第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三百十七条の八」を「第三百十七条の七」に改める。
第十七条の六第一項中「掲げる期間」を「定める期間」に改め、同項に次の一号を加える。
四 第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をすることができる期限について第二十条の五第二項又は第二十条の五の二の規定の適用がある場合における当該更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う加算金の決定 当該更正の請求があつた日の翌日から起算して六月間
第十七条の六第三項中「掲げる日」を「定める日」に改め、同項第一号中「について更正」の下に「(国税通則法第七十条第二項に規定する更正で同条第一項第一号に定める期限から五年を経過した日以後において行われるものを除く。)」を加える。
第十八条第一項中「掲げる日)」を「定める日)」に改め、同項第一号中「若しくは第二号」を「、第二号若しくは第四号」に、「若しくは同項第二号」を「、同項第二号」に改め、「判決があつた日」の下に「若しくは同項第四号の更正若しくは決定があつた日」を加え、「掲げる日」を「定める日」に改め、同条第三項中「本款」を「この款」に改める。
第二十条の九の三第二項中「以下」を「第七十二条の四十八の二第五項及び第七十二条の五十第三項を除き、以下」に改める。
第二十三条第一項第四号中「同条第一項」を「第一項」に、「及び第四十二条の十二」を「、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)及び第四十二条の十二の四」に改め、同項第四号の三中「及び第六十八条の十五の二」を「から第六十八条の十五の三まで及び第六十八条の十五の五」に改め、同項第四号の四中「又は第六十八条の十三第四項」を「、第六十八条の十三第四項又は第六十八条の十五の四第五項」に改める。
第五十三条第五項、第九項、第十二項及び第十五項中「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十二の三第五項」を加える。
第五十三条の二中「第二十条の九の三第一項の規定による」を削り、「同条第三項」を「第二十条の九の三第三項」に改める。
第七十二条の十八ただし書中「第五十九条の二」の下に「、第六十六条の五の三(第二項に係る部分を除く。)」を加え、「及び第六十八条の六十二の二」を「、第六十八条の六十二の二及び第六十八条の八十九の三(第二項に係る部分を除く。)」に改める。
第七十二条の二十三第二項第五号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。
第七十二条の三十三の二中「第二十条の九の三第一項の規定による」を削り、「同条第三項」を「第二十条の九の三第三項」に改める。
第七十二条の九十中「第二十条の九の三第一項の規定による」を削り、「同条第三項」を「第二十条の九の三第三項」に改める。
第七十三条の二第十項中「(独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第九条第一項又は第十一条第一項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第七号イの事業又は旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業を含む。第七十三条の二十九において同じ。)」を削る。
第七十三条の四第一項第四号の四中「障害者自立支援法第五条第十三項」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十二項」に改め、同項第三十七号中「独立行政法人森林総合研究所法」の下に「(平成十一年法律第百九十八号)」を加える。
第七十三条の六第一項中「(独立行政法人森林総合研究所法附則第九条第三項又は第十一条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項又は旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第一項又は第五項の規定による換地の取得を含む。)」及び「(独立行政法人森林総合研究所法附則第九条第三項又は第十一条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧独立行政法人緑資源機構法第十七条第二項又は旧農用地整備公団法第二十四条第二項において準用する土地改良法第百六条第一項の規定による土地の取得を含む。)」を削る。
第二百九十二条第一項第四号中「同条第一項」を「第一項」に、「及び第四十二条の十二」を「、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)及び第四十二条の十二の四」に改め、同項第四号の三中「及び第六十八条の十五の二」を「から第六十八条の十五の三まで及び第六十八条の十五の五」に改め、同項第四号の四中「又は第六十八条の十三第四項」を「、第六十八条の十三第四項又は第六十八条の十五の四第五項」に改める。
第三百二十一条の八第五項、第九項、第十二項及び第十五項中「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十二の三第五項」を加える。
第三百二十一条の八の二中「第二十条の九の三第一項の規定による」を削り、「同条第三項」を「第二十条の九の三第三項」に改める。
第三百四十三条第六項中「(独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法附則第九条第一項及び第十一条第一項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業及び旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業を含む。)」を削る。
第三百四十八条第二項第十号の四、第五百八十六条第二項第四号の五及び第七百一条の三十四第三項第十号の四中「障害者自立支援法第五条第十三項」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十二項」に改める。
第七百三条の四第十項第一号中「の属する月以後五年を経過するまでの間に限り、同日」を削り、「属する被保険者が属する世帯」の下に「であつて同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの」を、「において同じ。)」の下に「及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下この項及び第十八項において同じ。)」を、「乗じて得た数」の下に「と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数」を加え、同項に次の一号を加える。
三 特定継続世帯 第一号に定める額に四分の三を乗じて得た額
第七百三条の四第十八項第一号中「以外」を「及び特定継続世帯以外」に改め、「乗じて得た数」の下に「と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数」を加え、同項に次の一号を加える。
三 特定継続世帯 第一号に定める額に四分の三を乗じて得た額
