地方自治法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第169号
公布年月日: 昭和39年7月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

都行政は東京への人口・産業集中により複雑化し、円滑な運営が困難となっているため、地方制度調査会の答申に基づき改革を行う。具体的には、都と特別区の間で事務・税源を合理的に配分し、相互の連絡調整を促進する。都は重要事務に専念できるよう、一般市に属する事務を特別区へ移譲する。また、特別区議会議員の定数を60人に定め、都区協議会を設置して連絡調整を図る。財源面では、現行の財政調整制度を維持しつつ、新たな事務に必要な財源を特別区に付与し、市町村税の一部を特別区税として法定化する。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号

審議経過

第46回国会

衆議院
(昭和39年1月31日)
参議院
(昭和39年2月4日)
衆議院
(昭和39年4月14日)
(昭和39年4月16日)
(昭和39年4月21日)
(昭和39年4月28日)
(昭和39年5月14日)
(昭和39年5月15日)
参議院
(昭和39年5月19日)
(昭和39年5月28日)
(昭和39年6月2日)
(昭和39年6月4日)
(昭和39年6月12日)
地方自治法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年七月十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百六十九号
地方自治法等の一部を改正する法律
(地方自治法の一部改正)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百四条第二項中「農業改良普及手当」を「農林漁業改良普及手当」に改める。
第二百六十条に次の一項を加える。
第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
第二百八十一条第二項を次のように改める。
特別区は、第一号から第五号まで及び第七号から第十二号までに掲げるようなその公共事務及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされている事務のほか、第十三号から第二十号までに掲げる事務のうち法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務並びに第六号及び第二十一号に掲げる事務を処理する。
一 小学校、中学校及び幼稚園を設置し、及び管理し、並びにこれらに関する教育事務を行なうこと。ただし、教育職員の任用その他の身分取扱い、教育課程及び教科書その他の教材の取扱いに関するものを除く。
二 公園、運動場、広場及び緑地を設置し、及び管理すること。
三 図書館、公民館、体育館及び公会堂を設置し、及び管理し、その他社会教育に関する事務を行なうこと。
四 福祉に関する事務所及び民生委員推薦会を設置し、児童福祉施設、公益質屋、宿泊所及び生活館を設置し、及び管理し、その他社会福祉に関する事務を行なうこと。
五 国民健康保険を行なうこと。
六 保健所及び優生保護相談所の施設の管理に関する事務で政令で定めるものを行なうこと。
七 診療所及び公衆浴場を設置し、及び管理し、その他保健衛生に関する事務を行なうこと。
八 街路樹及び道路の照明施設を設置し、及び管理し、並びに道路の清掃事業を行なうこと。
九 公共溝渠を管理すること。
十 小売市場を設置し、及び管理すること。
十一 産業の振興助成に関する事務を行なうこと。
十二 身分証明、印鑑証明及び登録に関する事務を行なうこと。
十三 生活保護、身体障害者福祉、精神薄弱者福祉、行旅病人及び行旅死亡人の取扱い、売春防止並びに老人福祉に関する事務を行なうこと。
十四 伝染病予防、トラホーム予防及び寄生虫病予防に関する事務を行なうこと。ただし、政令で定めるものを除く。
十五 汚物の収集及び運搬に関する事務を行ない、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設置し、及び管理し、並びに大掃除の実施計画に関する事務を行なうこと。
十六 道路を設置し、及び管理すること。
十七 土地区画整理事業及び市街地改造事業を行なうこと。ただし、政令で定めるものを除く。
十八 防災建築街区造成事業及び防災建築街区造成に関する事務を行なうこと。ただし、政令で定めるものを除く。
十九 建築基準行政に関する事務を行なうこと。ただし、政令で定めるものを除く。
二十 競馬を行なうこと。
二十一 次項の規定による都の条例により特別区に属する事務
第二百八十一条第三項中「第四項」を「次項」に改め、「、特別区の議会その他学識経験を有する者等の意見を聴き」を削り、同条第四項に後段として次のように加える。
この場合においては、特別区の存する区域をもつて都の区域とみなし、市に関する規定を都に適用する。
第二百八十一条の二第四項中「前項」を「第四項」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
特別区の区長は、第二項の規定によりその権限に属する保健衛生に関する事務で政令で定めるものを、政令の定めるところにより、都が当該特別区の区域内に設置した保健所の長に委任して行なわせることができる。この場合において、保健所の長がした処分は、不服申立てに関しては、特別区の区長がした処分とみなす。
第二百八十一条の二第二項の次に次の一項を加え、同条を第二百八十一条の三とする。
前項の規定により特別区の区長の権限に属するものを除くほか、特別区の存する区域においては、法律又はこれに基づく政令の規定により市長が管理し、及び執行しなければならない事務は、都知事がこれを管理し、及び執行する。この場合においては、特別区の存する区域をもつて都の区域とみなし、市長に関する規定を都知事に適用する。
