地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第八号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「、法人税」を削り、「百分の三十二」の下に「、法人税の収入額の百分の三十四」を加え、同条第二項中「、法人税」を削り、「百分の三十二」の下に「、法人税の収入見込額の百分の三十四」を加える。
第十二条第一項の表道府県の項第八号中「及び平成十六年度」を「、平成十六年度及び平成十七年度」に改め、同項第九号中「昭和五十九年度から平成十六年度まで」を「昭和六十年度から平成十七年度まで」に改め、同項第十号中「昭和五十九年度」を「昭和六十年度」に改め、同項第十二号、第十三号及び第十五号中「平成十六年度」を「平成十七年度」に改め、同表市町村の項第九号中「及び平成十六年度」を「、平成十六年度及び平成十七年度」に改め、同項第十号中「昭和五十九年度から平成十六年度まで」を「昭和六十年度から平成十七年度まで」に改め、同項第十一号中「昭和五十九年度」を「昭和六十年度」に改め、同項第十三号、第十四号及び第十六号中「平成十六年度」を「平成十七年度」に改め、同条第二項の表第四十五号中「及び平成十六年度」を「、平成十六年度及び平成十七年度」に改め、同表第四十六号中「昭和五十九年度から平成十六年度まで」を「昭和六十年度から平成十七年度まで」に、「昭和五十九年度から平成十四年度まで」を「昭和六十年度から平成十四年度まで」に、「並びに平成十五年度及び平成十六年度」を「及び平成十五年度から平成十七年度までの各年度」に改め、同表第四十七号中「昭和五十九年度」を「昭和六十年度」に改め、同表第四十九号中「平成十六年度」を「平成十七年度」に改め、同表第五十号中「平成十六年度まで」を「平成十七年度まで」に、「及び平成十六年度」を「から平成十七年度までの各年度」に改め、同表第五十二号中「平成十六年度まで」を「平成十七年度まで」に、「平成十六年度において」を「平成十六年度及び平成十七年度において」に改める。
第十三条第五項の表道府県の項第二号1(1)中「種別補正、密度補正」を「密度補正」に改め、同項第六号1中「及び密度補正」を「、密度補正及び態容補正」に改め、同号中
3 恩給費
恩給受給権者数
種別補正
4 その他の諸費
3 その他の諸費
に改め、同項第八号中「及び平成十六年度」を「、平成十六年度及び平成十七年度」に改め、同項第九号中「昭和五十九年度から平成十六年度まで」を「昭和六十年度から平成十七年度まで」に改め、同項第十号中「昭和五十九年度」を「昭和六十年度」に改め、同項第十二号、第十三号及び第十五号中「平成十六年度」を「平成十七年度」に改め、同表市町村の項第五号1(1)中「態容補正」を「密度補正、態容補正」に改め、同項第八号中「及び平成十六年度」を「、平成十六年度及び平成十七年度」に改め、同項第九号中「昭和五十九年度から平成十六年度まで」を「昭和六十年度から平成十七年度まで」に改め、同項第十号中「昭和五十九年度」を「昭和六十年度」に改め、同項第十二号、第十三号及び第十五号中「平成十六年度」を「平成十七年度」に改める。
附則第三条の二を削る。
附則第四条の見出し中「平成十七年度分」を「平成十八年度分」に改め、同条第一項中「平成十七年度に限り」を「平成十八年度に限り」に、「四千四百億円」を「四千七百億円」に改め、同項第二号中「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第十二号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八号)」に、「平成十七年度分」を「平成十八年度分」に、「千九百六十三億円」を「二千七百四十七億円」に改め、同項第三号中「千六百八十三億円」を「千六百八十五億円」に改め、同項第四号中「六百一億円」を「六百八十六億円」に改め、同項第六号中「二兆一千六百四十一億円」を「七千二十九億円」に改め、同項第七号中「平成十七年度」を「平成十八年度」に改め、同項第八号中「平成十七年度」を「平成十八年度」に、「五兆九百四十七億七千七百万円」を「五兆六千三百九十一億七千七百万円」に改め、同項第九号中「平成十七年度」を「平成十八年度」に改め、同項第十号中「平成十七年度」を「平成十八年度」に、「三十三兆六千百四十一億七千四十万八千円」を「三十四兆千五百八億九千五百四十万八千円」に改め、同項第十一号中「平成十六年度に」を「平成十七年度に」に、「平成十六年度から平成三十年度まで」を「平成十九年度から平成三十三年度まで」に改め、同項第十二号中「平成十六年度に」を「平成十七年度に」に、「平成十六年度から平成三十年度まで」を「平成十九年度から平成三十三年度まで」に、「四兆三千八百億千二百万円」を「五兆九百四十七億七千七百万円」に改め、同項第十三号中「平成十六年度」を「平成十七年度」に改め、同項第十四号中「平成十六年度」を「平成十七年度」に、「三十二兆八千百七十七億三千九百四十万八千円」を「三十三兆六千百四十一億七千四十万八千円」に改め、同項第十五号中「平成十七年度」を「平成十八年度」に、「六千五百九十一億円」を「六千七百七十三億円」に改め、同条第二項中「平成十七年度分」を「平成十八年度分」に改める。
附則第四条の二の前の見出し及び同条第一項から第四項までの規定中「平成十八年度」を「平成十九年度」に改め、同条第五項中「については」の下に「、過去における交付税の総額を確保するための借入金の償還財源として」を加え、同条第六項中「については」の下に「、平成十一年度の税制改正に関する国税の減少による交付税の総額の減少を補うための借入金の償還財源として」を加え、同項の表中「三千五百七十三億円」を「三千九百十五億円」に、「三千九百三十二億円」を「四千三百八億円」に、「四千三百二十四億円」を「四千七百三十七億円」に、「四千七百五十三億円」を「五千二百八億円」に、「五千二百二十九億二千九百万円」を「五千七百二十九億二千九百万円」に、「四千四百二十一億八千八百万円」を「四千九百七十一億八千八百万円」に、「三千五百十七億四千百万円」を「四千百二十二億四千百万円」に、「二千五百八十六億三千四百万円」を「三千二百五十二億三千四百万円」に、「千四百七十四億六千五百万円」を「二千二百六億六千五百万円」に、「二百三十億円」を「千三十五億円」に改め、同条第七項中「については」の下に「、平成十五年度において行われた国の補助金及び負担金の見直しに伴う地方団体の減収額を補うための借入金の償還財源として」を加え、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「平成十八年度」を「平成十九年度」に、「三千三百六十四億七千五百六十二万二千円」を「二千六百九十二億七千五百六十二万二千円」に、「九百九十一億百八十九万七千円」を「七百九十三億百八十九万七千円」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「平成十八年度から」を「平成十九年度から」に改め、「、平成十八年度にあつては第一項の額に同年度において第二項から第四項までの規定により加算される額及び次の表の上欄に掲げる同年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とし」を削り、「第六項までの規定により加算される額及び同表」を「第六項まで及び前項の規定により加算される額並びに次の表」に、「平成二十一年度から」を「平成二十一年度にあつては第一項の額に第二項から前項までの規定により加算される額及び同表の上欄に掲げる同年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とし、平成二十二年度から」に、「前項」を「第七項」に、「及び平成三十二年度」を「から平成三十三年度までの各年度」に改め、「とし、平成三十三年度にあつては第一項の額に同年度において第二項、第三項、第五項及び第六項の規定により加算される額を加算した額」を削り、同項の表を次のように改める。
年度
金額
平成十九年度
三千六百五十一億円
平成二十年度
五千五百十七億千四百八十八万九千円
平成二十三年度
六千四百七十五億円
平成二十四年度
六千十六億円
平成二十五年度
五千三百四十八億円
平成二十六年度
四千六百六十四億円
平成二十七年度
四千四十六億円
平成二十八年度
三千三百七十八億円
平成二十九年度
二千八百三十二億円
平成三十年度
二千二百五十四億円
平成三十一年度
千七百二十三億円
平成三十二年度
千百六十九億円
平成三十三年度
五百八十八億円
