農業災害補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十四号
公布年月日: 平成29年6月23日
法令の形式: 法律
農業災害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年六月二十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第七十四号
農業災害補償法の一部を改正する法律
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
農業保険法
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条―第十九条)
第二章
農業共済団体の組織
第一節
組合員(第二十条―第二十五条)
第二節
設立(第二十六条―第三十六条)
第三節
管理(第三十七条―第六十四条)
第四節
解散及び清算(第六十五条―第九十条)
第五節
特定合併及び事業譲渡(第九十一条―第九十六条)
第三章
農業共済事業等
第一節
農業共済事業
第一款
通則(第九十七条―第百三十四条)
第二款
農作物共済(第百三十五条―第百三十九条)
第三款
家畜共済(第百四十条―第百四十六条)
第四款
果樹共済(第百四十七条―第百五十一条)
第五款
畑作物共済(第百五十二条―第百五十六条)
第六款
園芸施設共済(第百五十七条―第百六十一条)
第七款
任意共済(第百六十二条・第百六十三条)
第二節
農業共済責任保険事業(第百六十四条―第百七十四条)
第四章
農業経営収入保険事業(第百七十五条―第百九十条)
第五章
政府の再保険事業等
第一節
農業共済責任保険事業に係る再保険事業(第百九十一条―第百九十九条)
第二節
農業共済事業に係る保険事業(第二百条―第二百三条)
第三節
農業経営収入保険事業に係る再保険事業(第二百四条―第二百七条)
第六章
監督(第二百八条―第二百十三条)
第七章
独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務(第二百十四条―第二百二十条)
第八章
補則(第二百二十一条―第二百二十六条)
第九章
罰則(第二百二十七条―第二百三十一条)
附則
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、農業経営の安定を図るため、災害その他の不慮の事故によつて農業者が受けることのある損失を補填する共済の事業並びにこれらの事故及び農産物の需給の変動その他の事情によつて農業者が受けることのある農業収入の減少に伴う農業経営への影響を緩和する保険の事業を行う農業保険の制度を確立し、もつて農業の健全な発展に資することを目的とする。
第二条に見出しとして「(農業保険)」を付し、同条中「農業災害補償は、農業共済組合」を「農業保険は、農業共済組合若しくは農業共済組合連合会」に、「共済事業、農業共済組合連合会の行う保険事業」を「農業共済事業若しくは農業共済責任保険事業又は農業経営収入保険事業」に改め、同条に次の一項を加える。
国は、農業者の農業保険への加入が促進されるよう、農業者の適切な選択に資する情報の提供等に努めるものとする。
第三条に見出しとして「(法人格)」を付し、同条中「農業共済団体」を「「農業共済団体」」に改める。
第四条に見出しとして「(名称)」を付し、同条中「なる」を「という」に改める。
第五条に見出しとして「(区域)」を付し、同条第一項中「第五十三条の二第四項の」を「第七十三条第四項に規定する」に、「の特定組合にあつては」を「に規定する特定組合にあつては一又は二以上の」に改め、同条第二項中「都道府県」の下に「又は全国」を加える。
第六条に見出しとして「(住所)」を付する。
第七条に見出しとして「(登記)」を付し、同条中「この法律」を「前項」に、「これを以て」を「、これをもつて」に改め、同条に第一項として次の一項を加える。
農業共済団体は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
第八条に見出しとして「(事業年度)」を付する。
第九条及び第十条を削る。
第十一条に見出しとして「(印紙税の非課税)」を付し、同条中「農業災害補償」を「農業保険」に改め、同条を第九条とする。
第十二条に見出しとして「(農作物共済の共済掛金の負担)」を付し、同条第一項を次のように改める。
国庫は、農作物共済につき、水稲及び第九十八条第一項第一号の政令で指定する食糧農作物に係るものにあつては、第百三十六条第一項に規定する共済目的の種類ごとに、農業共済組合の組合員、第二十条第四項の規定による全国連合会(全国の区域をその区域とする農業共済組合連合会をいう。以下同じ。)の組合員又は第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村との間に当該共済事業に係る共済関係の存する者(以下「組合員等」という。)の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、当該組合員等に係る第百三十七条第一項の基準共済掛金率を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を負担する。
第十二条第二項中「第百六条第一項第一号の農作物共済の共済目的の種類等ごと及び第百七条第一項の農作物共済の共済事故等による種別ごと」を「第百三十六条第一項に規定する共済目的の種類ごと」に、「その者が組合員となつている農業共済組合又はその者と当該共済関係の存する市町村に係る同項の農作物基準共済掛金率及びその農業共済組合又は市町村に係る」を「当該組合員等に係る第百三十七条第一項の基準共済掛金率及び」に改め、同条第三項中「第百六条第一項第一号の農作物共済の共済目的の種類等ごと及び第百七条第一項の農作物共済の共済事故等による種別ごとに、農業共済組合又は第八十五条の六第一項の共済事業を行う市町村(以下組合等と総称する。)に係る第百七条第一項の農作物基準共済掛金率をそれぞれ次表」を「第百三十七条第一項に規定する共済掛金区分ごとに、同条第二項の共済掛金標準率を次の表」に、「各級に区分して逓次に当該」を「部分に区分し、それぞれ同表の」に、「農作物基準共済掛金率で」を「共済掛金標準率で」に改め、「商に相当する」を削り、同条を第十条とする。
第十三条に見出しとして「(共済掛金に係る負担金の交付の方法)」を付し、同条第一項中「が組合等」を「が農業共済組合、第百条第一項から第三項までの規定により共済事業を行う全国連合会又は第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村(以下「組合等」という。)」に改め、同条第二項中「第五十三条の二第四項の特定組合」を「第七十三条第四項に規定する特定組合及び全国連合会」に、「属する農業共済組合連合会」を「属する都道府県連合会(全国連合会以外の農業共済組合連合会をいう。以下同じ。)」に、「当該農業共済組合連合会」を「当該都道府県連合会」に改め、同条第三項中「第五十三条の二第四項の特定組合」を「第七十三条第四項に規定する特定組合又は全国連合会」に改め、「当該特定組合」の下に「又は全国連合会」を加え、同条を第十一条とする。
第十三条の二に見出しとして「(家畜共済の共済掛金の負担)」を付し、同条中「うち、牛若しくは牛の胎児又は馬に係るものにあつてはその二分の一、」を「二分の一(」に、「その五分の二」を「、五分の二)」に改め、同条を第十二条とする。
第百四十九条に見出しとして「(施行期日)」を付し、同条中「、これを」を削り、同条を附則第一条とする。
第百五十条を削る。
第百五十条の二に見出しとして「(新規開田地等)」を付し、同条第一項本文中「新規開田地等」を「「新規開田地等」」に、「行なう」を「行う」に、「第十五条第一項第一号及び第十六条第一項ただし書」を「第二十条第一項第一号」に、「かんがみ」を「鑑み」に改め、同項ただし書中「都道府県知事」を「行政庁」に、「やむをえない」を「やむを得ない」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第二号中「行なわれた」を「行われた」に改め、同条第二項中「第百四条又は第百四条の二第三項の場合において、これら」を「第百三十五条」に、「都道府県知事」を「行政庁」に、「すべて」を「全て」に、「かんがみ」を「鑑み」に、「は、存しないものとする」を「を成立させてはならない」に改め、同条を附則第二条とする。
第百五十条の三に見出しとして「(家畜の損害防止に係る交付金の交付)」を付し、同条第一項中「政令の」を「政令で」に、「農林水産大臣の」を「農林水産大臣が」に、「つき第九十五条」を「つき第百二十六条(第百七十二条において準用する場合を含む。)」に改め、「第百三十二条第一項において準用する第九十五条の規定による指示をした」を削り、「これらの」を「当該」に改め、同条第二項中「の定める」を「で定める」に改め、同条を附則第三条とする。
第百五十条の三の二から第百六十条までを削る。
第百四十八条中「これを」を削り、本則中同条を第二百三十一条とする。
第百四十七条中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 第七条第一項の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
第百四十七条第四号中「第三十三条」を「第四十条」に改め、同条第五号中「第三十五条第一項、第三十六条第一項又は第三十七条」を「第四十八条第一項、第四十九条第一項又は第五十条」に改め、同条第六号中「第三十九条第一項若しくは第四十条第一項」を「第五十二条第一項若しくは第五十三条第一項」に、「第三十九条第二項若しくは第四十条第二項」を「第五十二条第二項若しくは第五十三条第二項」に改め、同条第七号中「第四十一条第四項(第四十五条第四項」を「第五十四条第四項(第六十一条第四項」に、「第四十二条の三第四項」を「第五十七条第四項」に改め、同条第十五号を削り、同条第十四号中「第九十一条(第百三十二条第一項」を「第百二十一条(第百七十二条」に改め、同号を同条第十五号とし、同条第十三号を削り、同条第十二号中「第五十五条の四第一項」を「第八十二条第一項」に改め、同号を同条第十四号とし、同条第十一号中「第五十五条の二第一項又は第五十五条の四第一項」を「第八十条第一項又は第八十二条第一項」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十号中「第五十五条の二第一項」を「第八十条第一項」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第九号中「第五十五条又は第五十七条に掲げる」を「第七十九条又は第八十五条に規定する」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第八号中「第四十九条又は第五十条第二項」を「第六十八条又は第六十九条第二項(これらの規定を第九十三条及び第九十四条第三項において準用する場合を含む。)」に、「農業共済組合の合併」を「合併又は事業譲渡」に改め、同号を同条第十号とし、同条第七号の二中「第四十三条第四項」を「第五十八条第四項」に改め、同号を同条第八号とし、同号の次に次の一号を加える。
九 第六十二条から第六十四条までの規定に違反したとき。
第百四十七条第十六号を削り、同条第十七号中「第百四十二条の五」を「第二百十条」に改め、同号を同条第十六号とし、同条第十八号を同条第十七号とし、同条を第二百三十条とし、同条の前に次の一条を加える。
第二百二十九条 農業共済団体又は受託者の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その農業共済団体の業務又は受託者の受託した業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その農業共済団体又は受託者に対しても、同条の刑を科する。
第百四十六条第一項中「第百四十二条の二」を「第二百八条」に、「同条、第百四十二条の三若しくは第百四十二条の四」を「第二百九条第一項から第三項まで」に、「これを二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項を削り、同条を第二百二十八条とし、第七章中同条の前に次の一条を加える。
第二百二十七条 第百八十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第七章を第九章とする。
第百四十五条の三に見出しとして「(事務の区分)」を付し、同条中「第八十五条第四項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百三十一条第一項及び第百四十三条の二第二項」を「第百七十一条第一項及び第二百二十二条第二項」に改め、「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加え、第六章中同条を第二百二十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(農林水産省令への委任)
第二百二十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第百四十五条の二に見出しとして「(行政庁)」を付し、同条中「第二章及び第五章の二」を「この法律」に、「第五十三条及び第五十三条の二第一項」を「第七十二条及び第七十三条第一項」に、「組合等」を「農業共済組合(都道府県の区域を超える区域をその区域とするものを除く。)及び共済事業を行う市町村」に、「、農業共済組合連合会」を「(第二百九条第一項の規定による検査に関する事項については、都道府県知事の要請があり、かつ、農林水産大臣が必要があると認める場合には、農林水産大臣及び都道府県知事)、その他の農業共済団体」に改め、同条を第二百二十四条とする。
第百四十五条を削る。
第百四十四条に見出しとして「(農漁業保険審査会)」を付し、同条第二項中「第百四十一条第一項(第百四十二条」を「第百九十八条第一項(第二百三条及び第二百七条」に改め、同条を第二百二十三条とする。
第百四十三条の二に見出しとして「(都道府県農業共済保険審査会)」を付し、同条第一項ただし書中「農業共済組合連合会」を「都道府県連合会」に改め、同条第二項中「第百三十一条第一項」を「第百七十一条第一項」に改め、同項第二号中「(政府と特定組合との間に存する保険関係に係るものを除く。)」を「のうち都道府県の区域の全部又は一部をその区域とする農業共済団体等が行う共済事業又は保険事業に係るもの」に改め、同条を第二百二十二条とする。
第百四十三条に見出しとして「(損害評価会)」を付し、同条第一項中「農業共済組合連合会」を「都道府県連合会」に改め、同条第二項及び第三項中「共済規程等又は保険規程の」を「事業規程等で」に改め、同条第四項中「の外」を「のほか」に改め、同条を第二百二十一条とする。
第六章を第八章とする。
第五章の三の章名中「農業災害補償関係業務」を「農業保険関係業務」に改める。
第百四十二条の十四に見出しとして「(独立行政法人農林漁業信用基金法の特例)」を付し、同条中「農業災害補償関係業務」を「農業保険関係業務」に、「ついては、」を「ついての」に改め、「第五条第六項」の下に「、第十六条第一項、第二十条第一項」を、「第二十三条第一項」の下に「の規定の適用については、同法第五条第六項」を加え、「農業災害補償法」を「農業保険法」と、同法第二十二条第二項及び第二十三条第一項中「第十五条各号に掲げる業務」とあるのは「第十五条各号に掲げる業務及び農業保険関係業務」に改め、第五章の三中同条を第二百二十条とする。
第百四十二条の十三に見出しとして「(財務大臣との協議)」を付し、同条第一号中「第百四十二条の九第一項の指定をしよう」を「第二百十五条第一項の農林水産省令を定めよう」に改め、同条第二号中「農業災害補償関係業務」を「農業保険関係業務」に改め、同条を第二百十九条とする。
第百四十二条の十二に見出しとして「(農業保険関係資金)」を付し、同条第一項中「農業災害補償関係業務」を「農業保険関係業務」に、「農業災害補償関係資金」を「農業保険関係資金」に改め、同条第二項及び第三項中「農業災害補償関係資金」を「農業保険関係資金」に改め、同条を第二百十八条とする。
第百四十二条の十一に見出しとして「(区分経理)」を付し、同条中「農業災害補償関係業務」を「農業保険関係業務」に、「農業災害補償関係勘定」を「農業保険関係勘定」に改め、同条を第二百十七条とする。
第百四十二条の十に見出しとして「(貸付金等の使用)」を付し、同条第一項中「農業共済組合連合会又は組合等」を「農業共済団体等」に改め、「資金」の下に「(次項において「貸付金」という。)」を加え、「又は園芸施設共済に係る保険金又は共済金の支払」を「若しくは園芸施設共済若しくは農業経営収入保険に係る共済金若しくは保険金の支払又は第百七十五条第二項第二号の資金の貸付け」に改め、同条第二項中「農業共済組合連合会又は組合等」を「農業共済団体等」に、「同項の資金又は」を「貸付金又は同項の」に改め、同条を第二百十六条とする。
第百四十二条の九に見出しとして「(業務の委託)」を付し、同条第一項中「農業災害補償関係業務」を「農業保険関係業務」に、「農林水産大臣の指定する」を「農林水産省令で定める」に改め、同条第二項中「組合等」を「農業共済団体等」に改め、同条第四項中「、第百二十一条の規定による保険事業及び第百三十二条の二第一項の規定による共済事業のほか」を削り、同条を第二百十五条とする。
第百四十二条の八に見出しとして「(独立行政法人農林漁業信用基金の業務)」を付し、同条第一項中「農業共済組合連合会が行う保険事業及び組合等が行う共済事業」を「農業共済団体等が行う共済事業及び保険事業」に、「係る保険金又は共済金の支払に必要な」を「必要な」に改め、同項第一号中「農業共済組合連合会又は組合等」を「農業共済団体等」に、「保険金又は共済金」を「共済金又は保険金」に改め、同項第三号中「前二号の」を「前各号に掲げる」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号中「農業共済組合連合会又は組合等」を「農業共済団体等」に、「保険金又は共済金」を「共済金又は保険金」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 全国連合会が農業経営収入保険に係る保険金の支払又は第百七十五条第二項第二号の資金の貸付けに関して金融機関に対し負担する債務の保証
