第一条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第一項中「第五項」を「第五項第四号ハからホまで」に、「第七条の三」を「第七条の三第一号」に、「第十三条の十一第一項」を「第十三条の十一第一項第三号」に、「第十五条の十五第一項」を「第十五条の十五第一項第三号」に、「並びに第二十四条」を「、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項」に改める。
第七条第五項第四号ホ中「若しくは処分」の下に「(再生することを含む。)」を加え、同条第十四項中「一般廃棄物収集運搬業者又は」を「一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、」に、「収集若しくは運搬又は処分を」を「処分を、それぞれ」に改める。
第七条の二に次の一項を加える。
4 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、前条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号トに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
第七条の四第一項に次の一号を加える。
三 不正の手段により第七条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。)又は第七条の二第一項の変更の許可を受けたとき。
第八条第一項中「(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。第二十条の二第一項を除き、以下同じ。)」を削る。
第九条に次の一項を加える。
6 第八条第一項の許可を受けた者は、第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号トに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第九条の二の二第一項に次の一号を加える。
三 不正の手段により第八条第一項の許可又は第九条第一項の変更の許可を受けたとき。
第十二条第十一項中「一般廃棄物」を「一般廃棄物の」に、「その産業廃棄物」を「その産業廃棄物の」に改める。
第十二条の二第十二項中「一般廃棄物」を「一般廃棄物の」に、「その特別管理産業廃棄物」を「その特別管理産業廃棄物の」に改める。
第十二条の三中第八項を第十項とし、第七項の次に次の二項を加える。
8 運搬受託者は、第二項前段の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。)は当該管理票を当該送付の日から、第三項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。
9 処分受託者は、第三項前段、第四項又は第十二条の五第五項の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
第十二条の四の見出し中「交付」を「交付等」に改め、同条に次の二項を加える。
2 運搬受託者又は処分受託者は、受託した産業廃棄物の運搬又は処分を終了していないにもかかわらず、前条第二項若しくは第三項の送付又は次条第二項の報告をしてはならない。
3 処分受託者は、前条第三項前段若しくは第四項若しくは次条第五項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付又は同条第四項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けていないにもかかわらず、前条第四項の送付若しくは次条第三項の報告又は同条第五項の送付をしてはならない。
第十二条の六の見出し中「勧告」の下に「及び命令」を加え、同条中「処分受託者」の下に「(以下この条において「事業者等」という。)」を加え、「同条第一項から第七項まで」を「第十二条の三第一項から第九項まで、第十二条の四第二項及び第三項」に改め、同条に次の二項を加える。
2 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3 都道府県知事は、第一項に規定する勧告を受けた事業者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第十四条第五項第二号中ホを削り、ヘをホとし、同号に次のように加える。
第十四条第十三項中「産業廃棄物収集運搬業者」の下に「その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集又は運搬を」を加え、「収集若しくは運搬又は処分を」を「処分を、それぞれ」に改め、同条第十四項中「産業廃棄物収集運搬業者又は」を「産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、」に、「収集若しくは運搬又は処分を他人」を「処分を、それぞれ他人」に改め、同条第十五項中「一般廃棄物」を「一般廃棄物の」に、「「産業廃棄物」を「「産業廃棄物の」に改める。
第十四条の二第三項中「第七条の二第三項」の下に「及び第四項」を加え、「同項」を「同条第三項」に改め、「都道府県知事」と」の下に「、同条第四項中「前条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号ト」とあるのは「第十四条第五項第二号イ(前条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(前条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロ」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と」を加える。
第十四条の三の二第一項に次の一号を加える。
三 不正の手段により第十四条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。)又は第十四条の二第一項の変更の許可を受けたとき。
第十四条の四第十三項中「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」の下に「その他環境省令で定める者以外の者は、特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を」を加え、「収集若しくは運搬又は処分を」を「処分を、それぞれ」に改め、同条第十四項中「特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は」を「特別管理産業廃棄物収集運搬業者は、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、」に、「収集若しくは運搬又は処分を他人」を「処分を、それぞれ他人」に改め、同条第十六項中「「一般廃棄物」を「「一般廃棄物の」に、「含む。)」を「含む。)の」に改める。
第十四条の五第三項中「第七条の二第三項」の下に「及び第四項」を加え、「同項中「一般廃棄物」を「同条第三項中「一般廃棄物の」に、「「特別管理産業廃棄物」を「「特別管理産業廃棄物の」に改め、「都道府県知事」と」の下に「、同条第四項中「前条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号ト」とあるのは「第十四条第五項第二号イ(前条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(前条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロ」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と」を加える。
第十四条の六中「準用する前条第一号」と」の下に「、同項第三号中「第十四条第一項若しくは第六項」とあるのは「第十四条の四第一項若しくは第六項」と、「第十四条の二第一項」とあるのは「第十四条の五第一項」と」を加える。
