執行機関 |
普通地方公共団体の長 |
地位 |
権限 |
補助機関 |
議会との関係 |
選挙管理委員会 |
監査委員 |
執行機関 |
通則 |
普通地方公共団体の長 |
地位 |
権限 |
補助機関 |
議会との関係 |
他の執行機関との関係 |
委員会及び委員 |
通則 |
教育委員会 |
選挙管理委員会 |
監査委員 |
人事委員会、公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他の委員会 |
附属機関 |
行政機関 |
所掌事務 |
所管区域 |
設置する普通地方公共団体 |
福祉に関する事務所 |
社会福祉事業法第十三條第六項の規定による生活保護法、児童福祉法及び身体障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務 |
條例で定める福祉地区の区域による。 |
都道府県 |
児童相談所 |
児童福祉法第十五條の二の規定による主として児童の福祉についての相談、調査、判定及び指導並びに児童の一時保護に関する事務 |
都道府県の定める区域による。 |
|
病害虫防除所 |
植物防疫法第三十二條第四項の規定による植物の検疫、発生予察事業等防除に関する事務 |
條例で定める区域による。 |
|
家畜保健衛生所 |
家畜保健衛生所法第三條の規定による家畜の伝染病の予防、家畜の試験及び検査等に関する事務 |
條例で定める区域による |
行政機関 |
所掌事務 |
所管区域 |
設置する普通地方公共団体 |
福祉に関する事務所 |
社会福祉事業法第十三條第六項の規定による生活保護法、児童福祉法及び身体障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務 |
第百五十五條第二項の市にあつては條例で設ける福祉地区、その他の市にあつてはその区域による。 |
市 |
行政機関 |
所掌事務 |
所管区域 |
設置する普通地方公共団体 |
警察署 |
警察に関する事務 |
條例で定める区域による。 |
市及び警察を維持する町村 |
特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名 |
資格 |
設置する普通地方公共団体 |
統計主事 |
統計法第十條第六項の定めるところによる。 |
都道府県 |
防疫監吏 |
伝染病予防法第十八條ノ二第三項の定めるところによる。 |
|
防疫技師 | ||
伝染病予防法第十六條ノ二第一項の吏員 |
伝染病予防法施行令(昭和二十五年政令第百二十号)の定めるところによる。 |
|
食品衛生監視員 |
食品衛生法第十九條第四項の定めるところによる。 |
|
屠畜検査員 |
屠場法第四條ノ二第三項の定めるところによる。 |
|
狂犬病予防員 |
狂犬病予防法第三條第一項の定めるところによる。 |
|
医療監視員 |
医療法第二十六條第三項の定めるところによる。 |
|
監察医 |
死体解剖保存法に基く政令で定める地を管轄する都道府県 |
|
薬事監視員 |
薬事法第五十條第三項の定めるところによる。 |
都道府県 |
毒物劇物監視員 |
||
社会福祉主事 |
社会福祉事業法第十八條及び附則第五項の定めるところによる。 |
|
身体障害者福祉司 |
身体障害者福祉法第十條の定めるところによる。 |
|
児童福祉司 |
児童福祉法第十一條の二の定めるところによる。 |
|
児童相談所の所長 |
児童福祉法第十六條の二の定めるところによる。 |
|
児童相談所の判定をつかさどる所員 | ||
児童相談所の相談及び調査をつかさどる所員 | ||
教護院の教護 |
||
教護院の教母 |
児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)の定めるところによる。 |
|
教護院の医師 | ||
肥料検査吏員 |
||
地方種畜検査委員 |
家畜改良増殖法第三十三條第三項の定めるところによる。 |
|
家畜防疫員 |
家畜伝染病予防法第五十三條第二項の定めるところによる。 |
|
林業技術普及員 |
||
林業経営指導員 |
