第一条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五条」を「第六条」に、「第六条―第十二条」を「第七条―第十三条」に、「第十三条―第十六条」を「第十四条―第十七条」に、「第十七条・第十八条」を「第十八条・第十九条」に、「第十九条―」を「第二十条・」に、「第二十八条の二」を「第三十条」に、「第二十九条―第三十三条」を「第三十一条―第三十五条」に、「第三十四条―第四十三条」を「第三十六条―第四十五条」に、「第四十四条―第五十三条」を「第四十六条―第五十五条」に、「第五十四条―第五十六条の二」を「第五十六条―第五十九条」に、「第七章 社会福祉事業(第五十七条―第七十条)」を
「
第二節 |
福祉サービスの利用の援助等(第八十条―第八十七条) |
第三節 |
社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援(第八十八条) |
」に、「第七章の二」を「第九章」に、「第七十条の二―第七十条の五」を「第八十九条―第九十二条」に、「第七十条の六―第七十条の十二」を「第九十三条―第九十八条」に、「第七十条の十三―第七十条の十五」を「第九十九条―第百一条」に、「第七十条の十六―第七十条の二十」を「第百二条―第百六条」に、「第八章 共同募金及び社会福祉協議会(第七十一条―第八十三条)」を
「
」に、「第九章」を「第十一章」に、「第八十三条の二・第八十三条の三」を「第百二十三条―第百二十六条」に、「第十章」を「第十二章」に、「第八十四条―第八十九条」を「第百二十七条―第百三十一条」に改める。
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。
第二条第二項第一号中「にいう」を「(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する」に、「収容して」を「入所させて」に改め、同項第二号中「にいう」を「(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する」に改め、同項第六号中「公益質屋又は」を削り、同号を同項第七号とし、同項第五号中「にいう」を「に規定する」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「にいう」を「(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「にいう」を「(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の二中「にいう」を「(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する」に改め、同号を同項第三号とし、同条第三項第二号中「児童福祉法にいう」を「児童福祉法に規定する」に改め、「児童短期入所事業」の下に「、障害児相談支援事業」を加え、「同法にいう」を「同法に規定する」に改め、同項第七号を同項第十三号とし、同項第六号中「、その近隣地域における福祉に欠けた住民を対象として」を削り、「利用させる等、当該」を「利用させることその他その近隣地域における」に改め、同号を同項第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。
十二 福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(前項各号及び前各号の事業において提供されるものに限る。以下この号において同じ。)の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。)
第二条第三項第五号の二中「にいう」を「に規定する」に改め、同号を同項第十号とし、同項第五号を同項第九号とし、同項第四号を同項第八号とし、同項第三号の三中「にいう」を「に規定する」に改め、同号を同項第七号とし、同項第三号の二中「にいう」を「に規定する」に、「知的障害者短期入所事業又は知的障害者地域生活援助事業」を「知的障害者デイサービス事業、知的障害者短期入所事業、知的障害者地域生活援助事業又は知的障害者相談支援事業、同法に規定する知的障害者デイサービスセンターを経営する事業」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号中「身体障害者福祉法にいう」を「身体障害者福祉法に規定する」に、「又は身体障害者短期入所事業、同法にいう」を「、身体障害者短期入所事業、身体障害者相談支援事業又は手話通訳事業、同法に規定する」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号の三中「にいう」を「に規定する」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の二中「母子及び寡婦福祉法にいう」を「母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に規定する」に、「同法にいう」を「同法に規定する」に改め、同号を同項第三号とし、同条第四項第一号中「にいう」を「に規定する」に改め、同項第二号中「前項第七号」を「前項第十三号」に改め、同項第四号中「第五号」を「第九号」に、「収容保護」を「入所させて保護」に改め、「二十人」の下に「(政令で定めるものにあつては、十人)」を加え、同項第五号中「前項第七号」を「前項第十三号」に改める。
第三条を次のように改める。
(福祉サービスの基本的理念)
第三条 福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。
第四条及び第五条を次のように改める。
(地域福祉の推進)
第四条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。
(福祉サービスの提供の原則)
第五条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を十分に尊重し、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなければならない。