附則第四条の二第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 平成十九年度から平成二十一年度までの各年度分の交付税の総額については、平成十九年度における国から地方団体への税源の移譲に伴う交付税の総額の減少の影響を緩和するため、第一項の額に、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算する。
年度
金額
平成十九年度
二千六百億円
平成二十年度
二千億円
平成二十一年度
千四百億円
附則第四条の三を削る。
附則第四条の四第一項中「平成十八年度」を「平成十九年度」に改め、「、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)の施行による所得税及び法人税の減少並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)の施行によるたばこ税の減少による交付税の総額の減少を補うため」及び「附則第四条の二第六項の表に定める金額に」を削り、同条第二項中「附則第四条の二第十項」を「附則第四条の二第十一項」に改め、同条を附則第四条の三とする。
附則第六条第一項中「平成十七年度」を「平成十八年度」に改め、同項の表中「平成七年度、平成八年度及び平成十六年度」を「平成十六年度」に改め、同条第二項の表を次のように改める。
測定単位の数値の算定の基礎
表示単位
 民法第三十四条の規定により設立された法人で新潟県中越地震に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため平成十六年度において発行を許可された地方債で総務大臣が指定したものに係る当該年度における利子支払額
千円
附則第六条の三の見出し中「平成十七年度及び平成十八年度の各年度分」を「平成十八年度分」に改め、同条第一項中「平成十七年度及び平成十八年度の各年度分」を「平成十八年度分」に改め、「平成十七年度にあつては」及び「とし、平成十八年度にあつては同条の規定によつて算定した額から法律で定めるところにより算定した額を控除した額」を削り、同項の表中「一三、七二五」を「一二、四〇〇」に、「一〇、〇〇一」を「九、一〇八」に改める。
附則第七条の次に次の一条を加える。
(個人の道府県民税及び市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
第七条の二 当分の間、各道府県に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合にあつては同条第一項の規定によつて算定した額に当該超える額の百分の二十五に相当する額を加算した額とし、同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合にあつては同項の規定によつて算定した額から当該超える額の百分の二十五に相当する額を控除した額とする。
一 各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
二 個人の道府県民税の所得割について地方税法第三十七条の規定の適用がなく、かつ、地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号。次項第二号において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法第三十五条及び第五十条の四の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
2 当分の間、各市町村に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合にあつては同条第一項の規定によつて算定した額に当該超える額の百分の二十五に相当する額を加算した額とし、同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合にあつては同項の規定によつて算定した額から当該超える額の百分の二十五に相当する額を控除した額とする。
一 各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
二 個人の市町村民税の所得割について地方税法第三百十四条の六の規定の適用がなく、かつ、地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第四十条第五項の規定により読み替えられた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法第三百十四条の三及び第三百二十八条の三の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき
九、四〇八、〇〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
一七四、〇〇〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
二、七九〇、〇〇〇
 2 河川費
  (1) 経常経費
河川の延長
一キロメートルにつき
一五一、〇〇〇
  (2) 投資的経費
河川の延長
一キロメートルにつき
四六二、〇〇〇
 3 港湾費
  (1) 経常経費
港湾における係留施設の延長
一メートルにつき
三六、七〇〇
漁港における係留施設の延長
一メートルにつき
一三、三〇〇
  (2) 投資的経費
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき
六、一四〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき
六、一七〇
 4 その他の土木費
人口
一人につき
一、七一〇
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
一人につき
六、七八三、〇〇〇
 2 中学校費
教職員数
一人につき
六、七九九、〇〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき
七、六二三、〇〇〇
生徒数
一人につき
七二、四〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき
三九、二〇〇
 4 特殊教育諸学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき
六、七一四、〇〇〇
学級数
一学級につき
二、四二一、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき
一、四六九、〇〇〇
 5 その他の教育費
人口
一人につき
二、〇一〇
高等専門学校及び大学の学生の数
一人につき
二七三、〇〇〇
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数
一人につき
二四〇、一〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき
六、七七〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
七、六四〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
二〇四
 3 衛生費
人口
一人につき
一一、四〇〇
 4 高齢者保健福祉費
  (1) 経常経費
六十五歳以上人口
一人につき
五二、一〇〇
七十五歳以上人口
一人につき
七一、一〇〇
  (2) 投資的経費
六十五歳以上人口
一人につき
一、〇八〇
 5 労働費
人口
一人につき
六一一
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき
一一八、〇〇〇
  (2) 投資的経費
耕地の面積
一ヘクタールにつき
四一、八〇〇
 2 林野行政費
  (1) 経常経費
公有以外の林野の面積
一ヘクタールにつき
四、八九〇
公有林野の面積
一ヘクタールにつき
一一、四〇〇
  (2) 投資的経費
林野の面積
一ヘクタールにつき
三、七六〇
 3 水産行政費
水産業者数
一人につき
二九五、〇〇〇
 4 商工行政費
人口
一人につき
二、二五〇
六 その他の行政費
 1 企画振興費
人口
一人につき
一、八九〇
 2 徴税費
世帯数
一世帯につき
七、六一〇
 3 恩給費
恩給受給権者数
一人につき
一、二四六、〇〇〇
 4 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
