公職選拳法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十七号
公布年月日: 昭和41年6月1日
法令の形式: 法律
公職選拳法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年六月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十七号
公職選拳法の一部を改正する法律
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
目次中
第十九条 (選挙人名簿の種類)
第二十条 (基本選挙人名簿の調製)
第二十一条 (船員の基本選挙人名簿の調製)
第二十二条 (基本選挙人名簿の縦覧)
第二十三条 (異議の申出)
第二十四条 (訴訟)
第二十五条 (基本選挙人名簿の確定)
第二十六条 (補充選挙人名簿の調製)
第二十七条 (補充選挙人名簿の縦覧等)
第二十八条 (補充選挙人名簿の効力)
第二十九条 (補充選挙人名簿に対する異議の申出、訴訟等)
第十九条 (永久選挙人名簿)
第二十条 (選挙人名簿の様式等)
第二十一条 (登録の申出)
第二十二条 (登録すべき者の決定)
第二十三条 (縦覧)
第二十四条 (異議の申出)
第二十五条 (訴訟)
第二十六条 (登録)
第二十七条 (抹消及び訂正等)
第二十七条の二 (登録及び抹消等の延期)
第二十八条 (通報及び閲覧等)
第二十九条 (船員の選挙人名簿の調製)
に、
第百二十二条 (同時選挙の場合の補充選挙人名簿)
第百二十二条の二 (投票及び開票の順序)
を「第百二十二条(投票及び開票の順序)」に、「第二百七十条(海外引揚者及び入院加療中の者と住所要件との関係)」を「第二百七十条(入院加療中の者と住所要件との関係)」に改める。
第九条第二項中「三箇月以来」を「引き続き三箇月以上」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「第二項又は」及び「、前項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を取得することとなる者を除き」を削り、「第二項に」を「同項に」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とする。
第十九条から第二十二条までを次のように改める。
(永久選挙人名簿)
第十九条 選挙人名簿は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、永久に据えおくものとし、かつ、各選挙を通じて一の名簿とする。
2 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の調製及び保管の任に当たるものとし、毎年三月三十日及び九月三十日に、選挙人名簿の登録を行なうものとする。
3 選挙を行なう場合において必要があるときは、選挙人名簿の抄本を用いることができる。
(選挙人名簿の様式等)
第二十条 選挙人名簿は、カード式名簿とする。
2 選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所、性別及び生年月日等を記載しなければならない。
3 選挙人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、その投票区ごとに編製しなければならない。
4 前三項に規定するもののほか、選挙人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。
(登録の申出)
第二十一条 選挙人名簿に登録されていない日本国民で、当該市町村の区域内に住所を有し、年齢満二十年に達した者又は年齢満二十年以上で当該市町村の区域内に住所を有するに至つた者は、政令で定めるところにより、当該市町村の選挙管理委員会に選挙人名簿の登録の申出をすることができる。この場合において、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を移したことにより登録の申出をしようとする者は、選挙人名簿の登録の異動に関する文書で政令で定めるものを提出しなければならない。
(登録すべき者の決定)
第二十二条 市町村の選挙管理委員会は、前条の登録の申出をした者がその年の三月一日又は九月一日までに選挙権を有し、かつ、引き続き三箇月以上その市町村の区域内に住所を有する者である場合には、三月一日までに登録の申出をした者にあつては同月十日までに、九月一日までに登録の申出をした者にあつては同月十日までに、それぞれこれらの者を当該市町村の選挙人名簿に登録すべき者として決定しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の場合において、選挙人名簿に登録すべき者として決定された者が、三月一日までに登録の申出をした者にあつては同日、九月一日までに登録の申出をした者にあつては同日までの間に、死亡し若しくは選挙権を有しなくなつたこと又は当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことをこれらの者に係る同項の決定の期限までに知つたときは、直ちに当該決定を取り消さなければならない。
