漁業法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十号
公布年月日: 平成13年6月29日
法令の形式: 法律
漁業法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年六月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第九十号
漁業法等の一部を改正する法律
(漁業法の一部改正)
第一条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百十一条」を「第百九条」に、「第四節 削除」を「第四節 広域漁業調整委員会(第百十条―第百十四条)」に改める。
第六条第三項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「第百九条第二項に規定する海面」を「第百十条第二項に規定する瀬戸内海」に改め、同条第四項中「左に」を「次に」に改め、同条第五項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「そう類」を「藻類」に改める。
第七条中「基き」を「基づき」に、「そう類養殖業、真珠母貝養殖業」を「藻類養殖業、垂下式養殖業(縄、鉄線その他これらに類するものを用いて垂下して行う水産動物の養殖業をいい、真珠養殖業を除く。)」に、「行なう」を「行う」に改め、「、かき養殖業」を削る。
第八条第三項中「総会」の下に「(総会の部会及び総代会を含む。)」を加える。
第十四条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「虞」を「おそれ」に改め、同条第二項中「左に」を「次に」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第五項中「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第六項及び第八項中「左に」を「次に」に改め、同条第九項中「の構成員若しくは社員又は」を「(株式会社にあつては、定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがあるものに限る。以下この項において同じ。)の組合員、社員若しくは株主又は」に、「構成員若しくは社員たる法人の構成員若しくは社員」を「組合員、社員若しくは株主である法人の組合員、社員若しくは株主」に改める。
第十六条第一項、第二項及び第四項中「左の」を「次の」に改め、同条第五項中「前四項」を「前各項」に、「左に」を「次に」に改め、同条第六項中「構成員又は社員と」を「組合員、社員又は株主と」に改め、「法人」の下に「(株式会社にあつては、定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがあるものに限る。)」を加え、「左の」を「次の」に、「全部に」を「いずれにも」に、「前五項」を「前各項」に改め、同項第二号及び第三号中「構成員又は社員」を「組合員、社員又は株主」に改め、同項第四号を削り、同項第五号中「構成員又は」を「組合員若しくは」に、「出資額が」を「出資額又は株主のうちその営む事業に常時従事する者の有する株式の数の合計が、」に改め、「総出資額」の下に「又は発行済株式の総数」を加え、同号を同項第四号とし、同項第六号を削り、同条第八項中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に、「前七項」を「前各項」に改め、同項第一号中「すべてに」を「いずれにも」に改め、同号ロ中「組合員たる」を「組合員である」に改め、同項第二号中「構成員又は社員と」を「組合員、社員又は株主と」に改め、「法人(」の下に「株式会社にあつては定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがあるものに限り、」を加え、「すべてに」を「いずれにも」に改め、同号イ中「構成員又は社員」を「組合員、社員又は株主」に、「総構成員又は総社員」を「総組合員、総社員又は総株主」に改め、同号ロ中「二分の一」を「三分の一」に、「構成員若しくは社員」を「組合員、社員若しくは株主」に、「これ」を「これら」に改め、同号ハを次のように改める。
ハ 組合員若しくは社員である地元漁民の有する議決権又は株主である地元漁民の有する株式(議決権のあるものに限る。)の数の合計が議決権又は発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数の過半を占めており、かつ、組合員若しくは社員である地元漁民の出資額又は株主である地元漁民の有する株式の数の合計が総出資額又は発行済株式の総数の過半を占めていること。
第十六条第八項第二号ニを削り、同項第三号中「構成員又は社員と」を「組合員、社員又は株主と」に、「法人で」を「法人(株式会社にあつては、定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがあるものに限る。)で」に、「すべてに」を「いずれにも」に改め、同号イ中「二分の一」を「三分の一」に、「構成員若しくは社員たる」を「組合員、社員若しくは株主である」に、「構成員若しくは社員である」を「組合員、社員若しくは株主である」に、「これ」を「これら」に改め、同号ロを次のように改める。
