自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十三号
公布年月日: 平成13年6月27日
法令の形式: 法律
自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年六月二十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第七十三号
自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律
第一条 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
題名中「窒素酸化物」の下に「及び粒子状物質」を加える。
第一条中「排出される窒素酸化物」の下に「及び粒子状物質」を、「二酸化窒素」の下に「及び浮遊粒子状物質」を加える。
第二条に次の一項を加える。
3 この法律において「自動車排出粒子状物質」とは、自動車の運行に伴って発生し、大気中に排出される粒子状物質をいう。
第三条第一項中「、自動車排出窒素酸化物」の下に「及び自動車排出粒子状物質(以下「自動車排出窒素酸化物等」という。)」を加え、「(自動車排出窒素酸化物」を「(自動車排出窒素酸化物等」に、「実施する自動車排出窒素酸化物」を「実施する自動車排出窒素酸化物等」に改め、同条第二項中「自動車排出窒素酸化物」を「自動車排出窒素酸化物等」に改める。
第四条及び第五条中「自動車排出窒素酸化物」を「自動車排出窒素酸化物等」に改める。
第六条の見出しを「(窒素酸化物総量削減基本方針)」に改め、同条第一項中「特定地域」を「窒素酸化物対策地域」に、「総量削減基本方針」を「窒素酸化物総量削減基本方針」に改め、同条第二項中「総量削減基本方針」を「窒素酸化物総量削減基本方針」に改め、同項第一号中「特定地域」を「窒素酸化物対策地域」に改め、同項第二号中「総量削減計画」を「窒素酸化物総量削減計画」に、「特定地域」を「窒素酸化物対策地域」に改め、同項第三号中「特定地域」を「窒素酸化物対策地域」に改め、同条第五項から第八項までの規定中「総量削減基本方針」を「窒素酸化物総量削減基本方針」に改める。
第七条の見出しを「(窒素酸化物総量削減計画)」に改め、同条第一項中「特定地域」を「窒素酸化物対策地域」に、「総量削減基本方針」を「窒素酸化物総量削減基本方針」に、「総量削減計画」を「窒素酸化物総量削減計画」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「総量削減計画」を「窒素酸化物総量削減計画」に、「特定地域」を「窒素酸化物対策地域」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「特定地域」を「窒素酸化物対策地域」に改め、同条第三項中「総量削減計画」を「窒素酸化物総量削減計画」に、「次条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条第五項及び第六項中「総量削減計画」を「窒素酸化物総量削減計画」に改める。
第十七条中「同条第六項」の下に「及び第九条第三項」を、「含む。)」の下に「並びに第九条第一項」を加え、同条を第十九条とする。
第十六条の見出しを「(経過措置の命令への委任)」に改め、同条を第十八条とする。
第十五条中「自動車排出窒素酸化物」を「自動車排出窒素酸化物等」に改め、同条を第十七条とする。
第十四条第二項中「自動車排出窒素酸化物」を「自動車排出窒素酸化物等」に改め、同条を第十六条とする。
第十三条第一項及び第三項から第六項までの規定中「特定地域」を「窒素酸化物対策地域」に改め、同条を第十五条とする。
第十二条を第十四条とする。
第十一条第一項中「特定地域」を「窒素酸化物対策地域」に改め、同条を第十三条とする。
第十条第一項及び第三項中「特定地域」を「窒素酸化物対策地域」に改め、同条を第十二条とする。
第九条の見出し中「総量削減計画」を「窒素酸化物総量削減計画等」に改め、同条中「総量削減計画」を「窒素酸化物総量削減計画及び粒子状物質総量削減計画」に改め、同条を第十一条とする。
第八条第一項中「第六条第一項」の下に「又は第八条第一項」を加え、「特定地域」を「窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域」に、「総量削減計画」を「窒素酸化物総量削減計画又は粒子状物質総量削減計画」に改め、同条を第十条とする。
第七条の次に次の二条を加える。
(粒子状物質総量削減基本方針)
第八条 国は、自動車の交通が集中している地域で、大気汚染防止法第三条第一項若しくは第三項若しくは第四条第一項の排出基準又は同法第五条の二第一項若しくは第三項の総量規制基準、同法第十八条の三の基準、同法第十八条の五の敷地境界基準、同法第十八条の十四の作業基準及び同法第十九条の規定による措置並びにスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成二年法律第五十五号)第五条第一項の規定による指定のみによっては環境基本法第十六条第一項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準(浮遊粒子状物質に係るものに限る。次条第二項第三号において「浮遊粒子状物質に係る大気環境基準」という。)の確保が困難であると認められる地域として政令で定める地域(以下「粒子状物質対策地域」という。)について、自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針(以下「粒子状物質総量削減基本方針」という。)を定めるものとする。
2 粒子状物質総量削減基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する目標
二 次条第一項の粒子状物質総量削減計画の策定その他粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減のための施策に関する基本的な事項
三 前二号に掲げるもののほか、粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する重要な事項
3 第六条第三項の規定は都道府県の区域のうちに第一項の政令で定める地域の要件に該当すると認められる一定の地域がある場合について、同条第四項の規定は第一項の地域を定める政令について、同条第五項から第七項までの規定は粒子状物質総量削減基本方針の策定及び変更について準用する。
(粒子状物質総量削減計画)
第九条 都道府県知事は、粒子状物質対策地域にあっては、粒子状物質総量削減基本方針に基づき、当該粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に関し実施すべき施策に関する計画(以下「粒子状物質総量削減計画」という。)を定めなければならない。