第二十一条を削り、第五章中第二十条を第二十一条とし、第十九条を第二十条とする。
第十八条第一項中「且つ、左の各号の一に」を「かつ、次の各号のいずれかに」に改め、同項第一号中「基く」を「基づく」に改め、同項に次の一号を加える。
四 前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生省令で定めるもの
第四章中第十八条を第十九条とし、第十七条を第十八条とする。
第十六条中「第十四条第一項第一号」を「第十五条第一項第一号」に改め、第三章中同条を第十七条とする。
第十四条第一項中「少くとも左の」を「少なくとも次の」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「みずから」を「自ら」に改め、同条を第十五条とする。
第十三条を第十四条とし、第二章中第十二条を第十三条とする。
第十一条第一項中「第六条第二項」を「第七条第二項」に改め、同条第二項中「第七条第一項」を「第八条第一項」に改め、同条を第十二条とする。
第十条を第十一条とし、第六条から第九条までを一条ずつ繰り下げ、第一章中第五条の次に次の一条を加える。
(福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務)
第六条 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
第八十八条中「第七十二条第四項」を「第百十一条第四項」に改め、同条を第百三十一条とする。
第八十七条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「基く」を「基づく」に改め、同条第二号中「第三十三条」を「第三十五条」に改め、同条第六号中「第五十三条」を「第五十五条」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「第五十三条」を「第五十五条」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「第四十八条又は第四十九条第二項」を「第五十条又は第五十一条第二項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第四十二条第二項」を「第四十四条第四項」に、「書類の備付」を「同条第二項の書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面の備付け」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の二中「第四十一条第三項」を「第四十三条第三項」に改め、同号を同条第三号とし、同条を第百三十条とする。
第八十五条中「第六十九条第三項」を「第七十三条第三項」に改め、同条を第百二十八条とする。
第八十四条の前の見出しを削り、同条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第五十五条」を「第五十七条」に改め、同条第二号中「第五十七条第二項又は第六十二条第二項」を「第六十二条第二項又は第六十七条第二項」に改め、同条第三号中「第六十七条第一項若しくは第二項」を「第七十二条第一項から第三項まで」に、「同条第一項」を「同条第一項若しくは第二項」に、「にかかわらず」を「にもかかわらず」に改め、同条第四号中「第六十九条第一項」を「第七十三条第一項」に改め、同条第五号中「第六十九条第二項」を「第七十三条第二項」に改め、同条を第百二十七条とする。
第九章中第八十三条の三を第百二十四条とし、同条の次に次の二条を加える。
(経過措置)
第百二十五条 この法律の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(厚生省令への委任)
第百二十六条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生省令で定める。
第八十三条の二中「第七章」の下に「及び第八章」を加え、「同章」を「これらの章」に改め、同条を第百二十三条とする。
第八十三条の見出しを「(共同募金会連合会)」に改め、同条第一項中「共同募金会又は都道府県協議会は、それぞれ」を「共同募金会は」に改め、「又は社会福祉協議会連合会」を削り、同条第二項中「第六十九条」を「第七十三条」に改め、第八章中同条を第百二十二条とする。
第八十二条中「第六十九条」を「第七十三条」に改め、同条を第百二十一条とする。
第八十条中「第二十八条の二第一項」を「第三十条第一項」に、「第五十四条第四項」を「第五十六条第四項」に、「第七十三条各号」を「第百十二条各号」に改め、同条を第百十九条とする。
第七十九条中「配分した額」の下に「並びに第百十六条第一項の規定により新たに積み立てられた準備金の額及び準備金の総額」を加え、同条に次の二項を加える。
2 共同募金会は、第百十六条第二項の規定により準備金を拠出した場合には、速やかに、同項の拠出の趣旨、拠出先の共同募金会及び拠出した額を公告しなければならない。
3 共同募金会は、第百十六条第三項の規定により配分を行つた場合には、配分を終了した後三月以内に、拠出を受けた総額及び拠出された金額の配分を受けた者の氏名又は名称を公告するとともに、当該拠出を行つた共同募金会に対し、拠出された金額の配分を受けた者の氏名又は名称を通知しなければならない。
第七十八条中「都道府県協議会」を「都道府県社会福祉協議会」に改め、「聴き」の下に「、及び配分委員会の承認を得て」を加え、同条を第百十七条とする。
第七十七条第二項を次のように改める。
2 共同募金会は、寄附金の配分を行うに当たつては、配分委員会の承認を得なければならない。
第七十七条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 共同募金会は、第百十条に規定する期間が満了した日の属する会計年度の翌年度の末日までに、その寄附金を配分しなければならない。
第七十七条を第百十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(準備金)