3 市町村の選挙管理委員会は、毎年九月一日現在により前条の規定による登録の申出をしていない者で選挙権を有し、かつ、同日まで引き続き三箇月以上その市町村の区域内に住所を有するものがあることを知つたときは、これらの者を同月十日までに選挙人名簿に登録すべき者として決定することができる。
4 第一項又は前項の住所に関する期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。
第二十五条を削り、第二十四条第四項中「一の基本選挙人名簿に係る脱漏又は誤載を」を「一の縦覧に係る選挙人名簿に登録すべき者の決定又は選挙人名簿から抹消すべき者の決定に関し」に改め、同条を第二十五条とする。
第二十三条第一項中「基本選挙人名簿に脱漏又は誤載があると認める」を「選挙人名簿に登録すべき者の決定に関し不服がある」に改め、同条第二項中「二十日」を「七日」に、「基本選挙人名簿」を「選挙人名簿に登録すべき者の決定」に改め、同条を第二十四条とし、同条の前に次の一条を加える。
(縦覧)
第二十三条 市町村の選挙管理委員会は、毎年三月十一日から同月二十日まで及び九月十一日から同月二十日までの間、市役所、町村役場又はその指定した場所において、前条の規定により選挙人名簿に登録すべき者として決定した者の氏名及び住所を記載した書面を縦覧に供さなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、縦覧開始の日前三日までに縦覧の場所を告示しなければならない。
第二十六条及び第二十七条を次のように改める。
(登録)
第二十六条 市町村の選挙管理委員会は、毎年三月三十日及び九月三十日に、第二十二条から第二十四条まで((登録すべき者の決定、縦覧、異議の申出))の規定により選挙人名簿に登録すべきこととなつた者を選挙人名簿に登録しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、確定判決により選挙人名簿に登録すべき者があるときは、直ちにその者を登録し、その旨を告示しなければならない。
3 市町村の選挙管理委員会は、他の市町村の選挙人名簿に登録されている者を当該市町村の選挙人名簿に登録したときは、直ちに、その旨を関係のある市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
(抹消及び訂正等)
第二十七条 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有せず、又は有しなくなつたことを知つた場合には、第四項の規定に該当する場合を除くほか、直ちに選挙人名簿にその旨の表示をしなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことにより前項の表示をされた者がその表示後毎年三月一日又は九月一日までに一箇年を経過するに至つたときはその者をそれぞれ三月十日又は九月十日に、選挙人名簿に登録されている者がその他の事由により前項の表示をされた者(第十一条第一項及び第二項の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示をされた者を除く。)であるときはその者を直ちに、選挙人名薄から抹消すべき者として決定しなければならない。
3 第二十三条から前条第一項まで((縦覧、異議の申出、訴訟、登録))の規定は、前項の規定により選挙人名簿から抹消すべき者の抹消について準用する。
4 市町村の選挙管理委員会は、その市町村の選挙人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至つたときは、これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第二号又は第三号の場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。
一 死亡したことを知つたとき。
二 当該市町村の船員の選挙人名簿に登録したとき又は他の市町村の選挙人名簿に登録された旨の通知を受けたとき。
三 確定判決により抹消すべきこととなつたとき。
5 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者の記載内容が誤つていることを知つたときは、直ちに訂正しなければならない。
第二十七条の次に次の一条を加える。
(登録及び抹消等の延期)