第二百八十一条の次に次の一条を加える。
第二百八十一条の二 特別区の議会の議員の定数は、六十人をもつて定限とする。
第二百八十二条第二項中「及び前条第二項(同条第四項」を「並びに前条第二項及び第四項(同条第六項」に改め、「、特別区の意見を聴いて」を削り、同条第三項中「特別区の存する区域における都の事務の処理との」を「都と特別区及び特別区相互の間の」に改め、「処理について」の下に「、その処理の基準を示す等」を加え、同条第二項の次に次の二項を加える。
都は、前項の条例に基づいて必要な措置を講じたときは、政令の定めるところにより、当該措置を自治大臣に報告しなければならない。
自治大臣は、必要があると認めるときは、第二項に規定する条例又は前項に規定する措置について必要な助言又は勧告をすることができる。
第二百八十二条の次に次の一条を加える。
第二百八十二条の二 都及び特別区の事務の処理又は都知事及び特別区の区長の権限に属する国の事務の管理及び執行について、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るため、都及び特別区をもつて都区協議会を設ける。
第二百八十一条第三項又は前条第一項若しくは第二項の規定により条例を制定する場合においては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見をきかなければならない。
前二項に定めるもののほか、都区協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
第二百八十三条に次の二項を加える。
他の法令の市に関する規定中第二百八十一条第二項第十三号から第二十号までに掲げる特別区に属する事務に関するもの及び第二百八十一条の三第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により特別区の長、委員会又は委員の権限に属する事務に関するものは、特別区にこれを適用する。
前項の場合において、都と特別区又は特別区相互の間の調整上他の法令の市に関する規定をそのまま特別区に適用しがたいときは、政令で特別の定めをすることができる。
附則第十七条を次のように改める。
第十七条 削除
(地方自治法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百六号)の一部を次のように改正する。
附則中第十六項を削り、第十七項を第十六項とし、第十八項から第二十一項までを一項ずつ繰り上げる。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)
第三条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第五十九条を次のように改める。
(都に関する特例)
第五十九条 都の特別区の教育委員会の所管に属する学校の教育職員の任用その他の身分取扱い、教育課程及び教科書その他の教材の取扱いに関する事務は、都の教育委員会が処理する。
2 前項の規定により都の教育委員会がその事務として処理する事項のうち、第三十三条の規定により教育委員会規則で定めるものとされているものについては、都の教育委員会規則で定めるものとする。
(公益質屋法の一部改正)
第四条 公益質屋法(昭和二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「市町村」を「市町村(特別区ヲ含ム以下之ニ同ジ)」に改める。
(児童福祉法の一部改正)
第五条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「、特別区においては保健所長を経て都知事に」を削り、同条第二項中「市長」の下に「又は特別区の区長」を加える。
第二十条の二第一項中「市長」の下に「若しくは特別区の区長」を加える。
第五十九条中「第二十一条の四の規定によつてした処分」の下に「、特別区の区長が第二十条の二の規定によつてした処分」を加える。
第七十一条を次のように改める。
第七十一条 削除
(身体障害者福祉法の一部改正)
第六条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「(特別区を含む。)」を削る。
(社会福祉事業法の一部改正)
第七条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「及び指定都市」を「、指定都市及び特別区」に、「市及び」を「市、特別区及び」に改める。
第十四条第二項中「市町村長」を「市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」に改める。
第十五条第二号中「市」を「市(特別区を含む。以下同じ。)」に改める。
第二十条中「市町村」を「市町村(特別区を含む。以下同じ。)」に改める。
第五十七条第一項中「(特別区を含む。この章において以下同じ。)」を削る。
別表を次のように改める。
別 表
区分
福祉地区の数
都道府県
地方事務所又は支庁(道にあつては、支庁出張所を含む。)の管轄する区域
地方事務所又は支庁(道にあつては、支庁出張所を含む。)ごとに一
その他の区域
おおむね人口十万ごとに一
指定都市
おおむね人口十万ごとに一
特別区
おおむね人口十万ごとに一
(精神薄弱者福祉法の一部改正)
第八条 精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「(特別区を含む。)」を削る。
(「トラホーム」予防法の一部改正)
第九条 「トラホーム」予防法(大正八年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「市長」を「市長トシ特別区ニ在リテハ区長」に改める。