六、四二〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
二、一〇〇
面積
一平方キロメートルにつき
七二六、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 補正予算債償還費
昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
平成十一年度から平成十四年度までの各年度、平成十六年度及び平成十七年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額
千円につき
七〇
九 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和六十年度から平成十七年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
二四
十 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和六十年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
四〇
十一 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
八七
十二 財源対策債償還費
平成六年度から平成十七年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
八三
十三 減税補てん債償還費
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十七年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき
七四
十四 臨時税収補てん債償還費
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき
一二八
十五 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成十三年度から平成十七年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき
七一
市町村
一 消防費
人口
一人につき
一〇、六〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
千平方メートルにつき
九二、八〇〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一キロメートルにつき
二九九、〇〇〇
 2 港湾費
  (1) 経常経費
港湾における係留施設の延長
一メートルにつき
三六、六〇〇
漁港における係留施設の延長
一メートルにつき
一三、三〇〇
  (2) 投資的経費
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき
六、一四〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき
四、八一〇
 3 都市計画費
  (1) 経常経費
都市計画区域における人口
一人につき
一、二四〇
  (2) 投資的経費
都市計画区域における人口
一人につき
五四五
 4 公園費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
六六二
都市公園の面積
千平方メートルにつき
四二、二〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
一〇六
 5 下水道費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
一〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
一二四
 6 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
二、〇九〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
三五七
三 教育費
 1 小学校費
  (1) 経常経費
児童数
一人につき
四一、七〇〇
学級数
一学級につき
九〇七、〇〇〇
学校数
一校につき
七、六九二、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき
六六八、〇〇〇
 2 中学校費
  (1) 経常経費
生徒数
一人につき
三八、一〇〇
学級数
一学級につき
一、一二六、〇〇〇
学校数
一校につき
九、〇二〇、〇〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき
六六八、〇〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき
七、五二九、〇〇〇
生徒数
一人につき
五三、八〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき
二八、〇〇〇
 4 その他の教育費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
六、〇一〇
幼稚園の幼児数
一人につき
三六〇、〇〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
一九〇
四 厚生費
 1 生活保護費
市部人口
一人につき
六、七九〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
一四、五〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
三六九
 3 保健衛生費
人口
一人につき
四、五一〇
 4 高齢者保健福祉費
  (1) 経常経費
六十五歳以上人口
一人につき
八〇、八〇〇
七十五歳以上人口
一人につき
七一、一〇〇
  (2) 投資的経費
六十五歳以上人口
一人につき
一、四五〇
 5 清掃費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
六、二六〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
三六五
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき
六九、九〇〇
  (2) 投資的経費
農家数
一戸につき
二五、六〇〇
 2 商工行政費
人口
一人につき
一、二七〇
 3 その他の産業経済費
  (1) 経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
一四五、〇〇〇
  (2) 投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき
八八、八〇〇
六 その他の行政費
 1 企画振興費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
四、五七〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
七七〇
 2 徴税費
世帯数
一世帯につき
七、六四〇
 3 戸籍住民基本台帳費
戸籍数
一籍につき
一、六八〇
世帯数
一世帯につき
二、七一〇
 4 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき
一三、七〇〇
面積
一平方キロメートルにつき
三、五八七、〇〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき
八二二
面積
一平方キロメートルにつき
二〇二、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
八 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
九 補正予算債償還費
昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
平成十一年度から平成十四年度までの各年度、平成十六年度及び平成十七年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額
千円につき
七一