第百四十二条の八第一項第一号の次に次の一号を加える。
二 全国連合会が農業経営収入保険に係る保険金の支払又は第百七十五条第二項第二号の資金の貸付けに関して必要とする資金の貸付け
第百四十二条の八第二項中「農業共済組合連合会又は組合等」を「農業共済団体等」に改め、同条を第二百十四条とする。
第五章の三を第七章とする。
第百四十二条の七に見出しとして「(決議等の取消し)」を付し、同条中「基いて」を「基づいて」に、「一箇月」を「一月」に、「取消」を「取消し」に改め、第五章の二中同条を第二百十三条とする。
第百四十二条の六に見出しとして「(役員の改選等の命令)」を付し、同条第一項及び第三項中「第百四十二条の五」を「第二百十条」に改め、同条を第二百十二条とする。
第百四十二条の五の二に見出しとして「(必要な措置等の指示)」を付し、同条第一項中「第百四十二条の二」を「第二百八条」に、「徴し」を「求め」に、「同条若しくは第百四十二条の三」を「第二百九条第一項若しくは第二項」に、「の当該共済事業に係る」を「又は受託者の」に改め、「当該市町村」の下に「又は当該受託者に業務を委託した共済事業を行う市町村」を加え、「採るべき」を「とるべき」に改め、同条を第二百十一条とする。
第百四十二条の五に見出しとして「(必要な措置等の命令)」を付し、同条第一項中「第百四十二条の二」を「第二百八条」に、「徴し、又は前三条」を「求め、又は前条第一項から第三項まで」に改め、「、農業共済団体」の下に「又は受託者」を加え、「、定款又は共済規程若しくは保険規程」を「又は定款等」に改め、「当該農業共済団体」の下に「又は当該受託者に業務を委託した農業共済団体」を加え、「採るべき」を「とるべき」に改め、同条を第二百十条とする。
第百四十二条の四に見出しとして「(検査)」を付し、同条中「農業共済団体」の下に「又は受託者」を加え、「、定款又は共済規程若しくは保険規程」を「又は定款等」に改め、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
行政庁は、農業共済団体等が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等若しくは共済事業の実施に関する条例を守つているかどうかを知るために必要があるときは、農業共済団体等又は受託者の業務又は会計の状況を検査することができる。
行政庁は、農業共済団体等の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない。
第百四十二条の四に次の二項を加える。
前三項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第一項から第三項までの規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第百四十二条の四を第二百九条とする。
第百四十二条の三を削る。
第百四十二条の二に見出しとして「(報告)」を付し、同条中「組合等又は農業共済組合連合会」を「農業共済団体又は共済事業を行う市町村(以下「農業共済団体等」という。)」に、「、定款又は共済規程等若しくは保険規程」を「又は定款等若しくは共済事業の実施に関する条例」に、「組合等若しくは農業共済組合連合会からその業務若しくは」を「農業共済団体等又は受託者(第百十四条第一項又は第百八十八条第一項の規定により農業共済団体等から業務の委託を受けた者をいう。以下同じ。)からその業務又は」に、「、当該」を「当該」に、「若しくは会計。以下この条及び次条において」を「又は会計に、受託者にあつてはその委託された業務又はこれに係る会計に限る。以下」に、「徴し、又は組合等若しくは農業共済組合連合会の業務若しくは会計の状況を検査する」を「求める」に改め、同条を第二百八条とする。
第五章の二を第六章とする。
第五章の章名を次のように改める。
第五章 政府の再保険事業等
第五章第二節の節名を次のように改める。
第二節 農業共済事業に係る保険事業
第百四十二条に見出しとして「(準用)」を付し、同条中「第百二十九条第三号及び第百三十七条の二から第百四十一条の二まで」を「第百七十条(第三号に係る部分に限る。)及び第百九十四条から第百九十九条まで」に改め、後段を次のように改める。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五章第二節中第百四十二条を第二百三条とする。
第百四十一条の五から第百四十一条の七までを削る。
第百四十一条の四に見出しとして「(保険関係の成立)」を付し、同条第一項中「特定組合」を「特定組合等」に、「に農作物共済」を「に第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業」に、「共済目的の種類ごと及び農作物共済の共済事故等による種別ごとに」を「政令で定めるところにより」に改め、「当該共済関係に係る共済責任を一体としてこれにつき」を削り、同条第二項から第五項までを削り、同条を第二百一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(保険金額等)
第二百二条 前条の保険関係に係る保険金額、保険料及び保険金に関し必要な事項は、政令で定める。
第百四十一条の三に見出しとして「(政府の保険事業)」を付し、同条中「が第八十三条第一項第一号及び第三号から第六号まで」を「又は全国連合会(次条において「特定組合等」という。)が第九十七条第一項第一号から第五号まで」に改め、同条を第二百条とする。
第五章第一節の節名を次のように改める。
第一節 農業共済責任保険事業に係る再保険事業
第百四十一条の二に見出しとして「(準用)」を付し、同条中「政府」を「この節の規定による政府」に、「第八十七条の二第六項及び第八十八条から第九十条まで」を「第百十九条及び第百二十条」に改め、後段を次のように改める。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五章第一節中第百四十一条の二を第百九十九条とする。
第百四十一条に見出しとして「(審査の申立て)」を付し、同条第一項中「農業共済組合連合会」を「都道府県連合会」に改め、同条第二項中「第百三十一条第二項」を「第百七十一条第二項」に改め、同条を第百九十八条とする。
第百四十条に見出しとして「(免責事由)」を付し、同条中「の定める」を「で定める」に、「責め」を「責任」に改め、同条第一号中「農業共済組合連合会」を「都道府県連合会」に、「保険規程」を「事業規程」に改め、同条第二号及び第三号中「農業共済組合連合会」を「都道府県連合会」に改め、同条第四号中「農業共済組合連合会が第百三十八条又は前条」を「都道府県連合会が前二条」に改め、同条を第百九十七条とする。
第百三十九条中「農業共済組合連合会」を「都道府県連合会」に、「の定める」を「で定める」に、「その」を「、その」に改め、同条を第百九十六条とする。
第百三十八条中「農業共済組合連合会」を「都道府県連合会」に、「の定める」を「で定める」に改め、同条を第百九十五条とし、同条の前に見出しとして「(通知義務)」を付する。
第百三十七条の二に見出しとして「(再保険料の分割支払)」を付し、同条中「農業共済組合連合会」を「都道府県連合会」に、「保険規程」を「事業規程」に、「の定める」を「で定める」に改め、同条を第百九十四条とする。
第百三十五条から第百三十七条までを削る。
第百三十四条に見出しとして「(再保険関係の成立)」を付し、同条第一項中「農業共済組合連合会」を「都道府県連合会」に、「に農作物共済」を「に第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業」に、「共済目的の種類ごと及び農作物共済の共済事故等による種別ごとに」を「政令で定めるところにより」に改め、「当該保険関係に係る保険責任を一体としてこれにつき」を削り、同条第二項から第四項までを削り、同条を第百九十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(再保険金額等)
第百九十三条 前条の再保険関係に係る再保険金額、再保険料及び再保険金に関し必要な事項は、政令で定める。
第百三十三条に見出しとして「(政府の再保険事業)」を付し、同条中「農業共済組合連合会が農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済」を「都道府県連合会が第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業」に改め、同条を第百九十一条とする。
第五章に次の一節を加える。
第三節 農業経営収入保険事業に係る再保険事業
(政府の再保険事業)
第二百四条 政府は、全国連合会が農業経営収入保険によつて被保険者に対して負う保険責任を再保険するものとする。
(再保険関係の成立)
第二百五条 全国連合会と保険資格者との間に農業経営収入保険の保険関係が存するときは、政令で定めるところにより、政府と全国連合会との間に、農業経営収入保険に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。
(再保険金額等)
第二百六条 前条の再保険関係に係る再保険金額、再保険料及び再保険金に関し必要な事項は、政令で定める。
(準用)
第二百七条 この節の規定による政府の再保険事業には、第百二十条、第百七十条(第三号に係る部分に限る。)及び第百九十四条から第百九十八条まで並びに保険法第十一条及び第九十五条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四章を次のように改める。
第四章 農業経営収入保険事業
(農業経営収入保険事業)
第百七十五条 全国連合会は、農業経営収入保険事業を行うことができる。
農業経営収入保険事業は、次に掲げる事業とする。
一 被保険者の農業収入の減少について、当該被保険者に対し保険金(第百八十二条第一項の特約をした場合にあつては、同項第二号の特約補填金を含む。次号及び第百八十六条において同じ。)を交付する事業
二 前号に掲げる事業の被保険者で保険金の支払が見込まれるものに対し、その見込額の範囲内で、当該被保険者の農業経営の安定に必要な資金を貸し付ける事業
(保険資格者)
第百七十六条 全国連合会との間に農業経営収入保険の保険関係を成立させることができる者は、農業を営む者であつて、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(以下「保険資格者」という。)とする。
一 農林水産省令で定める期間を通じて所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第四十号に規定する青色申告書である同項第三十七号に規定する確定申告書を提出する個人(農林水産省令で定める基準に従い、農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置を講じている者に限る。)であること。
二 農林水産省令で定める期間を通じて法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十七号に規定する青色申告書である同条第三十一号に規定する確定申告書を提出する法人(農林水産省令で定める基準に従い、農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置を講じている者に限る。)であること。
三 農林水産省令で定める期間を通じて法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書を提出する同条第十二号の六の七に規定する連結親法人(当該連結親法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人を含み、これらのうち農林水産省令で定める基準に従い、農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置を講じている者に限る。)であること。
前項の規定にかかわらず、保険期間において、組合等との間に、第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業(農林水産省令で定めるものを除く。)の共済関係の存する者その他農業収入の減少について補填を行う事業であつて農林水産省令で定めるものを利用する者は、保険資格者に該当しないものとする。
(保険関係の成立)
第百七十七条 農業経営収入保険の保険関係は、保険期間ごとに、保険資格者が、農林水産省令で定めるところにより、当該保険関係の成立について申し込み、全国連合会がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
全国連合会は、前項の規定による申込みを受けたときは、当該申込みをした者が第百八十七条において準用する保険法第三十条の規定により農業経営収入保険の保険関係を解除されたことがある者である場合その他の農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除いては、その承諾を拒んではならない。
(保険料の支払)
第百七十八条 被保険者は、全国連合会との間に保険関係が成立したときは、農林水産省令で定める支払期限までに、事業規程で定めるところにより、保険料を全国連合会に支払わなければならない。
(保険金額)
第百七十九条 農業経営収入保険の保険金額は、保険限度額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより保険資格者が申し出た金額とする。
前項の保険限度額は、基準収入金額に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。
前項の基準収入金額は、保険資格者の農林水産省令で定める期間における農業収入金額及び保険期間中に見込まれる農業収入金額を基礎として、農林水産省令で定めるところにより全国連合会が定める金額とする。
前項の農業収入金額(以下「農業収入金額」という。)は、対象農産物等(農作物、家畜及び農産物並びに農産物に簡易な加工を施したものとして農林水産省令で定めるものをいい、他の農業者が生産したものその他の農林水産省令で定めるものを除く。以下同じ。)に係る収入金額として農林水産省令で定めるところにより算出した金額とする。
被保険者が生産する対象農産物等の種類の変更その他農林水産省令で定める事由がある場合は、保険期間の中途においても、農林水産省令で定めるところにより、第一項の保険限度額及び保険金額を変更するものとする。
(保険料率)
第百八十条 農業経営収入保険の保険料率は、保険事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて全国連合会が定める区分(次項において「危険段階」という。)ごとに、基準保険料率を下回らない範囲内において事業規程で定める。
前項の基準保険料率は、その率を危険段階ごとの保険金額の合計金額の見込額により加重平均して得た率が保険料標準率に一致するように、全国連合会が危険段階ごとに定める。
前項の保険料標準率は、過去一定年間における被害率を基礎として、農林水産大臣が定める。
第二項の保険料標準率は、三年ごとに一般に改定する。
(保険金)
第百八十一条 全国連合会は、被保険者の保険期間中の農業収入金額が第百七十九条第一項の保険限度額に達しないときに、当該保険限度額と当該農業収入金額との差額に、保険金額の保険限度額に対する割合を乗じて得た金額を保険金として支払うものとする。
(特約)
第百八十二条 農業経営収入保険の保険関係が成立する場合には、農林水産省令で定めるところにより、これと併せて次に掲げる内容の特約をすることができる。
一 被保険者が、農業収入の減少がその農業経営に及ぼす影響を緩和するための積立金を全国連合会に積み立てるものであること。
二 全国連合会が、被保険者の保険期間中の農業収入金額が補填限度額に達しないときに、当該被保険者に対し、特約補填金を支払うものであること。
三 全国連合会が、保険期間の満了後、第一号の積立金(以下この条において「積立金」という。)の額に残余があるときは、その残余の額を当該被保険者に払い戻すものであること。
積立金は、その額、その積立ての方法その他の事項が、農林水産省令で定める基準に適合するものとする。
第一項第二号の補填限度額(次項において「補填限度額」という。)は、次に掲げる金額を合計して得た金額とする。
一 第百七十九条第一項の保険限度額
二 第百七十九条第二項の基準収入金額に、農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額(次項において「基準補填金額」という。)
第一項第二号の特約補填金(次項において「特約補填金」という。)の金額は、補填限度額と当該被保険者の保険期間中の農業収入金額との差額に、補填対象金額(基準補填金額の範囲内において、農林水産省令で定めるところにより被保険者が申し出た金額をいう。第一号において同じ。)の基準補填金額に対する割合を乗じて得た金額とする。ただし、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を限度とする。
一 補填対象金額
二 積立金の額に四を乗じて得た金額
前項の場合において、特約補填金の金額のうち、その四分の一に相当する金額は積立金をもつて充て、その四分の三に相当する金額は第十八条の交付金をもつて充てるものとする。
保険期間の満了日の翌日に開始する保険期間において第一項の特約を継続する場合には、同項第三号の規定にかかわらず、積立金の残余の額を当該保険期間における積立金の全部又は一部に充てることができる。
(保険期間)
第百八十三条 農業経営収入保険の保険期間は、課税期間その他の事情を考慮して農林水産省令で定める基準に従い事業規程で定める期間とする。
(死亡、解散等の場合の権利義務の承継)
第百八十四条 被保険者が死亡し、又は合併により解散し、若しくは分割(農業経営収入保険の保険関係に係る農業経営の全部を承継させるものに限る。)をした場合には、その包括承継人は、全国連合会の承諾を受けて、農業経営収入保険の保険関係に関し被保険者の有していた権利義務を承継することができる。被保険者が、農林水産省令で定める方法により、農業経営収入保険の保険関係に係る農業経営の全部を一体として譲り渡した場合におけるその譲受人についても、同様とする。
全国連合会は、前項の包括承継人が第百七十六条第一項各号に掲げる要件を満たしていないことその他の正当な理由がなければ、前項の承諾を拒むことができない。