第二十七条の二 市町村の選挙管理委員会は、毎年三月一日から同月十日まで又は九月一日から同月十日までの間に、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日までの期間(以下この条において「選挙の期間」という。)がかかる場合には、第二十二条第一項若しくは第三項((登録すべき者の決定))又は前条第二項の規定にかかわらず、これらの規定による登録又は抹消をすべき者の決定は、当該選挙の期日後十五日に当たる日までに行なうものとし、これに伴い、第二十三条((縦覧))第一項(前条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の縦覧期間は、当該選挙の期日後十六日に当たる日から十日間とし、第二十六条((登録))第一項(前条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の登録又は抹消の期日は、当該縦覧期間の末日から十日に当たる日とする。その延期した期間が他の選挙の期間にかかるときも、同様とする。
2 市町村の選挙管理委員会は、第二十三条第一項又は前項の縦覧期間中に選挙の期日の公示又は告示があつたときは、直ちに縦覧を中止し、当該選挙の期日後五日に当たる日から十日間、更に縦覧を行なうものとし、これに伴い、第二十六条第一項の登録又つは抹消の期日は、当該縦覧期間の末日から十日に当たる日とする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
第二十八条及び第二十九条を次のように改める。
(通報及び閲覧等)
第二十八条 市町村長及び市町村の選挙管理委員会は、選挙人の住所の有無その他選挙資格の確認に関し、その有している資料について相互に通報しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日後五日に当たる日まで並びに毎年三月二十一日から四月四日まで及び九月二十一日から十月十五日まで(前条の規定により縦覧期間を延期した場合にあつては、その縦覧期間の末日の翌日からその十五日に当たる日まで)の間を除き、選挙人名簿又はその抄本を閲覧に供し、その他適当な便宜を供与しなければならない。
3 選挙人は、選挙人名簿に脱漏、誤載又は誤記があると認めるときは、市町村の選挙管理委員会に選挙人名簿の修正に関し、調査の請求をすることができる。
(船員の選挙人名簿の調製)
第二十九条 船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定するものをいう。以下この条において同じ。)第二十二条第一項((登録すべき者の決定))に規定する住所に関する要件を具備しないものについては、毎年九月一日現在により、同日まで引き続き三箇月以上その船舶所有者に雇用されている場合に限り、同項に規定する住所に関する要件にかかわらず、船員の雇用事務を取り扱う船舶所有者の主たる事務所又はその他の事務所(いずれも登記されたものをいう。)の所在地の市町村の選挙管理委員会において、これらの者の選挙資格を調査し、十月十五日までに船員の選挙人名簿を調製しなければならない。この場合において、船員の年齢は、第七項に規定する選挙人名簿確定の期日により算定する。
2 船舶所有者は、前項の規定により船員の選挙人名簿に登録されるべき船員について、政令で定めるところにより、その申出により船員名簿を作製し、毎年九月二十五日までに当該市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。
3 船員の選挙人名簿には、船員の氏名、性別、生年月日及びその船員の雇用事務を取り扱う船舶所有者の事務所の所在地等を記載しなければならない。
4 前三項に規定する船舶所有者に関しては、船員法第五条((船舶管理人、船舶借入人等))の規定を準用する。
5 第一項の規定により調製された船員の選挙人名簿は、衆議院議員及び参議院議員の選挙に限り、その効力を有する。
6 第十九条第三項((名簿の抄本の使用))、第二十条第三項((名簿の編製))、第二十三条から第二十五条まで((縦覧、異議の申出、訴訟))、第二十六条第三項((二重登録の通知))、第二十七条第一項((表示))及び次条の規定は、第一項の規定により調製された船員の選挙人名簿について準用する。この場合において、第二十三条第一項中「三月十一日から同月二十日まで及び九月十一日から同月二十日まで」とあるのは「十月二十日から十一月三日まで」と、「前条の規定により選挙人名簿に登録すべき者として決定した者の氏名及び住所を記載した書面」とあるのは「船員の選挙人名簿」と、第二十四条第一項中「選挙人名簿に登録すべき者の決定に関し不服がある」とあるのは「船員の選挙人名簿に脱漏又は誤載があると認める」と、同条第二項中「七日」とあるのは「二十日」と、「選挙人名簿に登録すべき者の決定」とあるのは「船員の選挙人名簿」と、第二十五条第四項中「一の縦覧に係る選挙人名簿に登録すべき者の決定又は選挙人名簿から抹消すべき者の決定に関し」とあるのは「一の船員の選挙人名簿に係る脱漏又は誤載を」と、第二十七条第一項中「第四項」とあるのは「第二十九条第八項ただし書((修正))」と読み替えるものとする。
7 船員の選挙人名簿は、十二月五日をもつて確定する。
8 船員の選挙人名簿は、次年の十二月四日まで据えおかなければならない。ただし、市町村の選挙管理委員会は、船員の選挙人名簿に登録されている者が死亡したときは、直ちに修正するものとし、船員の選挙人名簿に登録されている者が船員でなくなつたとき、他の市町村の選挙人名簿に登録されたとき又は確定判決により修正すべきものとなつたときは、直ちに修正するとともに、その旨を告示しなければならない。
