所得税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六号
公布年月日: 平成19年3月30日
法令の形式: 法律
所得税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年三月三十日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第六号
所得税法等の一部を改正する法律
(所得税法の一部改正)
第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 納税義務(第五条・第六条)」を
第二章
納税義務(第五条・第六条)
第二章の二
法人課税信託の受託者等に関する通則(第六条の二・第六条の三)
に、「第八款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目(第六十八条)」を
第八款
リース取引(第六十七条の二)
第九款
信託に係る所得の金額の計算(第六十七条の三)
第十款
各種所得の範囲及びその金額の計算の細目(第六十八条)
に改める。
第二条第一項第八号の次に次の二号を加える。
八の二 株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。
八の三 法人課税信託 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託をいう。
第二条第一項第十一号中「同条第二十八項」を「同条第二十二項」に改め、「同じ。)」の下に「並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託」を加え、同項第十五号中「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改め、「第百七十六条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「告知)及び」を「告知)並びに」に改め、同項第十五号の三中「受益証券」を「受益権」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「勧誘」を「取得勧誘」に、「公社債等運用投資信託を」を「公社債等運用投資信託(法人税法第二条第二十九号ロ(2)に掲げる投資信託に該当するものに限る。)を」に改め、同項第十五号の四の次に次の一号を加える。
十五の五 特定受益証券発行信託 法人税法第二条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託をいう。
第二条第一項第十七号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
第五条第二項から第四項までを次のように改める。
2 非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。
一 第百六十一条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(次号において「国内源泉所得」という。)を有するとき(同号に掲げる場合を除く。)。
二 その引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税所得(第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金をいう。以下この条において同じ。)の支払を国内において受けるとき又は当該信託財産に帰せられる外国法人課税所得(国内源泉所得のうち第百六十一条第一号の二から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の支払を受けるとき。
3 内国法人は、国内において内国法人課税所得の支払を受けるとき又はその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる外国法人課税所得の支払を受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。
4 外国法人は、外国法人課税所得の支払を受けるとき又はその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税所得の支払を国内において受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。
第一編第二章の次に次の一章を加える。
第二章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則
(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
第六条の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(前章(納税義務)及び第五章(納税地)並びに第六編(罰則)を除く。次条において同じ。)の規定を適用する。
2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
(受託法人等に関するこの法律の適用)
第六条の三 受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この条において同じ。)又は法人課税信託の委託者若しくは受益者についてこの法律の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
一 法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次号において「営業所」という。)が国内にある場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、内国法人とする。
二 法人課税信託の信託された営業所が国内にない場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、外国法人とする。
三 受託法人(会社でないものに限る。)は、会社とみなす。
四 法人課税信託の受益権(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権(その信託契約に資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第四号(特定目的信託契約)に掲げる条件が付されている特定目的信託の同号に規定するあらかじめ定められた金額の分配を受ける種類の受益権をいう。第十四条第一項(無記名公社債の利子等の帰属)、第二十四条第一項(配当所得)、第百七十六条第一項及び第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)並びに第二百二十五条第一項(支払調書)において同じ。)を除く。)は株式又は出資とみなし、法人課税信託の受益者は株主等に含まれるものとする。この場合において、その法人課税信託の受託者である法人の株式又は出資は当該法人課税信託に係る受託法人の株式又は出資でないものとみなし、当該受託者である法人の株主等は当該受託法人の株主等でないものとする。
五 法人課税信託について信託の終了があつた場合又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に第十三条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。次号及び第七号において「受益者等」という。)が存することとなつた場合(同法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、これらの法人課税信託に係る受託法人の解散があつたものとする。
六 法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第十三条第一項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する出資があつたものとみなす。
七 法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第十三条第一項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する贈与により当該資産の移転があつたものとみなす。
八 法人課税信託の収益の分配は資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当と、法人課税信託の元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当とみなす。
九 前各号に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の委託者若しくは受益者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七条第一項第五号中「(昭和四十年法律第三十四号)」を削る。
第十条第一項中「又は証券業者」を「、金融商品取引業者又は登録金融機関」に、「受益証券」を「受益権」に改め、同項第三号中「又は収益の分配の」を「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」に、「対応する利子又は収益の分配」を「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」に改める。
第十一条第一項中「受益証券」を「受益権」に、「又は収益の分配」を「、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」に改め、同条第三項中「信託法」を「公益信託ニ関スル法律」に、「第六十六条」を「第一条」に改める。
第十三条を次のように改める。
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
第十三条 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3 第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 集団投資信託 合同運用信託、投資信託(法人税法第二条第二十九号ロ(定義)に掲げる信託に限る。)及び特定受益証券発行信託をいう。
二 退職年金等信託 法人税法第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法第百二十八条第三項(基金の業務)若しくは第百三十七条の十五第四項(連合会の業務)に規定する契約又はこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託をいう。
4 受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十四条第一項中「株式」の下に「(無記名の公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益証券及び無記名の社債的受益権に係る受益証券を含む。第三十六条第三項(収入金額)、第百六十九条第二号(分離課税に係る所得税の課税標準)、第二百二十四条第一項及び第二項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項及び第二項(支払調書及び支払通知書)において「無記名株式等」という。)」を加え、「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「(利子、配当、償還金等の受領者の告知)」を削る。
第十七条中「内国法人」の下に「(第六条の三第一号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により内国法人とされる同条に規定する受託法人を含む。)」を加える。
第二十四条第一項中「又は出資」の下に「(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。)」を加え、「同条第十二号の九」を「同法第二条第十二号の九」に、「をいう。以下この項」を「をいい、法人課税信託に係る信託の分割を含む。以下この項及び次条」に、「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める。
第二十五条第一項中「同条第十四号に規定する」を削り、同項第一号中「合併(」の下に「法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、」を加え、同項第二号中「法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割(同条第十二号の十二」を「分割型分割(法人税法第二条第十二号の十二」に改め、同項第三号中「法人税法第二条第十二号の九に規定する」を削り、同項第四号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「証券取引所」を「金融商品取引所」に改める。
第三十六条第三項中「無記名の株式」を「無記名株式等」に、「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める。
第四十五条第一項第十号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
第四十九条第一項中「、その者」を「、その取得をした日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中からその者」に改め、同条第二項中「種類、その」を「特例、償却の方法の」に改め、「手続」の下に「、償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額」を加える。
第五十七条の四第一項中「同じ。)以外」を「同じ。)又は株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式若しくは出資(当該株式交換完全親法人が有する自己の株式を除く。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式のいずれか一方の株式以外」に、「株式交換完全親法人の株式」を「株式」に改め、同条第三項第一号中「(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)」を削る。
第六十五条第三項中「同項の規定」を「同項又は第二項の規定」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「延払条件付販売等とは、」の下に「資産の販売等で」を加え、「資産の販売等を」を「もの及びリース譲渡を」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。
4 第二項の規定は、リース譲渡の日の属する年分の確定申告書に同項に規定する収入金額及び費用の額として政令で定める金額の総収入金額及び必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
5 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第二項の規定を適用することができる。
第六十五条第一項の次に次の一項を加える。
2 居住者が、第六十七条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡し(以下この条において「リース譲渡」という。)を行つた場合には、前項の規定にかかわらず、その対価の額を政令で定めるところにより利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合における当該リース譲渡の日の属する年以後の各年の収入金額及び費用の額として政令で定める金額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
第二編第二章第二節中第八款を第十款とし、第七款の次に次の二款を加える。
第八款 リース取引
(リース取引に係る所得の金額の計算)
第六十七条の二 居住者がリース取引を行つた場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があつたものとして、当該賃貸人又は賃借人である居住者の各年分の各種所得の金額を計算する。
2 居住者が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買を行つた場合において、当該資産の種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の賃借であると認められるときは、当該資産の売買はなかつたものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあつたものとして、当該譲受人又は譲渡人である居住者の各年分の各種所得の金額を計算する。
3 前二項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。
一 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。
二 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。
4 前項第二号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているかどうかの判定その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九款 信託に係る所得の金額の計算
第六十七条の三 居住者が法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)の第十三条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含むものとし、清算中における受益者を除く。)となつたことにより当該法人課税信託が同号ロに掲げる信託に該当しないこととなつた場合(同号イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、その受託法人(第六条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。)からその信託財産に属する資産及び負債をその該当しないこととなつた時の直前の帳簿価額を基礎として政令で定める金額により引継ぎを受けたものとして、当該居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
2 前項の居住者が同項の規定により資産及び負債の引継ぎを受けたものとされた場合におけるその引継ぎにより生じた収益の額は、当該居住者のその引継ぎを受けた日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
3 信託(第十三条第一項ただし書に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。以下この条において同じ。)の委託者(居住者に限る。以下この項において同じ。)がその有する資産を信託した場合において、当該信託の受益者等となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに受益者等となる者であるときは、当該資産を信託した時において、当該信託の委託者から当該信託の受益者等となる者に対して贈与(当該受益者等となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の委託者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
4 信託に新たに受益者等が存するに至つた場合(前項及び第六項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該信託の新たな受益者等となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに受益者等となる者であり、かつ、当該信託の受益者等であつた者が居住者であるときは、当該新たに受益者等が存するに至つた時において、当該信託の受益者等であつた者から当該新たな受益者等となる者に対して贈与(当該受益者等となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
5 信託の一部の受益者等が存しなくなつた場合において、既に当該信託の受益者等である者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに当該信託に関する権利について新たに利益を受ける者となる者であり、かつ、当該信託の一部の受益者等であつた者が居住者であるときは、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた時において、当該信託の一部の受益者等であつた者から当該利益を受ける者となる者に対して贈与(当該利益を受ける者となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の一部の受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
6 信託が終了した場合において、当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者であり、かつ、当該信託の終了の直前において受益者等であつた者が居住者であるときは、当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた時において、当該受益者等であつた者から当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者に対して贈与(当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託の残余財産(当該信託の終了の直前においてその者が当該信託の受益者等であつた場合には、当該受益者等として有していた当該信託に関する権利に相当するものを除く。)の移転が行われたものとして、当該受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
7 第三項から前項までに規定する受益者等とは、第十三条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。
8 第一項の規定による引継ぎにより生じた損失の額がある場合の所得の金額の計算、第三項に規定する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における同項の規定の適用その他第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十八条第一項第一号中「百分の三十」を「百分の四十」に改め、同条第三項中「信託法第六十六条」を「公益信託ニ関スル法律第一条」に、「信託終了」を「信託の終了」に改める。
第九十二条第一項中「、証券投資信託若しくは特定投資信託(法人税法第二条第二十九号の三イ(定義)に掲げる信託をいう。以下この項において同じ。)」を「又は証券投資信託」に、「同じ。)又は特定目的信託の収益の分配」を「同じ。)」に改め、「若しくは特定投資信託の収益の分配又は特定目的信託」を削り、同項第一号イ中「、剰余金の分配、特定投資信託の収益の分配及び特定目的信託の収益の分配」を「及び剰余金の分配」に改める。
第百五十七条第一項中「株主若しくは社員」及び「株主又は社員」を「株主等」に改め、同条第四項中「合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)」を、「分割」の下に「(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)」を、「株式移転」の下に「(以下この項において「合併等」という。)」を、「又は他方の法人」の下に「(当該合併等により交付された株式又は出資を発行した法人を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「株主若しくは社員」を「株主等」に改める。
第百六十一条第五号ロ中「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める。
第百六十九条第二号中「無記名の株式」を「無記名株式等」に、「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める。
第百七十四条第九号中「ものを含む。)で政令で定めるもの」を「契約として政令で定めるものを含む。第百七十六条第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)において同じ。)」に改める。
第百七十六条第三項中「合同運用信託又は特定投資信託以外の投資信託」を「集団投資信託」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「信託会社」を「内国法人」に、「合同運用信託又は投資信託(法人税法第二条第二十九号の三イ(定義)に掲げるものを除く。以下この条において「特定投資信託以外の投資信託」という。)」を「第十三条第三項第一号に規定する集団投資信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。)」に、「合同運用信託又は特定投資信託以外の投資信託」を「集団投資信託」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「(内国法人の課税所得の範囲)」を削り、「内国法人である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この条において同じ。)が、次に掲げる信託」を「内国信託会社が、その引き受けた第十三条第三項第二号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。)」に、「、特定目的信託」を「若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権」に、「又は出資」を「、出資又は匿名組合契約に基づく権利」に、「この条において「公社債等」を「この項において「公社債等」に、「第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等」を「利子等、配当等又は第百七十四条第九号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利益の分配」に、「又は配当等」を「、配当等又は利益の分配」に改め、同項各号を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
第七条第一項第四号(内国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定は、内国法人である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」という。)が、その引き受けた証券投資信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。)の信託財産に属する公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資(以下この項において「公社債等」という。)につき国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
第百八十条第一項第一号中「(信託財産に係る収入及び支出の帰属)」を「(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)」に改める。
第百八十条の二第三項中「合同運用信託又は特定投資信託以外の投資信託」を「集団投資信託」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「外国法人である信託会社」を「外国法人」に、「合同運用信託又は特定投資信託以外の投資信託」を「集団投資信託」に、「第百七十六条第二項に規定する特定投資信託以外の投資信託」を「第百七十六条第三項に規定する集団投資信託」に改め、「で国内にある営業所に信託されたもの」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項中「(外国法人の課税所得の範囲)」、「(外国法人に係る所得税の課税標準)」及び「(外国法人に係る所得税の税率)」を削り、「外国法人である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において同じ。)」を「外国信託会社」に、「第百七十六条第一項各号(信託財産に係る利子等の課税の特例)に掲げる信託で国内にある営業所に信託されたもの」を「その引き受けた第百七十六条第二項に規定する退職年金等信託」に改め、「公社債等(」及び「をいう。以下この項において同じ。)」を削り、「又は第五号(国内源泉所得)」を「、第五号又は第十二号」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
第七条第一項第五号(外国法人の課税所得の範囲)、第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)及び第百七十九条(外国法人に係る所得税の税率)の規定は、外国法人である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「外国信託会社」という。)が、その引き受けた第百七十六条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する証券投資信託の信託財産に属する同項に規定する公社債等につき第百六十一条第四号(同号ロを除く。)又は第五号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、適用しない。
第百八十一条第二項中「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める。
第百九十八条の見出しを「(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」に改め、同条に次の四項を加える。
2 第百九十四条から第百九十六条までに規定する給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者がその給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)及び第二百三条の五第四項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)において同じ。)により提供することができる。
3 前項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
4 第二項の場合において、国税通則法第百二十四条(書類提出者の氏名及び住所の記載等)の規定による氏名の記載及び押印については、同条の規定にかかわらず、氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものをもつて代えることができる。
5 第二項に規定する承認の手続、当該承認の取消しその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二百三条第一項中「された納税地」の下に「。第四項において同じ。」を加え、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条第四項を同条第八項とし、同条第三項の次に次の四項を加える。
4 第一項の退職手当等の支払を受ける居住者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者がその退職手当等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、当該申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
5 前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。
6 第百九十八条第四項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)の規定は、第四項の場合について準用する。
7 第四項に規定する承認の手続、当該承認の取消しその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二百三条の五第一項中「された納税地」の下に「。第四項において同じ。」を加え、同条第四項を同条第八項とし、同条第三項の次に次の四項を加える。
4 第一項の公的年金等の支払を受ける居住者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等の支払者がその公的年金等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
5 前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
6 第百九十八条第四項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)の規定は、第四項の場合について準用する。
7 第四項に規定する承認の手続、当該承認の取消しその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二百十条中「を含む。)で政令で定めるもの」を「として政令で定めるものを含む。)」に改める。
第二百十二条第一項中「(信託財産」を「若しくは第二項(信託財産」に改め、同条第三項中「(信託財産」を「又は第二項(信託財産」に改める。
第二百二十四条第一項及び第二項中「無記名の株式」を「無記名株式等」に、「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める。
第二百二十四条の三第一項中「掲げる者(」の下に「これに準ずる者として政令で定めるものを含む。」を加え、同項第二号を次のように改める。
二 その株式等の譲渡について売委託(次号に規定する株式等の競売についてのものを除く。)を受けた金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者又は同条第十一項に規定する登録金融機関
第二百二十四条の三第二項第一号中「第二条第二十三項」を「第二条第十六項」に改め、同項第五号中「受益証券」を「受益権」に改め、同項第六号を次のように改める。
六 特定受益証券発行信託の受益権
第二百二十四条の四中「合同運用信託、投資信託、特定目的信託又は法人税法第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法第百二十八条第三項(基金の業務)若しくは第百三十七条の十五第四項(連合会の業務)に規定する契約若しくはこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託」を「第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 その信託受益権の譲渡を受け、又はその譲渡について売委託を受けた金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第六十五条の五第二項(信託会社等の信託受益権の売買等を行う場合の準用)の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項(信託業務を営む金融機関が信託受益権売買等業務を営む場合の準用)の規定により登録金融機関とみなされる者を含む。)
第二百二十五条第一項中「無記名の株式」を「無記名株式等」に、「特定目的信託の受益証券に」を「特定受益証券発行信託の受益証券に」に改め、同項第一号中「受益証券」を「受益権」に改め、同項第二号中「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に、「受益証券」を「受益権」に改め、「優先出資」の下に「、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権」を加え、同条第二項中「無記名の株式」を「無記名株式等」に改め、同条に次の二項を加える。
3 前項に規定する支払をする者は、同項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。次条第四項、第二百三十一条第二項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)及び第二百四十二条(罰則)において同じ。)により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
4 前項本文の場合において、同項の支払をする者は、第二項の通知書を交付したものとみなす。
第二百二十六条第四項中「第一項の給与等」の下に「、第二項の退職手当等又は前項の公的年金等」を加え、「同項」を「これら」に改め、「当該給与等」の下に「、退職手当等又は公的年金等」を加え、「(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第二百三十一条第二項(給与等の支払明細書)及び第二百四十二条(罰則)において同じ。)」を削り、同条第五項中「給与等」の下に「、退職手当等又は公的年金等」を加え、「第一項」を「第一項から第三項まで」に改める。
第二百二十七条を次のように改める。
(信託の計算書)
第二百二十七条 信託(第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。)の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この条において同じ。)については毎事業年度終了後一月以内に、信託会社以外の受託者については毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
第二百二十七条の二の見出しを「(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)」に改め、同条中「(以下この条において「組合契約」という。)」を削り、「規定する組合員」の下に「又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合の業務を執行する無限責任組合員」を、「当該有限責任事業組合」の下に「又は投資事業有限責任組合」を加え、「当該組合契約」を「当該有限責任事業組合契約又は投資事業有限責任組合契約」に改め、「翌年一月三十一日」の下に「(当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が提出する場合には、同日又は政令で定める日のいずれか遅い日)」を加える。
第二百二十八条第一項中「規定する調書」の下に「又は前条に規定する計算書」を加え、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 業務に関連して他人のために名義人として第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価(同条第三項に規定する金銭等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第三項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価(第二百二十五条第一項に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
第二百二十八条の四中「(信託に関する計算書)」を「(信託の計算書)」に、「有限責任事業組合」を「有限責任事業組合等」に、「若しくは第二項」及び「及び第二項」を「から第三項まで」に改める。
第二百三十一条第二項及び第三項中「給与等」の下に「、退職手当等又は公的年金等」を加える。
第二百三十四条第一項第二号中「(信託に関する計算書等)」を「(信託の計算書等)」に改める。
第二百四十二条第五号中「(信託に関する計算書等)」を「(信託の計算書等)」に改め、同条第六号中「同条第四項」を「第二百二十五条第三項若しくは第二百二十六条第四項」に改め、同条第八号中「正当な理由がないのに」の下に「第二百二十五条第三項ただし書、」を、「又は」の下に「第二百二十五条第三項ただし書に規定する通知書、」を加える。
別表第一第一号の表沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
貸金業協会
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
別表第一第一号の表中証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める。
投資者保護基金
金融商品取引法
別表第一第一号の表日本放送協会の項の次に次のように加える。
日本水先人会連合会
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
別表第一第一号の表農業共済組合及び農業共済組合連合会の項の前に次のように加える。
認可金融商品取引業協会
金融商品取引法
別表第一第一号の表保険契約者保護機構の項の次に次のように加える。
水先人会
水先法
(法人税法の一部改正)
第二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章の二 連結納税義務者(第四条の二―第四条の五)」を
第二章の二
連結納税義務者(第四条の二―第四条の五)
第二章の三
法人課税信託(第四条の六―第四条の八)
に、「第十条の三」を「第十条の二」に、「第十五条の三」を「第十五条の二」に、「第二編 内国法人の納税義務」を「第二編 内国法人の法人税」に、「(第六十一条)」を「(第六十条の三)」に、「第一目 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一条の二―第六十一条の四)」を
第一目
短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一条)
第一目の二
有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一条の二―第六十一条の四)
に、「第八款 各事業年度の所得の金額の計算の細目(第六十五条)」を
第八款
リース取引(第六十四条の二)
第九款
法人課税信託に係る所得の金額の計算(第六十四条の三)
第十款
各事業年度の所得の金額の計算の細目(第六十五条)
に、
第一章の三
特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算(第八十二条の二・第八十二条の三)
第二節
税額の計算(第八十二条の四―第八十二条の七)
第三節
申告、納付、還付等(第八十二条の八―第八十二条の十七)
第二章
退職年金等積立金に対する法人税
を「第二章 退職年金等積立金に対する法人税」に、「第三編 外国法人の納税義務」を「第三編 外国法人の法人税」に、
第二章の二
特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算(第百四十五条の二・第百四十五条の三)
第二節
税額の計算(第百四十五条の四―第百四十五条の七)
第三節
申告、納付、還付等(第百四十五条の八)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算(第百四十五条の九・第百四十五条の十)
第二節
税額の計算(第百四十五条の十一)
第三節
申告及び納付(第百四十五条の十二)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算(第百四十五条の二・第百四十五条の三)
第二節
税額の計算(第百四十五条の四)
第三節
申告及び納付(第百四十五条の五)
に改める。
第二条第十二号の八中「合併法人の株式又は出資」を「合併法人株式(合併法人の株式又は出資をいう。)又は合併親法人株式(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式又は出資をいう。)のいずれか一方の株式又は出資」に改め、同号イ中「発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)」を「発行済株式等」に改め、同号ロ(1)中「(出資にあつては、総額。以下第十二号の十六までにおいて同じ。)」を削り、同条第十二号の十一中「株式以外の資産(」を「株式又は分割承継親法人株式(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式をいう。以下この号において同じ。)のいずれか一方の株式以外の資産(」に、「株式以外の資産が」を「株式又は分割承継親法人株式のいずれか一方の株式以外の資産が」に改め、同条第十二号の十六中「株式以外」を「株式又は株式交換完全支配親法人株式(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式をいう。)のいずれか一方の株式以外」に改め、同号ロ(1)中「を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該適格組織再編成に伴い」を「に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が」に、「分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にあつては、当該株式交換完全親法人との間に政令で定める関係があるものに限る。ロにおいて「合併法人等」という。)」を「以下この号及び次号において「合併法人等」という。)に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等」に改め、同条第十二号の十七ロ(1)中「を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該適格組織再編成に伴い当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にあつては、当該株式移転に係る株式移転完全親法人との間に政令で定める関係があるものに限る。ロにおいて「合併法人等」という。)」を「に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等」に改め、同条第十九号中「又は各計算期間」及び「又は当該計算期間」を削り、同条第二十号中「(有価証券を除く。)」を削り、「棚卸を」を「棚卸しを」に改め、「定めるもの」の下に「(有価証券及び第六十一条第一項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品を除く。)」を加え、同条第二十一号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、「出資」の下に「及び第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るもの」を加え、同条第二十六号中「同条第二十八項」を「同条第二十二項」に、「第二十八号」を「第二十九号ロ」に改め、「同じ。)」の下に「並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託」を加え、同条第二十七号を削り、同条第二十八号を同条第二十七号とし、同条第二十九号を同条第二十八号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十九 集団投資信託 次に掲げる信託をいう。
イ 合同運用信託
ロ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託(次に掲げるものに限る。)及び外国投資信託
(1) 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託
(2) その受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者)による受益権の募集が、同条第八項に規定する公募により行われ、かつ、主として国内において行われるものとして政令で定めるもの
ハ 特定受益証券発行信託(信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの(イに掲げる信託及び次号ハに掲げる信託を除く。)をいう。)
(1) 信託事務の実施につき政令で定める要件に該当するものであることについて政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた法人((1)において「承認受託者」という。)が引き受けたものであること(その計算期間開始の日の前日までに、当該承認受託者(当該受益証券発行信託の受託者に就任したことによりその信託事務の引継ぎを受けた承認受託者を含む。)がその承認を取り消された場合及び当該受益証券発行信託の受託者に承認受託者以外の者が就任した場合を除く。)。
(2) 各計算期間終了の時における未分配利益の額として政令で定めるところにより計算した金額のその時における元本の総額に対する割合((3)において「利益留保割合」という。)が政令で定める割合を超えない旨の信託行為における定めがあること。
(3) 各計算期間開始の時において、その時までに到来した利益留保割合の算定の時期として政令で定めるもののいずれにおいてもその算定された利益留保割合が(2)に規定する政令で定める割合を超えていないこと。
(4) その計算期間が一年を超えないこと。
(5) 受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が存しない信託に該当したことがないこと。
第二条第二十九号の二を次のように改める。
二十九の二 法人課税信託 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する特定公益信託等を除く。)をいう。
イ 受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託
ロ 第十二条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)が存しない信託
ハ 法人(公共法人及び公益法人等を除く。)が委託者となる信託(信託財産に属する資産のみを信託するものを除く。)で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
(1) 当該法人の事業の全部又は重要な一部(その譲渡につき当該法人の会社法第四百六十七条第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の株主総会の決議(これに準ずるものを含む。)を要するものに限る。)を信託し、かつ、その信託の効力が生じた時において、当該法人の株主等が取得する受益権のその信託に係るすべての受益権に対する割合が百分の五十を超えるものとして政令で定めるものに該当することが見込まれていたこと(その信託財産に属する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める場合を除く。)。
(2) その信託の効力が生じた時又はその存続期間(その信託行為において定められた存続期間をいう。(2)において同じ。)の定めの変更の効力が生じた時((2)において「効力発生時等」という。)において当該法人又は当該法人との間に政令で定める特殊の関係のある者((2)及び(3)において「特殊関係者」という。)が受託者であり、かつ、当該効力発生時等において当該効力発生時等以後のその存続期間が二十年を超えるものとされていたこと(当該法人又は当該法人の特殊関係者のいずれもがその受託者でなかつた場合において当該法人又は当該法人の特殊関係者がその受託者に就任することとなり、かつ、その就任の時においてその時以後のその存続期間が二十年を超えるものとされていたときを含むものとし、その信託財産の性質上その信託財産の管理又は処分に長期間を要する場合として政令で定める場合を除く。)。
(3) その信託の効力が生じた時において当該法人又は当該法人の特殊関係者をその受託者と、当該法人の特殊関係者をその受益者とし、かつ、その時において当該特殊関係者に対する収益の分配の割合の変更が可能である場合として政令で定める場合に該当したこと。
ニ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託
ホ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項(定義)に規定する特定目的信託
第二条第二十九号の三、第三十一号の四及び第三十二号を削り、同条第三十一号の三を同条第三十二号とし、同条第三十三号及び第三十四号中「第百四十五条の十二」を「第百四十五条の五」に改め、同条第四十号中「第三十一号の四」を「第三十三号」に改め、同条第四十一号中「、第八十一条の二十六(連結中間申告による納付)又は第八十二条の十一(特定信託に係る中間申告による納付)(第百四十五条の八において準用する場合を含む。)」を「又は第八十一条の二十六(連結中間申告による納付)」に改める。
第四条の見出しを削り、同条第一項中「営む場合」の下に「、法人課税信託の引受けを行う場合」を加え、同条第二項中「特定信託」を「法人課税信託」に、「第百四十五条の十」を「第百四十五条の三」に改め、同条に次の一項を加える。
4 個人は、法人課税信託の引受けを行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。
第一編第二章の二の次に次の一章を加える。
第二章の三 法人課税信託
(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
第四条の六 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第二条第二十九号の二(定義)、第四条(納税義務者)及び第十二条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)並びに第六章(納税地)並びに第五編(罰則)を除く。以下この章において同じ。)の規定を適用する。
2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
(受託法人等に関するこの法律の適用)
第四条の七 受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この条において同じ。)又は法人課税信託の受益者についてこの法律の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
一 法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次号において「営業所」という。)が国内にある場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、内国法人とする。
二 法人課税信託の信託された営業所が国内にない場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、外国法人とする。
三 受託法人(会社でないものに限る。)は、会社とみなす。
四 信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託法人は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託法人は合併法人に含まれるものとする。
五 信託の分割は分割型分割に含まれるものとし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託法人は分割承継法人に含まれるものとする。
六 法人課税信託の受益権は株式又は出資とみなし、法人課税信託の受益者は株主等に含まれるものとする。この場合において、その法人課税信託の受託者である法人の株式又は出資は当該法人課税信託に係る受託法人の株式又は出資でないものとみなし、当該受託者である法人の株主等は当該受託法人の株主等でないものとする。
七 受託法人は、当該受託法人に係る法人課税信託の効力が生ずる日(一の約款に基づき複数の信託契約が締結されるものである場合にはその最初の契約が締結された日とし、法人課税信託以外の信託が法人課税信託に該当することとなつた場合にはその該当することとなつた日とする。)に設立されたものとする。
八 法人課税信託について信託の終了があつた場合又は法人課税信託(第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に第十二条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。次号において「受益者等」という。)が存することとなつた場合(第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、これらの法人課税信託に係る受託法人の解散があつたものとする。
九 法人課税信託(第二条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第十二条第一項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する出資があつたものとみなす。
十 法人課税信託の収益の分配は資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当と、法人課税信託の元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当とみなす。
十一 前各号に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(受託者が二以上ある法人課税信託)
第四条の八 一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、一の者の信託資産等とみなして、この法律の規定を適用する。
2 前項に規定する場合には、同項の各受託者は、同項の法人課税信託の信託事務を主宰する受託者を納税義務者として当該法人課税信託に係る法人税を納めるものとする。
第七条の二を削る。
第八条中「及び前条」を削る。
第十条の二を削る。
第十条の三中「第百四十五条の十」を「第百四十五条の三」に改め、「及び前条」を削り、第一編第三章中同条を第十条の二とする。
第十二条を次のように改める。
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
第十二条 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、集団投資信託、退職年金等信託、特定公益信託等又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3 法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等信託又は特定公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額、各連結事業年度の連結所得の金額及び清算所得の金額の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、この法律の規定を適用する。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 退職年金等信託 第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項(基金の業務)若しくは第百三十七条の十五第四項(連合会の業務)に規定する契約又はこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託をいう。
二 特定公益信託等 第三十七条第六項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託及び社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託をいう。
5 受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十三条第一項中「若しくは規約」を「、規約その他これらに準ずるもの」に改める。
第十四条第二十一号を次のように改める。
二十一 第百四十一条第二号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第一号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合、同条第三号に掲げる外国法人に該当する法人(同条第二号に掲げる外国法人にも該当する法人を除く。)が事業年度の中途において同条第一号若しくは第二号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合、同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合又は同条第二号若しくは第三号に掲げる外国法人のいずれかに該当する法人が事業年度の中途において同条第二号及び第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなつた場合 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間
第十四条第二十二号を同条第二十三号とし、同条第二十一号の次に次の一号を加える。
二十二 第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第二号から第四号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合、同条第二号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第三号若しくは第四号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合(同条第二号に掲げる外国法人に該当する法人が同号及び同条第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなつた場合を除く。)、同条第三号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第四号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合又は同条第二号及び第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当していた法人が事業年度の中途においてこれらのうちいずれか一にのみ該当することとなつた場合 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日までの期間及びその該当することとなつた日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
第十五条の三を削る。
第十七条の次に次の一条を加える。
(法人課税信託の受託者である個人の納税地)
第十七条の二 法人課税信託の受託者である個人の当該法人課税信託に係る法人税の納税地は、当該個人が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十五条各号(納税地)に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所(当該個人が同法第十六条第一項又は第二項(納税地の特例)の規定の適用を受けている場合にあつてはこれらの規定により所得税の納税地とされている場所とし、当該個人が同法第十八条第一項(納税地の指定)の規定により所得税の納税地が指定されている場合にあつてはその指定された場所とする。)とする。
第十八条第一項中「前二条」を「前三条」に改め、「が法人」の下に「(法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。)」を加える。
第二編の編名を次のように改める。
第二編 内国法人の法人税
第二十三条第一項中「受益証券」を「受益権」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。
第二十四条第一項第四号中「証券取引所」を「金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所」に、「第六十一条の二第十一項第一号」を「第六十一条の二第十四項第一号」に改める。
第三十一条第一項中「うち、その内国法人」を「うち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中からその内国法人」に改め、同条第六項中「種類、その」を「特例、償却の方法の」に改め、「手続」の下に「、償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額」を加える。
第三十四条第一項第一号中「であり、かつ、」を「である給与(次号において「定期給与」という。)で」に、「である給与」を「であるもの」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(定期同額給与及び利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいう。次号において同じ。)を除くものとし、定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない内国法人が支給するものに限る。)以外の給与にあつては政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合における当該給与に限る。)
第三十四条第一項第三号中「内国法人(同族会社に該当するものを除く。)」を「同族会社に該当しない内国法人」に改め、同号イ中「証券取引法第二十四条第一項(有価証券報告書)」を「金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)」に改める。
第三十七条第六項中「信託法(大正十一年法律第六十二号)第六十六条」を「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条」に、「信託終了」を「信託の終了」に改める。
第三十八条第二項第一号中「第六十六条第四項」を「第九条の四(受益者等が存しない信託等の特例)又は第六十六条第四項」に改める。
第三十九条第一項第一号中「第三十五条」を「第三十三条、第三十五条」に改め、「(同族会社の第二次納税義務等)」を削り、「(人格のない社団等に係る第二次納税義務)」を「(無限責任社員の第二次納税義務等)」に改め、同項第二号中「第十一条の四」を「第十一条の二、第十一条の四」に改め、「(同族会社の第二次納税義務等)」を削り、「(人格のない社団等に係る第二次納税義務)」を「(無限責任社員の第二次納税義務等)」に改め、同条第二項中「金額で」を「金額又は信託の終了による信託財産に属する資産の給付に係る同項第三号に掲げる金額で、」に改め、「分配をした法人」の下に「又はその信託の信託法第百七十七条(清算受託者の職務)に規定する清算受託者」を加える。
第四十七条第一項中「)の取得」の下に「(第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものによる取得を除く。以下この項及び第五項において同じ。)」を加える。
第四十八条第一項中「を取得する」を「の同項に規定する取得をする」に改め、同条第二項中「を取得した」を「の同項に規定する取得をした」に改める。
第五十四条第一項中「(昭和四十年法律第三十三号)」を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「同項」を「第一項」に改める。
第五十五条第四項第四号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
第五十七条第九項中「規定する場合」の下に「に該当する場合」を加え、同条第十一項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。
10 連結子法人である内国法人が、連結法人単体事業年度(当該内国法人が当該内国法人を分割法人とする分割型分割(前項第一号イ又はハに掲げるものを除く。)を行つた場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度又は当該内国法人が第四条の五第二項(第四号又は第五号に係る部分に限る。)の規定により第四条の二の承認を取り消された場合のその取り消された日の前日の属する事業年度をいう。)において次の各号に規定する場合に該当する場合には、当該各号に掲げる欠損金額については、当該各号に定める規定は、適用しない。
一 当該内国法人を第二項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等(当該内国法人との間に連結完全支配関係がない法人(連結欠損金額とみなされる欠損金額を有する法人として政令で定める法人を除く。以下この項において「非支配法人」という。)を第二項に規定する被合併法人等とするものに限る。)を行つた場合における当該非支配法人の同項に規定する未処理欠損金額 同項及び第三項
二 当該内国法人を合併法人又は分割承継法人とする第五項の適格合併又は適格分割(非支配法人を被合併法人又は分割法人とするものに限る。)を行つた場合における当該内国法人の同項に規定する欠損金額 同項
第五十八条第二項中「この項及び第六項」を「この条」に、「第五項」を「第六項」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 連結子法人である内国法人が、第五十七条第十項に規定する連結法人単体事業年度において当該内国法人を第二項に規定する合併法人等とする適格合併等(当該内国法人との間に連結完全支配関係がない法人(連結欠損金額とみなされる災害損失欠損金額を有する法人として政令で定める法人を除く。以下この項において「非支配法人」という。)を第二項に規定する被合併法人等とするものに限る。)を行つた場合には、当該非支配法人の同項に規定する未処理災害損失欠損金額については、同項の規定は、適用しない。
第二編第一章第一節第四款第十目中第六十一条を第六十条の三とする。
第六十一条の二第二項中「合併法人の株式」の下に「又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式のいずれか一方の株式」を加え、同条第四項中「株式以外」を「株式又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外」に、「交付されたもの(以下この項において「金銭等交付分割型分割」という。)に限る」を「交付されなかつたもの(以下この項において「金銭等不交付分割型分割」という。)を除く」に、「金銭等交付分割型分割を除く」を「金銭等不交付分割型分割に限る」に、「株式の」を「株式又は親法人の株式の」に改め、同条第五項中「株式」の下に「又は合併親法人株式」を加え、同条第六項中「株式」の下に「又は第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式(第八項において「分割承継親法人株式」という。)」を加え、同条第十六項を同条第二十三項とし、同条第十五項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「(免許の申請)」を「(免許及び免許の申請)」に改め、同項を同条第二十項とし、同項の次に次の二項を加える。
21 内国法人が次条第一項第一号に規定する売買目的有価証券、社債等の振替に関する法律第九十条第一項(定義)に規定する分離適格振替国債である有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「特定有価証券」という。)を有する場合において、その特定有価証券について、同号に規定する目的で有価証券の売買を行う業務の全部を廃止したこと、同条第一項に規定する元利分離が行われたことその他の政令で定める事実が生じたときは、政令で定めるところにより、当該事実が生じた時において、当該特定有価証券を譲渡し、かつ、当該特定有価証券以外の有価証券を取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
22 内国法人が、自己を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割又は株式交換(以下この項において「合併等」という。)により親法人株式(その内国法人との間に当該内国法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人に該当することが当該合併等に係る契約をする日(以下この項において「契約日」という。)において見込まれる法人の株式をいう。以下この項において同じ。)を交付しようとする場合において、契約日に親法人株式を有していたとき、又は契約日後に当該内国法人を合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により親法人株式の移転を受けたときは、当該契約日又は当該移転を受けた日(以下この項において「契約日等」という。)において、これらの親法人株式(その交付しようとすることが見込まれる数を超える部分の数として政令で定める数に相当するものを除く。以下この項において同じ。)を当該契約日等における価額により譲渡し、かつ、これらの親法人株式をその価額により取得したものとみなして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
第六十一条の二第十四項を同条第十九項とし、同条第十三項を同条第十八項とし、同条第十二項を同条第十七項とし、同条第十一項中「帳簿価額」の下に「(第四号に掲げる有価証券にあつては、同号の新株予約権付社債の当該譲渡の直前の帳簿価額)」を加え、同項を同条第十四項とし、同項の次に次の二項を加える。
15 内国法人が旧受益権(当該内国法人が有していた集団投資信託の受益権をいう。)に係る信託の併合(当該集団投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該受益権の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧受益権の当該信託の併合の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
16 内国法人が旧受益権(当該内国法人が有していた集団投資信託の受益権をいう。以下この項において同じ。)に係る信託の分割により承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項において同じ。)の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、当該旧受益権のうち当該信託の分割により当該承継信託に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、その信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。)の受益者に承継信託の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されたもの(以下この項において「金銭等交付分割」という。)に限る。)により承継信託の受益権その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その旧受益権の当該信託の分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「分割純資産対応帳簿価額」という。)とし、その信託の分割(金銭等交付分割を除く。)により承継信託の受益権の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその旧受益権の当該信託の分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。
第六十一条の二第十項を同条第十三項とし、同条第九項を同条第十二項とし、同条第八項中「当該株式移転完全親法人の株式」を「当該株式」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「株式以外」を「株式又は株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式のいずれか一方の株式以外」に、「当該株式交換完全親法人の株式」を「当該株式」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。
10 内国法人が自己を株式交換完全親法人とする適格株式交換により第二条第十二号の十六に規定する株式交換完全支配親法人株式を交付した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
第六十一条の二第六項の次に次の二項を加える。
7 内国法人が自己を合併法人とする適格合併により第二条第十二号の八に規定する合併親法人株式を交付した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該合併親法人株式の当該適格合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
8 内国法人が自己を分割承継法人とする適格分割により分割承継親法人株式を交付した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該分割承継親法人株式の当該適格分割の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
第六十一条の四第一項中「第六十一条の二第十四項」を「第六十一条の二第十九項」に、「同条第十五項」を「同条第二十項」に、「証券取引法第二条第八項第四号」を「金融商品取引法第二条第八項第六号」に改める。
第二編第一章第一節第五款中第一目を第一目の二とし、同目の前に次の一目を加える。
第一目 短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益
(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)
第六十一条 内国法人が短期売買商品(短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの(有価証券を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(当該短期売買商品が合併、分割又は適格現物出資により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に移転をする場合における当該移転を除く。以下この項において同じ。)をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額(第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
一 その短期売買商品の譲渡に係る対価の額
二 その短期売買商品の譲渡に係る原価の額(その短期売買商品についてその内国法人が選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額(算出の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により算出しなかつた場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額)にその譲渡をした短期売買商品の数量を乗じて計算した金額をいう。)
2 内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品については、時価法(事業年度終了の時において有する短期売買商品をその種類及び銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて当該短期売買商品のその時における評価額とする方法をいう。)により評価した金額(次項において「時価評価金額」という。)をもつて、その時における評価額とする。
3 内国法人が事業年度終了の時において短期売買商品を有する場合には、当該短期売買商品に係る評価益(当該短期売買商品の時価評価金額が当該短期売買商品のその時における帳簿価額(以下この項において「期末帳簿価額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該短期売買商品の期末帳簿価額が当該短期売買商品の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、第二十五条第一項(資産の評価益の益金不算入)又は第三十三条第一項(資産の評価損の損金不算入)の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
4 内国法人が、短期売買商品を有する場合において、第一項に規定する目的で短期売買商品の売買を行う業務の全部を廃止したときは、その廃止した時において、その短期売買商品をその時における価額により譲渡し、かつ、短期売買商品以外の資産をその価額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
5 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、その算出の方法の選定の手続、第三項に規定する評価益又は評価損の翌事業年度における処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十一条の六第一項第一号中「資産(」の下に「第六十一条第一項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品及び」を加え、同条第二項第二号中「第六十一条の二第十四項」を「第六十一条の二第十九項」に、「同条第十五項」を「同条第二十項」に改める。
第六十一条の八第二項中「外貨建取引(」の下に「第六十一条第一項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品又は」を加える。
第六十一条の十一第一項第三号中「法人(」の下に「次号及び」を加え、同項第四号中「内国法人が最初連結親法人事業年度」を「内国法人又は完全子法人が最初連結親法人事業年度」に改める。
第六十一条の十二第一項第二号中「連結親法人」の下に「又は連結子法人」を加える。
第六十二条の二第二項中「から当該合併法人の株式」の下に「又は第二条第十二号の八(定義)に規定する合併親法人株式」を、「みなされる当該合併法人の株式」及び「当該株式」の下に「又は当該合併親法人株式」を加え、同条第三項中「株式」の下に「又は第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式」を加える。
第六十二条の七第一項中「いずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係(以下この条において「特定資本関係」という。)」を「特定資本関係(第五十七条第三項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する特定資本関係をいう。以下この条において同じ。)」に、「共同で事業を営むための適格合併、適格分割又は適格現物出資」を「第五十七条第五項に規定する共同で事業を営むための適格合併等」に改め、同条第四項中「第六十一条第一項」を「第六十条の三第一項」に、「同項」を「当該特定適格合併等に係る同項」に改め、同条第五項中「第六十一条第一項」を「第六十条の三第一項」に、「第一項の規定」を「当該特定適格合併等に係る第一項の規定」に改め、同条第六項中「第六十一条第一項」を「第六十条の三第一項」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 連結子法人である内国法人が、第五十七条第十項に規定する連結法人単体事業年度において特定適格合併等(当該内国法人を合併法人又は分割承継法人とする適格合併又は適格分割で、当該内国法人との間に連結完全支配関係がない法人(同項第一号に規定する政令で定める法人を除く。)を被合併法人又は分割法人とするものに限る。)を行つた場合には、当該内国法人の第二項第二号に規定する特定保有資産については、当該特定適格合併等に係る第一項の規定は、適用しない。
第六十二条の八第四項中「、当該事業年度」の下に「(当該内国法人が当該合併を行う場合にあつては、当該合併の日の前日の属する事業年度)」を加え、同条第六項中「事業年度」の下に「(その該当することとなつた日が自己を被合併法人とする合併の日である場合には、当該合併の日の前日の属する事業年度)」を加え、同項第二号中「又は」を「若しくは」に改め、「から三年が経過した場合」の下に「又は自己を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)を行う場合」を、「当該三年が経過した場合」の下に「又は当該合併を行う場合」を加え、同条第七項中「、当該事業年度」の下に「(当該内国法人が当該合併を行う場合にあつては、当該合併の日の前日の属する事業年度)」を加える。
第六十三条第一項中「次項若しくは第三項」を「第三項若しくは第四項」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「長期割賦販売等とは、」の下に「資産の販売等で」を加え、「資産の販売等を」を「もの及びリース譲渡を」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加える。
7 第二項の規定は、リース譲渡の日の属する事業年度の確定申告書に、同項に規定する収益の額及び費用の額として政令で定める金額の益金算入及び損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
8 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第二項の規定を適用することができる。
第六十三条第四項中「第一項の」を「第一項又は第二項の」に改め、「資産の販売等」の下に「又はリース譲渡」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項の規定」を「第一項又は第二項の規定」に改め、「(政令で定める場合を除く。)」を削り、「同項に規定する資産の販売等」を「その適用を受けている資産の販売等又はリース譲渡」に、「各事業年度の所得の金額」を「各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額」に、「同項の」を「第一項又は第二項の」に改め、「除く。)は」の下に「、当該収益の額と費用の額との差額が少額であるものとして政令で定める要件に該当する契約その他政令で定める契約に係るものを除き」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「(政令で定める場合を除く。)」を削り、「同項に規定する資産の販売等」を「その適用を受けている資産の販売等又はリース譲渡」に、「各事業年度の所得の金額」を「各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額」に、「同項の」を「前二項の」に改め、「除く。)は」の下に「、当該収益の額と費用の額との差額が少額であるものとして政令で定める要件に該当する契約その他政令で定める契約に係るものを除き」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 内国法人が、第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡し(以下この条において「リース譲渡」という。)を行つた場合には、前項の規定にかかわらず、その対価の額を政令で定めるところにより利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合における当該リース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度の収益の額及び費用の額として政令で定める金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、当該リース譲渡の日の属する事業年度後のいずれかの事業年度において次項又は第四項の規定の適用を受けた場合は、これらの規定の適用を受けた事業年度後の事業年度については、この限りでない。
第二編第一章第一節中第八款を第十款とし、第七款の次に次の二款を加える。
第八款 リース取引
(リース取引に係る所得の金額の計算)
第六十四条の二 内国法人がリース取引を行つた場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があつたものとして、当該賃貸人又は賃借人である内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
2 内国法人が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買を行つた場合において、当該資産の種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、当該資産の売買はなかつたものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあつたものとして、当該譲受人又は譲渡人である内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
3 前二項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。
一 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。
二 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。
4 前項第二号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているかどうかの判定その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九款 法人課税信託に係る所得の金額の計算
第六十四条の三 第二条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時の直前の未分配利益の額に相当する金額として政令で定める金額は、当該法人課税信託に係る受託法人(第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)のその該当することとなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2 内国法人が法人課税信託(第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。)の第十二条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含むものとし、清算中における受益者を除く。)となつたことにより当該法人課税信託が同号ロに掲げる信託に該当しないこととなつた場合(同号イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、その受託法人からその信託財産に属する資産及び負債のその該当しないこととなつた時の直前の帳簿価額による引継ぎを受けたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
3 前項の内国法人が同項の規定により資産及び負債の引継ぎを受けたものとされた場合におけるその引継ぎにより生じた収益の額又は損失の額は、当該内国法人のその引継ぎを受けた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。
4 法人課税信託に係る受託法人が当該法人課税信託の受託者の変更により当該法人課税信託に係る資産及び負債の移転をしたときは、当該変更後の受託者に当該移転をした資産及び負債の当該変更の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、当該受託法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
5 前項の規定により同項の変更後の受託者が引継ぎを受ける資産及び負債の価額その他受託法人又はその受益者の各事業年度の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十六条に次の一項を加える。
6 第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人については、第二項の規定は、適用しない。
第六十七条第一項中「株主又は社員」を「株主等」に改め、「となるもの」の下に「(資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるものを除く。)」を加え、同条第二項中「株主又は社員」を「株主等」に改め、同条第五項中「(当該事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が一億円以下である特定同族会社(第一号において「中小特定同族会社」という。)以外の特定同族会社にあつては、同号から第三号までに掲げる金額)」を削り、同項第一号中「(中小特定同族会社にあつては、百分の五十)」を削り、同項第四号を削る。
第七十二条第一項中「である普通法人」の下に「(第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)」を加え、同条第三項中「第十項」を「第十一項」に、「第五項」を「第六項」に改める。
第八十一条の三第一項中「第八款」を「第十款」に改める。
第八十一条の四第一項中「受益証券」を「受益権」に改める。
第八十一条の九の二第二項中「掲げる欠損金額」を「掲げる未処理欠損金額」に改め、同項第一号中「同条第二項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額」を「同条第二項第三号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額」に、「当該欠損金額」を「当該未処理欠損金額」に改め、同条第三項中「同号又は同項第二号に定める欠損金額又は」を「同号に規定する欠損金額又は同項第二号イに規定する欠損金額若しくは同号ロに掲げる」に改め、同条第四項中「同項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額」を「同項第三号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額」に改める。
第八十一条の十二に次の一項を加える。
6 第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人については、第二項の規定は、適用しない。
第八十一条の十三第一項中「以下この条」を「次項及び第五項」に改め、同条第四項中「(連結親法人の当該連結事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える場合にあつては、第一号から第三号までに掲げる金額)」を削り、同項第一号中「(連結親法人の当該連結事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が一億円以下である場合にあつては、百分の五十)」を削り、同項第四号を削る。
第八十一条の十八第二項中「)に規定する」を「)の規定の適用を受ける」に改める。
第二編第一章の三を削る。
第九十二条中「による解散」の下に「及び信託特定解散」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項に規定する信託特定解散とは、法人課税信託(第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に第十二条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含むものとし、清算中における受益者を除く。)が存することとなつたことに基因して第四条の七第八号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により同条に規定する受託法人が解散したものとされる場合におけるその解散をいう。
第百二条第二項中「及び第四款」を「、第四款及び第七款」に、「同条第十項」を「同条第十一項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改める。
第百二十一条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第百二十二条第三項及び第四項を削る。
第百二十三条中「又は第三項」を削り、同条第一号中「又は同条第三項に規定する当該計算期間」を削り、同条第三号中「第百二十七条第三項」を「第百二十七条第二項」に、「第百二十八条第一項若しくは第二項」を「第百二十八条」に改める。
第百二十四条中「又は第三項」を削る。
第百二十五条第二項及び第三項を削る。
第百二十六条中「又は第二項」を削る。
第百二十七条第二項を削り、同条第三項中「第一項又は」を削り、「これらの規定の」を「同項の」に、「第一項各号又は前項各号」を「同項各号」に改め、同項を同条第二項とする。
第百二十八条第二項を削る。
第百三十二条の二中「をした一方の法人若しくは他方の法人又はこれらの法人の株主等である法人」を「に係る次に掲げる法人」に、「、これらの」を「、その」に、「当該一方の法人又は他方の法人」を「第一号又は第二号に掲げる法人」に改め、「出資を含む」の下に「。第二号において同じ」を加え、同条に次の各号を加える。
一 合併等をした一方の法人又は他方の法人
二 合併等により交付された株式を発行した法人(前号に掲げる法人を除く。)
三 前二号に掲げる法人の株主等である法人(前二号に掲げる法人を除く。)
第百三十四条の三及び第百三十四条の四を削る。
第三編の編名を次のように改める。
第三編 外国法人の法人税
第百三十八条第五号ロ中「信託された」の下に「所得税法第二条第一項第十二号の二に規定する」を加え、「特定目的信託」を「第二条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託」に改める。
第百四十二条中「第八款」を「第十款」に改める。
第百四十三条に次の一項を加える。
6 第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人については、第二項の規定は、適用しない。
第三編第二章の二を削る。
第三編第三章第一節中第百四十五条の九を第百四十五条の二とし、第百四十五条の十を第百四十五条の三とする。
第三編第三章第二節中第百四十五条の十一を第百四十五条の四とする。
第百四十五条の十二中「第百四十五条の十一」を「第百四十五条の四」に改め、第三編第三章第三節中同条を第百四十五条の五とする。
第百四十六条第一項中「、特定信託確定申告書及び特定信託中間申告書」を削る。
第百四十七条中「、第百三十四条(」を「及び第百三十四条(」に改め、「、第百三十四条の三(特定信託の確定申告に係る更正による所得税額等の還付)及び第百三十四条の四(特定信託の確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付)」及び「、外国法人の特定信託の各計算期間の所得に対する法人税」を削る。
第百四十八条に次の一項を加える。
2 第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人に係る前項の規定の適用については、同項中「協同組合等」とあるのは「協同組合等(法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、その法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者を除く。)」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及びその法人課税信託の名称(その法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、主宰受託者以外の受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所を含む。)」とする。