||
森林害虫防除員 |
||
漁業監督吏員 |
漁業法第七十四條第二項の定めるところによる。 |
|
水産資源保護指導吏員 |
||
計量器の検定等の事務に従事する職員 |
計量法第二百二十五條の定めるところによる。 |
|
保安管理員 |
||
建築主事 |
建築基準法第四條第五項の定めるところによる。 |
|
公営住宅監理員 |
公営住宅を設置する都道府県 |
特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名 |
資格 |
設置する普通地方公共団体 |
統計主事 |
統計法第十條第六項の定めるところによる。 |
市町村 |
伝染病予防法第十六條ノ二第一項の吏員 |
伝染病予防法施行令の定めるところによる。 |
人口一万三千以上の市町村 |
食品衛生監視員 |
食品衛生法第十九條第四項の定めるところによる。 |
保健所を設置する市 |
屠畜検査員 |
屠場法第四條ノ二第三項の定めるところによる。 |
|
狂犬病予防員 |
狂犬病予防法第三條第一項の定めるところによる。 |
|
医療監視員 |
医療法第二十六條第三項の定めるところによる。 |
|
社会福祉主事 |
社会福祉事業法第十八條及び附則第五項の定めるところによる。 |
市 |
公営住宅監理員 |
公営住宅を設置する市町村 |
特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名 |
資格 |
設置する普通地方公共団体 |
教育長 |
教育委員会法第四十一條第二項の定めるところによる。 |
都道府県 |
指導主事 |
教育職員免許法第三條第一項の定めるところによる。 |
|
社会教育主事 |
社会教育法第九條の四の定めるところによる。 |
|
社会教育主事補 |
||
統計主事 |
統計法第十條第六項の定めるところによる。 |
|
校長 |
教育職員免許法第三條第三項の定めるところによる。 |
|
教諭 | ||
養護教諭 |
特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名 |
資格 |
設置する普通地方公共団体 |
教育長 |
教育委員会法第四十一條第二項の定めるところによる。 |
市町村 |
指導主事 |
教育職員免許法第三條第一項の定めるところによる。 |
|
統計主事 |
統計法第十條第六項の定めるところによる。 |
|
校長 |
教育職員免許法第三條第一項の定めるところによる。 |
|
教諭 | ||
養護教諭 |
特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名 |
資格 |
設置する普通地方公共団体 |
警察長 |
警察法第五十條但書の定めるところによる。 |
市及び警察を維持する町村 |
警察署長 |
警察法第四十九條第一項の定めるところによる。 |
|
警察吏員 |
警察法第五十條但書の定めるところによる。 |
附属機関の属する執行機関 |
附属機関 |
担任する事務 |
都道府県知事 |
温泉審議会 |
温泉法第十九條第一項並びに第二十條の規定による温泉及びこれに関する行政に関する調査審議並びに温泉に関する都道府県知事の処分に対する意見の答申に関する事務 |
都道府県優生保護審査会 |
優生保護法第十七條第三項の規定による優生手術に関する適否の審査に関する事務 |
|
地区優生保護審査会 |
優生保護法第十七條第四項の規定による保健所の区域ごとの人工妊娠中絶に関する適否の審査に関する事務 |
|
結核診査協議会 |
結核予防法第四十八條第一項の規定による結核患者の医療費の申請の審議に関する事務 |
|
医療機関整備審議会 |
医療法第三十二條第二項の規定による医療機関の整備に関する重要事項の調査審議に関する事務 |
|
公的医療機関運営審議会 |
医療法第三十六條第一項の規定による公的医療機関の運営に関する重要事項の調査審議に関する事務 |
|
あん摩、はり、きゆう、柔道整復地方審議会 |