第七百四十八条第一項中「第四十五条の四若しくは第三百十七条の八、」及び「、第七十二条の五十五の三」を削り、「地方団体の長」を「道府県知事」に改め、「(第七百五十五条において「電磁的方式」という。)」を削り、同項の表中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、第六号を第四号とし、同条第二項中「次の表の各号の上欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる地方税関係書類(第四十五条の四若しくは第三百十七条の八、第五十三条第四十二項又は第七十二条の五十五の三」を「第五十三条第四十二項に規定する控除、充当又は還付を受ける法人は、同項」に、「をいう。以下この章において同じ」を「(以下この章において「地方税関係書類」という」に、「それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方団体の長」を「当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」に改め、同項の表を削り、同条第三項中「同項の表の各号の上欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる」を「同項に規定する法人は、」に、「それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方団体の長」を「同項に規定する道府県知事」に改める。
第七百四十九条第一項中「地方団体の長」を「道府県知事」に、「本章」を「この章」に改め、同条第二項中「前条第二項の表の各号の上欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる」を「前条第二項に規定する法人は、」に、「それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方団体の長」を「同項に規定する道府県知事」に改め、同条第三項中「同項の表の上欄に掲げる者は」を「同項に規定する法人は」に、「本章」を「この章」に、「住所所在地等の地方団体の長」を「事務所所在地等の道府県知事」に、「又は同条第二項の表の下欄に掲げる地方団体の長」を「に掲げる道府県知事又は同条第二項に規定する道府県知事」に改める。
第七百五十条第一項中「住所所在地等の地方団体の長」を「事務所所在地等の道府県知事」に改め、同条第二項中「第七百四十八条第二項の表の各号の上欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる」を「第七百四十八条第二項に規定する法人は、」に、「それぞれ当該各号の下欄に掲げる住所所在地等の地方団体の長」を「同条第二項に規定する事務所所在地等の道府県知事」に改め、同項ただし書中「住所所在地等の地方団体の長」を「事務所所在地等の道府県知事」に改め、同条第三項及び第四項中「住所所在地等の地方団体の長」を「事務所所在地等の道府県知事」に改め、同条第六項中「住所所在地等の地方団体の長(第七百四十八条第一項の表第一号の下欄に掲げる市町村長及び同表第五号」を「事務所所在地等の道府県知事(第七百四十八条第一項の表第三号」に改め、「並びに同条第二項の表第一号の下欄に掲げる市町村長」を削り、「関係地方団体の長」を「関係道府県知事」に改める。
第七百五十一条第一項中「本章」を「この章」に、「住所所在地等の地方団体の長」を「事務所所在地等の道府県知事」に改め、同条第二項中「住所所在地等の地方団体の長」を「事務所所在地等の道府県知事」に改める。
第七百五十二条の見出し中「住所又は主たる事務所若しくは」を「主たる事務所又は」に改め、同条第一項中「同条第一項の表第五号」を「同条第一項の表第三号」に、「住所所在地等の地方団体の長の統轄する地方団体以外の地方団体の区域にその住所等(同条第一項の表第一号の上欄又は同条第二項の表第一号の上欄に掲げる者にあつてはその住所とし、同条第一項の表第二号から第四号まで若しくは第六号の上欄又は同条第二項の表第二号若しくは第三号の上欄に掲げる者にあつては」を「事務所所在地等の道府県知事の統轄する道府県以外の道府県の区域に」に、「とする。以下本条において同じ」を「(以下この条において「事務所等」という」に、「住所等を」を「事務所等を」に、「住所所在地等の地方団体の長に」を「事務所所在地等の道府県知事に」に改め、同条第二項及び第三項中「住所所在地等の地方団体の長」を「事務所所在地等の道府県知事」に改め、同条第五項中「住所等」を「事務所等」に改め、同条第六項中「住所所在地等の地方団体の長」を「事務所所在地等の道府県知事」に改める。
第七百五十三条中「住所所在地等の地方団体の長」を「事務所所在地等の道府県知事」に改める。
第七百五十四条中「「前条第一項」を「「、前条第一項」に、「について、」を「について」に、「「前条第二項の」を「「、前条第二項の」に、「同条第三項第一号中「第七百五十三条第二項」とあるのは「第七百五十四条において準用する第七百五十三条第二項」と、同項第二号」を「同条第三項第二号」に、「同条第一項の表第五号」を「同条第一項の表第三号」に、「第七百四十八条第一項の表第五号」を「第七百四十八条第一項の表第三号」に改め、「、「同条第一項の表第一号」とあるのは「第七百四十八条第一項の表第一号」と」を削り、「及び電磁的記録」を「及び当該電磁的記録」に改め、「、同条第二項中「第七百五十条第三項第二号」とあるのは「第七百五十四条において準用する第七百五十条第三項第二号」と、同条第三項中「第七百五十条第四項」とあるのは「第七百五十四条において準用する第七百五十条第四項」と」及び「、同条第六項中「第七百五十条第六項」とあるのは「第七百五十四条において準用する第七百五十条第六項」と」を削る。
第七百五十五条を削り、第七百五十四条の二を第七百五十五条とする。
第七百五十六条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。
附則第三条の二第一項中「、第六十五条」、「、第七十二条の四十五の二」及び「、第三百二十七条」を削り、「延滞金の」の下に「年十四・六パーセントの割合及び」を加え、「各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項から第三項まで」を「当該年の前年に租税特別措置法第九十三条第二項の規定により告示された割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条」に、「次項」を「以下この条」に、「当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を「年十四・六パーセントの割合にあつては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 当分の間、第六十五条、第七十二条の四十五の二及び第三百二十七条に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、特例基準割合適用年中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合とする。
附則第三条の二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 当分の間、第十五条の九第一項、第三項及び第四項並びに第七十二条の三十八の二第十項及び第十一項に規定する延滞金(以下この項において「徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金」という。)につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間であつて特例基準割合適用年に含まれる期間(以下この項において「軽減対象期間」という。)がある場合には、当該軽減対象期間に対応する徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金についてのこれらの規定の適用については、第十五条の九第一項中「期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限る。)」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち当該延滞金の割合が特例基準割合(附則第三条の二第一項に規定する特例基準割合をいう。)であるとした場合における当該延滞金の額(第三項及び第四項並びに第七十二条の三十八の二第十項及び第十一項において「特例延滞金額」という。)を超える部分の金額」と、同条第三項及び第四項中「期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、」とあるのは「期間(」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」と、第七十二条の三十八の二第十項中「期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限る。次項において同じ。)」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」と、同条第十一項中「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」とする。