2 粒子状物質総量削減計画は、当該粒子状物質対策地域について、第一号に掲げる総量を第三号に掲げる総量までに削減させることを目途として、第一号に掲げる総量に占める第二号に掲げる総量の割合、自動車の交通量及びその見通し、自動車排出粒子状物質及び自動車以外の粒子状物質の発生源における粒子状物質の排出状況並びに原因物質(粒子状物質以外の物質で浮遊粒子状物質の生成の原因となるものをいう。第一号及び第三号において同じ。)の排出状況の推移等を勘案し、政令で定めるところにより、第四号及び第五号に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該粒子状物質対策地域における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される粒子状物質及び原因物質の総量(原因物質については、環境省令で定めるところにより粒子状物質に換算した総量)
二 当該粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量
三 当該粒子状物質対策地域における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される粒子状物質及び原因物質について、浮遊粒子状物質に係る大気環境基準に照らし環境省令で定めるところにより算定される総量(原因物質については、環境省令で定めるところにより粒子状物質に換算した総量)
四 第二号に掲げる総量についての削減目標量(中間目標としての削減目標量を定める場合にあっては、その削減目標量を含む。)
五 計画の達成の期間及び方途
3 第七条第三項から第五項までの規定は、粒子状物質総量削減計画の策定及び変更について準用する。
第二条 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
第一条中「窒素酸化物排出基準」の下に「及び粒子状物質排出基準」を加え、「事業活動に係る自動車の使用に関する窒素酸化物」を「事業活動に伴い自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質」に改める。
第四条第一項中「事業活動に係る自動車の使用に関し、その合理化を図ることその他必要な措置を講ずることにより、自動車排出窒素酸化物等の排出が抑制される」を「事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置を講ずる」に改める。
第六条第二項第二号中「策定」の下に「、第十五条第一項の判断の基準となるべき事項の策定」を加える。
第七条第三項中「の承認を受けなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改め、同条第四項中「承認」を「同意」に改める。
第八条第二項第二号中「策定」の下に「、第十五条第一項の判断の基準となるべき事項の策定」を加える。
第十二条の見出しを「(窒素酸化物排出基準等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
環境大臣は、自動車の種類、排出状況(窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出状況をいう。第十七条において同じ。)等を勘案し、環境省令で、窒素酸化物排出自動車(その運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物が窒素酸化物対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車であって、窒素酸化物対策地域内に使用の本拠の位置を有するものをいう。次項及び同条において同じ。)にあっては窒素酸化物の排出量に関する基準(以下「窒素酸化物排出基準」という。)を、粒子状物質排出自動車(その運行に伴って排出される自動車排出粒子状物質が粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車であって、粒子状物質対策地域内に使用の本拠の位置を有するものをいう。同項及び同条において同じ。)にあっては粒子状物質の排出量に関する基準(以下「粒子状物質排出基準」という。)を定めなければならない。
第十二条第二項中「特定自動車排出基準」を「窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準」に、「特定自動車の」を「窒素酸化物排出自動車又は粒子状物質排出自動車の」に改め、「自動車排出窒素酸化物」の下に「又は自動車排出粒子状物質」を加え、同条第三項中「特定自動車排出基準」を「窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準」に改め、「窒素酸化物対策地域」の下に「又は粒子状物質対策地域」を加える。
第十三条第一項中「前条第一項の」の下に「窒素酸化物対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして」を加え、「特定自動車排出基準」を「窒素酸化物排出基準」に改め、同条に次の二項を加える。
3 第一項の規定は、前条第一項の粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車について準用する。この場合において、第一項中「窒素酸化物対策地域」とあるのは「粒子状物質対策地域」と、「窒素酸化物排出基準」とあるのは「粒子状物質排出基準」と読み替えるものとする。
4 第二項の規定は、前項において準用する第一項の区分又は期間を定める政令について準用する。
第十四条の見出し中「特定自動車排出基準」を「窒素酸化物排出基準等」に改め、同条中「自動車排出窒素酸化物」を「自動車排出窒素酸化物等」に、「特定自動車排出基準」を「窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準」に改める。
第十五条を次のように改める。
(事業者の判断の基準となるべき事項)
第十五条 製造業、運輸業その他の事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)は、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るため、窒素酸化物総量削減基本方針及び粒子状物質総量削減基本方針に基づき、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、その所管に係る事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、事業活動に係る自動車の使用の状況、自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3 事業所管大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
