保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第153号
公布年月日: 平成13年12月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

保健婦助産婦看護婦法に定める資格の名称について、女子には「婦」、男子には「士」を用いているという性別による区別を改め、より適切な名称とするための改正を行うものである。具体的には、これらの資格名称に「師」を用いることとし、「保健師」「看護師」「准看護師」とするとともに、助産婦についても「助産師」に改めることとしている。本法律は公布日から6ヶ月以内の政令で定める日から施行される。この改正により、性別に関係なく専門資格を表す適切な名称となることを目指している。

参照した発言:
第153回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号

審議経過

第153回国会

参議院
(平成13年11月27日)
(平成13年11月29日)
(平成13年11月30日)
衆議院
(平成13年12月5日)
(平成13年12月6日)
保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年十二月十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百五十三号
保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律
保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
保健師助産師看護師法
題名の次に次の目次を付する。
目次
第一章
総則(第一条―第六条)
第二章
免許(第七条―第十六条)
第三章
試験(第十七条―第二十八条)
第四章
業務(第二十九条―第四十二条の二)
第四章の二
雑則(第四十二条の三・第四十二条の四)
第五章
罰則(第四十三条―第四十五条)
附則
第一条中「保健婦、助産婦及び看護婦」を「保健師、助産師及び看護師」に、「はかるのを」を「図ることを」に改める。
第二条中「、「保健婦」」を「「保健師」」に、「保健婦の」を「保健師の」に、「女子」を「者」に改める。
第三条中「、「助産婦」」を「「助産師」」に、「じよく婦」を「じよく婦」に、「なす」を「行う」に改める。
第五条中「、「看護婦」」を「「看護師」」に、「じよく婦」を「じよく婦」に、「なす」を「行う」に、「女子」を「者」に改める。
第六条中「、「准看護婦」」を「「准看護師」」に、「看護婦の」を「看護師の」に、「なす」を「行う」に、「女子」を「者」に改める。
第七条中「保健婦、助産婦又は看護婦」を「保健師、助産師又は看護師」に、「保健婦国家試験、助産婦国家試験又は看護婦国家試験」を「保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験」に改める。
第八条中「准看護婦に」を「准看護師に」に、「准看護婦試験」を「准看護師試験」に改める。
第九条第二号及び第三号中「保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦」を「保健師、助産師、看護師又は准看護師」に改める。
第十条中「、保健婦籍、助産婦籍及び看護婦籍」を「保健師籍、助産師籍及び看護師籍」に、「保健婦免許、助産婦免許及び看護婦免許」を「保健師免許、助産師免許及び看護師免許」に改める。
第十一条中「、准看護婦籍」を「准看護師籍」に、「准看護婦免許」を「准看護師免許」に改める。
第十二条第一項中「保健婦国家試験、助産婦国家試験若しくは看護婦国家試験又は准看護婦試験」を「保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験又は准看護師試験」に、「保健婦籍、助産婦籍若しくは看護婦籍又は准看護婦籍」を「保健師籍、助産師籍若しくは看護師籍又は准看護師籍」に改め、同条第二項中「保健婦免許証、助産婦免許証若しくは看護婦免許証又は准看護婦免許証」を「保健師免許証、助産師免許証若しくは看護師免許証又は准看護師免許証」に改める。
第十三条第一項中「保健婦免許、助産婦免許又は看護婦免許」を「保健師免許、助産師免許又は看護師免許」に改め、同条第二項中「准看護婦免許」を「准看護師免許」に改める。
第十四条第一項中「保健婦、助産婦若しくは看護婦」を「保健師、助産師若しくは看護師」に改め、同条第二項中「准看護婦」を「准看護師」に改める。
第十五条第二項及び第十六項から第十八項までの規定中「准看護婦試験委員」を「准看護師試験委員」に改める。
第十六条中「の外」を「のほか」に、「保健婦籍、助産婦籍、看護婦籍及び准看護婦籍」を「保健師籍、助産師籍、看護師籍及び准看護師籍」に、「書換交付」を「書換え交付」に改める。
第十七条中「保健婦国家試験、助産婦国家試験、看護婦国家試験又は准看護婦試験」を「保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験」に、「保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦」を「保健師、助産師、看護師又は准看護師」に改める。
第十八条中「保健婦国家試験、助産婦国家試験及び看護婦国家試験」を「保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家試験」に、「准看護婦試験」を「准看護師試験」に改める。
第十九条中「保健婦国家試験」を「保健師国家試験」に、「看護婦国家試験」を「看護師国家試験」に改め、同条第一号中「保健婦」を「保健師」に改め、同条第二号中「保健婦養成所」を「保健師養成所」に改め、同条第三号中「保健婦学校」を「第二条に規定する業務に関する学校若しくは養成所」に、「保健婦免許を得た者」を「保健師免許に相当する免許を受けた者」に改める。
第二十条中「助産婦国家試験」を「助産師国家試験」に、「看護婦国家試験」を「看護師国家試験」に改め、同条第二号中「助産婦養成所」を「助産師養成所」に改め、同条第三号中「助産婦学校」を「第三条に規定する業務に関する学校若しくは養成所」に、「助産婦免許を得た者」を「助産師免許に相当する免許を受けた者」に改める。
