(取引又は証明以外に使用する計量器等)
第五十一條 新法の施行の際現に旧令第九條第一項第一号(旧令第十七條ノ四において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する取引若しくは証明以外の用に供すべき度量衡器等又は特に通商産業大臣が指定した用に供すべき度量衡器等であつて、同号の規定による許可を受けているものは、新法第六十四條第一項第一号の許可を受けたものとみなす。
2 新法第六十四條第三項の規定は、前項の規定により新法第六十四條第一項第一号の許可を受けたものとみなされた度量衡器等については、適用しない。
3 新法第六十七條第一号、第七十條第一号又は第百三十九條第一項但書第一号の適用については、前項に規定する度量衡器等は、新法第六十四條第三項の表示を附したものとみなす。
(輸出すべき計量器)
第五十二條 新法の施行の際現に旧令第九條第一項第一号の規定により輸出すべき度量衡器等について許可を受けている者は、新法第六十四條第一項第二号の規定による届出をしたものとみなす。
(水道事業者)
第五十三條 新法の施行の際現に旧令第九條第一項第四号の規定による許可を受けている水道事業者は、新法第六十四條第一項第五号の許可を受けたものとみなす。
(検定を受ける義務等)
第五十四條 左に掲げる計量器については、新法の施行の日から六箇月以内は、新法第六十三條の規定は、適用しない。
一 左に掲げる指示目盛温度計
ロ 〇・〇五度未満の目盛のある温度計(体温計を除く。)
四 化学用体積計(旧令第一表の種類に属し、又は度量衡法施行令第十條第二号の規定による度量衡器の検定及びその度量衡法第八條第四号の公差に関する件(大正六年農商務省令第七号)第一條の表の種類に適合する化学用量器を除く。)
五 口径が三〇ミリメートル以下のオイルメーターであつて、粘度が〇・五ポアズ以下の油用のもの
十三 最大圧力が二、〇〇〇重量キログラム毎平方センチメートル以下の分銅式標準圧力計
十五 密度計(目盛が密度〇・〇〇一グラム毎立方センチメートル以上の浮ひようを除く。)
十六 濃度計(目盛が密度〇・〇〇一グラム毎立方センチメートル以上の浮ひよう及び乳脂計を除く。)
十八 比重計(目盛が密度〇・〇〇一グラム毎立方センチメートル以上の浮ひようを除く。)
2 前項各号に掲げる計量器については、新法の施行の日から一年以内は、新法第六十六條第一項の規定は、適用しない。
3 第一項第一号から第十六号までに掲げる計量器については、新法の施行の日から五年以内は、新法第六十八條の規定は、適用しない。
第五十五條 左に掲げる計量器については、新法の施行の日から一年六箇月以内は、新法第六十三條の規定は、適用しない。
二 布はく用回転尺及びタキシーメーター以外の回転尺
2 前項各号に掲げる計量器に関する事業については、新法の施行の日から一年九箇月以内は、新法第十九條第一項第一号、第三十二條第四号(基準器に係る部分に限る。以下同じ。)、第三十八條第一項第一号及び第四十四條第四号(基準器に係る部分に限る。以下同じ。)の規定は、適用しない。
3 第一項各号に掲げる計量器については、新法の施行の日から一年九箇月以内は、新法第六十四條第四項、第六十九條第二項及び第三項並びに第百七十七條第二号の規定は、適用しない。
4 第一項各号に掲げる計量器については、新法の施行の日から二年以内は、新法第六十六條第一項の規定は、適用しない。
5 第一項第一号から第十三号までに掲げる計量器については、新法の施行の日から六年以内は、新法第六十八條の規定は、適用しない。
第五十六條 左に掲げる計量器については、新法の施行の日から二年六箇月以内は、新法第六十三條の規定は、適用しない。
六 最大圧力が二、〇〇〇重量キログラム毎平方センチメートルをこえる圧力計
十一 最大荷重が三〇重量トンをこえる引張強さ試験機
十二 最大荷重が三〇重量トンをこえる圧縮強さ試験機
2 前項各号に掲げる計量器に関する事業については、新法の施行の日から二年九箇月以内は、新法第十九條第一項第一号、第三十二條第四号、第三十八條第一項第一号及び第四十四條第四号の規定は、適用しない。
3 第一項各号に掲げる計量器については、新法の施行の日から二年九箇月以内は、新法第六十四條第四項、第六十九條第二項及び第三項並びに第百七十七條第二号の規定は、適用しない。
4 第一項各号に掲げる計量器については、新法の施行の日から三年以内は、新法第六十六條第一項の規定は、適用しない。
5 第一項第一号から第八号までに掲げる計量器については、新法の施行の日から七年以内は、新法第六十八條の規定は、適用しない。
第五十七條 左に掲げる計量器については、新法の施行の日から三年六箇月以内は、新法第六十三條の規定は、適用しない。
一 積算体積計(ガスメーター、水道メーター、口径が四〇ミリメートル以下の積算式ガソリン量器及び口径が三〇ミリメートル以下のオイルメーターであつて粘度で〇・五ポアズ以下の油用のものを除く。)
三 最大容量が三〇立方メートルをこえる目盛付タンク
2 前項各号に掲げる計量器に関する事業については、新法の施行の日から三年九箇月以内は、新法第十九條第一項第一号、第三十二條第四号、第三十八條第一項第一号及び第四十四條第四号の規定は、適用しない。
3 第一項各号に掲げる計量器については、新法の施行の日から三年九箇月以内は、新法第六十四條第四項、第六十九條第二項及び第三項並びに第百七十七條第二号の規定は、適用しない。
4 第一項各号に掲げる計量器については、新法の施行の日から四年以内は、新法第六十六條第一項の規定は、適用しない。
5 第一項第一号から第九号までに掲げる計量器については、新法の施行の日から八年以内は、新法第六十八條の規定は、適用しない。
(正味量表記の効力)
第五十八條 新法の施行前にした旧法第八條ノ三第一項の正味量の表記(その表記正味量が実量を超過するものを除く。)は、新法第七十五條第一項の規定によつてしたものとみなす。
2 新法の施行前に旧則第五十條ノ三の規定によつてした正味量の表記の附記は、新法第七十七條第一項の規定によつてしたものとみなす。
(使用制限)
第五十九條 鯨尺の目盛のある長さ計の鯨尺の目盛は、織物の長さを計る場合の外、取引上又は証明上の計量に使用してはならない。
第六十條 取引上又は証明上において尺貫法による計量單位により一斗以上の穀類の量を計る場合において、一斗の倍数である部分を計るには、全量一斗未満のますを使用してはならない。