第二百六十二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
」を
「
」に、「第四款 更正、決定等に関する救済(第七十二条の六十五)」を「第四款 削除」に、「第三款 更正、決定等に関する救済(第九十九条)」を「第三款 削除」に、「第三款 更正、決定等に関する救済(第百三十一条)」を「第三款 削除」に、「第三款 更正、決定等に関する救済(第七百条の三十五)」を「第三款 削除」に改める。
第一条第一項第六号中「違法又は錯誤があつた」を「不服がある」に改める。
第八条第四項中「訴願する」を「裁決を求める旨を申し出る」に改め、同条第六項中「訴願の提起」を「申出」に改め、同条第七項中「訴願を受理した」を「申出を受けた」に改め、同条第九項中「又は錯誤」を削る。
第八条の二第一項中「異議の申立その他の手続は」を「不服申立て(異議申立て又は審査請求をいう。以下同じ。)その他の手続は」に、「異議の申立その他の手続と」を「不服申立てその他の手続と」に改める。
第十一条第四項中「異議の申立をし、又は」及び「異議の申立又は」を削る。
第十四条の十七第三項中「異議の申立」を「不服申立て」に改める。
「第十二節 雑則」を「第十二節 不服審査」に改める。
第十九条を次のように改める。
(行政不服審査法との関係)
第十九条 地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる処分についての不服申立てについては、本節その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の定めるところによる。
一 更正若しくは決定(第五号に掲げるものを除く。)又は賦課決定
三 第五十八条第一項若しくは第三項又は第三百二十一条の十四第一項若しくは第三項の規定による分割の基準となる従業者数の修正
四 第五十九条第二項又は第三百二十一条の十五第二項若しくは第七項の規定による分割の基準となる従業者数についての決定又は裁決
五 第七十二条の四十九第一項又は第三項の規定による課税標準額の総額又は分割課税標準額の更正又は決定
六 第七十二条の五十四第一項の規定による課税標準とすべき所得の総額の決定又は同条第三項前段の規定による課税標準とすべき所得の決定
七 第七十二条の五十四第五項の規定による課税標準とすべき所得についての決定
八 第三百八十九条第一項、第四百十七条第二項又は第七百四十三条第一項若しくは第二項の規定による価格等の決定若しくは配分又はこれらの修正
九 前各号に掲げるもののほか、地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する処分で自治省令で定めるもの
第十九条の次に次の九条を加える。
(徴税吏員がした処分)
第十九条の二 不服申立てに関しては、第三条の二に規定する支庁、地方事務所、市の区の事務所又は税務に関する事務所に所属する徴税吏員がした処分はその者の所属する支庁等の長がした処分と、その他の徴税吏員がした処分はその者の所属する地方団体の長がした処分とみなす。
(不服申立期間)
第十九条の三 第十九条に規定する処分についての不服申立てに関する行政不服審査法第十四条第一項本文又は第四十五条の期間は、その処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日以内とする。
第十九条の四 滞納処分について、次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする不服申立ては、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。
一 督促 差押えに係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押えがあつたことを知つた日)の翌日から起算して三十日を経過した日
二 不動産等(国税徴収法第百六条第二項に規定する不動産等をいう。以下次号において同じ。)についての差押え その公売期日等(国税徴収法第百十一条に規定する公売期日等をいう。)
三 不動産等についての公告(国税徴収法第百七十一条第一項第三号に掲げる公告をいう。)から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限
(不服申立ての理由の制限)
第十九条の五 第十九条第三号から第八号までに掲げる処分に基づいてされた更正、決定又は賦課決定についての不服申立てにおいては、同条第三号から第八号までに掲げる処分についての不服を当該更正、決定又は賦課決定についての不服の理由とすることができない。
(不服申立てがあつた場合等の通知)
第十九条の六 第十九条第三号から第八号までに掲げる処分についての不服申立てがあつた場合においては、その不服申立てに対する決定又は裁決の権限を有する者は、関係地方団体の長に対し、不服申立てがあつた旨その他必要な事項を通知しなければならない。この場合においては、不服申立てがあつた旨その他必要な事項を官報に登載することによつて、当該通知にかえることができる。
2 前項の規定は、同項に規定する不服申立てに対する決定又は裁決の権限を有する者が当該不服申立てに対する決定又は裁決をした場合に準用する。
(不服申立てと地方団体の徴収金の賦課徴収との関係)
第十九条の七 不服申立ては、その目的となつた処分に係る地方団体の徴収金の賦課又は徴収の続行を妨げない。ただし、その地方団体の徴収金の徴収のために差し押えた財産の滞納処分(その例による処分を含む。以下本条において同じ。)による換価及び配当は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、その不服申立てに対する決定又は裁決があるまで、することができない。
2 不服申立ての目的となつた処分に係る地方団体の徴収金について徴収の権限を有する地方団体の長は、不服申立てをした者が第十六条第一項各号に掲げる担保を提供して、その地方団体の徴収金につき、滞納処分による差押えをしないこと又はすでにされている滞納処分による差押えを解除することを求めた場合において、相当と認めるときは、その差押えをせず、又はその差押えを解除することができる。
3 第十一条、第十六条第三項及び第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は、前項の規定による担保について準用する。
(差押動産等の搬出及び換価の制限)