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第十三條第三項の規定によるあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の試験、これらの者の業務に関する都道府県知事の指示、処分等に関する調査審議に関する事務 |
|
准看護婦試験委員 |
保健婦助産婦看護婦法第二十五條第一項の規定による准看護婦試験の実施に関する事務 |
|
民生委員審査会 |
民生委員法第五條第二項及び第十一條第二項の規定による都道府県知事の民生委員の推薦及び解職の具申に対する意見の答申に関する事務 |
|
地方身体障害者福祉審議会 |
身体障害者福祉法第六條第五項の規定による身体障害者の福祉に関する事項の調査審議及び関係行政機関に対する意見の具申に関する事務 |
|
都道府県災害救助対策協議会 |
災害救助法第十四條の規定による非常災害及び救助に関する情報の通報、救助その他緊急措置に関する計画の樹立並びに非常災害に際しての救助その他緊急措置に関する緊急計画の樹立並びにこれらの計画の実施の推進に関する事務 |
|
児童福祉審議会 |
児童福祉法第八條第四項及び第七項の規定による児童及び妊産婦の福祉に関する事項の調査審議並びに関係行政機関に対する意見の具申並びに芸能、出版物等の推薦及びこれらを製作し、興行する者等に関する勧告に関する事務 |
|
保母試験委員 |
児童福祉法施行令の定めるところによる保母試験の合格の決定その他保母試験に関する事務 |
|
地方社会保険医療協議会 |
社会保険審議会、社会保険医療協議会、社会保険審査官及び社会保険審査会の設置に関する法律(昭和二十五年法律第四十七号)第十三條第二項の規定による保険医及び保険薬剤師並びに医療担当者に対する適切な保険診療の指導に関する事項の審議及び勧告に関する事務 |
|
国民健康保険審査会 |
国民健康保険法第五十二條ノ八から第五十二條ノ十一までの規定による保険給付又は保険料その他の徴収金に関する決定に対する不服の審査及び保険給付に関する契約の紛争並びに療養担当者又はこれに支払うべき診療報酬の額の決定のあつ旋等に関する事務 |
|
国民健康保険診療報酬審査委員会 |
国民健康保険法第四十七條ノ三の規定による療養担当者の提出した診療報酬請求書の審査に関する事務 |
|
都道府県農業共済保険審査会 |
農業災害補償法第二十九條第一項、第百三十一條及び第百四十三條第二項の規定による農業共済組合連合会の組合員の提起する保険に関する訴の審査並びに農業災害の発生、予防及び防止に関する事項、共済掛金及び保険料等の適正化に関する事項等に関する調査審議に関する事務 |
|
都道府県開拓審議会 |
開拓者資金融通法第六條第二項及び第七條第二項の規定による都道府県知事の資金の貸付、一時償還の請求、支払の猶予等の進達に対する意見の答申及び開拓に関する重要事項の調査審議に関する事務 |
|
都道府県森林審議会 |
森林法第六十八條第二項の規定による森林に関する重要事項についての都道府県知事に対する答申及び関係行政庁に対する建議に関する事務 |
|
都道府県地代家賃審査会 |
地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四百四十三号)第十五條第一項の規定による都道府県知事の行う地代又は家賃の停止統制額又は認可統制額の増額の認可又は減額に対する意見の答申に関する事務 |
|
都道府県建設業審議会 |
建設業法第二十四條、第三十三條第一項及び第三十四條第一項の規定による建設工事の請負契約の紛争の解決のあつ旋、建設業の改善に関する重要事項の調査審議及び建設業に関する事項についての関係官庁に対する建議に関する事務 |
|
都道府県水防協議会 |
水防法第八條第一項及び第二項の規定による水防計画その他水防に関する重要事項の調査審議及び関係機関に対する意見の陳述に関する事務 |
|
都市計画地方審議会 |
都市計画審議会令(大正八年勅令第四百八十三号)第二條の規定による都市計画に関する事項の調査審議及び関係行政庁に対する建議に関する事務 |
|
補償審査会 |
特別都市計画法第十八條第二項の規定による特別都市計画に関する補償金の決定に関する事務 |
|
