国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九号
公布年月日: 平成25年4月10日
法令の形式: 法律
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十五年四月十日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第九号
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項の表を次のように改める。
区市町村
町   村
投票日
平 日
休 日
平 日
休 日
平 日
休 日
投票区の選挙人の数
 
 
 
 
 
 
 
五百人未満
一三三、九二七
二二三、〇一一
一〇八、四二七
一九七、五一一
一〇八、四二七
一九七、五一一
五百人以上千人未満
一四五、二六二
二五六、六一七
一二一、五〇九
二一〇、五九三
一二〇、一六二
二三一、五一七
千人以上二千人未満
一九三、四二二
三二七、〇四八
一八〇、六七二
三一四、二九八
一五九、七七五
三一五、六七二
二千人以上三千人未満
二一二、九七二
三四六、五九八
一八七、四七二
三二一、〇九八
一七八、三〇九
三五六、四七七
三千人以上五千人未満
二三二、九二二
三六六、五四八
二〇五、六七五
三六一、五七二
一九七、八五九
三七六、〇二七
五千人以上一万人未満
二六一、七〇四
四一七、六〇一
二五六、四六三
四七九、一七三
二四九、三一二
四九四、二九三
一万人以上一万五千人未満
三〇四、〇四一
五二六、七五一
二九八、八〇〇
五八八、三二三
二八五、五三一
五七五、〇五四
一万五千人以上二万人未満
三四一、六七五
五八六、六五六
三三四、六八七
六六八、七五二
三二〇、七三六
六七七、〇七二
二万人以上
三六五、一四五
六五四、六六八
三五八、一五七
七三六、七六四
三四四、二〇五
七四五、〇八三
第四条第二項の表を次のように改める。
区市町村
町   村
投票日
平 日
休 日
平 日
休 日
平 日
休 日
投票区の選挙人の数
 
 
 
 
 
 
 
五百人未満
四八、七六六
一三七、八五〇
四八、七六六
一三七、八五〇
四八、七六六
一三七、八五〇
五百人以上千人未満
五九、七六九
一七一、一二四
四八、七六六
一三七、八五〇
五九、七六九
一七一、一二四
千人以上二千人未満
七三、一四九
二〇六、七七五
七三、一四九
二〇六、七七五
八四、一五二
二四〇、〇四九
二千人以上三千人未満
七三、一四九
二〇六、七七五
七三、一四九
二〇六、七七五
九五、一五五
二七三、三二三
三千人以上五千人未満
七三、一四九
二〇六、七七五
八四、一五二
二四〇、〇四九
九五、一五五
二七三、三二三
五千人以上一万人未満
八六、五二九
二四二、四二六
一一九、五三八
三四二、二四八
一三〇、五四一
三七五、五二二
一万人以上一万五千人未満
一一九、五三八
三四二、二四八
一五二、五四七
四四二、〇七〇
一五二、五四七
四四二、〇七〇
一万五千人以上二万人未満
一三〇、五四一
三七五、五二二
一七四、五五三
五〇八、六一八
一八五、五五六
五四一、八九二
二万人以上
一五二、五四七
四四二、〇七〇
一九六、五五九
五七五、一六六
二〇七、五六二
六〇八、四四〇
第四条第三項の表を次のように改める。
区市町村
町   村
投票日
平 日
休 日
平 日
休 日
平 日
休 日
投票区の選挙人の数
 
 
 
 
 
 
 