(被保険者の遵守すべき事項)
第百八十五条 全国連合会は、被保険者が、帳簿を備えて農作業の状況その他のその農業経営に関する事項を記入すべきこと、保険金額を変更すべき事由が生じた場合に全国連合会に通知すべきことその他の被保険者の遵守すべき事項として農林水産省令で定める事項を事業規程において定めなければならない。
(免責事由)
第百八十六条 次の場合には、全国連合会は、保険金の全部又は一部につき、その支払の責任を免れることができる。
一 第百七十七条第一項の規定による申込みをした被保険者が、当該申込みの際、当該申込みに係る農業収入金額に関する農林水産省令で定める重要な事実又は事項につき、悪意又は重大な過失によつてこれを通知せず、又は不実の通知をしたとき(全国連合会がこれを知つていたとき、及び過失によつてこれを知らなかつたときを除く。)。
二 被保険者が正当な理由がないのに保険料の払込みを遅滞したとき。
三 被保険者が前条の規定により事業規程で定められる被保険者の遵守すべき事項を遵守しなかつたとき。
四 被保険者が次条において準用する第百二十五条第一項の規定による義務を怠つたとき。
五 被保険者が次条において準用する第百二十六条の規定による指示に従わなかつたとき。
六 被保険者が次条において準用する第百三十条(第一号を除く。)の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。
七 その他政令で定める事由があるとき。
(準用)
第百八十七条 農業経営収入保険には、第百十八条第一項及び第二項、第百二十条、第百二十五条から第百二十七条まで、第百二十九条、第百三十条(第一号を除く。)、第百三十一条第一項並びに第百三十二条第三項並びに保険法第四条、第六条、第十一条、第十七条第一項、第二十条、第二十一条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十一条第一項及び第二項(第二号を除く。)、第三十二条(第一号に係る部分に限る。)並びに第九十五条の規定を準用する。この場合において、第百十八条第一項中「賦課する」とあるのは「負担させる」と、同条第二項中「賦課金の賦課」とあるのは「事務費の負担」と、第百二十条中「賦課金」とあるのは「事務費」と、第百二十五条第一項中「共済目的について通常すべき管理その他損害防止」とあるのは「通常の農業者の行う農業経営に係る努力その他保険事故の発生の防止」と、同条第二項中「管理その他損害防止」とあるのは「努力その他保険事故の発生の防止」と、第百二十六条及び第百二十七条中「損害防止」とあるのは「保険事故の発生の防止」と、第百二十九条中「損害の防止又は」とあるのは「保険事故の発生の防止又は保険事故の」と、「共済目的のある土地又は工作物」とあるのは「被保険者の事務所その他の施設」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(業務の委託)
第百八十八条 全国連合会は、農業経営収入保険事業に係る業務のうち、保険料の徴収に係るもの、資金の貸付けに係るもの(貸付けの決定を除く。)その他農林水産省令で定めるものを次に掲げる者に委託することができる。
一 農業共済組合、都道府県連合会又は共済事業を行う市町村
二 農業協同組合又は農業協同組合連合会その他農林水産省令で定める金融機関
三 その他農林水産省令で定める法人
前項第一号に掲げる者は、同項の規定による委託を受けて同項に規定する業務を行うことができる。
第一項第二号に掲げる者は、農業協同組合法第十条の規定その他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて同項に規定する業務を行うことができる。
(秘密保持義務)
第百八十九条 全国連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、農業経営収入保険に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
前項の規定は、前条第一項の規定により委託を受けて行う農業経営収入保険に係る業務に従事する者又はこれらの者であつた者について準用する。
(連携及び技術的な協力の確保等)
第百九十条 全国連合会は、農業経営収入保険事業の効率的かつ円滑な実施を図るため、全国連合会の行う事業と同種の事業を行う者(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第四条第一項の交付金を交付する事業その他の農業収入の減少について補填を行う事業を行う者を含む。)との連携及び技術的な協力の確保に努めるものとする。
全国連合会は、農業経営収入保険事業の実施に関して必要があるときは、国、独立行政法人、地方公共団体及び対象農産物等の販売の事業を行う者その他の関係者に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
行政庁は、全国連合会に対し、農業経営収入保険事業の効率的かつ円滑な実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言を行うよう努めるものとする。
第三章の章名を次のように改める。
第三章 農業共済事業等
第百二十条の二十八に見出しとして「(共済金を交付する事業)」を付し、同条第一項中「第八十三条の規定による」を「第九十九条第一項又は第六項の規定により行う」に、「第八十四条第五項に掲げる」を「第九十八条第五項に規定する」に改め、同条第二項中「前項の」を「前三項の規定による」に、「第百十一条の四」を「第百十五条」に改め、「第十八条第二項」の下に「、第二十条」を加え、同条第一項の次に次の二項を加える。
都道府県連合会は、総会の議決を経て、その組合員たる農業共済組合、その組合員たる共済事業を行う市町村に係る共済資格者又は当該都道府県連合会の区域内に住所を有する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会から共済掛金の支払を受け、第九十八条第五項に規定する損害と同種の損害について、共済金を交付する事業を行うことができる。
全国連合会は、第百条第一項から第三項までの規定により行う共済事業のほか、総会の議決を経て、特定区域内に住所を有する農業協同組合又は農業協同組合連合会から共済掛金の支払を受け、第九十八条第五項に規定する損害と同種の損害について、共済金を交付する事業を行うことができる。
第三章第七節中第百二十条の二十八を第百六十三条とする。
第百二十条の二十七を削る。
第百二十条の二十六に見出しとして「(共済金額の最高額の制限)」を付し、同条を第百六十二条とする。
第百二十条の二十五及び第三章第七節の節名を削る。
第百二十条の二十四に見出しとして「(共済金)」を付し、同条第一項中「超える」を「超えた」に改め、「に相当する金額」及び「当該組合員等に」を削り、同条第二項中「の定める」を「で定める」に、「共済規程等」を「事業規程等」に改め、同条を第百六十一条とし、同条の次に次の款名を付する。
第七款 任意共済
第百二十条の二十三に見出しとして「(共済掛金率)」を付し、同条第一項を次のように改める。
園芸施設共済の共済掛金率は、特定園芸施設の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分(以下この条において「共済掛金区分」という。)ごと及び危険段階ごとに、基準共済掛金率を下回らない範囲内において事業規程等で定める。
第百二十条の二十三第二項中「園芸施設基準共済掛金率は、施設区分ごと及び園芸施設共済の共済目的等による種別」を「共済掛金標準率は、共済掛金区分」に、「農林水産省令で定める」を「過去」に改め、「地域別の」及び「当該地域別に」を削り、同条第四項中「第一項の園芸施設基準共済掛金率」を「第二項の共済掛金標準率」に改め、同条第三項を削り、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項の基準共済掛金率は、その率を危険段階ごとの共済金額の合計金額の見込額により加重平均して得た率が共済掛金標準率に一致するように、組合等が共済掛金区分ごと及び危険段階ごとに定める。
第百二十条の二十三を第百六十条とする。
第百二十条の二十二に見出しとして「(共済金額)」を付し、同条第一項中「に共済規程等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、共済価額の百分の八十」を削り、「、共済規程等の」を「農林水産省令で」に改め、「、農業共済組合の」を削り、「園芸施設共済資格者」を「共済資格者」に改め、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「、農林水産大臣が定める準則に従い」及び「共済責任期間開始の時における」を削り、「勘案して、」の下に「農林水産省令で定めるところにより」を加え、同条第二項を削り、同条を第百五十九条とする。
第百二十条の二十一に見出しとして「(共済責任期間)」を付し、同条中「共済規程等の」を「事業規程等で」に改め、同条ただし書中「ただし、」の下に「農林水産省令で定める」を加え、「共済規程等」を「事業規程等」に改め、同条を第百五十八条とする。
第百二十条の二十及び第百二十条の二十の二を削る。
第百二十条の十九に見出しとして「(共済関係の成立)」を付し、同条第一項中「農業共済組合の組合員又は次条の園芸施設共済資格者が、その者が所有し」を「組合員又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、その所有し、」に改め、同条第二項を次のように改める。
組合員又は共済資格者が特定園芸施設の所有者である場合における当該特定園芸施設についての前項の規定の適用については、同項中「所有し、又は管理する特定園芸施設を」とあるのは、「所有する特定園芸施設(園芸施設共済の共済関係を成立させないことを相当とする農林水産省令で定める事由に該当するもの及び園芸施設共済に付されたものを除く。)の全てを」とする。
第百二十条の十九を第百五十七条とする。
第百二十条の十五から第百二十条の十八まで及び第三章第六節の節名を削る。
第百二十条の十四に見出しとして「(共済金額)」を付し、同条第一項を次のように改める。
畑作物共済の共済金額は、共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につき品種、栽培方法、蚕期等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下この款において同じ。)ごとに、次に掲げるいずれかの金額とする。
一 当該共済目的の種類に係る基準収穫量(蚕繭にあつては、基準収繭量)に農林水産省令で定める割合を乗じて得た数量に、単位当たり共済金額を乗じて得た金額
二 当該共済目的の種類に係る共済限度額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額
第百二十条の十四第二項中「前項各号」を「前項第一号の基準収穫量及び基準収繭量は、組合員又は共済資格者ごとに、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める数量とし、同号」に、「畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び農林水産大臣が定める地域ごとに、当該畑作物共済の共済目的の種類等」を「共済目的の種類」に改め、「農林水産大臣が定める二以上の金額につき、」を削り、「組合等が共済規程等で定める」を「組合員又は共済資格者が申し出た」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。
第一項第二号の共済限度額は、基準生産金額に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。
前項の基準生産金額は、組合員又は共済資格者ごとに、過去一定年間において収穫され、又は収繭された共済目的の種類ごとの農作物又は蚕繭の生産金額(当該農作物又は蚕繭に係る収入金額で農林水産省令で定めるものを含む。第百五十五条第二項において同じ。)を基礎として、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める金額とする。
第百二十条の十四を第百五十三条とし、同条の次に次の三条及び款名を加える。
(共済掛金率)
第百五十四条 畑作物共済の共済掛金率は、共済目的の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分(以下この条において「共済掛金区分」という。)ごと及び危険段階ごとに、基準共済掛金率を下回らない範囲内において事業規程等で定める。
前項の基準共済掛金率は、その率を危険段階ごとの共済金額の合計金額の見込額により加重平均して得た率が共済掛金標準率に一致するように、組合等が共済掛金区分ごと及び危険段階ごとに定める。
前項の共済掛金標準率は、共済掛金区分ごとに、過去一定年間における被害率を基礎として、農林水産大臣が定める。
第二項の共済掛金標準率は、三年ごとに一般に改定する。
(共済金)
第百五十五条 組合等は、第百五十三条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする畑作物共済については、共済目的の種類ごとに、共済事故による農作物又は蚕繭の減収量が農林水産省令で定める数量を超えた場合に、その超えた部分の数量に同号の単位当たり共済金額を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。
組合等は、第百五十三条第一項第二号に掲げる金額を共済金額とする畑作物共済については、共済目的の種類ごとに、共済事故による農作物又は蚕繭の減収又は品質の低下(これらのうち農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合において、その年産の農作物又は蚕繭の生産金額が同号の共済限度額に達しないときに、当該共済限度額と当該生産金額との差額に、共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。
第一項の減収量は、第百五十三条第一項第一号の基準収穫量又は基準収繭量及びその年産の農作物の収穫量又は蚕繭の収繭量を基礎として、農林水産省令で定めるところにより算定するものとする。
(共済責任期間)
第百五十六条 畑作物共済の共済責任期間は、共済目的の種類たる農作物又は桑の発芽期、共済事故の発生態様その他の事情を考慮して農林水産省令で定める基準に従い事業規程等で定める期間とする。
第六款 園芸施設共済
第百二十条の十三を削る。
第百二十条の十二に見出しとして「(共済関係の成立)」を付し、同条第一項中「農業共済組合の組合員又は次条の畑作物共済資格者が、その者」を「組合員又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、当該組合員又は共済資格者」に、「第八十四条第一項第六号の」を「畑作物共済の共済目的たる」に、「で、組合等が現に行つている畑作物共済においてその共済目的の種類としているもの(次に掲げる農作物又は蚕繭を除く。以下この条において「対象農作物等」という。)のすべてを組合等の」を「(畑作物共済の共済関係を成立させないことを相当とする農林水産省令で定める事由に該当するものを除く。)の全てを」に改め、各号を削り、同条第三項中「共済規程等で対象農作物等」を「事業規程等で畑作物共済の共済目的たる農作物又は蚕繭」に、「ときは、当該対象農作物等についての」を「場合における」に、「すべての種類の対象農作物等について同項」を「共済目的の種類ごと」に改め、「に、当該区分に係る対象農作物等のすべてについて前項」を削り、同条第二項を削り、同条を第百五十二条とする。
第百二十条の十、第百二十条の十一及び第三章第五節の節名を削る。
第百二十条の九に見出しとして「(共済責任期間)」を付し、同条第一号を次のように改める。
一 共済目的の種類たる果樹の花芽の形成期、共済事故の発生態様その他の事情を考慮して農林水産省令で定める基準に従い事業規程等で定める期間
第百二十条の九第二号中「共済規程等」を「事業規程等」に改め、同条を第百五十一条とし、同条の次に次の款名を付する。
第五款 畑作物共済
第百二十条の八に見出しとして「(共済金)」を付し、同条第一項を次のように改める。
組合等は、第百四十八条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類ごとに、共済事故による果実の減収量が農林水産省令で定める数量を超えた場合に、共済金額に、当該減収量の基準収穫量に対する割合に応じて農林水産省令で定める率を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。
第百二十条の八第三項中「特定収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、第八十四条第一項第四号に規定する」を「第百四十八条第一項第二号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類ごとに、共済事故による」に改め、「低下(」の下に「これらのうち」を加え、「第九十八条の二の準則に従い認定された当該組合員等の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る」を削り、「その特定収穫共済限度額に」を「同号の共済限度額に」に、「その特定収穫共済限度額から当該生産金額を差し引いて得た金額」を「当該共済限度額と当該生産金額との差額」に、「特定収穫共済限度額に対する」を「共済限度額に対する」に改め、「に相当する金額」及び「当該組合員等に」を削り、同条第四項中「及び第二項」を「の減収量は、農林水産省令で定めるところにより算定するものとし、同項」に、「組合等が第百二十条の六第三項の規定により定められた」を「第百四十八条第一項第一号の」に、「農林水産大臣の定める方法」を「農林水産省令で定めるところ」に改め、同条第五項を次のように改める。
第百四十八条第五項の規定により細区分が定められた収穫共済の共済目的の種類についての第一項の規定の適用については、同項中「果実の減収量」とあるのは「収穫共済の共済目的の種類の細区分ごとの果実の減収量にそれぞれ当該細区分に係る果実の単位当たり価額を乗じて得た金額の合計金額」と、「数量」とあるのは「金額」と、「減収量の基準収穫量」とあるのは「合計金額の基準収穫金額(当該細区分ごとの果実の基準収穫量にそれぞれ当該細区分に係る果実の単位当たり価額を乗じて得た金額の合計金額をいう。)」とする。
