地方自治法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百八十号
公布年月日: 昭和23年12月29日
法令の形式: 法律
地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十号
地方自治法の一部を改正する法律
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十條第一項中「その家族等に対する俸給その他の給與に関する事務」の下に「並びに特別未帰還者給與法(昭和二十三年法律第二百七十九号)の施行に関する事務」を加え、同項に次の但書を加える。
但し、政令で特例を設けることができる。
同條第二項中「特例」を「必要な規定」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣臨時代理 國務大臣 大屋晋三
厚生大臣 林譲治
地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十号
地方自治法の一部を改正する法律
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第一項中「その家族等に対する俸給その他の給与に関する事務」の下に「並びに特別未帰還者給与法(昭和二十三年法律第二百七十九号)の施行に関する事務」を加え、同項に次の但書を加える。
但し、政令で特例を設けることができる。
同条第二項中「特例」を「必要な規定」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 大屋晋三
厚生大臣 林譲治