所得税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第十号
所得税法等の一部を改正する法律
(所得税法の一部改正)
第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十四条の二」を「第四十四条の三」に、「第百六十五条」を「第百六十五条―第百六十五条の六」に、「第百六十六条」を「第百六十六条・第百六十六条の二」に、「第百六十八条」を「第百六十八条・第百六十八条の二」に改める。
第二条第一項第八号の三の次に次の一号を加える。
八の四 恒久的施設 次に掲げるものをいう。
イ 非居住者又は外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ 非居住者又は外国法人の国内にある建設作業場(非居住者又は外国法人が国内において建設作業等(建設、据付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供で一年を超えて行われるものをいう。)を行う場所をいい、当該非居住者又は外国法人の国内における当該建設作業等を含む。)
ハ 非居住者又は外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
第二条第一項第十一号中「同条第二十二項」を「同条第二十四項」に改め、同項第四十二号中「第百六十四条第一項第一号から第三号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者に該当する」を「恒久的施設を有する」に、「これらの号に掲げる非居住者のいずれにも該当しなくなる」を「恒久的施設を有しないこととなる」に、「同項第四号に掲げる非居住者に該当する」を「恒久的施設を有しない」に、「第百六十一条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)」を「第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)」に改める。
第五条第二項第一号中「第百六十一条」を「第百六十一条第一項」に改め、同項第二号中「給付補てん金」を「給付補填金」に、「第百六十一条第一号の二から第七号まで又は第九号から第十二号まで」を「第百六十一条第一項第四号から第十一号まで又は第十三号から第十六号まで」に改める。
第七条第一項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同項第二号中「第百六十一条(国内源泉所得)」を「第九十五条第一項(外国税額控除)」に、「国内源泉所得(」を「国外源泉所得(」に、「この条」を「この号」に、「「国内源泉所得」を「「国外源泉所得」に、「及びこれ以外の所得」を「以外の所得及び国外源泉所得」に改め、同項第三号中「掲げる国内源泉所得」を「定める国内源泉所得」に改め、同項第四号中「給付補てん金」を「給付補填金」に改め、同項第五号を次のように改める。
五 外国法人 第百六十一条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得のうち同項第四号から第十一号まで及び第十三号から第十六号までに掲げるもの
第十五条中「掲げる場所」を「定める場所」に改め、同条第三号中「第百六十四条第一項第一号から第三号まで(国内に恒久的施設を有する非居住者)に掲げる非居住者に該当する」を「恒久的施設を有する非居住者である」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第五号中「第百六十一条第三号(不動産の貸付け等の対価)」を「第百六十一条第一項第七号(国内源泉所得)」に改める。
第二十八条第三項第五号中「千五百万円」を「千二百万円」に改め、同項第六号中「千五百万円」を「千二百万円」に、「二百四十五万円」を「二百三十万円」に改める。
第四十一条の次に次の一条を加える。
(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)
第四十一条の二 居住者が株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利として政令で定める権利を発行法人から与えられた場合において、当該居住者又は当該居住者の相続人その他の政令で定める者が当該権利をその発行法人に譲渡したときは、当該譲渡の対価の額から当該権利の取得価額を控除した金額を、その発行法人が支払をする事業所得に係る収入金額、第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の収入金額、第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等の収入金額、一時所得に係る収入金額又は雑所得(第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等に係るものを除く。)に係る収入金額とみなして、この法律(第二百二十四条の三(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)及び第二百二十八条(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)の規定を適用する。
第二編第二章第二節第三款中第四十四条の二を第四十四条の三とし、第四十四条の次に次の一条を加える。
(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)
第四十四条の二 居住者が、破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十二条第一項(免責許可の決定の要件等)に規定する免責許可の決定又は再生計画認可の決定があつた場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときは、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
2 前項の場合において、同項の債務の免除により受ける経済的な利益の価額のうち同項の居住者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第一号から第四号までに定める金額にあつては当該経済的な利益の価額がないものとして計算した金額とし、第五号に定める金額にあつては同項の規定の適用がないものとして総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算した場合における金額とする。)の合計額に相当する部分については、同項の規定は、適用しない。
一 不動産所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合 当該免除を受けた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
二 事業所得を生ずべき事業に係る債務の免除を受けた場合 当該免除を受けた日の属する年分の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額
三 山林所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合 当該免除を受けた日の属する年分の山林所得の金額の計算上生じた損失の金額
四 雑所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合 当該免除を受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額
五 第七十条第一項又は第二項(純損失の繰越控除)の規定により、当該債務の免除を受けた日の属する年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する純損失の金額がある場合 当該控除する純損失の金額
3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、同項の規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
第五十七条の二第一項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を「第二十八条第二項(給与所得)に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額」に、「第二十八条第二項(給与所得)」を「同項」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「その者に係る」の下に「第二十八条第一項に規定する」を加える。
第九十五条第一項中「第四項」を「第十項」に、「所得でその源泉が国外にあるもの」を「国外所得金額(国外源泉所得に係る所得のみについて所得税を課するものとした場合に課税標準となるべき金額に相当するものとして政令で定める金額をいう。)」に改め、同条第八項を同条第十七項とし、同条第七項を同条第十五項とし、同項の次に次の一項を加える。
16 第十項から前項までに定めるもののほか、第一項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九十五条第六項を同条第十二項とし、同項の次に次の二項を加える。
13 第一項から第三項までの規定の適用を受ける居住者は、当該居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該居住者のその年の第一項に規定する国外所得金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該居住者の国外事業所等に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該国外事業所等に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
14 第一項から第三項までの規定の適用を受ける居住者は、当該居住者の事業場等と国外事業所等との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が第四項第一号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
第九十五条第五項を同条第十一項とし、同条第四項中「つき前三項」を「つき第一項から第三項まで」に、「の前三項」を「のこれら」に改め、同項を同条第十項とし、同条第三項の次に次の六項を加える。
4 第一項に規定する国外源泉所得とは、次に掲げるものをいう。
一 居住者が国外事業所等(国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該国外事業所等が果たす機能、当該国外事業所等において使用する資産、当該国外事業所等と当該居住者の事業場等(当該居住者の事業に係る事業場その他これに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該国外事業所等以外のものをいう。以下この条において同じ。)との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該国外事業所等に帰せられるべき所得(当該国外事業所等の譲渡により生ずる所得を含み、第十五号に該当するものを除く。)
二 国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得
三 国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
四 国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価
五 国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、国外における租鉱権の設定又は非居住者若しくは外国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
六 第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
イ 外国の国債若しくは地方債又は外国法人の発行する債券の利子
ロ 国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項において「営業所」という。)に預け入れられた預金又は貯金(第二条第一項第十号(定義)に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子
ハ 国外にある営業所に信託された合同運用信託若しくはこれに相当する信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託若しくはこれに相当する信託の収益の分配
七 第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
イ 外国法人から受ける第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息
ロ 国外にある営業所に信託された投資信託(公社債投資信託並びに公募公社債等運用投資信託及びこれに相当する信託を除く。)又は特定受益証券発行信託に相当する信託の収益の分配
八 国外において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を除き、債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)
九 国外において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
ハ 機械、装置その他政令で定める用具の使用料
十 次に掲げる給与、報酬又は年金
イ 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国外において行う勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として国外において行う勤務その他の政令で定める人的役務の提供を除く。)に基因するもの
ロ 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で第三十一条第一号及び第二号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類するものに基づいて支給される年金(これに類する給付を含む。)
ハ 第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等のうちその支払を受ける者が非居住者であつた期間に行つた勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として非居住者であつた期間に行つた勤務その他の政令で定める人的役務の提供を除く。)に基因するもの
十一 国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
十二 国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
十三 次に掲げる給付補填金、利息、利益又は差益
イ 第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補填金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
ロ 第百七十四条第四号に掲げる給付補填金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの
ハ 第百七十四条第五号に掲げる利息に相当するもののうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
ニ 第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ホ 第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国外にある営業所が受け入れた預金又は貯金に係るもの
ヘ 第百七十四条第八号に掲げる差益に相当するもののうち国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
十四 国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
十五 国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち国外において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるもの
十六 第百六十二条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する租税条約(以下この号及び第七項から第九項までにおいて「租税条約」という。)の規定により当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(第八項及び第九項において「相手国等」という。)において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定めるもの
十七 前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの
5 前項第二号から第十四号まで及び第十七号に掲げる所得には、同項第一号に掲げる所得に該当するものは、含まれないものとする。
6 第四項第一号に規定する内部取引とは、居住者の国外事業所等と事業場等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(資金の借入れに係る債務の保証、保険契約に係る保険責任についての再保険の引受けその他これらに類する取引として政令で定めるものを除く。)が行われたと認められるものをいう。
7 租税条約において国外源泉所得(第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。)につき前三項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける居住者については、これらの規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。
8 居住者の第四項第一号に掲げる所得を算定する場合において、当該居住者の国外事業所等が、同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨を定める租税条約以外の租税条約の相手国等に所在するときは、同号に規定する内部取引には、当該居住者の国外事業所等と事業場等との間の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の支払に相当する事実その他政令で定める事実は、含まれないものとする。
9 居住者の国外事業所等が、租税条約(居住者の国外事業所等が事業場等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合に、その棚卸資産を購入する業務から生ずる所得が、その国外事業所等に帰せられるべき所得に含まれないとする定めのあるものに限る。)の相手国等に所在し、かつ、当該居住者の国外事業所等が事業場等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該国外事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる第四項第一号に掲げる所得は、ないものとする。
第百四条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による納付に関する期限の延長(以下この項において「期限延長」という。)により、前項に規定する居住者が同項の規定により第一期又は第二期において納付すべき予定納税額の納期限がその年十二月三十一日後となる場合は、当該期限延長に係る予定納税額は、ないものとする。
第百五条中「前条」を「前条第一項」に改める。
第百六条第一項中「六月十五日」の下に「(同日において当該居住者が第一期において納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により延長され、又は延長される見込みである場合には、その年七月三十一日(同条の規定により当該納期限が延長された場合には、その延長された当該納期限)の一月前の日)」を加え、同条第三項中「行なう」を「行う」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前項に規定する税務署長は、第一項の居住者が第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき予定納税額について同条第二項の規定の適用がある場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による通知を要しない。
第百七条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による納付に関する期限の延長(以下この項において「期限延長」という。)により、前項に規定する居住者が同項の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限がその年十二月三十一日後となる場合は、当該期限延長に係る予定納税額は、ないものとする。
第百八条中「前条」を「前条第一項」に改める。
第百九条第一項中「十月十五日」の下に「(同日において当該居住者が第二期において納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により延長され、又は延長される見込みである場合には、その年十一月三十日(同条の規定により当該納期限が延長された場合には、その延長された当該納期限)の一月前の日)」を加え、同条第三項中「行なう」を「行う」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前項に規定する税務署長は、第一項の居住者が第百七条第一項の規定により第二期において納付すべき予定納税額について同条第二項の規定の適用がある場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による通知を要しない。
第百二十一条第三項中「ものが」の下に「、その公的年金等の全部について第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において」を加える。
第百三十二条第二項ただし書中「五十万円以下で、かつ、」を「百万円以下で」に改め、「場合」の下に「又は当該期間が三月以下である場合」を加える。
第百六十一条第一号を次のように改める。
一 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設において使用する資産、当該恒久的施設と当該非居住者の事業場等(当該非居住者の事業に係る事業場その他これに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該恒久的施設以外のものをいう。次項及び次条第二項において同じ。)との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該恒久的施設に帰せられるべき所得(当該恒久的施設の譲渡により生ずる所得を含む。)
第百六十一条第十二号を同条第十六号とし、同条第五号から第十一号までを四号ずつ繰り下げ、同条第四号ロ中「が国内において」を「の恒久的施設を通じて」に、「帰せられるものその他の政令で定めるもの」を「係るもの」に改め、同号を同条第八号とし、同条第三号を同条第七号とし、同条第二号を同条第六号とし、同条第一号の三を同条第五号とし、同条第一号の二中「国内において」を削り、「行う」を「恒久的施設を通じて行う」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。
二 国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得(第八号から第十六号までに該当するものを除く。)
三 国内にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
第百六十一条に次の一号及び二項を加える。
十七 前各号に掲げるもののほかその源泉が国内にある所得として政令で定めるもの
2 前項第一号に規定する内部取引とは、非居住者の恒久的施設と事業場等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(資金の借入れに係る債務の保証、保険契約に係る保険責任についての再保険の引受けその他これらに類する取引として政令で定めるものを除く。)が行われたと認められるものをいう。
3 恒久的施設を有する非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合には、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるものをもつて、第一項第一号に掲げる所得とする。
第百六十二条中「条約において」を「条約(以下この条において「租税条約」という。)において」に、「その条約」を「その租税条約」に、「同条第二号から第十二号まで」を「同条第一項第六号から第十六号まで」に改め、同条に次の一項を加える。
2 恒久的施設を有する非居住者の前条第一項第一号に掲げる所得を算定する場合において、当該非居住者の恒久的施設と事業場等との間の同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨を定める租税条約以外の租税条約の適用があるときには、同号に規定する内部取引には、当該非居住者の恒久的施設と事業場等との間の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の支払に相当する事実その他政令で定める事実は、含まれないものとする。
第百六十四条第一項中「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源泉所得
イ 第百六十一条第一項第一号及び第四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得
ロ 第百六十一条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで及び第十七号に掲げる国内源泉所得(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)
二 恒久的施設を有しない非居住者 第百六十一条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで及び第十七号に掲げる国内源泉所得
第百六十四条第一項第三号及び第四号を削り、同条第二項中「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、同項各号を次のように改める。
一 恒久的施設を有する非居住者 第百六十一条第一項第八号から第十六号までに掲げる国内源泉所得(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)
二 恒久的施設を有しない非居住者 第百六十一条第一項第八号から第十六号までに掲げる国内源泉所得
第百六十五条中「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に、「政令で定めるところにより」を「別段の定めがあるものを除き」に、「第七十三条」を「第四十四条の三(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)、第四十六条(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)、第七十三条」に改め、同条に次の二項を加える。
2 前条第一項第一号に掲げる非居住者の同号イに掲げる国内源泉所得(以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る各種所得の金額につき前項の規定により前編第二章第二節第一款及び第二款(各種所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次に定めるところによる。
一 第三十七条第一項(必要経費)に規定する販売費、一般管理費その他同項に規定する所得を生ずべき業務について生じた費用(次号において「販売費等」という。)及び同条第二項に規定する山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(同号において「育成費等」という。)のうち、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。
二 販売費等及び育成費等並びに支出した金額(第三十四条第二項(一時所得)に規定する支出した金額をいう。以下この号において同じ。)には、非居住者の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通する販売費等及び育成費等並びに支出した金額のうち、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額を含むものとする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三編第二章第二節第一款中第百六十五条の次に次の五条を加える。
(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)
第百六十五条の二 非居住者が第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合には、その減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年分における同項から同条第三項までの規定による控除の適用に係る部分に相当する金額として政令で定める金額は、その者の当該年分の恒久的施設帰属所得につき前条第一項の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。この場合において、その減額された金額から当該政令で定める金額を控除した金額は、その者の当該年分の同項の規定により準じて計算する雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)
第百六十五条の三 非居住者の各年の恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額が、当該非居住者の純資産の額に相当する額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、当該非居住者のその年の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の額として政令で定める金額のうち、その満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該非居住者のその年分の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)
第百六十五条の四 非居住者が第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
(配賦経費に関する書類の保存がない場合における配賦経費の必要経費不算入)
第百六十五条の五 非居住者が第百六十五条第二項第二号(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定の適用を受ける場合において、同号に規定する政令で定めるところにより配分した金額(以下この条において「配賦経費」という。)につき、その配分に関する計算の基礎となる書類その他の財務省令で定める書類の保存がないときは、その書類の保存がなかつた配賦経費については、その非居住者の各年分の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
2 税務署長は、配賦経費の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、その保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、その書類の保存がなかつた配賦経費につき同項の規定を適用しないことができる。
(非居住者に係る外国税額の控除)
第百六十五条の六 恒久的施設を有する非居住者が各年において外国所得税(第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により第八十九条から第九十二条まで(税率及び配当控除)の規定に準じて計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた国外所得金額(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額のうち国外源泉所得に係るものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国所得税の額(第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得につき課される外国所得税の額に限るものとし、非居住者の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額その他政令で定める外国所得税の額を除く。以下この条において「控除対象外国所得税の額」という。)をその年分の所得税の額から控除する。
2 恒久的施設を有する非居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前三年内の各年(次項において「前三年以内の各年」という。)の控除限度額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額をその年分の所得税の額から控除する。
3 恒久的施設を有する非居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前三年以内の各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除対象外国所得税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額からその年において納付することとなる控除対象外国所得税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国所得税額をその年分の所得税の額から控除する。
4 第一項に規定する国外源泉所得とは、第百六十一条第一項第一号に掲げる所得のうち次のいずれかに該当するものをいう。
一 国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得
二 国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
三 国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価
四 国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、国外における租鉱権の設定又は非居住者若しくは外国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
五 第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
イ 外国の国債若しくは地方債又は外国法人の発行する債券の利子
ロ 国外にある営業所に預け入れられた預金又は貯金(第二条第一項第十号(定義)に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子
ハ 国外にある営業所に信託された合同運用信託若しくはこれに相当する信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託若しくはこれに相当する信託の収益の分配
六 第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
イ 外国法人から受ける第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息
ロ 国外にある営業所に信託された投資信託(公社債投資信託並びに公募公社債等運用投資信託及びこれに相当する信託を除く。)又は特定受益証券発行信託に相当する信託の収益の分配
七 国外において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を除き、債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)
八 国外において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
ハ 機械、装置その他政令で定める用具の使用料
九 国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
十 国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
十一 次に掲げる給付補填金、利息、利益又は差益
イ 第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補填金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
ロ 第百七十四条第四号に掲げる給付補填金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの
ハ 第百七十四条第五号に掲げる利息に相当するもののうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
ニ 第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ホ 第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国外にある営業所が受け入れた預金又は貯金に係るもの
ヘ 第百七十四条第八号に掲げる差益に相当するもののうち国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
十二 国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
十三 前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの
5 租税条約(第百六十二条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。)において国外源泉所得(第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。)につき前項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける非居住者については、同項の規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。
6 非居住者が納付することとなつた外国所得税の額につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合におけるその減額されることとなつた日の属する年のこれらの規定の適用については、政令で定めるところによる。
7 第九十五条第十一項及び第十二項の規定は、非居住者が納付することとなる控除対象外国所得税の額につき、第一項から第三項までの規定による控除をする場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「第一項の規定は」とあるのは「第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)の規定は」と、「に第一項」とあるのは「に同条第一項」と、「控除対象外国所得税の額」とあるのは「同項に規定する控除対象外国所得税の額(次項において「控除対象外国所得税の額」という。)」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と、同条第十二項中「第二項及び第三項」とあるのは「第百六十五条の六第二項及び第三項」と、「、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額」とあるのは「、同条第二項に規定する繰越控除限度額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)又は同条第三項に規定する繰越控除対象外国所得税額(以下この項において「繰越控除対象外国所得税額」という。)」と、「申告書等に当該各年の控除限度額」とあるのは「申告書等に当該各年の控除限度額(同条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
8 第一項から第三項までの規定による控除をすべき金額は、第百六十五条第一項の規定により準じて計算する課税総所得金額に係る所得税の額、課税山林所得金額に係る所得税の額又は課税退職所得金額に係る所得税の額から順次控除する。
9 前三項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百六十六条中「第百二十条第三項第三号(確定所得申告)」を「第百十二条第二項(予定納税額の減額の承認の申請手続)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」と、「同項」とあるのは「前項」と、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)中「第三章(税額の計算)」とあるのは「第三章(第九十五条(外国税額控除)を除く。)(税額の計算)及び第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)」と、同項第四号中「外国税額控除」とあるのは「第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除」と、同条第三項第三号」に、「第百四十三条」を「第百二十二条第二項(還付等を受けるための申告)中「第九十五条第二項又は第三項」とあるのは「第百六十五条の六第二項又は第三項」と、第百二十三条第二項第六号(確定損失申告)中「第九十五条(外国税額控除)」とあるのは「第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)」と、第百四十三条」に、「)及び」を「)中「業務を開始した」とあるのは「業務を国内において開始した」と、第百四十五条第二号(青色申告の承認申請の却下)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第百四十八条第一項及び第百五十条第一項第三号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)」と、」に改め、第三編第二章第二節第二款中同条の次に次の一条を加える。
(恒久的施設に係る取引に係る文書化)
第百六十六条の二 恒久的施設を有する非居住者は、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。)を有する場合において、当該非居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該非居住者のその年の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する各種所得の金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該非居住者の恒久的施設に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該恒久的施設に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
2 恒久的施設を有する非居住者は、恒久的施設帰属所得を有する場合において、当該非居住者の第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等と恒久的施設との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が同号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
第三編第二章第二節第四款中第百六十八条の次に次の一条を加える。
(非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)
第百六十八条の二 税務署長は、第百六十四条第一項第一号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得を有する非居住者の行為又は計算で、これを容認した場合には、当該国内源泉所得に係る各種所得の金額の計算上控除する金額の増加、当該国内源泉所得に係る所得に対する所得税の額から控除する金額の増加、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に係る利益の額の減少又は損失の額の増加その他の事由によりその非居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その非居住者の所得税に関する更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その非居住者の各年分の第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第八号まで(確定所得申告)又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号(確定損失申告)に掲げる金額を計算することができる。
第百六十九条第一号中「第百六十一条第四号」を「第百六十一条第一項第八号」に改め、同条第二号中「第百六十一条第五号」を「第百六十一条第一項第九号」に改め、同条第三号中「第百六十一条第八号ロ」を「第百六十一条第一項第十二号ロ」に改め、同条第四号中「第百六十一条第九号」を「第百六十一条第一項第十三号」に改め、同条第五号中「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改める。
第百七十条中「第百六十一条第四号及び第十一号」を「第百六十一条第一項第八号及び第十五号」に改める。
第百七十一条中「第百六十一条第八号ハ(居住者として行つた勤務に基因する退職手当等)」を「第百六十一条第一項第十二号ハ(国内源泉所得)」に改める。
第百七十二条第一項中「第百六十一条第八号イ又はハ(国内において行う勤務に基因する給与等)」を「第百六十一条第一項第十二号イ又はハ(国内源泉所得)」に改め、同項第一号中「第百六十一条第八号イ」を「第百六十一条第一項第十二号イ」に改める。
第百七十八条中「第百六十一条第一号の二から第七号まで及び第九号から第十二号まで」を「第百六十一条第一項第四号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで」に改め、「その外国法人が法人税法第百四十一条第四号(国内に恒久的施設を有しない外国法人)に掲げる者である場合には第百六十一条第一号の三から第七号まで及び第九号から第十二号までに掲げるものに限るものとし、」を削る。
第百七十九条第二号中「第百六十一条第一号の三」を「第百六十一条第一項第五号」に改め、同条第三号中「第百六十一条第四号及び第十一号」を「第百六十一条第一項第八号及び第十五号」に改める。
第百八十条の見出し中「国内に」を削り、同条第一項中「次の各号に掲げる法人」を「恒久的施設を有する外国法人」に、「当該各号に定める国内源泉所得の」を「第百六十一条第一項第四号から第七号まで、第十号、第十一号、第十三号又は第十四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(同項第五号に規定する対価にあつては、第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する信託で国内にある営業所に信託されたものの信託財産に帰せられるものに係るものに限る。)でその外国法人の恒久的施設に帰せられるもの(第百六十一条第一項第四号に掲げる国内源泉所得にあつては、同号に規定する事業に係る恒久的施設以外の恒久的施設に帰せられるものに限る。以下この項において「対象国内源泉所得」という。)の」に、「当該各号に定める国内源泉所得に」を「対象国内源泉所得に」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「前項各号に掲げる法人」を「前項に規定する外国法人」に、「当該各号に規定する外国法人に該当しない」を「恒久的施設を有しない」に改め、「なつた日」の下に「又は有しないこととなつた日」を加え、同条第三項中「第一項各号に掲げる法人」を「第一項に規定する外国法人」に、「当該各号に規定する外国法人に該当しない」を「恒久的施設を有しない」に改める。
第百八十条の二第一項中「第百六十一条第四号」を「第百六十一条第一項第八号」に、「又は第五号」を「又は第九号」に改め、同条第二項中「第百六十一条第四号」を「第百六十一条第一項第八号」に、「第五号又は第十二号」を「第九号又は第十六号」に改める。
第二百三条の三中「にあつては」を「の当該残額が十六万二千五百円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額を超える場合におけるその超える部分の金額及び第四号に掲げる公的年金等の当該残額については」に改め、同条第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同条第二号中「国家公務員共済組合法第七十二条第一項第一号(長期給付の種類等)に掲げる退職共済年金」を「独立行政法人農業者年金基金法第十八条第一号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金」に改め、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 国家公務員共済組合法第七十四条第一号(退職等年金給付の種類)に掲げる退職年金その他の政令で定める公的年金等の支払を受ける居住者で当該公的年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出したものに対し、その提出の際に経由した公的年金等の支払者が支払う当該公的年金等 第一号に掲げる金額から政令で定める金額を控除した金額
第二百三条の六中「当該公的年金等の区分に応じ」を削り、「前条第一項の」を「同項の」に改める。
第二百十二条第一項中「第百六十一条第一号の二から第十二号まで」を「第百六十一条第一項第四号から第十六号まで」に改め、「その非居住者が第百六十四条第一項第四号(国内に恒久的施設を有しない非居住者)に掲げる者である場合には第百六十一条第一号の三から第十二号までに掲げるものに限るものとし、」を削り、「同条第一号の二から第七号まで若しくは第九号から第十二号まで」を「同項第四号から第十一号まで若しくは第十三号から第十六号まで」に、「その外国法人が法人税法第百四十一条第四号(国内に恒久的施設を有しない外国法人)に掲げる者である場合には第百六十一条第一号の三から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げるものに限るものとし、第百八十条第一項(国内に」を「第百八十条第一項(」に改め、同条第二項中「行なわれる」を「行われる」に改め、同条第三項中「給付補てん金」を「給付補填金」に改め、同条第五項中「第百六十一条第一号の二」を「第百六十一条第一項第四号」に改める。
第二百十三条第一項第一号イ中「第百六十一条第八号ロ」を「第百六十一条第一項第十二号ロ」に改め、同号ロ中「第百六十一条第九号」を「第百六十一条第一項第十三号」に改め、同号ハ中「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改め、同項第二号中「第百六十一条第一号の三」を「第百六十一条第一項第五号」に改め、同項第三号中「第百六十一条第四号及び第十一号」を「第百六十一条第一項第八号及び第十五号」に改め、同条第二項第一号中「給付補てん金」を「給付補填金」に改める。
第二百十四条第一項中「次の各号に掲げる者」を「恒久的施設を有する非居住者」に、「当該各号に定める国内源泉所得の」を「第百六十一条第一項第四号、第六号、第七号、第十号、第十一号、第十二号イ(給与に係る部分を除く。)又は第十四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)でその非居住者の恒久的施設に帰せられるもの(同項第四号に掲げる国内源泉所得にあつては、同号に規定する事業に係る恒久的施設以外の恒久的施設に帰せられるものに限る。以下この項において「対象国内源泉所得」という。)の」に、「当該各号に定める国内源泉所得に」を「対象国内源泉所得に」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「前項各号に掲げる者」を「前項に規定する非居住者」に、「当該各号に規定する非居住者に該当しない」を「恒久的施設を有しない」に改め、「なつた日」の下に「又は有しないこととなつた日」を加え、同条第三項中「第一項各号に掲げる者」を「第一項に規定する非居住者」に、「当該各号に規定する非居住者に該当しない」を「恒久的施設を有しない」に改める。
第二百十五条中「第百六十一条第二号」を「第百六十一条第一項第六号」に、「第百六十一条第八号イ」を「第百六十一条第一項第十二号イ」に、「同項」を「第二百十二条第一項」に改める。
第二百二十四条に次の一項を加える。
6 第二項又は第四項の支払を受ける者は、これらの規定に規定する告知書の提出に代えて、当該告知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供することができる。この場合において、当該支払を受ける者は、当該告知書を提出したものとみなす。
第二百二十四条の三第一項中「対価」の下に「(その額の全部又は一部が第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号(支払調書)及び第二百二十八条第二項(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)において同じ。)」を加え、同条第二項第一号中「、新株予約権」の下に「(同条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。以下この号において同じ。)」を加え、同条第三項及び第四項中「対価」の下に「(その額の全部又は一部が第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号(支払調書)及び第二百二十八条第二項(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)において同じ。)」を加える。
第二百二十五条第一項中「及び第百六十一条第一号の二」を「及び第百六十一条第一項第四号」に改め、同項第八号中「第百六十一条第一号の二若しくは第二号から第十二号まで」を「第百六十一条第一項第四号若しくは第六号から第十六号まで」に改め、同項第十号中「又は国内に」を「又は」に改め、「(第百六十四条第一項第一号から第三号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者をいう。以下この項において同じ。)」を削り、同項第十一号中「第百六十四条第一項第四号に掲げる」を「恒久的施設を有しない」に改め、同項第十二号から第十四号までの規定中「又は国内に」を「又は」に改める。
第二百二十八条の四第二項中「税務署長」の下に「(次項において「所轄の税務署長」という。)」を加え、同条第三項中「第一項の」を「第一項又は前項の」に、「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 調書等を提出すべき者が、政令で定めるところにより所轄の税務署長の承認を受けた場合には、その者は、第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで又は第二百二十七条から前条までの規定及び第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書等の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
第二百三十一条の二第一項中「取引」の下に「(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」を加える。
第二百三十一条の三中「第百六十一条」を「第百六十一条第一項」に改める。
第二百三十八条第一項中「)の規定により」を「)又は第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)の規定により」に、「同条」を「これら」に改め、同条第三項中「第九十五条」を「第九十五条又は第百六十五条の六」に、「同条」を「これら」に改める。
第二百四十二条第二号中「国内に」を削る。
別表第一高圧ガス保安協会の項の次に次のように加える。
広域的運営推進機関
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
別表第二((一)及び(二)を除く。)を次のように改める。
(三)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
 