4 環境大臣は、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要があると認めるときは、第一項に規定する判断の基準となるべき事項に関し、事業所管大臣に対し、意見を述べることができる。
第十九条を削る。
第十八条中「経過措置」の下に「(罰則に関する経過措置を含む。)」を加え、同条を第二十六条とし、同条の次に次の四条を加える。
(主務省令)
第二十七条 この法律において主務省令は、環境大臣及び事業所管大臣の発する命令とする。
(罰則)
第二十八条 第十九条第三項(第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十七条(第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による提出をしなかった者
二 第十八条又は第二十条第一項(これらの規定を第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十条第一項(第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第三十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
第十七条を第二十五条とし、第十六条を第二十四条とし、第十五条の次に次の八条を加える。
(指導及び助言)
第十六条 都道府県知事は、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要があると認めるときは、事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制について必要な指導及び助言をすることができる。
(事業者による計画の作成)
第十七条 窒素酸化物排出自動車、粒子状物質排出自動車その他の窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内に使用の本拠の位置を有する自動車であって、政令で定めるもの(以下この条において「対象自動車」という。)を使用する事業者は、その対象自動車のうち、排出状況その他の事情を勘案して政令で定める台数以上のものが一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有するときは、主務省令で定めるところにより、第十五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な計画的に取り組むべき措置であって、その一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する対象自動車(以下この条及び第十九条第一項において「特定自動車」という。)に係るものの実施に関する計画を作成し、当該特定自動車の使用の本拠の位置の属する都道府県の知事に提出しなければならない。
(定期の報告)
第十八条 前条の規定により同条の計画を作成すべき事業者(次条及び第二十条第一項において「特定事業者」という。)は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
(勧告及び命令)
第十九条 都道府県知事は、特定事業者の事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出であって、特定自動車に係るものの抑制が第十五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、その判断の根拠を示して、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出であって、特定自動車に係るものの抑制に関し必要な措置を執るべき旨の勧告をすることができる。
2 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた特定事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 都道府県知事は、第一項に規定する勧告を受けた特定事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を執らなかったときは、当該特定事業者に対し、その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。
(報告及び立入検査)
第二十条 都道府県知事は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(環境大臣への通知等)
第二十一条 都道府県知事は、第十七条の規定による同条の計画の提出又は第十八条の規定による報告があったときは、主務省令で定めるところにより、当該計画の提出及び報告に係る事項を環境大臣に通知するものとする。
2 環境大臣は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る事項を事業所管大臣に通知するものとする。
(自動車運送事業者等に関する特例)
第二十二条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自動車運送事業者及び貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種利用運送事業を経営する者に対する第十六条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定の適用については、第十六条、第十八条、第十九条及び第二十条第一項中「都道府県知事」とあり、並びに第十七条中「当該特定自動車の使用の本拠の位置の属する都道府県の知事」とあるのは「国土交通大臣」と、同条及び第十八条中「主務省令」とあるのは「環境省令、国土交通省令」とする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により読み替えて適用される第十七条の規定による同条の計画の提出又は同項の規定により読み替えて適用される第十八条の規定による報告があったときは、遅滞なく、環境省令、国土交通省令で定めるところにより、その内容を環境大臣及び関係都道府県知事に通知するものとする。
3 環境大臣又は窒素酸化物対策地域若しくは粒子状物質対策地域をその区域の全部若しくは一部とする都道府県の知事は、窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第一項の規定により読み替えて適用される第十六条、第十九条又は第二十条第一項の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
4 国土交通大臣は、前項の規定による要請があった場合において講じた措置を、環境大臣の要請を受けて講じたものにあっては環境大臣に、都道府県知事の要請を受けて講じたものにあっては当該都道府県知事に通知するものとする。