第百四十八条の二を削る。
第百四十九条に次の一項を加える。
2 第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人に係る前項の規定の適用については、同項中「該当する普通法人」とあるのは「該当する普通法人(法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、その法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者を除く。以下この項において同じ。)」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及びその法人課税信託の名称(その法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、主宰受託者以外の受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所を含む。)」とする。
第百四十九条の次に次の一条を加える。
(受託者の変更の届出)
第百四十九条の二 法人課税信託について新たな受託者が就任した場合には、その就任した受託者(当該法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(次項及び第三項において「主宰受託者」という。)とする。)は、その就任の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその就任の事実を証する書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その就任した受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所
二 その法人課税信託の名称
三 その就任した受託者に信託事務の引継ぎをした者の名称又は氏名
四 その就任の日
五 その就任の理由
2 法人課税信託について受託者の任務が終了した場合には、その任務の終了に伴いその信託事務の引継ぎをした受託者(その引継ぎの直前において当該法人課税信託の受託者が二以上あつた場合には、その主宰受託者)は、その引継ぎをした日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその終了の事実を証する書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その引継ぎをした受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所
二 その法人課税信託の名称
三 その信託事務の引継ぎを受けた者の名称又は氏名
四 その信託事務の引継ぎをした日
五 その終了の理由
3 一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合において、その主宰受託者の変更があつたときは、その変更前の主宰受託者及びその変更後の主宰受託者は、それぞれ、その変更の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその変更の事実を証する書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その納税地
二 その法人課税信託の名称
三 その変更後又は変更前の主宰受託者の名称又は氏名
四 その変更の日
五 その変更の理由
第百五十一条第一項中「第四項」を「第五項」に、「第二号及び次項」を「以下この条」に改め、「定める者」の下に「(当該者が法人である場合には、当該者の職務を行うべき者)」を加え、同条第三項中「行なう」を「行う」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人が法人税申告書等を提出する場合において、当該受託法人が同条第三号の規定により会社とみなされる個人であるときは、第一項の規定によりその法人税申告書等に自署し、自己の印を押すべき者は、当該個人とする。
第百五十二条を次のように改める。
(受託者の連帯納付の責任)
第百五十二条 第四条の八第二項(受託者が二以上ある法人課税信託に係る納税義務)の規定により同項の法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この条において「主宰受託者」という。)が納めるものとされる法人税については、当該法人課税信託の主宰受託者以外の受託者は、その法人税について、連帯納付の責めに任ずる。
2 前項に規定する法人税を主宰受託者以外の受託者から徴収する場合における国税通則法第四十三条第一項(国税の徴収の所轄庁)の規定の適用については、同項中「国税の徴収」とあるのは「法人税法第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託の同法第百五十二条第一項(受託者の連帯納付の責任)に規定する主宰受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者(以下この項において「連帯受託者」という。)の同条第一項に規定する連帯納付の責任に係る法人税の徴収」と、「その国税の納税地」とあるのは「当該法人税の納税地又は当該連帯受託者が当該法人課税信託の主宰受託者であつたとした場合における当該法人税の納税地」とする。
第百五十九条第一項中「、第八十二条の十第一項第二号(特定信託の確定申告に係る法人税額)(第百四十五条の八(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額(第八十二条の六(特定信託に係る所得税額の控除)(第百四十五条の六(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)又は第八十二条の七(特定信託に係る外国税額の控除)(第百四十五条の七(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)」を削り、「第百四十五条の十二」を「第百四十五条の五」に、「、第八十二条の十五第三項(特定信託に対する準用)、第百四十五条第一項又は第百四十五条の八」を「又は第百四十五条第一項」に、「管理人を含む。以下この編」を「管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第百六十二条(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)まで」に改め、「第百六十四条第一項」の下に「(両罰規定)」を加える。
第百六十条中「、第八十二条の十第一項(特定信託に係る確定申告)(第百四十五条の八(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」を削り、「第百四十五条の十二」を「第百四十五条の五」に改める。
第百六十一条中「第三項」を「第四項」に、「同項及び同条第二項」を「同項並びに同条第二項及び第四項」に改める。
第百六十二条第一号中「第百四十五条の十二」を「第百四十五条の五」に改める。
第百六十四条第一項中「代表者」の下に「(人格のない社団等の管理人を含む。)」を加える。
附則第十九条の次に次の一条を加える。
(公益信託の特例)
第十九条の二 公益信託(公益信託ニ関スル法律第一条(公益信託)に規定する公益信託(第三十七条第六項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の委託者又はその相続人その他の一般承継人(以下この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該委託者等の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。
2 公益信託は、第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に該当しないものとする。
附則第二十条第二項中「第百四十五条の十」を「第百四十五条の三」に改める。
別表第二第一号の表中
学校法人(私立学校法第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)
貸金業協会
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
学校法人(私立学校法第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)
に改め、証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める。
投資者保護基金
金融商品取引法
別表第二第一号の表日本弁理士会の項の次に次のように加える。
日本水先人会連合会
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
認可金融商品取引業協会
金融商品取引法
別表第二第一号の表保険契約者保護機構の項の次に次のように加える。
水先人会
水先法
(相続税法の一部改正)
第三条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一章 総則(第一条―第十条)」を
第一章
総則
第一節
通則(第一条―第二条の二)
第二節
相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合(第三条―第九条)
第三節
信託に関する特例(第九条の二―第九条の六)
第四節
財産の所在(第十条)
に改める。
第一条の前に次の節名を付する。
第一節 通則
第二条の二の次に次の節名を付する。
第二節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合
第四条の前の見出し及び同条を削り、第三条の二を第四条とする。
第五条の前に見出しとして「(贈与により取得したものとみなす場合)」を付する。
第七条の前に見出しとして「(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)」を付する。
第九条中「第四条」を「第五条」に改め、「まで」の下に「及び次節」を加え、同条の次に次の一節及び節名を加える。
第三節 信託に関する特例
(贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利)
第九条の二 信託(退職年金の支給を目的とする信託その他の信託で政令で定めるものを除く。以下同じ。)の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等(受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。)となる者があるときは、当該信託の効力が生じた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の委託者から贈与(当該委託者の死亡に基因して当該信託の効力が生じた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
2 受益者等の存する信託について、適正な対価を負担せずに新たに当該信託の受益者等が存するに至つた場合(第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該受益者等が存するに至つた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の受益者等であつた者から贈与(当該受益者等であつた者の死亡に基因して受益者等が存するに至つた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
3 受益者等の存する信託について、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた場合において、適正な対価を負担せずに既に当該信託の受益者等である者が当該信託に関する権利について新たに利益を受けることとなるときは、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた時において、当該利益を受ける者は、当該利益を当該信託の一部の受益者等であつた者から贈与(当該受益者等であつた者の死亡に基因して当該利益を受けた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
4 受益者等の存する信託が終了した場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者があるときは、当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた時において、当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた者は、当該信託の残余財産(当該信託の終了の直前においてその者が当該信託の受益者等であつた場合には、当該受益者等として有していた当該信託に関する権利に相当するものを除く。)を当該信託の受益者等から贈与(当該受益者等の死亡に基因して当該信託が終了した場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
5 第一項の「特定委託者」とは、信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)をいう。
6 第一項から第三項までの規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利又は利益を取得した者は、当該信託の信託財産に属する資産及び負債を取得し、又は承継したものとみなして、この法律(第四十一条第二項を除く。)の規定を適用する。ただし、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号(定義)に規定する集団投資信託、同条第二十九号の二に規定する法人課税信託又は同法第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託の信託財産に属する資産及び負債については、この限りでない。
(受益者連続型信託の特例)
第九条の三 受益者連続型信託(信託法(平成十八年法律第百八号)第九十一条(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)に規定する信託、同法第八十九条第一項(受益者指定権等)に規定する受益者指定権等を有する者の定めのある信託その他これらの信託に類するものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)に関する権利を受益者(受益者が存しない場合にあつては、前条第五項に規定する特定委託者)が適正な対価を負担せずに取得した場合において、当該受益者連続型信託に関する権利(異なる受益者が性質の異なる受益者連続型信託に係る権利(当該権利のいずれかに収益に関する権利が含まれるものに限る。)をそれぞれ有している場合にあつては、収益に関する権利が含まれるものに限る。)で当該受益者連続型信託の利益を受ける期間の制限その他の当該受益者連続型信託に関する権利の価値に作用する要因としての制約が付されているものについては、当該制約は、付されていないものとみなす。ただし、当該受益者連続型信託に関する権利を有する者が法人(代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団を含む。以下第六十四条までにおいて同じ。)である場合は、この限りでない。
2 前項の「受益者」とは、受益者としての権利を現に有する者をいう。
(受益者等が存しない信託等の特例)
第九条の四 受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の委託者の親族として政令で定める者(以下この条及び次条において「親族」という。)であるとき(当該信託の受益者等となる者が明らかでない場合にあつては、当該信託が終了した場合に当該委託者の親族が当該信託の残余財産の給付を受けることとなるとき)は、当該信託の効力が生ずる時において、当該信託の受託者は、当該委託者から当該信託に関する権利を贈与(当該委託者の死亡に基因して当該信託の効力が生ずる場合にあつては、遺贈)により取得したものとみなす。
2 受益者等の存する信託について、当該信託の受益者等が存しないこととなつた場合(以下この項において「受益者等が不存在となつた場合」という。)において、当該受益者等の次に受益者等となる者が当該信託の効力が生じた時の委託者又は当該次に受益者等となる者の前の受益者等の親族であるとき(当該次に受益者等となる者が明らかでない場合にあつては、当該信託が終了した場合に当該委託者又は当該次に受益者等となる者の前の受益者等の親族が当該信託の残余財産の給付を受けることとなるとき)は、当該受益者等が不存在となつた場合に該当することとなつた時において、当該信託の受託者は、当該次に受益者等となる者の前の受益者等から当該信託に関する権利を贈与(当該次に受益者等となる者の前の受益者等の死亡に基因して当該次に受益者等となる者の前の受益者等が存しないこととなつた場合にあつては、遺贈)により取得したものとみなす。
3 前二項の規定の適用がある場合において、これらの信託の受託者が個人以外であるときは、当該受託者を個人とみなして、この法律その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。
4 前三項の規定の適用がある場合において、これらの規定により第一項又は第二項の受託者に課される贈与税又は相続税の額については、政令で定めるところにより、当該受託者に課されるべき法人税その他の税の額に相当する額を控除する。
第九条の五 受益者等が存しない信託について、当該信託の契約が締結された時その他の時として政令で定める時(以下この条において「契約締結時等」という。)において存しない者が当該信託の受益者等となる場合において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の契約締結時等における委託者の親族であるときは、当該存しない者が当該信託の受益者等となる時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を個人から贈与により取得したものとみなす。
(政令への委任)
第九条の六 受益者等の有する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における第九条の二第一項の規定の適用、同条第五項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するか否かの判定その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四節 財産の所在
第十条の見出しを削り、同条第一項第五号中「保険の」を「保険(共済を含む。)の」に、「保険会社」を「保険会社等(保険業又は共済事業を行う者をいう。第五十九条第一項において同じ。)」に改め、「事務所」の下に「(この法律の施行地に本店又は主たる事務所がない場合において、この法律の施行地に当該保険の契約に係る事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるものを有するときにあつては、当該営業所、事務所その他これらに準ずるもの。次号において同じ。)」を加え、同項第九号を次のように改める。
九 法人税法第二条第二十九号(定義)に規定する集団投資信託又は同条第二十九号の二に規定する法人課税信託に関する権利については、これらの信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在
第十九条の二第五項を次のように改める。
5 第一項の相続又は遺贈により財産を取得した者が、隠ぺい仮装行為に基づき、第二十七条の規定による申告書を提出しており、又はこれを提出していなかつた場合において、当該相続又は遺贈に係る相続税についての調査があつたことにより当該相続税について更正又は決定があるべきことを予知して期限後申告書又は修正申告書を提出するときは、当該期限後申告書又は修正申告書に係る相続税額に係る同項の規定の適用については、同項第二号中「相続税の総額」とあるのは「相続税の総額で当該相続に係る被相続人の配偶者が行つた第六項に規定する隠ぺい仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額を当該財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格に含まないものとして計算したもの」と、「課税価格の合計額のうち」とあるのは「課税価格の合計額から当該相当する金額を控除した金額のうち」と、同号イ中「課税価格の合計額」とあるのは「課税価格の合計額から第六項に規定する隠ぺい仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した金額」と、同号ロ中「課税価格」とあるのは「課税価格から第六項に規定する隠ぺい仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した金額」とする。
第十九条の二に次の一項を加える。
6 前項の「隠ぺい仮装行為」とは、相続又は遺贈により財産を取得した者が行う行為で当該財産を取得した者に係る相続税の課税価格の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装することをいう。
第二十一条の六第二項を削り、同条第三項中「第一項の」を「前項の」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条に次の一項を加える。
4 前二項に定めるもののほか、贈与をした者が第一項に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当するか否かの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十九条第一項、第三十一条第二項、第三十二条第七号及び第三十五条第二項第五号中「第三条の二」を「第四条」に改める。
第四十一条第二項第三号中「投資信託及び投資法人に関する法律」の下に「(昭和二十六年法律第百九十八号)」を加え、同条第三項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「資産の流動化に関する法律」の下に「(平成十年法律第百五号)」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
第五十九条第一項中「第三条第一項第一号に規定する」を削り、「もの、」を「もの又は」に、「同条第一項第二号」を「第三条第一項第二号」に改め、「又は引き受けた信託」を削り、同項ただし書を次のように改める。
ただし、保険金額又は退職手当金等の金額が財務省令で定める額以下である場合は、この限りでない。
第五十九条第一項第一号中「保険会社(保険業法第二条第十八項(定義)に規定する少額短期保険業者及び共済事業を行う者を含む。)」を「保険会社等」に改め、同項第三号を削り、同条第三項中「第一項各号」の下に「及び第二項」を加え、「より同項」を「より第一項及び第二項」に、「される同項」を「されるこれらの規定」に、「第一項並びに」を「第一項及び第二項並びに」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 信託の受託者でこの法律の施行地に当該信託の事務を行う営業所、事務所、住所、居所その他これらに準ずるもの(以下この項において「営業所等」という。)を有するものは、次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日までに、財務省令で定める様式に従つて作成した受益者別(受益者としての権利を現に有する者の存しない信託にあつては、委託者別)の調書を当該営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、信託に関する権利又は信託財産の価額が一定金額以下であることその他の財務省令で定める事由に該当する場合は、この限りでない。
一 信託の効力が生じたこと(当該信託が遺言によりされた場合にあつては、当該信託の引受けがあつたこと。)。
二 第九条の二第一項に規定する受益者等が変更されたこと(同項に規定する受益者等が存するに至つた場合又は存しなくなつた場合を含む。)。
三 信託が終了したこと(信託に関する権利の放棄があつた場合その他政令で定める場合を含む。)。
四 信託に関する権利の内容に変更があつたこと。
第六十四条第二項中「(昭和四十年法律第三十四号)」を削り、同条第四項中「株式移転」の下に「(以下この項において「合併等」という。)」を、「又は他方の法人」の下に「(当該合併等により交付された株式又は出資を発行した法人を含む。以下この項において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。
5 法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者又は第九条の二第一項に規定する受益者等について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
一 法人課税信託の受託者については、法人税法第四条の六(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定により、各法人課税信託の同条第一項に規定する信託資産等及び同項に規定する固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなす。
二 法人税法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定を準用する。
三 前二号に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は第九条の二第一項に規定する受益者等についての前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則に次の一項を加える。
24 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条(公益信託)に規定する公益信託の委託者(その相続人その他の一般承継人を含む。)は、第九条の二第五項に規定する特定委託者に該当するものとみなして、この法律の規定を適用する。
(地価税法の一部改正)
第四条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第九条を次のように改める。
(信託財産に属する土地等の帰属)
第九条 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は、当該信託の信託財産に属する土地等を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。ただし、法人税法第二条第二十九号(定義)に規定する集団投資信託、同条第二十九号の二に規定する法人課税信託又は同法第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託の信託財産に属する土地等については、この限りでない。
2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3 受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十二条第四項中「株式移転」の下に「(以下この項において「合併等」という。)」を、「又は他方の法人」の下に「(当該合併等により交付された株式又は出資を発行した法人を含む。以下この項において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。
5 法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
一 法人課税信託の受託者については、法人税法第四条の六(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定により、各法人課税信託の同条第一項に規定する信託資産等及び同項に規定する固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなす。
二 法人税法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定を準用する。
三 前二号に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(登録免許税法の一部改正)
第五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第七条の見出しを「(信託財産の登記等の課税の特例)」に改め、同条第一項第二号中「委託者」を「信託の効力が生じた時から引き続き委託者」に、「受益者に」を「当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に」に改め、同項第三号中「更迭に伴い旧受託者から新受託者」を「変更に伴い受託者であつた者から新たな受託者」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合であつて、かつ、当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合において、当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人(当該委託者が合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人)であるときは、当該信託による財産権の移転の登記又は登録を相続(当該受益者が当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併)による財産権の移転の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。
第十四条第一項中「第百十九条ノ二第一項(分割発行の場合の担保付社債発行の登記)」を「第六十三条第一項(分割発行の場合の社債発行に関する登記)」に改める。
第十七条第一項の表中
所有権以外の権利の信託の登記
千分の一
先取特権、質権又は抵当権の信託の登記
千分の一
所有権、先取特権、質権及び抵当権以外の権利の信託の登記
千分の一
に改める。
別表第一第一号(十)ロ中「所有権以外」を「その他」に改め、同号(十)ロを同号(十)ハとし、同号(十)イの次に次のように加える。
  ロ 先取特権、質権又は抵当権の信託の登記
債権金額又は極度金額
千分の二
別表第一第一号(十二)ニ(2)中「所有権以外」を「その他」に改め、同号(十二)ニ(2)を同号(十二)ニ(3)とし、同号(十二)ニ(1)の次に次のように加える。
   (2) 先取特権、質権若しくは抵当権の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記
債権金額又は極度金額
千分の一
別表第一第二号(十)ロ中「所有権以外」を「その他」に改め、同号(十)ロを同号(十)ハとし、同号(十)イの次に次のように加える。
  ロ 抵当権の信託の登記
債権金額又は極度金額
千分の二
別表第一第三号中「航空機の登録」の下に「(航空機の信託の登録を含む。)」を加え、同号(九)を同号(十)とし、同号(八)中「(七)まで」を「(八)まで」に改め、同号(八)を同号(九)とし、同号(七)を同号(八)とし、同号(六)を同号(七)とし、同号(五)の次に次のように加える。
 (六) 信託の登録
  イ 抵当権の信託の登録
債権金額又は極度金額
千分の一・五
  ロ 抵当権以外の権利の信託の登録
航空機の重量
一トンにつき三万円
別表第一第四号(七)を次のように改める。
 (七) 信託の登録
  イ 抵当権の信託の登録
債権金額又は極度金額
千分の二
  ロ 抵当権以外の権利の信託の登録
ダム使用権の価額
千分の一
別表第一第八号中「登記又は登録」の下に「(動産の抵当権の信託の登記又は登録を含む。)」を加え、同号(一)ヘを同号(一)トとし、同号(一)ホ中「ニまで」を「ホまで」に改め、同号(一)ホを同号(一)ヘとし、同号(一)ニの次に次のように加える。
  ホ 抵当権の信託の登記
債権金額又は極度金額
千分の一・五
別表第一第八号(二)ヘを同号(二)トとし、同号(二)ホ中「ニまで」を「ホまで」に改め、同号(二)ホを同号(二)ヘとし、同号(二)ニの次に次のように加える。
  ホ 抵当権の信託の登記
債権金額又は極度金額
千分の一・五
別表第一第八号(三)ホを同号(三)ヘとし、同号(三)ニを同号(三)ホとし、同号(三)ハの次に次のように加える。
  ニ 抵当権の信託の登録
債権金額又は極度金額
千分の一・五
別表第一第十号(五)を次のように改める。
 (五) 信託の登録
  イ 質権の信託の登録
債権金額
千分の二
  ロ 質権以外の権利の信託の登録
著作権の件数
一件につき三千円
別表第一第十一号(五)を次のように改める。
 (五) 信託の登録
  イ 質権の信託の登録
債権金額
千分の二
  ロ 質権以外の権利の信託の登録
出版権の件数
一件につき三千円
別表第一第十二号(四)を次のように改める。
 (四) 信託の登録
  イ 質権の信託の登録
債権金額
千分の二
  ロ 質権以外の権利の信託の登録
著作隣接権の件数
一件につき三千円
別表第一第十三号(五)を次のように改める。
 (五) 信託の登録
  イ 質権の信託の登録
債権金額
千分の二
  ロ 質権以外の権利の信託の登録
特許権等の件数
一件につき三千円
別表第一第十四号(五)を次のように改める。
 (五) 信託の登録
  イ 質権の信託の登録
債権金額
千分の二
  ロ 質権以外の権利の信託の登録
実用新案権等の件数
一件につき三千円
別表第一第十五号(五)を次のように改める。
 (五) 信託の登録
  イ 質権の信託の登録
債権金額
千分の二
  ロ 質権以外の権利の信託の登録
意匠権等の件数
一件につき三千円
別表第一第十六号(五)を次のように改める。
 (五) 信託の登録
  イ 質権の信託の登録
債権金額
千分の二
  ロ 質権以外の権利の信託の登録
商標権等の件数
一件につき九千円
別表第一第十七号(六)を次のように改める。
 (六) 信託の登録
  イ 質権の信託の登録
債権金額
千分の二
  ロ 質権以外の権利の信託の登録
回路配置利用権等の件数
一件につき三千円
別表第一第十八号(五)を次のように改める。
 (五) 信託の登録
  イ 質権の信託の登録
債権金額
千分の二
  ロ 質権以外の権利の信託の登録
育成者権等の件数
一件につき三千円
別表第一第十九号(十八)を次のように改める。
 (十八) 信託の登録
  イ 抵当権の信託の登録
債権金額又は極度金額
千分の二
  ロ 抵当権以外の権利の信託の登録
鉱区又は租鉱区の数
一個につき九千円
別表第一第二十号(十四)を次のように改める。
 (十四) 信託の登録
  イ 抵当権の信託の登録
債権金額又は極度金額
千分の二
  ロ 抵当権以外の権利の信託の登録
鉱区又は租鉱区の数
一個につき四千五百円
別表第一第二十二号(十四)を次のように改める。
 (十四) 信託の登録
  イ 抵当権の信託の登録
債権金額又は極度金額
千分の二
  ロ 抵当権以外の権利の信託の登録
共同開発鉱区の面積
十万平方メートルにつき百二十円
別表第一第二十三号(十)を次のように改める。
 (十) 信託の登録
  イ 先取特権又は抵当権の信託の登録
債権金額又は極度金額
千分の二
  ロ 先取特権及び抵当権以外の権利の信託の登録
漁業権又は入漁権の件数
一件につき四千五百円
別表第一第二十八号の次に次のように加える。
二十八の二 限定責任信託の登記
 (一) 信託法(平成十八年法律第百八号)第二百三十二条(限定責任信託の定めの登記)の限定責任信託の定めの登記
申請件数
一件につき三万円
 (二) 信託法第二百三十三条第一項(変更の登記)の規定による新事務処理地においてする同法第二百三十二条各号に掲げる事項の登記
申請件数
一件につき一万五千円
 (三) (一)、(二)及び(四)から(六)までに掲げる登記以外の登記
申請件数
一件につき一万五千円
 (四) 登記の更正の登記((六)ニに掲げる登記を除く。)
申請件数
一件につき一万円
 (五) 登記の抹消((六)ニに掲げる登記を除く。)
申請件数
一件につき一万円
 (六) 清算に係る登記
  イ 清算受託者の登記
申請件数
一件につき六千円
  ロ イ、ハ及びニに掲げる登記以外の登記
申請件数
一件につき六千円
  ハ 清算結了の登記
申請件数
一件につき二千円
  ニ 登記の更正の登記又は登記の抹消
申請件数
一件につき六千円
別表第一第三十三号中「の認定個人情報保護団体の認定」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加え、同表第三十五号(九)中「信託業務の兼営の」を「兼営の」に改め、同表第三十八号中「登録又は」の下に「自己信託に係る事務に関する事業を行う者、」を加え、同号(六)を同号(七)とし、同号(五)を同号(六)とし、同号(四)を同号(五)とし、同号(三)の次に次のように加える。
 (四) 信託業法第五十条の二第一項(信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託についての特例)の自己信託に係る事務に関する事業の登録
登録件数
一件につき十五万円
別表第一第三十九号中「第五条第一項」を「第三条」に改め、同表第五十号を同表第五十号の二とし、同表第四十九号の次に次のように加える。
五十 公認会計士に係る実務補習団体等の認定
 公認会計士法第十六条第一項(実務補習)の実務補習団体等の認定
認定件数
一件につき十五万円
別表第一第百二十号中「(速達性向上計画)」の下に「(同条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加え、同表第百三十三号(一)中「許可(」を「一般旅客定期航路事業の許可(」に改める。
(消費税法の一部改正)
第六条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第九条第四項中「及び第十二条第三項」を「、第十二条第三項及び第十五条」に改める。
第十四条及び第十五条を次のように改める。
(信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)
第十四条 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引(資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)は当該受益者の資産等取引とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、法人税法第二条第二十九号(定義)に規定する集団投資信託、同条第二十九号の二に規定する法人課税信託又は同法第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託若しくは同項第二号に規定する特定公益信託等の信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引については、この限りでない。
2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3 受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
第十五条 法人課税信託(前条第一項ただし書に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引をいう。以下この条において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び資産等取引をいう。以下この条において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第五条、前条、第二十条から第二十七条まで、第四十七条、第五十条及び第五十一条並びに第六章を除く。以下この条において同じ。)の規定を適用する。
2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
3 個人事業者が受託事業者(法人課税信託の受託者について、前二項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該受託事業者は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
4 固有事業者(法人課税信託の受託者について、第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る固有資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。)のその課税期間に係る基準期間における課税売上高(第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項、第六項及び第七項において同じ。)については、同条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。
一 当該固有事業者の当該課税期間の基準期間における課税売上高として第九条第二項の規定により計算した金額
二 当該固有事業者に係る各法人課税信託の受託事業者の当該固有事業者の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
5 固有事業者の第十一条第四項に規定する当該事業年度の基準期間における課税売上高については、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。
一 第十一条第四項に規定する残額
二 当該固有事業者に係る各法人課税信託の受託事業者の当該固有事業者の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
6 受託事業者のその課税期間に係る基準期間における課税売上高については、第九条第二項の規定にかかわらず、当該課税期間の初日の属する当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者の課税期間の基準期間における課税売上高とする。
7 受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円以下である課税期間に限る。)における課税資産の譲渡等につき第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第十条から第十二条の二までの規定により消費税を納める義務が免除されない事業者である場合には、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間における課税資産の譲渡等については、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
8 受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間につき第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者である場合に限り、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間については、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「事業者(」とあるのは「受託事業者(第十五条第三項に規定する受託事業者をいい、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託(第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。)の固有事業者(同条第四項に規定する固有事業者をいい、」と、「その納税地を所轄する税務署長にその」とあるのは「その」と、「この項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)」とあるのは「この項の規定の適用を受ける事業者である場合には、当該初日の属する当該受託事業者の課税期間」と、「当該事業者」とあるのは「当該受託事業者」とする。
9 前項の固有事業者が、同項に規定する初日の属する当該固有事業者の課税期間(以下この項において「固有課税期間」という。)につき第三十七条の二第一項又は第六項の規定の適用を受けた場合における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 当該固有課税期間が第三十七条の二第一項に規定する選択被災課税期間である場合において当該選択被災課税期間につき同項の承認を受けたとき 前項に規定する初日において当該固有事業者が第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者であつたものとみなす。
二 当該固有課税期間が第三十七条の二第六項に規定する不適用被災課税期間である場合において当該不適用被災課税期間につき同項の承認を受けたとき 前項に規定する初日において当該固有事業者が第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者でなかつたものとみなす。
10 受託事業者についての第四十二条の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとする。
11 受託事業者については、第九条第四項から第八項まで、第十条から第十二条の二まで、第三十七条第二項から第五項まで、第三十七条の二及び第五十七条の規定は、適用しない。
12 一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この条において「主宰受託者」という。)の信託資産等とみなして、この法律の規定を適用する。
13 前項の規定により主宰受託者の信託資産等とみなされた当該信託資産等に係る消費税については、主宰受託者以外の受託者は、その消費税について、連帯納付の責めに任ずる。
14 前項に規定する消費税を主宰受託者以外の受託者から徴収する場合における国税通則法第四十三条第一項(国税の徴収の所轄庁)の規定の適用については、同項中「国税の徴収」とあるのは「消費税法第十五条第一項(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する法人課税信託の同条第十二項に規定する主宰受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者(以下この項において「連帯受託者」という。)の同条第十三項に規定する連帯納付の責任に係る消費税の徴収」と、「その国税の納税地」とあるのは「当該消費税の納税地又は当該連帯受託者が当該法人課税信託の主宰受託者であつたとした場合における当該消費税の納税地」とする。
15 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の併合又は分割が行われた場合の仕入れに係る消費税額の計算その他受託事業者又は固有事業者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十六条第二項中「同条第二項若しくは第三項」を「同条第三項若しくは第四項」に改め、同条第五項中「場合」の下に「その他の場合」を加える。
附則第十九条の次に次の一条を加える。
(公益信託の特例)
第十九条の二 公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条(公益信託)に規定する公益信託(法人税法第三十七条第六項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の委託者又はその相続人その他の一般承継人(以下この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引(資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。以下この項において同じ。)は当該委託者等の資産等取引とみなして、この法律の規定を適用する。
2 公益信託は、第十四条第一項ただし書に規定する法人課税信託に該当しないものとする。
別表第一第二号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同表第三号中「第十四条第一項」を「所得税法第二条第一項第十一号(定義)」に、「又は所得税法第二条第一項第十五号(定義)」を「、同項第十五号」に、「若しくは同項第十五号の二」を「又は同項第十五号の二」に改める。
別表第三第一号の表沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
貸金業協会
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
別表第三第一号の表国民年金基金及び国民年金基金連合会の項を次のように改める。
国民年金基金
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)
国民年金基金連合会
別表第三第一号の表中証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める。
投資者保護基金
金融商品取引法
別表第三第一号の表日本放送協会の項の次に次のように加える。
日本水先人会連合会
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
別表第三第一号の表農業共済組合及び農業共済組合連合会の項の前に次のように加える。
認可金融商品取引業協会
金融商品取引法
別表第三第一号の表保険契約者保護機構の項の次に次のように加える。
水先人会
水先法
(たばこ税法の一部改正)
第七条 たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「三千九百六十二円」を「三千五百五十二円」に改める。
附則第二条中「千八百八十一円」を「千六百八十六円」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第四号の課税物件の物件名の欄中「若しくは特定目的信託」を「、特定目的信託若しくは受益証券発行信託」に改め、同表第十七号の課税物件の定義の欄1中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
(国税通則法の一部改正)
第九条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号ハ(2)中「、その計算期間(同法第十五条の三第一項から第三項まで(特定信託の計算期間)に規定する計算期間をいう。以下この号及び第十五条第二項第三号において同じ。)」を削り、「、翌計算期間以後の計算期間分又は」を「若しくは」に、「又は連結所得」を「若しくは連結所得」に改め、「、前計算期間以前の計算期間分」を削る。
第七条の次に次の一条を加える。
(信託に係る国税の納付義務の承継)
第七条の二 信託法(平成十八年法律第百八号)第五十六条第一項各号(受託者の任務の終了事由)に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、新たな受託者(以下この項及び第六項において「新受託者」という。)が就任したときは、当該新受託者は当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、若しくは徴収されるべき国税(その納める義務が信託財産責任負担債務(同法第二条第九項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。第三十八条第一項(繰上請求)及び第五十七条第一項(充当)において同じ。)となるものに限る。以下この条において同じ。)を納める義務を承継する。
2 受託者が二人以上ある信託において、その一人の任務が信託法第五十六条第一項各号に掲げる事由により終了した場合には、前項の規定にかかわらず、他の受託者のうち、当該任務が終了した受託者(以下この項及び第五項において「任務終了受託者」という。)から信託事務の引継ぎを受けた受託者は、当該任務終了受託者に課されるべき、又は当該任務終了受託者が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
3 信託法第五十六条第一項第一号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、同法第七十四条第一項(受託者の死亡により任務が終了した場合の信託財産の帰属等)に規定する法人は、当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
4 受託者である法人が分割をした場合における分割により受託者としての権利義務を承継した法人は、当該分割をした受託者である法人に課されるべき、又は当該分割をした受託者である法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
5 第一項又は第二項の規定により国税を納める義務が承継された場合にも、第一項の受託者又は任務終了受託者は、自己の固有財産をもつて、その承継された国税を納める義務を履行する責任を負う。ただし、当該国税を納める義務について、信託法第二十一条第二項(信託財産責任負担債務の範囲)の規定により、信託財産に属する財産のみをもつてその履行の責任を負うときは、この限りでない。
6 新受託者は、第一項の規定により国税を納める義務を承継した場合には、信託財産に属する財産のみをもつて、その承継された国税を納める義務を履行する責任を負う。
第九条の二中「含む」を「含み、その納める義務が第七条の二第四項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により受託者としての権利義務を承継した法人に承継されたもの及びその納める義務が信託財産限定責任負担債務(信託法第百五十四条(信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務の範囲等)に規定する信託財産限定責任負担債務をいう。第五十七条第一項(充当)において同じ。)となるものを除く」に改め、同条ただし書中「財産」の下に「(当該分割をした法人から承継した信託財産に属する財産を除く。)」を加える。
第十五条第二項第三号中「連結事業年度とし、法人税法第二条第二十九号の三(定義)に規定する特定信託の所得に対する法人税については計算期間とする。」を「、連結事業年度」に改める。
第十八条第一項中「法人税法第八十二条の十七第二項(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の納付義務の承継)(同法第百四十五条の八(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」を「第七条の二第四項(信託に係る国税の納付義務の承継)」に、「法人税を」を「国税を」に改め、同条第三項中「添附すべき」を「添付すべき」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改める。
第十九条第一項中「法人税法第八十二条の十七第二項(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の納付義務の承継)(同法第百四十五条の八(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」を「第七条の二第四項(信託に係る国税の納付義務の承継)」に、「法人税を」を「国税を」に改め、同条第二項中「法人税法第八十二条の十七第二項(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の納付義務の承継)(同法第百四十五条の八(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」を「第七条の二第四項」に、「法人税を」を「国税を」に、「同条」を「第二十六条」に改め、同条第四項第三号ハ中「、第八十二条の十五第三項(特定信託に係る欠損金に対する準用)(同法第百四十五条の八(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」を削る。
第三十四条の二の次に次の五条を加える。
(納付受託者に対する納付の委託)
第三十四条の三 国税を納付しようとする者は、その税額が財務省令で定める金額以下である場合であつて、第三十四条第一項(納付の手続)に規定する納付書で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするときは、納付受託者(次条第一項に規定する納付受託者をいう。次項において同じ。)に納付を委託することができる。
2 国税を納付しようとする者が、前項の納付書を添えて、納付受託者に納付しようとする税額に相当する金銭を交付したときは、当該交付した日に当該国税の納付があつたものとみなして、延納、物納及び附帯税に関する規定を適用する。
(納付受託者)
第三十四条の四 国税の納付に関する事務(以下この項及び第三十四条の六第一項(納付受託者の帳簿保存等の義務)において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国税庁長官が指定するもの(以下第三十四条の六までにおいて「納付受託者」という。)は、国税を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。
2 国税庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。
3 納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国税庁長官に届け出なければならない。
4 国税庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(納付受託者の納付)
第三十四条の五 納付受託者は、第三十四条の三第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた国税を納付しなければならない。
2 納付受託者は、第三十四条の三第一項の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を国税庁長官に報告しなければならない。
3 納付受託者が第一項の国税を同項に規定する政令で定める日までに完納しないときは、納付受託者の住所又は事務所の所在地を管轄する税務署長は、国税の保証人に関する徴収の例によりその国税を納付受託者から徴収する。
4 税務署長は、第一項の規定により納付受託者が納付すべき国税については、当該納付受託者に対して第四十条(滞納処分)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該国税に係る納税者から徴収することができない。
(納付受託者の帳簿保存等の義務)
第三十四条の六 納付受託者は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
2 国税庁長官は、前二条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、財務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。
3 国税庁長官は、前二条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6 国税庁長官は、政令で定めるところにより、第三項に規定する権限を国税局長に委任することができる。
(納付受託者の指定の取消し)
第三十四条の七 国税庁長官は、第三十四条の四第一項(納付受託者)の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 第三十四条の四第一項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。
二 第三十四条の五第二項(納付受託者の納付)又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
四 前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
2 国税庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第三十八条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「国税で」を「国税(第三号に該当する場合においては、その納める義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。)で」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る信託が終了したとき(信託法第百六十三条第五号(信託の終了事由)に掲げる事由によつて終了したときを除く。)。
第三十八条第二項中「附記した」を「付記した」に、「行なう」を「行う」に改める。
第四十八条第二項中「差し押えた」を「差し押さえた」に改め、同条第三項中「差し押えた」を「差し押さえた」に、「同条第一項」を「同法第二十四条第五項第二号(譲渡担保権者の物的納税責任)」に改める。
第五十七条第一項中「国税が」を「国税(その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等である場合にはその納める義務が当該信託財産責任負担債務である国税に限るものとし、その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等でない場合にはその納める義務が信託財産限定責任負担債務である国税以外の国税に限る。)が」に改める。
第六十五条第三項第二号ロ中「、第八十一条の十五」を「若しくは第八十一条の十五」に改め、「、第八十二条の六(特定信託に係る所得税額の控除)(同法第百四十五条の六(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)若しくは第八十二条の七(特定信託に係る外国税額の控除)(同法第百四十五条の七(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」を削り、「第百四十五条の十二」を「第百四十五条の五」に改める。
第六十六条第三項中「更正に係る」を「更正若しくは第二十五条の規定による決定に係る」に改める。
第九十七条第一項第二号中「(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)」を削る。
(国税徴収法の一部改正)
第十条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第四項中「差押」を「差押え」に改め、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「前項」を「第四項」に、「差押」を「差押え」に、「買戻」を「買戻し」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 税務署長は、前項の規定により滞納処分を続行する場合において、譲渡担保財産が次の各号に掲げる財産であるときは、当該各号に定める者に対し、納税者の財産としてした差押えを第三項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。
一 第三者が占有する動産(第七十条(船舶又は航空機の差押え)又は第七十一条(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)の規定の適用を受ける財産及び無記名債権を除く。以下同じ。)又は有価証券 動産又は有価証券を占有する第三者
二 第六十二条(差押えの手続及び効力発生時期)又は第七十三条(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)の規定の適用を受ける財産(これらの財産の権利の移転につき登記を要するものを除く。) 第三債務者又はこれに準ずる者(以下「第三債務者等」という。)
6 税務署長は、第四項の規定により滞納処分を続行する場合において、第五十五条第一号又は第三号(質権者等に対する差押えの通知)に掲げる者のうち知れている者があるときは、これらの者に対し、納税者の財産としてした差押えを第三項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。
第三十四条中「引渡」を「引渡し」に、「この条」を「この項」に、「責に」を「責めに」に改め、同条に次の一項を加える。
2 信託法(平成十八年法律第百八号)第百七十五条(清算の開始原因)に規定する信託が終了した場合において、その信託に係る清算受託者(同法第百七十七条(清算受託者の職務)に規定する清算受託者をいう。以下この項において同じ。)に課されるべき、又はその清算受託者が納付すべき国税(その納める義務が信託財産責任負担債務(同法第二条第九項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。)となるものに限る。以下この項において同じ。)を納付しないで信託財産に属する財産を残余財産受益者等(同法第百八十二条第二項(残余財産の帰属)に規定する残余財産受益者等をいう。以下この項において同じ。)に給付をしたときは、その清算受託者に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算受託者(信託財産に属する財産のみをもつて当該国税を納める義務を履行する責任を負う清算受託者に限る。以下この項において「特定清算受託者」という。)及び残余財産受益者等は、その滞納に係る国税につき第二次納税義務を負う。ただし、特定清算受託者は給付をした財産の価額の限度において、残余財産受益者等は給付を受けた財産の価額の限度において、それぞれその責めに任ずる。
第五十四条第一号中「(第七十条(船舶又は航空機の差押え)又は第七十一条(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)の規定の適用を受ける財産及び無記名債権を除く。以下同じ。)」を削る。
第七十二条の見出しを「(特許権等の差押えの手続及び効力発生時期)」に改め、同条第一項中「第三債務者又はこれに準ずる者(以下「第三債務者等」という。)」を「第三債務者等」に、「差押は」を「差押えは」に改め、同条第二項中「差押の」を「差押えの」に改め、同条第三項中「差し押えた」を「差し押さえた」に、「差押」を「差押え」に改め、同条第四項中「差押の」を「差押えの」に改める。
第九十五条第一項第五号中「納付させる」を「提供させる」に改め、同条第二項ただし書中「あわせて」を「併せて」に改める。
第百条第一項中「せり売」を「競り売り」に、「買受の申込」を「買受けの申込み」に改め、「しようとする者」の下に「(以下「入札者等」という。)」を加え、「現金(国税の納付に使用することができる小切手のうち銀行の振出に係るもの及びその支払保証のあるものを含む。以下第百十五条第三項(買受代金の納付の期限)において同じ。)で納付しなければならない」を「次の各号に掲げるいずれかの方法により提供しなければならない」に改め、同項ただし書中「その納付」を「公売保証金の提供」に改め、同項に次の各号を加える。
一 現金(国税の納付に使用することができる小切手のうち銀行の振出しに係るもの及びその支払保証のあるものを含む。次号、第四項及び第百十五条第三項(買受代金の納付の期限等)において同じ。)で納付する方法
二 入札者等と保証銀行等(銀行その他税務署長が相当と認める者をいう。以下この号及び第四項において同じ。)との間において、当該入札者等に係る公売保証金に相当する現金を税務署長の催告により当該保証銀行等が納付する旨の契約(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)が締結されたことを証する書面を税務署長に提出する方法
第百条第二項中「公売財産の入札等をしようとする者(以下「入札者等」という。)」を「入札者等」に、「納付した」を「提供した」に改め、同条第三項中「その納付した」を「第一項第一号に掲げる方法により提供した公売保証金がある場合には、当該」に改め、同項ただし書中「(売却決定の取消)」を削り、「取り消されたときは、」の下に「当該公売保証金を」を加え、同条第四項中「納付した者」を「提供した者」に改め、同項第一号中「(公売実施の適正化のための措置)」を削り、「納付した」を「提供した」に改め、同項第二号及び第三号中「納付した」を「提供した」に改め、同項第四号中「(買受代金の納付)」を削り、「次順位買受申込者が納付した」を「最高価申込者が提供した公売保証金で第三項本文の規定により買受代金に充てたもの以外のもの又は次順位買受申込者が提供した」に改め、同項第五号中「納付した」を「提供した」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 税務署長は、第一項第二号に掲げる方法により公売保証金を提供した入札者等に対して第百十五条第四項の規定による処分をした場合には、当該入札者等に係る保証銀行等に当該公売保証金に相当する現金を納付させるものとする。この場合において、当該保証銀行等が納付した現金は、当該処分を受けた者が第一項第一号に掲げる方法により提供した公売保証金とみなして、前項ただし書の規定を適用する。
5 前項の規定は、税務署長が、第百八条第二項(公売実施の適正化のための措置)の規定による処分をした場合について準用する。この場合において、前項中「第百十五条第四項」とあるのは「第百八条第二項(公売実施の適正化のための措置)」と、「前項ただし書」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとする。
第百六条第一項中「呼び上げた」を「告げた」に改める。
第百八条第三項中「第百条第四項」を「第百条第六項」に改める。
第百十五条第二項ただし書中「十日をこえる」を「三十日を超える」に改める。
第百三十九条第二項中「差押」を「差押え」に改め、同条に次の二項を加える。
3 信託の受託者の任務が終了した場合において、新たな受託者が就任するに至るまでの間に信託財産に属する財産について滞納処分を執行した後、新たな受託者が就任したときは、その財産につき滞納処分を続行することができる。
4 信託の受託者である法人の信託財産に属する財産について滞納処分を執行した後、当該受託者である法人としての権利義務を承継する分割が行われたときは、その財産につき滞納処分を続行することができる。
第百七十一条第一項第一号及び第二号中「差押」を「差押え」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項第三号及び第四号に掲げる処分につき、異議申立て又は前項に規定する審査請求を行う場合において、その異議申立書(国税通則法第八十二条第一項(税務署長経由による異議申立て)に規定する異議申立書をいう。)又は審査請求書(同法第八十七条第二項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書をいう。)については、同法第七十七条第五項の規定は、適用しない。
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第十一条 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第二条の次に次の一条を加える。
(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)
第二条の二 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第八条から第十一条まで及び第十三条を除く。)の規定を適用する。
2 所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を次条から第三条の二の二まで、第三条の三、第四条、第五条の二から第七条まで及び第十二条において適用する場合について準用する。
3 法人税法第四条の六第二項、第四条の七及び第四条の八の規定は、第一項の規定を第四条、第五条、第六条の二、第七条及び第十二条において適用する場合について準用する。
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三条の二第一項中「第九条の三」の下に「、第九条の五の二第二項から第四項まで」を加え、同条第二項中「第八条の二第一項」の下に「、第九条の五の二第二項から第四項まで」を加え、同条第三項中「第九条の三」の下に「、第九条の五の二第三項若しくは第四項」を加え、同条第四項中「租税特別措置法」の下に「第九条の五の二第三項及び第四項、」を加え、同条第五項中「第九条の三」の下に「、第九条の五の二第二項から第四項まで」を加え、同条第六項中「第八条の二第一項」の下に「、第九条の五の二第二項から第四項まで」を加え、同条第七項中「限る。)」の下に「、第九条の五の二第四項」を加え、同条第八項中「租税特別措置法」の下に「第九条の五の二第四項及び」を加え、同条第十三項の表第百七十二条第一項第一号の項中「特例)」の下に「、第九条の五の二第二項若しくは第三項(外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例)」を加え、同条第十四項及び第二十項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第三条の二の二第五項第二号中「並びに第三十七条」を「、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項」に改め、同条第六項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同条第八項第二号中「並びに第三十七条」を「、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項」に改め、同条第十一項第二号中「並びに第三百十四条の六」を「、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項」に改め、同条第十二項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同条第十四項第二号中「並びに第三百十四条の六」を「、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項」に改める。
第五条の次に次の二条を加える。
(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)
第五条の二 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者が支払つた又は控除される保険料(租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度(当該租税条約に規定する社会保障制度をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に対して支払われるもので、我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従つて取り扱うこととされるものに限る。次項において同じ。)については、同法第七十四条第二項に規定する社会保険料(第三項において「社会保険料」という。)とみなして、同法(第百八十八条、第百九十条及び第百九十六条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第百二十条第三項第一号中「に係るもの」とあるのは、「及び租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第五条の二第一項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する保険料に係るもの」とする。
2 前項の制限とは、租税条約の規定により保険料の金額を控除する場合において、当該控除する保険料の金額の上限を政令で定める金額とすることをいう。
3 相手国居住者等で所得税法第百六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる非居住者に該当するものがその給与又は報酬(同法第百六十一条第八号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。第五項及び第六項において同じ。)から支払つた又は控除される特定社会保険料(社会保険料及び当該相手国居住者等に係る租税条約の相手国の社会保障制度に係る保険料のうち、当該租税条約の規定によりこれらの金額につき一定の金額を限度として給与又は報酬に対し租税を課さないこととされるものをいう。以下この条において同じ。)については、当該相手国居住者等の同法第百六十五条に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び所得税の額につき同条の規定により同法第二十八条又は第五十七条の二の規定に準じて計算する場合には、同法第二十八条第二項中「給与所得控除額」とあるのは「給与所得控除額及び租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第五条の二第三項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する特定社会保険料(以下「特定社会保険料」という。)の金額」と、同条第四項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額から特定社会保険料の金額を控除した残額」と、同法第五十七条の二第一項中「残額からその超える部分の金額」とあるのは「収入金額から同項の給与所得控除額及びその超える部分の金額並びに特定社会保険料の金額」と読み替えるものとする。
4 前項の一定の金額とは、第二項に規定する政令で定める金額をいう。
5 相手国居住者等で所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者に該当するものが、その給与又は報酬から特定社会保険料を支払つた場合又は控除される場合において、当該給与又は報酬につき同法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けるときは、税務署長は、当該相手国居住者等に対し、当該給与又は報酬につきこれらの規定により徴収された所得税の額のうち当該支払つた又は控除される特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を還付する。
6 相手国居住者等で所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者に該当するものが、その給与又は報酬から特定社会保険料を支払つた場合又は控除される場合において、当該給与又は報酬につき同法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けないときにおける同法第百七十条及び第百七十二条の規定の適用については、同法第百七十条中「金額に」とあるのは「金額から租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第五条の二第六項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の特定社会保険料(以下「特定社会保険料」という。)の金額を控除した残額に」と、同法第百七十二条第一項第一号中「及び当該金額につき」とあるのは「、当該適用を受けない部分の金額に係る特定社会保険料の金額、当該適用を受けない部分の金額から当該特定社会保険料の金額を控除した残額及び当該残額につき租税条約実施特例法第五条の二第六項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の規定により読み替えられた」とする。
7 第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書に添付し又は当該確定申告書の提出の際提示すべき書類の特例、第五項の規定による還付の手続その他第一項、第三項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(保険料を支払つた場合等の住民税の課税の特例)
第五条の三 租税条約が住民税(道府県民税及び市町村民税をいう。第三項において同じ。)についても適用がある場合において、道府県民税の所得割(地方税法第二十三条第一項第二号に掲げる所得割をいう。)の納税義務者が支払つた又は控除される保険料(前条第一項に規定する保険料をいう。第三項において同じ。)については、同法第三十四条第一項第三号に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
2 地方税法第四十五条の二第三項の規定は、前項の納税義務者(同条第一項又は第二項の規定によつて同条第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、前項の規定により適用される同法の規定により社会保険料控除額の控除を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「医療費控除額」とあるのは、「医療費控除額、社会保険料控除額」と読み替えるものとする。
3 租税条約が住民税についても適用がある場合において、市町村民税の所得割(地方税法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割をいう。)の納税義務者が支払つた又は控除される保険料については、同法第三百十四条の二第一項第三号に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
4 地方税法第三百十七条の二第三項の規定は、前項の納税義務者(同条第一項又は第二項の規定によつて同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、前項の規定により適用される同法の規定により社会保険料控除額の控除を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「医療費控除額」とあるのは、「医療費控除額、社会保険料控除額」と読み替えるものとする。
5 前各項の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定は特別区について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「道府県民税」とあるのは「都民税」と、「市町村民税」とあるのは「特別区民税」と読み替えるものとする。
6 第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六条の二第五項中「及び次条第一項」を削る。
第七条の見出し中「取引の対価の額につき」を削り、同条第一項を次のように改める。
租税条約の相手国の法令に基づき、相手国居住者等又は居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。)若しくは内国法人に係る租税(当該租税条約の適用があるものに限る。)の課税標準等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号イからハまでに掲げる事項をいう。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)につき更正(国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。以下この項において同じ。)又は決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に相当する処分があつた場合において、当該課税標準等又は税額等に関し、財務大臣と当該相手国の権限ある当局との間の当該租税条約に基づく合意が行われたことにより、居住者の各年分の各種所得の金額(所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下この項において同じ。)、内国法人の各事業年度の所得の金額(解散(合併による解散を除く。)による清算所得の金額を含む。以下この項において同じ。)若しくは各連結事業年度の連結所得の金額又は相手国居住者等の各年分の各種所得の金額若しくは各事業年度の所得の金額のうちに減額されるものがあるときは、当該居住者若しくは当該内国法人又は当該相手国居住者等の国税通則法第二十三条第一項又は第二項の規定による更正の請求に基づき、税務署長は、当該合意をした内容を基に計算される当該居住者の各年分の各種所得の金額、当該内国法人の各事業年度の所得の金額若しくは各連結事業年度の連結所得の金額又は当該相手国居住者等の各年分の各種所得の金額若しくは各事業年度の所得の金額を基礎として、更正をすることができる。
第七条第二項中「若しくは連結所得の金額又は特定信託の受託者である法人の特定信託の同項の規定により減額される所得の金額」を「又は連結所得の金額」に、「、第八十一条の十三第二項及び第四項、第八十二条の五第三項及び第四項並びに第百四十五条の五第二項及び第三項」を「並びに第八十一条の十三第二項及び第四項」に改め、同条第三項中「取引の対価の額」を「課税標準等又は税額等」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の更正を受けた居住者若しくは内国法人又は相手国居住者等に対する所得税法第百五十三条(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)並びに法人税法第八十条の二(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第八十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
所得税法第百五十三条
修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定
更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定
更正
修正申告書若しくは更正若しくは決定
更正
法人税法第八十条の二
修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第七条第一項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定
更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定
更正
修正申告書若しくは更正若しくは決定
更正
法人税法第八十二条
修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定
租税条約実施特例法第七条第一項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定
更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定
更正
修正申告書若しくは更正若しくは決定
更正
(租税特別措置法の一部改正)
第十二条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一条・第二条」を「第一条―第二条の二」に、「(第二十五条)」を「(第二十四条の二―第二十五条)」に、「第三十六条の六」を「第三十六条の五」に、「第二款 居住者の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第四十条の七―第四十条の九)」を
第二款
削除
第三款
特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第四十条の十―第四十条の十二)
に、「第四十一条の三」を「第四十一条の三の二」に、「第四節の二 農業生産法人の課税の特例」を「第四節の二 認定農業生産法人等の課税の特例」に、「第七節の二 国外関連者との取引に係る課税の特例(第六十六条の四)」を「第七節の二 国外関連者との取引に係る課税の特例等(第六十六条の四・第六十六条の四の二)」に、「第二款 内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第六十六条の九の二―第六十六条の九の五)」を
第二款
削除
第三款
特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第六十六条の九の六―第六十六条の九の九)
に、「第十五節 連結法人である農業生産法人の課税の特例」を「第十五節 連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例」に、「第二十二節 連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例(第六十八条の八十八)」を「第二十二節 連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等(第六十八条の八十八・第六十八条の八十八の二)」に、「第二款 連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第六十八条の九十三の二―第六十八条の九十三の五)」を
第二款
削除
第三款
特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第六十八条の九十三の六―第六十八条の九十三の九)
に、「第八十四条の五」を「第八十四条の六」に、「第八十六条の六」を「第八十六条の五」に、「第九十七条」を「第九十七条・第九十八条」に改める。
第二条第一項第五号中「公社債、」を「法人課税信託、公社債、」に改め、「特定目的信託」の下に「、特定受益証券発行信託」を加え、「第二条第一項第九号」を「第二条第一項第八号の三」に、「第十五号の四」を「第十五号の五」に改め、同条第二項第二十六号の次に次の一号を加える。
二十六の二 法人課税信託 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。
第二条第二項第二十七号の二中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改め、第一章中同条の次に次の一条を加える。
(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)
第二条の二 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第四章から第六章までを除く。)の規定を適用する。
2 所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を次章において適用する場合について準用する。
3 法人税法第四条の六第二項、第四条の七及び第四条の八の規定は、第一項の規定を第三章において適用する場合について準用する。
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三条第三項中「支払をする者」の下に「並びに業務に関連して他人のために名義人として利子等の支払を受ける者から当該利子等の支払を受ける居住者又は非居住者及び当該名義人として当該利子等の支払を受ける者」を加え、「及び第二百二十五条第一項」を「、第二百二十五条第一項及び第二百二十八条第一項」に改める。
第三条の二中「受益証券が証券取引法」を「受益権が金融商品取引法」に、「証券取引所」を「金融商品取引所」に、「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える。
第三条の三第一項中「受益証券」を「受益権」に改め、同条第五項中「、第八十二条の六第一項」を削り、同条第六項中「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に、「受益証券」を「受益権」に改める。
第四条第一項中「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める。
第四条の二第一項中「証券業者」を「金融商品取引業者」に、「第十四条の二第二項」を「第十四条第二項」に改める。
第四条の三第一項中「第十四条の二第二項」を「第十四条第二項」に改める。
第五条の二の見出しを「(振替国債等の利子の課税の特例)」に改め、同条第一項中「次に掲げる要件」を「その有する次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める要件」に改め、「特定振替機関の社債等の振替に関する法律第三条第一項第五号に規定する業務規程の定めるところにより口座の開設を受けた」を削り、「同法第八十八条」を「社債等の振替に関する法律第八十八条」に改め、「「振替国債」という。)」の下に「又は同法第百十三条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる地方債(以下この条において「振替地方債」という。)」を、「その者が当該振替国債」及び「(当該振替国債」の下に「又は当該振替地方債」を加え、同項各号を次のように改める。
一 振替国債 次に掲げる要件
イ 当該非居住者又は外国法人が、当該振替国債の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者その他の財務省令で定める者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「振替国債非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この号において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替国債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関。ロにおいて同じ。)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
ロ 当該非居住者又は外国法人が、当該振替国債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その者の当該振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第八項及び第十七項において「振替国債所有期間明細書」という。)を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由してイに規定する税務署長に提出していること。
二 振替地方債 次に掲げる要件
イ 当該非居住者又は外国法人が、当該振替地方債の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「振替地方債非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この号において同じ。)及び当該利子の支払をする者を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関。ロにおいて同じ。)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等並びに当該利子の支払をする者を経由して当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
ロ 当該非居住者又は外国法人が、当該振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その者の当該振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第八項及び第十七項において「振替地方債所有期間明細書」という。)を、当該特定振替機関等及び当該利子の支払をする者を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等並びに当該利子の支払をする者を経由してイに規定する税務署長に提出していること。
第五条の二第二項中「第二条第二十八項」を「第二条第二十二項」に改め、「振替国債」の下に「及び振替地方債」を加え、同項第二号中「受益証券」を「受益権」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「勧誘」を「取得勧誘」に改め、同項第三号中「受益証券」を「受益権」に改め、同条第三項中「振替国債」の下に「及び振替地方債」を加え、「掲げる要件」を「定める要件」に改め、同条第四項中「「利子等」を「「受けるべき利子等」に、「除く。)」を「除く。以下この項において同じ。)」に改め、同条第五項第一号中「得た者」の下に「又は同条の規定に基づき地方債を取り扱うことについて当該地方債の発行者から同意を得た者」を加え、同項第四号中「第一項第一号に規定する税務署長」を「、振替国債にあつては第一項第一号イに規定する税務署長の承認、振替地方債にあつては同項第二号イに規定する税務署長」に改め、同項第七号中「第四十四条第一項第十五号」を「第四十四条第一項第十四号」に改め、同条第六項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号中「第十二項」を「第十三項」に、「第十三項」を「第十四項」に改め、同条第七項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第八項中「非課税適用申告書又は所有期間明細書が同項第一号に規定する税務署長に提出されたときは、当該非課税適用申告書又は所有期間明細書」を「振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明細書が同項第一号イに規定する税務署長に提出されたとき又は振替地方債非課税適用申告書若しくは振替地方債所有期間明細書が同項第二号イに規定する税務署長に提出されたときは、当該振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明細書又は当該振替地方債非課税適用申告書若しくは振替地方債所有期間明細書」に、「当該税務署長」を「これらの税務署長」に改め、同条第九項中「非課税適用申告書」を「振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書」に改め、同条第十項中「非課税適用申告書」を「振替国債非課税適用申告書」に、「第一項第一号」を「第一項第一号イ」に改め、同条第十一項を次のように改める。
11 振替地方債非課税適用申告書を提出した者が、その提出後、当該振替地方債非課税適用申告書に記載した氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該振替地方債非課税適用申告書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この項において同じ。)及び当該利子の支払をする者を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等並びに当該利子の支払をする者を経由して第一項第二号イに規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該振替地方債の利子については、同項の規定は、適用しない。
第五条の二第十五項中「非課税適用申告書又は所有期間明細書」を「振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明細書又は振替地方債非課税適用申告書若しくは振替地方債所有期間明細書」に、「前項第三号」を「第十五項第三号又は前項第三号」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十四項第一号中「加入者保護信託」の下に「(以下この号及び次項第一号において「公益信託等」という。)」を加え、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に、「、政令で定めるもの」を「政令で定めるものに限るものとし、公益信託等の受託者により所有されていた振替国債については当該公益信託等の信託財産に属していたもの」に改め、同項を同条第十五項とし、同項の次に次の一項を加える。