ロ 組合員若しくは社員である第一号の漁業協同組合若しくは前号の法人の有する議決権又は株主である第一号の漁業協同組合若しくは前号の法人の有する株式(議決権のあるものに限る。)の数の合計が議決権又は発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数の過半を占めており、かつ、組合員若しくは社員である第一号の漁業協同組合若しくは前号の法人の出資額又は株主である第一号の漁業協同組合若しくは前号の法人の有する株式の数の合計が総出資額又は発行済株式の総数の過半を占めていること。
第十六条第九項中「構成員又は社員」を「組合員、社員又は株主」に、「の構成員若しくは社員又は」を「(株式会社にあつては、定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがあるものに限る。以下この項において同じ。)の組合員、社員若しくは株主又は」に、「構成員若しくは社員たる法人の構成員若しくは社員」を「組合員、社員若しくは株主である法人の組合員、社員若しくは株主」に改め、同条第十項中「構成員若しくは社員」を「組合員、社員若しくは株主」に、「法人が」を「法人(株式会社にあつては、定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがあるものに限る。)が」に改め、同条第十三項中「法人が」を「法人(株式会社にあつては、定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがあるものに限る。)が」に、「構成員又は社員」を「組合員若しくは社員」に、「が議決権及び出資額において」を「の有する議決権又はその株主のうちこれに該当する者の有する株式(議決権のあるものに限る。)の数の合計が議決権又は発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数の過半を占めており、かつ、その組合員若しくは社員のうちこれに該当する者の出資額又はその株主のうちこれに該当する者の有する株式の数の合計が総出資額又は発行済株式の総数の」に改め、同条第十四項中「の議決権及び出資額の過半」を削る。
第十七条第一項から第四項までの規定中「左の」を「次の」に改め、同条第五項中「前四項」を「前各項」に、「左の」を「次の」に改め、同条第六項中「前五項」を「前各項」に、「左の」を「次の」に改め、同条第七項中「前六項」を「前各項」に改め、同条第八項中「構成員」を「組合員若しくは社員」に、「が議決権及び出資額において」を「の有する議決権若しくはその株主のうち地元地区内に住所を有する者の有する株式(議決権のあるものに限る。)の数の合計が議決権若しくは発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数の過半を占めていない場合又はその組合員若しくは社員のうち地元地区内に住所を有する者の出資額若しくはその株主のうち地元地区内に住所を有する者の有する株式の数の合計が総出資額若しくは発行済株式の総数の」に改める。
第十八条第二項中「前五項」を「前各項」に、「前七項」を「前各項」に改める。
第十九条第一項から第三項までの規定中「左の」を「次の」に改め、同条第四項中「構成員又は社員」を「組合員、社員又は株主」に改め、同条第五項中「前四項」を「前各項」に、「左に」を「次に」に改める。
第二十三条第二項中「第二十八条」を「第二十七条」に改める。
第二十五条第一項中「第二十八条第二項」を「第二十七条第二項」に改める。
第二十六条第一項ただし書中「第二十八条第二項」を「第二十七条第二項」に改め、同条第三項中「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
第二十七条を削る。
第二十八条第二項中「きき」を「聴き」に改め、同条を第二十七条とする。
第二十九条中「基いて」を「基づいて」に改め、同条を第二十八条とする。
第三十条(見出しを含む。)中「貸付」を「貸付け」に改め、同条を第二十九条とし、第三十一条を第三十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(組合員の同意)
第三十一条 第八条第三項から第五項までの規定は、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会がその有する特定区画漁業権又は第一種共同漁業を内容とする共同漁業権を分割し、変更し、又は放棄しようとするときに準用する。この場合において、同条第三項中「当該漁業権に係る漁業の免許の際において当該漁業権の内容たる漁業を営む者」とあるのは、「当該漁業権の内容たる漁業を営む者」と読み替えるものとする。
第三十七条第二項中「又は同条第十二項」を「、同条第十一項の規定に基づく命令、第六十八条第一項の規定に基づく指示又は同条第四項において読み替えて準用する第六十七条第十一項」に改め、同条第三項中「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
第五十八条第一項中「、第五十九条及び第五十九条の二第一項」を「及び第五十九条」に改める。