五百人未満
一〇、五〇四
一一、二〇八
八、八〇四
九、五〇八
八、八〇四
九、五〇八
五百人以上千人未満
一二、七〇五
一三、五八五
九、六五四
一〇、三五八
一一、〇〇五
一一、八八五
千人以上二千人未満
一五、七五六
一六、八一二
一四、九〇六
一五、九六二
一五、四〇七
一六、六三九
二千人以上三千人未満
一六、六〇六
一七、六六二
一四、九〇六
一五、九六二
一七、六〇八
一九、〇一六
三千人以上五千人未満
一七、四五六
一八、五一二
一七、一〇七
一八、三三九
一八、四五八
一九、八六六
五千人以上一万人未満
一九、六五七
二〇、八八九
二三、七一〇
二五、四七〇
二五、〇六一
二六、九九七
一万人以上一万五千人未満
二六、二六〇
二八、〇二〇
三〇、三一三
三二、六〇一
三〇、三一三
三二、六〇一
一万五千人以上二万人未満
三〇、一六一
三二、〇九七
三五、五六五
三八、二〇五
三六、九一六
三九、七三二
二万人以上
三四、五六三
三六、八五一
三九、九六七
四二、九五九
四一、三一八
四四、四八六
第四条第四項の表を次のように改める。
区市町村
町   村
投票日
平 日
休 日
平 日
休 日
平 日
休 日
投票区の選挙人の数
 
 
 
 
 
 
 
五百人未満
八、八〇四
九、五〇八
八、八〇四
九、五〇八
八、八〇四
九、五〇八
五百人以上千人未満
一一、〇〇五
一一、八八五
八、八〇四
九、五〇八
一一、〇〇五
一一、八八五
千人以上二千人未満
一三、二〇六
一四、二六二
一三、二〇六
一四、二六二
一五、四〇七
一六、六三九
二千人以上三千人未満
一三、二〇六
一四、二六二
一三、二〇六
一四、二六二
一七、六〇八
一九、〇一六
三千人以上五千人未満
一三、二〇六
一四、二六二
一五、四〇七
一六、六三九
一七、六〇八
一九、〇一六
五千人以上一万人未満
一五、四〇七
一六、六三九
二二、〇一〇
二三、七七〇
二四、二一一
二六、一四七
一万人以上一万五千人未満
二二、〇一〇
二三、七七〇
二八、六一三
三〇、九〇一
二八、六一三
三〇、九〇一
一万五千人以上二万人未満
二四、二一一
二六、一四七
三三、〇一五
三五、六五五
三五、二一六
三八、〇三二
二万人以上
二八、六一三
三〇、九〇一
三七、四一七
四〇、四〇九
三九、六一八
四二、七八六
第四条第五項の表を次のように改める。
区市町村
町   村
投票日
平 日
休 日
平 日
休 日
平 日
休 日
投票区の選挙人の数
 
 
 
 
 
 
 
五百人未満
一二七、一二七
二一六、二一一
一〇一、六二七
一九〇、七一一
一〇一、六二七
一九〇、七一一
五百人以上千人未満
一三八、四六二
二四九、八一七
一一四、七〇九
二〇三、七九三
一一三、三六二
二二四、七一七
千人以上二千人未満
一八六、六二二
三二〇、二四八
一七三、八七二
三〇七、四九八
一五二、九七五
三〇八、八七二
二千人以上三千人未満
二〇六、一七二
三三九、七九八
一八〇、六七二
三一四、二九八
一七一、五〇九
三四九、六七七
三千人以上五千人未満
二二六、四五三
三六〇、〇七九
一九九、二〇六
三五五、一〇三
一九一、二二五
三六九、三九三
五千人以上一万人未満
二四八、一〇四
四〇四、〇〇一
二四二、八六三
四六五、五七三
二三五、七一二
四八〇、六九三
一万人以上一万五千人未満
二九〇、四四一
五一三、一五一
二八五、二〇〇
五七四、七二三
二七一、九三一
五六一、四五四
一万五千人以上二万人未満
三二八、〇七五
五七三、〇五六
三二一、〇八七
六五五、一五二
三〇七、一三六
六六三、四七二
二万人以上
三五一、五四五
六四一、〇六八
三四四、五五七
七二三、一六四
三三〇、六〇五
七三一、四八三
第四条第六項の表を次のように改める。
区市町村
町   村
投票日
平 日
休 日
平 日
休 日
平 日
休 日
投票区の選挙人の数
 
 
 
 
 
 
 
