(特別区における特例)
第七百三十六条 第一条第二項の規定によつてこの法律中市町村に関する規定を特別区に準用する場合においては、第五条第二項中
「
一 市町村民税 |
二 固定資産税 |
三 軽自動車税 |
四 市町村たばこ消費税 |
五 電気ガス税 |
六 鉱産税 |
七 木材引取税 |
」とあるのは
「
一 特別区民税 |
二 軽自動車税 |
三 特別区たばこ消費税 |
四 電気ガス税 |
五 鉱産税 |
六 木材引取税 |
」と、同条第五項中
「
一 都市計画税 |
二 水利地益税 |
三 共同施設税 |
四 国民健康保険税 |
」とあるのは
「
一 水利地益税 |
二 共同施設税 |
三 国民健康保険税 |
」と読み替えるものとする。
2 第五条第四項の規定は、第一条第二項の規定にかかわらず、特別区に準用しないものとする。
3 特別区は、特別区民税として第五条第二項第一号に掲げる税のうち個人に対して課するものを課するものとし、これについては、第三章第一節(法人等に対して課する市町村民税に関する部分の規定を除く。)の規定を準用する。この場合においては、第三百十条の規定の準用については、人口五十万以上の市とみなす。
4 第一条第二項において準用する第五条第三項の規定によつて特別区が課する普通税の新設及び変更については、都の同意を得なければならない。
5 特別区たばこ消費税の賦課徴収は、第一条第二項において準用する第四百六十七条の規定にかかわらず、都が都たばこ消費税の賦課徴収の例により、都たばこ消費税の賦課徴収とあわせて行なうものとする。
6 都は、特別区たばこ消費税に係る地方団体の徴収金の納付があつた場合においては、政令で定めるところにより、これを当該特別区に払い込むものとする。