第四条第二項中「市トス」を「市トシ特別区ニ在リテハ特別区トス」に改める。
第十二条中「市ノ長」を「市ノ長又ハ特別区ノ長」に改める。
(寄生虫病予防法の一部改正)
第十条 寄生虫病予防法(昭和六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「市長」を「市長トシ特別区ニ在リテハ区長」に改め、同条第二項中「市トス」を「市トシ特別区ニ在リテハ特別区トス」に改める。
第七条ノ三中「市ノ長」を「市ノ長若ハ特別区ノ長」に改める。
(予防接種法の一部改正)
第十一条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第五条中「(東京都の区の存する区域にあつては保健所長とする。以下同じ。)」を削り、「東京都の区の存する区域の保健所」を「特別区」に改める。
第二十四条を次のように改める。
第二十四条 削除
(結核予防法の一部改正)
第十二条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「(都の区の存する区域にあつては、保健所長とする。以下同じ。)」を削り、「都の区の存する区域及び」を「特別区及び」に改める。
第十三条第三項中「都の区の存する区域」を「特別区」に改める。
第五十三条を次のように改める。
第五十三条 削除
第五十八条を次のように改める。
第五十八条 削除
(清掃法の一部改正)
第十三条 清掃法(昭和二十九年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「(特別区の存する区域にあつては、都)」を削る。
第六条第一項中「(特別区の存する区域にあつては、都。第九条を除き、以下同じ。)」を削る。
第七条第一項中「(特別区の存する区域にあつては、都知事。以下同じ。)」を削る。
(屋外広告物法の一部改正)
第十四条 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第七条の二の次に次の一条を加える。
(特別区の特例)
第七条の三 この法律中都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、特別区においては、政令で定めるところにより特別区の長が行なうものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。
(建築基準法の一部改正)
第十五条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九十七条の二」を「第九十七条の三」に改める。
第二条第二十一号ただし書中「指定都市の区域」を「指定都市又は特別区の区域」に改め、「同条第三項」の下に「又は第九十七条の三第三項」を加え、「指定都市の長」を「指定都市又は特別区の長」に改める。
第十一条第一項中「(都の特別区の存する区域においては、都 以下本条において同様とする。)」を削る。
第六十九条中「(都の特別区の存する区域においては、都)」を削る。
第七十条第二項中「(特別区を含む。以下この章において同様とする。)」を削る。
第六章中第九十七条の二の次に次の一条を加える。
(特別区の特例)
第九十七条の三 特別区においては、第四条第一項の規定によるほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。この場合においては、この法律中建築主事に関する規定は、特別区が置く建築主事に適用があるものとする。
2 前項の規定は、特別区に置かれる建築主事の権限に属しない特別区の区域における事務をつかさどらせるために、都が都知事の指揮監督の下に建築主事を置くことを妨げるものではない。
3 この法律中都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、政令で定めるところにより、特別区の長が行なうものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。
(道路運送法の一部改正)
第十六条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第百二十二条第三項第一号中「都知事(特別区の区域に限る。)又は」を削る。
(住民登録法の一部改正)
第十七条 住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「市町村」を「市町村(特別区を含む。以下同じ。)」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「道府県に関する規定は、都に」を「道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定は特別区に」に改め、「「都吏員」と」の下に「、「市町村」、「市町村税」、「市町村民税」、「市町村たばこ消費税」、「市町村長」又は「市町村吏員」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区税」、「特別区民税」、「特別区たばこ消費税」、「特別区長」又は「特別区所属の都吏員又は特別区吏員」と」を加え、同条第三項中「市町村」の下に「及び特別区」を加える。
第七百三十四条第一項から第三項までを次のように改める。
都は、その特別区の存する区域において、普通税として、第四条第二項に掲げるものを課するほか、第一条第二項の規定にかかわらず、第五条第二項第二号に掲げるものを課するものとする。この場合においては、都を市とみなして第三章第二節の規定を準用する。
2 都は、その特別区の存する区域内において、第一条第二項の規定にかかわらず、都民税として次に掲げるものを課するものとする。
