第二条 母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十条」を「第十条の二」に、「第三章 母子家庭等に対する福祉の措置(第十三条―第三十一条)」を
「
第三章 |
母子家庭に対する福祉の措置(第十三条―第三十一条の五) |
第四章 |
父子家庭に対する福祉の措置(第三十一条の六―第三十一条の十一) |
」に、「第四章」を「第五章」に、「第三十五条」を「第三十五条の二」に、「第五章」を「第六章」に、「第六章 母子福祉施設」を「第七章 母子・父子福祉施設」に、「第七章」を「第八章」に、「第八章 雑則(第四十六条・第四十七条)」を
「
」に改める。
第二条第一項中「すべて」を「全て」に、「母等」を「母子家庭の母及び父子家庭の父」に改め、同条第二項中「母子家庭等の母等」を「母子家庭の母及び父子家庭の父」に改める。
第三条の次に次の一条を加える。
(関係機関の責務)
第三条の二 第八条第一項に規定する母子・父子自立支援員、福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)その他母子家庭の福祉に関する機関、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童委員、同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、第十七条第一項、第三十条第三項又は第三十一条の五第二項の規定により都道府県又は市(特別区を含む。以下同じ。)町村から委託を受けている者、第三十八条に規定する母子・父子福祉施設、母子・父子福祉団体、公共職業安定所その他母子家庭の支援を行う関係機関は、母子家庭の母及び児童の生活の安定と向上のために相互に協力しなければならない。
2 第八条第一項に規定する母子・父子自立支援員、福祉事務所その他父子家庭の福祉に関する機関、児童福祉法に定める児童委員、同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター、第三十一条の七第一項、第三十一条の九第三項又は第三十一条の十一第二項の規定により都道府県又は市町村から委託を受けている者、第三十八条に規定する母子・父子福祉施設、母子・父子福祉団体、公共職業安定所その他父子家庭の支援を行う関係機関は、父子家庭の父及び児童の生活の安定と向上のために相互に協力しなければならない。
3 第八条第一項に規定する母子・父子自立支援員、福祉事務所その他寡婦の福祉に関する機関、第三十三条第一項、第三十五条第三項又は第三十五条の二第二項の規定により都道府県又は市町村から委託を受けている者、第三十八条に規定する母子・父子福祉施設、母子・父子福祉団体、公共職業安定所その他寡婦の支援を行う関係機関は、寡婦の生活の安定と向上のために相互に協力しなければならない。
第四条中「母及び」の下に「父子家庭の父並びに」を加える。
第六条中第五項を削り、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 この法律において「配偶者のない男子」とは、配偶者と死別した男子であつて、現に婚姻をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる男子をいう。
四 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない男子
五 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている男子
六 前各号に掲げる者に準ずる男子であつて政令で定めるもの
第六条第六項中「母子福祉団体」を「母子・父子福祉団体」に改め、「とは、」の下に「配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(」を加え、「の福祉若しくは」を「又は配偶者のない男子であつて同条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」という。)をいう。第八条第二項において同じ。)の福祉又は」に、「社会福祉法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であつて、その理事」を「次の各号に掲げる法人であつて当該各号に定めるその役員」に改め、「過半数が配偶者のない女子」の下に「又は配偶者のない男子」を加え、同項に次の各号を加える。
二 前号に掲げるもののほか、営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるもの 厚生労働省令で定める役員
第七条を次のように改める。
(都道府県児童福祉審議会等の権限)
第七条 次の各号に掲げる機関は、母子家庭等の福祉に関する事項につき、調査審議するほか、当該各号に定める者の諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
一 児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会) 都道府県知事
二 児童福祉法第八条第四項に規定する市町村児童福祉審議会 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)
第八条の見出しを「(母子・父子自立支援員)」に改め、同条第一項中「(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)」を削り、「母子自立支援員」を「母子・父子自立支援員」に改め、同条第二項中「母子自立支援員」を「母子・父子自立支援員」に改め、同項各号中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」を「配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの」に改め、同条第三項中「母子自立支援員」を「母子・父子自立支援員」に改め、同条に次の一項を加える。