五百人未満
四八、七六六
一三七、八五〇
四八、七六六
一三七、八五〇
四八、七六六
一三七、八五〇
五百人以上千人未満
五九、七六九
一七一、一二四
四八、七六六
一三七、八五〇
五九、七六九
一七一、一二四
千人以上二千人未満
七三、一四九
二〇六、七七五
七三、一四九
二〇六、七七五
八四、一五二
二四〇、〇四九
二千人以上三千人未満
七三、一四九
二〇六、七七五
七三、一四九
二〇六、七七五
九五、一五五
二七三、三二三
三千人以上五千人未満
七三、一四九
二〇六、七七五
八四、一五二
二四〇、〇四九
九五、一五五
二七三、三二三
五千人以上一万人未満
八六、五二九
二四二、四二六
一一九、五三八
三四二、二四八
一三〇、五四一
三七五、五二二
一万人以上一万五千人未満
一一九、五三八
三四二、二四八
一五二、五四七
四四二、〇七〇
一五二、五四七
四四二、〇七〇
一万五千人以上二万人未満
一三〇、五四一
三七五、五二二
一七四、五五三
五〇八、六一八
一八五、五五六
五四一、八九二
二万人以上
一五二、五四七
四四二、〇七〇
一九六、五五九
五七五、一六六
二〇七、五六二
六〇八、四四〇
第四条第七項の表を次のように改める。
区市町村
町   村
投票日
平 日
休 日
平 日
休 日
平 日
休 日
投票区の選挙人の数
 
 
 
 
 
 
 
五百人未満
一〇、五〇四
一一、二〇八
八、八〇四
九、五〇八
八、八〇四
九、五〇八
五百人以上千人未満
一二、七〇五
一三、五八五
九、六五四
一〇、三五八
一一、〇〇五
一一、八八五
千人以上二千人未満
一五、七五六
一六、八一二
一四、九〇六
一五、九六二
一五、四〇七
一六、六三九
二千人以上三千人未満
一六、六〇六
一七、六六二
一四、九〇六
一五、九六二
一七、六〇八
一九、〇一六
三千人以上五千人未満
一七、四五六
一八、五一二
一七、一〇七
一八、三三九
一八、四五八
一九、八六六
五千人以上一万人未満
一九、六五七
二〇、八八九
二三、七一〇
二五、四七〇
二五、〇六一
二六、九九七
一万人以上一万五千人未満
二六、二六〇
二八、〇二〇
三〇、三一三
三二、六〇一
三〇、三一三
三二、六〇一
一万五千人以上二万人未満
三〇、一六一
三二、〇九七
三五、五六五
三八、二〇五
三六、九一六
三九、七三二
二万人以上
三四、五六三
三六、八五一
三九、九六七
四二、九五九
四一、三一八
四四、四八六
第四条第八項の表を次のように改める。
区市町村
町   村
投票日
平 日
休 日
平 日
休 日
平 日
休 日
投票区の選挙人の数
 
 
 
 
 
 
 
五百人未満
八、八〇四
九、五〇八
八、八〇四
九、五〇八
八、八〇四
九、五〇八
五百人以上千人未満
一一、〇〇五
一一、八八五
八、八〇四
九、五〇八
一一、〇〇五
一一、八八五
千人以上二千人未満
一三、二〇六
一四、二六二
一三、二〇六
一四、二六二
一五、四〇七
一六、六三九
二千人以上三千人未満
一三、二〇六
一四、二六二
一三、二〇六
一四、二六二
一七、六〇八
一九、〇一六
三千人以上五千人未満
一三、二〇六
一四、二六二
一五、四〇七
一六、六三九
一七、六〇八
一九、〇一六
五千人以上一万人未満
一五、四〇七
一六、六三九
二二、〇一〇
二三、七七〇
二四、二一一
二六、一四七
一万人以上一万五千人未満
二二、〇一〇
二三、七七〇
二八、六一三
三〇、九〇一
二八、六一三
三〇、九〇一
一万五千人以上二万人未満
二四、二一一
二六、一四七
三三、〇一五
三五、六五五
三五、二一六
三八、〇三二
二万人以上
二八、六一三
三〇、九〇一
三七、四一七
四〇、四〇九
三九、六一八
四二、七八六
第四条第九項第一号中「五万三千九百四十一円」を「五万八千九百七十八円」に改め、同項第二号中「五万七千二十三円」を「六万千九百七十一円」に改め、同条第十項第一号中「五万四千六百六十六円」を「六万二百十円」に改め、同項第二号中「五万七千七百四十九円」を「六万三千二百三円」に改め、同条第十二項中「八百九十三円」を「九百三十五円」に改め、同項ただし書中「千七百八十六円」を「千八百七十円」に、「千五百七十二円」を「千六百四十六円」に、「千五百二十七円」を「千五百九十九円」に、「千二百三十二円」を「千二百九十円」に改め、同条第十三項の表を次のように改める。
選挙
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
区市町村
区   市
町   村
区   市
町   村
投票区の選挙人の数
 