一 第四条第二項第一号に掲げる税のうち個人に対して課するもの
二 第四条第二項第一号に掲げる税及び第五条第二項第一号に掲げる税のうち、それぞれ法人等に対して課するもの
3 前項の場合において、同項第一号に掲げるものについては、第二章第一節第一款(法人等に対して課する道府県民税に関する部分の規定を除く。)及び第二款の規定を準用するものとし、同項第二号に掲げるものについては、同号に掲げる税をあわせて一の税とみなして、第三章第一節(個人に対して課する市町村民税に関する部分の規定を除く。)の規定を準用する。この場合においては、第二章第一節第一款及び第二款中「道府県」、「道府県民税」若しくは「道府県知事」又は「市町村」若しくは「市町村長」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」若しくは「都知事」又は「特別区」若しくは「特別区長」と、第三章第一節中「市町村」、「市町村民税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」又は「都知事」と、第三百十二条第一項中「二千四百円」とあるのは「三千円(特別区の存する区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人等の事務所、事業所又は寮等が特別区の区域以外の都の区域内に所在する場合においては、二千四百円)」と、同条第二項中「四千円」とあるのは「四千六百円(特別区の存する区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人等の事務所、事業所又は寮等が特別区の区域以外の都の区域内に所在する場合においては、四千円)」と、第三百十四条の六第一項中「百分の八・一」又は「百分の九・七」とあるのは、それぞれ「百分の十三・五」又は「百分の十六・二」と、第三百二十一条の八第十項中「法人税法第十条の三第一項の外国税控除限度額及び第五十三条第十項の控除の限度額で政令で定めるもの」とあるのは「法人税法第十条の三第一項の外国税控除限度額」と読み替えるものとする。
第七百三十四条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
第七百三十五条中「できる外、市町村が課することができる」を「できるほか、第一条第二項の規定にかかわらず、第五条第四項及び第五項第一号に掲げる」に改める。
第七百三十六条を次のように改める。
(特別区における特例)
第七百三十六条 第一条第二項の規定によつてこの法律中市町村に関する規定を特別区に準用する場合においては、第五条第二項中
一 市町村民税
二 固定資産税
三 軽自動車税
四 市町村たばこ消費税
五 電気ガス税
六 鉱産税
七 木材引取税
とあるのは
一 特別区民税
二 軽自動車税
三 特別区たばこ消費税
四 電気ガス税
五 鉱産税
六 木材引取税
と、同条第五項中
一 都市計画税
二 水利地益税
三 共同施設税
四 国民健康保険税
とあるのは
一 水利地益税
二 共同施設税
三 国民健康保険税
と読み替えるものとする。
2 第五条第四項の規定は、第一条第二項の規定にかかわらず、特別区に準用しないものとする。
3 特別区は、特別区民税として第五条第二項第一号に掲げる税のうち個人に対して課するものを課するものとし、これについては、第三章第一節(法人等に対して課する市町村民税に関する部分の規定を除く。)の規定を準用する。この場合においては、第三百十条の規定の準用については、人口五十万以上の市とみなす。
4 第一条第二項において準用する第五条第三項の規定によつて特別区が課する普通税の新設及び変更については、都の同意を得なければならない。
5 特別区たばこ消費税の賦課徴収は、第一条第二項において準用する第四百六十七条の規定にかかわらず、都が都たばこ消費税の賦課徴収の例により、都たばこ消費税の賦課徴収とあわせて行なうものとする。
6 都は、特別区たばこ消費税に係る地方団体の徴収金の納付があつた場合においては、政令で定めるところにより、これを当該特別区に払い込むものとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち、地方自治法第二百四条第二項の改正規定は、公布の日から施行し昭和三十九年四月一日から適用し、同法第二百六十条の改正規定は、公布の日から施行し、同法第二百八十一条第二項第十五号の改正規定中この法律公布の際現に都が処理している事務に係る部分の規定は、別に法律で定める日から施行する。
(旧東京都制の効力)
2 地方自治法附則第二条ただし書によりなお効力を有する旧東京都制第百八十九条から第百九十一条まで及び第百九十八条の規定は、改正後の地方自治法第二百八十一条第二項第十三号から第二十号までに掲げる事務及び第二百八十一条の三第二項に規定する特別区の区長の権限に属する事務に関しては、その適用はないものとする。
(特別区の議会の議員定数の定限に関する経過措置)
3 特別区の議会の議員の定数の定限は、改正後の地方自治法第二百八十一条の二の規定にかかわらず、次の一般選挙までなお従前の例による。
(地方税法の規定の適用)
4 改正後の地方税法の規定は、特別区たばこ消費税、電気ガス税及び鉱産税に関する部分は昭和四十年四月一日以後に係る分から、その他の部分は昭和四十年度分の地方税から適用し、昭和四十年四月一日前に係る分又は昭和三十九年度分までの地方税については、なお従前の例による。
(経過規定)
5 前三項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
法務大臣 賀屋興宣
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣 小林武治
運輸大臣 綾部健太郎
建設大臣 河野一郎
自治大臣 赤沢正道
内閣総理大臣 池田勇人