4 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、母子・父子自立支援員の研修の実施その他の措置を講ずることにより、母子・父子自立支援員その他の母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の自立の支援に係る事務に従事する人材の確保及び資質の向上を図るよう努めるものとする。
第九条第一号中「母子家庭」を「母子家庭等」に改め、「関し、」の下に「母子家庭等及び寡婦並びに母子・父子福祉団体の実情その他」を加え、同条第二号中「母子家庭」を「母子家庭等」に改める。
第十条中「母子自立支援員」を「母子・父子自立支援員」に改める。
第一章中第十条の次に次の一条を加える。
(母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置の積極的かつ計画的な実施等)
第十条の二 都道府県等は、母子家庭等及び寡婦が母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のために最も適切な支援を総合的に受けられるようにするため、地域の実情に応じた母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置の積極的かつ計画的な実施及び周知並びに母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための支援を行う者の活動の連携及び調整を図るよう努めなければならない。
第十一条第一項中「母子家庭」を「母子家庭等」に改め、同条第二項第一号及び第二号中「母子家庭」を「母子家庭等」に改め、同項第三号中「都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)」を「都道府県等」に、「次条第一項」を「次条」に、「策定する母子家庭」を「策定する母子家庭等」に、「母子家庭及び寡婦自立促進計画」を「自立促進計画」に改め、同項第四号中「母子家庭」を「母子家庭等」に改める。
第十二条の見出しを「(自立促進計画)」に改め、同条中「母子家庭及び寡婦自立促進計画」を「自立促進計画」に、「あらかじめ、母子福祉団体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする」を「法律の規定による計画であつて母子家庭等及び寡婦の福祉に関する事項を定めるものとの調和を保つよう努めなければならない」に改め、同条各号中「母子家庭」を「母子家庭等」に改め、同条に次の四項を加える。
2 都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、母子家庭等及び寡婦の置かれている環境、母子家庭等及び寡婦に対する福祉の措置の利用に関する母子家庭等及び寡婦の意向その他の母子家庭等及び寡婦の事情を勘案するよう努めなければならない。
3 都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第七条各号に掲げる機関、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十七条第一項又は第四項に規定する機関その他の母子家庭等及び寡婦の福祉に関する事項を調査審議する合議制の機関の意見を聴くよう努めなければならない。
4 都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、母子・父子福祉団体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
5 前項に定めるもののほか、都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の厚生労働省令で定める方法により広く母子家庭等及び寡婦の意見を求めることその他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第十三条第一項中「又はその扶養している児童」の下に「(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第八百七十七条の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその二十歳以上である子その他これに準ずる者を含む。以下この項及び第三項において同じ。)」を加え、同条第二項中「当該」の下に「配偶者のない女子が民法第八百七十七条の規定により扶養している全ての」を加え、同条第三項中「修学、」を「修学又は」に、「習得等」を「習得」に改め、「児童(」の下に「前項の規定による貸付けに係る」を加える。
第十四条の見出しを「(母子・父子福祉団体に対する貸付け)」に改め、同条中「母子福祉団体」を「母子・父子福祉団体」に、「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであるもの又はその」を「次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第一号に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。
二 前号に掲げる者及び配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの
第十七条の見出しを「(母子家庭日常生活支援事業)」に改め、同条中「(特別区を含む。以下同じ。)」及び「又は配偶者と死別した男子で現に婚姻をしていないもの及びこれに準ずる者として政令で定めるものであつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの」と総称する。)」を削り、「それらの」を「その」に、「日常生活等」を「日常生活」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第十九条中「第十七条」を「第十七条第一項」に改める。
