第二条 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条の見出しを「(定義等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 区分所有法第七十条第一項に規定する一括建替え決議(以下単に「一括建替え決議」という。)の内容により、区分所有法第六十九条第一項に規定する団地内建物(その全部又は一部がマンションであるものに限る。以下「団地内建物」という。)の全部を除却するとともに、区分所有法第七十条第一項に規定する再建団地内敷地に同条第三項第二号に規定する再建団地内建物(その全部又は一部がマンションであるものに限る。以下この項において「再建団地内建物」という。)を新たに建築する場合には、現に存する団地内建物(マンションを除く。)及び新たに建築された再建団地内建物(マンションを除く。)については、マンションとみなして、この法律を適用する。
第九条第一項中「第六十二条の」を「第六十二条第一項に規定する」に改め、同条第二項中「申請しようとする者」を「申請しようとする建替え合意者」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。
3 区分所有法第七十条第四項において準用する区分所有法第六十四条の規定により一括建替え決議の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該一括建替え決議の内容により当該マンションの建替えを行う旨の同意をしたものを含む。以下「一括建替え合意者」という。)は、五人以上共同して、第一項の規定による認可を受けて組合を設立することができる。
4 第一項の規定による認可を申請しようとする一括建替え合意者は、組合の設立について、一括建替え合意者の四分の三以上の同意(同意した者の区分所有法第七十条第二項において準用する区分所有法第六十九条第二項の議決権の合計が、一括建替え合意者の同項の議決権の合計の四分の三以上となる場合に限る。)及び一括建替え決議マンション群(一括建替え決議に係る団地内の二以上のマンションをいう。以下同じ。)を構成する各マンションごとのその区分所有権を有する一括建替え合意者の三分の二以上の同意(各マンションごとに、同意した者の区分所有法第三十八条の議決権の合計が、それぞれその区分所有権を有する一括建替え合意者の同条の議決権の合計の三分の二以上となる場合に限る。)を得なければならない。
第九条第五項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 前各項の場合において、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の建替え合意者又は一括建替え合意者(以下「建替え合意者等」という。)とみなす。
6 二以上の建替え決議マンション(建替え決議に係るマンションであって一括建替え決議マンション群に属さないものをいう。以下同じ。)若しくは一括建替え決議マンション群又は一以上の建替え決議マンション及び一括建替え決議マンション群に係る建替え合意者等は、五人以上共同して、第一項の規定による認可を申請することができる。この場合において、第二項の規定は建替え決議マンションごとに、第四項の規定は一括建替え決議マンション群ごとに、適用する。
第十条第一項中「概要」の下に「及びその敷地の区域」を加え、「並びに資金計画」を「、資金計画その他国土交通省令で定める事項」に改め、同条第二項中「建替え決議」の下に「又は一括建替え決議(以下「建替え決議等」という。)」を加える。
第十一条第一項中「なるべきマンション」の下に「の敷地(これに隣接する土地を合わせて施行再建マンションの敷地とする場合における当該土地(以下「隣接施行敷地」という。)を含む。)」を加え、同条第二項中「敷地」の下に「(隣接施行敷地を含む。)」を加える。
第十二条中第九号を第十号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 施行再建マンションの敷地とする隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であること。
第十四条第一項中「、施行マンションの名称及びその敷地の区域」の下に「、施行再建マンションの敷地の区域」を加え、「並びに施行再建マンションの設計の概要」を「、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域その他国土交通省令で定める事項」に改める。
第十五条第一項中「第六十三条第二項」及び「第六十三条第四項」の下に「(区分所有法第七十条第四項において準用する場合を含む。)」を加え、「建替え合意者」を「建替え合意者等」に、「建替え決議」を「建替え決議等」に改め、同条第二項中「建替え決議」を「建替え決議等」に改め、同条第三項中「第七項まで」の下に「(区分所有法第七十条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「同条第六項」を「区分所有法第六十三条第六項」に改める。
第十六条第一項及び第十八条第一項中「建替え合意者」を「建替え合意者等」に改める。
第二十七条第八号中「第九十四条第一項」の下に「又は第三項」を加える。
第三十条第一項中「定める割合」の下に「(一括建替え合意者のみにより設立された組合にあっては、組合の持分が存しないものとして算定した施行マンションの敷地(これに関する権利を含む。)の持分の割合)」を加える。
第三十四条第二項中「及び第三項」を削り、「同一敷地に存するマンション」を「建替え決議マンションがある場合に、同条第四項の規定は組合が定款及び事業計画を変更して新たに施行マンションに追加しようとする一括建替え決議マンション群がある場合に、同条第五項の規定は組合が定款及び事業計画を変更して新たに施行マンションに追加しようとするマンション」に、「第九条第五項」を「第九条第七項」に、「建替え合意者」」を「建替え合意者の」」に、「マンションの建替え合意者」を「建替え決議マンションの建替え合意者」に、「マンションが二以上」を「建替え決議マンションが二以上」に、「マンションごとの建替え合意者)」を「建替え決議マンションごとの建替え合意者)の」と、同条第四項中「、一括建替え合意者」とあるのは「、新たに施行マンションとなるべき一括建替え決議マンション群の一括建替え合意者(新たに施行マンションとなるべき一括建替え決議マンション群が二以上ある場合にあっては、当該二以上の一括建替え決議マンション群ごとの一括建替え合意者)」と、「一括建替え決議マンション群」とあるのは「新たに施行マンションとなるべき一括建替え決議マンション群」に、「同条第五項」を「同条第七項」に改める。
