第二十三条第一項 |
三月十一日から同月二十日まで及び九月十一日から同月二十日まで |
十月二十日から十一月三日まで |
前条の規定により選挙人名簿に登録すべき者として決定した者の氏名及び住所を記載した書面 |
選挙人名簿 |
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第二十四条第一項 |
登録すべき者の決定に関し不服がある |
脱漏又は誤載があると認める |
第二十四条第二項 |
七日 |
二十日 |
選挙人名簿に登録すべき者の決定 |
選挙人名簿 |
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第二十五条第四項 |
一の縦覧に係る選挙人名簿に登録すべき者の決定又は選挙人名簿から抹消すべき者の決定に関し |
一の選挙人名簿に係る脱漏又は誤載を |
第二十六条第三項 |
他の市町村 |
当該市町村と同一の海区に沿う他の市町村 |
第二十七条第一項 |
第四項 |
漁業法第九十四条第一項において準用する第二十九条第八項ただし書 |
第二十九条第七項 |
船員の選挙人名簿 |
選挙人名簿 |
第二十九条第八項 |
船員の選挙人名簿 |
選挙人名簿 |
船員でなくなつたとき、他の市町村の選挙人名簿に登録されたとき又は確定判決 |
確定判決 |
第十九条第二項 |
前項 |
農業委員会等に関する法律第十条第一項 |
第二十二条第一項 |
十一月五日 |
次年の一月二十日 |
第二十五条第一項 |
十二月二十日 |
次年の三月五日 |
第二十五条第二項 |
次年の十二月十九日 |
次次年の三月四日 |
第二十三条第一項 |
三月十一日から同月二十日まで及び九月十一日から同月二十日までの間 |
二月二十三日から十五日間 |
前条の規定により選挙人名簿に登録すべき者として決定した者の氏名及び住所を記載した書面 |
選挙人名簿 |
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第二十四条第一項 |
登録すべき者の決定に関し不服がある |
脱漏又は誤載があると認める |
第二十四条第二項 |
七日 |
二十日 |
選挙人名簿に登録すべき者の決定 |
選挙人名簿 |
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第二十五条第四項 |
一の縦覧に係る選挙人名簿に登録すべき者の決定又は選挙人名簿から抹消すべき者の決定に関し |
一の選挙人名簿に係る脱漏又は誤載を |
第二十七条第一項 |
第四項 |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第二十九条第八項ただし書 |
第二十九条第七項 |
船員の選挙人名簿は、十二月五日 |
選挙人名簿は、三月三十一日 |
第二十九条第八項 |
船員の選挙人名簿 |
選挙人名簿 |
十二月四日 |
三月三十日 |
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船員でなくなつたとき、他の市町村の選挙人名簿に登録されたとき又は確定判決 |
確定判決 |