日本郵政公社が証券投資信託受益証券の募集の取り扱い等を行えるようにするための業務特例措置を定めるとともに、投資信託委託業者等の経営への影響を考慮し、証券投資信託の選定等に関する必要事項を定めるものである。具体的には、日本郵政公社による証券投資信託受益証券の募集取り扱い業務の実施、証券取引法に基づく登録、公募による投資信託の選定、特定の投資信託への不当な差別的取り扱いの禁止等を規定している。
参照した発言:
第161回国会 衆議院 総務委員会 第9号
第十九条第三項 |
前二項に規定する業務のほか、前二項に規定する業務 |
前二項及び日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律(平成十六年法律第百六十五号。以下「証券投資信託業務特例法」という。)第三条に規定する業務のほか、これらの規定に規定する業務 |
第二十三条第一項 |
総務大臣 |
総務大臣(証券投資信託業務特例法第三条に規定する業務(以下「特例業務」という。)に係るものについては、内閣総理大臣及び総務大臣) |
第二十三条第二項 |
総務省令 |
総務省令(特例業務に係るものについては、内閣府令・総務省令) |
第二十四条第五項及び第六項 |
第十六号までに掲げる業務 |
第十六号まで並びに証券投資信託業務特例法第三条第一号に掲げる業務 |
第五十八条第一項 |
総務大臣 |
総務大臣(特例業務については、内閣総理大臣又は総務大臣) |
郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律 |
郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律、証券投資信託業務特例法 |
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第六十一条 |
総務大臣 |
総務大臣(特例業務については、内閣総理大臣及び総務大臣) |
第七十二条第一号 |
総務大臣の認可又は承認 |
総務大臣若しくは内閣総理大臣及び総務大臣の認可又は総務大臣の承認 |
第七十二条第四号 |
第十九条第一項から第三項までに規定する業務 |
第十九条第一項から第三項まで及び証券投資信託業務特例法第三条に規定する業務 |
第二条第八項 |
「協同組織金融機関」という。) |
「協同組織金融機関」という。)、日本郵政公社 |
第六十五条第一項 |
銀行、協同組織金融機関 |
銀行、協同組織金融機関、日本郵政公社 |
銀行若しくは協同組織金融機関 |
銀行、協同組織金融機関若しくは日本郵政公社 |
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第六十五条第二項、第六十五条の二第一項、第三項及び第九項、第六十六条の二並びに第二百一条第二項 |
協同組織金融機関 |
協同組織金融機関、日本郵政公社 |
第六十五条の二第五項及び第十一項、第六十六条の二、第百九十八条の三、第百九十八条の四、第二百条の三並びに第二百七条第一項 |
使用人 |
使用人(日本郵政公社にあつては、職員) |
第百九十八条の三、第百九十八条の四及び第二百条の三 |
金融機関 |
金融機関、日本郵政公社 |
第百九十四条の六第一項 |
この法律 |
日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律第四条の規定により読み替えて適用する日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号) |
第百九十四条の六第三項 |
権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。) |
権限 |
第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十、第五十九条第一項(第六十四条の十第三項において準用する場合を含む。)から第三項まで、第六十五条の二第十項、第六十六条の二十、第七十九条の十四、第七十九条の七十七、第百三条の三、第百六条の六、第百六条の十六、第百六条の二十、第百六条の二十七、第百五十一条、第百五十五条の九、第百五十六条の十五並びに第百五十六条の三十四 |
日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律第四条の規定により読み替えて適用する日本郵政公社法第五十八条第一項 |
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を委員会 |
を証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。) |
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第百九十四条の六第五項及び第六項 |
第二項及び第三項 |
第三項 |
第百九十四条の七 |
前条第二項又は第三項 |
前条第三項 |