附則第三条の二の二中「前条第一項」を「前条第二項」に改め、「日本銀行法」の下に「(平成九年法律第八十九号)」を加える。
附則第三条の二の四第一項中「第九項」を「第十項」に改める。
附則第三条の三第二項第三号及び第五項第二号中「附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四の二第六項」に改める。
附則第五条の四第一項中「及び次条」を「、次条及び附則第四十五条」に改め、同項第一号中「第四十一条第二項」の下に「から第四項まで」を加え、同項第二号ハ中「第十条の五」を「第十条の五の四」に、「第十条の三の二」を「第十条の三の三」に改め、同項第三号中「第四十一条の十九の五」を「第四十一条の十九の四」に改め、同条第六項第一号中「第四十一条第二項」の下に「から第四項まで」を加え、同項第二号ハ中「第十条の五」を「第十条の五の四」に、「第十条の三の二」を「第十条の三の三」に改め、同項第三号中「第四十一条の十九の五」を「第四十一条の十九の四」に改める。
附則第五条の四の二第一項中「平成三十五年度」を「平成三十九年度」に、「平成二十五年」を「平成二十九年」に改め、同項第一号中「第四十一条第二項」の下に「から第五項まで」を加え、「第五項」を「第十項から第十二項まで」に改め、同項第二号中「第四十一条の十九の五」を「第四十一条の十九の四」に改め、同条第八項中「前二項」を「前三項」に、「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第五項の」を「第六項の」に、「附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四の二第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。
9 市町村民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から平成二十九年までであつて、かつ、租税特別措置法第四十一条第三項第二号に規定する特定取得に該当する同条第一項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有するときは、第六項の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは「百分の四・二」と、「五万八千五百円」とあるのは「八万千九百円」とする。
附則第五条の四の二第六項を同条第七項とし、同条第五項中「平成三十五年度」を「平成三十九年度」に、「平成二十五年」を「平成二十九年」に改め、同項第一号中「第四十一条第二項」の下に「から第五項まで」を加え、「第五項」を「第十項から第十二項まで」に改め、同項第二号中「第四十一条の十九の五」を「第四十一条の十九の四」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 道府県民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から平成二十九年までであつて、かつ、租税特別措置法第四十一条第三項第二号に規定する特定取得に該当する同条第一項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有するときは、第一項の規定の適用については、同項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」とする。
附則第五条の五の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(寄附金税額控除における特例控除額の特例)」を付する。
附則第五条の六第一項中「前条第一項」を「附則第五条の五第一項」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「附則第五条の五第二項」に改め、同条を附則第五条の七とし、附則第五条の五の次に次の一条を加える。
第五条の六 平成二十六年度から平成五十年度までの各年度分の個人の道府県民税についての第三十七条の二第一項及び第二項並びに前条第一項(これらの規定を次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、第三十七条の二第二項第一号の表中「百分の八十五」とあるのは「百分の八十四・八九五」と、「百分の八十」とあるのは「百分の七十九・七九」と、「百分の七十」とあるのは「百分の六十九・五八」と、「百分の六十七」とあるのは「百分の六十六・五一七」と、「百分の五十七」とあるのは「百分の五十六・三〇七」と、「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、前条第一項第三号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同項第四号中「百分の六十」とあるのは「百分の五十九・三七」と、同項第五号中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十四・六八五」とする。
2 平成二十六年度から平成五十年度までの各年度分の個人の市町村民税についての第三百十四条の七第一項及び第二項並びに前条第二項(これらの規定を次条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、第三百十四条の七第二項第一号の表中「百分の八十五」とあるのは「百分の八十四・八九五」と、「百分の八十」とあるのは「百分の七十九・七九」と、「百分の七十」とあるのは「百分の六十九・五八」と、「百分の六十七」とあるのは「百分の六十六・五一七」と、「百分の五十七」とあるのは「百分の五十六・三〇七」と、「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、前条第二項第三号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同項第四号中「百分の六十」とあるのは「百分の五十九・三七」と、同項第五号中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十四・六八五」とする。
附則第六条第五項中「附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四の二第六項」に改める。
附則第八条第一項中「中小企業者等」の下に「(以下この条において「中小企業者等」という。)」を加え、同条第三項中「この項及び第六項」を「この条」に、「次項及び第六項」を「以下この条」に改め、同条第五項中「租税特別措置法第四十二条の四第六項に規定する」を削り、「同法」を「租税特別措置法」に、「、第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)及び」を「第四十二条の十一(第一項、第六項及び第七項を除く。)、」に、「及び第四十二条の十一(同条第一項」を「第四十二条の十一(第一項」に改め、同条第六項中「、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」を「から第六十八条の十五の三まで」に、「及び第六十八条の十五」」を「、第六十八条の十五の三」」に改め、同条第七項を同条第十一項とし、同条第六項の次に次の四項を加える。