税 額
290,000
293,000
7,870
6,290
4,700
3,120
1,540
0
0
0
49,500
293,000
296,000
7,970
6,390
4,810
3,220
1,640
0
0
0
50,500
296,000
299,000
8,080
6,500
4,910
3,330
1,750
160
0
0
51,200
299,000
302,000
8,250
6,600
5,020
3,440
1,850
270
0
0
51,800
302,000
305,000
8,490
6,720
5,140
3,560
1,970
390
0
0
52,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
305,000
308,000
8,730
6,840
5,260
3,680
2,090
510
0
0
53,100
308,000
311,000
8,970
6,960
5,380
3,800
2,210
630
0
0
53,700
311,000
314,000
9,210
7,080
5,500
3,920
2,330
750
0
0
54,300
314,000
317,000
9,450
7,200
5,620
4,040
2,450
870
0
0
54,900
317,000
320,000
9,690
7,320
5,740
4,160
2,570
990
0
0
55,600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
320,000
323,000
9,930
7,440
5,860
4,280
2,690
1,110
0
0
56,500
323,000
326,000
10,170
7,560
5,980
4,400
2,810
1,230
0
0
57,300
326,000
329,000
10,410
7,680
6,100
4,520
2,930
1,350
0
0
58,100
329,000
332,000
10,650
7,800
6,220
4,640
3,050
1,470
0
0
59,000
332,000
335,000
10,890
7,920
6,340
4,760
3,170
1,590
0
0
59,800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
335,000
338,000
11,130
8,040
6,460
4,880
3,290
1,710
130
0
60,700
338,000
341,000
11,370
8,200
6,580
5,000
3,410
1,830
250
0
61,600
341,000
344,000
11,610
8,440
6,700
5,120
3,530
1,950
370
0
62,500
344,000
347,000
11,850
8,680
6,820
5,240
3,650
2,070
490
0
63,400
347,000
350,000
12,090
8,920
6,940
5,360
3,770
2,190
610
0
64,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
350,000
353,000
12,330
9,160
7,060
5,480
3,890
2,310
730
0
65,300
353,000
356,000
12,570
9,400
7,180
5,600
4,010
2,430
850
0
66,200
356,000
359,000
12,810
9,640
7,300
5,720
4,130
2,550
970
0
67,100
359,000
362,000
13,050
9,880
7,420
5,840
4,250
2,670
1,090
0
68,000
362,000
365,000
13,290
10,120
7,540
5,960
4,370
2,790
1,210
0
69,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
365,000
368,000
13,530
10,360
7,660
6,080
4,490
2,910
1,330
0
69,900
368,000
371,000
13,770
10,600
7,780
6,200
4,610
3,030
1,450
0
70,800
371,000
374,000
14,010
10,840
7,900
6,320
4,730
3,150
1,570
0
71,600
374,000
377,000
14,250
11,080
8,020
6,440
4,850
3,270
1,690
100
72,400
377,000
380,000
14,490
11,320
8,150
6,560
4,970
3,390
1,810
220
73,200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
380,000
383,000
14,730
11,560
8,390
6,680
5,090
3,510
1,930
340
74,100
383,000
386,000
14,970
11,800
8,630
6,800
5,210
3,630
2,050
460
74,900
386,000
389,000
15,210
12,040
8,870
6,920
5,330
3,750
2,170
580
75,700
389,000
392,000
15,450
12,280
9,110
7,040
5,450
3,870
2,290
700
76,600
392,000
395,000
15,690
12,520
9,350
7,160
5,570
3,990
2,410
820
78,100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
395,000
398,000
15,930
12,760
9,590
7,280
5,690
4,110
2,530
940
79,700
398,000
401,000
16,170
13,000
9,830
7,400
5,810
4,230
2,650
1,060
81,200
401,000
404,000
16,410
13,240
10,070
7,520
5,930
4,350
2,770
1,180
82,800
404,000
407,000
16,650
13,480
10,310
7,640
6,050
4,470
2,890
1,300
84,500
407,000
410,000
16,890
13,720
10,550
7,760
6,170
4,590
3,010
1,420
86,100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
410,000
413,000
17,130
13,960
10,790
7,880
6,290
4,710
3,130
1,540
87,800
413,000
416,000
17,370
14,200
11,030
8,000
6,410
4,830
3,250
1,660
89,500
416,000
419,000
17,610
14,440
11,270
8,120
6,530
4,950
3,370
1,780
91,100
419,000
422,000
17,850
14,680
11,510
8,350
6,650
5,070
3,490
1,900
92,800
422,000
425,000
18,090
14,920
11,750
8,590
6,770
5,190
3,610
2,020
94,500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
425,000
428,000
18,330
15,160
11,990
8,830
6,890
5,310
3,730
2,140
96,100
428,000
431,000
18,570
15,400
12,230
9,070
7,010
5,430
3,850
2,260
97,800
431,000
434,000
18,810
15,640
12,470
9,310
7,130
5,550
3,970
2,380
99,500
434,000
437,000
19,050
15,880
12,710
9,550
7,250
5,670
4,090
2,500
101,100
437,000
440,000
19,290
16,120
12,950
9,790
7,370
5,790
4,210
2,620
102,800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(四)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
 
税 額
440,000
443,000
19,680
16,360
13,190
10,030
7,490
5,910
4,330
2,740
104,500
443,000
446,000
20,160
16,600
13,430
10,270
7,610
6,030
4,450
2,860
106,100
446,000
449,000
20,640
16,840
13,670
10,510
7,730
6,150
4,570
2,980
107,800
449,000
452,000
21,120
17,080
13,910
10,750
7,850
6,270
4,690
3,100
109,500
452,000
455,000
21,600
17,320
14,150
10,990
7,970
6,390
4,810
3,220
111,100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
455,000
458,000
22,080
17,560
14,390
11,230
8,090
6,510
4,930
3,340
112,800
458,000
461,000
22,560
17,800
14,630
11,470
8,300
6,630
5,050
3,460
114,400
461,000
464,000
23,040
18,040
14,870
11,710
8,540
6,750
5,170
3,580
116,100
464,000
467,000
23,520
18,280
15,110
11,950
8,780
6,870
5,290
3,700
117,800
467,000
470,000
24,000
18,520
15,350
12,190
9,020
6,990
5,410
3,820
119,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
470,000
473,000
24,480
18,760
15,590
12,430
9,260
7,110
5,530
3,940
121,100
473,000
476,000
24,960
19,000
15,830
12,670
9,500
7,230
5,650
4,060
122,800
476,000
479,000
25,440
19,240
16,070
12,910
9,740
7,350
5,770
4,180
124,400
479,000
482,000
25,920
19,590
16,310
13,150
9,980
7,470
5,890
4,300
126,100
482,000
485,000
26,400
20,070
16,550
13,390
10,220
7,590
6,010
4,420
127,800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
485,000
488,000
26,880
20,550
16,790
13,630
10,460
7,710
6,130
4,540
129,400
488,000
491,000
27,360
21,030
17,030
13,870
10,700
7,830
6,250
4,660
131,100
491,000
494,000
27,840
21,510
17,270
14,110
10,940
7,950
6,370
4,780
132,800
494,000
497,000
28,320
21,990
17,510
14,350
11,180
8,070
6,490
4,900
134,400
497,000
500,000
28,800
22,470
17,750
14,590
11,420
8,250
6,610
5,020
136,100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
500,000
503,000
29,280
22,950
17,990
14,830
11,660
8,490
6,730
5,140
137,800
503,000
506,000
29,760
23,430
18,230
15,070
11,900
8,730
6,850
5,260
139,400
506,000
509,000
30,240
23,910
18,470
15,310
12,140
8,970
6,970
5,380
141,100
509,000
512,000
30,720
24,390
18,710
15,550
12,380
9,210
7,090
5,500
142,800
512,000
515,000
31,200
24,870
18,950
15,790
12,620
9,450
7,210
5,620
144,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
515,000
518,000
31,680
25,350
19,190
16,030
12,860
9,690
7,330
5,740
146,100
518,000
521,000
32,160
25,830
19,490
16,270
13,100
9,930
7,450
5,860
147,700
521,000
524,000
32,640
26,310
19,970
16,510
13,340
10,170
7,570
5,980
149,400
524,000
527,000
33,120
26,790
20,450
16,750
13,580
10,410
7,690
6,100
151,100
527,000
530,000
33,600
27,270
20,930
16,990
13,820
10,650
7,810
6,220
152,700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
530,000
533,000
34,080
27,750
21,410
17,230
14,060
10,890
7,930
6,340
154,300
533,000
536,000
34,560
28,230
21,890
17,470
14,300
11,130
8,050
6,460
155,800
536,000
539,000
35,040
28,710
22,370
17,710
14,540
11,370
8,210
6,580
157,400
539,000
542,000
35,520
29,190
22,850
17,950
14,780
11,610
8,450
6,700
158,900
542,000
545,000
36,000
29,670
23,330
18,190
15,020
11,850
8,690
6,820
160,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
545,000
548,000
36,480
30,150
23,810
18,430
15,260
12,090
8,930
6,940
162,000
548,000
551,000
36,960
30,630
24,290
18,670
15,500
12,330
9,170
7,060
163,500
551,000
554,000
37,490
31,160
24,820
18,930
15,770
12,600
9,430
7,200
165,100
554,000
557,000
38,030
31,700
25,360
19,200
16,040
12,870
9,700
7,330
166,600
557,000
560,000
38,570
32,240
25,900
19,570
16,310
13,140
9,970
7,470
168,100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
560,000
563,000
39,110
32,780
26,440
20,110
16,580
13,410
10,240
7,600
169,600
563,000
566,000
39,650
33,320
26,980
20,650
16,850
13,680
10,510
7,740
171,100
566,000
569,000
40,190
33,860
27,520
21,190
17,120
13,950
10,780
7,870
172,600
569,000
572,000
40,730
34,400
28,060
21,730
17,390
14,220
11,050
8,010
174,100
572,000
575,000
41,270
34,940
28,600
22,270
17,660
14,490
11,320
8,160
175,600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
575,000
578,000
41,810
35,480
29,140
22,810
17,930
14,760
11,590
8,430
177,100
578,000
581,000
42,350
36,020
29,680
23,350
18,200
15,030
11,860
8,700
178,600
581,000
584,000
42,890
36,560
30,220
23,890
18,470
15,300
12,130
8,970
180,100
584,000
587,000
43,430
37,100
30,760
24,430
18,740
15,570
12,400
9,240
181,600
587,000
590,000
43,970
37,640
31,300
24,970
19,010
15,840
12,670
9,510
183,100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(五)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
 
税 額
590,000
593,000
44,510
38,180
31,840
25,510
19,280
16,110
12,940
9,780
184,500
593,000
596,000
45,050
38,720
32,380
26,050
19,720
16,380
13,210
10,050
186,000
596,000
599,000
45,590
39,260
32,920
26,590
20,260
16,650
13,480
10,320
187,500
599,000
602,000
46,130
39,800
33,460
27,130
20,800
16,920
13,750
10,590
189,000
602,000
605,000
46,670
40,340
34,000
27,670
21,340
17,190
14,020
10,860
190,500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
605,000
608,000
47,210
40,880
34,540
28,210
21,880
17,460
14,290
11,130
192,000
608,000
611,000
47,750
41,420
35,080
28,750
22,420
17,730
14,560
11,400
193,500
611,000
614,000
48,290
41,960
35,620
29,290
22,960
18,000
14,830
11,670
195,000
614,000
617,000
48,830
42,500
36,160
29,830
23,500
18,270
15,100
11,940
196,500
617,000
620,000
49,370
43,040
36,700
30,370
24,040
18,540
15,370
12,210
198,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
620,000
623,000
49,910
43,580
37,240
30,910
24,580
18,810
15,640
12,480
199,500
623,000
626,000
50,450
44,120
37,780
31,450
25,120
19,080
15,910
12,750
201,000
626,000
629,000
50,990
44,660
38,320
31,990
25,660
19,350
16,180
13,020
202,400
629,000
632,000
51,530
45,200
38,860
32,530
26,200
19,860
16,450
13,290
203,900
632,000
635,000
52,070
45,740
39,400
33,070
26,740
20,400
16,720
13,560
205,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
635,000
638,000
52,610
46,280
39,940
33,610
27,280
20,940
16,990
13,830
206,900
638,000
641,000
53,150
46,820
40,480
34,150
27,820
21,480
17,260
14,100
208,400
641,000
644,000
53,690
47,360
41,020
34,690
28,360
22,020
17,530
14,370
209,900
644,000
647,000
54,230
47,900
41,560
35,230
28,900
22,560
17,800
14,640
211,400
647,000
650,000
54,770
48,440
42,100
35,770
29,440
23,100
18,070
14,910
212,900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
650,000
653,000
55,310
48,980
42,640
36,310
29,980
23,640
18,340
15,180
214,100
653,000
656,000
55,850
49,520
43,180
36,850
30,520
24,180
18,610
15,450
215,200
656,000
659,000
56,390
50,060
43,720
37,390
31,060
24,720
18,880
15,720
216,200
659,000
662,000
56,930
50,600
44,260
37,930
31,600
25,260
19,150
15,990
217,300
662,000
665,000
57,470
51,140
44,800
38,470
32,140
25,800
19,470
16,260
218,300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
665,000
668,000
58,010
51,680
45,340
39,010
32,680
26,340
20,010
16,530
219,400
668,000
671,000
58,550
52,220
45,880
39,550
33,220
26,880
20,550
16,800
220,400
671,000
674,000
59,090
52,760
46,420
40,090
33,760
27,420
21,090
17,070
221,400
674,000
677,000
59,630
53,300
46,960
40,630
34,300
27,960
21,630
17,340
222,400
677,000
680,000
60,170
53,840
47,500
41,170
34,840
28,500
22,170
17,610
223,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
680,000
683,000
60,710
54,380
48,040
41,710
35,380
29,040
22,710
17,880
224,400
683,000
686,000
61,250
54,920
48,580
42,250
35,920
29,580
23,250
18,150
225,400
686,000
689,000
61,790
55,460
49,120
42,790
36,460
30,120
23,790
18,420
226,400
689,000
692,000
62,330
56,000
49,660
43,330
37,000
30,660
24,330
18,690
227,400
692,000
695,000
62,870
56,540
50,200
43,870
37,540
31,200
24,870
18,960
228,800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
695,000
698,000
63,410
57,080
50,740
44,410
38,080
31,740
25,410
19,230
230,300
698,000
701,000
63,950
57,620
51,280
44,950
38,620
32,280
25,950
19,620
231,900
701,000
704,000
64,490
58,160
51,820
45,490
39,160
32,820
26,490
20,160
233,400
704,000
707,000
65,030
58,700
52,360
46,030
39,700
33,360
27,030
20,700
234,900
707,000
710,000
65,570
59,240
52,900
46,570
40,240
33,900
27,570
21,240
236,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
710,000
713,000
66,110
59,780
53,440
47,110
40,780
34,440
28,110
21,780
237,900
713,000
716,000
66,650
60,320
53,980
47,650
41,320
34,980
28,650
22,320
239,400
716,000
719,000
67,190
60,860
54,520
48,190
41,860
35,520
29,190
22,860
240,900
719,000
722,000
67,730
61,400
55,060
48,730
42,400
36,060
29,730
23,400
242,500
722,000
725,000
68,270
61,940
55,600
49,270
42,940
36,600
30,270
23,940
244,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
725,000
728,000
68,810
62,480
56,140
49,810
43,480
37,140
30,810
24,480
245,500
728,000
731,000
69,350
63,020
56,680
50,350
44,020
37,680
31,350
25,020
247,000
731,000
734,000
69,890
63,560
57,220
50,890
44,560
38,220
31,890
25,560
248,500
734,000
737,000
70,430
64,100
57,760
51,430
45,100
38,760
32,430
26,100
250,000
737,000
740,000
70,970
64,640
58,300
51,970
45,640
39,300
32,970
26,640
251,600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(六)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
 
税 額
740,000
743,000
71,510
65,180
58,840
52,510
46,180
39,840
33,510
27,180
253,100
743,000
746,000
72,050
65,720
59,380
53,050
46,720
40,380
34,050
27,720
254,600
746,000
749,000
72,590
66,260
59,920
53,590
47,260
40,920
34,590
28,260
256,100
749,000
752,000
73,130
66,800
60,460
54,130
47,800
41,460
35,130
28,800
257,600
752,000
755,000
73,670
67,340
61,000
54,670
48,340
42,000
35,670
29,340
259,100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
755,000
758,000
74,210
67,880
61,540
55,210
48,880
42,540
36,210
29,880
260,600
758,000
761,000
74,750
68,420
62,080
55,750
49,420
43,080
36,750
30,420
262,200
761,000
764,000
75,290
68,960
62,620
56,290
49,960
43,620
37,290
30,960
263,700
764,000
767,000
75,830
69,500
63,160
56,830
50,500
44,160
37,830
31,500
265,200
767,000
770,000
76,370
70,040
63,700
57,370
51,040
44,700
38,370
32,040
266,700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
770,000
773,000
76,910
70,580
64,240
57,910
51,580
45,240
38,910
32,580
268,200
773,000
776,000
77,450
71,120
64,780
58,450
52,120
45,780
39,450
33,120
269,700
776,000
779,000
77,990
71,660
65,320
58,990
52,660
46,320
39,990
33,660
271,200
779,000
782,000
78,530
72,200
65,860
59,530
53,200
46,860
40,530
34,200
272,800
782,000
785,000
79,070
72,740
66,400
60,070
53,740
47,400
41,070
34,740
274,300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
785,000
788,000
79,610
73,280
66,940
60,610
54,280
47,940
41,610
35,280
275,800
788,000
791,000
80,150
73,820
67,480
61,150
54,820
48,480
42,150
35,820
277,300
791,000
794,000
80,760
74,360
68,020
61,690
55,360
49,020
42,690
36,360
278,800
794,000
797,000
81,390
74,900
68,560
62,230
55,900
49,560
43,230
36,900
280,300
797,000
800,000
82,010
75,440
69,100
62,770
56,440
50,100
43,770
37,440
281,900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
800,000
803,000
82,630
75,980
69,640
63,310
56,980
50,640
44,310
37,980
283,400
803,000
806,000
83,250
76,520
70,180
63,850
57,520
51,180
44,850
38,520
284,900
806,000
809,000
83,870
77,060
70,720
64,390
58,060
51,720
45,390
39,060
286,400
809,000
812,000
84,490
77,600
71,260
64,930
58,600
52,260
45,930
39,600
287,900
812,000
815,000
85,110
78,140
71,800
65,470
59,140
52,800
46,470
40,140
289,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
815,000
818,000
85,730
78,680
72,340
66,010
59,680
53,340
47,010
40,680
290,900
818,000
821,000
86,350
79,220
72,880
66,550
60,220
53,880
47,550
41,220
292,500
821,000
824,000
86,970
79,760
73,420
67,090
60,760
54,420
48,090
41,760
294,000
824,000
827,000
87,600
80,310
73,960
67,630
61,300
54,960
48,630
42,300
295,500
827,000
830,000
88,220
80,930
74,500
68,170
61,840
55,500
49,170
42,840
297,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
830,000
833,000
88,840
81,550
75,040
68,710
62,380
56,040
49,710
43,380
298,500
833,000
836,000
89,470
82,190
75,600
69,260
62,930
56,600
50,260
43,930
300,000
836,000
839,000
90,130
82,840
76,170
69,830
63,500
57,170
50,830
44,500
301,500
839,000
842,000
90,780
83,500
76,740
70,400
64,070
57,740
51,400
45,070
303,100
842,000
845,000
91,440
84,150
77,310
70,970
64,640
58,310
51,970
45,640
304,600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
845,000
848,000
92,090
84,810
77,880
71,540
65,210
58,880
52,540
46,210
306,100
848,000
851,000
92,750
85,470
78,450
72,110
65,780
59,450
53,110
46,780
307,600
851,000
854,000
93,400
86,120
79,020
72,680
66,350
60,020
53,680
47,350
309,100
854,000
857,000
94,060
86,780
79,590
73,250
66,920
60,590
54,250
47,920
310,600
857,000
860,000
94,720
87,430
80,160
73,820
67,490
61,160
54,820
48,490
312,200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
860,000
863,000
95,370
88,090
80,800
74,390
68,060
61,730
55,390
49,060
313,700
863,000
866,000
96,030
88,740
81,460
74,960
68,630
62,300
55,960
49,630
315,200
866,000
869,000
96,680
89,400
82,120
75,530
69,200
62,870
56,530
50,200
316,700
869,000
872,000
97,340
90,050
82,770
76,100
69,770
63,440
57,100
50,770
318,200
872,000
875,000
97,990
90,710
83,430
76,670
70,340
64,010
57,670
51,340
319,700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
875,000
878,000
98,650
91,370
84,080
77,240
70,910
64,580
58,240
51,910
321,200
878,000
881,000
99,300
92,020
84,740
77,810
71,480
65,150
58,810
52,480
322,800
881,000
884,000
99,960
92,680
85,390
78,380
72,050
65,720
59,380
53,050
324,300
884,000
887,000
100,610
93,330
86,050
78,950
72,620
66,290
59,950
53,620
325,800
887,000
890,000
101,270
93,990
86,700
79,520
73,190
66,860
60,520
54,190
327,300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(七)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
 
税 額
890,000
893,000
101,930
94,640
87,360
80,090
73,760
67,430
61,090
54,760
328,800
893,000
896,000
102,580
95,300
88,010
80,730
74,330
68,000
61,660
55,330
330,300
896,000
899,000
103,240
95,950
88,670
81,390
74,900
68,570
62,230
55,900
331,800
899,000
902,000
103,890
96,610
89,330
82,040
75,470
69,140
62,800
56,470
333,400
902,000
905,000
104,550
97,260
89,980
82,700
76,040
69,710
63,370
57,040
334,900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
905,000
908,000
105,200
97,920
90,640
83,350
76,610
70,280
63,940
57,610
336,400
908,000
911,000
105,860
98,580
91,290
84,010
77,180
70,850
64,510
58,180
337,900
911,000
914,000
106,510
99,230
91,950
84,660
77,750
71,420
65,080
58,750
339,400
914,000
917,000
107,170
99,890
92,600
85,320
78,320
71,990
65,650
59,320
340,900
917,000
920,000
107,830
100,540
93,260
85,980
78,890
72,560
66,220
59,890
342,500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
920,000
923,000
108,480
101,200
93,910
86,630
79,460
73,130
66,790
60,460
344,000
923,000
926,000
109,140
101,850
94,570
87,290
80,030
73,700
67,360
61,030
345,500
926,000
929,000
109,790
102,510
95,230
87,940
80,660
74,270
67,930
61,600
347,000
929,000
932,000
110,450
103,160
95,880
88,600
81,310
74,840
68,500
62,170
348,500
932,000
935,000
111,100
103,820
96,540
89,250
81,970
75,410
69,070
62,740
350,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
935,000
938,000
111,760
104,480
97,190
89,910
82,620
75,980
69,640
63,310
351,500
938,000
941,000
112,410
105,130
97,850
90,560
83,280
76,550
70,210
63,880
353,100
941,000
944,000
113,070
105,790
98,500
91,220
83,940
77,120
70,780
64,450
354,600
944,000
947,000
113,720
106,440
99,160
91,870
84,590
77,690
71,350
65,020
356,100
947,000
950,000
114,380
107,100
99,810
92,530
85,250
78,260
71,920
65,590
357,600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
950,000
953,000
115,040
107,750
100,470
93,190
85,900
78,830
72,490
66,160
359,100
953,000
956,000
115,690
108,410
101,120
93,840
86,560
79,400
73,060
66,730
360,600
956,000
959,000
116,350
109,060
101,780
94,500
87,210
79,970
73,630
67,300
362,100
959,000
962,000
117,000
109,720
102,440
95,150
87,870
80,590
74,200
67,870
363,700
962,000
965,000
117,660
110,370
103,090
95,810
88,520
81,240
74,770
68,440
365,200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
965,000
968,000
118,310
111,030
103,750
96,460
89,180
81,900
75,340
69,010
366,700
968,000
971,000
118,970
111,690
104,400
97,120
89,840
82,550
75,910
69,580
368,200
971,000
974,000
119,680
112,340
105,060
97,770
90,490
83,210
76,480
70,150
369,700
974,000
977,000
120,620
113,000
105,710
98,430
91,150
83,860
77,050
70,720
371,200
977,000
980,000
121,560
113,650
106,370
99,090
91,800
84,520
77,620
71,290
372,800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
980,000
983,000
122,500
114,310
107,020
99,740
92,460
85,170
78,190
71,860
374,300
983,000
986,000
123,440
114,960
107,680
100,400
93,110
85,830
78,760
72,430
375,800
986,000
989,000
124,380
115,620
108,340
101,050
93,770
86,480
79,330
73,000
377,300
989,000
992,000
125,320
116,270
108,990
101,710
94,420
87,140
79,900
73,570
378,800
992,000
995,000
126,260
116,930
109,650
102,360
95,080
87,800
80,510
74,140
380,300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
995,000
998,000
127,200
117,590
110,300
103,020
95,730
88,450
81,170
74,710
381,800
998,000
1,001,000
128,140
118,240
110,960
103,670
96,390
89,110
81,820
75,280
383,400
1,001,000
1,004,000
129,120
118,920
111,640
104,360
97,070
89,790
82,510
75,870
384,900
1,004,000
1,007,000
130,110
119,660
112,330
105,050
97,760
90,480
83,200
76,470
386,400
1,007,000
1,010,000
131,100
120,650
113,020
105,740
98,450
91,170
83,890
77,070
387,900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,010,000円
131,600
121,150
113,370
106,080
98,800
91,520
84,230
77,370
389,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,010,000円を超え1,720,000円に満たない金額
  1,010,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,010,000円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額  
389,400円に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,010,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
(八)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
税 額
 
 
1,720,000円
365,900
355,450
347,670
340,380
333,100
325,820
318,530
311,670
673,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,720,000円を超え3,560,000円に満たない金額
1,720,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,720,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
673,400円に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,720,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額
 