都道府県建築審査会 |
建築基準法第七十八條の規定による特定行政庁又は建築主事の処分に対する異議の申立の裁定及び壁面線の指定等に対する同意並びに同法施行に関する重要事項の調査審議に関する事務 |
|
都道府県建築士審議会 |
建築士法第二十八條の規定による同法に規定する同意についての議決、建築士に関する重要事項の調査審議及び建築士に関する事項についての関係官庁に対する建議に関する事務 |
|
二級建築士試験委員 |
建築士法第三十二條第一項の規定による二級建築士試験に関する事務 |
|
私立学校審議会 |
私立学校法第九條の規定による私立大学以外の私立学校及び私立各種学校の設置等並びにこれらの学校を設置する法人の設立等についての審議並びにこれらの学校に関する重要事項についての都道府県知事に対する建議に関する事務 |
|
都道府県教育委員会 |
地方産業教育審議会 |
産業教育振興法第十二條の規定による産業教育に関する重要事項の調査審議及び都道府県教育委員会又は知事に対する建議に関する事務 |
附属機関の属する執行機関 |
附属機関 |
担任する事務 |
市町村長 |
民生委員推薦会 |
民生委員法第五條第二項の規定による民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関する事務 |
保健所を設置する市の市長 |
結核診査協議会 |
結核予防法第四十八條第一項の規定による結核患者の医療費の申請の審議に関する事務 |
国民健康保険を行う市町村の市町村長 |
国民健康保険運営協議会 |
国民健康保険法第八條ノ十九の規定による国民健康保険の運営に関する事項の審議に関する事務 |
都道府県知事が水防管理団体として指定した市町村の市町村長 |
水防協議会 |
水防法第二十六條第一項及び第二項の規定による水防計画その他水防に関する重要事項の調査審議及び関係機関に対する意見の陳述に関する事務 |
主務大臣の指定する市の市長 |
補償審議会 |
特別都市計画法第十八條第二項の規定による特別都市計画に関する補償金の決定に関する事務 |
執行機関 |
普通地方公共団体の長 |
地位 |
権限 |
補助機関 |
議会との関係 |
選挙管理委員会 |
監査委員 |
執行機関 |
通則 |
普通地方公共団体の長 |
地位 |
権限 |
補助機関 |
議会との関係 |
他の執行機関との関係 |
委員会及び委員 |
通則 |
教育委員会 |
選挙管理委員会 |
監査委員 |
人事委員会、公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他の委員会 |
附属機関 |
行政機関 |
所掌事務 |
所管区域 |
設置する普通地方公共団体 |
福祉に関する事務所 |
社会福祉事業法第十三条第六項の規定による生活保護法、児童福祉法及び身体障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務 |
条例で定める福祉地区の区域による。 |
都道府県 |
児童相談所 |
児童福祉法第十五条の二の規定による主として児童の福祉についての相談、調査、判定及び指導並びに児童の一時保護に関する事務 |
都道府県の定める区域による。 |
|
病害虫防除所 |
植物防疫法第三十二条第四項の規定による植物の検疫、発生予察事業等防除に関する事務 |
条例で定める区域による。 |
|
家畜保健衛生所 |
家畜保健衛生所法第三条の規定による家畜の伝染病の予防、家畜の試験及び検査等に関する事務 |
条例で定める区域による |
行政機関 |
所掌事務 |
所管区域 |
設置する普通地方公共団体 |
福祉に関する事務所 |
社会福祉事業法第十三条第六項の規定による生活保護法、児童福祉法及び身体障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務 |
第百五十五条第二項の市にあつては条例で設ける福祉地区、その他の市にあつてはその区域による。 |
市 |
行政機関 |
所掌事務 |
所管区域 |
設置する普通地方公共団体 |
警察署 |
警察に関する事務 |
条例で定める区域による。 |
