(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第十三条、第十五条、第十七条及び第十八条の規定並びに第二十四条の規定(麻薬取締法第二十九条の改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第十五条の規定 昭和五十九年一月一日
二 第一条から第三条まで、第二十一条及び第二十三条の規定、第二十四条中麻薬取締法第二十九条の改正規定、第四十一条、第四十七条及び第五十四条から第五十六条までの規定並びに附則第二条、第六条、第十三条及び第二十条の規定 昭和五十九年四月一日
三 第十四条、第十六条、第十九条及び第二十条の規定、第二十二条の規定(診療放射線技師及び診療エックス線技師法第十二条から第十五条までの改正規定を除く。)並びに第五十条の規定並びに附則第四条、第五条、第十七条及び第十八条の規定 昭和五十九年十月一日
四 第三十六条中電気事業法第五十四条の改正規定、第三十八条の規定(電気工事士法第八条の改正規定を除く。)並びに附則第八条第三項及び第二十二条の規定 昭和五十九年十二月一日
五 第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十条まで、第三十三条及び第三十五条の規定、第三十六条の規定(電気事業法第五十四条の改正規定を除く。附則第八条(第三項を除く。)において同じ。)並びに第三十七条、第三十九条及び第四十三条の規定並びに附則第八条(第三項を除く。)の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
六 第三十二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
七 第二十七条及び第五十八条の規定並びに附則第七条及び第二十一条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律及び防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条又は第二条の規定の施行前にこれらの規定による改正前の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(以下この条において「特別損失補償法」という。)第二条第一項又は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(以下この条において「生活環境整備法」という。)第十四条第一項の規定により損失補償申請書を都道府県知事に提出した者に係る特別損失補償法第二条又は生活環境整備法第十四条に規定する手続については、なお従前の例による。
(理容師法等の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第十五条、第十七条又は第十八条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の理容師法第九条第二項、クリー二ング業法第九条第二項又は美容師法第九条第二項の規定に基づく業務の停止処分を受けている者については、なお従前の例による。
(へい獣処理場等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二十条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前のへい獣処理場等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第三条第一項(旧法第八条において準用する場合を含む。)又は第九条第一項の許可を受けてへい獣処理場若しくは旧法第八条に規定する施設を設け、又は動物の飼養若しくは収容を行つている者については、昭和六十年九月三十日までは、第二十条の規定による改正後のへい獣処理場等に関する法律第六条の二(同法第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。この場合において、旧法第六条の二(旧法第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
(診療放射線技師及び診療エツクス線技師法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第二十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(以下この条において「旧法」という。)第十九条第一項の診療放射線技師診療エツクス線技師試験委員である者は、第二十二条の規定による改正後の診療放射線技師法(以下この条において「新法」という。)第十九条第一項の診療放射線技師試験委員に任命された者とみなす。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、新法第二十条の規定にかかわらず、診療放射線技師試験を受けることができる。
一 第二十二条の規定の施行の際現に旧法第二十条第一項第二号又は附則第十七条の規定による改正前の診療エツクス線技師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第六十三号)附則第三項第一号若しくは第二号に該当する者(同条の規定による改正前の同法附則第四項の規定の適用によりこれらの規定に該当することとなる者を含む。)
二 第二十二条の規定の施行の際現に診療エツクス線技師又は診療エツクス線技師試験を受けることができる者であつて、旧法第二十条第一項第二号に規定する文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した診療放射線技師養成所において、第二十二条の規定の施行の際現に診療放射線技師として必要な知識及び技能を修習中であり、一年以上にわたるその修習を同条の規定の施行後に終えたもの
3 旧法の規定による診療エツクス線技師試験に関して不正の行為があつた場合におけるその不正行為に関係のある者に対する処分については、なお従前の例による。