十 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため昭和六十年度から平成十七年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
二四
十一 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため昭和六十年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
四〇
十二 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
八七
十三 財源対策債償還費
平成六年度から平成十七年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき
八三
十四 減税補てん債償還費
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十七年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき
九七
十五 臨時税収補てん債償還費
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき
八九
十六 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成十三年度から平成十七年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき
七二
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第四条中「、法人税」を削り、「百分の三十二」の下に「、法人税の収入見込額の百分の三十四」を加える。
附則第四条の二及び第四条の三を削る。
附則第五条第一項中「平成十七年度から」を「平成十八年度から」に改め、「、平成十七年度にあつては五十一兆七千三百四十五億二千八百九十八万七千円(以下「平成十七年度分の借入金限度額」という。)」を削り、「平成十七年度分の借入金限度額から七百九十八億七千五百万円を控除した額」を「五十二兆八千百五十六億五千三百九十八万七千円」に改め、同項の表を次のように改める。
年度
控除額
地方交付税法附則第四条第一項第七号の額に相当する借入金限度額に係るもの
地方交付税法附則第四条第一項第八号の額に相当する借入金限度額に係るもの
地方交付税法附則第四条第一項第九号の額に相当する借入金限度額に係るもの
その他のもの
平成十九年度
一兆二千五百六十九億円
二千三百九十一億円
二兆三千二百八十一億円
平成二十年度
一兆三千四百五十五億円
二千九百五十七億円
二兆七千百一億円
平成二十一年度
一兆五千三百五十一億円
三千七百四十九億円
五十五億円
三兆六百十一億六千万円
平成二十二年度
一兆七千四百九十三億六千七百五十万円
四千六百五十一億二千万円
六十一億円
三兆六百二十二億四千万円
平成二十三年度
六千五十七億円
三千百五十八億円
六十七億円
二兆九千三百五十二億五千万円
平成二十四年度
七千百五十七億円
三千九百十五億円
七十三億円
二兆九千九百九十三億円
平成二十五年度
七千六百十五億円
四千三百八億円
八十一億円
三兆七百四億千百万円
平成二十六年度
八千三百七十六億円
四千七百三十七億円
八十九億円
二兆九千五百三十四億三千百五十万円
平成二十七年度
九千二百十六億円
五千二百八億円
九十八億円
二兆三千八百四十九億七千九百万円
平成二十八年度
一兆百三十五億三千五十七万九千円
五千七百二十九億二千九百万円
百七億円
一兆八千百七十一億四千二百四十万八千円
平成二十九年度
七千五百九十三億三千三百五十万円
四千九百七十一億八千八百万円
百十八億円
一兆四千六百一億二千百五十万円
平成三十年度
五千百九十八億円
四千百二十二億四千百万円
百三十億円
一兆千九百二十一億四千百万円
平成三十一年度
四千二百八十八億円
三千二百五十二億三千四百万円
一兆六百三十億三千四百万円
平成三十二年度
三千百四十四億円
二千二百六億六千五百万円
八千七百二十二億六千五百万円
平成三十三年度
千七百二十八億五千万円
千三十五億円
五千九百三十九億円
平成三十四年度
二千三百二十三億円
平成三十五年度
二千四百二十八億円
平成三十六年度
三千七百三十七億円
平成三十七年度
三千九百五億円
平成三十八年度
四千八十億二千万円
附則第六条中「平成十七年度」を「平成十八年度」に改める。
附則第六条の二第一項、第六条の三第一項及び第六条の四第一項中「平成十八年度」を「平成十九年度」に改める。
附則第七条中「平成十七年度」を「平成十八年度」に改め、「、平成十八年度にあつては第四条の規定により算定した額に第一号及び第五号に掲げる額並びに同法附則第四条の三第一項に規定する臨時財政対策のための特例加算額の合計額を加算した額とし」を削り、「、平成二十年度、平成三十一年度及び平成三十二年度」を「及び平成二十年度」に、「及び第五号」を「、第五号及び第六号」に、「平成二十一年度から」を「平成二十一年度にあつては同条の規定により算定した額に第一号から第六号までに掲げる額の合算額を加算した額とし、平成二十二年度から」に、「第五号まで」を「第四号まで及び第六号」に、「平成三十三年度に」を「平成三十一年度から平成三十三年度までの各年度に」に改め、「同条の規定により算定した額に第一号から第三号まで」の下に「及び第六号」を加え、同条第三号の表中「三千五百七十三億円」を「三千九百十五億円」に、「三千九百三十二億円」を「四千三百八億円」に、「四千三百二十四億円」を「四千七百三十七億円」に、「四千七百五十三億円」を「五千二百八億円」に、「五千二百二十九億二千九百万円」を「五千七百二十九億二千九百万円」に、「四千四百二十一億八千八百万円」を「四千九百七十一億八千八百万円」に、「三千五百十七億四千百万円」を「四千百二十二億四千百万円」に、「二千五百八十六億三千四百万円」を「三千二百五十二億三千四百万円」に、「千四百七十四億六千五百万円」を「二千二百六億六千五百万円」に、「二百三十億円」を「千三十五億円」に改め、同条第五号の表を次のように改める。
年度
金額
平成十九年度
三千六百五十一億円
平成二十年度
五千五百十七億千四百八十八万九千円
平成二十一年度
七千二十七億円
平成二十二年度
六千八百九十九億円
平成二十三年度
六千四百七十五億円
平成二十四年度
六千十六億円
平成二十五年度
五千三百四十八億円
平成二十六年度
四千六百六十四億円
平成二十七年度
四千四十六億円
平成二十八年度
三千三百七十八億円
平成二十九年度
二千八百三十二億円
平成三十年度
二千二百五十四億円
平成三十一年度
千七百二十三億円
平成三十二年度
千百六十九億円
平成三十三年度
五百八十八億円
附則第七条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める地方交付税法附則第四条の二第八項の規定により各年度分の交付税の総額に加算する金額
年度
金額
平成十九年度
二千六百億円
平成二十年度
二千億円
平成二十一年度
千四百億円
附則第七条の二中「第三条第二項」を「第三条」に改め、「から同法第四条第一項第四号に掲げる額及び同法第七条の二第二号に掲げる額の合算額を控除した額に相当する額」を削る。
(地方財政法の一部改正)
第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の五の四の次に次の一条を加える。
(退職手当の財源に充てるための地方債の特例)
第三十三条の五の五 地方公共団体は、平成十八年度から平成二十七年度までの間に限り、当該各年度に支給すべき退職手当(都道府県にあつては市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条の規定に基づき都道府県が負担する退職手当を含み、市町村にあつては当該都道府県が負担する退職手当を除く。以下この条及び第三十三条の八において同じ。)の合計額が著しく多額であることにより財政の安定が損なわれることのないよう、退職手当(公営企業に係るものを除く。)の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、当該年度に支給すべき退職手当の合計額のうち著しく多額であると認められる部分として総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
第三十三条の七の次に次の一条を加える。
(退職手当の財源に充てるための地方債についての関与の特例)
