地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号) |
第二十七条の二 |
都道府県知事 |
都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下この条において同じ。)の設置する私立学校に関する事務にあつては、同法第十二条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
都道府県委員会 |
都道府県委員会(学校設置会社の設置する私立学校に関する事務にあつては、同項の規定による認定を受けた地方公共団体の教育委員会) |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 |
第二十七条の二 |
都道府県知事 |
都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する私立学校に関する事務にあつては、同法第十三条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
都道府県委員会 |
都道府県委員会(学校設置非営利法人の設置する私立学校に関する事務にあつては、同項の規定による認定を受けた地方公共団体の教育委員会) |