ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十四号
公布年月日: 平成28年5月2日
法令の形式: 法律
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年五月二日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 菅義偉
法律第三十四号
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十二条」を「第十七条」に、「第十三条―第二十三条」を「第十八条―第三十二条」に、「第二十四条―第二十七条」を「第三十三条―第三十六条」に改める。
第二条第一項中「ポリ塩化ビフェニル、」を「ポリ塩化ビフェニル原液、」に改め、「廃棄物をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、同条第二項中「事業者」とは、第十三条を除き」を「保管事業者」とは」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 この法律において「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 ポリ塩化ビフェニル原液が廃棄物となったもの
二 ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったもののうち、これに含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
三 ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された物が廃棄物となったもののうち、ポリ塩化ビフェニルを含む部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
3 この法律において「ポリ塩化ビフェニル使用製品」とは、ポリ塩化ビフェニル原液又はポリ塩化ビフェニルを含む油若しくはポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された製品(これらのうち環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
4 この法律において「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品」とは、次に掲げる製品をいう。
一 ポリ塩化ビフェニル原液
二 ポリ塩化ビフェニルを含む油のうち、これに含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
三 ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された製品のうち、ポリ塩化ビフェニルを含む部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
第二条に次の一項を加える。
6 この法律において「所有事業者」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有する事業者をいう。
第三条中「事業者」を「保管事業者」に改め、同条に次の二項を加える。
2 所有事業者は、確実に、そのポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄し、又はそのポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去するよう努めなければならない。
3 保管事業者及び所有事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。
第四条の見出しを「(ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者の責務)」に改め、同条中「ポリ塩化ビフェニルを製造した者及びポリ塩化ビフェニルが使用されている製品を製造した者(以下「ポリ塩化ビフェニル製造者等」という。)」を「ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者」に改める。
第五条第一項中「は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物」の下に「及びポリ塩化ビフェニル使用製品(次項において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等」という。)」を、「その他の」の下に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理のために」を加え、同条第二項中「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の状況」を「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の状況」に改め、同条第三項中「事業者及びポリ塩化ビフェニル製造者等」を「保管事業者、所有事業者及びポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者」に改める。
第六条第一項中「環境大臣は、廃棄物処理法第五条の二第一項に規定する基本方針に即して、環境省令で定めるところにより」を「政府は」に改め、同条第二項第三号中「前二号」を「前各号」に改め、同号を同項第六号とし、同号の前に次の一号を加える。
五 政府が保管事業者としてそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理のために実行すべき措置に関する事項
第六条第二項中第二号を第四号とし、同号の前に次の一号を加える。
三 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を計画的に推進するために必要な措置に関する事項
第六条第二項中第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関する基本的な方針
第六条第三項を次のように改める。
3 環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
第六条に次の四項を加える。
4 環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
5 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の案は、廃棄物処理法第五条の二第一項に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。
6 環境大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画を公表しなければならない。
7 第三項から前項までの規定は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更について準用する。
第七条第一項中「廃棄物処理法第五条の五第一項に規定する廃棄物処理計画及び」を削り、同条第二項第二号中「の体制の確保」を削る。
第八条中「事業者及び」を「保管事業者及び」に、「を処分(再生すること」を「の処分(再生」に、「第十九条第二項」を「第二十六条第二項及び第三項」に、「)する」を「)をする」に、「事業者等」を「保管事業者等」に、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の」を「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の」に改め、「関し、」の下に「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所その他の」を加え、同条に次の一項を加える。
2 保管事業者は、前項の規定による届出に係る保管の場所を変更してはならない。ただし、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。
第九条中「前条のポリ塩化ビフェニル廃棄物」を「前条第一項の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物」に改める。
第十条中「事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物」を「保管事業者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごと及び保管の場所が所在する区域ごとに高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物」に、「期間」を「期間(以下「処分期間」という。)」に、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物を」を「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を」に改め、同条に次の三項を加える。