第十九条の八 国税徴収法第五十八条第二項の規定の例による引渡しの命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき不服申立てをしたときは、その不服申立ての係属する間は、当該財産の搬出又は換価をすることができない。
(決定又は裁決をすべき期間)
第十九条の九 不服申立てに対する決定又は裁決は、その申立てを受理した日から三十日(滞納処分についての不服申立てに対する決定又は裁決にあつては、六十日)以内にしなければならない。
2 次の各号に掲げる更正、決定又は賦課決定についての不服申立てに対する決定又は裁決は、当該更正、決定又は賦課決定に係る法人税額又は所得税若しくは法人税の課税標準について不服申立てがされている場合においては、前項の規定にかかわらず、その不服申立てについての決定又は裁決を知つた日から三十日以内にしなければならない。
一 法人税の課税に基づいて課する道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る更正又は決定
二 所得税の課税標準を基準として課する道府県民税又は市町村民税の所得割に係る賦課決定
三 所得税又は法人税の課税標準を基準として課する事業税に係る更正、決定又は賦課決定(第七十二条の五十四第一項の規定による課税標準とすべき所得の総額の決定を含む。)
(不動産等の売却決定等の取消しの制限)
第十九条の十 第十九条の四第三号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分についての不服申立てがあつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、地方団体の長は、その不服申立てを棄却することができる。
一 その不服申立てに係る処分に続いて行なわれるべき処分(以下本号において「後行処分」という。)がすでに行なわれている場合において、その不服申立てに係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。
二 換価した財産が公共の用に供されている場合その他不服申立てに係る処分を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合で、その不服申立てをした者の受ける損害の程度、その損害の賠償の程度及び方法その他一切の事情を考慮してもなおその処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。
2 前項の規定による不服申立ての棄却の決定又は裁決には、処分が違法であること及び不服申立てを棄却する理由を明示しなければならない。
3 第一項の規定は、地方団体に対する損害賠償の請求を妨げない。
第二十条第一項中「、還付又は異議の決定(これに準ずるものを含む。)」を「又は還付」に改める。
第四十一条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第五十九条第一項中「裁定を求める旨の申出をする」を「決定を求める旨を申し出る」に改め、同条第二項及び第三項中「裁定」を「決定」に改め、同条第五項中「裁定」を「決定」に改め、「又は錯誤」を削る。
第六十八条第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。
第七十二条の五十四第三項中「定め、これを」を「決定しなければならない。この場合において、当該道府県知事は、当該所得の総額及び当該課税標準とすべき所得を」に改め、「関係道府県知事」の下に「及び当該納税者」を加え、同条第四項中「異議がある」を「不服がある」に、「異議の申立をする」を「決定を求める旨を申し出る」に改め、同条第五項中「異議の申立」を「申出」に、「その申立」を「その申出」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 自治大臣は、前項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係道府県知事及び当該納税者に通知しなければならない。
第七十二条の六十八第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。
第七十二条の六十八の二から第七十二条の六十八の四までを削る。
第七十三条の二十六第二項中「及び第十九条」を削る。
第七十三条の三十六第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。
第七十三条の三十六の二から第七十三条の三十六の四までを削る。
第百二条第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。
第百二十二条の二第二項中「、第十六条の五第一項及び第二項並びに第十九条」を「並びに第十六条の五第一項及び第二項」に改める。
第百三十四条第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。
第百六十七条第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。
第二百条第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。
第二百五十三条第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。
第二百五十三条の二から第二百五十三条の四までを削る。
第二百八十五条第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。
第二百八十五条の二から第二百八十五条の四までを削る。
第三百二十一条の十五第一項中「裁定を求める旨の申出をする」を「決定を求める旨を申し出る」に改め、同条第二項及び第三項中「裁定」を「決定」に改め、同条第四項中「裁定」を「決定」に、「訴願する」を「裁決を求める旨を申し出る」に改め、同条第六項中「訴願の提起」を「申出」に改め、同条第七項中「訴願を受理した」を「申出を受けた」に改め、同条第八項中「関係市町村長」の下に「及び当該納税者」を加え、同条第九項中「裁定」を「決定」に改め、「又は錯誤」を削る。
第三百三十一条第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。
第三百三十一条の二から第三百三十一条の四までを削る。
