第五十二条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三号中「監査役」の下に「(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)第一条の二第三項(定義)に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)にあっては、取締役及び執行役)」を加える。
第八条第一項中「取締役」の下に「、執行役」を加え、同条第二項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社にあっては、執行役)」を加える。
第八条の二の見出しを「(取締役等の適格性)」に改め、同条中「取締役」の下に「(委員会等設置会社にあっては、執行役)」を加える。
第九条第一項及び第十条中「第百十三条第一項後段」を「第百十三条後段」に改める。
第十二条第二項中「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)」を「商法特例法」に改め、「要旨)」の下に「(商法特例法第二十一条の三十一第三項(定時総会における計算書類の取扱い等)において準用する場合を含む。)」を加え、「交付)及び」を「交付)、」に改め、「行使)」の下に「及び第二十一条の二十八第四項(会計監査人の監査報告書)(商法特例法第二十一条の二十九第三項(監査委員会の監査報告書)において準用する場合を含む。)」を加える。
第十五条第一項中「第百十三条第一項前段」を「第百十三条前段」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 会社に対する商法第二百九十条第一項第四号(利益の配当)及び第二百九十三条ノ五第三項第四号(中間配当)の規定の適用については、これらの規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
第十六条の二第一項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社にあっては、執行役。次条第九項において同じ。)」を加える。
第十七条第五項中「第三百七十六条第二項(資本の減少)において準用する同法第百条(」を「第三百七十六条第一項(資本の減少に関する」に改める。
第二十一条第一項中「から第三十六条まで」を「から第三十三条ノ二まで、第三十五条及び第三十六条」に改める。
第二十三条第四項中「為シタル」を「為サントスル」に改める。
第二十五条第二項第六号中「第百十三条第一項後段」を「第百十三条後段」に改め、同条第三項中「為シタル」を「為サントスル」に改める。
第二十六条第四項中「から第百八十六条まで(検査役の調査、創立事項の報告、取締役及び監査役の選任、」を「(現物出資の調査等)、第百八十二条(創立事項の報告)、第百八十三条第一項(取締役及び監査役の選任)、第百八十四条から第百八十六条まで(」に、「第百七十三条第二項中」を「第百七十三条第二項第一号中」に、「とあり、「第百六十八条第一項第五号又ハ第六号」とあり、及び「同項第五号又ハ第六号」とあるのは「同号」と、同条第三項」を「とあるのは「同号」と、同項第二号及び第三号」に、「第百七十三条第二項ニ」を「第百七十三条第二項第一号及第二号ニ」に、「同項ノ」を「此等ノ規定ノ」に改める。
第二十七条第二項第三号の二中「又は支配人」を「、執行役又は支配人」に、「又はその会社」を「若しくは執行役又はその会社」に改め、同項第六号中「第百十三条第一項後段」を「第百十三条後段」に改め、同項第七号中「商法第二百八十三条第五項又は」を削り、「これらの項」を「同項」に改める。
第二十八条中「及び第七十九条」を「並びに第七十九条第一項、第二項及び第四項」に、同条第五号中「第百七十三条第三項前段(発起設立における検査役の調査を必要とする場合)の弁護士又は弁護士法人の証明書」を「第百七十三条第二項第三号(財産価格の証明者の証明等)の証明及び鑑定評価を記載した書面」に改める。
第三十条中「から第百九十六条まで」を「から第百九十八条まで」に、「並びに発起人」を「、発起人」に、「)及び第百九十八条(」を「、財産価格の証明者等の責任並びに」に改め、「第百九十二条ノ二第一項」の下に「(同法第百九十七条において準用する場合を含む。)」を、「準用スル第二百六十六条第五項」と」の下に「、同法第百九十七条中「第百七十三条第二項第三号(第百八十一条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」とあるのは「保険業法第二十六条第四項ニ於テ準用スル第百八十一条第二項ニ於テ準用スル第百七十三条第二項第三号」と」を加える。