16 非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の中途において取得をした振替地方債で次に掲げる要件(当該非居住者又は外国法人が当該振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該振替地方債が適格外国仲介業者から振替記載等を受けたものである場合には、当該振替地方債に係る当該適格外国仲介業者の第十四項に規定する特定振替機関等。以下この項において同じ。)が当該振替地方債につきその取得前の所有者(以下この項において「前所有者」という。)が振替記載等を受けた特定振替機関等である場合には、第一号及び第二号に掲げる要件)を満たしているもの(以下この項において「通算対象地方債」という。)については、その者の当該通算対象地方債に係る所有期間には当該通算対象地方債の前所有者の当該通算対象地方債に係る所有期間を含むものとする。
一 非居住者、外国法人、所得税法別表第一第一号に掲げる内国法人若しくは公益信託等の受託者又は第八条第一項に規定する金融機関(内国法人に限る。)、同条第二項に規定する金融商品取引業者等(内国法人に限る。)若しくは同条第三項に規定する内国法人により所有されていた振替地方債(非居住者又は外国法人により所有されていた振替地方債については政令で定めるものに限るものとし、公益信託等の受託者により所有されていた振替地方債については当該公益信託等の信託財産に属していたものに限る。)で、その取得の直前においてこれらの者が振替記載等を受けていたものであること。
二 当該非居住者又は外国法人がその取得後引き続き振替記載等を受けている振替地方債であること。
三 当該非居住者又は外国法人が当該振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等が、当該振替地方債の前所有者が当該振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等から当該前所有者の当該振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項につき書面による方法その他政令で定める方法により通知を受けていること。
第五条の二第十三項中「非課税適用申告書」を「振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書」に改め、「振替国債」の下に「又は振替地方債」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「非課税適用申告書」を「振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書」に改め、「振替国債」の下に「又は振替地方債」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。
12 第八項及び第九項の規定は、前二項に規定する申告書を提出する者がこれらの申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第八項中「第一項第一号又は第二号」とあるのは「第十項又は第十一項」と、「振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明細書が同項第一号イ」とあるのは「第十項に規定する申告書が第一項第一号イ」と、「振替地方債非課税適用申告書若しくは振替地方債所有期間明細書が同項第二号イ」とあるのは「第十一項に規定する申告書が第一項第二号イ」と、「当該振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明細書又は当該振替地方債非課税適用申告書若しくは振替地方債所有期間明細書」とあるのは「これらの申告書」と、第九項中「振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出する者」とあるのは「次項又は第十一項に規定する申告書を提出する者」と、「当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書」とあるのは「これらの申告書」と、「氏名」とあるのは「変更後の氏名」と読み替えるものとする。
第六条第三項中「、第八十二条の六第一項」を削り、同条第八項中「証券業者」を「金融商品取引業者」に改め、同条第九項第二号ロ中「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める。
第八条第二項中「証券業者、証券取引清算機関」を「金融商品取引業者、金融商品取引清算機関」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改め、同条第三項及び第五項中「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める。
第八条の二第一項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に、「受益証券の」を「受益権の」に改め、同項第一号中「受益証券」を「受益権」に改め、同項第二号中「社債的受益証券」を「社債的受益権」に、「第二百三十条第四号」を「第二百三十条第一項第四号」に、「に係る受益証券をいう」を「をいう。第九条の四第一項において同じ」に改め、同条第五項中「支払をする者」の下に「並びに業務に関連して他人のために名義人として私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者から当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及び当該名義人として当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者」を加え、「及び第二百二十五条第一項」を「、第二百二十五条第一項及び第二百二十八条第一項」に改める。
第八条の三第一項中「受益証券」を「受益権」に、「配当等(」を「剰余金の配当(」に改め、同条第二項中「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に、「受益証券」を「受益権」に改め、同条第五項中「、第八十二条の六第一項」を削る。
第八条の五第一項中「掲げる受益証券」を「掲げる受益権」に改め、同項第二号中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に、「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改め、同項第三号中「受益証券」を「受益権」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「勧誘」を「取得勧誘」に改め、同項第五号中「第二条第二十三項」を「第二条第十六項」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「勧誘」を「取得勧誘」に改め、同条第四項中「及び第二百二十五条」を「、第二百二十五条及び第二百二十八条」に改める。
第九条第一項第一号中「同項第一号」を「同項各号」に、「受益証券」を「受益権」に、「第二条第二十八項」を「第二条第二十二項」に改め、同項第二号中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改め、「及び同項第二号に掲げる受益証券の収益の分配に係るもの」を削り、同項第四号中「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改め、同項第五号を次のように改める。
五 次に掲げる信託から支払を受けるべき配当等(第一号又は第二号に掲げるものを除く。)
イ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するもの(その設定に係る受益権の募集が同条第九項に規定する適格機関投資家私募として政令で定めるものにより行われたものに限る。)
ロ 特定目的信託
第九条第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項第八号中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改め、同号を同項第七号とし、同条第三項中「、特定投資信託」を「及び剰余金の分配」に、「、租税特別措置法」を「、剰余金の分配及び租税特別措置法」に、「又は特定投資信託」を「の収益の分配」に改める。
第九条の二第四項中「、第八十二条の六第一項」を削る。
第九条の三第一項第二号中「受益証券」を「受益権」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「勧誘」を「取得勧誘」に改め、同項第三号中「第二条第二十三項」を「第二条第十六項」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「勧誘」を「取得勧誘」に改め、同条第二項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第九条の四第一項中「、特定目的信託」を「若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権」に改め、同項第一号中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改め、同号ロ中「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「勧誘」を「取得勧誘」に改め、同条第二項中「内国法人である信託会社(」を削り、「信託会社をいう。)が、」を「内国信託会社が、その引き受けた」に、「受益証券」を「受益権」に、「行われたものに限る。次項」を「行われたものであり、かつ、国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに信託されたものに限る。第四項」に改め、同条第三項中「外国法人である信託会社(」を削り、「信託会社をいう。)が、」を「外国信託会社が、その引き受けた」に改め、「で国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに信託されたもの」を削り、「掲げる国内源泉所得」の下に「(以下この条において「特定国内源泉所得」という。)」を加え、「当該国内源泉所得」を「当該特定国内源泉所得」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、特定目的信託(信託された資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるものに限る。以下この項及び第五項において同じ。)の受託法人(所得税法第六条の三に規定する受託法人(第二条の二第二項において準用する同法第六条の三第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。)が当該特定目的信託の信託財産に属する公社債等につき国内において利子等又は配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
第九条の四に次の一項を加える。
5 所得税法第七条第一項第五号、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項の規定は、特定目的信託の受託法人(同法第六条の三に規定する受託法人(第二条の二第二項において準用する同法第六条の三第二号の規定により外国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。)が当該特定目的信託の信託財産に属する公社債等につき特定国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該特定国内源泉所得については、適用しない。
第九条の五の見出しを「(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)」に改め、同条第一項中「証券業者(証券取引法第二条第九項に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。)」を「金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に、「受益証券」を「受益権」に、「公募(証券取引法」を「公募(同法」に、「勧誘」を「取得勧誘」に改め、同条第二項中「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例)
第九条の五の二 非居住者が支払を受けるべき外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配については、所得税法第百六十一条第五号イに規定する内国法人から受ける剰余金の配当とみなして、同法その他所得税に関する法令の規定(所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税に関する規定及び同法第百六十五条の規定により同法第九十二条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定を除く。)を適用する。
2 所得税法第百六十四条第一項第二号から第四号までに掲げる非居住者が支払を受けるべき外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配(同項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を受けるべきものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る。)については、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
3 外国法人は、その支払を受けるべき外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に対し百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
4 非居住者又は外国法人に対し国内において外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
5 外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配の支払が国外において行われる場合には、その支払をする者が当該外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配を国内において支払うものとみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「翌月十日まで」とあるのは、「翌月末日まで」とする。
6 前二項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配の支払を受けるべき者が外国法人であるときは、当該外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第百四十四条中「所得税法の」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法の」と、「(同法」とあるのは「(所得税法」とする。
7 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 外国特定目的信託の利益の分配 第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託の利益の分配(同条第九項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額に係る部分に限る。)をいう。
二 外国特定投資信託の収益の分配 第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託の収益の分配(同条第九項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額に係る部分に限る。)をいう。
8 第六項に定めるもののほか、外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る所得税法第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九条の六第一項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「証券取引所」を「金融商品取引所」に、「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第九条の七第一項中「第三条の二」を「第四条」に改める。
第十条の二第一項中「第八項」を「第九項」に改め、同条第九項を同条第十項とし、同条第六項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引(所得税法第六十七条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得したエネルギー需給構造改革推進設備については、適用しない。
第十条の三の見出しを「(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)」に改め、同条第一項中「及び第四項」を削り、「この項から第四項まで及び第七項」を「この条」に改め、同条第三項中「第六項」を「第五項」に改め、「及び第五項」を削り、同条第四項を削り、同条第五項中「減価償却資産」を「特定機械装置等」に改め、「第三項又は」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「又はリース税額控除限度額」、「又は第四項」及び「(その年の前年において同項の規定の適用を受けた減価償却資産をその年において当該個人の営む指定事業の用に供しなくなつた場合(当該減価償却資産の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該指定事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該合計額から当該減価償却資産を当該指定事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第一項の規定は、同項に規定する個人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
第十条の三第八項中「及び第四項」を削り、「これらの」を「同項の」に改め、同条第九項中「第五項」を「第四項」に改め、同条第十項中「第三項から第五項までの規定」を「第三項又は第四項の規定」に、「及び租税特別措置法第十条の三第三項から第五項まで(中小企業者が機械等を取得した場合等の所得税額の特別控除)」を「並びに租税特別措置法第十条の三第三項及び第四項(中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」に改め、同条第十一項から第十四項までを削る。
第十条の四の見出しを「(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)」に改め、同条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、「及び第四項」及び「(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下第四項まで及び第七項において「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改め、同項第三号中「個人」の下に「で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十六条の三第一項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの」を加え、「器具及び備品(当該事業」を「当該振興計画に定める同項に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品(当該飲食店業」に改め、同項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とし、同項第七号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第七条第二項に規定する認定計画に従つて同法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人で同法第十一条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる個人に該当するものを除く。) 当該認定計画に定める機械及び装置
第十条の四第一項第八号を削り、同条第二項中「特定事業基盤強化設備」を「事業基盤強化設備」に改め、同条第三項中「特定事業基盤強化設備」を「事業基盤強化設備」に、「第六項」を「第五項」に改め、「及び第五項」を削り、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項又は」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「又はリース税額控除限度額」、「又は第四項」及び「(その年の前年において同項の規定の適用を受けた事業基盤強化設備をその年において当該個人の営む事業の用に供しなくなつた場合(当該事業基盤強化設備の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該合計額から当該事業基盤強化設備を当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第一項の規定は、同項に規定する個人が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化設備については、適用しない。
第十条の四第七項中「特定事業基盤強化設備」を「事業基盤強化設備」に改め、同条第八項中「及び第四項」を削り、「これらの」を「同項の」に改め、同条第九項中「第五項」を「第四項」に改め、同条第十項中「第三項から第五項までの規定」を「第三項又は第四項の規定」に、「及び租税特別措置法第十条の四第三項から第五項まで(事業基盤強化設備を取得した場合等の所得税額の特別控除)」を「並びに租税特別措置法第十条の四第三項及び第四項(事業基盤強化設備を取得した場合の所得税額の特別控除)」に改め、同条第十一項から第十四項までを削る。
第十条の五の見出しを「(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)」に改め、同条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「及び第四項」及び「(以下この条において「経営革新設備等」という。)」を削り、「この項から第四項まで及び第七項において「特定経営革新設備等」」を「この条において「経営革新設備等」」に、「又は特定経営革新設備等」を「又は経営革新設備等」に、「当該特定経営革新設備等」を「当該経営革新設備等」に改め、同条第二項中「特定経営革新設備等」を「経営革新設備等」に改め、同条第三項中「特定経営革新設備等」を「経営革新設備等」に、「第六項」を「第五項」に改め、「及び第五項」を削り、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項又は」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「又はリース税額控除限度額」、「又は第四項」及び「(その年の前年以前四年内の年において第四項の規定の適用を受けた同項に規定する経営革新設備をその年において当該個人の営む事業の用に供しなくなつた場合(当該経営革新設備の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該合計額から当該経営革新設備を当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第一項の規定は、同項に規定する個人が所有権移転外リース取引により取得した経営革新設備等については、適用しない。
第十条の五第七項中「特定経営革新設備等」を「経営革新設備等」に改め、同条第八項中「及び第四項」を削り、「これらの」を「同項の」に改め、同条第九項中「第五項」を「第四項」に改め、同条第十項中「第三項から第五項までの規定」を「第三項又は第四項の規定」に、「及び租税特別措置法第十条の五第三項から第五項まで(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の所得税額の特別控除)」を「並びに租税特別措置法第十条の五第三項及び第四項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」に改め、同条第十一項から第十四項までを削る。
第十条の六の見出しを「(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)」に改め、同条第一項中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に、「。第三項及び第四項」を「。第三項」に改め、同条第三項中「第六項」を「第五項」に改め、「及び第五項」を削り、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項又は」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「又はリース税額控除限度額」、「又は第四項」及び「(その年の前年において同項の規定の適用を受けた情報基盤強化設備等をその年において当該個人の営む事業の用に供しなくなつた場合(当該情報基盤強化設備等の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該合計額から当該情報基盤強化設備等を当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第一項の規定は、同項に規定する個人が所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強化設備等については、適用しない。この場合において、当該情報基盤強化設備等の取得価額は、同項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額に含まれないものとする。
第十条の六第八項中「及び第四項」を削り、「これらの」を「同項の」に改め、同条第九項中「第五項」を「第四項」に改め、同条第十項中「第三項から第五項までの規定」を「第三項又は第四項の規定」に、「及び租税特別措置法第十条の六第三項から第五項まで(情報基盤強化設備等を取得した場合等の所得税額の特別控除)」を「並びに租税特別措置法第十条の六第三項及び第四項(情報基盤強化設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」に改め、同条第十一項から第十四項までを削る。
第十一条第一項中「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその事業の用に供した場合又は」を加える。
第十一条の二第一項中「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合を除く。)」を加え、同項の表の第一号中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第十一条の三第一項中「産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第二十六号)の施行の日から平成十九年三月三十一日まで」を「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十一年三月三十一日まで」に、「第二条第五項」を「第二条第八項」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加え、「百分の二十四(当該事業革新設備が、第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の三十とし、第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の四十とする。)」を「百分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三十)」に改め、同項各号を次のように改める。
一 産業活力再生特別措置法第五条第一項に規定する事業再構築計画(同法第二条第二項第二号に規定する事業革新(第四号において「事業革新」という。)について記載があるものに限る。) 同法第五条第一項に規定する認定(同法第六条第一項の認定を含む。)
二 産業活力再生特別措置法第七条第一項に規定する共同事業再編計画(同条第三項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第一項に規定する認定(同法第八条第一項の認定を含む。)
三 産業活力再生特別措置法第九条第一項に規定する経営資源再活用計画(同条第三項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第一項に規定する認定(同法第十条第一項の認定を含む。)
四 産業活力再生特別措置法第十一条第一項に規定する技術活用事業革新計画(事業革新について記載があるものに限る。) 同項に規定する認定(同法第十二条第一項の認定を含む。)
五 産業活力再生特別措置法第十三条第一項に規定する経営資源融合計画 同項に規定する認定(同法第十四条第一項の認定を含む。)
六 産業活力再生特別措置法第十六条第一項に規定する事業革新設備導入計画 同項に規定する認定(同法第十七条第一項の認定を含む。)
第十一条の四第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「第二号」を「第一号」に、「平成十九年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に、「製作若しくは」を「製作又は」に、「を取得し、又は特定電気通信設備等を製作し、若しくは建設して」を「の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして」に改め、「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加え、同項の表の第二号中「百分の十五」の下に「(平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十三とし、平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十とする。)」を加える。
第十一条の五を次のように改める。
(集積区域における集積産業用資産の特別償却)
第十一条の五 青色申告書を提出する個人が、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第七条第一項に規定する同意基本計画(以下この項において「同意基本計画」という。)に定められた同法第四条第二項第二号に規定する集積区域(以下この項において「集積区域」という。)内において、同法の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に、同法第十四条第一項の承認(同法第十五条第一項の承認を含む。)を受けた同法第十四条第一項に規定する企業立地計画に定められた機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備(以下この条において「集積産業用資産」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は集積産業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該集積区域内において当該個人の営む指定集積事業(当該同意基本計画に定められた同法第十九条に規定する指定集積業種に属する事業をいう。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該集積産業用資産をその用に供した場合を除く。)において、その用に供した当該集積産業用資産が政令で定める要件を満たすものであるときは、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該集積産業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該集積産業用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該集積産業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける集積産業用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の五第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3 第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第十一条の六を削る。
第十一条の七第一項中「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該再商品化設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加え、同項第二号中「減価償却資産」の下に「(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二十条第二項第一号に規定する認定計画に記載された同法第十一条第二項第二号に規定する再生利用事業に係る機械その他の減価償却資産にあつては、製造に関連する機械その他の減価償却資産を含む。)」を加え、同条第二項中「第十一条の七第一項本文」を「第十一条の六第一項本文」に改め、同条を第十一条の六とする。
第十二条第一項中「供したとき」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)」を加え、同項の表の第一号を次のように改める。
一 次に掲げる地区 イ 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区
製造の事業その他の政令で定める事業
機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるもの
百分の十(建物及びその附属設備については、百分の六)
 ロ 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区
 ハ 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区及びこれに類する地区として政令で定める地区
 ニ 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第三条第一項の規定により水源地域として指定された地区のうち政令で定める地区
第十二条第一項の表中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、第六号を第四号とする。
第十二条の二第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加え、同項第一号中「又は第三号」を削り、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とする。
第十二条の三の見出しを「(建替え病院用等建物の特別償却)」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、「医療法」の下に「(昭和二十三年法律第二百五号)」を加え、「第六項」を「第四項」に改め、「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加え、「(第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、同項を同条第一項とし、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項中「第三項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「第三項の」を「第一項の」に、「第十二条の三第三項本文」を「第十二条の三第一項本文」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「第一項から第三項まで」を「第一項」に改め、同項を同条第五項とする。
第十三条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、「建設したもの(」の下に「所有権移転外リース取引により取得したものを除く。」を、「合計額」の下に「(次項において「合計償却限度額」という。)」を加え、「として同項」を「として同条第一項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその年におけるその合計償却限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定(当該機械装置等について前項又は次条第一項の規定の適用を受けるときは、これらの規定を含む。)にかかわらず、当該機械装置等の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該機械装置等につき前項又は次条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年におけるこれらの規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額とする。)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
第十三条第三項中「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該障害者対応設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加え、同条第七項中「第一項の規定若しくは第二項において準用する前条第二項の規定又は第三項の規定若しくは」を「第一項から第三項までの規定又は」に改める。
第十三条の二第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「附属設備(」の下に「所有権移転外リース取引により取得したものを除く。」を加え、同条第三項中「第十二条の三第二項」を「前条第二項」に、「「前項」とあるのは「第十三条の二第一項」」を「「前項の」とあるのは「第十三条の二第一項の」」に、「「第十三条の二第一項」とあるのは「第十二条の三第一項」」を「「前項又は次条第一項」とあるのは「第十三条第一項又は第十三条の二第一項」」に改め、同条第四項中「第十二条の三第二項」を「前条第二項」に改める。
第十三条の三を削る。
第十四条の見出しを「(優良賃貸住宅の割増償却)」に改め、同条第一項中「第五項」を「第三項」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該中心市街地優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加え、同条第二項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に、「第五項」を「次項」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加え、「百分の百三十六」を「百分の百二十八」に、「百分の百五十」を「百分の百四十」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「前各項」を「前二項」に、「、高齢者向け優良賃貸住宅又は改良優良賃貸住宅」を「又は高齢者向け優良賃貸住宅」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「第一項から第三項まで」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とする。
第十四条の二第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加え、同条第三項中「第十二条の三第二項」を「第十三条第二項」に改め、「同条第二項中」の下に「「前項の」とあるのは「第十四条の二第一項の」と、」を加え、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「の限度額」と」の下に「、「前項又は次条第一項」とあるのは「第十四条の二第一項」と」を加え、同条第四項中「第十二条の三第二項」を「第十三条第二項」に改める。
第十五条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加え、同条第二項中「第十二条の三第二項」を「第十三条第二項」に改め、「同条第二項中」の下に「「前項の」とあるのは「第十五条第一項の」と、」を加え、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「の限度額」と」の下に「、「前項又は次条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と」を加え、同条第三項中「第十二条の三第二項」を「第十三条第二項」に改める。
第二十条の二第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第二十二条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。
第二章第二節第四款中第二十五条の前に次の二条を加える。
(農業経営基盤強化準備金)
第二十四条の二 青色申告書を提出する個人で、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けたもの(第三項において「認定農業者」という。)が、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項又は第四条第一項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(以下この項において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十二条の二第二項に規定する認定計画(第三項において「認定計画」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第十二条第二項第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。以下この項において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を農業経営基盤強化準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
一 当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
二 当該積立てをした年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2 その年の十二月三十一日において、前項に規定する個人の前年から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(同日までに次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした年の翌年一月一日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3 第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、第四号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積立てをした年が最も古いものから順次総収入金額に算入されるものとする。
一 認定農業者に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日における農業経営基盤強化準備金の金額
二 認定計画の認定が取り消された場合 その取消しの日における農業経営基盤強化準備金の金額
三 事業を廃止した場合 その廃止した日における農業経営基盤強化準備金の金額
四 前項、前三号及び次項の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合
その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における農業経営基盤強化準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該農業経営基盤強化準備金の金額については、前二項及び第六項の規定は、適用しない。
5 第二十条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6 第二十条第六項から第八項までの規定は、第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の農業経営基盤強化準備金に係る事業を承継した場合について準用する。
7 前二項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第二十四条の三 前条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額(同条第四項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する個人(同条第一項の規定の適用を受けることができる個人を含む。)が、各年において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与又は交換によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又はその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない農業用の機械その他の減価償却資産(以下この項及び第四項において「特定農業用機械等」という。)の取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等(以下この項及び第五項において「農用地等」という。)を当該個人の事業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
一 次に掲げる金額の合計額
イ その年の前年から繰り越された前条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額(その年の前年の十二月三十一日までに同条第二項又は第三項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には当該金額を控除した金額)のうち、その年において同条第二項又は第三項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
ロ その年において交付を受けた前条第一項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として政令で定める金額
二 その年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4 第一項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第十九条各号に掲げる規定(第十三条第一項及び第十三条の二の規定を除く。)は、適用しない。
5 第一項の規定の適用を受けた農用地等について所得税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十六条第二項第三号中「、結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)」を削る。
第二十八条の三第二項中「取得(」の下に「所有権移転外リース取引による取得を除き、」を加え、「取りこわし」を「取壊し」に改める。
第二十八条の四第一項中「、特定目的信託の信託契約に基づく土地等の信託による当該土地等の移転(次項において「特定目的信託の設定」という。)」を削り、同条第二項中「及び特定目的信託の設定」を削る。
第二十九条第三項中「第九条第一項第一号」を「第九条第一項」に、「第十条第二項」を「第十条第三項」に改める。
第二十九条の二第一項第六号中「証券業者又は」を「金融商品取引業者又は」に、「「証券業者等」」を「「金融商品取引業者等」」に、「の保管の委託」を「の振替口座簿(社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録、保管の委託」に、「当該保管の委託」を「当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託」に、「証券業者等の営業所又は」を「金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該金融商品取引業者等の営業所若しくは」に、「又は管理等信託」を「若しくは管理等信託」に改め、同条第四項中「証券業者等の営業所等に保管の委託又は」を「金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは」に、「取決めに従い当該」を「取決めに従い引き続き当該」に、「証券業者等の営業所等に引き続き保管の委託又は」を「金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは」に改め、同項第一号中「保管の委託」を「当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録、保管の委託」に改め、同条第六項中「保管の委託を受け、又は」を「振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改め、同条第七項中「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める。
第二十九条の三第一項中「この項」を「この条」に改め、同条第二項を削る。
第三十条の二第一項中「平成十九年」を「平成二十一年」に改める。
第三十一条の二第二項第二号中「第六号若しくは第七号に掲げる譲渡又は」を削り、同項第十六号中「第六号から第八号まで、第十一号」を「第六号から第九号まで、第十二号」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第十五号中「第六号から第八号まで、第十一号」を「第六号から第九号まで、第十二号」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十四号中「第六号、第七号若しくは第十一号」を「第六号から第八号まで若しくは第十二号」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十三号中「第六号、第七号又は第十一号」を「第六号から第八号まで又は第十二号」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号中「、第六号若しくは第七号」を「若しくは第六号から第八号まで」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号中「第十三号から第十六号まで」を「第十四号から第十七号まで」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号中「前三号、第十一号又は第十三号から第十六号まで」を「第六号から前号まで、第十二号又は第十四号から第十七号まで」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「第三号」を「第二号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「前三号」を「第二号から前号まで」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
六 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第八条に規定する認定建替計画(当該認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第七条第一項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
第三十一条の二第三項中「前項第十一号から第十六号まで」を「前項第十二号から第十七号まで」に改め、同条第四項中「第三十六条の五から第三十七条まで」を「第三十六条の五、第三十七条」に改め、同条第五項中「第二項第十一号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号」を「第二項第十二号から第十五号までの造成又は同項第十六号若しくは第十七号」に、「第二項第十一号から第十六号まで」を「第二項第十二号から第十七号まで」に改め、同条第七項中「第二項第十一号から第十六号まで」を「第二項第十二号から第十七号まで」に改める。
第三十一条の三第一項中「第三十六条の五から第三十七条まで」を「第三十六条の五、第三十七条」に改める。
第三十二条第二項中「(出資を含む。)又はその信託財産に属する資産が主として土地等である法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託の受益権(次に掲げるものを除く。以下この項において同じ」を「又は出資(当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。以下この項において「株式等」という」に、「株式又は受益権」を「株式等」に改め、同項第一号中「法人税法第二条第十号」を「同項第二号ニ」に改め、同項第二号中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に、「法人税法第二条第十号」を「同項第二号ニ」に、「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改め、同項第三号中「特定目的信託」を「法人課税信託のうち特定目的信託」に、「第六十八条の三の三第一項第一号ロ」を「第六十八条の三の二第一項第一号ロ」に、「同族特定信託」を「同族会社」に改め、同項第四号中「法人税法第二条第二十九号の三イに掲げる信託であつて、第六十八条の三の四第一項第一号ロ」を「法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ニに掲げる投資信託であつて、第六十八条の三の三第一項第一号ロ」に、「同族特定信託」を「同族会社」に改める。
第三十三条第一項中「取得(」の下に「所有権移転外リース取引による取得を除き、」を加える。
第三十四条第一項中「第三十六条の五から第三十七条まで」を「第三十六条の五、第三十七条」に改め、同条第二項第四号中「独立行政法人国立博物館」を「独立行政法人国立文化財機構」に改め、同条第三項中「前項第一号から第二号の二まで」を「前項各号」に改める。
第三十四条の二第一項中「第三十六条の五から第三十七条まで」を「第三十六条の五、第三十七条」に改め、同条第二項第三号中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改め、同項第八号中「第二百八十九条第一項」を「第三百条第一項」に改め、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十九号中「特定旅客施設(高齢者移動等円滑化法第二条第六号に規定する特定旅客施設をいう。)、一般交通用施設(高齢者移動等円滑化法第二条第二十一号ロに規定する一般交通用施設のうち当該特定旅客施設と同号イに規定する生活関連施設との間の移動が通常徒歩で行われる経路を構成するものをいう。)又は公共用施設(高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項に規定する生活関連施設のうち当該特定旅客施設又は当該一般交通用施設と一体として利用される駐車場、公園その他の公共の用に供する施設をいう。)」を「同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設」に、「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改め、同号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十三号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十二号イ中「中小小売商業振興法」の下に「(昭和四十八年法律第百一号)」を加え、同号を同項第十三号とし、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号の次に次の一号を加える。
十一 地方公共団体又は都市再生特別措置法第七十三条第一項に規定する都市再生整備推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生整備推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
第三十四条の二第三項中「第六号から第十五号まで、第十八号又は第二十一号」を「第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号」に改める。
第三十四条の三第二項第一号及び第二号中「前条第二項第二十四号」を「前条第二項第二十五号」に改め、同項第四号中「第二十四号」を「第二十五号」に改める。
第三十五条第一項中「、第三十六条の六」を削る。
第三十六条の二から第三十六条の五までを削る。
第三十六条の六の見出しを「(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)」に改め、同条第一項中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十一年十二月三十一日」に改め、「この条」の下に「及び次条」を、「)の譲渡」の下に「(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七又は第三十七条の九の二から第三十七条の九の四までの規定の適用を受けるもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)」を、「)の取得」の下に「(建設を含むものとし、贈与又は交換によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」を加え、「、第三十六条の二、前条」を削り、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項の規定は、平成五年四月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該取得をした買換資産を当該個人の居住の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、同項中「譲渡の日の属する年の十二月三十一日」とあるのは「譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日」と、「翌年十二月三十一日」とあるのは「翌々年十二月三十一日」と、「取得価額以下」とあるのは「取得価額とその取得価額の見積額との合計額以下」と、「当該取得価額」とあるのは「当該合計額」と読み替えるものとする。
3 第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする者の譲渡資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
第三十六条の六に次の三項を加える。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5 第三十三条第六項の規定は、第三項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第六項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものとする。
6 前三項に定めるもののほか、譲渡資産及び買換資産の範囲その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二章第四節第七款の二中第三十六条の六を第三十六条の二とし、同条の次に次の三条を加える。
(特定の居住用財産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等)
第三十六条の三 前条第一項の規定の適用を受けた者は、譲渡資産の譲渡をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに、買換資産を当該個人の居住の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、同日から四月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
2 前条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号に該当する場合で過大となつたときにあつては当該買換資産の同条第二項に規定する取得をした日(当該取得をした日が二以上ある場合には、そのいずれか遅い日。以下この項において同じ。)から四月を経過する日までに同条第二項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができるものとし、同号に該当する場合で不足額を生ずることとなつたとき、又は第二号に該当するときにあつては当該買換資産の取得をした日又は同号に該当することとなつた日から四月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないものとする。
一 買換資産の取得をした場合において、その取得価額が前条第二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する取得価額の見積額に対して過不足額があるとき。
二 前条第二項に規定する譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までに買換資産の取得をしていないとき、又は買換資産の取得をした場合において当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までに買換資産を当該個人の居住の用に供しないとき、若しくは供しなくなつたとき。
3 第一項若しくは前項第二号の規定に該当する場合又は同項第一号に規定する不足額を生ずることとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
4 第三十三条の五第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提出期限」とあるのは「第三十六条の三第一項又は第二項に規定する提出期限」と、同号中「第三十三条の五第一項」とあるのは「第三十六条の三第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
(買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得価額の計算等)
第三十六条の四 第三十六条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた者(前条第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第三項の規定による更正を受け、かつ、第三十六条の二第一項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の同条第一項に規定する買換資産について、当該買換資産の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(同項に規定する譲渡資産の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
一 第三十六条の二第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした譲渡資産の取得価額等のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
二 第三十六条の二第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした譲渡資産の取得価額等に相当する金額
三 第三十六条の二第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした譲渡資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
(特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第三十六条の五 個人が、平成五年四月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産に該当するもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該個人の居住の用に供する家屋若しくは当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で同項に規定する買換資産に該当するもの(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第三十三条の二第一項第二号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前三条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。以下この号において同じ。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該交換譲渡資産の価額に相当する金額をもつて第三十六条の二第一項の譲渡をしたものとみなす。
二 当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該交換取得資産の価額に相当する金額をもつて第三十六条の二第一項の取得をしたものとみなす。
第三十七条第一項中「第十五号の」を「第十六号の」に、「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改め、「交換によるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加え、「第十七号」を「第十八号」に改め、同項の表の第一号中「第十五号」を「第十六号」に改め、同表の第十四号中「この号」の下に「及び次号」を加え、同表の第十七号を同表の第十八号とし、同表の第十六号を同表の第十七号とし、同表の第十五号を同表の第十六号とし、同表の第十四号の次に次の一号を加える。
十五 防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(政令で定める基準に適合するものに限る。以下この号において「認定建替計画」という。)に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業に伴い取得をされるもの
第三十七条第三項及び第四項並びに第三十七条の四中「第十五号」を「第十六号」に、「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める。
第三十七条の五第一項中「、第三十六条の六」を削り、「又は交換」を「、交換又は所有権移転外リース取引」に改め、同条第二項の表第三十七条第四項の項中「第十五号」を「第十六号」に、「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める。
第三十七条の六第一項第三号中「第三十六条の五から第三十七条まで」を「第三十六条の五、第三十七条」に改める。
第三十七条の九の二第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第三十七条の十第一項中「証券取引法第二条第二十項に規定する有価証券先物取引」を「金融商品取引法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引」に改め、同条第二項第一号中「第二条第二十三項」を「第二条第十六項」に改め、同項第五号中「受益証券」を「受益権」に改め、同項第六号を次のように改める。
六 特定受益証券発行信託の受益権
第三十七条の十第三項第一号中「同条第十四号」を「所得税法第二条第一項第八号の二」に改め、「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)」を加え、「同条第十二号」を「法人税法第二条第十二号」に改め、「合併法人」の下に「(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)」を加え、「又は出資以外の」を「若しくは出資又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に、「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改め、同項第二号中「分割法人」の下に「(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)」を加え、「同条第十二号の三」を「法人税法第二条第十二号の三」に改め、「分割承継法人」の下に「(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)」を加え、「又は出資以外の」を「若しくは出資又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に、「同条第十二号の九」を「法人税法第二条第十二号の九」に、「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改め、同項第三号中「分割型分割」の下に「(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)」を加え、同項第四号中「証券取引所(証券取引法」を「金融商品取引所(金融商品取引法」に、「証券取引所を」を「金融商品取引所を」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 株式等証券投資信託、非公社債等投資信託又は特定受益証券発行信託(以下この項において「株式等証券投資信託等」という。)の受益権を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が交付を受ける次の各号に掲げる金額は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第一項の規定を適用する。
一 その株式等証券投資信託等の終了(当該株式等証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該株式等証券投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該株式等証券投資信託等について信託された金額(所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託にあつては当該金額のうち同法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配に充てられるべき部分の金額を控除した金額とし、当該株式等証券投資信託等の受益権に係る部分の金額に限る。)に達するまでの金額
二 その特定受益証券発行信託に係る信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。)の受益者に承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法(平成十八年法律第百八号)第百三条第六項に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該特定受益証券発行信託について信託された金額(当該特定受益証券発行信託の受益権に係る部分の金額に限る。)に達するまでの金額
第三十七条の十の二第一項中「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める。
第三十七条の十一第一項中「平成十九年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に、「証券取引所」を「金融商品取引所」に、「同条第四項」を「同項第五号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加え、「係る受益証券」を「係る受益権」に、「公募(証券取引法」を「公募(金融商品取引法」に、「勧誘」を「取得勧誘」に、「受益証券及び」を「受益権及び」に、「第二条第二十三項」を「第二条第十六項」に、「同条第二十一項」を「同条第十四項」に、「係る証券取引法」を「係る金融商品取引法」に、「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に、「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次号及び第三十七条の十一の三第三項第一号において「金融商品取引業者」という。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関(第三号において「登録金融機関」という。)への売委託により行う上場株式等の譲渡
第三十七条の十一第一項第二号中「証券業者」を「金融商品取引業者」に改め、同項第三号中「証券取引法第六十五条の二第三項に規定する」を削り、「第二条第十八項に規定する投資信託委託業者」を「第二条第十一項に規定する投資信託委託会社」に改め、同項第四号中「第四項」を「第四項各号」に改め、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「譲渡」の下に「その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 上場株式等を発行した法人の行う株式交換又は株式移転による当該法人に係る法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人又は同条第十二号の七に規定する株式移転完全親法人に対する当該上場株式等の譲渡
第三十七条の十一の二第二項第三号中「又は出資のみ」を「若しくは出資又は合併法人との間に同項第一号に規定する政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資(以下この号において「合併親法人株式」という。)のいずれか一方のみ」に、「又は出資及び」を「若しくは出資又は合併親法人株式及び」に、「又は出資の取得」を「若しくは出資又は合併親法人株式の取得」に改める。
第三十七条の十一の三第一項中「非居住者が、」の下に「上場株式等保管委託契約に基づき」を、「特定口座。」の下に「以下この項及び」を加え、「上場株式等保管委託契約に基づき保管の委託」を「係る振替口座簿(社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。第三項において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託」に改め、同条第二項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同条第三項第一号中「証券業者、銀行、協同組織金融機関(証券取引法第二条第八項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この号において同じ。)」を「金融商品取引業者」に、「同法第六十五条の二第三項」を「金融商品取引法第二条第十一項」に、「をいい、銀行及び協同組織金融機関を除く」を「をいう」に、「「証券業者等」と総称する」を「「金融商品取引業者等」という」に、「当該証券業者等」を「当該金融商品取引業者等」に、「その口座に保管の委託」を「その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託」に、「保管の委託又は」を「振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は」に改め、同項第二号中「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に、「上場株式等の保管の委託」を「上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に、「当該保管の委託」を「当該記載若しくは記録又は保管の委託」に、「に保管の委託」を「に記載若しくは記録又は保管の委託」に、「おいて保管の委託」を「おいて振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に改め、同項第三号中「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改め、同条第四項から第十項までの規定中「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める。
第三十七条の十一の四第一項中「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改め、同条第二項中「平成十九年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改め、同条第三項及び第四項中「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改め、同条第五項中「平成十九年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改め、同条第八項中「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める。
第三十七条の十三第一項第三号中「証券業協会」を「金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会」に、「証券業者」を「金融商品取引業者」に改め、同項第四号中「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に改める。
第三十七条の十三の二第一項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「証券取引所」を「金融商品取引所」に改める。
第三十七条の十三の三第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同項第二号中「証券取引法第二条第二十項に規定する有価証券先物取引」を「金融商品取引法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引」に、「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める。
第三十七条の十四第一項中「うち証券取引法」を「うち金融商品取引法」に、「証券取引所」を「金融商品取引所」に、「証券取引法第二条第二十項に規定する有価証券先物取引」を「金融商品取引法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引」に改め、同項第一号中「証券業者」を「金融商品取引業者」に、「、銀行又は証券取引法第二条第八項に規定する協同組織金融機関」を「又は金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関」に改め、「(これに類するもので政令で定めるものを含む。)」を削り、同項第二号中「証券業者」を「金融商品取引業者」に改め、同項第三号中「第四項」を「第四項各号」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「譲渡」の下に「その他これに類する特定上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 特定上場株式等を発行した法人の行う株式交換又は株式移転による当該法人に係る法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人又は同条第十二号の七に規定する株式移転完全親法人に対する当該特定上場株式等の譲渡
第三十七条の十四の次に次の二条を加える。
(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例)
第三十七条の十四の二 国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(出資を含む。以下この条及び次条において同じ。)につき、その株式を発行した内国法人(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。)の特定合併により外国合併親法人株式(次条第一項に規定する特定非適格合併により交付を受ける外国合併親法人株式で第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人(次項及び第三項において「特定軽課税外国法人」という。)の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住者が国内において行う事業に係る資産として管理する株式として政令で定めるもの(以下この条において「国内事業管理株式」という。)に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除く。第四項において「国内事業管理外国合併親法人株式」という。)を除く。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、その交付を受ける外国合併親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等(第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項及び次条において同じ。)に係る収入金額とみなして、第三十七条の十第一項の規定を適用する。
2 国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定分割型分割により外国分割承継親法人株式(次条第二項に規定する特定非適格分割型分割により交付を受ける外国分割承継親法人株式で特定軽課税外国法人の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住者が国内事業管理株式に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除く。第四項において「国内事業管理外国分割承継親法人株式」という。)を除く。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、その交付を受ける外国分割承継親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第三十七条の十第一項の規定を適用する。
3 国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した内国法人の行つた特定株式交換により法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、外国株式交換完全支配親法人株式(次条第三項に規定する特定非適格株式交換により交付を受ける外国株式交換完全支配親法人株式で特定軽課税外国法人の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住者が国内事業管理株式に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除く。次項において「国内事業管理外国株式交換完全支配親法人株式」という。)を除く。以下この項において同じ。)の交付を受けた場合には、当該旧株のうちその交付を受けた外国株式交換完全支配親法人株式に対応する部分の譲渡については、所得税法第百六十五条の規定により同法第五十七条の四第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
4 国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する国内事業管理親法人株式(特定合併により交付を受ける国内事業管理外国合併親法人株式、特定分割型分割により交付を受ける国内事業管理外国分割承継親法人株式及び特定株式交換により交付を受ける国内事業管理外国株式交換完全支配親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の全部又は一部を当該非居住者の国内において行う事業に係る資産として管理しなくなるものとして政令で定める行為を行つた場合には、その行為に係る国内事業管理親法人株式について、その行為が行われた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつたものとみなして、第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定合併 合併で、法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)に外国合併親法人株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付された金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものをいう。
二 外国合併親法人株式 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式をいう。
三 特定分割型分割 法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割で、同条第十二号の二に規定する分割法人の株主等に外国分割承継親法人株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付された同条第十二号の九に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものをいう。
四 外国分割承継親法人株式 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式をいう。
五 特定株式交換 株式交換で、法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全子法人の株主に外国株式交換完全支配親法人株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものをいう。
六 外国株式交換完全支配親法人株式 法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式をいう。
6 第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 第一項又は第二項に規定するその有する株式が第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同項中「譲渡のうち」とあるのは「譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)のうち」と、同項第四号中「第三十七条の十第三項又は第四項各号」とあるのは「第三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は第三十七条の十四の二第一項若しくは第二項」とする。
二 第一項若しくは第二項に規定するその有する株式又はこれらの規定に規定する外国合併親法人株式若しくは外国分割承継親法人株式が第三十七条の十一の二第一項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同項中「譲渡を」とあるのは「譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)を」と、同条第二項第三号中「取得」とあるのは「取得(第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する特定合併による同条第一項に規定する外国合併親法人株式の取得を除く。)」とする。
三 第一項又は第二項に規定するその有する株式が第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同項中「譲渡のうち第三十七条の十一第一項各号に掲げる上場株式等の譲渡」とあるのは、「譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)のうち第三十七条の十四の二第一項又は第二項に規定する事由による上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」とする。
四 第一項又は第二項に規定するその有する株式が前条第一項に規定する特定上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同項第三号中「第三十七条の十第三項又は第四項各号」とあるのは、「第三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は次条第一項若しくは第二項」とする。
7 所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者が、特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換により外国合併親法人株式(第一項に規定する課税外国親法人株式を除く。)、外国分割承継親法人株式(第二項に規定する課税外国親法人株式を除く。)又は外国株式交換完全支配親法人株式(第三項に規定する課税外国親法人株式を除く。)の交付を受ける場合における第三十七条の十二第四項の規定の適用については、同項中「の規定は」とあるのは「並びに第三十七条の十四の二第一項から第三項までの規定は」と、「同条第六項第三号」とあるのは「第三十七条の十第六項第三号」とする。
8 第一項から第三項までの規定の適用がある場合におけるその交付を受けた株式の取得価額の計算の特例、第四項の規定の適用がある場合における国内源泉所得の範囲の特例その他第一項から第四項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第三十七条の十四の三 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の特定非適格合併(前条第五項第一号に規定する特定合併のうち、法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併に該当しないものをいう。)により外国合併親法人株式(同項第二号に規定する外国合併親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合において、当該外国合併親法人株式が特定軽課税外国法人(第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人をいう。以下この条において同じ。)の株式に該当するときは、その交付を受ける外国合併親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第三十七条の十第一項の規定を適用する。
2 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定非適格分割型分割(前条第五項第三号に規定する特定分割型分割のうち、第六十八条の二の三第二項第一号に規定する分割で法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割に該当しないものをいう。)により外国分割承継親法人株式(前条第五項第四号に規定する外国分割承継親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合において、当該外国分割承継親法人株式が特定軽課税外国法人の株式に該当するときは、その交付を受ける外国分割承継親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第三十七条の十第一項の規定を適用する。
3 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した内国法人の行つた特定非適格株式交換(前条第五項第五号に規定する特定株式交換のうち、法人税法第二条第十二号の十六に規定する適格株式交換に該当しないものをいう。)により同法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、外国株式交換完全支配親法人株式(同項第六号に規定する外国株式交換完全支配親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受けた場合において、当該外国株式交換完全支配親法人株式が特定軽課税外国法人の株式に該当するときは、当該旧株の譲渡については、所得税法第五十七条の四第一項(同法第百六十五条の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4 前三項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 第一項若しくは第二項に規定するその有する株式又はこれらの規定に規定する外国合併親法人株式若しくは外国分割承継親法人株式が第三十七条の十一の二第一項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同項中「譲渡を」とあるのは「譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)を」と、同条第二項第三号中「取得」とあるのは「取得(第三十七条の十四の三第一項に規定する特定非適格合併による同項に規定する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項の外国合併親法人株式の取得を除く。)」とする。
二 第一項又は第二項に規定するその有する株式が第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同項中「譲渡のうち第三十七条の十一第一項各号に掲げる上場株式等の譲渡」とあるのは、「譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)のうち第三十七条の十四の三第一項又は第二項に規定する事由による上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」とする。
三 前項に規定する旧株が第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等又は第三十七条の十四第一項に規定する特定上場株式等に該当する場合における第三十七条の十一又は第三十七条の十四の規定の適用については、第三十七条の十一第一項第五号及び第三十七条の十四第一項第四号中「株式交換完全親法人」とあるのは「株式交換完全親法人(以下この号において「株式交換完全親法人」という。)」と、「譲渡」とあるのは「譲渡(第三十七条の十四の三第三項に規定する特定非適格株式交換による株式交換完全親法人に対する同項に規定する旧株の譲渡を除く。)」とする。
5 所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者が、第一項に規定する特定非適格合併、第二項に規定する特定非適格分割型分割又は第三項に規定する特定非適格株式交換により特定軽課税外国法人の株式に該当する第一項に規定する外国合併親法人株式、特定軽課税外国法人の株式に該当する第二項に規定する外国分割承継親法人株式又は特定軽課税外国法人の株式に該当する第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合における第三十七条の十二第四項の規定の適用については、同項中「の規定は」とあるのは「並びに第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定は」と、「同条第六項第三号」とあるのは「第三十七条の十第六項第三号」とする。
6 第一項から第三項までの規定の適用がある場合におけるその交付を受けた株式の取得価額の計算の特例その他第一項から第三項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十七条の十五第一項第一号中「の受益証券」を「の受益権」に、「社債的受益証券」を「社債的受益権」に改め、同項第二号中「の受益証券」を「の受益権」に、「社債的受益証券」を「社債的受益権」に、「当該受益証券」を「当該受益権」に改め、同条第二項第二号中「受益証券」を「受益権」に改める。
第三十八条の見出しを「(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 業務に関連して他人のために名義人として所得税法第二百二十八条第二項に規定する株式等の譲渡の対価の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、同項に規定する対価に関する調書を同一の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払を受けた日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
第三十九条第一項中「第三条の二」を「第四条」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第一項の規定の適用を受けた個人が相続税法第三十二条の規定による更正の請求を行つたことにより同項の相続税額が減少した場合において、当該相続税額が減少したことに伴い修正申告書を提出したこと又は更正があつたことにより納付すべき所得税の額については、所得税に係る国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限の翌日から当該修正申告書の提出があつた日又は当該更正に係る同法第二十八条第一項に規定する更正通知書を発した日までの期間は、同法第六十条第二項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
第四十条第二項中「生じたとき」の下に「(当該法人が当該財産又は資産(当該財産又は資産の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を国又は地方公共団体に贈与した場合を除く。)」を加える。
第四十条の二第一項中「、平成四年四月一日から平成十九年十二月三十一日までの間に」を削り、「独立行政法人国立博物館」を「独立行政法人国立文化財機構」に改め、同条第二項中「平成十九年十二月三十一日」を「平成二十四年十二月三十一日」に改める。
第四十条の四第一項中「(以下この項において」を「(以下この項及び次項において」に、「直接及び間接保有の株式等に」を「直接及び間接保有の株式等の数に」に、「この項において同じ」を「この項及び次項において同じ」に改め、同項各号を次のように改める。
一 その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式又は出資(当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合(当該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」という。)が百分の五以上である居住者
イ 議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
ロ 請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