市及び警察を維持する町村 |
特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名 |
資格 |
設置する普通地方公共団体 |
統計主事 |
統計法第十条第六項の定めるところによる。 |
都道府県 |
防疫監吏 |
伝染病予防法第十八条ノ二第三項の定めるところによる。 |
|
防疫技師 | ||
伝染病予防法第十六条ノ二第一項の吏員 |
伝染病予防法施行令(昭和二十五年政令第百二十号)の定めるところによる。 |
|
食品衛生監視員 |
食品衛生法第十九条第四項の定めるところによる。 |
|
屠畜検査員 |
屠場法第四条ノ二第三項の定めるところによる。 |
|
狂犬病予防員 |
狂犬病予防法第三条第一項の定めるところによる。 |
|
医療監視員 |
医療法第二十六条第三項の定めるところによる。 |
|
監察医 |
死体解剖保存法に基く政令で定める地を管轄する都道府県 |
|
薬事監視員 |
薬事法第五十条第三項の定めるところによる。 |
都道府県 |
毒物劇物監視員 |
||
社会福祉主事 |
社会福祉事業法第十八条及び附則第五項の定めるところによる。 |
|
身体障害者福祉司 |
身体障害者福祉法第十条の定めるところによる。 |
|
児童福祉司 |
児童福祉法第十一条の二の定めるところによる。 |
|
児童相談所の所長 |
児童福祉法第十六条の二の定めるところによる。 |
|
児童相談所の判定をつかさどる所員 | ||
児童相談所の相談及び調査をつかさどる所員 | ||
教護院の教護 |
||
教護院の教母 |
児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)の定めるところによる。 |
|
教護院の医師 | ||
肥料検査吏員 |
||
地方種畜検査委員 |
家畜改良増殖法第三十三条第三項の定めるところによる。 |
|
家畜防疫員 |
家畜伝染病予防法第五十三条第二項の定めるところによる。 |
|
林業技術普及員 |
||
林業経営指導員 |
||
森林害虫防除員 |
||
漁業監督吏員 |
漁業法第七十四条第二項の定めるところによる。 |
|
水産資源保護指導吏員 |
||
計量器の検定等の事務に従事する職員 |
計量法第二百二十五条の定めるところによる。 |
|
保安管理員 |
||
建築主事 |
建築基準法第四条第五項の定めるところによる。 |
|
公営住宅監理員 |
公営住宅を設置する都道府県 |
特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名 |
資格 |
設置する普通地方公共団体 |
統計主事 |
統計法第十条第六項の定めるところによる。 |
市町村 |
伝染病予防法第十六条ノ二第一項の吏員 |
伝染病予防法施行令の定めるところによる。 |
人口一万三千以上の市町村 |
食品衛生監視員 |
食品衛生法第十九条第四項の定めるところによる。 |
保健所を設置する市 |
屠畜検査員 |
屠場法第四条ノ二第三項の定めるところによる。 |
|
狂犬病予防員 |
狂犬病予防法第三条第一項の定めるところによる。 |
|
医療監視員 |
医療法第二十六条第三項の定めるところによる。 |
|
社会福祉主事 |
社会福祉事業法第十八条及び附則第五項の定めるところによる。 |
市 |
公営住宅監理員 |
公営住宅を設置する市町村 |
特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名 |
資格 |
設置する普通地方公共団体 |
教育長 |
教育委員会法第四十一条第二項の定めるところによる。 |
都道府県 |
指導主事 |
教育職員免許法第三条第一項の定めるところによる。 |
|
社会教育主事 |
社会教育法第九条の四の定めるところによる。 |
|
社会教育主事補 |
||
統計主事 |
統計法第十条第六項の定めるところによる。 |
|
校長 |
教育職員免許法第三条第三項の定めるところによる。 |
|
教諭 | ||
養護教諭 |