4 第二十二条の規定の施行の際現に旧法の規定による診療エツクス線技師の免許を受けている者又は次項の規定により従前の例による診療エツクス線技師の免許を受けた者は、新法第二十四条第一項の規定にかかわらず、診療エツクス線技師の名称を用いて、旧法第二条第三項に規定する業をすることができる。
5 都道府県知事は、旧法の規定による診療エツクス線技師試験又は旧法附則第七項の規定による試験に合格した者が昭和六十年九月三十日までに申請したときは、その者に対し、なお従前の例により診療エツクス線技師の免許を与えることができる。
6 第四項に規定する者については、旧法第七条から第十一条まで、第十六条、第二十六条及び第二十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第九条第二項中「第五条」とあるのは、「行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律第二十二条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法第五条」とする。
(毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第二十三条の規定の施行の際現に毒物又は劇物の販売業の登録を受けている者については、同条の規定による改正後の毒物及び劇物取締法第四条第四項に規定する登録の有効期間は、現に受けている登録又は登録の更新の日から起算するものとする。
(蚕糸業法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第二十七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の蚕糸業法(以下この条において「旧法」という。)第四条第二項又は第十五条第四項の規定による許可を受けている者又はその申請を行つている者は、第二十七条の規定による改正後の蚕糸業法(以下この条において「新法」という。)第四条第二項又は第十五条第三項の規定による届出を行つたものとみなす。
2 第二十七条の規定の施行前に旧法第九条第一項の都道府県の検査を受けた蚕種及びその蚕児についての新法第九条第三項の規定の適用については、同項中「第一項ノ検査」とあるのは、「行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律第二十七条ノ規定ニ依ル改正前ノ蚕糸業法第九条第一項ノ都道府県ノ検査」とする。
(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第三十六条の規定の施行前に電気事業法第三条第一項又は第八条第一項の許可の申請をした者についての当該許可に係る電気工作物の設置及び事業の開始又は供給区域若しくは供給の相手方及び供給地点若しくは電気工作物に関する事項の変更に係る期間の指定については、なお従前の例による。
2 第三十六条の規定による改正前の電気事業法第四十二条第一項又は第七十一条第一項の規定による届出であつて第三十六条の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、なお従前の例による。
3 昭和五十九年十一月三十日以前に第三十六条の規定による改正前の電気事業法第五十四条第四項第二号の規定による認定の申請をした者に対する認定及び主任技術者免状の交付並びに同日において現に同号の規定により認定されている者及び電気主任技術者国家試験に合格している者に対する主任技術者免状の交付については、なお従前の例による。この場合において、当該交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
4 第三十六条の規定の施行の日から昭和五十九年十一月三十日までの間における同条の規定による改正後の電気事業法第百十二条第一項の規定の適用については、同項中「第五十四条第三項第一号若しくは第二号の規定により若しくは指定試験機関がその特定試験事務を行う電気主任技術者国家試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者、電気主任技術者国家試験を受けようとする者」とあるのは、「第五十四条第四項第二号の規定による認定を受けようとする者、電気主任技術者国家試験を受けようとする者、主任技術者免状の交付を受けようとする者」とする。
(熱供給事業法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第三十七条の規定による改正前の熱供給事業法第二十一条第一項(同条第二項及び同法第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出であつて第三十七条の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、なお従前の例による。
(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第三十九条の規定による改正前のガス事業法第二十七条の三第一項(同法第三十八条の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出であつて第三十九条の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、なお従前の例による。
(通訳案内業法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 第四十条の規定の施行の際現に効力を有する同条の規定による改正前の通訳案内業法第三条の免許は、第四十条の規定による改正後の通訳案内業法第三条の免許とみなす。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 第五十三条の規定の施行の際同条の規定による改正前の地方財政再建促進特別措置法第二十三条第二項の規定によりなされている承認の申請の処理については、なお従前の例による。