第五十八条の二第一項中「一に該当する場合」を「いずれかに該当する場合」に改め、同項ただし書中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により許可又は起業の認可をしなければならない申請に係る船舶の隻数(母船式漁業にあつては、母船の数。以下この項から第四項までにおいて同じ。)が前条第一項の規定により公示した船舶の隻数を超えるときは、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣は、公正な方法でくじを行い、許可又は起業の認可をする者を定める。
第五十八条の二第三項中「こえる」を「超える」に改め、同条第四項中「こえる」を「超える」に、「左に」を「次に」に改め、同条第五項中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に、「前四項」を「前各項」に改め、同条第六項中「第二項又は」を削る。
第五十九条中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「及び次号」を「から第三号まで」に改め、同条第三号中「前号」を「第二号」に、「これ」を「これら」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 指定漁業の許可を受けた者から、その許可の有効期間中に、許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該指定漁業を営もうとする者が、当該船舶について指定漁業の許可又は起業の認可を申請した場合
第五十九条の二を削る。
第六十条第一項ただし書中「但し、第五十九条又は前条第一項」を「ただし、前条」に改める。
第六十六条第二項中「第百九条第二項」を「第百十条第二項」に、「海面」を「瀬戸内海」に改め、同条第四項中「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第五項中「こえる」を「超える」に改める。
第六十七条の見出し中「漁業調整委員会」を「海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会」に改め、同条第二項中「当該」の下に「海区漁業調整委員会の」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「(瀬戸内海連合海区漁業調整委員会、玄海連合海区漁業調整委員会及び有明海連合海区漁業調整委員会を除く。)」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「(瀬戸内海連合海区漁業調整委員会、玄海連合海区漁業調整委員会又は有明海連合海区漁業調整委員会のした指示については農林水産大臣。以下第九項、第十項及び第十二項において同じ。)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「(瀬戸内海連合海区漁業調整委員会、玄海連合海区漁業調整委員会及び有明海連合海区漁業調整委員会を除く。)」を削り、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「、第六項」を「、第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項から第十一項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十二項中「第十項」を「第九項」に、「第九項」を「第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項を同条第十二項とする。
第六十八条から第七十一条までを次のように改める。
(広域漁業調整委員会の指示)
第六十八条 広域漁業調整委員会は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権又は入漁権(第百三十六条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う漁場に係る漁業権又は入漁権に限る。)の行使を適切にし、漁場(同条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行うものに限る。)の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができる。
2 前条第一項の規定による海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会の指示が前項の規定による広域漁業調整委員会の指示に抵触するときは、当該海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会の指示は、抵触する範囲においてその効力を有しない。
3 農林水産大臣は、広域漁業調整委員会に対し、第一項の指示について必要な指示をすることができる。
4 第一項の規定による指示については、前条第四項及び第八項から第十一項までの規定を準用する。この場合において、同条第四項、第八項、第九項及び第十一項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、同条第八項中「海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会」とあるのは「広域漁業調整委員会」と読み替えるものとする。
