政府提出の所得税法等改正法案の施行が4月1日より後となる場合に備え、国民生活等の混乱を回避するため、3月31日に期限を迎える租税特別措置の一部について、期限を5月31日まで暫定的に延長するものである。対象となる措置は、特別国際金融取引勘定での預金等の利子の非課税措置、土地売買による所有権移転登記等の登録免許税の軽減措置、入国者が輸入するウイスキー等や紙巻きたばこに係る酒税・たばこ税の税率特例措置等である。また、所得税法等改正法案について必要な規定の整備を行うこととしている。
参照した発言:
第169回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号