7 中小企業者等の平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「、第四十二条の十二の二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)及び第四十二条の十二の四」とあるのは、「及び第四十二条の十二の四」とする。
8 中小連結親法人等の平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の三第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「から第六十八条の十五の三まで」とあるのは、「、第六十八条の十五の二」とする。
9 中小企業者等の平成二十五年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「、第四十二条の十二の二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)及び第四十二条の十二の四」とあるのは、「及び第四十二条の十二の二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)」とする。
10 中小連結親法人等の平成二十五年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「、第六十八条の十五」とあるのは「及び第六十八条の十五」と、「まで及び第六十八条の十五の五」とあるのは「まで」とする。
附則第八条の二第一項中「第六十八条の十三第四項」を「第六十八条の十五の四第五項」に改める。
附則第九条第十項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同条中第十一項から第十三項までを削り、第十四項を第十一項とし、第十五項を第十二項とする。
附則第十条第一項中「破綻金融機関等」を「破綻金融機関等」に、「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同条第三項中「破綻保険会社」を「破綻保険会社」に、「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同条第六項を削る。
附則第十一条第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同条第三項中「この項」を「この項から第五項まで」に、「において同じ」を「及び第十四項において同じ」に、「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同条第四項中「(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この項及び次項において同じ。)」を削り、「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同条第五項、第七項及び第十一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同条第十二項中「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)第十条第一項若しくは」を削り、「平成二十五年三月三十一日まで」を「平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間」に改め、同条第十三項を削り、同条第十四項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十三項とし、同条に次の一項を加える。
14 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第七項に規定する特例事業者が、同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第二号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次に掲げるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
一 建替え(建替えが必要な家屋として政令で定めるものの当該建替えに限る。)その他総務省令で定める行為により家屋(都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものに限る。以下この項において「特定家屋」という。)の新築をする場合において、当該特定家屋の敷地の用に供することとされている土地
二 前号に掲げる土地を敷地とする同号の建替えが必要な家屋として政令で定めるもの
四 特定家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるもの
附則第十一条の四第一項及び第三項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。
附則第十二条第二項中「第九十三条第四項」を「第九十三条第五項」に改める。
附則第十二条の二の五第七項中「次に掲げるトラック」を「次に掲げる自動車」に改め、「第一号」の下に「に掲げる自動車のうち車両総重量が十二トンを超えるもの、第二号」を加え、「第二号」を「第三号」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号中「制動装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(次号において「制動装置保安基準」という。)」を「制動装置保安基準」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 車両総重量が五トンを超える乗用車(総務省令で定めるものに限る。)又はバス(総務省令で定めるものに限る。)であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた制動装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(次号及び第三号において「制動装置保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するもの
附則第十四条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「旧独立行政法人緑資源機構法」の下に「(平成十四年法律第百三十号)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第五項中「、第二項」を削り、同項を同条第四項とする。