9 前各項に規定するもののほか、船員の選挙人名簿の調製に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十条第二項中「の期日並びに縦覧確定に関する期日及び期間等」を「、縦覧及び確定に関する期日及び期間その他その調製について必要な事項」に改める。
第百十条に次の一項を加える。
5 第三項第二号の同一の地方公共団体の他の選挙が地方公共団体の長の任期満了によるものであるときは、同項の規定により同時に行なわれるべき地方公共団体の議会の議員の再選挙に対する第三十四条((その他の選挙))第二項本文の規定の適用については、同項本文中「これを行うべき事由」とあるのは「当該地方公共団体の長の任期」と「生じた」とあるのは「満了することとなる」とする。
第百十三条に次の一項を加える。
5 第百十条((再選挙))第五項の規定は、第三項第四号の規定による地方公共団体の議会の議員の補欠選挙について準用する。
第百二十二条を削り、第百二十二条の二を第百二十二条とする。
第百七十条中「記載」を「登録」に改める。
第二百三十六条第三項中「第二十一条((船員の基本選挙人名簿の調製))」を「第二十九条第二項((船員名簿の提出))」に改める。
第二百六十六条第一項ただし書を削る。
第二百六十九条ただし書を次のように改める。
ただし、第二十二条((登録すべき者の決定))の規定の適用については、同条第一項中「その市町村の区域内」とあるのは「その区の属する市の区域内」と、「決定しなければならない。」とあるのは「決定しなければならない。ただし、その区内に住所を有しなくなつた者については、この限りでない。」と、同条第三項中「その市町村の区域内」とあるのは「その区の属する市の区域内に住所を有し、かつ、その日においてその区内」とする。
第二百七十条の見出し中「海外引揚者及び」を削り、同条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とする。
第二百七十条の二ただし書中「第二十六条第二項((補充選挙人名簿の登録の申出))の規定による登録の申出及び同条第六項((選挙人名簿の閲覧))の規定による閲覧の請求」を「第二十一条((登録の申出))の規定による登録の申出及び第二十八条第三項((選挙人名簿の修正に関する調査の請求))の規定による選挙人名簿の修正に関する調査の請求」に改める。
第二百七十一条第二項中「昭和三十七年一月一日現在において一又は二以上の島の全部の区域をもつてその区域とする」を「昭和四十一年一月一日現在において設けられている」に改める。
附則第十二項を附則第二十項とし、同項の前に次の八項を加える。
12 市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、政令で定める日現在により、その日まで引き続き三箇月以上その市町村の区域内に住所を有する者(特別区の区域又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域内に住所を有する者にあつては、その日まで引き続き三箇月以上特別区の存する区域又は区の属する市の区域内に住所を有し、かつ、その日においてその特別区又はその区内に住所を有する者)の選挙資格を調査し、第九条第二項に規定する選挙権を有する者を決定しなければならない。
13 前項の住所に関する期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。
14 市町村の選挙管理委員会は、附則第十二項の政令で定める日現在において、同項の規定により第九条第二項に規定する選挙権を有する者として決定された者(以下この項において「登録資格者」という。)が現に効力を有する基本選挙人名簿若しくは補充選挙人名簿に登録されていないとき、又はこれらの名簿に登録されている者が登録資格者でないときは、これらの名簿を修正し、その旨を直ちに表示しなければならない。
15 市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、前項の基本選挙人名簿及び補充選挙人名簿を縦覧に供さなければならない。
16 前項の規定により縦覧に供した基本選挙人名簿及び補充選挙人名簿に関する異議の申出及び訴訟については、第四章の規定による基本選挙人名簿及び補充選挙人名簿に関する異議の申出及び訴訟の例による。
17 附則第十五項の規定により縦覧に供した基本選挙人名簿及び補充選挙人名簿は、第十九条第一項に規定する選挙人名簿として、政令で定める日をもつて確定する。
18 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿を、すみやかに、第二十条に定める様式に改めるように努めるものとし、同条に定める様式に改めたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