第百十六条 共同募金会は、前条第三項の規定にかかわらず、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条に規定する災害の発生その他厚生省令で定める特別の事情がある場合に備えるため、共同募金の寄附金の額に厚生省令で定める割合を乗じて得た額を限度として、準備金を積み立てることができる。
2 共同募金会は、前項の災害の発生その他特別の事情があつた場合には、第百十条の規定にかかわらず、当該共同募金会が行う共同募金の区域以外の区域において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分することを目的として、拠出の趣旨を定め、同項の準備金の全部又は一部を他の共同募金会に拠出することができる。
3 前項の規定による拠出を受けた共同募金会は、拠出された金額を、同項の拠出の趣旨に従い、当該共同募金会の区域において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分しなければならない。
4 共同募金会は、第一項に規定する準備金の積立て、第二項に規定する準備金の拠出及び前項の規定に基づく配分を行うに当たつては、配分委員会の承認を得なければならない。
第七十三条中「第二十八条の二第一項」を「第三十条第一項」に、「第三十条」を「第三十二条」に、「次の各号に」を「次に」に改め、同条第一号中「都道府県の区域を単位とする社会福祉協議会(以下「都道府県協議会」という。)」を「都道府県社会福祉協議会」に改め、同条第三号及び第四号中「又は評議員」を「、評議員又は配分委員会の委員」に改め、同条を第百十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(配分委員会)
第百十三条 寄附金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会を置く。
2 第三十六条第四項各号のいずれかに該当する者は、配分委員会の委員となることができない。
3 共同募金会の役員は、配分委員会の委員となることができる。ただし、委員の総数の三分の一を超えてはならない。
4 この節に規定するもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十一条中「であつて」の下に「、その区域内における地域福祉の推進を図るため」を、「除く」の下に「。以下この節において同じ」を加え、同条を第百十条とし、第八章中同条の前に次の一節及び節名を加える。
第一節 社会福祉協議会
(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
第百七条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
四 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
2 地区社会福祉協議会は、一又は二以上の区(地方自治法第二百五十二条の二十に規定する区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
3 市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第一項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。
4 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第一項各号に掲げる事業を実施することができる。
5 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。
6 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(都道府県社会福祉協議会)
第百八条 都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一 前条第一項各号に掲げる事業であつて各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの
二 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
三 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
四 市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
2 前条第五項及び第六項の規定は、都道府県社会福祉協議会について準用する。
(社会福祉協議会連合会)
第百九条 都道府県社会福祉協議会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、社会福祉協議会連合会を設立することができる。
2 第百七条第五項の規定は、社会福祉協議会連合会について準用する。
第七十条の二十中「第七十条の六第二項」を「第九十三条第二項」に、「第七十条の九から第七十条の十一まで」を「第九十六条から第九十八条まで」に、「第七十条の十六」を「第百二条」に、「第七十条の九第一項」を「第九十六条第一項」に、「第七十条の十」を「第九十七条」に、「第七十条の七」を「第九十四条」に、「「第七十条の十七」を「「第百三条」に、「第七十条の十一第一項」を「第九十八条第一項」に、「第七十条の六第一項」を「第九十三条第一項」に、「第七十条の十八第一項」を「第百四条第一項」に、「第七十条の十七第三号」を「第百三条第三号」に改め、第七章の二第三節中同条を第百六条とし、同条の次に次の章名を付する。
第七十条の十九第一項中「第五十七条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第六十二条第一項」を「第六十七条第一項」に、「第六十四条第一項」を「第六十九条第一項」に改め、同条を第百五条とする。
第七十条の十八を第百四条とし、第七十条の十七を第百三条とし、第七十条の十六を第百二条とする。