 
3,560,000円
1,101,900
1,091,450
1,083,670
1,076,380
1,069,100
1,061,820
1,054,530
1,047,670
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,560,000円を超える 金額
3,560,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 3,560,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに1,580円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいう。
(二) 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
(2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに1,580円を控除した金額)が、その求める税額である。
別表第三((一)及び(二)を除く。)を次のように改める。
(三)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
税 額
税 額
12,000
12,100
435
330
250
195
145
90
35
0
2,280
97
12,100
12,200
445
340
250
200
145
95
40
0
2,310
101
12,200
12,300
455
345
255
205
150
100
45
0
2,340
104
12,300
12,400
460
355
260
205
155
100
50
0
2,370
108
12,400
12,500
470
365
265
210
160
105
55
0
2,400
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12,500
12,600
475
370
270
215
165
110
55
5
2,420
115
12,600
12,700
485
380
275
220
165
115
60
10
2,450
118
12,700
12,800
495
385
280
225
170
120
65
10
2,480
122
12,800
12,900
500
395
290
225
175
120
70
15
2,510
125
12,900
13,000
510
405
300
230
180
125
75
20
2,530
129
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13,000
13,100
515
410
305
235
185
130
75
25
2,570
132
13,100
13,200
525
420
315
240
185
135
80
30
2,620
136
13,200
13,300
535
425
320
245
190
140
85
30
2,670
139
13,300
13,400
540
435
330
245
195
140
90
35
2,720
143
13,400
13,500
550
445
340
250
200
145
95
40
2,780
146
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13,500
13,600
555
450
345
255
205
150
95
45
2,830
150
13,600
13,700
565
460
355
260
205
155
100
50
2,890
153
13,700
13,800
575
465
360
265
210
160
105
50
2,950
157
13,800
13,900
580
475
370
265
215
160
110
55
3,000
161
13,900
14,000
590
485
380
270
220
165
115
60
3,060
165
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14,000
14,100
595
490
385
280
225
170
115
65
3,110
169
14,100
14,200
605
500
395
290
225
175
120
70
3,170
173
14,200
14,300
615
505
400
295
230
180
125
70
3,220
177
14,300
14,400
620
515
410
305
235
180
130
75
3,280
181
14,400
14,500
630
525
420
310
240
185
135
80
3,330
185
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14,500
14,600
635
530
425
320
245
190
135
85
3,390
189
14,600
14,700
645
540
435
330
245
195
140
90
3,440
193
14,700
14,800
660
545
440
335
250
200
145
90
3,500
197
14,800
14,900
675
555
450
345
255
200
150
95
3,560
201
14,900
15,000
690
565
460
350
260
205
155
100
3,610
205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15,000
15,100
710
570
465
360
265
210
155
105
3,670
209
15,100
15,200
725
580
475
370
265
215
160
110
3,720
213
15,200
15,300
740
585
480
375
270
220
165
110
3,780
217
15,300
15,400
755
595
490
385
280
220
170
115
3,830
221
15,400
15,500
770
605
500
390
285
225
175
120
3,890
225
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15,500
15,600
790
610
505
400
295
230
175
125
3,940
229
15,600
15,700
805
620
515
410
305
235
180
130
4,000
233
15,700
15,800
820
625
520
415
310
240
185
130
4,060
237
15,800
15,900
835
635
530
425
320
240
190
135
4,110
241
15,900
16,000
850
645
540
430
325
245
195
140
4,170
245
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16,000
16,100
870
655
545
440
335
250
195
145
4,220
249
16,100
16,200
885
675
555
450
345
255
200
150
4,280
253
16,200
16,300
900
690
560
455
350
260
205
150
4,330
257
16,300
16,400
915
705
570
465
360
260
210
155
4,390
261
16,400
16,500
930
720
580
470
365
265
215
160
4,440
265
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16,500
16,600
950
735
585
480
375
270
215
165
4,500
269
16,600
16,700
965
755
595
490
385
275
220
170
4,550
273
16,700
16,800
980
770
600
495
390
285
225
170
4,610
277
16,800
16,900
995
785
610
505
400
295
230
175
4,670
281
16,900
17,000
1,010
800
620
510
405
300
235
180
4,720
285
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(四)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7 人
以 上
未 満
税           額
税 額
税 額
17,000
17,100
1,030
815
625
520
415
310
235
185
4,780
289
17,100
17,200
1,045
835
635
530
425
315
240
190
4,830
293
17,200
17,300
1,060
850
640
535
430
325
245
190
4,890
297
17,300
17,400
1,075
865
655
545
440
335
250
195
4,940
301
17,400
17,500
1,090
880
670
550
445
340
255
200
5,000
305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17,500
17,600
1,110
895
685
560
455
350
255
205
5,050
309
17,600
17,700
1,125
915
700
570
465
355
260
210
5,110
313
17,700
17,800
1,140
930
720
575
470
365
265
210
5,160
317
17,800
17,900
1,155
945
735
585
480
375
270
215
5,210
321
17,900
18,000
1,170
960
750
590
485
380
275
220
5,260
325
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18,000
18,100
1,190
975
765
600
495
390
285
225
5,310
329
18,100
18,200
1,205
995
780
610
505
395
290
230
5,370
333
18,200
18,300
1,220
1,010
800
615
510
405
300
230
5,420
337
18,300
18,400
1,235
1,025
815
625
520
415
305
235
5,470
341
18,400
18,500
1,255
1,045
830
635
530
420
315
240
5,520
345
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18,500
18,600
1,275
1,060
850
640
535
430
325
245
5,570
349
18,600
18,700
1,290
1,080
870
655
545
440
335
250
5,620
353
18,700
18,800
1,310
1,095
885
675
555
450
345
255
5,670
357
18,800
18,900
1,325
1,115
905
695
565
460
350
260
5,720
361
18,900
19,000
1,345
1,135
920
710
575
465
360
265
5,770
365
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19,000
19,100
1,365
1,150
940
730
580
475
370
270
5,820
369
19,100
19,200
1,380
1,170
960
745
590
485
380
275
5,870
377
19,200
19,300
1,400
1,185
975
765
600
495
390
285
5,920
385
19,300
19,400
1,415
1,205
995
785
610
505
395
290
5,970
393
19,400
19,500
1,435
1,225
1,010
800
620
510
405
300
6,020
401
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19,500
19,600
1,455
1,240
1,030
820
625
520
415
310
6,070
409
19,600
19,700
1,470
1,260
1,050
835
635
530
425
320
6,120
417
19,700
19,800
1,490
1,275
1,065
855
645
540
435
330
6,170
425
19,800
19,900
1,505
1,295
1,085
875
660
550
440
335
6,220
433
19,900
20,000
1,525
1,315
1,100
890
680
555
450
345
6,270
441
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20,000
20,100
1,545
1,330
1,120
910
700
565
460
355
6,320
449
20,100
20,200
1,560
1,350
1,140
925
715
575
470
365
6,370
457
20,200
20,300
1,580
1,365
1,155
945
735
585
480
375
6,420
465
20,300
20,400
1,595
1,385
1,175
965
750
595
485
380
6,470
473
20,400
20,500
1,615
1,405
1,190
980
770
600
495
390
6,520
481
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20,500
20,600
1,635
1,420
1,210
1,000
790
610
505
400
6,570
489
20,600
20,700
1,650
1,440
1,230
1,015
805
620
515
410
6,620
497
20,700
20,800
1,670
1,455
1,245
1,035
825
630
525
420
6,670
505
20,800
20,900
1,685
1,475
1,265
1,055
840
640
530
425
6,710
513
20,900
21,000
1,705
1,495
1,280
1,070
860
650
540
435
6,770
521
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21,000
21,100
1,725
1,510
1,300
1,090
880
665
550
445
6,810
529
21,100
21,200
1,740
1,530
1,320
1,105
895
685
560
455
6,860
537
21,200
21,300
1,760
1,545
1,335
1,125
915
705
570
465
6,910
545
21,300
21,400
1,775
1,565
1,355
1,145
930
720
575
470
6,960
553
21,400
21,500
1,795
1,585
1,370
1,160
950
740
585
480
7,010
561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21,500
21,600
1,815
1,600
1,390
1,180
970
755
595
490
7,060
569
21,600
21,700
1,830
1,620
1,410
1,195
985
775
605
500
7,110
577
21,700
21,800
1,850
1,635
1,425
1,215
1,005
795
615
510
7,150
585
21,800
21,900
1,865
1,655
1,445
1,235
1,020
810
620
515
7,180
593
21,900
22,000
1,885
1,675
1,460
1,250
1,040
830
630
525
7,220
601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(五)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
税 額
税 額
22,000
22,100
1,905
1,690
1,480
1,270
1,060
845
640
535
7,250
609
22,100
22,200
1,920
1,710
1,500
1,285
1,075
865
655
545
7,290
617
22,200
22,300
1,940
1,725
1,515
1,305
1,095
885
670
555
7,330
625
22,300
22,400
1,955
1,745
1,535
1,325
1,110
900
690
560
7,360
633
22,400
22,500
1,975
1,765
1,550
1,340
1,130
920
705
570
7,390
641
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22,500
22,600
1,995
1,780
1,570
1,360
1,150
935
725
580
7,430
649
22,600
22,700
2,010
1,800
1,590
1,375
1,165
955
745
590
7,460
657
22,700
22,800
2,030
1,815
1,605
1,395
1,185
975
760
600
7,490
665
22,800
22,900
2,045
1,835
1,625
1,415
1,200
990
780
605
7,520
673
22,900
23,000
2,065
1,855
1,640
1,430
1,220
1,010
795
615
7,560
681
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23,000
23,100
2,085
1,870
1,660
1,450
1,240
1,025
815
625
7,590
689
23,100
23,200
2,100
1,890
1,680
1,465
1,255
1,045
835
635
7,640
697
23,200
23,300
2,120
1,905
1,695
1,485
1,275
1,065
850
645
7,700
705
23,300
23,400
2,135
1,925
1,715
1,505
1,290
1,080
870
660
7,750
713
23,400
23,500
2,155
1,945
1,730
1,520
1,310
1,100
885
675
7,800
721
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23,500
23,600
2,175
1,960
1,750
1,540
1,330
1,115
905
695
7,850
729
23,600
23,700
2,190
1,980
1,770
1,555
1,345
1,135
925
710
7,900
737
23,700
23,800
2,210
1,995
1,785
1,575
1,365
1,155
940
730
7,950
745
23,800
23,900
2,225
2,015
1,805
1,595
1,380
1,170
960
750
8,000
753
23,900
24,000
2,245
2,035
1,820
1,610
1,400
1,190
975
765
8,050
761
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24,000
24,100
2,265
2,050
1,840
1,630
1,420
1,205
995
785
8,100
769
24,100
24,200
2,280
2,070
1,860
1,645
1,435
1,225
1,015
800
8,150
777
24,200
24,300
2,300
2,085
1,875
1,665
1,455
1,245
1,030
820
8,200
785
24,300
24,400
2,315
2,105
1,895
1,685
1,470
1,260
1,050
840
8,250
793
24,400
24,500
2,335
2,125
1,910
1,700
1,490
1,280
1,065
855
8,300
801
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24,500
24,600
2,355
2,140
1,930
1,720
1,510
1,295
1,085
875
8,350
809
24,600
24,700
2,370
2,160
1,950
1,735
1,525
1,315
1,105
890
8,400
817
24,700
24,800
2,390
2,175
1,965
1,755
1,545
1,335
1,120
910
8,450
825
24,800
24,900
2,405
2,195
1,985
1,775
1,560
1,350
1,140
930
8,500
833
24,900
25,000
2,425
2,215
2,000
1,790
1,580
1,370
1,155
945
8,550
841
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25,000
25,100
2,445
2,230
2,020
1,810
1,600
1,385
1,175
965
8,600
849
25,100
25,200
2,460
2,250
2,040
1,825
1,615
1,405
1,195
980
8,650
858
25,200
25,300
2,480
2,265
2,055
1,845
1,635
1,425
1,210
1,000
8,710
867
25,300
25,400
2,495
2,285
2,075
1,865
1,650
1,440
1,230
1,020
8,760
876
25,400
25,500
2,515
2,305
2,090
1,880
1,670
1,460
1,245
1,035
8,810
890
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25,500
25,600
2,535
2,320
2,110
1,900
1,690
1,475
1,265
1,055
8,860
908
25,600
25,700
2,550
2,340
2,130
1,915
1,705
1,495
1,285
1,070
8,910
926
25,700
25,800
2,570
2,355
2,145
1,935
1,725
1,515
1,300
1,090
8,960
944
25,800
25,900
2,585
2,375
2,165
1,955
1,740
1,530
1,320
1,110
9,010
962
25,900
26,000
2,605
2,395
2,180
1,970
1,760
1,550
1,335
1,125
9,060
980
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26,000
26,100
2,625
2,410
2,200
1,990
1,780
1,565
1,355
1,145
9,110
998
26,100
26,200
2,640
2,430
2,220
2,005
1,795
1,585
1,375
1,160
9,160
1,016
26,200
26,300
2,660
2,445
2,235
2,025
1,815
1,605
1,390
1,180
9,210
1,034
26,300
26,400
2,675
2,465
2,255
2,045
1,830
1,620
1,410
1,200
9,260
1,052
26,400
26,500
2,700
2,485
2,270
2,060
1,850
1,640
1,425
1,215
9,310
1,070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26,500
26,600
2,720
2,500
2,290
2,080
1,870
1,655
1,445
1,235
9,360
1,088
26,600
26,700
2,740
2,520
2,310
2,095
1,885
1,675
1,465
1,250
9,410
1,106
26,700
26,800
2,760
2,535
2,325
2,115
1,905
1,695
1,480
1,270
9,460
1,124
26,800
26,900
2,780
2,555
2,345
2,135
1,920
1,710
1,500
1,290
9,510
1,142
26,900
27,000
2,800
2,575
2,360
2,150
1,940
1,730
1,515
1,305
9,560
1,160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(六)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
税 額
税 額
27,000
27,100
2,820
2,590
2,380
2,170
1,960
1,745
1,535
1,325
9,610
1,178
27,100
27,200
2,845
2,610
2,400
2,185
1,975
1,765
1,555
1,340
9,660
1,196
27,200
27,300
2,865
2,625
2,415
2,205
1,995
1,785
1,570
1,360
9,720
1,214
27,300
27,400
2,885
2,645
2,435
2,225
2,010
1,800
1,590
1,380
9,770
1,232
27,400
27,500
2,905
2,665
2,450
2,240
2,030
1,820
1,605
1,395
9,820
1,250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27,500
27,600
2,925
2,685
2,470
2,260
2,050
1,835
1,625
1,415
9,870
1,268
27,600
27,700
2,945
2,705
2,490
2,275
2,065
1,855
1,645
1,430
9,920
1,286
27,700
27,800
2,965
2,725
2,505
2,295
2,085
1,875
1,660
1,450
9,970
1,304
27,800
27,900
2,990
2,745
2,525
2,315
2,100
1,890
1,680
1,470
10,020
1,322
27,900
28,000
3,010
2,765
2,545
2,335
2,120
1,910
1,700
1,490
10,070
1,340
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28,000
28,100
3,030
2,790
2,565
2,350
2,140
1,930
1,720
1,505
10,120
1,358
28,100
28,200
3,055
2,810
2,580
2,370
2,160
1,950
1,735
1,525
10,170
1,376
28,200
28,300
3,075
2,835
2,600
2,390
2,180
1,965
1,755
1,545
10,220
1,394
28,300
28,400
3,100
2,855
2,620
2,410
2,195
1,985
1,775
1,565
10,270
1,412
28,400
28,500
3,120
2,875
2,640
2,430
2,215
2,005
1,795
1,585
10,320
1,430
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28,500
28,600
3,140
2,900
2,660
2,445
2,235
2,025
1,815
1,600
10,370
1,448
28,600
28,700
3,165
2,920
2,675
2,465
2,255
2,045
1,830
1,620
10,420
1,466
28,700
28,800
3,185
2,940
2,700
2,485
2,275
2,060
1,850
1,640
10,470
1,484
28,800
28,900
3,205
2,965
2,720
2,505
2,290
2,080
1,870
1,660
10,520
1,502
28,900
29,000
3,230
2,985
2,745
2,525
2,310
2,100
1,890
1,680
10,570
1,520
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29,000
29,100
3,250
3,010
2,765
2,540
2,330
2,120
1,910
1,695
10,620
1,538
29,100
29,200
3,270
3,030
2,785
2,560
2,350
2,140
1,925
1,715
10,670
1,556
29,200
29,300
3,295
3,050
2,810
2,580
2,370
2,155
1,945
1,735
10,730
1,574
29,300
29,400
3,315
3,075
2,830
2,600
2,385
2,175
1,965
1,755
10,780
1,592
29,400
29,500
3,340
3,095
2,850
2,620
2,405
2,195
1,985
1,775
10,830
1,610
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29,500
29,600
3,360
3,115
2,875
2,635
2,425
2,215
2,005
1,790
10,880
1,628
29,600
29,700
3,380
3,140
2,895
2,655
2,445
2,235
2,020
1,810
10,930
1,646
29,700
29,800
3,405
3,160
2,920
2,675
2,465
2,250
2,040
1,830
10,980
1,664
29,800
29,900
3,425
3,185
2,940
2,695
2,480
2,270
2,060
1,850
11,030
1,682
29,900
30,000
3,445
3,205
2,960
2,720
2,500
2,290
2,080
1,870
11,080
1,700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30,000
30,100
3,470
3,225
2,985
2,740
2,520
2,310
2,100
1,885
11,130
1,718
30,100
30,200
3,490
3,250
3,005
2,760
2,540
2,330
2,115
1,905
11,180
1,736
30,200
30,300
3,515
3,270
3,025
2,785
2,560
2,345
2,135
1,925
11,230
1,754
30,300
30,400
3,535
3,290
3,050
2,805
2,575
2,365
2,155
1,945
11,280
1,772
30,400
30,500
3,555
3,315
3,070
2,830
2,595
2,385
2,175
1,965
11,330
1,790
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30,500
30,600
3,580
3,335
3,095
2,850
2,615
2,405
2,195
1,980
11,380
1,808
30,600
30,700
3,600
3,355
3,115
2,870
2,635
2,425
2,210
2,000
11,430
1,826
30,700
30,800
3,620
3,380
3,135
2,895
2,655
2,440
2,230
2,020
11,480
1,844
30,800
30,900
3,645
3,400
3,160
2,915
2,670
2,460
2,250
2,040
11,530
1,862
30,900
31,000
3,665
3,425
3,180
2,935
2,695
2,480
2,270
2,060
11,580
1,880
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31,000
31,100
3,690
3,445
3,200
2,960
2,715
2,500
2,290
2,075
11,630
1,898
31,100
31,200
3,710
3,465
3,225
2,980
2,740
2,520
2,305
2,095
11,680
1,916
31,200
31,300
3,730
3,490
3,245
3,005
2,760
2,535
2,325
2,115
11,740
1,934
31,300
31,400
3,755
3,510
3,265
3,025
2,780
2,555
2,345
2,135
11,790
1,952
31,400
31,500
3,775
3,530
3,290
3,045
2,805
2,575
2,365
2,155
11,840
1,970
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31,500
31,600
3,795
3,555
3,310
3,070
2,825
2,595
2,385
2,170
11,890
1,988
31,600
31,700
3,820
3,575
3,335
3,090
2,845
2,615
2,400
2,190
11,940
2,006
31,700
31,800
3,840
3,600
3,355
3,110
2,870
2,630
2,420
2,210
11,990
2,024
31,800
31,900
3,860
3,620
3,375
3,135
2,890
2,650
2,440
2,230
12,040
2,042
31,900
32,000
3,885
3,640
3,400
3,155
2,915
2,670
2,460
2,250
12,090
2,060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(七)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
税 額
税 額
32,000
32,100
3,905
3,665
3,420
3,180
2,935
2,690
2,480
2,265
12,140
2,078
32,100
32,200
3,930
3,685
3,440
3,200
2,955
2,715
2,495
2,285
12,190
2,096
32,200
32,300
3,950
3,705
3,465
3,220
2,980
2,735
2,515
2,305
12,240
2,114
32,300
32,400
3,970
3,730
3,485
3,245
3,000
2,755
2,535
2,325
12,290
2,132
32,400
32,500
4,000
3,750
3,510
3,265
3,020
2,780
2,555
2,345
12,340
2,150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32,500
32,600
4,030
3,775
3,530
3,285
3,045
2,800
2,575
2,360
12,390
2,168
32,600
32,700
4,060
3,795
3,550
3,310
3,065
2,825
2,590
2,380
12,440
2,186
32,700
32,800
4,090
3,815
3,575
3,330
3,090
2,845
2,610
2,400
12,490
2,204
32,800
32,900
4,125
3,840
3,595
3,350
3,110
2,865
2,630
2,420
12,540
2,222
32,900
33,000
4,155
3,860
3,615
3,375
3,130
2,890
2,650
2,440
12,590
2,240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33,000
33,100
4,185
3,880
3,640
3,395
3,155
2,910
2,670
2,455
12,640
2,258
33,100
33,200
4,220
3,905
3,660
3,420
3,175
2,930
2,690
2,475
12,690
2,276
33,200
33,300
4,250
3,925
3,685
3,440
3,195
2,955
2,710
2,495
12,750
2,294
33,300
33,400
4,280
3,950
3,705
3,460
3,220
2,975
2,735
2,515
12,800
2,312
33,400
33,500
4,315
3,970
3,730
3,485
3,240
3,000
2,755
2,535
12,850
2,330
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33,500円
4,330
3,980
3,740
3,495
3,255
3,010
2,770
2,545
12,900
2,348
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33,500円を超え57,500円に満たない金額
  33,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち33,500円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額  
12,900円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち33,500円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
2,348円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち33,500円を超える金額の25%に相当する金額を加算した金額
 
 
57,500円
12,250
11,900
11,660
11,415
11,175
10,930
10,690
10,465
22,500
8,348
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57,500円を超え118,500円に満たない金額
  57,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち57,500円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額  
22,500円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち57,500円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額
8,348円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち57,500円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額
 
 
118,500円
36,650
36,300
36,060
35,815
35,575
35,330
35,090
34,865
28,478
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
118,500円を超える金額
118,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち118,500円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額
28,478円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち118,500円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
(八)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶 養 親 族 等 の 数
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
税 額
税 額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに50円を控除した金額
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに50円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいう。
(二) 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
(2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに50円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、
(1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに50円を控除した金額)が、その求める税額である。
(2) その給与等が第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等であるときは、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
別表第四を次のように改める。
別表第四 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第百八十六条関係)
賞与の金額に乗ずべき率
扶  養  親  族  等  の  数
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7人以上
 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額 
前月の社会保険料等控除後の給与等の金額
以 上
未 満
以 上
未 満
以 上
未 満
以 上
未 満
以 上
未 満
以 上
未 満
以 上
未 満
以 上
未 満
以 上
未 満
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
0
68
千円未満
94
千円未満
133
千円未満
171
千円未満
210
千円未満
243
千円未満
275
千円未満
308
千円未満
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
68
79
94
243
133
269
171
295
210
300
243
300
275
333
308
372
 
 
4
79
252
243
282
269
312
295
345
300
378
300
406
333
431
372
456
 
 
6
252
300
282
338
312
369
345
398
378
424
406
450
431
476
456
502
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
300
334
338
365
369
393
398
417
424
444
450
472
476
499
502
527
 
 
10
334
363
365
394
393
420
417
445
444
470
472
496
499
525
527
553
241
千円未満
12
363
395
394
422
420
450
445
477
470
504
496
531
525
559
553
588
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
395
426
422
455
450
484
477
513
504
543
531
574
559
604
588
632
 
 
16
426
550
455
550
484
550
513
557
543
592
574
622
604
652
632
683
 
 
18
550
668
550
689
550
708
557
724
592
739
622
754
652
769
683
784
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
668
713
689
734
708
755
724
776
739
797
754
818
769
840
784
862
241
301
22
713
745
734
767
755
789
776
811
797
833
818
856
840
879
862
902
 
 
24
745
779
767
802
789
825
811
849
833
874
856
898
879
922
902
947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
779
823
802
846
825
870
849
894
874
919
898
945
922
970
947
996
 
 
28
823
877
846
903
870
928
894
954
919
979
945
1,005
970
1,034
996
1,062
 
 
30
877
940
903
968
928
995
954
1,025
979
1,056
1,005
1,086
1,034
1,116
1,062
1,147
301
531
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32
940
1,328
968
1,352
995
1,376
1,025
1,401
1,056
1,425
1,086
1,450
1,116
1,474
1,147
1,498
 
 
35
1,328
1,540
1,352
1,568
1,376
1,596
1,401
1,624
1,425
1,653
1,450
1,681
1,474
1,709
1,498
1,738
 
 
38
1,540
2,667
1,568
2,691
1,596
2,715
1,624
2,738
1,653
2,762
1,681
2,786
1,709
2,810
1,738
2,833
531
1,138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41
2,667
3,556
2,691
3,588
2,715
3,620
2,738
3,651
2,762
3,683
2,786
3,715
2,810
3,746
2,833
3,778
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45
3,556
千円以上
3,588
千円以上
3,620
千円以上
3,651
千円以上
3,683
千円以上
3,715
千円以上
3,746
千円以上
3,778
千円以上
1,138
千円以上
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいう。
(二) 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(備考) 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、(四)に該当する場合を除き、
(1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額(以下この表において「前月中の社会保険料等の金額」という。)を控除した金額を求める。
(2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(二) (一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。
(三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、(四)に該当する場合を除き、
(1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
(2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(四) 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。
(五) (一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料等の金額とみなす。
別表第五(九)を次のように改める。
(九)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
 
 
 
以 上
未 満
以 上
未 満
以 上
未 満
 
 
 
 
 
 
 
6,372,000
6,376,000
4,557,600
6,492,000
6,496,000
4,653,600
6,600,000
10,000,000
給与等の金額に90%を乗じて算出した金額から1,200,000円を控除した金額
 
 
 
6,376,000
6,380,000
4,560,800
6,496,000
6,500,000
4,656,800
 
 
 
 
 
6,380,000
6,384,000
4,564,000
6,500,000
6,504,000
4,660,000
 
 
 
 
 
6,384,000
6,388,000
4,567,200
6,504,000
6,508,000
4,663,200
 
 
 
 
 
6,388,000
6,392,000
4,570,400
6,508,000
6,512,000
4,666,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,392,000
6,396,000
4,573,600
6,512,000
6,516,000
4,669,600
10,000,000
12,000,000
給与等の金額に95%を乗じて算出した金額から1,700,000円を控除した金額
 
 
 
6,396,000
6,400,000
4,576,800
6,516,000
6,520,000
4,672,800
 
 
 
 
 
6,400,000
6,404,000
4,580,000
6,520,000
6,524,000
4,676,000
 
 
 
 
 
6,404,000
6,408,000
4,583,200
6,524,000
6,528,000
4,679,200
 
 
 
 
 
6,408,000
6,412,000
4,586,400
6,528,000
6,532,000
4,682,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,412,000
6,416,000
4,589,600
6,532,000
6,536,000
4,685,600
12,000,000
20,000,000
給与等の金額から2,300,000円を控除した金額
 
 
 
6,416,000
6,420,000
4,592,800
6,536,000
6,540,000
4,688,800
 
 
 
 
 
6,420,000
6,424,000
4,596,000
6,540,000
6,544,000
4,692,000
 
 
 
 
 
6,424,000
6,428,000
4,599,200
6,544,000
6,548,000
4,695,200
 
 
 
 
 
6,428,000
6,432,000
4,602,400
6,548,000
6,552,000
4,698,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,432,000
6,436,000
4,605,600
6,552,000
6,556,000
4,701,600
20,000,000円
17,700,000円
 
 
 
6,436,000
6,440,000
4,608,800
6,556,000
6,560,000
4,704,800
 
 
 
 
 
 
6,440,000
6,444,000
4,612,000
6,560,000
6,564,000
4,708,000
 
 
 
 
 
 
6,444,000
6,448,000
4,615,200
6,564,000
6,568,000
4,711,200
 
 
 
 
 
