第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第八号中「昭和五十五年度」を「昭和五十六年度」に、「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、同項第九号中「平成二年度から平成二十二年度まで」を「平成三年度から平成二十三年度まで」に改め、同項第十号及び第十一号中「平成二年度」を「平成三年度」に改め、同項第十二号及び第十五号中「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、同表道府県の項に次の一号を加える。
|
十六 東日本大震災全国緊急防災施策債償還費 |
平成二十三年度において東日本大震災全国緊急防災施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
第十二条第一項の表市町村の項第九号中「昭和五十五年度」を「昭和五十六年度」に、「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、同項第十号中「平成二年度から平成二十二年度まで」を「平成三年度から平成二十三年度まで」に改め、同項第十一号及び第十二号中「平成二年度」を「平成三年度」に改め、同項第十三号及び第十六号中「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、同表市町村の項に次の一号を加える。
|
十七 東日本大震災全国緊急防災施策債償還費 |
平成二十三年度において東日本大震災全国緊急防災施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
第十二条第三項の表第四十号(1)中「得た地方債」の下に「(平成二十三年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)」を加え、「起こした地方債」を「発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十二年度及び平成二十三年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)」に改め、同号(2)中「起こした地方債」を「発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十三年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)」に改め、同表第四十二号中「昭和五十五年度」を「昭和五十六年度」に改め、同表第四十三号中「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、同表第四十四号中「平成二年度」を「平成三年度」に、「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、同表第四十五号及び第四十六号中「平成二年度」を「平成三年度」に改め、同表第四十七号中「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、同表第五十号中「平成二十二年度まで」を「平成二十三年度まで」に改め、同号に次のように加える。
|
(6) 地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十三年度において起こすことができることとされた地方債の額 |
|
第十二条第三項の表に次の一号を加える。
五十一 平成二十三年度において東日本大震災全国緊急防災施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき平成二十三年度から平成二十七年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に実施する防災のための施策に要する費用に充てるため平成二十三年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものの額 |
千円 |
第十三条第五項の表道府県の項第八号中「昭和五十五年度」を「昭和五十六年度」に、「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、同項第九号中「平成二年度から平成二十二年度まで」を「平成三年度から平成二十三年度まで」に改め、同項第十号及び第十一号中「平成二年度」を「平成三年度」に改め、同項第十二号及び第十五号中「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、同表道府県の項に次の一号を加える。
|
十六 東日本大震災全国緊急防災施策債償還費 |
平成二十三年度において東日本大震災全国緊急防災施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
種別補正 |
第十三条第五項の表市町村の項第八号中「昭和五十五年度」を「昭和五十六年度」に、「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、同項第九号中「平成二年度から平成二十二年度まで」を「平成三年度から平成二十三年度まで」に改め、同項第十号及び第十一号中「平成二年度」を「平成三年度」に改め、同項第十二号及び第十五号中「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、同表市町村の項に次の一号を加える。
|
十六 東日本大震災全国緊急防災施策債償還費 |
平成二十三年度において東日本大震災全国緊急防災施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
種別補正 |
附則第四条の見出し中「平成二十三年度分」を「平成二十四年度分」に改め、同条第一項中「平成二十三年度に限り」を「平成二十四年度に限り」に、「第一号から第五号まで」を「第一号から第六号まで」に、「一兆八千百五十億円」を「一兆九千七百億円」に、「第六号及び第七号」を「第七号から第九号まで」に改め、「減額した額」の下に「に東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成二十三年法律第四十一号。附則第十一条及び第十三条第一項において「平成二十三年度総額特例法」という。)第一条に規定する震災復興特別交付税に充てるための五千四百九十億二千九百七十八万九千円を加算した額」を加え、同項第二号中「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十八号)」に、「平成二十三年度分」を「平成二十四年度分」に改め、同項第三号中「平成二十三年度分」を「平成二十四年度分」に、「六千六百九十五億円」を「二千百五十億円」に改め、同項第七号中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「四千三百六十一億円」を「二千四百二十八億円」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に、「三十三兆六千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十三兆五千百七十二億九千五百四十万八千円」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「三十三兆五千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十三兆四千百七十二億九千五百四十万八千円」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「前三号」を「前各号」に、「三兆八千百五十四億円」を「三兆八千三百六十一億七百五十万円」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 旧法附則第四条の二第四項の規定において平成二十四年度分の交付税の総額に加算することとされていた額 六千二百三十四億八千五百万円
附則第四条第一項に次の一号を加える。
