3 恩給費 |
恩給受給権者数 |
種別補正 |
4 その他の諸費 |
3 その他の諸費 |
年度 |
金額 |
平成十九年度 |
三千六百五十一億円 |
平成二十年度 |
五千五百十七億千四百八十八万九千円 |
平成二十三年度 |
六千四百七十五億円 |
平成二十四年度 |
六千十六億円 |
平成二十五年度 |
五千三百四十八億円 |
平成二十六年度 |
四千六百六十四億円 |
平成二十七年度 |
四千四十六億円 |
平成二十八年度 |
三千三百七十八億円 |
平成二十九年度 |
二千八百三十二億円 |
平成三十年度 |
二千二百五十四億円 |
平成三十一年度 |
千七百二十三億円 |
平成三十二年度 |
千百六十九億円 |
平成三十三年度 |
五百八十八億円 |
年度 |
金額 |
平成十九年度 |
二千六百億円 |
平成二十年度 |
二千億円 |
平成二十一年度 |
千四百億円 |
測定単位の数値の算定の基礎 |
表示単位 |
民法第三十四条の規定により設立された法人で新潟県中越地震に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため平成十六年度において発行を許可された地方債で総務大臣が指定したものに係る当該年度における利子支払額 |
千円 |
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
円 |
||||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき |
九、四〇八、〇〇〇 |
二 土木費 |
||||
1 道路橋りよう費 |
||||
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき |
一七四、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき |
二、七九〇、〇〇〇 |
|
2 河川費 |
||||
(1) 経常経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき |
一五一、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき |
四六二、〇〇〇 |
|
3 港湾費 |
||||
(1) 経常経費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき |
三六、七〇〇 |
|
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき |
一三、三〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき |
六、一四〇 |
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき |
六、一七〇 |
||
4 その他の土木費 |
人口 |
一人につき |
一、七一〇 |
|
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき |
六、七八三、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき |
六、七九九、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
七、六二三、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき |
七二、四〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき |
三九、二〇〇 |
|
4 特殊教育諸学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
六、七一四、〇〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
二、四二一、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
一、四六九、〇〇〇 |
|
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
二、〇一〇 |
|
高等専門学校及び大学の学生の数 |
一人につき |
二七三、〇〇〇 |
||
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき |
二四〇、一〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
||||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき |
六、七七〇 |
|
2 社会福祉費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
七、六四〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
二〇四 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき |
一一、四〇〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
||||
(1) 経常経費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき |
五二、一〇〇 |
|
七十五歳以上人口 |
一人につき |
七一、一〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき |
一、〇八〇 |
|
5 労働費 |
人口 |
一人につき |
六一一 |
|
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき |
一一八、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
耕地の面積 |
一ヘクタールにつき |
四一、八〇〇 |
|
2 林野行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
公有以外の林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
四、八九〇 |
|
公有林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
一一、四〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
三、七六〇 |
|
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき |
二九五、〇〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき |
二、二五〇 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 企画振興費 |
人口 |
一人につき |
一、八九〇 |
|
2 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき |
七、六一〇 |
|
3 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき |
一、二四六、〇〇〇 |
|
4 その他の諸費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
六、四二〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
二、一〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
七二六、〇〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
|
八 補正予算債償還費 |
昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
八〇〇 |
|
平成十一年度から平成十四年度までの各年度、平成十六年度及び平成十七年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
七〇 |
||
九 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和六十年度から平成十七年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
二四 |
|
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和六十年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
四〇 |
|
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
八七 |
|
十二 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成十七年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
八三 |
|
十三 減税補てん債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十七年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
七四 |
|
十四 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
一二八 |
|
十五 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成十七年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
七一 |
|
円 |
||||
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき |
一〇、六〇〇 |
二 土木費 |
||||
1 道路橋りよう費 |
||||
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき |
九二、八〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき |
二九九、〇〇〇 |
|
2 港湾費 |
||||
(1) 経常経費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき |
三六、六〇〇 |
|
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき |
一三、三〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき |
六、一四〇 |
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき |
四、八一〇 |
||
3 都市計画費 |
||||
(1) 経常経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
一、二四〇 |
|
(2) 投資的経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
五四五 |
|
4 公園費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
六六二 |
|
都市公園の面積 |
千平方メートルにつき |
四二、二〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
一〇六 |
|
5 下水道費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
一二四 |
|
6 その他の土木費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
二、〇九〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
三五七 |
|
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
児童数 |
一人につき |
四一、七〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
九〇七、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき |
七、六九二、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
六六八、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
生徒数 |
一人につき |