 
6,448,000
6,452,000
4,618,400
6,568,000
6,572,000
4,714,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,452,000
6,456,000
4,621,600
6,572,000
6,576,000
4,717,600
 
 
 
 
 
 
6,456,000
6,460,000
4,624,800
6,576,000
6,580,000
4,720,800
 
 
 
 
 
 
6,460,000
6,464,000
4,628,000
6,580,000
6,584,000
4,724,000
 
 
 
 
 
 
6,464,000
6,468,000
4,631,200
6,584,000
6,588,000
4,727,200
 
 
 
 
 
 
6,468,000
6,472,000
4,634,400
6,588,000
6,592,000
4,730,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,472,000
6,476,000
4,637,600
6,592,000
6,596,000
4,733,600
 
 
 
 
 
 
6,476,000
6,480,000
4,640,800
6,596,000
6,600,000
4,736,800
 
 
 
 
 
 
6,480,000
6,484,000
4,644,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,484,000
6,488,000
4,647,200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,488,000
6,492,000
4,650,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が6,600,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。
第二条 所得税法の一部を次のように改正する。
第二十八条第三項第五号を削り、同項第六号中「千二百万円」を「千万円」に、「二百三十万円」を「二百二十万円」に改め、同号を同項第五号とする。
別表第二((一)及び(二)を除く。)を次のように改める。
(三)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
 
扶 養 親 族 等 の 数
 
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
 
税 額
290,000
293,000
7,870
6,290
4,700
3,120
1,540
0
0
0
49,500
293,000
296,000
7,970
6,390
4,810
3,220
1,640
0
0
0
50,500
296,000
299,000
8,080
6,500
4,910
3,330
1,750
160
0
0
51,200
299,000
302,000
8,250
6,600
5,020
3,440
1,850
270
0
0
51,800
302,000
305,000
8,490
6,720
5,140
3,560
1,970
390
0
0
52,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
305,000
308,000
8,730
6,840
5,260
3,680
2,090
510
0
0
53,100
308,000
311,000
8,970
6,960
5,380
3,800
2,210
630
0
0
53,700
311,000
314,000
9,210
7,080
5,500
3,920
2,330
750
0
0
54,300
314,000
317,000
9,450
7,200
5,620
4,040
2,450
870
0
0
54,900
317,000
320,000
9,690
7,320
5,740
4,160
2,570
990
0
0
55,600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
320,000
323,000
9,930
7,440
5,860
4,280
2,690
1,110
0
0
56,500
323,000
326,000
10,170
7,560
5,980
4,400
2,810
1,230
0
0
57,300
326,000
329,000
10,410
7,680
6,100
4,520
2,930
1,350
0
0
58,100
329,000
332,000
10,650
7,800
6,220
4,640
3,050
1,470
0
0
59,000
332,000
335,000
10,890
7,920
6,340
4,760
3,170
1,590
0
0
59,800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
335,000
338,000
11,130
8,040
6,460
4,880
3,290
1,710
130
0
60,700
338,000
341,000
11,370
8,200
6,580
5,000
3,410
1,830
250
0
61,700
341,000
344,000
11,610
8,440
6,700
5,120
3,530
1,950
370
0
62,700
344,000
347,000
11,850
8,680
6,820
5,240
3,650
2,070
490
0
63,700
347,000
350,000
12,090
8,920
6,940
5,360
3,770
2,190
610
0
64,800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
350,000
353,000
12,330
9,160
7,060
5,480
3,890
2,310
730
0
65,800
353,000
356,000
12,570
9,400
7,180
5,600
4,010
2,430
850
0
66,800
356,000
359,000
12,810
9,640
7,300
5,720
4,130
2,550
970
0
67,800
359,000
362,000
13,050
9,880
7,420
5,840
4,250
2,670
1,090
0
68,800
362,000
365,000
13,290
10,120
7,540
5,960
4,370
2,790
1,210
0
69,800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
365,000
368,000
13,530
10,360
7,660
6,080
4,490
2,910
1,330
0
70,800
368,000
371,000
13,770
10,600
7,780
6,200
4,610
3,030
1,450
0
71,700
371,000
374,000
14,010
10,840
7,900
6,320
4,730
3,150
1,570
0
72,700
374,000
377,000
14,250
11,080
8,020
6,440
4,850
3,270
1,690
100
73,600
377,000
380,000
14,490
11,320
8,150
6,560
4,970
3,390
1,810
220
74,500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
380,000
383,000
14,730
11,560
8,390
6,680
5,090
3,510
1,930
340
75,400
383,000
386,000
14,970
11,800
8,630
6,800
5,210
3,630
2,050
460
76,300
386,000
389,000
15,210
12,040
8,870
6,920
5,330
3,750
2,170
580
77,200
389,000
392,000
15,450
12,280
9,110
7,040
5,450
3,870
2,290
700
78,900
392,000
395,000
15,690
12,520
9,350
7,160
5,570
3,990
2,410
820
80,600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
395,000
398,000
15,930
12,760
9,590
7,280
5,690
4,110
2,530
940
82,200
398,000
401,000
16,170
13,000
9,830
7,400
5,810
4,230
2,650
1,060
83,900
401,000
404,000
16,410
13,240
10,070
7,520
5,930
4,350
2,770
1,180
85,600
404,000
407,000
16,650
13,480
10,310
7,640
6,050
4,470
2,890
1,300
87,200
407,000
410,000
16,890
13,720
10,550
7,760
6,170
4,590
3,010
1,420
88,900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
410,000
413,000
17,130
13,960
10,790
7,880
6,290
4,710
3,130
1,540
90,600
413,000
416,000
17,370
14,200
11,030
8,000
6,410
4,830
3,250
1,660
92,200
416,000
419,000
17,610
14,440
11,270
8,120
6,530
4,950
3,370
1,780
93,900
419,000
422,000
17,850
14,680
11,510
8,350
6,650
5,070
3,490
1,900
95,600
422,000
425,000
18,090
14,920
11,750
8,590
6,770
5,190
3,610
2,020
97,200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
425,000
428,000
18,330
15,160
11,990
8,830
6,890
5,310
3,730
2,140
98,900
428,000
431,000
18,570
15,400
12,230
9,070
7,010
5,430
3,850
2,260
100,500
431,000
434,000
18,810
15,640
12,470
9,310
7,130
5,550
3,970
2,380
102,200
434,000
437,000
19,050
15,880
12,710
9,550
7,250
5,670
4,090
2,500
103,900
437,000
440,000
19,290
16,120
12,950
9,790
7,370
5,790
4,210
2,620
105,500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(四)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
 
扶 養 親 族 等 の 数
 
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以上
未満
税           額
 
税 額
440,000
443,000
19,680
16,360
13,190
10,030
7,490
5,910
4,330
2,740
107,200
443,000
446,000
20,160
16,600
13,430
10,270
7,610
6,030
4,450
2,860
108,900
446,000
449,000
20,640
16,840
13,670
10,510
7,730
6,150
4,570
2,980
110,500
449,000
452,000
21,120
17,080
13,910
10,750
7,850
6,270
4,690
3,100
112,200
452,000
455,000
21,600
17,320
14,150
10,990
7,970
6,390
4,810
3,220
113,900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
455,000
458,000
22,080
17,560
14,390
11,230
8,090
6,510
4,930
3,340
115,500
458,000
461,000
22,560
17,800
14,630
11,470
8,300
6,630
5,050
3,460
117,200
461,000
464,000
23,040
18,040
14,870
11,710
8,540
6,750
5,170
3,580
118,900
464,000
467,000
23,520
18,280
15,110
11,950
8,780
6,870
5,290
3,700
120,500
467,000
470,000
24,000
18,520
15,350
12,190
9,020
6,990
5,410
3,820
122,200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
470,000
473,000
24,480
18,760
15,590
12,430
9,260
7,110
5,530
3,940
123,900
473,000
476,000
24,960
19,000
15,830
12,670
9,500
7,230
5,650
4,060
125,500
476,000
479,000
25,440
19,240
16,070
12,910
9,740
7,350
5,770
4,180
127,200
479,000
482,000
25,920
19,590
16,310
13,150
9,980
7,470
5,890
4,300
128,900
482,000
485,000
26,400
20,070
16,550
13,390
10,220
7,590
6,010
4,420
130,500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
485,000
488,000
26,880
20,550
16,790
13,630
10,460
7,710
6,130
4,540
132,200
488,000
491,000
27,360
21,030
17,030
13,870
10,700
7,830
6,250
4,660
133,800
491,000
494,000
27,840
21,510
17,270
14,110
10,940
7,950
6,370
4,780
135,500
494,000
497,000
28,320
21,990
17,510
14,350
11,180
8,070
6,490
4,900
137,200
497,000
500,000
28,800
22,470
17,750
14,590
11,420
8,250
6,610
5,020
138,800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
500,000
503,000
29,280
22,950
17,990
14,830
11,660
8,490
6,730
5,140
140,500
503,000
506,000
29,760
23,430
18,230
15,070
11,900
8,730
6,850
5,260
142,200
506,000
509,000
30,240
23,910
18,470
15,310
12,140
8,970
6,970
5,380
143,800
509,000
512,000
30,720
24,390
18,710
15,550
12,380
9,210
7,090
5,500
145,500
512,000
515,000
31,200
24,870
18,950
15,790
12,620
9,450
7,210
5,620
147,200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
515,000
518,000
31,680
25,350
19,190
16,030
12,860
9,690
7,330
5,740
148,800
518,000
521,000
32,160
25,830
19,490
16,270
13,100
9,930
7,450
5,860
150,500
521,000
524,000
32,640
26,310
19,970
16,510
13,340
10,170
7,570
5,980
152,200
524,000
527,000
33,120
26,790
20,450
16,750
13,580
10,410
7,690
6,100
153,800
527,000
530,000
33,600
27,270
20,930
16,990
13,820
10,650
7,810
6,220
155,500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
530,000
533,000
34,080
27,750
21,410
17,230
14,060
10,890
7,930
6,340
157,000
533,000
536,000
34,560
28,230
21,890
17,470
14,300
11,130
8,050
6,460
158,600
536,000
539,000
35,040
28,710
22,370
17,710
14,540
11,370
8,210
6,580
160,100
539,000
542,000
35,520
29,190
22,850
17,950
14,780
11,610
8,450
6,700
161,600
542,000
545,000
36,000
29,670
23,330
18,190
15,020
11,850
8,690
6,820
163,200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
545,000
548,000
36,480
30,150
23,810
18,430
15,260
12,090
8,930
6,940
164,700
548,000
551,000
36,960
30,630
24,290
18,670
15,500
12,330
9,170
7,060
166,300
551,000
554,000
37,490
31,160
24,820
18,930
15,770
12,600
9,430
7,200
167,800
554,000
557,000
38,030
31,700
25,360
19,200
16,040
12,870
9,700
7,330
169,400
557,000
560,000
38,570
32,240
25,900
19,570
16,310
13,140
9,970
7,470
170,900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
560,000
563,000
39,110
32,780
26,440
20,110
16,580
13,410
10,240
7,600
172,300
563,000
566,000
39,650
33,320
26,980
20,650
16,850
13,680
10,510
7,740
173,700
566,000
569,000
40,190
33,860
27,520
21,190
17,120
13,950
10,780
7,870
175,200
569,000
572,000
40,730
34,400
28,060
21,730
17,390
14,220
11,050
8,010
176,600
572,000
575,000
41,270
34,940
28,600
22,270
17,660
14,490
11,320
8,160
178,100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
575,000
578,000
41,810
35,480
29,140
22,810
17,930
14,760
11,590
8,430
179,500
578,000
581,000
42,350
36,020
29,680
23,350
18,200
15,030
11,860
8,700
180,900
581,000
584,000
42,890
36,560
30,220
23,890
18,470
15,300
12,130
8,970
182,400
584,000
587,000
43,430
37,100
30,760
24,430
18,740
15,570
12,400
9,240
183,800
587,000
590,000
43,970
37,640
31,300
24,970
19,010
15,840
12,670
9,510
185,300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(五)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
 
扶 養 親 族 等 の 数
 
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
 
税 額
590,000
593,000
44,510
38,180
31,840
25,510
19,280
16,110
12,940
9,780
186,700
593,000
596,000
45,050
38,720
32,380
26,050
19,720
16,380
13,210
10,050
188,100
596,000
599,000
45,590
39,260
32,920
26,590
20,260
16,650
13,480
10,320
189,600
599,000
602,000
46,130
39,800
33,460
27,130
20,800
16,920
13,750
10,590
191,000
602,000
605,000
46,670
40,340
34,000
27,670
21,340
17,190
14,020
10,860
192,500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
605,000
608,000
47,210
40,880
34,540
28,210
21,880
17,460
14,290
11,130
193,900
608,000
611,000
47,750
41,420
35,080
28,750
22,420
17,730
14,560
11,400
195,300
611,000
614,000
48,290
41,960
35,620
29,290
22,960
18,000
14,830
11,670
196,800
614,000
617,000
48,830
42,500
36,160
29,830
23,500
18,270
15,100
11,940
198,200
617,000
620,000
49,370
43,040
36,700
30,370
24,040
18,540
15,370
12,210
199,700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
620,000
623,000
49,910
43,580
37,240
30,910
24,580
18,810
15,640
12,480
201,100
623,000
626,000
50,450
44,120
37,780
31,450
25,120
19,080
15,910
12,750
202,500
626,000
629,000
50,990
44,660
38,320
31,990
25,660
19,350
16,180
13,020
204,000
629,000
632,000
51,530
45,200
38,860
32,530
26,200
19,860
16,450
13,290
205,400
632,000
635,000
52,070
45,740
39,400
33,070
26,740
20,400
16,720
13,560
206,900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
635,000
638,000
52,610
46,280
39,940
33,610
27,280
20,940
16,990
13,830
208,300
638,000
641,000
53,150
46,820
40,480
34,150
27,820
21,480
17,260
14,100
209,700
641,000
644,000
53,690
47,360
41,020
34,690
28,360
22,020
17,530
14,370
211,200
644,000
647,000
54,230
47,900
41,560
35,230
28,900
22,560
17,800
14,640
212,500
647,000
650,000
54,770
48,440
42,100
35,770
29,440
23,100
18,070
14,910
213,500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
650,000
653,000
55,310
48,980
42,640
36,310
29,980
23,640
18,340
15,180
214,500
653,000
656,000
55,850
49,520
43,180
36,850
30,520
24,180
18,610
15,450
215,500
656,000
659,000
56,390
50,060
43,720
37,390
31,060
24,720
18,880
15,720
216,500
659,000
662,000
56,930
50,600
44,260
37,930
31,600
25,260
19,150
15,990
217,500
662,000
665,000
57,470
51,140
44,800
38,470
32,140
25,800
19,470
16,260
218,500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
665,000
668,000
58,010
51,680
45,340
39,010
32,680
26,340
20,010
16,530
219,500
668,000
671,000
58,550
52,220
45,880
39,550
33,220
26,880
20,550
16,800
220,400
671,000
674,000
59,090
52,760
46,420
40,090
33,760
27,420
21,090
17,070
221,400
674,000
677,000
59,630
53,300
46,960
40,630
34,300
27,960
21,630
17,340
222,400
677,000
680,000
60,170
53,840
47,500
41,170
34,840
28,500
22,170
17,610
223,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
680,000
683,000
60,710
54,380
48,040
41,710
35,380
29,040
22,710
17,880
224,400
683,000
686,000
61,250
54,920
48,580
42,250
35,920
29,580
23,250
18,150
225,400
686,000
689,000
61,790
55,460
49,120
42,790
36,460
30,120
23,790
18,420
226,400
689,000
692,000
62,330
56,000
49,660
43,330
37,000
30,660
24,330
18,690
227,900
692,000
695,000
62,870
56,540
50,200
43,870
37,540
31,200
24,870
18,960
229,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
695,000
698,000
63,410
57,080
50,740
44,410
38,080
31,740
25,410
19,230
230,900
698,000
701,000
63,950
57,620
51,280
44,950
38,620
32,280
25,950
19,620
232,400
701,000
704,000
64,490
58,160
51,820
45,490
39,160
32,820
26,490
20,160
234,000
704,000
707,000
65,030
58,700
52,360
46,030
39,700
33,360
27,030
20,700
235,500
707,000
710,000
65,570
59,240
52,900
46,570
40,240
33,900
27,570
21,240
237,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
710,000
713,000
66,110
59,780
53,440
47,110
40,780
34,440
28,110
21,780
238,500
713,000
716,000
66,650
60,320
53,980
47,650
41,320
34,980
28,650
22,320
240,000
716,000
719,000
67,190
60,860
54,520
48,190
41,860
35,520
29,190
22,860
241,500
719,000
722,000
67,730
61,400
55,060
48,730
42,400
36,060
29,730
23,400
243,000
722,000
725,000
68,270
61,940
55,600
49,270
42,940
36,600
30,270
23,940
244,600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
725,000
728,000
68,810
62,480
56,140
49,810
43,480
37,140
30,810
24,480
246,100
728,000
731,000
69,350
63,020
56,680
50,350
44,020
37,680
31,350
25,020
247,600
731,000
734,000
69,890
63,560
57,220
50,890
44,560
38,220
31,890
25,560
249,100
734,000
737,000
70,430
64,100
57,760
51,430
45,100
38,760
32,430
26,100
250,600
737,000
740,000
70,970
64,640
58,300
51,970
45,640
39,300
32,970
26,640
252,100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(六)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
 
扶 養 親 族 等 の 数
 
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
 
税 額
740,000
743,000
71,510
65,180
58,840
52,510
46,180
39,840
33,510
27,180
253,700
743,000
746,000
72,050
65,720
59,380
53,050
46,720
40,380
34,050
27,720
255,200
746,000
749,000
72,590
66,260
59,920
53,590
47,260
40,920
34,590
28,260
256,700
749,000
752,000
73,130
66,800
60,460
54,130
47,800
41,460
35,130
28,800
258,200
752,000
755,000
73,670
67,340
61,000
54,670
48,340
42,000
35,670
29,340
259,700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
755,000
758,000
74,210
67,880
61,540
55,210
48,880
42,540
36,210
29,880
261,200
758,000
761,000
74,750
68,420
62,080
55,750
49,420
43,080
36,750
30,420
262,700
761,000
764,000
75,290
68,960
62,620
56,290
49,960
43,620
37,290
30,960
264,300
764,000
767,000
75,830
69,500
63,160
56,830
50,500
44,160
37,830
31,500
265,800
767,000
770,000
76,370
70,040
63,700
57,370
51,040
44,700
38,370
32,040
267,300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
770,000
773,000
76,910
70,580
64,240
57,910
51,580
45,240
38,910
32,580
268,800
773,000
776,000
77,450
71,120
64,780
58,450
52,120
45,780
39,450
33,120
270,300
776,000
779,000
77,990
71,660
65,320
58,990
52,660
46,320
39,990
33,660
271,800
779,000
782,000
78,530
72,200
65,860
59,530
53,200
46,860
40,530
34,200
273,300
782,000
785,000
79,070
72,740
66,400
60,070
53,740
47,400
41,070
34,740
274,900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
785,000
788,000
79,610
73,280
66,940
60,610
54,280
47,940
41,610
35,280
276,400
788,000
791,000
80,150
73,820
67,480
61,150
54,820
48,480
42,150
35,820
277,900
791,000
794,000
80,760
74,360
68,020
61,690
55,360
49,020
42,690
36,360
279,400
794,000
797,000
81,390
74,900
68,560
62,230
55,900
49,560
43,230
36,900
280,900
797,000
800,000
82,010
75,440
69,100
62,770
56,440
50,100
43,770
37,440
282,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
800,000
803,000
82,630
75,980
69,640
63,310
56,980
50,640
44,310
37,980
284,000
803,000
806,000
83,250
76,520
70,180
63,850
57,520
51,180
44,850
38,520
285,500
806,000
809,000
83,870
77,060
70,720
64,390
58,060
51,720
45,390
39,060
287,000
809,000
812,000
84,490
77,600
71,260
64,930
58,600
52,260
45,930
39,600
288,500
812,000
815,000
85,110
78,140
71,800
65,470
59,140
52,800
46,470
40,140
290,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
815,000
818,000
85,730
78,680
72,340
66,010
59,680
53,340
47,010
40,680
291,500
818,000
821,000
86,350
79,220
72,880
66,550
60,220
53,880
47,550
41,220
293,000
821,000
824,000
86,970
79,760
73,420
67,090
60,760
54,420
48,090
41,760
294,600
824,000
827,000
87,600
80,310
73,960
67,630
61,300
54,960
48,630
42,300
296,100
827,000
830,000
88,220
80,930
74,500
68,170
61,840
55,500
49,170
42,840
297,600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
830,000
833,000
88,840
81,550
75,040
68,710
62,380
56,040
49,710
43,380
299,100
833,000
836,000
89,480
82,200
75,610
69,270
62,940
56,610
50,270
43,940
300,600
836,000
839,000
90,170
82,890
76,210
69,870
63,540
57,210
50,870
44,540
302,100
839,000
842,000
90,860
83,580
76,810
70,470
64,140
57,810
51,470
45,140
303,600
842,000
845,000
91,550
84,270
77,410
71,070
64,740
58,410
52,070
45,740
305,200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
845,000
848,000
92,240
84,960
78,010
71,670
65,340
59,010
52,670
46,340
306,700
848,000
851,000
92,930
85,650
78,610
72,270
65,940
59,610
53,270
46,940
308,200
851,000
854,000
93,620
86,340
79,210
72,870
66,540
60,210
53,870
47,540
309,700
854,000
857,000
94,310
87,030
79,810
73,470
67,140
60,810
54,470
48,140
311,200
857,000
860,000
95,000
87,720
80,440
74,070
67,740
61,410
55,070
48,740
312,700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
860,000円
95,350
88,070
80,780
74,370
68,040
61,710
55,370
49,040
314,300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
860,000円を超え970,000円に満たない金額
  860,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち860,000円を超える金額の23%に相当する金額を加算した金額  
 
314,300円に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち860,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
(七)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
 
扶 養 親 族 等 の 数
 
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
 
税 額
 
 
 
970,000円
120,650
113,370
106,080
99,670
93,340
87,010
80,670
74,340
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
970,000円を超え1,720,000円に満たない金額
970,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち970,000円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額
 
   
 
 
1,720,000円
368,150
360,870
353,580
347,170
340,840
334,510
328,170
321,840
658,300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,720,000円を超え3,550,000円に満たない金額
 1,720,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,720,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額 
 
658,300円に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,720,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額
 
 
3,550,000円
1,100,150
1,092,870
1,085,580
1,079,170
1,072,840
1,066,510
1,060,170
1,053,840
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,550,000円を超える金額
3,550,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち3,550,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに1,580円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいう。
(二) 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
(2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに1,580円を控除した金額)が、その求める税額である。
別表第三((一)を除く。)を次のように改める。
(二)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
 
扶 養 親 族 等 の 数
 
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
 
税 額
税 額
7,000
7,100
170
115
65
10
0
0
0
0
790
0
7,100
7,200
170
120
65
15
0
0
0
0
820
0
7,200
7,300
175
125
70
15
0
0
0
0
840
0
7,300
7,400
180
125
75
20
0
0
0
0
870
0
7,400
7,500
180
130
75
25
0
0
0
0
900
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,500
7,600
185
135
80
30
0
0
0
0
940
0
7,600
7,700
190
135
85
30
0
0
0
0
970
0
7,700
7,800
195
140
85
35
0
0
0
0
1,000
0
7,800
7,900
195
145
90
40
0
0
0
0
1,040
0
7,900
8,000
200
145
95
40
0
0
0
0
1,070
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,000
8,100
205
150
100
45
0
0
0
0
1,100
0
8,100
8,200
205
155
100
50
0
0
0
0
1,130
0
8,200
8,300
210
160
105
50
0
0
0
0
1,170
0
8,300
8,400
215
160
110
55
5
0
0
0
1,200
0
8,400
8,500
215
165
110
60
5
0
0
0
1,230
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,500
8,600
220
170
115
65
10
0
0
0
1,270
0
8,600
8,700
225
170
120
65
15
0
0
0
1,300
0
8,700
8,800
230
175
120
70
15
0
0
0
1,330
0
8,800
8,900
230
180
125
75
20
0
0
0
1,370
0
8,900
9,000
235
180
130
75
25
0
0
0
1,400
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9,000
9,100
240
185
135
80
25
0
0
0
1,430
0
9,100
9,200
240
190
135
85
30
0
0
0
1,460
0
9,200
9,300
245
195
140
85
35
0
0
0
1,500
0
9,300
9,400
250
195
145
90
40
0
0
0
1,530
3
9,400
9,500
250
200
145
95
40
0
0
0
1,560
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9,500
9,600
255
205
150
100
45
0
0
0
1,600
10
9,600
9,700
260
205
155
100
50
0
0
0
1,630
13
9,700
9,800
265
210
155
105
50
0
0
0
1,660
17
9,800
9,900
265
215
160
110
55
0
0
0
1,690
20
9,900
10,000
270
215
165
110
60
5
0
0
1,710
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,000
10,100
275
220
170
115
65
10
0
0
1,730
27
10,100
10,200
285
225
170
120
65
15
0
0
1,760
31
10,200
10,300
295
230
175
125
70
20
0
0
1,780
34
10,300
10,400
300
235
180
125
75
20
0
0
1,800
38
10,400
10,500
310
235
185
130
80
25
0
0
1,820
41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,500
10,600
315
240
190
135
85
30
0
0
1,840
45
10,600
10,700
325
245
190
140
85
35
0
0
1,860
48
10,700
10,800
335
250
195
145
90
40
0
0
1,890
52
10,800
10,900
340
255
200
145
95
40
0
0
1,920
55
10,900
11,000
350
255
205
150
100
45
0
0
1,950
59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11,000
11,100
355
260
210
155
105
50
0
0
1,980
62
11,100
11,200
365
265
210
160
105
55
0
0
2,000
66
11,200
11,300
375
270
215
165
110
60
5
0
2,040
69
11,300
11,400
380
275
220
165
115
60
10
0
2,070
73
11,400
11,500
390
285
225
170
120
65
15
0
2,100
76
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11,500
11,600
395
290
230
175
125
70
15
0
2,140
80
11,600
11,700
405
300
230
180
125
75
20
0
2,170
83
11,700
11,800
415
305
235
185
130
80
25
0
2,200
87
11,800
11,900
420
315
240
185
135
80
30
0
2,240
90
11,900
12,000
430
325
245
190
140
85
35
0
2,270
94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(三)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
 
