行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律
法令番号: 法律第八十三号
公布年月日: 昭和58年12月10日
法令の形式: 法律
行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年十二月十日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第八十三号
行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律
目次
第一章
総理府関係(第一条―第七条)
第二章
法務省関係(第八条)
第三章
大蔵省関係(第九条)
第四章
文部省関係(第十条・第十一条)
第五章
厚生省関係(第十二条―第二十四条)
第六章
農林水産省関係(第二十五条―第三十条)
第七章
通商産業省関係(第三十一条―第三十九条)
第八章
運輸省関係(第四十条)
第九章
郵政省関係(第四十一条)
第十章
労働省関係(第四十二条―第四十四条)
第十一章
建設省関係(第四十五条―第四十九条)
第十二章
自治省関係(第五十条―第五十八条)
附則
第一章 総理府関係
(日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律の一部改正)
第一条 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「都道府県知事」を「市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)」に改め、同条第二項及び第三項中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。
(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の一部改正)
第二条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「都道府県知事」を「市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)」に改め、同条第二項及び第三項中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。
(温泉法の一部改正)
第三条 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第三章中第十八条の次に次の二条を加える。
第十八条の二 この章の規定(前条の規定による処分に係る第二十一条の規定を含む。)により都道府県知事の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、保健所を設置する市のうち政令で定める市の市長に委任することができる。
2 前項の政令で定める市の市長は、同項に規定する事務に係る事項で総理府令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。
第十八条の三 前条第一項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第二十三条第一号中「都道府県知事の」を削る。
(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部改正)
第四条 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条ノ二中「キジ類及」を削り、「此等ヲ」を「之ヲ」に改める。
(不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)
第五条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第五号を削る。
(首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部改正)
第六条 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律(昭和三十四年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第三項を削る。
第十条第二項中「及び第三項」を削る。
(近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律の一部改正)
第七条 近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律(昭和三十九年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項を削る。
第九条第二項中「及び第三項」を削る。
第二章 法務省関係
(売春防止法の一部改正)
第八条 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十九条中「取消」を「取消し」に、「前四条」を「第二十五条から前条まで」に、「第六十条まで」を「第五十九条まで及び第六十条第一項」に改める。
第三章 大蔵省関係
(保険業法の一部改正)
第九条 保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条ノ二を削る。
第四章 文部省関係
(教育職員免許法の一部改正)
第十条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第八条の見出し中「公告等」を「原簿記入等」に改め、同条第一項中「記入するとともに、これらの事項を公告しなければならない」を「記入しなければならない」に改める。
(青年学級振興法の一部改正)
第十一条 青年学級振興法(昭和二十八年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十六条の見出し中「停止命令等」を「停止命令」に改め、同条第二項を削る。
第十七条中「前条第一項」を「前条」に、「禁こ」を「禁錮」に改める。
第二十条第一項第四号中「有する者である旨の都道府県の教育委員会の認定を受けたこと」を「有すると市町村の教育委員会が認めた者であること」に改める。
第五章 厚生省関係
(「トラホーム」予防法の廃止)
第十二条 「トラホーム」予防法(大正八年法律第二十七号)は、廃止する。
(墓地、埋葬等に関する法律の一部改正)
第十三条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「、省令の定めるところにより」を削る。
第十九条の四を削る。
(建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部改正)
第十四条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十五条」を「第十四条の二」に改める。
第八条第四項中「建築物環境衛生管理技術者試験の受験手数料は政令で、」を削り、「事項は」を「事項は、」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 厚生大臣は、厚生省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、建築物環境衛生管理技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
4 厚生大臣は、前項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
第九条第一項を次のように改める。
試験事務を行わせるため、厚生省に建築物環境衛生管理技術者試験委員を置く。ただし、前条第三項の規定により指定試験機関に試験事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。
第九条の次に次の十五条を加える。
(指定試験機関の指定)
第九条の二 第八条第三項の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
2 厚生大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、申請者が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて、試験事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生省令で定める要件に該当する者でなければ、第八条第三項の指定をしてはならない。
(役員の選任及び解任)
第九条の三 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 厚生大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第九条の五第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な加行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。
(試験委員)
第九条の四 指定試験機関は、試験事務のうち、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受ける者として必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
(試験事務規程)
第九条の五 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生省令で定める。
3 厚生大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(秘密保持義務等)
第九条の六 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(監督命令)
第九条の七 厚生大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(試験事務の休廃止)
第九条の八 指定試験機関は、厚生大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(指定の取消し等)
第九条の九 厚生大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第九条の二第二項の厚生省令で定める要件に該当しなくなつたとき。
二 第九条の三第二項(第九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第九条の五第三項又は第九条の七の規定による命令に違反したとき。
三 第九条の四第一項若しくは第二項又は前条の規定に違反したとき。
四 第九条の五第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
(厚生大臣による試験の実施)
第九条の十 厚生大臣は、指定試験機関が第九条の八の規定による厚生大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条の規定により厚生大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとする。
(帳簿の備付け)
第九条の十一 指定試験機関は、厚生省令で定めるところにより、試験に関する事項で厚生省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(報告、検査等)
第九条の十二 厚生大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、その業務に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、その業務を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(公示)
第九条の十三 厚生大臣は、次の場合には、厚生省令で定めるところにより、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第八条第三項の指定をしたとき。
二 第九条の八の許可をしたとき。
三 第九条の九の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 第九条の十の規定により厚生大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は同条の規定により厚生大臣が自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないものとするとき。
(受験手数料)
第九条の十四 建築物環境衛生管理技術者試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が試験事務の全部を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
(厚生省令への委任)
第九条の十五 この法律に規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生省令で定める。
(聴聞)
第九条の十六 厚生大臣は、第七条第三項又は第九条の九の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ期日及び場所を指定して、聴聞を行わなければならない。
2 前項の聴聞に際しては、当該処分に係る者に、意見を述べ、及び証拠を提出する機会を与えなければならない。
第十一条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。
3 第九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第十二条の五第二項中「第十一条第二項及び第三項」を「第九条の十二第二項及び第三項」に改める。
第十二条の六第一項中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。
第十二条の九第二項中「第十一条第二項及び第三項」を「第九条の十二第二項及び第三項」に改める。
第十四条の見出しを「(不服申立て)」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又は不作為については、厚生大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第六章中第十五条の前に次の三条を加える。
第十四条の二 第九条の六第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第十四条の三 第九条の九の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第十四条の四 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。
一 第九条の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第九条の十二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による職員の立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がないのに答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(理容師法の一部改正)
第十五条 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第九条を次のように改める。
第九条 削除
第十条第二項中「、第八条又は前条第一項」を「若しくは第八条」に改め、「違反したとき」の下に「、又は理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるとき」を加え、同条第三項中「前条第二項又は」を削る。
第十四条第一項中「第九条第二項若しくは」を削る。
第十四条の二中「、第九条第二項」を削る。
第十七条の二中「第九条第二項、」を削り、「取消」を「取消し」に、「基く」を「基づく」に改める。
(興行場法の一部改正)
第十六条 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「、政令の定める手数料を納めて」を削り、同条第二項中「公衆衛生上不適当である」を「都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しない」に、「但し」を「ただし」に、「附した」を「付した」に改める。
第六条中「都道府県知事は、」の下に「興行場の構造設備が第二条第二項の規定に基づく条例で定める基準に適合しなくなつたとき、又は」を加える。
第七条の三を削る。
(クリーニング業法の一部改正)
第十七条 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第九条を次のように改める。
(業務従事者の業務停止)
第九条 都道府県知事は、営業者又はその使用人で、洗濯物の処理又は受取及び引渡しの業務に従事するものが伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。
第十五条第三号中「第九条第二項」を「第九条」に改める。
(美容師法の一部改正)
第十八条 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。
第九条を次のように改める。
第九条 削除
第十条第二項中「、第八条又は前条第一項」を「若しくは第八条」に改め、「違反したとき」の下に「、又は美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるとき」を加え、同条第三項中「前条第二項又は」を削る。
第十五条第一項中「第九条第二項若しくは」を削る。
第十六条中「、第九条第二項」を削る。
第二十二条中「第九条第二項、」を削り、「取消」を「取消し」に、「基く」を「基づく」に改める。
(製菓衛生師法の一部改正)
第十九条 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の三項を加える。
2 都道府県知事は、厚生省令で定めるところにより、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて、製菓衛生師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生大臣があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に試験事務の全部又は一部を行わせることができる。
3 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第五条の次に次の一条を加える。
(受験手数料)