(地方道路譲与税法等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 第五十四条の規定による改正後の地方道路譲与税法第二条第一項及び第二条の二第一項、第五十五条の規定による改正後の石油ガス譲与税法第二条第一項並びに第五十六条の規定による改正後の自動車重量譲与税法第二条第一項の規定は、昭和五十九年度分の地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税から適用し、昭和五十八年度分までの地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(再審査請求に係る経過措置)
第十五条 第十三条、第十六条又は第二十条の規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規定による改正前の墓地、埋葬等に関する法律第十九条の四、興行場法第七条の三又はへい獣処理場等に関する法律第九条の三の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(診療エツクス線技師法の一部を改正する法律の一部改正)
第十七条 診療エツクス線技師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項の前の見出し、同項及び附則第四項を削り、附則第五項を附則第三項とし、同項に見出しとして「(受験資格の特例)」を付し、附則第六項から第十二項までを二項ずつ繰り上げる。
(厚生省設置法の一部改正)
第十八条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第三十六号中「、診療エツクス線技師」を削る。
第六条第二十一号の次に次の一号を加える。
二十一の二 製菓衛生師法の規定に基づき、指定試験機関を指定すること。
第六条第二十三号の次に次の一号を加える。
二十三の二 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)の規定に基づき、指定試験機関を指定し、指定試験機関に対し、認可その他監督を行うこと。
第六条第二十四号中「(昭和四十五年法律第二十号)」を削り、同条第三十号中「又は診療エツクス線技師」を削る。
(国際観光振興会法の一部改正)
第十九条 国際観光振興会法の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中第七号を第八号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)第五条の二第一項の規定により同法第三条の試験の実施に関する事務を行うこと。
第二十四条第二項中「前項第七号」を「前項第八号」に改める。
(有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法の一部改正)
第二十条 有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
(消防組織法の一部改正)
第二十一条 消防組織法の一部を次のように改正する。
第四条中第二十二号を第二十三号とし、第十八号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げ、第十七号の次に次の一号を加える。
十八 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の七第二項に規定する指定試験機関及び同法第十七条の十一第一項に規定する指定試験機関の指定及び監督に関する事項
(地方自治法の一部改正)
第二十二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一中「別表第一」を「別表第一(第二条関係)」に改め、同表中第一号の二十六を第一号の二十九とし、第一号の七から第一号の二十五までを三号ずつ繰り下げ、第一号の六を第一号の八とし、同号の次に次の一号を加える。
一の九 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の定めるところにより、指定都市以外の市町村である歳入欠陥を生じた団体の寄附金等の支出について承認を行うこと。
別表第一中第一号の五を第一号の七とし、第一号の四の次に次の二号を加える。
一の五 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)の定めるところにより、市町村からその処理する住居表示に関する事務について必要な報告を求める等の事務を行うこと。
一の六 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の定めるところにより、市町村長がした処分に係る不服申立てに対する裁決をし、住所の認定について関係市町村長の意見が異なる場合にこれを決定する等の事務を行うこと。
別表第一第九号の次に次の一号を加える。
九の二 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の定めるところにより、墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可に関する事務を行い、墓地等の施設の整備改善又はその使用の制限若しくは禁止を命じ、及び墓地等の管理者から必要な報告を求め、又は職員をして火葬場に立入検査させること。
別表第一第十一号を次のように改める。
十一 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)の定めるところにより、興行場の設置の場所又は構造設備に係る公衆衛生上必要な基準並びに興行場の換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置の基準を条例で定め、興行場の経営の許可に関する事務を行い、並びに営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は職員をして営業の施設に立入検査させること。
別表第一中第十三号の二を第十三号の三とし、第十三号の次に次の一号を加える。