第二十条中「母子家庭等日常生活支援事業(第十七条」を「母子家庭日常生活支援事業(第十七条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
第二十一条中「母子家庭等日常生活支援事業」を「母子家庭日常生活支援事業」に改める。
第二十二条第一項中「母子家庭等の」を「母子家庭の」に、「母子家庭等日常生活支援事業」を「母子家庭日常生活支援事業」に改める。
第二十三条中「母子家庭等日常生活支援事業」を「母子家庭日常生活支援事業」に、「第十七条」を「第十七条第一項」に、「配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの」を「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」に改める。
第二十四条中「母子家庭等日常生活支援事業」を「母子家庭日常生活支援事業」に、「第十七条」を「第十七条第一項」に、「ない限り」を「なく」に改める。
第二十五条中「母子福祉団体」を「母子・父子福祉団体」に改める。
第二十八条の見出し中「入所」を「入所等」に改め、同条中「母子家庭等」を「母子家庭」に改め、同条に次の一項を加える。
2 市町村は、児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業その他の厚生労働省令で定める事業を行う場合には、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。
第二十九条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(雇用の促進)」を付し、同条第三項を削る。
第三十条に見出しとして「(母子家庭就業支援事業等)」を付し、同条第二項中「母子福祉団体」を「母子・父子福祉団体」に改め、同項第三号中「雇用情報」の下に「及び就職の支援に関する情報」を加え、同条に次の二項を加える。
3 都道府県は、母子家庭就業支援事業に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
4 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第三十一条第一号中「の求職活動の促進とその職業生活の安定とを図るための」を「が、厚生労働省令で定める教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合に、その者に支給する」に改め、「給付金」の下に「(以下「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。)」を加え、同条第二号中「の知識及び技能の習得を容易にするための」を「が、安定した職業に就くことを容易にするため必要な資格として厚生労働省令で定めるものを取得するため養成機関において修業する場合に、その修業と生活との両立を支援するためその者に支給する」に改め、「給付金」の下に「(以下「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。)」を加える。
第三章中第三十一条の次に次の四条を加える。
(不正利得の徴収)
第三十一条の二 偽りその他不正の手段により母子家庭自立支援給付金の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
(受給権の保護)
第三十一条の三 母子家庭自立支援教育訓練給付金又は母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(公課の禁止)
第三十一条の四 租税その他の公課は、母子家庭自立支援教育訓練給付金又は母子家庭高等職業訓練促進給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
(母子家庭生活向上事業)
第三十一条の五 都道府県及び市町村は、母子家庭の母及び児童の生活の向上を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務(以下「母子家庭生活向上事業」という。)を行うことができる。
一 母子家庭の母及び児童に対し、家庭生活及び職業生活に関する相談に応じ、又は母子・父子福祉団体による支援その他の母子家庭の母及び児童に対する支援に係る情報の提供を行うこと。
二 母子家庭の児童に対し、生活に関する相談に応じ、又は学習に関する支援を行うこと。
三 母子家庭の母及び児童に対し、母子家庭相互の交流の機会を提供することその他の必要な支援を行うこと。
2 都道府県及び市町村は、母子家庭生活向上事業に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
3 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第四十二条第一号中「第十七条」を「第十七条第一項」に、「母子家庭等日常生活支援事業」を「母子家庭日常生活支援事業」に改め、同条第三号を同条第七号とし、同条第二号の次に次の四号を加える。
三 第三十一条の五第一項の規定により市町村が行う母子家庭生活向上事業の実施に要する費用
四 第三十一条の七第一項の規定により市町村が行う父子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用
五 第三十一条の十の規定により市町村が行う父子家庭自立支援給付金の支給に要する費用
六 第三十一条の十一第一項の規定により市町村が行う父子家庭生活向上事業の実施に要する費用
第四十二条に次の一号を加える。
八 第三十五条の二第一項の規定により市町村が行う寡婦生活向上事業の実施に要する費用
第四十三条第一号中「第十七条」を「第十七条第一項」に、「母子家庭等日常生活支援事業」を「母子家庭日常生活支援事業」に改め、同条中第五号を第十号とし、第四号を第九号とし、第三号の次に次の五号を加える。