九 旧法附則第四条の二第六項の規定において平成二十四年度分の交付税の総額から減額することとされていた額 八百二十七億三千六百五十万円
附則第四条第二項中「平成二十三年度分」を「平成二十四年度分」に、「附則第四条の二第四項」を「附則第四条の二第五項」に、「九百九十八億八千七百四十万円」を「三千六百三十六億八千七百四十万円」に改める。
附則第四条の二の見出し及び同条第一項中「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「平成二十四年度分及び」を削り、「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「平成二十四年度から平成三十八年度まで」を「平成二十五年度から平成三十九年度まで」に改め、「、平成二十四年度にあつては第一項の額に前二項の規定により加算される額及び六千二百三十四億八千五百万円を加算した額とし」を削り、「平成二十六年度から平成三十八年度まで」を「平成二十六年度から平成三十九年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
年 度 |
金 額 |
平成二十六年度 |
五千百十二億円 |
平成二十七年度 |
四千六百九十四億円 |
平成二十八年度 |
四千二百四億円 |
平成二十九年度 |
三千八百七億円 |
平成三十年度 |
三千三百六十七億円 |
平成三十一年度 |
二千九百五十億円 |
平成三十二年度 |
二千五百十七億円 |
平成三十三年度 |
二千七十三億円 |
平成三十四年度 |
千六百三十四億円 |
平成三十五年度 |
千百九十四億円 |
平成三十六年度 |
八百七億円 |
平成三十七年度 |
四百九十六億円 |
平成三十八年度 |
二百五十二億円 |
平成三十九年度 |
九十八億円 |
附則第四条の二第四項を同条第三項とし、同条第五項中「平成二十四年度から平成二十七年度まで」を「平成二十五年度から平成二十七年度まで」に、「三千九百九十五億四千九百六十万円」を「二千九百九十六億六千二百二十万円」に、「六千五百九十六億六百六十九万八千円」を「三千九百五十八億六百六十九万八千円」に改め、「、平成二十四年度に当該年度分の交付税の総額から三千六百三十六億八千七百四十万円を」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「平成二十四年度」を「平成二十五年度」に、「第四項」を「第三項」に、「平成三十九年度」を「平成三十九年度にあつては同項の規定による額から九百八十三億八千二百五十万円を、平成四十年度」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。
附則第四条の三の見出し中「平成二十四年度及び」を削り、同条第一項中「平成二十四年度及び」を削り、「当該各年度分」を「同年度分」に、「前条第四項」を「前条第三項」に改め、同条第二項中「当該各年度」を「平成二十五年度」に改める。
附則第六条第一項中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に改める。
附則第六条の二の見出し中「雇用対策・地域資源活用推進費」を「地域経済・雇用対策費」に改め、同条第一項中「平成二十三年度から平成二十五年度まで」を「平成二十四年度から平成二十六年度まで」に改め、同項の表道府県の項中「雇用対策・地域資源活用推進費」を「地域経済・雇用対策費」に、「六八〇」を「二、六三〇」に改め、同表市町村の項中「雇用対策・地域資源活用推進費」を「地域経済・雇用対策費」に、「五二六」を「二、三四〇」に改める。
附則第六条の三の見出し中「平成二十三年度から平成二十五年度まで」を「平成二十四年度及び平成二十五年度」に改め、同条第一項中「平成二十三年度から平成二十五年度まで」を「平成二十四年度及び平成二十五年度」に、「、平成二十三年度」を「、平成二十四年度」に改め、「平成二十四年度及び」を削り、同項第一号の表道府県の項中「九、〇六三」を「四、三九五」に改め、同表市町村の項中「五、六六〇」を「二、八二一」に改め、同条第一項第二号中「二兆七千六百三十四億円」を「三兆二千七百八十五億円」に改め、「第十条第三項本文の規定により平成二十三年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた」及び「同項本文の規定により同日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた」を削り、同項第三号中「一兆四千二百六十六億円」を「一兆八千八百三十二億円」に改め、同条第三項中「三分の一」を「五分の一」に改め、同項第一号中「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に、「附則第六条の二」を「附則第六条の三」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 平成二十二年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)による改正前の地方交付税法附則第六条の二の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
附則第六条の三第三項に次の一号を加える。
五 平成十九年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十二号)による改正前の地方交付税法附則第六条の二の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
附則第六条の三第四項中「第十条第三項本文の規定により平成二十三年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた」及び「第十条第三項本文の規定により同日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた」を削る。
附則第七条の二の次に次の一条を加える。
(平成二十四年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第七条の三 平成二十四年度分の交付税に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によつて算定した額に、道府県にあつては第一号に掲げる額の百分の七十五の額、市町村にあつては第二号に掲げる額の百分の七十五の額を加算した額とする。
一 イからリまでに掲げる額の合算額
イ 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この条において「平成二十四年地方税法等改正法」という。)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号。以下この条において「震災特例法改正法」という。)の施行による個人の道府県民税に係る平成二十四年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ロ 地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十号。以下この条において「平成二十三年法律第三十号」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)、震災特例法改正法及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「租税特別措置法等改正法」という。)の施行による法人の道府県民税に係る平成二十四年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ハ 震災特例法の施行による個人の行う事業に対する事業税に係る平成二十四年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ニ 平成二十三年法律第三十号、震災特例法、震災特例法改正法及び租税特別措置法等改正法の施行による法人の行う事業に対する事業税に係る平成二十四年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ホ 平成二十三年法律第三十号、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この条において「平成二十三年法律第九十六号」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。以下この条において「平成二十三年法律第百二十号」という。)及び平成二十四年地方税法等改正法の施行による不動産取得税に係る平成二十四年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ヘ 平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号及び平成二十四年地方税法等改正法の施行による自動車取得税に係る平成二十四年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ト 平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号及び平成二十四年地方税法等改正法の施行による自動車税に係る平成二十四年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