第百二十条の八第六項中「樹体共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごと」を「樹体共済の共済目的の種類ごと」に改め、「に相当する金額」及び「当該組合員等に」を削り、同条第七項中「の定める」を「で定める」に、「共済規程等」を「事業規程等」に改め、同条第二項を削り、同条を第百五十条とする。
第百二十条の七を削る。
第百二十条の六に見出しとして「(共済金額)」を付し、同条第一項を次のように改める。
収穫共済の共済金額は、収穫共済の共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につき品種、栽培方法等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下この款において同じ。)ごとに、次に掲げるいずれかの金額とする。
一 当該収穫共済の共済目的の種類に係る標準収穫量に果実の単位当たり価額を乗じて得た金額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額
二 当該収穫共済の共済目的の種類に係る共済限度額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額
第百二十条の六第二項中「及び第二号」を「の標準収穫量は、組合員又は共済資格者ごとに、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める数量とし、同号」に、「収穫共済の共済目的の種類等ごと及び農林水産大臣の定める地域ごと」を「収穫共済の共済目的の種類ごと」に改め、同条第三項を次のように改める。
第一項第二号の共済限度額は、基準生産金額に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。
第百二十条の六第四項中「第一項第三号」を「前項」に改め、「収穫共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の」を削り、「果樹共済資格者」を「共済資格者」に改め、「農林水産大臣が定める準則に従い、その者が」を削り、「収穫した当該収穫共済の共済目的の種類等に係る」を「収穫された収穫共済の共済目的の種類ごとの」に、「第百二十条の八第三項」を「第百五十条第二項」に改め、「として、」の下に「農林水産省令で定めるところにより」を加え、同条第五項中「の収穫共済の共済目的の種類等」を「の収穫共済の共済目的の種類」に、「、当該収穫共済の共済目的の種類等」を「、当該収穫共済の共済目的の種類」に、「第二号、第二項並びに第三項」を「第二項」に、「第一項第一号及び第二号中「標準収穫金額(」を「同号中「収穫共済の共済目的の種類に係る標準収穫量に」に、「標準収穫金額(当該収穫共済の共済目的の種類等」を「収穫共済の共済目的の種類」に、「に、」と、「当該収穫共済の共済目的の種類等」とあるのは「当該細区分」を「の標準収穫量にそれぞれ当該細区分に係る」に改め、「数を乗じて」を削り、「合計額」と、第二項及び第三項中「収穫共済の共済目的の種類等」を「合計金額」と、同項中「収穫共済の共済目的の種類」に、「収穫共済の共済目的の種類等の細区分」」を「収穫共済の共済目的の種類の細区分」」に改め、同条第六項中「共済金額は、」の下に「樹体共済の」を加え、「「樹体共済の共済目的の種類等」という。)ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者」を「この款において同じ。)」に改め、「、農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者が、共済規程等の定めるところにより」及び「に共済規程等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、共済価額の百分の八十」を削り、「おいて、」を「おいて農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が」に改め、同条第七項を次のように改める。
前項の共済価額は、樹体共済の共済目的の種類ごと及び組合員又は共済資格者ごとに、樹体共済の共済関係に係る果樹及び支持物の価額を基礎として、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める金額とする。
第百二十条の六第八項を削り、同条を第百四十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(共済掛金率)
第百四十九条 果樹共済の共済掛金率は、収穫共済にあつては収穫共済の共済目的の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分(以下この条において「収穫共済掛金区分」という。)ごと及び危険段階ごとに、樹体共済にあつては樹体共済の共済目的の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分(以下この条において「樹体共済掛金区分」という。)ごと及び危険段階ごとに、それぞれ基準共済掛金率を下回らない範囲内において事業規程等で定める。
前項の基準共済掛金率は、その率を危険段階ごとの共済金額の合計金額の見込額により加重平均して得た率が共済掛金標準率に一致するように、収穫共済にあつては収穫共済掛金区分ごと及び危険段階ごとに、樹体共済にあつては樹体共済掛金区分ごと及び危険段階ごとに、それぞれ組合等が定める。
前項の共済掛金標準率は、収穫共済にあつては収穫共済掛金区分ごとに、樹体共済にあつては樹体共済掛金区分ごとに、それぞれ過去一定年間における被害率を基礎として、農林水産大臣が定める。
第二項の共済掛金標準率は、三年ごとに一般に改定する。
第百十八条から第百二十条まで、第三章第四節の節名及び第百二十条の二から第百二十条の五までを削る。
第百十七条に見出しとして「(共済金の支払とみなされる場合)」を付し、同条中「家畜共済」を「疾病傷害共済」に改め、「疾病又は傷害の」を削り、「、組合等」の下に「又は都道府県連合会」を、「当該組合等」の下に「又は当該都道府県連合会の組合員たる組合等」を加え、同条を第百四十六条とし、同条の次に次の款名及び一条を加える。
第四款 果樹共済
(共済関係の成立)
第百四十七条 果樹共済の共済関係は、収穫共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び果実の年産ごと、樹体共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び共済責任期間ごとに、組合員又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、当該組合員又は共済資格者が現に栽培している収穫共済又は樹体共済の共済目的たる果樹(収穫共済又は樹体共済の共済関係を成立させないことを相当とする農林水産省令で定める事由に該当するものを除く。)の全てを収穫共済又は樹体共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
第百十三条から第百十六条までを削る。
第百十二条に見出しとして「(共済責任の開始日及び共済掛金期間)」を付し、同条第一項中「共済規程等に」を「事業規程等に」に、「第八十六条第一項の共済規程等の」を「事業規程等で」に改め、ただし書を削り、同条第二項中「(肉豚」を「(農林水産省令で定める家畜」に、「第八十四条第一項第三号に規定する肉豚に係る期間に相当する」を「一年未満で農林水産省令で定める」に改め、同項ただし書中「ただし、」の下に「農林水産省令で定める」を加え、「共済規程等」を「事業規程等」に改め、同条第三項中「(肉豚に係る家畜共済にあつては、当該家畜共済に係る共済掛金期間。第百十四条第一項において同じ。)は、第一項本文」を「は、第一項」に改め、同条を第百四十二条とし、同条の次に次の三条を加える。
(共済金額)
第百四十三条 死亡廃用共済の共済金額は、共済掛金期間(農林水産省令で定める家畜に係るものにあつては、農林水産省令で定める飼養区分。次項において同じ。)ごとに、共済価額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。
疾病傷害共済の共済金額は、共済掛金期間ごとに、支払限度額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。
第一項の共済価額は死亡廃用共済の共済関係に係る家畜の価額を基礎として、前項の支払限度額は疾病傷害共済の共済関係に係る家畜の価額及び家畜の診療に要する標準的な費用を基礎として、農林水産省令で定めるところにより、それぞれ組合等が定める金額とする。
農林水産省令で定める事由により包括共済関係に係る家畜の価額の合計金額に変更が生じたときは、共済掛金期間の中途においても、農林水産省令で定めるところにより、死亡廃用共済にあつては第一項の共済価額及び共済金額を、疾病傷害共済にあつては第二項の支払限度額及び共済金額を、それぞれ変更するものとする。
(共済掛金率)
第百四十四条 死亡廃用共済の共済掛金率は、共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につき共済事故の発生態様の類似性を勘案して区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下この条において同じ。)ごと及び危険段階ごとに、基準共済掛金率を下回らない範囲内において事業規程等で定める。
疾病傷害共済の共済掛金率は、共済目的の種類ごと及び危険段階ごとに、次に掲げる率を合計して得た率とする。
一 疾病及び傷害による損害(次号に規定する診療技術料等を除く。)に対応する基準共済掛金率を下回らない範囲内において事業規程等で定める率
二 診療技術料等(疾病及び傷害による損害のうち診療に要する費用で農林水産省令で定めるものをいう。)に対応する基準共済掛金率を下回らず、農林水産省令で定める率を超えない範囲内において事業規程等で定める率
前二項の基準共済掛金率は、その率を危険段階ごとの共済金額の合計金額の見込額により加重平均して得た率が共済掛金標準率に一致するように、死亡廃用共済にあつては共済目的の種類ごと及び危険段階ごとに、疾病傷害共済にあつては共済目的の種類ごと、前項各号に規定する損害の区分ごと及び危険段階ごとに、それぞれ組合等が定める。
前項の共済掛金標準率は、死亡廃用共済にあつては共済目的の種類ごとに、疾病傷害共済にあつては共済目的の種類ごと及び第二項各号に規定する損害の区分ごとに、それぞれ過去一定年間における被害率を基礎として、農林水産大臣が定める。
前項の共済掛金標準率は、三年ごとに一般に改定する。
(共済金)
第百四十五条 死亡廃用共済に係る共済金は、共済事故に係る家畜の価額を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定された損害の額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額とする。ただし、農林水産省令で定める死亡廃用共済の共済関係にあつては、農林水産大臣が定める金額を限度とする。
疾病傷害共済に係る共済金は、農林水産省令で定めるところにより、共済事故によつて組合員等が被る損害の額として算定された額とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
第百十一条の六から第百十一条の九までを削る。
第百十一条の五に見出しとして「(共済関係の消滅)」を付し、同条中「第百十一条第一項」を「前条第一項」に、「包括共済関係と」を「「包括共済関係」と」に、「家畜共済に」を「死亡廃用共済に」に、「同条第三項の規定により家畜共済」を「他の死亡廃用共済」に、「成立していたときは、当該」を「存するときは、新たに成立する」に、「その成立していた」を「既に存する死亡廃用共済の」に改め、同条に次の一項を加える。
疾病傷害共済については、前項の規定を準用する。
第百十一条の五を第百四十一条とする。
第百十一条の二から第百十一条の四までを削る。
第百十一条に見出しとして「(共済関係の成立)」を付し、同条第一項を次のように改める。
家畜共済の共済関係は、農林水産省令で定める家畜の区分ごとに、組合員又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、当該組合員又は共済資格者の飼養する当該区分に係る家畜共済の共済目的たる家畜(牛の胎児を含む。以下同じ。)を一体として死亡廃用共済又は疾病傷害共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
第百十一条第二項中「又は種雄馬に」を「、種雄馬その他の家畜であつて農林水産省令で定めるものに」に改め、「共済関係は」の下に「、前項の規定にかかわらず」を加え、「農業共済組合の組合員又は第百十一条の三第一項の家畜共済資格者がその者」を「組合員又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、当該組合員又は共済資格者」に、「種雄牛又は種雄馬で第八十四条第一項第三号に掲げる牛又は馬であるものを組合等の家畜共済」を「家畜共済の共済目的たる家畜を死亡廃用共済又は疾病傷害共済」に改め、同条第三項を削り、同条を第百四十条とする。
第百七条から第百十条の二まで及び第三章第三節の節名を削る。
第百六条に見出しとして「(共済金額)」を付し、同条第一項を次のように改める。
農作物共済の共済金額は、共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につき品種、栽培方法等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下この款において同じ。)ごとに、次に掲げるいずれかの金額とする。
一 当該共済目的の種類に係る基準収穫量に農林水産省令で定める割合を乗じて得た数量に、単位当たり共済金額を乗じて得た金額
二 当該共済目的の種類に係る共済限度額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額
第百六条第二項中「前項各号」を「前項第一号の基準収穫量は、組合員又は共済資格者ごとに、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める数量とし、同号」に、「農作物共済の共済目的の種類等ごとに、当該農作物共済の共済目的の種類等」を「共済目的の種類」に改め、「農林水産大臣が定める二以上の金額につき」を削り、「組合等が共済規程等で定める」を「組合員又は共済資格者が申し出た」に改め、同条に次の二項を加える。
第一項第二号の共済限度額は、基準生産金額に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。
前項の基準生産金額は、組合員又は共済資格者ごとに、過去一定年間において収穫された共済目的の種類ごとの農作物の生産金額(当該農作物に係る収入金額で農林水産省令で定めるものを含む。第百三十八条第二項において同じ。)を基礎として、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める金額とする。
第百六条を第百三十六条とし、同条の次に次の三条及び款名を加える。
(共済掛金率)
第百三十七条 農作物共済の共済掛金率は、共済目的の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分(以下この条において「共済掛金区分」という。)ごと及び共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて組合等が定める区分(以下この節において「危険段階」という。)ごとに、基準共済掛金率を下回らない範囲内において事業規程等で定める。
前項の基準共済掛金率は、その率を危険段階ごとの共済金額の合計金額の見込額により加重平均して得た率が共済掛金標準率に一致するように、組合等が共済掛金区分ごと及び危険段階ごとに定める。
前項の共済掛金標準率は、共済掛金区分ごとに、過去一定年間における被害率を基礎として、農林水産大臣が定める。
第二項の共済掛金標準率は、三年ごとに一般に改定する。
(共済金)
第百三十八条 組合等は、第百三十六条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする農作物共済については、共済目的の種類ごとに、共済事故による農作物の減収量が農林水産省令で定める数量を超えた場合に、その超えた部分の数量に同号の単位当たり共済金額を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。
組合等は、第百三十六条第一項第二号に掲げる金額を共済金額とする農作物共済については、共済目的の種類ごとに、共済事故による農作物の減収又は品質の低下(これらのうち農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合において、その年産の農作物の生産金額が同号の共済限度額に達しないときに、当該共済限度額と当該生産金額との差額に、共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。
第一項の減収量は、第百三十六条第一項第一号の基準収穫量及びその年産の農作物の収穫量を基礎として、農林水産省令で定めるところにより算定するものとする。
(共済責任期間)
第百三十九条 農作物共済の共済責任期間は、共済目的の種類たる農作物の移植期又は発芽期、共済事故の発生態様その他の事情を考慮して農林水産省令で定める基準に従い事業規程等で定める期間とする。
第三款 家畜共済
第三章第二節の節名及び第百四条から第百五条までを削る。
第百三条に見出しとして「(準用)」を付し、同条中「第十一条」を「第四条、第六条、第十一条」に、「第二十五条及び」を「第二十条、第二十五条、第二十八条、第三十条、第三十一条第一項及び第二項(第二号を除く。)並びに」に改め、「規定」の下に「(これらの規定のほか、家畜共済にあつては同法第十条、第十七条第二項及び第二十二条の規定、園芸施設共済にあつては同法第十七条第二項、第十八条第二項及び第二十二条の規定、任意共済にあつては同法第九条、第十条及び第十八条第二項の規定)」を加え、同条を第百三十四条とし、同条の次に次の款名及び一条を加える。