第三十八条第一項中「六週間」を「八週間」に改める。
第四十一条中「第二百三十二条第一項から第三項まで」を「第二百三十二条第一項本文、第二項及び第三項」に改め、「臨時総会の招集)」の下に「、第二百三十六条(招集手続の省略)」を加え、「から第二百五十二条まで」を「から第二百五十三条まで」に、「訴え並びに」を「訴え、」に改め、「無効確認の訴え」の下に「並びに株主総会の決議の省略」を加え、「第五十九条第一項において準用する商法特例法第二条各号のいずれかに該当する相互会社でその社員の数が千人以上のもの」を「社員の数が千人以上の相互会社」に改め、「総額」と」の下に「、同法第二百五十三条第二項中「電磁的記録ニ、第二百六十三条第七項ノ規定ハ子会社ノ前項(有限会社法第四十一条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ規定スル書面又ハ電磁的記録ニ」とあるのは「電磁的記録ニ」と」を加え、「とする」を「とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改める。
第四十四条第二項中「、一人」を「一人」に改め、「かつ」の下に「、その総代又は代理人は」を加える。
第四十五条第一項中「六週間」を「八週間」に改める。
第四十九条中「第二百三十二条第一項から第三項まで」を「第二百三十二条第一項本文、第二項及び第三項」に改め、「臨時総会の招集)」の下に「、第二百三十六条(招集手続の省略)」を加え、「とする」を「とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改める。
第五十一条第二項中「第二百八十三条第五項及」を削り、「、同法第二百六十条ノ四第六項」を「、同法第二百六十条第五項中「第百八十八条第二項第七号ノ二」とあるのは「保険業法第二十七条第二項第三号の二」と、同法第二百六十条ノ四第六項」に改める。
第五十二条第三項中「第二百六十三条第二項中「、」の下に「会社ノ債権者、」を加え、「保険契約者」と、同条第三項中「及会社ノ債権者」とあるのは「、会社ノ債権者及保険契約者」と、同項各号」を「会社ノ債権者」と、同条第三項各号」に改める。
第五十三条第二項中「訴え)、」を「訴え)及び」に改め、「及び第二百八十条第二項(監査報告書の虚偽記載)」を削る。
第五十五条第二項中「第百十三条第一項前段」を「第百十三条前段」に改め、同項第五号を次のように改める。
第五十九条第一項前段を次のように改める。
第十三条の規定により読み替えて適用する商法第二百八十二条第二項(計算書類等の閲覧等)の規定並びに同法第二百八十一条第一項から第四項まで(計算書類等の作成及び監査)、第二百八十二条第一項(計算書類等の備置き)、第二百八十三条第一項から第三項まで(計算書類の報告及び承認)、第二百八十五条(財産評価に関する特則)及び第二百九十四条から第二百九十五条まで(会社の業務及び財産状況の検査、株主の権利の行使に関する利益の供与並びに会社の使用人の先取特権)並びに商法特例法第一条の二第一項(定義)、第二条第一項(会計監査人の監査)、第三条第一項から第四項まで及び第六項(会計監査人の選任)、第四条から第十五条まで(第四条第二項第二号並びに第七条第三項及び第五項については、連結子会社に関する部分を除く。)(会計監査人の資格、会計監査人の職務を行うべき社員の指名、会計監査人の任期、会計監査人の解任、会計監査人の選任等についての意見陳述、会計監査人の欠けた場合等の処置、会計監査人の権限等、監査役会に対する会計監査人の報告、会計監査人の損害賠償責任、会計監査人、取締役及び監査役の連帯責任、計算書類等の提出期限、会計監査人の監査報告書、監査役会の監査報告書並びに検査役の選任等)、第十六条第一項から第三項まで(定時総会における貸借対照表及び損益計算書の取扱い等)、第十七条(定時総会における会計監査人の意見陳述)、第十八条第一項から第三項まで(監査役の員数等)、第十八条の二から第十八条の四まで(監査役会の組織等、監査役会の決議方法等及び監査役の損害賠償責任)並びに第十九条第一項(商法の特例等)の規定は、相互会社について準用する。