第三十三条の八 地方公共団体は、平成十八年度から平成二十七年度までの間(以下この条において「特例期間」という。)に限り、退職手当の財源に充てるための地方債(当該地方債の借換えのために要する経費の財源に充てるために起こす地方債を含む。)を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、第五条の三第一項並びに第五条の四第一項及び第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合については、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする地方公共団体は、当該年度以後特例期間内における各年度に支給すべき退職手当の合計額の見込額、職員の数の現況及び将来の見通し、給与の適正化に関する事項その他の総務省令で定める事項を定めた計画を作成し、これを同項に規定する許可の申請書に添えて提出しなければならない。
3 第五条の三第三項の規定は、第一項に規定する許可を得た地方債について、同条第四項の規定は、第一項に規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について準用する。
4 特例期間における第五条の三第六項の規定の適用については、同項中「次条第一項及び第三項から第五項まで」とあるのは、「次条第一項及び第三項から第五項まで並びに第三十三条の八第一項」とする。
5 総務大臣は、第一項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
6 第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第四条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の見出しを「(国等に対する寄附金等)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
附則第二項中「第二十四条第二項本文」を「第二十四条本文」に改める。
附則中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項から第九項までを一項ずつ繰り上げる。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第五条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「平成十七年度」を「平成十九年度」に、「発行を許可する」を「発行について同意又は許可をする」に改め、同条第二項中「発行を許可された」を「発行について同意又は許可を得た」に改める。
第四条中「平成十七年度」を「平成十九年度」に改める。
第五条第二項第一号中「同条の規定により算定した」を「その算定の基礎となつた児童手当特例交付金(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第三条第二項に規定する児童手当特例交付金をいう。以下この項において同じ。)、」に、「、特別とん譲与税」を「、児童手当特例交付金、特別とん譲与税」に、「当該特別とん譲与税」を「当該児童手当特例交付金、特別とん譲与税」に改め、同項第二号中「0.15+0.85」を「0.10+0.90」に改める。
附則に次の一項を加える。
(所得譲与税に係る特例)
6 平成十七年度及び平成十八年度における第五条第二項の規定の適用については、同項中「特別とん譲与税」とあるのは、「所得譲与税、特別とん譲与税」とする。
第六条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。
第五条第二項第一号中「児童手当特例交付金」を「地方特例交付金」に、「第三条第二項」を「第二条」に改める。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)
第七条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「税源移譲予定特例交付金(第七条の二・第七条の三)」を「児童手当特例交付金(第七条の二)」に改める。
第一条中「義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十六号。以下「平成十六年負担法等改正法」という。)及び国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十三号。以下「平成十七年負担法等改正法」という。)の施行による義務教育費国庫負担金(義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第二条の規定により国が負担すべき額をいう。以下同じ。)及び公立養護学校教育費国庫負担金(公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)第五条の規定により国が負担すべき額をいう。以下同じ。)の収入が減少すること」を「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号。以下「児童手当法等改正法」という。)の施行により児童手当に要する費用についての地方公共団体の負担が増大すること」に改める。
第三条第一項及び第二項を次のように改める。
毎年度、地方公共団体に対して、地方税法改正法及び法人税等負担軽減措置法の施行による道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に係る各年度の減収額を埋めるため並びに児童手当法等改正法の施行による児童手当に要する費用についての地方公共団体の負担の増大に対処するため、地方特例交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
2 交付金の種類は、減税補てん特例交付金(地方税法改正法及び法人税等負担軽減措置法の施行による道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に係る減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)及び児童手当特例交付金(児童手当法等改正法の施行による児童手当に要する費用についての地方公共団体の負担の増大に対処するために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)とする。
第三条第三項中「税源移譲予定特例交付金」を「児童手当特例交付金」に改め、同条第四項中「各都道府県」の下に「及び各市町村(特別区を含む。以下同じ。)」を加え、「税源移譲予定特例交付金」を「児童手当特例交付金」に改め、「とし、毎年度分として各市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付すべき交付金の額は、減税補てん特例交付金の額」を削る。
第七条(見出しを含む。)中「第一種交付金」を「減税補てん特例交付金」に改める。
第二章第三節を次のように改める。
第三節 児童手当特例交付金
(児童手当特例交付金の交付等)
第七条の二 毎年度分として交付すべき児童手当特例交付金の総額は、児童手当法等改正法の施行により増大した地方公共団体の児童手当に要する費用の状況を勘案して予算で定める額(次項及び第四項において「児童手当特例交付金総額」という。)とする。
2 毎年度分として各都道府県に対して交付すべき児童手当特例交付金の総額は、児童手当特例交付金総額の二分の一に相当する額(次項において「都道府県交付金総額」という。)とする。
3 毎年度分として各都道府県に対して交付すべき児童手当特例交付金の額は、都道府県交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県の児童手当対象児童(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)附則第七条第一項第一号に規定する小学校修了前特例給付支給要件児童(児童手当法等改正法第一条による改正前の児童手当法附則第七条第一項第一号に規定する小学校第三学年修了前特例給付支給要件児童を除く。)で総務省令で定めるものをいう。第五項において同じ。)の数であん分した額とする。
4 毎年度分として各市町村に対して交付すべき児童手当特例交付金の総額は、児童手当特例交付金総額の二分の一に相当する額(次項において「市町村交付金総額」という。)とする。