ハ 議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
二 直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が百分の五以上である一の同族株主グループに属する居住者(前号に掲げる居住者を除く。)
第四十条の四第二項第一号を次のように改める。
一 外国関係会社 外国法人で、その発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。以下この号において同じ。)が有する直接及び間接保有の株式等の数の合計数又は合計額の占める割合(当該外国法人が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合)が百分の五十を超えるものをいう。
イ 議決権の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の議決権の総数のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の議決権の数の合計数の占める割合
ロ 請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の合計額の占める割合
ハ 議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
第四十条の四第二項第三号中「株式等」を「株式等の数」に、「若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として」を「又は内国法人が」に改め、「又は第四十条の七第二項第一号に規定する外国信託」を削り、同項第四号を次のように改める。
四 直接及び間接保有の議決権の数 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の議決権の数及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の議決権の数の合計数をいう。
第四十条の四第二項に次の二号を加える。
五 直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額をいう。
六 同族株主グループ 外国関係会社の株式等を直接又は間接に保有する者のうち、一の居住者又は内国法人及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。
第四十条の四第四項第一号中「、当該特定外国子会社等に係る第六十八条の三の七第一項各号に掲げる特定信託の受託者である法人(当該特定信託の信託財産の運用に係る場合に限る。)」を削り、同条第六項を次のように改める。
6 第三項又は第四項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。
第四十条の四に次の二項を加える。
7 居住者が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び前項を除く。)から第四十条の六までの規定を適用する。
8 法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第四十条の五第一項中「、当該居住者」を「又は当該居住者」に改め、「又は当該居住者に係る第四十条の七第二項第一号に規定する外国関係信託(当該特定外国子会社等から剰余金の配当等の支払(第二号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。)を受けた外国関係信託のうち政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)につき第四号に掲げる事実が生じた場合」を削り、「当該各号に定める」を「これらの号に規定する」に、「若しくは外国関係会社」を「又は外国関係会社」に改め、「又は外国関係信託から受ける収益の分配の額」を削り、同項第四号を削り、同条第二項及び第三項中「、外国関係会社又は外国関係信託」を「又は外国関係会社」に改める。
第二章第四節の二第二款を次のように改める。
第二款 削除
第四十条の七から第四十条の九まで 削除
第二章第四節の二に次の一款を加える。
第三款 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人の留保金額の総収入金額算入)
第四十条の十 特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)を間接に保有する関係として政令で定める関係(次項において「特定関係」という。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この款において「外国関係法人」という。)のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの(以下この款において「特定外国法人」という。)が、平成十九年十月一日以後に開始する各事業年度(第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有するときは、その適用対象留保金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権(剰余金の配当等、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
2 この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人(当該直前に株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。)の五人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人によつて発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等を保有される内国法人をいう。次号において同じ。)の株式等を有する個人及び法人をいう。
二 特殊関係内国法人 特定内国法人又は特定内国法人からその資産及び負債の大部分の移転を受けたものとして政令で定める内国法人をいう。
三 未処分所得の金額 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
四 直接及び間接保有の株式等の数 居住者又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。
3 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における第一項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国法人の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
4 第一項及び前項の規定は、特殊関係株主等である居住者に係る同項に規定する特定外国法人がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。
一 卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
二 前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第四十条の四第四項第二号に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
5 特殊関係株主等である居住者は、当該居住者に係る特定外国法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。
6 第三項又は第四項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。
7 特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人が第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である居住者が同条第一項各号に掲げる居住者に該当する場合には、第一項の規定は、適用しない。
8 特殊関係株主等である居住者が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び第六項を除く。)から第四十条の十二までの規定を適用する。
9 法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第四十条の十一 その年分以前の各年分の所得税について前条第一項の規定の適用を受ける居住者に係る特定外国法人につき第一号若しくは第二号に掲げる事実が生じた場合又は当該居住者に係る外国関係法人(当該特定外国法人から法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)の支払(第二号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。)を受けた外国関係法人のうち政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)につき第三号に掲げる事実が生じた場合において、これらの号に規定する金額のうちに、その者に係る課税対象留保金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「課税済配当等の額」という。)が含まれているときは、その課税済配当等の額に相当する金額は、政令で定めるところにより、その者のこれらの事実の生じた日の属する年分の特定外国法人又は外国関係法人から受ける剰余金の配当等の額(所得税法第二十五条第一項の規定により当該特定外国法人又は当該外国関係法人からの剰余金の配当等とみなされるものの金額を含む。以下この条及び次条において「配当等の額」という。)に係る配当所得の金額又は前条第一項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる課税対象留保金額に係る雑所得の金額の計算上控除する。
一 剰余金の配当等の支払 その支払う剰余金の配当等の額
二 法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その交付により減少することとなる利益積立金額(第二条第二項第二十号に規定する利益積立金額をいう。次号において同じ。)に相当する金額
三 当該居住者に対する剰余金の配当等の支払又は法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その支払う剰余金の配当等の額又はその交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額
2 前項に規定する居住者のその年の前年以前三年内の各年において、課税済配当等の額に相当する金額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(この項の規定により前年以前の各年において控除されたものを除く。以下この項において「控除未済配当等の額」という。)がある場合には、当該控除未済配当等の額は、政令で定めるところにより、その者のその年分の特定外国法人又は外国関係法人から受ける配当等の額に係る配当所得の金額又は前条第一項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる課税対象留保金額に係る雑所得の金額の計算上控除する。
3 第四十条の五第三項及び第四項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十条の五第三項
第一項又は前項の規定は、第一項
第四十条の十一第一項又は第二項の規定は、同条第一項
以後前項
以後同条第二項
提出する第一項
提出する同条第一項
同項又は前項
同項又は同条第二項
第一項又は前項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社
同条第一項又は第二項に規定する特定外国法人又は外国関係法人
、第一項又は前項
、同条第一項又は第二項
第四十条の五第四項
第一項
第四十条の十一第一項
前項
同条第三項において準用する前項
第四十条の十二 特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に第四十条の十第一項に規定する特定関係があるかどうかの判定に関する事項、居住者がその者に係る特定外国法人から受ける配当等の額に係る所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額の計算その他前二条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十一条第一項中「第七項」を「第九項」に、「この項及び」を「この項、第三項、第四項及び」に改め、「部分。以下この項」の下に「、第三項及び第四項」を加え、「次項、第四項」を「次項から第四項まで、第六項」に改め、「これらの日。次項」の下に「、第三項」を加え、同項第一号中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改め、同条第十四項を同条第十六項とし、同条第十項から第十三項までを二項ずつ繰り下げ、同条第九項中「第七項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項中「若しくは第三十六条の六第一項」及び「、第三十六条の六」を削り、同項を同条第八項とし、同条第五項中「、第三十六条の六」を削り、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第一項の増改築等をした家屋を平成十九年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項において「居住年」という。)以後十五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条において「特例適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項及び次条において「特例住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該特例適用年における第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、第一項中「六年間(同日(以下この項、次項及び次条において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(次項及び次条において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には十五年間とし、居住日が平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項及び次条において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には十年間とする。)の各年(当該居住日」とあるのは「十五年間の各年(同日」と、第七項中「同項に規定する六年間」とあり、第八項中「第一項に規定する六年間」とあり、及び第九項中「六年間(同項に規定する六年間をいう。)」とあるのは「十五年間」とする。
一 居住年が平成十九年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 特例適用年が居住年又は居住年の翌年以後九年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千五百万円を超える場合には、二千五百万円)の〇・六パーセントに相当する金額
ロ 特例適用年が居住年から十年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千五百万円を超える場合には、二千五百万円)の〇・四パーセントに相当する金額
二 居住年が平成二十年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 特例適用年が居住年又は居住年の翌年以後九年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千万円を超える場合には、二千万円)の〇・六パーセントに相当する金額
ロ 特例適用年が居住年から十年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千万円を超える場合には、二千万円)の〇・四パーセントに相当する金額
4 前項に規定する居住者が、二以上の住宅の取得等をし、かつ、これらの住宅の取得等をした同項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同一の年中に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、前項に規定する選択は、これらの住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額のすべてについてしなければならないものとする。
第四十一条の二第一項中「の合計額」の下に「(当該住宅借入金等の金額のうちに同条第三項の規定により同条又は次条の規定の適用を受ける場合における特例住宅借入金等の金額が含まれるときは、当該特例住宅借入金等の金額と当該特例住宅借入金等の金額以外の住宅借入金等の金額とを区分し、当該区分をした特例住宅借入金等の金額以外の住宅借入金等の金額につき前条第二項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と当該区分をした特例住宅借入金等の金額につき同条第三項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)との合計額)」を加え、同項ただし書中「同項の住宅借入金等特別税額控除額」を「同条第二項の住宅借入金等特別税額控除額」に改め、同条第二項第五号ホ中「金額が」を「金額(その居住年が同年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。)が」に改め、同号に次のように加える。
ヘ その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が同年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成二十年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 二十万円
ト その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからヘまでに掲げる場合を除く。) 十五万円
第四十一条の二第二項第六号ホ中「又は平成十九年」を削り、「金額が」を「金額又は平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が」に改め、同号に次のように加える。
ヘ 平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 二十万円
ト 平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからヘまでに掲げる場合を除く。) 十五万円
第四十一条の二第二項第七号ホ中「、平成十二年又は平成十九年」を「若しくは平成十二年」に、「金額が」を「金額又は平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が」に改め、同号に次のように加える。
ヘ 平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 二十万円
ト 平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからヘまでに掲げる場合を除く。) 十五万円
第四十一条の二第二項第八号ニ中「、平成十三年又は平成十九年」を「若しくは平成十三年」に、「金額が」を「金額又は平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が」に改め、同号に次のように加える。
ホ 平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 二十万円
ヘ 平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 十五万円
第四十一条の二第二項第九号ハ中「又は平成二十年」を削り、「金額が」を「金額又は平成二十年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が」に改め、同号ニ中「金額が」を「金額又は平成十九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が」に改め、同号に次のように加える。
ホ 平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 十二万五千円
第四十一条の二第二項第十号ハ中「金額が」を「金額又は平成十九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が」に改め、同号ニ中「その居住年が平成十九年である住宅の取得等に係る」を「平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の」に改め、同号に次のように加える。
ホ 平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 十二万円
第四十一条の二第二項第十一号ロ中「金額が」を「金額又は平成十九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が」に改め、同号ハ中「その居住年が平成十九年である住宅の取得等に係る」を「平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の」に改め、同号に次のように加える。
ニ 平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 十二万円
第四十一条の二第二項第十二号を次のように改める。
十二 平成二十八年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合 十五万円
ロ 平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 十二万五千円
ハ 平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 十二万円
第四十一条の二第二項に次の一号を加える。
十三 平成二十九年 十万円
第四十一条の二に次の二項を加える。
3 第一項の場合において、その特例適用年における住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額のすべてが、その居住年が平成十九年及び平成二十年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等(前条第三項の規定により同条又は次条の規定の適用を受ける場合における特例住宅借入金等に限る。以下この項において同じ。)の金額である場合には、当該特例適用年における前条第三項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項及び同条第三項の規定にかかわらず、当該特例適用年の十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し、当該区分をした居住年に係る住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該特例適用年における同項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
4 前項ただし書の控除限度額は、次の各号に掲げる特例適用年の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 平成二十年から平成二十八年までの各年 十五万円
二 平成二十九年 十二万円
三 平成三十年から平成三十三年までの各年 十万円
第四十一条の二の二第一項中「又は居住日が」を「、居住日が」に、「場合には十三年内」を「場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内」に、「場合には八年内」を「場合(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には八年内」に、「又は当該居住日が」を「、当該居住日が」に、「場合には十四年内」を「場合又は当該居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十四年内」に、「場合には九年内」を「場合(当該居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には九年内」に改め、同条第五項中「又は居住日が」を「、居住日が」に、「場合には十三年内」を「場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で第四十一条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内」に、「場合には八年内」を「場合(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には八年内」に、「第四十一条第一項」を「同条第一項」に改める。
第四十一条の三第一項中「第四十一条第六項」を「第四十一条第八項」に改め、第二章第五節中同条の次に次の一条を加える。
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第四十一条の三の二 居住者で、年齢五十歳以上である者、介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定(以下この項において「要介護認定」という。)を受けている者、同条第二項に規定する要支援認定(以下この項において「要支援認定」という。)を受けている者、所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者(以下この項において「障害者」という。)に該当する者又は当該居住者の親族(当該親族が、年齢六十五歳以上である者、要介護認定を受けている者、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者(次項及び第五項において「高齢者等」という。)である場合に限る。)と同居を常況としている者が、当該居住者の所有する第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅(その者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものに限る。)の増改築等(以下この条において「住宅の増改築等」という。)をして、これらの家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この項、第七項及び第八項において同じ。)を平成十九年四月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に第四十一条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(第五項及び第六項において「居住年」という。)以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は当該住宅の増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日。以下この項及び第六項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項、第六項及び第七項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、同条第二項及び第三項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
一 増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百万円を超える場合には、二百万円)の二パーセントに相当する金額と当該増改築等住宅借入金等の金額の合計額から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
二 増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超える場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百万円を超える場合には、二百万円)の二パーセントに相当する金額と千万円から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
2 前項に規定する増改築等とは、当該居住者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項及び次項において「特定増改築等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。)で当該特定増改築等に係る改修工事に要した費用の額(当該住宅の増改築等に係る工事の費用に充てるために地方公共団体から補助金等(特定増改築等に係る改修工事を含む住宅の増改築等に係る工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付、介護保険法第四十五条第一項に規定する居宅介護住宅改修費(以下この項において「居宅介護住宅改修費」という。)の給付又は同法第五十七条第一項に規定する介護予防住宅改修費(以下この項において「介護予防住宅改修費」という。)の給付を受ける場合には、当該改修工事に要した費用の額から当該補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を控除した金額。次項において同じ。)が三十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。
3 第一項に規定する増改築等住宅借入金等とは、当該居住者の当該住宅の増改築等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)をいい、同項各号に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額とは、当該増改築等住宅借入金等の金額のうち当該住宅の特定増改築等に係る改修工事に要した費用の額に相当する部分の金額をいう。
一 当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が五年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
二 建設業法第二条第三項に規定する建設業者に対する当該住宅の増改築等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他第四十一条第一項に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の増改築等(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が五年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
三 当該住宅の増改築等に要する資金に充てるためにその者に係る使用者(その者が第二十九条第一項に規定する給与所得者等である場合における同項に規定する使用者をいう。以下この号において同じ。)から借り入れた借入金(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該その者に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)又はその者に係る使用者に対する当該住宅の増改築等(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が五年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
四 当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で、契約において当該居住者であつて当該借入金に係る債務を有する者(二人以上の居住者が共同で借り入れた場合にあつては、当該二人以上の居住者のすべて)の死亡時に一括償還をする方法により支払うこととされているもの
4 前項の増改築等住宅借入金等には、当該増改築等住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該増改築等住宅借入金等を含まないものとする。
5 第一項の居住者の年齢が五十歳以上であるかどうか又は同項の居住者の親族の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定は、居住年の十二月三十一日(これらの者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この項において同じ。)の年齢によるものとし、第一項の居住者が高齢者等と同居を常況としているかどうかの判定は、居住年の十二月三十一日の現況によるものとする。
6 第一項に規定する居住者が有する増改築等特例適用年における住宅の増改築等に係る同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額のすべてが、その居住年が平成十九年及び平成二十年である住宅の増改築等に係る同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)である場合には、当該増改築等特例適用年における第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日におけるこれらの増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき同項各号の規定を適用して計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
7 第一項に規定する居住者が、増改築等特例適用年において、同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該増改築等住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等以外の第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)に係る同条第一項に規定する住宅借入金等(当該他の住宅取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋に係る同項に規定する適用年又は同条第三項に規定する特例適用年に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、当該増改築等特例適用年における第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項各号及び前項の規定にかかわらず、当該増改築等住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに、同条第三項の規定により同条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例住宅借入金等の金額が含まれるときは、当該特例住宅借入金等の金額又は当該特例住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額)について、第四十一条の二の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。
8 第一項に規定する居住者が、二以上の住宅の増改築等をし、かつ、これらの住宅の増改築等をした家屋を同一の年中に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、同項に規定する選択は、これらの住宅の増改築等に係る同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額のすべてについてしなければならないものとする。
9 第一項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用については、第四十一条第一項中「六年間(同日(以下この項、次項及び次条において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(次項及び次条において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には十五年間とし、居住日が平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項及び次条において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には十年間とする。)の各年(当該居住日」とあるのは「五年間の各年(同日」と、同条第七項中「同項に規定する六年間」とあり、同条第八項中「第一項に規定する六年間」とあり、及び同条第九項中「六年間(同項に規定する六年間をいう。)」とあるのは「五年間」と、第四十一条の二の二第一項中「(以下この項及び第五項において「居住日」という。)の属する」とあるのは「の属する」と、「四年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(以下この項及び第五項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日が同条第一項に規定する平成十三年後期(以下この項及び第五項において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には八年内とする。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「同項の」と、「居住者が、当該居住日」とあるのは「居住者が、同日」と、「五年内(当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、当該居住日が平成十三年前期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十四年内とし、当該居住日が平成十三年後期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合(当該居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には九年内とする。)」とあるのは「四年内」と、同条第五項中「、居住日の」とあるのは「、第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日の」と、「四年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で第四十一条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日が平成十三年後期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には八年内とする。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「から当該居住日」とあるのは「から当該居住の用に供した日」とする。
10 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十一条の四の二の見出しを「(特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例)」に改め、同条第一項中「に該当する」を「又は特定受益者(信託の所得税法第十三条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。)に該当する」に、「組合事業から」を「組合事業又は信託から」に、「当該組合事業」を「当該組合事業又は信託」に、「所得税法」を「同法」に改める。
第四十一条の五第七項第一号中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十一年十二月三十一日」に、「、第三十六条の五若しくは第三十六条の六」を「若しくは第三十六条の五」に改め、同項第四号中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改める。
第四十一条の五の二第七項第一号中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十一年十二月三十一日」に、「、第三十六条の五若しくは第三十六条の六」を「若しくは第三十六条の五」に改め、同項第四号中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改める。
第四十一条の七第一項中「附則第二十五項」を「附則第二十九項」に改め、同条第二項中「附則第二十六項」を「附則第三十項」に改め、同条第三項中「附則第二十五項」を「附則第二十九項」に改める。
第四十一条の九第二項中「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改め、同条第四項中「、第八十二条の六第一項」及び「、同法第百四十五条の六第一項中「国内源泉所得で同法」とあるのは「国内源泉所得又は租税特別措置法第四十一条の九第二項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等で所得税法又は租税特別措置法」と」を削る。
第四十一条の十二第四項中「、第八十二条の六第一項」及び「、同法第百四十五条の六第一項中「国内源泉所得で同法」とあるのは「国内源泉所得又は租税特別措置法第四十一条の十二第二項(償還差益に対する分離課税等)に規定する償還差益で所得税法又は租税特別措置法」と」を削り、同条第九項第十四号を同項第十五号とし、同項第十一号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十号の次に次の一号を加える。
十一 投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
第四十一条の十四第一項第二号を次のように改める。
二 金融商品取引法第二条第二十一項第一号から第三号までに掲げる取引(同項に規定する市場デリバティブ取引に該当するもので政令で定めるものに限る。以下この号、第三項及び第四項において「金融商品先物取引等」という。) 当該金融商品先物取引等の決済(当該金融商品先物取引等に係る同条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
第四十一条の十四第一項第三号を削り、同条第三項第二号中「有価証券先物取引等」を「金融商品先物取引等」に、「証券業者(証券取引法第二条第九項に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律第二条第二号に規定する外国証券会社をいう」を「金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る」に、「同じ」を「「金融商品取引業者」という」に、「当該証券業者」を「当該金融商品取引業者」に、「証券業者の」を「金融商品取引業者の」に、「証券取引法第六十五条第一項ただし書に規定する銀行若しくは協同組織金融機関」を「同法第二条第十一項に規定する登録金融機関」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第四項中「、有価証券先物取引等又は金融先物取引」を「又は金融商品先物取引等」に、「、有価証券先物取引等の」を「又は金融商品先物取引等の」に、「約定指数(証券取引法第二条第二十一項に規定する約定指数をいう。)若しくは約定数値(同項に規定する約定数値をいう。)又は金融先物取引の種類、数量及び対価の額若しくは約定数値(金融先物取引法第七十一条第一項の約定数値をいう。)」を「約定数値(金融商品取引法第二条第二十一項第二号に規定する約定数値をいう。)」に改める。
第四十一条の十五の二第二項第一号中「第二百三条の五第四項」を「第二百三条の五第八項」に改める。
第四十一条の十八第二項中「百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十」を「百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例)
第四十一条の十八の二 地域再生法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に定められた区域内に住所(住所がない場合には、居所)を有する個人その他の政令で定めるものが、同法第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人(当該認定地域再生計画に記載されている同法第五条第三項第三号に規定する事業を行うものとして同法第十九条第一項の規定により同項の認定地方公共団体が指定したものに限る。)に対し、当該特定地域雇用等促進法人の行う同号に規定する事業に関連する寄附(同条第二項に規定する指定の有効期間内に支出された金銭に限るものとし、その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)をした場合には、当該寄附に係る支出金は、所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。
2 地域再生法第五条第三項第三号に規定する事業を行う法人税法第二条第六号に規定する公益法人等が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する業務を行うものである場合における所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金の取扱いその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十一条の十九の二の次に次の一条を加える。
(電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除)
第四十一条の十九の三 個人が、平成十九年分又は平成二十年分の所得税につき、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行う場合において、財務省令で定めるところにより当該確定申告書に記載すべき事項に係る情報(当該個人の電子署名が行われているものに限る。次項において「確定申告情報」という。)と当該電子署名に係る電子証明書とを併せて送信したときは、当該個人のその年分の所得税の額から、五千円を控除する。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分のその年の翌年一月四日から三月十五日まで(当該年分が平成二十年分である場合にあつては、その年の翌年一月五日から三月十五日まで)の間(確定申告書(確定申告期限のあるものに限る。)を提出すべき場合には、当該確定申告書の提出をすることができることとされる日から当該確定申告書に係る確定申告期限までの間)に、同項の規定により送信される確定申告情報と併せて同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額に係る情報が送信される場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額に係る情報として送信された金額に限るものとする。
3 第一項の規定は、個人が、平成十九年分の所得税について同項の規定の適用を受けている場合には、当該個人の平成二十年分の所得税については、適用しない。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
二 電子証明書 電子署名を行つた個人を確認するために用いられる事項が当該個人に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であつて財務省令で定めるものをいう。
5 所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項(電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
6 その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項(電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除)」とする。
7 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の二第四項第二号イ中「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める。
第四十二条の四第一項中「第四十二条の六第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第四十二条の七第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項及び第五項」に、「第四十二条の十第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第四十二条の十一第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項」に改め、同条第十項中「第四十二条の六第六項及び第七項、第四十二条の七第六項及び第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「並びに第六十八条第一項」を「及び第六十八条第一項」に改め、同条第十一項第四号及び第七号並びに第十四項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める。
第四十二条の五第一項中「第八項」を「第九項」に改め、同条第二項中「次条第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第四十二条の七第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項及び第五項」に、「第四十二条の十第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第四十二条の十一第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項」に改め、同条第四項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改め、同条第五項中「次条第六項及び第七項、第四十二条の七第六項及び第七項」を「次条第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「並びに第六十八条第一項」を「及び第六十八条第一項」に改め、同条第十一項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得したエネルギー需給構造改革推進設備等については、適用しない。
第四十二条の六の見出しを「(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第一項中「以下第三項まで」を「以下この条」に改め、「及び第三項」を削り、同条第二項中「この項から第四項まで、第六項及び第七項」を「この項、次項及び第五項」に、「次条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「次条第二項、第三項及び第五項」に、「第四十二条の十第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第四十二条の十一第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項」に、「以下第四項まで」を「以下この項及び次項」に、「第五項において」を「第四項において」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「減価償却資産」を「特定機械装置等」に改め、「第二項又は」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改め、「又はリース税額控除限度額」及び「又は第三項」を削り、「連結税額控除限度額等」を「連結税額控除限度額」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削り、同条第七項中「第六十八条の十一第二項から第四項まで」を「第六十八条の十一第二項又は第三項」に改め、「前項、」を削り、「次条第六項及び第七項」を「次条第五項」に、「第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「並びに第六十八条第一項」を「及び第六十八条第一項」に改め、「(同条第六項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結子法人に係るものを除く。)」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第一項の規定は、中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
第四十二条の六第八項を同条第七項とし、同条第九項中「及び第三項」を削り、「これらの」を「同項の」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第四項の」を「第三項の」に、「第五項に規定する連結税額控除限度額等」を「第四項に規定する連結税額控除限度額」に改め、「又は第三項」を削り、「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「第六十八条の十一第四項」を「第六十八条の十一第三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第二項から第四項までの規定の」を「第二項又は第三項の規定の」に、「又は租税特別措置法第四十二条の六第二項から第四項まで」を「又は租税特別措置法第四十二条の六第二項若しくは第三項」に、「場合等」を「場合」に、「及び租税特別措置法第四十二条の六第二項から第四項まで」を「並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項」に、「同条第二項から第四項まで」を「同条第二項及び第三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第六項又は第七項の」を「第五項の」に、「第四十二条の六第六項又は第七項(機械等を事業の用に供しなくなつた場合等の法人税額)」を「第四十二条の六第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」に、「第四十二条の六第六項又は第七項」」を「第四十二条の六第五項」」に改め、同項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
12 第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の六第十三項を削る。
第四十二条の七の見出しを「(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、「及び第三項」及び「(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下第三項までにおいて「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改め、「。次項において「基準取得価額」という。」を削り、同項第一号中「第五号において同じ。」を削り、同項第三号中「法人」の下に「で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの」を加え、「器具及び備品(当該事業」を「当該振興計画に定める同項に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品(当該飲食店業」に改め、同項第五号を削り、同項第六号中「及び第八号」を「及び第七号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第七条第二項に規定する認定計画に従つて同法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十一条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該認定計画に定める機械及び装置
第四十二条の七第一項第八号を削り、同条第二項中「又は第五号」を削り、「、政令で定める法人を」を「政令で定める法人を、同項第四号に掲げる法人にあつては同号に規定する大規模法人をそれぞれ」に、「特定事業基盤強化設備」を「事業基盤強化設備」に、「この項から第四項まで、第六項及び第七項」を「この項、次項及び第五項」に、「前条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「前条第二項、第三項及び第五項」に、「第四十二条の十第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第四十二条の十一第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項」に、「以下第四項まで」を「以下この項及び次項」に、「基準取得価額」を「取得価額」に、「第五項において」を「第四項において」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第二項又は」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改め、「又はリース税額控除限度額」及び「又は第三項」を削り、「連結税額控除限度額等」を「連結税額控除限度額」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削り、同条第七項中「第六十八条の十二第二項から第四項まで」を「第六十八条の十二第二項又は第三項」に改め、「前項、」を削り、「前条第六項及び第七項」を「前条第五項」に、「第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「並びに第六十八条第一項」を「及び第六十八条第一項」に改め、「(同条第六項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結子法人に係るものを除く。)」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第一項の規定は、特定中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化設備については、適用しない。
第四十二条の七第八項を同条第七項とし、同条第九項中「及び第三項」を削り、「これらの」を「同項の」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第四項の」を「第三項の」に、「第五項に規定する連結税額控除限度額等」を「第四項に規定する連結税額控除限度額」に改め、「又は第三項」を削り、「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「第六十八条の十二第四項」を「第六十八条の十二第三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第二項から第四項までの規定の」を「第二項又は第三項の規定の」に、「又は租税特別措置法第四十二条の七第二項から第四項まで」を「又は租税特別措置法第四十二条の七第二項若しくは第三項」に、「場合等」を「場合」に、「及び租税特別措置法第四十二条の七第二項から第四項まで」を「並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項及び第三項」に、「同条第二項から第四項まで」を「同条第二項及び第三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第六項又は第七項の」を「第五項の」に、「第四十二条の七第六項又は第七項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなつた場合等の法人税額)」を「第四十二条の七第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」に、「第四十二条の七第六項又は第七項」」を「第四十二条の七第五項」」に改め、同項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
12 第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の七第十三項を削る。
第四十二条の九第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に、「第四十二条の六第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第四十二条の七第二項から第四項まで、第六項及び第七項、次条第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第四十二条の十一第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項及び第五項、次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項」に改め、同条第三項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改め、同条第四項中「第四十二条の六第六項及び第七項、第四十二条の七第六項及び第七項、次条第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項、次条第五項、第四十二条の十一第五項」に、「並びに第六十八条第一項」を「及び第六十八条第一項」に改め、同条第六項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める。
第四十二条の十の見出しを「(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「及び第三項」及び「(以下この条において「経営革新設備等」という。)」を削り、「第三項までにおいて「特定経営革新設備等」」を「以下この条において「経営革新設備等」」に、「又は特定経営革新設備等」を「又は経営革新設備等」に、「当該特定経営革新設備等」を「当該経営革新設備等」に改め、同条第二項中「特定経営革新設備等」を「経営革新設備等」に、「この項から第四項まで、第六項及び第七項」を「この項、次項及び第五項」に、「第四十二条の六第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第四十二条の七第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項及び第五項」に、「次条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「次条第二項、第三項及び第五項」に、「以下第四項まで」を「以下この項及び次項」に、「第五項において」を「第四項において」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第二項又は」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改め、「又はリース税額控除限度額」及び「又は第三項」を削り、「連結税額控除限度額等」を「連結税額控除限度額」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削り、同条第七項中「第六十八条の十四第二項から第四項まで」を「第六十八条の十四第二項又は第三項」に改め、「前項、」を削り、「第四十二条の六第六項及び第七項、第四十二条の七第六項及び第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「次条第六項及び第七項」を「次条第五項」に、「並びに第六十八条第一項」を「及び第六十八条第一項」に改め、「(同条第六項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結子法人に係るものを除く。)」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第一項の規定は、特定中小企業者が所有権移転外リース取引により取得した経営革新設備等については、適用しない。
第四十二条の十第八項を同条第七項とし、同条第九項中「及び第三項」を削り、「これらの」を「同項の」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第四項の」を「第三項の」に、「第五項に規定する連結税額控除限度額等」を「第四項に規定する連結税額控除限度額」に改め、「又は第三項」を削り、「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「第六十八条の十四第四項」を「第六十八条の十四第三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第二項から第四項までの規定の」を「第二項又は第三項の規定の」に、「又は租税特別措置法第四十二条の十第二項から第四項まで」を「又は租税特別措置法第四十二条の十第二項若しくは第三項」に、「場合等」を「場合」に、「及び租税特別措置法第四十二条の十第二項から第四項まで」を「並びに租税特別措置法第四十二条の十第二項及び第三項」に、「同条第二項から第四項まで」を「同条第二項及び第三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第六項又は第七項の」を「第五項の」に、「第四十二条の十第六項又は第七項(経営革新設備を事業の用に供しなくなつた場合等の法人税額)」を「第四十二条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」に、「第四十二条の十第六項又は第七項」」を「第四十二条の十第五項」」に改め、同項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
12 第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の十第十三項を削る。
第四十二条の十一の見出しを「(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第一項中「以下第三項まで」を「以下この項及び次項」に改め、「及び第三項」を削り、同条第二項中「この項から第四項まで、第六項及び第七項」を「この項、次項及び第五項」に、「第四十二条の六第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第四十二条の七第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項及び第五項」に、「前条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「前条第二項、第三項及び第五項」に、「以下第四項まで」を「以下この項及び次項」に、「第五項において」を「第四項において」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第二項又は」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改め、「又はリース税額控除限度額」及び「又は第三項」を削り、「連結税額控除限度額等」を「連結税額控除限度額」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削り、同条第七項中「第六十八条の十五第二項から第四項まで」を「第六十八条の十五第二項又は第三項」に改め、「前項、」を削り、「第四十二条の六第六項及び第七項、第四十二条の七第六項及び第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「前条第六項及び第七項」を「前条第五項」に、「並びに第六十八条第一項」を「及び第六十八条第一項」に改め、「(同条第六項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結子法人に係るものを除く。)」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強化設備等については、適用しない。この場合において、当該情報基盤強化設備等の取得価額は、同項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額に含まれないものとする。
第四十二条の十一第八項を同条第七項とし、同条第九項中「及び第三項」を削り、「これらの」を「同項の」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第四項の」を「第三項の」に、「第五項に規定する連結税額控除限度額等」を「第四項に規定する連結税額控除限度額」に改め、「又は第三項」を削り、「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「第六十八条の十五第四項」を「第六十八条の十五第三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第二項から第四項までの規定の」を「第二項又は第三項の規定の」に、「又は租税特別措置法第四十二条の十一第二項から第四項まで」を「又は租税特別措置法第四十二条の十一第二項若しくは第三項」に、「場合等」を「場合」に、「及び租税特別措置法第四十二条の十一第二項から第四項まで」を「並びに租税特別措置法第四十二条の十一第二項及び第三項」に、「同条第二項から第四項まで」を「同条第二項及び第三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第六項又は第七項の」を「第五項の」に、「第四十二条の十一第六項又は第七項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」を「第四十二条の十一第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」に、「第四十二条の十一第六項又は第七項」」を「第四十二条の十一第五項」」に改め、同項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
12 第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の十一第十三項を削る。
第四十二条の十二第一項中「第四十二条の六第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第四十二条の七第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項及び第五項」に、「第四十二条の十第二項から第四項まで、第六項及び第七項並びに前条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「第四十二条の十第二項、第三項及び第五項並びに前条第二項、第三項及び第五項」に改める。
第四十三条第一項中「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその用に供した場合又は」を加える。
第四十三条の二第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)」を加え、「百分の二十四」を「百分の二十」に、「百分の十二」を「百分の十」に改める。
第四十三条の三第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該保全事業等資産をその用に供した場合を除く。)」を加え、「百分の十三」を「百分の十一」に改める。
第四十四条第一項中「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該地震防災対策用資産をその用に供した場合を除く。)」を加え、同項の表の第一号中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第四十四条の二を次のように改める。
(集積区域における集積産業用資産の特別償却)
第四十四条の二 青色申告書を提出する法人が、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第七条第一項に規定する同意基本計画(以下この項において「同意基本計画」という。)に定められた同法第四条第二項第二号に規定する集積区域(以下この項において「集積区域」という。)内において、同法の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に、同法第十四条第一項の承認(同法第十五条第一項の承認を含む。)を受けた同法第十四条第一項に規定する企業立地計画に定められた機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備(以下この項において「集積産業用資産」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は集積産業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該集積区域内において当該法人の営む指定集積事業(当該同意基本計画に定められた同法第十九条に規定する指定集積業種に属する事業をいう。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該集積産業用資産をその用に供した場合を除く。)において、その用に供した当該集積産業用資産が政令で定める要件を満たすものであるときは、その用に供した日を含む事業年度の当該集積産業用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該集積産業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該集積産業用資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第四十四条の三第一項中「産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第二十六号)の施行の日から平成十九年三月三十一日まで」を「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十一年三月三十一日まで」に、「第二条第五項」を「第二条第八項」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加え、「百分の二十四(当該事業革新設備が、第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の三十とし、第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の四十とする。)」を「百分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三十)」に改め、同項各号を次のように改める。
一 産業活力再生特別措置法第五条第一項に規定する事業再構築計画(同法第二条第二項第二号に規定する事業革新(第四号において「事業革新」という。)について記載があるものに限る。) 同法第五条第一項に規定する認定(同法第六条第一項の認定を含む。)
二 産業活力再生特別措置法第七条第一項に規定する共同事業再編計画(同条第三項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第一項に規定する認定(同法第八条第一項の認定を含む。)
三 産業活力再生特別措置法第九条第一項に規定する経営資源再活用計画(同条第三項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第一項に規定する認定(同法第十条第一項の認定を含む。)
四 産業活力再生特別措置法第十一条第一項に規定する技術活用事業革新計画(事業革新について記載があるものに限る。) 同項に規定する認定(同法第十二条第一項の認定を含む。)
五 産業活力再生特別措置法第十三条第一項に規定する経営資源融合計画 同項に規定する認定(同法第十四条第一項の認定を含む。)
六 産業活力再生特別措置法第十六条第一項に規定する事業革新設備導入計画 同項に規定する認定(同法第十七条第一項の認定を含む。)
第四十四条の四第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「製作若しくは」を「製作又は」に、「を取得し、又は特定電気通信設備等を製作し、若しくは建設して」を「の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして」に改め、「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加え、同項の表の第三号中「百分の十五」の下に「(平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十三とし、平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十とする。)」を加える。
第四十四条の五を次のように改める。
(共同利用施設の特別償却)
第四十四条の五 青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業組合(出資組合であるものに限る。)又は生活衛生同業小組合であるものが、平成三年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項の認定を受けた同項に規定する振興計画に係る共同利用施設(以下この項において「共同利用施設」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は共同利用施設を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該共同利用施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該共同利用施設の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該共同利用施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該共同利用施設の取得価額の百分の八に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第四十四条の六を削る。
第四十四条の七第一項中「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該再商品化設備等をその用に供した場合を除く。)」を加え、同項第二号中「減価償却資産」の下に「(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十条第二項第一号に規定する認定計画に記載された同法第十一条第二項第二号に規定する再生利用事業に係る機械その他の減価償却資産にあつては、製造に関連する機械その他の減価償却資産を含む。)」を加え、同条を第四十四条の六とする。
第四十五条第一項中「供したとき」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)」を加え、同項の表の第一号を次のように改める。
一 次に掲げる地区 イ 半島振興法第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区
製造の事業その他の政令で定める事業
機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるもの
百分の十(建物及びその附属設備については、百分の六)
 ロ 過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区
 ハ 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区及びこれに類する地区として政令で定める地区
 ニ 水源地域対策特別措置法第三条第一項の規定により水源地域として指定された地区のうち政令で定める地区
第四十五条第一項の表中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、第六号を第四号とする。
第四十五条の二第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加え、同項第一号中「又は第三号」を削り、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同条第二項を次のように改める。
2 青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に、その有する病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち次に掲げる施設の用に供されている部分を介護保険法第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設その他の政令で定める施設(以下この項において「特定施設」という。)とするための増築又は改築(以下この項において「増改築」という。)をし、これを事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定施設(当該増改築のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。以下この項において「特定増改築施設」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定増改築施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定増改築施設の基準取得価額(取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一 介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設の療養病床等(同項の療養病床以外の病院の病床に係る部分に限る。)のうち政令で定める病床に入院する患者のための施設
二 医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床に入院する患者のための施設
第四十五条の二第三項を削り、同条第四項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加え、「(第二項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第四項」を「第二項又は第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第一項、第二項又は第四項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を削る。
第四十六条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「附属設備」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える。
第四十六条の二第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、「建設したもの」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加え、同条第二項中「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該障害者対応設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える。
第四十六条の三を次のように改める。
(事業所内託児施設等の割増償却)
第四十六条の三 青色申告書を提出する法人で、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十二条第一項又は第三項の規定に基づき同条第一項に規定する一般事業主行動計画(同法第二条に規定する次世代育成支援対策として当該法人の雇用する同法第五条の労働者が利用することができる児童福祉法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設(以下この項において「託児施設」という。)の設置及び運営に関する事項が定められているものに限る。)を厚生労働大臣に届け出ているもの(次世代育成支援対策推進法第十二条第三項に規定する中小事業主(以下この項において「中小事業主」という。)以外の同条第一項に規定する一般事業主にあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)が、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に当該一般事業主行動計画に従つて当該託児施設を取得し、又は建設し、かつ、適用事業年度終了の日において当該託児施設が事業所内託児施設(その法人の事業所の敷地内その他これに類する場所に設置されていることその他の財務省令で定める基準を満たしている託児施設をいう。)に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた場合には、当該適用事業年度終了の日において当該法人が有する当該託児施設(当該託児施設の設置のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。)並びにこれと同時に取得し、又は製作した遊戯具その他の器具及び備品で財務省令で定めるもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「事業所内託児施設等」という。)に係る償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該事業所内託児施設等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十(当該法人が中小事業主である場合には、百分の三十)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2 前項に規定する適用事業年度とは、同項に規定する事業所内託児施設等をその用に供した日から同日を含む事業年度開始の日(その用に供した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)をいう。
3 第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十七条の見出しを「(優良賃貸住宅の割増償却)」に改め、同条第一項中「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該中心市街地優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加え、同条第三項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加え、「百分の三十六」を「百分の二十八」に、「百分の五十」を「百分の四十」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「、第三項又は前項」を「又は第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とする。
第四十七条の二第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える。
第四十八条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える。
第五十二条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第五十二条の二第二項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「第四十五条の二第二項」を「第四十六条」に改め、同条第五項中「第四十五条の二第二項」を「第四十六条」に改める。
第五十二条の三第二項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改め、同条第四項中「第四十五条の二第二項」を「第四十六条」に改め、同条第十二項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改め、同条第十三項中「第四十五条の二第二項」を「第四十六条」に改める。
第五十五条の六第一項及び第九項並びに第五十七条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第五十七条の五第一項第七号中「中小企業等協同組合法」の下に「(昭和二十四年法律第百八十一号)」を加える。
第五十七条の十第二項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第五十八条第一項及び第二項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。
第六十条第一項の表中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第六十一条第一項中「、事業協同小組合」を「及び事業協同小組合(中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合を除く。)」に、「中小企業等協同組合法」を「同法」に改め、「行う協同組合連合会」の下に「及び同条第四項に規定する特定共済組合連合会」を加え、「及び」を「並びに」に、「出資総額」を「出資金の額」に、「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第三章第四節の二を次のように改める。
第四節の二 認定農業生産法人等の課税の特例
(農業経営基盤強化準備金)
第六十一条の二 青色申告書を提出する法人で、農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第二条第七項に規定する農業生産法人(以下この項及び第三項において「認定農業生産法人」という。)、農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程(第三項において「特定農用地利用規程」という。)に定める同条第四項に規定する特定農業法人(認定農業生産法人を除く。)又は農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第二条第二項第一号ロに掲げるもの(第三項において「認定農業生産法人等」という。)に該当するものが、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、同法第三条第一項又は第四条第一項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(以下この項において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十二条の二第二項に規定する認定計画その他これに類する計画として政令で定める計画(第三項において「認定計画等」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第十二条第二項第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。以下この項において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
二 当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2 前項の規定の適用を受けた法人(第六十八条の六十四第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額(以下この項において「連結農業経営基盤強化準備金の金額」という。)がある場合には当該連結農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(連結農業経営基盤強化準備金の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(当該法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第六号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一 認定農業生産法人等に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日における農業経営基盤強化準備金の金額
二 認定計画等の認定が取り消された場合又は特定農用地利用規程の認定が取り消された場合(当該認定が取り消された特定農用地利用規程に定める法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その取消しの日における農業経営基盤強化準備金の金額
三 特定農用地利用規程の農業経営基盤強化促進法第二十三条第九項に規定する有効期間が経過した場合(当該有効期間が経過した特定農用地利用規程に定める法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その経過した日における農業経営基盤強化準備金の金額
四 当該法人が被合併法人となる合併が行われた場合 その合併直前における農業経営基盤強化準備金の金額
五 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における農業経営基盤強化準備金の金額
六 前項、前各号、次項及び第五項の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における農業経営基盤強化準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該農業経営基盤強化準備金の金額については、前二項及び第七項の規定は、適用しない。
5 第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における農業経営基盤強化準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項及び第七項の規定は、適用しない。
6 第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7 第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段の規定は、第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(第六十八条の六十四第六項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は第六十一条の二第一項に規定する認定農業生産法人等でないとき」と、同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項」とあるのは「第六十一条の二第二項」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。
8 第六項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第六十一条の三 前条第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)の金額(前条第四項又は第五項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人(同条第一項の規定の適用を受けることができる法人を含む。)が、各事業年度において、同条第一項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与、交換、出資又は適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又はその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない農業用の機械その他の減価償却資産(以下この項及び第四項において「特定農業用機械等」という。)の取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等(以下この項及び第五項において「農用地等」という。)を当該法人の農業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算。以下第八節までにおいて同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 次に掲げる金額の合計額
イ 前事業年度等(前条第二項に規定する前事業年度等をいう。以下この号において同じ。)から繰り越された同条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額(第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額(第六十八条の六十四第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該事業年度において前条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
ロ 当該事業年度において交付を受けた前条第一項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として政令で定める金額
二 当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4 第一項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第五十三条第一項各号に掲げる規定(第四十六条及び第四十六条の二第一項並びにこれらの規定に係る第五十二条の三の規定を除く。)は、適用しない。
5 第一項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十二条第一項中「第九十二条」を「第九十二条第一項」に、「第四十二条の六第六項及び第七項、第四十二条の七第六項及び第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に改め、同条第六項第二号中「前条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「前条第二項、第三項及び第五項」に改める。