第五条の二 製菓衛生師試験を受けようとする者は、都道府県(指定試験機関が試験事務の全部を行う場合にあつては、指定試験機関)に、政令で定めるところにより、受験手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
第九条中「登録」の下に「、指定試験機関」を加える。
第十条の次に次の一条を加える。
(罰則)
第十条の二 第四条第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第十一条の見出しを削り、同条中「前条」を「第十条」に改める。
(へい獣処理場等に関する法律の一部改正)
第二十条 へい獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第一条第四項中「都道府県知事」の下に「(保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。)」を加える。
第三条第一項中「、省令の定めるところにより」を削り、同条第二項中「厚生省令」を「都道府県(保健所を設置する市にあつては、市。第九条第四項において同じ。)の条例」に改める。
第四条中「政令」を「都道府県の条例」に改める。
第六条の二中「基く政令」を「基づく条例」に、「とる」を「採る」に改める。
第九条第一項中「政令」を「都道府県の条例」に、「次の各号に掲げる」を「政令で定める種類の」に、「当該各号に規定する」を「当該動物の種類ごとに都道府県の条例で定める」に改め、「、厚生省令の定めるところにより」を削り、各号を削り、同条第二項中「政令」を「都道府県の条例」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の区域が指定され、又は当該区域、動物の種類若しくは種類ごとの動物の数が変更された際現に動物を飼養し、又は収容するための施設で、当該動物を飼養し、又は収容している者であつて、当該指定又は変更により同項の許可を受けなければならないこととなる者は、当該指定又は変更の日から起算して二月間は、同項の規定にかかわらず、引き続きその施設で当該動物を飼養し、又は収容することができる。
第九条第四項中「、厚生省令の定めるところにより」を削り、「その他必要な事項」を「その他都道府県の条例で定める事項」に改め、同条第五項中「同項各号に掲げる」を「同項の政令で定める種類の」に、「当該各号に規定する」を「当該動物の種類ごとに同項の規定に基づく条例で定める」に、「基く政令」を「基づく条例」に改める。
第九条の二及び第九条の三を削る。
第十条第二号中「第九条第五項」を「前条第五項」に改め、同条第三号中「第九条第一項」を「前条第一項」に改める。
(と畜場法の一部改正)
第二十一条 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「都道府県知事」の下に「(保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。)」を加える。
第十三条第一項中「又は保健所を設置する市の市長」を削る。
第十五条第一項中「都道府県」の下に「(保健所を設置する市にあつては、市。次項において同じ。)」を加える。
第二十条を削り、第二十一条中「前条」を「この法律」に、「行なう」を「行う」に改め、同条を第二十条とする。
(診療放射線技師及び診療エツクス線技師法の一部改正)
第二十二条 診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
診療放射線技師法
第一条中「及び診療エツクス線技師」を削る。
第二条第三項を削る。
第三条の見出しを「(免許)」に改め、同条第一項中「診療放射線技師試験」の下に「(以下「試験」という。)」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項の規定による免許」を「前項の規定による免許(第二十条第二号を除き、以下「免許」という。)」に改め、同項を同条第二項とする。
第四条中「次の各号に」を「次に」に、「前条第一項又は第二項の規定による免許(以下「免許」という。)」を「免許」に改める。
第五条中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第二号中「又は診療エツクス線技師」を削る。
第六条中「又は診療エツクス線技師籍」を削り、「行なう」を「行う」に改める。
第七条の見出し中「及び診療エツクス線技師籍」を削り、同条中「、都道府県に診療エツクス線技師籍を備え、それぞれ」を「備え」に改め、「又は診療エツクス線技師」を削る。
第八条第一項中「又は都道府県知事」及び「又は診療エツクス線技師免許証」を削り、同条第二項及び第三項中「又は都道府県知事」を削る。
第九条第一項中「又は診療エツクス線技師」、「(絶対的欠格事由)」及び「又は都道府県知事」を削り、同条第二項中「又は診療エツクス線技師」、「(相対的欠格事由)」及び「又は都道府県知事」を削る。
第十条第一項中「又は都道府県知事」を削り、「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同条第三項中「又は都道府県知事」を削り、「行なわないで」を「行わないで」に改める。
第十一条第一項中「又は都道府県知事」を削る。
第十二条から第十五条までを次のように改める。
第十二条から第十五条まで 削除
第十六条中「、返納及び提出」を「及び返納」に改め、「及び診療エツクス線技師籍」を削る。
第十七条中「診療放射線技師試験又は診療エツクス線技師試験」を「試験」に改め、「又は診療エツクス線技師」を削り、「行なう」を「行う」に改める。
第十八条中「診療放射線技師試験及び診療エツクス線技師試験」を「試験」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十九条第一項中「診療放射線技師試験及び診療エツクス線技師試験」を「試験」に、「診療放射線技師診療エツクス線技師試験委員」を「診療放射線技師試験委員(以下「試験委員」という。)」に改め、同条第二項中「診療放射線技師診療エツクス線技師試験委員」を「試験委員」に改め、「又は診療エツクス線技師」を削り、同条第三項中「診療放射線技師診療エツクス線技師試験委員」を「試験委員」に改める。
第二十条第一項中「診療放射線技師試験」を「試験」に改め、同項第一号中「(大学への入学資格)」を削り、「おえた」を「終えた」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「診療放射線技師免許」を「第三条第一項の規定による免許」に、「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同条第二項を削る。
第二十一条第一項中「診療放射線技師診療エツクス線技師試験委員」を「試験委員」に、「診療放射線技師試験又は診療エツクス線技師試験」を「試験」に改め、同条第二項中「診療放射線技師試験又は診療エツクス線技師試験」及び「診療放射線技師試験及び診療エツクス線技師試験」を「試験」に改める。
第二十二条中「診療放射線技師試験又は診療エツクス線技師試験」を「試験」に改める。
第二十三条中「診療放射線技師試験又は診療エツクス線技師試験」を「試験」に、「並びに第二十条(受験資格)第一項第一号及び第二号」を「及び第二十条第一号」に改め、「並びに同条第二項第一号の学校又は診療エツクス線技師養成所の指定」を削る。
第二十四条第一項中「、診療放射線技師又は診療エツクス線技師」を「又は診療放射線技師」に改め、「(診療放射線技師の定義)」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第二十五条第一項中「又は診療エツクス線技師」及び「若しくは診療エツクス線技師」を削り、「これら」を「これ」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第二十六条第一項中「又は診療エツクス線技師」及び「又は百万電子ボルト未満のエネルギーを有するエツクス線」を削り、同条第二項中「又は診療エツクス線技師」を削り、「行なつては」を「行つては」に改め、同項第二号中「行なう」を「行う」に改める。
第二十七条第一項中「又は診療エツクス線技師」及び「又は百万電子ボルト未満のエネルギーを有するエツクス線」を削る。
附則第十一項中「第二十条(受験資格)第一項第一号及び第二項第一号」を「第二十条第一号」に改める。
(毒物及び劇物取締法の一部改正)
第二十三条 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項中「厚生大臣」を「都道府県知事」に改める。
第四条第四項中「二年」を「三年」に改める。
第六条の二第一項中「主たる研究所の所在地の都道府県知事を経て、厚生大臣」を「都道府県知事」に改め、同条第二項中「厚生大臣」を「都道府県知事」に改め、同条第三項中「厚生大臣」を「都道府県知事」に改め、同項第三号中「終り」を「終わり」に改め、同項第四号中「取消」を「取消し」に改める。
第六条の三を削る。
第十条第二項中「左の」を「次の」に、「厚生大臣」を「都道府県知事」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 その他厚生省令で定める事項を変更したとき。
第十条第三項中「前項第二号」を「前項第三号」に改める。
第十九条第四項中「若しくは劇物の製造業若しくは」を「又は劇物の製造業又は」に改め、「又は特定毒物研究者」を削り、「販売業の登録を受けている者」の下に「又は特定毒物研究者」を加え、同条第五項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は特定毒物研究者」を削る。
第二十一条第一項中「若しくは劇物の製造業者若しくは」を「又は劇物の製造業者又は」に改め、「又は特定毒物研究者」を削り、「販売業者」の下に「、特定毒物研究者」を加える。
第二十三条第二項を次のように改める。
2 厚生大臣の行う毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録、登録の更新又は登録の変更を申請する者が納める手数料のうちの半額は、国庫の収入とし、その残額及びその他の者が納める手数料は、都道府県の収入とする。
第二十三条の二を第二十三条の四とし、第二十三条の次に次の二条を加える。
(権限の委任)
第二十三条の二 この法律に規定する厚生大臣の権限は、政令の定めるところにより、その一部を都道府県知事に委任することができる。
(政令への委任)
第二十三条の三 この法律に規定するもののほか、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録及び登録の更新に関し必要な事項並びに特定毒物研究者の許可及び届出並びに特定毒物研究者についての第十九条第四項の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十五条第一号中「第二項第二号」を「第二項第三号」に改める。
(麻薬取締法の一部改正)
第二十四条 麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「第五十一条第一項」を「第五十一条」に、「取消」を「取消し」に改め、同項第二号中「終り」を「終わり」に改め、同条第四項を削る。
第六条中「第五十一条第一項」を「第五十一条」に、「左の」を「次の」に改める。
第七条第四項を削る。
第八条中「第五十一条第一項」を「第五十一条」に改める。
第二十九条中「厚生大臣」を「都道府県知事」に改める。
第三十六条第五項を削る。
第五十一条第二項を削る。
第五十二条第一項及び第四項中「前条第一項」を「前条」に改める。
第六十九条中「左の」を「次の」に改め、同条第六号中「第五十一条第一項」を「第五十一条」に改める。
第六章 農林水産省関係
(土地改良法の一部改正)
第二十五条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百三十六条」を「第百三十六条の二」に改める。
第六章中第百三十六条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第百三十六条の二 第百三十二条第二項及び第百三十四条の二の規定による農林水産大臣の権限の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事に行わせることができる。
(農薬取締法の一部改正)
第二十六条 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(権限の委任)
第十三条の二 第十一条及び第十二条第一項の規定による農林水産大臣の権限並びに前条第一項の規定による環境庁長官又は農林水産大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を都道府県知事に委任することができる。
2 都道府県知事が前項の規定による委任に基づいてした第十二条第一項の規定による処分につき農林水産大臣に対して審査請求があつた場合には、同条第二項の規定を準用する。
(蚕糸業法の一部改正)
第二十七条 蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ許可ヲ受ケ」を「省令ノ定ムル所ニ依リ予メ農林水産大臣ニ届出デテ」に改める。
第九条第一項中「都道府県若ハ」を削り、同条第四項中「第一項又ハ」を削る。
第十三条第二項中「都道府県ノ検査ヲ受ケ又ハ」を削る。
第十五条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同条第四項を次のように改め、同条第二項を削る。
生繭ノ売買若ハ仲立ヲ業トセントスル者又ハ其ノ従業者ニシテ政令ノ定ムルモノハ省令ノ定ムル所ニ依リ予メ其ノ住所地ヲ管轄スル都道府県知事ニ届出ヅベシ
第四十五条中「第十五条」を「第十五条第一項」に改め、同条後段を削る。
第四十八条第一号中「第十五条ノ二第二項又ハ」を「第四条第二項、第十五条第三項又ハ第十五条ノ二第二項若ハ」に改める。
(家畜改良増殖法の一部改正)
第二十八条 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項中「都道府県知事」を「都道府県」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第二項の規定による指定の申請手続並びに同項の講習会及び修業試験の実施に関する基準は、省令で定める。
第三十二条中「、第十六条第二項の講習会及び修業試験の方法」を削る。
(森林法の一部改正)
第二十九条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の見出しを「(火入れ)」に改め、同条第一項中「省令で定める範囲」を「政令で定める範囲」に改め、「、省令で定めるところにより」を削り、「を管轄する市町村長」を「の所在する市町村の長」に、「火入」を「火入れ」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「市町村長」を「前項の市町村の長」に、「火入」を「火入れ」に、「左の」を「次の」に、「前項」を「同項」に改め、同条第三項中「市町村長」を「第一項の市町村の長」に、「第一項」を「同項」に改める。
(漁船法の一部改正)
第三十条 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第三項中「左に」を「次に」に改め、同項第六号中「(木船又は鋼船の別)」を削り、同項第十号中「しゆん工」を「しゆん工」に改める。
第九条第二項中「左に」を「次に」に改め、同項第五号中「(木船又は鋼船の別)」を削り、同項第八号中「、シリンダの数及び直径並びに推進機関の製作所の名称」を削り、同項中第九号を削り、第十号を第九号とし、第十一号から第十四号までを一号ずつ繰り上げる。
第十四条第一項及び第二項中「第十三号」を「第十二号」に改める。
第七章 通商産業省関係
(消費生活用製品安全法の一部改正)
第三十一条 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第二十八条を次のように改める。
第二十八条 削除
第三十二条の三第一項中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号から第九号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項第七号」を「前項第六号」に改め、同項を同条第二項とする。
第三十三条第一項第二号中「、第二十八条」を削る。
第三十四条第一項中「、第二十八条」を削り、同条中第二項及び第三項を削り、第四項を第二項とする。
第六十三条第一項各号列記以外の部分中「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「行なう」を「行う」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「附する」を「付する」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号中「附された」を「付された」に、「もつぱら」を「専ら」に、「第三号」を「第二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第六号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第六号とし、同項第八号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第七号とし、同条第二項中「前項第八号」を「前項第七号」に、「行なおう」を「行おう」に改める。
第六十四条第一項中「及び第二号」を削る。
第六十五条第二項中「第六十三条第一項第三号から第五号まで」を「第六十三条第一項第二号から第四号まで」に改める。
第六十八条第一項中「第六十三条第一項第五号」を「第六十三条第一項第四号」に、「あてる」を「充てる」に改める。
第七十七条第一項中「及び第二号」を削り、同条第二項中「又は第二号」を削る。
第七十八条第一項中「及び第二号」を削り、同条第二項中「第六十三条第一項第一号若しくは第二号」を「第六十三条第一項第一号」に、「同項第一号若しくは第二号」を「同号」に改める。
第九十五条第一項第一号中「、第三十四条第二項の規定により協会が行う検査(当該検査に係る前章第六節の規定による協会の監督を含む。)」を削る。
第九十九条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
(高圧ガス取締法の一部改正)
第三十二条 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第一号中「充てんする」を「充てんする」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が二十トン(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに政令で定める値)以上のものを使用して高圧ガスの製造をしようとする者
第五条第二項第二号を次のように改める。