 
 
 
 
五百人未満
一、六七一
一、六七一
一、六七一
一、六七一
五百人以上千人未満
一、六七一
二、〇七一
一、六七一
二、〇七一
千人以上二千人未満
二、四七一
二、八七一
二、四七一
二、八七一
二千人以上三千人未満
二、四七一
三、二七一
二、四七一
三、二七一
三千人以上五千人未満
二、八七一
三、二七一
二、八七一
三、二七一
五千人以上一万人未満
四、〇七一
四、四七一
四、〇七一
四、四七一
一万人以上一万五千人未満
五、二七一
五、二七一
五、二七一
五、二七一
一万五千人以上二万人未満
六、〇七一
六、四七一
六、〇七一
六、四七一
二万人以上
六、八七一
七、二七一
六、八七一
七、二七一
第四条の二に次の一項を加える。
3 期日前投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合においては、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した借料を加算する。
第五条第一項の表を次のように改める。
投票の翌日
平   日
休   日
開票区の選挙人の数
 
 
 
千人未満
二二三、八五九
二二六、六七五
千人以上二千人未満
三一七、九五三
三二二、三五三
二千人以上三千人未満
四二一、二八九
四二七、二七三
三千人以上五千人未満
五一五、七七一
五二三、三三九
五千人以上一万人未満
六一九、四四九
六二八、六〇一
一万人以上一万五千人未満
七一三、五九五
七二四、三三一
一万五千人以上二万人未満
八三八、〇五〇
八五〇、七二二
二万人以上三万人未満
九八八、八八五
一、〇〇四、〇二一
三万人以上
一、一〇六、二八〇
一、一二二、六四八
第五条第二項の表を次のように改める。
投票の翌日
平   日
休   日
開票区の選挙人の数
 
 
 
千人未満
一六一、九六八
一六四、七八四
千人以上二千人未満
二五三、〇七五
二五七、四七五
二千人以上三千人未満
三四四、一八二
三五〇、一六六
三千人以上五千人未満
四三五、二八九
四四二、八五七
五千人以上一万人未満
五二六、三九六
五三五、五四八
一万人以上一万五千人未満
六一七、五〇三
六二八、二三九
一万五千人以上二万人未満
七二八、八五六
七四一、五二八
二万人以上三万人未満
八七〇、五七八
八八五、七一四
三万人以上
九四一、四三九
九五七、八〇七
第五条第三項の表を次のように改める。
投票の翌日
平   日
休   日
開票区の選挙人の数
 
 
 
千人未満
二三二、三〇七
二三五、一二三
千人以上二千人未満
三三一、一五三
三三五、五五三
二千人以上三千人未満
四三九、二四一
四四五、二二五
三千人以上五千人未満
五三八、四七五
五四六、〇四三
五千人以上一万人未満
六四六、九〇五
六五六、〇五七
一万人以上一万五千人未満
七四五、八〇三
七五六、五三九
一万五千人以上二万人未満
八七六、〇六六
八八八、七三八
二万人以上三万人未満
一、〇三四、二九三
一、〇四九、四二九
三万人以上
一、一五五、三八四
一、一七一、七五二
第五条第四項の表を次のように改める。
投票の翌日
平   日
休   日
開票区の選挙人の数
 