5 毎年度分として各市町村に対して交付すべき児童手当特例交付金の額は、市町村交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各市町村の児童手当対象児童の数であん分した額とする。
第十二条中「税源移譲予定特例交付金」を「児童手当特例交付金」に改める。
第十四条第一項中「控除した額とする。)」」を「控除した額とする。)、当該道府県」」に、「税源移譲予定特例交付金の額」を「児童手当特例交付金の額、当該道府県」に、「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第四項の規定により当該市町村に対して交付すべき地方特例交付金の額の百分の七十五の額」を「当該市町村の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第二項に規定する減税補てん特例交付金の額の百分の七十五の額及び同項に規定する児童手当特例交付金の額」に、「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第四項の規定により当該指定市に対して交付すべき地方特例交付金の額の百分の七十五の額」を「当該指定市の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第二項に規定する減税補てん特例交付金の額の百分の七十五の額及び同項に規定する児童手当特例交付金の額」に改め、同条第二項中「控除した額とする。)」」を「控除した額とする。)、当該道府県」」に、「税源移譲予定特例交付金の額」を「児童手当特例交付金の額、当該道府県」に、「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第四項の規定により特別区に対して交付すべき地方特例交付金の額に交付金調整額を加算した額の百分の七十五の額」を「特別区の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第二項に規定する減税補てん特例交付金の額に交付金調整額を加算した額の百分の七十五の額及び同項に規定する児童手当特例交付金の額」に改め、同条第三項中「税源移譲予定特例交付金」を「児童手当特例交付金」に、「第七条の三」を「第七条の二第三項」に、
十四の二 地方特例交付金
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第四項の規定により算定した額
十四の二 地方特例交付金
 1 減税補てん特例交付金
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第五条及び第七条の規定により算定した額
 2 児童手当特例交付金
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第七条の二第五項の規定により算定した額
に改める。
第八条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。
目次及び第一章の章名を削る。
第一条及び第二条を次のように改める。
(趣旨)
第一条 この法律は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号。以下「児童手当法等改正法」という。)の施行により児童手当に要する費用についての地方公共団体の負担が増大することに伴う地方公共団体の財政状況にかんがみ、その財政の健全な運営に資するため、当分の間の措置として、地方特例交付金の交付その他の必要な財政上の特別措置を定めるものとする。
(地方特例交付金の交付)
第二条 地方特例交付金は、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付するものとする。
第二章の章名、同章第一節及び第二節並びに同章第三節の節名を削る。
第七条の二の見出しを「(地方特例交付金の額)」に改め、同条第一項及び第二項中「児童手当特例交付金の」を「地方特例交付金の」に、「児童手当特例交付金総額」を「地方特例交付金総額」に改め、同条第三項中「児童手当特例交付金」を「地方特例交付金」に改め、同条第四項中「児童手当特例交付金の」を「地方特例交付金の」に、「児童手当特例交付金総額」を「地方特例交付金総額」に改め、同条第五項中「児童手当特例交付金」を「地方特例交付金」に改め、同条を第三条とする。
第二章第四節の節名を削る。
第八条第一項中「第三条第四項」を「第三条第三項及び第五項」に、「交付金」を「地方特例交付金」に改め、同条第二項中「交付金」を「地方特例交付金」に改め、同条を第四条とする。
第九条(見出しを含む。)中「交付金」を「地方特例交付金」に改め、同条を第五条とする。
第十条の見出し中「市町村交付金」を「地方特例交付金」に改め、同条中「交付金」を「地方特例交付金」に改め、同条を第六条とする。
第十一条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「交付金」を「地方特例交付金」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条を第七条とする。
第十二条を削る。
第三章及び第四章の章名を削る。
第十四条第一項中「第三条第二項に規定する減税補てん特例交付金の額の百分の七十五の額及び同項に規定する児童手当特例交付金」を「第二条に規定する地方特例交付金」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中
十一の二 地方特例交付金
 1 減税補てん特例交付金
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第五条から第七条までの規定により算定した額
 2 児童手当特例交付金
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第七条の二第三項の規定により算定した額
十一の二 地方特例交付金
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第三項の規定により算定した額
に、
十四の二 地方特例交付金
 1 減税補てん特例交付金
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第五条及び第七条の規定により算定した額
 2 児童手当特例交付金
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第七条の二第五項の規定により算定した額
十四の二 地方特例交付金
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第五項の規定により算定した額
に改め、同項を同条第二項とし、同条を第八条とする。
第十五条を削り、第十六条を第九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(地方財政審議会の意見の聴取)
第十条 総務大臣は、地方特例交付金の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとする場合及び第四条の規定により各地方公共団体に交付すべき地方特例交付金の額を決定しようとする場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
第十七条、第五章の章名及び第十八条を削り、第十九条を第十一条とする。
第二十条中「第十条、第十一条第二項後段及び第四項並びに第十二条において準用する地方交付税法第十八条第一項後段及び第二項後段並びに第十九条第七項後段及び第八項後段」を「第六条及び第七条第二項後段」に改め、同条を第十二条とする。
附則第四条から第六条までを次のように改める。
(特別交付金の交付等)
第四条 平成十九年度及び平成二十年度にあっては、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八号)第八条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(第七項及び第八項において「旧特例交付金法」という。)第三条第二項に規定する減税補てん特例交付金に代わるものとして、都道府県及び市町村に対し、地方特例交付金のほか、特別の交付金(以下「特別交付金」という。)を交付するものとする。
2 特別交付金の総額は、平成十九年度にあっては四千億円、平成二十年度にあっては二千億円とする。