第二十一条中「看護婦国家試験」を「看護師国家試験」に改め、同条第一号中「看護婦」を「看護師」に改め、同条第二号中「看護婦養成所」を「看護師養成所」に改め、同条第三号中「准看護婦」を「准看護師」に改め、同条第四号中「看護婦学校」を「第五条に規定する業務に関する学校若しくは養成所」に、「看護婦免許を得た者」を「看護師免許に相当する免許を受けた者」に改める。
第二十二条中「准看護婦試験」を「准看護師試験」に改め、同条第二号中「准看護婦養成所」を「准看護師養成所」に改め、同条第四号中「看護婦学校」を「第五条に規定する業務に関する学校若しくは養成所」に、「看護婦免許を得た者」を「看護師免許に相当する免許を受けた者」に改める。
第二十二条の二第一項中「保健婦国家試験、助産婦国家試験若しくは看護婦国家試験」を「保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験」に改める。
第二十三条第一項中「保健婦国家試験、助産婦国家試験及び看護婦国家試験」を「保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家試験」に、「保健婦助産婦看護婦試験委員」を「保健師助産師看護師試験委員」に改め、同条第二項中「保健婦助産婦看護婦試験委員」を「保健師助産師看護師試験委員」に改める。
第二十五条第一項中「准看護婦試験の」を「准看護師試験の」に、「准看護婦試験委員」を「准看護師試験委員」に改め、同条第二項中「准看護婦試験委員」を「准看護師試験委員」に改める。
第二十七条中「保健婦助産婦看護婦試験委員、准看護婦試験委員」を「保健師助産師看護師試験委員、准看護師試験委員」に、「保健婦国家試験、助産婦国家試験、看護婦国家試験又は准看護婦試験」を「保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験」に改める。
第二十八条中「保健婦国家試験、助産婦国家試験、看護婦国家試験又は准看護婦試験」を「保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験」に改める。
第二十九条中「保健婦でなければ、保健婦」を「保健師でない者は、保健師」に改める。
第三十条中「助産婦でなければ」を「助産師でない者は」に、「但し」を「ただし」に、「基いてなす」を「基づいて行う」に改める。
第三十一条第一項中「看護婦でなければ」を「看護師でない者は」に、「但し」を「ただし」に、「基いてなす」を「基づいて行う」に改め、同条第二項中「保健婦及び助産婦」を「保健師及び助産師」に、「なす」を「行う」に改める。
第三十二条中「准看護婦でなければ」を「准看護師でない者は」に、「但し」を「ただし」に、「基いてなす」を「基づいて行う」に改める。
第三十三条中「保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦」を「保健師、助産師、看護師又は准看護師」に改める。
第三十五条中「保健婦」を「保健師」に、「当つて」を「当たつて」に改める。
第三十六条中「保健婦」を「保健師」に、「但し」を「ただし」に改める。
第三十七条中「保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦」を「保健師、助産師、看護師又は准看護師」に、「の外」を「を除くほか」に、「又は医薬品」を「医薬品」に、「指示をなし」を「指示をし」に、「若しくは」を「又は」に、「虞」を「おそれ」に、「但し」を「ただし」に、「手当をなし」を「手当をし」に、「助産婦がへそのお」を「助産師がへその緒」に、「かん腸」を「浣腸」に、「、その他助産婦」を「その他助産師」に、「当然附随する」を「当然に付随する」に、「なすことは差支ない」を「する場合は、この限りでない」に改める。
第三十八条中「助産婦」を「助産師」に、「じよく婦」を「じよく婦」に、「請わしめる」を「求めさせる」に、「但し」を「ただし」に、「手当は」を「手当については」に改める。
第三十九条第一項中「助産婦」を「助産師」に、「じよく婦」を「じよく婦」に、「求」を「求め」に改め、同条第二項中「分娩」を「分べん」に、「助産婦」を「助産師」に、「求」を「求め」に、「正当の」を「正当な」に改める。
第四十条中「助産婦」を「助産師」に、「分娩」を「分べん」に改める。
第四十一条中「助産婦」を「助産師」に改める。
第四十二条第一項中「助産婦」を「助産師」に、「分娩」を「分べん」に改め、同条第二項中「助産婦のなした」を「助産師が行つた」に、「助産婦において」を「助産師において、」に改める。
第四十二条の二中「保健婦、看護婦又は准看護婦」を「保健師、看護師又は准看護師」に改める。
第四十三条第二項中「助産婦、看護婦、准看護婦」を「助産師、看護師、准看護師」に改める。
第五十一条第一項中「保健婦の」を「保健師の」に、「なす」を「行う」に改め、同条第二項中「保健婦」を「保健師」に改める。
第五十二条第二項中「助産婦」を「助産師」に改める。
第五十三条第一項中「看護婦の」を「看護師の」に、「なす」を「行う」に改め、同条第二項中「准看護婦」を「准看護師」に改め、同条第四項中「一に」を「いずれかに」に、「保健婦国家試験」を「保健師国家試験」に改め、同条第五項中「一に」を「いずれかに」に、「助産婦国家試験」を「助産師国家試験」に改める。
第五十九条の二を削る。
第六十条第一項及び第二項を削り、同条第三項を同条とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(旧法の規定による免許を受けた者)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の保健婦助産婦看護婦法(以下「旧法」という。)の規定による保健婦免許若しくは保健士の免許、助産婦免許、看護婦免許若しくは看護士の免許又は准看護婦免許若しくは准看護士の免許を受けている者は、この法律による改正後の保健師助産師看護師法(以下「新法」という。)の規定による保健師免許、助産師免許、看護師免許又は准看護師免許を受けた者とみなす。
