(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第七条の規定(社会福祉事業法第十六条の改正規定を除く。)、第九条中社会福祉・医療事業団法第二十八条の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定 平成九年四月一日
二 第十条、附則第八条から第十一条まで及び附則第十三条の規定 平成十一年四月一日
三 第三条から第五条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日
四 第六条(同条中水道法第十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第二章中第二十五条の次に二節を加える改正規定(同法第二十五条の二から第二十五条の四まで及び第二十五条の七から第二十五条の十一までに係る部分に限る。)を除く。)及び附則第十二条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
五 第六条(同条中水道法第十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第二章中第二十五条の次に二節を加える改正規定(同法第二十五条の二から第二十五条の四まで及び第二十五条の七から第二十五条の十一までに係る部分に限る。)に限る。)及び次条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(水道法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 前条第五号に掲げる改正規定の施行の際現に第六条の規定による改正前の水道法第十四条第一項に規定する供給規程に基づき第六条の規定による改正後の水道法(以下この条において「改正後の法」という。)第十六条の二第一項の指定に相当する水道事業者の指定を受けている者(次項において「旧指定給水装置工事事業者」という。)は、同条第三項の規定の適用については、前条第五号に掲げる改正規定の施行の日から九十日間(次項の規定による届出があつたときは、その届出があつた時までの間)は、改正後の法第十六条の二第一項の指定を受けた者とみなす。
2 旧指定給水装置工事事業者が、前条第五号に掲げる改正規定の施行の日から九十日以内に、厚生省令で定める事項を水道事業者に届け出たときは、改正後の法第十六条の二第一項の指定を受けた者とみなす。
3 前項の規定により改正後の法第十六条の二第一項の指定を受けた者とみなされた者についての改正後の法第二十五条の十一第一項の規定の適用については、前条第五号に掲げる改正規定の施行の日から一年間は、同項中「次の各号」とあるのは「第一号又は第三号から第八号まで」と、同項第一号中「第二十五条の三第一項各号」とあるのは「第二十五条の三第一項第二号又は第三号」とする。
(社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第七条の規定の施行前に同条の規定による改正前の社会福祉事業法第六章の規定に基づき都道府県知事がした認可等の処分その他の行為でその効力を有するもの又は同条の規定の施行の際現に都道府県知事に対してされている認可等の申請その他の行為で、同条の規定の施行の日以後において指定都市又は中核市の長(以下「指定都市等の長」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同条の規定の施行の日以後においては、指定都市等の長のした認可等の処分その他の行為又は指定都市等の長に対してなされた認可等の申請その他の行為とみなす。
(社会福祉・医療事業団法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第九条の規定による改正後の社会福祉・医療事業団法第二十七条の規定は、平成七年四月一日に始まる事業年度に係る同条の財務諸表、附属明細書、事業報告書及び決算報告書から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第六条 政府は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後十年を経過した場合において、第六条の規定による改正後の水道法第十六条の二及び第二章第三節の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百五十二条の十九第一項中第五号の二を第五号の三とし、第五号の次に次の一号を加える。
(地方税法の一部改正)
第八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第九条第三項中「厚生年金基金と締結する保険の契約」の下に「のうち民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百七号)第十条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下本項において「改正前の厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第一項の規定によつて締結される保険の契約に相当するもの」を加え、「同法」を「厚生年金保険法」に改め、「厚生年金基金連合会と締結する保険の契約」の下に「のうち改正前の厚生年金保険法第百五十九条の二第一項の規定によつて締結される保険の契約に相当するもの」を加え、「平成七年四月一日」を「平成十一年四月一日」に、「各事業年度分」を「事業年度分」に改める。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 前条の規定による改正前の地方税法附則第九条第三項の規定は、生命保険業を行う法人が第十条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条の二第一項の規定によつて厚生年金基金と締結した保険の契約又は同法第百五十九条の二第一項の規定によつて厚生年金基金連合会と締結した保険の契約に基づく収入保険料に係る地方税法第七十二条の十四第五項第四号の規定の適用については、なおその効力を有する。
(法人税法の一部改正)
第十条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第八十四条第三項中「第四項まで」を「第三項まで」に、「第百三十条の二第四項」を「第百三十条の二第三項」に、「第百五十九条の二第四項」を「第百五十九条の二第三項」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第十一条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「及び第百三十条の二第一項」を「並びに第百三十条の二第一項及び第二項」に、「及び第百五十九条の二第一項」を「並びに第百五十九条の二第一項及び第二項」に改める。
(水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の一部改正)
第十二条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「第三条第十一項」を「第三条第十二項」に改める。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十三条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五十五条第二項中「及び第四項」を「及び第三項」に改める。
附則第六十条中「同項及び同条第四項」を「同条第三項」に改める。
(政令への委任)
第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。