二 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が三トン(当該ガスが前項第二号の政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに政令で定める値)以上のものを使用して高圧ガスの製造をする者(同号に掲げる者を除く。)製造開始の日
(情報処理振興事業協会等に関する法律の一部改正)
第三十三条 情報処理振興事業協会等に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十二条」を「第四十一条の二」に改める。
第六条第二項中「政令で定めるところにより、」を「実費を勘案して政令で定める額の」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 通商産業大臣は、通商産業省令で定めるところにより、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて、情報処理技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適確に実施することができると認められるものとして通商産業大臣が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験事務を行わせることができる。
3 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第六条に次の二項を加える。
6 前項の受験手数料は、通商産業大臣が行う情報処理技術者試験を受けようとする者の納付するものについては国庫の、指定試験機関がその試験事務を行う情報処理技術者試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。
7 前各項に定めるもののほか、情報処理技術者試験及び指定試験機関に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
第十五条中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。
第二十七条中「(明治四十年法律第四十五号)」を削る。
第四章中第四十二条の前に次の一条を加える。
第四十一条の二 第六条第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(計量法の一部改正)
第三十四条 計量法(昭和二十六年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第百六十三条第二号及び第百六十四条第二項第二号中「及び住所」を削る。
第百六十五条の見出し中「変更」を「氏名の変更」に改め、同条中「前条第二項第二号に掲げる事項」を「その氏名」に改める。
(エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正)
第三十五条 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 工場に係る措置(第三条―第十二条)」を
第二章
工場に係る措置等
第一節
工場に係る措置(第三条―第十二条)
第二節
指定試験機関(第十二条の二―第十二条の十六)
に、「第二十八条」を「第二十七条の二」に改める。
「第二章 工場に係る措置」を「第二章 工場に係る措置等」に改める。
第二章中第三条の前に次の節名を付する。
第一節 工場に係る措置
第八条第一項第一号中「通商産業大臣が行う」を削り、同条第二項中「前項第一号のエネルギー管理士試験の課目、受験手続その他エネルギー管理士試験の実施細目及び」を削り、同条第三項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(エネルギー管理士試験)
第八条の二 エネルギー管理士試験は、エネルギー管理士免状の種類ごとに、通商産業大臣が行う。
2 通商産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、エネルギー管理士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
3 エネルギー管理士試験の課目、受験手続その他エネルギー管理士試験の実施細目は、通商産業省令で定める。
第二章中第十二条の次に次の一節を加える。
第二節 指定試験機関
(指定)
第十二条の二 第八条の二第二項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
2 通商産業大臣は、第八条の二第二項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
(欠格条項)
第十二条の三 次の各号の一に該当する者は、第八条の二第二項の指定を受けることができない。
一 第十二条の十三第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第十二条の九の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
(指定の基準)
第十二条の四 通商産業大臣は、他に第八条の二第二項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であること。
四 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
(試験事務規程)
第十二条の五 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。
3 通商産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(試験事務の休廃止)
第十二条の六 指定試験機関は、通商産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第十二条の七 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第八条の二第二項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、通商産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第十二条の八 指定試験機関の役員の選任及び解任は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
第十二条の九 通商産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(エネルギー管理士試験員)
第十二条の十 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、エネルギー管理士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、エネルギー管理士試験員(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、通商産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験員を選任したときは、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。
4 前条の規定は、試験員に準用する。
(秘密保持義務等)
第十二条の十一 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令等)
第十二条の十二 通商産業大臣は、指定試験機関が第十二条の四各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 通商産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第十二条の十三 通商産業大臣は、指定試験機関が第十二条の四第三号に適合しなくなつたときは、第八条の二第二項の指定を取り消さなければならない。
2 通商産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、第八条の二第二項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この節の規定に違反したとき。
二 第十二条の三第二号に該当するに至つたとき。
三 第十二条の五第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
四 第十二条の五第三項、第十二条の九(第十二条の十第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第八条の二第二項の指定を受けたとき。
(帳簿の記載)
第十二条の十四 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、通商産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(通商産業大臣による試験事務の実施等)
第十二条の十五 通商産業大臣は、指定試験機関が第十二条の六の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第十二条の十三第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 通商産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第十二条の六の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第十二条の十三の規定により通商産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、通商産業省令で定める。
(公示)
第十二条の十六 通商産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第八条の二第二項の指定をしたとき。
二 第十二条の六の許可をしたとき。
三 第十二条の十三の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 前条第一項の規定により通商産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第十八条第一項中「第二十五条第三項」を「第二十五条第四項」に改める。
第二十五条第五項中「第二項及び第三項」を「第二項から第四項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 通商産業大臣は、第二章第二節の規定の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第二十五条の次に次の三条を加える。
(手数料)
第二十五条の二 エネルギー管理士試験を受けようとする者、第八条第一項第二号の規定による認定を受けようとする者、指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験に合格したことによりエネルギー管理士免状の交付を受けようとする者又はエネルギー管理士免状の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料は、指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。
(聴聞)
第二十五条の三 通商産業大臣は、第十二条の九(第十二条の十第四項において準用する場合を含む。)又は第十二条の十三の規定による処分をする場合においては、当該処分に係る者に対し、相当の期間を置いて予告をした上、公開による聴聞を行わなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 聴聞に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
第二十五条の四 指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又はその不作為について不服がある者は、通商産業大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第六章中第二十八条の前に次の二条を加える。
第二十七条の二 第十二条の十一第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十七条の三 第十二条の十三第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十九条第二号中「第二十五条第一項から第三項まで」を「第二十五条第一項、第二項若しくは第四項」に、「第三項の」を「第四項の」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第二十九条の二 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。
一 第十二条の六の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
二 第十二条の十四第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
三 第二十五条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第三十条中「前二条」を「第二十八条又は第二十九条」に改める。
(電気事業法の一部改正)
第三十六条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十七条」を「第四十七条の三」に、「第二節 指定調査機関(第七十五条―第八十五条)」を
第二節
指定調査機関(第七十五条―第八十五条)
第三章の二
指定検査機関及び指定試験機関
第一節
指定検査機関(第八十五条の二―第八十五条の十七)
第二節
指定試験機関(第八十五条の十八―第八十五条の二十八)
に改める。
第七条第一項中「五年」を「八年」に改める。
第八条第四項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第一項中「八年以内において」とあるのは、「当該許可に係る事項についての通商産業省令で定める区分に応じて通商産業省令で定める期間を超えない範囲内で」と読み替えるものとする。
第四十二条第一項中「、工事の開始の日の三十日前までに」を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「工事の開始前」を「届出を受理した日から三十日以内」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
3 通商産業大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前条第三項各号の規定に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
第四十三条第一項中「同条第二項」を「同条第四項」に改める。
第二章第四節第一款中第四十七条の次に次の二条を加える。
(指定検査機関)
第四十七条の二 通商産業大臣は、通商産業省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定検査機関」という。)に、第四十三条第一項、第四十六条第一項若しくは第三項又は前条の検査の全部又は一部を行わせることができる。
(準用)
第四十七条の三 第四十四条の規定は、指定検査機関が第四十三条第一項に規定する電気工作物について同項の検査を行つた場合に関し準用する。この場合において、第四十四条第一項中「通商産業大臣」とあるのは「指定検査機関」と、「仮合格とすることができる」とあるのは「仮合格とすることができる。この場合において、当該指定検査機関は、あらかじめ通商産業大臣の承認を受けなければならない」と読み替えるものとする。
第五十四条第三項を削り、同条第四項中「でなければ、その交付を受けることができない」を「に対し、通商産業大臣が交付する」に改め、同項に次の一号を加え、同項を同条第三項とする。
三 第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状及び第三種電気主任技術者免状にあつては、第二号に掲げる者のほか、電気主任技術者国家試験に合格した者
第五十四条第五項を削り、同条第六項中「行なわない」を「行わない」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項を同条第五項とする。
第五十六条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 通商産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、第三種電気主任技術者免状に係る電気主任技術者国家試験の実施に関する事務(以下「特定試験事務」という。)を行わせることができる。
第七十一条第一項中「、工事の開始の日の三十日前までに」を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「工事の開始前」を「届出を受理した日から三十日以内」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
3 通商産業大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前条第三項各号の規定に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
第七十四条第一項中「第四十四条」の下に「(第四十七条の三において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第二項」を「同条第四項」に改め、同条第二項中「第四十七条から第五十一条まで」を「第四十七条及び第四十八条から第五十一条まで」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第四十七条の二の規定は、第一項において準用する第四十三条第一項の検査及び前項において準用する第四十七条の検査に準用する。
第八十条第一項中「以下」の下に「この節において」を加える。
第八十三条第二号中「行なつた」を「行つた」に改め、同条第三号中「指定」を「第六十九条第一項の指定」に改める。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 指定検査機関及び指定試験機関
第一節 指定検査機関
(指定)
第八十五条の二 第四十七条の二(第七十四条第三項において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の指定は、通商産業省令で定めるところにより、第四十三条第一項(第七十四条第一項において準用する場合を含む。)の検査、第四十六条第一項若しくは第三項の検査又は第四十七条(第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の検査(以下この節並びに第百九条の二、第百十七条の二及び第百十九条の二第一号において「検査」と総称する。)を行おうとする者の申請により行う。
