地方自治法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第280号
公布年月日: 昭和23年12月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

特別未帰還者給与法の制定により、旧陸海軍に属さない者で1945年9月2日以降も引き続き海外(特にソ連領内)に滞在し、未復員者と同様の状況にある者への諸手当支給が決定された。この給与事務を都道府県及び特別市が実施することを明確にするため、地方自治法附則第10条第1項の改正を行う。また、第1項の改正に伴い、第2項の不備も併せて改正するものである。本改正は地方行政委員会と在外同胞引揚げ問題に関する特別委員会の協議を経ており、特別未帰還者給与法の実施のため早急な対応が必要である。

参照した発言:
第4回国会 参議院 本会議 第19号

審議経過

第4回国会

衆議院
(昭和23年12月22日)
参議院
(昭和23年12月22日)
地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十号
地方自治法の一部を改正する法律
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十條第一項中「その家族等に対する俸給その他の給與に関する事務」の下に「並びに特別未帰還者給與法(昭和二十三年法律第二百七十九号)の施行に関する事務」を加え、同項に次の但書を加える。
但し、政令で特例を設けることができる。
同條第二項中「特例」を「必要な規定」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣臨時代理 國務大臣 大屋晋三
厚生大臣 林譲治
地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十号
地方自治法の一部を改正する法律
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第一項中「その家族等に対する俸給その他の給与に関する事務」の下に「並びに特別未帰還者給与法(昭和二十三年法律第二百七十九号)の施行に関する事務」を加え、同項に次の但書を加える。
但し、政令で特例を設けることができる。
同条第二項中「特例」を「必要な規定」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 大屋晋三
厚生大臣 林譲治