 
 
千人未満
一七〇、四一六
一七三、二三二
千人以上二千人未満
二六六、二七五
二七〇、六七五
二千人以上三千人未満
三六二、一三四
三六八、一一八
三千人以上五千人未満
四五七、九九三
四六五、五六一
五千人以上一万人未満
五五三、八五二
五六三、〇〇四
一万人以上一万五千人未満
六四九、七一一
六六〇、四四七
一万五千人以上二万人未満
七六六、八七二
七七九、五四四
二万人以上三万人未満
九一五、九八六
九三一、一二二
三万人以上
九九〇、五四三
一、〇〇六、九一一
第五条第五項の表を次のように改める。
開票日
平   日
休   日
開票区の選挙人の数
 
 
 
千人未満
六一、八九一
二一四、〇〇三
千人以上二千人未満
六四、八七八
三〇二、五五三
二千人以上三千人未満
七七、一〇七
四〇〇、三四五
三千人以上五千人未満
八〇、四八二
四八九、二八三
五千人以上一万人未満
九三、〇五三
五八七、四一七
一万人以上一万五千人未満
九六、〇九二
六七六、〇一九
一万五千人以上二万人未満
一〇九、一九四
七九三、六九八
二万人以上三万人未満
一一八、三〇七
九三五、九〇九
三万人以上
一六四、八四一
一、〇四八、九九二
第五条第六項の表を次のように改める。
開票区の選挙人の数
金       額
 
千人未満
一五二、一一二
千人以上二千人未満
二三七、六七五
二千人以上三千人未満
三二三、二三八
三千人以上五千人未満
四〇八、八〇一
五千人以上一万人未満
四九四、三六四
一万人以上一万五千人未満
五七九、九二七
一万五千人以上二万人未満
六八四、五〇四
二万人以上三万人未満
八一七、六〇二
三万人以上
八八四、一五一
第五条第七項の表を次のように改める。
投票の翌日
平   日
休   日
開票区の選挙人の数
 
 
 
千人未満
二二三、八五九
二二六、六七五
千人以上二千人未満
三一七、九五三
三二二、三五三
二千人以上三千人未満
四二一、二八九
四二七、二七三
三千人以上五千人未満
五一五、七七一
五二三、三三九
五千人以上一万人未満
六一九、四四九
六二八、六〇一
一万人以上一万五千人未満
七一三、五九五
七二四、三三一
一万五千人以上二万人未満
八三八、〇五〇
八五〇、七二二
二万人以上三万人未満
九八八、八八五
一、〇〇四、〇二一
三万人以上
一、一〇六、二八〇
一、一二二、六四八
第五条第八項の表を次のように改める。
投票の翌日
平   日
休   日
開票区の選挙人の数
 
 
 
千人未満
一六一、九六八
一六四、七八四
千人以上二千人未満
二五三、〇七五
二五七、四七五
二千人以上三千人未満
三四四、一八二
三五〇、一六六
三千人以上五千人未満
四三五、二八九
四四二、八五七
五千人以上一万人未満
五二六、三九六
五三五、五四八
一万人以上一万五千人未満
六一七、五〇三
六二八、二三九
一万五千人以上二万人未満
七二八、八五六
七四一、五二八
二万人以上三万人未満
八七〇、五七八
八八五、七一四
三万人以上
九四一、四三九
九五七、八〇七
第五条第九項の表を次のように改める。
投票の翌日
平   日
休   日
開票区の選挙人の数
 
 
 
千人未満
二三二、三〇七
二三五、一二三
千人以上二千人未満
三三一、一五三
三三五、五五三
二千人以上三千人未満
四三九、二四一
四四五、二二五
三千人以上五千人未満
五三八、四七五
五四六、〇四三
五千人以上一万人未満
六四六、九〇五
六五六、〇五七
一万人以上一万五千人未満
七四五、八〇三
七五六、五三九
一万五千人以上二万人未満
八七六、〇六六
八八八、七三八
二万人以上三万人未満
一、〇三四、二九三
一、〇四九、四二九
三万人以上
一、一五五、三八四
一、一七一、七五二
第五条第十項の表を次のように改める。
投票の翌日
平   日
休   日
開票区の選挙人の数
 