第七十条の十五中「第七十条の六第二項」を「第九十三条第二項」に、「第七十条の九から第七十条の十一まで」を「第九十六条から第九十八条まで」に、「第七十条の十三」を「第九十九条」に、「第七十条の十」を「第九十七条」に、「第七十条の七」を「第九十四条」に、「第七十条の十四」を「第百条」に、「第七十条の十一第一項」を「第九十八条第一項」に、「第七十条の六第一項」を「第九十三条第一項」に改め、第七章の二第二節第二款中同条を第百一条とする。
第七十条の十四を第百条とし、第七十条の十三を第九十九条とし、第七十条の十二を削る。
第七十条の十一第一項中「第七十条の六第一項」を「第九十三条第一項」に改め、同項第一号中「第七十条の七」を「第九十四条」に改め、第七章の二第二節第一款中同条を第九十八条とする。
第七十条の十中「第七十条の七」を「第九十四条」に改め、同条を第九十七条とする。
第七十条の九を第九十六条とし、第七十条の八を第九十五条とする。
第七十条の七第三号中「第七十条の二第二項第二号」を「第八十九条第二項第二号」に改め、同条を第九十四条とする。
第七章の二第一節中第七十条の五を第九十二条とする。
第七十条の四中「第七十条の二第二項第二号」を「第八十九条第二項第二号」に改め、同条を第九十一条とする。
第七十条の三を第九十条とし、第七十条の二を第八十九条とする。
第七章の二を第九章とし、第七章の次に次の一章を加える。
第八章 福祉サービスの適切な利用
第一節 情報の提供等
(情報の提供)
第七十五条 社会福祉事業の経営者は、福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限る。以下この節及び次節において同じ。)を利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行うよう努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、福祉サービスを利用しようとする者が必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(利用契約の申込み時の説明)
第七十六条 社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスの利用を希望する者からの申込みがあつた場合には、その者に対し、当該福祉サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければならない。
(利用契約の成立時の書面の交付)
第七十七条 社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約(厚生省令で定めるものを除く。)が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 当該社会福祉事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地
二 当該社会福祉事業の経営者が提供する福祉サービスの内容
三 当該福祉サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
(福祉サービスの質の向上のための措置等)
第七十八条 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
(誇大広告の禁止)
第七十九条 社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスについて広告をするときは、広告された福祉サービスの内容その他の厚生省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
第二節 福祉サービスの利用の援助等
(福祉サービス利用援助事業の実施に当たつての配慮)
第八十条 福祉サービス利用援助事業を行う者は、当該事業を行うに当たつては、利用者の意向を十分に尊重するとともに、利用者の立場に立つて公正かつ適切な方法により行わなければならない。
(都道府県社会福祉協議会の行う福祉サービス利用援助事業等)
第八十一条 都道府県社会福祉協議会は、第百八条第一項各号に掲げる事業を行うほか、福祉サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施されるために必要な事業を行うとともに、これと併せて、当該事業に従事する者の資質の向上のための事業並びに福祉サービス利用援助事業に関する普及及び啓発を行うものとする。
(社会福祉事業の経営者による苦情の解決)
第八十二条 社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。
(運営適正化委員会)
第八十三条 都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。
(運営適正化委員会の行う福祉サービス利用援助事業に関する助言等)
第八十四条 運営適正化委員会は、第八十一条の規定により行われる福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。
2 福祉サービス利用援助事業を行う者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
(運営適正化委員会の行う苦情の解決のための相談等)
第八十五条 運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するものとする。
2 運営適正化委員会は、前項の申出人及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した者の同意を得て、苦情の解決のあつせんを行うことができる。
(運営適正化委員会から都道府県知事への通知)
第八十六条 運営適正化委員会は、苦情の解決に当たり、当該苦情に係る福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
(政令への委任)
第八十七条 この節に規定するもののほか、運営適正化委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第三節 社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援