2 通商産業大臣は、第四十七条の二の指定をしたときは、当該指定検査機関が行う検査を行わないものとする。
(欠格条項)
第八十五条の三 次の各号の一に該当する者は、第四十七条の二の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第八十五条の十四の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ 第一号に該当する者
ロ 第八十五条の十一の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
(指定の基準)
第八十五条の四 通商産業大臣は、第四十七条の二の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 通商産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が検査を実施し、その数が通商産業省令で定める数以上であること。
二 検査の業務を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 民法第三十四条の規定により設立された法人であつて、その役員又は社員の構成が検査の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 検査の業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて検査が不公正になるおそれがないものであること。
五 その指定をすることによつて申請に係る検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(検査の義務)
第八十五条の五 指定検査機関は、検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。
2 指定検査機関は、検査を行うときは、前条第一号に規定する者(以下「検査員」という。)に検査を実施させなければならない。
(事業所の変更)
第八十五条の六 指定検査機関は、検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、通商産業大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第八十五条の七 指定検査機関は、検査の業務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。
3 通商産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が検査の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定検査機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(業務の休廃止)
第八十五条の八 指定検査機関は、通商産業大臣の許可を受けなければ、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第八十五条の九 指定検査機関は、毎事業年度開始前に(第四十七条の二の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、通商産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第八十五条の十 指定検査機関の役員の選任及び解任は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(解任命令)
第八十五条の十一 通商産業大臣は、指定検査機関の役員又は検査員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定検査機関に対し、その役員又は検査員を解任すべきことを命ずることができる。
(役員及び職員の地位)
第八十五条の十二 検査の業務に従事する指定検査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令)
第八十五条の十三 通商産業大臣は、指定検査機関が第八十五条の四第一号から第四号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し等)
第八十五条の十四 通商産業大臣は、指定検査機関が次の各号の一に該当するときは、第四十七条の二の指定を取り消し、又は期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この節の規定に違反したとき。
二 第八十五条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三 第八十五条の七第一項の認可を受けた業務規程によらないで検査を行つたとき。
四 第八十五条の七第三項、第八十五条の十一又は前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第四十七条の二の指定を受けたとき。
(帳簿の記載)
第八十五条の十五 指定検査機関は、帳簿を備え、検査の業務に関し通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、通商産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(通商産業大臣による検査)
第八十五条の十六 通商産業大臣は、指定検査機関が第八十五条の八の許可を受けて検査の業務の全部若しくは一部を休止したとき、第八十五条の十四の規定により指定検査機関に対し検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定検査機関が天災その他の事由により検査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該検査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 通商産業大臣が前項の規定により検査の業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定検査機関が第八十五条の八の許可を受けて検査の業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第八十五条の十四の規定により通商産業大臣が指定検査機関の指定を取り消した場合における検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、通商産業省令で定める。
(公示)
第八十五条の十七 通商産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第四十七条の二の指定をしたとき。
二 第八十五条の六の規定による届出があつたとき。
三 第八十五条の八の許可をしたとき。
四 第八十五条の十四の規定により指定を取り消し、又は検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五 前条第一項の規定により通商産業大臣が検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第二節 指定試験機関
(指定)
第八十五条の十八 第五十六条第三項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、特定試験事務を行おうとする者の申請により行う。
2 通商産業大臣は、第五十六条第三項の指定をしたときは、特定試験事務を行わないものとする。
(欠格条項)
第八十五条の十九 次の各号の一に該当する者は、第五十六条第三項の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第八十五条の二十六第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ 第一号に該当する者
ロ 第八十五条の二十二の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
(指定の基準)
第八十五条の二十 通商産業大臣は、他に第五十六条第三項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 職員、設備、特定試験事務の実施の方法その他の事項についての特定試験事務の実施に関する計画が、特定試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の特定試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 民法第三十四条の規定により設立された法人であること。
四 特定試験事務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて特定試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
(試験事務規程)
第八十五条の二十一 指定試験機関は、特定試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。
3 通商産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が特定試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(役員の解任命令)
第八十五条の二十二 通商産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規程若しくは試験事務規程に違反したとき、又は特定試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(試験員)
第八十五条の二十三 指定試験機関は、特定試験事務を行う場合において、第三種電気主任技術者免状に係る主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、通商産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験員を選任したときは、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。
4 前条の規定は、試験員に準用する。
(秘密保持義務)
第八十五条の二十四 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、特定試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(適合命令等)
第八十五条の二十五 通商産業大臣は、指定試験機関が第八十五条の二十各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 通商産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、特定試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第八十五条の二十六 通商産業大臣は、指定試験機関が第八十五条の二十第三号に適合しなくなつたときは、第五十六条第三項の指定を取り消さなければならない。
2 通商産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、第五十六条第三項の指定を取り消し、又は期間を定めて特定試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この節の規定に違反したとき。
二 第八十五条の十九第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三 第八十五条の二十一第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで特定試験事務を行つたとき。
四 第八十五条の二十一第三項、第八十五条の二十二(第八十五条の二十三第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第五十六条第三項の指定を受けたとき。
(公示)
第八十五条の二十七 通商産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第五十六条第三項の指定をしたとき。
二 次条第一項において準用する第八十五条の八の許可をしたとき。
三 前条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により特定試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 次条第二項において準用する第八十五条の十六第一項の規定により通商産業大臣が特定試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていたその業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(準用)
第八十五条の二十八 第八十五条の八から第八十五条の十まで、第八十五条の十二及び第八十五条の十五の規定は、指定試験機関に関し準用する。この場合において、第八十五条の八、第八十五条の十二及び第八十五条の十五第一項中「検査の業務」とあるのは「特定試験事務」と、第八十五条の十二中「職員は」とあるのは「職員(試験員を含む。)は」と読み替えるものとする。
2 第八十五条の十六の規定は、特定試験事務に関し準用する。
第九十四条第一項中「事務」の下に「(通商産業大臣が第五十六条第三項の指定をしたときは、特定試験事務を除く。)」を加える。
第百六条に次の一項を加える。
3 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定検査機関又は指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
第百七条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「前四項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定検査機関の事務所若しくは事業所又は指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第百九条第一項中「又は第八十三条」を「、第八十三条、第八十五条の十一、第八十五条の十四、第八十五条の二十二(第八十五条の二十三第四項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の二十六」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(指定検査機関等の処分等に係る不服申立て)
第百九条の二 指定検査機関が行う検査の業務又は指定試験機関が行う特定試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又はその不作為について不服がある者は、通商産業大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第百十条に見出しとして「(不服申立ての手続における聴聞)」を付し、同条中「前条」を「第百九条」に改める。
第百十二条を次のように改める。
(手数料)
第百十二条 第四十三条第一項(第七十四条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第四十五条第一項若しくは第三項若しくは第四十六条第一項若しくは第三項の検査を受けようとする者、第四十七条(第七十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査を受ける者、第五十四条第三項第一号若しくは第二号の規定により若しくは指定試験機関がその特定試験事務を行う電気主任技術者国家試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者、電気主任技術者国家試験を受けようとする者又は主任技術者免状の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料は、指定検査機関が行う第四十三条第一項又は第四十六条第一項若しくは第三項の検査を受けようとする者及び指定検査機関が行う第四十七条の検査を受ける者の納めるものについては当該指定検査機関の、指定試験機関がその特定試験事務を行う電気主任技術者国家試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。
第百十七条の次に次の二条を加える。
第百十七条の二 第八十五条の十四又は第八十五条の二十六第二項の規定による検査の業務又は特定試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定検査機関又は指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百十七条の三 第八十五条の二十四の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百十九条第三号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第四項」に、「第七十一条第二項」を「第七十一条第四項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百十九条の二 次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定検査機関又は指定試験機関の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。
一 第八十五条の八(第八十五条の二十八第一項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで検査の業務又は特定試験事務の全部を廃止したとき。
二 第八十五条の十五第一項(第八十五条の二十八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
三 第八十五条の十五第二項(第八十五条の二十八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
四 第百六条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 第百七条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第百二十条第一号中「第七十四条第三項」を「第七十四条第四項」に改め、同条第四号中「第四十二条第一項」の下に「若しくは第二項」を、「第七十一条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同条第六号中「第七十四条第三項」を「第七十四条第四項」に改め、同条第十号中「第百六条」の下に「第一項若しくは第二項」を加える。