 
 
千人未満
一七〇、四一六
一七三、二三二
千人以上二千人未満
二六六、二七五
二七〇、六七五
二千人以上三千人未満
三六二、一三四
三六八、一一八
三千人以上五千人未満
四五七、九九三
四六五、五六一
五千人以上一万人未満
五五三、八五二
五六三、〇〇四
一万人以上一万五千人未満
六四九、七一一
六六〇、四四七
一万五千人以上二万人未満
七六六、八七二
七七九、五四四
二万人以上三万人未満
九一五、九八六
九三一、一二二
三万人以上
九九〇、五四三
一、〇〇六、九一一
第五条第十一項の表を次のように改める。
開票日
平   日
休   日
開票区の選挙人の数
 
 
 
千人未満
六一、八九一
二一四、〇〇三
千人以上二千人未満
六四、八七八
三〇二、五五三
二千人以上三千人未満
七七、一〇七
四〇〇、三四五
三千人以上五千人未満
八〇、四八二
四八九、二八三
五千人以上一万人未満
九三、〇五三
五八七、四一七
一万人以上一万五千人未満
九六、〇九二
六七六、〇一九
一万五千人以上二万人未満
一〇九、一九四
七九三、六九八
二万人以上三万人未満
一一八、三〇七
九三五、九〇九
三万人以上
一六四、八四一
一、〇四八、九九二
第五条第十二項の表を次のように改める。
開票区の選挙人の数
金       額
 
千人未満
一五二、一一二
千人以上二千人未満
二三七、六七五
二千人以上三千人未満
三二三、二三八
三千人以上五千人未満
四〇八、八〇一
五千人以上一万人未満
四九四、三六四
一万人以上一万五千人未満
五七九、九二七
一万五千人以上二万人未満
六八四、五〇四
二万人以上三万人未満
八一七、六〇二
三万人以上
八八四、一五一
第五条第十七項中「こえる」を「超える」に、「百分の三十」を「百分の十五」に改める。
第六条第一項の表を次のように改める。
選挙会又は選挙分会
金       額
 
衆議院小選挙区選出議員選挙会
六六四、〇一七
衆議院比例代表選出議員選挙分会
一、二〇三、二七六
参議院選挙区選出議員選挙会及び参議院比例代表選出議員選挙分会
二、二七四、六四七
第六条第二項中「四十三万七千五百二十六円」を「四十三万三千六百四十二円」に、「六十二万千七百二十円」を「六十一万六千二百円」に、「百十三万千九百八十五円」を「百十二万千九百三十円」に改め、同条第三項中「二万六千七百七十五円」を「二万八千三十五円」に改め、同項ただし書中「五万三千五百五十円」を「五万六千七十円」に、「四万七千百二十四円」を「四万九千三百四十二円」に、「四万五千七百八十五円」を「四万七千九百四十円」に、「三万六千九百五十円」を「三万八千六百八十八円」に改める。
第七条第一項の表を次のように改める。
選 挙
衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙
衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙
 
都及び大都市のある道府県
その他の県
都道府県の世帯数
 
 
 
 
 
 
 
 
三十万未満
 
四二
九八
一八
三六
三十万以上四十万未満
 
四二
三三
一八
一四
四十万以上五十万未満
 
四一
二一
一七
六七
五十万以上七十万未満
四〇
八七
四〇
六一
一七
五七
七十万以上百万未満
四〇
二二
四〇
〇四
一七
二〇
百万以上
三七
九八
三七
八二
一七
〇〇
第八条の二の表を次のように改める。
区市町村
町    村
区画数
 
 
 
