第八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八十七条の七」を「第八十七条の八」に改める。
第三条の三第六項中「別表第一第一号」を「別表第一」に改める。
第四条の二第九項中「(第九条の三第二項の規定を除く。次条第十項において同じ。)」を削る。
第四条の四第一項中「第二条第一号に規定する勤労者」の下に「(第三項において「勤労者」という。)」を、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」の下に「(第三項において「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 勤労者が、勤労者財産形成貯蓄契約等に基づき購入した公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権につき、当該証券投資信託の終了(当該証券投資信託の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該証券投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約があつた場合において、当該終了又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該証券投資信託について信託された金額(所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託にあつては当該金額のうち同法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配に充てられるべき部分の金額を控除した金額とし、当該証券投資信託の受益権に係る部分の金額に限る。)に達するまでの金額は、第三十七条の十第四項の規定にかかわらず、当該金額を同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、同法、同項及びこの節の規定を適用する。
第五条の二第十五項第一号中「別表第一第一号」を「別表第一」に、「第十一条第三項」を「第十一条第二項」に改め、同条第十六項第一号中「別表第一第一号」を「別表第一」に改める。
第六条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「内国法人が国外において発行した債券」を「法人により国外において発行された債券(外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。)」に改め、「金額」の下に「(外国法人により発行された一般民間国外債の利子にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額)」を加え、同条第二項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「金額に」を「金額(外国法人が発行した一般民間国外債の利子にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額)に」に改め、同条第四項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、「一般民間国外債」の下に「(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国法人により発行されたものを除く。第七項及び第八項において同じ。)」を加え、同条第七項及び第八項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同条第九項第二号中「目論見書」の下に「(当該一般民間国外債の券面が発行されていない場合には、当該一般民間国外債の発行に係る目論見書)」を加え、同条第十項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、「指定民間国外債」の下に「(第四項に規定する政令で定める外国法人により発行されたものを除く。)」を加え、同条第十三項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。
第七条中「から平成二十年三月三十一日までの間」を「以後」に改める。
第八条の三第二項中「別表第一第一号」を「別表第一」に改め、同条第六項第一号中「とみなす」を「又は同条第四項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなす」に改める。
第八条の四を次のように改める。
(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)
第八条の四 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等及び前条第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。以下この項、第四項及び第五項において「配当等」という。)で次に掲げるもの(以下この項、次項及び第四項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書を提出したときは、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額(第三項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同法第九十二条第一項の規定は、適用しない。
一 第三十七条の十一の三第二項第一号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第三号及び第九条の三第三号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この項、次条第一項第四号、第九条の三第三号及び第九条の三の二第一項第三号において同じ。)。第九条の三第一号において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式(投資口を含む。以下この章において同じ。)又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受けるもの以外のもの
二 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
三 特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)の投資口の配当等
2 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者がその年中に支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る配当所得について所得税法第二十二条及び第八十九条又は第百六十五条の規定の適用を受けた場合には、その者がその同一の年中に支払を受けるべき他の上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
3 第一項の規定の適用がある場合における所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の三までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(以下「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)」とする。
二 所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額を除く。)」とする。
三 所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額」とする。
四 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び同項」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
五 前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して国内において上場株式等の配当等(所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る配当等及び同法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等を除く。以下この項において「上場株式配当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、上場株式配当等の支払に関する通知書を、その支払の確定した日(同法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知書については、その支払をした日)から一月以内に、その支払を受ける者に交付しなければならない。
5 前項に規定する上場株式配当等の支払をする者又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に掲げる者(以下この条において「配当等の支払者」という。)は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する通知書を同一の者に対してその年中に支払つた配当等の額の合計額で作成する場合には、これらの規定にかかわらず、当該通知書をこれらの規定に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。
6 配当等の支払者は、前二項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
7 前項本文の場合において、同項の配当等の支払者は、第四項又は第五項の通知書を交付したものとみなす。
8 第二項、第三項及び前二項に定めるもののほか、第一項、第四項及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八条の五第一項中「平成十五年四月一日」を「平成二十一年一月一日」に、「純損失の金額又は」を「純損失の金額若しくは」に、「の計算上」を「又は前条第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額の計算上」に、「)の規定」を「)及び第三十七条の十二の二第十一項(第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定」に改め、同項第一号中「次号から第五号まで」を「次号から第四号まで」に改め、同項第二号から第四号までを次のように改める。
二 内国法人から支払を受ける前条第一項第一号に掲げる配当等
三 内国法人から支払を受ける公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(前条第一項第二号に規定する公募をいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
四 特定投資法人(前条第一項第三号に規定する特定投資法人をいう。)から支払を受ける投資口の配当等
第八条の五第一項第五号を削り、同条第二項中「平成十五年」を「平成二十一年」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する同項各号に掲げる配当等についての同項の規定の適用は、その一回に支払を受けるべき配当等の額ごとに行うことができる。
第九条第一項第五号イ中「同条第九項に規定する適格機関投資家私募として政令で定めるものにより行われたもの」を「機関投資家私募(同条第九項に規定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うものをいう。以下この号において同じ。)により行われたもののうち、その募集が主として国内において行われ、かつ、投資信託約款(同法第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にその募集が機関投資家私募である旨の記載がなされて行われたもの」に改め、同条第二項中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。
第九条の二第一項中「別表第一第一号」を「別表第一」に改め、同条第五項第一号中「とみなす」を「又は同条第四項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなす」に改める。
第九条の三第一項中「この条」の下に「及び次条」を加え、「並びに前条第一項及び第二項」を「、前条第一項及び第二項並びに次条第一項」に改め、同項第一号中「上場株式等(第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。)」を「第三十七条の十一の三第二項第一号に掲げる株式等」に改め、「(次号及び第三号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)」を削り、同条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
第九条の三の二 平成二十二年一月一日以後に個人又は内国法人(所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。)若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる配当等で政令で定めるもの(国内において支払われるものに限る。以下この条において「上場株式等の配当等」という。)の国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(第四項において「支払の取扱者」という。)は、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に当該上場株式等の配当等の交付をする際、その交付をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一 第三十七条の十一の三第二項第一号に掲げる株式等の配当等
二 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(前条第二号に規定する公募をいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
三 特定投資法人(前条第三号に規定する特定投資法人をいう。)の投資口の配当等
2 前項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする者については、所得税法第百八十一条第一項並びに第二百十二条第一項及び第三項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
3 第一項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。
4 上場株式等の配当等につき第一項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該上場株式等の配当等を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者については、当該上場株式等の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、当該金額を第八条の五第四項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなして、同条の規定を適用する。
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九条の四第二項中「第八条の五第一項第三号」を「第八条の四第一項第二号」に改め、同条第四項中「同号ロ」を「同号ハ」に改める。
第九条の五の二第七項各号中「同条第九項」を「同条第十一項」に改める。
第十条第一項中「第七項第四号」を「第八項第四号」に改め、同項ただし書中「第五項」を「第六項」に改め、同条第二項中「第七項第四号」を「第八項第四号」に改め、同条第四項中「第七項第五号」を「第八項第五号」に改め、同条第六項を次のように改める。
6 青色申告書を提出する個人が、平成二十一年及び平成二十二年の各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)の年分において、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。ただし、当該各号に定める金額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
一 当該個人のその年(平成二十一年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)を除く。)の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額が、当該個人の比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合 当該個人のその年分の当該試験研究費の額から当該比較試験研究費の額を控除した残額の百分の五に相当する金額
二 当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がその年分の平均売上金額の百分の十に相当する金額を超える場合 当該超える部分の金額に超過税額控除割合(その年分の試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・二を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額
第十条第十二項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第七項」を「第八項」に、「第一項から第六項まで」を「第一項から第七項まで」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「又は第四項」を「、第四項又は第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項第二号中「(その年分及びその年前三年以内の各年分の売上金額(棚卸資産の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)」を削り、同項第六号中「適用年前三年以内の各年分」を「第六項の規定の適用を受けようとする年(平成二十一年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)を除く。以下この項及び第十二項において「適用年」という。)前三年以内の各年分」に改め、同項に次の一号を加える。
八 平均売上金額 その年分及びその年前三年以内の各年分の売上金額(棚卸資産の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
第十条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 前項各号に定める金額を計算する場合において、当該個人が当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、いずれか一の場合のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。
第十条の二第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「(貸付け」を「(第一号から第三号までに掲げる減価償却資産を貸付け」に、「及び第二号」を「、第二号」に、「場合を」を「場合及び第四号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を」に改め、同項に次の一号を加える。
四 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
イ 建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備
ロ 建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備
第十条の三第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。
第十条の四の見出しを「(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)」に改め、同条第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に次の一号を加える。
七 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第五条第三項に規定する認定農商工等連携事業計画に従つて同法第二条第四項に規定する農商工等連携事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人で同法第十四条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる個人に該当するものを除く。) 当該認定農商工等連携事業計画に定める機械及び装置
第十条の四第三項中「次項」の下に「及び第六項」を加え、同条第十項中「又は第四項」を「、第四項又は第六項」に、「及び第四項」を「、第四項及び第六項」に、「取得した場合」を「取得した場合等」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「第三項」の下に「及び第六項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。