第五十九条第一項後段中「、同法第二百八十一条ノ二第一項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ定時総代会以下本節ニ於テ同ジ)」と、同法第二百八十一条ノ三第二項中「営業報告書」とあるのは「事業報告書」と、「利益」とあるのは「剰余金」と、「第二百七十四条ノ三第一項」とあるのは「保険業法第五十三条第二項ニ於テ準用スル第二百七十四条ノ三第一項」と、「子会社」とあるのは「子会社(保険業法第五十一条第二項ニ於テ準用スル第二百六十条ノ四第七項ニ規定スル子会社ヲ謂フ第二百九十四条第二項及第二百九十四条ノ二ニ於テ之ニ同ジ)」と」を削り、「定時社員総会」と、同法第二百八十五条中「第三十四条第二号」とあるのは「保険業法第二十一条第一項ニ於テ準用スル第三十四条第二号」と、同法第二百八十六条ノ四第一項中「新株ヲ発行シタル」とあるのは「基金ヲ募集シタル」と、「其ノ発行」とあるのは「其ノ募集」と、「新株発行」とあるのは「基金募集」を「定時社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ定時総代会)」と、同法第二百八十五条中「財産ニ付テハ第三十四条ノ規定ニ拘ラズ」とあるのは「財産ニ付テハ」に改め、「総代)」と」の下に「、同条第二項中「子会社」とあるのは「子会社(保険業法第五十一条第二項ニ於テ準用スル第二百六十条ノ四第七項ニ規定スル子会社ヲ謂フ次条ニ於テ同ジ)」と」を加え、「商法特例法第二条」を「商法特例法第一条の二第一項」に改め、「、「商法」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法」と」を削り、「総額」と」の下に「、商法特例法第二条第一項中「商法」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法」と」を加え、「会社の」を「大会社の」に、「定時総代会。以下この章」を「定時総代会。以下この節」に、「商法第三十三条ノ二第一項」とあるのは「保険業法第五十二条第一項」を「電磁的記録で」とあるのは「電磁的記録(保険業法第五十二条第一項の電磁的記録をいう。以下同じ。)で」に改め、「商法特例法第十七条中「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と」の下に「、商法特例法第十八条の三第二項中「商法」とあるのは「保険業法第五十一条第二項において準用する商法」と」を加え、「、商法特例法第二十条及び第二十一条中「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、「同条」とあるのは「同条、第三条第一項から第四項まで及び第四条」と」を削り、同条第二項中「同法第二百八十三条第四項」を「商法特例法第十六条第二項」に、「要旨の」を「要旨に記載し、又は記録すべき事項及びその」に改める。
第六十条第三項中「及び第七十九条」を「並びに第七十九条第一項、第二項及び第四項」に改める。
第六十五条中「、第七十九条」を「、第七十九条第一項、第二項及び第四項」に、「及び第百七条」を「並びに第百七条」に改め、「株主総会」の下に「(ある種類の株主の総会を含む。以下同じ。)」を、「総代会)」と」の下に「、同条第二項中「商法」とあるのは「保険業法第四十一条において準用する商法第二百五十三条第一項」と、同条第四項中「純資産又は負債」とあるのは「純資産」と、同法第八十一条第一項中「重要財産委員又は監査役(委員会等設置会社にあつては、取締役、委員会委員、執行役又は代表執行役)」とあるのは「又は監査役」と」を加える。
第六十九条の二に次の一項を加える。
4 株式会社が委員会等設置会社である場合における組織変更の日までの間の第一項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「執行役」とする。
第七十条第二項中「第三百七十六条第二項(資本の減少)において準用する同法」を「第三百七十六条第一項(資本の減少に関する債権者の異議)」に、「商法」」を「商法第百条(債権者の異議)」」に改める。
第七十三条第三項中「第百八十条第三項中」の下に「「第二百三十二条第一項乃至第三項」とあるのは「第二百三十二条第一項本文、第二項及第三項」と、」を加え、「第百八十条第三項において準用する同法第二百四十四条第六項中「前項ニ掲グルモノニ、同条第六項ノ規定ハ子会社ノ前項ニ掲グルモノ(子会社ガ有限会社ナルトキハ有限会社法第四十一条ニ於テ準用スル同項ニ掲グルモノ)」とあるのは「前項ニ掲グルモノ」と読み替えるものとする」を「第二百三十八条中「監査役」とあるのは「監査役(委員会等設置会社ニ在リテハ監査委員会)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改め、同条第四項中「第二百三十二条第一項」を「第二百三十二条第一項本文」に改める。