第百二十一条中「第百十六条から前条まで」を「第百十六条、第百十七条、第百十八条、第百十九条又は前条」に改める。
(熱供給事業法の一部改正)
第三十七条 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項中「、工事の開始の日の三十日前までに」を削り、同条第三項中「前項」を「第二項」に、「のあつた日」を「を受理した日」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
4 通商産業大臣は、第一項(第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出のあつた工事の計画が次項各号の規定に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
第二十二条第一項中「同条第三項」を「同条第五項」に、「行なう」を「行う」に改める。
第二十四条中「行なう」を「行う」に、「同条第三項中」を「同条第四項中「次項各号」とあるのは「次項第二号」と、同条第五項中」に改める。
第三十八条第二号中「の規定」を「又は第三項(第二十四条において準用する場合を含む。)の規定」に改め、同条第三号中「第二十一条第三項」を「第二十一条第五項」に改める。
(電気工事士法の一部改正)
第三十八条 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第五条及び第六条を削り、第七条を第五条とし、同条の次に次の十九条を加える。
(電気工事士試験)
第六条 電気工事士試験は、一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
2 電気工事士試験は、通商産業大臣が行う。
3 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
4 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、通商産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第七条 通商産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 通商産業大臣は、第一項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
(欠格条項)
第七条の二 次の各号の一に該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。
一 第七条の十三第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第七条の八の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
(指定の基準)
第七条の三 通商産業大臣は、他に第七条第一項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であること。
四 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
(試験事務規程)
第七条の四 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。
3 通商産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(試験事務の休廃止)
第七条の五 指定試験機関は、通商産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第七条の六 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、通商産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第七条の七 指定試験機関の役員の選任及び解任は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
第七条の八 通商産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(電気工事士試験員)
第七条の九 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、電気工事士試験員(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、通商産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験員を選任したときは、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。
4 前条の規定は、試験員に準用する。
(秘密保持義務等)
第七条の十 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(立入検査)
第七条の十一 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第七条の十二 通商産業大臣は、指定試験機関が第七条の三各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 通商産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第七条の十三 通商産業大臣は、指定試験機関が第七条の三第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 通商産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第七条の二第二号に該当するに至つたとき。
二 第七条の四第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
三 第七条の四第三項、第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
四 第七条の五、第七条の六、第七条の九第一項から第三項まで又は次条の規定に違反したとき。
五 不正の手段により指定を受けたとき。
(帳簿の記載)
第七条の十四 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、通商産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(聴聞)
第七条の十五 通商産業大臣は、第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は第七条の十三の規定による処分をする場合においては、当該処分に係る者に対し、相当な期間を置いて予告をした上、公開による聴聞を行わなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 聴聞に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
第七条の十六 指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又はその不作為について不服がある者は、通商産業大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(通商産業大臣による試験事務の実施等)
第七条の十七 通商産業大臣は、指定試験機関が第七条の五の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第七条の十三第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 通商産業大臣が前項の規定により試験事務の全部又は一部を自ら行う場合、指定試験機関が第七条の五の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第七条の十三の規定により通商産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、通商産業省令で定める。
(公示)
第七条の十八 通商産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第七条第一項の指定をしたとき。
二 第七条の五の許可をしたとき。
三 第七条の十三の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 前条第一項の規定により通商産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第八条中「、電気工事」の下に「(電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第二条第三項に規定する電気工事業者(同法第三十四条第二項に規定する者を含む。)がその事業として行う電気工事を除く。)」を加える。
第九条に次の一項を加える。
2 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
第十条を次のように改める。
(手数料)
第十条 電気工事士試験を受けようとする者又は電気工事士免状の交付若しくは再交付若しくは書換えを受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料は、通商産業大臣が行う電気工事士試験を受けようとする者の納めるものについては国庫の、指定試験機関がその試験事務を行う電気工事士試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては当該都道府県の収入とする。
第十三条を次のように改める。
(罰則)
第十三条 第七条の十第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第十三条の次に次の一条を加える。
第十三条の二 第七条の十三第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第十四条の前の見出しを削り、同条の次に次の一条を加える。
第十四条の二 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第七条の五の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
二 第七条の十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
三 第七条の十四第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
四 第九条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第十五条中「第九条」を「第九条第一項」に改める。
(ガス事業法の一部改正)
第三十九条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の三第一項中「、工事の開始の日の三十日前までに」を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「工事の開始前」を「届出を受理した日から三十日以内」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
3 通商産業大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前条第三項各号の規定に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
第三十八条中「行なう」を「行う」に、「同条第二項」を「同条第三項及び第四項」に改める。
第五十八条第二号中「第二十七条の三第二項」を「第二十七条の三第四項」に改める。
第五十九条第四号中「第二十七条の三第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第八章 運輸省関係
(通訳案内業法の一部改正)
第四十条 通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「手数料として二千五百円」を「実費を勘案して運輸省令で定める額の手数料」に改め、同条の次に次の四条を加える。
(試験事務の代行)
第五条の二 運輸大臣は、国際観光振興会(以下「振興会」という。)に、第三条の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 運輸大臣は、前項の規定により振興会に試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示しなければならないものとし、この場合には、運輸大臣は、試験事務を行わないものとする。
3 振興会が試験事務を行うときは、前条第二項の規定による手数料は、振興会に納付するものとする。この場合において、納付された手数料は、振興会の収入とする。
(試験事務規程)
第五条の三 振興会は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、運輸省令で定める。
3 運輸大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、振興会に対し、その変更を命ずることができる。
(試験委員)
第五条の四 振興会は、試験事務を行う場合において、通訳案内業を営む者(以下「通訳案内業者」という。)として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、通訳案内業者試験委員(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2 振興会は、試験委員を選任しようとするときは、運輸省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 振興会は、試験委員を選任したときは、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
4 運輸大臣は、試験委員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、振興会に対し、試験委員の解任を命ずることができる。
(秘密保持義務等)
第五条の五 試験事務に従事する振興会の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項に規定する振興会の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3 前項の規定により刑法第百九十七条第一項、第百九十七条ノ二、第百九十七条ノ三、第百九十七条ノ五又は第百九十八条の規定の適用がある場合においては、国際観光振興会法(昭和三十四年法律第三十九号)第三十八条及び第三十九条の規定は、適用しない。
第六条第一項中「不正な」を「運輸大臣は、不正な」に改め、同条第二項中「前項の者」を「運輸大臣は、前項の者」に改め、同条に次の一項を加える。
3 振興会は、試験事務の実施に関し第一項に規定する運輸大臣の職権を行うことができる。
第六条の次に次の一条を加える。
(振興会がした処分に係る審査請求)
第六条の二 振興会が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又はその不作為については、運輸大臣に対し行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第八条を次のように改める。
第八条 削除
第九条中「通訳案内業を営む者(以下「通訳案内業者」という。)」を「通訳案内業者」に、「書換」を「書換え」に改める。
第十条第一項中「、第八条の免許の更新」を削り、「書換」を「書換え」に、「手数料」を「実費を勘案して運輸省令で定める額の手数料」に改め、同条第二項を削る。
第十一条中「前八条」を「第三条から前条まで」に、「の外」を「のほか」に改め、「及び更新」を削り、「書換」を「書換え」に、「省令」を「運輸省令」に改める。
第十五条中「省令」を「運輸省令」に、「行政庁」を「運輸大臣」に改める。
第十六条を次のように改める。
(罰則)
第十六条 第五条の五第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第十七条の前の見出しを削る。
第九章 郵政省関係
(公衆電気通信法の一部改正)
第四十一条 公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第五十一条から第五十四条までを次のように改める。
第五十一条から第五十四条まで 削除
第五十五条の十七の次に次の見出し及び二条を加える。
(工事担任者の認定等)
第五十五条の十七の二 前条の認定は、工事担任者資格試験によつて行う。
2 公社又は会社は、工事担任者の認定を取り消され、取消しの日から六月を経過しない者に対しては、工事担任者資格試験を受けさせないことができる。
3 工事担任者資格試験は、当該認定に係る電子計算機等の設置に必要な知識及び技能について行う。
4 工事担任者資格試験を受けようとする者は、公社又は会社が郵政大臣の認可を受けて定める額の手数料を支払わなければならない。
第五十五条の十七の三 公社又は会社は、工事担任者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消し、又は三月以内の期間を定めて、その電子計算機等の設置に従事することを停止することができる。
一 この法律の規定に違反したとき。
二 不正な手段により認定を受けたとき。
2 第四十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 工事担任者の認定は、工事担任者が引き続き三年以上当該認定に係る電子計算機等の設置に従事しなかつたときは、その効力を失う。
第五十五条の十八中「、第五十二条及び第五十三条の規定は工事担任者の認定について」を削り、「行なう」を「行う」に改める。
第七十五条中「加入組合」を「公社と地域団体加入契約を締結した組合(以下「加入組合」という。)」に改める。
第百五条第一項第二号中「組合交換設備」を「地域団体加入電話の交換設備(以下「組合交換設備」という。)」に改め、同条第八項中「第五十二条及び第五十三条」を「第五十五条の十七の二及び第五十五条の十七の三」に、「工事担任者」を「前項の工事担任者」に改める。
第十章 労働省関係
(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第四十二条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条第三項中「、第四十一条から第四十三条まで並びに第四十五条第二項」を「並びに第四十一条から第四十三条まで」に改め、同項の表上欄中
