国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 平成20年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

政府提出の所得税法等改正法案の施行が4月1日より後となる場合に備え、国民生活等の混乱を回避するため、3月31日に期限を迎える租税特別措置の一部について、期限を5月31日まで暫定的に延長するものである。対象となる措置は、特別国際金融取引勘定での預金等の利子の非課税措置、土地売買による所有権移転登記等の登録免許税の軽減措置、入国者が輸入するウイスキー等や紙巻きたばこに係る酒税・たばこ税の税率特例措置等である。また、所得税法等改正法案について必要な規定の整備を行うこととしている。

参照した発言:
第169回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号

審議経過

第169回国会

衆議院
(平成20年3月31日)
(平成20年3月31日)
参議院
(平成20年3月31日)
(平成20年3月31日)
国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年三月三十一日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第九号
国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、平成二十年度の税制改正に係る所得税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成二十年四月一日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避する観点から、同年三月三十一日に期限の到来する租税特別措置のうち当該措置に係る納税義務の成立時期等に照らしてその期限を延長する必要性が認められるものの一部について、その期限を暫定的に同年五月三十一日まで延長する措置を講ずるため、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部改正について定めるものとする。
(租税特別措置法の一部改正)
第二条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第七条、第四十二条の二第一項、第六十七条の十一第一項、第六十七条の十六第五項、第七十二条第一項、第七十五条、第七十六条第一項、第七十八条の二第一項、第八十条第一項並びに第八十条の三第一項及び第四項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十年五月三十一日」に改める。
第八十一条第十項中「平成二十年三月三十一日」の下に「(株式会社が新設分割又は吸収分割を行つた場合において第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)の規定を適用するときにあつては、同年五月三十一日)」を加える。
第八十二条、第八十二条の二第一項、第八十三条の三、第八十七条の五第一項、第八十八条の二第一項、第八十九条の四第一項及び第九十条の四第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十年五月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第八条のうち租税特別措置法第七条、第四十二条の二第一項、第六十七条の十一第一項、第六十七条の十六第五項、第七十二条第一項、第七十五条、第七十六条第一項、第七十八条の二第一項、第八十条第一項、第八十条の三第一項及び第四項、第八十二条及び第八十二条の二第一項、第八十三条の三、第八十七条の五第一項、第八十八条の二第一項並びに第八十九条の四第一項の改正規定中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十年五月三十一日」に改める。
第八条中租税特別措置法第九十条の四第一項、第九十条の五第一項及び第九十条の六第一項の改正規定を次のように改める。
第九十条の四第一項中「平成二十年五月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。
第九十条の五第一項及び第九十条の六第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。
附則第百十九条の次に次の一条を加える。
(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
第百十九条の二 この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
財務大臣 額賀福志郎
内閣総理大臣 福田康夫