(国土交通大臣の権限の委任)
第二十三条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、陸運支局長に委任することができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条のうち自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第七条の次に二条を加える改正規定中同法第八条第三項(第六条第三項、第四項、第五項(案の作成に係る部分に限る。)及び第六項の準用に係る部分に限る。)に係る部分 公布の日
二 第二条中自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第六条第二項第二号の改正規定、同法第八条第二項第二号の改正規定、同法第十二条第三項の改正規定、同法第十三条に二項を加える改正規定(第四項に係る部分に限る。)及び同法第十五条の改正規定(第三項に係る部分に限る。) 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第二条の規定(前号に掲げる規定を除く。)並びに次条及び附則第五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第二条 前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第二条の規定による改正前の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第七条第三項(同条第六項及び第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又は同号に掲げる規定の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第二条の規定による改正後の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第七条第三項(同条第六項及び第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
(検討)
第三条 政府は、窒素酸化物総量削減基本方針において定める窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する目標及び粒子状物質総量削減基本方針において定める粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する目標の達成状況に応じ、この法律による改正後の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)の項中「窒素酸化物」の下に「及び粒子状物質」を、「同条第六項」の下に「及び第九条第三項」を、「含む。)」の下に「並びに第九条第一項」を加える。
第五条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)の項を削る。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 片山虎之助
法務大臣 森山眞弓
財務大臣 塩川正十郎
文部科学大臣 遠山敦子
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 武部勤
経済産業大臣 平沼赳夫
国土交通大臣 林寛子
環境大臣臨時代理 国務大臣 武部勤
自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年六月二十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第七十三号
自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律
第一条 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
題名中「窒素酸化物」の下に「及び粒子状物質」を加える。
第一条中「排出される窒素酸化物」の下に「及び粒子状物質」を、「二酸化窒素」の下に「及び浮遊粒子状物質」を加える。
第二条に次の一項を加える。
3 この法律において「自動車排出粒子状物質」とは、自動車の運行に伴って発生し、大気中に排出される粒子状物質をいう。
第三条第一項中「、自動車排出窒素酸化物」の下に「及び自動車排出粒子状物質(以下「自動車排出窒素酸化物等」という。)」を加え、「(自動車排出窒素酸化物」を「(自動車排出窒素酸化物等」に、「実施する自動車排出窒素酸化物」を「実施する自動車排出窒素酸化物等」に改め、同条第二項中「自動車排出窒素酸化物」を「自動車排出窒素酸化物等」に改める。
第四条及び第五条中「自動車排出窒素酸化物」を「自動車排出窒素酸化物等」に改める。
第六条の見出しを「(窒素酸化物総量削減基本方針)」に改め、同条第一項中「特定地域」を「窒素酸化物対策地域」に、「総量削減基本方針」を「窒素酸化物総量削減基本方針」に改め、同条第二項中「総量削減基本方針」を「窒素酸化物総量削減基本方針」に改め、同項第一号中「特定地域」を「窒素酸化物対策地域」に改め、同項第二号中「総量削減計画」を「窒素酸化物総量削減計画」に、「特定地域」を「窒素酸化物対策地域」に改め、同項第三号中「特定地域」を「窒素酸化物対策地域」に改め、同条第五項から第八項までの規定中「総量削減基本方針」を「窒素酸化物総量削減基本方針」に改める。
第七条の見出しを「(窒素酸化物総量削減計画)」に改め、同条第一項中「特定地域」を「窒素酸化物対策地域」に、「総量削減基本方針」を「窒素酸化物総量削減基本方針」に、「総量削減計画」を「窒素酸化物総量削減計画」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「総量削減計画」を「窒素酸化物総量削減計画」に、「特定地域」を「窒素酸化物対策地域」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「特定地域」を「窒素酸化物対策地域」に改め、同条第三項中「総量削減計画」を「窒素酸化物総量削減計画」に、「次条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条第五項及び第六項中「総量削減計画」を「窒素酸化物総量削減計画」に改める。
第十七条中「同条第六項」の下に「及び第九条第三項」を、「含む。)」の下に「並びに第九条第一項」を加え、同条を第十九条とする。
第十六条の見出しを「(経過措置の命令への委任)」に改め、同条を第十八条とする。
第十五条中「自動車排出窒素酸化物」を「自動車排出窒素酸化物等」に改め、同条を第十七条とする。