(旧法の規定による試験に合格した者)
第三条 旧法の規定による保健婦国家試験(保健士になるためのものを含む。附則第六条及び第七条において同じ。)、助産婦国家試験、看護婦国家試験(看護士になるためのものを含む。附則第六条及び第七条において同じ。)又は准看護婦試験(准看護士になるためのものを含む。附則第六条及び第七条において同じ。)に合格した者は、新法の規定による保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験に合格した者とみなす。
(旧法の規定による籍)
第四条 旧法の規定による保健婦籍若しくは保健士の籍、助産婦籍、看護婦籍若しくは看護士の籍又は准看護婦籍若しくは准看護士の籍は、新法の規定による保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍とみなし、旧法の規定によりなされた保健婦籍若しくは保健士の籍、助産婦籍、看護婦籍若しくは看護士の籍又は准看護婦籍若しくは准看護士の籍への登録は、新法の規定によりなされた保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍への登録とみなす。
(旧法の規定による免許証)
第五条 旧法の規定により交付された保健婦免許証若しくは保健士の免許証、助産婦免許証、看護婦免許証若しくは看護士の免許証又は准看護婦免許証若しくは准看護士の免許証は、新法の規定により交付された保健師免許証、助産師免許証、看護師免許証又は准看護師免許証とみなす。
(試験に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の日の属する年において旧法の規定により行われた保健婦国家試験、助産婦国家試験、看護婦国家試験又は准看護婦試験は、新法の規定により行われた保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験とみなす。
(受験資格に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に保健婦国家試験、助産婦国家試験、看護婦国家試験又は准看護婦試験を受けることができる者は、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験を受けることができる。
(旧法の規定による指定を受けた学校又は養成所)
第八条 この法律の施行の際現に旧法第十九条第一号、第二十条第一号、第二十一条第一号若しくは第二十二条第一号(これらの規定(旧法第二十条第一号を除く。)を旧法第五十九条の二又は第六十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている学校又は旧法第十九条第二号、第二十条第二号、第二十一条第二号若しくは第二十二条第二号(これらの規定(旧法第二十条第二号を除く。)を旧法第五十九条の二又は第六十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている養成所は、それぞれ、新法第十九条第一号、第二十条第一号、第二十一条第一号若しくは第二十二条第一号の規定により指定を受けた学校又は新法第十九条第二号、第二十条第二号、第二十一条第二号若しくは第二十二条第二号の規定により指定を受けた養成所とみなす。
(助産婦の業務に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前に助産婦がした旧法第四十一条に規定する検案に係る同条の規定による届出については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に助産婦がした分べんの介助に係る旧法第四十二条の規定による助産録への記載及び助産録の保存については、なお従前の例による。
(秘密を守る義務等に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前に保健婦若しくは保健士、看護婦若しくは看護士又は准看護婦若しくは准看護士でなくなった者の旧法第四十二条の二(旧法第五十九条の二及び第六十条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定するその業務上知り得た人の秘密については、旧法第四十二条の二の規定(これに係る罰則を含む。)は、この法律の施行の日以後も、なおその効力を有する。
(地域保健法の一部改正)
第十一条 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第六条第六号中「保健婦及び保健士」を「保健師」に改める。
(母体保護法の一部改正)
第十二条 母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「助産婦、保健婦又は看護婦」を「助産師、保健師又は看護師」に改める。
(医療法の一部改正)
第十三条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
目次中「助産婦」を「助産師」に改める。
第一条の二第一項並びに第一条の四第一項、第二項及び第四項中「看護婦」を「看護師」に改める。
第二条第一項中「助産婦」を「助産師」に、「なす」を「行う」に改める。
第三条第三項中「助産婦」を「助産師」に、「なす」を「行う」に、「附けて」を「付けて」に改める。
第四条第一項第一号中「看護婦」を「看護師」に改める。
第五条並びに第七条第一項及び第二項中「助産婦」を「助産師」に改める。
第八条中「助産婦」を「助産師」に、「所在地」を「の所在地」に改める。
第十一条中「助産婦」を「助産師」に改める。
第十二条第二項中「助産婦」を「助産師」に、「所在地」を「の所在地」に、「除く外」を「除くほか」に改める。
第十四条の二第二項中「見やすいよう」を「見やすいように」に改め、同項第二号及び第三号中「助産婦」を「助産師」に改める。
第十五条第二項中「助産婦」を「助産師」に改める。
第十五条の二中「助産婦」を「助産師」に、「妊帰」を「妊婦」に改める。
第十六条の二第一号、第二十一条第一項第一号及び第二項第一号、第二十二条の二第一号並びに第三十条の三第二項第八号中「看護婦」を「看護師」に改める。