第七十六条第五項中「決議」と」の下に「、同条第四項において準用する商法第二百三十九条第六項中「取締役」とあるのは「取締役(委員会等設置会社ニ在リテハ執行役)」と」を加え、「商法」を「同法」に改める。
第七十七条第一項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社にあっては、執行役。次項において同じ。)」を加え、同条第三項中「第七十七条第二項第二号」と」の下に「、第二十三条第四項において準用する同法第百八十九条第一項中「発起人又ハ取締役」とあるのは「株式会社ノ取締役若ハ執行役又ハ組織変更後ノ相互会社ノ取締役」と」を、「株式会社ノ取締役」の下に「(委員会等設置会社ニ在リテハ組織変更ヲ為ス旨ノ議案ヲ取締役会ニ提出シタル執行役ヲ含ム)」を加え、同条第四項を次のように改める。
4 第一項の規定による基金の募集のために必要な費用の額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、内閣府令で定めるところにより償却しなければならない。
第七十八条第三項中「取締役」の下に「又ハ執行役」を加える。
第八十六条第四項中「第二百三十二条第一項」を「第二百三十二条第一項本文」に改め、同条第五項中「及び第五号」を「から第五号の二まで」に改め、同項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 前号の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他当該買受けに関し内閣府令で定める事項
第八十六条の二に次の一項を加える。
3 組織変更後の株式会社が委員会等設置会社である場合における組織変更の日から当該日後六月を経過する日までの間の第一項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「執行役」とする。
第九十二条の二第二項中「から第四項まで及び第七項」を「、第二項、第四項、第七項及び第九項」に改め、「及び第四項」の下に「から第七項まで」を、「発行価額」と」の下に「、同項第十三号中「取締役若ハ」とあるのは「取締役、執行役若ハ」と、「第二百六十六条第十九項」とあるのは「第二百六十六条第十九項(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の十七第五項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と」を、「組織変更後ノ株式会社ノ取締役」の下に「若ハ執行役」を加え、同条第四項中「検査役の調査」を「現物出資の調査等」に、「同条第二項」を「同条第二項第一号」に、「とあり、「第百六十八条第一項第五号又ハ第六号」とあり、及び「同項第五号又ハ第六号」とあるのは「同号」と、同条第三項」を「とあるのは「同号」と、同項第二号中「第百六十八条第一項第五号又ハ第六号」とあるのは「保険業法第九十二条の二第一項第四号」と、「定款」とあるのは「組織変更計画書」と、「同項第五号又ハ第六号」とあるのは「同号」と、同項第三号」に、「読み替える」を「、非訟事件手続法第百二十九条第二項中「発起人」とあるのは「組織変更ノ決議ノ当時ノ相互会社ノ取締役」と、「取締役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号以下商法特例法ト称ス)第一条の二第三項ニ規定スル委員会等設置会社(以下委員会等設置会社ト称ス)ニ付キ商法第二百八十条ノ八第三項ノ規定ニ依ル裁判ヲ為ス場合ニ於テハ現物出資ヲ為ス者及ビ執行役次項ニ於テ之ニ同ジ)」とあるのは「組織変更後ノ株式会社ノ取締役」と、同条第三項中「発起人」とあるのは「組織変更ノ決議ノ当時ノ相互会社ノ取締役」と、「取締役」とあるのは「組織変更後ノ株式会社ノ取締役」と読み替える」に改め、同条第六項を次のように改める。
6 第一項の規定による株式の発行のために必要な費用の額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、内閣府令で定めるところにより償却しなければならない。
第九十二条の三の次に次の一条を加える。
(現物出資の目的たる財産の価格の証明等をした者の責任)