19 附則第十二項から第十五項までに規定するもののほか、選挙人名簿の調製に関し必要な措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、公職選挙法附則に係る改正規定(同法附則第十七項及び第十八項に係る部分を除く。)及び附則第十五条の規定は、公布の日から施行する。
(選挙期日が公示されている選挙等に関する経過措置)
第二条 前条の政令で定める日(以下「施行日」という。)現在において、すでにその期日を公示し又は告示してある選挙については、なお従前の例による。
(選挙権等を有していた者の経過措置)
第三条 施行日の前日に特別区の区域内に住所を有している者で、その属する地方公共団体の議会の議員又は長の選挙権又は被選挙権を有し、かつ、同日まで引き続き当該特別区の区域内に住所を有していた期間が三箇月未満のものは、改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第九条第二項の規定にかかわらず、当該特別区の区域内に住所を有する間、同項の選挙権又は新法第十条第一項第三号及び第五号の被選挙権を有するものとみなす。改正前の公職選挙法(以下「旧法」という。)第九条第三項又は第二百七十条第一項の規定により施行日の前日において選挙権を有していた者についても、同様とする。
(補充選挙人名簿に登録された者の経過措置)
第四条 新法附則第十二項の政令で定める日以後新法附則第十七項の政令で定める日の前日までに確定した補充選挙人名簿又は附則第二条の選挙において調製され、確定した補充選挙人名簿に登録されている者は、新法附則第十七項の選挙人名簿に登録されていない場合においても、新法第十九条第一項に規定する選挙人名簿に登録された者とみなす。
(登録の申出に関する経過措置)
第五条 旧法第九条第三項又は第二十六条第二項の規定による申出は、新法第二十一条の規定による登録の申出とみなす。
(最初の年における登録すべき者の決定等の特例)
第六条 施行日の属する年に限り、新法第二十二条第一項から第三項までに規定する登録すべき者の決定に係る処分、新法第二十三条第一項(新法第二十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する縦覧、新法第二十六条第一項(新法第二十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する登録又は抹消及び新法第二十七条第二項又は第二十七条の二第一項に規定する期日又は期間並びに附則第八条、第十条又は第十三条に規定する期日又は期間については、政令で定めるところによるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定により従前の例により行なわれる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方自治法の一部改正)
第八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第十八条中「三箇月以来」を「引き続き三箇月以上」に改める。
第七十四条第四項中「選挙人名簿確定の日」を「三月三十日又は九月三十日のうち同項の請求のあつた日の直前の日(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十七条の二の規定により選挙人名簿の登録が延期された場合にあつては、その登録の日)現在」に、「これに記載された」を「選挙人名簿に登録されている」に、「選挙人名簿確定後」を「登録が行なわれた日後」に改める。
第七十四条の二第一項中「記載」を「登録」に改める。
第八十四条ただし書中「(昭和二十五年法律第百号)」を削る。
附則第二十条第二項中「登載」を「登録」に改める。
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 この法律の施行の際前条の規定による改正前の地方自治法第七十四条の規定によつてされている請求については、なお従前の例による。
(最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)
第十条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第八条本文中「の規定により調製した」を「に規定する」に改め、「第二条の」を削り、同条ただし書を削る。
第二十五条第三項、第二十七条第四項及び第三十条第四項中「第八条本文の選挙人名簿に記載」を「第八条の選挙人名簿に登録」に改める。
第三十二条中「第八条本文の選挙人名簿確定の日においてこれに記載された」を「三月三十日又は九月三十日のうち審査の日の直前の日(公職選挙法第二十七条の二の規定により選挙人名簿の登録が延期された場合にあつては、その登録の日)現在において第八条の選挙人名簿に登録されている」に改める。
第四十三条第四項後段を削る。
(検察審査会法の一部改正)
第十一条 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「登載」を「登録」に改める。