第六十二条の三第一項中「第四十二条の六第六項及び第七項、第四十二条の七第六項及び第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「並びに第六十八条第一項」を「及び第六十八条第一項」に改め、同条第二項第一号イ(3)を削り、同号イ(4)を同号イ(3)とし、同号ロ中「(出資を含む。)又はその信託財産に属する資産が主として土地等である法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託の受益権(次に掲げるものを除く。)」を「又は出資(当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。)」に改め、同号ロ(1)中「法人税法第二条第十号」を「同項第二号ニ」に改め、同号ロ(2)中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に、「法人税法第二条第十号」を「同項第二号ニ」に、「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改め、同号ロ(3)中「法人税法第二条第二十九号の二に規定する」を「法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる」に、「第六十八条の三の三第一項第一号ロ」を「第六十八条の三の二第一項第一号ロ」に、「同族特定信託」を「同族会社」に改め、同号ロ(4)中「法人税法第二条第二十九号の三イに掲げる信託であつて、第六十八条の三の四第一項第一号ロ」を「法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ニに掲げる投資信託であつて、第六十八条の三の三第一項第一号ロ」に、「同族特定信託」を「同族会社」に改め、同条第三項中「前項第一号イ(1)から(3)まで」を「前項第一号イ(1)及び(2)」に改め、同条第四項第二号中「第六号若しくは第七号に掲げる譲渡又は」を削り、同項第十六号中「第六号から第八号まで、第十一号」を「第六号から第九号まで、第十二号」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第十五号中「第六号から第八号まで、第十一号」を「第六号から第九号まで、第十二号」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十四号中「第六号、第七号若しくは第十一号」を「第六号から第八号まで若しくは第十二号」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十三号中「第六号、第七号又は第十一号」を「第六号から第八号まで又は第十二号」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号中「、第六号若しくは第七号」を「若しくは第六号から第八号まで」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号中「第十三号から第十六号まで」を「第十四号から第十七号まで」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号中「前三号、第十一号又は第十三号から第十六号まで」を「第六号から前号まで、第十二号又は第十四号から第十七号まで」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「第三号」を「第二号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「前三号」を「第二号から前号まで」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
六 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第八条に規定する認定建替計画(当該認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第七条第一項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
第六十二条の三第五項中「前項第十一号から第十六号まで」を「前項第十二号から第十七号まで」に改め、同条第七項中「第四項第十一号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号」を「第四項第十二号から第十五号までの造成又は同項第十六号若しくは第十七号」に、「同項第十一号から第十六号まで」を「同項第十二号から第十七号まで」に改め、同条第八項中「第四項第十一号から第十六号まで」を「第四項第十二号から第十七号まで」に、「第四十二条の六第六項及び第七項、第四十二条の七第六項及び第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「並びに第六十八条第一項」を「及び第六十八条第一項」に改め、同条第十一項第二号中「前条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「前条第二項、第三項及び第五項」に改める。
第六十三条第一項中「第四十二条の六第六項及び第七項、第四十二条の七第六項及び第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に改める。
第六十四条第一項中「取得(」の下に「所有権移転外リース取引による取得を除き、」を加える。
第六十五条の三第一項第四号中「独立行政法人国立博物館」を「独立行政法人国立文化財機構」に改め、同条第二項中「前項第一号から第二号の二まで」を「前項各号」に改め、同条第三項中「第一項第一号から第二号の二まで」を「第一項各号」に改める。
第六十五条の四第一項第三号中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改め、同項第八号中「第二百八十九条第一項」を「第三百条第一項」に改め、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十九号中「特定旅客施設(高齢者移動等円滑化法第二条第六号に規定する特定旅客施設をいう。)、一般交通用施設(高齢者移動等円滑化法第二条第二十一号ロに規定する一般交通用施設のうち当該特定旅客施設と同号イに規定する生活関連施設との間の移動が通常徒歩で行われる経路を構成するものをいう。)又は公共用施設(高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項に規定する生活関連施設のうち当該特定旅客施設又は当該一般交通用施設と一体として利用される駐車場、公園その他の公共の用に供する施設をいう。)」を「同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設」に、「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改め、同号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十一号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十号の次に次の一号を加える。
十一 地方公共団体又は都市再生特別措置法第七十三条第一項に規定する都市再生整備推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生整備推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
第六十五条の四第二項及び第三項中「第六号から第十五号まで、第十八号又は第二十一号」を「第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号」に改める。
第六十五条の五第一項第一号及び第二号中「前条第一項第二十四号」を「前条第一項第二十五号」に改め、同項第四号中「第二十四号」を「第二十五号」に改める。
第六十五条の七第一項中「第十六号の」を「第十七号の」に、「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に、「第十八号」を「第十九号」に改め、同項の表の第一号中「第十六号」を「第十七号」に改め、同表の第十五号中「この号」の下に「及び次号」を加え、同表の第十八号を同表の第十九号とし、同表の第十七号を同表の第十八号とし、同表の第十六号を同表の第十七号とし、同表の第十五号の次に次の一号を加える。
十六 防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(政令で定める基準に適合するものに限る。以下この号において「認定建替計画」という。)に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業に伴い取得をされるもの
第六十五条の七第四項、第九項及び第十二項中「第十八号」を「第十九号」に改め、同条第十五項第一号中「及び法人税法第二条第二十九号の二に規定する特定目的信託の信託契約に基づく資産の信託による当該資産の移転」を削り、同項第二号中「第十六号」を「第十七号」に改め、「よるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える。
第六十五条の八第一項中「第十六号」を「第十七号」に、「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に、「第十八号」を「第十九号」に改め、同条第二項第二号、第四項第二号及び第三号、第七項、第八項、第十四項並びに第十五項中「第十八号」を「第十九号」に改める。
第六十五条の九中「第十六号」を「第十七号」に、「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める。
第六十五条の十三第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第三章第七節の二の節名中「課税の特例」を「課税の特例等」に改める。
第六十六条の四第六項中「、当該国外関連者と特殊の関係のある内国法人並びに当該国外関連者と特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の信託財産との間に第六十八条の三の五第一項に規定する特殊の関係がある場合における当該特定信託の受託者である内国法人及び外国法人(当該特定信託の信託財産に係る当該取引を行う場合に限る。)」を「及び当該国外関連者と特殊の関係のある内国法人」に改め、同条第十九項中「この項」の下に「及び次条第一項」を加え、第三章第七節の二中同条の次に次の一条を加える。
(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
第六十六条の四の二 内国法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合(外国法人が租税条約の規定に基づき当該外国法人に係る条約相手国の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合を含む。)には、税務署長等(国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。)は、これらの申立てに係る前条第十六項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額(これらの申立てに係る条約相手国との間の租税条約に規定する協議の対象となるものに限る。)及び当該法人税の額に係る同法第六十九条に規定する加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、これらの申立てをした者の申請に基づき、その納期限(同法第三十七条第一項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは当該申請の日とする。)から当該条約相手国の権限ある当局との間の合意に基づく同法第二十六条の規定による更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第七項において「納税の猶予期間」という。)に限り、その納税を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税の額以外の国税の滞納がある場合は、この限りでない。
2 税務署長等は、前項の規定による納税の猶予(以下この条において「納税の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が五十万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 国税通則法第四十六条第六項の規定は、前項の規定により担保を徴する場合について準用する。
4 国税通則法第四十七条及び第四十八条の規定は、納税の猶予をする場合又は納税の猶予を認めない場合について準用する。この場合において、同法第四十七条第二項中「前条第一項から第三項まで又は第七項」とあるのは、「租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」と読み替えるものとする。
5 納税の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消すことができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
一 第一項の申立てを取り下げたとき。
二 第一項の協議に必要な書類の提出につき協力しないとき。
三 国税通則法第三十八条第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
四 その猶予に係る法人税につき提供された担保について税務署長等が国税通則法第五十一条第一項の規定によつてした命令に応じないとき。
五 前各号に掲げるもののほか、その者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
6 納税の猶予を受けた法人税についての国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、国税通則法第二条第八号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第五十二条第一項中「及び納税の猶予」とあるのは「及び納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。以下この項において同じ。)」と、同法第五十五条第一項第一号及び第七十三条第四項中「納税の猶予」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」と、国税徴収法第二条第九号及び第十号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第百五十一条第一項中「納税の猶予)」とあるのは「納税の猶予)及び租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」とする。
7 納税の猶予をした場合には、その猶予をした法人税に係る延滞税のうち納税の猶予期間(第一項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、第五項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、税務署長等は、その免除をしないことができる。
8 納税の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十六条の五第四項第一号中「規定する非居住者」の下に「(第九号において「非居住者」という。)」を加え、同項第三号中「法人税の課税対象所得に含まれる」を「課税対象所得に含まれるものその他政令で定める」に改め、同項第四号中「ものとし、当該国外支配株主等の法人税の課税対象所得に含まれる負債の利子等に係るものを除く」を削り、同項第九号を次のように改める。
九 課税対象所得 第二条第一項第一号の二に規定する居住者にあつては各年分の各種所得(所得税法第二条第一項第二十一号に規定する各種所得をいう。)をいい、内国法人にあつては各事業年度の所得(法人税法第百二条第一項の規定による申告書を提出すべき法人の清算中の各事業年度の所得を含む。)若しくは各連結事業年度の連結所得又は清算所得をいい、非居住者又は外国法人にあつては所得税法第百六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる非居住者又は法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該非居住者又は外国法人のこれらの規定に定める国内源泉所得のうち政令で定めるものをいう。
第六十六条の六第一項中「(以下この項において」を「(以下この項及び次項において」に、「直接及び間接保有の株式等に」を「直接及び間接保有の株式等の数に」に、「この項において同じ」を「この項及び次項において同じ」に改め、同項各号を次のように改める。
一 その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式又は出資(当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合(当該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」という。)が百分の五以上である内国法人
イ 議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
ロ 請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
ハ 議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
二 直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が百分の五以上である一の同族株主グループに属する内国法人(前号に掲げる内国法人を除く。)
第六十六条の六第二項第一号を次のように改める。
一 外国関係会社 外国法人で、その発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに居住者(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号及び第六号において同じ。)及び内国法人並びに特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある同項第一号の二に規定する非居住者をいう。以下この号において同じ。)が有する直接及び間接保有の株式等の数の合計数又は合計額の占める割合(当該外国法人が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合)が百分の五十を超えるものをいう。
イ 議決権の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の議決権の総数のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の議決権の数の合計数の占める割合
ロ 請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の合計額の占める割合
ハ 議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
第六十六条の六第二項第三号中「株式等」を「株式等の数」に、「若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として」を「又は内国法人が」に改め、「又は第六十六条の九の二第二項第一号に規定する外国信託」を削り、同項第四号を次のように改める。
四 直接及び間接保有の議決権の数 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の議決権の数及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の議決権の数の合計数をいう。
第六十六条の六第二項に次の二号を加える。
五 直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額をいう。
六 同族株主グループ 外国関係会社の株式等を直接又は間接に保有する者のうち、一の居住者又は内国法人及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。
第六十六条の六第四項第一号中「、当該特定外国子会社等に係る第六十八条の三の七第一項各号に掲げる特定信託の受託者である法人(当該特定信託の信託財産の運用に係る場合に限る。)」を削り、同条第六項を次のように改める。
6 第三項又は第四項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。
第六十六条の六に次の二項を加える。
7 内国法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び前項を除く。)から第六十六条の九までの規定を適用する。
8 法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第六十六条の八第一項中「、当該内国法人に」を「又は当該内国法人に」に改め、「又は当該内国法人に係る第六十六条の九の二第二項第一号に規定する外国関係信託(当該特定外国子会社等から剰余金の配当等の支払(第二号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。)を受けた外国関係信託のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第四号に掲げる事実が生じた場合」を削り、「、当該外国関係会社又は当該外国関係信託」を「又は当該外国関係会社」に改め、同項第四号を削り、同条第三項中「(以下この項において「被合併法人等」という。)」を削り、「直接及び間接保有の株式等」を「直接及び間接保有の株式等の数」に改め、同条第五項中「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める。
第三章第七節の四第二款を次のように改める。
第二款 削除
第六十六条の九の二から第六十六条の九の五まで 削除
第三章第七節の四に次の一款を加える。
第三款 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の留保金額の益金算入)
第六十六条の九の六 特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)を間接に保有する関係として政令で定める関係(次項において「特定関係」という。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この款において「外国関係法人」という。)のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの(以下この款において「特定外国法人」という。)が、平成十九年十月一日以後に開始する各事業年度において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有するときは、その適用対象留保金額のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権(剰余金の配当等、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2 この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人(当該直前に株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)の五人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人によつて発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等を保有される内国法人をいう。次号において同じ。)の株式等を有する個人及び法人をいう。
二 特殊関係内国法人 特定内国法人又は特定内国法人からその資産及び負債の大部分の移転を受けたものとして政令で定める内国法人をいう。
三 未処分所得の金額 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
四 直接及び間接保有の株式等の数 第二条第一項第一号の二に規定する居住者又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。
3 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における第一項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国法人の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
4 第一項及び前項の規定は、特殊関係株主等である内国法人に係る同項に規定する特定外国法人がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。
一 卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
二 前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第六十六条の六第四項第二号に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
5 特殊関係株主等である内国法人は、当該内国法人に係る特定外国法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次項において同じ。)に添付しなければならない。
6 第三項又は第四項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。
7 特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人が第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である内国法人が同条第一項各号に掲げる内国法人に該当する場合には、第一項の規定は、適用しない。
8 特殊関係株主等である内国法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び第六項を除く。)から第六十六条の九の九までの規定を適用する。
9 法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第六十六条の九の七 特殊関係株主等である内国法人が前条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る特定外国法人の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち当該特定外国法人の課税対象留保金額に対応するもの(当該課税対象留保金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)とみなして、同法第六十九条第一項から第七項まで、第十項及び第十五項から第十八項までの規定を適用する。この場合において、同条第十項中「うち第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額及び租税特別措置法第六十六条の九の七第一項(特定外国法人の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「うち同条第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち同条第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額及び同法第六十八条の九十三の七第一項(特定外国法人の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「同条第一項から第三項まで」とあるのは「第八十一条の十五第一項から第三項まで」とする。
2 特殊関係株主等である内国法人が各連結事業年度において当該内国法人に係る第六十八条の九十三の六第一項に規定する特定外国法人の同項に規定する個別課税対象留保金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該特定外国法人の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該特定外国法人の当該個別課税対象留保金額は前項に規定する特定外国法人の課税対象留保金額と、同条第一項に規定する特定外国法人の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
3 特殊関係株主等である内国法人が前条第一項の規定の適用に係る特定外国法人の課税対象留保金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第一項の規定により法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けるときは、第一項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十六条の九の八 第六十六条の九の六第一項の規定の適用を受けた特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人につき第一号若しくは第二号に掲げる事実が生じた場合又は当該内国法人に係る外国関係法人(当該特定外国法人から法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)の支払(第二号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。)を受けた外国関係法人のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第三号に掲げる事実が生じた場合で、当該内国法人のこれらの事実が生じた日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度(以下この条において「前十年以内の各事業年度」という。)において当該特定外国法人の課税対象留保金額で第六十六条の九の六第一項の規定により前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額(この項の規定により前十年以内の各事業年度において損金の額に算入された金額を除く。以下この条及び次条において「課税済留保金額」という。)があるときは、当該課税済留保金額に相当する金額は、当該特定外国法人又は当該外国関係法人につき生じた事実が次の各号に掲げる事実のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額のうち当該内国法人に係る課税対象留保金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を限度として、当該内国法人のその事実が生じた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 剰余金の配当等の支払 その支払う剰余金の配当等の額
二 法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額
三 当該内国法人に対する剰余金の配当等の支払又は法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その支払う剰余金の配当等の額又はその交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額
2 特殊関係株主等である内国法人の前項各号に掲げる事実が生じた日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別課税済留保金額(第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税済留保金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その個別課税済留保金額は、当該連結事業年度の期間に対応する前十年以内の各事業年度の課税済留保金額とみなす。
3 第六十六条の八第三項から第六項までの規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十六条の八第三項
内国法人が適格合併
第六十六条の九の六第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である内国法人が適格合併
により被合併法人
により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
特定外国子会社等の第六十六条の六第二項第三号
同条第一項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)の同条第二項第四号
第一項の
第六十六条の九の八第一項の
課税済留保金額とみなす
課税済留保金額(同項に規定する課税済留保金額をいう。以下第六項までにおいて同じ。)とみなす
第六十六条の八第三項第一号
個別課税済留保金額
個別課税済留保金額(第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税済留保金額をいう。以下第六項までにおいて同じ。)
第六十六条の八第三項第二号及び第三号
特定外国子会社等
特定外国法人
第六十六条の六第一項
第六十六条の九の六第一項
第六十六条の八第四項
前項又は第六十八条の九十二第三項
第六十六条の九の八第三項において準用する前項又は第六十八条の九十三の八第三項において準用する第六十八条の九十二第三項
第一項の
第六十六条の九の八第一項の
前項の
同条第三項において準用する前項の
同条第三項
第六十八条の九十三の八第三項において準用する第六十八条の九十二第三項
同条第一項
第六十八条の九十三の八第一項
第六十六条の八第五項
第一項
第六十六条の九の八第一項
第六十六条の八第六項
第一項
第六十六条の九の八第一項
前項
同条第三項において準用する前項
4 第六十六条の八第七項の規定は、第一項の規定の適用を受けた特殊関係株主等である内国法人の同項の規定により損金の額に算入された金額について準用する。
第六十六条の九の九 特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に第六十六条の九の六第一項に規定する特定関係があるかどうかの判定に関する事項、第六十六条の九の七第一項の規定により特殊関係株主等である内国法人が納付したとみなされる控除対象外国法人税の額のうち前条第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された課税済留保金額に係るものの処理その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十六条の十第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日(第二号に掲げる法人については、平成二十年六月三十日)」に改め、同項第二号中「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法」の下に「(平成十年法律第五十九号)」を加え、同条第二項中「添附」を「添付」に改める。
第六十六条の十二第一項ただし書中「及び設備廃棄等欠損金額」を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「に定めるもののほか、第一項に規定する設備廃棄等欠損金額がある場合における法人税法第八十条」を削り、同項を同条第二項とし、同条を第六十六条の十三とする。
第六十六条の十一の二の次に次の一条を加える。
(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例)
第六十六条の十二 法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに特定地域雇用会社(地域再生法第十四条第一項に規定する特定地域雇用会社をいう。)に対する当該特定地域雇用会社の行う同法第五条第三項第二号に規定する事業に充てられることが確実である寄附金として政令で定める寄附金(同法第十四条第三項に規定する指定の有効期間内に支出された金銭に限る。)の額がある場合における法人税法第三十七条の規定の適用については、同条第四項中「)の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「)及び特定地域雇用会社(租税特別措置法第六十六条の十二第一項(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する特定地域雇用会社をいう。)に対する同条第一項に規定する寄附金の額があるときは、これらの寄附金」とする。
2 地域再生法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に定められた区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに、同法第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人(当該認定地域再生計画に記載されている同法第五条第三項第三号に規定する事業を行うものとして同法第十九条第一項の規定により同項の認定地方公共団体が指定したものに限る。)に対する当該特定地域雇用等促進法人の行う同号に規定する事業に関連する寄附金(同法第十九条第二項に規定する指定の有効期間内に支出された金銭に限る。)の額がある場合における法人税法第三十七条の規定の適用については、同条第四項中「)の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「)及び特定地域雇用等促進法人(租税特別措置法第六十六条の十二第二項(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する特定地域雇用等促進法人をいう。)に対する同条第二項に規定する寄附金(前項第二号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、これらの寄附金」とする。
3 前二項に規定する場合において、法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに前条第三項に規定する認定特定非営利活動法人に対する同条第二項の寄附金の額があるときは、法人税法第三十七条の規定の適用については、同項及び前二項の規定にかかわらず、同条第四項中「)の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「)並びに認定特定非営利活動法人(租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。)に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項(定義)に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金、特定地域雇用会社(租税特別措置法第六十六条の十二第一項(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する特定地域雇用会社をいう。)に対する租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する寄附金及び特定地域雇用等促進法人(同条第二項に規定する特定地域雇用等促進法人をいう。)に対する同条第二項に規定する寄附金(前項第二号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、これらの寄附金」とする。
4 地域再生法第五条第三項第三号に規定する事業を行う法人税法第二条第六号に規定する公益法人等が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する業務を行うものである場合における同法第三十七条第四項に規定する寄附金の取扱いその他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条の四第二項中「取得(」の下に「所有権移転外リース取引による取得を除き、」を加える。
第六十七条の六第一項中「同項第四号」を「同項第三号」に改める。
第六十七条の十二の前の見出しを「(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)」に改め、同条第一項中「)に該当する」を「)又は特定受益者(信託(法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託及び法人課税信託を除く。以下この条において同じ。)の同法第十二条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。第四項において同じ。)に該当する」に改め、「係る組合事業」の下に「又は当該信託」を、「財産)」の下に「又は信託財産」を加え、「組合損失額」を「組合等損失額」に、「組合事業による」を「組合事業又は当該信託による」に改め、「出資の価額」の下に「又は当該信託の信託財産の帳簿価額」を、「(当該組合事業」の下に「又は当該信託財産に帰せられる損益」を加え、「組合損失超過額」を「組合等損失超過額」に改め、同条第二項中「組合損失超過合計額」を「組合等損失超過合計額」に改め、「組合事業」の下に「又は信託」を加え、同条第三項第四号中「組合損失超過合計額」を「組合等損失超過合計額」に、「おける組合損失超過額」を「おける組合等損失超過額」に、「連結組合損失超過額」を「連結組合等損失超過額」に、「当該組合損失超過額」を「当該組合等損失超過額」に、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改め、「組合事業」の下に「又は各信託」を加え、同条第四項中「特定組合員」の下に「又は特定受益者」を、「係る組合員」の下に「又は信託の受益者」を加える。
第六十七条の十三第三項中「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める。
第六十七条の十四第一項第一号ロ(1)中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「勧誘」を「取得勧誘」に、「特定社債券」を「特定社債」に、「第二条第九項」を「第二条第七項」に改め、「につき発行をした債券」を削り、同号ロ(2)中「特定社債券が証券取引法」を「特定社債が金融商品取引法」に改め、同号ロ(3)中「優先出資証券」を「優先出資」に、「第二条第九項」を「第二条第五項」に改め、同号ロ(4)中「優先出資証券」を「優先出資」に改め、同号ハ中「特定社債券及び優先出資証券」を「特定社債及び優先出資」に改め、同項第二号ニ中「同族会社」の下に「のうち政令で定めるもの」を加え、同号ホ中「特定社債券」を「特定社債」に改め、同条第二項の表第六十七条第五項の項を次のように改める。
第六十七条第一項
となるもの(資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるものを除く。)
となるもの
第六十七条の十五第一項中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改め、同項第一号ロ(1)中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「勧誘」を「取得勧誘」に、「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改め、同号ロ(2)中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同項第二号ロ中「投資信託委託業者(投資法人法第二百二十三条の三第二項の規定により投資信託委託業者とみなされる同条第一項に規定する認可投資顧問業者を含む。)」を「資産運用会社」に改め、同号ハ中「第二百八条第二項各号のいずれかに該当する法人」を「第二百八条第一項に規定する資産保管会社」に改め、同条第二項中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に、「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改め、同条第三項の表第二条第十号の項中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改め、同表第六十六条第二項の項の次に次のように加える。
第六十七条第一項
となるもの(資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるものを除く。)
となるもの
第六十七条の十五第三項の表第六十七条第五項の項を削り、同条第四項の表第五十七条の十第一項の項中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改め、同条第九項から第十一項までを削る。
第六十七条の十六第一項中「振替国債」の下に「又は同項に規定する振替地方債」を加える。
第六十八条の三中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「第六十八条の三」を「第六十八条の二の二」に改め、同条第四号中「森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第二条の規定により同法第四条第二項の認定を受けて行われる」を削り、同条を第六十八条の二の二とし、同条の次に次の二条を加える。
(適格合併等の範囲に関する特例)
第六十八条の二の三 内国法人の行う合併が特定グループ内合併(次の各号のいずれにも該当する合併をいい、被合併法人の合併前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人の当該合併前に営む事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、法人税法第二条第十二号の八イからハまでの規定中「その合併」とあるのは、「その合併(租税特別措置法第六十八条の二の三第一項(適格合併等の範囲に関する特例)に規定する特定グループ内合併に該当するものを除く。)」とする。
一 被合併法人と合併法人との間に特定支配関係があること。
二 被合併法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に同法第二条第十二号の八に規定する合併親法人株式(特定軽課税外国法人に該当する外国法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)に限る。)が交付されること。
2 内国法人の行う分割が特定グループ内分割(次の各号のいずれにも該当する分割をいい、分割法人の分割前に営む事業のうち当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものと分割承継法人の当該分割前に営む事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、法人税法第二条第十二号の十一イからハまでの規定中「その分割」とあるのは、「その分割(租税特別措置法第六十八条の二の三第二項(適格合併等の範囲に関する特例)に規定する特定グループ内分割に該当するものを除く。)」とする。
一 分割法人の資産及び負債の大部分が分割承継法人に移転するものとして政令で定める分割であること。
二 分割法人と分割承継法人との間に特定支配関係があること。
三 分割法人の株主等又は分割法人に法人税法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式(特定軽課税外国法人に該当する外国法人の株式に限る。)が交付されること。
3 内国法人の行う株式交換が特定グループ内株式交換(次の各号のいずれにも該当する株式交換をいい、株式交換完全子法人の株式交換前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業と株式交換完全親法人の当該株式交換前に営む事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、法人税法第二条第十二号の十六イからハまでの規定中「その株式交換」とあるのは、「その株式交換(租税特別措置法第六十八条の二の三第三項(適格合併等の範囲に関する特例)に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」とする。
一 株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に特定支配関係があること。
二 株式交換完全子法人の株主に法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換完全支配親法人株式(特定軽課税外国法人に該当する外国法人の株式に限る。)が交付されること。
4 内国法人の有する資産又は負債を外国法人に対して移転する現物出資が特定現物出資(内国法人の有する特定外国子法人の株式を当該内国法人に係る特定外国親法人等に対して移転する現物出資をいう。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、法人税法第二条第十二号の十四中「次のいずれかに該当する現物出資(」とあるのは、「次のいずれかに該当する現物出資(租税特別措置法第六十八条の二の三第四項(適格合併等の範囲に関する特例)に規定する特定現物出資、」とする。
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定軽課税外国法人 その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国法人をいう。
二 特定支配関係 一方の内国法人と他方の内国法人との間にいずれか一方の内国法人が他方の内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。
三 特定外国子法人 外国法人で、その現物出資の日を含む当該外国法人の事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日からその現物出資の日までの期間内のいずれかの時において、居住者(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号において同じ。)、内国法人及び特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある同項第一号の二に規定する非居住者をいう。)が、その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を有するもののうち、特定軽課税外国法人に該当するものをいう。
四 特定外国親法人等 外国法人で、内国法人との間に、当該外国法人が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係のあるもののうち、特定軽課税外国法人に該当するものをいう。
6 前各項に定めるもののほか、第一項に規定する特定グループ内合併、第二項に規定する特定グループ内分割、第三項に規定する特定グループ内株式交換又は第四項に規定する特定現物出資が行われた場合における法人税法その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第六十八条の三 法人が旧株(当該法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を発行した内国法人の合併(適格合併に該当しないものに限る。)により合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。第三項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人(前条第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人をいう。以下この条において同じ。)の株式に該当するときは、法人税法第六十一条の二第二項(同法第百四十二条の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 法人が旧株(当該法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行つた特定分割型分割(分割法人の株主等に分割承継法人に係る特定外国親法人(法人税法第六十一条の二第四項に規定する親法人で特定軽課税外国法人に該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式以外の資産(当該株主等に対する同条第四項に規定する剰余金の配当等として交付された同項に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつた分割型分割(前条第二項第一号に規定する分割で、適格分割型分割に該当しないものに限る。)をいう。)により分割承継法人に係る特定外国親法人の株式の交付を受けた場合における同法第六十一条の二第四項(同法第百四十二条の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「交付されなかつたもの(」とあるのは、「交付されなかつたもの(租税特別措置法第六十八条の三第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定分割型分割に該当するものを除く。」とする。
3 法人が旧株(当該法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行つた株式交換(適格株式交換に該当しないものに限る。)により株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人の株式に該当するときは、法人税法第六十一条の二第九項(同法第百四十二条の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4 前三項の規定の適用がある場合の株式の取得価額その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の三の二を削る。
第六十八条の三の三の見出しを「(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)」に改め、同条第一項中「第二条第二十九号の二に規定する」を「第二条第二十九号の二ホに掲げる」に、「この項及び第十項」を「この条」に、「で第二号」を「で当該特定目的信託に係る受託法人(同法第四条の七に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の七第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)の第二号」に、「計算期間(同法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)」を「事業年度」に、「計算期間の所得」を「事業年度の所得」に改め、同項第一号ロ(1)中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「の発行に係る受益証券」を「による受益権」に、「勧誘」を「取得勧誘」に、「その受益証券」を「その受益権」に改め、同号ロ(2)中「の発行に係る受益証券」を「が行つた受益権の募集により受益権」に改め、同号ロ(3)中「の発行に係る受益証券が証券取引法」を「が行つた受益権の募集により受益権が金融商品取引法」に改め、同号ハ中「の発行に係る受益証券」を「による受益権」に改め、同項第二号イを次のように改める。
イ 当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当していないこと。
第六十八条の三の三第一項第二号ロ中「計算期間」を「事業年度」に改め、同条第二項から第五項までを次のように改める。
2 特定目的信託に係る受託法人に対する法人税法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「内国法人が受ける」とあるのは、「内国法人(第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託に係る第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が受ける」とする。
3 特定目的信託に係る受託法人に対する法人税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「所得の金額」とあるのは「所得の金額(租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)の規定の適用を受ける第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託に係る第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(第八項において「特定目的信託に係る受託法人」という。)にあつては、同法第六十八条の三の二第一項の規定を適用しないで計算した所得の金額)」と、同条第八項中「内国法人が外国子会社」とあるのは「内国法人(特定目的信託に係る受託法人を除く。以下この項及び第十一項において同じ。)が外国子会社」とする。
4 特定目的信託に係る受託法人に対する第六十二条の三第三項の規定の適用については、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するもの及び第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人が行う譲渡で同項第二号(ロを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの」とする。
5 法人が受ける特定目的信託の利益の分配の額に係る法人税法第二十三条及び第九十三条の規定の適用については、同法第二十三条第一項中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する利益の分配の額」と、同法第九十三条第二項第二号中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する利益の分配の額」とする。
第六十八条の三の三第六項から第十項までを削り、同条第十一項中「計算期間の法人税法第二条第三十二号に規定する特定信託確定申告書」を「事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十二項を同条第七項とし、同項の次に次の三項を加える。
8 第一項、第二項、第四項及び前二項の規定は、特定目的信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の七第二号の規定により外国法人としてこの法律の規定を適用するもので、法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当するものに限る。)が、同法第百四十二条の規定により同法第百四十一条に規定する国内源泉所得に係る所得につき同法の規定に準じて計算する場合について準用する。この場合において、第一項中「で当該特定目的信託」とあるのは「のうち国内において行う事業に係るもので当該特定目的信託」と、第二項中「法人税法第二十三条第一項」とあるのは「法人税法第百四十二条の規定により同法第二十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項」と読み替えるものとする。
9 内国法人が受ける前項において準用する第一項の特定目的信託の利益の分配の額(以下この項及び次項において「外国特定目的信託の利益分配の額」という。)は法人税法第六十九条第八項に規定する配当等の額に該当しないものとみなし、同項に規定する外国子会社が受ける外国特定目的信託の利益分配の額は同条第十一項に規定する外国孫会社からの配当等の額に該当しないものとみなす。
10 外国法人が受ける外国特定目的信託の利益分配の額(法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人が受けるもの(同条第二号又は第三号に掲げる外国法人が受けるものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられるものに限る。)に限る。)については、同法第百三十八条第五号イに規定する内国法人から受ける剰余金の配当の額とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定(法人税法第百四十二条の規定により同法第二十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定を除く。)を適用する。
第六十八条の三の三第十三項中「前二項」を「第六項及び第七項」に、「第十項まで」を「第五項まで及び前三項」に改め、「に係る」の下に「法人税法第四条の七に規定する受託法人の事業年度の所得に対する」を加え、同項を同条第十一項とし、同条を第六十八条の三の二とする。
第六十八条の三の四の見出しを「(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)」に改め、同条第一項中「法人税法第二条第二十九号の三イに掲げる信託」を「投資信託及び投資法人に関する法律(第一号において「投資信託法」という。)第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するもの」に、「この項及び第十項」を「この条」に、「で第二号」を「で当該特定投資信託に係る受託法人(法人税法第四条の七に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の七第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)の第二号」に、「計算期間(同法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)」を「事業年度」に、「計算期間の所得」を「事業年度の所得」に改め、同項第一号イを次のように改める。
イ 投資信託法第四条第一項又は第四十九条第一項の規定による届出が行われていること。
第六十八条の三の四第一項第一号ロ中「受益証券の発行に係る募集が投資信託法第二条第十四項」を「受託者(投資信託法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者。ハにおいて同じ。)による受益権の募集が同条第九項」に改め、同号ハ中「受益証券の発行に係る」を「受託者による受益権の」に改め、同項第二号イを次のように改める。
イ 当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当していないこと。
第六十八条の三の四第一項第二号ロ中「計算期間」を「事業年度」に改め、同条第二項から第五項までを次のように改める。
2 特定投資信託に係る受託法人に対する法人税法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「内国法人が受ける」とあるのは、「内国法人(租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託(同項第一号ロ又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)に係る第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が受ける」とする。
3 特定投資信託に係る受託法人に対する法人税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「所得の金額」とあるのは「所得の金額(租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する特定投資信託に係る第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(第八項において「特定投資信託に係る受託法人」という。)にあつては、同法第六十八条の三の三第一項の規定を適用しないで計算した所得の金額)」と、同条第八項中「内国法人が外国子会社」とあるのは「内国法人(特定投資信託に係る受託法人を除く。以下この項及び第十一項において同じ。)が外国子会社」とする。
4 特定投資信託に係る受託法人に対する第六十二条の三第三項の規定の適用については、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するもの及び第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人が行う譲渡で同項第二号(ロを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの」とする。
5 法人が受ける特定投資信託(第一項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の収益の分配の額に係る法人税法第二十三条及び第九十三条の規定の適用については、同法第二十三条第一項中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び租税特別措置法第六十八条の三の三第五項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託の同条第一項に規定する収益の分配の額」と、同法第九十三条第二項第二号中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び租税特別措置法第六十八条の三の三第五項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託の同条第一項に規定する収益の分配の額」とする。
第六十八条の三の四第六項から第十項までを削り、同条第十一項中「計算期間の法人税法第二条第三十二号に規定する特定信託確定申告書」を「事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十二項を同条第七項とし、同項の次に次の三項を加える。
8 第一項、第二項、第四項及び前二項の規定は、特定投資信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の七第二号の規定により外国法人としてこの法律の規定を適用するもので、法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当するものに限る。)が、同法第百四十二条の規定により同法第百四十一条に規定する国内源泉所得に係る所得につき同法の規定に準じて計算する場合について準用する。この場合において、第一項中「で当該特定投資信託」とあるのは「のうち国内において行う事業に係るもので当該特定投資信託」と、第二項中「法人税法第二十三条第一項」とあるのは「法人税法第百四十二条の規定により同法第二十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項」と読み替えるものとする。
9 内国法人が受ける前項において準用する第一項の特定投資信託(同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の収益の分配の額(以下この項及び次項において「外国特定投資信託の収益分配の額」という。)は法人税法第六十九条第八項に規定する配当等の額に該当しないものとみなし、同項に規定する外国子会社が受ける外国特定投資信託の収益分配の額は同条第十一項に規定する外国孫会社からの配当等の額に該当しないものとみなす。
10 外国法人が受ける外国特定投資信託の収益分配の額(法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人が受けるもの(同条第二号又は第三号に掲げる外国法人が受けるものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられるものに限る。)に限る。)については、同法第百三十八条第五号イに規定する内国法人から受ける剰余金の配当の額とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定(法人税法第百四十二条の規定により同法第二十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定を除く。)を適用する。
第六十八条の三の四第十三項中「前二項」を「第六項及び第七項」に、「第十項まで」を「第五項まで及び前三項」に改め、「に係る」の下に「法人税法第四条の七に規定する受託法人の事業年度の所得に対する」を加え、同項を同条第十一項とし、同条を第六十八条の三の三とし、同条の次に次の一条を加える。
(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割の特例)
第六十八条の三の四 分割法人が分割により交付を受ける分割承継法人の株式その他の資産の一部のみを当該分割法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)に交付をする分割が行われたときは、分割型分割と分社型分割の双方が行われたものとみなして、この章の規定(政令で定める規定を除く。)を適用する。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の三の五から第六十八条の三の十四までを削る。
第六十八条の四中「第十条の三」を「第十条の二」に改める。
第六十八条の九第一項中「第六十八条の十一第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第六十八条の十二第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項及び第五項」に、「第六十八条の十四第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第六十八条の十五第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項」に改め、同条第十項中「第六十八条の十一第六項及び第七項、第六十八条の十二第六項及び第七項」を「第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第五項」に、「第六十八条の十四第六項及び第七項、第六十八条の十五第六項及び第七項」を「第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項」に、「並びに第六十八条の百八第一項」を「及び第六十八条の百八第一項」に改め、同条第十一項第四号及び第八号中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改め、同条第十四項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める。
第六十八条の十第一項中「第九項」を「第十項」に改め、同条第二項中「次条第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第六十八条の十二第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項及び第五項」に、「第六十八条の十四第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第六十八条の十五第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項」に改め、同条第四項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改め、同条第五項中「次条第六項及び第七項、第六十八条の十二第六項及び第七項」を「次条第五項、第六十八条の十二第五項」に、「第六十八条の十四第六項及び第七項、第六十八条の十五第六項及び第七項」を「第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項」に、「並びに第六十八条の百八第一項」を「及び第六十八条の百八第一項」に改め、同条第十二項中「第九項」を「第十項」に、「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得したエネルギー需給構造改革推進設備等については、適用しない。
第六十八条の十一の見出しを「(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第一項中「及び第三項」を削り、「以下第三項まで」を「以下この条」に改め、同条第二項中「この項から第四項まで、第六項及び第七項」を「この項、次項及び第五項」に、「次条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「次条第二項、第三項及び第五項」に、「第六十八条の十四第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第六十八条の十五第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項」に、「第五項まで」を「第四項まで」に、「第五項において」を「第四項において」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「減価償却資産」を「特定機械装置等」に改め、「第二項又は」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改め、「又はリース税額控除限度額」及び「又は第三項」を削り、「単体税額控除限度額等」を「単体税額控除限度額」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削り、同条第七項中「第二項から第四項まで」を「第二項又は第三項」に改め、「前項、」を削り、「次条第六項及び第七項」を「次条第五項」に、「第六十八条の十四第六項及び第七項、第六十八条の十五第六項及び第七項」を「第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項」に、「並びに第六十八条の百八第一項」を「及び第六十八条の百八第一項」に改め、「(前項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結親法人又は当該連結子法人に係るものを除く。)」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第一項の規定は、中小連結親法人又はその中小連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
第六十八条の十一第八項中「第四項まで及び第六項」を「第三項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「及び第三項」を削り、「これらの」を「同項の」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第四項の」を「第三項の」に、「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「第五項に規定する単体税額控除限度額等」を「第四項に規定する単体税額控除限度額」に改め、「又は第三項」を削り、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に、「第四十二条の六第四項」を「第四十二条の六第三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第二項から第四項までの規定の」を「第二項又は第三項の規定の」に、「又は租税特別措置法第六十八条の十一第二項から第四項まで」を「又は租税特別措置法第六十八条の十一第二項若しくは第三項」に、「場合等」を「場合」に、「及び租税特別措置法第六十八条の十一第二項から第四項まで」を「並びに租税特別措置法第六十八条の十一第二項及び第三項」に、「同条第二項から第四項まで」を「同条第二項及び第三項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第六項又は第七項の」を「第五項の」に、「第六十八条の十一第六項又は第七項(機械等を事業の用に供しなくなつた場合等の法人税額)」を「第六十八条の十一第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」に、「第六十八条の十一第六項又は第七項」」を「第六十八条の十一第五項」」に、「並びに租税特別措置法第六十八条の十一第六項及び第七項(機械等を事業の用に供しなくなつた場合等の法人税額)」を「及び租税特別措置法第六十八条の十一第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。
13 第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の十一第十四項を削る。
第六十八条の十二の見出しを「(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、「及び第三項」及び「(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下第三項までにおいて「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改め、「。次項において「基準取得価額」という。」を削り、同項第一号中「第五号において同じ。」を削り、同項第三号中「該当する連結法人」の下に「で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの」を加え、「器具及び備品(当該事業」を「当該振興計画に定める同項に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品(当該飲食店業」に改め、同項第五号を削り、同項第六号中「及び第八号」を「及び第七号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第七条第二項に規定する認定計画に従つて同法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十一条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該認定計画に定める機械及び装置
第六十八条の十二第一項第八号を削り、同条第二項中「又は第五号」を削り、「、政令で定める連結法人を」を「政令で定める連結法人を、同項第四号に掲げる連結法人にあつては同号に規定する大規模連結法人をそれぞれ」に、「特定事業基盤強化設備」を「事業基盤強化設備」に、「この項から第四項まで、第六項及び第七項」を「この項、次項及び第五項」に、「前条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「前条第二項、第三項及び第五項」に、「第六十八条の十四第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第六十八条の十五第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項」に、「第五項まで」を「第四項まで」に、「基準取得価額」を「取得価額」に、「第五項において」を「第四項において」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第二項又は」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改め、「又はリース税額控除限度額」及び「又は第三項」を削り、「単体税額控除限度額等」を「単体税額控除限度額」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削り、同条第七項中「第二項から第四項まで」を「第二項又は第三項」に改め、「前項、」を削り、「前条第六項及び第七項」を「前条第五項」に、「第六十八条の十四第六項及び第七項、第六十八条の十五第六項及び第七項」を「第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項」に、「並びに第六十八条の百八第一項」を「及び第六十八条の百八第一項」に改め、「(前項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結親法人又は当該連結子法人に係るものを除く。)」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第一項の規定は、特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化設備については、適用しない。
第六十八条の十二第八項中「第四項まで及び第六項」を「第三項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「及び第三項」を削り、「これらの」を「同項の」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第四項の」を「第三項の」に、「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「第五項に規定する単体税額控除限度額等」を「第四項に規定する単体税額控除限度額」に改め、「又は第三項」を削り、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に、「第四十二条の七第四項」を「第四十二条の七第三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第二項から第四項までの規定の」を「第二項又は第三項の規定の」に、「又は租税特別措置法第六十八条の十二第二項から第四項まで」を「又は租税特別措置法第六十八条の十二第二項若しくは第三項」に、「場合等」を「場合」に、「及び租税特別措置法第六十八条の十二第二項から第四項まで」を「並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項及び第三項」に、「同条第二項から第四項まで」を「同条第二項及び第三項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第六項又は第七項の」を「第五項の」に、「第六十八条の十二第六項又は第七項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなつた場合等の法人税額)」を「第六十八条の十二第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」に、「第六十八条の十二第六項又は第七項」」を「第六十八条の十二第五項」」に、「並びに租税特別措置法第六十八条の十二第六項及び第七項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなつた場合等の法人税額)」を「及び租税特別措置法第六十八条の十二第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。
13 第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の十二第十四項を削る。
第六十八条の十三第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に、「第六十八条の十一第二項から第四項まで、第六項及び第七項、前条第二項から第四項まで、第六項及び第七項、次条第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第六十八条の十五第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項」に改め、同条第三項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改め、同条第四項中「第六十八条の十一第六項及び第七項、前条第六項及び第七項、次条第六項及び第七項、第六十八条の十五第六項及び第七項」を「第六十八条の十一第五項、前条第五項、次条第五項、第六十八条の十五第五項」に、「並びに第六十八条の百八第一項」を「及び第六十八条の百八第一項」に改め、同条第七項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める。
第六十八条の十四の見出しを「(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「及び第三項」及び「(以下この条において「経営革新設備等」という。)」を削り、「第三項までにおいて「特定経営革新設備等」」を「以下この条において「経営革新設備等」」に、「又は特定経営革新設備等」を「又は経営革新設備等」に、「当該特定経営革新設備等」を「当該経営革新設備等」に改め、同条第二項中「特定経営革新設備等」を「経営革新設備等」に、「この項から第四項まで、第六項及び第七項」を「この項、次項及び第五項」に、「第六十八条の十一第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第六十八条の十二第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項及び第五項」に、「次条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「次条第二項、第三項及び第五項」に、「第五項まで」を「第四項まで」に、「第五項において」を「第四項において」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第二項又は」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改め、「又はリース税額控除限度額」及び「又は第三項」を削り、「単体税額控除限度額等」を「単体税額控除限度額」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削り、同条第七項中「第二項から第四項まで」を「第二項又は第三項」に改め、「前項、」を削り、「第六十八条の十一第六項及び第七項、第六十八条の十二第六項及び第七項」を「第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第五項」に、「次条第六項及び第七項」を「次条第五項」に、「並びに第六十八条の百八第一項」を「及び第六十八条の百八第一項」に改め、「(前項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結親法人又は当該連結子法人に係るものを除く。)」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第一項の規定は、特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した経営革新設備等については、適用しない。
第六十八条の十四第八項中「第四項まで及び第六項」を「第三項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「及び第三項」を削り、「これらの」を「同項の」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第四項の」を「第三項の」に、「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「第五項に規定する単体税額控除限度額等」を「第四項に規定する単体税額控除限度額」に改め、「又は第三項」を削り、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に、「第四十二条の十第四項」を「第四十二条の十第三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第二項から第四項までの規定の」を「第二項又は第三項の規定の」に、「又は租税特別措置法第六十八条の十四第二項から第四項まで」を「又は租税特別措置法第六十八条の十四第二項若しくは第三項」に、「場合等」を「場合」に、「及び租税特別措置法第六十八条の十四第二項から第四項まで」を「並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項及び第三項」に、「同条第二項から第四項まで」を「同条第二項及び第三項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第六項又は第七項の」を「第五項の」に、「第六十八条の十四第六項又は第七項(経営革新設備を事業の用に供しなくなつた場合等の法人税額)」を「第六十八条の十四第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」に、「第六十八条の十四第六項又は第七項」」を「第六十八条の十四第五項」」に、「並びに租税特別措置法第六十八条の十四第六項及び第七項(経営革新設備を事業の用に供しなくなつた場合等の法人税額)」を「及び租税特別措置法第六十八条の十四第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。
13 第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の十四第十四項を削る。
第六十八条の十五の見出しを「(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第一項中「以下第三項まで」を「以下この項及び次項」に改め、「及び第三項」を削り、同条第二項中「この項から第四項まで、第六項及び第七項」を「この項、次項及び第五項」に、「第六十八条の十一第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第六十八条の十二第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項及び第五項」に、「前条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「前条第二項、第三項及び第五項」に、「第五項まで」を「第四項まで」に、「第五項において」を「第四項において」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第二項又は」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改め、「又はリース税額控除限度額」及び「又は第三項」を削り、「単体税額控除限度額等」を「単体税額控除限度額」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削り、同条第七項中「第二項から第四項まで」を「第二項又は第三項」に改め、「前項、」を削り、「第六十八条の十一第六項及び第七項、第六十八条の十二第六項及び第七項」を「第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第五項」に、「前条第六項及び第七項」を「前条第五項」に、「並びに第六十八条の百八第一項」を「及び第六十八条の百八第一項」に改め、「(前項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結親法人又は当該連結子法人に係るものを除く。)」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強化設備等については、適用しない。この場合において、他の情報基盤強化設備等につき同項の規定の適用を受けようとするときは、当該所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強化設備等の取得価額は、同項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額に含まれないものとする。
第六十八条の十五第八項中「第四項まで及び第六項」を「第三項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「及び第三項」を削り、「これらの」を「同項の」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第四項の」を「第三項の」に、「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「第五項に規定する単体税額控除限度額等」を「第四項に規定する単体税額控除限度額」に改め、「又は第三項」を削り、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に、「第四十二条の十一第四項」を「第四十二条の十一第三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第二項から第四項までの規定の」を「第二項又は第三項の規定の」に、「又は租税特別措置法第六十八条の十五第二項から第四項まで」を「又は租税特別措置法第六十八条の十五第二項若しくは第三項」に、「場合等」を「場合」に、「及び租税特別措置法第六十八条の十五第二項から第四項まで」を「並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二項及び第三項」に、「同条第二項から第四項まで」を「同条第二項及び第三項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第六項又は第七項の」を「第五項の」に、「第六十八条の十五第六項又は第七項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」を「第六十八条の十五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」に、「第六十八条の十五第六項又は第七項」」を「第六十八条の十五第五項」」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。
13 第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の十五第十四項を削る。
第六十八条の十五の二第一項中「第六十八条の十一第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第六十八条の十二第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項及び第五項」に、「第六十八条の十四第二項から第四項まで、第六項及び第七項並びに前条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに前条第二項、第三項及び第五項」に改める。
第六十八条の十六第一項中「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその用に供した場合又は」を加える。
第六十八条の十七第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)」を加え、「百分の二十四」を「百分の二十」に、「百分の十二」を「百分の十」に改める。
第六十八条の十八第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該保全事業等資産をその用に供した場合を除く。)」を加え、「百分の十三」を「百分の十一」に改める。
第六十八条の十九第一項中「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該地震防災対策用資産をその用に供した場合を除く。)」を加え、同項の表の第一号中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第六十八条の二十を次のように改める。
(集積区域における集積産業用資産の特別償却)
第六十八条の二十 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第七条第一項に規定する同意基本計画(以下この項において「同意基本計画」という。)に定められた同法第四条第二項第二号に規定する集積区域(以下この項において「集積区域」という。)内において、同法の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に、同法第十四条第一項の承認(同法第十五条第一項の承認を含む。)を受けた同法第十四条第一項に規定する企業立地計画に定められた機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備(以下この項において「集積産業用資産」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は集積産業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の営む指定集積事業(当該同意基本計画に定められた同法第十九条に規定する指定集積業種に属する事業をいう。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該集積産業用資産をその用に供した場合を除く。)において、その用に供した当該集積産業用資産が政令で定める要件を満たすものであるときは、その用に供した日を含む連結事業年度の当該集積産業用資産の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該集積産業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該集積産業用資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第六十八条の二十一第一項中「産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第二十六号)の施行の日から平成十九年三月三十一日まで」を「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十一年三月三十一日まで」に、「第二条第五項」を「第二条第八項」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加え、「百分の二十四(当該事業革新設備が、第四十四条の三第一項第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の三十とし、同項第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の四十とする。)」を「百分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四十四条の三第一項第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三十)」に改める。
第六十八条の二十三第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「製作若しくは」を「製作又は」に、「を取得し、又は特定電気通信設備等を製作し、若しくは建設して」を「の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加え、同項の表の第三号中「百分の十五」の下に「(平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十三とし、平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十とする。)」を加える。
第六十八条の二十四及び第六十八条の二十五を次のように改める。
(共同利用施設の特別償却)
第六十八条の二十四 連結親法人で、生活衛生同業組合(出資組合であるものに限る。)又は生活衛生同業小組合であるものが、平成十四年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項の認定を受けた同項に規定する振興計画に係る共同利用施設(以下この項において「共同利用施設」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は共同利用施設を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該共同利用施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該共同利用施設の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該共同利用施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該共同利用施設の取得価額の百分の八に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第六十八条の二十五 削除