6 第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成二十一年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)がある場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される労務費の額のうちに当該教育訓練費の額の占める割合(以下この項において「教育訓練費割合」という。)が百分の〇・一五以上であるときは、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該教育訓練費の額の百分の十二(当該教育訓練費割合が百分の〇・二五未満であるときは、当該教育訓練費割合から百分の〇・一五を控除した割合に四十を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。この場合において、その控除を受ける金額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又はその年分において有する第四項に規定する繰越税額控除限度超過額につき同項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
7 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 教育訓練費 個人が当該個人のその事業に係る使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。次号において同じ。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
二 労務費 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(使用人に対して支給するものに限る。)、法定福利費(法令の規定により事業主が負担することとされている福利厚生費として政令で定めるものをいう。)及び前号に掲げる教育訓練費をいう。
第十条の六第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。
第十一条第一項の表の第一号中「(当該機械その他の減価償却資産のうち政令で定める構築物については、百分の十)」を削る。
第十一条の二第一項の表の第二号中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。
第十一条の四第一項中「(同表の第一号の上欄に掲げるものについては、平成二十年三月三十一日)」を削り、「場合を除く」を「場合を除き、同表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産にあつては、過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域その他の政令で定める地域又は区域内において事業の用に供した場合に限る」に改める。
第十一条の五第一項中「工場用の」を「政令で定める」に、「第十九条に規定する指定集積業種」を「第十九条各号に掲げる業種」に改める。
第十一条の六の見出しを「(資源再生化設備等の特別償却)」に改め、同条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「次の各号に」を「次に」に、「再商品化設備等」を「資源再生化設備等」に、「に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」を「の百分の十四に相当する金額」に改め、同項各号を次のように改める。
一 生物資源を利用した製品を製造するための機械その他の減価償却資産(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二十条第二項第一号に規定する認定計画に記載された同法第十一条第二項第二号に規定する再生利用事業に係る機械その他の減価償却資産にあつては、製造に関連する機械その他の減価償却資産を含む。)で政令で定めるもの
二 再生資源の分別回収を行うための機械その他の減価償却資産で建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二条第六項に規定する特定建設資材廃棄物の同条第四項に規定する再資源化に資するものとして政令で定めるもの
第十一条の六第二項中「再商品化設備等」を「資源再生化設備等」に改める。
第十二条第一項の表の第一号ロ中「(平成十二年法律第十五号)」を削る。
第十三条第二項中「又は次条第一項」を「、次条第一項若しくは第二項又は第十三条の三第一項」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 青色申告書を提出する個人で道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業(以下この項において「一般乗合旅客自動車運送事業等」という。)を営むものが、平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に、当該一般乗合旅客自動車運送事業等の用に供する乗合自動車で身体障害者その他これに準ずる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置を有するもの又は踏段を用いずに乗降が可能な乗降口を有するものとして、財務省令で定めるところにより証明がされたもので、その製作の後事業の用に供されたことのないもの(第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において「障害者対応設備等」という。)を取得し、又は障害者対応設備等を製作して、これを当該個人の営む一般乗合旅客自動車運送事業等の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該障害者対応設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該障害者対応設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該障害者対応設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその基準取得価額(当該障害者対応設備等の取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)の百分の二十に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該障害者対応設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十三条の二第三項中「前条第二項」を「第十三条第二項」に、「第十三条の二第一項の」を「第十三条の三第一項の」に、「第十三条の二第一項本文」を「第十三条の三第一項本文」に、「又は次条第一項」を「、次条第一項」に、「又は第十三条の二第一項」を「、第十三条の二第一項」に改め、同条第四項中「前条第二項」を「第十三条第二項」に改め、同条を第十三条の三とし、第十三条の次に次の一条を加える。
(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却)
第十三条の二 青色申告書を提出する個人が、平成二十一年から平成二十五年までの各年において、障害者就労支援事業所(障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十四項に規定する就労移行支援を行う事業所、同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業所その他の政令で定める事業所又は施設をいう。)に対して、資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払つた金額(以下この項及び次項において「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、その年における支援事業所取引金額の合計額がその年の前年における支援事業所取引金額の合計額を超えるときは、その年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。次項において同じ。)において当該個人の有する減価償却資産で当該個人の事業の用に供されているもののうちその年又はその年の前年若しくは前々年において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この条において「三年以内取得資産」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該三年以内取得資産について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の三十に相当する金額(次項において「特別償却限度額」という。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該三年以内取得資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前項の規定の適用がある場合において、その年の十二月三十一日において当該個人の有する同項の規定の適用を受ける三年以内取得資産に係る特別償却限度額の合計額が、その年の支援事業所取引増加額(その年における支援事業所取引金額の合計額からその年の前年における支援事業所取引金額の合計額を控除した金額をいう。)を超えるときは、当該特別償却限度額の合計額は、当該支援事業所取引増加額とする。
3 前条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける三年以内取得資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十三条の二第一項(同条第二項の規定の適用がある場合を含む。)の」と、「同項の」とあるのは「当該」と、「その合計償却限度額」とあるのは「第十三条の二第一項本文又は第二項の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「前項、次条第一項」とあるのは「第十三条第一項、第十三条の二第一項」と読み替えるものとする。
4 第十一条第三項の規定は、第一項若しくは第二項の規定又は前項において準用する前条第二項の規定を適用する場合について準用する。
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十四条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。
第十四条の二第三項及び第十五条第二項中「前項又は次条第一項」を「前項、次条第一項若しくは第二項又は第十三条の三第一項」に改める。
第十九条第一号中「第十条の六」を「第十五条」に改め、「又は第十一条から第十五条まで」を削る。
第二十条第一項中「平成二十年」を「平成二十二年」に改める。
第二十条の三第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。
第二十四条の三第四項中「及び第十三条の二」を「、第十三条の二及び第十三条の三」に改める。
第二十五条第一項中「平成二十年」を「平成二十三年」に改め、「百万円未満」の下に「(その売却した肉用牛が財務省令で定める乳牛に該当する場合には、五十万円未満)」を、「同じ。)」の下に「であり、かつ、その売却した肉用牛の頭数の合計が二千頭以内」を加え、同条第二項中「該当しないものが」を「該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が」に改め、同項第一号中「売却価額」の下に「及び免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合における当該超える部分の免税対象飼育牛の売却価額」を加える。
第二十六条第二項第一号中「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)」の下に「、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)」を、「健康保険法、国民健康保険法」の下に「、高齢者の医療の確保に関する法律」を、「第五十四条の三第一項」の下に「又は高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項」を加え、同項第二号中「又は出産扶助のための助産」を「若しくは出産扶助のための助産又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス」に改め、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号中「(平成十七年法律第百二十三号)」を削り、同号を同項第五号とする。
第二十八条第一項第五号中「公益法人等」の下に「若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人」を加える。
第二十八条の二第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。
第二十八条の三第十一項中「及び第十三条の二」を「、第十三条の二及び第十三条の三」に改める。
第二十九条第一項から第三項までの規定中「平成二十年十二月三十一日」を「平成二十二年十二月三十一日」に改める。
第三十二条第二項第一号中「資産の流動化に関する法律第二条第五項」を「同法第二条第五項」に改め、同項第二号中「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項」を「同法第二条第十四項」に改める。
第三十三条の六第二項中「及び第十三条の二」を「、第十三条の二及び第十三条の三」に改める。
第三十四条の二第二項第六号中「又は成田国際空港株式会社」を削り、同項第七号中「沿道整備推進機構」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加え、同項第二十五号中「農地保有合理化法人」の下に「(当該農地保有合理化法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、政令で定めるものに限る。)」を加える。
第三十七条の三第二項中「及び第十三条の二」を「、第十三条の二及び第十三条の三」に改める。
第三十七条の九の二第一項第二号中「規定する民間都市開発推進機構」の下に「(政令で定めるものに限る。以下この号及び第四十一条の十二第一項において同じ。)」を加え、同条第五項中「及び第十三条の二」を「、第十三条の二及び第十三条の三」に改める。
第三十七条の十第一項中「次条から第三十七条の十一の二まで」を「次条、第三十七条の十一の二」に、「この条及び第三十七条の十一」を「この項」に改め、同条第三項第四号中「第三十七条の十一第一項」を「第三十七条の十一の三第二項第一号」に改め、同条第四項第二号を同項第三号とし、同項第一号中「その株式等証券投資信託等」の下に「(公募株式等証券投資信託を除く。以下この号において同じ。)」を加え、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 その株式等証券投資信託(その設定に係る受益権の募集が第八条の四第一項第二号に規定する公募により行われたものに限る。以下この号及び次号において「公募株式等証券投資信託」という。)の終了(当該公募株式等証券投資信託の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該公募株式等証券投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
第三十七条の十の二第一項中「次条第一項」を「同条第二項」に、「において保管の委託」を「に係る振替口座簿(社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。次項並びに第三十七条の十一の三第一項及び第三項において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託」に改め、同条第二項中「特定管理口座)」を「特定管理口座。以下この項において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座」に、「第三十七条の十一の五」を「第三十七条の十一の六」に、「、第三十七条の十三の二及び第三十七条の十三の三」を「及び第三十七条の十三の二」に改める。
第三十七条の十一の二第一項中「上場株式等(」を「次条第二項に規定する上場株式等(」に、「上場株式等に」を「同項に規定する上場株式等に」に、「同じ」を「「上場株式等」という」に改める。
第三十七条の十一の三第一項中「(社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。第三項において同じ。)」を削り、「上場株式等(」を「次項に規定する上場株式等(」に、「第三十七条の十一の五」を「第三十七条の十一の六」に改め、同条第二項中「基づき上場株式等」の下に「(次に掲げる株式等をいう。以下この条、次条及び第三十七条の十二の二において同じ。)」を加え、同項に次の各号を加える。
一 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
二 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(第八条の四第一項第二号に規定する公募をいう。)により行われたもの(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)の受益権
三 特定投資法人(第八条の四第一項第三号に規定する特定投資法人をいう。)の投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口
第三十七条の十一の三第三項第一号中「金融商品取引業者又は登録金融機関(金融商品取引法」を「金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法」に、「をいう。)」を「又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社」に、「この条及び次条」を「この条、次条及び第三十七条の十一の六」に改め、「これらの契約」の下に「及び第三十七条の十一の六第四項第一号に規定する上場株式配当等受領委任契約」を加え、同条第七項中「差益の金額」の下に「、当該特定口座に受け入れた第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等(第十一項において「上場株式等の配当等」という。)の額」を加え、同条第十一項中「譲渡」の下に「又は特定口座に受け入れた上場株式等の配当等」を、「所得税法」の下に「第二百二十四条、」を加える。
第三十七条の十一の四第一項中「この条及び次条」を「この条から第三十七条の十一の六まで」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「この項から第五項まで」を「この項及び次項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を削り、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項中「第五項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項を削る。
第三十七条の十一の五第一項中「(第三十七条の十一第一項の規定により適用される場合を含む。)」を削り、「第三十七条の十二の二第二項」の下に「若しくは第七項」を加え、「第三十七条の十二の二第五項」を「第三十七条の十二の二第十一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
第三十七条の十一の六 源泉徴収選択口座を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)のうち、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が当該源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等と締結した上場株式配当等受領委任契約に基づき当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れられたもの(以下この条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)については、政令で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。第四項第一号において同じ。)に係る配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2 前項の規定の適用を受けようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、特定上場株式配当等勘定が設けられた源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等につき当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受入れを依頼する旨、当該受け入れられた上場株式等の配当等について同項の規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」という。)を、その源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。
3 前項の源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出した居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる上場株式等の配当等で当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた日以後に支払の確定するもの(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日以後に支払われるもの)のうち当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをするもの(政令で定める要件を満たすものに限る。)のすべてを、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定上場株式配当等勘定に受け入れるものとする。ただし、政令で定めるところにより、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該上場株式等の配当等の特定上場株式配当等勘定への受入れをやめることを依頼する旨を記載した届出書を提出した場合は、この限りでない。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 上場株式配当等受領委任契約 第一項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の配当等の受領の委任に関する契約で、その契約書において、当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等を当該上場株式等の配当等の受領に係る源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れることができること、当該特定上場株式配当等勘定においては当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に係る金融商品取引業者等の社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等(第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等をいう。第六項において同じ。)に係るものに限る。)のみを受け入れることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