第九十二条の三の二 商法第百九十二条ノ二第一項及び第三項の規定は第九十二条の二第四項において準用する同法第百七十三条第二項第三号の証明又は鑑定評価(以下この条において「証明等」という。)をした者について、同法第百九十三条第二項の規定は当該証明等をした者が虚偽の証明等をした場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百九十二条ノ二第一項中「第百六十八条第一項第五号又ハ第六号」とあるのは「保険業法第九十二条の二第一項第四号」と、「会社成立」とあるのは「組織変更」と、「定款」とあるのは「組織変更計画書」と、同条第三項において準用する同法第百八十六条中「発起人」とあるのは「相互会社ノ取締役」と読み替えるものとする。
2 第九十二条の二第四項において準用する商法第百七十三条第二項第三号の証明等をした者が当該証明等をするについて注意を怠らなかったことを証明したときは、当該証明等をした者については、前項の規定は、適用しない。
第九十二条の七第一項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 前号の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他当該買受けに関し内閣府令で定める事項
第九十二条の九第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 前号の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他当該買受けに関し内閣府令で定める事項
第九十五条第二項第八号中「監査役」の下に「(当該会社が委員会等設置会社であるときは、取締役、商法特例法第二十一条の八第四項に規定する委員会を組織する取締役、執行役及び代表執行役)」を加え、同項第十号ロ中「第百七十三条第三項前段(発起設立における検査役の調査を必要とする場合)の弁護士又は弁護士法人の証明書」を「第百七十三条第二項第三号(財産価格の証明者の証明等)の証明及び鑑定評価を記載した書面」に改め、同条第五項中「前項の場合について」の下に「、第六十五条において準用する同法第七十九条第二項の規定は第二項第三号、第三項及び前項(同号に掲げる書面に関する部分に限る。)の場合について」を加える。
第九十六条中「、第八十一条」を「、第八十一条第一項及び第二項」に改め、「第八十七条第一項」と」の下に「、同項中「取締役」とあるのは「取締役(委員会等設置会社にあっては、執行役)」と」を、「完全親会社について」と」の下に「、同項において準用する商法第二百四十九条第一項及び第四百十五条第二項中「取締役」とあるのは「取締役、執行役」と」を加える。
第百六条第八項中「第二百六十三条第六項」を「第二百六十三条第七項」に改める。
第百十二条第一項中「第二百八十五条ノ六第一項及び第二項(株式の評価)」を「第二百八十五条(財産評価に関する特則)」に改める。
第百十三条を次のように改める。
(事業費等の償却)
第百十三条 保険会社は、当該保険会社の成立後の最初の五事業年度の事業費に係る金額その他内閣府令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合において、当該保険会社は、定款で定めるところにより、当該計上した金額を当該保険会社の成立後十年以内に償却しなければならない。
第百三十三条中「取締役」の下に「、執行役」を加える。
第百三十六条の二第一項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社にあっては、執行役)」を加える。
第百五十五条中「及び第七十九条」を「並びに第七十九条第一項、第二項及び第四項」に改める。
第百六十四条第一項第三号及び第百六十五条第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 前号の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他当該買受けに関し内閣府令で定める事項
第百六十五条第一項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に次の一号を加える。
十 合併により消滅する株式会社の株式に係る株券の全部又は一部を当該株式会社に提出しなければならないものとするとき(商法第四百十六条第四項に規定する同法第四百八条第五項及び第六項の場合を除く。)は、その旨