第六十八条の二十六第一項中「第四十四条の七第一項各号」を「第四十四条の六第一項各号」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該再商品化設備等をその用に供した場合を除く。)」を加える。
第六十八条の二十七第一項中「供したとき」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)」を加える。
第六十八条の二十九第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加え、同項第一号中「又は第三号」を削り、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同条第二項を次のように改める。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、医療保健業を営むものが、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に、その有する病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち第四十五条の二第二項各号に掲げる施設の用に供されている部分を同項に規定する特定施設(以下この項において「特定施設」という。)とするための増築又は改築(以下この項において「増改築」という。)をし、これを事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定施設(当該増改築のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。以下この項において「特定増改築施設」という。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定増改築施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定増改築施設の基準取得価額(取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の二十九第三項を削り、同条第四項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加え、「(第二項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「第四十五条の二第四項」を「第四十五条の二第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前項」を「前二項」に、「第四十五条の二第五項」を「第四十五条の二第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第四項」を「第二項又は第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第一項、第二項又は第四項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を削る。
第六十八条の三十第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「附属設備」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える。
第六十八条の三十一第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、「建設したもの」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加え、同条第二項中「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該障害者対応設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える。
第六十八条の三十二を次のように改める。
(事業所内託児施設等の割増償却)
第六十八条の三十二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次世代育成支援対策推進法第十二条第一項又は第三項の規定に基づき同条第一項に規定する一般事業主行動計画(同法第二条に規定する次世代育成支援対策として当該連結親法人又はその連結子法人の雇用する同法第五条の労働者が利用することができる児童福祉法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設(以下この項において「託児施設」という。)の設置及び運営に関する事項が定められているものに限る。)を厚生労働大臣に届け出ているもの(次世代育成支援対策推進法第十二条第三項に規定する中小事業主(以下この項において「中小事業主」という。)以外の同条第一項に規定する一般事業主にあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)が、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に当該一般事業主行動計画に従つて当該託児施設を取得し、又は建設し、かつ、適用連結事業年度終了の日において当該託児施設が事業所内託児施設(その連結親法人又はその連結子法人の事業所の敷地内その他これに類する場所に設置されていることその他の財務省令で定める基準を満たしている託児施設をいう。)に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた場合には、当該適用連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人が有する当該託児施設(当該託児施設の設置のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。)並びにこれと同時に取得し、又は製作した遊戯具その他の器具及び備品で財務省令で定めるもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「事業所内託児施設等」という。)に係る償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該事業所内託児施設等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十(当該連結親法人又はその連結子法人が中小事業主である場合には、百分の三十)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2 前項に規定する適用連結事業年度とは、同項に規定する事業所内託児施設等をその用に供した日から同日を含む連結事業年度開始の日(その用に供した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度をいう。
3 第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の三十四の見出しを「(優良賃貸住宅の割増償却)」に改め、同条第一項中「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該中心市街地優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加え、同条第三項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加え、「百分の三十六」を「百分の二十八」に、「百分の五十」を「百分の四十」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「、第三項又は前項」を「又は第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とする。
第六十八条の三十五第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える。
第六十八条の三十六第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える。
第六十八条の三十八第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第六十八条の四十第一項中「第六十八条の二十三から第六十八条の二十七まで」を「第六十八条の二十三、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」に改め、同条第二項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「第六十八条の二十九第二項」を「第六十八条の三十」に改め、同条第三項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改め、同条第五項中「第六十八条の二十九第二項」を「第六十八条の三十」に改める。
第六十八条の四十一第二項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改め、同条第四項中「第六十八条の二十九第二項」を「第六十八条の三十」に改め、同条第九項及び第十二項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改め、同条第十三項中「第六十八条の二十九第二項」を「第六十八条の三十」に改める。
第六十八条の四十二第一項第二号中「第六十八条の二十三から第六十八条の二十七まで」を「第六十八条の二十三、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」に改める。
第六十八条の四十五第一項及び第八項、第六十八条の五十第一項並びに第六十八条の五十九第二項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第六十八条の六十一第一項及び第二項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。
第六十八条の六十三第一項中「で各連結事業年度」を「で、各連結事業年度」に改め、同項の表中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第三章第十五節を次のように改める。
第十五節 連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例
(農業経営基盤強化準備金)
第六十八条の六十四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、認定農業生産法人等(農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第二条第七項に規定する農業生産法人(以下この項及び第三項において「認定農業生産法人」という。)又は農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程(第三項において「特定農用地利用規程」という。)に定める同条第四項に規定する特定農業法人(認定農業生産法人を除く。)をいう。第三項において同じ。)に該当するものが、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度の指定期間内において、第六十一条の二第一項に規定する交付金等(以下この項において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十二条の二第二項に規定する認定計画その他これに類する計画として政令で定める計画(第三項において「認定計画等」という。)の定めるところに従つて行う第六十一条の二第一項に規定する農業経営基盤強化(以下この項において「農業経営基盤強化」という。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
二 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額として政令で定めるところにより計算した金額
2 前項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(第六十一条の二第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日において同条第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額(以下この項において「単体農業経営基盤強化準備金の金額」という。)がある場合には当該単体農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた連結事業年度(単体農業経営基盤強化準備金の金額にあつては、その積み立てられた事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第六号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一 認定農業生産法人等に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日における農業経営基盤強化準備金の金額
二 認定計画等の認定が取り消された場合又は特定農用地利用規程の認定が取り消された場合(当該認定が取り消された特定農用地利用規程に定める連結親法人又はその連結子法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その取消しの日における農業経営基盤強化準備金の金額
三 特定農用地利用規程の農業経営基盤強化促進法第二十三条第九項に規定する有効期間が経過した場合(当該有効期間が経過した特定農用地利用規程に定める連結親法人又はその連結子法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その経過した日における農業経営基盤強化準備金の金額
四 当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第六項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)が行われた場合 その合併直前における農業経営基盤強化準備金の金額
五 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する農業経営基盤強化準備金の金額
六 前項及び前各号の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
5 第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6 第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第六十一条の二第七項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の六十四第二項」と、「同条第十一項」とあるのは「第六十一条の二第七項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。
7 前項において準用する第六十八条の四十三第十項又は第六十一条の二第七項において準用する第五十五条第十一項の場合において、これらの規定に規定する適格合併に係る合併法人(当該適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)が第一項に規定する認定農業生産法人等でないときは、当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における農業経営基盤強化準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8 第一項から第三項まで及び前項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第六十八条の六十五 前条第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)の金額を有する連結親法人又はその連結子法人(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、前条第一項の規定の適用を受けることができるものを含む。)が、各連結事業年度において、同項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与、交換、出資又は適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又はその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない農業用の機械その他の減価償却資産(以下この項及び第四項において「特定農業用機械等」という。)の取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等(以下この項及び第五項において「農用地等」という。)を当該連結親法人又はその連結子法人の農業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の同項に規定する期間に係る決算。以下この章において同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 次に掲げる金額の合計額
イ 前連結事業年度等(前条第二項に規定する前連結事業年度等をいう。以下この号において同じ。)から繰り越された同条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額(第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、前連結事業年度等の終了の日までに前条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額(第六十一条の二第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該連結事業年度において前条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
ロ 当該連結事業年度において交付を受けた前条第一項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として政令で定める金額
二 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額として政令で定めるところにより計算した金額
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4 第一項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定(第六十八条の三十及び第六十八条の三十一第一項並びにこれらの規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。)は、適用しない。
5 第一項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算、同項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の六十七第一項中「第六十八条の十一第六項及び第七項、第六十八条の十二第六項及び第七項」を「第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第五項」に、「第六十八条の十四第六項及び第七項、第六十八条の十五第六項及び第七項」を「第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項」に改め、同条第五項第二号中「前条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「前条第二項、第三項及び第五項」に改める。
第六十八条の六十八第一項中「第六十八条の十一第六項及び第七項、第六十八条の十二第六項及び第七項」を「第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第五項」に、「第六十八条の十四第六項及び第七項、第六十八条の十五第六項及び第七項」を「第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項」に、「並びに第六十八条の百八第一項」を「及び第六十八条の百八第一項」に改め、同条第二項第一号ロ中「特定信託の受益権」を「出資」に改め、同条第七項中「同条第四項第十一号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号」を「同条第四項第十二号から第十五号までの造成又は同項第十六号若しくは第十七号」に、「同条第四項第十一号から第十六号まで」を「同条第四項第十二号から第十七号まで」に改め、同条第八項中「同条第四項第十一号から第十六号まで」を「同条第四項第十二号から第十七号まで」に、「第六十八条の十一第六項及び第七項、第六十八条の十二第六項及び第七項」を「第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第五項」に、「第六十八条の十四第六項及び第七項、第六十八条の十五第六項及び第七項」を「第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項」に、「並びに第六十八条の百八第一項」を「及び第六十八条の百八第一項」に改め、同条第十一項第二号中「前条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「前条第二項、第三項及び第五項」に改める。
第六十八条の六十九第一項中「第六十八条の十一第六項及び第七項、第六十八条の十二第六項及び第七項」を「第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第五項」に、「第六十八条の十四第六項及び第七項、第六十八条の十五第六項及び第七項」を「第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項」に改める。
第六十八条の七十第一項中「取得(」の下に「所有権移転外リース取引による取得を除き、」を加える。
第六十八条の七十四第二項及び第三項中「第六十五条の三第一項第一号から第二号の二まで」を「第六十五条の三第一項各号」に改める。
第六十八条の七十五第二項及び第三項中「第六号から第十五号まで、第十八号又は第二十一号」を「第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号」に改める。
第六十八条の七十六第一項中「第二十四号」を「第二十五号」に改める。
第六十八条の七十八第一項中「第十六号の」を「第十七号の」に、「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に、「第十八号」を「第十九号」に改め、同項の表の第一号中「第十六号」を「第十七号」に改め、同表の第十八号を同表の第十九号とし、同表の第十七号を同表の第十八号とし、同表の第十六号を同表の第十七号とし、同表の第十五号の次に次の一号を加える。
十六 第六十五条の七第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
第六十八条の七十八第四項、第九項及び第十二項中「第十八号」を「第十九号」に改め、同条第十五項第一号中「及び法人税法第二条第二十九号の二に規定する特定目的信託の信託契約に基づく資産の信託による当該資産の移転」を削り、同項第二号中「第十六号」を「第十七号」に改め、「よるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える。
第六十八条の七十九第一項中「第十六号」を「第十七号」に、「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に、「第十八号」を「第十九号」に改め、同条第三項第二号、第五項第二号及び第三号、第八項、第九項、第十五項並びに第十六項中「第十八号」を「第十九号」に改める。
第六十八条の八十中「第十六号」を「第十七号」に、「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める。
第六十八条の八十四第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第三章第二十二節の節名中「課税の特例」を「課税の特例等」に改める。
第六十八条の八十八第五項中「、当該国外関連者と特殊の関係のある内国法人及び当該国外関連者と特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の信託財産との間に第六十八条の三の五第一項に規定する特殊の関係がある場合における当該特定信託の受託者である法人(当該特定信託の信託財産に係る当該取引を行う場合に限る。)」を「及び当該国外関連者と特殊の関係のある内国法人」に改め、同条第十四項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改め、同条第十九項中「この項」の下に「及び次条第一項」を加え、第三章第二十二節中同条の次に次の一条を加える。
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
第六十八条の八十八の二 連結親法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等(国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。)は、当該申立てに係る前条第十六項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額(当該申立てに係る条約相手国との間の租税条約に規定する協議の対象となるものに限る。)及び当該法人税の額に係る同法第六十九条に規定する加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該申立てをした者の申請に基づき、その納期限(同法第三十七条第一項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは当該申請の日とする。)から当該条約相手国の権限ある当局との間の合意に基づく同法第二十六条の規定による更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第七項において「納税の猶予期間」という。)に限り、その納税を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税の額以外の国税の滞納がある場合は、この限りでない。
2 税務署長等は、前項の規定による納税の猶予(以下この条において「納税の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が五十万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 国税通則法第四十六条第六項の規定は、前項の規定により担保を徴する場合について準用する。
4 国税通則法第四十七条及び第四十八条の規定は、納税の猶予をする場合又は納税の猶予を認めない場合について準用する。この場合において、同法第四十七条第二項中「前条第一項から第三項まで又は第七項」とあるのは、「租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」と読み替えるものとする。
5 納税の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消すことができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
一 第一項の申立てを取り下げたとき。
二 第一項の協議に必要な書類の提出につき協力しないとき。
三 国税通則法第三十八条第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
四 その猶予に係る法人税につき提供された担保について税務署長等が国税通則法第五十一条第一項の規定によつてした命令に応じないとき。
五 前各号に掲げるもののほか、その者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
6 納税の猶予を受けた法人税についての国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、国税通則法第二条第八号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第五十二条第一項中「及び納税の猶予」とあるのは「及び納税の猶予(租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。以下この項において同じ。)」と、同法第五十五条第一項第一号及び第七十三条第四項中「納税の猶予」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」と、国税徴収法第二条第九号及び第十号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第百五十一条第一項中「納税の猶予)」とあるのは「納税の猶予)及び租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」とする。
7 納税の猶予をした場合には、その猶予をした法人税に係る延滞税のうち納税の猶予期間(第一項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、第五項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、税務署長等は、その免除をしないことができる。
8 納税の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の八十九第四項第三号中「法人税の課税対象所得に含まれる」を「課税対象所得に含まれるものその他同項第三号に規定する政令で定める」に改め、同項第四号中「ものとし、当該国外支配株主等の法人税の課税対象所得に含まれる負債の利子等に係るものを除く」を削り、同項第九号中「法人税の」を削る。
第六十八条の九十第一項中「剰余金の分配」の下に「(以下この項において「剰余金の配当等」という。)」を加え、「直接及び間接保有の株式等に」を「直接及び間接保有の株式等の数に」に、「第六十六条の六第一項に規定する請求権」を「請求権(第六十六条の六第一項に規定する請求権をいう。第一号において同じ。)」に改め、同項各号を次のように改める。
一 その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式又は出資(当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合(当該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」という。)が百分の五以上である連結法人
イ 議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この号において同じ。)の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
ロ 請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
ハ 議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
二 直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が百分の五以上である一の同族株主グループに属する連結法人(前号に掲げる連結法人を除く。)
第六十八条の九十第二項第三号中「株式等」を「株式等の数」に改め、同項第四号中「第六十六条の六第二項第四号」を「第六十六条の六第二項第六号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。
四 直接及び間接保有の議決権の数 第六十六条の六第二項第四号に規定する直接及び間接保有の議決権の数をいう。
五 直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額 第六十六条の六第二項第五号に規定する直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額をいう。
第六十八条の九十第四項第一号中「、当該特定外国子会社等に係る第六十八条の三の七第一項各号に掲げる特定信託の受託者である法人(当該特定信託の信託財産の運用に係る場合に限る。)」を削り、同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改め、同条第六項を次のように改める。
6 第三項又は第四項の規定は、連結確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を連結法人又は当該連結法人に係る連結親法人が保存している場合に限り、適用する。
第六十八条の九十に次の二項を加える。
7 連結法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び前項を除く。)から第六十八条の九十三までの規定を適用する。
8 法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第六十八条の九十二第一項中「、当該連結法人に」を「又は当該連結法人に」に改め、「又は当該連結法人に係る第六十八条の九十三の二第二項第一号に規定する外国関係信託(当該特定外国子会社等から剰余金の配当等の支払(第二号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。)を受けた外国関係信託のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第四号に掲げる事実が生じた場合」を削り、「、当該外国関係会社又は当該外国関係信託」を「又は当該外国関係会社」に改め、同項第四号を削り、同条第三項中「(以下この項において「被合併法人等」という。)」を削り、「直接及び間接保有の株式等」を「直接及び間接保有の株式等の数」に改め、同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める。
第三章第二十四節第二款を次のように改める。
第二款 削除
第六十八条の九十三の二から第六十八条の九十三の五まで 削除
第三章第二十四節に次の一款を加える。
第三款 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の留保金額の益金算入)
第六十八条の九十三の六 特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に特定関係(当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式又は出資を間接に保有する関係として政令で定める関係をいう。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この款において「外国関係法人」という。)のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの(以下この款において「特定外国法人」という。)が、平成十九年十月一日以後に開始する各事業年度において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有するときは、その適用対象留保金額のうち当該特殊関係株主等である連結法人の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式又は出資の第六十六条の九の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「個別課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2 この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定株主等 第六十六条の九の六第二項第一号に規定する特定株主等をいう。
二 特殊関係内国法人 第六十六条の九の六第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。
三 未処分所得の金額 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
四 直接及び間接保有の株式等の数 第六十六条の九の六第二項第四号に規定する直接及び間接保有の株式等の数をいう。
3 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における第一項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国法人の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
4 第一項及び前項の規定は、特殊関係株主等である連結法人に係る同項に規定する特定外国法人がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。
一 卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
二 前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第六十六条の六第四項第二号に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
5 特殊関係株主等である連結法人に係る連結親法人は、当該連結法人に係る特定外国法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。次項において同じ。)に添付しなければならない。
6 第三項又は第四項の規定は、連結確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を特殊関係株主等である連結法人又は当該連結法人に係る連結親法人が保存している場合に限り、適用する。
7 特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人が第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である連結法人が同条第一項各号に掲げる連結法人に該当する場合には、第一項の規定は、適用しない。
8 特殊関係株主等である連結法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び第六項を除く。)から第六十八条の九十三の九までの規定を適用する。
9 法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第六十八条の九十三の七 特殊関係株主等である連結法人が前条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人に係る特定外国法人の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち当該特定外国法人の個別課税対象留保金額に対応するもの(当該個別課税対象留保金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額(同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)とみなして、同法第八十一条の十五第一項から第七項まで、第十項及び第十五項から第十七項までの規定を適用する。この場合において、同条第十項中「うち第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額及び租税特別措置法第六十八条の九十三の七第一項(特定外国法人の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「うち同条第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち同条第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額及び同法第六十六条の九の七第一項(特定外国法人の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「同条第一項から第三項まで」とあるのは「第六十九条第一項から第三項まで」とする。
2 特殊関係株主等である内国法人が各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において当該内国法人に係る第六十六条の九の六第一項に規定する特定外国法人の同項に規定する課税対象留保金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度終了の日後に開始する各連結事業年度の期間において当該特定外国法人の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該特定外国法人の当該課税対象留保金額は前項に規定する特定外国法人の個別課税対象留保金額と、同条第一項に規定する特定外国法人の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
3 特殊関係株主等である連結法人が前条第一項の規定の適用に係る特定外国法人の個別課税対象留保金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第一項の規定により法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定の適用を受けるときは、第一項の規定により個別控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該連結法人の政令で定める連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十八条の九十三の八 第六十八条の九十三の六第一項の規定の適用を受けた特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人につき第一号若しくは第二号に掲げる事実が生じた場合又は当該連結法人に係る外国関係法人(当該特定外国法人から法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)の支払(第二号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。)を受けた外国関係法人のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第三号に掲げる事実が生じた場合で、当該連結法人のこれらの事実が生じた日を含む連結事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度(以下この条において「前十年以内の各連結事業年度」という。)において当該特定外国法人の個別課税対象留保金額で第六十八条の九十三の六第一項の規定により前十年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額(この項の規定により前十年以内の各連結事業年度において損金の額に算入された金額を除く。以下この条及び次条において「個別課税済留保金額」という。)があるときは、当該個別課税済留保金額に相当する金額は、当該特定外国法人又は当該外国関係法人につき生じた事実が次の各号に掲げる事実のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額のうち当該連結法人に係る個別課税対象留保金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を限度として、当該連結法人のその事実が生じた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 剰余金の配当等の支払 その支払う剰余金の配当等の額
二 法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額
三 当該連結法人に対する剰余金の配当等の支払又は法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その支払う剰余金の配当等の額又はその交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額
2 特殊関係株主等である連結法人の前項各号に掲げる事実が生じた日を含む連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度に係る課税済留保金額(第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その課税済留保金額は、当該事業年度の期間に対応する前十年以内の各連結事業年度の個別課税済留保金額とみなす。
3 第六十八条の九十二第三項から第六項までの規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十八条の九十二第三項
連結法人が適格合併
第六十八条の九十三の六第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である連結法人が適格合併
により被合併法人
により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
特定外国子会社等の第六十六条の六第二項第三号
同条第一項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)の同条第二項第四号
第一項の
第六十八条の九十三の八第一項の
個別課税済留保金額とみなす
個別課税済留保金額(同項に規定する個別課税済留保金額をいう。以下第六項までにおいて同じ。)とみなす
第六十八条の九十二第三項第一号
又は課税済留保金額
又は課税済留保金額(第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額をいう。以下第六項までにおいて同じ。)
第六十八条の九十二第三項第二号及び第三号
特定外国子会社等
特定外国法人
第六十六条の六第一項
第六十六条の九の六第一項
第六十八条の九十二第四項
前項又は第六十六条の八第三項
第六十八条の九十三の八第三項において準用する前項又は第六十六条の九の八第三項において準用する第六十六条の八第三項
第一項の
第六十八条の九十三の八第一項の
前項の
同条第三項において準用する前項の
同条第三項
第六十六条の九の八第三項において準用する第六十六条の八第三項
同条第一項
第六十六条の九の八第一項
第六十八条の九十二第五項
第一項
第六十八条の九十三の八第一項
第六十八条の九十二第六項
第一項
第六十八条の九十三の八第一項
前項
同条第三項において準用する前項
4 第六十八条の九十二第七項の規定は、第一項の規定の適用を受けた特殊関係株主等である連結法人の同項の規定により損金の額に算入された金額について準用する。
第六十八条の九十三の九 特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に第六十八条の九十三の六第一項に規定する特定関係があるかどうかの判定に関する事項、第六十八条の九十三の七第一項の規定により特殊関係株主等である連結法人が納付したとみなされる個別控除対象外国法人税の額のうち前条第一項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された個別課税済留保金額に係るものの処理その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の九十四第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日(同項第二号に掲げるものについては、平成二十年六月三十日)」に改める。
第六十八条の九十六の次に次の一条を加える。
(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例)
第六十八条の九十六の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額のうちに特定地域雇用会社(地域再生法第十四条第一項に規定する特定地域雇用会社をいう。)に対する当該特定地域雇用会社の行う同法第五条第三項第二号に規定する事業に充てられることが確実である寄附金として政令で定める寄附金(同法第十四条第三項に規定する指定の有効期間内に支出された金銭に限る。)の額がある場合における法人税法第八十一条の六の規定の適用については、同条第四項中「寄附金の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「寄附金及び特定地域雇用会社(租税特別措置法第六十八条の九十六の二第一項(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する特定地域雇用会社をいう。)に対する同法第六十八条の九十六の二第一項に規定する寄附金の額があるときは、これらの寄附金」とする。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、地域再生法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に定められた区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有するものが各連結事業年度において支出した寄附金の額のうちに、同法第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人(当該認定地域再生計画に記載されている同法第五条第三項第三号に規定する事業を行うものとして同法第十九条第一項の規定により同項の認定地方公共団体が指定したものに限る。)に対する当該特定地域雇用等促進法人の行う同号に規定する事業に関連する寄附金(同法第十九条第二項に規定する指定の有効期間内に支出された金銭に限る。)の額がある場合における法人税法第八十一条の六の規定の適用については、同条第四項中「寄附金の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「寄附金及び特定地域雇用等促進法人(租税特別措置法第六十八条の九十六の二第二項(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する特定地域雇用等促進法人をいう。)に対する同法第六十八条の九十六の二第二項に規定する寄附金(前項に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、これらの寄附金」とする。
3 前二項に規定する場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額のうちに前条第一項に規定する認定特定非営利活動法人に対する同項の寄附金の額があるときは、法人税法第八十一条の六の規定の適用については、同項及び前二項の規定にかかわらず、同条第四項中「寄附金の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「寄附金並びに認定特定非営利活動法人(租税特別措置法第六十八条の九十六第一項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。)に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項(定義)に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金、特定地域雇用会社(租税特別措置法第六十八条の九十六の二第一項(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する特定地域雇用会社をいう。)に対する租税特別措置法第六十八条の九十六の二第一項に規定する寄附金及び特定地域雇用等促進法人(同条第二項に規定する特定地域雇用等促進法人をいう。)に対する同条第二項に規定する寄附金(前項に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、これらの寄附金」とする。
4 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の百二第二項中「取得(」の下に「所有権移転外リース取引による取得を除き、」を加える。
第六十八条の百五の二の前の見出しを「(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)」に改め、同条第一項中「)に該当する」を「)又は特定受益者(同条第一項に規定する特定受益者をいう。第四項において同じ。)に該当する」に、「同じ。)につき」を「同じ。)又は信託(第六十七条の十二第一項に規定する信託に限る。以下この条において同じ。)につき」に改め、「をいう。)」の下に「又は信託財産」を加え、「連結組合損失額」を「連結組合等損失額」に、「組合事業による」を「組合事業又は当該信託による」に改め、「出資の価額」の下に「又は当該信託の信託財産の帳簿価額」を、「(当該組合事業」の下に「又は当該信託財産に帰せられる損益」を加え、「連結組合損失超過額」を「連結組合等損失超過額」に改め、同条第二項中「連結組合損失超過合計額」を「連結組合等損失超過合計額」に改め、「組合事業」の下に「又は信託」を加え、同条第三項中「連結組合損失超過合計額」を「連結組合等損失超過合計額」に、「連結組合損失超過額」を「連結組合等損失超過額」に、「規定する組合損失超過額」を「規定する組合等損失超過額」に、「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改め、「組合事業」の下に「又は各信託」を加え、同条第四項中「特定組合員」の下に「又は特定受益者」を、「規定する組合員」の下に「又は信託の受益者」を加える。
第六十八条の百五の三第三項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める。
第六十八条の百九第二項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第六十八条の百九の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧株(これらの法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を発行した内国法人の合併(適格合併に該当しないものに限る。)により合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。第三項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人(第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人をいう。以下この条において同じ。)の株式に該当するときは、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の二第二項の規定は、適用しない。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧株(これらの法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行つた特定分割型分割(分割法人の株主等に分割承継法人に係る特定外国親法人(法人税法第六十一条の二第四項に規定する親法人で特定軽課税外国法人に該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式以外の資産(当該株主等に対する同条第四項に規定する剰余金の配当等として交付された同項に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつた分割型分割(第六十八条の二の三第二項第一号に規定する分割で、適格分割型分割に該当しないものに限る。)をいう。)により分割承継法人に係る特定外国親法人の株式の交付を受けた場合における同法の規定の適用については、同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の二第四項中「交付されなかつたもの(」とあるのは、「交付されなかつたもの(租税特別措置法第六十八条の百九の二第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定分割型分割に該当するものを除く。」とする。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧株(これらの法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行つた株式交換(適格株式交換に該当しないものに限る。)により株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人の株式に該当するときは、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の二第九項の規定は、適用しない。
4 前三項の規定の適用がある場合の株式の取得価額その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の百十中「第六十八条の三の三第一項」を「第六十八条の三の二第一項」に、「は、法人税法第八十一条の四第一項に規定する配当等の額に該当しないものとみなす」を「に係る法人税法第八十一条の四の規定の適用については、同条第一項中「配当等の額(」とあるのは、「配当等の額(第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する利益の分配の額を除く。」とする」に改め、同条に次の一項を加える。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が受ける第六十八条の三の二第九項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額(以下この項において「外国特定目的信託の利益の分配の額」という。)は法人税法第八十一条の十五第八項に規定する配当等の額に該当しないものとみなし、同項に規定する外国子会社が受ける外国特定目的信託の利益の分配の額は同条第十一項に規定する外国孫会社からの配当等の額に該当しないものとみなす。
第六十八条の百十一中「第六十八条の三の四第十項」を「第六十八条の三の三第五項」に、「は、法人税法第八十一条の四第一項に規定する配当等の額に該当しないものとみなす」を「に係る法人税法第八十一条の四の規定の適用については、同条第一項中「配当等の額(」とあるのは、「配当等の額(租税特別措置法第六十八条の三の三第五項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託の同条第一項に規定する収益の分配の額を除く。」とする」に改め、同条に次の一項を加える。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が受ける第六十八条の三の三第九項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額(以下この項において「外国特定投資信託の収益の分配の額」という。)は法人税法第八十一条の十五第八項に規定する配当等の額に該当しないものとみなし、同項に規定する外国子会社が受ける外国特定投資信託の収益の分配の額は同条第十一項に規定する外国孫会社からの配当等の額に該当しないものとみなす。
第六十九条の四第九項を同条第十項とし、同条第六項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第五項中「前項ただし書」を「第四項ただし書」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項の規定は、同項の相続に係る被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者(当該被相続人から相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の三第一項又は第七十条の三の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。)が第七十条の三の三第一項又は第七十条の三の四第一項の規定の適用を受け、又は受けている場合には、適用しない。
第六十九条の五第二項第一号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「証券取引所」を「金融商品取引所」に改め、同項第三号及び第五号中「証券取引所」を「金融商品取引所」に改め、同項第七号ロ(1)中「当該特定株式の当該相続開始の時における一株当たりの時価として財務省令で定めるものをそれぞれ乗じて得た」を「相当する金額として財務省令で定める」に改め、同号ロ(2)中「総口数に当該特定出資の当該相続開始の時における一口当たりの時価として財務省令で定めるものをそれぞれ乗じて得た」を「総額として財務省令で定める」に改め、同項第八号ロ(1)中「当該特定受贈株式又は特定保有株式の当該贈与の時における一株当たりの時価として財務省令で定めるものをそれぞれ乗じて得た」を「相当する金額として財務省令で定める」に改め、同号ロ(2)中「総口数に当該特定受贈出資又は特定保有出資の当該贈与の時における一口当たりの時価として財務省令で定めるものをそれぞれ乗じて得た」を「総額として財務省令で定める」に改め、同条第四項中「第一項の」の下に「相続に係る被相続人から同項の」を加え、同条第六項中「相続」の下に「に係る被相続人から同項の相続」を加え、「前条第一項の」を「次に掲げる」に、「受ける」を「受け、又は受けている」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前条第一項
二 第七十条の三の三第一項
三 第七十条の三の四第一項
第六十九条の五第七項中「前項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)」を加える。
第七十条第一項中「第三条の二」を「第四条」に改め、同条第三項中「信託法」を「公益信託ニ関スル法律」に、「第六十六条」を「第一条」に、「信託終了」を「信託の終了」に改め、同条に次の二項を加える。
11 第一項、第二項及び第五項から第九項までの規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者(地域再生法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に定められた区域内に住所を有する者その他の政令で定めるものに限る。)が、当該取得した財産に属する金銭を第一項に規定する申告書の提出期限までに同法第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人(当該認定地域再生計画に記載されている同法第五条第三項第三号に規定する事業を行うものとして同法第十九条第一項の規定により同項の認定地方公共団体が指定したものに限る。)に対し、当該特定地域雇用等促進法人の行う同号に規定する事業に関連する贈与(同条第二項に規定する指定の有効期間内にされたものに限る。)をした場合について準用する。この場合において、第二項中「同項の規定」とあるのは「第十一項において準用する前項の規定」と、第五項中「第一項又は第三項」とあるのは「第十一項において準用する第一項」と、「同項の贈与又は第三項の支出」とあるのは「第十一項の贈与」と読み替えるものとする。
12 地域再生法第五条第三項第三号に規定する事業を行う法人税法第二条第六号に規定する公益法人等が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する業務を行うものである場合における前項において準用する第一項の規定の適用に関する事項その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の三第一項に次のただし書を加える。
ただし、当該特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与をした者からの贈与により取得をした財産について第七十条の三の三第一項の規定の適用を受けている場合は、この限りでない。
第七十条の三第四項中「次項」を「以下この条」に、「期間」を「期限」に改め、同条第六項中「の規定の」を「及び相続税法第三十六条の規定の」に改め、同項に次の一号を加える。
四 相続税法第三十六条第一項及び第二項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条第三項中「申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の三第四項(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
第七十条の三の二第一項第一号中「前条第一項」の下に「又は次条第一項」を加え、同条第三項中「場合において」の下に「、当該特定受贈者は」を加え、「以内に」を「以内に、」に、「ついて、」を「ついての」に、「期間」を「期限」に改め、同条第五項中「対する国税通則法」の下に「及び相続税法第三十六条」を加え、同項に次の一号を加える。
五 相続税法第三十六条第一項及び第二項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条第三項中「申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の三の二第三項(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
第七十条の三の二第七項中「及び前項」を「及び同項」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)
第七十条の三の三 特定受贈者が、平成十九年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間にその年一月一日において六十歳以上六十五歳未満の者からの贈与により特定同族株式等の取得(その年中に取得をした一の特定同族法人に係る特定同族株式等の価額の合計額が五百万円以上となる場合の当該取得に限る。)をし、かつ、その年十二月三十一日において当該特定同族株式等に係る特定同族法人の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有する場合において、確認日の翌日から二月以内に確認書(確認日において、特定受贈者が第三項第一号ロ(1)から(3)までの要件のすべてを満たし、かつ、当該特定同族株式等に係る特定同族法人が同項第三号(ハを除く。)に掲げる要件のすべてを満たしていることについて当該特定同族法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が、確認をし、当該確認をしたことを財務省令で定めるところにより証する書類をいう。以下この条及び次条において同じ。)を納税地の所轄税務署長に提出することが確実であると見込まれるときは、当該特定受贈者については、相続税法第二十一条の九の規定を準用する。ただし、当該特定受贈者が、当該特定同族株式等の贈与をした者からの贈与により取得をした財産について第七十条の三第一項の規定の適用を受けている場合は、この限りでない。
2 前項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した者については同条第三項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第五項に規定する相続時精算課税適用者と、特定受贈者に対し特定同族株式等の贈与をした者については同条第三項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第五項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、相続税法の規定を適用する。
3 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ その者が相続税法第一条の四第一号又は第二号の規定に該当する個人であること。
ロ その者が特定同族株式等の贈与をした者(選択年(その者が贈与により取得した特定同族株式等について第一項又は次条第一項の規定の適用を受ける年をいう。以下この条及び次条において同じ。)中における当該特定同族株式等の最初の贈与の直前に、次に掲げる要件のすべてを満たす者に限る。第四号において同じ。)の直系卑属である推定相続人であること。
(1) 当該特定同族法人の代表者であること。
(2) 当該特定同族法人の発行済株式の総数又は出資の総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有すること。
(3) 当該特定同族法人の総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。)の百分の五十を超える議決権を有すること。
ハ その者が特定同族株式等の贈与を受けた日の属する年の一月一日において二十歳以上の者であること。
二 特定同族株式等 次に掲げる株式又は出資をいう。
イ 議決権の制限がないこと、当該株式に係る法人の株式のすべてが金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たす株式
ロ 議決権の制限がないことその他財務省令で定める要件を満たす合名会社の出資その他の出資であつて政令で定めるもの
三 特定同族法人 特定同族株式等に係る法人で、当該法人に係る特定同族株式等の当該贈与の時(ハにあつては、当該贈与の直前を含む。)において、次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ 当該法人の代表者が二人以上いないこと。
ロ 当該法人が清算中の法人でないこと。
ハ 当該法人の発行済株式の総数に相当する金額又は出資の総額として財務省令で定める金額が二十億円未満であること。
ニ 当該法人が会社法第二条第十三号に規定する種類株式発行会社である場合にあつては、ある種類の株式の内容として同法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定款の定めを設けていないこと。
四 確認日 選択年の翌年三月十五日から四年を経過する日(特定受贈者又は当該特定受贈者に特定同族株式等の贈与をした者が選択年の翌年一月一日から当該経過する日までの間に死亡した場合には当該死亡の日とし、当該特定同族法人が解散した場合その他の政令で定める場合には政令で定める日とする。)をいう。
4 第一項の規定は、特定受贈者が贈与により取得した特定同族株式等について既に同項の規定の適用を受けている場合には、当該特定同族株式等の贈与及び当該特定同族株式等の贈与をした者からの贈与については、適用しない。
5 特定同族株式等について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、確認日の翌日から二月を経過する日の前日(以下第七項までにおいて「提出期限」という。)までに確認書を納税地の所轄税務署長に提出しないときその他の政令で定める事由に該当するときは、第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合であつても当該届出書を提出していなかつたものとみなす。この場合において、当該特定受贈者は、当該提出期限までに同条第一項の規定の適用を受けたものに係る各年分の贈与税についての修正申告書(国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出し、かつ、当該提出期限までに当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
6 前項の場合において、同項の特定受贈者に当該特定同族株式等の贈与をした者(以下この項及び次項において「特定贈与者」という。)からの贈与により取得をした財産(当該特定贈与者が当該財産の贈与をした年の一月一日において六十五歳以上である場合における当該特定贈与者からの贈与により取得をした当該財産に限る。以下この項において「特定財産」という。)があるときは、当該特定受贈者は、当該特定財産に係る相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出期限までに選択年の年分の修正申告書に添付して提出することができる。この場合において、当該届出書は、当該特定財産の贈与があつた最初の年分の贈与税に係る同項の期間内に提出されたものとみなす。
7 第五項の場合において、選択年の翌年一月一日以後に特定贈与者からの贈与により取得をした第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金(当該特定贈与者が当該住宅取得等資金の贈与をした年の一月一日において六十五歳未満である場合における当該特定贈与者からの前条第一項の規定の適用を受ける贈与により取得をした当該住宅取得等資金に限る。)があるときは、当該特定受贈者は、当該住宅取得等資金に係る第七十条の三第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出期限までに選択年の年分の修正申告書に添付して提出することができる。この場合において、当該届出書は当該住宅取得等資金の贈与があつた最初の年分の贈与税に係る同項の期間内に提出されたものと、当該特定受贈者は第七十条の三第一項の規定の適用を受ける同条第三項第一号に規定する特定受贈者とみなす。
8 第五項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
9 第五項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該修正申告書で第五項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二 当該修正申告書で第五項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の三の三第五項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。
三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正(選択年の翌年一月一日以後に贈与により取得した財産に係る各年分の贈与税について同法第十八条第二項に規定する期限後申告書の提出又は同法第二十五条に規定する決定があつたときにおける当該各年分に係る贈与税についての当該修正申告書及び更正を除く。)には、適用しない。
四 相続税法第三十六条第一項及び第二項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条第三項中「申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の三の三第五項(特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
10 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
11 第五項から第七項まで又は前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例)
第七十条の三の四 特定受贈者(次の各号のいずれかに該当する者に限る。)が、平成十九年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に贈与により特定同族株式等の取得をした場合(前条第一項の規定の適用を受けない場合にあつては、特定同族株式等の取得(その年中に取得をした一の特定同族法人に係る特定同族株式等の価額の合計額が五百万円以上となる場合の当該取得に限る。)をし、かつ、その年十二月三十一日において当該特定同族株式等に係る特定同族法人の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有する場合において、確認日の翌日から二月以内に確認書を納税地の所轄税務署長に提出することが確実であると見込まれるときに限る。)には、その年における当該特定受贈者の当該特定同族株式等の贈与をした者(以下この条において「同族株式等贈与者」という。)からの贈与により取得をした財産に対する贈与税については、当該財産に係る贈与税の課税価格から五百万円を控除する。この場合において、相続税法第二十一条の十二第一項の規定の適用については、同項中「課税価格から」とあるのは、「課税価格(租税特別措置法第七十条の三の四第一項(特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例)に規定する同族株式等贈与者に係る贈与税の課税価格にあつては、当該課税価格から五百万円を控除した残額。以下この項及び次条において同じ。)から」とする。
一 同族株式等贈与者に係る相続税法第二十一条の九第五項(第七十条の三第一項又は前条第一項において準用する場合を含む。)に規定する相続時精算課税適用者
二 同族株式等贈与者からの贈与により取得をした特定同族株式等について、相続税法第二十一条の九第二項(前条第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
2 前項の規定は、特定受贈者が同族株式等贈与者からの贈与により取得をした特定同族株式等について既に同項の規定の適用を受けている場合には、当該特定同族株式等の贈与及び当該同族株式等贈与者からの贈与については、適用しない。
3 特定同族株式等について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、確認日の翌日から二月を経過する日の前日(以下この項において「提出期限」という。)までに確認書を納税地の所轄税務署長に提出しないときその他の政令で定める事由に該当するときは、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定受贈者は、当該提出期限までに同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての修正申告書(国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出し、かつ、当該提出期限までに当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
4 前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
5 第三項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該修正申告書で第三項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二 当該修正申告書で第三項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の三の四第三項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。
三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
四 国税通則法第二条第六号ハの規定の適用については、同号ハ(3)中「控除した残額」とあるのは、「控除した残額又は租税特別措置法第七十条の三の四の規定により同条の規定の適用を受けて控除した五百万円」とする。
五 相続税法第三十六条第一項及び第二項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条第三項中「申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の三の四第三項(特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
6 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
7 税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第二十八条の規定による申告書の提出があつた場合において、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
8 第三項又は第六項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十一条の十七第一項中「森林組合合併助成法」の下に「(昭和三十八年法律第五十六号)」を加える。
第七十二条の二及び第七十三条中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第七十四条中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に、「若しくは取得」を「又は取得(以下この条において「住宅用家屋の新築等」という。)」に、「以下この条において同じ。)が」を「)が」に、「賦払の方法によりその対価の支払が」を「対価の支払が賦払の方法により」に改め、「に係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)」を削り、「を担保するために」を「で次の各号に掲げるものを担保するために当該各号に定める者が」に、「新築又は取得」を「住宅用家屋の新築等」に改め、同条に次の各号を加える。
一 住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権 当該債権に係る貸付けを行つた者
二 住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債務の保証に基づく求償権 当該債務の保証を行つた者
三 住宅用家屋の新築等をするための対価の支払が賦払の方法により行われる場合における当該賦払金に係る債権 当該賦払の方法により当該対価の支払を受けた者
四 住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権で独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第一号の業務により金融機関から譲り受けた貸付債権 独立行政法人住宅金融支援機構
第七十四条の次に次の一条を加える。
(独立行政法人住宅金融支援機構が受ける抵当権の設定登記の免税)
第七十四条の二 独立行政法人住宅金融支援機構が、独立行政法人住宅金融支援機構法第十三条第一項第一号の業務により金融機関から譲り受けた貸付債権(個人が住宅の用に供する家屋の新築又は取得をするための資金の貸付けに係るものに限る。以下この条において「住宅資金債権」という。)で当該金融機関が平成十九年三月三十一日までに当該資金の貸付けの申込みを受理したもの(同法附則第十条による廃止前の住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第十七条第九項第一号の業務により独立行政法人住宅金融支援機構法附則第三条第一項に規定する公庫が金融機関から譲り受けた住宅資金債権で同項の規定の適用により独立行政法人住宅金融支援機構が承継したものを含む。)を担保するため、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に受ける当該家屋を目的とする抵当権の設定の登記については、財務省令で定めるところにより当該家屋の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第七十六条第二項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第七十七条中「農業を営む者」の下に「で政令で定めるもの」を加え、「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第七十八条中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十年九月三十日」に改める。
第七十八条の二第三項及び第四項を削る。
第七十八条の三の見出しを「(信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「昭和四十八年改正法」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。次項において「昭和四十八年改正法」という。)」に、「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、「抵当権」の下に「(企業担保権を含む。次項において同じ。)」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第二項とする。
第八十条第一項中「第四条第二項」を「第六条第二項」に改め、「事業革新」の下に「(以下この項において「事業革新」という。)」を加え、「第三条第一項」を「第五条第一項」に、「第四条第一項」を「第六条第一項」に、「第五条の二第二項」を「第八条第二項」に、「第五条第一項」を「第七条第一項」に、「第五条の二第一項の認定又は同法第七条第二項」を「第八条第一項の認定、同法第十条第二項」に、「第六条第一項」を「第九条第一項」に、「第七条第一項の認定」を「第十条第一項の認定、同法第十二条第二項に規定する認定技術活用事業革新計画(組織の再編成で政令で定めるもの及び事業革新について記載があるものに限る。)に係る同法第十一条第一項若しくは第十二条第一項の認定又は同法第十四条第二項に規定する認定経営資源融合計画に係る同法第十三条第一項若しくは第十四条第一項の認定」に、「産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第二十六号)の施行の日の翌日」を「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日」に、「第五条第二項第三号」を「第七条第二項第三号」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項(」を「前項(」に改め、「及び前項」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「及び第二項」を削り、同項を同条第三項とする。
第八十一条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 株式会社が、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の登録免許税法第七条第二項の規定の適用については、同項中「合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人」とあるのは「新設分割又は吸収分割をした場合にあつては、当該新設分割により設立された株式会社又は当該吸収分割により事業を承継した株式会社」と、「当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併」とあるのは「当該設立された株式会社又は当該承継した株式会社である場合にあつては、分割」と、「法律」とあるのは「法律及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十一条(会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)」とする。
第八十三条の見出しを「(認定民間都市再生事業計画等に基づき建築物を建築した場合等の所有権の保存登記等の税率の軽減)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「認定民間都市再生事業計画に基づき当該認定民間都市再生事業計画に係る同法第二十一条第一項又は第二十四条第一項の規定による国土交通大臣による」を「平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に同法第二十一条第一項又は第二十四条第一項の規定による国土交通大臣の認定を受けた同法第二十五条に規定する認定計画に基づき当該」に改め、「特定民間都市再生事業」の下に「(同条に規定する都市再生事業のうち政令で定めるものをいう。)」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項中「。次項において「都市再生特別措置法等の一部改正法」という。」を削り、「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削り、同条第五項中「に基づき」の下に「当該認定民間都市再生整備事業計画に係る同法第六十四条第一項又は第六十六条第一項の規定による国土交通大臣の認定の日から三年以内に」を加え、「千分の一・五」を「千分の三」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「千分の八」を「千分の十(平成二十年三月三十一日までに第二項に規定する認定を受けた認定民間都市再生整備事業計画に基づき取得をする土地の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」に改め、同項を同条第四項とする。
第八十三条の三第二項中「第四条」を「第三条」に、「第二十五条第一項又は第四十九条の四第一項」を「第四条第一項又は第四十九条第一項」に改め、同項第一号ロ中「同条第十八項」を「同条第十一項」に、「投資信託委託業者」を「投資信託委託会社」に改め、同号ハ中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同条第三項中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改め、同項第一号ハ中「第二条第十八項」を「第二条第十九項」に、「投資信託委託業者」を「資産運用会社」に改め、同号ニ中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
第八十四条中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十三年十二月三十一日」に改める。
第八十四条の三第一項の表中
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第二条第一項及び第三条第一項
独立行政法人住宅金融支援機構
独立行政法人住宅金融支援機構法附則第三条第一項及び第六条第三項
独立行政法人日本原子力研究開発機構
独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)附則第二条第一項及び第三条第一項
に改め、同条第四項中「以下」を「平成十四年法律第百八十号。以下」に改める。
第五章中第八十四条の五を第八十四条の六とし、第八十四条の四の次に次の一条を加える。
(電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除)
第八十四条の五 登記を受ける者が、平成二十年一月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定又は不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の規定により電子情報処理組織を使用して次に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税の額は、当該登記につき登録免許税法その他登録免許税に関する法令の規定(この条の規定を除く。)により計算した金額から当該金額に百分の十を乗じて算出した金額(当該金額が五千円を超える場合には、五千円)を控除した額とする。
一 不動産の所有権の保存若しくは移転の登記又は抵当権の設定の登記
二 株式会社その他の政令で定める法人の設立の登記
第八十六条の四及び第八十六条の五を削る。
第八十六条の六第一項中「課税期間」の下に「(同法第十九条に規定する課税期間をいう。)」を加え、第六章第一節中同条を第八十六条の四とし、同条の次に次の一条を加える。
(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
第八十六条の五 消費税法第十五条第一項に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る同法第十四条第一項本文に規定する資産等取引をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び同法第十四条第一項本文に規定する資産等取引をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、第八十五条から前条までの規定を適用する。
2 消費税法第十五条第二項から第十五項までの規定は、前項の規定を第八十五条から前条までにおいて適用する場合について準用する。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八十七条の五第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める。
第八十八条を次のように改める。
第八十八条 削除
第八十八条の二第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める。
第八十八条の三第二項中「及び第八十八条の規定」を削る。
第九十条の四の二第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第九十条の四の三第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第九十条の六の二第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第九十条の八第一項から第四項までの規定中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。
第九十条の九第一項から第六項までの規定中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第九十条の十第三項中「道路運送車両法」の下に「(昭和二十六年法律第百八十五号)」を加える。
第九十一条中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第九十一条の三を次のように改める。
第九十一条の三 削除
第九十一条の四第一項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「証券取引所」を「金融商品取引所」に、「第七十五条第一項」を「第六十七条の十一第一項」に、「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同条第二項中「証券取引所」を「金融商品取引所」に、「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。
第九十七条の表都道府県の項中「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ハ及び第十六号ニ」に、「第三十四条の二第二項第十一号及び第十三号」を「第三十四条の二第二項第十二号及び第十四号」に、「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」を「第六十二条の三第四項第十五号ハ及び第十六号ニ」に、「第六十五条の四第一項第十一号及び第十三号」を「第六十五条の四第一項第十二号及び第十四号」に改め、同表市町村の項中「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」を「第三十一条の二第二項第十六号ニ、第六十二条の三第四項第十六号ニ」に改め、第八章中同条を第九十八条とし、同条の前に次の一条を加える。
(電子申請等証明書の交付)
第九十七条 税務署長等(税務署長、国税局長、国税庁長官その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。)は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して税務署長等に対する申請等(同法第二条第六号に規定する申請等をいう。)が行われた場合において、当該申請等が行われた旨の証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)
第十三条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「第三項まで」を「この項及び次項」に改め、同条第三項中「、特例適用年」を「、再建特例適用年(同項に規定する特例適用年をいう。)」に、「租税特別措置法第四十一条第一項」を「同法第四十一条第一項」に、「適用年に係る」を「適用年又は同条第三項に規定する特例適用年に係る」に、「の金額を」を「の金額又は同法第四十一条の三の二第一項に規定する住宅の増改築等に係る同項に規定する増改築等住宅借入金等(当該増改築等をした家屋に係る同項に規定する増改築等特例適用年に係るものに限る。以下この項において「増改築等住宅借入金等」という。)の金額を」に、「当該特例適用年」を「当該再建特例適用年」に、「金額)」を「金額とし、同法第四十一条第三項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例住宅借入金等(以下この項において「特例住宅借入金等」という。)の金額が含まれるときは、当該特例住宅借入金等の金額又は当該特例住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とする。)又は当該増改築等住宅借入金等の金額」に改め、同条第五項中「又は居住日が同条第一項」を「、居住日が同条第一項」に、「)内の日である場合には十三年内」を「)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内」に、「場合には八年内とする。)」とあるのは「四年内」と、「同条第一項の」」を「場合(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には八年内とする。)」とあるのは「四年内」と、「同条第一項の」」に、「又は当該居住日が」を「、当該居住日が」に、「場合には十四年内」を「場合又は当該居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十四年内」に、「場合には九年内」を「場合(当該居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には九年内」に、「又は居住日が平成十三年前期内の日である」を「、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で第四十一条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける」に、「場合には八年内とする。)」とあるのは「四年内」と、「第四十一条第一項」」を「場合(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には八年内とする。)」とあるのは「四年内」と、「同条第一項」」に改め、同条第六項中「同条第十項」を「同条第十二項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成十九年五月一日
イ 第一条中所得税法第五十七条の四第一項の改正規定及び同法第百五十七条第四項の改正規定(「合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)」を、「分割」の下に「(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)」を加える部分及び「株主若しくは社員」を「株主等」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条及び第十六条第一項の規定