特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名 |
資格 |
設置する普通地方公共団体 |
教育長 |
教育委員会法第四十一条第二項の定めるところによる。 |
市町村 |
指導主事 |
教育職員免許法第三条第一項の定めるところによる。 |
|
統計主事 |
統計法第十条第六項の定めるところによる。 |
|
校長 |
教育職員免許法第三条第一項の定めるところによる。 |
|
教諭 | ||
養護教諭 |
特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名 |
資格 |
設置する普通地方公共団体 |
警察長 |
警察法第五十条但書の定めるところによる。 |
市及び警察を維持する町村 |
警察署長 |
警察法第四十九条第一項の定めるところによる。 |
|
警察吏員 |
警察法第五十条但書の定めるところによる。 |
附属機関の属する執行機関 |
附属機関 |
担任する事務 |
都道府県知事 |
温泉審議会 |
温泉法第十九条第一項並びに第二十条の規定による温泉及びこれに関する行政に関する調査審議並びに温泉に関する都道府県知事の処分に対する意見の答申に関する事務 |
都道府県優生保護審査会 |
優生保護法第十七条第三項の規定による優生手術に関する適否の審査に関する事務 |
|
地区優生保護審査会 |
優生保護法第十七条第四項の規定による保健所の区域ごとの人工妊娠中絶に関する適否の審査に関する事務 |
|
結核診査協議会 |
結核予防法第四十八条第一項の規定による結核患者の医療費の申請の審議に関する事務 |
|
医療機関整備審議会 |
医療法第三十二条第二項の規定による医療機関の整備に関する重要事項の調査審議に関する事務 |
|
公的医療機関運営審議会 |
医療法第三十六条第一項の規定による公的医療機関の運営に関する重要事項の調査審議に関する事務 |
|
あん摩、はり、きゆう、柔道整復地方審議会 |
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第十三条第三項の規定によるあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の試験、これらの者の業務に関する都道府県知事の指示、処分等に関する調査審議に関する事務 |
|
准看護婦試験委員 |
保健婦助産婦看護婦法第二十五条第一項の規定による准看護婦試験の実施に関する事務 |
|
民生委員審査会 |
民生委員法第五条第二項及び第十一条第二項の規定による都道府県知事の民生委員の推薦及び解職の具申に対する意見の答申に関する事務 |
|
地方身体障害者福祉審議会 |
身体障害者福祉法第六条第五項の規定による身体障害者の福祉に関する事項の調査審議及び関係行政機関に対する意見の具申に関する事務 |
|
都道府県災害救助対策協議会 |
災害救助法第十四条の規定による非常災害及び救助に関する情報の通報、救助その他緊急措置に関する計画の樹立並びに非常災害に際しての救助その他緊急措置に関する緊急計画の樹立並びにこれらの計画の実施の推進に関する事務 |
|
児童福祉審議会 |
児童福祉法第八条第四項及び第七項の規定による児童及び妊産婦の福祉に関する事項の調査審議並びに関係行政機関に対する意見の具申並びに芸能、出版物等の推薦及びこれらを製作し、興行する者等に関する勧告に関する事務 |
|
保母試験委員 |
児童福祉法施行令の定めるところによる保母試験の合格の決定その他保母試験に関する事務 |
|
地方社会保険医療協議会 |
社会保険審議会、社会保険医療協議会、社会保険審査官及び社会保険審査会の設置に関する法律(昭和二十五年法律第四十七号)第十三条第二項の規定による保険医及び保険薬剤師並びに医療担当者に対する適切な保険診療の指導に関する事項の審議及び勧告に関する事務 |
|
国民健康保険審査会 |
国民健康保険法第五十二条ノ八から第五十二条ノ十一までの規定による保険給付又は保険料その他の徴収金に関する決定に対する不服の審査及び保険給付に関する契約の紛争並びに療養担当者又はこれに支払うべき診療報酬の額の決定のあつ旋等に関する事務 |