 
九未満
一四、七〇〇
一三、六五〇
一二、六〇〇
九以上十三未満
一六、二七五
一五、二二五
一四、一七五
十三以上
一七、八五〇
一六、八〇〇
一五、七五〇
第九条第一項の表を次のように改める。
開    催    の    時
金        額
 
 
平 日
昼間(午前八時三十分から午後五時三十分までをいうものとする。)
七、九二一
 
夜間(午後五時三十分から午前八時三十分までをいうものとする。以下この条において同じ。)
二四、五二八
休              日
二五、八四九
第九条第二項中「一万六千九百九十八円」を「一万六千五百五円」に、「一万八千三百五十九円」を「一万七千八百二十六円」に改め、同条第六項中「三百五十七円」を「三百七十四円」に改め、同項ただし書中「七百十四円」を「七百四十八円」に、「六百二十八円」を「六百五十八円」に、「六百十円」を「六百四十円」に、「四百九十三円」を「五百十六円」に改める。
第十三条第一項の表を次のように改める。
区     分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
 
 
都道府県
選挙人の数が五十万人未満のもの
一七、五三五、三六三
一三、四四七、五五三
 
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
二一、一八五、九三三
一六、一七二、九四一
 
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
二四、六三六、二一五
一八、八一〇、〇七六
 
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
二七、〇〇二、六六四
二〇、四九五、二七五
 
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
三〇、六八九、七八三
二三、三六一、五八九
 
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
三五、八二五、三七五
二七、三六八、六四七
 
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
四三、一四六、〇八六
三三、四九八、六三四
 
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
四七、〇九九、八二九
三六、五三六、〇〇九
 
選挙人の数が三百万人以上のもの
六九、八三六、五八二
五二、八三九、一一七
都道府県の支庁又は地方事務所
四、九〇四、七六六
三、八五三、五〇五
認定出先機関
二、五九四、六九〇
二、〇四一、〇〇二
大都市
一〇、三三四、九五一
八、三一七、五二六
選挙人の数が五万人未満のもの
六、二六一、七〇八
五、五五五、二六二
 
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
七、四七一、五二〇
六、七九九、一四〇
 
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
九、一三九、九五四
八、五三五、七〇六
 
選挙人の数が十五万人以上のもの
一一、一七八、二六〇
一〇、六七六、二一〇
市(大都市を除く。次項、第三項及び第七項において同じ。)
選挙人の数が三万人未満のもの
三、二二八、三八七
二、九五六、六一六
 
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
四、三三二、五七五
四、〇一四、一二〇
 
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
六、五九七、六七四
六、一一〇、五六八
 
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
九、四三四、二一五
八、八〇九、五三四
 
選挙人の数が十五万人以上のもの
一一、七五〇、二七二
一一、一三一、一四五
町  村
選挙人の数が千人未満のもの
三九一、八五〇
三七四、七三一
 
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
四二〇、〇九四
四〇二、九七五
 
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
六二七、五四三
五八〇、四〇七
 
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
一、一〇一、九三九
九五八、一六〇
 
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
一、七一九、〇六五
一、五四九、三一八
 
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
二、一三二、九八〇
一、九一四、二〇二
 
選挙人の数が二万人以上のもの
二、六一五、八五四
二、三八二、一一一
第十三条第二項の表を次のように改める。
区     分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
 
 
都道府県
選挙人の数が五十万人未満のもの
九、六五五、〇六三
七、六四四、九一五
 
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
一一、二二二、四二四
八、八九一、〇七六
 
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
一二、七八九、七八五
一〇、一三七、二三七
 
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
一二、七八九、七八五
一〇、一三七、二三七
 
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
一三、七七一、三七五
一〇、九五九、二一二
 
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
一四、二八六、四六四
一一、三八三、三九八
 
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
一五、二六八、〇五四
一二、二〇五、三七三
 
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
一五、四五〇、〇四八
一二、三四六、九二五
 
選挙人の数が三百万人以上のもの
二〇、二〇八、六七七
一五、九九六、六五〇
都道府県の支庁又は地方事務所
四、四一七、五七六
三、四一一、四七〇
認定出先機関
二、二六四、四四四
一、七四一、一二三
大都市
九、三九九、〇四〇
七、四一二、二八〇
選挙人の数が五万人未満のもの
四、三七三、六〇六
三、六八四、二六八
 