附則第十五条第一項及び第四項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同条中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、同条第八項中「第十七項」を「第十五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第十二項を削り、第十三項を第十一項とし、第十四項を第十二項とし、同条第十五項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に、「第二十六項」を「第二十四項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十六項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十七項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十八項を同条第十六項とし、同条第十九項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十項を同条第十八項とし、同条第二十一項を同条第十九項とし、同条第二十二項中「第三十二項」を「第二十九項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十三項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十四項中「第三十項」を「第二十七項」に、「外貿埠頭公社」を「港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)」に、「第五項又は」を「地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、」に、「若しくは」を「又は」に、「旧公団からの承継資産」を「当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したもの」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十五項中「平成二十年度から平成二十四年度まで」を「平成二十五年度から平成二十七年度まで」に、「二分の一」を「五分の三」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十六項を同条第二十四項とし、同条第二十七項を同条第二十五項とし、同条第二十八項中「平成二十三年度分及び平成二十四年度分」を「平成二十三年度から平成二十六年度までの各年度分」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十九項を削り、同条第三十項中「特定用途港湾施設」の下に「(同項第一号に掲げる港湾施設で政令で定める用途に供するものに限る。)」を加え、同項を同条第二十七項とし、同条第三十一項を同条第二十八項とし、同条第三十二項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に、「第三十項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条中第三十三項を第三十項とし、第三十四項から第三十七項までを三項ずつ繰り上げ、同条に次の四項を加える。
35 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第二条第三項第二号に掲げる機械類でエネルギー消費量との対比における性能の向上に著しく資するものとして総務省令で定めるもののうち、平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械類に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械類に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
36 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
37 平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に締結された都市再生特別措置法第四十五条の十五第一項の規定による管理協定に係る同法第四十五条の十六第一項第一号に規定する協定倉庫に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該管理協定を締結した日の属する年の翌年の一月一日(当該締結した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該協定倉庫に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
38 港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第一項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるもの(第二十七項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
附則第十五条の二第一項中「前条第十七項」を「前条第十五項」に改め、同条第二項中「前条第十七項」を「前条第十五項若しくは第三十六項」に改める。
附則第十五条の八第三項から第五項までの規定中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。
附則第十五条の九第一項中「とする年度分」の下に「(当該耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第七条第二号又は第三号に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物であつた場合にあつては、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から二年度分)」を加え、同条第四項、第五項、第九項及び第十項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。
附則第十七条第六号イの表(2)中「平成二十五年度又は」を「平成二十五年度である場合であつて、当該土地が平成二十四年度分の固定資産税について地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十五年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が」に改め、同号ロの表(2)中「平成二十五年度又は」を「平成二十五年度である場合であつて、当該土地が平成二十四年度分の固定資産税について平成二十五年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が」に改める。
附則第十七条の二第五項の表及び第六項の表中「附則第十五条第五項、第十四項、第二十項、第二十四項、第二十五項、第二十八項及び第三十項」を「附則第十五条第十二項、第十八項、第二十二項、第二十三項、第二十六項及び第二十七項」に改める。
附則第十八条の三第二項第二号ロ及び第四項第二号ロ中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成二十五年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十一条の二第一項第一号イ中「当該年度分の固定資産税について」の下に「平成二十五年改正前の地方税法」を加え、同号ロ中「平成二十四年度分の固定資産税について」の下に「平成二十五年改正前の地方税法」を加え、同項第二号ロ及び同条第二項の表附則第十八条第六項第三号イの項中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成二十五年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十五条の三第二項第二号ロ及び第四項第二号ロ中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成二十五年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十七条の四の二第一項第一号イ中「当該年度分の固定資産税について」の下に「平成二十五年改正前の地方税法」を加え、同号ロ中「平成二十四年度分の固定資産税について」の下に「平成二十五年改正前の地方税法」を加え、同項第二号ロ及び同条第二項の表附則第十八条第六項第三号イの項中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成二十五年改正前の地方税法」を加える。