第二款 農作物共済
(共済関係の成立)
第百三十五条 農作物共済の共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物の年産ごとに、農業共済組合の組合員若しくは第二十条第四項の規定による全国連合会の組合員(第百四十六条及び第百六十三条第二項を除き、以下この節において「組合員」と総称する。)又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、当該組合員又は共済資格者が耕作を行う農作物共済の共済目的たる農作物(農作物共済の共済関係を成立させないことを相当とする農林水産省令で定める事由に該当するものを除く。)の全てを農作物共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
第九十九条の二から第百二条までを削る。
第九十九条に見出しとして「(免責事由)」を付し、同条第一項中「責め」を「責任」に改め、同項第一号中「第九十四条第一項」を「第百二十五条第一項」に改め、同項第二号中「第九十五条」を「第百二十六条」に改め、同項第三号中「第九十八条」を「第百三十条」に改め、同項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号及び第七号を削り、同項第八号中「第百二十条の二第一項、第百二十条の十二第一項又は第百二十条の十九第一項」を「第百三十五条、第百四十条第一項、第百四十七条、第百五十二条第一項又は第百五十七条第一項」に、「果樹、農作物」を「農作物、家畜(当該申込みの際、現に飼養していたものに限る。)、果樹」に、「第八十四条第四項」を「第九十八条第四項」に、「とき及び」を「とき、及び」に改め、同号を同項第五号とし、同項に次の一号を加える。
六 その他政令で定める事由があるとき。
第九十九条第三項中「第百六条第一項第一号、第百二十条の六第一項第一号又は第百二十条の十二第一項第一号」を「第百三十六条第一項、第百四十八条第一項又は第百五十三条第一項」に改め、同条第二項を削り、同条を第百三十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(協力依頼等)
第百三十三条 組合等は、共済金額の決定又は支払うべき共済金に係る損害の額の認定に関し必要があるときは、組合員等からその生産した農産物の加工若しくは販売の委託を受け、若しくは当該農産物の売渡しを受けた者又は組合員等に資材の売渡しをした者に対し、当該委託又は売渡しに係る農産物又は資材の数量、品質又は価格に関する資料の提供につき、その協力を求めることができる。
行政庁は、組合等に対し、共済事業の効率的かつ円滑な実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言を行うよう努めるものとする。
第九十八条の二に見出しとして「(損害認定)」を付し、同条中「農林水産大臣が定める準則」を「農林水産省令で定める基準」に改め、同条に次の一項を加える。
組合等は、その支払うべき農作物共済、収穫共済又は畑作物共済の共済金に係る損害の額を認定するに当たつては、事業規程等で定めるところにより、あらかじめ当該組合等の損害評価会の意見を聴かなければならない。
第九十八条の二を第百三十一条とする。
第九十八条に見出しとして「(通知義務)」を付し、同条第一項中「共済事故が発生したときは」を「次に掲げる場合は、事業規程等で定めるところにより」に、「その」を「、その」に改め、同項に次の各号を加える。
一 共済目的に農林水産省令で定める異動を生じたとき。
二 共済事故が発生したとき。
三 共済金の支払を受けるべき損害があると認めるとき。
第九十八条第二項を削り、同条を第百三十条とする。
第九十七条に見出しとして「(調査)」を付し、同条中「何時でも」を「いつでも」に、「出来る」を「できる」に改め、同条を第百二十九条とする。
第九十六条の二に見出しとして「(家畜診療施設)」を付し、同条中「共済規程等の」を「事業規程等で」に改め、同条を第百二十八条とする。
第九十六条に見出しとして「(損害防止施設)」を付し、同条中「共済規程等の」を「事業規程等で」に改め、同条を第百二十七条とする。
第九十五条に見出しとして「(損害防止の処置の指示)」を付し、同条を第百二十六条とする。
第九十四条に見出しとして「(通常すべき管理等の義務)」を付し、同条を第百二十五条とする。
第九十三条に見出しとして「(共済関係に関する権利義務の承継)」を付し、同条第一項中「農作物共済の」、「当該農業共済資格団体の行う耕作に係る」及び「。以下この項及び第四項において同じ。」を削り、「共済関係」を「組合等の承諾を受けて、共済関係」に改め、「承継する」の下に「ことができる」を加え、ただし書を削り、同条第五項中「前四項」を「前二項」に改め、同条第二項及び第四項を削り、同条を第百二十四条とする。
第九十二条に見出しとして「(共済金額の削減)」を付し、同条中「政令の」を「政令で」に改め、同条を第百二十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(共済関係の存続)
第百二十三条 組合等との間に共済事業の共済関係の存する者が、住所を移転したこと(農業共済資格団体にあつては、その構成員が住所を移転したこと)により組合員又は共済資格者でなくなつた場合において、その者が当該共済関係を存続させることについてその移転前に当該組合等の承諾を受けていたときは、当該共済関係は、なお存続するものとする。
組合等は、正当な理由がなければ、前項の承諾を拒むことができない。
第九十一条に見出しとして「(共済金の額の下限)」を付し、同条中「下つて」を「下回つて」に改め、同条を第百二十一条とする。
第九十条に見出しとして「(共済掛金等の相殺の制限)」を付し、同条中「第八十七条第一項」を「第百十八条第一項」に、「以て」を「もつて」に改め、同条を第百二十条とする。
第八十九条を削る。
第八十八条に見出しとして「(共済掛金等に関する権利の消滅時効)」を付し、同条中「第八十七条第一項」を「前条第一項」に、「払戻」を「払戻し」に、「因つて」を「よつて」に改め、同条を第百十九条とする。
第八十七条の二を削る。
第八十七条に見出しとして「(事務費の賦課)」を付し、同条第一項中「共済規程等の」を「事業規程等で」に、「第十四条」を「第十九条」に改め、同条第二項中「政令の」を「政令で」に改め、同条第三項中「第百三十二条第一項」を「第百七十二条及び第百七十四条」に改め、「また」を削り、同条を第百十八条とする。
第八十六条に見出しとして「(共済掛金の支払)」を付し、同条第一項中「、共済規程」を「、組合等との間に共済関係が成立したときは、農林水産省令で定める支払期限までに、事業規程」に、「共済規程等」と総称する。)の」を「事業規程等」という。)で」に改め、「定額の」を削り、同条第二項を削り、同条を第百十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(共済事故としない旨の申出)
第百十七条 組合員等は、政令で定めるところにより、組合等に対し、第九十八条第一項各号に掲げる共済事故の一部を共済事故としない旨の申出をすることができる。
前項の申出があつたときは、当該申出に係る共済事業の共済関係(家畜共済の共済関係にあつては、当該申出に係る共済掛金期間)においては、第九十八条第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる共済事故のうち当該申出に係るものを共済事故としないものとする。
組合等は、第一項の申出に係る共済関係については、農林水産省令で定めるところにより、共済掛金を割り引くものとする。この場合において、第十条第一項及び第二項、第十三条並びに第十四条の規定の適用については、これらの規定中「基準共済掛金率」とあるのは、「基準共済掛金率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される率」とする。
第八十五条の十二に見出しとして「(業務の委託)」を付し、同条第一項中「行なう」を「行う」に、「事務」を「業務」に改め、「(第八十七条の二の規定による督促及び滞納処分を除く。)」を削り、「農業協同組合又は農業協同組合連合会」を「次に掲げる者」に改め、同項に次の各号を加える。
一 農業協同組合又は農業協同組合連合会その他農林水産省令で定める金融機関
二 その他農林水産省令で定める法人
第八十五条の十二第二項中「農業協同組合及び農業協同組合連合会」を「前項第一号に掲げる者」に改め、「第十条の規定」の下に「その他の法律の規定」を加え、「前項」を「同項」に、「事務を行なう」を「業務を行う」に改め、同条を第百十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(申込みに応ずる義務)
第百十五条 組合等は、その行う共済事業の共済関係の成立について組合員又は共済資格者から申込みを受けたときは、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除いては、その承諾を拒んではならない。
第八十五条の十一に見出しとして「(市町村の廃置分合の場合の取扱い)」を付し、同条を第百十三条とする。
第八十五条の十に見出しとして「(共済事業の実施に関する条例の変更)」を付し、同条第二項中「第二十五条」を「第三十一条」に、「第二十六条」を「第三十二条」に、「定款、共済規程若しくは保険規程」を「定款等」に改め、同条を第百十二条とする。
第八十五条の九に見出しとして「(市町村による共済事業の全部の廃止)」を付し、同条第三項中「第二十六条」を「第三十二条」に改め、同条第四項中「第四十七条」を「第六十六条」に改め、同条を第百十一条とする。
第八十五条の八に見出しとして「(市町村による共済事業に関する経過措置)」を付し、同条第一項中「第八十三条並びに第八十五条第一項及び第十一項」を「第九十九条第一項及び第四項」に、「第八十五条の四第一項」を「第百五条第一項」に、「同項第一号の」を「同項第一号に掲げる」に、「同項第四号イの」を「同項第四号イに掲げる」に改め、同条第二項から第四項までを削り、同条を第百九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(区分経理)
第百十条 共済事業を行う市町村は、当該共済事業の経理については、政令で定めるところにより特別会計を設けてこれを行い、その経費は、当該共済事業による収入をもつて充てなければならない。
共済事業を行う市町村は、特別の事由により必要があるときは、予算で定めるところにより、一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入をもつて当該共済事業の経費に充てることができる。
前項の規定による繰入金に相当する金額は、翌年度以降において、予算で定めるところにより、当該繰入金を繰り入れた一般会計又は他の特別会計に繰り入れなければならない。ただし、一般会計又は他の特別会計において支出すべきものを当該共済事業の特別会計において支出したことによる繰入金その他特別の事由による繰入金については、議会の議決を経て、当該繰入金を繰り入れた一般会計又は他の特別会計に繰り入れないことができる。
共済事業を行う市町村の経理については、第六十三条及び第六十四条の規定を準用する。
第八十五条の七を削る。
第八十五条の六に見出しとして「(市町村による共済事業の実施区域の特例)」を付し、同条第一項中「第八十五条の三第一項」を「第百二条第一項」に、「共済事業を行う市町村」を「「共済事業を行う市町村」」に、「且つ」を「かつ」に、「本章の規定により」を「第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる」に改め、同条第三項中「二箇月」を「二月」に、「の定める」を「で定める」に改め、同条第四項中「第八十五条の三第四項」を「第百二条第四項」に改め、同条を第百七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(市町村による共済事業の実施)
第百八条 共済事業を行う市町村については、第九十九条第一項から第四項までの規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十五条の五に見出しとして「(政令への委任)」を付し、同条中「外、第八十五条の二第一項」を「ほか、第百一条第一項」に改め、同条を第百六条とする。
第八十五条の四に見出しとして「(農業共済組合による共済事業に関する経過措置)」を付し、同条第一項中「第八十五条の三第三項」を「第百二条第三項」に、「の公示」を「の規定による公示」に、「本条」を「この条」に、「第八十三条及び第八十五条」を「第九十九条」に改め、同項第六号中「の外」を「のほか」に改め、同条第二項中「第八十五条の三第三項の」を「第百二条第三項の規定による」に改め、同条第五項中「の農作物共済」を「に掲げる農作物共済」に、「の果樹共済」を「に掲げる果樹共済」に、「すべて」を「全て」に、「第八十五条の三第三項の」を「第百二条第三項の規定による」に、「二箇月」を「二月」に改め、同条を第百五条とする。
第八十五条の三の二に見出しとして「(共済事業の実施に関する条例)」を付し、同条中「第二十九条第一項第六号」を「第三十五条第一項第六号」に、「第三十条第一項各号」を「第三十六条第一項第一号から第六号まで及び第八号」に改め、同条を第百三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(共済資格者)
第百四条 第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村との間に当該共済事業の共済関係を成立させることができる者は、当該市町村が行う第二十条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業の種類に応じ、当該各号に定める者で、当該共済事業の実施区域内に住所を有するもの(農林水産省令で定める基準に従い共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。)とする。
前項に規定する共済関係を成立させることができる者(以下「共済資格者」という。)については、第二十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「農業共済組合の区域」とあるのは、「共済事業の実施区域」と読み替えるものとする。
第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村との間に当該共済事業の共済関係の存する者が、共済資格者でなくなつたときは、その時に、当該共済関係は、消滅するものとする。
第八十五条の三に見出しとして「(市町村による共済事業の実施の認可)」を付し、同条第一項中「第八十五条第一項」を「第九十九条第一項」に、「二個以上」を「二以上」に、「すべて」を「全て」に、「基き」を「基づき」に、「且つ」を「かつ」に、「本章の規定により」を「第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる」に改め、同条第二項中「第八十五条の六第一項の」を「第百七条第一項に規定する」に改め、同条第三項中「二箇月」を「二月」に、「の定める」を「で定める」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第四項中「第二十五条」を「第三十一条」に、「第二十六条第二項」を「第三十二条第二項」に、「定款、共済規程若しくは保険規程」を「定款等」に改め、同条第五項中「第二十六条第二項」を「第三十二条第二項」に、「の定める」を「で定める」に改め、同条を第百二条とする。
第八十五条の二に見出しとして「(市町村に対する共済事業の実施の申出)」を付し、同条第一項中「本章の規定により」を「第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる」に改め、同条第二項中「その」を「、その」に改め、同条第三項中「第四十四条の二」を「第六十条」に改め、同条を第百一条とする。
第八十五条に見出しとして「(農業共済組合による共済事業の実施)」を付し、同条第一項中「第八十三条第一項第一号及び第三号」を「第九十七条第一項第一号及び第二号」に、「行わなければならない」を「行う」に改め、同条第二項後段を削り、同条第十項を次のように改める。
家畜共済には、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該農業共済組合の組合員の営む当該種類についての耕作の業務の総体としての規模が農林水産大臣の定める基準に達しないことその他当該種類」とあるのは、「当該種類」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十五条第十一項中「第十三項」を「次項」に、「農業共済組合連合会が第百二十一条第二項」を「都道府県連合会が第百六十四条第二項」に、「第八十三条第一項第四号から第六号まで」を「第九十七条第一項第三号から第五号まで」に改め、同条第十三項中「農業共済組合連合会」を「都道府県連合会」に、「第百二十一条第二項」を「第百六十四条第二項」に、「第八十三条第一項第七号」を「第九十七条第一項第六号」に改め、同条第三項から第九項まで及び第十二項を削り、同条に次の一項を加える。
特定組合は、第九十七条第一項第三号から第六号までに掲げる共済事業を行うことができる。
第八十五条を第九十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(全国連合会による共済事業の実施)
第百条 全国連合会は、農林水産省令で定めるところにより、特定区域(当該全国連合会と特定合併をした特定組合又は都道府県連合会の区域に相当する区域をいう。以下同じ。)を実施区域として、第九十七条第一項第一号及び第二号に掲げる共済事業を行う。
全国連合会は、農林水産省令で定めるところにより、特定区域を実施区域として、第九十七条第一項第三号から第六号までに掲げる共済事業を行うことができる。