扶 養 親 族 等 の 数
 
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
 
税 額
税 額
12,000
12,100
435
330
250
195
145
90
35
0
2,300
97
12,100
12,200
445
340
250
200
145
95
40
0
2,340
101
12,200
12,300
455
345
255
205
150
100
45
0
2,370
104
12,300
12,400
460
355
260
205
155
100
50
0
2,400
108
12,400
12,500
470
365
265
210
160
105
55
0
2,430
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12,500
12,600
475
370
270
215
165
110
55
5
2,460
115
12,600
12,700
485
380
275
220
165
115
60
10
2,490
118
12,700
12,800
495
385
280
225
170
120
65
10
2,520
122
12,800
12,900
500
395
290
225
175
120
70
15
2,550
125
12,900
13,000
510
405
300
230
180
125
75
20
2,590
129
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13,000
13,100
515
410
305
235
185
130
75
25
2,650
132
13,100
13,200
525
420
315
240
185
135
80
30
2,700
136
13,200
13,300
535
425
320
245
190
140
85
30
2,760
139
13,300
13,400
540
435
330
245
195
140
90
35
2,820
143
13,400
13,500
550
445
340
250
200
145
95
40
2,870
146
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13,500
13,600
555
450
345
255
205
150
95
45
2,930
150
13,600
13,700
565
460
355
260
205
155
100
50
2,980
153
13,700
13,800
575
465
360
265
210
160
105
50
3,040
157
13,800
13,900
580
475
370
265
215
160
110
55
3,090
161
13,900
14,000
590
485
380
270
220
165
115
60
3,150
165
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14,000
14,100
595
490
385
280
225
170
115
65
3,200
169
14,100
14,200
605
500
395
290
225
175
120
70
3,260
173
14,200
14,300
615
505
400
295
230
180
125
70
3,310
177
14,300
14,400
620
515
410
305
235
180
130
75
3,370
181
14,400
14,500
630
525
420
310
240
185
135
80
3,430
185
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14,500
14,600
635
530
425
320
245
190
135
85
3,480
189
14,600
14,700
645
540
435
330
245
195
140
90
3,540
193
14,700
14,800
660
545
440
335
250
200
145
90
3,590
197
14,800
14,900
675
555
450
345
255
200
150
95
3,650
201
14,900
15,000
690
565
460
350
260
205
155
100
3,700
205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15,000
15,100
710
570
465
360
265
210
155
105
3,760
209
15,100
15,200
725
580
475
370
265
215
160
110
3,810
213
15,200
15,300
740
585
480
375
270
220
165
110
3,870
217
15,300
15,400
755
595
490
385
280
220
170
115
3,930
221
15,400
15,500
770
605
500
390
285
225
175
120
3,980
225
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15,500
15,600
790
610
505
400
295
230
175
125
4,040
229
15,600
15,700
805
620
515
410
305
235
180
130
4,090
233
15,700
15,800
820
625
520
415
310
240
185
130
4,150
237
15,800
15,900
835
635
530
425
320
240
190
135
4,200
241
15,900
16,000
850
645
540
430
325
245
195
140
4,260
245
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16,000
16,100
870
655
545
440
335
250
195
145
4,310
249
16,100
16,200
885
675
555
450
345
255
200
150
4,370
253
16,200
16,300
900
690
560
455
350
260
205
150
4,420
257
16,300
16,400
915
705
570
465
360
260
210
155
4,480
261
16,400
16,500
930
720
580
470
365
265
215
160
4,540
265
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16,500
16,600
950
735
585
480
375
270
215
165
4,590
269
16,600
16,700
965
755
595
490
385
275
220
170
4,650
273
16,700
16,800
980
770
600
495
390
285
225
170
4,700
277
16,800
16,900
995
785
610
505
400
295
230
175
4,760
281
16,900
17,000
1,010
800
620
510
405
300
235
180
4,810
285
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(四)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
 
扶 養 親 族 等 の 数
 
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
 
税 額
税 額
17,000
17,100
1,030
815
625
520
415
310
235
185
4,870
289
17,100
17,200
1,045
835
635
530
425
315
240
190
4,920
293
17,200
17,300
1,060
850
640
535
430
325
245
190
4,980
297
17,300
17,400
1,075
865
655
545
440
335
250
195
5,040
301
17,400
17,500
1,090
880
670
550
445
340
255
200
5,090
305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17,500
17,600
1,110
895
685
560
455
350
255
205
5,150
309
17,600
17,700
1,125
915
700
570
465
355
260
210
5,200
313
17,700
17,800
1,140
930
720
575
470
365
265
210
5,250
317
17,800
17,900
1,155
945
735
585
480
375
270
215
5,300
321
17,900
18,000
1,170
960
750
590
485
380
275
220
5,350
325
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18,000
18,100
1,190
975
765
600
495
390
285
225
5,410
329
18,100
18,200
1,205
995
780
610
505
395
290
230
5,460
333
18,200
18,300
1,220
1,010
800
615
510
405
300
230
5,510
337
18,300
18,400
1,235
1,025
815
625
520
415
305
235
5,560
341
18,400
18,500
1,255
1,045
830
635
530
420
315
240
5,610
345
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18,500
18,600
1,275
1,060
850
640
535
430
325
245
5,660
349
18,600
18,700
1,290
1,080
870
655
545
440
335
250
5,710
353
18,700
18,800
1,310
1,095
885
675
555
450
345
255
5,760
357
18,800
18,900
1,325
1,115
905
695
565
460
350
260
5,810
361
18,900
19,000
1,345
1,135
920
710
575
465
360
265
5,860
365
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19,000
19,100
1,365
1,150
940
730
580
475
370
270
5,900
369
19,100
19,200
1,380
1,170
960
745
590
485
380
275
5,950
377
19,200
19,300
1,400
1,185
975
765
600
495
390
285
6,000
385
19,300
19,400
1,415
1,205
995
785
610
505
395
290
6,050
393
19,400
19,500
1,435
1,225
1,010
800
620
510
405
300
6,100
401
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19,500
19,600
1,455
1,240
1,030
820
625
520
415
310
6,140
409
19,600
19,700
1,470
1,260
1,050
835
635
530
425
320
6,190
417
19,700
19,800
1,490
1,275
1,065
855
645
540
435
330
6,240
425
19,800
19,900
1,505
1,295
1,085
875
660
550
440
335
6,290
433
19,900
20,000
1,525
1,315
1,100
890
680
555
450
345
6,340
441
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20,000
20,100
1,545
1,330
1,120
910
700
565
460
355
6,380
449
20,100
20,200
1,560
1,350
1,140
925
715
575
470
365
6,430
457
20,200
20,300
1,580
1,365
1,155
945
735
585
480
375
6,480
465
20,300
20,400
1,595
1,385
1,175
965
750
595
485
380
6,530
473
20,400
20,500
1,615
1,405
1,190
980
770
600
495
390
6,580
481
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20,500
20,600
1,635
1,420
1,210
1,000
790
610
505
400
6,620
489
20,600
20,700
1,650
1,440
1,230
1,015
805
620
515
410
6,670
497
20,700
20,800
1,670
1,455
1,245
1,035
825
630
525
420
6,720
505
20,800
20,900
1,685
1,475
1,265
1,055
840
640
530
425
6,770
513
20,900
21,000
1,705
1,495
1,280
1,070
860
650
540
435
6,820
521
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21,000
21,100
1,725
1,510
1,300
1,090
880
665
550
445
6,860
529
21,100
21,200
1,740
1,530
1,320
1,105
895
685
560
455
6,910
537
21,200
21,300
1,760
1,545
1,335
1,125
915
705
570
465
6,960
545
21,300
21,400
1,775
1,565
1,355
1,145
930
720
575
470
7,010
553
21,400
21,500
1,795
1,585
1,370
1,160
950
740
585
480
7,060
561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21,500
21,600
1,815
1,600
1,390
1,180
970
755
595
490
7,100
569
21,600
21,700
1,830
1,620
1,410
1,195
985
775
605
500
7,130
577
21,700
21,800
1,850
1,635
1,425
1,215
1,005
795
615
510
7,160
585
21,800
21,900
1,865
1,655
1,445
1,235
1,020
810
620
515
7,190
593
21,900
22,000
1,885
1,675
1,460
1,250
1,040
830
630
525
7,230
601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(五)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
 
扶 養 親 族 等 の 数
 
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
 
税 額
税 額
22,000
22,100
1,905
1,690
1,480
1,270
1,060
845
640
535
7,260
609
22,100
22,200
1,920
1,710
1,500
1,285
1,075
865
655
545
7,290
617
22,200
22,300
1,940
1,725
1,515
1,305
1,095
885
670
555
7,330
625
22,300
22,400
1,955
1,745
1,535
1,325
1,110
900
690
560
7,360
633
22,400
22,500
1,975
1,765
1,550
1,340
1,130
920
705
570
7,390
641
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22,500
22,600
1,995
1,780
1,570
1,360
1,150
935
725
580
7,430
649
22,600
22,700
2,010
1,800
1,590
1,375
1,165
955
745
590
7,460
657
22,700
22,800
2,030
1,815
1,605
1,395
1,185
975
760
600
7,490
665
22,800
22,900
2,045
1,835
1,625
1,415
1,200
990
780
605
7,520
673
22,900
23,000
2,065
1,855
1,640
1,430
1,220
1,010
795
615
7,560
681
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23,000
23,100
2,085
1,870
1,660
1,450
1,240
1,025
815
625
7,610
689
23,100
23,200
2,100
1,890
1,680
1,465
1,255
1,045
835
635
7,660
697
23,200
23,300
2,120
1,905
1,695
1,485
1,275
1,065
850
645
7,710
705
23,300
23,400
2,135
1,925
1,715
1,505
1,290
1,080
870
660
7,760
713
23,400
23,500
2,155
1,945
1,730
1,520
1,310
1,100
885
675
7,820
721
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23,500
23,600
2,175
1,960
1,750
1,540
1,330
1,115
905
695
7,870
729
23,600
23,700
2,190
1,980
1,770
1,555
1,345
1,135
925
710
7,920
737
23,700
23,800
2,210
1,995
1,785
1,575
1,365
1,155
940
730
7,970
745
23,800
23,900
2,225
2,015
1,805
1,595
1,380
1,170
960
750
8,020
753
23,900
24,000
2,245
2,035
1,820
1,610
1,400
1,190
975
765
8,070
761
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24,000
24,100
2,265
2,050
1,840
1,630
1,420
1,205
995
785
8,120
769
24,100
24,200
2,280
2,070
1,860
1,645
1,435
1,225
1,015
800
8,170
777
24,200
24,300
2,300
2,085
1,875
1,665
1,455
1,245
1,030
820
8,220
785
24,300
24,400
2,315
2,105
1,895
1,685
1,470
1,260
1,050
840
8,270
793
24,400
24,500
2,335
2,125
1,910
1,700
1,490
1,280
1,065
855
8,320
801
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24,500
24,600
2,355
2,140
1,930
1,720
1,510
1,295
1,085
875
8,370
809
24,600
24,700
2,370
2,160
1,950
1,735
1,525
1,315
1,105
890
8,420
817
24,700
24,800
2,390
2,175
1,965
1,755
1,545
1,335
1,120
910
8,470
825
24,800
24,900
2,405
2,195
1,985
1,775
1,560
1,350
1,140
930
8,520
833
24,900
25,000
2,425
2,215
2,000
1,790
1,580
1,370
1,155
945
8,570
841
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25,000
25,100
2,445
2,230
2,020
1,810
1,600
1,385
1,175
965
8,620
849
25,100
25,200
2,460
2,250
2,040
1,825
1,615
1,405
1,195
980
8,670
858
25,200
25,300
2,480
2,265
2,055
1,845
1,635
1,425
1,210
1,000
8,720
867
25,300
25,400
2,495
2,285
2,075
1,865
1,650
1,440
1,230
1,020
8,770
876
25,400
25,500
2,515
2,305
2,090
1,880
1,670
1,460
1,245
1,035
8,830
890
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25,500
25,600
2,535
2,320
2,110
1,900
1,690
1,475
1,265
1,055
8,880
908
25,600
25,700
2,550
2,340
2,130
1,915
1,705
1,495
1,285
1,070
8,930
926
25,700
25,800
2,570
2,355
2,145
1,935
1,725
1,515
1,300
1,090
8,980
944
25,800
25,900
2,585
2,375
2,165
1,955
1,740
1,530
1,320
1,110
9,030
962
25,900
26,000
2,605
2,395
2,180
1,970
1,760
1,550
1,335
1,125
9,080
980
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26,000
26,100
2,625
2,410
2,200
1,990
1,780
1,565
1,355
1,145
9,130
998
26,100
26,200
2,640
2,430
2,220
2,005
1,795
1,585
1,375
1,160
9,180
1,016
26,200
26,300
2,660
2,445
2,235
2,025
1,815
1,605
1,390
1,180
9,230
1,034
26,300
26,400
2,675
2,465
2,255
2,045
1,830
1,620
1,410
1,200
9,280
1,052
26,400
26,500
2,700
2,485
2,270
2,060
1,850
1,640
1,425
1,215
9,330
1,070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26,500
26,600
2,720
2,500
2,290
2,080
1,870
1,655
1,445
1,235
9,380
1,088
26,600
26,700
2,740
2,520
2,310
2,095
1,885
1,675
1,465
1,250
9,430
1,106
26,700
26,800
2,760
2,535
2,325
2,115
1,905
1,695
1,480
1,270
9,480
1,124
26,800
26,900
2,780
2,555
2,345
2,135
1,920
1,710
1,500
1,290
9,530
1,142
26,900
27,000
2,800
2,575
2,360
2,150
1,940
1,730
1,515
1,305
9,580
1,160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(六)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
 
扶 養 親 族 等 の 数
 
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
 
税 額
税 額
27,000
27,100
2,820
2,590
2,380
2,170
1,960
1,745
1,535
1,325
9,630
1,178
27,100
27,200
2,845
2,610
2,400
2,185
1,975
1,765
1,555
1,340
9,680
1,196
27,200
27,300
2,865
2,625
2,415
2,205
1,995
1,785
1,570
1,360
9,730
1,214
27,300
27,400
2,885
2,645
2,435
2,225
2,010
1,800
1,590
1,380
9,780
1,232
27,400
27,500
2,905
2,665
2,450
2,240
2,030
1,820
1,605
1,395
9,840
1,250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27,500
27,600
2,925
2,685
2,470
2,260
2,050
1,835
1,625
1,415
9,890
1,268
27,600
27,700
2,945
2,705
2,490
2,275
2,065
1,855
1,645
1,430
9,940
1,286
27,700
27,800
2,965
2,725
2,505
2,295
2,085
1,875
1,660
1,450
9,990
1,304
27,800
27,900
2,990
2,745
2,525
2,315
2,105
1,890
1,680
1,470
10,040
1,322
27,900
28,000
3,010
2,770
2,545
2,335
2,125
1,910
1,700
1,490
10,090
1,340
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28,000円
3,025
2,780
2,555
2,345
2,135
1,920
1,710
1,500
10,140
1,358
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28,000円を超え32,000円に満たない金額
  28,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち28,000円を超える金額の23%に相当する金額を加算した金額  
 
10,140円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち28,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
1,358円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち28,000円を超える金額の20%に相当する金額を加算した金額
 
 
 
32,000円
3,945
3,700
3,475
3,265
3,055
2,840
2,630
2,420
 
2,158
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32,000円を超え57,000円に満たない金額
  32,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち32,000円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額  
 
 
2,158円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち32,000円を超える金額の24%に相当する金額を加算した金額
 
 
57,000円
12,195
11,950
11,725
11,515
11,305
11,090
10,880
10,670
21,740
8,158
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57,000円を超え118,500円に満たない金額
  57,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち57,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額  
 
21,740円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち57,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額
8,158円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち57,000円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額
 
 
 
118,500円
36,795
36,550
36,325
36,115
35,905
35,690
35,480
35,270
 
28,453
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
118,500円を超える金額
  118,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち118,500円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額  
 
 
28,453円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち118,500円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額
(七)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
 
扶 養 親 族 等 の 数
 
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人
以 上
未 満
税           額
 
税 額
税 額
   扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに 50円を控除した金額   
 
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに50円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいう。
(二) 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
(2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに50円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、
(1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに50円を控除した金額)が、その求める税額である。
(2) その給与等が第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等であるときは、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
別表第四を次のように改める。
別表第四 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第百八十六条関係)
賞与の金額に乗ずべき率
 
 
 
 
 
 
 
 
扶  養  親  族  等  の  数
 
 
 
 
 
 
 
 
0 人
1 人
2 人
3 人
4 人
5 人
6 人
7 人以上
 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額 
 
 
 
 
 
 
 
 
前月の社会保険料等控除後の給与等の金額
以 上
未 満
以 上
未 満
以 上
未 満
以 上
未 満
以 上
未 満
以 上
未 満
以 上
未 満
以 上
未 満
以 上
未 満
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
0
68
千円未満
94
千円未満
133
千円未満
171
千円未満
210
千円未満
243
千円未満
275
千円未満
308
千円未満
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
68
79
94
243
133
269
171
295
210
300
243
300
275
333
308
372
 
 
4
79
252
243
282
269
312
295
345
300
378
300
406
333
431
372
456
 
 
6
252
300
282
338
312
369
345
398
378
424
406
450
431
476
456
502
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
300
334
338
365
369
393
398
417
424
444
450
472
476
499
502
527
 
 
10
334
363
365
394
393
420
417
445
444
470
472
496
499
525
527
553
239
千円未満
12
363
395
394
422
420
450
445
477
470
504
496
531
525
559
553
588
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
395
426
422
455
450
484
477
513
504
543
531
574
559
602
588
627
 
 
16
426
550
455
550
484
550
513
557
543
591
574
618
602
645
627
671
 
 
18
550
647
550
663
550
678
557
693
591
708
618
723
645
739
671
754
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
647
699
663
720
678
741
693
762
708
783
723
804
739
825
754
848
239
296
22
699
730
720
752
741
774
762
796
783
818
804
841
825
865
848
890
 
 
24
730
764
752
787
774
810
796
833
818
859
841
885
865
911
890
937
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
764
804
787
826
810
852
833
879
859
906
885
934
911
961
937
988
 
 
28
804
857
826
885
852
914
879
942
906
970
934
998
961
1,026
988
1,054
 
 
30
857
926
885
956
914
987
942
1,017
970
1,048
998
1,078
1,026
1,108
1,054
1,139
296
528
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32
926
1,321
956
1,346
987
1,370
1,017
1,394
1,048
1,419
1,078
1,443
1,108
1,468
1,139
1,492
 
 
35
1,321
1,532
1,346
1,560
1,370
1,589
1,394
1,617
1,419
1,645
1,443
1,674
1,468
1,702
1,492
1,730
 
 
38
1,532
2,661
1,560
2,685
1,589
2,708
1,617
2,732
1,645
2,756
1,674
2,780
1,702
2,803
1,730
2,827
528
1,135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41
2,661
3,548
2,685
3,580
2,708
3,611
2,732
3,643
2,756
3,675
2,780
3,706
2,803
3,738
2,827
3,770
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45
3,548
千円以上
3,580
千円以上
3,611
千円以上
3,643
千円以上
3,675
千円以上
3,706
千円以上
3,738
千円以上
3,770
千円以上
1,135
千円以上
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいう。
(二) 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(備考) 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、(四)に該当する場合を除き、
(1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額(以下この表において「前月中の社会保険料等の金額」という。)を控除した金額を求める。
(2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(二) (一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。
(三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、(四)に該当する場合を除き、
(1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
(2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(四) 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。
(五) (一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料等の金額とみなす。
別表第五(九)を次のように改める。
(九)
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
給与等の金額
給与所得控除後の給与等の金額
 
 
 
以 上
未 満
以 上
未 満
以 上
未 満
 
 
 
 
 
 
 
6,372,000
6,376,000
4,557,600
6,492,000
6,496,000
4,653,600
6,600,000
10,000,000
給与等の金額に90%を乗じて算出した金額から1,200,000円を控除した金額
 
 
 
6,376,000
6,380,000
4,560,800
6,496,000
6,500,000
4,656,800
 
 
 
 
 
6,380,000
6,384,000
4,564,000
6,500,000
6,504,000
4,660,000
 
 
 
 
 
6,384,000
6,388,000
4,567,200
6,504,000
6,508,000
4,663,200
 
 
 
 
 
6,388,000
6,392,000
4,570,400
6,508,000
6,512,000
4,666,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,392,000
6,396,000
4,573,600
6,512,000
6,516,000
4,669,600
10,000,000
20,000,000
給与等の金額から2,200,000円を控除した金額
 
 
 
6,396,000
6,400,000
4,576,800
6,516,000
6,520,000
4,672,800
 
 
 
 
 
6,400,000
6,404,000
4,580,000
6,520,000
6,524,000
4,676,000
 
 
 
 
 
6,404,000
6,408,000
4,583,200
6,524,000
6,528,000
4,679,200
 
 
 
 
 
6,408,000
6,412,000
4,586,400
6,528,000
6,532,000
4,682,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,412,000
6,416,000
4,589,600
6,532,000
6,536,000
4,685,600
20,000,000円
17,800,000円
 
 
 
6,416,000
6,420,000
4,592,800
6,536,000
6,540,000
4,688,800
 
 
 
 
 
 
6,420,000
6,424,000
4,596,000
6,540,000
6,544,000
4,692,000
 
 
 
 
 
 
6,424,000
6,428,000
4,599,200
6,544,000
6,548,000
4,695,200
 
 
 
 
 
 
6,428,000
6,432,000
4,602,400
6,548,000
6,552,000
4,698,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,432,000
6,436,000
4,605,600
6,552,000
6,556,000
4,701,600
 
 
 
 
 
 
6,436,000
6,440,000
4,608,800
6,556,000
6,560,000
4,704,800
 
 
 
 
 
 
6,440,000
6,444,000
4,612,000
6,560,000
6,564,000
4,708,000
 
 
 
 
 
 
6,444,000
6,448,000
4,615,200
6,564,000
6,568,000
4,711,200
 
 
 
 
 
 
6,448,000
6,452,000
4,618,400
6,568,000
6,572,000
4,714,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,452,000
6,456,000
4,621,600
6,572,000
6,576,000
4,717,600
 
 
 
 
 
 
6,456,000
6,460,000
4,624,800
6,576,000
6,580,000
4,720,800
 
 
 
 
 
 
6,460,000
6,464,000
4,628,000
6,580,000
6,584,000
4,724,000
 
 
 
 
 
 
6,464,000
6,468,000
4,631,200
6,584,000
6,588,000
4,727,200
 
 
 
 
 
 
6,468,000
6,472,000
4,634,400
6,588,000
6,592,000
4,730,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,472,000
6,476,000
4,637,600
6,592,000
6,596,000
4,733,600
 
 
 
 
 
 
6,476,000
6,480,000
4,640,800
6,596,000
6,600,000
4,736,800
 
 
 
 
 
