第二条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
目次中「第六条」を「第四条」に、
「
第二章 |
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進 |
第二節 |
機会均等調停委員会(第十六条―第二十一条) |
第三章 |
女性労働者の就業に関する援助の措置等(第二十二条―第三十一条) |
」を
「
第二章 |
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保 |
第一節 |
女性労働者に対する差別の禁止等(第五条―第十三条) |
第三節 |
事業主の講ずる措置に対する国の援助(第二十条) |
第三章 |
女性労働者の就業に関して配慮すべき措置(第二十一条―第二十三条) |
」に、「第三十二条―第三十五条」を「(第二十四条―第二十八条)」に改める。
第一条中「が確保されることを促進する」を「の確保を図る」に、「について、職業能力の開発及び向上並びに職業生活と家庭生活との調和を図る等の措置を推進し、もつて女性労働者の福祉の増進と地位の向上を図る」を「の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進する」に改める。
第二条中「女性労働者は経済及び社会の発展に寄与する者であり、かつ、家庭の一員として次代を担う者の生育について重要な役割を有する者であることにかんがみ、この法律の規定による女性労働者の福祉の増進は」を「この法律においては」に改め、「母性を尊重されつつしかも」を削り、「その能力を有効に発揮して」を「、かつ、母性を尊重されつつ」に、「営み、及び職業生活と家庭生活との調和を図る」を「営む」に、「本旨」を「基本的理念」に改め、同条に次の一項を加える。
2 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、女性労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。
第五条中「女性労働者の福祉」を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等」に、「深め、かつ、女性労働者の労働に従事する者としての意識を高める」を「深める」に、「女性労働者の能力の有効な発揮」を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保」に改め、同条を第三条とする。
第六条の見出しを「(男女雇用機会均等対策基本方針)」に改め、同条第一項中「女性労働者の福祉」を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等」に、「女性労働者福祉対策基本方針」を「男女雇用機会均等対策基本方針」に改め、同条第二項中「女性労働者福祉対策基本方針」を「男女雇用機会均等対策基本方針」に改め、同項第一号中「及び家庭生活」を削り、同項第二号中「女性労働者の福祉の増進」を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等」に改め、同条第三項から第六項までの規定中「女性労働者福祉対策基本方針」を「男女雇用機会均等対策基本方針」に改め、第一章中同条を第四条とする。
「第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進」を「第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保」に改める。
「第一節 事業主の講ずる措置等」を「第一節 女性労働者に対する差別の禁止等」に改める。
第七条中「与えるように努めなければならない」を「与えなければならない」に改め、第二章第一節中同条を第五条とする。
第八条の見出しを「(配置、昇進及び教育訓練)」に改め、同条中「及び昇進」を「、昇進及び教育訓練」に、「女性労働者に対して男性労働者と均等な取扱いをするように努めなければならない」を「労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない」に改め、同条を第六条とする。
第九条を削り、第十条を第七条とし、第十一条を第八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(女性労働者に係る措置に関する特例)
第九条 第五条から前条までの規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。
第十二条第一項中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため必要があると認めるときは、第七条及び第八条」を「第五条及び第六条」に、「講ずるように努めるべき措置についての」を「適切に対処するために必要な」に、「ことができる」を「ものとする」に改め、同条第二項中「第六条第三項から第五項まで」を「第四条第四項及び第五項」に、「について、同条第四項及び第五項の規定は指針の」を「及び」に改め、同条を第十条とする。
第十三条中「第八条から第十一条」を「第六条から第八条」に改め、同条を第十一条とする。
第十四条に次の一項を加え、同条を第十二条とする。
2 事業主は、女性労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
第十五条中「前条」を「前条第一項」に、「第七条」を「第五条」に改め、「(関係当事者の一方から調停の申請があつた場合にあつては、他の関係当事者が調停を行うことを同意したときに限る。)」を削り、同条に次の一項を加え、第二章第一節中同条を第十三条とする。
2 前条第二項の規定は、女性労働者が前項の申請をした場合について準用する。
第十六条第二項中「前条」を「前条第一項」に改め、第二章第二節中同条を第十四条とする。
第十七条を第十五条とし、第十八条から第二十条までを二条ずつ繰り上げ、第二章第二節中第二十一条を第十九条とする。
「第三章 女性労働者の就業に関する援助の措置等」を削る。
第二章第二節の次に次の一節並びに章名及び一条を加える。
第三節 事業主の講ずる措置に対する国の援助
第二十条 国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため、事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対し、相談その他の援助を行うことができる。
一 その雇用する女性労働者の配置その他雇用に関する状況の分析
二 前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善するに当たつて必要となる措置に関する計画の作成
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮)
第二十一条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。
2 労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が配慮すべき事項についての指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
3 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
第二十二条から第二十五条までを削り、第二十六条を第二十二条とする。
第二十七条第三項中「第六条第四項」を「第四条第四項」に改め、第三章中同条を第二十三条とする。
第三十二条第一項中「及び家庭生活」を削り、第四章中同条を第二十四条とする。
第三十三条を第二十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(公表)
第二十六条 労働大臣は、第五条から第八条までの規定に違反している事業主に対し、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第三十四条第一項中「、第六条第一項」を「、第四条第一項」に、「第十二条第二項及び第二十七条第三項」を「第十条第二項、第二十一条第三項及び第二十三条第三項」に、「第十二条第一項、第二十七条第二項」を「第十条第一項、第二十一条第二項、第二十三条第二項」に、「前二条」を「前三条」に、「第六条第四項」を「第四条第四項」に、「第九条、第十条、第十四条、第二十六条及び前条第二項」を「第七条、第十二条第一項、第二十二条及び第二十五条第二項」に、「第十一条第三項」を「第八条第三項」に、「第十四条、第十五条及び前条第二項」を「第十二条第一項、第十三条第一項及び第二十五条第二項」に、「第十五条中」を「第十三条第一項中」に改め、同条第二項中「第十五条」を「第十三条第一項」に改め、同条第四項中「第十九条から第二十一条」を「第十七条から第十九条」に、「第十九条及び第二十条」を「第十七条及び第十八条」に、「第二十一条中」を「第十九条中」に、「第三十四条第三項」を「第二十七条第三項」に改め、同条を第二十七条とする。
第三十五条中「及び第三十三条」を「、第二十五条及び第二十六条」に、「第二十六条及び第二十七条」を「第三章」に改め、同条を第二十八条とする。