第六条 精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「精神薄弱者」を「知的障害者」に、「行ない」を「行い」に改める。
第二条中「精神薄弱者」を「知的障害者」に、「つとめなければ」を「努めなければ」に改める。
第三条中「精神薄弱者」を「知的障害者」に、「行なわれる」を「行われる」に改める。
第四条第一項中「精神薄弱者居宅生活支援事業」を「知的障害者居宅生活支援事業」に、「精神薄弱者居宅介護等事業、精神薄弱者短期入所事業及び精神薄弱者地域生活援助事業」を「知的障害者居宅介護等事業、知的障害者短期入所事業及び知的障害者地域生活援助事業」に改め、同条第二項中「精神薄弱者居宅介護等事業」を「知的障害者居宅介護等事業」に改め、同条第三項中「精神薄弱者短期入所事業」を「知的障害者短期入所事業」に改め、同条第四項中「精神薄弱者地域生活援助事業」を「知的障害者地域生活援助事業」に改める。
第五条中「精神薄弱者援護施設」を「知的障害者援護施設」に、「精神薄弱者更生施設、精神薄弱者授産施設、精神薄弱者通勤寮及び精神薄弱者福祉ホーム」を「知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム」に改める。
第十条の前の見出しを「(知的障害者福祉司)」に改め、同条第一項及び第二項中「精神薄弱者福祉司」を「知的障害者福祉司」に改め、同条第三項中「精神薄弱者福祉司」を「知的障害者福祉司」に、「精神薄弱者」を「知的障害者」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第四項中「精神薄弱者福祉司」を「知的障害者福祉司」に、「精神薄弱者」を「知的障害者」に改め、同条第五項中「精神薄弱者福祉司」を「知的障害者福祉司」に改める。
第十一条中「精神薄弱者福祉司」を「知的障害者福祉司」に、「一に」を「いずれかに」に、「精神薄弱者」を「知的障害者」に改める。
第十二条の見出しを「(知的障害者更生相談所)」に改め、同条第一項中「精神薄弱者更生相談所」を「知的障害者更生相談所」に改め、同条第二項中「精神薄弱者更生相談所」を「知的障害者更生相談所」に、「精神薄弱者」を「知的障害者」に、「行なう」を「行う」に、「行ない」を「行い」に改め、同条第三項中「精神薄弱者更生相談所」を「知的障害者更生相談所」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十三条第一項中「行なう」を「行う」に、「精神薄弱者」を「知的障害者」に、「つとめる」を「努める」に改め、同条第二項中「精神薄弱者」を「知的障害者」に、「行なう」を「行う」に、「精神薄弱者更生相談所」を「知的障害者更生相談所」に改める。
第十四条中「精神薄弱者」を「知的障害者」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十五条中「精神薄弱者福祉司」を「知的障害者福祉司」に改める。
第十五条の二の見出しを「(知的障害者相談員)」に改め、同条第一項中「精神薄弱者」を「知的障害者」に改め、同条第二項及び第三項中「精神薄弱者相談員」を「知的障害者相談員」に改める。
第十五条の三第一項中「精神薄弱者」を「知的障害者」に改め、同条第二項中「精神薄弱者」を「知的障害者」に、「精神薄弱者更生施設、精神薄弱者授産施設」を「知的障害者更生施設、知的障害者授産施設」に、「精神薄弱者更生施設等」を「知的障害者更生施設等」に改め、同条第三項中「精神薄弱者」を「知的障害者」に改める。
第十六条第一項中「精神薄弱者」を「知的障害者」に、「精神薄弱者福祉司」を「知的障害者福祉司」に、「精神薄弱者援護施設」を「知的障害者援護施設」に改め、同条第二項中「精神薄弱者更生相談所」を「知的障害者更生相談所」に改め、同条第三項中「精神薄弱者」を「知的障害者」に改める。
第十八条の見出し中「精神薄弱者居宅生活支援事業」を「知的障害者居宅生活支援事業」に改め、同条第一項中「精神薄弱者居宅生活支援事業(精神薄弱者地域生活援助事業」を「知的障害者居宅生活支援事業(知的障害者地域生活援助事業」に改め、同条第二項中「精神薄弱者地域生活援助事業」を「知的障害者地域生活援助事業」に改める。
第十九条中「精神薄弱者援護施設」を「知的障害者援護施設」に改める。
第二十条中「精神薄弱者居宅生活支援事業」を「知的障害者居宅生活支援事業」に改める。
第二十一条中「精神薄弱者援護施設」を「知的障害者援護施設」に改める。
第二十一条の二第一項中「精神薄弱者」を「知的障害者」に、「精神薄弱者居宅生活支援事業」を「知的障害者居宅生活支援事業」に改める。
第二十一条の三中「精神薄弱者居宅生活支援事業」を「知的障害者居宅生活支援事業」に、「精神薄弱者等」を「知的障害者等」に改める。
第二十一条の四中「精神薄弱者居宅生活支援事業」を「知的障害者居宅生活支援事業」に、「精神薄弱者援護施設」を「知的障害者援護施設」に改める。
第二十一条の五の見出しを「(知的障害者更生施設)」に改め、同条中「精神薄弱者更生施設」を「知的障害者更生施設」に、「精神薄弱者」を「知的障害者」に改める。
第二十一条の六の見出しを「(知的障害者授産施設)」に改め、同条中「精神薄弱者授産施設」を「知的障害者授産施設」に、「精神薄弱者」を「知的障害者」に改める。
第二十一条の七の見出しを「(知的障害者通勤寮)」に改め、同条中「精神薄弱者通勤寮」を「知的障害者通勤寮」に、「精神薄弱者」を「知的障害者」に改める。
第二十一条の八の見出しを「(知的障害者福祉ホーム)」に改め、同条中「精神薄弱者福祉ホーム」を「知的障害者福祉ホーム」に、「精神薄弱者」を「知的障害者」に改める。
第二十二条第一号中「精神薄弱者福祉司」を「知的障害者福祉司」に改め、同条第三号中「精神薄弱者援護施設」を「知的障害者援護施設」に改める。
第二十三条第一号中「精神薄弱者福祉司」を「知的障害者福祉司」に改め、同条第二号中「精神薄弱者更生相談所」を「知的障害者更生相談所」に改め、同条第四号中「精神薄弱者援護施設」を「知的障害者援護施設」に改める。
第二十五条第一項中「精神薄弱者援護施設(精神薄弱者通勤寮及び精神薄弱者福祉ホーム」を「知的障害者援護施設(知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム」に改める。
第二十六条第一項第一号の二及び第三号中「精神薄弱者通勤寮及び精神薄弱者福祉ホーム」を「知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム」に改める。
第二十七条中「精神薄弱者援護施設」を「知的障害者援護施設」に、「精神薄弱者」を「知的障害者」に改める。
附則第四項中「精神薄弱者」を「知的障害者」に改める。