 
6,480,000
6,484,000
4,644,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,484,000
6,488,000
4,647,200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,488,000
6,492,000
4,650,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が6,600,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。
(法人税法の一部改正)
第三条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一節 課税標準及びその計算(第百四十一条・第百四十二条)」を
第一節
課税標準及びその計算
第一款
課税標準(第百四十一条)
第二款
恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算(第百四十二条―第百四十二条の八)
第三款
その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算(第百四十二条の九)
に、「第百四十三条・第百四十四条」を「第百四十三条―第百四十四条の二」に、「第三節 申告、納付及び還付等(第百四十五条)」を
第三節
申告、納付及び還付等
第一款
中間申告(第百四十四条の三―第百四十四条の五)
第二款
確定申告(第百四十四条の六―第百四十四条の八)
第三款
納付(第百四十四条の九・第百四十四条の十)
第四款
還付(第百四十四条の十一―第百四十四条の十三)
第五款
更正の請求の特例(第百四十五条)
に、「第五章 更正及び決定(第百四十七条)」を
第五章
恒久的施設に係る取引に係る文書化(第百四十六条の二)
第六章
更正及び決定(第百四十七条―第百四十七条の四)
に改める。
第二条第十二号の十七の次に次の一号を加える。
十二の十八 恒久的施設 次に掲げるものをいう。
イ 外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ 外国法人の国内にある建設作業場(外国法人が国内において建設作業等(建設、据付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供で一年を超えて行われるものをいう。)を行う場所をいい、当該外国法人の国内における当該建設作業等を含む。)
ハ 外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
第二条第二十六号中「同条第二十二項」を「同条第二十四項」に改め、同条第三十号中「(第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」を「又は第百四十四条の三第一項若しくは第二項(中間申告)」に改め、同条第三十一号中「(第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」を「又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)」に改め、同条第三十八号中「納付)(第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)又は」を「納付)、」に、「)の規定」を「)又は第百四十四条の九(中間申告による納付)の規定」に改め、同条第四十号中「並びに第百三十五条第三項第三号」を「、第百三十五条第三項第三号」に改め、「特例)」の下に「、第百四十七条の三(確定申告に係る更正等による所得税額等の還付)並びに第百四十七条の四(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)」を加える。
第四条第三項中「第百三十八条」を「第百三十八条第一項」に改める。
第九条第一項中「各事業年度の所得のうち」を削り、「(外国法人に係る法人税の課税標準)」を「(課税標準)」に、「各号に掲げる」を「各号に定める」に改める。
第十条の三第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(当該外国法人を被合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には、その有しないこととなる日に当該外国法人が解散したものとみなして、第百四十四条の十三第九項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定その他政令で定める規定を適用する。
4 恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合(その有することとなつた日の属する事業年度前のいずれかの事業年度において恒久的施設を有していた場合に限る。)には、その有することとなつた日に当該外国法人が設立されたものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定を適用する。
一 第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により第五十七条の規定に準じて計算する場合における同条第一項の規定
二 第百四十二条第二項の規定により第五十八条の規定に準じて計算する場合における同条第一項の規定
三 第百四十二条第二項の規定により第五十九条の規定に準じて計算する場合における同条の規定
四 第百四十二条の二第二項(還付金等の益金不算入)の規定
五 第百四十四条の二第二項、第三項及び第八項(外国法人に係る外国税額の控除)の規定
六 第百四十四条の十三第一項(第一号に係る部分に限り、同条第九項において準用する場合を含む。)、第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十一項の規定
第十三条第二項第二号中「第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人のいずれかに該当することと」を「恒久的施設を有する外国法人に」に、「当該外国法人に該当しないで第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)」を「恒久的施設を有しないで第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)」に、「第百四十一条第四号に掲げる」を「第百四十一条第二号(課税標準)に定める」に、「第百三十八条第二号に」を「同項第四号に」に、「第百四十一条各号」を「同条各号」に、「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改める。
第十四条第一項第二十三号及び第二十四号を次のように改める。
二十三 恒久的施設を有しない外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有することとなつた場合 その事業年度開始の日からその有することとなつた日の前日までの期間及びその有することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間
二十四 恒久的施設を有する外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有しないこととなつた場合 その事業年度開始の日からその有しないこととなつた日までの期間及びその有しないこととなつた日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
第十四条第一項第二十五号中「第百四十一条第四号に掲げる外国法人に該当する法人」を「恒久的施設を有しない外国法人」に、「第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)」を「第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)」に改める。
第十七条中「掲げる場所」を「定める場所」に改め、同条第一号中「第百四十一条第一号から第三号まで(国内に恒久的施設を有する外国法人)に掲げる」を「恒久的施設を有する」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二号中「前号に該当しない」を「恒久的施設を有しない」に、「第百三十八条第三号(不動産の貸付け等の対価)」を「第百三十八条第一項第五号(国内源泉所得)」に改める。
第二十六条第一項第四号中「又は」を「若しくは」に、「の規定」を「又は地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十三条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定」に改め、同条第三項中「第六十九条第五項」を「第六十九条第十一項」に、「被合併法人等から」を「被合併法人等である他の内国法人から」に改め、同条第四項中「又は」を「若しくは地方法人税の負担額として当該他の内国法人に帰せられる金額として地方法人税法第十五条第一項(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は」に改め、同条第五項中「又は」を「若しくは地方法人税の減少額として当該他の内国法人に帰せられる金額として地方法人税法第十五条第一項の規定により計算される金額又は」に改める。
第三十四条第一項第三号中「すべて」を「全て」に改め、同号イ(2)中「(委員会」を「(指名委員会等」に改め、同条第三項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に改める。
第三十八条第一項中「)の額」の下に「及び地方法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額」を加え、「次に」を「第一号から第三号までに」に改め、「法人税の額」の下に「及び第四号から第六号までに掲げる地方法人税の額」を加え、同項に次の三号を加える。
四 第一号に掲げる法人税に係る地方法人税
五 国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第三号ハ又は第二十八条第二項第三号ハに掲げる金額に相当する地方法人税
六 地方法人税法第十九条第五項(確定申告)において準用する第七十五条第七項(第七十五条の二第六項若しくは第八項、第八十一条の二十三第二項又は第八十一条の二十四第三項若しくは第六項において準用する場合を含む。)の規定による利子税
第三十八条第三項中「又は」を「若しくは地方法人税の減少額として当該他の内国法人に帰せられる金額として地方法人税法第十五条第一項(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は」に改め、同条第四項中「又は」を「若しくは地方法人税の負担額として当該他の内国法人に帰せられる金額として地方法人税法第十五条第一項の規定により計算される金額又は」に改める。
第六十二条の七第七項中「第二項第一号」を「第一項の支配関係法人が特定適格組織再編成等前に同項の内国法人との間に支配関係がある他の法人から移転を受けた資産について政令で定めるところにより第二項第一号の特定引継資産とみなすほか、同号」に改める。
第六十七条第三項中「金額)並びに」を「金額)及び当該事業年度の地方法人税法第九条第二項(課税標準)に規定する課税標準法人税額(同法第六条第一号(基準法人税額)に定める基準法人税額に係るものに限る。)につき同法第三章(税額の計算)(第十一条(特定同族会社等の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)を除く。)の規定により計算した地方法人税の額並びに」に改め、同項第五号中「法人税の額並びに」を「法人税の額及び地方法人税の額並びに」に改める。
第六十九条第一項中「第八項」を「第十四項」に、「所得でその源泉が国外にあるもの」を「国外所得金額(国外源泉所得に係る所得のみについて各事業年度の所得に対する法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該事業年度の所得の金額に相当するものとして政令で定める金額をいう。)」に改め、同条第二項中「の控除限度額と」を「の控除限度額、地方法人税控除限度額として政令で定める金額及び」に、「との合計額」を「の合計額」に、「第十一項」を「第十七項」に改め、同条第三項中「第十一項」を「第十七項」に改め、同条第十三項中「第六項及び第八項」を「第十四項」に、「第五項まで及び第七項」を「第十三項まで」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十二項を同条第十八項とし、同項の次に次の二項を加える。
19 第一項から第三項までの規定の適用を受ける内国法人は、当該内国法人が他の者との間で行つた取引のうち、当該内国法人の各事業年度の第一項に規定する国外所得金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該内国法人の国外事業所等に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該国外事業所等に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
20 第一項から第三項までの規定の適用を受ける内国法人は、当該内国法人の本店等と国外事業所等との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が第四項第一号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
第六十九条第十一項を同条第十七項とし、同条第十項を同条第十六項とし、同条第九項を同条第十五項とし、同条第八項中「被合併法人等から」を「被合併法人等である他の内国法人から」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第七項中「が第五項」を「が第十一項」に、「、第五項」を「、第十一項」に、「並びに第五項」を「並びに第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第六項中「分割法人等」の下に「である他の内国法人」を加え、同項を同条第十二項とし、同条第五項中「第八項」を「第十四項」に、「)から」を「)である他の内国法人から」に改め、同項第二号中「第七項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第三項の次に次の六項を加える。
4 第一項に規定する国外源泉所得とは、次に掲げるものをいう。
一 内国法人が国外事業所等(国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該内国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該国外事業所等が果たす機能、当該国外事業所等において使用する資産、当該国外事業所等と当該内国法人の本店等(当該内国法人の本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該国外事業所等以外のものをいう。以下この条において同じ。)との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該国外事業所等に帰せられるべき所得(当該国外事業所等の譲渡により生ずる所得を含み、第十四号に該当するものを除く。)
二 国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得
三 国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
四 国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価
五 国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、国外における租鉱権の設定又は所得税法第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者若しくは外国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
六 所得税法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
イ 外国の国債若しくは地方債又は外国法人の発行する債券の利子
ロ 国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項において「営業所」という。)に預け入れられた預貯金(所得税法第二条第一項第十号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子
ハ 国外にある営業所に信託された合同運用信託若しくはこれに相当する信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託(所得税法第二条第一項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託をいう。次号ロにおいて同じ。)若しくはこれに相当する信託の収益の分配
七 所得税法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
イ 外国法人から受ける所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息
ロ 国外にある営業所に信託された所得税法第二条第一項第十二号の二に規定する投資信託(公社債投資信託並びに公募公社債等運用投資信託及びこれに相当する信託を除く。)又は第二条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託に相当する信託の収益の分配
八 国外において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を除き、債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)
九 国外において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
ハ 機械、装置その他政令で定める用具の使用料
十 国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
十一 国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
十二 次に掲げる給付補填金、利息、利益又は差益
イ 所得税法第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補填金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
ロ 所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補填金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの
ハ 所得税法第百七十四条第五号に掲げる利息に相当するもののうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
ニ 所得税法第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ホ 所得税法第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国外にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
ヘ 所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益に相当するもののうち国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
十三 国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
十四 国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち国外において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるもの
十五 第百三十九条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する租税条約(以下この号及び第七項から第九項までにおいて「租税条約」という。)の規定により当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(第八項及び第九項において「相手国等」という。)において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定めるもの
十六 前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの
5 前項第二号から第十三号まで及び第十六号に掲げる所得には、同項第一号に掲げる所得に該当するものは、含まれないものとする。
6 第四項第一号に規定する内部取引とは、内国法人の国外事業所等と本店等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(資金の借入れに係る債務の保証、保険契約に係る保険責任についての再保険の引受けその他これらに類する取引として政令で定めるものを除く。)が行われたと認められるものをいう。
7 租税条約において国外源泉所得(第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。)につき前三項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける内国法人については、これらの規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。
8 内国法人の第四項第一号に掲げる所得を算定する場合において、当該内国法人の国外事業所等が、同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨を定める租税条約以外の租税条約の相手国等に所在するときは、同号に規定する内部取引には、当該内国法人の国外事業所等と本店等との間の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の支払に相当する事実(政令で定める金融機関に該当する内国法人の国外事業所等と本店等との間の利子の支払に相当する事実を除く。)その他政令で定める事実は、含まれないものとする。
9 内国法人の国外事業所等が、租税条約(内国法人の国外事業所等が本店等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合に、その棚卸資産を購入する業務から生ずる所得が、その国外事業所等に帰せられるべき所得に含まれないとする定めのあるものに限る。)の相手国等に所在し、かつ、当該内国法人の国外事業所等が本店等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該国外事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる第四項第一号に掲げる所得は、ないものとする。
第七十二条第三項中「第六十九条第十項」を「第六十九条第十六項」に、「同条第十一項」を「同条第十七項」に改める。
第八十条の二中「掲げる金額又は」を「掲げる金額若しくは」に、「掲げる金額につき」を「掲げる金額又は地方法人税法第二条第十六号(定義)に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第十九条第一項第一号から第四号まで(確定申告)に掲げる金額につき」に改める。
第八十一条の五中「被合併法人等から」を「被合併法人等である内国法人から」に改める。
第八十一条の十三第二項中「金額)並びに」を「金額)及び当該連結事業年度の地方法人税法第九条第二項(課税標準)に規定する課税標準法人税額(同法第六条第三号(基準法人税額)に定める基準法人税額に係るものに限る。)につき同法第三章(税額の計算)(第十一条(特定同族会社等の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)及び第十五条(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)を除く。)の規定により計算した地方法人税の額並びに」に改め、同項第四号中「法人税の額並びに」を「法人税の額及び地方法人税の額並びに」に改める。
第八十一条の十五第一項中「連結所得でその源泉が国外にあるもの」を「連結国外所得金額(国外源泉所得(第六十九条第一項に規定する国外源泉所得をいう。)に係る所得のみについて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該連結事業年度の連結所得の金額に相当するものとして政令で定める金額をいう。)」に改め、同条第二項中「の連結控除限度個別帰属額と」を「の連結控除限度個別帰属額、地方法人税控除限度個別帰属額として政令で定める金額及び」に、「との合計額」を「の合計額」に改め、同条第五項中「)から」を「)である内国法人から」に改め、同条第六項中「分割法人等」の下に「である内国法人」を加え、同条第七項中「第六十九条第五項」を「第六十九条第十一項」に、「同条第五項」を「同条第十一項」に改め、同条第八項中「被合併法人等から」を「被合併法人等である内国法人から」に改め、同条第十二項中「第六項及び」を削り、「第五項まで及び第七項」を「第七項まで」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項の次に次の二項を加える。
12 第一項から第三項までの規定の適用を受ける連結法人は、当該連結法人が他の者との間で行つた取引のうち、当該連結法人の各連結事業年度の第一項に規定する連結国外所得金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該連結法人の国外事業所等(第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該国外事業所等に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
13 第一項から第三項までの規定の適用を受ける連結法人は、当該連結法人の第六十九条第四項第一号に規定する本店等と国外事業所等との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が同号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
第八十一条の二十五第一項中「金額、その」を「金額、地方法人税法第十五条第一項(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される地方法人税の負担額として帰せられる金額又は地方法人税の減少額として帰せられる金額、これらの金額の」に改める。
第八十二条中「掲げる金額又は」を「掲げる金額若しくは」に、「掲げる金額につき」を「掲げる金額又は地方法人税法第二条第十六号(定義)に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第十九条第一項第一号から第四号まで(確定申告)に掲げる金額につき」に改める。
第百三十八条第一号を次のように改める。
一 外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設において使用する資産、当該恒久的施設と当該外国法人の本店等(当該外国法人の本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして政令で定めるものであつて当該恒久的施設以外のものをいう。次項及び次条第二項において同じ。)との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該恒久的施設に帰せられるべき所得(当該恒久的施設の譲渡により生ずる所得を含む。)
第百三十八条第四号及び第五号を削り、同条第三号を同条第五号とし、同条第二号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。
二 国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得(所得税法第百六十一条第一項第八号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで(国内源泉所得)に該当するものを除く。)
三 国内にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
第百三十八条第六号を次のように改める。
六 前各号に掲げるもののほかその源泉が国内にある所得として政令で定めるもの
第百三十八条第七号から第十一号までを削り、同条に次の二項を加える。
2 前項第一号に規定する内部取引とは、外国法人の恒久的施設と本店等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があつたとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(資金の借入れに係る債務の保証、保険契約に係る保険責任についての再保険の引受けその他これらに類する取引として政令で定めるものを除く。)が行われたと認められるものをいう。
3 恒久的施設を有する外国法人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合には、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるものをもつて、第一項第一号に掲げる所得とする。
第百三十九条中「条約において」を「条約(以下この条において「租税条約」という。)において」に、「その条約」を「その租税条約」に、「法人」を「外国法人」に、「同条第二号から第十一号まで」を「同条第一項第四号又は第五号」に改め、同条に次の一項を加える。
2 恒久的施設を有する外国法人の前条第一項第一号に掲げる所得を算定する場合において、当該外国法人の恒久的施設と本店等との間の同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨を定める租税条約以外の租税条約の適用があるときには、同号に規定する内部取引には、当該外国法人の恒久的施設と本店等との間の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の支払に相当する事実(政令で定める金融機関に該当する外国法人の恒久的施設と本店等との間の利子の支払に相当する事実を除く。)その他政令で定める事実は、含まれないものとする。
第三編第二章第一節中第百四十一条の前に次の款名を付する。
第一款 課税標準
第百四十一条を次のように改める。
第百四十一条 外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。
一 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得
イ 第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得
ロ 第百三十八条第一項第二号から第六号までに掲げる国内源泉所得(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)
二 恒久的施設を有しない外国法人 各事業年度の第百三十八条第一項第二号から第六号までに掲げる国内源泉所得
第百四十一条の次に次の款名を付する。
第二款 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
第百四十二条を次のように改める。
(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
第百四十二条 外国法人の各事業年度の前条第一号イに掲げる国内源泉所得(以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額は、外国法人の当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る益金の額から当該事業年度の当該事業に係る損金の額を控除した金額とする。
2 外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業につき、前編第一章第一節第二款から第九款まで(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)(第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第二十五条の二(受贈益の益金不算入)、第二十六条(還付金等の益金不算入)、第三十三条第五項(資産の評価損の損金不算入等)、第三十七条第二項(寄附金の損金不算入)、第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)、第四十一条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)、第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第五十七条第二項(残余財産の確定に係る部分に限る。)(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第五十八条第二項(残余財産の確定に係る部分に限る。)(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)、第六十条の二(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)及び第六十一条の二第十六項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)並びに第五款第五目(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益)及び第六目(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)を除く。)及び第十一款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)の規定に準じて計算した場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額とする。
3 外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき、前項の規定により第二十二条(各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次に定めるところによる。
一 第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用のうち第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。
二 第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用には、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通するこれらの費用のうち、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額を含むものとする。
三 第二十二条第五項に規定する資本等取引には、恒久的施設を開設するための外国法人の本店等(第百三十八条第一項第一号に規定する本店等をいう。以下この号において同じ。)から恒久的施設への資金の供与又は恒久的施設から本店等への剰余金の送金その他これらに類する事実を含むものとする。
4 前項に定めるもののほか、第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三編第二章第一節中第百四十二条の次に次の七条及び一款を加える。
(還付金等の益金不算入)
第百四十二条の二 外国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
一 前条第二項の規定により第三十八条第一項又は第二項(法人税額等の損金不算入)の規定に準じて計算する場合に各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
二 前条第二項の規定により第五十五条第三項(不正行為等に係る費用等の損金不算入)の規定に準じて計算する場合に各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
三 第百四十四条の十一(所得税額等の還付)又は第百四十七条の三(確定申告に係る更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金(第百四十四条の六第一項第五号(確定申告)に掲げる金額(同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)に相当するものに限る。)
四 第百四十四条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定による還付金(同条第一項第一号に定める金額に相当するものに限る。)又は地方法人税法第二十三条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定による還付金(同号に定める金額に百分の四・四を乗じて計算した金額に相当するものに限る。)
2 外国法人が納付することとなつた外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額につき第百四十四条の二第一項から第三項まで(外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該外国法人が同条第六項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、その減額された金額のうち同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。)は、当該外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
3 外国法人が前条第二項の規定により第五十五条第四項の規定に準じて計算する場合において各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受けるときは、その還付を受ける金額は、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
(保険会社の投資資産及び投資収益)
第百四十二条の三 外国法人(保険業法第二条第七項(定義)に規定する外国保険会社等に限る。以下この項において同じ。)の各事業年度の恒久的施設に係る投資資産(保険料として収受した金銭その他の資産を保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために運用する場合のその運用資産として財務省令で定めるものをいう。以下この項及び第五項において同じ。)の額が、当該外国法人の投資資産の額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、その満たない部分に相当する金額に係る収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該外国法人の当該恒久的施設を通じて行う事業に係る収益の額として、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 前項に規定する満たない部分に相当する金額が同項に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の十以下であるとき。
二 前項に規定する満たない部分に相当する金額に係る収益の額として政令で定めるところにより計算した金額が千万円以下であるとき。
三 当該事業年度の恒久的施設に係る総資産の額が当該事業年度の当該恒久的施設に係る負債の額及び純資産の額の合計額を上回る場合として政令で定める場合に該当するとき。
3 前項の規定は、同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨を記載した書類及びその計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の書類を保存していなかつた場合においても、その保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
5 投資資産の額の算定の時期その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)
第百四十二条の四 外国法人の各事業年度の恒久的施設に係る自己資本の額(当該恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)が、当該外国法人の資本に相当する額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の額として政令で定める金額のうち、その満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 外国法人の資本に相当する額が著しく低い場合の恒久的施設に帰せられるべき資本に相当する額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)
第百四十二条の五 銀行法第四十七条第二項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店に係る同法第十条第二項第八号(業務の範囲)に規定する外国銀行又は金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)である外国法人の各事業年度において、その有する資本に相当するものに係る負債につき支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)がある場合には、当該利子の額のうち当該外国法人の前条第一項に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
3 税務署長は、第一項の規定により損金の額に算入されることとなる金額の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、当該書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、当該書類の保存がなかつた金額につき第一項の規定を適用することができる。
4 第一項に規定する資本に相当するものに係る負債の範囲その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
第百四十二条の六 外国法人が第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額につき同条又は第百四十四条の十一第一項(所得税額等の還付)若しくは第百四十七条の三第一項(確定申告に係る更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
(本店配賦経費に関する書類の保存がない場合における本店配賦経費の損金不算入)
第百四十二条の七 外国法人が第百四十二条第三項第二号(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合において、同号に規定する政令で定めるところにより配分した金額(以下この条において「本店配賦経費」という。)につき、その配分に関する計算の基礎となる書類その他の財務省令で定める書類の保存がないときは、その書類の保存がなかつた本店配賦経費については、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 税務署長は、本店配賦経費の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、その保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、その書類の保存がなかつた本店配賦経費につき同項の規定を適用しないことができる。
(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)
第百四十二条の八 恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなつた場合(恒久的施設の他の者への譲渡その他の政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなつた場合を除く。)には、恒久的施設閉鎖事業年度(恒久的施設を有しない外国法人になつた日の属する事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の時に恒久的施設に帰せられる資産(第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券その他の政令で定める資産を除く。)の評価益(当該終了の時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該終了の時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該外国法人の当該恒久的施設閉鎖事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2 前項の規定により同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三款 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
第百四十二条の九 外国法人の各事業年度の第百四十一条第一号ロ及び第二号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額は、これらの規定に規定する国内源泉所得につき政令で定めるところにより第百四十二条(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)及び第百四十二条の二(還付金等の益金不算入)の規定に準じて計算した金額とする。
第百四十三条第一項中「第百四十一条(外国法人に係る法人税の課税標準)に規定する」を「次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、これらの」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得
二 第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
三 第百四十一条第二号に定める国内源泉所得
第百四十三条第二項中「第百四十一条に規定する」を「同項各号に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、これらの」に改める。
第百四十四条の見出しを「(外国法人に係る所得税額の控除)」に改め、同条中「(外国法人に係る法人税の課税標準)」を「(課税標準)」に改め、「区分」の下に「(同条第一号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分)」を加え、「各号に掲げる国内源泉所得」を「各号に定める国内源泉所得(同条第一号に定める国内源泉所得にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得)」に改め、「(同法第百六十一条第五号(内国法人から受ける配当等)に掲げる配当等で政令で定めるものを除く。)」を削り、「所得税法第百六十一条第二号」を「同法第百六十一条第一項第六号」に、「第百六十一条第八号」を「第百六十一条第一項第十二号」に、「当該国内源泉所得」を「第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)に規定する国内源泉所得」に改め、第三編第二章第二節中同条の次に次の一条を加える。
(外国法人に係る外国税額の控除)
第百四十四条の二 恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項及び第八項において同じ。)を納付することとなる場合には、当該事業年度の第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得(以下第三項までにおいて「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額につき第百四十三条第一項又は第二項(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち当該事業年度の国外所得金額(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額のうち国外源泉所得に係るものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国法人税の額(第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得につき課される外国法人税の額に限るものとし、その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額、外国法人の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額その他政令で定める外国法人税の額を除く。以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する。
2 恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額、地方法人税控除限度額として政令で定める金額及び地方税控除限度額として政令で定める金額の合計額を超える場合において、前三年内事業年度(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいう。以下この条において同じ。)の控除限度額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する。
3 恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額に満たない場合において、その前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除対象外国法人税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額から当該事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国法人税額を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する。
4 第一項に規定する国外源泉所得とは、第百三十八条第一項第一号に掲げる所得のうち次のいずれかに該当するものをいう。
一 国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得
二 国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
三 国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価
四 国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、国外における租鉱権の設定又は所得税法第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者若しくは外国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
五 所得税法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
イ 外国の国債若しくは地方債又は外国法人の発行する債券の利子
ロ 国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項において「営業所」という。)に預け入れられた預貯金(所得税法第二条第一項第十号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子
ハ 国外にある営業所に信託された合同運用信託若しくはこれに相当する信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託(所得税法第二条第一項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託をいう。次号ロにおいて同じ。)若しくはこれに相当する信託の収益の分配
六 所得税法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
イ 外国法人から受ける所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息
ロ 国外にある営業所に信託された所得税法第二条第一項第十二号の二に規定する投資信託(公社債投資信託並びに公募公社債等運用投資信託及びこれに相当する信託を除く。)又は第二条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託に相当する信託の収益の分配
七 国外において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を除き、債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)
八 国外において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
ハ 機械、装置その他政令で定める用具の使用料
九 国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
十 国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
十一 次に掲げる給付補填金、利息、利益又は差益
イ 所得税法第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補填金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
ロ 所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補填金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの
ハ 所得税法第百七十四条第五号に掲げる利息に相当するもののうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
ニ 所得税法第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ホ 所得税法第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国外にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
ヘ 所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益に相当するもののうち国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
十二 国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
十三 前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの
5 租税条約(第百三十九条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。)において国外源泉所得(第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。)につき前項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける外国法人については、同項の規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。
6 第六十九条第十一項及び第十二項の規定は、外国法人が他の外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人(第八項において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(第八項において「適格合併等」という。)により当該他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは「第百四十四条の二第二項及び第三項(外国法人に係る外国税額の控除)」と、「前三年内事業年度の控除限度額」とあるのは「同条第二項に規定する前三年内事業年度(以下この項及び次項において「前三年内事業年度」という。)の同条第一項に規定する控除限度額(以下この項及び次項において「控除限度額」という。)」と、「控除対象外国法人税の額と」とあるのは「同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この項及び次項において「控除対象外国法人税の額」という。)と」と、同条第十二項中「前項」とあるのは「第百四十四条の二第六項において準用する前項」と読み替えるものとする。
7 第六十九条第十三項の規定は、適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人である外国法人が前項において準用する同条第十一項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、同条第十三項中「第二項及び第三項」とあるのは「第百四十四条の二第二項及び第三項(外国法人に係る外国税額の控除)」と、「控除限度額及び控除対象外国法人税の額」とあるのは「同条第一項に規定する控除限度額(以下この項において「控除限度額」という。)及び同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この項において「控除対象外国法人税の額」という。)」と、「、第十一項」とあるのは「、同条第六項において準用する第十一項」と、「の前三年内事業年度」とあるのは「の同条第二項に規定する前三年内事業年度(以下この項において「前三年内事業年度」という。)」と、「及び同条第五項」とあるのは「及び第八十一条の十五第五項」と、「並びに第十一項」とあるのは「並びに第百四十四条の二第六項において準用する第十一項」と読み替えるものとする。
8 外国法人が納付することとなつた外国法人税の額につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該外国法人が適格合併等により被合併法人等である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)における第一項から第三項までの規定の適用については、政令で定めるところによる。
9 第一項から第五項までの規定、第六項において準用する第六十九条第十一項及び第十二項の規定並びに第七項において準用する同条第十三項の規定並びに前項の規定は、外国法人である人格のない社団等が収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得について納付する控除対象外国法人税の額については、適用しない。
10 第六十九条第十六項から第十八項までの規定は、外国法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額につき、第一項から第三項までの規定による控除をする場合について準用する。この場合において、同条第十六項中「第一項」とあるのは「第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)」と、「控除対象外国法人税の額の」とあるのは「同項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この項及び次項において「控除対象外国法人税の額」という。)の」と、「、同項」とあるのは「、同条第一項」と、同条第十七項中「第二項及び第三項」とあるのは「第百四十四条の二第二項及び第三項」と、「、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額」とあるのは「、同条第二項に規定する繰越控除限度額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)又は同条第三項に規定する繰越控除対象外国法人税額(以下この項において「繰越控除対象外国法人税額」という。)」と、「)に当該各事業年度の控除限度額」とあるのは「)に当該各事業年度の控除限度額(同条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この項において同じ。)」と、同条第十八項中「、第一項から第三項まで」とあるのは「、第百四十四条の二第一項から第三項まで」と、「つき第一項から第三項まで」とあるのは「つき同条第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。
11 前三項に定めるもののほか、第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三編第二章第三節を次のように改める。
第三節 申告、納付及び還付等
第一款 中間申告
(中間申告)
第百四十四条の三 恒久的施設を有する外国法人である普通法人は、その事業年度(恒久的施設を有する外国法人になつた日の属する事業年度を除く。次条第一項において同じ。)が六月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合若しくは当該金額がない場合又は当該二月以内に恒久的施設を有する外国法人である普通法人が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合は、当該申告書を提出することを要しない。
一 当該事業年度の前事業年度の確定申告書に記載すべき第百四十四条の六第一項第七号(確定申告)に掲げる金額で当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額
二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 恒久的施設を有しない外国法人である普通法人は、その事業年度が六月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合若しくは当該金額がない場合又は当該二月以内に恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合は、当該申告書を提出することを要しない。
一 当該事業年度の前事業年度の確定申告書に記載すべき第百四十四条の六第二項第二号に掲げる金額で当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額
二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
3 第七十一条第二項から第四項まで(中間申告)の規定は、第一項の普通法人を合併法人とし、他の外国法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合の同項第一号に掲げる金額の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二項
前項第一号
第百四十四条の三第一項第一号(中間申告)
第二項第一号
第七十四条第一項第二号
第百四十四条の六第一項第七号又は第二項第二号(確定申告)
第三項
同項第一号
第百四十四条の三第一項第一号
4 第七十一条第二項から第四項までの規定は、第二項の普通法人を合併法人とし、恒久的施設を有しない他の外国法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合の同項第一号に掲げる金額の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二項
前項第一号
第百四十四条の三第二項第一号(中間申告)
第二項第一号
第七十四条第一項第二号
第百四十四条の六第二項第二号(確定申告)
第三項
同項第一号
第百四十四条の三第二項第一号
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
第百四十四条の四 恒久的施設を有する外国法人である普通法人(第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、前条第一項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書の規定により中間申告書を提出することを要しない場合又は第七号に掲げる金額が同条の規定により計算した同項第一号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。
一 当該期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
二 当該期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
三 当該期間を一事業年度とみなして第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
四 当該期間を一事業年度とみなして第二号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
五 当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第六十八条(所得税額の控除)の規定及び第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第三号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額
六 当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第四号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額
七 第三号に掲げる法人税の額(前号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)及び第四号に掲げる法人税の額(第五号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)の合計額
八 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 恒久的施設を有しない外国法人である普通法人(第四条の七に規定する受託法人を除く。)が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、前条第二項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書の規定により中間申告書を提出することを要しない場合又は第二号に掲げる金額が同条の規定により計算した同項第一号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。
一 当該国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
二 当該期間を一事業年度とみなして前号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
3 前二項に規定する事項を記載した中間申告書には、これらの規定に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 第一項に規定する期間に係る課税標準である第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第三号に掲げる法人税の額、同項に規定する期間に係る課税標準である同条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第四号に掲げる法人税の額又は第二項に規定する期間に係る課税標準である同条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、次に定めるところによる。
一 第二条第二十五号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第六十八条第三項(第百四十四条において準用する場合に限る。)及び第六十九条第十六項(外国税額の控除)(第百四十四条の二第十項において準用する場合に限る。)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、第六十九条第十七項(第百四十四条の二第十項において準用する場合に限る。)中「確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」とあるのは「中間申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」と、第百四十二条の五第二項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
二 第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により前編第一章第一節第三款(第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)を除く。)、第四款(第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)を除く。)及び第七款(課税標準の計算)(第五十七条第二項、第七項及び第十項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しの要件)並びに第五十八条第二項及び第五項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越しの要件)を除く。)の規定に準じて計算する場合におけるこれらの規定中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「確定した決算」とあるのは「決算」と読み替えるものとする。
5 前二項に定めるもののほか、第一項又は第二項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び第一項第七号又は第二項第二号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(中間申告書の提出がない場合の特例)
第百四十四条の五 中間申告書を提出すべき外国法人である普通法人がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その普通法人については、その提出期限において、税務署長に対し、次の各号に掲げる普通法人の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。
一 恒久的施設を有する外国法人である普通法人 第百四十四条の三第一項各号(中間申告)に掲げる事項
二 恒久的施設を有しない外国法人である普通法人 第百四十四条の三第二項各号に掲げる事項
第二款 確定申告
(確定申告)
第百四十四条の六 恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内(当該外国法人が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日とその有しないこととなる日とのうちいずれか早い日まで)に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号及び第二号に規定する国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約(第百三十九条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する租税条約をいう。次項において同じ。)の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる場合は、当該申告書を提出することを要しない。
一 当該事業年度の課税標準である第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
二 当該事業年度の課税標準である第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
三 第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
四 第二号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節の規定を適用して計算した法人税の額
五 第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第六十八条(所得税額の控除)の規定及び第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額で第三号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
六 第百四十四条において準用する第六十八条の規定による控除をされるべき金額で第四号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
七 第三号に掲げる法人税の額(前号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)及び第四号に掲げる法人税の額(第五号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)の合計額
八 第五号に掲げる金額で前号に掲げる合計額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
九 第六号に掲げる金額で第七号に掲げる合計額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
十 その外国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第七号に掲げる合計額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
十一 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
十二 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 恒久的施設を有しない外国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内(当該外国法人が第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合には、当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日とその廃止の日とのうちいずれか早い日まで)に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第百四十一条第二号に定める国内源泉所得を有しない場合又は第一号に規定する国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約の規定により法人税を課さないこととされる場合は、当該申告書を提出することを要しない。