第十四条第二項中「自動車排出窒素酸化物」を「自動車排出窒素酸化物等」に改め、同条を第十六条とする。
第十三条第一項及び第三項から第六項までの規定中「特定地域」を「窒素酸化物対策地域」に改め、同条を第十五条とする。
第十二条を第十四条とする。
第十一条第一項中「特定地域」を「窒素酸化物対策地域」に改め、同条を第十三条とする。
第十条第一項及び第三項中「特定地域」を「窒素酸化物対策地域」に改め、同条を第十二条とする。
第九条の見出し中「総量削減計画」を「窒素酸化物総量削減計画等」に改め、同条中「総量削減計画」を「窒素酸化物総量削減計画及び粒子状物質総量削減計画」に改め、同条を第十一条とする。
第八条第一項中「第六条第一項」の下に「又は第八条第一項」を加え、「特定地域」を「窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域」に、「総量削減計画」を「窒素酸化物総量削減計画又は粒子状物質総量削減計画」に改め、同条を第十条とする。
第七条の次に次の二条を加える。
(粒子状物質総量削減基本方針)
第八条 国は、自動車の交通が集中している地域で、大気汚染防止法第三条第一項若しくは第三項若しくは第四条第一項の排出基準又は同法第五条の二第一項若しくは第三項の総量規制基準、同法第十八条の三の基準、同法第十八条の五の敷地境界基準、同法第十八条の十四の作業基準及び同法第十九条の規定による措置並びにスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成二年法律第五十五号)第五条第一項の規定による指定のみによっては環境基本法第十六条第一項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準(浮遊粒子状物質に係るものに限る。次条第二項第三号において「浮遊粒子状物質に係る大気環境基準」という。)の確保が困難であると認められる地域として政令で定める地域(以下「粒子状物質対策地域」という。)について、自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針(以下「粒子状物質総量削減基本方針」という。)を定めるものとする。
2 粒子状物質総量削減基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する目標
二 次条第一項の粒子状物質総量削減計画の策定その他粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減のための施策に関する基本的な事項
三 前二号に掲げるもののほか、粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する重要な事項
3 第六条第三項の規定は都道府県の区域のうちに第一項の政令で定める地域の要件に該当すると認められる一定の地域がある場合について、同条第四項の規定は第一項の地域を定める政令について、同条第五項から第七項までの規定は粒子状物質総量削減基本方針の策定及び変更について準用する。
(粒子状物質総量削減計画)
第九条 都道府県知事は、粒子状物質対策地域にあっては、粒子状物質総量削減基本方針に基づき、当該粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に関し実施すべき施策に関する計画(以下「粒子状物質総量削減計画」という。)を定めなければならない。
2 粒子状物質総量削減計画は、当該粒子状物質対策地域について、第一号に掲げる総量を第三号に掲げる総量までに削減させることを目途として、第一号に掲げる総量に占める第二号に掲げる総量の割合、自動車の交通量及びその見通し、自動車排出粒子状物質及び自動車以外の粒子状物質の発生源における粒子状物質の排出状況並びに原因物質(粒子状物質以外の物質で浮遊粒子状物質の生成の原因となるものをいう。第一号及び第三号において同じ。)の排出状況の推移等を勘案し、政令で定めるところにより、第四号及び第五号に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該粒子状物質対策地域における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される粒子状物質及び原因物質の総量(原因物質については、環境省令で定めるところにより粒子状物質に換算した総量)
二 当該粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量
三 当該粒子状物質対策地域における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される粒子状物質及び原因物質について、浮遊粒子状物質に係る大気環境基準に照らし環境省令で定めるところにより算定される総量(原因物質については、環境省令で定めるところにより粒子状物質に換算した総量)
四 第二号に掲げる総量についての削減目標量(中間目標としての削減目標量を定める場合にあっては、その削減目標量を含む。)
五 計画の達成の期間及び方途
3 第七条第三項から第五項までの規定は、粒子状物質総量削減計画の策定及び変更について準用する。
第二条 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
第一条中「窒素酸化物排出基準」の下に「及び粒子状物質排出基準」を加え、「事業活動に係る自動車の使用に関する窒素酸化物」を「事業活動に伴い自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質」に改める。
第四条第一項中「事業活動に係る自動車の使用に関し、その合理化を図ることその他必要な措置を講ずることにより、自動車排出窒素酸化物等の排出が抑制される」を「事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置を講ずる」に改める。
第六条第二項第二号中「策定」の下に「、第十五条第一項の判断の基準となるべき事項の策定」を加える。
第七条第三項中「の承認を受けなければ」を「に協議し、その同意を得なければ」に改め、同条第四項中「承認」を「同意」に改める。
第八条第二項第二号中「策定」の下に「、第十五条第一項の判断の基準となるべき事項の策定」を加える。
第十二条の見出しを「(窒素酸化物排出基準等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