第四十三条第一項
第四十五条第二項
第四十三条第一項
に改める。
(作業環境測定法の一部改正)
第四十三条 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第七条第二号中「、生年月日及び住所」を「及び生年月日」に改める。
(中小企業退職金共済法の一部改正)
第四十四条 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第九十九条を次のように改める。
第九十九条 削除
第百条第一項中「及び前条」、「第十条第三項中」及び「、前条中「都道府県知事」とあるのは「海軍局長(海運監理部長を含む。)」と」を削り、同条に次の一項を加える。
3 第一項の規定により読み替えて適用する第十条第三項並びに前項の規定により読み替えて適用する第十四条及び第九十四条第一項第一号に規定する運輸大臣の職権で政令で定めるものは、海運局長(海運監理部長を含む。)が行う。
第十一章 建設省関係
(建設業法の一部改正)
第四十五条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第六条第三号中「並びに営業用機械器具の名称、種類、能力及び数量」を削る。
第十一条第一項中「及び第六号」を削る。
(積立式宅地建物販売業法の一部改正)
第四十六条 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項及び第十二条第二項中「第四条第一項各号」を「第四条第一項第一号から第五号まで」に改める。
(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の一部改正)
第四十七条 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第四条中「市町村長」を「市町村」に、「指定をしたとき」を「指定があつたとき」に、「建設省令」を「条例又は規則」に改める。
第十条中「建設大臣又は」を削る。
(水害予防組合法の一部改正)
第四十八条 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第一項中「旅費額」の下に「退隠料退職給与金死亡給与金遺族扶助料」を加え、「ヲ経第一次監督行政庁ノ許可ヲ得テ」を「ヲ経テ」に改め、同条第二項を削る。
(北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)
第四十九条 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項を次のように改める。
建設大臣は、技術革新の進展、エネルギー事情の変動その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、北海道知事に対し、北海道の区域内における防寒住宅の建設及び防寒改修並びにこれらに関する試験研究及び普及事業の状況について報告を求めることができる。
第十二章 自治省関係
(行政書士法の一部改正)
第五十条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「都道府県知事の」を「当該行政書士会の会則で」に改める。
第七条の二中「抹消」を「抹消」に、「都道府県規則」を「行政書士会の会則」に改める。
(住居表示に関する法律の一部改正)
第五十一条 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の見出しを「(国又は都道府県の指導等)」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「都道府県」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
国又は都道府県は、この法律の円滑な実施のため、市町村に対し、この法律の規定により市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。
(住民基本台帳法の一部改正)
第五十二条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第十号から第十二号までの規定中「第三十七条第二項」を「第三十一条第三項」に改める。
第三十一条を第三十一条の二とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。
(国又は都道府県の指導等)
第三十一条 国又は都道府県は、この法律の目的を達成するため、市町村に対し、この法律の規定により市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。
2 主務大臣又は都道府県知事は、前項の事務に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。
3 主務大臣は、前項の規定による助言又は勧告をしようとするときは、国民健康保険の被保険者、国民年金の被保険者及び児童手当の支給を受けている者に関する事項については厚生大臣、米穀の配給を受ける者に関する事項については農林水産大臣に協議するものとする。
4 市町村長は、主務大臣又は都道府県知事に対し、第二項の規定による助言又は勧告を求めることができる。
第三十七条を次のように改める。
第三十七条 削除
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第五十三条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第二項中「自治大臣」を「、都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)にあつては自治大臣、指定都市以外の市町村にあつては当該市町村を包括する都道府県の知事」に改める。
(地方道路譲与税法の一部改正)
第五十四条 地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「毎年四月一日現在における各都道府県及び指定市の区域(指定市を包括する都道府県にあつては、当該指定市の区域を除いた区域)内に存する一般国道及び都道府県道」を「同法第二十八条に規定する道路台帳(以下「道路台帳」という。)に記載されている一般国道及び都道府県道で各都道府県又は都道府県知事及び各指定市又は指定市の長が管理するもの」に改める。
第二条の二第一項中「毎年四月一日現在における各市町村の区域内に存する市町村道」を「道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの」に改める。
第四条の二を削る。
(石油ガス譲与税法の一部改正)
第五十五条 石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「毎年四月一日現在における各都道府県及び指定市の区域(指定市を包括する都道府県にあつては、当該指定市の区域を除いた区域)内に存する一般国道及び都道府県道」を「道路法第二十八条に規定する道路台帳に記載されている一般国道及び都道府県道で各都道府県又は都道府県知事及び各指定市又は指定市の長が管理するもの」に改める。
(自動車重量譲与税法の一部改正)
第五十六条 自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「毎年四月一日現在における各市町村の区域内に存する市町村道」を「道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの」に改める。
第六条を削り、第七条を第六条とし、第八条を第七条とする。
(消防組織法の一部改正)
第五十七条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十二条を次のように改める。
第二十二条 消防庁長官は、都道府県又は市町村に対し、消防庁長官の定める形式及び方法により消防統計及び消防情報に関する報告をすることを求めることができる。
(消防法の一部改正)
第五十八条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二第三項中「都道府県知事の行う」及び「(以下「危険物取扱者試験」という。)」を削る。
第十三条の四第一項中「前条第一項に規定する危険物取扱者試験の実施に関する事務」を「危険物取扱者試験の問題の作成、採点その他の事務」に改める。
第十三条の五を第十三条の二十三とし、第十三条の四の次に次の十八条を加える。
第十三条の五 都道府県知事は、自治大臣の指定する者に、危険物取扱者試験の実施に関する事務(以下この章において「危険物取扱者試験事務」という。)を行わせることができる。
前項の規定による指定は、危険物取扱者試験事務を行おうとする者の申請により行う。
都道府県知事は、第一項の規定により自治大臣の指定する者に危険物取扱者試験事務を行わせるときは、危険物取扱者試験事務を行わないものとする。
第十三条の六 自治大臣は、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 職員、設備、危険物取扱者試験事務の実施の方法その他の事項についての危険物取扱者試験事務の実施に関する計画が危険物取扱者試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の危険物取扱者試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 申請者が、危険物取扱者試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて危険物取扱者試験事務が不公正になるおそれがないこと。
自治大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
三 第十三条の十八第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第二号に該当する者
ロ 第十三条の九第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
第十三条の七 自治大臣は、第十三条の五第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
第十三条の五第一項の規定による指定を受けた者(以下この章において「指定試験機関」という。)は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を自治大臣に届け出なければならない。
自治大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第十三条の八 第十三条の五第一項の規定により指定試験機関にその危険物取扱者試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、その旨を自治大臣に報告するとともに、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該危険物取扱者試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は危険物取扱者試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(危険物取扱者試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。
委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第十三条の九 指定試験機関の役員の選任及び解任は、自治大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
自治大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十三条の十二第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は危険物取扱者試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第十三条の十 指定試験機関は、自治省令で定める要件を備える者のうちから危険物取扱者試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
指定試験機関は、前項の危険物取扱者試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を自治大臣に届け出なければならない。
前条第二項の規定は、第一項の危険物取扱者試験委員の解任について準用する。
第十三条の十一 指定試験機関の役員若しくは職員(前条第一項の危険物取扱者試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、危険物取扱者試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
危険物取扱者試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第十三条の十二 指定試験機関は、自治省令で定める危険物取扱者試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、自治大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
自治大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が危険物取扱者試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第十三条の十三 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第十三条の五第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、自治大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、自治大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。
第十三条の十四 指定試験機関は、自治省令で定めるところにより、危険物取扱者試験事務に関する事項で自治省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
第十三条の十五 自治大臣は、危険物取扱者試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、危険物取扱者試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
委任都道府県知事は、その行わせることとした危険物取扱者試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該危険物取扱者試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第十三条の十六 自治大臣は、危険物取扱者試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、危険物取扱者試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、危険物取扱者試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
委任都道府県知事は、その行わせることとした危険物取扱者試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該危険物取扱者試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該危険物取扱者試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該危険物取扱者試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第十三条の十七 指定試験機関は、自治大臣の許可を受けなければ、危険物取扱者試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
自治大臣は、指定試験機関の危険物取扱者試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により危険物取扱者試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
自治大臣は、第一項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
自治大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
第十三条の十八 自治大臣は、指定試験機関が第十三条の六第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
自治大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十三条の六第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 第十三条の十第一項、第十三条の十三第一項若しくは第三項、第十三条の十四又は前条第一項の規定に違反したとき。
三 第十三条の九第二項(第十三条の十第三項において準用する場合を含む。)、第十三条の十二第三項又は第十三条の十五第一項の規定による命令に違反したとき。
四 第十三条の十二第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで危険物取扱者試験事務を行つたとき。
五 不正な手段により第十三条の五第一項の規定による指定を受けたとき。
自治大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は危険物取扱者試験事務の停止を命じようとするときは、あらかじめ、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
自治大臣は、第一項又は第二項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
第十三条の十九 委任都道府県知事は、指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。
委任都道府県知事は、指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を、自治大臣に報告するとともに、公示しなければならない。