一 当該事業年度の課税標準である第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
二 前号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節の規定を適用して計算した法人税の額
三 第百四十四条において準用する第六十八条の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
四 その外国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
五 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
3 前二項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(確定申告書の提出期限の延長)
第百四十四条の七 第七十五条(確定申告書の提出期限の延長)の規定は、外国法人が、災害その他やむを得ない理由(次条に規定する理由を除く。)により決算が確定しないため、前条第一項又は第二項の規定による申告書(恒久的施設を有する外国法人が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合又は恒久的施設を有しない外国法人が第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合において提出すべきものを除く。)を前条第一項又は第二項に規定する提出期限までに提出することができないと認められる場合について準用する。
(確定申告書の提出期限の延長の特例)
第百四十四条の八 第七十五条の二(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定は、外国法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、当該事業年度以後の各事業年度の第百四十四条の六第一項又は第二項(確定申告)の規定による申告書(恒久的施設を有する外国法人が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合又は恒久的施設を有しない外国法人が第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合において提出すべきものを除く。)をそれぞれ第百四十四条の六第一項又は第二項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合について準用する。
第三款 納付
(中間申告による納付)
第百四十四条の九 中間申告書を提出した外国法人である普通法人は、当該申告書に記載した第百四十四条の三第一項第一号(中間申告)に掲げる金額(第百四十四条の四第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第七号に掲げる金額)又は第百四十四条の三第二項第一号に掲げる金額(第百四十四条の四第二項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第二号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、これらの金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
(確定申告による納付)
第百四十四条の十 第百四十四条の六第一項又は第二項(確定申告)の規定による申告書を提出した外国法人は、同条第一項の規定による申告書に記載した同項第七号に掲げる金額(同項第十号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)又は同条第二項の規定による申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第四号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、これらの申告書の提出期限までに、これらの金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
第四款 還付
(所得税額等の還付)
第百四十四条の十一 確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第百四十四条の六第一項第五号(確定申告)に掲げる金額(同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第六号に掲げる金額(同項第九号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)又は同条第二項第三号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した外国法人に対し、これらの金額に相当する税額を還付する。
2 第七十八条第二項(所得税額等の還付)の規定は前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、同条第三項の規定は前項の規定による還付金を同項の外国法人の提出した確定申告書に係る事業年度の第百四十一条第一号又は第二号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税で未納のものに充当する場合について、それぞれ準用する。
3 第一項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(中間納付額の還付)
第百四十四条の十二 中間申告書を提出した外国法人である普通法人からその中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出があつた場合において、その確定申告書に第百四十四条の六第一項第十一号又は第二項第五号(確定申告)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その普通法人に対し、これらの金額に相当する中間納付額を還付する。
2 第七十九条第二項(中間納付額の還付)の規定は前項の規定による還付金の還付をする場合について、同条第三項の規定は前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、同条第四項の規定は前項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の第百四十一条第一号又は第二号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税で未納のものに充当する場合について、第七十九条第五項の規定はこの項において準用する同条第二項の規定による還付金について、それぞれ準用する。
3 第一項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(欠損金の繰戻しによる還付)
第百四十四条の十三 恒久的施設を有する外国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた次の各号に掲げる欠損金額がある場合(第九項又は第十項の規定に該当する場合を除く。)には、その外国法人は、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該各号に定める金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
一 当該事業年度において生じた第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る欠損金額 当該欠損金額に係る事業年度(以下この号において「欠損事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の同条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第六十八条(所得税額の控除)の規定又は第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この号において「還付所得事業年度」という。)の第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額のうちに占める欠損事業年度の当該欠損金額(この条の規定により他の還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額
二 当該事業年度において生じた第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る欠損金額 当該欠損金額に係る事業年度(以下この号において「欠損事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の同条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第百四十四条において準用する第六十八条の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この号において「還付所得事業年度」という。)の第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額のうちに占める欠損事業年度の当該欠損金額(この条の規定により他の還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額
2 恒久的施設を有しない外国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る欠損金額がある場合(第十項の規定に該当する場合を除く。)には、その外国法人は、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る事業年度(以下この項において「欠損事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第百四十四条において準用する第六十八条の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この項において「還付所得事業年度」という。)の同号に定める国内源泉所得に係る所得の金額のうちに占める欠損事業年度の当該欠損金額(この条の規定により他の還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
3 第一項第一号の場合において、既に同号に規定する還付所得事業年度の第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額とみなして、同項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
4 第一項第二号の場合において、既に同号に規定する還付所得事業年度の第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額とみなして、同項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
5 第二項の場合において、既に同項に規定する還付所得事業年度の第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。
6 第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同項の外国法人が同号に規定する還付所得事業年度から同号に規定する欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度(第百四十四条の六第一項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であつて、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
7 第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同項の外国法人が同号に規定する還付所得事業年度から同号に規定する欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度(第百四十四条の六第一項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であつて、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
8 第二項の規定は、同項の外国法人が同項に規定する還付所得事業年度から同項に規定する欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度(第百四十四条の六第二項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であつて、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
9 第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、第一項の外国法人につき解散(適格合併による解散を除く。)、事業の全部の譲渡、更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度において生じた同号に規定する欠損金額(第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定に準じて計算する場合に各事業年度の第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されたものその他政令で定めるものを除く。)があるときについて準用する。この場合において、第一項中「当該申告書の提出と同時に」とあるのは「第九項に規定する事実が生じた日以後一年以内に」と、「請求することができる」とあるのは「請求することができる。ただし、第一号に掲げる金額については同号に規定する還付所得事業年度から同号に規定する欠損事業年度までの各事業年度(第百四十四条の六第一項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る」と読み替えるものとする。
10 第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四項又は第二項及び第五項の規定は、外国法人につき解散(適格合併による解散を除く。)、事業の全部の譲渡、更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度において生じた同号又は第二項に規定する欠損金額(第百四十二条の九(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する第百四十二条第二項の規定により第五十七条第一項の規定に準じて計算する場合に各事業年度の第百四十一条第一号ロ又は第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されたものその他政令で定めるものを除く。)があるときについて準用する。この場合において、第一項中「当該申告書の提出と同時に」とあるのは「同項に規定する事実が生じた日以後一年以内に」と、「請求することができる」とあるのは「請求することができる。ただし、第二号に掲げる金額については同号に規定する還付所得事業年度から同号に規定する欠損事業年度までの各事業年度(第百四十四条の六第一項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る」と、第二項中「当該申告書の提出と同時に」とあるのは「同項に規定する事実が生じた日以後一年以内に」と、「請求することができる」とあるのは「請求することができる。ただし、当該還付所得事業年度から当該欠損事業年度までの各事業年度(第百四十四条の六第二項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る」と読み替えるものとする。
11 第一項(前二項において準用する場合を含む。)又は第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求をしようとする外国法人は、その還付を受けようとする法人税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
12 第八十条第六項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定は前項の還付請求書の提出があつた場合について、同条第七項の規定はこの項において準用する同条第六項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、それぞれ準用する。
第五款 更正の請求の特例
第百四十五条 外国法人が、確定申告書に記載すべき第百四十四条の六第一項第一号から第十一号まで若しくは第二項第一号から第五号まで(確定申告)に掲げる金額又は地方法人税法第二条第十六号(定義)に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第十九条第一項第一号から第四号まで(確定申告)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該外国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第三項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
一 その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度後の各事業年度で決定を受けた事業年度に係る第百四十四条の六第一項第三号、第四号若しくは第十号又は第二項第二号若しくは第四号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
二 その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度後の各事業年度で決定を受けた事業年度に係る第百四十四条の六第一項第十一号又は第二項第五号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合
第百四十六条第二項の表第百二十二条第二項第一号(青色申告の承認の申請)の項中「第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する普通法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当する」を「恒久的施設を有する外国法人である普通法人の恒久的施設を有する」に、「同条第四号に掲げる外国法人に該当する」を「恒久的施設を有しない外国法人である」に、「人的役務提供事業」を「第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業(第四号において「人的役務提供事業」という。)」に、「同号に掲げる」を「第百四十一条第二号(課税標準)に定める」に、「第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)」を「同項第四号」に、「その該当する」を「その恒久的施設を有する」に、「その有する」を「その対価以外のものを有する」に改め、同表第百二十二条第二項第二号の項中「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、同表第百二十二条第二項第四号の項中「第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する普通法人がこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日、同条第四号に掲げる外国法人に該当する」を「恒久的施設を有しない外国法人である」に、「同号に掲げる」を「第百四十一条第二号に定める」に、「第百三十八条第二号」を「第百三十八条第一項第四号」に、「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、同表に次のように加える。
第百二十三条第二号
取引
取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第百二十六条第一項及び第百二十七条第一項第三号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)
第百二十七条第一項第四号
第七十四条第一項
第百四十四条の六第一項又は第二項
第百四十七条中「、第百三十三条(確定申告又は連結確定申告に係る更正等による所得税額等の還付)及び第百三十四条(確定申告又は連結確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)」を削り、第三編第五章中同条の次に次の三条を加える。
(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)
第百四十七条の二 税務署長は、外国法人の各事業年度の第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得(以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得に対する法人税につき更正又は決定をする場合において、その外国法人の行為又は計算で、これを容認した場合には、当該各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額から控除する金額の増加、当該各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する金額の増加、第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に係る利益の額の減少又は損失の額の増加その他の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その外国法人の当該各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の課税標準若しくは欠損金額又は恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額を計算することができる。
(確定申告に係る更正等による所得税額等の還付)
第百四十七条の三 外国法人の提出した確定申告書に係る法人税につき更正(当該法人税についての更正の請求(国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をいう。次条において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により第百四十四条の六第一項第五号(確定申告)に掲げる金額(同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第六号に掲げる金額(同項第九号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)又は同条第二項第三号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その外国法人に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。
2 第百三十三条第二項(確定申告又は連結確定申告に係る更正等による所得税額等の還付)の規定は前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、同条第三項の規定は前項の規定による還付金を同項の外国法人の提出した確定申告書に係る事業年度の第百四十一条第一号又は第二号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税で未納のものに充当する場合について、それぞれ準用する。
3 第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)
第百四十七条の四 中間申告書を提出した外国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第百四十四条の六第一項第十一号又は第二項第五号(確定申告)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その普通法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2 中間申告書を提出した外国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税につき更正(当該法人税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により第百四十四条の六第一項第十一号又は第二項第五号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その普通法人に対し、その増加した部分の金額に相当する中間納付額を還付する。
3 第百三十四条第三項(確定申告又は連結確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)の規定は前二項の規定による還付金の還付をする場合について、同条第四項の規定は前二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、同条第五項の規定は前二項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の第百四十一条第一号又は第二号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税で未納のものに充当する場合について、第百三十四条第六項の規定はこの項において準用する同条第三項の規定による還付金について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第一号中「第七十四条第一項」とあるのは「第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)」と、同項第二号中「第七十四条第一項」とあるのは「第百四十四条の六第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。
4 第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三編第五章を同編第六章とし、第百四十六条の次に次の一章を加える。
第五章 恒久的施設に係る取引に係る文書化
第百四十六条の二 恒久的施設を有する外国法人は、第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。)を有する場合において、当該外国法人が他の者との間で行つた取引のうち、当該外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該外国法人の恒久的施設に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該恒久的施設に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
2 恒久的施設を有する外国法人は、恒久的施設帰属所得を有する場合において、当該外国法人の第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と恒久的施設との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が同号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
第百四十九条第一項中「第百四十一条第四号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する」を「恒久的施設を有しない外国法人である」に、「同条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれかに該当する」を「恒久的施設を有する」に、「第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)」を「第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)」に、「第百四十一条第四号に掲げる」を「第百四十一条第二号(課税標準)に定める」に、「第百三十八条第二号に」を「同項第四号に」に、「その該当する」を「その恒久的施設を有する」に、「その有する」を「その対価以外のものを有する」に改め、同条第二項中「該当する」を「である」に改める。
第百五十条第三項中「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改める。
第百五十条の二第一項中「取引を」を「取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。以下この項において同じ。)を」に改める。
第百五十九条第一項中「(第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」及び「(第百四十四条(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」を削り、「若しくは第八十九条第二号」を「、第八十九条第二号」に、「法人税の額につき」を「法人税の額若しくは第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号(確定申告)に規定する法人税の額(第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第六十八条の規定又は第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同項第三号又は第四号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)若しくは第百四十四条の六第二項第二号に規定する法人税の額(第百四十四条において準用する第六十八条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした法人税の額)につき」に、「又は第百四十五条第一項」を「又は第百四十四条の十三第十二項(欠損金の繰戻しによる還付)」に改め、同条第三項中「(第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」を削り、「又は第八十九条(」を「、第八十九条(」に、「)の規定」を「)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定」に改め、「(第百四十四条において準用する場合を含む。)」を削り、「又は第八十九条第二号」を「、第八十九条第二号」に、「法人税の額につき」を「法人税の額又は第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号に規定する法人税の額(第百四十四条において準用する第六十八条の規定又は第百四十四条の二の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同項第三号又は第四号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)若しくは第百四十四条の六第二項第二号に規定する法人税の額(第百四十四条において準用する第六十八条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした法人税の額)につき」に改める。
第百六十条中「(第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」を削り、「又は第八十九条」を「、第八十九条」に、「)の規定」を「)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定」に改める。
第百六十二条中「(第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」を削り、「又は第八十八条」を「、第八十八条」に、「申告書(」を「申告書又は第百四十四条の三第一項(中間申告)の規定による申告書で第百四十四条の四第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの若しくは第百四十四条の三第二項の規定による申告書で第百四十四条の四第二項各号に掲げる事項を記載したもの(」に改める。
別表第二高圧ガス保安協会の項の次に次のように加える。
広域的運営推進機関
電気事業法
(地方法人税法の一部改正)
第四条 地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第十号の次に次の一号を加える。
十の二 恒久的施設 法人税法第二条第十二号の十八に規定する恒久的施設をいう。
第六条第二号を次のように改める。
二 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出すべき外国法人 次に掲げる外国法人の区分に応じ次に定める金額
イ 恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の次に掲げる国内源泉所得(法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得をいう。以下この号において同じ。)に係る所得の金額の区分ごとに、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を除く。)により計算した法人税の額の合計額(附帯税の額を除く。)
(1) 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(2) 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
ロ 恒久的施設を有しない外国法人 当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の国内源泉所得に係る所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)
第十二条第一項中「所得でその源泉が国外にあるもの」を「国外所得金額(同項に規定する国外所得金額をいう。)」に改め、同条第五項中「第一項又は第二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第六十九条第九項」を「第六十九条第十五項」に、「、第一項」を「第一項」に、「ついて準用」を「ついて、同法第百四十四条の二第九項の規定は第三項の規定を適用する場合について、それぞれ準用」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に、「連結所得でその源泉が国外にあるもの」を「連結国外所得金額(法人税法第八十一条の十五第一項に規定する連結国外所得金額をいう。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 恒久的施設を有する外国法人が各課税事業年度において法人税法第百四十四条の二第一項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、当該課税事業年度の恒久的施設帰属地方法人税額(第六条第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を除く。)により計算した法人税の額のみを課税標準法人税額として第十条の規定を適用して計算した場合の地方法人税の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。)のうち当該外国法人の当該課税事業年度の国外所得金額(同項に規定する国外所得金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の同号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額から控除する。
第十六条第一項中「(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)又は第八十一条の十九」を「、第八十一条の十九又は第百四十四条の三」に改める。
第十七条第一項中「(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)又は第八十一条の二十第一項」を「、第八十一条の二十第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項」に改め、同条第二項中「第十二条第五項」を「第十二条第六項」に改める。
第十九条第三項中「法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する法人」を「恒久的施設を有する外国法人」に、「これらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しない」を「恒久的施設を有しない」に、「法人税法第百四十一条第四号に掲げる外国法人に該当する法人」を「恒久的施設を有しない外国法人」に、「同法第百三十八条第二号」を「法人税法第百三十八条第一項第四号」に、「その該当しない」を「その有しない」に改め、同条第五項中「第七十五条若しくは第七十五条の二(これらの規定を同法第百四十五条第一項」を「第七十五条(同法第百四十四条の七において準用する場合を含む。)若しくは第七十五条の二(同法第百四十四条の八」に、「(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第八十一条の二十二第一項」を「、第八十一条の二十二第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項」に、「第七十四条第一項の」を「第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の」に改める。
第二十三条第一項中「又は第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」を「において準用する場合を含む。)」に、「提出した法人」を「提出した内国法人又は同法第百四十四条の十三第十一項の還付請求書を提出した外国法人」に、「第百四十五条第一項において準用する場合を含む。以下」を「第百四十四条の十三第十二項において準用する場合を含む。以下」に、「還付所得事業年度又は」を「還付所得事業年度、」に改め、「還付所得連結事業年度」の下に「、同法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する還付所得事業年度、同項第二号に規定する還付所得事業年度又は同条第二項に規定する還付所得事業年度」を加え、「当該法人」を「当該内国法人又は外国法人」に改め、同項ただし書中「又は同法」を「、同法」に、「欠損連結事業年度に」を「欠損連結事業年度、同法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する欠損事業年度、同項第二号に規定する欠損事業年度又は同条第二項に規定する欠損事業年度に」に改め、同条第二項中「第百四十五条第一項」を「第百四十四条の十三第十二項」に改める。
第二十四条第一号中「(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる金額」を「に掲げる金額若しくは同法第百四十四条の六第一項第一号から第十一号まで若しくは同条第二項第一号から第五号までに掲げる金額」に改める。
(相続税法の一部改正)
第五条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第四項ただし書中「五十万円未満」を「百万円以下」に改める。
第五十九条第五項中「所轄税務署長」の下に「(次項において「所轄税務署長」という。)」を加え、同条第六項中「第四項」を「第四項又は前項」に、「前項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 調書を提出すべき者が、政令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた場合には、その者は、第一項又は第二項の規定及び第四項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
(登録免許税法の一部改正)
第六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三の一の項の第三欄の第三号中「)の用」を「)若しくは同法第六条の三第九項(定義)に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業若しくは同条第十二項に規定する事業所内保育事業(以下「家庭的保育事業等」という。)の用」に改め、同欄に次のように加える。
四 自己の設置運営する認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項(定義)に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記
別表第三の一の項の第四欄中「第三号」を「第四号」に改め、同表の五の二の項の第三欄の第二号中「保育所」の下に「若しくは家庭的保育事業等」を加え、同欄に次のように加える。
三 自己の設置運営する認定こども園の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記
別表第三の五の二の項の第四欄中「又は第二号」を「から第三号までのいずれか」に改め、同表の十の項の第三欄の第一号中「権利の取得登記」の下に「(第三号に掲げる登記を除く。)」を加え、同欄に次のように加える。
三 自己の設置運営する保育所若しくは家庭的保育事業等の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育の用に供する土地の権利の取得登記四 自己の設置運営する認定こども園の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記
別表第三の十の項の第四欄中「又は第二号」を「から第四号までのいずれか」に改め、同表の十二の項の第三欄の第三号中「保育所」の下に「若しくは家庭的保育事業等」を加え、同欄に次のように加える。
四 自己の設置運営する認定こども園の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記
別表第三の十二の項の第四欄中「第三号」を「第四号」に改め、同表の二十一の項の第三欄の第二号中「各種学校を」を「各種学校並びに学校法人が設置運営する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園を」に改める。
(国税通則法の一部改正)
第七条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項第三号中「法人税 事業年度」を「法人税及び地方法人税 事業年度」に改める。
第十九条第四項第三号ハ中「第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)」を「第百四十四条の十三第十二項(欠損金の繰戻しによる還付)」に、「の規定」を「若しくは地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十三条第一項(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定」に改める。
第二十一条第二項中「法人税」の下に「、地方法人税」を加える。
第三十条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「法人税」の下に「、地方法人税」を加える。
第三十三条第二項中「法人税」の下に「、地方法人税」を加える。
第四十三条第二項中「法人税」の下に「、地方法人税」を加え、同項第一号中「とき。 当該処分」を「とき 当該処分」に改め、同項第二号中「とき。 旧納税地」を「とき 旧納税地」に改める。
第四十六条第三項中「掲げる税額」を「定める税額」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 税務署長等は、前二項の規定による納税の猶予をする場合には、その猶予に係る国税の納付については、その猶予をする期間内において、その猶予に係る金額をその者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付させることができる。この場合においては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を定めるものとする。
第四十六条第五項ただし書中「五十万円」を「百万円」に改め、「である場合」の下に「、その猶予の期間が三月以内である場合」を加え、同条に次の二項を加える。
8 第四項の規定は、税務署長等が、前項の規定により第二項又は第三項の規定による納税の猶予をした期間を延長する場合について準用する。
9 税務署長等は、第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりその猶予に係る金額を分割して納付させる場合において、納税者が第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)の規定により通知された分割納付の各納付期限ごとの納付金額をその納付期限までに納付することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるとき又は第四十九条第一項(納税の猶予の取消し)の規定により猶予期間を短縮したときは、その分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を変更することができる。
第四十六条の次に次の一条を加える。
(納税の猶予の申請手続等)
第四十六条の二 前条第一項の規定による納税の猶予の申請をしようとする者は、同項の災害によりその者がその財産につき相当な損失を受けたことの事実の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間その他の政令で定める事項を記載した申請書に、当該事実を証するに足りる書類を添付し、これを税務署長等に提出しなければならない。
2 前条第二項の規定による納税の猶予の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づきその国税を一時に納付することができない事情の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間、分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)その他の政令で定める事項を記載した申請書に、当該該当する事実を証するに足りる書類、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類を添付し、これを税務署長等に提出しなければならない。
3 前条第三項の規定による納税の猶予の申請をしようとする者は、同項各号に定める税額に相当する国税を一時に納付することができない事情の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間、分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)その他の政令で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類を添付し、これを税務署長等に提出しなければならない。
4 前条第七項の規定による猶予の期間の延長を申請しようとする者は、猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付することができないやむを得ない理由、猶予期間の延長を受けようとする期間、分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)その他の政令で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類を添付し、これを税務署長等に提出しなければならない。
5 第一項、第二項又は前項の規定により添付すべき書類(政令で定める書類を除く。)については、これらの規定にかかわらず、前条第一項若しくは第二項(第一号、第二号又は第五号(同項第一号又は第二号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による納税の猶予又はその猶予の期間の延長をする場合において、当該申請者が当該添付すべき書類を提出することが困難であると税務署長等が認めるときは、添付することを要しない。
6 税務署長等は、第一項から第四項までの規定による申請書の提出があつた場合には、当該申請に係る事項について調査を行い、前条の規定による納税の猶予若しくはその猶予の期間の延長をし、又はその納税の猶予若しくはその猶予の延長を認めないものとする。
7 税務署長等は、第一項から第四項までの規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書についてその記載に不備があるとき又はこれらの申請書に添付すべき書類についてその記載に不備があるとき若しくはその提出がないときは、当該申請者に対して当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出を求めることができる。
8 税務署長等は、前項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求める場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
9 第七項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなかつたときは、当該申請者は、当該期間を経過した日において当該申請を取り下げたものとみなす。
10 税務署長等は、第一項から第四項までの規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請者について前条第一項から第三項まで又は第七項の規定に該当していると認められるときであつても、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の規定による納税の猶予又はその猶予の延長を認めないことができる。
一 第四十九条第一項第一号(納税の猶予の取消し)に掲げる場合に該当するとき。
二 当該申請者が、次項の規定による質問に対して答弁せず、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三 不当な目的で前条の規定による納税の猶予又はその猶予の期間の延長の申請がされたとき、その他その申請が誠実にされたものでないとき。
11 税務署長等は、第六項の規定による調査をするため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、当該申請者に質問させ、又はその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
12 前項の規定により質問又は検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
13 第十一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第四十七条第一項中「前条」を「第四十六条(納税の猶予の要件等)」に改め、「したとき」の下に「(同条第九項の規定により分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を変更したときを含む。)」を、「猶予期間」の下に「、分割して納付させる場合の当該分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額(同項の規定による変更をした場合には、その変更後の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額)」を加え、同条第二項中「第三項まで又は第七項の申請がされた」を「第四項までの規定による申請書の提出があつた」に改める。
第四十九条第一項中「各号の一に」を「各号のいずれかに」に改め、同項第一号中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)の規定により通知された分割納付の各納付期限ごとの納付金額をその納付期限までに納付しないとき(税務署長等がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
第四十九条第一項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。
四 新たにその猶予に係る国税以外の国税を滞納したとき(税務署長等がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
五 偽りその他不正な手段によりその猶予又はその猶予の期間の延長の申請がされ、その申請に基づきその猶予をし、又はその猶予期間の延長をしたことが判明したとき。
第四十九条第二項中「一に」を「いずれかに」に改める。
第六十三条第一項中「(換価の猶予)」を「若しくは第百五十一条の二第一項(換価の猶予の要件等)」に改め、同項ただし書中「第百五十二条(換価の猶予の取消し等)」を「第百五十二条第三項又は第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)」に改め、同条第三項中「第百五十一条第一項」の下に「若しくは第百五十一条の二第一項」を加える。
第六十五条第三項第二号中「、法人税」の下に「、地方法人税」を加え、同号イ中「(外国税額控除)」の下に「若しくは第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)」を加え、同号ロ中「若しくは第八十一条の十五」を「、第八十一条の十五」に改め、「における外国税額の控除)」の下に「若しくは第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)」を加え、同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ 地方法人税法第二条第十九号(定義)に規定する中間納付額、同法第十二条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額又は同法第二十条第二項(中間申告による納付)の規定により納付すべき地方法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の地方法人税の額)
第七十四条の二第一項中「、法人税」の下に「、地方法人税」を加え、同項第二号中「法人税に」を「法人税又は地方法人税に」に改め、同条第四項中「、法人税」の下に「又は地方法人税」を、「連結所得に対する法人税」の下に「若しくは連結親法人の地方法人税」を、「法人に対する法人税」の下に「又は地方法人税」を加える。
第七十四条の九第三項中「前二項」を「この条」に改め、同項第一号中「同項第二号イ、同項第三号イ」を「第二号イ、第三号イ」に改め、同条に次の一項を加える。
5 納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として財務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第一項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。
第七十五条第四項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「又は同法」を「、同法」に、「に係る更正(」を「又は地方法人税法第二十七条第二項(青色申告)に規定する青色申告書に係る更正(」に改める。
第八十五条第一項及び第八十六条第一項中「法人税」の下に「、地方法人税」を加える。
第九十九条の見出しを「(国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決)」に改め、同条第一項中「行なう」を「行う」に、「申し出なければ」を「通知しなければ」に改め、同条第二項中「申出」を「通知」に改め、「、国税不服審判所長に対し指示をするときは」を削り、「国税審議会の議決に基づいてこれをしなければ」を「国税不服審判所長と共同して当該意見について国税審議会に諮問しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
3 国税不服審判所長は、前項の規定により国税庁長官と共同して国税審議会に諮問した場合には、当該国税審議会の議決に基づいて裁決をしなければならない。
(国税徴収法の一部改正)
第八条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十号中「延納」の下に「(第百五十一条の二第一項(換価の猶予の要件等)において「延納」という。)」を加える。
第三十六条第三号中「、法人税法」を「若しくは第百六十八条の二(非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)、法人税法」に、「若しくは第百三十二条の三」を「、第百三十二条の三」に、「、相続税法」を「若しくは第百四十七条の二(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)、相続税法」に改める。
第七十九条の見出しを「(差押えの解除の要件)」に改め、同条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「差押を」を「差押えを」に改め、同項第一号中「差押に」を「差押えに」に改め、同項第二号中「差押に」を「差押えに」に、「先だつ」を「先立つ」に、「こえる見込」を「超える見込み」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に、「差押を」を「差押えを」に改め、同項第一号中「差押に」を「差押えに」に、「先だつ」を「先立つ」に改め、同項第二号中「差し押える」を「差し押さえる」に、「差し押えた」を「差し押さえた」に改め、同項に次の一号を加える。
三 差押財産について、三回公売に付しても入札又は競り売りに係る買受けの申込み(以下「入札等」という。)がなかつた場合において、その差押財産の形状、用途、法令による利用の規制その他の事情を考慮して、更に公売に付しても買受人がないと認められ、かつ、随意契約による売却の見込みがないと認められるとき。
第八十九条の見出しを「(換価する財産の範囲等)」に改め、同条第一項中「取立」を「取立て」に改め、同条第二項中「差し押えた」を「差し押さえた」に、「取立」を「取立て」に改め、同条に次の一項を加える。
3 税務署長は、相互の利用上差押財産を他の差押財産(滞納者を異にするものを含む。)と一括して同一の買受人に買い受けさせることが相当であると認めるときは、これらの差押財産を一括して公売に付し、又は随意契約により売却することができる。
第九十八条を次のように改める。
(見積価額の決定)
第九十八条 税務署長は、近傍類似又は同種の財産の取引価格、公売財産から生ずべき収益、公売財産の原価その他の公売財産の価格形成上の事情を適切に勘案して、公売財産の見積価額を決定しなければならない。この場合において、税務署長は、差押財産を公売するための見積価額の決定であることを考慮しなければならない。
2 税務署長は、前項の規定により見積価額を決定する場合において、必要と認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。
第百条第一項中「入札又は競り売りに係る買受けの申込み(以下「入札等」という。)」を「入札等」に改める。
第百二十八条第二号中「差押」を「差押え」に改め、同条第三号中「差し押えた」を「差し押さえた」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第八十九条第三項(換価する財産の範囲等)の規定により差押財産(同条第一項に規定する差押財産をいう。以下この項において同じ。)が一括して公売に付され、又は随意契約により売却された場合において、各差押財産ごとに前項第一号に掲げる売却代金の額を定める必要があるときは、その額は、売却代金の総額を各差押財産の見積価額に応じて按分して得た額とする。各差押財産ごとの滞納処分費の負担についても、同様とする。
第百二十九条第一項中「前条第一号」を「前条第一項第一号」に改め、同条第二項中「前条第三号」を「前条第一項第三号」に、「差押」を「差押え」に改める。
第百五十一条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(換価の猶予の要件等)」を付し、同条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「(納税の猶予)」を「(納税の猶予の要件等)又は次条第一項」に改め、同項ただし書中「こえる」を「超える」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 税務署長は、前項の規定による換価の猶予又は第百五十二条第三項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する国税通則法第四十六条第七項の規定による換価の猶予の期間の延長をする場合において、必要があると認めるときは、滞納者に対し、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類又は第百五十二条第一項の規定により分割して納付させるために必要となる書類の提出を求めることができる。
第百五十一条の次に次の一条を加える。
第百五十一条の二 税務署長は、前条の規定によるほか、滞納者がその国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その国税の納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)から六月以内にされたその者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その納付すべき国税(国税通則法第四十六条第一項から第三項まで(納税の猶予の要件等)の規定の適用を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。
2 前項の規定は、当該申請に係る国税以外の国税(次の各号に掲げる国税を除く。)の滞納がある場合には、適用しない。
一 国税通則法第四十六条第一項から第三項までの規定による納税の猶予(次号において「納税の猶予」という。)又は前項の規定による換価の猶予の申請中の国税
二 国税通則法第四十六条第一項から第三項まで又は前条第一項若しくは前項の規定の適用を受けている国税(同法第四十九条第一項第四号(納税の猶予の取消し)(次条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)に該当し、納税の猶予又は前条第一項若しくは前項の規定による換価の猶予が取り消されることとなる場合の当該国税を除く。)
3 第一項の規定による換価の猶予の申請をしようとする者は、同項の国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持が困難となる事情の詳細、その納付を困難とする金額、当該猶予を受けようとする期間、その猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の政令で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類を添付し、これを税務署長に提出しなければならない。
第百五十二条中「第四十六条第四項から第七項まで(納税の猶予の場合の分割納付等)」を「第四十六条第五項から第七項まで及び第九項」に、「並びに同法」を「並びに」に改め、「第四十九条第一項」の下に「(第五号に係る部分を除く。)」を加え、「前条第一項」を「第百五十一条第一項」に、「、「その期間」と」を「「その期間」と、同条第九項中「第四項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「国税徴収法第百五十二条第一項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)」と、それぞれ」に改め、同条を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。
税務署長は、第百五十一条第一項(換価の猶予の要件等)若しくは前条第一項の規定による換価の猶予又は第三項において読み替えて準用する国税通則法第四十六条第七項(納税の猶予の要件等)若しくは第四項において準用する同条第七項の規定による換価の猶予の期間の延長をする場合には、その猶予に係る金額(その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度とする。)をその猶予をする期間内の各月(税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の税務署長が指定する月。以下この項において同じ。)に分割して納付させるものとする。この場合においては、滞納者の財産の状況その他の事情からみて、その猶予をする期間内の各月に納付させる金額が、それぞれの月において合理的かつ妥当なものとなるようにしなければならない。
2 税務署長は、第百五十一条第一項又は前条第一項の規定による換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、差押えにより滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、又は解除することができる。
第百五十二条に次の一項を加える。
4 国税通則法第四十六条第五項から第七項まで及び第九項、第四十六条の二第四項及び第六項から第十項まで(納税の猶予の申請手続等)、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項並びに第四十九条第一項及び第三項の規定は、前条第一項の規定による換価の猶予について準用する。この場合において、同法第四十六条第九項中「第四項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「国税徴収法第百五十二条第一項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)」と、同法第四十六条の二第四項中「分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)」とあるのは「その猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額」と、同条第六項中「第一項から第四項まで」とあるのは「国税徴収法第百五十一条の二第三項(換価の猶予の要件等)又は同法第百五十二条第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する第四項」と、同条第七項中「第一項から第四項まで」とあるのは「国税徴収法第百五十一条の二第三項又は同法第百五十二条第四項において読み替えて準用する第四項」と、同条第十項中「第一項から第四項まで」とあるのは「国税徴収法第百五十一条の二第三項又は同法第百五十二条第四項において読み替えて準用する第四項」と、「前条第一項から第三項まで又は第七項」とあるのは「同法第百五十一条の二第一項又は同法第百五十二条第四項において準用する前条第七項」と、同項第二号中「次項」とあるのは「国税徴収法第百四十一条(質問及び検査)」と、「同項」とあるのは「同条」と、同法第四十七条第二項中「前条第一項から第四項まで」とあるのは「国税徴収法第百五十一条の二第三項(換価の猶予の要件等)又は同法第百五十二条第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する前条第四項」と、それぞれ読み替えるものとする。
第百八十二条第二項中「差し押える」を「差し押さえる」に、「差し押えた」を「差し押さえた」に、「引継」を「引継ぎ」に改め、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「引継」を「引継ぎ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 税務署長は、差し押さえた財産を換価に付するため必要があると認めるときは、他の税務署長又は国税局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
第百八十三条第二項及び第三項中「差し押える」を「差し押さえる」に、「差し押えた」を「差し押さえた」に、「引継」を「引継ぎ」に改め、同条第四項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「前二項」を「前三項」に、「引継」を「引継ぎ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 税関長は、差し押さえた財産を換価に付するため必要があると認めるときは、他の税関長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
第百八十四条中「第百八十二条第二項」の下に「若しくは第三項」を加え、「以下」を削る。
第百八十五条中「第百八十三条第二項」の下に「若しくは第四項」を加える。
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第九条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び地方税法」を「、地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)及び地方税法」に改める。
第三条第四項中「と、「同項」とあるのは「第二百十二条第一項」」を削る。
第三条の二第一項及び第二項中「、第九条の六第二項から第四項まで」を削り、同条第三項中「、第九条の六第三項若しくは第四項」を削り、同条第四項中「、第九条の六第三項及び第四項」を削り、同条第五項及び第六項中「、第九条の六第二項から第四項まで」を削り、同条第七項及び第八項中「、第九条の六第四項」を削り、同条第十三項中「第百四十二条」を「第百四十二条若しくは第百四十二条の九」に改め、同項の表第百七十二条第一項第一号の項中「、第九条の六第二項若しくは第三項(外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例)」を削り、「給付補てん金等」を「給付補填金等」に改め、同条第十四項中「第百六十四条第一項第一号から第三号まで」を「第百六十四条第一項第一号」に、「当該非居住者が同項第二号又は第三号に掲げる者である場合には、これらの号に掲げる」を「同号に定める」に改め、同条第十五項第二号から第四号までの規定中「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に改め、同条第二十四項中「規定する給付補てん金等」を「規定する給付補填金等」に、「特定給付補てん金等」を「特定給付補填金等」に改め、同条第二十五項中「特定給付補てん金等」を「特定給付補填金等」に改める。
第四条第一項中「第百四十二条」を「第百四十二条若しくは第百四十二条の九」に改め、同条第二項中「第百四十二条」を「第百四十二条若しくは第百四十二条の九」に、「及び第百六十五条」を「及び第百六十五条から第百六十五条の六まで」に、「第百四十四条まで」を「第百四十四条の二まで」に改め、同条第三項中「第百四十二条」を「第百四十二条又は第百四十二条の九」に改め、同条第四項中「第百四十二条」を「第百四十二条又は第百四十二条の九」に、「第百四十四条まで」を「第百四十四条の二まで」に改め、同条第五項中「第百四十二条」を「第百四十二条若しくは第百四十二条の九」に改め、同条第六項中「第百四十二条」を「第百四十二条若しくは第百四十二条の九」に、「及び第百六十五条」を「及び第百六十五条から第百六十五条の六まで」に、「第百四十四条まで」を「第百四十四条の二まで」に改める。
第五条の二第三項中「所得税法第百六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる非居住者に該当する」を「恒久的施設(所得税法第二条第一項第八号の四に規定する恒久的施設をいう。第五項及び第六項において同じ。)を有する非居住者である」に、「第百六十一条第八号」を「第百六十一条第一項第十二号」に、「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に、「同条の」を「同項の」に改め、同条第五項中「所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者に該当する」を「恒久的施設を有しない非居住者である」に、「同法」を「所得税法」に改め、同条第六項中「所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者に該当する」を「恒久的施設を有しない非居住者である」に、「つき同法」を「つき所得税法」に改める。
第六条の二第一項中「第百六十一条」を「第百六十一条第一項」に、「第百六十二条」を「第百六十二条第一項」に、「第百三十八条」を「第百三十八条第一項」に、「第百三十九条」を「第百三十九条第一項」に改める。
第七条第一項中「)又は税額等」を「次項において同じ。)又は税額等」に、「更正(国税通則法」を「更正(同法」に、「この項において同じ。)又は決定(国税通則法」を「この項及び次項において同じ。)又は決定(同法」に改め、「決定をいう」の下に「。同項において同じ」を加え、「若しくは各連結事業年度」を「、各連結事業年度」に、「金額又は相手国居住者等」を「金額若しくは各課税事業年度(地方法人税法第七条に規定する課税事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)の基準法人税額(同法第六条に規定する基準法人税額をいう。以下この項において同じ。)又は相手国居住者等」に、「若しくは各事業年度」を「、各事業年度」に、「金額のうちに」を「金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額のうちに」に、「国税通則法第二十三条第一項」を「更正の請求(国税通則法第二十三条第一項」に改め、「更正の請求」の下に「をいう。次項において同じ。)」を加え、「金額又は当該」を「金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額又は当該」に、「金額を基礎」を「金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額を基礎」に改め、同条第四項中「又は税額等」を「若しくは税額等又は第二項に規定する課税標準等」に、「同項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第八十二条」を「、第八十二条及び第百四十五条並びに地方法人税法第二十四条」に、「第一項の更正」を「第一項又は第二項の更正」に改め、同項の表中「第七条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同表に次のように加える。
法人税法第百四十五条
修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定
租税条約等実施特例法第七条第一項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正
 