チ 平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十三年法律第百二十号及び平成二十四年地方税法等改正法の施行による固定資産税に係る平成二十四年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
リ 平成二十三年法律第三十号、震災特例法、震災特例法改正法及び租税特別措置法等改正法の施行による地方法人特別譲与税に係る平成二十四年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
二 イからホまでに掲げる額の合算額
イ 平成二十四年地方税法等改正法及び震災特例法改正法の施行による個人の市町村民税に係る平成二十四年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ロ 平成二十三年法律第三十号、震災特例法、震災特例法改正法及び租税特別措置法等改正法の施行による法人の市町村民税に係る平成二十四年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ハ 平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十三年法律第百二十号及び平成二十四年地方税法等改正法の施行による固定資産税に係る平成二十四年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ニ 平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号及び平成二十四年地方税法等改正法の施行による軽自動車税に係る平成二十四年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ホ 平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号及び平成二十四年地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金に係る平成二十四年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
附則第九条中「平成二十三年度」を「平成三十三年度」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法の特例)
第九条の二 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項の特定被災地方公共団体に対して交付すべき平成二十四年度分の普通交付税の額を算定する場合において、第十二条第三項の測定単位の数値の算定の基礎及び算定方法、第十三条の測定単位の数値の補正又は第十四条第三項の表の基準税額等の算定の基礎及び算定方法によることができず又は適当でないと認められるときは、これらの事項について、総務省令で特例を設けることができる。
附則に次の四条を加える。
(平成二十四年度分の普通交付税及び特別交付税の総額の特例)
第十一条 平成二十四年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額(以下この条において「返還金等の額」という。)と平成二十三年度総額特例法第四条の規定により平成二十四年度分として交付すべき交付税の総額に加算された平成二十三年度震災復興特別交付税額の一部及び附則第四条第一項に規定する震災復興特別交付税に充てるための五千四百九十億二千九百七十八万九千円の合算額(以下この条及び次条において「平成二十四年度震災復興特別交付税額」という。)との合算額を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、平成二十四年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額と平成二十四年度震災復興特別交付税額との合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額と平成二十四年度震災復興特別交付税額との合算額を加算した額とする。
(平成二十四年度震災復興特別交付税額の一部の平成二十五年度における交付等)
第十二条 平成二十四年度分として交付すべき交付税の総額のうち平成二十四年度震災復興特別交付税額については、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況を勘案して総務大臣が定める額以内の額を、平成二十四年度内に交付しないで、第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における交付税でまだ交付していない額として、平成二十五年度分として交付すべき交付税の総額に加算して交付することができる。
2 前項の規定により平成二十四年度震災復興特別交付税額の一部を平成二十五年度分の交付税の総額に加算して交付する場合においては、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同項の規定による平成二十四年度震災復興特別交付税額の一部の加算がなかつたものとした場合における平成二十五年度分の交付税の総額から第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額(以下この項において「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前項の規定による平成二十四年度震災復興特別交付税額の一部の加算がなかつたものとした場合における平成二十五年度分の交付税の総額から返還金等の額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額と同項の規定により加算された平成二十四年度震災復興特別交付税額の一部との合算額を加算した額とする。
(震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例)
第十三条 平成二十四年度及び平成二十五年度において、各地方団体に交付すべき平成二十三年度総額特例法第一条に規定する震災復興特別交付税の額の決定については、第十五条第二項の規定にかかわらず、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況及び東日本大震災のための財政収入の減少の状況を勘案して、総務省令で定めるところにより、決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額に関し特例を設けるものとする。