(漁業法の一部改正)
第十二条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第八十九条第一項中「九月十五日」を「九月一日」に改め、同条第五項を削る。
第九十四条第一項中「(開票区)」の下に「、第二十三条から第二十五条まで、第二十六条第三項、第二十七条第一項、第二十九条第七項及び第八項、第三十条(選挙人名簿)」を加え、同項の表の第十条第二項の項の次に次のように加える。
第二十三条第一項
三月十一日から同月二十日まで及び九月十一日から同月二十日まで
十月二十日から十一月三日まで
前条の規定により選挙人名簿に登録すべき者として決定した者の氏名及び住所を記載した書面
選挙人名簿
第二十四条第一項
登録すべき者の決定に関し不服がある
脱漏又は誤載があると認める
第二十四条第二項
七日
二十日
選挙人名簿に登録すべき者の決定
選挙人名簿
第二十五条第四項
一の縦覧に係る選挙人名簿に登録すべき者の決定又は選挙人名簿から抹消すべき者の決定に関し
一の選挙人名簿に係る脱漏又は誤載を
第二十六条第三項
他の市町村
当該市町村と同一の海区に沿う他の市町村
第二十七条第一項
第四項
漁業法第九十四条第一項において準用する第二十九条第八項ただし書
第二十九条第七項
船員の選挙人名簿
選挙人名簿
第二十九条第八項
船員の選挙人名簿
選挙人名簿
船員でなくなつたとき、他の市町村の選挙人名簿に登録されたとき又は確定判決
確定判決
第九十四条第一項の表の第十条第二項の項中「(昭和二十四年法律第二百六十七号)」を削る。
(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
第十三条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「前年の十二月二十日をもつて確定した基本選挙人名簿」を「三月三十日又は九月三十日(公職選挙法第二十七条の二の規定により選挙人名簿の登録が延期された場合にあつては、その登録の日)現在において選挙人名簿」に、「登載された」を「登録されている」に改める。
(農業委員会等に関する法律の一部改正)
第十四条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「十二月一日」を「一月一日」に改める。
第十一条中「第十九条第二項(名簿の抄本の使用)、第二十二条から第二十五条まで(選挙人名簿の縦覧、確定等)」を「第十九条第三項(名簿の抄本の使用)、第二十三条から第二十五条まで(縦覧、異議の申出等)、第二十七条第一項(表示)、第二十九条第七項及び第八項(選挙人名簿の確定等)」に改め、「第二百七十条の二」の下に「本文」を加え、同条の表中
第十九条第二項
前項
農業委員会等に関する法律第十条第一項
第二十二条第一項
十一月五日
次年の一月二十日
第二十五条第一項
十二月二十日
次年の三月五日
第二十五条第二項
次年の十二月十九日
次次年の三月四日
第二十三条第一項
三月十一日から同月二十日まで及び九月十一日から同月二十日までの間
二月二十三日から十五日間
前条の規定により選挙人名簿に登録すべき者として決定した者の氏名及び住所を記載した書面
選挙人名簿
第二十四条第一項
登録すべき者の決定に関し不服がある
脱漏又は誤載があると認める
第二十四条第二項
七日
二十日
選挙人名簿に登録すべき者の決定
選挙人名簿
第二十五条第四項
一の縦覧に係る選挙人名簿に登録すべき者の決定又は選挙人名簿から抹消すべき者の決定に関し
一の選挙人名簿に係る脱漏又は誤載を
第二十七条第一項
第四項
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第二十九条第八項ただし書
第二十九条第七項
船員の選挙人名簿は、十二月五日
選挙人名簿は、三月三十一日
第二十九条第八項
船員の選挙人名簿
選挙人名簿
十二月四日
三月三十日
船員でなくなつたとき、他の市町村の選挙人名簿に登録されたとき又は確定判決
確定判決
に改める。
(公布の日以後最初に調製される船員の選挙人名簿等の調製に関する特例)
第十五条 この法律の公布の日以後最初に調製される船員の選挙人名簿、海区漁業調整委員会選挙人名簿及び農業委員会委員選挙人名簿については、政令でこれらの選挙人名簿の調製に関し必要な事項を定めることができるものとする。
(従前の選挙人名簿の効力)
第十六条 昭和四十年九月十五日現在で調製した船員の基本選挙人名簿若しくは海区漁業調整委員会選挙人名簿又は昭和四十年十二月一日現在で調製した農業委員会委員選挙人名簿は、この法律による改正後の船員の選挙人名簿、海区漁業調整委員会選挙人名簿又は農業委員会委員選挙人名簿とみなし、政令で定める日までの間、その効力を有するものとする。
(争訟に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行の際、選挙人名簿に関し、現に選挙管理委員会に係属している異議の申出若しくは審査の申立て又は裁判所に係属している訴訟については、なお従前の例による。
自治大臣 永山忠則
内閣総理大臣 佐藤栄作