イ 第八条の三第二項第二号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第三項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの
ロ 第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等で同条第二項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの
ハ 第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの
二 特定上場株式配当等勘定 上場株式配当等受領委任契約に基づき源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等につき、当該上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいう。
5 源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等が、源泉徴収選択口座内配当等につき、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。次項及び第七項において同じ。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定に基づき徴収した所得税の額の納期限は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する徴収の日の属する年の翌年一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)とする。
6 前項の金融商品取引業者等が居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額があるときは、当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額は、政令で定めるところにより、その年中に交付をした源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から当該各号に掲げる金額の合計額を控除した残額を第八条の三第三項に規定する国外投資信託等の配当等、第九条の二第二項に規定する国外株式の配当等又は第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係るこれらの規定に規定する交付をする金額とみなしてこれらの規定を適用して計算した金額とする。
一 その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき第三十七条の十一の三第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額
二 その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額
7 前項の場合において、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に当該金融商品取引業者等が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により既に徴収した所得税の額が前項の規定を適用して計算した所得税の額を超えるときは、当該金融商品取引業者等は、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し、当該超える部分の金額に相当する所得税を還付しなければならない。
8 源泉徴収選択口座内配当等については、その年分の配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、所得税法第三十六条の規定にかかわらず、その年において当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等から交付を受けた金額とする。
9 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する源泉徴収選択口座内配当等についての第八条の五第一項の規定の適用は、同条第四項の規定にかかわらず、第一項の規定により計算されたその年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等(その者が二以上の源泉徴収選択口座において源泉徴収選択口座内配当等を有する場合には、それぞれの源泉徴収選択口座において有する源泉徴収選択口座内配当等)に係る配当所得の金額ごとに行うものとする。
10 第六項の金融商品取引業者等が同項の規定により源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額の計算上当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額につき前条第一項の規定の適用を受けない場合には、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額については、第八条の五第一項及び第二項の規定は、適用しない。
11 前三項に定めるもののほか、第七項の規定により所得税を還付する場合における手続の細目その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十七条の十二の二の見出しを「(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)」に改め、同条第七項中「第一項」を「第六項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第六項中「第一項」を「第六項」に、「第三十七条の十二の二第二項」を「第三十七条の十二の二第七項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第五項中「第一項の」を「第六項の」に、「第三十七条の十二の二第一項」を「第三十七条の十二の二第六項」に、「同条第二項」を「同条第七項」に、「を超える」を「及び同法第三十七条の十二の二第六項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額の合計額を超える」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第四項を削り、同条第三項中「第一項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の二項を加える。
9 第四項の規定は、第六項の規定を適用する場合における前項の確定申告書の提出がなかつたとき又は同項の書類の添付がない確定申告書の提出があつたときについて準用する。
10 第六項の規定の適用がある場合における第八条の四(第三項を除く。)及び第三十七条の十(第六項を除く。)の規定の適用については、第八条の四第一項中「配当所得の金額(以下」とあるのは「配当所得の金額(第三十七条の十二の二第六項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下」と、第三十七条の十第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(第三十七条の十二の二第六項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
第三十七条の十二の二第二項中「第三十七条の十一第一項各号」を「第二項各号」に、「計算した金額を」を「計算した金額(第一項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)を」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項中「(第五項(第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項及び第三項において同じ。)」を削り、「金額を」を「金額及び第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(第一項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額。以下この項において同じ。)を」に、「金額の」を「金額及び上場株式等に係る配当所得の金額の」に改め、同項を同条第六項とし、同条に第一項から第五項までとして次の五項を加える。
確定申告書(第十一項(第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この条において同じ。)を提出する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の平成二十一年分以後の各年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、第三十七条の十第一項後段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、当該確定申告書に係る年分の第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額を限度として、当該年分の当該上場株式等に係る配当所得の金額の計算上控除する。
2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡(第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
一 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次号において「金融商品取引業者」という。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関(第三号において「登録金融機関」という。)への売委託により行う上場株式等の譲渡
三 登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社に対する上場株式等の譲渡で政令で定めるもの
四 第三十七条の十第三項又は第四項各号に規定する事由による上場株式等の譲渡
五 上場株式等を発行した法人の行う株式交換又は株式移転による当該法人に係る法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人又は同条第十二号の七に規定する株式移転完全親法人に対する当該上場株式等の譲渡
六 上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定めるもの
七 上場株式等を発行した法人に対して会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法第二百二十条ノ六第一項の規定に基づいて行う同項に規定する端株の譲渡
八 上場株式等を発行した法人が行う会社法第二百三十四条第一項又は第二百三十五条第一項(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による一株又は一口に満たない端数に係る上場株式等の競売(会社法第二百三十四条第二項(同法第二百三十五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。)による当該上場株式等の譲渡
3 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5 第一項の規定の適用がある場合における第八条の四の規定の適用については、同条第一項中「配当所得の金額(以下」とあるのは、「配当所得の金額(第三十七条の十二の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下」とする。
第三十七条の十三第一項中「この条から第三十七条の十三の三まで」を「この条及び次条」に改め、「及び第三十七条の十三の三」を削り、同項第三号中「第三十七条の十一第一項第一号」を「前条第二項第一号」に改める。
第三十七条の十三の二第四項中「第三十七条の十二の二第五項」を「第三十七条の十二の二第十一項」に改め、同条第六項中「第三十七条の十二の二第三項、第四項及び第六項」を「第三十七条の十二の二第八項、第十項及び第十二項」に、「同条第三項中「第一項」を「同条第八項中「第六項」に、「第一項の確定申告書」を「第六項の確定申告書」に、「同条第四項中「第一項」を「同条第十項中「第六項」に、「第三十七条の十二の二第一項」を「計算した金額(第三十七条の十二の二第六項」に、「第三十七条の十三の二第四項」と、同条第六項中「第一項」を「計算した金額(第三十七条の十三の二第四項」と、同条第十二項中「第六項」に改め、同条第七項中「第三十七条の十二の二第五項」を「第三十七条の十二の二第十一項」に、「同条第五項中「第一項」を「同条第十一項中「第六項」に、「同条第二項」を「同条第七項」に、「第三十七条の十二の二第二項」を「第三十七条の十二の二第七項」に、「、同法」を「、その年において生じた同法」に、「第三十七条の十二の二第一項」を「第三十七条の十二の二第六項」に改める。
第三十七条の十四の二第六項第一号を削り、同項第二号中「第一項若しくは」を「第一項又は」に、「その有する株式又はこれらの規定に規定する外国合併親法人株式若しくは」を「外国合併親法人株式又は」に改め、「、同項中「譲渡を」とあるのは「譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)を」と」を削り、「あるのは「取得」を「あるのは、「取得」に改め、同号を同項第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 第一項又は第二項に規定するその有する株式が第三十七条の十二の二第二項又は第七項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同条第二項第四号中「第三十七条の十第三項又は第四項各号」とあるのは「第三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は第三十七条の十四の二第一項若しくは第二項」と、同条第七項中「第二項各号」とあるのは「第三十七条の十四の二第六項第二号の規定により読み替えられた第二項第四号」とする。
第三十七条の十四の二第六項第三号及び第四号を削る。
第三十七条の十四の三第四項第一号中「第一項若しくは」を「第一項又は」に、「その有する株式又はこれらの規定に規定する外国合併親法人株式若しくは」を「外国合併親法人株式又は」に改め、「、同項中「譲渡を」とあるのは「譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)を」と」を削り、「あるのは「取得」を「あるのは、「取得」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 第一項又は第二項に規定するその有する株式が第三十七条の十二の二第二項又は第七項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同条第二項第四号中「第三十七条の十第三項又は第四項各号」とあるのは「第三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は第三十七条の十四の三第一項若しくは第二項」と、同条第七項中「第二項各号」とあるのは「第三十七条の十四の三第四項第二号の規定により読み替えられた第二項第四号」とする。
第三十八条第二項中「居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に」を「者に」に改める。
第四十条第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人(法人税法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人で、同法第二条第九号の二イに掲げるものをいう。)」に、「を営む法人に対する財産」を「(以下この項から第三項まで及び第五項において「公益目的事業」という。)を行う法人(外国法人に該当するものを除く。以下この条において「公益法人等」という。)に対する財産(国外にある土地その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」に、「当該法人」を「当該公益法人等」に、「同じ。)で」を「同じ。)で、」に改め、「寄与すること」の下に「、当該贈与又は遺贈に係る財産(当該財産につき第三十三条第一項に規定する収用等があつたことその他の政令で定める理由により当該財産の譲渡をした場合において、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものを取得したときは、当該資産(次項及び第三項において「代替資産」という。))が、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間(当該期間内に当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として政令で定める事情があるときは、政令で定める期間。次項において同じ。)内に、当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであること」を加え、同条第二項前段を次のように改める。
国税庁長官は、前項後段の規定の適用を受けて贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産(以下この項において「財産等」という。)が当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供されなかつたときその他の当該財産等が当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供される前に政令で定める事実が生じたとき(当該公益法人等が当該財産等(当該財産等の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を国又は地方公共団体に贈与した場合その他政令で定める場合を除く。)は、前項後段の承認を取り消すことができる。
第四十条第六項を同条第十四項とし、同条第五項を削り、同条第四項中「又は第二項」を「若しくは第二項」に、「場合には、その者」を「場合(当該取消しがあつた場合には、政令で定める場合に限る。)における当該承認を申請した者若しくは当該承認を受けていた者」に、「又は遺贈」を「若しくは遺贈」に改め、「計算した金額」の下に「又は第三項の取消しがあつた場合(政令で定める場合に限る。)における当該承認に係る公益法人等の納付すべき所得税の額」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第三項中「、若しくは」を「は、その旨を当該承認を申請した者及び当該申請に係る公益法人等に対し、」に、「、又は当該承認を」を「又は当該承認を第二項の規定により」に改め、「者に」の下に「対し、当該承認を第三項の規定により取り消したときは、その旨を当該承認に係る公益法人等に対し、それぞれ」を加え、同項を同条第十二項とし、同条第二項の次に次の九項を加える。
3 国税庁長官は、第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、当該贈与又は遺贈のあつた後、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産(以下この項において「財産等」という。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつた場合その他当該贈与又は遺贈につき政令で定める事実(前項に規定する事実を除く。)が生じた場合(当該公益法人等が当該財産等(当該財産等の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を国又は地方公共団体に贈与した場合その他政令で定める場合を除く。)には、第一項後段の承認を取り消すことができる。この場合には、当該公益法人等を当該贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令で定めるところにより、これに当該財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る所得税を課する。
4 前項後段の規定の適用を受けた公益法人等に対する法人税法の規定の適用については、同法第三十八条第二項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び租税特別措置法第四十条第三項後段(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定による所得税(当該所得税に係る同項の財産の価額が当該財産の同条第一項に規定する贈与又は遺贈を受けた同項に規定する公益法人等の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された場合における当該所得税を除く。)」とする。
