第四十六条 市町村は、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針(当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針)に基づき、当該公共公益施設の整備等に関する計画(以下「都市再生整備計画」という。)を作成することができる。
2 都市再生整備計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
三 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項
四 前号の事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業に関する事項
3 前項第三号及び第四号に掲げる事項には、市町村が実施する事業又は事務(以下この節及び次節において「事業等」という。)に係るものを記載するほか、必要に応じ、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める者(以下「特定非営利活動法人等」という。)が実施する事業等(市町村が当該事業等に要する経費の一部を負担してその推進を図るものに限る。)に係るものを記載することができる。
4 市町村は、都市再生整備計画に特定非営利活動法人等が実施する事業等を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該特定非営利活動法人等の同意を得なければならない。
5 第二項第三号イからヘまでに掲げる事業に関する事項には、当該事業の実施のために必要な都市施設又は市街地開発事業(都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業をいう。以下同じ。)に関する都市計画(同法第十五条第一項の規定により都道府県が定めることとされている都市計画(同法第八十七条の二第一項の規定により同項の指定都市が定めることとされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。)であって第五十一条第一項の規定に基づき当該市町村が決定又は変更をすることができるもの(以下「市町村決定計画」という。)及び当該市町村による当該都市計画の決定又は変更の期限(以下「計画決定期限」という。)を記載することができる。
6 市町村は、都市再生整備計画に市町村決定計画及び計画決定期限を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
7 第二項第三号イに掲げる事業には、国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道をいう。以下同じ。)又は都道府県道(同条第三号の都道府県道をいう。以下同じ。)の新設又は改築(同法第十二条ただし書及び第十五条並びに道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号。以下「昭和三十九年道路法改正法」という。)附則第三項の規定により都道府県が行うこととされているもの(道路法第十七条第一項又は第二項の規定により同条第一項の指定市又は同条第二項の指定市以外の市が行うこととされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。)であって第五十八条第一項の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「市町村施行国道等事業」という。)を記載することができる。
8 市町村は、都市再生整備計画に市町村施行国道等事業を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県に協議し、その同意を得なければならない。
9 都市再生整備計画は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第七条の二の都市再開発方針等並びに同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれ、かつ、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即したものでなければならない。
10 市町村は、都市再生整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に都市再生整備計画の写しを送付しなければならない。この場合において、当該都市再生整備計画に市町村決定計画及び計画決定期限を記載したときは、国土交通省令で定めるところにより、これらの事項を公告しなければならない。
11 第二項から前項までの規定は、都市再生整備計画の変更について準用する。