第十三条の二十 委任都道府県知事は、指定試験機関が第十三条の十七第一項の規定により危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、自治大臣が第十三条の十八第二項の規定により指定試験機関に対し危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において自治大臣が必要があると認めるときは、第十三条の五第三項の規定にかかわらず、当該危険物取扱者試験事務の全部又は一部を行うものとする。
自治大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により危険物取扱者試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により危険物取扱者試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。
第十三条の二十一 前条第一項の規定により委任都道府県知事が危険物取扱者試験事務を行うこととなつた場合、自治大臣が第十三条の十七第一項の規定により危険物取扱者試験事務の廃止を許可し、若しくは第十三条の十八第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせないこととした場合における危険物取扱者試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、自治省令で定める。
第十三条の二十二 指定試験機関が行う危険物取扱者試験事務に係る処分又はその不作為については、自治大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
第十六条の四中「手数料を」を「実費を勘案して政令で定める額の手数料を、市町村、都道府県又は国(第十三条の五第一項の規定により指定試験機関が行う危険物取扱者試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、第十三条の二十三の規定により自治大臣が指定する市町村長以外の機関(以下この条において「指定講習機関」という。)が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けようとする者にあつては指定講習機関)に」に改め、同条に次の一項を加える。
前項の規定により指定試験機関又は指定講習機関に納められた手数料は、それぞれ指定試験機関又は指定講習機関の収入とする。
第十六条の十五中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。
第十六条の三十三中「(明治四十年法律第四十五号)」を削る。
第十七条の七第一項中「都道府県知事が行なう」を削る。
第十七条の八第四項中「前三項」を「前各項」に改め、第二項の次に次の一項を加える。
消防設備士試験は、前項に規定する消防設備士試験の種類ごとに、毎年一回以上、都道府県知事が行う。
第十七条の十二を第十七条の十四とし、第十七条の十一を第十七条の十三とし、第十七条の十を第十七条の十二とし、第十七条の九中「手数料を」を「実費を勘案して政令で定める額の手数料を、都道府県(第十七条の九第一項の規定による指定を受けた者(以下この条において「指定試験機関」という。)が行う消防設備士試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第十七条の十一とする。
前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
第十七条の八の二を第十七条の十とし、第十七条の八の次に次の一条を加える。
第十七条の九 都道府県知事は、自治大臣の指定する者に、消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることができる。
前項の規定による指定は、消防設備士試験の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。
都道府県知事は、第一項の規定により自治大臣の指定する者に消防設備士試験の実施に関する事務を行わせるときは、消防設備士試験の実施に関する事務を行わないものとする。
第十三条の六の規定は第一項の規定による指定について、第十三条の七、第十三条の九から第十三条の十八まで及び第十三条の二十二の規定は同項の規定による指定を受けた者について、第十三条の八、第十三条の十九及び第十三条の二十の規定は同項の規定により自治大臣の指定する者にその消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることとした都道府県知事について、第十三条の二十一の規定は消防設備士試験の実施に関する事務の引継ぎその他の必要な事項について、準用する。この場合において、これらの規定中「危険物取扱者試験事務」とあるのは「消防設備士試験の実施に関する事務」と、第十三条の六中「前条第二項」とあるのは「第十七条の九第二項」と、第十三条の七第一項及び第二項並びに第十三条の八第一項中「第十三条の五第一項」とあるのは「第十七条の九第一項」と、第十三条の十及び第十三条の十一第一項中「危険物取扱者試験委員」とあるのは「消防設備士試験委員」と、第十三条の十三第一項及び第十三条の十八第二項第五号中「第十三条の五第一項」とあるのは「第十七条の九第一項」と、第十三条の二十第一項中「第十三条の五第三項」とあるのは「第十七条の九第三項」と読み替えるものとする。
第四十一条の二を第四十一条の四とし、第四十一条の次に次の二条を加える。
第四十一条の二 第十三条の十一第一項(第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第四十一条の三 第十三条の十八第二項(第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定による危険物取扱者試験又は消防設備士試験の実施に関する事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした第十三条の五第一項又は第十七条の九第一項の規定による指定を受けた者の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第四十三条の二を第四十三条の三とし、第四十三条の次に次の一条を加える。
第四十三条の二 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした第十三条の五第一項又は第十七条の九第一項の規定による指定を受けた者の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の十四(第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第十三条の十六第一項又は第二項(第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三 第十三条の十七第一項(第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで、危険物取扱者試験又は消防設備士試験の実施に関する事務の全部を廃止したとき。
第四十四条第六号中「第十七条の十二」を「第十七条の十四」に改める。
第四十五条中「第四十三条の二」を「第四十三条の三」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第十三条、第十五条、第十七条及び第十八条の規定並びに第二十四条の規定(麻薬取締法第二十九条の改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第十五条の規定 昭和五十九年一月一日
二 第一条から第三条まで、第二十一条及び第二十三条の規定、第二十四条中麻薬取締法第二十九条の改正規定、第四十一条、第四十七条及び第五十四条から第五十六条までの規定並びに附則第二条、第六条、第十三条及び第二十条の規定 昭和五十九年四月一日
三 第十四条、第十六条、第十九条及び第二十条の規定、第二十二条の規定(診療放射線技師及び診療エックス線技師法第十二条から第十五条までの改正規定を除く。)並びに第五十条の規定並びに附則第四条、第五条、第十七条及び第十八条の規定 昭和五十九年十月一日
四 第三十六条中電気事業法第五十四条の改正規定、第三十八条の規定(電気工事士法第八条の改正規定を除く。)並びに附則第八条第三項及び第二十二条の規定 昭和五十九年十二月一日
五 第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十条まで、第三十三条及び第三十五条の規定、第三十六条の規定(電気事業法第五十四条の改正規定を除く。附則第八条(第三項を除く。)において同じ。)並びに第三十七条、第三十九条及び第四十三条の規定並びに附則第八条(第三項を除く。)の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
六 第三十二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
七 第二十七条及び第五十八条の規定並びに附則第七条及び第二十一条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律及び防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条又は第二条の規定の施行前にこれらの規定による改正前の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(以下この条において「特別損失補償法」という。)第二条第一項又は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(以下この条において「生活環境整備法」という。)第十四条第一項の規定により損失補償申請書を都道府県知事に提出した者に係る特別損失補償法第二条又は生活環境整備法第十四条に規定する手続については、なお従前の例による。
(理容師法等の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第十五条、第十七条又は第十八条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の理容師法第九条第二項、クリー二ング業法第九条第二項又は美容師法第九条第二項の規定に基づく業務の停止処分を受けている者については、なお従前の例による。
(へい獣処理場等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二十条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前のへい獣処理場等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第三条第一項(旧法第八条において準用する場合を含む。)又は第九条第一項の許可を受けてへい獣処理場若しくは旧法第八条に規定する施設を設け、又は動物の飼養若しくは収容を行つている者については、昭和六十年九月三十日までは、第二十条の規定による改正後のへい獣処理場等に関する法律第六条の二(同法第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。この場合において、旧法第六条の二(旧法第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
(診療放射線技師及び診療エツクス線技師法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第二十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(以下この条において「旧法」という。)第十九条第一項の診療放射線技師診療エツクス線技師試験委員である者は、第二十二条の規定による改正後の診療放射線技師法(以下この条において「新法」という。)第十九条第一項の診療放射線技師試験委員に任命された者とみなす。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、新法第二十条の規定にかかわらず、診療放射線技師試験を受けることができる。
一 第二十二条の規定の施行の際現に旧法第二十条第一項第二号又は附則第十七条の規定による改正前の診療エツクス線技師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第六十三号)附則第三項第一号若しくは第二号に該当する者(同条の規定による改正前の同法附則第四項の規定の適用によりこれらの規定に該当することとなる者を含む。)
二 第二十二条の規定の施行の際現に診療エツクス線技師又は診療エツクス線技師試験を受けることができる者であつて、旧法第二十条第一項第二号に規定する文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した診療放射線技師養成所において、第二十二条の規定の施行の際現に診療放射線技師として必要な知識及び技能を修習中であり、一年以上にわたるその修習を同条の規定の施行後に終えたもの
3 旧法の規定による診療エツクス線技師試験に関して不正の行為があつた場合におけるその不正行為に関係のある者に対する処分については、なお従前の例による。
4 第二十二条の規定の施行の際現に旧法の規定による診療エツクス線技師の免許を受けている者又は次項の規定により従前の例による診療エツクス線技師の免許を受けた者は、新法第二十四条第一項の規定にかかわらず、診療エツクス線技師の名称を用いて、旧法第二条第三項に規定する業をすることができる。
5 都道府県知事は、旧法の規定による診療エツクス線技師試験又は旧法附則第七項の規定による試験に合格した者が昭和六十年九月三十日までに申請したときは、その者に対し、なお従前の例により診療エツクス線技師の免許を与えることができる。
6 第四項に規定する者については、旧法第七条から第十一条まで、第十六条、第二十六条及び第二十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第九条第二項中「第五条」とあるのは、「行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律第二十二条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法第五条」とする。
(毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第二十三条の規定の施行の際現に毒物又は劇物の販売業の登録を受けている者については、同条の規定による改正後の毒物及び劇物取締法第四条第四項に規定する登録の有効期間は、現に受けている登録又は登録の更新の日から起算するものとする。
(蚕糸業法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第二十七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の蚕糸業法(以下この条において「旧法」という。)第四条第二項又は第十五条第四項の規定による許可を受けている者又はその申請を行つている者は、第二十七条の規定による改正後の蚕糸業法(以下この条において「新法」という。)第四条第二項又は第十五条第三項の規定による届出を行つたものとみなす。
2 第二十七条の規定の施行前に旧法第九条第一項の都道府県の検査を受けた蚕種及びその蚕児についての新法第九条第三項の規定の適用については、同項中「第一項ノ検査」とあるのは、「行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律第二十七条ノ規定ニ依ル改正前ノ蚕糸業法第九条第一項ノ都道府県ノ検査」とする。
(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第三十六条の規定の施行前に電気事業法第三条第一項又は第八条第一項の許可の申請をした者についての当該許可に係る電気工作物の設置及び事業の開始又は供給区域若しくは供給の相手方及び供給地点若しくは電気工作物に関する事項の変更に係る期間の指定については、なお従前の例による。
2 第三十六条の規定による改正前の電気事業法第四十二条第一項又は第七十一条第一項の規定による届出であつて第三十六条の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、なお従前の例による。
3 昭和五十九年十一月三十日以前に第三十六条の規定による改正前の電気事業法第五十四条第四項第二号の規定による認定の申請をした者に対する認定及び主任技術者免状の交付並びに同日において現に同号の規定により認定されている者及び電気主任技術者国家試験に合格している者に対する主任技術者免状の交付については、なお従前の例による。この場合において、当該交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
4 第三十六条の規定の施行の日から昭和五十九年十一月三十日までの間における同条の規定による改正後の電気事業法第百十二条第一項の規定の適用については、同項中「第五十四条第三項第一号若しくは第二号の規定により若しくは指定試験機関がその特定試験事務を行う電気主任技術者国家試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者、電気主任技術者国家試験を受けようとする者」とあるのは、「第五十四条第四項第二号の規定による認定を受けようとする者、電気主任技術者国家試験を受けようとする者、主任技術者免状の交付を受けようとする者」とする。
(熱供給事業法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第三十七条の規定による改正前の熱供給事業法第二十一条第一項(同条第二項及び同法第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出であつて第三十七条の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、なお従前の例による。
(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第三十九条の規定による改正前のガス事業法第二十七条の三第一項(同法第三十八条の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出であつて第三十九条の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、なお従前の例による。
(通訳案内業法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 第四十条の規定の施行の際現に効力を有する同条の規定による改正前の通訳案内業法第三条の免許は、第四十条の規定による改正後の通訳案内業法第三条の免許とみなす。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 第五十三条の規定の施行の際同条の規定による改正前の地方財政再建促進特別措置法第二十三条第二項の規定によりなされている承認の申請の処理については、なお従前の例による。