5 第三項の代替資産には、同項の公益法人等が、同項の贈与又は遺贈を受けた財産(当該公益法人等の公益目的事業の用に二年以上直接供しているものに限る。)の譲渡をし、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて資産(当該財産に係る公益目的事業の用に直接供することができる当該財産と同種の資産(財務省令で定めるものを含む。)、土地及び土地の上に存する権利に限る。以下この項において「買換資産」という。)を取得した場合において、その譲渡の日の前日までに、当該譲渡の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときにおける当該買換資産を含むものとする。この場合において、当該公益法人等は、当該買換資産を、当該譲渡の日の翌日から一年を経過する日までの期間(当該期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として政令で定める事情があるときは、政令で定める期間)内に、当該公益目的事業の用に直接供しなければならない。
6 第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈(以下この項から第九項までにおいて「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等が、合併により当該公益法人等に係る第三項に規定する財産等を合併後存続する法人又は合併により設立する法人(公益法人等に該当するものに限る。以下この項において「公益合併法人」という。)に移転しようとする場合において、当該合併の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該合併の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該合併の日以後は、当該公益合併法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該公益合併法人がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。
7 特定贈与等を受けた公益法人等が、解散(合併による解散を除く。)による残余財産の分配又は引渡しにより当該公益法人等に係る第三項に規定する財産等を他の公益法人等(以下この項において「解散引継法人」という。)に移転しようとする場合において、当該解散の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該解散の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該解散の日以後は、当該解散引継法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該解散引継法人がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。
8 特定贈与等を受けた公益法人等で公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下この項及び第十一項において「公益認定法」という。)第二十九条第一項又は第二項の規定による公益認定法第五条に規定する公益認定の取消しの処分(当該取消しの処分に係る事由により第一項後段の承認を取り消すことができる場合の当該処分を除く。以下この項において「特定処分」という。)を受けたもの(当該特定処分後において、第一項に規定する特定一般法人に該当するものに限る。以下この項において「当初法人」という。)が、同条第十七号に規定する定款の定めに従い、その有する公益認定法第三十条第二項に規定する公益目的取得財産残額に相当する額の財産(以下この項において「引継財産」という。)を他の公益法人等(以下この項において「引継法人」という。)に贈与しようとする場合において、当該贈与の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該贈与の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該贈与の日以後は、当該引継法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該引継法人が当該贈与を受けた公益引継資産(当該引継財産のうち、当該特定処分を受けた公益法人等に係る第三項に規定する財産等に相当するものとして政令で定める部分をいう。)は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。この場合において、当該贈与の日以後は、当該当初法人については、第三項の規定は、適用しない。
9 特定贈与等を受けた第一項に規定する特定一般法人が、第三項に規定する財産等を他の公益法人等(以下この項において「受贈公益法人等」という。)に贈与しようとする場合(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百十九条第二項第一号ロに掲げる寄附に該当する場合に限る。)において、当該贈与の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該贈与の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該贈与の日以後は、当該受贈公益法人等は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該受贈公益法人等が当該贈与を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。
10 第五項後段の規定は第六項から前項までの規定を適用する場合について、第八項後段の規定は前項の特定一般法人について、それぞれ準用する。
11 第九項に規定する特定一般法人が、公益認定法第四条の認定を受けた場合には、当該認定を受けた日から一月以内に、政令で定めるところにより、当該特定一般法人の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
第四十条に次の一項を加える。
15 第十三項に定めるもののほか、第一項後段の承認の手続、第二項後段の規定によりあつたものとみなされる贈与又は遺贈に係る所得税法第七十八条の規定の特例、第三項後段の規定により贈与又は遺贈を行つた個人とみなされる公益法人等に対する所得税に関する法令の規定の適用に関する特例その他第一項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十条の四第四項第一号及び第四十条の十第四項第一号中「証券業」を「金融商品取引業」に改める。
第四十一条の三の二第一項中「第五項に」を「第八項に」に、「限る。)の」を「限る。第四項において同じ。)の」に、「この条」を「この項、第三項及び第九項」に改め、「、第七項及び第八項」を削り、「第四十一条第一項に定める」を「同条第一項に定める」に、「第五項及び第六項」を「第八項及び第九項」に、「この項及び第六項」を「この項、第四項、第九項及び第十項」に、「、第六項及び第七項」を「及び第九項」に、「同条第二項及び」を「第四項、同条第二項及び」に改め、同条第二項中「増築、改築その他の政令で定める」を「次に掲げる」に、「特定増改築等」と」を「高齢者等居住改修工事等」と」に改め、「とする」の下に「。以下この項において「特定工事」という」を加え、「特定増改築等に係る改修工事」を「高齢者等居住改修工事等」に、「住宅の増改築等に係る工事」を「特定工事」に、「当該改修工事に」を「当該高齢者等居住改修工事等に」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(次号に掲げるものを除く。)
二 当該家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に著しく資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第五項及び第六項において「特定断熱改修工事等」という。)で当該特定断熱改修工事等に要した費用の額が三十万円を超えるもの
第四十一条の三の二第三項中「特定増改築等に係る改修工事」を「高齢者等居住改修工事等」に改め、「費用の額」の下に「及び特定断熱改修工事等に要した費用の額の合計額」を加え、同条第十項中「第二項」の下に「、第三項及び第五項」を、「第一項」の下に「又は第四項」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第九項中「第一項の規定」を「第一項又は第四項の規定」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第八項中「第一項」の下に「又は第四項」を、「二以上の」の下に「第一項又は第四項に規定する」を、「家屋」の下に「(これらの住宅の増改築等に係る部分に限る。)」を加え、「同項」を「第一項又は第四項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項中「第一項に規定する居住者が、」を「第一項又は第四項に規定する居住者が、第一項又は第四項に規定する」に、「、同項に」を「、第一項又は第四項に」に、「(同項」を「(第一項又は第四項」に、「当該増改築等住宅借入金等の金額に係る」を「これらの増改築等住宅借入金等の金額に係る第一項又は第四項に規定する」に、「家屋に」を「家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)に」に、「当該増改築等特例適用年」を「第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年」に、「第一項の」を「第一項又は第四項の」に、「同項各号及び前項」を「第一項各号、第四項各号及び前二項」に、「当該増改築等住宅借入金等の金額及び」を「これらの増改築等住宅借入金等の金額及び」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第六項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。
10 第四項に規定する居住者が、増改築等特例適用年において、第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等に係る第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)及び第四項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該増改築等特例適用年における第四項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項各号及び前項の規定にかかわらず、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日におけるこれらの増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき第一項各号の規定を適用して計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
第四十一条の三の二第五項を同条第八項とし、同条第四項中「前項」を「第三項又は前項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。
4 居住者が、当該居住者の所有する第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅の増改築等(以下この項及び第六項において「住宅の増改築等」という。)をして、これらの家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成二十年四月一日から同年十二月三十一日までの間に同条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び第十項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第一項、同条第二項及び第三項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
一 増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百万円を超える場合には、二百万円)の二パーセントに相当する金額と当該増改築等住宅借入金等の金額の合計額から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
二 増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超える場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百万円を超える場合には、二百万円)の二パーセントに相当する金額と千万円から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
5 前項に規定する増改築等とは、当該居住者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて当該家屋につき特定断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等以外のエネルギーの使用の合理化に資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項において「断熱改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。)で当該特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に要した費用の額が三十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。
6 第四項に規定する増改築等住宅借入金等とは、当該居住者の当該住宅の増改築等に係る第三項第一号から第三号までに掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)をいい、第四項各号に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額とは、当該増改築等住宅借入金等の金額のうち当該住宅の特定断熱改修工事等に要した費用の額に相当する部分の金額をいう。
第四十一条の四の二第二項第一号中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第四十一条の七の見出しを「(全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例)」に改め、同条第一項中「附則第三十一項」を「附則第三十項」に改め、同条第二項中「附則第四条第二項」を「附則第四条第三項」に、「附則第三十二項」を「附則第三十一項」に改め、同条第三項中「附則第三十一項」を「附則第三十項」に改める。
第四十一条の九第二項中「掲げる法人」を「掲げる内国法人」に改める。
第四十一条の十二第一項中「金額」の下に「(外国法人により国外において発行された割引債の償還差益にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額。次項において同じ。)」を加え、同条第三項中「控除した金額」の下に「(外国法人が国外において発行した割引債にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額)」を加え、同条第六項中「若しくは第二項に規定する法人又は同条第三項」を「に規定する内国法人又は同条第二項」に改め、同条第八項中「ほか、」の下に「外国法人により発行される前項に規定する割引債の譲渡をしたことによる所得その他」を加え、同条第九項中第十号を削り、第十一号を第十号とし、第十二号から第十五号までを一号ずつ繰り上げる。
第四十一条の十三中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「民間国外債に」を「民間国外債(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして同条第四項に規定する政令で定める外国法人により発行されたものを除く。)に」に改める。
第四十一条の十四第一項中「この条」を「この項」に改め、同項各号中「、第三項及び第四項」を削り、同条第三項から第五項までを削り、同条第六項中「第二項及び」を削り、「第三項の規定による告知の特例その他第一項、第三項及び第四項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第七項から第九項までを削る。
第四十一条の十五の二を第四十一条の十五の三とし、第四十一条の十五の次に次の一条を加える。
(先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例)
第四十一条の十五の二 所得税法第二百二十五条第一項第十三号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、同号に規定する先物取引の差金等決済(以下この条において「先物取引の差金等決済」という。)に関する調書を同一の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対する一回の先物取引の差金等決済ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその先物取引の差金等決済があつた日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
第四十一条の十九を第四十一条の十八の三とし、同条の次に次の一条を加える。
(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)
第四十一条の十九 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十年四月一日以後に、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第七条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社(その設立の日以後の期間が一年未満のものその他の財務省令で定めるものに限る。以下この項において「特定新規中小会社」という。)により発行される株式(以下この項において「特定新規株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項及び次項において同じ。)により取得(第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)をした場合において、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定新規中小会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。)がその年中に当該払込みにより取得をした特定新規株式(その年十二月三十一日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象特定新規株式」という。)の取得に要した金額として政令で定める金額(当該金額の合計額が千万円を超える場合には、千万円)については、所得税法第七十八条(同法第百六十五条の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用することができる。この場合において、同法第七十八条第一項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合又は租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)に規定する特定新規株式を同項に規定する払込みにより取得(同項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした場合」と、同項第一号中「の額」とあるのは「の額及びその年中に取得をした租税特別措置法第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額」と、同条第四項中「控除は」とあるのは「控除(租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による控除を含む。)は」とする。
2 前項の規定の適用を受けた控除対象特定新規株式及び当該控除対象特定新規株式と同一銘柄の株式で、その適用を受けた年中に払込みにより取得をしたものについては、第三十七条の十三第一項の規定は、適用しない。
3 第一項の規定の適用を受けた場合における控除対象特定新規株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の二第一項中「から平成二十年三月三十一日までの間において」を「以後に」に改め、同条第四項第一号イ中「証券業」を「金融商品取引業」に改める。
第四十二条の三第一項第二号中「報告書、」を「報告書又は」に改め、「又は第四十一条の十四第四項に規定する先物取引に関する調書」を削り、同項第三号中「第三十七条の十一の三第七項」を「第八条の四第四項若しくは第五項に規定する通知書若しくは第三十七条の十一の三第七項」に、「その交付」を「これらの通知書若しくは報告書の交付」に、「同項」を「これらの規定」に改め、「非居住者」の下に「若しくは支払を受ける者」を加え、「当該報告書」を「これらの通知書若しくは報告書」に、「同条第八項」を「第八条の四第六項若しくは第三十七条の十一の三第八項」に改め、同項第四号中「第三十七条の十一の三第八項ただし書」を「第八条の四第六項ただし書若しくは第三十七条の十一の三第八項ただし書」に、「同項ただし書に規定する」を「第八条の四第六項ただし書に規定する通知書若しくは第三十七条の十一の三第八項ただし書に規定する」に、「同項に」を「これらの規定に」に改め、「非居住者」の下に「若しくは支払を受ける者」を加え、同項第五号及び第六号中「、第四十一条の十二第二十五項又は第四十一条の十四第七項」を「又は第四十一条の十二第二十五項」に改め、同条第三項中「報告書、」を「報告書又は」に改め、「又は第四十一条の十四第四項に規定する先物取引に関する調書」を削る。