第四十五条第二項中「これに隣接する土地を合わせて施行再建マンションの敷地とする場合における当該土地(以下「隣接施行敷地」という。)」を「隣接施行敷地」に改め、同条第四項中「第九条第五項」を「第九条第七項」に改める。
第四十七条第一項中「並びに資金計画」を「、資金計画その他国土交通省令で定める事項」に改め、同条第二項中「建替え決議」を「建替え決議等」に改める。
第四十八条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、同条第六号中「第九号」を「第十号」に改め、同号を同条第五号とする。
第四十九条第一項中「並びに施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域」を「、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域その他国土交通省令で定める事項」に改める。
第五十条第二項及び第五十四条第三項中「第九条第五項」を「第九条第七項」に改める。
第五十七条第二項中「除く。)」の下に「及び隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者」を加え、「その権利をもって施行者に対抗することができない」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 区分所有法第六十九条の規定により同条第一項に規定する特定建物である施行マンションの建替えを行うことができるときは、当該施行マンションの所在する土地(これに関する権利を含む。)の共有者である団地内建物の区分所有法第六十五条に規定する団地建物所有者(以下単に「団地建物所有者」という。)
二 その権利をもって施行者に対抗することができない者
第五十八条第二項中「第六十三条第四項」の下に「(区分所有法第七十条第四項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三項中「)において準用する場合を含む。)」の下に「又は区分所有法第七十条第四項において準用する区分所有法第六十三条第五項(第十五条第三項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」を加える。
第六十四条第二項中「第七項」の下に「(区分所有法第七十条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「同条第六項」を「区分所有法第六十三条第六項」に改める。
第六十五条第二号中「建替え決議」を「建替え決議等」に改める。
第七十二条中「おいて施行再建マンションの共用部分」の下に「若しくは区分所有法第六十七条第一項の団地共用部分(以下この項において単に「団地共用部分」という。)」を加え、「の共有持分」を「若しくは団地共用部分の共有持分」に改め、「第三項まで」の下に「(区分所有法第六十七条第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)」を加え、「、第十一条第二項」を「若しくは第六十七条第一項の規定による規約、区分所有法第十一条第二項」に、「又は第二十二条第二項ただし書」を「(区分所有法第六十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による規約又は区分所有法第二十二条第二項ただし書」に改める。
第八十条第四項中「第六十三条第四項」の下に「(区分所有法第七十条第四項において準用する場合を含む。)」を加える。
第九十四条に次の二項を加える。
3 施行者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受け、施行再建マンションに係る区分所有法第六十六条に規定する土地等又は区分所有法第六十八条第一項各号に掲げる物(附属施設にあっては、マンション建替事業の施行により建設されたものに限る。)の管理又は使用に関する団地建物所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。
4 前項の管理規約は、区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十条第一項の規約とみなす。
第百四条第二項中「について建替え決議が行われた場合にあっては、建替え合意者」を「が建替え決議マンションである場合にあっては建替え合意者、当該勧告マンションが一括建替え決議マンション群に属するマンションである場合にあっては一括建替え合意者又は当該勧告マンションの区分所有者」に改め、同条第三項第一号中「について建替え決議があったときは、当該勧告マンション」を「が建替え決議マンション又は一括建替え決議マンション群に属するマンションであるときは、当該建替え決議マンションである勧告マンション又は当該一括建替え決議マンション群に属するすべてのマンション」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 区分所有法第六十九条の規定により同条第一項に規定する特定建物である勧告マンションの建替えを行うことができるときは、当該勧告マンションの所在する土地(これに関する権利を含む。)の共有者である団地内建物の団地建物所有者
第百十二条第四項中「同条第三項ただし書及び」を「同条第三項ただし書第一号、第三号及び第四号並びに」に改める。
第百二十五条第一項中「郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便」を加え、「郵送」を「送付」に改める。
第百三十一条中「第九条第五項」を「第九条第七項」に改める。