第百六十五条の二第一項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社にあっては、執行役)」を加える。
第百六十六条第二項中「第三百七十六条第二項(資本の減少)において準用する同法第百条(」を「第三百七十六条第一項(資本の減少に関する」に改め、同条第五項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社にあっては、執行役)」を加える。
第百七十条中「これらの規定」の下に「(同条第三項を除く。)」を加える。
第百七十三条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第九十条第二項及び第九十一条第二項中「第七十九条第二項及び第九十四条第二項」とあるのは、「保険業法第六十五条において準用する第七十九条第二項」と読み替えるものとする。
第百七十三条の三第一項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社にあっては、執行役)」を加える。
第百七十三条の四第二項中「第三百七十六条第二項(資本の減少)において準用する同法第百条(」を「第三百七十六条第一項(資本の減少に関する」に改め、同条第五項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社にあっては、執行役)」を加える。
第百九十三条中「から第三項まで」を「、第二項前段及び第三項」に、「営業所)」を「登記)並びに第四百八十三条ノ二(外国会社の貸借対照表等の公告)」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、同法第四百七十九条第一項中「定メ其ノ会社」とあるのは「定メ其ノ住所又ハ其ノ他ノ場所ニ事務所ヲ設クルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ其ノ事務所」と、同条第二項中「本章ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外日本」とあるのは「日本」と読み替えるものとする。
第百九十九条中「第二百八十五条ノ六第一項及び第二項(株式の評価」を「第二百八十五条(財産評価に関する特則」に改める。
第二百十二条に次の一項を加える。
7 第百八十五条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた外国保険会社等(外国相互会社を除く。)については、商法第四百八十三条ノ三(外国会社の代表者の退任に関する債権者の異議)の規定は、適用しない。
第二百十三条第一項中「営業所閉鎖命令」を「取引禁止命令等」に、「第四百八十五条」を「第四百八十五条第一項から第三項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第四百八十四条第一項中「外国会社ガ日本ニ於テ取引ヲ継続シテ為スコトヲ止ムベキコト及其ノ営業所」とあるのは「外国相互会社ノ日本国内ノ事務所」と、同項第一号中「営業」とあるのは「日本国内ノ事務所ノ設置」と、同項第二号中「第四百七十九条第四項」とあるのは「保険業法第百九十三条ニ於テ準用スル第四百七十九条第一項」と、同項第三号中「業務」とあるのは「日本国内ノ事務所ニ於テ業務」と、同法第四百八十五条第三項中「日本ニ於テ取引ヲ継続シテ為スコトヲ止メタル」とあるのは「其ノ日本国内ノ事務所ヲ閉鎖シタル」と読み替えるものとする。
第二百十六条第一項中「並びに第百三条」を「、第五十七条、第五十八条(本店移転の登記)、第百三条(申請人)、第百四条(外国会社の登記)、第百五条第一項及び第三項(変更の登記)並びに第百七条」に改め、「外国会社の登記、」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第五十七条第一項中「本店」とあるのは「日本国内の事務所」と、同条第四項中「本店移転」とあるのは「日本国内の事務所の移転」と、同法第百四条第一項中「商法第四百七十九条第一項(有限会社法第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社」とあるのは「外国相互会社の事務所の設置」と、同条第三項中「日本における代表者を定めた旨又は日本に営業所」とあるのは「日本国内に事務所」と、同法第百五条第三項中「前二項の登記の」とあるのは「第一項の登記の」と、「既に前二項」とあるのは「既に同項」と、「、前二項」とあるのは「、同項」と読み替えるものとする。