第四十二条の四第一項中「及び第五項、第四十二条の九」を「、第五項及び第七項、第四十二条の九」に、「、第四十二条の十一第二項」を「並びに第四十二条の十一第二項」に改め、「並びに第四十二条の十二」を削り、「及び第七項」を「、第七項及び第九項」に、「第十一項第四号」を「第十二項第四号」に改め、同条第二項中「第十一項第四号」を「第十二項第四号」に改め、同条第四項中「第六十八条の九第十一項第五号」を「第六十八条の九第十二項第五号」に改め、同条第六項中「第十一項第七号」を「第十二項第七号」に改め、同条第八項中「第六十八条の九第十一項第五号」を「第六十八条の九第十二項第五号」に、「第六十八条の九第十一項第九号」を「第六十八条の九第十二項第九号」に改め、同条第九項を次のように改める。
9 青色申告書を提出する法人が、平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。ただし、当該各号に定める金額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
一 当該法人の当該事業年度(設立事業年度を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が、当該法人の比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合 当該法人の当該事業年度の当該試験研究費の額から当該比較試験研究費の額を控除した残額の百分の五に相当する金額
二 当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が当該事業年度の平均売上金額の百分の十に相当する金額を超える場合 当該超える部分の金額に超過税額控除割合(当該事業年度の試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・二を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額
第四十二条の四第十七項中「第十項の」を「第十一項の」に、「第四十二条の四第十項」を「第四十二条の四第十一項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項中「又は第七項」を「、第七項又は第九項」に、「若しくは第七項」を「、第七項若しくは第九項」に、「及び第七項」を「、第七項及び第九項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項中「第十一項」を「第十二項」に、「第一項に規定する法人又は第六項に規定する中小企業者等」を「法人」に、「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項中「又は第六項」を「、第六項又は第九項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項第二号中「(当該事業年度及び当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)」を削り、同項第八号中「設立事業年度等」を「設立事業年度」に改め、「公益法人等」の下に「(以下この号において「公益法人等」という。)」を、「収益事業」の下に「(以下この号において「収益事業」という。)」を加え、「とする」を「とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた同条第九号に規定する普通法人又は同条第七号に規定する協同組合等にあつては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする」に改め、「、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度」を削り、同項に次の一号を加える。
十一 平均売上金額 第一項又は第九項に規定する事業年度及び当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
第四十二条の四第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「第四十二条の七第五項」を「第四十二条の七第七項」に改め、同項第三号中「第六十八条の九第十一項第五号」を「第六十八条の九第十二項第五号」に改め、同項第四号中「第六十八条の九第十一項第九号」を「第六十八条の九第十二項第九号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。
10 前項各号に定める金額を計算する場合において、当該法人が当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、いずれか一の場合のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。
第四十二条の五第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「(貸付け」を「(第一号から第三号までに掲げる減価償却資産を貸付け」に、「及び第二号」を「、第二号」に、「場合を」を「場合及び第四号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を」に改め、同項に次の一号を加える。
四 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
イ 建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備
ロ 建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備
第四十二条の五第二項中「及び第五項、第四十二条の九」を「、第五項及び第七項、第四十二条の九」に、「、第四十二条の十一第二項」を「並びに第四十二条の十一第二項」に改め、「並びに第四十二条の十二」を削り、同条第五項中「前条第十項」を「前条第十一項」に、「第四十二条の七第五項」を「第四十二条の七第七項」に改める。
第四十二条の六第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同条第二項中「及び第五項、第四十二条の九」を「、第五項及び第七項、第四十二条の九」に、「、第四十二条の十一第二項」を「並びに第四十二条の十一第二項」に改め、「並びに第四十二条の十二」を削り、同条第五項中「第四十二条の四第十項」を「第四十二条の四第十一項」に、「次条第五項」を「次条第七項」に改める。
第四十二条の七の見出しを「(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第一項第一号中「いう。」の下に「第五項において同じ。」を加え、同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に次の一号を加える。
七 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第五条第三項に規定する認定農商工等連携事業計画に従つて同法第二条第四項に規定する農商工等連携事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十四条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該認定農商工等連携事業計画に定める機械及び装置
第四十二条の七第二項中「及び第五項、第四十二条の四」を「、第五項及び第七項、第四十二条の四」に、「、第四十二条の十一第二項」を「並びに第四十二条の十一第二項」に改め、「並びに第四十二条の十二」を削り、「及び次項」を「、次項及び第五項」に改め、同条第十二項中「第五項」を「第七項」に、「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項中「第五項の」を「第七項の」に、「第四十二条の七第五項」を「第四十二条の七第七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項中「又は第三項」を「、第三項又は第五項」に、「若しくは第三項」を「、第三項若しくは第五項」に、「取得した場合」を「取得した場合等」に、「及び第三項」を「、第三項及び第五項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「第二項」の下に「及び第五項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「第四十二条の四第十項」を「第四十二条の四第十一項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 中小企業者等で青色申告書を提出するものの平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該中小企業者等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)がある場合において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される労務費の額のうちに当該教育訓練費の額の占める割合(以下この項において「教育訓練費割合」という。)が百分の〇・一五以上であるときは、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該教育訓練費の額の百分の十二(当該教育訓練費割合が百分の〇・二五未満であるときは、当該教育訓練費割合から百分の〇・一五を控除した割合に四十を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。この場合において、その控除を受ける金額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額又は当該事業年度において有する第三項に規定する繰越税額控除限度超過額につき同項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 教育訓練費 法人がその使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
二 労務費 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(使用人に対して支給するものに限る。)、法定福利費(法令の規定により事業主が負担することとされている福利厚生費として政令で定めるものをいう。)及び前号に掲げる教育訓練費をいう。
第四十二条の九第一項中「及び第五項、次条第二項」を「、第五項及び第七項、次条第二項」に、「、第四十二条の十一第二項」を「並びに第四十二条の十一第二項」に改め、「並びに第四十二条の十二」を削り、同条第四項中「第四十二条の四第十項」を「第四十二条の四第十一項」に、「第四十二条の七第五項」を「第四十二条の七第七項」に改める。
第四十二条の十第二項中「及び第五項、前条、次条第二項」を「、第五項及び第七項、前条並びに次条第二項」に改め、「並びに第四十二条の十二」を削り、同条第五項中「第四十二条の四第十項」を「第四十二条の四第十一項」に、「第四十二条の七第五項」を「第四十二条の七第七項」に改める。
第四十二条の十一第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」を「情報基盤強化設備等の取得価額の合計額(以下この条において「適用対象投資額」という。)」に、「基準取得価額(取得価額」を「取得価額(大規模法人として政令で定める法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額が二百億円を超える場合には、二百億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」に、「金額をいう。次項において同じ。)」を「金額(次項において「基準取得価額」という。)」に改め、同条第二項中「に事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」を「における適用対象投資額」に、「及び第五項、第四十二条の九、前条第二項」を「、第五項及び第七項、第四十二条の九並びに前条第二項」に改め、「並びに次条」を削り、同条第五項中「第四十二条の四第十項」を「第四十二条の四第十一項」に、「第四十二条の七第五項」を「第四十二条の七第七項」に改め、同条第六項後段を次のように改める。
この場合において、他の情報基盤強化設備等につき同項の規定の適用を受けようとするときは、当該所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強化設備等の取得価額は、適用対象投資額に含まれないものとする。
第四十三条第一項の表の第一号中「(当該機械その他の減価償却資産のうち政令で定める構築物については、百分の十)」を削る。
第四十四条第一項の表の第二号中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。
第四十四条の二第一項中「工場用の」を「政令で定める」に、「第十九条に規定する指定集積業種」を「第十九条各号に掲げる業種」に改める。
第四十四条の四第一項中「平成二十年三月三十一日(同表の第三号の上欄に掲げるものについては、平成二十二年三月三十一日)」を「平成二十二年三月三十一日」に、「場合を除く」を「場合を除き、同表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産にあつては、過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域その他の政令で定める地域又は区域内において事業の用に供した場合に限る」に改める。
第四十四条の六の見出しを「(資源再生化設備等の特別償却)」に改め、同条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「次の各号に」を「次に」に、「再商品化設備等」を「資源再生化設備等」に、「に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」を「の百分の十四に相当する金額」に改め、同項各号を次のように改める。
一 生物資源を利用した製品を製造するための機械その他の減価償却資産(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十条第二項第一号に規定する認定計画に記載された同法第十一条第二項第二号に規定する再生利用事業に係る機械その他の減価償却資産にあつては、製造に関連する機械その他の減価償却資産を含む。)で政令で定めるもの
二 再生資源の分別回収を行うための機械その他の減価償却資産で建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第二条第六項に規定する特定建設資材廃棄物の同条第四項に規定する再資源化に資するものとして政令で定めるもの
第四十六条の二第二項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「第二号から第五号まで」を「第二号、第三号及び第五号」に改め、同項の表の第一号中「及びエスカレーター」を削り、同表の第三号中「(次号において「乗降補助装置」という。)」を削り、同表の第四号を次のように改める。
第四十六条の三を第四十六条の四とし、第四十六条の二の次に次の一条を加える。
(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却)
第四十六条の三 青色申告書を提出する法人が、平成二十年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において、障害者就労支援事業所(障害者自立支援法第五条第十四項に規定する就労移行支援を行う事業所、同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業所その他の政令で定める事業所又は施設をいう。)に対して、資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払つた金額(以下この項において「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、当該事業年度における支援事業所取引金額の合計額が前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人のその前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)における支援事業所取引金額の合計額を超えるときは、当該事業年度終了の日において当該法人の有する減価償却資産で事業の用に供されているもののうち当該事業年度又は当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「三年以内取得資産」という。)に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該三年以内取得資産の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。この場合において、当該事業年度終了の日において当該法人の有する当該三年以内取得資産に係る当該特別償却限度額の合計額が、当該事業年度の支援事業所取引増加額(当該事業年度における支援事業所取引金額の合計額から前事業年度等における支援事業所取引金額の合計額を控除した金額をいう。)を超えるときは、当該特別償却限度額の合計額は、当該支援事業所取引増加額を限度とする。
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十七条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。
第五十三条第一項第二号中「、第四十二条の十、第四十二条の十一又は第四十三条から第四十八条まで」を「又は第四十二条の十から第四十八条まで」に改める。
第五十五条第一項、第五十五条の五第一項及び第五十五条の七第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。
第五十七条の五第一項第五号中「第五十条の五」を「第五十条の七」に改める。
第六十一条の三第四項中「及び第四十六条の二第一項」を「、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三」に改める。
第六十一条の四第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。
第六十二条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に、「第四十二条の四第十項」を「第四十二条の四第十一項」に、「第四十二条の七第五項」を「第四十二条の七第七項」に改め、同条第四項第一号中「内国法人である」を削り、「以下この項において同じ。)又は」を「)又は」に改め、「人格のない社団等」の下に「(国内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)」を加え、同項第二号中「で次号に掲げる法人以外のもの」を「(人格のない社団等を除く。)」に改め、同項第三号中「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(前号に掲げるものを除く。)」に改め、同条第六項第二号を次のように改める。
二 第四十二条の四から第四十二条の七まで及び第四十二条の九から第四十二条の十一までの規定の適用については、第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の九第一項中「並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十第二項中「並びに次条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十一第二項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条第一項」とする。
第六十二条の三第一項中「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に、「第四十二条の四第十項」を「第四十二条の四第十一項」に、「第四十二条の七第五項」を「第四十二条の七第七項」に改め、同条第二項第一号ロ(1)中「資産の流動化に関する法律第二条第五項」を「同法第二条第五項」に改め、同号ロ(2)中「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項」を「同法第二条第十四項」に改め、同条第八項中「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に、「第四十二条の四第十項」を「第四十二条の四第十一項」に、「第四十二条の七第五項」を「第四十二条の七第七項」に改め、同条第十一項第二号を次のように改める。
二 第四十二条の四から第四十二条の七まで及び第四十二条の九から第四十二条の十一までの規定の適用については、第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の九第一項中「並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十第二項中「並びに次条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十一第二項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条の三」とする。
第六十三条第一項中「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に、「第四十二条の四第十項」を「第四十二条の四第十一項」に、「第四十二条の七第五項」を「第四十二条の七第七項」に改める。
第六十四条第六項中「及び第四十六条の二第一項」を「、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三」に改める。
第六十五条の四第一項第六号中「又は成田国際空港株式会社」を削り、同項第七号中「沿道整備推進機構」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加え、同項第二十五号中「農地保有合理化法人」の下に「(当該農地保有合理化法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、政令で定めるものに限る。)」を加える。