第八十八条 都道府県社会福祉協議会は、第百八条第一項各号に掲げる事業を行うほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達に資するため、必要に応じ、社会福祉を目的とする事業を経営する者がその行つた福祉サービスの提供に要した費用に関して地方公共団体に対して行う請求の事務の代行その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者が当該事業を円滑に実施することができるよう支援するための事業を実施するよう努めなければならない。ただし、他に当該事業を実施する適切な者がある場合には、この限りでない。
第七十条中「第五十七条から第六十七条まで」を「第六十二条から第七十一条まで並びに第七十二条第一項及び第三項」に改め、第七章中同条を第七十四条とする。
第六十九条第二項中「附する」を「付する」に改め、同条を第七十三条とする。
第六十七条の見出しを「(許可の取消し等)」に改め、同条第一項中「第五十七条第一項、第六十二条第一項若しくは第六十四条第一項」を「第六十二条第一項、第六十七条第一項若しくは第六十九条第一項」に、「第五十七条第二項若しくは第六十二条第二項」を「第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項」に、「第五十七条第六項(第五十八条第三項及び第六十二条第五項」を「第六十二条第六項(第六十三条第三項及び第六十七条第五項」に改め、「若しくは第六十九条第二項」を削り、「第五十八条第一項」を「第六十三条第一項」に、「第六十三条若しくは第六十四条第二項」を「第六十八条若しくは第六十九条第二項」に、「第六十五条」を「第七十条」に、「求」を「求め」に、「被援護者等」を「福祉サービスの提供を受ける者」に改め、同条第二項中「第五十七条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第六十二条第一項」を「第六十七条第一項」に、「第六十四条第一項」を「第六十九条第一項」に、「被援護者等」を「福祉サービスの提供を受ける者」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、第六十二条第一項、第六十七条第一項若しくは第六十九条第一項の届出をし、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく届出をし、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可を受け、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を受けて社会福祉事業を経営する者(次章において「社会福祉事業の経営者」という。)が、次条第二項の規定による条件に違反し、又は第七十七条若しくは第七十九条の規定に違反したときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を取り消すことができる。
第六十六条中「第五十七条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第六十条」を「第六十五条」に、「とるべき」を「採るべき」に改め、同条を第七十一条とする。
第六十四条第一項中「第六十二条第一項各号」を「第六十七条第一項各号」に改め、同条を第六十九条とする。
第六十二条第一項中「左の各号に」を「次に」に改め、同条第三項中「第五十七条第三項第一号」を「第六十二条第三項第一号」に改め、同条第四項中「第五十七条第四項各号」を「第六十二条第四項各号」に改め、同条第五項中「第五十七条第五項」を「第六十二条第五項」に改め、同条を第六十七条とする。
第六十条第一項中「被援護者等に対する処遇の方法」を「福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営」に改め、同条を第六十五条とする。
第五十九条中「第五十七条第一項」を「第六十二条第一項」に改め、同条を第六十四条とする。
第五十七条第一項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第七号中「要援護者等」を「福祉サービスを必要とする者」に改め、同条第三項中「外、左の各号に」を「ほか、次に」に改め、同条第四項中「第六十条」を「第六十五条」に、「外、左の各号に」を「ほか、次に」に改め、同条第六項中「当つて」を「当たつて」に、「附する」を「付する」に改め、同条を第六十二条とし、第七章中同条の前に次の二条を加える。
(経営主体)
第六十条 社会福祉事業のうち、第一種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則とする。
(事業経営の準則)
第六十一条 国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者は、次に掲げるところに従い、それぞれの責任を明確にしなければならない。
一 国及び地方公共団体は、法律に基づくその責任を他の社会福祉事業を経営する者に転嫁し、又はこれらの者の財政的援助を求めないこと。
二 国及び地方公共団体は、他の社会福祉事業を経営する者に対し、その自主性を重んじ、不当な関与を行わないこと。
三 社会福祉事業を経営する者は、不当に国及び地方公共団体の財政的、管理的援助を仰がないこと。
2 前項第一号の規定は、国又は地方公共団体が、その経営する社会福祉事業について、福祉サービスを必要とする者を施設に入所させることその他の措置を他の社会福祉事業を経営する者に委託することを妨げるものではない。
第五十六条の二第二項中「第四十一条第四項」を「第四十三条第四項」に改め、第六章第五節中同条を第五十九条とする。
第五十六条第二項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第二号中「照して」を「照らして」に改め、同項第三号中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第四項中「第五十四条第五項」を「第五十六条第五項」に改め、同条を第五十八条とする。