三八、一〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
一、一二六、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき |
九、〇二〇、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
六六八、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
七、五二九、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき |
五三、八〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき |
二八、〇〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
六、〇一〇 |
|
幼稚園の幼児数 |
一人につき |
三六〇、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
一九〇 |
|
四 厚生費 |
||||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき |
六、七九〇 |
|
2 社会福祉費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一四、五〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
三六九 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき |
四、五一〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
||||
(1) 経常経費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき |
八〇、八〇〇 |
|
七十五歳以上人口 |
一人につき |
七一、一〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき |
一、四五〇 |
|
5 清掃費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
六、二六〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
三六五 |
|
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき |
六九、九〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
農家数 |
一戸につき |
二五、六〇〇 |
|
2 商工行政費 |
人口 |
一人につき |
一、二七〇 |
|
3 その他の産業経済費 |
||||
(1) 経常経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
一四五、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
八八、八〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 企画振興費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
四、五七〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
七七〇 |
|
2 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき |
七、六四〇 |
|
3 戸籍住民基本台帳費 |
戸籍数 |
一籍につき |
一、六八〇 |
|
世帯数 |
一世帯につき |
二、七一〇 |
||
4 その他の諸費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一三、七〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
三、五八七、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
八二二 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
二〇二、〇〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
|
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
八〇〇 |
|
九 補正予算債償還費 |
昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
八〇〇 |
|
平成十一年度から平成十四年度までの各年度、平成十六年度及び平成十七年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
七一 |
||
十 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和六十年度から平成十七年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
二四 |
|
十一 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和六十年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
四〇 |
|
十二 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
八七 |
|
十三 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成十七年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
八三 |
|
十四 減税補てん債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十七年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
九七 |
|
十五 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
八九 |
|
十六 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成十七年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
七二 |
年度 |
控除額 |
|||
地方交付税法附則第四条第一項第七号の額に相当する借入金限度額に係るもの |
地方交付税法附則第四条第一項第八号の額に相当する借入金限度額に係るもの |
地方交付税法附則第四条第一項第九号の額に相当する借入金限度額に係るもの |
その他のもの |
|
平成十九年度 |
一兆二千五百六十九億円 |
二千三百九十一億円 |
二兆三千二百八十一億円 |
|
平成二十年度 |
一兆三千四百五十五億円 |
二千九百五十七億円 |
二兆七千百一億円 |
|
平成二十一年度 |
一兆五千三百五十一億円 |
三千七百四十九億円 |
五十五億円 |
三兆六百十一億六千万円 |
平成二十二年度 |
一兆七千四百九十三億六千七百五十万円 |
四千六百五十一億二千万円 |
六十一億円 |
三兆六百二十二億四千万円 |
平成二十三年度 |
六千五十七億円 |
三千百五十八億円 |
六十七億円 |
二兆九千三百五十二億五千万円 |
平成二十四年度 |
七千百五十七億円 |
三千九百十五億円 |
七十三億円 |
二兆九千九百九十三億円 |
平成二十五年度 |
七千六百十五億円 |
四千三百八億円 |
八十一億円 |
三兆七百四億千百万円 |
平成二十六年度 |
八千三百七十六億円 |
四千七百三十七億円 |
八十九億円 |
二兆九千五百三十四億三千百五十万円 |
平成二十七年度 |
九千二百十六億円 |
五千二百八億円 |
九十八億円 |
二兆三千八百四十九億七千九百万円 |
平成二十八年度 |
一兆百三十五億三千五十七万九千円 |
五千七百二十九億二千九百万円 |
百七億円 |
一兆八千百七十一億四千二百四十万八千円 |
平成二十九年度 |
七千五百九十三億三千三百五十万円 |
四千九百七十一億八千八百万円 |
百十八億円 |
一兆四千六百一億二千百五十万円 |
平成三十年度 |
五千百九十八億円 |
四千百二十二億四千百万円 |
百三十億円 |
一兆千九百二十一億四千百万円 |
平成三十一年度 |
四千二百八十八億円 |
三千二百五十二億三千四百万円 |
一兆六百三十億三千四百万円 |
|
平成三十二年度 |
三千百四十四億円 |
二千二百六億六千五百万円 |
八千七百二十二億六千五百万円 |
|
平成三十三年度 |
千七百二十八億五千万円 |
千三十五億円 |
五千九百三十九億円 |
|
平成三十四年度 |
二千三百二十三億円 |
|||
平成三十五年度 |
二千四百二十八億円 |
|||
平成三十六年度 |
三千七百三十七億円 |
|||
平成三十七年度 |
三千九百五億円 |
|||
平成三十八年度 |
四千八十億二千万円 |
年度 |
金額 |
平成十九年度 |
三千六百五十一億円 |
平成二十年度 |
五千五百十七億千四百八十八万九千円 |
平成二十一年度 |
七千二十七億円 |
平成二十二年度 |
六千八百九十九億円 |
平成二十三年度 |
六千四百七十五億円 |
平成二十四年度 |
六千十六億円 |
平成二十五年度 |
五千三百四十八億円 |
平成二十六年度 |
四千六百六十四億円 |
平成二十七年度 |
四千四十六億円 |
平成二十八年度 |
三千三百七十八億円 |
平成二十九年度 |
二千八百三十二億円 |
平成三十年度 |
二千二百五十四億円 |
平成三十一年度 |
千七百二十三億円 |
平成三十二年度 |
千百六十九億円 |
平成三十三年度 |
五百八十八億円 |
年度 |
金額 |
平成十九年度 |
二千六百億円 |
平成二十年度 |
二千億円 |
平成二十一年度 |
千四百億円 |
十四の二 地方特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第四項の規定により算定した額 |
十四の二 地方特例交付金 | |
1 減税補てん特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第五条及び第七条の規定により算定した額 |
2 児童手当特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第七条の二第五項の規定により算定した額 |
十一の二 地方特例交付金 | |
1 減税補てん特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第五条から第七条までの規定により算定した額 |
2 児童手当特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第七条の二第三項の規定により算定した額 |
十一の二 地方特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第三項の規定により算定した額 |
十四の二 地方特例交付金 | |
1 減税補てん特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第五条及び第七条の規定により算定した額 |
2 児童手当特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第七条の二第五項の規定により算定した額 |
十四の二 地方特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第五項の規定により算定した額 |
十一の二 地方特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第三項の規定により算定した額 |
十一の二 地方特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第三項の規定により算定した額 |
十一の三 特別交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律附則第四条第四項の規定により算定した額 |
十四の二 地方特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第五項の規定により算定した額 |
十四の二 地方特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第五項の規定により算定した額 |
十四の三 特別交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律附則第四条第六項の規定により算定した額 |