第六十五条の七第七項中「及び第四十六条の二第一項」を「、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三」に改める。
第六十五条の十三第一項第二号中「規定する民間都市開発推進機構」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加える。
第六十六条の六第四項第一号及び第六十六条の九の六第四項第一号中「証券業」を「金融商品取引業」に改める。
第六十六条の十の見出しを「(鉱工業技術研究組合の所得計算の特例)」に改め、同条第一項中「法人(清算中のものを除く。)で次の各号に掲げるもの」を「鉱工業技術研究組合(清算中のものを除く。)」に、「(第二号に掲げる法人については、平成二十年六月三十日)までに当該各号に定める資産」を「までに鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第十三条第一項の規定により同法第三条第一項第一号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産」に改め、同項各号を削る。
第六十六条の十一第一項第六号中「公益法人等」の下に「若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人」を加える。
第六十六条の十一の二第四項中「二年」を「五年」に改める。
第六十六条の十二の見出しを「(特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例)」に改め、同条第一項中「特定地域雇用会社等」を「特定地域雇用会社」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「、特定地域雇用会社」を「(前項第二号に規定する寄附金に該当するものを除く。)及び特定地域雇用会社」に、「特定地域雇用会社等」を「特定地域雇用会社」に改め、「及び特定地域雇用等促進法人(同条第二項に規定する特定地域雇用等促進法人をいう。)に対する同条第二項に規定する寄附金(前項第二号に規定する寄附金に該当するものを除く。)」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「地域再生法第五条第三項第三号に規定する事業を行う法人税法第二条第六号に規定する公益法人等が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する業務を行うものである場合における同法第三十七条第四項に規定する寄附金の取扱いその他前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。
第六十六条の十三第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。
第六十七条の二第一項中「受けたもの」の下に「(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人を除く。)」を加える。
第六十七条の三第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「百万円未満」の下に「(その売却した肉用牛が財務省令で定める乳牛に該当する場合には、五十万円未満)」を、「利益の額」の下に「(当該売却をした日を含む事業年度において免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合には、二千頭を超える部分の売却による利益の額を除く。)」を加え、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 事業年度が一年に満たない第一項の農業生産法人に対する同項の規定の適用については、同項中「が二千頭」とあるのは「が二千頭に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数」と、「、二千頭」とあるのは「、当該計算した頭数」とする。
6 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第六十七条の四第十二項中「及び第四十六条の二第一項」を「、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三」に改める。
第六十七条の五第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。
第六十七条の六第二項中「及び」を「並びに」に改める。
第六十七条の十一第一項中「から平成二十年三月三十一日までの間」を「以後」に改める。
第六十七条の十四第一項中「この項及び第四項」を「この条」に改め、同項第一号ロ(2)を次のように改める。
(2) その発行をした特定社債が機関投資家(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)のみによつて引き受けられたもの
第六十七条の十四第一項第一号ロ(4)中「適格機関投資家」を「機関投資家」に改め、同条第二項の表第六十九条第一項の項を次のように改める。
第六十九条第一項 |
内国法人が各事業年度 |
内国法人(特定目的会社を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度 |
第六十七条の十四第二項の表第六十九条第八項の項を削り、同条第八項中「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第四項から第六項までを二項ずつ繰り下げ、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 特定目的会社が納付した法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定目的会社の利益の配当の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
5 前項の規定の適用を受ける特定目的会社が第二条第一項第一号の二に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し利益の配当の額の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
第六十七条の十五第一項第一号ロ(2)を次のように改める。
(2) 当該事業年度終了の時において、その発行済投資口が五十人以上の者によつて所有されているもの又は機関投資家(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。)のみによつて所有されているもの
第六十七条の十五第一項第二号ニ中「同族会社」の下に「のうち政令で定めるもの」を加え、同条第三項の表第六十九条第一項の項を次のように改める。
第六十九条第一項 |
内国法人が各事業年度 |
内国法人(投資法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度 |
第六十七条の十五第三項の表第六十九条第八項の項を削り、同条第八項中「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 投資法人が納付した法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該投資法人の配当等の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
6 前項の規定の適用を受ける投資法人が第二条第一項第一号の二に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し配当等の額の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
第六十七条の十六第二項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「民間国外債に」を「民間国外債(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして同条第四項に規定する政令で定める外国法人により発行されたものを除く。)に」に改め、同条第五項中「から平成二十年三月三十一日までの間において」を「以後に」に改める。
第六十八条の二及び第六十八条の二の二を次のように改める。
(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例)
第六十八条の二 次に掲げる合併で平成十三年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に行われるものが共同事業合併(当該合併に係る被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人(法人を設立する合併にあつては、他の被合併法人)の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件を満たすものをいう。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、法人税法第二条第十二号の八ハ中「共同で事業を営むための合併として政令で定めるもの」とあるのは、「行う租税特別措置法第六十八条の二第一項(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例)に規定する共同事業合併に該当する合併」とする。
一 農林中央金庫と信用農業協同組合連合会(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。次号において同じ。)との合併
二 全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会(信用農業協同組合連合会を除く。)との合併
2 消費生活協同組合法第十条第二項に規定する共済事業を行う消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会が行う現物出資(政令で定める要件を満たすものに限る。)で平成二十年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に行われるものが共同事業現物出資(当該現物出資に係る現物出資法人の当該現物出資前に行う事業のうち当該現物出資により被現物出資法人において行われることとなる事業と被現物出資法人(法人を設立する現物出資にあつては、他の現物出資法人)の当該現物出資前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件を満たすものをいう。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、法人税法第二条第十二号の十四ハ中「が共同で事業を営むための現物出資として政令で定めるもの」とあるのは、「により行われる租税特別措置法第六十八条の二第二項(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例)に規定する共同事業現物出資に該当する現物出資」とする。
第六十八条の三の二第一項中「第四項」を「第六項」に改め、同項第一号ロ(3)を次のように改める。
(3) その発行者が行つた受益権の募集により受益権が機関投資家(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。)のみによつて引き受けられたもの
第六十八条の三の二第三項を次のように改める。
3 特定目的信託に係る受託法人に対する法人税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「内国法人が各事業年度」とあるのは、「内国法人(第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託に係る第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度」とする。
第六十八条の三の二第十一項中「第六項及び第七項」を「第八項及び第九項」に、「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第四項から第六項までを二項ずつ繰り下げ、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 特定目的信託に係る受託法人が納付した法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定目的信託の利益の分配の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
5 前項の規定の適用を受ける特定目的信託に係る受託法人が第二条第一項第一号の二に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し利益の分配の額の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
第六十八条の三の三第一項中「第四項」を「第六項」に改め、同項第一号ロ中「同条第九項に規定する適格機関投資家私募により行われるものとして政令で定めるものに該当するもので」を「機関投資家私募(同条第九項に規定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うものをいう。)により行われるものであつて、投資信託約款(投資信託法第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にその旨の記載が」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 特定投資信託に係る受託法人に対する法人税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「内国法人が各事業年度」とあるのは、「内国法人(租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託に係る第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度」とする。
第六十八条の三の三第十一項中「第六項及び第七項」を「第八項及び第九項」に、「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「第六十八条の三の三第五項」を「第六十八条の三の三第七項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 特定投資信託に係る受託法人が納付した法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定投資信託の収益の分配の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
5 前項の規定の適用を受ける特定投資信託に係る受託法人が第二条第一項第一号の二に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し収益の分配の額の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
第六十八条の三の四の次に次の一条を加える。
(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)
第六十八条の三の五 特定普通法人(一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、法人税法第二条第九号に規定する普通法人であるものをいう。以下この条において同じ。)が公益法人等(同法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。以下この条において同じ。)に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該特定普通法人が解散したものとみなして、第五十五条、第五十五条の五から第五十七条まで及び第五十七条の三から第五十七条の九までの規定その他政令で定める規定を適用する。
2 特定普通法人が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、第四十二条の四第三項、第六項及び第九項、第四十二条の五第三項、第四十二条の六第三項、第四十二条の七第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十第三項並びに第四十二条の十一第三項の規定その他政令で定める規定を適用する。
3 特定普通法人が当該特定普通法人を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を行つた場合の処理その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の四中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。
第六十八条の六の見出しを「(公益法人等の損益計算書等の提出)」に改め、同条中「収支計算書」を「損益計算書又は収支計算書」に改め、「(外国法人にあつては、同法第十七条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所)」を削る。
第六十八条の九第一項中「及び第五項、第六十八条の十三」を「、第五項及び第七項、第六十八条の十三」に、「、第六十八条の十五第二項」を「並びに第六十八条の十五第二項」に改め、「並びに第六十八条の十五の二」を削り、「第十一項第四号」を「第十二項第四号」に改め、同条第二項中「第十一項第四号」を「第十二項第四号」に改め、同条第六項中「第十一項第八号」を「第十二項第八号」に改め、同条第九項を次のように改める。
9 連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が、各連結事業年度(連結親法人事業年度が平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始するものに限り、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。ただし、当該各号に定める金額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
一 当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の試験研究費の額の合計額が、比較試験研究費の合計額(当該連結親法人及びその各連結子法人の比較試験研究費の額を合計した金額をいう。)を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合 当該連結事業年度の当該試験研究費の額の合計額から当該比較試験研究費の合計額を控除した残額の百分の五に相当する金額
二 当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の試験研究費の額の合計額が当該連結事業年度の平均売上金額の合計額の百分の十に相当する金額を超える場合 当該超える部分の金額に超過税額控除割合(当該連結事業年度の試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・二を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額
第六十八条の九第十七項中「第十項の」を「第十一項の」に、「第六十八条の九第十項」を「第六十八条の九第十一項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項中「又は第七項」を「、第七項又は第九項」に、「若しくは第七項」を「、第七項若しくは第九項」に、「及び第七項」を「、第七項及び第九項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項中「第十一項」を「第十二項」に、「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項中「又は第六項」を「、第六項又は第九項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項第二号中「(連結親法人又は当該連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該連結事業年度及びその連結親法人事業年度開始の日の三年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)」を削り、同項第七号中「第四十二条の四第十一項第六号」を「第四十二条の四第十二項第六号」に改め、同項に次の一号を加える。
十二 平均売上金額 連結親法人又は第一項若しくは第九項に規定する連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該連結事業年度及びその連結親法人事業年度開始の日の三年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
第六十八条の九第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「第六十八条の十二第五項」を「第六十八条の十二第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。
10 前項各号に定める金額を計算する場合において、当該連結親法人及びその各連結子法人が当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、いずれか一の場合のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。
第六十八条の十第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「(貸付け」を「(第一号から第三号までに掲げる減価償却資産を貸付け」に、「及び第二号」を「、第二号」に、「場合を」を「場合及び第四号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を」に改め、同項に次の一号を加える。
