教育基本法の改正を踏まえ、国民から信頼される教育行政を実現するため、地方における教育行政の中心的担い手である教育委員会がより高い使命感を持って責任を果たすとともに、国と地方の適切な役割分担のもと、教育に国が責任を負える体制を構築する必要がある。このため、教育委員会の責任体制の明確化や体制の充実、教育行政における地方分権の推進と国の責任の果たし方等について所要の措置を講ずるものである。
参照した発言:
第166回国会 衆議院 本会議 第23号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号) |
第二十七条の二 |
都道府県知事 |
都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下この条において同じ。)の設置する私立学校に関する事務にあつては、同法第十二条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
都道府県委員会 |
都道府県委員会(学校設置会社の設置する私立学校に関する事務にあつては、同項の規定による認定を受けた地方公共団体の教育委員会) |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 |
第二十七条の二 |
都道府県知事 |
都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する私立学校に関する事務にあつては、同法第十三条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
都道府県委員会 |
都道府県委員会(学校設置非営利法人の設置する私立学校に関する事務にあつては、同項の規定による認定を受けた地方公共団体の教育委員会) |