「第五章 医業、歯科医業又は助産婦の業務等の広告」を「第五章 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告」に改める。
第七十一条第一項及び第七十二条第一項中「助産婦」を「助産師」に改める。
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に助産婦が助産所を開設した場合における前条の規定による改正前の医療法第八条の規定による届出については、なお従前の例による。
(教育職員免許法の一部改正)
第十五条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
附則第九項中「保健婦助産婦看護婦法」を「保健師助産師看護師法」に、「准看護婦」を「准看護師」に改める。
別表第二第二欄中「保健婦助産婦看護婦法」を「保健師助産師看護師法」に、「保健婦の」を「保健師の」に、「看護婦の」を「看護師の」に改める。
別表第六備考第二号中「保健婦助産婦看護婦法」を「保健師助産師看護師法」に、「看護婦の」を「看護師の」に改める。
(国立病院特別会計法の一部改正)
第十六条 国立病院特別会計法(昭和二十四年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。
第四条中「看護婦養成費」を「看護師養成費」に改める。
第十七条の見出し中「繰入」を「繰入れ」に改め、同条第一項中「看護婦養成」を「看護師養成」に改める。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第十七条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
別表第八ハの備考中
保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦
保健師、助産師、看護師、准看護師
に改める。
(地方税法の一部改正)
第十八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条第七項第四号を次のように改める。
四 助産師業
第七十三条の四第一項第三号及び第三百四十八条第二項第九号中「看護婦、準看護婦」を「看護師、准看護師」に改める。
第七百一条の三十四第三項第九号中「看護婦、准看護婦」を「看護師、准看護師」に改める。
(離島振興法の一部改正)
第十九条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第四号中「保健婦」を「保健師」に改め、同条第三項中「看護婦」を「看護師」に改める。
(教育職員免許法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十条 教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十八項中「保健婦助産婦看護婦法」を「保健師助産師看護師法」に、「准看護婦」を「准看護師」に、「保健婦の」を「保健師の」に改める。
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第二十一条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第六条の三第一項第四号中「保健婦」を「保健師」に改め、同条第三項中「看護婦」を「看護師」に改める。
(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正)
第二十二条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第三項中「保健婦助産婦看護婦法」を「保健師助産師看護師法」に、「准看護婦」を「准看護師」に改める。
(国民健康保険法の一部改正)
第二十三条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第五十四条の二の二及び第五十四条の二の三第一項中「看護婦」を「看護師」に改める。
第七十四条中「保健婦」を「保健師」に改める。
(母子保健法の一部改正)
第二十四条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第八条の二中「助産婦」を「助産師」に改める。
第十条中「助産婦若しくは保健婦」を「助産師若しくは保健師」に改める。
第十一条第一項中「保健婦、助産婦」を「保健師、助産師」に改める。
第十六条第二項中「助産婦又は保健婦」を「助産師又は保健師」に、「そのつど」を「その都度」に改める。
第十七条第一項中「助産婦、保健婦」を「助産師、保健師」に改める。
第十九条第一項中「保健婦、助産婦」を「保健師、助産師」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第二十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十三号(六)イ(3)中「保健婦、保健士、助産婦、看護婦、看護士」を「保健師、助産師、看護師」に改める。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第二十六条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第百二条の見出し中「准看護婦」を「准看護師」に改め、同条第一項中「保健婦助産婦看護婦法」を「保健師助産師看護師法」に、「行なう准看護婦試験」を「行う准看護師試験」に改め、同条第二項中「准看護婦試験」を「准看護師試験」に、「准看護婦の」を「准看護師の」に改め、同条第三項及び第四項中「准看護婦」を「准看護師」に、「保健婦助産婦看護婦法」を「保健師助産師看護師法」に改め、同条第五項中「第一項の規定により准看護婦試験」を「第一項の規定により准看護師試験」に、「受けた准看護婦」を「受けた准看護師」に改める。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百二条第二項の規定による准看護婦の免許を受けている者は、前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百二条第二項の規定による准看護師の免許を受けた者とみなす。