四 第三十一条の五第一項の規定により都道府県が行う母子家庭生活向上事業の実施に要する費用
五 第三十一条の七第一項の規定により都道府県が行う父子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用
六 第三十一条の九第二項の規定により都道府県が行う父子家庭就業支援事業の実施に要する費用
七 第三十一条の十の規定により都道府県が行う父子家庭自立支援給付金の支給に要する費用
八 第三十一条の十一第一項の規定により都道府県が行う父子家庭生活向上事業の実施に要する費用
第四十三条に次の一号を加える。
十一 第三十五条の二第一項の規定により都道府県が行う寡婦生活向上事業の実施に要する費用
第四十四条中「及び第三号」を「、第三号、第四号及び第六号から第八号まで」に改める。
第四十五条第一項中「及び第三号」を「、第三号、第四号及び第六号から第八号まで」に改め、「同条第二号」の下に「及び第五号」を加え、同条第二項中「及び第五号」を「、第五号、第六号及び第八号から第十一号まで」に改め、「同条第三号」の下に「及び第七号」を加える。
第六章の章名中「母子福祉施設」を「母子・父子福祉施設」に改める。
第三十八条の見出しを「(母子・父子福祉施設)」に改め、同条中「及び」の下に「父子家庭の父並びに」を加え、「母子福祉施設」を「母子・父子福祉施設」に改める。
第三十九条第一項中「母子福祉施設」を「母子・父子福祉施設」に改め、同項各号を次のように改める。
第三十九条第二項中「母子福祉センター」を「母子・父子福祉センター」に、「母子家庭」を「母子家庭等」に改め、同条第三項中「母子休養ホーム」を「母子・父子休養ホーム」に、「母子家庭」を「母子家庭等」に改める。
第四十条中「母子福祉施設」を「母子・父子福祉施設」に改める。
第四十一条中「母子福祉施設」を「母子・父子福祉施設」に、「母子家庭」を「母子家庭等」に改める。
第三十六条第一項中「母子福祉資金貸付金」の下に「、父子福祉資金貸付金」を加える。
第三十二条第一項を次のように改める。
都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第八百七十七条の規定により扶養している二十歳以上である子その他これに準ずる者(以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。)に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増進するため、次に掲げる資金を貸し付けることができる。
三 寡婦又は寡婦の被扶養者が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金
四 前三号に掲げるもののほか、寡婦及び寡婦の被扶養者の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの
第三十二条第五項を削り、同条第四項中「、第一項において準用する第十三条第一項及び第三項」を「、第一項及び第二項」に改め、同項後段を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第十四条」の下に「(各号を除く。)」を加え、「同条に規定する」を削り、「母子福祉団体」を「母子・父子福祉団体」に改め、「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び」を削り、「並びに」を「又は」に改め、「に掲げる資金」を削り、「第三十二条第一項において準用する第十三条第一項第一号」を「第三十二条第一項第一号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項において準用する第十三条第一項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 都道府県は、前項に規定する資金のうち、その貸付けの目的が寡婦の被扶養者の修学又は知識技能の習得に係る資金であつて政令で定めるものを寡婦に貸し付けている場合において、当該寡婦の被扶養者の修学又は知識技能の習得の中途において当該寡婦が死亡したときは、政令で定めるところにより、当該寡婦の被扶養者であつた者が修学又は知識技能の習得を終了するまでの間、当該寡婦の被扶養者であつた者に対して、当該資金の貸付けを行うことができる。
第三十二条第六項中「もの」を「寡婦又は母子福祉資金貸付金若しくは父子福祉資金貸付金の貸付けを受けることができる母子・父子福祉団体」に、「寡婦福祉資金貸付金」を「第一項及び第二項並びに第四項において読み替えて準用する第十四条の規定による貸付金(以下「寡婦福祉資金貸付金」という。)」に、「行わないことができる」を「行わない」に改め、同条に次の一項を加える。
7 第一項から第三項まで、第四項において読み替えて準用する第十四条、第五項において準用する第十五条第一項及び前項に定めるもののほか、寡婦福祉資金貸付金の貸付金額の限度、貸付方法、償還その他寡婦福祉資金貸付金の貸付けに関して必要な事項は、政令で定める。
第三十三条第一項中「日常生活等」を「日常生活」に改め、同条第四項中「第二十二条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する第二十二条第一項」を「第二十二条第一項中「母子家庭の」とあるのは「寡婦の」に、「第十七条」を「第十七条第一項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「母子家庭等日常生活支援事業」を「母子家庭日常生活支援事業」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第三十四条第一項中「又は母子福祉団体」とあるのは「寡婦」と、」を「又は母子・父子福祉団体」とあり、及び」に、「及び母子福祉団体」を「及び母子・父子福祉団体」に、「「寡婦」と、第二十六条中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「寡婦」を「、「寡婦」に改め、同条第二項中「母子福祉団体」を「母子・父子福祉団体」に改める。