ロ 第二条中法人税法第二条第十二号の八の改正規定、同条第十二号の十一の改正規定、同条第十二号の十六の改正規定(同号ロ(1)に係る部分を除く。)、同法第五十七条の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第六十一条の二第二項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第十五項を同条第二十項とし、同項の次に二項を加える改正規定(第二十二項に係る部分に限る。)、同条第八項の改正規定(同項を同条第十一項とする部分を除く。)、同条第七項の改正規定、同項を同条第九項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同条第七項を同条第九項とする部分を除く。)、同条第六項の次に二項を加える改正規定、同法第六十一条の十一第一項の改正規定、同法第六十一条の十二第一項第二号の改正規定、同法第六十二条の二の改正規定、同法第六十二条の七の改正規定(同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に一項を加える部分に限る。)、同法第七十二条の改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)、同法第百二条第二項の改正規定(「及び第四款」を「、第四款及び第七款」に改める部分を除く。)及び同法第百三十二条の二の改正規定並びに附則第三十三条第一項、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第四十七条の規定
ハ 第三条中相続税法第六十四条第四項の改正規定及び附則第四十九条第八項の規定
ニ 第四条中地価税法第三十二条第四項の改正規定及び附則第五十条第二項の規定
ホ 第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第二款 居住者の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第四十条の七―第四十条の九)」を
第二款
削除
第三款
特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第四十条の十―第四十条の十二)
に改める部分、「第二款 内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第六十六条の九の二―第六十六条の九の五)」を
第二款
削除
第三款
特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第六十六条の九の六―第六十六条の九の九)
に改める部分及び「第二款 連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第六十八条の九十三の二―第六十八条の九十三の五)」を
第二款
削除
第三款
特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第六十八条の九十三の六―第六十八条の九十三の九)
に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十第三項第一号の改正規定(「又は出資以外の」を「若しくは出資又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に、「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「又は出資以外の」を「若しくは出資又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に改める部分及び「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十一の二第二項第三号の改正規定、同法第三十七条の十四の次に二条を加える改正規定、同法第二章第四節の二に一款を加える改正規定、同法第三章第七節の四に一款を加える改正規定、同法第六十八条の三の改正規定(「第六十八条の三」を「第六十八条の二の二」に改める部分に限る。)、同条を同法第六十八条の二の二とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第二十四節に一款を加える改正規定及び同法第六十八条の百九の次に一条を加える改正規定並びに附則第七十五条第二項及び第四項、第七十六条、第七十七条、第八十三条、第百一条、第百九条、第百十条、第百二十四条並びに第百二十八条の規定
二 次に掲げる規定 平成十九年七月一日
イ 第一条中所得税法第百九十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第二百三条の改正規定及び同法第二百三条の五の改正規定並びに附則第二十一条の規定
ロ 第十二条中租税特別措置法第四十一条の十五の二第二項第一号の改正規定
三 第三条中相続税法第五十九条の改正規定(同条第一項第一号中「保険会社(保険業法第二条第十八項(定義)に規定する少額短期保険業者及び共済事業を行う者を含む。)」を「保険会社等」に改める部分を除く。)及び附則第四十九条第七項の規定 平成十九年十月一日
四 次に掲げる規定 平成二十年一月一日
イ 第一条中所得税法第百七十四条第九号の改正規定、同法第百七十六条第一項の改正規定(「又は出資」を「、出資又は匿名組合契約に基づく権利」に改める部分及び「第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等」を「利子等、配当等又は第百七十四条第九号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利益の分配」に、「又は配当等」を「、配当等又は利益の分配」に改める部分に限る。)、同法第百八十条の二第一項の改正規定(「又は第五号(国内源泉所得)」を「、第五号又は第十二号」に改める部分に限る。)、同法第二百十条の改正規定、同法第二百二十五条に二項を加える改正規定、同法第二百二十六条の改正規定、同法第二百二十七条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第二百二十八条の改正規定、同法第二百二十八条の四の改正規定(「(信託に関する計算書)」を「(信託の計算書)」に改める部分を除く。)、同法第二百三十一条第二項及び第三項の改正規定、同法第二百四十二条第六号の改正規定並びに同条第八号の改正規定並びに附則第十八条、第十九条第四項及び第九項、第二十六条第二項、第二十七条並びに第二十九条から第三十一条までの規定
ロ 第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第八十四条の五」を「第八十四条の六」に改める部分に限る。)、同法第三条第三項の改正規定、同法第五条の二第四項の改正規定、同法第八条の二第五項の改正規定、同法第八条の五第四項の改正規定、同法第三十四条第三項の改正規定、同法第三十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十五条の三第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第六十八条の七十四第二項及び第三項の改正規定並びに同法第五章中第八十四条の五を第八十四条の六とし、第八十四条の四の次に一条を加える改正規定並びに附則第七十四条第五項、第七十八条、第九十七条第三項及び第百二十条第三項の規定
五 次に掲げる規定 平成二十年一月四日
イ 第九条中国税通則法第三十四条の二の次に五条を加える改正規定及び同法第九十七条第一項第二号の改正規定
ロ 第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第九十七条」を「第九十七条・第九十八条」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十九の二の次に一条を加える改正規定及び同法第八章中第九十七条を第九十八条とし、同条の前に一条を加える改正規定並びに附則第八十六条の規定
六 次に掲げる規定 平成二十年四月一日
イ 第一条中所得税法第六十五条の改正規定及び同法第二編第二章第二節中第七款の次に二款を加える改正規定(第八款に係る部分に限る。)並びに附則第十二条及び第十三条の規定
ロ 第二条中法人税法第四十七条第一項の改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第六十三条の改正規定、同法第二編第一章第一節中第七款の次に二款を加える改正規定(第八款に係る部分に限る。)及び同法第百二条第二項の改正規定(「及び第四款」を「、第四款及び第七款」に改める部分に限る。)並びに附則第三十五条、第四十三条及び第四十四条の規定
ハ 第六条中消費税法第十六条の改正規定
ニ 第十二条中租税特別措置法第十条の二の改正規定、同法第十条の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第十条の四の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「及び第四項」及び「(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下第四項まで及び第七項において「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第六項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、同条第十一項から第十四項までを削る改正規定、同法第十条の五(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第十条の六(見出しを含む。)の改正規定、同法第十一条第一項の改正規定、同法第十一条の二第一項の改正規定(同項の表の第一号に係る部分を除く。)、同法第十一条の三第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十一条の四第一項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十一条の七第一項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同法第十二条第一項の改正規定(「供したとき」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十二条の二第一項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十二条の三第三項の改正規定(「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加える部分に限る。)、同法第十三条第一項の改正規定(「建設したもの(」の下に「所有権移転外リース取引により取得したものを除く。」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第十三条の二第一項の改正規定(「附属設備(」の下に「所有権移転外リース取引により取得したものを除く。」を加える部分に限る。)、同法第十四条第一項の改正規定(「第五項」を「第三項」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十四条の二第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十五条第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第二十八条の三第二項の改正規定、同法第三十三条第一項の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定(「交換によるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分に限る。)、同法第三十七条の五第一項の改正規定(「又は交換」を「、交換又は所有権移転外リース取引」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四の改正規定(同条第十一項及び第十四項に係る部分を除く。)、同法第四十二条の五の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第八項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の六(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び同条第十項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の七の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「及び第三項」及び「(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下第三項までにおいて「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「又は第五号」を削り、「、政令で定める法人を」を「政令で定める法人を、同項第四号に掲げる法人にあつては同号に規定する大規模法人をそれぞれ」に改める部分及び「基準取得価額」を「取得価額」に改める部分を除く。)、同条第三項を削る改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第三項とする改正規定、同条第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第四項とする改正規定、同条第六項を削る改正規定、同条第七項の改正規定、同項を同条第五項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第八項を同条第七項とする改正規定、同条第九項の改正規定、同項を同条第八項とする改正規定、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第十一項の改正規定、同項を同条第十項とする改正規定、同条第十二項の改正規定、同項を同条第十一項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第十三項を削る改正規定、同法第四十二条の九第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同法第四十二条の十(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分、同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び同条第十項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の十一(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び同条第十項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の十二第一項の改正規定、同法第四十三条第一項の改正規定、同法第四十三条の二第一項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十三条の三第一項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該保全事業等資産をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十四条第一項の改正規定(同項の表の第一号に係る部分を除く。)、同法第四十四条の三第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十四条の四第一項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十四条の七第一項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同法第四十五条第一項の改正規定(「供したとき」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十五条の二第一項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加える部分に限る。)、同法第四十六条第一項の改正規定(「附属設備」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十六条の二第一項の改正規定(「建設したもの」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同法第四十七条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十七条の二第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十八条第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十二条第一項の改正規定(「第九十二条」を「第九十二条第一項」に改める部分を除く。)、同条第六項第二号の改正規定、同法第六十二条の三第一項の改正規定、同条第八項の改正規定(「第四項第十一号から第十六号まで」を「第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分を除く。)、同条第十一項第二号の改正規定、同法第六十三条第一項の改正規定、同法第六十四条第一項の改正規定、同法第六十五条の七第十五項第二号の改正規定(「よるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分に限る。)、同法第六十七条の四第二項の改正規定、同法第六十八条の九の改正規定(同条第十一項に係る部分及び同条第十四項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の十の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第九項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の十一(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分並びに同条第十一項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の十二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「及び第三項」及び「(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下第三項までにおいて「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「又は第五号」を削り、「、政令で定める連結法人を」を「政令で定める連結法人を、同項第四号に掲げる連結法人にあつては同号に規定する大規模連結法人をそれぞれ」に改める部分及び「基準取得価額」を「取得価額」に改める部分を除く。)、同条第三項を削る改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第三項とする改正規定、同条第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第四項とする改正規定、同条第六項を削る改正規定、同条第七項の改正規定、同項を同条第五項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第八項の改正規定、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とする改正規定、同条第十項の改正規定、同項を同条第九項とする改正規定、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第十項とする改正規定、同条第十二項の改正規定、同項を同条第十一項とする改正規定、同条第十三項の改正規定、同項を同条第十二項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第十四項を削る改正規定、同法第六十八条の十三第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同法第六十八条の十四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分、同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分並びに同条第十一項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の十五(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分並びに同条第十一項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の十五の二第一項の改正規定、同法第六十八条の十六第一項の改正規定、同法第六十八条の十七第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十八第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該保全事業等資産をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十九第一項の改正規定(同項の表の第一号に係る部分を除く。)、同法第六十八条の二十一第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の二十三第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の二十六第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該再商品化設備等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の二十七第一項の改正規定、同法第六十八条の二十九第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の三十第一項の改正規定(「附属設備」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の三十一第一項の改正規定(「建設したもの」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同法第六十八条の三十四第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の三十五第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の三十六第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の六十七の改正規定、同法第六十八条の六十八第一項の改正規定、同条第八項の改正規定(「同条第四項第十一号から第十六号まで」を「同条第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分を除く。)、同条第十一項第二号の改正規定、同法第六十八条の六十九第一項の改正規定、同法第六十八条の七十第一項の改正規定、同法第六十八条の七十八第十五項第二号の改正規定(「よるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分に限る。)及び同法第六十八条の百二第二項の改正規定並びに附則第六十五条、第六十六条、第六十七条第四項、第六十八条、第六十九条、第七十条第一項、第八項、第十三項及び第十六項、第七十二条、第七十四条第三項、第十三項及び第十四項、第八十八条、第八十九条、第九十条第六項、第九十一条、第九十二条、第九十三条第一項、第十一項、第十六項及び第十九項、第九十七条第一項及び第七項、第百四条、第百十二条、第百十三条、第百十四条第六項、第百十五条、第百十六条、第百十七条第一項、第十一項、第十六項及び第十九項、第百二十条第一項及び第七項並びに第百二十六条の規定
七 次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
イ 第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第二条第一項第八号の次に二号を加える改正規定(第八号の三に係る部分に限る。)、同項第十一号の改正規定(「同条第二十八項」を「同条第二十二項」に改める部分を除く。)、同項第十五号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同項第十五号の三の改正規定(「受益証券」を「受益権」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「勧誘」を「取得勧誘」に改める部分を除く。)、同項第十五号の四の次に一号を加える改正規定、同法第五条の改正規定、同法第一編第二章の次に一章を加える改正規定、同法第七条第一項第五号の改正規定、同法第十条第一項第三号の改正規定、同法第十一条の改正規定(同条第一項中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同法第十三条の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第二十四条第一項の改正規定、同法第二十五条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同法第三十六条第三項の改正規定、同法第二編第二章第二節中第八款を第十款とし、第七款の次に二款を加える改正規定(第八款に係る部分を除く。)、同法第七十八条第三項の改正規定、同法第九十二条の改正規定、同法第百五十七条第四項の改正規定(「合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)」を、「分割」の下に「(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第百六十一条第五号ロの改正規定、同法第百六十九条第二号の改正規定、同法第百七十六条の改正規定(同条第一項中「又は出資」を「、出資又は匿名組合契約に基づく権利」に改める部分及び「第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等」を「利子等、配当等又は第百七十四条第九号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利益の分配」に、「又は配当等」を「、配当等又は利益の分配」に改める部分を除く。)、同法第百八十条第一項第一号の改正規定、同法第百八十条の二の改正規定(同条第一項中「又は第五号(国内源泉所得)」を「、第五号又は第十二号」に改める部分を除く。)、同法第百八十一条第二項の改正規定、同法第二百十二条の改正規定、同法第二百二十四条第一項及び第二項の改正規定、同法第二百二十四条の三第二項第六号の改正規定、同法第二百二十四条の四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同法第二百二十五条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第二号中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第二百二十七条の改正規定、同法第二百二十八条の四の改正規定(「(信託に関する計算書)」を「(信託の計算書)」に改める部分に限る。)、同法第二百三十四条第一項第二号の改正規定並びに同法第二百四十二条第五号の改正規定並びに附則第三条から第十条まで、第十四条、第十五条、第十六条第二項、第十七条、第十九条第一項から第三項まで、第五項から第八項まで及び第十項、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十四条第二項、第二十五条、第二十六条第一項並びに第二十八条の規定
ロ 第二条中法人税法の目次の改正規定(「(第六十一条)」を「(第六十条の三)」に、「第一目 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一条の二―第六十一条の四)」を
第一目
短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一条)
第一目の二
有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一条の二―第六十一条の四)
に改める部分を除く。)、同法第二条第十九号の改正規定、同条第二十六号の改正規定(「同条第二十八項」を「同条第二十二項」に改める部分を除く。)、同条第二十七号を削り、同条第二十八号を同条第二十七号とし、同条第二十九号を同条第二十八号とし、同号の次に一号を加える改正規定、同条第二十九号の二の改正規定、同条第二十九号の三、第三十一号の四及び第三十二号を削り、同条第三十一号の三を同条第三十二号とする改正規定、同条第三十三号及び第三十四号の改正規定、同条第四十号の改正規定、同条第四十一号の改正規定、同法第四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第一編第二章の二の次に一章を加える改正規定、同法第七条の二を削る改正規定、同法第八条の改正規定、同法第十条の二を削る改正規定、同法第十条の三の改正規定、同編第三章中同条を第十条の二とする改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十五条の三を削る改正規定、同法第十七条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条第一項の改正規定、同法第二編の編名の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同法第三十七条第六項の改正規定、同法第三十八条第二項第一号の改正規定、同法第三十九条第二項の改正規定、同法第五十四条第一項の改正規定、同法第六十一条の二第十一項を同条第十四項とし、同項の次に二項を加える改正規定(同条第十一項を同条第十四項とする部分を除く。)、同編第一章第一節中第八款を第十款とし、第七款の次に二款を加える改正規定(第八款に係る部分を除く。)、同法第六十六条に一項を加える改正規定、同法第七十二条の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法第八十一条の三第一項の改正規定、同法第八十一条の十二に一項を加える改正規定、同編第一章の三を削る改正規定、同法第九十二条の改正規定、同法第百二十一条の改正規定、同法第百二十二条第三項及び第四項を削る改正規定、同法第百二十三条の改正規定、同法第百二十四条の改正規定、同法第百二十五条第二項及び第三項を削る改正規定、同法第百二十六条の改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同法第百二十八条第二項を削る改正規定、同法第百三十四条の三及び第百三十四条の四を削る改正規定、同法第三編の編名の改正規定、同法第百三十八条第五号ロの改正規定、同法第百四十二条の改正規定、同法第百四十三条に一項を加える改正規定、同編第二章の二を削る改正規定、同編第三章第一節中第百四十五条の九を第百四十五条の二とし、第百四十五条の十を第百四十五条の三とする改正規定、同章第二節中第百四十五条の十一を第百四十五条の四とする改正規定、同法第百四十五条の十二の改正規定、同章第三節中同条を第百四十五条の五とする改正規定、同法第百四十六条第一項の改正規定、同法第百四十七条の改正規定、同法第百四十八条に一項を加える改正規定、同法第百四十八条の二を削る改正規定、同法第百四十九条に一項を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百五十一条の改正規定、同法第百五十二条の改正規定、同法第百五十九条第一項の改正規定、同法第百六十条の改正規定、同法第百六十一条の改正規定、同法第百六十二条第一号の改正規定、同法第百六十四条第一項の改正規定、同法附則第十九条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第二十条第二項の改正規定並びに附則第三十四条、第四十八条、第百三十五条、第百三十六条及び第百四十一条の規定並びに附則第百五十四条中株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第八十九条の改正規定
ハ 第三条の規定(相続税法第十条第一項第五号の改正規定、同法第十九条の二の改正規定、同法第四十一条第三項の改正規定(同項第五号中「資産の流動化に関する法律」の下に「(平成十年法律第百五号)」を加える部分を除く。)、同法第五十九条の改正規定及び同法第六十四条第四項の改正規定を除く。)並びに附則第四十九条第一項から第三項まで、第五項及び第九項の規定
ニ 第四条の規定(地価税法第三十二条第四項の改正規定を除く。)並びに附則第五十条第一項及び第三項の規定
ホ 第五条中登録免許税法第十四条第一項の改正規定、同法別表第一第三号の改正規定、同表第二十八号の次に次のように加える改正規定、同表第三十五号(九)の改正規定、同表第三十八号の改正規定及び同表第三十九号の改正規定
ヘ 第六条中消費税法第九条第四項の改正規定、同法第十四条及び第十五条の改正規定、同法附則第十九条の次に一条を加える改正規定、同法別表第一第三号の改正規定並びに同法別表第三第一号の表の改正規定(国民年金基金及び国民年金基金連合会の項を次のように改める部分に限る。)並びに附則第五十二条の規定及び附則第百五十四条中株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第百四条の改正規定
ト 第八条中印紙税法別表第一第四号の改正規定
チ 第九条中国税通則法第二条第六号ハ(2)の改正規定、同法第七条の次に一条を加える改正規定、同法第九条の二の改正規定、同法第十五条第二項第三号の改正規定、同法第十八条第一項の改正規定、同法第十九条の改正規定(同条第二項中「同条」を「第二十六条」に改める部分を除く。)、同法第三十八条第一項の改正規定(「一に」を「いずれかに」に改める部分を除く。)、同法第五十七条第一項の改正規定及び同法第六十五条第三項第二号ロの改正規定並びに附則第五十三条の規定
リ 第十条中国税徴収法第三十四条の改正規定(「この条」を「この項」に改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)及び同法第百三十九条に二項を加える改正規定並びに附則第五十四条及び第百四十条の規定
ヌ 第十一条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第二条の次に一条を加える改正規定、同法第三条の二の改正規定(同条第十四項及び第二十項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第七条第二項の改正規定並びに附則第五十六条第一項から第三項までの規定
ル 第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第一条・第二条」を「第一条―第二条の二」に改める部分及び「第八十六条の六」を「第八十六条の五」に改める部分に限る。)、同法第二条の改正規定、同法第一章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第三条の二の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第三条の三第五項の改正規定、同法第六条第三項の改正規定、同法第八条の二第一項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び同項第二号中「第二百三十条第四号」を「第二百三十条第一項第四号」に改める部分に限る。)、同法第八条の三第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定、同法第九条第一項の改正規定(同項第一号中「受益証券」を「受益権」に、「第二条第二十八項」を「第二条第二十二項」に改める部分、同項第二号中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第四号に係る部分及び同項第八号に係る部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第九条の二第四項の改正規定、同法第九条の四第一項の改正規定(「、特定目的信託」を「若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第九条の五の次に一条を加える改正規定、同法第九条の七第一項の改正規定、同法第二十八条の四の改正規定、同法第三十二条第二項の改正規定(同項第二号中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十第二項第六号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)」を加える部分及び「合併法人」の下に「(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「又は出資以外の」を「若しくは出資又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に改める部分及び「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分を除く。)、同項第三号の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項の改正規定(同項中「同条第四項」を「同項第五号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分及び同項第四号に係る部分に限る。)、同法第三十七条の十四第一項第三号の改正規定、同法第三十九条第一項の改正規定、同法第四十条の四第二項第三号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第四十条の五の改正規定、同法第二章第四節の二第二款の改正規定、同法第四十一条の四の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十一条の九第四項の改正規定、同法第四十一条の十二第四項の改正規定、同法第四十二条の四第十一項第四号及び第七号並びに第十四項の改正規定、同法第四十二条の五の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第八項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の六第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の七第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の九第三項の改正規定、同条第六項の改正規定、同法第四十二条の十第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十一第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第五十二条の二第二項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第五十二条の三第二項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「第九十二条」を「第九十二条第一項」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第二項第一号イの改正規定、同号ロの改正規定(同号ロ(2)中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第六十五条の七第十五項第一号の改正規定、同法第六十六条の四第六項の改正規定、同法第六十六条の六第二項第三号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第六十六条の八第一項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第三章第七節の四第二款の改正規定、同法第六十七条の六第一項の改正規定、同法第六十七条の十二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第六十七条の十三第三項の改正規定、同法第六十八条の三の二を削る改正規定、同法第六十八条の三の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同条を同法第六十八条の三の二とする改正規定、同法第六十八条の三の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同条を同法第六十八条の三の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の三の五から第六十八条の三の十四までを削る改正規定、同法第六十八条の四の改正規定、同法第六十八条の九第十一項第四号及び第八号の改正規定、同条第十四項の改正規定、同法第六十八条の十の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第九項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十一第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十二第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十三第三項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第六十八条の十四第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の四十第二項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第六十八条の四十一第二項の改正規定、同条第九項及び第十二項の改正規定、同法第六十八条の六十八第二項第一号ロの改正規定、同法第六十八条の七十八第十五項第一号の改正規定、同法第六十八条の八十八第五項の改正規定、同条第十四項の改正規定、同法第六十八条の九十第四項第一号の改正規定、同条第五項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第六十八条の九十二第一項の改正規定、同条第五項の改正規定、同章第二十四節第二款の改正規定、同法第六十八条の百五の二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の百五の三第三項の改正規定、同法第六十八条の百九第二項の改正規定、同法第六十八条の百十の改正規定、同法第六十八条の百十一の改正規定、同法第七十条第三項の改正規定、同法第八十六条の四及び第八十六条の五を削る改正規定、同法第八十六条の六第一項の改正規定、同法第六章第一節中同条を第八十六条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十条の十第三項の改正規定並びに附則第五十七条、第五十九条、第六十一条から第六十四条まで、第七十四条第二項、第七十五条第一項、第三項及び第五項から第八項まで、第八十一条第二項、第八十二条、第八十四条、第九十九条第二項、第百条、第百五条、第百十一条、第百二十二条第二項、第百二十三条、第百二十七条、第百二十九条、第百三十条、第百三十三条並びに第百三十九条の規定並びに附則第百五十二条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)附則第九条第二項の改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分に限る。)及び同条第五項の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは「第一条」」に改める部分に限る。)
八 次に掲げる規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
イ 第一条中所得税法第二条第一項第十一号の改正規定(「同条第二十八項」を「同条第二十二項」に改める部分に限る。)、同項第十五号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、同項第十五号の三の改正規定(「受益証券」を「受益権」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「勧誘」を「取得勧誘」に改める部分に限る。)、同項第十七号の改正規定、同法第十条第一項の改正規定(「又は証券業者」を「、金融商品取引業者又は登録金融機関」に、「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第十一条第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第二十五条第一項第四号の改正規定、同法第四十五条第一項第十号の改正規定、同法第二百二十四条の三第一項第二号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同項第五号の改正規定、同法第二百二十四条の四の改正規定(同条第二号に係る部分に限る。)、同法第二百二十五条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)及び同法別表第一第一号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分及び農業共済組合及び農業共済組合連合会の項の前に次のように加える部分に限る。)
ロ 第二条中法人税法第二条第二十一号の改正規定、同条第二十六号の改正規定(「同条第二十八項」を「同条第二十二項」に改める部分に限る。)、同法第二十三条第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第二十四条第一項第四号の改正規定(「第六十一条の二第十一項第一号」を「第六十一条の二第十四項第一号」に改める部分を除く。)、同法第三十四条第一項第三号イの改正規定、同法第五十五条第四項第四号の改正規定、同法第六十一条の二第十五項の改正規定(同項を同条第二十項とする部分を除く。)、同法第六十一条の四第一項の改正規定(「証券取引法第二条第八項第四号」を「金融商品取引法第二条第八項第六号」に改める部分に限る。)、同法第八十一条の四第一項の改正規定及び同法別表第二第一号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分及び日本弁理士会の項の次に次のように加える部分(認可金融商品取引業協会に係る部分に限る。)に限る。)
ハ 第三条中相続税法第四十一条第三項の改正規定(同項第五号中「資産の流動化に関する法律」の下に「(平成十年法律第百五号)」を加える部分を除く。)
ニ 第六条中消費税法別表第一第二号の改正規定及び同法別表第三第一号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分及び農業共済組合及び農業共済組合連合会の項の前に次のように加える部分に限る。)
ホ 第八条中印紙税法別表第一第十七号の改正規定
ヘ 第十二条中租税特別措置法第三条の二の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分を除く。)、同法第三条の三第一項の改正規定、同条第六項の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第四条の二第一項の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第二項の改正規定(「振替国債」の下に「及び振替地方債」を加える部分を除く。)、同条第五項第七号の改正規定、同条第十四項第一号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同法第六条第八項の改正規定、同条第九項第二号ロの改正規定、同法第八条の改正規定、同法第八条の二第一項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び同項第二号中「第二百三十条第四号」を「第二百三十条第一項第四号」に改める部分を除く。)、同法第八条の三第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第八条の五の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同法第九条第一項の改正規定(同項第一号中「受益証券」を「受益権」に、「第二条第二十八項」を「第二条第二十二項」に改める部分、同項第二号中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第四号に係る部分及び同項第八号に係る部分に限る。)、同法第九条の三第一項の改正規定、同法第九条の四第一項第一号の改正規定、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第九条の五(見出しを含む。)の改正規定、同法第九条の六第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第二十九条の二の改正規定、同法第三十二条第二項の改正規定(同項第二号中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第二項に係る部分(同項第六号に係る部分を除く。)及び同条第三項第四号に係る部分に限る。)、同法第三十七条の十の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項の改正規定(同項中「平成十九年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分及び「同条第四項」を「同項第五号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分並びに同項第四号中「第四項」を「第四項各号」に改め、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「譲渡」の下に「その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第三十七条の十一の三の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第三項第一号中「その口座に保管の委託」を「その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託」に、「保管の委託又は」を「振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は」に改める部分及び同項第二号中「上場株式等の保管の委託」を「上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に、「当該保管の委託」を「当該記載若しくは記録又は保管の委託」に、「に保管の委託」を「に記載若しくは記録又は保管の委託」に、「おいて保管の委託」を「おいて振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十一の四の改正規定(同条第二項に係る部分及び同条第五項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十三第一項第三号の改正規定、同法第三十七条の十三の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十三の三第一項の改正規定(同項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十四第一項の改正規定(同項第三号中「第四項」を「第四項各号」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「譲渡」の下に「その他これに類する特定上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第三十七条の十五の改正規定、同法第四十一条の九第二項の改正規定、同法第四十一条の十二第九項の改正規定、同法第四十一条の十四の改正規定、同法第四十二条の二第四項第二号イの改正規定、同法第六十二条の三第二項第一号ロ(2)の改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、同法第六十七条の十四第一項第一号の改正規定、同項第二号ホの改正規定、同法第六十七条の十五第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の表第二条第十号の項の改正規定、同条第四項の表第五十七条の十第一項の項の改正規定、同法第六十八条の三の三第一項第一号の改正規定、同法第六十八条の三の四第一項第一号の改正規定、同法第六十九条の五第二項第一号の改正規定、同項第三号及び第五号の改正規定、同法第八十三条の三の改正規定並びに同法第九十一条の四の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第八十五条及び第百三十四条の規定並びに附則第百五十二条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第九条第二項の改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは「第一条」」に改める部分を除く。)、同法附則第十条第二項の改正規定及び同条第十五項に後段として次のように加える改正規定
九 次に掲げる規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日
イ 第一条中所得税法別表第一第一号の表の改正規定(沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える部分に限る。)
ロ 第二条中法人税法別表第二第一号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分、日本弁理士会の項の次に次のように加える部分及び保険契約者保護機構の項の次に次のように加える部分を除く。)
ハ 第六条中消費税法別表第三第一号の表の改正規定(沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える部分に限る。)
十 第十二条中租税特別措置法第四条の二第一項の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分を除く。)、同法第四条の三第一項の改正規定、同法第二十九条第三項の改正規定(「第九条第一項第一号」を「第九条第一項」に改める部分に限る。)、同法第二十九条の三の改正規定及び同法第四十一条の七の改正規定並びに附則第七十三条の規定並びに附則第百五十二条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第十条第五項に後段として次のように加える改正規定及び同条第八項に後段として次のように加える改正規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の施行の日
十一 第十二条中租税特別措置法第十条の四第一項の改正規定(同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第四十二条の七第一項の改正規定(同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)及び同法第六十八条の十二第一項の改正規定(同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)並びに附則第六十七条第三項、第九十条第五項及び第百十四条第五項の規定 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)の施行の日
十二 第十二条中租税特別措置法第十一条の五の改正規定、同法第三十四条の二第二項第十二号イの改正規定、同法第四十四条の二の改正規定及び同法第六十八条の二十の改正規定並びに附則第七十条第四項、第九十三条第四項及び第百十七条第四項の規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の施行の日
十三 第十二条中租税特別措置法第十一条の七第一項第二号の改正規定及び同法第四十四条の七第一項第二号の改正規定並びに附則第七十条第七項、第九十三条第十項及び第百十七条第十項の規定 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三号)の施行の日
十四 第十二条中租税特別措置法第三十一条の二の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同法第三十四条の二の改正規定(同条第二項第八号に係る部分、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十三号から第十七号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号の次に一号を加える部分及び同条第三項に係る部分に限る。)、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分及び「交換によるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分を除く。)、同条第三項及び第四項並びに同法第三十七条の四の改正規定(「第十五号」を「第十六号」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の五の改正規定(同条第二項の表第三十七条第四項の項中「第十五号」を「第十六号」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項の改正規定(「第四項第十一号から第十六号まで」を「第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の四の改正規定(同条第一項第八号に係る部分、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十一号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十号の次に一号を加える部分並びに同条第二項及び第三項に係る部分に限る。)、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第六十五条の七第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項、第九項及び第十二項の改正規定、同条第十五項第二号の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の八の改正規定(同条第一項中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の九の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の六十八第七項の改正規定、同条第八項の改正規定(「同条第四項第十一号から第十六号まで」を「同条第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十五第二項及び第三項の改正規定、同法第六十八条の七十六第一項の改正規定、同法第六十八条の七十八第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項、第九項及び第十二項の改正規定、同条第十五項第二号の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十九の改正規定(同条第一項中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の八十の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)並びに同法第九十七条の表の改正規定並びに附則第七十四条第一項、第六項及び第十二項、第九十七条第四項及び第六項、第百二十条第四項及び第六項並びに第百三十八条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日
十五 第十二条中租税特別措置法第三十四条第二項第四号の改正規定、同法第四十条の二第一項の改正規定(「独立行政法人国立博物館」を「独立行政法人国立文化財機構」に改める部分に限る。)及び同法第六十五条の三第一項第四号の改正規定並びに附則第七十四条第四項、第八十条、第九十七条第二項及び第百二十条第二項の規定 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)の施行の日
十六 第十二条中租税特別措置法第八十条の改正規定及び附則第百三十二条第八項の規定 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日
十七 附則第百三十二条第六項及び第七項の規定 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の施行の日
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第三十一条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(合同運用信託等の定義に関する経過措置)
第三条 新所得税法第二条第一項第十一号及び第十五号の三の規定は、附則第一条第七号に定める日(以下「信託法施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
(納税義務者に関する経過措置)
第四条 新所得税法第五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、非居住者が信託法施行日以後に支払を受けるべき同号に規定する内国法人課税所得(国内において支払を受けるものに限る。以下この条において「内国法人課税所得」という。)又は同号に規定する外国法人課税所得(以下この条において「外国法人課税所得」という。)について適用する。
2 新所得税法第五条第三項の規定は、内国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき内国法人課税所得又は外国法人課税所得について適用し、内国法人が信託法施行日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第三十条までにおいて「旧所得税法」という。)第五条第三項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金については、なお従前の例による。
3 新所得税法第五条第四項の規定は、外国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき外国法人課税所得又は内国法人課税所得について適用し、外国法人が信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第五条第四項に規定する国内源泉所得(旧所得税法第百六十一条第一号の二から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げるものに限る。)については、なお従前の例による。
(法人課税信託の受託者等に関する通則に関する経過措置)
第五条 新所得税法第二章の二の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる法人課税信託(遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当するものを含む。)について適用する。
2 信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、旧所得税法第十三条第一項ただし書に規定する信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)が信託法施行日以後に法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。)に該当することとなった場合には、当該旧信託を新所得税法第六条の三第六号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
3 旧信託が信託法施行日以後に法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。)に該当することとなった場合には、当該旧信託を新所得税法第六条の三第七号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に関する経過措置)
第六条 新所得税法第十三条第一項本文の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)の信託財産に帰せられる収入及び支出については、なお従前の例による。
(無記名公社債の利子等の帰属に関する経過措置)
第七条 新所得税法第十四条の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第十四条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過措置)
第八条 新所得税法第二十四条の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。
(配当等とみなす金額に関する経過措置)
第九条 新所得税法第二十五条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する法人の合併により交付を受ける金銭その他の資産で当該合併が信託法施行日以後であるものについて適用し、旧所得税法第二十五条第一項第一号に規定する法人の合併により交付を受ける金銭その他の資産で当該合併が信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
(収入金額に関する経過措置)
第十条 新所得税法第三十六条第三項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する剰余金の配当又は収益の分配について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第三十六条第三項に規定する剰余金の配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)
第十一条 新所得税法第五十七条の四第一項の規定は、個人が平成十九年五月一日以後に行う同項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡については、なお従前の例による。
(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)
第十二条 新所得税法第六十五条の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係る同条第三項に規定する延払条件付販売等に該当する同条第一項に規定する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額並びに同日以後に締結される契約に係る同条第二項に規定するリース譲渡に係る収入金額及び費用の額について適用し、同日前に締結された契約に係る旧所得税法第六十五条第二項に規定する延払条件付販売等に該当する同条第一項に規定する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額については、なお従前の例による。
(リース取引に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
第十三条 新所得税法第六十七条の二の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係る同条第三項に規定するリース取引について適用する。
(信託に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
第十四条 新所得税法第六十七条の三の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用する。
(配当控除に関する経過措置)
第十五条 新所得税法第九十二条の規定は、居住者が信託法施行日以後に同条第一項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、居住者が信託法施行日前に旧所得税法第九十二条第一項に規定する配当所得を有することとなった場合については、なお従前の例による。
(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
第十六条 新所得税法第百五十七条第四項(同項に規定する合併等に係る部分に限る。)の規定は、法人(新所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第五十条までにおいて同じ。)が平成十九年五月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
2 新所得税法第百五十七条第四項(法人課税信託に係る信託の併合及び信託の分割に係る部分に限る。)の規定は、法人が信託法施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が信託法施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
(国内源泉所得等に関する経過措置)
第十七条 新所得税法第百六十一条第五号及び第百六十九条第二号の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第五号に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第五号に規定する配当等については、なお従前の例による。
(匿名組合契約等に基づく利益の分配に対する所得税に関する経過措置)
第十八条 新所得税法第百七十四条第九号の規定は、平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同号に掲げる利益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百七十四条第九号に掲げる利益の分配については、なお従前の例による。
2 新所得税法第二百十条の規定は、平成二十年一月一日以後に支払うべき同条に規定する利益の分配について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百十条に規定する利益の分配については、なお従前の例による。
3 新所得税法第二百二十五条第一項第三号(新所得税法第二百十条に規定する利益の分配に係る部分に限る。)の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十五条第一項に規定する調書については、なお従前の例による。
(信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
第十九条 新所得税法第百七十六条第一項の規定は、同項に規定する内国信託会社(以下第四項までにおいて「内国信託会社」という。)が信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、旧所得税法第百七十六条第一項に規定する信託会社(以下第五項までにおいて「信託会社」という。)が信託法施行日前に同条第一項第一号に規定する証券投資信託につき支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2 信託会社が旧所得税法第百七十六条第一項第一号に規定する特定目的信託(新法信託に該当するものを除く。)につき支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
3 新所得税法第百七十六条第二項の規定は、内国信託会社が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、信託会社が信託法施行日前に旧所得税法第百七十六条第一項第二号に掲げる信託につき支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
4 新所得税法第百七十六条第二項の規定は、内国信託会社が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する利益の分配について適用し、信託会社が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百七十六条第二項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
5 新所得税法第百七十六条第三項及び第四項の規定は、内国法人がその引き受けた同条第三項に規定する集団投資信託の信託財産について信託法施行日以後に納付すべき同項に規定する所得税の額について適用し、信託会社がその引き受けた旧所得税法第百七十六条第二項に規定する合同運用信託又は投資信託の信託財産について信託法施行日前に納付すべき同項に規定する所得税の額については、なお従前の例による。
6 新所得税法第百八十条の二第一項の規定は、同項に規定する外国信託会社(以下この条において「外国信託会社」という。)が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する信託会社(以下この条において「信託会社」という。)が国内にある同項に規定する営業所(以下この条において「営業所」という。)に信託された同項に規定する信託(旧所得税法第百七十六条第一項第一号に規定する証券投資信託に限る。)につき信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
7 信託会社が国内にある営業所に信託された旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する信託(旧所得税法第百七十六条第一項第一号に規定する特定目的信託に限るものとし、新法信託に該当するものを除く。)につき支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
8 新所得税法第百八十条の二第二項の規定は、外国信託会社が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、信託会社が国内にある営業所に信託された旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する信託(旧所得税法第百七十六条第一項第二号に掲げる信託に限る。)につき信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
9 新所得税法第百八十条の二第二項の規定は、外国信託会社が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第十二号に掲げる国内源泉所得に限る。)について適用し、信託会社が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第二項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
10 新所得税法第百八十条の二第三項及び第四項の規定は、外国法人がその引き受けた同条第三項に規定する集団投資信託の信託財産について信託法施行日以後に納付すべき同項に規定する所得税の額について適用し、信託会社がその引き受けた旧所得税法第百八十条の二第二項に規定する合同運用信託又は投資信託の信託財産について信託法施行日前に納付すべき同項に規定する所得税の額については、なお従前の例による。
(源泉徴収に関する経過措置)
第二十条 新所得税法第百八十一条第二項の規定は、信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第百八十一条第二項に規定する配当等については、なお従前の例による。
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書等に関する経過措置)
第二十一条 新所得税法第百九十八条第二項から第五項までの規定は、同条第二項の所轄税務署長の承認を受けている同項の給与等の支払者に対し、平成十九年七月一日以後に提出する新所得税法第百九十四条から第百九十六条までの規定による申告書について適用する。
2 新所得税法第二百三条第四項から第七項までの規定は、同条第四項の所轄税務署長の承認を受けている同項の退職手当等の支払者に対し、平成十九年七月一日以後に提出する同条第一項の規定による申告書について適用する。
3 新所得税法第二百三条の五第四項から第七項までの規定は、同条第四項の所轄税務署長の承認を受けている同項の公的年金等の支払者に対し、平成十九年七月一日以後に提出する同条第一項の規定による申告書について適用する。
(源泉徴収義務に関する経過措置)
第二十二条 新所得税法第二百十二条第一項の規定は、外国法人に対し信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、外国法人に対し信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
2 新所得税法第二百十二条第三項の規定は、内国法人に対し信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について適用し、内国法人に対し信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金については、なお従前の例による。
(利子、配当、償還差益等の受領者の告知に関する経過措置)
第二十三条 新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2 新所得税法第二百二十四条第二項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する剰余金の配当又は収益の分配について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二百二十四条第二項に規定する剰余金の配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
第二十四条 新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同条第二項に規定する株式等の譲渡又は同条第三項に規定する金銭等の交付について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡又は同条第三項に規定する金銭等の交付については、なお従前の例による。
2 新所得税法第二百二十四条の三(第二項第六号に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に行われる同項に規定する株式等の譲渡について適用し、信託法施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
第二十五条 新所得税法第二百二十四条の四(第二号に係る部分を除く。)の規定は、信託法施行日以後に行われる同条に規定する信託受益権の譲渡について適用し、信託法施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
(支払調書及び支払通知書に関する経過措置)
第二十六条 新所得税法第二百二十五条第一項の規定は、信託法施行日以後に支払うべき同項第二号に規定する配当等又は同項第八号に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第五号に掲げるものに限る。)に係る同項に規定する調書について適用し、信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第二号に規定する配当等又は同項第八号に規定する国内源泉所得(旧所得税法第百六十一条第五号に掲げるものに限る。)に係る同項に規定する調書については、なお従前の例による。
2 新所得税法第二百二十五条第三項及び第四項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付する同条第二項の通知書について適用する。
(退職手当等又は公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)
第二十七条 新所得税法第二百二十六条第四項及び第五項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付する同条第二項の退職手当等又は同条第三項の公的年金等の源泉徴収票について適用する。
(信託の計算書に関する経過措置)
第二十八条 新所得税法第二百二十七条の規定は、信託法施行日以後に提出する同条に規定する計算書について適用し、信託法施行日前に提出した旧所得税法第二百二十七条に規定する計算書については、なお従前の例による。
(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書に関する経過措置)
第二十九条 新所得税法第二百二十七条の二の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同条に規定する計算書について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十七条の二に規定する計算書については、なお従前の例による。
(名義人受領の配当所得等の調書に関する経過措置)
第三十条 新所得税法第二百二十八条第一項の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十八条第一項に規定する調書については、なお従前の例による。
2 新所得税法第二百二十八条第二項の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用する。
3 新所得税法第二百二十八条の四(新所得税法第二百二十七条の二及び第二百二十八条第二項に規定する調書に係る部分に限る。)の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する新所得税法第二百二十八条の四に規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十八条の四に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
(退職手当等又は公的年金等の支払明細書に関する経過措置)
第三十一条 新所得税法第二百三十一条第二項及び第三項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付する同条第一項の退職手当等又は公的年金等の支払明細書について適用する。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第三十二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定(附則第一条第七号ロに掲げる改正規定を除く。)による改正後の法人税法(以下附則第四十七条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(適格合併等の定義に関する経過措置)
第三十三条 新法人税法第二条第十二号の八、第十二号の十一及び第十二号の十六(同号ロ(1)に係る部分を除く。)の規定は、平成十九年五月一日以後に行われる合併、分割又は株式交換について適用し、同日前に行われた合併、分割又は株式交換については、なお従前の例による。
2 新法人税法第二条第十二号の十六(同号ロ(1)に係る部分に限る。)及び第十二号の十七の規定は、施行日以後に行われる株式交換又は株式移転について適用し、施行日前に行われた株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。
(合同運用信託の定義等に関する経過措置)
第三十四条 第二条の規定(附則第一条第七号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
2 信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、第二条の規定による改正前の法人税法(以下附則第四十八条までにおいて「旧法人税法」という。)第十二条第一項ただし書に規定する信託を除く。以下この項において「旧信託」という。)が信託法施行日以後に法人課税信託に該当することとなった場合には、当該旧信託を第二条の規定による改正後の法人税法第四条の七第九号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する経過措置)
第三十五条 新法人税法第四十七条第一項の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定するリース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧法人税法第四十七条第一項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)
第三十六条 新法人税法第五十七条第十項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に当該法人を同項第一号に規定する合併法人等とする同号に規定する適格合併等を行う場合の同号に掲げる未処理欠損金額及び法人が同日以後に当該法人を合併法人又は分割承継法人とする同項第二号に規定する適格合併又は適格分割を行う場合の同号に掲げる欠損金額について適用する。
2 新法人税法第五十八条第五項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に当該法人を同項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等を行う場合の同項に規定する未処理災害損失欠損金額について適用する。
(短期売買商品の譲渡損益の計上時期に関する経過措置)
第三十七条 法人が改正事業年度(施行日以後最初に開始する事業年度をいう。以下この条において同じ。)前の事業年度において新法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品の譲渡に係る契約をし、かつ、改正事業年度以後の事業年度においてその短期売買商品の引渡しをする場合におけるその譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額は、同項の規定にかかわらず、その引渡しの日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、改正事業年度前の事業年度においてその譲渡に係る契約をし、かつ、その契約をした日の属する事業年度においてその譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入したものについては、この限りでない。
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第三十八条 新法人税法第六十一条の二第二項、第四項及び第九項の規定は、平成十九年五月一日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用し、同日前に合併、分割型分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。
2 新法人税法第六十一条の二第五項及び第六項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う適格合併又は適格分割型分割について適用し、法人が同日前に行った適格合併又は適格分割型分割については、なお従前の例による。
3 新法人税法第六十一条の二第七項、第八項及び第十項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う適格合併、適格分割又は適格株式交換について適用する。
4 新法人税法第六十一条の二第二十二項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う合併、分割又は株式交換について適用する。
(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
第三十九条 新法人税法第六十一条の十一第一項第四号及び第六十一条の十二第一項第二号の規定は、平成十九年五月一日以後に行われる適格株式交換に係るこれらの規定に掲げる法人について適用し、同日前に行われた適格株式交換に係る旧法人税法第六十一条の十一第一項第四号及び第六十一条の十二第一項第二号に掲げる法人については、なお従前の例による。
(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額の引継ぎに関する経過措置)
第四十条 新法人税法第六十二条の二第二項及び第三項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う適格合併又は適格分割型分割について適用し、法人が同日前に行った適格合併又は適格分割型分割については、なお従前の例による。
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第四十一条 新法人税法第六十二条の七第七項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に同項に規定する特定適格合併等を行う場合について適用する。
(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)
第四十二条 新法人税法第六十二条の八第四項、第六項及び第七項の規定は、法人が施行日以後に行う自己を被合併法人とする合併について適用し、法人が施行日前に行った自己を被合併法人とする合併については、なお従前の例による。
(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第四十三条 新法人税法第六十三条の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係る同条第六項に規定する長期割賦販売等に該当する同条第一項に規定する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額並びに同日以後に締結される契約に係る同条第二項に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額について適用し、同日前に締結された契約に係る旧法人税法第六十三条第五項に規定する長期割賦販売等に該当する同条第一項に規定する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額については、なお従前の例による。
(リース取引に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
第四十四条 新法人税法第六十四条の二の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係る同条第三項に規定するリース取引について適用する。
(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
第四十五条 新法人税法第八十一条の九の二第二項から第四項までの規定は、同条第二項に規定する欠損等連結法人である連結親法人が施行日以後に同項第一号に規定する適格合併等を行う場合における同号に規定する被合併法人等の新法人税法第八十一条の九第二項第三号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額、新法人税法第八十一条の九の二第三項に規定する連結親法人又は連結子法人の同項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日が施行日以後の日である場合における当該連結親法人又は連結子法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた新法人税法第八十一条の九第二項第一号に規定する欠損金額又は同項第二号イに規定する欠損金額若しくは同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額及び新法人税法第八十一条の九の二第四項に規定する連結親法人が施行日以後に同項に規定する適格合併等を行う場合における同項に規定する非支配法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた新法人税法第八十一条の九第二項第三号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額について適用し、旧法人税法第八十一条の九の二第二項に規定する欠損等連結法人である連結親法人が施行日前に同項第一号に規定する適格合併等を行った場合における同号に規定する被合併法人等の旧法人税法第八十一条の九第二項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額、旧法人税法第八十一条の九の二第三項に規定する連結親法人又は連結子法人の同項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日が施行日前の日であった場合における当該連結親法人又は連結子法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた旧法人税法第八十一条の九第二項第一号又は第二号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額及び旧法人税法第八十一条の九の二第四項に規定する連結親法人が施行日前に同項に規定する適格合併等を行った場合における同項に規定する非支配法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた旧法人税法第八十一条の九第二項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、なお従前の例による。
(連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
第四十六条 新法人税法第八十一条の十三の規定は、同条第一項の連結法人の新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第八十一条の十三第一項の連結法人の旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(組織再編成に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)
第四十七条 新法人税法第百三十二条の二の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
(国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)
第四十八条 第二条の規定による改正後の法人税法第百三十八条第五号の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同号に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧法人税法第百三十八条第五号に規定する配当等については、なお従前の例による。
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第四十九条 第三条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第一章第三節の規定(新相続税法第九条の三第一項に規定する受益者連続型信託に係る部分を除く。)は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
2 新相続税法第一章第三節の規定(新相続税法第九条の三第一項に規定する受益者連続型信託に係る部分に限る。)は、信託法施行日以後に信託に関する権利(当該権利に係る利益及び当該信託に係る残余財産を含む。以下この項において同じ。)を取得する場合について適用し、信託法施行日前に信託に関する権利を取得した場合については、なお従前の例による。
3 前項の規定により信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)について新相続税法第九条の二及び第九条の三の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、新相続税法第九条の二第一項中「受益者等(受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「受益者等(受益者としての権利を現に有する者(その者が存しない場合にあつては、委託者)をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と、新相続税法第九条の三第一項中「前条第五項に規定する特定委託者」とあるのは「委託者」とする。
4 新相続税法第十条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
5 新相続税法第十条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
6 新相続税法第十九条の二の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
7 新相続税法第五十九条第二項の規定は、平成十九年十月一日以後に同項各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、同日前に第三条の規定による改正前の相続税法第五十九条第一項第三号に掲げる信託会社が信託を引き受けたことにより提出すべき同号に定める調書については、なお従前の例による。
8 新相続税法第六十四条第四項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
9 新相続税法第六十四条第五項の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)に係る受託者又は新相続税法第九条の二第一項に規定する受益者等について適用する。
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第五十条 第四条の規定による改正後の地価税法(以下この条において「新地価税法」という。)第九条の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
2 新地価税法第三十二条第四項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
3 新地価税法第三十二条第五項の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)に係る受託者又は新地価税法第九条第一項に規定する受益者(同条第二項において当該受益者とみなされる者を含む。)について適用する。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第五十一条 第五条の規定による改正後の登録免許税法(第十四条第一項、別表第一第三号、同表第二十八号の二、同表第三十五号(九)及び同表第三十八号を除く。)の規定は、施行日以後に受ける登記、登録又は認定に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記、登録又は認定に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第五十二条 第六条の規定(附則第一条第七号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正後の消費税法の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条 第九条の規定(附則第一条第七号チに掲げる改正規定に限る。)による改正後の国税通則法の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