四 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
イ 建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備
ロ 建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備
第六十八条の十第二項中「及び第五項、第六十八条の十三」を「、第五項及び第七項、第六十八条の十三」に、「、第六十八条の十五第二項」を「並びに第六十八条の十五第二項」に改め、「並びに第六十八条の十五の二」を削り、同条第五項中「前条第十項」を「前条第十一項」に、「第六十八条の十二第五項」を「第六十八条の十二第七項」に改める。
第六十八条の十一第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同条第二項中「及び第五項、第六十八条の十三」を「、第五項及び第七項、第六十八条の十三」に、「、第六十八条の十五第二項」を「並びに第六十八条の十五第二項」に改め、「並びに第六十八条の十五の二」を削り、同条第五項中「第六十八条の九第十項」を「第六十八条の九第十一項」に、「次条第五項」を「次条第七項」に改める。
第六十八条の十二の見出しを「(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に次の一号を加える。
七 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第五条第三項に規定する認定農商工等連携事業計画に従つて同法第二条第四項に規定する農商工等連携事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十四条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該認定農商工等連携事業計画に定める機械及び装置
第六十八条の十二第二項中「及び第五項、第六十八条の九」を「、第五項及び第七項、第六十八条の九」に、「、第六十八条の十五第二項」を「並びに第六十八条の十五第二項」に改め、「並びに第六十八条の十五の二」を削り、「以下第四項まで」を「以下この条」に改め、同条第十三項中「第六項から第十項まで」を「第八項から第十二項まで」に、「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項中「第五項の」を「第七項の」に、「第六十八条の十二第五項」を「第六十八条の十二第七項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項中「又は第三項」を「、第三項又は第五項」に、「若しくは第三項」を「、第三項若しくは第五項」に、「取得した場合」を「取得した場合等」に、「及び第三項」を「、第三項及び第五項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項中「第二項」の下に「及び第五項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第六項から第八項までを二項ずつ繰り下げ、同条第五項中「第六十八条の九第十項」を「第六十八条の九第十一項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人をいう。以下この項において同じ。)に該当するものに限る。)の各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始するものに限り、当該中小連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該中小連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)がある場合において、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される労務費の額の合計額のうちに当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の合計額の占める割合(以下この項において「教育訓練費割合」という。)が百分の〇・一五以上であるときは、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該教育訓練費の額の合計額の百分の十二(当該教育訓練費割合が百分の〇・二五未満であるときは、当該教育訓練費割合から百分の〇・一五を控除した割合に四十を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。この場合において、その控除を受ける金額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は当該連結事業年度において有する第三項に規定する繰越税額控除限度超過額につき同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 教育訓練費 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がその使用人(当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該連結親法人又はその連結子法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
二 労務費 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(使用人に対して支給するものに限る。)、法定福利費(法令の規定により事業主が負担することとされている福利厚生費として政令で定めるものをいう。)及び前号に掲げる教育訓練費をいう。
第六十八条の十三第一項中「及び第五項、次条第二項」を「、第五項及び第七項、次条第二項」に、「、第六十八条の十五第二項」を「並びに第六十八条の十五第二項」に改め、「並びに第六十八条の十五の二」を削り、同条第四項中「第六十八条の九第十項」を「第六十八条の九第十一項」に、「前条第五項」を「前条第七項」に改める。
第六十八条の十四第二項中「及び第五項、前条、次条第二項」を「、第五項及び第七項、前条並びに次条第二項」に改め、「並びに第六十八条の十五の二」を削り、同条第五項中「第六十八条の九第十項」を「第六十八条の九第十一項」に、「第六十八条の十二第五項」を「第六十八条の十二第七項」に改める。
第六十八条の十五第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、「取得価額の合計額」の下に「(以下この条において「適用対象投資額」という。)」を加え、「基準取得価額(取得価額」を「取得価額(大規模連結法人として政令で定める連結法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額が二百億円を超える場合には、二百億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」に、「金額をいう。次項において同じ。)」を「金額(次項において「基準取得価額」という。)」に改め、同条第二項中「及び第五項、第六十八条の十三、前条第二項」を「、第五項及び第七項、第六十八条の十三並びに前条第二項」に改め、「並びに次条」を削り、同条第五項中「第六十八条の九第十項」を「第六十八条の九第十一項」に、「第六十八条の十二第五項」を「第六十八条の十二第七項」に改め、同条第六項後段中「同項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」を「適用対象投資額」に改める。
第六十八条の十六第一項の表の第一号中「(当該機械その他の減価償却資産のうち政令で定める構築物については、百分の十)」を削る。
第六十八条の十九第一項の表の第二号中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。
第六十八条の二十第一項中「工場用の」を「政令で定める」に、「第十九条に規定する指定集積業種」を「第十九条各号に掲げる業種」に改める。
第六十八条の二十三第一項中「平成二十年三月三十一日(同表の第三号の上欄に掲げるものについては、平成二十二年三月三十一日)」を「平成二十二年三月三十一日」に、「場合を除く」を「場合を除き、同表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産にあつては、過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域その他の政令で定める地域又は区域内において事業の用に供した場合に限る」に改める。
第六十八条の二十六の見出しを「(資源再生化設備等の特別償却)」に改め、同条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「再商品化設備等」を「資源再生化設備等」に、「に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」を「の百分の十四に相当する金額」に改める。
第六十八条の三十一第二項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「第二号から第五号まで」を「第二号、第三号及び第五号」に改め、同項の表の第一号中「及びエスカレーター」を削り、同表の第三号中「(次号において「乗降補助装置」という。)」を削り、同表の第四号を次のように改める。
第六十八条の三十三を削り、第六十八条の三十二を第六十八条の三十三とし、第六十八条の三十一の次に次の一条を加える。
(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却)
第六十八条の三十二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において、障害者就労支援事業所(障害者自立支援法第五条第十四項に規定する就労移行支援を行う事業所、同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業所その他の政令で定める事業所又は施設をいう。)に対して、資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払つた金額(以下この項において「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度における支援事業所取引金額の合計額が当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)における支援事業所取引金額の合計額を超えるときは、当該連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する減価償却資産で事業の用に供されているもののうち当該連結事業年度又は当該連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前二年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「三年以内取得資産」という。)に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該三年以内取得資産の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。この場合において、当該連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する当該三年以内取得資産に係る当該特別償却限度額の合計額が、当該連結事業年度の支援事業所取引増加額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度における支援事業所取引金額の合計額から当該連結親法人又はその連結子法人の当該前連結事業年度等における支援事業所取引金額の合計額を控除した金額をいう。)を超えるときは、当該特別償却限度額の合計額は、当該支援事業所取引増加額を限度とする。
2 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の三十四第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。
第六十八条の四十第一項中「、第六十八条の二十九から第六十八条の三十二まで若しくは第六十八条の三十四から第六十八条の三十六まで」を「若しくは第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで」に改める。
第六十八条の四十二第一項第二号中「第六十八条の十四、第六十八条の十五、第六十八条の十六から第六十八条の二十一まで」を「第六十八条の十四から第六十八条の二十一まで」に、「、第六十八条の二十九から第六十八条の三十二まで又は第六十八条の三十四から第六十八条の三十六まで」を「又は第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで」に改める。
第六十八条の四十三第一項、第六十八条の四十四第一項及び第六十八条の四十六第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。
第六十八条の五十五第一項第四号中「第五十条の五」を「第五十条の七」に改める。
第六十八条の六十五第四項中「及び第六十八条の三十一第一項」を「、第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二」に改める。
第六十八条の六十六第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。
第六十八条の六十七第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「第六十八条の九第十項」を「第六十八条の九第十一項」に、「第六十八条の十二第五項」を「第六十八条の十二第七項」に改め、同条第五項第二号を次のように改める。
二 第六十八条の九から第六十八条の十五までの規定の適用については、第六十八条の九第一項、第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第二項、第六十八条の十二第二項及び第六十八条の十三第一項中「並びに第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十七第一項」と、第六十八条の十四第二項中「並びに次条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十七第一項」と、第六十八条の十五第二項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十七第一項」とする。
第六十八条の六十八第一項及び第八項中「第六十八条の九第十項」を「第六十八条の九第十一項」に、「第六十八条の十二第五項」を「第六十八条の十二第七項」に改め、同条第十一項第二号を次のように改める。
二 第六十八条の九から第六十八条の十五までの規定の適用については、第六十八条の九第一項、第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第二項、第六十八条の十二第二項及び第六十八条の十三第一項中「並びに第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の十四第二項中「並びに次条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の十五第二項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十八」とする。
第六十八条の六十九第一項中「第六十八条の九第十項」を「第六十八条の九第十一項」に、「第六十八条の十二第五項」を「第六十八条の十二第七項」に改める。
第六十八条の七十第五項及び第六十八条の七十八第七項中「及び第六十八条の三十一第一項」を「、第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二」に改める。
第六十八条の八十四第一項第二号中「規定する民間都市開発推進機構」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加える。
第六十八条の九十第四項第一号及び第六十八条の九十三の六第四項第一号中「証券業」を「金融商品取引業」に改める。
第六十八条の九十四の見出しを「(鉱工業技術研究組合の所得計算の特例)」に改め、同条第一項中「で第六十六条の十第一項各号に掲げるもの」を「である鉱工業技術研究組合」に、「(同項第二号に掲げるものについては、平成二十年六月三十日)までに当該各号に定める資産で同項」を「までに鉱工業技術研究組合法第十三条第一項の規定により同法第三条第一項第一号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産で第六十六条の十第一項」に改める。
第六十八条の九十六の二の見出しを「(特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例)」に改め、同条第一項中「特定地域雇用会社等」を「特定地域雇用会社」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「、特定地域雇用会社」を「(前項に規定する寄附金に該当するものを除く。)及び特定地域雇用会社」に、「特定地域雇用会社等」を「特定地域雇用会社」に改め、「及び特定地域雇用等促進法人(同条第二項に規定する特定地域雇用等促進法人をいう。)に対する同条第二項に規定する寄附金(前項に規定する寄附金に該当するものを除く。)」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。
第六十八条の九十八第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。
第六十八条の百一第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「百万円未満」の下に「(その売却した肉用牛が財務省令で定める乳牛に該当する場合には、五十万円未満)」を、「利益の額」の下に「(当該売却をした日を含む連結事業年度において免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合には、二千頭を超える部分の売却による利益の額を除く。)」を加え、同条第五項中「前三項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 連結事業年度が一年に満たない第一項の連結親法人又はその連結子法人に対する同項の規定の適用については、同項中「が二千頭」とあるのは「が二千頭に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数」と、「、二千頭」とあるのは「、当該計算した頭数」とする。
5 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第六十八条の百二第十三項中「及び第六十八条の三十一第一項」を「、第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二」に改める。
第六十八条の百二の二第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。
第六十八条の百十第二項中「第六十八条の三の二第九項」を「第六十八条の三の二第十一項」に改める。
第六十八条の百十一第一項中「第六十八条の三の三第五項」を「第六十八条の三の三第七項」に改め、同条第二項中「第六十八条の三の三第九項」を「第六十八条の三の三第十一項」に改める。
第七十条第一項中「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「公益社団法人若しくは公益財団法人」に、「営む」を「行う」に、「これらの者と相続税法」を「これらの者と同法」に改め、同条第十一項及び第十二項を削る。
第七十条の三第一項及び第七十条の三の二第一項中「平成十九年十二月三十一日」を「平成二十一年十二月三十一日」に改める。
第七十条の三の三第五項及び第七十条の三の四第三項中「の前日」を削る。
第七十一条の六第一項中「規定する民間都市開発推進機構」の下に「(公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。)」を加える。
第七十一条の十七第一項中「漁業協同組合合併促進法」の下に「(昭和四十二年法律第七十八号)」を加える。
第七十二条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同項各号を次のように改める。
一 売買による所有権の移転の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 当該登記を平成二十一年三月三十一日までに受ける場合 千分の十
ロ 当該登記を平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の十三
ハ 当該登記を平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の十五
二 所有権の信託の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 当該登記を平成二十一年三月三十一日までに受ける場合 千分の二
ロ 当該登記を平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の二・五
ハ 当該登記を平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の三
第七十二条第二項各号を次のように改める。
一 売買による所有権の移転の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 当該登記を平成二十一年三月三十一日までに受ける場合 千分の五
ロ 当該登記を平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の六・五
ハ 当該登記を平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の七・五