前二項に規定するもののほか、全国連合会は、農林水産省令で定めるところにより、特定区域以外の区域(以下この項において「特定区域外区域」という。)を実施区域として、共済事業を行うことができる。この場合において、全国連合会は、特定区域外区域において農業共済組合又は第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村が行う共済事業の共済目的の種類とされているものを、共済事業の共済目的の種類とすることができない。
第一項の規定により全国連合会が共済事業を行う場合には、前条第二項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十四条に見出しとして「(共済事業の内容)」を付し、同条第一項中「農業共済組合」を「共済事業」に改め、「家畜共済」の下に「のうち死亡廃用共済にあつては第二号、家畜共済のうち疾病傷害共済」を加え、「組合員」を「組合員等」に、「ものとする」を「事業とする」に改め、同項第二号及び第三号を次のように改める。
二 共済目的 牛、馬及び豚で出生後経過した期間が農林水産省令で定める基準に適合するもの
共済事故 牛、馬及び種豚にあつては死亡(と殺による死亡及び家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第五十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定による手当金、同条第二項の規定による特別手当金又は同法第六十条の二第一項の規定による補償金の交付の原因となる死亡を除く。以下この条において同じ。)及び廃用、種豚以外の豚にあつては死亡
三 共済目的 前号に掲げる牛、馬及び豚(種豚に限る。)
共済事故 疾病及び傷害
第八十四条第一項第四号中「による果実の減収及び品質の低下(第百二十条の六第一項第三号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済(以下「特定収穫共済」という。)にあつては、果実」を「(果実」に、「生産金額の減少」を「ものに限る。」に改め、同項第五号中「前号の」を「前号に掲げる」に改め、「除く」の下に「。以下この号において同じ」を加え、「による枯死」を「(果樹の枯死」に、「及び損傷」を「又は損傷を伴うものに限る。)」に改め、同項第六号中「第一号の」を「第一号に掲げる」に改め、「による農作物の減収(てん菜その他政令で定める農作物にあつては、農作物の減収及び糖度の低下)」及び「による減収」を削り、同項第七号中「調節し」を「調節し、」に改め、「。以下同じ」を削り、「(以下」を「(第四項第一号において」に改め、同条第二項中「子牛等(前項第三号」を「前項第二号」に、「胎児をいい、」を「胎児(これらのうち」に改め、「。以下同じ」を削り、「共済規程の」を「事業規程(第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村にあつては、共済事業の実施に関する条例。第四項において同じ。)で」に改め、「家畜共済」の下に「(牛の胎児にあつては、死亡廃用共済に限る。)」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、牛の胎児に係る共済事故は、死亡とする。
第八十四条第三項中「第一項第三号」を「第一項第二号」に改め、「これを」を削り、同条第四項中「共済規程」を「事業規程」に改め、同条第五項中「農業共済組合」を「共済事業」に、「の農作物、同項第四号の果樹、同項第六号の」を「に掲げる農作物、同項第四号に掲げる果樹、同項第六号に掲げる」に、「組合員」を「組合員等」に、「ものとする」を「事業とする」に改め、同条を第九十八条とする。
第八十三条に見出しとして「(共済事業の種類)」を付し、同条第一項中「農業共済組合の行う共済事業」を「共済事業の種類」に改め、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り上げ、同項の次に次の一項を加える。
家畜共済は、死亡廃用共済及び疾病傷害共済とする。
第八十三条を第九十七条とし、同条の前に次の款名を付する。
第一款 通則
第三章第一節の節名を次のように改める。
第一節 農業共済事業
第三章に次の一節を加える。
第二節 農業共済責任保険事業
(都道府県連合会の保険事業)
第百六十四条 都道府県連合会は、その組合員たる組合等が第九十七条第一項第一号及び第二号に掲げる共済事業によつてその組合員等に対して負う共済責任を相互に保険する事業を行う。
都道府県連合会は、前項の規定による事業のほか、その組合員たる組合等が第九十七条第一項第三号から第六号までに掲げる共済事業によつてその組合員等に対して負う共済責任を相互に保険する事業を行うことができる。
(保険関係の成立)
第百六十五条 都道府県連合会の組合員たる組合等とその組合員等との間に共済事業の共済関係が存するときは、政令で定めるところにより、当該都道府県連合会と当該組合等との間に、当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。
(保険金額等)
第百六十六条 前条の保険関係に係る保険金額、保険料及び保険金に関し必要な事項は、政令で定める。
(保険金の支払とみなされる場合)
第百六十七条 都道府県連合会の組合員たる組合等の疾病傷害共済に付された家畜につき共済事故が発生した場合において、都道府県連合会が診療その他の行為をし、又はその費用を負担したときは、当該都道府県連合会は、当該診療その他の行為に要した費用の額の限度において保険金を当該組合等に支払つたものとみなす。
(通知義務)
第百六十八条 都道府県連合会の組合員は、農林水産省令で定めるところにより、定期に、都道府県連合会に対し、当該組合員たる組合等とその組合員等との間に存する共済関係に関し必要な事項を通知しなければならない。
前項の規定により通知した事項に変更を生じたときは、都道府県連合会の組合員は、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県連合会に通知しなければならない。
(損害防止の指導)
第百六十九条 都道府県連合会の組合員は、第百二十五条第一項の管理その他損害防止について指導しなければならない。
(免責事由)
第百七十条 次の場合には、都道府県連合会は、保険金の全部又は一部につき、その支払の責任を免れることができる。
一 組合員が法令又は事業規程等に違反して共済金を支払つたとき。
二 組合員が損害額を不当に認定して共済金を支払つたとき。
三 組合員が事業規程等に違反して共済関係を成立させ、又は消滅させなかつたとき。
四 組合員が第百六十八条の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。
五 組合員が正当な理由がないのに保険料の払込みを遅滞したとき。
六 組合員が前条の規定による指導を怠つたとき。
七 組合員が第百七十二条において準用する第百二十六条の規定による指示に従わなかつたとき。
八 組合員が第百七十二条において準用する第百三十条(第一号を除く。)の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。
(審査の申立て)
第百七十一条 都道府県連合会の組合員は、保険に関する事項について不服があるときは、都道府県農業共済保険審査会に審査を申し立てることができる。
前項の審査の申立ては、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
(準用)
第百七十二条 都道府県連合会の保険事業には、第百十八条第一項及び第二項、第百十九条から第百二十一条まで、第百二十六条から第百二十九条まで、第百三十条(第一号を除く。)、第百三十一条並びに第百三十二条第三項並びに保険法第六条及び第十一条の規定を準用する。
(全国連合会の保険事業等)
第百七十三条 全国連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。
一 特定組合が第九十七条第一項第六号に掲げる共済事業によつてその組合員に対して負う共済責任を相互に保険する事業
二 特定組合が第百六十三条第一項の規定による事業によつて同項の農業協同組合又は農業協同組合連合会に対して負う共済責任を相互に保険する事業
三 都道府県連合会が第百六十三条第二項の規定による事業によつて同項の農業共済組合、共済資格者又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に対して負う共済責任を相互に保険する事業
四 都道府県連合会が第九十七条第一項第六号に掲げる共済事業に係る保険事業によつてその組合員たる農業共済組合に対して負う保険責任を相互に再保険する事業
(準用)
第百七十四条 前条各号に掲げる事業には、第百十八条第一項及び第二項、第百十九条、第百二十条、第百二十六条、第百二十七条、第百二十九条、第百三十条(第一号を除く。)、第百三十一条第一項、第百三十二条第三項並びに第百六十八条から第百七十条まで並びに保険法第六条及び第十一条の規定を準用する。
第二章第五節を次のように改める。
第五節 特定合併及び事業譲渡
(特定合併)
第九十一条 全国連合会と特定組合とは、合併を行うことができる。
全国連合会と都道府県連合会及びその組合員たる全ての農業共済組合とは、合併を行うことができる。
前二項の場合において、合併後存続する法人は、全国連合会とする。
第九十二条 前条第一項又は第二項の合併(以下「特定合併」という。)の際現に存する特定組合と政府との間の保険関係又は都道府県連合会と政府との間の再保険関係については、当該保険関係又は再保険関係に係る共済責任期間(家畜共済に係るものにあつては、共済掛金期間)が終了するまでの間は、全国連合会を当該特定組合又は都道府県連合会とみなして、この法律の規定を適用する。
第九十三条 特定合併については、第六十条、第六十五条第一項、第六十七条から第六十九条まで、第七十一条及び第七十二条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「農業共済組合」とあるのは、「農業共済団体」と読み替えるものとする。
(事業譲渡)
第九十四条 農業共済組合は、共済事業の全部又は一部を全国連合会に譲り渡すことができる。
全国連合会は、農業共済組合から共済事業の全部又は一部を譲り受けることができる。
前二項の規定による共済事業の全部又は一部の譲渡し又は譲受け(以下「事業譲渡」という。)については、第六十条及び第六十七条から第六十九条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「農業共済組合」とあるのは、「農業共済団体」と読み替えるものとする。
(共済事業の効率化)
第九十五条 農業共済団体は、共済事業の効率化を図るため、相互に連携し、合併の推進その他共済事業の実施体制の改善に努めるものとする。
(政令への委任)
第九十六条 この節に規定するもののほか、農業共済団体が特定合併又は事業譲渡をした場合における共済関係、保険関係又は再保険関係に係る経過措置その他特定合併又は事業譲渡に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十八条の五に見出しとして「(検査役の選任)」を付し、同条第二項中「前二条の規定は、」を削り、「ついて」の下に「は、前二条の規定を」を加え、第二章第四節中同条を第九十条とする。
第五十八条の四に見出しとして「(裁判所の選任する清算人の報酬)」を付し、同条中「第五十四条の二」を「第七十六条」に改め、同条を第八十九条とする。
第五十八条の三に見出しとして「(不服申立ての制限)」を付し、同条を第八十八条とする。
第五十八条の二に見出しとして「(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)」を付し、同条を第八十七条とする。
第五十八条に見出しとして「(清算結了の届出)」を付し、同条を第八十六条とする。
第五十七条に見出しとして「(決算報告書)」を付し、同条中「終つた」を「終わつた」に、「遅滞なく」を「遅滞なく、」に改め、同条を第八十五条とする。
第五十六条の二に見出しとして「(裁判所による監督)」を付し、同条を第八十四条とする。
第五十六条を削る。
第五十五条の四に見出しとして「(清算中の農業共済団体についての破算手続の開始)」を付し、同条を第八十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(残余財産の帰属)
第八十三条 解散した農業共済団体の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、第八十六条の規定による届出の時において、定款で指定した農業共済団体に帰属する。
前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
第五十五条の三に見出しとして「(期間経過後の債権の申出)」を付し、同条を第八十一条とする。
第五十五条の二に見出しとして「(債権の申出の催告等)」を付し、同条第一項中「二箇月」を「二月」に改め、同条を第八十条とする。
第五十五条に見出しとして「(清算人の財産調査義務)」を付し、同条を第七十九条とする。
第五十四条の四に見出しとして「(清算人の職務及び権限)」を付し、同条を第七十八条とする。
第五十四条の三に見出しとして「(清算人の解任)」を付し、同条を第七十七条とする。
第五十四条の二に見出しとして「(裁判所による清算人の選任)」を付し、同条を第七十六条とする。
第五十四条に見出しとして「(清算人の就任)」を付し、同条中「第四十六条第四項」を「第六十五条第四項」に改め、同条を第七十五条とする。
第五十三条の三に見出しとして「(清算中の農業共済団体の能力)」を付し、同条中「なお」を「、なお」に改め、同条を第七十四条とする。
第五十三条の二に見出しとして「(特定組合による権利義務の承継)」を付し、同条第一項中「農業共済組合連合会」を「都道府県連合会」に、「他に」を「ほかに」に、「又は」を「、又は」に、「すべて」を「全て」に、「次項」を「以下この条」に改め、同条第二項中「農業共済組合連合会」を「都道府県連合会」に改め、同条第三項中「第十五条第三項及び第十六条第四項」を「第二十条第三項及び第二十一条第一項」に、「農業共済組合連合会」を「都道府県連合会」に改め、同条第四項中「農業共済組合連合会」を「都道府県連合会」に、「特定組合」を「「特定組合」」に改め、同条第五項中「農業共済組合連合会」を「都道府県連合会」に改め、同条を第七十三条とする。
第五十三条に見出しとして「(合併による権利義務の承継)」を付し、同条中「因つて」を「よつて」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条を第七十二条とする。
第五十二条に見出しとして「(合併の時期)」を付し、同条中「因つて」を「よつて」に改め、「第六十四条に規定する」を削り、同条を第七十一条とする。
第五十一条第一項中「定款及び共済規程」を「定款等」に改め、同条第二項を次のように改める。
前項の規定による役員のうち理事の選任には、第三十七条第十一項本文の規定を準用する。
第五十一条第三項中「第四十四条の二」を「第六十条」に改め、同条を第七十条とし、第五十条を第六十九条とする。
第四十九条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第三項中「一箇月」を「一月」に改め、同条を第六十八条とする。
第四十八条第三項中「第二十五条及び第二十六条」を「第三十一条及び第三十二条」に改め、同条を第六十七条とし、同条の前に見出しとして「(合併の手続)」を付する。
第四十七条に見出しとして「(解散による共済関係等の終了)」を付し、同条を第六十六条とする。
第四十六条に見出しとして「(解散事由)」を付し、同条第一項第二号中「合併」の下に「(合併により当該農業共済組合が消滅する場合に限る。)」を加え、同項第四号中「第百四十二条の六第三項」を「第二百十二条第三項」に改め、同条第三項中「第二十六条」を「第三十二条」に改め、同条第四項中「農業共済組合連合会」を「都道府県連合会」に、「第五十三条の二第二項」を「第七十三条第二項」に改め、同条を第六十五条とする。
第四十五条に見出しとして「(総代会)」を付し、同条第一項中「は、定款の」を「及び全国連合会は、農林水産省令で定める基準に従い定款で」に改め、同条第三項中「農業共済組合」を「当該農業共済組合又は全国連合会」に改め、同条第四項中「第三十一条第三項」を「第三十七条第三項」に、「第三十二条及び第四十一条」を「第三十八条及び第五十四条」に改め、第二章第三節中同条を第六十一条とし、同条の次に次の三条を加える。
(区分経理)
第六十二条 農業共済団体は、その会計を農林水産省令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。
(責任準備金の積立て)
第六十三条 農業共済団体は、毎事業年度の終わりにおいて存する共済責任又は保険責任につき、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
(準備金の積立て)
第六十四条 農業共済団体は、不足金の補填に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度の剰余金の中から準備金を積み立てなければならない。
第四十四条の二に見出しとして「(特別の議決)」を付し、同条を第六十条とする。
第四十四条に見出しとして「(総会の議事)」を付し、同条第一項中「定の」を「定めの」に改め、同条第四項中「第三十八条第三項」を「第五十一条第三項」に改め、同条を第五十九条とする。
第四十三条に見出しとして「(総会の議決事項)」を付し、同条第一項第一号中「定款」を「定款等」に改め、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第二項中「定款又は共済規程若しくは保険規程」を「定款等」に改め、同条第三項中「第二十五条及び第二十六条」を「第三十一条及び第三十二条」に改め、同条第四項中「定款又は共済規程若しくは保険規程」を「定款等」に改め、同条を第五十八条とし、第四十二条の三を第五十七条とする。
第四十二条の二第一項中「行なわせる」を「行わせる」に改め、同条を第五十六条とし、同条の前に見出しとして「(参事)」を付する。
第四十二条に見出しとして「(準用)」を付し、同条を第五十五条とする。