第五十五条中「第二十五条第一項」を「第二十六条第一項」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「社会福祉事業」の下に「及び公益事業」を加え、同条を第五十七条とする。
第五十四条第六項中「且つ」を「かつ」に改め、同条を第五十六条とする。
第五十三条中「社会福祉事業法第二十八条の二」を「社会福祉法第三十条」に改め、第六章第四節中同条を第五十五条とする。
第五十一条中「基いて」を「基づいて」に改め、同条を第五十三条とする。
第五十条を第五十二条とし、第四十九条を第五十一条とする。
第四十八条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条を第五十条とする。
第四十七条第三項中「第二十九条第四項」を「第三十一条第四項」に、「第三十条」を「第三十二条」に改め、同条を第四十九条とする。
第四十六条を第四十八条とし、第四十五条を第四十七条とする。
第四十四条第四項中「第二十九条第四項」を「第三十一条第四項」に改め、同条を第四十六条とする。
第四十三条中「社会福祉事業法第二十八条の二」を「社会福祉法第三十条」に改め、第六章第三節中同条を第四十五条とする。
第四十二条第一項中「終る」を「終わる」に改め、同条第二項中「作り、常に、これを各事務所に備えて置かなければ」を「作成しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
4 社会福祉法人は、第二項の書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面を各事務所に備えて置き、当該社会福祉法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関係人から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
第四十一条第二項中「第二十九条第四項」を「第三十一条第四項」に、「第三十条」を「第三十二条」に改め、同条第四項中「第二十八条の二第二項」を「第三十条第二項」に改め、同条を第四十三条とする。
第四十条第二項中「こえる」を「超える」に改め、同条を第四十二条とする。
第三十八条中「次の各号に」を「次に」に改め、同条を第四十条とする。
第三十七条中「定」を「定め」に改め、同条を第三十九条とする。
第三十六条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条を第三十八条とする。
第三十五条中「こえる」を「超える」に改め、同条を第三十七条とする。
第三十四条第二項中「こえる」を「超える」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「こえて」を「超えて」に改め、同条第四項第四号中「第五十四条第四項」を「第五十六条第四項」に改め、同条を第三十六条とする。
第六章第二節中第三十三条を第三十五条とし、第三十二条を第三十四条とする。
第三十一条中「第二十九条第一項第二号から第十三号まで」を「第三十一条第一項第二号から第十四号まで」に改め、同条を第三十三条とする。
第三十条中「第二十四条」を「第二十五条」に改め、同条を第三十二条とする。
第二十九条第一項中第十三号を第十四号とし、第十号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第九号の二を第十号とし、同条第三項中「第一項第十一号」を「第一項第十二号」に改め、同条を第三十一条とする。
第二十八条の二第一項第一号中「第七十四条第二項」を「第百七条第二項」に、「地区協議会」を「地区社会福祉協議会」に改め、第六章第一節中同条を第三十条とする。
第二十八条を第二十九条とし、第二十七条を第二十八条とし、第二十六条を第二十七条とする。
第二十五条第一項中「を社会福祉事業」の下に「若しくは公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る。第五十七条第二号において同じ。)」を加え、同条を第二十六条とする。
第二十四条を第二十五条とし、第二十三条の次に次の一条を加える。
(経営の原則)
第二十四条 社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。
附則第七項中「第十三条第一項」を「第十四条第一項」に、「第十三条第六項」を「第十四条第五項」に改める。
附則第八項中「第十四条から第十六条まで」を「第十五条から第十七条まで」に改める。
別表中「(第八十三条の三関係)」を「(第百二十四条関係)」に改め、同表都道府県の項中「第二十九条第一項」を「第三十一条第一項」に、「第四十一条第二項、第四十四条第四項及び第四十七条第三項」を「第四十三条第二項、第四十六条第四項及び第四十九条第三項」に、「第四十一条第一項」を「第四十三条第一項」に、「第五十六条の二第二項」を「第五十九条第二項」に、「第四十四条第一項第六号」を「第四十六条第一項第六号」に、「第四十七条第二項、第五十四条第一項」を「第四十九条第二項、第五十六条第一項」に、「第五十六条第四項」を「第五十八条第四項」に、「第五十五条、第五十六条第二項、第五十六条の二第一項、第七十三条、第八十条、第四十三条」を「第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条第一項、第百十二条、第百十九条、第四十五条」に、「第五十三条」を「第五十五条」に改め、同表指定都市及び中核市の項中「第二十九条第一項、第四十一条第一項」を「第三十一条第一項、第四十三条第一項」に、「第四十四条第一項第六号」を「第四十六条第一項第六号」に、「第四十七条第二項、第五十四条第一項」を「第四十九条第二項、第五十六条第一項」に、「第五十六条第四項」を「第五十八条第四項」に、「第五十五条、第五十六条第二項、第五十六条の二第一項、第七十三条、第八十条、第四十三条」を「第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条第一項、第百十二条、第百十九条、第四十五条」に、「第五十三条」を「第五十五条」に改め、同表市町村(指定都市及び中核市を除く。)の項中「第五十六条第二項」を「第五十八条第二項」に、「第五十四条第五項」を「第五十六条第五項」に改める。