環境大臣は、自動車の種類、排出状況(窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出状況をいう。第十七条において同じ。)等を勘案し、環境省令で、窒素酸化物排出自動車(その運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物が窒素酸化物対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車であって、窒素酸化物対策地域内に使用の本拠の位置を有するものをいう。次項及び同条において同じ。)にあっては窒素酸化物の排出量に関する基準(以下「窒素酸化物排出基準」という。)を、粒子状物質排出自動車(その運行に伴って排出される自動車排出粒子状物質が粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車であって、粒子状物質対策地域内に使用の本拠の位置を有するものをいう。同項及び同条において同じ。)にあっては粒子状物質の排出量に関する基準(以下「粒子状物質排出基準」という。)を定めなければならない。
第十二条第二項中「特定自動車排出基準」を「窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準」に、「特定自動車の」を「窒素酸化物排出自動車又は粒子状物質排出自動車の」に改め、「自動車排出窒素酸化物」の下に「又は自動車排出粒子状物質」を加え、同条第三項中「特定自動車排出基準」を「窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準」に改め、「窒素酸化物対策地域」の下に「又は粒子状物質対策地域」を加える。
第十三条第一項中「前条第一項の」の下に「窒素酸化物対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして」を加え、「特定自動車排出基準」を「窒素酸化物排出基準」に改め、同条に次の二項を加える。
3 第一項の規定は、前条第一項の粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車について準用する。この場合において、第一項中「窒素酸化物対策地域」とあるのは「粒子状物質対策地域」と、「窒素酸化物排出基準」とあるのは「粒子状物質排出基準」と読み替えるものとする。
4 第二項の規定は、前項において準用する第一項の区分又は期間を定める政令について準用する。
第十四条の見出し中「特定自動車排出基準」を「窒素酸化物排出基準等」に改め、同条中「自動車排出窒素酸化物」を「自動車排出窒素酸化物等」に、「特定自動車排出基準」を「窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準」に改める。
第十五条を次のように改める。
(事業者の判断の基準となるべき事項)
第十五条 製造業、運輸業その他の事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)は、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るため、窒素酸化物総量削減基本方針及び粒子状物質総量削減基本方針に基づき、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、その所管に係る事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、事業活動に係る自動車の使用の状況、自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3 事業所管大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
4 環境大臣は、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要があると認めるときは、第一項に規定する判断の基準となるべき事項に関し、事業所管大臣に対し、意見を述べることができる。
第十九条を削る。
第十八条中「経過措置」の下に「(罰則に関する経過措置を含む。)」を加え、同条を第二十六条とし、同条の次に次の四条を加える。
(主務省令)
第二十七条 この法律において主務省令は、環境大臣及び事業所管大臣の発する命令とする。
(罰則)
第二十八条 第十九条第三項(第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十七条(第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による提出をしなかった者
二 第十八条又は第二十条第一項(これらの規定を第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十条第一項(第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第三十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
第十七条を第二十五条とし、第十六条を第二十四条とし、第十五条の次に次の八条を加える。
(指導及び助言)
第十六条 都道府県知事は、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要があると認めるときは、事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制について必要な指導及び助言をすることができる。
(事業者による計画の作成)
第十七条 窒素酸化物排出自動車、粒子状物質排出自動車その他の窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内に使用の本拠の位置を有する自動車であって、政令で定めるもの(以下この条において「対象自動車」という。)を使用する事業者は、その対象自動車のうち、排出状況その他の事情を勘案して政令で定める台数以上のものが一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有するときは、主務省令で定めるところにより、第十五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な計画的に取り組むべき措置であって、その一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する対象自動車(以下この条及び第十九条第一項において「特定自動車」という。)に係るものの実施に関する計画を作成し、当該特定自動車の使用の本拠の位置の属する都道府県の知事に提出しなければならない。
(定期の報告)
第十八条 前条の規定により同条の計画を作成すべき事業者(次条及び第二十条第一項において「特定事業者」という。)は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
(勧告及び命令)