第四十一条に見出しとして「(役員の改選の請求)」を付し、同条第一項中「因り」を「より」に改め、同条第二項ただし書中「、定款又は共済規程若しくは保険規程」を「又は定款等」に改め、同条第四項中「且つ」を「かつ」に改め、同条を第五十四条とする。
第四十条に見出しとして「(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)」を付し、同条第一項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項中「掲げる」を「規定する」に改め、同条第三項中「掲げる」を「規定する」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条を第五十三条とする。
第三十九条に見出しとして「(定款その他の書類の備付け及び閲覧)」を付し、同条第一項中「定款、共済規程又は保険規程」を「定款等」に、「の定める」を「で定める」に改め、同条第二項中「掲げる」を「規定する」に改め、同条を第五十二条とする。
第三十八条に見出しとして「(組合員に対する通知又は催告)」を付し、同条第一項中「あてる」を「宛てる」に改め、同条を第五十一条とし、第三十七条を第五十条とする。
第三十六条第一項中「また」を削り、同条を第四十九条とする。
第三十五条第二項中「何時でも」を「いつでも」に改め、同条を第四十八条とし、同条の前に見出しとして「(総会の招集)」を付する。
第三十四条の二に見出しとして「(監事の職務)」を付し、同条第三号中「定款」を「定款等」に改め、同条を第四十七条とする。
第三十四条に見出しとして「(理事の自己契約等の禁止)」を付し、同条中「また」を削り、同条を第四十六条とする。
第三十三条の六に見出しとして「(仮理事)」を付し、同条を第四十五条とする。
第三十三条の五に見出しとして「(理事の代理行為の委任)」を付し、同条を第四十四条とする。
第三十三条の四に見出しとして「(理事の代表権の制限)」を付し、同条を第四十三条とする。
第三十三条の三に見出しとして「(代表)」を付し、同条中「すべて」を「全て」に改め、同条を第四十二条とする。
第三十三条の二に見出しとして「(業務の決定)」を付し、同条を第四十一条とする。
第三十三条に見出しとして「(役員の兼職禁止)」を付し、同条中「相兼ねては」を「兼ねては」に改め、同条を第四十条とする。
第三十二条の二に見出しとして「(役員の忠実義務)」を付し、同条第一項中「定款、共済規程又は保険規程」を「定款等」に改め、同条第二項中「責に任ずる」を「責任を負う」に改め、同条第三項中「責に任ずる」を「責任を負う」に、「第四十条第一項に掲げる」を「第五十三条第一項に規定する」に改め、「また」を削り、同条を第三十九条とする。
第三十二条に見出しとして「(役員の任期)」を付し、同条第二項中「場合は」を「場合にあつては、」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「第三十三条の六」を「第四十五条」に改め、同条を第三十八条とする。
第三十一条に見出しとして「(役員の定数及び選挙又は選任)」を付し、同条第三項本文中「定款の」を「定款で」に、「は創立総会」を「にあつては、創立総会」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「農業共済組合」の下に「又は全国連合会」を加え、「定款の」を「定款で」に改め、同条第四項ただし書中「定款の」を「定款で」に改め、同条第五項中「第十七条第二項」を「第二十二条第二項又は第三項」に改め、同条第十項中「定款の」を「定款で」に、「の役員は」を「の役員にあつては」に改め、同条第十一項本文中「農業共済組合連合会」を「都道府県連合会」に、「組合等の組合員等で法人等でないもの、組合員たる組合等の組合員等である法人等の業務を執行する」を「農業共済組合の」に改め、「職員」の下に「とし、全国連合会にあつては組合員たる農業共済団体の役員又は組合員たる個人若しくは組合員たる法人等(農業共済団体を除く。)の業務を執行する役員」を加え、同項ただし書中「理事」の下に「の定数の少なくとも四分の三」を加え、「組合等の組合員等で法人等でないもの、同意者たる組合等の組合員等である法人等の業務を執行する」を「農業共済団体の」に改め、同条を第三十七条とする。
第三十条に見出しとして「(事業規程)」を付し、同条第一項中「共済規程」を「事業規程」に、「の事項」を「に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあつては、第七十三条第四項に規定する特定組合に限る。)」に改め、同項中第六号を第八号とし、第五号を第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 第百六十三条第一項の規定による事業に関する事項
第三十条第一項第四号の次に次の一号を加える。
五 業務の委託に関する事項
第三十条第二項中「農業共済組合連合会は、保険規程」を「都道府県連合会は、事業規程」に、「次の」を「次に掲げる」に改め、同項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 第百六十三条第二項の規定による事業に関する事項
第三十条第三項中「模範共済規程例又は模範保険規程例」を「模範事業規程例」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
全国連合会は、事業規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
一 共済事業に関する次に掲げる事項
イ 共済事業の種類別の共済目的の種類及び実施区域に関する事項
ロ 第一項第二号から第六号までに掲げる事項
ハ 第百六十三条第三項の規定による事業に関する事項
二 第百七十三条各号に掲げる事業に関する事項
三 農業経営収入保険事業に関する次に掲げる事項
イ 前項第一号から第三号までに掲げる事項
ロ 第百七十五条第二項第二号に掲げる事業に関する事項
ハ 第百八十二条第一項の特約に関する事項
ニ 業務の委託に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
第二章第二節中第三十条を第三十六条とする。
第二十九条に見出しとして「(定款)」を付し、同条第一項中「次の」を「次に掲げる」に改め、同項第六号中「共済事業又は保険事業」を「事業」に改め、同条第二項中「農業共済組合」を「農業共済団体」に、「前項の事項の外」を「前項各号に掲げる事項のほか」に改め、同条を第三十五条とする。
第二十八条に見出しとして「(成立の時期)」を付し、同条中「因つて」を「よつて」に改め、同条を第三十四条とする。
第二十七条に見出しとして「(理事への事務引渡し)」を付し、同条中「第二十四条第一項」を「第三十条第一項」に、「その」を「、その」に改め、同条を第三十三条とする。
第二十六条に見出しとして「(認可の期間)」を付し、同条第一項中「第二十四条第一項の」を「第三十条第一項の規定による」に、「二箇月」を「二月」に改め、同条第二項中「第二十四条第一項」を「第三十条第一項」に改め、同条第三項中「第二十四条第二項」を「第三十条第二項」に改め、同条第五項中「第二十四条第一項」を「第三十条第一項」に改め、同条を第三十二条とする。
第二十五条に見出しとして「(認可の基準)」を付し、同条中「前条第一項の」の下に「規定による」を加え、「定款、共済規程若しくは保険規程」を「定款等」に改め、同条を第三十一条とする。
第二十四条に見出しとして「(認可の申請)」を付し、同条第一項中「定款、共済規程又は保険規程」を「定款等」に改め、同条を第三十条とする。
第二十三条に見出しとして「(創立総会)」を付し、同条第一項中「定款及び共済規程又は保険規程」を「定款等」に改め、ただし書を削り、同条第三項及び第四項中「定款及び共済規程又は保険規程」を「定款等」に改め、同条第七項中「第十七条第一項」を「第二十二条第一項」に、「第十八条第二項」を「第二十三条第二項」に、「第十八条の二」を「第二十四条」に、「第二十三条第六項」を「第二十九条第六項」に改め、同条を第二十九条とする。
第二十二条に見出しとして「(定款等作成委員の選任等)」を付し、同条第一項中「農業共済組合の」を「農業共済団体の」に、「共済規程又は保険規程の」を「事業規程(以下「定款等」という。)の」に、「共済規程又は保険規程作成」を「事業規程作成」に改め、同条第二項中「を下つては」を「以上でなければ」に改め、同条第三項中「以て」を「もつて」に改め、同条を第二十八条とする。
第二十一条に見出しとして「(設立準備会)」を付し、同条第一項中「予め」を「あらかじめ」に改め、同条を第二十七条とする。
第二十条に見出しとして「(発起人)」を付し、同条中「第十五条第一項」を「第二十条第一項」に、「農業共済組合連合会を設立しようとする二以上の組合等」を「同条第三項の規定によりその組合員たる資格を有する者で農業共済組合連合会を設立しようとするもの二以上」に改め、同条を第二十六条とする。
第十九条に見出しとして「(脱退)」を付し、同条第一項中「左の事由に因つて」を「次に掲げる事由によつて」に改め、同項第二号中「第八十五条の六第一項の」を「第百七条第一項に規定する」に改め、同条第二項中「は、前項の事由に因る外」を「又は第二十条第四項の規定による全国連合会の組合員は、前項各号に掲げる事由によるほか」に、「第四十七条第一項」を「第六十六条第一項」に、「因つて」を「よつて」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「の定めるところにより」を「で定める基準に従い」に、「定を」を「定めを」に改め、同条第三項中「で、前項但書」を「又は第二十条第四項の規定による全国連合会の組合員で、前項ただし書」に改め、「当該農業共済組合」の下に「又は全国連合会」を加え、「定款の」を「定款で」に改め、第二章第一節中同条を第二十五条とする。
第十八条の二に見出しとして「(議決権のない場合)」を付し、同条を第二十四条とする。
第十八条第一項中「定款の」を「定款で」に、「第三十八条第三項」を「第五十一条第三項」に改め、同条第二項中「定款の」を「定款で」に改め、同条を第二十三条とする。
第十七条第一項中「各々一箇」を「各一個」に改め、「農業共済組合」の下に「及び全国連合会」を加え、同条第二項中「農業共済組合連合会」を「都道府県連合会」に、「、定款の」を「定款で」に改め、同条に次の一項を加える。
全国連合会は、第一項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い定款で定めるところにより、その組合員に対して、当該組合員たる第七十三条第四項に規定する特定組合の組合員の数又は当該組合員たる都道府県連合会の組合員たる組合等の組合員等の数に基づき、二個以上の議決権並びに役員及び総代の選挙権を与えることができる。
第十七条を第二十二条とし、同条の前に見出しとして「(議決権及び選挙権)」を付する。
第十六条に見出しとして「(加入)」を付し、同条第四項中「農業共済組合連合会」を「都道府県連合会」に、「すべて」を「全て」に、「第八十五条の三第一項」を「第百二条第一項」に改め、「また」を削り、同条第五項中「農業共済組合は、」を「農業共済組合及び全国連合会は、前条第一項又は第四項の規定により」に、「当該農業共済組合」を「これら」に、「申込」を「申込み」に改め、同条第四項の次に次の一項を加える。
全国連合会が成立したときは、第七十三条第四項に規定する特定組合及び都道府県連合会は、その時に、全て、当該全国連合会の組合員となる。全国連合会が成立した後に、同項に規定する特定組合又は都道府県連合会が成立したときは、当該特定組合又は都道府県連合会についても、同様とする。
第十六条第一項から第三項までを削り、同条を第二十一条とする。
第十五条に見出しとして「(組合員たる資格)」を付し、同条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる」を「当該農業共済組合が行う次の各号に掲げる共済事業の種類に応じ、当該各号に定める」に改め、「第一号及び第三号から第七号までに掲げる者にあつては」及び「、第八号に掲げる者にあつてはその構成員のすべてが当該農業共済組合の区域内に住所を有するもの」を削り、「ところにより」を「基準に従い」に改め、同項各号を次のように改める。
一 農作物共済 農作物共済において共済目的の種類とされている農作物につき耕作の業務を営む者
二 家畜共済 死亡廃用共済又は疾病傷害共済において共済目的の種類とされている家畜につき養畜の業務を営む者
三 果樹共済 収穫共済又は樹体共済において共済目的の種類とされている果樹につき栽培の業務を営む者
四 畑作物共済 畑作物共済において共済目的の種類とされている農作物又は蚕繭につき栽培又は養蚕の業務を営む者
五 園芸施設共済 第九十八条第一項第七号に規定する特定園芸施設を所有し、又は管理する者で農業を営むもの
六 任意共済 任意共済において共済目的の種類とされている農作物の耕作若しくは栽培の業務を営む者又は当該任意共済において共済目的の種類とされている農産物、建物若しくは農機具等を所有する者で農業に従事するもの
第十五条第二項を次のように改める。
前項第一号、第三号又は第四号に定める者のみが構成員となつている団体(法人を除くものとし、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者その他の農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を定めているものに限る。以下「農業共済資格団体」という。)で、その構成員の全てが一の農業共済組合の区域内に住所を有するものについては、当該農業共済資格団体を同項第一号、第三号又は第四号に定める者で当該農業共済組合の区域内に住所を有する者と、当該農業共済資格団体の構成員が営む同項第一号、第三号又は第四号に規定する業務を当該農業共済資格団体の業務とそれぞれみなして、この法律の規定を適用する。
第十五条第三項中「当該農業共済組合連合会」を「都道府県連合会にあつては当該都道府県連合会」に改め、「組合等」の下に「とし、全国連合会にあつては第七十三条第四項に規定する特定組合及び都道府県連合会」を加え、同条に次の二項を加える。
第百条第一項から第三項までの規定により共済事業を行う全国連合会の組合員たる資格を有する者は、前項の規定により組合員たる資格を有する者のほか、当該全国連合会が行う第一項各号に掲げる共済事業の種類に応じ、当該各号に定める者で、当該共済事業の実施区域内に住所を有するもの(農林水産省令で定める基準に従い定款で定める者を除く。)とする。
前項の規定により同項の全国連合会の組合員たる資格を有する者については、第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「農業共済組合の区域」とあるのは、「共済事業の実施区域」と読み替えるものとする。
第十五条を第二十条とする。
第十四条に見出しとして「(事務費の負担)」を付し、同条中「政令の」を「政令で」に、「組合等及び農業共済組合連合会」を「農業共済団体及び第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村」に改め、第一章中同条を第十九条とする。
第十三条の六に見出しとして「(準用)」を付し、同条中「第十三条の二から前条までの」を「第十二条から前条までの規定による」に、「第十二条第四項及び第十三条の規定」を「第十条第四項及び第十一条の規定(前条の規定による負担金にあつては、第十一条第二項の規定を除く。)」に改め、後段を削り、同条を第十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(特約補填金に係る交付金の交付)
第十八条 国庫は、政令で定めるところにより、全国連合会に対し、第百八十二条第一項第二号の特約補填金の交付に要する費用に充てるため、交付金を交付する。
第十三条の五に見出しとして「(園芸施設共済の共済掛金の負担)」を付し、同条を第十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(農業経営収入保険の保険料の負担)
第十六条 国庫は、農業経営収入保険につき、被保険者の支払うべき保険料のうち、当該被保険者に係る保険金額に、当該被保険者に係る第百八十条第一項の基準保険料率を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を負担する。
第十三条の四を削る。
第十三条の三に見出しとして「(果樹共済の共済掛金の負担)」を付し、同条第一項中「収穫共済につき、第百二十条の六第一項第一号の収穫共済の共済目的の種類等ごと及び第百二十条の七第一項の収穫共済の共済事故等による種別ごと」を「果樹共済につき、収穫共済にあつては第百四十八条第一項に規定する収穫共済の共済目的の種類ごとに、樹体共済にあつては同条第六項に規定する樹体共済の共済目的の種類ごと」に、「次の各号の区分により当該各号に掲げる率」を「当該組合員等に係る第百四十九条第一項の基準共済掛金率」に改め、同項各号及び同条第二項を削り、同条を第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(畑作物共済の共済掛金の負担)
第十四条 国庫は、畑作物共済につき、第百五十三条第一項に規定する共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、当該組合員等に係る第百五十四条第一項の基準共済掛金率を乗じて得た金額の百分の五十五(蚕繭に係るものにあつては、二分の一)に相当する金額を負担する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条、第四条及び第二十五条の規定 公布の日(次号において「公布日」という。)
二 附則第二十三条の規定 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
(登記に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の農業災害補償法(以下「旧法」という。)の規定による登記に係る処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の農業保険法(以下「新法」という。)第七条第一項の規定に基づく政令の相当規定によりしたものとみなす。
2 旧法第七十条の規定による登記簿は、新法第七条第一項の規定に基づく政令の相当規定による登記簿とみなす。
(全国連合会の設立に関する経過措置)