第三十五条第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「母子福祉団体」を「母子・父子福祉団体」に改め、同項第三号中「雇用情報」の下に「及び就職の支援に関する情報」を加え、同条に次の二項を加える。
3 都道府県は、寡婦就業支援事業に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
4 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第四章中第三十五条の次に次の一条を加える。
(寡婦生活向上事業)
第三十五条の二 都道府県及び市町村は、寡婦の生活の向上を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、寡婦に対し、家庭生活及び職業生活に関する相談に応じ、又は母子・父子福祉団体による支援に係る情報の提供その他の必要な支援を行うことができる。
2 都道府県及び市町村は、前項に規定する業務(以下「寡婦生活向上事業」という。)に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
3 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第四章を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。
第四章 父子家庭に対する福祉の措置
(父子福祉資金の貸付け)
第三十一条の六 都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの又はその扶養している児童(配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第八百七十七条の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその二十歳以上である子その他これに準ずる者を含む。以下この項及び第三項において同じ。)に対し、配偶者のない男子の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、次に掲げる資金を貸し付けることができる。
二 配偶者のない男子が扶養している児童の修学に必要な資金
三 配偶者のない男子又はその者が扶養している児童が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金
四 前三号に掲げるもののほか、配偶者のない男子及びその者が扶養している児童の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの
2 都道府県は、前項に規定する資金のうち、その貸付けの目的を達成するために一定の期間継続して貸し付ける必要がある資金で政令で定めるものについては、その貸付けの期間中に当該配偶者のない男子が民法第八百七十七条の規定により扶養している全ての児童が二十歳に達した後でも、政令で定めるところにより、なお継続してその貸付けを行うことができる。
3 都道府県は、第一項に規定する資金のうち、その貸付けの目的が児童の修学又は知識技能の習得に係る資金であつて政令で定めるものを配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに貸し付けている場合において、その修学又は知識技能の習得の中途において当該配偶者のない男子が死亡したときは、政令で定めるところにより、当該児童(前項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。)がその修学又は知識技能の習得を終了するまでの間、当該児童に対して、当該資金の貸付けを行うことができる。
4 第十四条(各号を除く。)の規定は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第一号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行う母子・父子福祉団体について準用する。この場合において、同条中「次の各号」とあるのは「第三十一条の六第四項各号」と、「又は第一号」とあるのは「又は同項第一号」と、「前条第一項第一号」とあるのは「同条第一項第一号」と読み替えるものとする。
5 第十五条第一項の規定は第一項から第三項までの規定による貸付金の貸付けを受けた者について、同条第二項の規定は第一項第四号に掲げる資金のうち政令で定めるものの貸付けを受けた者について、それぞれ準用する。
6 都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けることができる母子・父子福祉団体については、第一項から第三項まで及び第四項において読み替えて準用する第十四条の規定による貸付金(以下「父子福祉資金貸付金」という。)の貸付けを行わない。
7 第一項から第三項まで、第四項において読み替えて準用する第十四条、第五項において準用する第十五条及び前項に定めるもののほか、父子福祉資金貸付金の貸付金額の限度、貸付方法、償還その他父子福祉資金貸付金の貸付けに関して必要な事項は、政令で定める。
(父子家庭日常生活支援事業)
第三十一条の七 都道府県又は市町村は、配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他厚生労働省令で定める場所において、乳幼児の保育若しくは食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。
2 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 第十八条及び第十九条の規定は、第一項の措置について準用する。