2 前項の規定によりその全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた者は、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 次に掲げる要件のいずれにも該当する保管事業者は、第一項の規定にかかわらず、処分期間の末日から起算して一年を経過した日(以下「特例処分期限日」という。)までに、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。
一 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を特例処分期限日までに自ら処分し、又は処分を他人に委託することが確実であること。
二 次に掲げる事項を記載した届出書に、前号に掲げる要件に該当することを証する書類として環境省令で定めるものを添付して、都道府県知事に届け出たこと。
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 処分期間内に自ら処分し、又は処分を他人に委託することが困難な高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び数量並びに保管の場所
ハ ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託することが見込まれる日
ニ その他環境省令で定める事項
4 前項第二号の規定による届出を行った者は、同号イからニまでに掲げる事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第十一条を次のように改める。
(指導及び助言)
第十一条 都道府県知事は、保管事業者に対し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の実施を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
第二十七条を第三十六条とする。
第二十六条第一号中「第十二条第二項」を「第十六条第二項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)」に改め、同条第二号中「第十七条」を「第二十四条」に改め、同条第三号中「第十八条第一項」を「第二十五条第一項」に改め、同条を第三十五条とする。
第二十五条中「第八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第八条第一項(第十五条において準用する場合及び第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十条第二項(第十五条及び第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第四項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第八条第二項の規定に違反して、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更した者
三 第十条第三項第二号又は第十八条第二項第二号の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
第二十五条を第三十四条とする。
第二十四条第二号を削り、同条第一号中「第十一条」を「第十七条」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第十二条第一項の規定による命令に違反した者
第二十四条を第三十三条とし、第三章中第二十三条を第三十二条とし、第二十二条の二を第三十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(環境省令への委任)
第三十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第二十二条中「第十六条、第十七条及び第十八条第一項」を「第十二条第一項及び第二項(第十五条において準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十五条第一項」に改め、同条を第二十九条とし、第二十一条を第二十八条とする。
第二十条の見出し中「緊急時における」を削り、同条中「第十六条第一項、第十七条又は第十八条第一項」を「第十二条第一項、第十三条、第二十四条(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)又は第二十五条第一項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)」に改め、「命令、」の下に「処分等措置若しくは」を加え、「により人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること」を削り、「緊急の」を「特に」に改め、同条を第二十七条とする。
第十九条第二項中「第十六条第一項」を「第十二条第一項(第十五条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)」に改め、同条第三項中「第十六条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第二十六条とする。
第十八条第一項中「事業者等」を「保管事業者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者その他の関係者」に改め、「においてポリ塩化ビフェニル廃棄物」の下に「若しくは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物」を加え、同条を第二十五条とする。
第十七条中「事業者等」を「保管事業者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者その他の関係者」に改め、同条を第二十四条とする。
第十六条を削る。
第十五条の見出しを「(ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者に対する要請)」に改め、同条中「ポリ塩化ビフェニル製造者等」を「ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者」に改め、同条を第二十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(関係者相互の連携及び協力)
第二十三条 環境大臣、経済産業大臣、関係行政機関の長、都道府県知事、ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者その他の関係者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が推進されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
第十四条を削る。
第十三条の見出しを「(事業所管大臣等に対する要請)」に改め、同条中「ポリ塩化ビフェニルが使用されている製品」及び「当該製品」を「ポリ塩化ビフェニル使用製品」に改め、同条に次の一項を加える。
2 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物について、資料の提供、説明その他の必要な協力を求めることができる。
第十三条を第二十一条とし、第三章中同条の前に次の見出し及び三条を加える。
(ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等)
第十八条 所有事業者は、処分期間内に、その高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄しなければならない。
2 次に掲げる要件のいずれにも該当する所有事業者は、前項の規定にかかわらず、特例処分期限日までに、その高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄しなければならない。
一 廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を特例処分期限日までに自ら処分し、又は処分を他人に委託することが確実であること。
二 次に掲げる事項を記載した届出書に、前号に掲げる要件に該当することを証する書類として環境省令で定めるものを添付して、都道府県知事に届け出たこと。
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 処分期間内に廃棄することが困難な高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の種類及び数量並びに使用の場所及び廃棄後の保管の場所
ハ 廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を自ら処分し、又は処分を他人に委託することが見込まれる日
ニ その他環境省令で定める事項
3 処分期間内(前項に規定する所有事業者にあっては、特例処分期限日まで)に廃棄されなかった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、これを高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物とみなして、この法律及び廃棄物処理法の規定を適用する。
