保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
題名の次に次の目次を付する。
目次
第四章の二 |
雑則(第四十二条の三・第四十二条の四) |
附則
第一条中「保健婦、助産婦及び看護婦」を「保健師、助産師及び看護師」に、「はかるのを」を「図ることを」に改める。
第二条中「、「保健婦」」を「「保健師」」に、「保健婦の」を「保健師の」に、「女子」を「者」に改める。
第三条中「、「助産婦」」を「「助産師」」に、「じよく婦」を「じよく婦」に、「なす」を「行う」に改める。
第五条中「、「看護婦」」を「「看護師」」に、「じよく婦」を「じよく婦」に、「なす」を「行う」に、「女子」を「者」に改める。
第六条中「、「准看護婦」」を「「准看護師」」に、「看護婦の」を「看護師の」に、「なす」を「行う」に、「女子」を「者」に改める。
第七条中「保健婦、助産婦又は看護婦」を「保健師、助産師又は看護師」に、「保健婦国家試験、助産婦国家試験又は看護婦国家試験」を「保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験」に改める。
第八条中「准看護婦に」を「准看護師に」に、「准看護婦試験」を「准看護師試験」に改める。
第九条第二号及び第三号中「保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦」を「保健師、助産師、看護師又は准看護師」に改める。
第十条中「、保健婦籍、助産婦籍及び看護婦籍」を「保健師籍、助産師籍及び看護師籍」に、「保健婦免許、助産婦免許及び看護婦免許」を「保健師免許、助産師免許及び看護師免許」に改める。
第十一条中「、准看護婦籍」を「准看護師籍」に、「准看護婦免許」を「准看護師免許」に改める。
第十二条第一項中「保健婦国家試験、助産婦国家試験若しくは看護婦国家試験又は准看護婦試験」を「保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験又は准看護師試験」に、「保健婦籍、助産婦籍若しくは看護婦籍又は准看護婦籍」を「保健師籍、助産師籍若しくは看護師籍又は准看護師籍」に改め、同条第二項中「保健婦免許証、助産婦免許証若しくは看護婦免許証又は准看護婦免許証」を「保健師免許証、助産師免許証若しくは看護師免許証又は准看護師免許証」に改める。
第十三条第一項中「保健婦免許、助産婦免許又は看護婦免許」を「保健師免許、助産師免許又は看護師免許」に改め、同条第二項中「准看護婦免許」を「准看護師免許」に改める。
第十四条第一項中「保健婦、助産婦若しくは看護婦」を「保健師、助産師若しくは看護師」に改め、同条第二項中「准看護婦」を「准看護師」に改める。
第十五条第二項及び第十六項から第十八項までの規定中「准看護婦試験委員」を「准看護師試験委員」に改める。
第十六条中「の外」を「のほか」に、「保健婦籍、助産婦籍、看護婦籍及び准看護婦籍」を「保健師籍、助産師籍、看護師籍及び准看護師籍」に、「書換交付」を「書換え交付」に改める。
第十七条中「保健婦国家試験、助産婦国家試験、看護婦国家試験又は准看護婦試験」を「保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験」に、「保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦」を「保健師、助産師、看護師又は准看護師」に改める。
第十八条中「保健婦国家試験、助産婦国家試験及び看護婦国家試験」を「保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家試験」に、「准看護婦試験」を「准看護師試験」に改める。
第十九条中「保健婦国家試験」を「保健師国家試験」に、「看護婦国家試験」を「看護師国家試験」に改め、同条第一号中「保健婦」を「保健師」に改め、同条第二号中「保健婦養成所」を「保健師養成所」に改め、同条第三号中「保健婦学校」を「第二条に規定する業務に関する学校若しくは養成所」に、「保健婦免許を得た者」を「保健師免許に相当する免許を受けた者」に改める。
第二十条中「助産婦国家試験」を「助産師国家試験」に、「看護婦国家試験」を「看護師国家試験」に改め、同条第二号中「助産婦養成所」を「助産師養成所」に改め、同条第三号中「助産婦学校」を「第三条に規定する業務に関する学校若しくは養成所」に、「助産婦免許を得た者」を「助産師免許に相当する免許を受けた者」に改める。
第二十一条中「看護婦国家試験」を「看護師国家試験」に改め、同条第一号中「看護婦」を「看護師」に改め、同条第二号中「看護婦養成所」を「看護師養成所」に改め、同条第三号中「准看護婦」を「准看護師」に改め、同条第四号中「看護婦学校」を「第五条に規定する業務に関する学校若しくは養成所」に、「看護婦免許を得た者」を「看護師免許に相当する免許を受けた者」に改める。