2 前項の場合における第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の規定の適用については、第十五条第二項中「特別交付税の額を」とあるのは「特別交付税の額(東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成二十三年法律第四十一号)第一条に規定する震災復興特別交付税の額を除く。以下この項において同じ。)を」と、「当該年度の特別交付税の総額」とあるのは「、平成二十四年度にあつては同年度の特別交付税の総額から附則第十一条に規定する平成二十四年度震災復興特別交付税額を、平成二十五年度にあつては同年度の特別交付税の総額から附則第十二条第一項の規定により加算された平成二十四年度震災復興特別交付税額の一部をそれぞれ控除した額」と、同条第四項中「又は前項」とあるのは「若しくは前項又は附則第十三条第一項」と、第二十条第一項中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第十三条第一項」と、同条第二項中「第八項」とあるのは「第八項並びに附則第十三条第一項」と、第二十三条第三号中「又は第十五条」とあるのは「若しくは第十五条又は附則第十三条第一項」とする。
(平成二十四年度及び平成二十五年度における交付時期ごとに交付すべき額の特例)
第十四条 平成二十四年度及び平成二十五年度における第十六条第一項の規定の適用については、同項の表四月及び六月の項中「当該年度の交付税の総額の前年度の交付税の総額」とあるのは、平成二十四年度にあつては「当該年度の交付税の総額から附則第十一条に規定する平成二十四年度震災復興特別交付税額を控除した額の平成二十三年度当初交付税総額(平成二十三年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額及び地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十三号)附則第二条の規定により平成二十三年度分として交付すべき交付税の総額に加算された額の合算額をいう。)」と、平成二十五年度にあつては「当該年度の交付税の総額から附則第十二条第一項の規定により加算された平成二十四年度震災復興特別交付税額の一部を控除した額の前年度の交付税の総額から附則第十一条に規定する平成二十四年度震災復興特別交付税額のうち平成二十四年度において交付された額を控除した額」とする。
別表第一を次のように改める。
別表第一(第十二条第四項関係)
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
|
|
円 |
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 八、八〇六、〇〇〇 |
|
二 土木費 |
|
|
|
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき一六〇、〇〇〇 |
|
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき二、〇一三、〇〇〇 |
|
2 河川費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき一七二、〇〇〇 |
|
3 港湾費 |
|
|
|
|
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二九、二〇〇 |
|
|
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、一〇〇 |
|
|
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一一、五〇〇 |
|
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 五、九八〇 |
|
4 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一、五五〇 |
|
三 教育費 |
|
|
|
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、四三五、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、四八四、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、九九八、〇〇〇 |
|
|
生徒数 |
一人につき 六七、九〇〇 |
|
4 特別支援学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、三二二、〇〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき二、二四七、〇〇〇 |
|
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 一、八三〇 |
|
|
高等専門学校及び大学の学生の数 |
一人につき 二四二、〇〇〇 |
|
|
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 二六六、四〇〇 |
|
四 厚生労働費 |
|
|
|
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 八、七七〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 一二、〇〇〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 一四、四〇〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 四八、〇〇〇 |
|
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 九一、五〇〇 |
|
5 労働費 |
人口 |
一人につき 五三五 |
|
五 産業経済費 |
|
|
|
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 一一九、〇〇〇 |
|
2 林野行政費 |
公有以外の林野の面積 |
一ヘクタールにつき 五、〇二〇 |
|
|
公有林野の面積 |
一ヘクタールにつき一五、八〇〇 |
|
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき 三三〇、〇〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 二、二八〇 |
|
六 総務費 |
|
|
|
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 六、三五〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 一、一三九、〇〇〇 |
|
3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 七七三 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 補正予算債償還費 |
昭和五十六年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
|
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十三年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五六 |
|
九 地方税減収補填債償還費 |
地方税の減収補填のため平成三年度から平成二十三年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 二四 |
|
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため平成三年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 三七 |
|
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため平成三年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 三七 |
|