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
四、四四七、八一三
三、七九二、五四一
 
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
四、五九六、二二七
四、〇〇九、〇八七
 
選挙人の数が十五万人以上のもの
四、八一八、八四八
四、三三三、九〇六
選挙人の数が三万人未満のもの
二、二〇八、四一五
一、九三八、九六四
 
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
二、四八二、〇〇二
二、一八〇、一五七
 
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
三、五九九、九四一
三、一二九、六一二
 
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
四、九〇四、五八五
四、二九六、八四六
 
選挙人の数が十五万人以上のもの
五、四四四、七一八
四、八四二、七〇〇
町  村
選挙人の数が千人未満のもの
三四四、三六一
三二九、三九六
 
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
三四四、三六一
三二九、三九六
 
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
五二八、九五三
四八三、九七一
 
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
九一二、九二五
七七一、四六六
 
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
一、四二二、七七六
一、二五五、三四九
 
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
一、六九二、九三〇
一、四七六、四七二
 
選挙人の数が二万人以上のもの
二、〇三七、二九一
一、八〇五、八六八
第十三条第三項の表を次のように改める。
区     分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
 
 
都道府県
選挙人の数が五十万人未満のもの
一、〇七一、七六六
八〇八、八八〇
 
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
一、二一三、三二〇
九〇九、九九〇
 
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
一、三五四、八七四
一、〇一一、一〇〇
 
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
一、三五四、八七四
一、〇一一、一〇〇
 
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
一、三五四、八七四
一、〇一一、一〇〇
 
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
一、四七六、二〇六
一、一一二、二一〇
 
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
一、四七六、二〇六
一、一一二、二一〇
 
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
一、四七六、二〇六
一、一一二、二一〇
 
選挙人の数が三百万人以上のもの
二、四二六、六四〇
一、八一九、九八〇
都道府県の支庁又は地方事務所
五四五、九九四
四〇四、四四〇
認定出先機関
二六二、八八六
二〇二、二二〇
大都市
一、三八八、〇二二
一、〇四五、七七〇
三六一、二六六
二六六、一九六
選挙人の数が三万人未満のもの
七六、〇五六
五七、〇四二
 
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
一三三、〇九八
九五、〇七〇
 
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
二二八、一六八
一七一、一二六
 
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
三二三、二三八
二四七、一八二
 
選挙人の数が十五万人以上のもの
三六一、二六六
二六六、一九六
町  村
選挙人の数が千人未満のもの
 
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
 
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
 
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
五七、〇四二
三八、〇二八
 
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
七六、〇五六
五七、〇四二
 
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
七六、〇五六
五七、〇四二
 
選挙人の数が二万人以上のもの
七六、〇五六
五七、〇四二
第十三条第四項中「一万七百十円」を「一万千二百十四円」に、「五千三百五十五円」を「五千六百七円」に改め、同項の表を次のように改める。
都道府県、市町村等
都道府県
都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村
寒冷地手当の支給地域
 
 
 
一級地
二二、四二八
一一、二一四
二級地
一九、七三七
九、八六八
三級地
一九、一七六
九、五八八
四級地
一五、四七五
七、七三八
第十七条第二項中「二、二六六、四六四」を「二、二七四、六四七」に、「一、二七四、二〇七」を「一、二七五、六七六」に、「百十三万千九百八十五円」を「百十二万千九百三十円」に、「六十九万百十円」を「六十八万三千九百八十円」に改める。
第二十一条中「第四条第十五項」の下に「、第四条の二第三項」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
(地方自治法の一部改正)
3 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項中「第四条第十五項」の下に「、第四条の二第三項」を加える。
総務大臣 新藤義孝
財務大臣 麻生太郎
内閣総理大臣 安倍晋三