十三の二 へい獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)の定めるところにより、へい獣処理場等についてその構造設備に係る公衆衛生上必要な基準及び変更の届出を要する事項並びに動物の飼養又は収容について許可が必要な区域の指定の基準及び施設の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準等を条例で定め、へい獣処理場等の設置の許可に関する事務を行い、へい獣処理場等の設置者若しくは管理者から必要な報告を求め、又は職員をしてへい獣処理場等に立入検査させ、へい獣処理場等の設置者又は管理者に対し必要な措置をとるべきことを命じ、へい獣処理場以外の施設又は区域におけるへい獣の処理を許可し、並びに動物の飼養又は収容のための施設における動物の飼養又は収容を許可する等の事務を行うこと。
別表第一中第二十三号の八を第二十三号の九とし、第二十三号の七の次に次の一号を加える。
二十三の八 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)の定めるところにより、家畜人工授精師の免許を受けようとする者に対する講習会及び修業試験の実施に関する事務を行うこと。
別表第二中「別表第二」を「別表第二(第二条関係)」に改め、同表第一号(二)の次に次のように加える。
(二の二) 墓地、埋葬等に関する法律の定めるところにより、墓地等の施設の整備改善又はその使用の制限若しくは禁止を命じ、及び墓地等の管理者から必要な報告を求め、又は職員をして火葬場に立入検査させること。(保健所を設置する市に限る。)
(二の三) 興行場法の定めるところにより、興行場の経営の許可に関する事務を行い、及び営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は職員をして営業の施設に立入検査させること。(保健所を設置する市に限る。)
別表第二第一号(三)の次に次のように加える。
(三の二) へい獣処理場等に関する法律の定めるところにより、へい獣処理場等について変更の届出を要する事項等を条例で定め、へい獣処理場等の設置の許可に関する事務を行い、へい獣処理場等の設置者若しくは管理者から必要な報告を求め、又は職員をしてへい獣処理場等に立入検査させ、へい獣処理場等の設置者又は管理者に対し必要な措置をとるべきことを命じ、へい獣処理場以外の施設又は区域におけるへい獣の処理を許可し、及び動物の飼養又は収容のための施設における動物の飼養又は収容を許可する等の事務を行うこと。(保健所を設置する市に限る。)
別表第二第二号(一)中「並びに」を削り、「因る」を「よる」に、「支払等を行なうこと」を「支払を行い、並びに消防統計及び消防情報の報告等を行うこと」に改め、同号(二の二十二)中「(昭和三十七年法律第百十九号)」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同号(三の二)中「(昭和四十二年法律第八十一号)」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同号(八)及び(九)を次のように改める。
別表第二第二号(二十三)の次に次のように加える。
(二十三の二) 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の定めるところにより、都道府県知事の行う森林整備市町村の指定について協議し、森林整備計画をたて、特定森林について間伐又は保育の実施等を勧告し、及び特定森林の森林所有者等から報告を徴し、並びに森林又は森林に接近している原野等における火入れを許可すること。
別表第二第二号中(二十五の十五)を(二十五の十六)とし、(二十五の十四)を(二十五の十五)とし、(二十五の十三)を(二十五の十四)とし、(二十五の十二)の次に次のように加える。
(二十五の十三) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)の定めるところにより、保存樹又は保存樹林の標識に関する条例又は規則を設け、及び保存樹又は保存樹林の標識を設置すること。
別表第三中「別表第三」を「別表第三(第百四十八条、第百八十条の八、第百八十条の九、第百八十六条、第二百二条の二関係)」に改め、同表第一号中(二)を削り、(三)を(二)とし、(三の二)を(三)とし、(三の三)を(三の二)とし、(三の四)を(三の三)とし、(三の五)を(三の四)とし、(三の六)及び(三の七)を削り、(三の八)を(三の五)とし、(四の三)を削り、(四の四)を(四の三)とし、同号(四の五)中「(昭和三十年法律第百九十五号)」を削り、「基く」を「基づく」に改め、同号中(四の五)を(四の四)とし、(四の六)を(四の五)とし、(四の七)を(四の六)とし、(五の二)を削り、(五の三)を(五の二)とし、(五の四)を(五の三)とし、(五の五)を(五の四)とし、(五の六)を(五の五)とし、(五の七)を(五の六)とし、(五の八)を(五の七)とし、(五の九)を(五の八)とし、(五の十)を(五の九)とし、(五の十一)を(五の十)とし、(五の十二)を(五の十一)とし、(五の十三)及び(十七)を削り、(十八)を(十七)とし、(十九)を(十八)とし、(二十)を(十九)とし、(二十の二)を(二十)とし、(二十の三)を(二十の二)とし、(二十二)を削り、(二十三)を(二十二)とし、同号(二十四)中「基く」を「基づく」に改め、「、理容師について健康診断を実施し」を削り、同号中(二十四)を(二十三)とし、同号(二十四の二)中「基く」を「基づく」に改め、「、美容師について健康診断を実施し」を削り、同号中(二十四の二)を(二十四)とし、同号(二十五)中「クリーニング業の従業者について健康診断を実施し、及び営業の停止」を「及び業務若しくは営業の停止」に改め、同号中(二十六)を削り、(二十六の二)を(二十六)とし、その次に次のように加える。
(二十六の二) 有害物資を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)の定めるところにより、基準に適合しない家庭用品の販売若しくは授与により人の健康に係る被害を生ずるおそれがあり、又は家庭用品によるものと認められる人の健康に係る重大な被害が生じた場合に、家庭用品の製造等の事業を行う者に対して当該家庭用品の回収その他被害の発生又は拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命じ、及び家庭用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させること。