十二 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成二十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五八 |
|
十三 減税補填債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六七 |
|
十四 臨時税収補填債償還費 |
臨時税収補填のため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 一九 |
|
十五 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十三年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六七 |
|
十六 東日本大震災全国緊急防災施策債償還費 |
平成二十三年度において東日本大震災全国緊急防災施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 六 |
|
|
|
円 |
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 一一、三〇〇 |
|
二 土木費 |
|
|
|
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき七九、六〇〇 |
|
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき二〇六、〇〇〇 |
|
2 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二七、六〇〇 |
|
|
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、一〇〇 |
|
|
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一一、六〇〇 |
|
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 四、三八〇 |
|
3 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一、〇一〇 |
|
4 公園費 |
人口 |
一人につき 五六一 |
|
|
都市公園の面積 |
千平方メートルにつき三七、七〇〇 |
|
5 下水道費 |
人口 |
一人につき 九四 |
|
6 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一、八二〇 |
|
三 教育費 |
|
|
|
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 四四、八〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき 九一四、〇〇〇 |
|
|
学校数 |
一校につき 九、四四一、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 四二、三〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき一、一四九、〇〇〇 |
|
|
学校数 |
一校につき 九、九一七、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 七、〇九六、〇〇〇 |
|
|
生徒数 |
一人につき 八一、二〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 五、一八〇 |
|
|
幼稚園の幼児数 |
一人につき 三五三、〇〇〇 |
|
四 厚生費 |
|
|
|
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 八、九七〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 一九、六〇〇 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 六、四六〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 六五、六〇〇 |
|
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 八一、四〇〇 |
|
5 清掃費 |
人口 |
一人につき 五、二三〇 |
|
五 産業経済費 |
|
|
|
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 八三、八〇〇 |
|
2 林野水産行政費 |
林業及び水産業の従業者数 |
一人につき 二八九、〇〇〇 |
|
3 商工行政費 |
人口 |
一人につき 一、四八〇 |
|
六 総務費 |
|
|
|
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 五、三〇〇 |
|
2 戸籍住民基本台帳費 |
戸籍数 |
一籍につき 一、五四〇 |
|
|
世帯数 |
一世帯につき 二、三六〇 |
|
3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 二、二八〇 |
|
|
面積 |
一平方キロメートルにつき一、二一九、〇〇〇 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
九 補正予算債償還費 |
昭和五十六年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
|
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十三年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五五 |
|
十 地方税減収補填債償還費 |
地方税の減収補填のため平成三年度から平成二十三年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 二四 |
|
十一 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため平成三年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 三六 |
|
十二 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため平成三年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 三七 |
|
十三 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成二十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五六 |
|
十四 減税補填債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 八七 |
|
十五 臨時税収補填債償還費 |
臨時税収補填のため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 五三 |
|
十六 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十三年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六七 |
|
十七 東日本大震災全国緊急防災施策債償還費 |
平成二十三年度において東日本大震災全国緊急防災施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 六 |
別表第二道府県の項中「一二、一二〇」を「一一、九六〇」に、「一、二六二、〇〇〇」を「一、二九一、〇〇〇」に改め、同表市町村の項中「二二、五〇〇」を「二二、〇七〇」に、「二、五六四、〇〇〇」を「二、五八三、〇〇〇」に改める。