最近の暴力団等による銃砲刀剣類の不法所持・使用状況を踏まえ、拳銃等の輸入規制の新設や、許可・登録を受けた銃砲刀剣類の譲渡等に関する規制強化を行う。具体的には、拳銃等の輸入を原則禁止とし、許可を受けた銃砲所持者に対し譲渡・貸与時の確認義務を課す。また登録証を伴わない譲渡等を是正し、拳銃等・猟銃の不法所持に対する罰則を他の銃砲類と区別して加重する。さらに、建設用びょう打ち銃等については、所持許可者の監督下での使用を認めるなど規制を合理化し、古式銃砲の登録対象拡大等も行う。
参照した発言:
第48回国会 参議院 地方行政委員会 第2号