第三百六十四条の二第三項を削り、同条第二項中「前項の規定による修正の申出があつた場合」を「第一項の修正の申出に対する決定は、文書で行ない、かつ、理由を附けてその申立をした者に交付しなければならない。この場合」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定による修正の申出は、文書をもつてしなければならない。
3 第一項の修正の申出に対する市町村長の決定は、その申出を受理した日から三十日以内にしなければならない。
第三百六十四条の二に次の二項を加える。
5 第一項の修正の申出に関する書類を郵便で提出した場合における第一項の期間の計算については、郵送に要した日数は、算入しない。
6 第三項の規定による決定については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第三百七十三条第八項から第十三項までを削り、同条第十四項中「第七項」を「前項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十五項を削る。
第三百七十三条の二から第三百七十三条の四までを削る。
第三百八十九条第一項中「第三百九十八条から第四百条まで」を「第三百九十九条、第四百条」に改める。
第三百九十九条の見出しを「(道府県知事又は自治大臣がする固定資産の価格等の決定又は配分に関する異議申立てに対する決定の通知)」に改め、同条中「前条第一項の規定による異議の申立」を「第三百八十九条第一項の規定による価格等の決定又は配分についての異議申立て」に改める。
第四百条の二第一項中「第七百四十四条第三項」を「第七百四十四条」に改める。
第四百十七条に次の一項を加える。
4 第三百九十九条の規定は、道府県知事又は自治大臣が第二項の規定による価格等の決定又は配分についての異議申立てに対する決定をした場合に準用する。
第四百三十条中「審査の請求をした」を「審査を申し出た」に改める。
第四百三十二条の見出し中「請求」を「申出」に改め、同条第一項中「第三百九十八条第一項又は第七百四十四条第一項の規定によつて道府県知事又は自治大臣に異議の申立をすることができる事項」を「第三百八十九条第一項、第四百十七条第二項又は第七百四十三条第一項若しくは第二項の規定によつて道府県知事又は自治大臣が決定し、又は修正し市町村長に通知した価格等に関する事項」に、「請求」を「申出」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 行政不服審査法第十条から第十三条まで並びに第十四条第一項ただし書、第二項及び第四項の規定は、前項の審査の申出の手続について準用する。
第四百三十二条に次の一項を加える。
3 固定資産税の賦課についての不服申立てにおいては、第一項の規定により審査を申し出ることができる事項についての不服を当該固定資産税の賦課についての不服の理由とすることができない。
第四百三十三条第一項中「請求を受理し」を「申出を受け」に改め、同条第二項及び第三項中「審査の請求をした」を「審査を申し出た」に改め、同条第七項中「審査の請求をした」を「審査を申し出た」に、「その審査の請求」を「その審査の申出」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 行政不服審査法第二十六条、第二十七条、第二十九条、第三十条、第三十三条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条第一項及び第二項、第四十二条第一項及び第二項並びに第四十四条の規定は、第一項の審査の決定について準用する。
第四百三十五条の見出し中「決定等」を「決定」に改め、同条第一項中「第四百三十三条第七項又は前条第六項」を「第四百三十三条第八項」に改める。
第四百五十九条第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。
第四百五十九条の二から第四百五十九条の四までを削る。
第五百九条第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。
第五百四十一条第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。
第五百四十一条の二から第五百四十一条の四までを削る。
第五百七十二条第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。
第五百七十二条の二から第五百七十二条の四までを削る。
第六百九十五条第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。
第六百九十五条の二から第六百九十五条の四までを削る。
第七百条の二十一第二項中「、第十六条の五第一項及び第二項並びに第十九条」を「並びに第十六条の五第一項及び第二項」に改める。
第七百条の三十八第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。
第七百条の三十八の二から第七百条の三十八の四までを削る。
第七百一条の十八第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。
第七百一条の十八の二から第七百一条の十八の四までを削る。
第七百二条の七第二項中「異議の申立及び」を「修正の申出及び不服申立て並びに」に改める。
第七百六条の三第三項中「第七百二十五条第二項から第六項まで」を「第三百六十四条の二第二項、第三項、第五項及び第六項」に改める。
第七百二十八条第八項から第十三項までを削り、同条第十四項中「第七項」を「前項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十五項を削る。
第七百二十八条の二から第七百二十八条の四までを削る。
第七百四十四条を次のように改める。
(大規模の償却資産の価格等の決定に関する不服申立てに対する決定又は裁決の通知)
第七百四十四条 道府県知事は、前条第一項又は第二項の規定による価格等の決定についての不服申立てに対する決定又は裁決をしたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
第七百四十五条第一項中「、第三百七十条第一項から第五項まで及び同条第八項から第十項まで」及び「、第三百七十条第五項中「道府県知事に訴願することができる。」とあるのは、「裁判所に出訴することができる。」と」を削る。