附則第三十二条中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。
附則第三十三条第五項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十六年六月三十日」に、「平成二十五年分」を「平成二十六年分」に改める。
附則第三十三条の二第七項第四号、第三十三条の三第七項第四号及び第三十四条第六項第四号中「附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四の二第六項」に改める。
附則第三十四条の二第三項及び第六項中「又は第三十七条の九の二から第三十七条の九の五まで」を「、第三十七条の九の四又は第三十七条の九の五」に改める。
附則第三十五条第八項第四号及び第三十五条の二第十項第四号中「附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四の二第六項」に改める。
附則第三十五条の三の二第二項中「上場株式等(同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等をいう。第五項において同じ。)」を「株式等」に改め、同条第五項中「の上場株式等」を「の株式等」に改める。
附則第三十五条の四第五項第四号中「附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四の二第六項」に改める。
附則第四十一条第三項中「、附則第十五条第五項並びに前条」を「並びに附則第十五条第二十二項」に改める。
附則第四十四条の二の見出し中「延長」を「延長等」に改め、同条第一項を次のように改める。
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失(震災特例法第十一条の六第一項に規定する滅失をいう。以下この条において同じ。)をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつた道府県民税の所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等(同項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(震災特例法第十一条の四第六項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第四条、附則第四条の二、附則第五条の四、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三又は附則第三十五条の規定を適用する。
附則第四条第一項第一号 |
租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号 |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の六第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号 |
同法 |
租税特別措置法 |
第三十六条の五 |
第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。次条第一項第一号において同じ。) |
附則第四条の二第一項第一号 |
租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号 |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号 |
同法 |
租税特別措置法 |
附則第五条の四第一項第二号ロ |
第三十一条の三 |
第三十一条の三(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。) |
附則第三十四条第一項 |
第三十五条第一項 |
第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。) |
同法第三十一条第一項 |
租税特別措置法第三十一条第一項 |
附則第三十四条の二第三項 |
第三十五条の二まで、第三十六条の二、第三十六条の五 |
第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)、第三十五条の二、第三十六条の二若しくは第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。) |
附則第三十四条の三第一項 |
租税特別措置法第三十一条の三第一項 |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項 |
附則第三十五条第一項 |
第三十五条第一項 |
第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。) |
同法第三十二条第一項 |
租税特別措置法第三十二条第一項 |
附則第四十四条の二第三項を削り、同条第二項中「前項の規定は、同項」を「前二項の規定は、これら」に、「、前項」を「、これら」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつた道府県民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(震災特例法第十一条の六第二項に規定する相続人をいう。以下この項及び第五項において同じ。)が、当該滅失をした旧家屋(同条第二項に規定する旧家屋をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限る。第五項において同じ。)における当該土地等(当該土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第四条、附則第四条の二、附則第五条の四、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三又は附則第三十五条の規定を適用する。
附則第四十四条の二第四項中「前項の規定は、同項」を「前二項の規定は、これら」に、「、前項」を「、これら」に改め、同項を同条第六項とし、同項の前に次の二項を加える。
4 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第四条、附則第四条の二、附則第五条の四、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三、附則第三十五条又は附則第三十六条の規定を適用する。
附則第四条第一項第一号 |
租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号 |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の六第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号 |
同法 |
租税特別措置法 |
第三十六条の五 |
第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。次条第一項第一号において同じ。) |
附則第四条の二第一項第一号 |
租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号 |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号 |
同法 |
租税特別措置法 |
附則第五条の四第六項第二号ロ |
第三十一条の三 |
第三十一条の三(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。) |
附則第三十四条第四項 |
第三十五条第一項 |
第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。) |
同法第三十一条第一項 |