3 毎年度分として各都道府県に交付すべき特別交付金の総額は、当該年度分の特別交付金の総額に、各都道府県の平成十九年減収見込額の合算額を当該合算額と各市町村の平成十九年減収見込額の合算額との合計額で除して得た割合を乗じて得た額(次項において「都道府県交付金総額」という。)とする。
4 各都道府県に交付すべき特別交付金の額は、総務省令で定めるところにより、都道府県交付金総額を各都道府県の平成十九年減収見込額であん分した額とする。
5 毎年度分として各市町村に交付すべき特別交付金の総額は、当該年度分の特別交付金の総額に、各市町村の平成十九年減収見込額の合算額を当該合算額と各都道府県の平成十九年減収見込額の合算額との合計額で除して得た割合を乗じて得た額(次項において「市町村交付金総額」という。)とする。
6 各市町村に交付すべき特別交付金の額は、総務省令で定めるところにより、市町村交付金総額を各市町村の平成十九年減収見込額であん分した額とする。
7 第三項から第五項までに規定する各都道府県の平成十九年減収見込額は、当該都道府県の第一号から第三号までに掲げる額の合算額(都にあっては、当該合算額に特別区に係る次項第二号に掲げる額を加算した額)に平成十八年度における旧特例交付金法第五条第二項に規定する基礎率を乗じて得た額から、当該都道府県の第三号に掲げる額に千分の五二六を乗じて得た額及び第四号に掲げる額の合算額(都にあっては、同号に掲げる額)を控除した額とする。
一 平成十八年度における旧特例交付金法第二条第一項第一号に規定する道府県民税所得割減収見込額から総務省令で定める額を控除した額
二 平成十八年度における旧特例交付金法第二条第一項第二号に規定する道府県民税法人税割減収見込額
三 平成十八年度における旧特例交付金法第二条第一項第三号に規定する法人事業税減収見込額
四 平成十八年度における旧特例交付金法第二条第一項第六号に規定する道府県たばこ税増収見込額
8 第三項、第五項及び第六項に規定する各市町村の平成十九年減収見込額は、当該市町村の第一号及び第二号に掲げる額の合算額(特別区にあっては、第一号に掲げる額)の四分の三に相当する額から、当該市町村の第三号に掲げる額を控除した額とする。
一 平成十八年度における旧特例交付金法第二条第一項第四号に規定する市町村民税所得割減収見込額から総務省令で定める額を控除した額
二 平成十八年度における旧特例交付金法第二条第一項第五号に規定する市町村民税法人税割減収見込額
三 平成十八年度における旧特例交付金法第二条第一項第七号に規定する市町村たばこ税増収見込額
9 第四条から第七条まで及び第十条の規定は、特別交付金について準用する。
10 前項において準用する第六条及び第七条第二項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平成十九年度及び平成二十年度における第八条の規定の適用に関する読替え等)
第五条 平成十九年度及び平成二十年度における第八条第一項の規定の適用については、同項中「の額」と、当該道府県」とあるのは「の額、当該道府県の同法附則第四条第一項に規定する特別交付金の額の百分の七十五の額、当該道府県」と、「の額」と、「当該指定市」とあるのは「の額、当該市町村の同法附則第四条第一項に規定する特別交付金の額の百分の七十五の額」と、「当該指定市」と、「の額」とする」とあるのは「の額、当該指定市の同法附則第四条第一項に規定する特別交付金の額の百分の七十五の額」とする」とする。
2 前項の規定にかかわらず、平成十九年度及び平成二十年度における都及び特別区に係る普通交付税の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合についての第八条第一項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「、ゴルフ場利用税の収入見込額」とあるのは「、都たばこ税の収入見込額については基準税率をもつて算定した都たばこ税の収入見込額から都に係る地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)附則第四条第七項第四号に掲げる額に総務省令で定める率(以下この項において「都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、ゴルフ場利用税の収入見込額」と、「同法第百三条」とあるのは「地方税法第百三条」と、「当該道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条に規定する地方特例交付金の額」とあるのは「都の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条に規定する地方特例交付金の額、都の同法附則第四条第一項に規定する特別交付金の額から当該額に都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「交付金調整額」という。)を控除した額の百分の七十五の額」と、「当該市町村の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額」とあるのは「当該市町村の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額(特別区たばこ税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した特別区たばこ税の収入見込額にたばこ税調整額の百分の七十五の額を加算した額とする。)」と、「当該市町村の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条に規定する地方特例交付金の額」とあるのは「特別区の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条に規定する地方特例交付金の額、特別区の同法附則第四条第一項に規定する特別交付金の額に交付金調整額を加算した額の百分の七十五の額」とする。
3 平成十九年度及び平成二十年度における各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合についての第八条第二項の規定の適用については、同項中
十一の二 地方特例交付金
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第三項の規定により算定した額
とあるのは
十一の二 地方特例交付金
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第三項の規定により算定した額
十一の三 特別交付金
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律附則第四条第四項の規定により算定した額
と、
十四の二 地方特例交付金
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第五項の規定により算定した額
とあるのは
十四の二 地方特例交付金
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第五項の規定により算定した額
十四の三 特別交付金
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律附則第四条第六項の規定により算定した額
とする。
(平成十九年度及び平成二十年度における第九条の規定の適用に関する読替え)
第六条 平成十九年度及び平成二十年度における第九条の規定の適用については、同条中「地方特例交付金」とあるのは、「地方特例交付金、特別交付金」とする。
附則に次の二条を加える。
(特別区財政調整交付金の特例)
第七条 平成十九年度及び平成二十年度における地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「収入額」とあるのは、「収入額と地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)附則第五条第二項の規定により読み替えられた同法第八条第一項の規定により読み替えられた地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項に規定するたばこ税調整額及び交付金調整額との合算額」とする。
(平成十九年度及び平成二十年度における交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第七条の二の規定の適用に関する読替え)
