(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(船舶安全法の一部改正)
第二条 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九条ノ六中「海運局長」の下に「(海運監理部長ヲ含ム)」を加える。
(船員保険法の一部改正)
第三条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十三条ノ四第一項中「海運局(」の下に「海運監理部並ニ」を加え、「、出張所及」を「及出張所、海運監理部ノ出張所並ニ」に改める。
(地方自治法の一部改正)
第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百五十六条第七項中「入国管理事務所」を「地方入国管理局の支局及び出張所並びに支局」に、「以て」を「もつて」に改める。
(船員職業安定法の一部改正)
第五条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第七条中「運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三十九条の海運局の長をいう」を「海運監理部長を含む」に、「掌り」を「つかさどり」に改める。
第十条中「海運局において」を「海運局(海運監理部を含む。以下同じ。)において」に改める。
(水先法の一部改正)
第六条 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に、「期間よう船」を「期間よう船」に、「運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三十九条の海運局の長をいう」を「海運監理部長を含む。以下同じ」に改め、同項第三号中「ものの外」を「もののほか」に改める。
第二十六条中「当り」を「当たり」に、「もよりの海運局若しくはその支局又はこれらの出張所」を「最寄りの海運局、海運監理部若しくは海運局支局又はこれらの出張所(以下「海運局等」という。)」に改める。
第二十七条中「左の」を「次の」に、「もよりの海運局若しくはその支局又はこれらの出張所」を「最寄りの海運局等」に改め、同条第三号中「危険の虞」を「危検のおそれ」に改める。
第二十八条中「もよりの海運局若しくはその支局又はこれらの出張所」を「最寄りの海運局等」に改める。
(労働組合法の一部改正)
第七条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二十二項ただし書中「各海運局の管轄区域」の下に「(関東海運局にあつては、新潟県及び長野県の区域を除く。)並びに新潟県及び長野県の区域」を加え、「及び当分の間」を「並びに当分の間」に改める。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第八条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「地方支分部局の長」を「財務局長若しくは福岡財務支局長」に改める。
(港湾運送事業法の一部改正)
第九条 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第七条中「運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三十九条の海運局をいう。以下同じ」を「海運監理部を含む」に改める。
第七条の三の見出し中「まつ消」を「まつ消」に改め、同条中「海運局の長をいう」を「海運監理部長を含む」に、「左の」を「次の」に、「まつ消」を「まつ消」に改め、同条第四号中「取消」を「取消し」に改める。
(出入国管理令の一部改正)
第十条 出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第六十一条の二第一項及び第三号、第六十一条の三第一項並びに第六十一条の六中「入国管理事務所」を「地方入国管理局」に改める。
第六十一条の七第四項及び第五項中「入国管理事務所長」を「地方入国管理局長」に改める。
第六十一条の八第一項中「入国管理事務所」を「地方入国管理局」に改める。
(最低賃金法の一部改正)
第十一条 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第四十条中「海運局長」の下に「(海運監理部長を含む。)」を加え、「海運局の管轄区域」を「海運局又は海運監理部の管轄区域(関東海運局にあつては、海運監理部の管轄区域を除く。)」に改める。
(地方行政連絡会議法の一部改正)
第十二条 地方行政連絡会議法(昭和四十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同項第八号中「海運局」の下に「(海運監理部を含む。)」を加える。
(外国証券業者に関する法律の一部改正)
第十三条 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第三十二条中「財務局長」の下に「又は福岡財務支局長」を加える。
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正)
第十四条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「「海運局」」を「「海運局(海運監理部を含む。)」」に、「運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三十九条の海運局の長をいう」を「海運監理部長を含む」に改める。
(特定不況地域離職者臨時措置法の一部改正)
第十五条 特定不況地域離職者臨時措置法(昭和五十三年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三十九条の海運局をいう」を「海運監理部を含む」に改める。
(労働関係調整法等の一部改正)
第十六条 次に掲げる法律の規定中「海運局長」の下に「(海運監理部長を含む。)」を加える。
一 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第九条
二 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十四条第二項
三 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第十条
四 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第四十九条第二項及び第五十条第一項
五 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十七条第二項
六 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第二十六条の二
七 離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第十六条
八 臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)第五条
九 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二十六条
十 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第六十八条
十一 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第百条第一項
十二 小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第二十三条
十三 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第五十三条第一項
十四 船舶職員法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三号)附則第三条
十五 油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第四十四条
十六 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十六条
十七 船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第十三条第一項
(証券取引法等の一部改正)
第十七条 次に掲げる法律の規定中「地方支分部局の長」を「財務局長又は福岡財務支局長」に改める。
一 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十四条の二
二 相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)第二十二条
三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十八条
(海上運送法等の一部改正)
第十八条 次に掲げる法律の規定中「海運局長」の下に「(海運監理部長を含む。以下同じ。)」を加える。
一 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十五条の二第一項
二 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十条第一項
三 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二十九条
(海事代理士法等の一部改正)
第十九条 次に掲げる法律の規定中「運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三十九条の海運局の長をいう」を「海運監理部長を含む」に改める。
一 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第八条第一項
二 漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第十七条第三項
三 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第六条
(経過措置)
第二十条 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第二十一条 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。