第二十二条中「准看護婦試験」を「准看護師試験」に改め、同条第二号中「准看護婦養成所」を「准看護師養成所」に改め、同条第四号中「看護婦学校」を「第五条に規定する業務に関する学校若しくは養成所」に、「看護婦免許を得た者」を「看護師免許に相当する免許を受けた者」に改める。
第二十二条の二第一項中「保健婦国家試験、助産婦国家試験若しくは看護婦国家試験」を「保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験」に改める。
第二十三条第一項中「保健婦国家試験、助産婦国家試験及び看護婦国家試験」を「保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家試験」に、「保健婦助産婦看護婦試験委員」を「保健師助産師看護師試験委員」に改め、同条第二項中「保健婦助産婦看護婦試験委員」を「保健師助産師看護師試験委員」に改める。
第二十五条第一項中「准看護婦試験の」を「准看護師試験の」に、「准看護婦試験委員」を「准看護師試験委員」に改め、同条第二項中「准看護婦試験委員」を「准看護師試験委員」に改める。
第二十七条中「保健婦助産婦看護婦試験委員、准看護婦試験委員」を「保健師助産師看護師試験委員、准看護師試験委員」に、「保健婦国家試験、助産婦国家試験、看護婦国家試験又は准看護婦試験」を「保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験」に改める。
第二十八条中「保健婦国家試験、助産婦国家試験、看護婦国家試験又は准看護婦試験」を「保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験」に改める。
第二十九条中「保健婦でなければ、保健婦」を「保健師でない者は、保健師」に改める。
第三十条中「助産婦でなければ」を「助産師でない者は」に、「但し」を「ただし」に、「基いてなす」を「基づいて行う」に改める。
第三十一条第一項中「看護婦でなければ」を「看護師でない者は」に、「但し」を「ただし」に、「基いてなす」を「基づいて行う」に改め、同条第二項中「保健婦及び助産婦」を「保健師及び助産師」に、「なす」を「行う」に改める。
第三十二条中「准看護婦でなければ」を「准看護師でない者は」に、「但し」を「ただし」に、「基いてなす」を「基づいて行う」に改める。
第三十三条中「保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦」を「保健師、助産師、看護師又は准看護師」に改める。
第三十五条中「保健婦」を「保健師」に、「当つて」を「当たつて」に改める。
第三十六条中「保健婦」を「保健師」に、「但し」を「ただし」に改める。
第三十七条中「保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦」を「保健師、助産師、看護師又は准看護師」に、「の外」を「を除くほか」に、「又は医薬品」を「医薬品」に、「指示をなし」を「指示をし」に、「若しくは」を「又は」に、「虞」を「おそれ」に、「但し」を「ただし」に、「手当をなし」を「手当をし」に、「助産婦がへそのお」を「助産師がへその緒」に、「かん腸」を「浣腸」に、「、その他助産婦」を「その他助産師」に、「当然附随する」を「当然に付随する」に、「なすことは差支ない」を「する場合は、この限りでない」に改める。
第三十八条中「助産婦」を「助産師」に、「じよく婦」を「じよく婦」に、「請わしめる」を「求めさせる」に、「但し」を「ただし」に、「手当は」を「手当については」に改める。
第三十九条第一項中「助産婦」を「助産師」に、「じよく婦」を「じよく婦」に、「求」を「求め」に改め、同条第二項中「分娩」を「分べん」に、「助産婦」を「助産師」に、「求」を「求め」に、「正当の」を「正当な」に改める。
第四十条中「助産婦」を「助産師」に、「分娩」を「分べん」に改める。
第四十二条第一項中「助産婦」を「助産師」に、「分娩」を「分べん」に改め、同条第二項中「助産婦のなした」を「助産師が行つた」に、「助産婦において」を「助産師において、」に改める。
第四十二条の二中「保健婦、看護婦又は准看護婦」を「保健師、看護師又は准看護師」に改める。
第四十三条第二項中「助産婦、看護婦、准看護婦」を「助産師、看護師、准看護師」に改める。
第五十一条第一項中「保健婦の」を「保健師の」に、「なす」を「行う」に改め、同条第二項中「保健婦」を「保健師」に改める。
第五十二条第二項中「助産婦」を「助産師」に改める。
第五十三条第一項中「看護婦の」を「看護師の」に、「なす」を「行う」に改め、同条第二項中「准看護婦」を「准看護師」に改め、同条第四項中「一に」を「いずれかに」に、「保健婦国家試験」を「保健師国家試験」に改め、同条第五項中「一に」を「いずれかに」に、「助産婦国家試験」を「助産師国家試験」に改める。
第六十条第一項及び第二項を削り、同条第三項を同条とする。