(5) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十二年度において起こすことができることとされた地方債の額 |
年度 |
金額 |
平成二十六年度 |
五千百十二億円 |
平成二十七年度 |
四千六百九十四億円 |
平成二十八年度 |
四千二百四億円 |
平成二十九年度 |
三千八百七億円 |
平成三十年度 |
三千三百二十七億円 |
平成三十一年度 |
二千九百六億円 |
平成三十二年度 |
二千四百六十九億円 |
平成三十三年度 |
二千十九億円 |
平成三十四年度 |
千五百七十五億円 |
平成三十五年度 |
千百二十九億円 |
平成三十六年度 |
七百三十六億円 |
平成三十七年度 |
四百十七億円 |
平成三十八年度 |
百六十六億円 |
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
円 |
|||
道府県 |
雇用対策・地域資源活用推進費 |
人口 |
一人につき 六八〇 |
円 |
|||
市町村 |
雇用対策・地域資源活用推進費 |
人口 |
一人につき 五二六 |
測定単位 |
測定単位の数値の算定の基礎 |
表示単位 |
人口 |
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 |
人 |
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
円 |
|||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 八、八七五、〇〇〇 |
二 土木費 |
|||
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 一六一、〇〇〇 |
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき 二、〇七五、〇〇〇 |
||
2 河川費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 一七三、〇〇〇 |
|
3 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二九、三〇〇 |
|
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、一一〇 |
||
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一一、九〇〇 |
||
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、〇四〇 |
||
4 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一、六四〇 |
|
三 教育費 |
|||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、六一四、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、六七七、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 七、一九九、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 六八、〇〇〇 |
||
4 特別支援学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、四九六、〇〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 二、四〇五、〇〇〇 |
||
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 一、八六〇 |
|
高等専門学校及び大学の学生の数 |
一人につき 二四三、〇〇〇 |
||
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 二六二、九〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
|||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 八、一七〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 一一、六〇〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 一二、五〇〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 五一、四〇〇 |
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 一〇一、〇〇〇 |
||
5 労働費 |
人口 |
一人につき 五六五 |
|
五 産業経済費 |
|||
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 一二〇、〇〇〇 |
|
2 林野行政費 |
公有以外の林野の面積 |
一ヘクタールにつき 五、一一〇 |
|
公有林野の面積 |
一ヘクタールにつき 一五、八〇〇 |
||
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき 三三五、〇〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 二、二九〇 |
|
六 総務費 |
|||
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 六、六五〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 一、二〇一、〇〇〇 |
|
3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 七六一 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 補正予算債償還費 |
昭和五十五年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十二年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五六 |
||
九 地方税減収補填債償還費 |
地方税の減収補填のため平成二年度から平成二十二年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 六三 |
|
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため平成二年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 四〇 |
|
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため平成二年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 四〇 |
|
十二 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成二十二年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五八 |
|
十三 減税補填債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六八 |
|
十四 臨時税収補填債償還費 |
臨時税収補填のため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 一九 |
|
十五 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十二年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六八 |
|
円 |
|||
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 一一、二〇〇 |
二 土木費 |
|||
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 八二、四〇〇 |
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき 二一九、〇〇〇 |
||
2 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二八、九〇〇 |
|
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、一一〇 |
||
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一一、九〇〇 |
||
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 四、四〇〇 |
||
3 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一、〇五〇 |
|