(清算人等の第二次納税義務等に関する経過措置)
第五十四条 第十条の規定(附則第一条第七号リに掲げる改正規定に限る。)による改正後の国税徴収法の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
(公売保証金等に関する経過措置)
第五十五条 第十条の規定による改正後の国税徴収法第百条、第百六条第一項、第百十五条第二項及び第百七十一条第三項の規定は、施行日以後に同法第九十五条の規定により行う公告に係る公売について適用し、施行日前に第十条の規定による改正前の国税徴収法第九十五条の規定により行った公告に係る公売については、なお従前の例による。
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十六条 第十一条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第二条の二の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる同条第一項に規定する法人課税信託(遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当するものを含む。)について適用する。
2 新租税条約実施特例法第三条の二第一項から第八項までの規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等、非居住者又は外国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、株主等配当等、相手国団体配当等又は第三国団体配当等について適用し、第十一条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「旧租税条約実施特例法」という。)第三条の二第一項から第八項までに規定する相手国居住者等、非居住者又は外国法人が信託法施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、株主等配当等、相手国団体配当等又は第三国団体配当等については、なお従前の例による。
3 新租税条約実施特例法第三条の二第十三項の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する第三国団体配当等に係る所得税について適用し、旧租税条約実施特例法第三条の二第十三項に規定する非居住者又は外国法人が信託法施行日前に支払を受けるべき同項に規定する第三国団体配当等に係る所得税については、なお従前の例による。
4 新租税条約実施特例法第五条の二第一項の規定は、同項に規定する居住者が施行日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。
5 新租税条約実施特例法第五条の二第三項、第五項及び第六項の規定は、これらの規定に規定する非居住者が施行日以後に支払う又は控除される同条第三項に規定する特定社会保険料について適用する。
6 新租税条約実施特例法第五条の三第一項の規定は、同項に規定する道府県民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。
7 新租税条約実施特例法第五条の三第三項の規定は、同項に規定する市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。
8 新租税条約実施特例法第七条第一項の規定は、施行日以後に同項の更正の請求が行われる場合について適用し、施行日前に旧租税条約実施特例法第七条第一項の更正の請求が行われた場合については、なお従前の例による。
9 新租税条約実施特例法第七条第三項の規定は、施行日以後に受ける同条第一項の更正について適用する。
(法人課税信託の受託者等に関する租税特別措置法の適用に関する経過措置)
第五十七条 第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第百三十三条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二条の二の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる同条第一項に規定する法人課税信託(遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当するものを含む。)について適用する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第五十八条 新租税特別措置法第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例に関する経過措置)
第五十九条 新租税特別措置法第三条の二の規定は、信託法施行日以後に支払うべき同条に規定する利子等又は配当等について適用し、信託法施行日前に支払うべき第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第百三十三条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第三条の二に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
(振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第六十条 新租税特別措置法第五条の二第一項(同項に規定する振替地方債に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替地方債の利子について適用する。
(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
第六十一条 新租税特別措置法第八条の三の規定は、信託法施行日以後に同条第二項に規定する交付を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等について適用し、信託法施行日前に旧租税特別措置法第八条の三第二項に規定する交付を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。
(配当控除の特例に関する経過措置)
第六十二条 新租税特別措置法第九条の規定は、個人が信託法施行日以後に同条第一項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、個人が信託法施行日前に旧租税特別措置法第九条第一項に規定する配当所得を有することとなった場合については、なお従前の例による。
(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
第六十三条 新租税特別措置法第九条の四第一項の規定は、同項各号に掲げる法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、旧租税特別措置法第九条の四第一項各号に掲げる法人が信託法施行日前に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第九条の四第二項の規定は、同項に規定する内国信託会社が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、旧租税特別措置法第九条の四第二項に規定する内国法人である信託会社が信託法施行日前に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第九条の四第三項の規定は、同項に規定する特定目的信託の同項に規定する受託法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用する。
4 新租税特別措置法第九条の四第五項の規定は、同項に規定する特定目的信託の同項に規定する受託法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する特定国内源泉所得について適用する。
(外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
第六十四条 新租税特別措置法第九条の五の二の規定は、非居住者又は外国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する外国特定目的信託の利益の分配(信託法施行日以後に効力が生ずる新租税特別措置法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託(新法信託を含む。)に係るものに限る。)又は外国特定投資信託の収益の分配(信託法施行日以後に効力が生ずる新租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託(新法信託を含む。)に係るものに限る。)について適用する。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十五条 個人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十六条 個人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第十条の三第一項各号に掲げる減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十七条 新租税特別措置法第十条の四(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の四第一項第三号に定める器具及び備品については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の四第一項第五号及び第八号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第十条の四(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。
4 新租税特別措置法第十条の四(第六項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十八条 新租税特別措置法第十条の五(第六項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第十条の五第一項に規定する経営革新設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十九条 個人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第十条の六第一項に規定する情報基盤強化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第七十条 新租税特別措置法第十一条第一項、第十一条の二第一項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項、第十一条の五第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十二条の三第一項、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第二項、第十四条の二第一項及び第十五条第一項(これらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結するこれらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第十一条第一項、第十一条の二第一項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十二条の三第三項、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第二項、第十四条の二第一項及び第十五条第一項に規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
2 施行日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第十一条の三第一項各号」と、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十一年三月三十一日まで」とあるのは「平成十九年四月一日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日まで」と、「第二条第八項」とあるのは「第二条第五項」と、「百分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三十)」とあるのは「百分の二十四(当該事業革新設備が、旧租税特別措置法第十一条の三第一項第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の三十とし、同項第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の四十とする。)」とする。
3 新租税特別措置法第十一条の四第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用する。
5 個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する商業施設等については、なお従前の例による。
6 個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の六第一項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第十一条の六第一項の規定は、個人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
8 個人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
11 個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十二条の三第一項に規定する特定医療用建物については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「ついて前項、第十三条第一項、第十三条の二第一項又は」とあるのは「ついて前項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十九年新法」という。)第十三条第一項若しくは第十三条の二第一項の規定若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十九年旧法」という。)」と、「つき前項、第十三条第一項、第十三条の二第一項又は」とあるのは「つき前項の規定又は平成十九年新法第十三条第一項若しくは第十三条の二第一項の規定若しくは平成十九年旧法」と、同条第七項中「第十一条第三項」とあるのは「平成十九年新法第十一条第三項」とする。
12 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第十三条第二項(新租税特別措置法第十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第十三条第二項中「又は次条第一項」とあるのは「若しくは次条第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の三第一項」と、新租税特別措置法第十三条の二第三項中「前項又は」とあるのは「前項若しくは」と、「第十三条第一項又は」とあるのは「第十三条第一項若しくは」とする。
13 個人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
14 旧租税特別措置法第十三条の三第一項第一号に規定する農業経営改善計画につき同号に規定する認定を施行日前に受けた同項各号の個人の有する当該各号に定める減価償却資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「第十二条の三第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十九年新法」という。)第十三条第二項」と、「「前項」とあるのは「第十三条の三第一項」」とあるのは「「前項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十九年旧法」という。)第十三条の三第一項の」」と、「第十三条の三第一項本文」とあるのは「平成十九年旧法第十三条の三第一項本文」と、「「第十三条の三第一項」とあるのは「第十二条の三第一項」」とあるのは「「前項又は次条第一項」とあるのは「平成十九年旧法第十三条の三第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第十三条第一項若しくは第十三条の二第一項」」と、同条第四項中「第十一条第三項」とあるのは「平成十九年新法第十一条第三項」と、「第十二条の三第二項」とあるのは「平成十九年新法第十三条第二項」とする。
15 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第十三条第二項(新租税特別措置法第十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第十三条第二項中「又は次条第一項」とあるのは「若しくは次条第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の三第一項」と、新租税特別措置法第十三条の二第三項中「前項又は」とあるのは「前項若しくは」と、「第十三条第一項又は」とあるのは「第十三条第一項若しくは」とする。
16 個人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
17 新租税特別措置法第十四条(第二項に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
18 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
19 個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十四条第三項に規定する改良優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第七十一条 新租税特別措置法第二十六条(第二項第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第七十二条 新租税特別措置法第二十八条の三の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同条第二項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第二十八条の三第二項に規定する資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第七十三条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第八条の二第三号に規定する事業主から支払を受ける同号に規定する財産形成貯蓄活用給付金については、旧租税特別措置法第二十九条の三第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「勤労者財産形成促進法」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七十四条 新租税特別措置法第三十一条の二第二項第六号の規定は、個人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
2 新租税特別措置法第三十二条第二項の規定は、個人が信託法施行日以後に行う同項に規定する株式等の譲渡について適用し、個人が信託法施行日前に行った旧租税特別措置法第三十二条第二項に規定する株式又は受益権の譲渡については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第三十三条第一項の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第三十三条第一項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第三十四条第二項第四号の規定は、個人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第三十四条第三項の規定は、個人が平成二十年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十一号の規定は、個人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
7 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
8 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十六条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
9 個人が平成十八年一月一日から施行日の前日までの間に旧租税特別措置法第三十六条の二第一項に規定する買換資産の取得をし、かつ、施行日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に行う同項に規定する譲渡資産の譲渡については、同条から旧租税特別措置法第三十六条の五までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもの」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十九年新法」という。)第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもの」と、「、第三十三条」とあるのは「、平成十九年新法第三十三条」と、「第三十五条第一項、第三十六条の六」とあるのは「平成十九年新法第三十五条第一項、第三十六条の二」と、「、第三十一条」とあるのは「、平成十九年新法第三十一条」と、同項第四号中「第三十一条第二項」とあるのは「平成十九年新法第三十一条第二項」と、旧租税特別措置法第三十六条の二第五項中「第三十三条第六項」とあるのは「平成十九年新法第三十三条第六項」と、旧租税特別措置法第三十六条の三第四項中「第三十三条の五第三項」とあるのは「平成十九年新法第三十三条の五第三項」と、「第三十六条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十六条の三第一項」と、「第三十三条の五第一項」とあるのは「租税特別措置法第三十三条の五第一項」と、旧租税特別措置法第三十六条の四中「第三十六条の二第一項(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十九年旧法」という。)第三十六条の二第一項(」と、「第三十六条の二第一項の」とあるのは「平成十九年旧法第三十六条の二第一項の」と、「第三十六条の二第一項に」とあるのは「平成十九年旧法第三十六条の二第一項に」と、旧租税特別措置法第三十六条の五中「第三十六条の二第一項」とあるのは「平成十九年旧法第三十六条の二第一項」と、「第三十三条の二第一項第二号」とあるのは「平成十九年新法第三十三条の二第一項第二号」とする。
10 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十一条の二、第三十一条の三、第三十四条、第三十四条の二、第三十五条、第三十六条の二、第三十七条の五、第三十七条の六、第四十一条、第四十一条の五及び第四十一条の五の二の規定の適用については、新租税特別措置法第三十一条の二第四項中「又は第三十七条の九の二」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二」と、「の規定」とあるのは「の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十九年旧法」という。)第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十一条の三第一項中「までの規定」とあるのは「までの規定若しくは平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十四条第一項及び第三十四条の二第一項中「又は第三十七条の九の三の規定」とあるのは「若しくは第三十七条の九の三の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十五条第一項中「この項又は」とあるのは「この項若しくは」と、「第四十一条の五の二の規定」とあるのは「第四十一条の五の二の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十六条の二第一項中「又は第四十一条の五の二の規定」とあるのは「若しくは第四十一条の五の二の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十七条の五第一項中「第三十七条の規定」とあるのは「第三十七条の規定若しくは平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十七条の六第一項第三号中「又は前条の規定」とあるのは「若しくは前条の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第四十一条第七項中「第三十七条の九の二の規定」とあるのは「第三十七条の九の二の規定若しくは平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、同条第八項中「又は第三十六条の二第一項」とあるのは「若しくは第三十六条の二第一項」と、「譲渡資産」とあるのは「譲渡資産又は平成十九年旧法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産」と、「又は第三十七条の九の二の規定」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号及び第四十一条の五の二第七項第一号中「第三十六条の五の規定」とあるのは「第三十六条の五の規定若しくは平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」とする。
11 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十六条の五に規定する交換譲渡資産の同条に規定する交換については、なお従前の例による。
12 新租税特別措置法第三十七条(第一項の表の第十五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う同項の表の第十五号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。
13 新租税特別措置法第三十七条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第三十七条第一項に規定する買換資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
14 新租税特別措置法第三十七条の五(第一項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第三十七条の五第一項に規定する買換資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第七十五条 新租税特別措置法第三十七条の十第二項第六号の規定は、個人が信託法施行日以後に行う同項に規定する株式等の同条第一項の譲渡による所得について適用し、個人が信託法施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十第二項に規定する株式等の同条第一項の譲渡による所得については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定(信託の併合に係る部分を除く。)は、個人が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が平成十九年五月一日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が同日前であるものについては、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定(信託の併合に係る部分に限る。)は、個人が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が信託法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定(信託の分割に係る部分を除く。)は、個人が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が平成十九年五月一日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が同日前であるものについては、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定(信託の分割に係る部分に限る。)は、個人が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が信託法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第三十七条の十第三項第三号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本の払戻しが信託法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第三号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する資本の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本の払戻しが信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第三十七条の十第四項第一号の規定は、信託法施行日以後の同号に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、信託法施行日前の旧租税特別措置法第三十七条の十第四項に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第三十七条の十第四項第二号の規定は、信託法施行日以後の同号に規定する信託の分割について適用する。
(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)
第七十六条 新租税特別措置法第三十七条の十四の二第一項から第三項まで及び第七項の規定は、平成十九年五月一日以後に同条第一項から第三項までに規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換が行われる場合について適用する。
2 新租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項の規定は、平成十九年五月一日以後に同項に規定する国内事業管理親法人株式につき同項に規定する行為が行われる場合について適用する。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第七十七条 新租税特別措置法第三十七条の十四の三第一項から第三項まで及び第五項の規定は、平成十九年十月一日以後に同条第一項から第三項までに規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換が行われる場合について適用する。
(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)
第七十八条 新租税特別措置法第三十八条第二項の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用する。
(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七十九条 新租税特別措置法第三十九条第四項の規定は、同条第一項の規定の適用を受けた個人が施行日以後に同条第四項の修正申告書を提出したこと又は更正があったことにより納付すべき所得税について適用する。
(国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八十条 新租税特別措置法第四十条の二第一項の規定は、個人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う同項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第四十条の二第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第八十一条 新租税特別措置法第四十条の四第一項、第二項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十条の四第七項及び第八項の規定は、同条第七項に規定する外国信託の受託者の当該外国信託に係る信託法施行日以後に終了する事業年度に係る同項の規定により適用される同条第一項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用する。
(居住者の特定外国信託に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第八十二条 旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する特定外国信託の信託法施行日前に終了した同項に規定する計算期間に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第八十三条 新租税特別措置法第四十条の十の規定は、平成十九年十月一日以後に同条第一項に規定する特定関係が生ずる場合について適用する。
(特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例に関する経過措置)
第八十四条 新租税特別措置法第四十一条の四の二(同条第一項に規定する特定受益者に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては、信託法施行日以後に遺言がされたものに限る。)及び信託法施行日以後に信託の同項に規定する受益者たる地位(信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)にあっては、第一条の規定による改正前の所得税法第十三条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「旧受益者」という。)たる地位)の承継を受ける個人の当該承継(相続(相続人に対する遺贈を含む。)により信託法施行日前から旧受益者であった者(遺言によってされた旧信託にあっては、その効力が生じた時から旧受益者であった者を含む。)からその地位の承継を受ける場合のその承継を除く。次項において同じ。)に係る信託について適用する。
2 旧信託の旧受益者たる地位の承継を受ける者について新租税特別措置法第四十一条の四の二の規定を適用する場合には、同条第一項中「所得税法第十三条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。」とあるのは、「受益者(受益者が特定していない場合又は存在していない場合には、当該信託の委託者」とする。
(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
第八十五条 新租税特別措置法第四十一条の十二第九項第十一号の規定は、附則第一条第八号に定める日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用する。
(施行日前に電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行い出国をした者に係る特例)
第八十六条 平成十九年分の所得税につき附則第一条第五号に定める日前に行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して所得税法第百二十七条第一項又は第二項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を除く。)の提出を行った者(財務省令で定めるところにより新租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する確定申告情報と同項に規定する電子証明書とを併せて送信したものに限る。次項において「電子申告を行った者」という。)の平成十九年分の所得税については、新租税特別措置法第四十一条の十九の三第二項の規定は、適用しない。この場合において、同条第一項の規定により控除される金額は、当該確定申告情報として送信された所得税の額に限るものとする。
2 平成十九年分の所得税につき電子申告を行った者は、前項に規定する確定申告情報として送信された事項につき、新租税特別措置法第四十一条の十九の三の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、附則第一条第五号に定める日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
3 前項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書の記載事項の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第八十七条 新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十八条 法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十九条 法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十二条の六第一項各号に掲げる減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十条 新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第三号に定める器具及び備品については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十二条の七(同条第一項第四号に規定する大規模法人(以下この項において「新法適用大規模法人」という。)に係る部分に限る。)の規定は、新法適用大規模法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第四号に規定する大規模法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
3 前項に規定する新法適用大規模法人が施行日から平成二十年三月三十一日までの間に締結する契約により新租税特別措置法第四十二条の七第三項に規定する賃借をする場合の同項の規定の適用については、同項中「特定中小企業者等が」とあるのは「特定中小企業者等(第一項第四号に掲げる法人にあつては、同号に規定する大規模法人を除く。)が」と、「金額(第一項第四号に規定する大規模法人が賃借をした同号に定める資産については、当該計算した金額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」とあるのは「金額」とする。
4 法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第五号及び第八号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。
6 新租税特別措置法第四十二条の七(第六項に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十一条 新租税特別措置法第四十二条の十(第六項に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する経営革新設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十二条 法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する情報基盤強化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第九十三条 新租税特別措置法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三第一項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第四十四条の三第一項、第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項、第四十六条の三第一項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第四十八条第一項(これらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結するこれらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三第一項、第四十四条第一項、第四十四条の三第一項、第四十四条の四第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項及び第四項、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項並びに第四十八条第一項に規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用する。
5 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する高度技術産業用設備については、なお従前の例による。
6 施行日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十四条の三第一項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四十四条の三第一項各号」と、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十一年三月三十一日まで」とあるのは「平成十九年四月一日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日まで」と、「第二条第八項」とあるのは「第二条第五項」と、「百分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三十)」とあるのは「百分の二十四(当該事業革新設備が、旧租税特別措置法第四十四条の三第一項第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の三十とし、同項第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の四十とする。)」とする。
7 新租税特別措置法第四十四条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
8 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
9 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
11 法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十四条の七第一項に規定する再商品化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
12 新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
14 新租税特別措置法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定増改築施設について適用する。
15 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する特定医療用建物については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「第六十八条の二十九第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十七条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十九第二項」とする。
16 法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
17 新租税特別措置法第四十六条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する事業所内託児施設等について適用する。
18 旧租税特別措置法第四十六条の三第一項に規定する農業経営改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた同項に規定する農業生産法人の有する同項に規定する農業用の機械及び装置、建物及びその附属設備並びに生物については、同条の規定は、なおその効力を有する。
19 法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
20 新租税特別措置法第四十七条(第三項に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
21 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「第六十八条の三十四第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十七条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項」とする。
22 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十七条第五項に規定する改良優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
(漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
第九十四条 新租税特別措置法第六十一条の規定は、同条第一項に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十一条第一項に規定する法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
第九十五条 新租税特別措置法第六十一条の二及び第六十一条の三の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
第九十六条 旧租税特別措置法第六十一条の二第一項の法人の施行日以後に終了する事業年度の所得の金額の計算については、同条及び旧租税特別措置法第六十一条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第六十一条の二第一項
(解散の日
(所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第六十一条の二第一項の規定の適用を受ける事業年度、解散の日
第六十一条の二第二項
第六十八条の六十四第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の六十四第一項
第六十一条の二第三項から第五項まで
第六十八条の六十四第一項
旧効力措置法第六十八条の六十四第一項
第六十一条の二第七項
第六十八条の六十四第一項
旧効力措置法第六十八条の六十四第一項
第六十八条の六十四第六項前段
旧効力措置法第六十八条の六十四第六項前段
第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項
第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の六十四第六項
第六十一条の二第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力単体措置法」という。)第六十一条の二第一項
同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項
同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の六十四第六項
「第六十一条の二第二項」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項
「旧効力単体措置法第六十一条の二第二項」と、「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の六十四第六項
第六十一条の三第一項
第六十八条の六十四第一項
旧効力措置法第六十八条の六十四第一項
第六十八条の六十四第二項
旧効力措置法第六十八条の六十四第二項
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第九十七条 新租税特別措置法第六十四条第一項の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十四条第一項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十五条の三第一項第四号の規定は、法人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十五条の三第二項及び第三項の規定は、法人が平成二十年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十一号の規定は、法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
5 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十六号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う同表の第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。
7 新租税特別措置法第六十五条の七及び第六十五条の八(新租税特別措置法第六十五条の七第十五項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十五条の七第一項に規定する買換資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予に関する経過措置)
第九十八条 新租税特別措置法第六十六条の四の二の規定は、施行日以後に同条第一項の申請が行われる場合について適用する。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第九十九条 新租税特別措置法第六十六条の六第一項、第二項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十六条の六第七項及び第八項の規定は、同条第七項に規定する外国信託の受託者の当該外国信託に係る信託法施行日以後に終了する事業年度に係る同項の規定により適用される同条第一項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用する。
(内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第百条 旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国信託の信託法施行日前に終了した同項に規定する計算期間に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第百一条 新租税特別措置法第六十六条の九の六の規定は、平成十九年十月一日以後に同条第一項に規定する特定関係が生ずる場合について適用する。
(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第百二条 新租税特別措置法第六十六条の十二の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第一項又は第二項に規定する寄附金について適用する。
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第百三条 施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の十二第二項に規定する設備の廃棄等を行った法人の当該設備の廃棄等の日を含む事業年度において生じた当該設備の廃棄等に係る同項に規定する設備廃棄等欠損金額については、なお従前の例による。
(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第百四条 新租税特別措置法第六十七条の四の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同条第二項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十七条の四第二項に規定する固定資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第百五条 新租税特別措置法第六十七条の十二(同条第一項に規定する特定受益者に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては、信託法施行日以後に遺言がされたものに限る。)及び信託法施行日以後に信託の同項に規定する受益者たる地位(信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)にあっては、第二条の規定による改正前の法人税法第十二条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「旧受益者」という。)たる地位)の承継を受ける法人の当該承継(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により信託法施行日前から旧受益者であった者(遺言によってされた旧信託にあっては、その効力が生じた時から旧受益者であった者を含む。)からその地位の承継を受ける場合のその承継を除く。次項において同じ。)に係る信託について適用する。
2 旧信託の旧受益者たる地位の承継を受ける者について新租税特別措置法第六十七条の十二の規定を適用する場合には、同条第一項中「法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託及び法人課税信託を除く。以下この条において同じ。)の同法第十二条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第二条の規定による改正前の法人税法第十二条第一項ただし書に規定する信託を除く。以下この条において同じ。)の受益者(受益者が特定していない場合又は存在していない場合には、当該信託の委託者」とする。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第百六条 旧租税特別措置法第六十七条の十五第九項に規定する不動産投資法人が施行日前に同項に規定する特定目的会社の同項に規定する優先出資証券を取得した場合については、なお従前の例による。
(振替国債の利子等の非課税に関する経過措置)
第百七条 新租税特別措置法第六十七条の十六第一項の規定は、同項に規定する外国法人が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替地方債の利子について適用する。
(農林中央金庫等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)
第百八条 新租税特別措置法第六十八条の二の二の規定は、施行日以後に行われる同条第四号に掲げる合併について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の三第四号に掲げる合併については、なお従前の例による。
(適格合併等の範囲に関する特例に関する経過措置)
第百九条 新租税特別措置法第六十八条の二の三の規定は、平成十九年十月一日以後に行われる合併、分割、株式交換又は現物出資について適用する。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第百十条 新租税特別措置法第六十八条の三の規定は、平成十九年十月一日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用する。
(特定目的信託等に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第百十一条 新租税特別措置法第六十八条の三の二の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる同条第一項に規定する特定目的信託(新法信託を含む。)について適用する。
2 信託法施行日前に効力が生じた旧租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する特定目的信託(新法信託を除く。)の受託者である内国法人の各計算期間分の法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の三の三の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる同条第一項に規定する特定投資信託(新法信託を含む。)について適用する。
4 信託法施行日前に効力が生じた旧租税特別措置法第六十八条の三の四第一項に規定する特定投資信託(新法信託を除く。)の受託者である内国法人の各計算期間分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十二条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十三条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等又は同条第三項に規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十四条 新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める器具及び備品について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項第三号に定める器具及び備品については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の十二(同条第一項第四号に規定する大規模連結法人(以下この項において「新法適用大規模連結法人」という。)に係る部分に限る。)の規定は、新法適用大規模連結法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項第四号に規定する大規模連結法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
3 前項に規定する新法適用大規模連結法人が施行日から平成二十年三月三十一日までの間に締結する契約により新租税特別措置法第六十八条の十二第三項に規定する賃借をする場合の同項の規定の適用については、同項中「特定中小連結子法人等が」とあるのは「特定中小連結子法人等(第一項第四号に掲げる連結法人にあつては、同号に規定する大規模連結法人を除く。)が」と、「金額(第一項第四号に規定する大規模連結法人が賃借をした同号に定める資産については、当該計算した金額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」とあるのは「金額」とする。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項第五号及び第八号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。
6 新租税特別措置法第六十八条の十二(第六項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項に規定する事業基盤強化設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十五条 新租税特別措置法第六十八条の十四(第六項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の十四第一項に規定する経営革新設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十六条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の十五第一項に規定する情報基盤強化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第百十七条 新租税特別措置法第六十八条の十六第一項、第六十八条の十七第一項、第六十八条の十八第一項、第六十八条の十九第一項、第六十八条の二十第一項、第六十八条の二十一第一項、第六十八条の二十三第一項、第六十八条の二十四第一項、第六十八条の二十七第一項、第六十八条の二十九第一項から第三項まで、第六十八条の三十第一項、第六十八条の三十一第一項、第六十八条の三十二第一項、第六十八条の三十四第三項、第六十八条の三十五第一項及び第六十八条の三十六第一項(これらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結するこれらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項、第六十八条の十七第一項、第六十八条の十八第一項、第六十八条の十九第一項、第六十八条の二十一第一項、第六十八条の二十三第一項、第六十八条の二十七第一項、第六十八条の二十九第一項及び第四項、第六十八条の三十第一項、第六十八条の三十一第一項、第六十八条の三十四第三項、第六十八条の三十五第一項並びに第六十八条の三十六第一項に規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の十八第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用する。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十第一項に規定する高度技術産業用設備については、なお従前の例による。
6 施行日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の二十一第一項の規定の適用については、同項中「第四十四条の三第一項各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四十四条の三第一項各号」と、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十一年三月三十一日まで」とあるのは「平成十九年四月一日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日まで」と、「第二条第八項」とあるのは「第二条第五項」と、「百分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四十四条の三第一項第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三十)」とあるのは「百分の二十四(当該事業革新設備が、旧租税特別措置法第四十四条の三第一項第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の三十とし、同項第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の四十とする。)」とする。
7 新租税特別措置法第六十八条の二十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
9 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第一項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第六十八条の二十六(新租税特別措置法第四十四条の六第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
11 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する再商品化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
12 新租税特別措置法第六十八条の二十七(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第六十八条の二十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
14 新租税特別措置法第六十八条の二十九第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定増改築施設について適用する。
15 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第二項に規定する特定医療用建物については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第四十五条の二第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十五条の二第二項」と、同条第三項中「第四十五条の二第二項」とあるのは「旧効力措置法第四十五条の二第二項」とする。
16 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の三十一第二項に規定する障害者対応設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
17 新租税特別措置法第六十八条の三十二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する事業所内託児施設等について適用する。
18 旧租税特別措置法第六十八条の三十二第一項に規定する農業経営改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた同項に規定する農業生産法人の有する同項に規定する農業用の機械及び装置、建物及びその附属設備並びに生物については、同条の規定は、なおその効力を有する。
19 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
20 新租税特別措置法第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
21 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第四十七条第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十三条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条第三項」と、同条第四項中「第四十七条第三項」とあるのは「旧効力措置法第四十七条第三項」とする。
22 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第五項に規定する改良優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
(連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
第百十八条 新租税特別措置法第六十八条の六十四及び第六十八条の六十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人である農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
第百十九条 旧租税特別措置法第六十八条の六十四第一項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得の金額の計算については、同条及び旧租税特別措置法第六十八条の六十五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第六十八条の六十四第一項
第六十一条の二第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力措置法」という。)第六十一条の二第一項
第六十八条の六十四第二項及び第三項
第六十一条の二第一項
旧効力措置法第六十一条の二第一項
第六十八条の六十四第四項
又は同項
若しくは同項
連結子法人に
連結子法人又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の六十四第一項の規定の適用を受ける連結親法人若しくは同項の規定の適用を受ける連結子法人に
第六十八条の六十四第六項
第六十一条の二第一項
旧効力措置法第六十一条の二第一項
「第五十五条第十一項」とあるのは「第六十一条の二第七項
「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第六十一条の二第七項
第六十八条の六十四第二項
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の六十四第二項
「同条第十一項」とあるのは「第六十一条の二第七項
「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第六十一条の二第七項
第六十八条の六十四第七項
第六十一条の二第七項
旧効力措置法第六十一条の二第七項
第六十八条の六十五第一項
第六十一条の二第一項
旧効力措置法第六十一条の二第一項
第六十一条の二第二項
旧効力措置法第六十一条の二第二項
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第百二十条 新租税特別措置法第六十八条の七十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の七十四(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の七十四第二項及び第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
5 新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十六号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う同表の第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。
7 新租税特別措置法第六十八条の七十八及び第六十八条の七十九(新租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結する同号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予に関する経過措置)
第百二十一条 新租税特別措置法第六十八条の八十八の二の規定は、施行日以後に同条第一項の申請が行われる場合について適用する。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第百二十二条 新租税特別措置法第六十八条の九十第一項、第二項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の九十第七項及び第八項の規定は、同条第七項に規定する外国信託の受託者の当該外国信託に係る信託法施行日以後に終了する事業年度に係る同項の規定により適用される同条第一項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額について適用する。
(連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第百二十三条 旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国信託の信託法施行日前に終了した同項に規定する計算期間に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第百二十四条 新租税特別措置法第六十八条の九十三の六の規定は、平成十九年十月一日以後に同条第一項に規定する特定関係が生ずる場合について適用する。
(連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第百二十五条 新租税特別措置法第六十八条の九十六の二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同条第一項又は第二項に規定する寄附金について適用する。
(連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第百二十六条 新租税特別措置法第六十八条の百二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結する同条第二項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の百二第二項に規定する固定資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第百二十七条 新租税特別措置法第六十八条の百五の二(同条第一項に規定する特定受益者に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては、信託法施行日以後に遺言がされたものに限る。)及び信託法施行日以後に信託の同条第四項に規定する受益者たる地位(信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)にあっては、第二条の規定による改正前の法人税法第十二条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「旧受益者」という。)たる地位)の承継を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該承継(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により信託法施行日前から旧受益者であった者(遺言によってされた旧信託にあっては、その効力が生じた時から旧受益者であった者を含む。)からその地位の承継を受ける場合のその承継を除く。次項において同じ。)に係る信託について適用する。
2 旧信託の旧受益者たる地位の承継を受ける者について新租税特別措置法第六十八条の百五の二の規定を適用する場合には、同条第一項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
同条第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百五条第二項の規定により読み替えられた同法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第六十七条の十二第一項
同条第三項第一号
第六十七条の十二第三項第一号
信託(
信託(同法
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第百二十八条 新租税特別措置法第六十八条の百九の二の規定は、平成十九年十月一日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用する。
(外国特定目的信託の利益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
第百二十九条 新租税特別措置法第六十八条の百十第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が信託法施行日以後に受けるべき同項に規定する外国特定目的信託の利益の分配の額(信託法施行日以後に効力が生ずる新租税特別措置法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託(新法信託を含む。)に係るものに限る。)について適用する。
(外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
第百三十条 新租税特別措置法第六十八条の百十一第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が信託法施行日以後に受けるべき同項に規定する外国特定投資信託の収益の分配の額(信託法施行日以後に効力が生ずる新租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託(新法信託を含む。)に係るものに限る。)について適用する。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第百三十一条 新租税特別措置法第六十九条の四及び第六十九条の五の規定は、平成十九年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第七十条第十一項及び第十二項の規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が施行日以後に金銭の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)をする場合について適用する。
3 新租税特別措置法第七十条の三及び第七十条の三の二の規定は、平成十九年一月一日以後に贈与により取得する新租税特別措置法第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した旧租税特別措置法第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
4 施行日から附則第一条第八号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第七十条の三の三の規定の適用については、同条第三項第二号イ中「金融商品取引法」とあるのは「証券取引法」と、「金融商品取引所」とあるのは「証券取引所」とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第百三十二条 新租税特別措置法第七十四条(第四号に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に新築をし、又は取得をする同条に規定する住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築をし、又は取得をした旧租税特別措置法第七十四条に規定する住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第七十四条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、同号の住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権で独立行政法人住宅金融支援機構が同号の業務により金融機関から譲り受けた貸付債権(当該金融機関が平成十九年四月一日以後に申込みを受理する資金の貸付けに係るものに限る。)について適用する。
3 新租税特別措置法第七十七条の規定は、同条に規定する政令で定める者が施行日以後に同条に規定する土地の取得をする場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、農業を営む者が施行日前に旧租税特別措置法第七十七条に規定する土地の取得をした場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 森林組合が、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第三項に規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 商工組合中央金庫が、施行日から平成二十年九月三十日までの間に旧租税特別措置法第七十八条の三第一項に規定する業務に係る債権を担保するために受ける抵当権(企業担保権を含む。以下第七項までにおいて同じ。)の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、同条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十九年三月三十一日」とあるのは、「平成二十年九月三十日」とする。
6 株式会社商工組合中央金庫が、平成二十年十月一日から株式会社商工組合中央金庫法の廃止の日の前日又は同法の施行の日から七年を経過する日のいずれか早い日までの間に同法第十四条第一項第二号及び第四項第一号に掲げる業務(同法第六条第一項第二号から第十号までに掲げるものであって株式会社商工組合中央金庫の株主であるもの及びその直接又は間接の構成員に対するものに限る。)に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、旧租税特別措置法第七十八条の三第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下この条において「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日の翌日から平成十九年三月三十一日」とあるのは「平成二十年十月一日から株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の廃止の日の前日又は同法の施行の日から七年を経過する日のいずれか早い日」と、「商工組合中央金庫が商工組合中央金庫法第二十八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫が同法第十四条第一項第二号及び第四項第一号に掲げる業務(同法第六条第一項第二号から第十号までに掲げるものであつて株式会社商工組合中央金庫の株主であるもの及びその直接又は間接の構成員に対するものに限る。)」と、「含む。以下この条において同じ」とあるのは「含む」と、「税率は」とあるのは「税率は、株式会社商工組合中央金庫が同法第十四条第一項第二号に掲げる業務のうち同法第六条第一項第十二号に掲げるものに対するものを行う場合には財務省令で定めるところにより登記又は登録を受けるものに限り」と、「千分の一」とあるのは「不動産、船舶、ダム使用権、鉱業権、砂鉱権、租鉱権、特定鉱業権又は漁業権若しくは入漁権の抵当権の設定の登記又は登録にあつては千分の三とし、航空機又は農業用動産、建設機械若しくは自動車の抵当権の設定の登記又は登録にあつては千分の二・五とし、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団若しくは観光施設財団若しくは鉄道財団、軌道財団若しくは運河財団の抵当権又は企業担保権の設定の登記又は登録にあつては千分の二」とする。
7 前項の場合において、株式会社商工組合中央金庫が平成二十年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に同項の業務に係る債権を担保するために抵当権の設定の登記又は登録を受けるときにおける同項の規定の適用については、同項中「千分の三」とあるのは「千分の二」と、「千分の二・五」とあり、及び「千分の二」とあるのは「千分の一・五」とする。
8 新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、附則第一条第十六号に定める日以後にされる同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9 施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第一項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する事業区域内の土地の所有権の移転の登記又は同条第二項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第八十三条第三項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同条第三項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第三項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同条第五項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(消費税の特例に関する経過措置)
第百三十三条 旧租税特別措置法第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車で、同項に規定する期間内に国内において譲渡が行われたもの又は保税地域から引き取られたものに係る消費税については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第八十六条の五第一項に規定する事業者の同項に規定する期間内に終了した同項の課税期間に係る消費税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第八十六条の五の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる第六条の規定による改正後の消費税法第十五条第一項に規定する法人課税信託(遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当するものを含む。)について適用する。
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)
第百三十四条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める。
(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正)
第百三十五条 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第三項第五号を削る。
(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百三十六条 附則第三十四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる特定信託についての前条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第十一条第三項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百三十七条 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十九条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同条第十項から第十六項までの規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
一 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
二 旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
附則第十九条第二項の次に次の一項を加える。
3 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第七項から第十二項まで及び新租税特別措置法第七十条の六第十八項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
一 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
二 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
四 旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
(地方自治法の一部改正)
第百三十八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ハ及び第十六号ニ」に、「第三十四条の二第二項第十一号及び第十三号」を「第三十四条の二第二項第十二号及び第十四号」に、「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」を「第六十二条の三第四項第十五号ハ及び第十六号ニ」に、「第六十五条の四第一項第十一号及び第十三号」を「第六十五条の四第一項第十二号及び第十四号」に改め、同項第二号中「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」を「第三十一条の二第二項第十六号ニ、第六十二条の三第四項第十六号ニ」に改める。
(地方交付税法の一部改正)
第百三十九条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項の表第四十八号中「租税特別措置法」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法」に改める。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第百四十条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第百八十六条中「第三十四条」を「第三十四条第一項」に改める。
(公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部改正)
第百四十一条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める。
(農地法施行法の一部改正)
第百四十二条 農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項中「平成十九年十二月三十一日」を「平成二十四年十二月三十一日」に改める。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第百四十三条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第八十条第一項第一号及び第三号並びに第八十二条中「三十五年」を「四十年」に改める。
(中小小売商業振興法の一部改正)
第百四十四条 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「商店街振興組合若しくは」を「商店街振興組合等(商店街振興組合若しくは」に、「(第六条において「商店街振興組合等」という。)」を「をいう。)」に改める。
第六条を次のように改める。
第六条 削除
(農業経営基盤強化促進法の一部改正)
第百四十五条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条を次のように改める。
第十四条 削除
第二十五条を次のように改める。
第二十五条 削除
(たばこ事業法の一部改正)
第百四十六条 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第二項を削る。
(食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部改正)
第百四十七条 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(課税の特例)」を付する。
第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正)
第百四十八条 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項の表租税特別措置法の項第三欄中「及び第八十八条の規定」を「たばこ税法」に改め、同項第四欄中「及び第八十八条の規定並びに」を「たばこ税法及び」に改め、同表たばこ事業法の項第二欄中「附則第七条第二項」を「第九条第一項」に改め、同項第三欄中「たばこ税並びに」を「たばこ税及び」に改め、同項第四欄中「たばこ税、」を「たばこ税及び」に改める。
(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正)
第百四十九条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第七条中「次条第二項」を「次条」に改める。
第八条第一項を削り、同条第二項中「租税特別措置法」の下に「(昭和三十二年法律第二十六号)」を加え、同項を同条とする。
(持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の一部改正)
第百五十条 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成十一年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第七条を次のように改める。
第七条 削除
(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正)
第百五十一条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第三項中「第六十六条の十二第一項」を「第六十六条の十三第一項」に、「「及び設備廃棄等欠損金額」」を「「の欠損金額」」に、「「、設備廃棄等欠損金額」を「「の欠損金額」に改める。
(証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第百五十二条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第九条第二項中「「老人等に」」を「「又は証券業者」とあるのは「、金融商品取引業者又は登録金融機関」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、「老人等に」」に、「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改め、同条第五項中「同条第一項中「政令で定めるもの」を「同条第一項中「受益証券で政令で定めるもの」に、「「政令で定めるもの」」を「「受益権で政令で定めるもの」」に、「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは「第一条」」に改める。
附則第十条第二項中「及び第三項」を削り、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、「証券業者」とあるのは「金融商品取引業者」と、同条第三項中「老人等」とあるのは「所得税法第九条の二第一項に規定する障害者等」とする」に改め、同条第五項に後段として次のように加える。
この場合において、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の施行の日以後は、同条第一項中「第十四条の二第二項」とあるのは「第十四条第二項」とし、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日以後は、同項中「証券業者」とあるのは「金融商品取引業者」とする。
附則第十条第八項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第一項中「第十四条の二第二項」とあるのは、「第十四条第二項」とする。
附則第十条第十五項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第二項中「証券業者又は」とあるのは「金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は」と、「証券業者等」とあるのは「金融商品取引業者等」と、同条第四項中「証券業者等」とあるのは「金融商品取引業者等」とする。
(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第百五十三条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第八十九条のうち法人税法第十二条第一項及び第二項の改正規定中「第二項」の下に「並びに第六十一条の二第二十一項」を加える。
第百五十四条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第八十九条のうち法人税法第十二条第一項及び第二項並びに第六十一条の二第二十一項の改正規定中「第十二条第一項及び第二項並びに」を「第十二条第四項第二号及び」に改める。
附則第百四条を次のように改める。
第百四条 削除
(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第百五十五条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第六十二条のうち租税特別措置法第五条の二第五項第七号の改正規定中「第四十四条第一項第十五号」を「第四十四条第一項第十四号」に、「第四十四条第一項第十四号」を「第四十四条第一項第十三号」に改める。
第百二十四条のうち証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第九条第二項の改正規定中「「又は郵便貯金その他」」を「「又は証券業者」とあるのは「、金融商品取引業者又は登録金融機関」と、「又は郵便貯金その他」」に、「「老人等に」」を「「受益証券」とあるのは「受益権」と、「老人等に」」に、「同条第三項中」を「「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」と、同条第三項中」に改める。
第百二十四条のうち証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第十条第二項の改正規定中「「とあるのは、」を「とあるのは」に、」及び「及び第三項」を削り、「とする」に」を「と、「証券業者」とあるのは「金融商品取引業者」と、同条第三項中「老人等」とあるのは「所得税法第十条第一項に規定する障害者等」とする」に」に改める。
(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第百五十六条 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第百四十四条のうち、登録免許税法別表第一第三十八号の改正規定中「同号(六)」を「同号(七)」に改め、同表第五十号の改正規定を削り、同表第九十六号の改正規定中「別表第一第九十六号」を「別表第一第五十号の二を削り、同表第九十六号」に改める。
(罰則に関する経過措置)
第百五十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
財務大臣 尾身幸次
内閣総理大臣 安倍晋三