(老人保健法の一部改正)
第二十八条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「保健婦」を「保健師」に改める。
第四十六条の五の二第一項、第四十六条の五の五及び第四十六条の五の六第一項中「看護婦」を「看護師」に改める。
(地価税法の一部改正)
第二十九条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第九号ロ中「保健婦助産婦看護婦法」を「保健師助産師看護師法」に、「保健婦国家試験」を「保健師国家試験」に、「保健婦養成所」を「保健師養成所」に改める。
(看護婦等の人材確保の促進に関する法律の一部改正)
第三十条 看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
看護師等の人材確保の促進に関する法律
目次中「看護婦等」を「看護師等」に改める。
第一条中「看護婦等」を「看護師等」に改める。
第二条第一項中「看護婦等」を「看護師等」に、「保健婦、保健士、助産婦、看護婦、看護士、准看護婦及び准看護士」を「保健師、助産師、看護師及び准看護師」に改める。
「第二章 看護婦等の人材確保の促進」を「第二章 看護師等の人材確保の促進」に改める。
第三条第一項から第四項まで、第四条第一項、第二項及び第四項、第五条第一項、第六条(見出しを含む。)並びに第八条から第十条までの規定中「看護婦等」を「看護師等」に改める。
第十一条の見出しを「(看護師等就業協力員)」に改め、同条第一項中「看護婦等の」を「看護師等の」に、「看護婦等就業協力員」を「看護師等就業協力員」に改め、同条第二項中「看護婦等就業協力員」を「看護師等就業協力員」に、「看護婦等の」を「看護師等の」に改める。
第十二条の見出し中「看護婦等確保推進者」を「看護師等確保推進者」に改め、同条第一項及び第二項中「看護婦等確保推進者」を「看護師等確保推進者」に、「看護婦等の」を「看護師等の」に改め、同条第三項中「保健婦、保健士、助産婦、看護婦、看護士」を「保健師、助産師、看護師」に、「看護婦等の」を「看護師等の」に、「看護婦等確保推進者」を「看護師等確保推進者」に改め、同条第四項及び第五項中「看護婦等確保推進者」を「看護師等確保推進者」に改める。
第十四条第一項及び第二項中「看護婦等」を「看護師等」に改める。
第十五条第一号から第三号までの規定中「看護婦等」を「看護師等」に改め、同条第四号中「看護婦等確保推進者」を「看護師等確保推進者」に、「看護婦等の」を「看護師等の」に改め、同条第五号及び第七号中「看護婦等」を「看護師等」に改める。
第二十条及び第二十一条第五号中「看護婦等」を「看護師等」に改める。
第二十四条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「看護婦等確保推進者」を「看護師等確保推進者」に改める。
(看護婦等の人材確保の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の看護婦等の人材確保の促進に関する法律(次項及び第三項において「旧看護婦等人材確保法」という。)第三条の規定により定められている同条第一項の基本指針は、前条の規定による改正後の看護師等の人材確保の促進に関する法律(次項において「新看護師等人材確保法」という。)第三条の規定により定められた同条第一項の基本指針とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧看護婦等人材確保法第十二条第一項の規定により置かれている看護婦等確保推進者は、新看護師等人材確保法第十二条第一項の規定により置かれた看護師等確保推進者とみなす。
3 この法律の施行前に発生した事項につき旧看護婦等人材確保法第十二条第四項の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
(独立行政法人放射線医学総合研究所法の一部改正)
第三十二条 独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条中「看護婦等の人材確保の促進に関する法律」を「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に改める。
(過疎地域自立促進特別措置法の一部改正)
第三十三条 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項第四号中「保健婦」を「保健師」に改め、同条第三項中「看護婦」を「看護師」に改める。
(地方自治法等の一部改正)
第三十四条 次に掲げる法律の規定中「保健婦助産婦看護婦法」を「保健師助産師看護師法」に改める。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)の項
二 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第二条第二項
三 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十四条の二
四 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の二の見出し及び同条第一項
五 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十五条第一項
六 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十七条第二項
七 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)第十三条(見出しを含む。)
八 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第三十七条第一項
九 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第三十七条第一項