第八条 平成十九年度及び平成二十年度における交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)附則第七条の二の規定の適用については、同条中「地方特例交付金の総額」とあるのは、「地方特例交付金の総額と同法附則第四条第二項に規定する特別交付金の総額の合算額」とする。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第九条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四十条の四第一項中「平成十七年度における第百十三条第二項第五号」を「平成十八年度における第百十三条第二項第五号」に、「平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十七年法律第十九号)第五条第一項」を「平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十八年法律第十一号)第七条第一項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方交付税法第六条の改正規定、同法附則第三条の二を削る改正規定及び同法附則第七条の次に一条を加える改正規定、第二条中交付税及び譲与税配付金特別会計法第四条の改正規定、同法附則第四条の二及び第四条の三を削る改正規定並びに同法附則第七条の二の改正規定並びに第六条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項、第三条第二項、第八条及び第十条の規定 平成十九年四月一日
二 第七条及び附則第七条の規定 国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)の施行の日
三 第九条の規定 平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十八年法律第十一号)の施行の日
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法(次項において「新交付税法」という。)第十二条及び第十三条、附則第四条から第四条の三まで、第六条及び第六条の三並びに別表の規定は、平成十八年度分の地方交付税から適用する。
2 新交付税法第六条及び附則第七条の二の規定は、平成十九年度分の地方交付税から適用する。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法(次項において「新交付税特別会計法」という。)附則第五条から第七条までの規定は、平成十八年度分の予算から適用する。
2 新交付税特別会計法第四条及び附則第七条の二の規定は、平成十九年度分の予算から適用する。
(地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の地方財政法第三十三条の八第一項の規定は、平成十八年度以後に支給すべき退職手当の財源として起こす地方債から適用する。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行の日前に第四条の規定による改正前の地方財政再建促進特別措置法第二十四条第一項に規定する地方債に該当するものとして発行を許可された地方債については、なお従前の例による。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第五条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第五条第二項の規定は、平成十八年度以降の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助(平成十七年度以前の年度における事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成十七年度以前の年度における事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(第七条の規定による地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第七条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成十八年度分の地方特例交付金及び同年度分の地方交付税から適用する。
2 平成十八年度に限り、地方公共団体に対し四月に交付すべき地方特例交付金の額は、新特例交付金法第九条第一項の規定にかかわらず、都道府県にあっては当該都道府県に対する平成十七年度分の第七条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第二項に規定する減税補てん特例交付金(以下この項において「平成十七年度分の減税補てん特例交付金」という。)の額に平成十八年度分の新特例交付金法第三条第二項に規定する減税補てん特例交付金の総額の平成十七年度分の減税補てん特例交付金の総額に対する割合(以下この項において「平成十八年減税補てん特例交付金伸び率」という。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び平成十八年度分の児童手当特例交付金(同条第二項に規定する児童手当特例交付金をいう。以下この項において同じ。)の総額(以下この項において「児童手当特例交付金総額」という。)の二分の一に相当する額を各都道府県の児童(国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)附則第七条第一項第一号に規定する小学校第三学年修了前特例給付支給要件児童で総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の数であん分した額のうち当該都道府県に係る額の二分の一に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とし、市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)にあっては当該市町村に対する平成十七年度分の減税補てん特例交付金の額に平成十八年減税補てん特例交付金伸び率を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び児童手当特例交付金総額の二分の一に相当する額を各市町村の児童の数であん分した額のうち当該市町村に係る額の二分の一に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。
(第八条の規定による地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第八条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成十九年度分の地方特例交付金及び同年度分の地方交付税から適用する。
(地方自治法の一部改正)
第九条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の項に次の一号を加える。
三 第三十三条の八第一項の規定により、平成十八年度から平成二十七年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)
第十条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の項中「第十条、第十一条第二項後段及び第四項並びに第十二条において準用する地方交付税法第十八条第一項後段及び第二項後段並びに第十九条第七項後段及び第八項後段」を「第六条及び第七条第二項後段(附則第四条第九項において準用する場合を含む。)」に改める。
(地方公営企業法の一部改正)
第十一条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第五十条中「、第十九条及び第二十四条第一項」を「及び第十九条」に改める。
附則第四項を削り、附則第五項を附則第四項とする。
(独立行政法人住宅金融支援機構法等の一部改正)
第十二条 次に掲げる法律の規定中「第二十四条第二項」を「第二十四条」に改める。
一 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第二十七条第四号
二 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第六十条
総務大臣 竹中平蔵
財務大臣 谷垣禎一
国土交通大臣 北側一雄
内閣総理大臣 小泉純一郎