|
国民健康保険診療報酬審査委員会 |
国民健康保険法第四十七条ノ三の規定による療養担当者の提出した診療報酬請求書の審査に関する事務 |
|
都道府県農業共済保険審査会 |
農業災害補償法第二十九条第一項、第百三十一条及び第百四十三条第二項の規定による農業共済組合連合会の組合員の提起する保険に関する訴の審査並びに農業災害の発生、予防及び防止に関する事項、共済掛金及び保険料等の適正化に関する事項等に関する調査審議に関する事務 |
|
都道府県開拓審議会 |
開拓者資金融通法第六条第二項及び第七条第二項の規定による都道府県知事の資金の貸付、一時償還の請求、支払の猶予等の進達に対する意見の答申及び開拓に関する重要事項の調査審議に関する事務 |
|
都道府県森林審議会 |
森林法第六十八条第二項の規定による森林に関する重要事項についての都道府県知事に対する答申及び関係行政庁に対する建議に関する事務 |
|
都道府県地代家賃審査会 |
地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四百四十三号)第十五条第一項の規定による都道府県知事の行う地代又は家賃の停止統制額又は認可統制額の増額の認可又は減額に対する意見の答申に関する事務 |
|
都道府県建設業審議会 |
建設業法第二十四条、第三十三条第一項及び第三十四条第一項の規定による建設工事の請負契約の紛争の解決のあつ旋、建設業の改善に関する重要事項の調査審議及び建設業に関する事項についての関係官庁に対する建議に関する事務 |
|
都道府県水防協議会 |
水防法第八条第一項及び第二項の規定による水防計画その他水防に関する重要事項の調査審議及び関係機関に対する意見の陳述に関する事務 |
|
都市計画地方審議会 |
都市計画審議会令(大正八年勅令第四百八十三号)第二条の規定による都市計画に関する事項の調査審議及び関係行政庁に対する建議に関する事務 |
|
補償審査会 |
特別都市計画法第十八条第二項の規定による特別都市計画に関する補償金の決定に関する事務 |
|
都道府県建築審査会 |
建築基準法第七十八条の規定による特定行政庁又は建築主事の処分に対する異議の申立の裁定及び壁面線の指定等に対する同意並びに同法施行に関する重要事項の調査審議に関する事務 |
|
都道府県建築士審議会 |
建築士法第二十八条の規定による同法に規定する同意についての議決、建築士に関する重要事項の調査審議及び建築士に関する事項についての関係官庁に対する建議に関する事務 |
|
二級建築士試験委員 |
建築士法第三十二条第一項の規定による二級建築士試験に関する事務 |
|
私立学校審議会 |
私立学校法第九条の規定による私立大学以外の私立学校及び私立各種学校の設置等並びにこれらの学校を設置する法人の設立等についての審議並びにこれらの学校に関する重要事項についての都道府県知事に対する建議に関する事務 |
|
都道府県教育委員会 |
地方産業教育審議会 |
産業教育振興法第十二条の規定による産業教育に関する重要事項の調査審議及び都道府県教育委員会又は知事に対する建議に関する事務 |
附属機関の属する執行機関 |
附属機関 |
担任する事務 |
市町村長 |
民生委員推薦会 |
民生委員法第五条第二項の規定による民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関する事務 |
保健所を設置する市の市長 |
結核診査協議会 |
結核予防法第四十八条第一項の規定による結核患者の医療費の申請の審議に関する事務 |
国民健康保険を行う市町村の市町村長 |
国民健康保険運営協議会 |
国民健康保険法第八条ノ十九の規定による国民健康保険の運営に関する事項の審議に関する事務 |
都道府県知事が水防管理団体として指定した市町村の市町村長 |
水防協議会 |
水防法第二十六条第一項及び第二項の規定による水防計画その他水防に関する重要事項の調査審議及び関係機関に対する意見の陳述に関する事務 |
主務大臣の指定する市の市長 |
補償審議会 |
特別都市計画法第十八条第二項の規定による特別都市計画に関する補償金の決定に関する事務 |