第六十九条から第七十一条まで 削除
第八十二条第一項中「及び連合海区漁業調整委員会」を「、連合海区漁業調整委員会及び広域漁業調整委員会」に改め、同条第二項中「、瀬戸内海連合海区漁業調整委員会、玄海連合海区漁業調整委員会及び有明海連合海区漁業調整委員会を除き、」を削り、「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会、玄海連合海区漁業調整委員会及び有明海連合海区漁業調整委員会は」を「広域漁業調整委員会は」に改める。
第八十三条中「海区」の下に「又は海域」を加える。
第百九条を次のように改める。
(準用規定)
第百九条 第八十五条第二項及び第四項から第六項まで(海区漁業調整委員会の会長、専門委員及び書記又は補助員)、第九十六条(委員の辞職の制限)、第九十八条第四項(任期満了の場合)並びに第百条から第百二条まで(解任及び会議)の規定は、連合海区漁業調整委員会に準用する。この場合において、第八十五条第二項中「第三項第二号の委員」とあるのは「委員」と、同項及び同条第五項中「都道府県知事が」とあるのは「第百六条第四項の委員の選任方法に準じて」と、第百条中「都道府県知事」とあるのは「第百六条第四項に規定する都道府県知事」と、「委員を」とあるのは「委員をその選任方法に準じて」と読み替えるものとする。
「第四節 削除」を削る。
第百九条の次に次の節名を付する。
第四節 広域漁業調整委員会
第百十条を次のように改める。
(設置)
第百十条 太平洋に太平洋広域漁業調整委員会を、日本海・九州西海域に日本海・九州西広域漁業調整委員会を、瀬戸内海に瀬戸内海広域漁業調整委員会を置く。
2 前項の規定において「太平洋」、「日本海・九州西海域」又は「瀬戸内海」とは、我が国の排他的経済水域、領海及び内水(内水面を除く。)のうち、それぞれ、太平洋の海域、日本海及び九州の西側の海域又は瀬戸内海の海域(これらに隣接する海域を含む。)で政令で定めるものをいう。
第百十一条から第百十四条までを削る。
第百十条の三第一項中「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会、玄海連合海区漁業調整委員会若しくは有明海連合海区漁業調整委員会」を「広域漁業調整委員会」に改め、同条を第百十三条とし、第六章第四節中同条の次に次の一条を加える。
(準用規定)
第百十四条 第八十五条第二項及び第四項から第六項まで(海区漁業調整委員会の会長、専門委員及び書記又は補助員)、第九十六条(委員の辞職の制限)、第九十八条第一項、第三項及び第四項(委員の任期)、第百条から第百二条まで(解任及び会議)並びに第百八条(委員の失職)の規定は、広域漁業調整委員会に準用する。この場合において、第八十五条第二項中「第三項第二号の委員」とあるのは「太平洋広域漁業調整委員会にあつては第百十一条第二項第三号の委員、日本海・九州西広域漁業調整委員会にあつては同条第三項第三号の委員、瀬戸内海広域漁業調整委員会にあつては同条第四項第二号の委員」と、同項、同条第四項及び第五項並びに第百条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、同条中「第八十五条第三項第二号」とあるのは「第百十一条第二項第二号及び第三号、同条第三項第二号及び第三号並びに同条第四項第二号」と、第百八条中「第百六条第二項の規定により選出された」とあるのは「第百十一条第二項第一号、同条第三項第一号又は同条第四項第一号の規定により互選した者をもつて充てられた」と読み替えるものとする。
第百十条の二中「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会、玄海連合海区漁業調整委員会又は有明海連合海区漁業調整委員会」を「広域漁業調整委員会」に改め、同条を第百十二条とする。
第百十条の次に次の一条を加える。
(構成)
第百十一条 広域漁業調整委員会は、委員をもつて組織する。
2 太平洋広域漁業調整委員会の委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一 太平洋の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が都道県ごとに互選した者各一人
二 太平洋の区域内において漁業を営む者の中から農林水産大臣が選任した者七人
三 学識経験がある者の中から農林水産大臣が選任した者三人
3 日本海・九州西広域漁業調整委員会の委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一 日本海・九州西海域の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が道府県ごとに互選した者各一人
二 日本海・九州西海域の区域内において漁業を営む者の中から農林水産大臣が選任した者七人
三 学識経験がある者の中から農林水産大臣が選任した者三人
