特別未帰還者給与法の制定により、旧陸海軍に属さない者で1945年9月2日以降も引き続き海外(特にソ連領内)に滞在し、未復員者と同様の状況にある者への諸手当支給が決定された。この給与事務を都道府県及び特別市が実施することを明確にするため、地方自治法附則第10条第1項の改正を行う。また、第1項の改正に伴い、第2項の不備も併せて改正するものである。本改正は地方行政委員会と在外同胞引揚げ問題に関する特別委員会の協議を経ており、特別未帰還者給与法の実施のため早急な対応が必要である。
参照した発言:
第4回国会 参議院 本会議 第19号