第十九条 都道府県知事は、特定事業者の事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出であって、特定自動車に係るものの抑制が第十五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、その判断の根拠を示して、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出であって、特定自動車に係るものの抑制に関し必要な措置を執るべき旨の勧告をすることができる。
2 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた特定事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 都道府県知事は、第一項に規定する勧告を受けた特定事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を執らなかったときは、当該特定事業者に対し、その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。
(報告及び立入検査)
第二十条 都道府県知事は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(環境大臣への通知等)
第二十一条 都道府県知事は、第十七条の規定による同条の計画の提出又は第十八条の規定による報告があったときは、主務省令で定めるところにより、当該計画の提出及び報告に係る事項を環境大臣に通知するものとする。
2 環境大臣は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る事項を事業所管大臣に通知するものとする。
(自動車運送事業者等に関する特例)
第二十二条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自動車運送事業者及び貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種利用運送事業を経営する者に対する第十六条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定の適用については、第十六条、第十八条、第十九条及び第二十条第一項中「都道府県知事」とあり、並びに第十七条中「当該特定自動車の使用の本拠の位置の属する都道府県の知事」とあるのは「国土交通大臣」と、同条及び第十八条中「主務省令」とあるのは「環境省令、国土交通省令」とする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により読み替えて適用される第十七条の規定による同条の計画の提出又は同項の規定により読み替えて適用される第十八条の規定による報告があったときは、遅滞なく、環境省令、国土交通省令で定めるところにより、その内容を環境大臣及び関係都道府県知事に通知するものとする。
3 環境大臣又は窒素酸化物対策地域若しくは粒子状物質対策地域をその区域の全部若しくは一部とする都道府県の知事は、窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第一項の規定により読み替えて適用される第十六条、第十九条又は第二十条第一項の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
4 国土交通大臣は、前項の規定による要請があった場合において講じた措置を、環境大臣の要請を受けて講じたものにあっては環境大臣に、都道府県知事の要請を受けて講じたものにあっては当該都道府県知事に通知するものとする。
(国土交通大臣の権限の委任)
第二十三条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、陸運支局長に委任することができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条のうち自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第七条の次に二条を加える改正規定中同法第八条第三項(第六条第三項、第四項、第五項(案の作成に係る部分に限る。)及び第六項の準用に係る部分に限る。)に係る部分 公布の日
二 第二条中自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第六条第二項第二号の改正規定、同法第八条第二項第二号の改正規定、同法第十二条第三項の改正規定、同法第十三条に二項を加える改正規定(第四項に係る部分に限る。)及び同法第十五条の改正規定(第三項に係る部分に限る。) 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第二条の規定(前号に掲げる規定を除く。)並びに次条及び附則第五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第二条 前条第三号に掲げる規定の施行の日前に第二条の規定による改正前の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第七条第三項(同条第六項及び第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又は同号に掲げる規定の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第二条の規定による改正後の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第七条第三項(同条第六項及び第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
(検討)
第三条 政府は、窒素酸化物総量削減基本方針において定める窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する目標及び粒子状物質総量削減基本方針において定める粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する目標の達成状況に応じ、この法律による改正後の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)の項中「窒素酸化物」の下に「及び粒子状物質」を、「同条第六項」の下に「及び第九条第三項」を、「含む。)」の下に「並びに第九条第一項」を加える。
第五条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)の項を削る。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 片山虎之助
法務大臣 森山真弓
財務大臣 塩川正十郎
文部科学大臣 遠山敦子
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 武部勤
経済産業大臣 平沼赳夫
国土交通大臣 林寛子
環境大臣臨時代理 国務大臣 武部勤