4 瀬戸内海広域漁業調整委員会の委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一 瀬戸内海の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が府県ごとに互選した者各一人
二 学識経験がある者の中から農林水産大臣が選任した者三人
第百十六条第三項中「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会、玄海連合海区漁業調整委員会若しくは有明海連合海区漁業調整委員会」を「広域漁業調整委員会」に改める。
第百十七条の見出し中「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会」を「広域漁業調整委員会」に改め、同条中「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会、玄海連合海区漁業調整委員会及び有明海連合海区漁業調整委員会並びに」を「広域漁業調整委員会及び」に改める。
第百十八条第一項中「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会、玄海連合海区漁業調整委員会及び有明海連合海区漁業調整委員会」を「広域漁業調整委員会」に改める。
第百三十七条の三第一項第二号中「第六十七条第四項、第五項、第十項及び第十二項」を「第六十七条第三項、第四項、第九項及び第十一項」に改める。
第百三十九条中「第六十七条第十二項」を「第六十七条第十一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)」に改める。
第百四十一条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第三十条」を「第二十九条」に改める。
第百四十六条中「第二十八条第一項」を「第二十七条第一項」に改める。
(水産業協同組合法の一部改正)
第二条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第五十一条の次に次の一条を加える。
(総会の部会)
第五十一条の二 組合は、漁業法第十四条第二項若しくは第六項の規定により適格性を有するものとして設定を受けた特定区画漁業権(同法第七条の特定区画漁業権をいう。以下この条において同じ。)又は共同漁業権(同法第六条第二項の共同漁業権をいう。以下この条において同じ。)を有しているときは、総会の議決を経て、当該特定区画漁業権に係る同法第十一条に規定する地元地区(当該組合の地区である区域に限る。)又は当該共同漁業権に係る同条に規定する関係地区(当該組合の地区である区域に限る。)ごとに総会の部会を設け、当該特定区画漁業権又は共同漁業権に関し、第四十八条第一項第八号から第十号までに掲げる事項(同項第九号に掲げる事項にあつては、漁業権行使規則又は遊漁規則の制定、変更及び廃止に限る。)についての総会の権限をその部会に行わせることができる。
2 総会の部会は、その部会の設けられる前項の地元地区又は関係地区の区域内に住所又は事業場を有する組合員(准組合員を除く。)で組織する。
3 総会の部会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、総会の部会において、その都度これを選任する。
5 議長は、総会の部会を組織する組合員として当該部会の議決に加わる権利を有しない。
6 次の事項は、総会の部会を組織する組合員の総数の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
一 特定区画漁業権若しくは共同漁業権又はこれらに関する物権の設定、得喪又は変更
二 漁業権行使規則の制定、変更及び廃止
7 第二十一条、第三十九条第二項及び第四項、第四十七条の三、第四十七条の四、第四十七条の五第三項、前条並びに第百二十五条第一項及び第三項の規定は、総会の部会について準用する。この場合において、第二十一条第一項中「議決権並びに役員及び総代の選挙権」とあるのは「議決権」と、同条第二項中「第四十七条の五第三項(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第五十一条の二第七項において準用する第四十七条の五第三項」と、同項及び同条第四項中「議決権又は選挙権」とあるのは「議決権」と、第四十七条の三第二項中「組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「総会の部会を組織する組合員が当該部会を組織する組合員の総数」と、前条中「水産業協同組合法」とあるのは「水産業協同組合法第五十一条の二第七項ニ於テ準用スル同法」と、第百二十五条第一項中「組合員(第十八条第五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は第百条の三第三号若しくは第四号の規定による会員を除く。)が総組合員(第十八条第五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は第百条の三第三号若しくは第四号の規定による会員を除く。)」とあるのは「総会の部会を組織する組合員が当該部会を組織する組合員の総数」と、「方法又は選挙」とあるのは「方法」と、「議決又は選挙若しくは当選決定」とあり、及び「議決又は選挙若しくは当選」とあるのは「議決」と、「決議又は選挙若しくは当選」とあるのは「決議」と読み替えるものとする。