十 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第四十三条第一項
十一 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第四十二条第一項
(労働者災害補償保険法等の一部改正)
第三十五条 次に掲げる法律の規定中「、保健婦又は保健士」を「又は保健師」に改める。
一 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十六条第二項第二号
二 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の七第一項
(結核予防法等の一部改正)
第三十六条 次に掲げる法律の規定中「保健婦」を「保健師」に改める。
一 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第二十五条
二 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十九条
三 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第四十八条第一項第四号
四 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第五条
(議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律等の一部改正)
第三十七条 次に掲げる法律の規定中「助産婦、看護婦」を「助産師、看護師」に改める。
一 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第四条第二項
二 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百五条及び第百四十九条
三 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第十五条
(刑法等の一部改正)
第三十八条 次に掲げる法令の規定中「助産婦」を「助産師」に改める。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百三十四条第一項及び第二百十四条
二 死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第四条第一項、第六条、第七条第三号及び第八条
三 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十九条第三項及び第五十二条第三項
四 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十五条第二項及び第五十五条
五 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第一第八号
六 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九十七条第一項第二号
(死産の届出に関する規程等の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条 この法律の施行前にあった死産に係る前条の規定による改正前の死産の届出に関する規程の規定による死産の届出については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に出生した子に係る前条の規定による改正前の戸籍法の規定による出生の届出については、なお従前の例による。
(健康保険法等の一部改正)
第四十条 次に掲げる法律の規定中「看護婦」を「看護師」に改める。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ三第四項第一号、第四十四条ノ四第一項、第四十四条ノ五第四項第二号、第四十四条ノ七、第四十四条ノ八第一項、第四十四条ノ十第一項並びに第四十四条ノ十一第一号及び第五号
二 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第二十九条第一項
三 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十六条第二項
四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十八条第二項及び第百十七条第二項
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十条第二項及び第百四十四条の二十八第二項
六 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第八項、第九十七条第二項及び第九十八条第一項第二号
七 医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第四項
(厚生労働省設置法の一部改正)
第四十一条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十三号中「保健婦、助産婦、看護婦」を「保健師、助産師、看護師」に改める。
第八条第一項第三号中「保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦」を「保健師、助産師、看護師、准看護師」に改める。
第九条第一項第四号中「看護婦等の人材確保の促進に関する法律」を「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に改める。
第十条第一項中「保健婦助産婦看護婦法」を「保健師助産師看護師法」に、「看護婦等の人材確保の促進に関する法律」を「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に改める。
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
厚生労働大臣 坂口力
内閣総理大臣 小泉純一郎