4 第二十条の規定は父子家庭日常生活支援事業(第一項の措置に係る配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものにつき同項の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。)について、第二十一条から第二十四条までの規定は父子家庭日常生活支援事業を行う者について、それぞれ準用する。この場合において、第二十二条第一項中「母子家庭の」とあるのは「父子家庭の」と、第二十三条中「第十七条第一項」とあるのは「第三十一条の七第一項」と、「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」と、第二十四条中「第十七条第一項」とあるのは「第三十一条の七第一項」と読み替えるものとする。
(公営住宅の供給に関する特別の配慮等)
第三十一条の八 第二十七条及び第二十八条の規定は父子家庭について、第二十九条第一項の規定は父子家庭の父及び児童について、同条第二項の規定は父子家庭の父について、それぞれ準用する。
(父子家庭就業支援事業等)
第三十一条の九 国は、前条において準用する第二十九条第二項の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一 父子家庭の父及び児童の雇用の促進に関する調査及び研究を行うこと。
二 父子家庭の父及び児童の雇用の促進に関する業務に従事する者その他の関係者に対する研修を行うこと。
三 都道府県が行う次項に規定する業務(以下「父子家庭就業支援事業」という。)について、都道府県に対し、情報の提供その他の援助を行うこと。
2 都道府県は、就職を希望する父子家庭の父及び児童の雇用の促進を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うことができる。
一 父子家庭の父及び児童に対し、就職に関する相談に応じること。
二 父子家庭の父及び児童に対し、職業能力の向上のために必要な措置を講ずること。
三 父子家庭の父及び児童並びに事業主に対し、雇用情報及び就職の支援に関する情報の提供その他父子家庭の父及び児童の就職に関し必要な支援を行うこと。
3 都道府県は、父子家庭就業支援事業に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
4 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(父子家庭自立支援給付金)
第三十一条の十 第三十一条から第三十一条の四までの規定は、配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものについて準用する。この場合において、第三十一条中「母子家庭自立支援給付金」とあるのは「父子家庭自立支援給付金」と、同条第一号中「母子家庭自立支援教育訓練給付金」とあるのは「父子家庭自立支援教育訓練給付金」と、同条第二号中「母子家庭高等職業訓練促進給付金」とあるのは「父子家庭高等職業訓練促進給付金」と、第三十一条の二中「母子家庭自立支援給付金」とあるのは「父子家庭自立支援給付金」と、第三十一条の三及び第三十一条の四中「母子家庭自立支援教育訓練給付金又は母子家庭高等職業訓練促進給付金」とあるのは「父子家庭自立支援教育訓練給付金又は父子家庭高等職業訓練促進給付金」と読み替えるものとする。
(父子家庭生活向上事業)
第三十一条の十一 都道府県及び市町村は、父子家庭の父及び児童の生活の向上を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務(以下「父子家庭生活向上事業」という。)を行うことができる。
一 父子家庭の父及び児童に対し、家庭生活及び職業生活に関する相談に応じ、又は母子・父子福祉団体による支援その他の父子家庭の父及び児童に対する支援に係る情報の提供を行うこと。
二 父子家庭の児童に対し、生活に関する相談に応じ、又は学習に関する支援を行うこと。
三 父子家庭の父及び児童に対し、父子家庭相互の交流の機会を提供することその他の必要な支援を行うこと。
2 都道府県及び市町村は、父子家庭生活向上事業に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
3 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
本則に次の一章を加える。
第十章 罰則
第四十八条 第十七条第二項、第三十条第四項、第三十一条の五第三項、第三十一条の七第二項、第三十一条の九第四項、第三十一条の十一第三項、第三十三条第二項、第三十五条第四項又は第三十五条の二第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
附則第六条第一項中「除く」の下に「。以下この項において単に「四十歳以上の配偶者のない女子」という」を加え、「同条第一項において準用する第十三条第一項各号に」を「次に」に改め、同項に次の各号を加える。
二 四十歳以上の配偶者のない女子が民法第八百七十七条の規定により扶養している二十歳以上である子その他これに準ずる者(次号及び第四号において「被扶養者」という。)の修学に必要な資金
三 四十歳以上の配偶者のない女子又は被扶養者が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金
四 前三号に掲げるもののほか、四十歳以上の配偶者のない女子及び被扶養者の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの
附則第六条第二項中「において準用する第十三条第一項及び第三項」を「及び第二項」に改める。
附則第七条第二項中「において準用する第十三条第一項及び第三項」を「及び第二項」に、「第三十二条第三項」を「同条第四項」に改める。