第十五条の二の五第三項中「第五項まで」を「第六項まで」に改め、「中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と」の下に「、同条第六項中「第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号ト」とあるのは「第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(第七条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロ」と」を加える。
第十五条の三第一項に次の一号を加える。
三 不正の手段により第十五条第一項の許可又は第十五条の二の五第一項の変更の許可を受けたとき。
第十九条の五第一項第三号イ中「第十二条の三第一項」の下に「(第十五条の四の六第二項において準用する場合を含む。以下このイにおいて同じ。)」を加え、「同項」を「第十二条の三第一項」に改め、同号ニ中「送付せず、若しくは」を「送付せず、又は」に改め、同号ホ中「第十二条の三第五項」の下に「、第八項又は第九項」を加え、「管理票の写し」を「管理票又はその写し」に改め、同号リを同号ヌとし、同号チ中「若しくは」を「又は」に改め、同号チを同号リとし、同号ト中「第十二条の五第一項」の下に「(第十五条の四の六第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同号トを同号チとし、同号ヘの次に次のように加える。
ト 第十二条の四第二項又は第三項の規定に違反して、送付又は報告をした者
第二十二条中「次に掲げる」を「災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理を行うために要する」に改め、各号を削る。
第二十三条の三第一項中「同号ハ、ニ及びヘ」を「同号ハからホまで」に改める。
第二十四条を削り、第二十四条の二を第二十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(政令で定める市の長による事務の処理)
第二十四条の二 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
2 前項の規定により政令で定める市の長がした処分(第二十四条の四に規定する第一号法定受託事務に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服のある者は、環境大臣に対して再審査請求をすることができる。
第二十四条の四中「第七条の二第三項」の下に「及び第四項」を、「第十五条の二の三において」の下に「読み替えて」を加え、「準用する第九条第三項から第五項まで」を「読み替えて準用する第九条第三項から第六項まで」に改め、「第十五条の四において」の下に「読み替えて」を加え、「、保健所を設置する市又は特別区」を削る。
第二十五条第一項中第十一号を第十六号とし、第八号から第十号までを五号ずつ繰り下げ、第七号を第十号とし、同号の次に次の二号を加える。
十一 不正の手段により第九条第一項又は第十五条の二の五第一項の変更の許可を受けた者
十二 第十条第一項(第十五条の四の六第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者
第二十五条第一項中第六号を第八号とし、同号の次に次の一号を加える。
九 不正の手段により第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けた者
第二十五条第一項中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 不正の手段により第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の変更の許可を受けた者
第二十五条第一項第一号の次に次の一号を加える。
二 不正の手段により第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(第七条第二項若しくは第七項、第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の許可の更新を含む。)を受けた者
第二十五条第二項中「前項第九号及び第十号」を「前項第十二号、第十四号及び第十五号」に改める。
第二十六条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、同条第七号中「前条第一項第九号又は第十号」を「前条第一項第十四号又は第十五号」に改め、同号を同条第六号とする。
第二十八条中第三号を第十四号とし、第二号を第十三号とし、第一号を第二号とし、同号の次に次の十号を加える。
三 第十二条の三第一項(第十五条の四の六第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
四 第十二条の三第二項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
五 第十二条の三第二項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者
六 第十二条の三第三項若しくは第四項又は第十二条の五第五項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
七 第十二条の三第五項、第八項又は第九項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者
八 第十二条の四第一項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
九 第十二条の四第二項又は第三項の規定に違反して、送付又は報告をした者
十 第十二条の五第一項(第十五条の四の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
十一 第十二条の五第二項又は第三項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者
十二 第十二条の六第三項の規定による命令に違反した者
第二十八条に第一号として次の一号を加える。
一 第七条の二第四項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第九条第六項(第十五条の二の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第二十八条を第二十九条とし、第二十七条を第二十八条とし、第二十六条の次に次の一条を加える。
第二十七条 第二十五条第一項第十二号の罪を犯す目的でその予備をした者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十二条第一号中「第二十五条第一項第九号若しくは第十号」を「第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号」に改め、同条第二号中「第二十七条第二号又は第二十八条から第三十条まで」を「第二十七条、第二十八条第二号、第二十九条又は第三十条」に改める。
附則第四条第一項を削り、同条第二項中「都道府県又は」及び「、前項の規定による場合のほか」を削り、「社会資本整備特別措置法」を「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。次項において「社会資本整備特別措置法」という。)」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「産業廃棄物」を「廃棄物」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第一項から第三項まで」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削り、同条第七項中「第二項又は第三項」を「第一項又は第二項」に改め、「、都道府県」を削り、同項を同条第五項とし、同条第八項中「都道府県、」を削り、「第一項から第三項まで」を「第一項又は第二項」に、「第四項及び第五項」を「第三項及び第四項」に、「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第六項とする。