第三条 新法第十条第一項に規定する全国連合会(以下この条において「全国連合会」という。)の発起人になろうとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新法第二章(第三十条から第三十二条までを除く。)の規定の例により、定款及び事業規程の作成、創立総会の開催その他全国連合会の設立に必要な行為をすることができる。
2 全国連合会の発起人は、施行日前においても、新法第三十条から第三十二条までの規定の例により、全国連合会の設立の認可の申請をし、農林水産大臣の認可を受けることができる。この場合において、認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
(農業共済組合の設立又は合併に関する経過措置)
第四条 その設立又は合併の日が施行日以後である農業共済組合の設立又は合併をしようとする場合において、施行日前に当該設立又は合併に必要な行為を行うときは、旧法第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第三十条第一項、第三十一条第十一項ただし書及び第五十一条第二項の規定にかかわらず、新法第二十八条第一項、第二十九条、第三十条第一項、第三十一条、第三十六条第一項、第三十七条第十一項ただし書及び第七十条第二項の規定の例によりこれを行わなければならない。
(共済規程及び保険規程に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に旧法第二章第二節の規定により定められている農業共済組合の共済規程及び農業共済組合連合会の保険規程は、新法第二章第二節の規定により定められた事業規程とみなす。
(農業共済組合連合会の役員に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に存する農業共済組合連合会については、新法第三十七条第十一項本文の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
(農作物共済に関する経過措置)
第七条 農作物共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係に関する新法の規定は、平成三十一年産の農作物に係る農作物共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、平成三十年以前の年産の農作物に係る農作物共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。
(家畜共済に関する経過措置)
第八条 家畜共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係に関する新法の規定は、平成三十一年一月一日以後に共済責任が始まる死亡廃用共済及び疾病傷害共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係並びに当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済責任が始まる家畜共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、平成三十年十二月三十一日の属する共済掛金期間の満了の時(その時までに当該共済関係に係る共済目的たる家畜が死亡廃用共済又は疾病傷害共済に付されたときは、当該家畜については、その共済責任が始まる時)までは、なお従前の例による。
(果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済に関する経過措置)
第九条 果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係並びに当該保険関係に係る再保険関係に関する新法の規定は、平成三十一年一月一日以後に共済責任期間が開始するこれらの共済事業の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間が開始するこれらの共済事業の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。
(共済掛金及び保険料の払戻しに関する経過措置)
第十条 農業共済組合又は新法第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村は、平成三十三年三月三十一日までに共済責任期間(家畜共済にあっては、共済掛金期間)の満了する共済事業の共済関係に係る共済掛金について、平成三十四年三月三十一日までの間に限り、旧法第百二条の規定の例により、その一部を払い戻すことができる。
2 前項の規定は、同項に規定する共済関係に係る新法第十一条第二項に規定する都道府県連合会(附則第十二条において「都道府県連合会」という。)の保険事業の保険関係に係る保険料について準用する。
(農業経営収入保険に関する経過措置)
第十一条 農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係に関する新法の規定は、平成三十一年一月一日以後に保険期間が開始する農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用する。
(独立行政法人農林漁業信用基金に対してされた出資に関する経過措置)
第十二条 施行日前に政府、農業共済組合連合会及び旧法第五十三条の二第四項に規定する特定組合から独立行政法人農林漁業信用基金に対し旧法第百四十二条の十二第一項の農業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資された額に相当する額は、それぞれ、政府、都道府県連合会及び新法第七十三条第四項に規定する特定組合から独立行政法人農林漁業信用基金に対し新法第二百十八条第一項の農業保険関係資金に充てるべきものとして示して出資されたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第十四条 政府は、この法律の施行後四年を目途として、新法の施行状況その他の事情を勘案し、農業経営収入保険事業その他の農業保険の制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第十五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の項中「農業災害補償法」を「農業保険法」に、「第八十五条第四項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百三十一条第一項及び第百四十三条の二第二項」を「第百七十一条第一項及び第二百二十二条第二項」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第十六条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第三項中「農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百十一条第一項に規定する肉用牛等及び乳牛の雌等(政令で定めるものを除く。)」を「次に掲げる牛以外の牛」に改め、同項に次の各号を加える。
一 種雄牛
二 乳牛の雌のうち子牛の生産の用に供されたもの
第六十七条の三第二項中「農業災害補償法第百十一条第一項に規定する肉用牛等及び乳牛の雌等(政令で定めるものを除く。)」を「次に掲げる牛以外の牛」に改め、同項に次の各号を加える。
一 種雄牛
二 乳牛の雌のうち子牛の生産の用に供されたもの
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「新租税特別措置法」という。)第二十五条の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十七条の三及び第六十八条の百一の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)分の法人税及び連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)にある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この項において同じ。)の施行日以後に終了する連結事業年度(法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(所得税法等の一部改正)
第十八条 次に掲げる法律の規定中「農業災害補償法」を「農業保険法」に改める。
一 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一農業共済組合及び農業共済組合連合会の項
二 法人税法別表第二農業共済組合及び農業共済組合連合会の項
三 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第三第一号の表農業共済組合及び農業共済組合連合会の項
(登録免許税法の一部改正)
第十九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三の二十三の項の第二欄中「農業災害補償法」を「農業保険法」に改め、同項の第三欄の第二号中「農業災害補償法第九十八条の二(損害認定の準則)(同法第百三十二条第一項(準用規定)」を「農業保険法第百三十一条第一項(損害認定)(同法第百七十二条(準用)、第百七十四条(準用)及び第百八十七条(準用)」に改める。
(独立行政法人農林漁業信用基金法の一部改正)
第二十条 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「農業災害補償法」を「農業保険法」に、「保険事業等に係る保険金等の支払」を「共済事業等に係る共済金等の支払等」に改める。
第十一条の二第一項中「農業災害補償関係業務」を「農業保険関係業務」に改める。
第十二条第二項中「農業災害補償法」を「農業保険法」に、「第百四十二条の八」を「第二百十四条」に、「農業災害補償関係業務」を「農業保険関係業務」に改める。
第二十四条第一項中「農業災害補償関係業務」を「農業保険関係業務」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二十一条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第百二十四条第一項中「農業共済再保険事業等」を「農業再保険事業等」に改め、同条第四項中「農業共済再保険事業等」を「農業再保険事業等」に、「農業災害補償法」を「農業保険法」に、「第百三十四条」を「第百九十二条及び第二百五条」に、「及び同法第百四十一条の四」を「並びに同法第二百一条」に改める。
第百二十六条中「農業共済再保険勘定」を「農業再保険勘定」に改める。
第百二十七条第三項中「農業共済再保険勘定」を「農業再保険勘定」に改め、同項第一号イ中「農業共済再保険事業等」を「農業再保険事業等」に、「農業災害補償法第百三十六条」を「農業保険法第百九十三条及び第二百六条」に、「及び同法第百四十一条の六」を「並びに同法第二百二条」に改め、同項第二号イ中「農業共済再保険事業等」を「農業再保険事業等」に、「農業災害補償法第百三十七条」を「農業保険法第百九十三条及び第二百六条」に、「及び同法第百四十一条の七」を「並びに同法第二百二条」に改め、同号ロ中「農業災害補償法第十三条(同法第十三条の六」を「農業保険法第十一条(同法第十七条」に改め、同号ハ中「農業共済再保険事業等」を「農業再保険事業等」に改め、同条第六項第一号ハ中「農業共済再保険勘定」を「農業再保険勘定」に改め、同項第二号イ中「農業共済再保険事業等」を「農業再保険事業等」に改める。
第百二十九条第三項中「農業共済再保険勘定」を「農業再保険勘定」に改め、同項第一号中「農業共済再保険事業等」を「農業再保険事業等」に、「農業災害補償法第十二条第一項」を「農業保険法第十条第一項」に、「第十三条の二から第十三条の五まで」を「第十二条から第十六条まで」に改め、同項第二号中「農業共済再保険事業等」を「農業再保険事業等」に改める。
第百三十条第二項中「農業共済再保険勘定」を「農業再保険勘定」に改める。
第百三十四条第一項中「農業共済再保険勘定、」を「農業再保険勘定、」に改め、同項第一号中「農業共済再保険勘定」を「農業再保険勘定」に、「農業共済再保険事業等」を「農業再保険事業等」に改め、同条第二項中「農業共済再保険勘定」を「農業再保険勘定」に改める。
第百三十六条第三項中「農業共済再保険勘定、」を「農業再保険勘定、」に改め、同項第一号及び同条第四項第一号中「農業共済再保険勘定」を「農業再保険勘定」に、「農業共済再保険事業等」を「農業再保険事業等」に改める。
第百三十七条第六項中「農業共済再保険勘定」を「農業再保険勘定」に改める。
附則第四十一条の見出し中「農業共済再保険勘定」を「農業再保険勘定」に改め、同条中「農業災害補償法第百五十条の三第一項」を「農業保険法附則第三条第一項」に、「農業共済再保険勘定」を「農業再保険勘定」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 前条の規定による改正後の特別会計に関する法律(以下この条において「新特別会計法」という。)の規定は、平成三十年度の予算から適用し、前条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定(以下この条において「旧農業共済再保険勘定」という。)の平成二十九年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧農業共済再保険勘定の平成三十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特別会計法に基づく食料安定供給特別会計の農業再保険勘定(以下この条において「新農業再保険勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧農業共済再保険勘定の平成二十九年度の出納の完結の際、旧農業共済再保険勘定に所属する積立金は、新特別会計法第百三十四条第一項の規定により、新農業再保険勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
3 この法律の施行の際、旧農業共済再保険勘定に所属する権利義務は、新農業再保険勘定に帰属するものとする。
4 前項の規定により新農業再保険勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、新農業再保険勘定の歳入及び歳出とする。
5 附則第七条から第九条までの規定によりなお従前の例によることとされる旧法第百三十四条の規定による再保険事業及び旧法第百四十一条の四の規定による保険事業に関する経理は、新特別会計法第百二十四条第一項の規定にかかわらず、食料安定供給特別会計において行うものとする。この場合における同条第四項並びに新特別会計法第百二十七条第三項第一号及び第二号、第百二十九条第三項第一号並びに附則第四十一条の規定の適用については、新特別会計法第百二十四条第四項中「保険事業を」とあるのは「保険事業並びに農業災害補償法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)附則第七条から第九条までの規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号。以下「旧農業災害補償法」という。)第百三十四条の規定による再保険事業及び旧農業災害補償法第百四十一条の四の規定による保険事業を」と、新特別会計法第百二十七条第三項第一号イ中「保険料を」とあるのは「保険料並びに旧農業災害補償法第百三十六条の再保険料及び旧農業災害補償法第百四十一条の六の保険料を」と、同項第二号イ中「保険金を」とあるのは「保険金並びに旧農業災害補償法第百三十七条の再保険金及び旧農業災害補償法第百四十一条の七の保険金を」と、同号ロ中「交付金」とあるのは「交付金及び旧農業災害補償法第十三条(旧農業災害補償法第十三条の六において準用する場合を含む。)の規定による交付金」と、新特別会計法第百二十九条第三項第一号中「もの」とあるのは「もの及び旧農業災害補償法第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条の二から第十三条の五までの規定により国庫が負担するもの」と、新特別会計法附則第四十一条中「交付金」とあるのは「交付金及び旧農業災害補償法第百五十条の三第一項の交付金」とする。
(民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二十三条 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
第二百四十一条(見出しを含む。)中「農業災害補償法」を「農業保険法」に改め、同条のうち、農業災害補償法第八十七条の二第六項の改正規定を削り、同法第八十八条の改正規定中「第八十八条中「払戻」を「払戻し」に、」を「第百十九条中」に改め、「、「因つて」を「よつて」に」を削り、同法第百三十一条第二項の改正規定中「第百三十一条第二項」を「第百七十一条第二項」に改める。
第二百四十二条の見出し中「農業災害補償法」を「農業保険法」に改め、同条中「の農業災害補償法」を「の農業保険法」に、「「旧農業災害補償法」を「「旧農業保険法」に、「第八十七条の二第六項(旧農業災害補償法第百三十二条第一項及び第百四十一条の二において準用する場合を含む。)又は第百三十一条第二項(旧農業災害補償法第百四十一条第二項」を「第百七十一条第二項(旧農業保険法第百九十八条第二項(旧農業保険法第二百三条及び第二百七条において準用する場合を含む。)」に改める。
(農林水産省設置法の一部改正)
第二十四条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三十三号中「農業災害補償」を「農業保険」に改める。
第六条第二項の表農漁業保険審査会の項中「農業災害補償法」を「農業保険法」に改める。
(政令への委任)
第二十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
総務大臣 山本早苗
法務大臣 金田勝年
財務大臣 麻生太郎
農林水産大臣 山本有二
内閣総理大臣 安倍晋三