第二百十七条に後段として次のように加える。
この場合において、同法第百二十六条第四項中「取引ヲ継続シテ為スコトヲ止ムベキコト又ハ営業所」とあるのは「外国相互会社ノ日本国内ノ事務所」と、「所在地(営業所ヲ設ケザル場合ニ於テハ日本ニ於ケル代表者ノ住所地)」とあるのは「所在地」と、同法第百三十五条ノ九第二項中「外国会社ガ日本ニ於テ取引ヲ継続シテ為スコトヲ止ムベキコト又ハ其ノ営業所」とあるのは「外国相互会社ノ日本国内ノ事務所」と読み替えるものとする。
第二百四十二条第一項中「第二百八十九条第三項」を「第二百八十九条第四項」に改め、「取締役」の下に「及び執行役」を加える。
第二百四十七条の二第一項及び第二百四十七条の四第一項中「取締役」の下に「、執行役」を加える。
第二百四十九条の三第三項中「第二百五十七条第一項」の下に「及び第二百五十七条ノ三第一項」を、「解任)(」の下に「これらの規定を」を、「含む。)」の下に「又は商法特例法第二十一条の十三第六項(執行役の解任)」を、「の取締役」の下に「、執行役」を加え、同条第四項中「被管理会社の取締役」の下に「、執行役」を、「定めた取締役」の下に「、執行役」を、「第二百五十四条第一項」の下に「及び第二百五十七条ノ二第一項本文」を、「選任)(」の下に「これらの規定を」を、「含む。)」の下に「若しくは商法特例法第二十一条の十三第一項(執行役の選任)」を加え、同条第五項中「、選任」を「選任」に改め、「時に」の下に「、執行役は選任時の属する事業年度の終了後最初に招集される定時総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時に」を加える。
第二百五十五条の三第一項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社にあっては、執行役)」を加える。
第二百七十条の六第二項第一号中「移転会社の取締役」の下に「(委員会等設置会社にあっては、執行役)」を加える。
第二百七十一条の二十六中「作成)」の下に「又は商法特例法第二十一条の二十六第一項(計算書類の作成等)」を加える。
第二百七十一条の三十第一項、第三百十七条第七号及び第三百十八条の二中「取締役」の下に「、執行役」を加える。
第三百二十四条第四項中「取締役」の下に「、執行役」を加え、同条第五項中「、取締役」の下に「、執行役」を加え、「において準用する同法第六十七条ノ二の取締役」を「若しくは商法特例法第二十一条の十四第七項第一号において準用する商法第六十七条ノ二の取締役若しくは執行役」に改め、「第二百五十八条第二項」の下に「(商法特例法第二十一条の十四第七項第五号において準用する場合を含む。)」を加える。
第三百二十五条第四項中「取締役」の下に「、執行役」を加え、「において準用する同法」を「若しくは商法特例法第二十一条の十四第七項第一号において準用する商法」に改め、「第二百八十条第一項」の下に「及び商法特例法第二十一条の十四第七項第五号」を加える。
第三百三十二条中「取締役」の下に「、執行役」を加える。
第三百三十三条第一項各号列記以外の部分中「取締役」の下に「、執行役」を加え、「若しくは同法第百八十八条第三項において準用する同法」を「、同法第百八十八条第三項若しくは商法特例法第二十一条の十四第七項第一号において準用する商法」に改め、「第四百三十条第二項(第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)」の下に「並びに商法特例法第二十一条の十四第七項第五号」を加え、同項第一号中「取締役」の下に「、執行役」を加え、同項第十五号の二を次のように改める。
十五の二 第五十九条第一項において準用する商法特例法第十六条第三項又は第百八十三条第一項において準用する商法第四百三十条第二項において準用する同法第二百八十三条第五項の決議があった場合において、これらの項に規定する措置を執らなかったとき。
第三百三十三条第一項第五十二号中「取締役」の下に「、執行役」を加える。
第三百三十四条中「取締役」の下に「、執行役」を加え、「若しくは同法第百八十八条第三項において準用する同法」を「、同法第百八十八条第三項若しくは商法特例法第二十一条の十四第七項第一号において準用する商法」に改め、「第四百三十条第二項(第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)」の下に「並びに商法特例法第二十一条の十四第七項第五号」を加える。