(地方道路譲与税法等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 第五十四条の規定による改正後の地方道路譲与税法第二条第一項及び第二条の二第一項、第五十五条の規定による改正後の石油ガス譲与税法第二条第一項並びに第五十六条の規定による改正後の自動車重量譲与税法第二条第一項の規定は、昭和五十九年度分の地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税から適用し、昭和五十八年度分までの地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(再審査請求に係る経過措置)
第十五条 第十三条、第十六条又は第二十条の規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規定による改正前の墓地、埋葬等に関する法律第十九条の四、興行場法第七条の三又はへい獣処理場等に関する法律第九条の三の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(診療エツクス線技師法の一部を改正する法律の一部改正)
第十七条 診療エツクス線技師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項の前の見出し、同項及び附則第四項を削り、附則第五項を附則第三項とし、同項に見出しとして「(受験資格の特例)」を付し、附則第六項から第十二項までを二項ずつ繰り上げる。
(厚生省設置法の一部改正)
第十八条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第三十六号中「、診療エツクス線技師」を削る。
第六条第二十一号の次に次の一号を加える。
二十一の二 製菓衛生師法の規定に基づき、指定試験機関を指定すること。
第六条第二十三号の次に次の一号を加える。
二十三の二 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)の規定に基づき、指定試験機関を指定し、指定試験機関に対し、認可その他監督を行うこと。
第六条第二十四号中「(昭和四十五年法律第二十号)」を削り、同条第三十号中「又は診療エツクス線技師」を削る。
(国際観光振興会法の一部改正)
第十九条 国際観光振興会法の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中第七号を第八号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)第五条の二第一項の規定により同法第三条の試験の実施に関する事務を行うこと。
第二十四条第二項中「前項第七号」を「前項第八号」に改める。
(有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法の一部改正)
第二十条 有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第十六条を次のように改める。
第十六条 削除
(消防組織法の一部改正)
第二十一条 消防組織法の一部を次のように改正する。
第四条中第二十二号を第二十三号とし、第十八号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げ、第十七号の次に次の一号を加える。
十八 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の七第二項に規定する指定試験機関及び同法第十七条の十一第一項に規定する指定試験機関の指定及び監督に関する事項
(地方自治法の一部改正)
第二十二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一中「別表第一」を「別表第一(第二条関係)」に改め、同表中第一号の二十六を第一号の二十九とし、第一号の七から第一号の二十五までを三号ずつ繰り下げ、第一号の六を第一号の八とし、同号の次に次の一号を加える。
一の九 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の定めるところにより、指定都市以外の市町村である歳入欠陥を生じた団体の寄附金等の支出について承認を行うこと。
別表第一中第一号の五を第一号の七とし、第一号の四の次に次の二号を加える。
一の五 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)の定めるところにより、市町村からその処理する住居表示に関する事務について必要な報告を求める等の事務を行うこと。
一の六 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の定めるところにより、市町村長がした処分に係る不服申立てに対する裁決をし、住所の認定について関係市町村長の意見が異なる場合にこれを決定する等の事務を行うこと。
別表第一第九号の次に次の一号を加える。
九の二 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の定めるところにより、墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可に関する事務を行い、墓地等の施設の整備改善又はその使用の制限若しくは禁止を命じ、及び墓地等の管理者から必要な報告を求め、又は職員をして火葬場に立入検査させること。
別表第一第十一号を次のように改める。
十一 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)の定めるところにより、興行場の設置の場所又は構造設備に係る公衆衛生上必要な基準並びに興行場の換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置の基準を条例で定め、興行場の経営の許可に関する事務を行い、並びに営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は職員をして営業の施設に立入検査させること。
別表第一中第十三号の二を第十三号の三とし、第十三号の次に次の一号を加える。
十三の二 へい獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)の定めるところにより、へい獣処理場等についてその構造設備に係る公衆衛生上必要な基準及び変更の届出を要する事項並びに動物の飼養又は収容について許可が必要な区域の指定の基準及び施設の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準等を条例で定め、へい獣処理場等の設置の許可に関する事務を行い、へい獣処理場等の設置者若しくは管理者から必要な報告を求め、又は職員をしてへい獣処理場等に立入検査させ、へい獣処理場等の設置者又は管理者に対し必要な措置をとるべきことを命じ、へい獣処理場以外の施設又は区域におけるへい獣の処理を許可し、並びに動物の飼養又は収容のための施設における動物の飼養又は収容を許可する等の事務を行うこと。
別表第一中第二十三号の八を第二十三号の九とし、第二十三号の七の次に次の一号を加える。
二十三の八 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)の定めるところにより、家畜人工授精師の免許を受けようとする者に対する講習会及び修業試験の実施に関する事務を行うこと。
別表第二中「別表第二」を「別表第二(第二条関係)」に改め、同表第一号(二)の次に次のように加える。
(二の二) 墓地、埋葬等に関する法律の定めるところにより、墓地等の施設の整備改善又はその使用の制限若しくは禁止を命じ、及び墓地等の管理者から必要な報告を求め、又は職員をして火葬場に立入検査させること。(保健所を設置する市に限る。)
(二の三) 興行場法の定めるところにより、興行場の経営の許可に関する事務を行い、及び営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は職員をして営業の施設に立入検査させること。(保健所を設置する市に限る。)
別表第二第一号(三)の次に次のように加える。
(三の二) へい獣処理場等に関する法律の定めるところにより、へい獣処理場等について変更の届出を要する事項等を条例で定め、へい獣処理場等の設置の許可に関する事務を行い、へい獣処理場等の設置者若しくは管理者から必要な報告を求め、又は職員をしてへい獣処理場等に立入検査させ、へい獣処理場等の設置者又は管理者に対し必要な措置をとるべきことを命じ、へい獣処理場以外の施設又は区域におけるへい獣の処理を許可し、及び動物の飼養又は収容のための施設における動物の飼養又は収容を許可する等の事務を行うこと。(保健所を設置する市に限る。)
別表第二第二号(一)中「並びに」を削り、「因る」を「よる」に、「支払等を行なうこと」を「支払を行い、並びに消防統計及び消防情報の報告等を行うこと」に改め、同号(二の二十二)中「(昭和三十七年法律第百十九号)」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同号(三の二)中「(昭和四十二年法律第八十一号)」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同号(八)及び(九)を次のように改める。
(八) 及び(九) 削除
別表第二第二号(二十三)の次に次のように加える。
(二十三の二) 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の定めるところにより、都道府県知事の行う森林整備市町村の指定について協議し、森林整備計画をたて、特定森林について間伐又は保育の実施等を勧告し、及び特定森林の森林所有者等から報告を徴し、並びに森林又は森林に接近している原野等における火入れを許可すること。
別表第二第二号中(二十五の十五)を(二十五の十六)とし、(二十五の十四)を(二十五の十五)とし、(二十五の十三)を(二十五の十四)とし、(二十五の十二)の次に次のように加える。
(二十五の十三) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)の定めるところにより、保存樹又は保存樹林の標識に関する条例又は規則を設け、及び保存樹又は保存樹林の標識を設置すること。
別表第三中「別表第三」を「別表第三(第百四十八条、第百八十条の八、第百八十条の九、第百八十六条、第二百二条の二関係)」に改め、同表第一号中(二)を削り、(三)を(二)とし、(三の二)を(三)とし、(三の三)を(三の二)とし、(三の四)を(三の三)とし、(三の五)を(三の四)とし、(三の六)及び(三の七)を削り、(三の八)を(三の五)とし、(四の三)を削り、(四の四)を(四の三)とし、同号(四の五)中「(昭和三十年法律第百九十五号)」を削り、「基く」を「基づく」に改め、同号中(四の五)を(四の四)とし、(四の六)を(四の五)とし、(四の七)を(四の六)とし、(五の二)を削り、(五の三)を(五の二)とし、(五の四)を(五の三)とし、(五の五)を(五の四)とし、(五の六)を(五の五)とし、(五の七)を(五の六)とし、(五の八)を(五の七)とし、(五の九)を(五の八)とし、(五の十)を(五の九)とし、(五の十一)を(五の十)とし、(五の十二)を(五の十一)とし、(五の十三)及び(十七)を削り、(十八)を(十七)とし、(十九)を(十八)とし、(二十)を(十九)とし、(二十の二)を(二十)とし、(二十の三)を(二十の二)とし、(二十二)を削り、(二十三)を(二十二)とし、同号(二十四)中「基く」を「基づく」に改め、「、理容師について健康診断を実施し」を削り、同号中(二十四)を(二十三)とし、同号(二十四の二)中「基く」を「基づく」に改め、「、美容師について健康診断を実施し」を削り、同号中(二十四の二)を(二十四)とし、同号(二十五)中「クリーニング業の従業者について健康診断を実施し、及び営業の停止」を「及び業務若しくは営業の停止」に改め、同号中(二十六)を削り、(二十六の二)を(二十六)とし、その次に次のように加える。
(二十六の二) 有害物資を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)の定めるところにより、基準に適合しない家庭用品の販売若しくは授与により人の健康に係る被害を生ずるおそれがあり、又は家庭用品によるものと認められる人の健康に係る重大な被害が生じた場合に、家庭用品の製造等の事業を行う者に対して当該家庭用品の回収その他被害の発生又は拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命じ、及び家庭用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させること。
別表第三第一号中(三十)を削り、(三十一)を(三十)とし、(三十二)を(三十一)とし、(三十三)を(三十二)とし、同号(三十四)中「診療放射線技師及び診療エックス線技師法」を「診療放射線技師法」に改め、「、診療エックス線技師の免許及び業務の停止に関する事務を行ない」を削り、「並びに」を「及び」に、「行なう」を「行う」に改め、同号中(三十四)を(三十三)とし、(三十五)を(三十四)とし、(三十五の二)を(三十五)とし、(三十五の三)を(三十五の二)とし、(三十五の四)を(三十五の三)とし、同号(四十一)中「ところにより」の下に「、特定毒物研究者の許可」を、「立入検査させ、」の下に「並びに」を加え、「具申し、並びに特定家庭用品の製造業者に対してその製造方法等の改善を命ずる」を「具申する」に改め、同号(四十一の三)中「停止」の下に「並びに麻薬の廃棄の許可」を加え、「行ない」を「行い」に、「取締上」を「取締り上」に、「行なう」を「行う」に改め、同号(五十七の四)を削り、同号(七十四)中「(昭和二十五年法律第二百九号)」を削り、同号(七十六)中「生繭売買業者又は」を「生繭売買業者の届出を受理し、」に、「及び蚕糸業者等」を「並びに蚕糸業者等」に改め、同号(八十三)中「(昭和二十六年法律第二百四十九号)」を削り、「受理し」の下に「、地域森林計画の対象となつている民有林における開発行為を許可し、許可を受けないで開発行為をした者等に対して開発行為の中止等を命じ、地域森林計画の達成上必要な勧告をし、伐採の計画の変更等を命じ、森林整備市町村の指定、森林整備計画の承認等に関する事務を行い、森林整備市町村の長の勧告に係る特定森林等の所有権の移転等に関する調停を行い」を加え、「行ない」を「行い」に、「保安林台帳」を「並びに保安林台帳」に、「保管し、並びに森林組合又は森林組合連合会について、その設立、定款変更、合併等を認可し、及び必要な報告を徴し、業務又は会計の状況を検査する等監督上必要な措置を講ずること」を「保管すること」に改め、同号中(八十三の三)を(八十三の四)とし、(八十三の二)を(八十三の三)とし、(八十三)の次に次のように加える。
(八十三の二) 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会の設立、定款の変更、合併等の認可に関する事務を行い、その共済規程等を承認し、及び森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会から必要な報告を徴し、これらの者の業務又は会計の状況を検査する等監督上必要な措置を講ずること。
別表第三第一号(八十七)中「狩猟免許に関する事務」を「狩猟免許試験、狩猟免許及び狩猟者の登録に関する事務」に改め、「、狩猟免許を受けようとする者に対する講習会を開催し」を削り、「休猟区等を設定し、これらの区域内における」を「休猟区、銃猟禁止区域及び銃猟制限区域の設定等を行い、」に、「許可に関する事務」を「許可等に関する事務」に、「きじ類及び山鳥」を「やまどり」に改め、同号(九十七の四)中「、電気工事士試験を行ない」を削り、同号(百十七の八)中「(昭和三十七年法律第百四十二号)」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同号(百二十二の二)を削り、同表第二号(七の二)を削る。
別表第四中「別表第四」を「別表第四(第百四十八条、第百八十条の八、第百八十六条、第二百二条の二関係)」に改め、同表第一号中(四)を削り、(五)を(四)とし、(六)を(五)とし、(六の二)を(六)とし、(八)を削り、(九)を(八)とし、(十)を(九)とし、(十の二)を(十)とし、同号(十一)中「クリーニング業の従事者について健康診断を実施し、及び営業の停止」を「及び業務若しくは営業の停止」に改め、同号中(十二)を削り、(十二の二)を(十二)とし、その次に次のように加える。
(十二の二) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の定めるところにより、基準に適合しない家庭用品の販売若しくは授与により人の健康に係る被害を生ずるおそれがあり、又は家庭用品によるものと認められる人の健康に係る重大な被害が生じた場合に、家庭用品の製造等の事業を行う者に対して当該家庭用品の回収その他被害の発生又は拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命じ、及び家庭用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
別表第四第一号(十四)を削り、同号(十三の二)中「定めるところにより、」の下に「と畜場の設置を許可し、と畜場使用料及びと殺解体料の額を認可し、及び」を、「合わなくなつたとき等に」の下に「と畜場の設置の許可を取り消し、」を加え、同号中(十三の二)を(十四)とし、同表第二号中(一の四)を削り、(一の八)を(一の九)とし、(一の七)を(一の八)とし、(一の六)を(一の七)とし、(一の五)を(一の四)とし、その次に次のように加える。
(一の五) 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)の定めるところにより、損失補償申請書を受理し、意見書を添えて、これを主務大臣に送付すること。
(一の六) 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)の定めるところにより、損失補償申請書を受理し、意見書を添えて、これを主務大臣に送付すること。
別表第四第二号中(三十六)を削り、(三十六の二)を(三十六)とし、(三十六の三)を(三十六の二)とし、同号(四十九の三)中「、保存樹又は保存樹林の標識を設置し」を削り、「行なう」を「行う」に改める。
別表第五中「別表第五」を「別表第五(第百五十六条関係)」に改め、同表第一号の表繭検定所の項を削る。
別表第六中「別表第六」を「別表第六(第百七十三条の二、第百八十条の八、第百八十条の九、第二百二条の二関係)」に改める。
別表第七中「別表第七」を「別表第七(第二百二条の三関係)」に改める。
内閣総理大臣 中曽根康弘
法務大臣 秦野章
大蔵大臣 竹下登
文部大臣 瀬戸山三男
厚生大臣 林義郎
農林水産大臣 金子岩三
通商産業大臣 宇野宗佑
運輸大臣 長谷川峻
郵政大臣 桧垣徳太郎
労働大臣 大野明
建設大臣 内海英男
自治大臣 山本幸雄