二 所有権の信託の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 当該登記を平成二十一年三月三十一日までに受ける場合 千分の一
ロ 当該登記を平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の一・二五
ハ 当該登記を平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の一・五
第七十二条第三項中「千分の二」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該登記を平成二十一年三月三十一日までに受ける場合 千分の二
二 当該登記を平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の二・六
三 当該登記を平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の三
第七十五条中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。
第七十六条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「千分の八」を「千分の十(平成二十一年三月三十一日までに買入れをした当該農用地の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」に改める。
第七十八条の二の見出し中「場合等」を「場合」に改め、同条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「第九十一条の三第一項」を「第九十一条の二第一項」に改め、同項第一号中「千分の四」を「千分の五」に改め、同項第二号中「千分の二」を「千分の三」に改め、同項第四号中「千分の四」を「千分の五」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の場合において、平成二十一年三月三十一日までにされた権利義務の承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記については、同項第一号中「千分の五」とあるのは「千分の四」と、同項第二号中「千分の三」とあるのは「千分の二」と、同項第四号中「千分の五」とあるのは「千分の四」とする。
第七十八条の三第二項第三号中「第四条第一号」を「第四条第一項第一号」に改める。
第八十条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「千分の二・五」を「千分の三・五」に改め、同項第四号イ中「千分の十四」を「千分の十六」に改め、同項第五号イ中「千分の一・五」を「千分の二」に改め、同条第三項を削る。
第八十条の三第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「基準(以下この条」を「基準(次項」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「千分の二・五」を「千分の三(平成二十一年三月三十一日までに当該合併により取得した不動産の所有権の移転の登記にあつては、千分の二・五)」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第八十条の二とする。
第八十一条第九項及び第十項を削り、同条第十一項中「除く。)」の下に「又は第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)」を加え、「同項第五号」を「第七十九条第一項第五号」に改め、「千分の二十三」」の下に「と、第八十条第一項第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の十二」」を加え、同項を同条第九項とする。
第八十二条及び第八十二条の二第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。
第八十三条の三第一項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」の下に「(平成十二年法律第九十七号)」を加え、「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、「規定する資産流動化計画」の下に「(以下この項において「資産流動化計画」という。)」を加え、「千分の八」を「千分の九(平成二十一年三月三十一日までに資産流動化計画に基づき取得した不動産の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」に改め、同条第二項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「千分の八」を「千分の九(平成二十一年三月三十一日までに投資信託約款に従い取得した不動産の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」に改め、同条第三項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「千分の八」を「千分の九(平成二十一年三月三十一日までに規約に従い取得した不動産の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」に改める。
第八十四条の見出しを「(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から交換により建物を取得した場合の登記の免税)」に改める。
第八十四条の三第一項の表独立行政法人日本原子力研究開発機構の項を削る。
第八十七条の表以外の部分中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同条の表を次のように改める。
酒 類 |
期 間 |
割 合 |
清酒、連続式蒸留しようちゆう、単式蒸留しようちゆう又は果実酒 |
平成二十年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで |
百分の七十五 |
|
平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで |
百分の八十 |
合成清酒又は発泡酒 |
平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで |
百分の七十五 |
|
平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで |
百分の八十 |
|
平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで |
百分の八十五 |
|
平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで |
百分の九十 |
第八十七条の五第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第八十七条の六第一項中「平成十五年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」を「平成十七年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」に改め、同条第二項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「平成十五年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」を「平成十七年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」に改める。
第六章第二節中第八十七条の七の次に次の一条を加える。
(みなし製造の規定の適用除外の特例)
第八十七条の八 酒税法第四十三条第一項から第九項までの規定は、政令で定めるところにより、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸留酒類(同法第三条第五号に規定する蒸留酒類をいう。次項において同じ。)と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(同法第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が当該製造免許を受けた製造場において当該混和をする場合又は同法第四十三条第十項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
2 前項の規定の適用を受ける混和は、一年間(四月一日から翌年三月三十一日までの間をいう。)において当該混和をする蒸留酒類の数量が営業場ごとに一キロリットルを超えない範囲内で行うものに限るものとする。
3 第一項の規定の適用を受けた混和後の酒類は、当該混和をした営業場において飲用に供する場合を除き、譲り渡してはならない。
4 酒税法第四十六条、第四十七条第一項、第四十八条(第一号を除く。)、第五十三条第一項(第五号及び第六号に係る部分に限る。)、第七項及び第八項、第五十九条第一項(第三号及び第五号中同法第五十三条第一項に係る部分に限る。)、第六十条(第二号中同法第四十七条第一項に係る部分に限る。)並びに第六十二条第一項の規定は、第一項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、同法第四十六条中「酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例輸入者」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者」と、「製造、貯蔵、販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)又は保税地域からの引取り」とあるのは「同項の規定の適用を受ける混和」と、同法第四十七条第一項中「酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者」と、「製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法」とあるのは「同項の規定の適用を受ける混和の開始、休止及び終了並びに当該混和の方法」と、「その製造場」とあるのは「当該混和をする営業場」と、同法第五十三条第一項中「酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例輸入者」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者」と、同項第五号中「酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取り」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける混和」と、同項第六号中「酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける混和に」と読み替えるものとする。
5 第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
6 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第五項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
第八十八条の二第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第八十八条の六の次に次の一条を加える。
(バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例)
第八十八条の七 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第十二条の五第一項第三号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第十七条の三第一項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品(当該物品であることにつき、第五項又は第六項の規定により経済産業大臣が証明したものに限る。以下この項及び第九項において「証明済バイオエタノール等」という。)と揮発油(次に掲げる物品のうち証明済バイオエタノール等以外のもの又は次に掲げる物品以外のアルコール含有物若しくはエチル-ターシャリ-ブチルエーテルを混和して製造した揮発油を除く。)とを混和して製造した揮発油であつて同法第十三条に規定する揮発油規格に適合するもの(以下この条において「バイオエタノール等揮発油」という。)を、平成二十五年三月三十一日までに、その製造場(揮発油税法第十四条第六項の規定により揮発油の製造場とみなされる場所その他政令で定める場所を除く。)から移出する場合における当該バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税法第八条第一項の規定の適用については、当該バイオエタノール等揮発油の数量から当該バイオエタノール等揮発油に混和された第一号に掲げる物品に含まれるエタノール及び当該バイオエタノール等揮発油に混和された第二号に掲げる物品の原料となつたエタノールの数量に相当する数量を控除した数量を当該製造場から移出した揮発油の数量とみなして、同項の規定を適用する。
一 バイオエタノール(アルコール(アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールをいう。)のうち、動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造されるものを除く。)から製造されたものをいう。次号、第五項、第六項及び第九項において同じ。)
二 エチル-ターシャリ-ブチルエーテル(バイオエタノール以外のアルコール含有物を原料の一部としたものを除く。第五項及び第六項において同じ。)
2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者(次項前段の届出をした者に限る。)が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書(地方道路税法第七条第一項の規定によるものを含み、揮発油税法第十条第一項に規定する期限内に提出するものに限る。第八十九条の二第二項、第八十九条の三第二項及び第九十条第二項において同じ。)に当該揮発油の移出に関する明細書を添付する場合に限り、適用する。
3 第一項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を当該製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合も、また同様とする。
4 前項後段の規定による届出があつた場合において、同項前段の規定による届出は、同項後段の届出があつた日の属する月の翌月末日までは、なおその効力を有する。
5 第一項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、バイオエタノール等揮発油の製造に係るバイオエタノール又はエチル-ターシャリ-ブチルエーテルの混和を行おうとするときまでに、当該バイオエタノール又は当該エチル-ターシャリ-ブチルエーテルが同項第一号又は第二号に掲げる物品に該当するものであることにつき、経済産業大臣の証明を受けなければならない。ただし、当該混和に用いるバイオエタノール又はエチル-ターシャリ-ブチルエーテルが次項の規定により経済産業大臣が証明したものである場合は、この限りでない。
6 バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又はエチル-ターシャリ-ブチルエーテルの製造者若しくは輸入者は、政令で定めるところにより、当該バイオエタノール又は当該エチル-ターシャリ-ブチルエーテルが第一項第一号又は第二号に掲げる物品に該当するものであることにつき、経済産業大臣の証明を受けることができる。
7 税務署長は、揮発油税又は地方道路税の取締り上必要があると認めるときは、バイオエタノール等揮発油の製造者に対し、その製造し、若しくは移出したバイオエタノール等揮発油の数量又は所持するバイオエタノール等揮発油の数量その他政令で定める事項について、報告を求めることができる。
8 第一項の規定の適用がある場合における揮発油税法の規定の適用については、同法第八条第二項中「揮発油の数量」とあるのは「揮発油の数量(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の七第一項の製造場において同項に規定するバイオエタノール等揮発油が消費される場合(第五条第一項本文の規定の適用がある場合に限る。)には、同法第八十八条の七第一項の製造場から移出した揮発油の数量とみなされる数量)」と、同法第十条第一項第四号中「第八条第一項」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量及び第八条第一項」とする。
9 揮発油税法第二十四条、第二十五条第二号、第二十六条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)、第二十九条第三号及び第四号(同法第二十六条第一項第二号に係る部分を除く。)並びに第三十一条第一項並びに地方道路税法第十四条の二(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)、第十五条の二(同法第十四条の二第一項第二号に係る部分を除く。)及び第十七条第一項の規定はバイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(第一項第二号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者について、揮発油税法第二十六条第一項第三号、第二十九条第四号(同法第二十六条第一項第三号に係る部分に限る。)及び第三十一条第一項並びに地方道路税法第十四条の二第一項第三号、第十五条の二(同法第十四条の二第一項第三号に係る部分に限る。)及び第十七条第一項の規定はバイオエタノール等揮発油の製造者について、それぞれ準用する。この場合において、揮発油税法第二十四条中「揮発油の製造者若しくは販売業者、特例輸入者又は第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(租税特別措置法第八十八条の七第一項第二号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者」と、「揮発油の製造、」とあるのは「同項各号に掲げる物品の製造、」と、同法第二十六条第一項第一号中「揮発油」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品」と、同項第三号中「第一号に規定する者」とあるのは「バイオエタノール等揮発油の製造者又は第一号に規定する者」と、「揮発油又は前号に規定する揮発油」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品」と、同条第二項中「揮発油の」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品の」と、地方道路税法第十四条の二第一項第一号中「揮発油の製造者若しくは販売業者、揮発油税法第十三条第三項に規定する特例輸入者又は同法第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(租税特別措置法第八十八条の七第一項第二号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者」と、「揮発油、」とあるのは「同項各号に掲げる物品、」と、同項第三号中「第一号に規定する者」とあるのは「バイオエタノール等揮発油の製造者又は第一号に規定する者」と、「揮発油又は前号に規定する揮発油」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品」と、同条第二項中「揮発油の製造者若しくは販売業者、揮発油税法第十三条第三項に規定する特例輸入者又は同法第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(租税特別措置法第八十八条の七第一項第二号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者」と、「揮発油の製造又は」とあるのは「同項各号に掲げる物品の製造又は」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八十九条第二項中「平成二十年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。
第八十九条の二第二項中「(地方道路税法第七条第一項の規定によるものを含み、揮発油税法第十条第一項に規定する期限内に提出するものに限る。以下次条第二項及び第九十条第二項において同じ。)」を削る。
第八十九条の三第一項中「次に掲げる用途」を「ゴムの溶剤用その他製造に直接供する用途で政令で定めるもの」に、「平成二十年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「前項各号に掲げる揮発油」を「前項に規定する用途に供される揮発油」に、「当該各号に掲げる用途」を「同項に規定する用途」に、「添附しない」を「添付しない」に改める。
第八十九条の四第一項中「前条第一項各号に掲げる用途」を「前条第一項に規定する用途」に、「平成二十年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同条第二項及び第三項中「前条第一項各号の用途」を「前条第一項に規定する用途」に改める。
第九十条の四第一項、第九十条の五第一項及び第九十条の六第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。
第九十条の十一第一項中「平成二十年四月三十日」を「平成三十年四月三十日」に改める。
第九十条の十二第一項中「使用済自動車の再資源化等に関する法律」の下に「(平成十四年法律第八十七号)」を加える。
第九十一条の二中「民法第三十四条の規定に基づき設立された法人」を「公益社団法人若しくは公益財団法人」に改める。