第五十二条第六項中「規定」の下に「(総会の部会に関する規定を除く。)」を加える。
第九十二条第三項中「第四十九条」の下に「から第五十一条まで、第五十二条」を加える。
第九十六条第三項中「第三十二条」の下に「から第五十一条まで及び第五十二条」を加える。
第百条第三項中「第四十九条」の下に「から第五十一条まで、第五十二条」を加える。
第百条の六第三項中「第四十二条」の下に「から第五十一条まで、第五十二条」を加える。
第百三十条第一項第六号中「第三項(これらの規定を」の下に「第五十一条の二第七項、」を加え、同項第六号の二中「第三十九条第四項(」の下に「第五十一条の二第七項、」を加え、同項第九号中「第五十一条(」の下に「第五十一条の二第七項、」を加え、同項第九号の二中「、第八十六条第二項」を「、第五十一条の二第七項、第八十六条第二項」に改め、同項第九号の三中「第五十一条(」の下に「第五十一条の二第七項、」を加える。
(漁業法の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 漁業法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
附則第三条を次のように改める。
第三条 削除
附則第四条第一項中「うち新法」を「うち改正後の漁業法(以下「新法」という。)」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第四条の規定 公布の日
二 第一条中漁業法目次の改正規定、同法第六条第三項、第三十七条第二項、第六十六条から第七十一条まで、第八十二条、第八十三条及び第百九条の改正規定、同法第六章第四節の節名を削る改正規定、同法第百九条の次に節名を付する改正規定、同法第百十条の改正規定、同法第百十一条から第百十四条までを削る改正規定、同法第百十条の三第一項の改正規定、同条を同法第百十三条とする改正規定、同法第六章第四節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十条の二の改正規定、同条を同法第百十二条とする改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定並びに同法第百十六条から第百十八条まで、第百三十七条の三第一項第二号及び第百三十九条の改正規定並びに附則第三条、第五条及び第八条の規定 平成十三年十月一日
(漁業権及び入漁権に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に存する漁業権及びこれについて現に存し又は新たに設定される入漁権については、当該漁業権又は入漁権の存続期間中は、なお従前の例による。ただし、次に掲げる規定の適用については、この限りでない。
一 第一条の規定による改正後の漁業法第八条第三項及び第三十一条の規定
二 第二条の規定による改正後の水産業協同組合法第五十一条の二の規定及び同法第百三十条(同条第一項第六号、第六号の二及び第九号から第九号の三までに係る部分に限る。)の規定
三 附則第六条の規定による改正後の海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第十二条の五第一項の規定
四 附則第七条の規定による改正後の持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)第六条第一項の規定
(罰則に関する経過措置)
第三条 附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方自治法の一部改正)
第五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の項第二号中「第六十七条第四項、第五項、第十項及び第十二項」を「第六十七条第三項、第四項、第九項及び第十一項」に改める。
(海洋水産資源開発促進法の一部改正)
第六条 海洋水産資源開発促進法の一部を次のように改正する。
第十二条の五第一項中「総代会」を「総会の部会及び総代会」に、「同じ。)の」を「同じ。)又は第五十一条の二第六項の」に改め、「同法第五十条」の下に「又は第五十一条の二第六項」を加える。
(持続的養殖生産確保法の一部改正)
第七条 持続的養殖生産確保法の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「総代会」を「総会の部会及び総代会」に、「同じ。)の規定」を「同じ。)又は第五十一条の二第六項の規定」に改め、「同法第五十条」の下に「又は第五十一条の二第六項」を加える。
(農林水産省設置法の一部改正)
第八条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第四十条の見出しを「(広域漁業調整委員会)」に改め、同条中「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会、玄海連合海区漁業調整委員会及び有明海連合海区漁業調整委員会」を「太平洋広域漁業調整委員会、日本海・九州西広域漁業調整委員会及び瀬戸内海広域漁業調整委員会」に改める。
総務大臣 片山虎之助
農林水産大臣 武部勤
内閣総理大臣 小泉純一郎