別表第三第一号中(三十)を削り、(三十一)を(三十)とし、(三十二)を(三十一)とし、(三十三)を(三十二)とし、同号(三十四)中「診療放射線技師及び診療エックス線技師法」を「診療放射線技師法」に改め、「、診療エックス線技師の免許及び業務の停止に関する事務を行ない」を削り、「並びに」を「及び」に、「行なう」を「行う」に改め、同号中(三十四)を(三十三)とし、(三十五)を(三十四)とし、(三十五の二)を(三十五)とし、(三十五の三)を(三十五の二)とし、(三十五の四)を(三十五の三)とし、同号(四十一)中「ところにより」の下に「、特定毒物研究者の許可」を、「立入検査させ、」の下に「並びに」を加え、「具申し、並びに特定家庭用品の製造業者に対してその製造方法等の改善を命ずる」を「具申する」に改め、同号(四十一の三)中「停止」の下に「並びに麻薬の廃棄の許可」を加え、「行ない」を「行い」に、「取締上」を「取締り上」に、「行なう」を「行う」に改め、同号(五十七の四)を削り、同号(七十四)中「(昭和二十五年法律第二百九号)」を削り、同号(七十六)中「生繭売買業者又は」を「生繭売買業者の届出を受理し、」に、「及び蚕糸業者等」を「並びに蚕糸業者等」に改め、同号(八十三)中「(昭和二十六年法律第二百四十九号)」を削り、「受理し」の下に「、地域森林計画の対象となつている民有林における開発行為を許可し、許可を受けないで開発行為をした者等に対して開発行為の中止等を命じ、地域森林計画の達成上必要な勧告をし、伐採の計画の変更等を命じ、森林整備市町村の指定、森林整備計画の承認等に関する事務を行い、森林整備市町村の長の勧告に係る特定森林等の所有権の移転等に関する調停を行い」を加え、「行ない」を「行い」に、「保安林台帳」を「並びに保安林台帳」に、「保管し、並びに森林組合又は森林組合連合会について、その設立、定款変更、合併等を認可し、及び必要な報告を徴し、業務又は会計の状況を検査する等監督上必要な措置を講ずること」を「保管すること」に改め、同号中(八十三の三)を(八十三の四)とし、(八十三の二)を(八十三の三)とし、(八十三)の次に次のように加える。
(八十三の二) 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会の設立、定款の変更、合併等の認可に関する事務を行い、その共済規程等を承認し、及び森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会から必要な報告を徴し、これらの者の業務又は会計の状況を検査する等監督上必要な措置を講ずること。
別表第三第一号(八十七)中「狩猟免許に関する事務」を「狩猟免許試験、狩猟免許及び狩猟者の登録に関する事務」に改め、「、狩猟免許を受けようとする者に対する講習会を開催し」を削り、「休猟区等を設定し、これらの区域内における」を「休猟区、銃猟禁止区域及び銃猟制限区域の設定等を行い、」に、「許可に関する事務」を「許可等に関する事務」に、「きじ類及び山鳥」を「やまどり」に改め、同号(九十七の四)中「、電気工事士試験を行ない」を削り、同号(百十七の八)中「(昭和三十七年法律第百四十二号)」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同号(百二十二の二)を削り、同表第二号(七の二)を削る。
別表第四中「別表第四」を「別表第四(第百四十八条、第百八十条の八、第百八十六条、第二百二条の二関係)」に改め、同表第一号中(四)を削り、(五)を(四)とし、(六)を(五)とし、(六の二)を(六)とし、(八)を削り、(九)を(八)とし、(十)を(九)とし、(十の二)を(十)とし、同号(十一)中「クリーニング業の従事者について健康診断を実施し、及び営業の停止」を「及び業務若しくは営業の停止」に改め、同号中(十二)を削り、(十二の二)を(十二)とし、その次に次のように加える。
(十二の二) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の定めるところにより、基準に適合しない家庭用品の販売若しくは授与により人の健康に係る被害を生ずるおそれがあり、又は家庭用品によるものと認められる人の健康に係る重大な被害が生じた場合に、家庭用品の製造等の事業を行う者に対して当該家庭用品の回収その他被害の発生又は拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命じ、及び家庭用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
別表第四第一号(十四)を削り、同号(十三の二)中「定めるところにより、」の下に「と畜場の設置を許可し、と畜場使用料及びと殺解体料の額を認可し、及び」を、「合わなくなつたとき等に」の下に「と畜場の設置の許可を取り消し、」を加え、同号中(十三の二)を(十四)とし、同表第二号中(一の四)を削り、(一の八)を(一の九)とし、(一の七)を(一の八)とし、(一の六)を(一の七)とし、(一の五)を(一の四)とし、その次に次のように加える。
(一の五) 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)の定めるところにより、損失補償申請書を受理し、意見書を添えて、これを主務大臣に送付すること。
(一の六) 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)の定めるところにより、損失補償申請書を受理し、意見書を添えて、これを主務大臣に送付すること。
別表第四第二号中(三十六)を削り、(三十六の二)を(三十六)とし、(三十六の三)を(三十六の二)とし、同号(四十九の三)中「、保存樹又は保存樹林の標識を設置し」を削り、「行なう」を「行う」に改める。
別表第五中「別表第五」を「別表第五(第百五十六条関係)」に改め、同表第一号の表繭検定所の項を削る。
別表第六中「別表第六」を「別表第六(第百七十三条の二、第百八十条の八、第百八十条の九、第二百二条の二関係)」に改める。
別表第七中「別表第七」を「別表第七(第二百二条の三関係)」に改める。