租税特別措置法第三十一条第一項 |
附則第三十四条の二第六項 |
第三十五条の二まで、第三十六条の二、第三十六条の五 |
第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)、第三十五条の二、第三十六条の二若しくは第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。) |
附則第三十四条の三第三項 |
租税特別措置法第三十一条の三第一項 |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項 |
附則第三十五条第五項 |
第三十五条第一項 |
第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。) |
同法第三十二条第一項 |
租税特別措置法第三十二条第一項 |
附則第三十六条 |
第三十五条第一項 |
第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。) |
同法 |
租税特別措置法 |
5 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人が、当該滅失をした旧家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合における当該土地等(当該土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第四条、附則第四条の二、附則第五条の四、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三、附則第三十五条又は附則第三十六条の規定を適用する。
附則第四十五条を次のように改める。
(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例)
第四十五条 道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第五条の四第一項 |
租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二 |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二 |
附則第五条の四第一項第一号 |
租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二 |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二 |
附則第五条の四第一項第三号 |
租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、 |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法 |
附則第五条の四の二第一項 |
租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二 |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二 |
附則第五条の四の二第一項第一号 |
租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十二項まで若しくは第四十一条の二 |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十二項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二 |
附則第五条の四の二第一項第二号 |
租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、 |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法 |
附則第五条の四の二第二項第二号 |
租税特別措置法第四十一条の二の二 |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二 |
2 道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第三項若しくは第四項又は第十三条の二第一項から第六項までの規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第四項の規定は、適用しない。
附則第五条の四第一項第一号 |
又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで |
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第六項まで |
住宅借入金等の金額 |
住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者の有する平成二十三年から平成二十七年までの居住年に係る同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。) |
当該金額 |
当該住宅借入金等の金額 |
これらの規定 |
租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第六項までの規定 |
計算した同項 |
計算した租税特別措置法第四十一条第一項 |
附則第五条の四の二第一項第一号 |
又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで |
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第六項まで |
3 前項の場合において、当該納税義務者が平成二十六年から平成二十九年までの居住年に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(居住年が平成二十六年である場合には、その同項に規定する居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される附則第五条の四の二第一項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」とする。
4 市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第五条の四第六項 |
租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二 |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二 |
附則第五条の四第六項第一号 |
租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二 |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二 |
附則第五条の四第六項第三号 |
租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、 |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法 |
附則第五条の四の二第六項 |
租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二 |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二 |
附則第五条の四の二第六項第一号 |
租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十二項まで若しくは第四十一条の二 |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十二項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二 |