4 所有事業者が、第二項第二号の規定による届出を行った場合において、当該届出に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄したときは、当該廃棄に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、第十条第三項第二号の規定による届出を行った保管事業者とみなす。
第十九条 第八条第一項、第九条、第十条第二項及び第四項、第十一条、第十六条、第二十四条並びに第二十五条の規定は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について準用する。この場合において、第八条第一項中「保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分(再生を含む。第二十六条第二項及び第三項を除き、以下同じ。)をする者(以下「保管事業者等」という。)」とあるのは「所有事業者」と、「保管及び処分の状況」とあるのは「廃棄の見込み」と、「保管の場所」とあるのは「所在の場所」と、第九条中「保管及び処分の状況」とあるのは「廃棄の見込み」と、第十条第二項中「前項」とあるのは「第十八条第一項」と、「処分」とあるのは「廃棄」と、同条第四項中「前項第二号」とあるのは「第十八条第二項第二号」と、第十一条中「保管事業者」とあるのは「所有事業者」と、「確実かつ適正な」とあるのは「確実な廃棄及び廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の確実かつ適正な」と、第十六条第一項中「保管事業者」とあるのは「所有事業者」と、「保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物」とあるのは「所有する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品」と、同条第二項中「保管事業者」とあるのは「所有事業者」と、第二十四条中「保管事業者等」とあるのは「所有事業者(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有するものに限る。次条第一項において同じ。)」と、「保管する」とあるのは「所有する」と、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄」と、第二十五条第一項中「保管事業者等」とあるのは「所有事業者」と、「保管する」とあるのは「所有する」と、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄」と、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物若しくは」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品若しくは」と読み替えるものとする。
第二十条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(以下「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」という。)については、前二条の規定を適用せず、同法の定めるところによるものとする。
2 特例処分期限日までに廃棄されなかった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物については、これを高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物とみなして、この法律及び廃棄物処理法の規定を適用する。
第十二条第一項中「事業者」を「保管事業者」に改め、「係る事業の全部」の下に「又は一部」を、「その事業の全部」の下に「若しくは一部」を加え、同条第二項中「事業者」を「保管事業者」に改め、第二章中同条を第十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(譲渡し及び譲受けの制限)
第十七条 何人も、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合のほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
第十一条の次に次の四条を加える。
(改善命令)
第十二条 環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者が第十条第一項又は第三項の規定に違反した場合には、当該保管事業者に対し、期限を定めて、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置(以下「処分等措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
2 前項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
(代執行)
第十三条 前条第一項に規定する場合において、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理上の支障が生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、環境大臣又は都道府県知事は、自らその処分等措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該処分等措置を講ずべき旨及びその期限までに当該処分等措置を講じないときは、自ら当該処分等措置を講じ、当該処分等措置に要した費用を徴収することがある旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
一 前条第一項の規定により処分等措置を講ずべきことを命ぜられた保管事業者が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る処分等措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
二 前条第一項の規定により処分等措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該処分等措置を命ずべき者を確知することができないとき。
三 緊急に処分等措置を講ずる必要がある場合において、前条第一項の規定により当該処分等措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により処分等措置の全部又は一部を講じたときは、当該処分等措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該保管事業者から徴収することができる。
3 前項の規定による費用の徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定を準用する。
(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等)
第十四条 保管事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間内に、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。
第十五条 第八条第一項、第九条、第十条第二項、第十一条及び第十二条の規定は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物について準用する。この場合において、同項中「前項」とあり、及び同条第一項中「第十条第一項又は第三項」とあるのは、「第十四条」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
第二条 政府は、この法律の施行前においても、この法律による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「新法」という。)第六条の規定の例により、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画を定めることができる。
2 前項の規定により定められたポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画は、この法律の施行の日において新法第六条の規定により定められたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年以内に、新法の施行の状況等を勘案し、ポリ塩化ビフェニルが使用されている製品に関する施策の在り方を含め、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の項の次に次のように加える。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)
第十二条第一項(第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(第十五条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条及び第二十五条第一項(これらの規定を第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により都道府県が行うこととされている事務
総務大臣 山本早苗
経済産業大臣 林幹雄
環境大臣 大塚珠代
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 菅義偉