4 公園費 |
人口 |
一人につき 六一一 |
|
都市公園の面積 |
千平方メートルにつき 三七、七〇〇 |
||
5 下水道費 |
人口 |
一人につき 九四 |
|
6 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一、八八〇 |
|
三 教育費 |
|||
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 四三、三〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 九一六、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 九、四六三、〇〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 四一、七〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 一、二一一、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 九、九七一、〇〇〇 |
||
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 七、二六九、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 七八、九〇〇 |
||
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 五、二〇〇 |
|
幼稚園の幼児数 |
一人につき 三五五、〇〇〇 |
||
四 厚生費 |
|||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 八、三七〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 一八、八〇〇 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 六、五七〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 七〇、八〇〇 |
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 九二、〇〇〇 |
||
5 清掃費 |
人口 |
一人につき 五、四四〇 |
|
五 産業経済費 |
|||
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 九〇、七〇〇 |
|
2 林野水産行政費 |
林業及び水産業の従業者数 |
一人につき 二八五、〇〇〇 |
|
3 商工行政費 |
人口 |
一人につき 一、四八〇 |
|
六 総務費 |
|||
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 五、八〇〇 |
|
2 戸籍住民基本台帳費 |
戸籍数 |
一籍につき 一、五五〇 |
|
世帯数 |
一世帯につき 二、八八〇 |
||
3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 二、二三〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 一、二一九、〇〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
九 補正予算債償還費 |
昭和五十五年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十二年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五六 |
||
十 地方税減収補填債償還費 |
地方税の減収補填のため平成二年度から平成二十二年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 六三 |
|
十一 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため平成二年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 三六 |
|
十二 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため平成二年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 四〇 |
|
十三 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成二十二年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五八 |
|
十四 減税補填債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 八九 |
|
十五 臨時税収補填債償還費 |
臨時税収補填のため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 五三 |
|
十六 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十二年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六八 |
年度 |
控除額 |
平成二十四年度 |
千億円 |
平成二十五年度 |
千億円 |
平成二十六年度 |
二千億円 |
平成二十七年度 |
三千億円 |
平成二十八年度 |
四千億円 |
平成二十九年度 |
五千億円 |
平成三十年度 |
六千億円 |
平成三十一年度 |
七千億円 |
平成三十二年度 |
八千億円 |
平成三十三年度 |
九千億円 |
年度 |
金額 |
平成二十四年度 |
六千二百三十四億八千五百万円 |
平成二十五年度 |
五千五百八十一億円 |
平成二十六年度 |
五千百十二億円 |
平成二十七年度 |
四千六百九十四億円 |
平成二十八年度 |
四千二百四億円 |
平成二十九年度 |
三千八百七億円 |
平成三十年度 |
三千三百二十七億円 |
平成三十一年度 |
二千九百六億円 |
平成三十二年度 |
二千四百六十九億円 |
平成三十三年度 |
二千十九億円 |
平成三十四年度 |
千五百七十五億円 |
平成三十五年度 |
千百二十九億円 |
平成三十六年度 |
七百三十六億円 |
平成三十七年度 |
四百十七億円 |
平成三十八年度 |
百六十六億円 |
十二の二 地方特例交付金 | |
1 児童手当及び子ども手当特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第三項の規定により算定した児童手当及び子ども手当特例交付金の額 |
2 減収補てん特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第四条第三項の規定により算定した減収補てん特例交付金の額 |
十二の二 減収補填特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第四条第三項の規定により算定した減収補填特例交付金の額 |
十四の二 地方特例交付金 | |
1 児童手当及び子ども手当特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第五項の規定により算定した児童手当及び子ども手当特例交付金の額 |
2 減収補てん特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第四条第五項の規定により算定した減収補てん特例交付金の額 |
十四の二 減収補填特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第四条第五項の規定により算定した減収補填特例交付金の額 |
十二の二 減収補填特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第四条第三項の規定により算定した減収補填特例交付金の額 |
十二の二 地方特例交付金 | |
1 児童手当及び子ども手当特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第三条第三項の規定により算定した児童手当及び子ども手当特例交付金の額 |
2 減収補填特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第四条第三項の規定により算定した減収補填特例交付金の額 |
十四の二 減収補填特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第四条第五項の規定により算定した減収補填特例交付金の額 |
十四の二 地方特例交付金 | |
1 児童手当及び子ども手当特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第六項の規定により算定した児童手当及び子ども手当特例交付金の額 |
2 減収補填特例交付金 |
当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第四条第五項の規定により算定した減収補填特例交付金の額 |