附則第五条の四の二第六項第二号 |
租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、 |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法 |
附則第五条の四の二第七項第二号 |
租税特別措置法第四十一条の二の二 |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二 |
5 市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第三項若しくは第四項又は第十三条の二第一項から第六項までの規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第九項の規定は、適用しない。
附則第五条の四第六項第一号 |
又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで |
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第六項まで |
住宅借入金等の金額 |
住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者の有する平成二十三年から平成二十七年までの居住年に係る同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。) |
当該金額 |
当該住宅借入金等の金額 |
これらの規定 |
租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第六項までの規定 |
計算した同項 |
計算した租税特別措置法第四十一条第一項 |
附則第五条の四の二第六項第一号 |
又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで |
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第六項まで |
6 前項の場合において、当該納税義務者が平成二十六年から平成二十九年までの居住年に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(居住年が平成二十六年である場合には、その同項に規定する居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される附則第五条の四の二第六項中「百分の三」とあるのは「百分の四・二」と、「五万八千五百円」とあるのは「八万千九百円」とする。
附則第五十一条の二第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同条第三項中「前二項に」を「前三項に」に、「前二項の」を「これらの」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 土地改良法第五十三条の三の二第二項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する同法第五十三条の三第二項に規定する土地を取得することが適当と認める者が、同法第五十三条の三の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により換地計画(当該換地計画に係る地域の全部又は一部が附則第五十五条第一項の規定により公示された区域内にあるものに限る。)において定められた換地であつて、同法第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地として定められたものを取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
附則第五十五条の見出し中「平成二十三年度分及び平成二十四年度分」を「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」に改め、同条第四項中「次項及び」を「第六項及び第七項並びに」に改め、同条第五項に次の二号を加える。
三 平成二十五年度課税土地等 第一項の規定により公示された区域内に所在する土地及び当該区域内に平成二十五年度に係る賦課期日において所在する家屋のうち、次に掲げるものをいう。
ロ 平成二十四年度課税土地等以外の土地及び家屋のうち、市町村長が、平成二十五年度に係る賦課期日における当該土地又は家屋の使用状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における社会資本の復旧の状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における市町村による役務の提供の状況その他当該土地又は家屋に関する状況を総合的に勘案し、当該土地又は家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額を減額せずに平成二十五年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが適当と認めるものとして指定して公示したもの
四 平成二十五年度二分の一減額課税土地等 第一項の規定により公示された区域内に所在する土地及び当該区域内に平成二十五年度に係る賦課期日において所在する家屋(平成二十五年度課税土地等を除く。)のうち、次に掲げるものをいう。
イ 平成二十四年度二分の一減額課税土地等であつたもの
ロ 平成二十四年度二分の一減額課税土地等以外の土地及び家屋のうち、市町村長が、平成二十五年度に係る賦課期日における当該土地又は家屋の使用状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における社会資本の復旧の状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における市町村による役務の提供の状況その他当該土地又は家屋に関する状況を総合的に勘案し、当該土地又は家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地又は家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額して平成二十五年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが適当と認めるものとして指定して公示したもの
附則第五十五条第六項を削り、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 市町村は、第一項の規定により公示された区域内に所在する土地及び当該区域内に平成二十五年度に係る賦課期日において所在する家屋(平成二十五年度課税土地等及び平成二十五年度二分の一減額課税土地等を除く。)に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十五年度分の固定資産税又は都市計画税を課さないものとする。
6 市町村は、平成二十五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、平成二十五年度二分の一減額課税土地等に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該平成二十五年度二分の一減額課税土地等に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
附則第五十六条第十二項及び第十五項中「第三十三項」を「第三十項」に改める。
附則第五十六条の二第一項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。