修正申告書の提出又は更正若しくは決定
更正
 
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定
更正
 
修正申告書又は更正若しくは決定
更正
 
で決定
の確定申告書に記載した、又は決定
 
第百四十四条の六第一項第十一号又は同条第二項第五号に掲げる金額(当該
第百四十四条の六第一項第一号若しくは第二号に掲げる欠損金額若しくは同項第五号に掲げる金額(同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第六号に掲げる金額(同項第九号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第十一号に掲げる金額又は同条第二項第一号に掲げる欠損金額若しくは同項第三号若しくは第五号に掲げる金額(これらの
地方法人税法第二十四条
修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第七条第一項又は第二項の更正
 
修正申告書の提出又は更正若しくは決定
更正
 
で決定
の地方法人税確定申告書に記載した、又は決定
第七条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 相手国等の法令に基づき、居住者又は内国法人に係る当該相手国等の租税(当該相手国等との間の租税条約の適用があるものに限る。)の課税標準等(当該居住者又は内国法人の所得税法第九十五条第四項第一号又は法人税法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等に係るものに限る。以下この項において同じ。)につき更正又は決定に相当する処分があつた場合において、当該課税標準等に関し、財務大臣と当該相手国等の権限ある当局との間の当該租税条約に基づく合意が行われたことにより、居住者の各年分の国外所得金額(各年分の所得税法第九十五条第一項に規定する国外所得金額をいい、同条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は内国法人の各事業年度の国外所得金額(各事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額をいい、同条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項において同じ。)若しくは各連結事業年度の連結国外所得金額(各連結事業年度の同法第八十一条の十五第一項に規定する連結国外所得金額をいい、同法第六十九条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうちに増額されるものがあり、かつ、これらの金額が増額されることによつて当該居住者の各年分の所得税の額又は当該内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額若しくは各課税事業年度の地方法人税の額のうちに減額されるものがあるときは、当該居住者又は当該内国法人の更正の請求に基づき、税務署長は、当該合意をした内容を基に計算される当該居住者の各年分の国外所得金額又は当該内国法人の各事業年度の国外所得金額若しくは各連結事業年度の連結国外所得金額を基礎として、更正をすることができる。
第十一条第四項中「及び第四項」を「、第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)及び第九項、第四十六条の二第一項及び第三項」に、「第百五十一条、第百五十二条」を「第百五十一条、第百五十一条の二、第百五十二条(第一項を除く。)」に改め、同項の表国税通則法の項中
第四十七条
納税の猶予
徴収の猶予
第四十六条の二第二項
納税
徴収
一時に
相手国等に一時に
第四十六条の二第四項
納付する
相手国等に納付する
第四十六条の二第五項、第六項及び第十項
納税
徴収
第四十七条
納税の猶予
徴収の猶予
に、
第四十九条第一項第一号
完納する
相手国等において完納する
第四十九条第一項第一号
完納する
相手国等において完納する
第四十九条第一項第四号
を滞納した
について租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定がされた
に改め、同項の表国税徴収法の項中「が租税条約等実施特例法」を「が相手国等(租税条約等実施特例法」に、「相手国等(」を「相手国等をいい、」に改め、「我が国」の下に「とする。次条において同じ。」を加え、
第百五十二条
第四十六条第四項
第四十六条第五項
第百五十一条の二第一項
一時に
相手国等に一時に
納税に
相手国等における納税に
の納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)
に係る共助実施決定通知書(租税条約等実施特例法第十一条第二項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助実施決定通知書をいう。)を発した日
第百五十一条の二第二項
の滞納がある
について所轄国税局長等(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する所轄国税局長等をいう。第百五十九条第一項において同じ。)が徴収をしている場合その他政令で定める
納税の
徴収の
第百五十一条の二第三項
一時に
相手国等に一時に
に、「租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する所轄国税局長等が同条第三項」を「所轄国税局長等が租税条約等実施特例法第十一条第三項(相手国等の租税の徴収の共助)」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第十条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四節の二 居住者の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例」を
第四節の二
内部取引に係る課税の特例等(第四十条の三の三・第四十条の三の四)
第四節の三
居住者の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
に、「第六十六条の四・第六十六条の四の二」を「第六十六条の四―第六十六条の四の三」に改める。
第一条中「法人税、」を「法人税、地方法人税、」に、「、相続税法」を「、地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、相続税法」に改める。
第二条第一項第三号及び第四号を次のように改める。
三及び四 削除
第二条第一項第五号中「法人課税信託」の下に「、恒久的施設」を加え、同条第二項第十七号の次に次の一号を加える。
十七の二 恒久的施設 法人税法第二条第十二号の十八に規定する恒久的施設をいう。
第二条第二項第二十七号中「及び」を「及び同法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載したもの並びに」に改める。
第二章(第三条の二、第五条の二第六項及び第四十一条の二十一を除く。)中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に、「国内に恒久的施設を有する外国法人」を「恒久的施設を有する外国法人」に改める。
第三条第二項中「所得税法第百六十四条第一項第二号又は第三号に掲げる」を「恒久的施設を有する」に、「その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられない」を「所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当しない」に改め、同条第三項中「第二百二十八条第一項」の下に「並びに次条」を加える。
第三条の二の見出し中「内国法人等に対して支払う」を削り、同条中「内国法人又は国内に」を「居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは」に、「昭和六十三年四月一日」を「平成二十八年一月一日」に改める。
第五条の二第二項中「第二条第二十二項」を「第二条第二十四項」に改め、同条第五項中「その者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定める」を「、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当する」に、「、同項」を「、第一項」に、「所得税法」を「同法」に改め、同条第六項中「内国法人又は国内に」を「居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは」に改め、同条第七項第四号中「第百六十二条に規定する条約」を「第百六十二条第一項に規定する租税条約」に改める。
第五条の三第三項中「その者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定める」を「、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当する」に、「所得税法」を「同法」に改め、同条第四項第四号中「第百六十二条に規定する条約」を「第百六十二条第一項に規定する租税条約」に改め、同条第十項中「若しくは第九条の六第四項」を削る。
第六条第一項及び第二項中「が国内において」を「の恒久的施設を通じて」に改め、同条第六項中「その者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定める」を「、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当する」に、「が、同項」を「が、第四項」に、「所得税法」を「同法」に改め、同条第九項中「若しくは主たる事務所」の下に「の所在地」を加え、「名称及び本店又は主たる事務所」を「名称、本店又は主たる事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号」に改める。
第八条の二第二項中「所得税法第百六十四条第一項第二号又は第三号に掲げる」を「恒久的施設を有する」に、「その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられない」を「所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当しない」に改め、同条第三項中「所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者が支払を受けるべきものを除き、同項第二号又は第三号に掲げる」を「恒久的施設を有する」に、「その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられない」を「所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当しない」に改める。
第八条の四第三項第四号中「及び第九十五条」を「、第九十五条及び第百六十五条の六」に、「第九十五条中」を「第九十五条及び第百六十五条の六中」に改める。
第九条第一項第一号中「第二条第二十二項」を「第二条第二十四項」に改め、同条第三項中「内国法人等に対して支払う」を削る。
第九条の四第四項中「第百六十一条第四号」を「第百六十一条第一項第八号」に、「又は第五号」を「又は第九号」に改める。
第九条の四の二第一項中「収益の分配」の下に「(恒久的施設を有する外国法人が支払を受けるものにあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)」を加え、同条第二項中「その他の資産(」の下に「恒久的施設を有する外国法人に対し支払われるものにあつては、当該恒久的施設に帰せられるものに限る。」を加える。
第九条の六を次のように改める。
第九条の六 削除
第九条の八中「第三十七条の十四第十五項及び第十六項」を「第三十七条の十四第二十五項及び第二十六項」に改める。
第十条第一項中「他の者」の下に「(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)」を加え、同条第六項中「平成二十六年」を「平成二十九年」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 増加試験研究費の額(当該個人のその年(平成二十一年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)を除く。)の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額から当該個人の比較試験研究費の額を控除した残額をいう。以下この号において同じ。)が当該比較試験研究費の額の百分の五に相当する金額を超え、かつ、当該試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合 当該増加試験研究費の額に百分の三十(増加試験研究費割合(当該増加試験研究費の額の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。以下この号において同じ。)が百分の三十未満である場合には、当該増加試験研究費割合)を乗じて計算した金額
第十条の二第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定により読み替えられた前条第三項又は第五項の規定の適用を受ける場合の同条第十一項の規定の適用については、同項中「第五項の」とあるのは「第五項(これらの規定を次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の」と、「第四項」とあるのは「第四項(これらの規定を同条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第十条の二の二第一項第一号ハを削り、同号ニ中「イからハまで」を「イ及びロ」に改め、同号ニを同号ハとし、同条第三項中「供したエネルギー環境負荷低減推進設備等」を「供した当該エネルギー環境負荷低減推進設備等」に改め、同条第六項中「及びハ」を削り、同条第七項中「又は」を「及び」に改める。
第十条の三第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、「(第三項」の下に「及び第五項」を加え、「。第三項」を「。第五項」に改め、同条第十項中「第三項又は第四項」を「第五項から第七項まで」に、「並びに」を「及び」に、「第十条の三第三項及び第四項」を「第十条の三第五項から第七項まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第九項中「第四項」を「第七項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項中「第三項」を「第五項及び第六項」に、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「及び第二項」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第一項」の下に「及び第三項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「おける」の下に「第五項又は第六項に規定する」を加え、「第三項」を「これら」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「につき」の下に「第五項又は」を加え、同項を同条第七項とし、同条第三項中「同項」の下に「及び第三項」を加え、「及び第五項」を削り、「次項」の下に「及び第七項」を加え、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第一項に規定する個人が、特定期間内に、特定生産性向上設備等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定生産性向上設備等を製作して、これを国内にある当該個人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき同項、第三項及び前項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定生産性向上設備等の取得価額の合計額の百分の十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(当該供用年においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十条の三第二項の次に次の二項を加える。
3 第一項に規定する個人が、指定期間のうち産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの期間(第六項において「特定期間」という。)内に、特定機械装置等のうち第十条の五の五第一項に規定する特定生産性向上設備等に該当するもの(以下この項、次項及び第六項において「特定生産性向上設備等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定生産性向上設備等を製作して、これを国内にある当該個人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定生産性向上設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該特定生産性向上設備等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定生産性向上設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
4 第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける特定生産性向上設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「次項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
第十条の五第一項中「平成二十六年」を「平成二十八年」に改める。
第十条の五の四第一項中「平成二十八年」を「平成三十年」に、「百分の五以上」を「百分の五(平成二十六年又は平成二十七年の各年にあつては百分の二とし、平成二十八年にあつては百分の三とする。)以上」に改め、同項第二号中「以上であること」を「を超えること」に改め、同条第二項第三号中「他の者」の下に「(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)」を加え、「次号及び第五号」を「以下この項」に改め、同項第六号及び第七号を次のように改める。
六 平均給与等支給額 適用年の継続雇用者(当該適用年及び当該適用年の前年において給与等の支給を受けた国内雇用者をいう。以下この号及び次号において同じ。)に対する給与等の支給額として政令で定める金額を当該継続雇用者に対する給与等の支給額に係る給与等支給者数として政令で定める数で除して計算した金額をいう。
七 比較平均給与等支給額 適用年の前年の継続雇用者に対する給与等の支給額として政令で定める金額を適用年の前年の当該継続雇用者に対する給与等の支給額に係る給与等支給者数として政令で定める数で除して計算した金額をいう。
第十条の五の四の次に次の一条を加える。
(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の五の五 青色申告書を提出する個人が、産業競争力強化法の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの期間(第五項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第二条第十三項に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「特定生産性向上設備等」という。)の取得等(取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)又は製作若しくは建設をいい、建物にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この条において同じ。)をして、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。以下この条において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第五項及び第六項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定生産性向上設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該特定生産性向上設備等の取得価額の百分の五十(建物及び構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定生産性向上設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前項の規定により当該特定生産性向上設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定生産性向上設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定生産性向上設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 青色申告書を提出する個人が、産業競争力強化法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの期間(第六項において「特定期間」という。)内に、特定生産性向上設備等の取得等をして、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合における第一項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の取得価額から当該特定生産性向上設備等について所得税法第四十九条第一項の規定により計算した償却費の額を控除した金額に相当する金額とする。
4 個人の有する特定生産性向上設備等で前項の規定の適用を受けたものに係る第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「前項及び次項」とする。
5 青色申告書を提出する個人が、指定期間内に、特定生産性向上設備等の取得等をして、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、税額控除限度額(その事業の用に供した当該特定生産性向上設備等の取得価額の百分の四(建物及び構築物については、百分の二)に相当する金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6 青色申告書を提出する個人が、特定期間内に、特定生産性向上設備等の取得等をして、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき第一項及び第三項の規定の適用を受けないときは、供用年における前項に規定する税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、その事業の用に供した当該特定生産性向上設備等の取得価額の百分の五(建物及び構築物については、百分の三)に相当する金額の合計額とする。
7 第一項及び第三項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した特定生産性向上設備等については、適用しない。
8 第一項から第四項までの規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定生産性向上設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9 第五項及び第六項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に、これらの規定による控除の対象となる特定生産性向上設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該確定申告書に添付された書類に記載された特定生産性向上設備等の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
10 その年分の所得税について第五項及び第六項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の五の五第五項及び第六項(生産性向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
11 第七項から前項までに定めるもののほか、第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十条の六第一項中「政令で定める金額」の下に「の百分の九十」を加え、同項第五号中「第十条の三第三項又は第四項」を「第十条の三第五項から第七項まで」に、「同条第三項」を「同条第五項」に、「又は同条第四項」を「、同条第六項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第七項」に改め、同項第九号中「前条第一項」を「第十条の五の四第一項」に改め、同項に次の一号を加える。
十 前条第五項又は同項及び同条第六項の規定 それぞれ同条第五項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第六項の規定により同条第五項に規定する税額控除限度額とされた金額のうち同項及び同条第六項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第十条の六第二項中「第十条の三第四項」を「第十条の三第七項」に改め、同条第三項中「第十条の三第五項」を「第十条の三第八項」に改める。
第十一条の二の見出しを「(耐震基準適合建物等の特別償却)」に改め、同条第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する個人で、その有する耐震改修対象建築物(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第七条に規定する要安全確認計画記載建築物又は同法附則第三条第一項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。以下この項において同じ。)につき平成二十七年三月三十一日までに同法第七条又は附則第三条第一項の規定による報告を行つたもの(当該耐震改修対象建築物につき同法第八条第一項又は第十二条第二項(これらの規定を同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令又は指示を受けたものを除く。)が、平成二十六年四月一日から当該報告を行つた日以後五年を経過する日までの間に、当該耐震改修対象建築物の部分について行う同法第二条第二項に規定する耐震改修(当該耐震改修対象建築物の地震に対する安全性の向上に資するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)のための工事の施行に伴つて取得し、若しくは建設する当該耐震改修対象建築物の部分(以下この条において「耐震基準適合建物等」という。)のうちその建設の後事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供されたことのないものを取得し、又は耐震基準適合建物等を建設して、これを当該個人の事業の用に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該耐震基準適合建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該耐震基準適合建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の二十五に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該耐震基準適合建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条の二第二項中「集積産業用資産」を「耐震基準適合建物等」に改める。
第十一条の三第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。
第十二条第一項の表の第二号の第三欄中「財務省令」を「専ら開発研究の用に供されるものその他の政令」に改め、同表の第三号の第一欄中「の規定により」を「に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において同法第四十一条第二項第二号に規定する」に、「指定された」を「定められている」に改め、同表の第四号を同表の第五号とし、同表の第三号の次に次の一号を加える。
四 沖縄振興特別措置法第五十五条第一項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区
同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画に記載された同法第五十五条の二第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業
機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備
百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)
第十二条第三項の表の第二号の上欄中「及びこれに類する地区として政令で定める区域」を削り、同表に次の一号を加える。
三 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区
製造業その他の政令で定める事業
当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
第十三条第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に、「(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)、」を「並びに」に改め、「並びに車両及び運搬具(一般乗用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるものに限る。)」を削る。
第十三条の二第一項中「第五条第十四項」を「第五条第十三項」に、「同条第十五項」を「同条第十四項」に改める。
第十三条の三第一項中「平成二十六年」を「平成二十七年」に改め、「(以下この項において「指定期間」という。)」を削り、「指定期間内」を「平成二十四年一月一日から平成二十七年三月三十一日までの期間内」に改める。
第十四条の二第一項中「とする。)」を「とし、同項第三号に掲げる建築物及び構築物である場合には百分の百三十とする。)」に改め、同条第二項中「並びに第三号」を「、第三号に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに同号に掲げる構築物並びに第四号」に改め、同項第二号中「ついては、」を「ついては」に、「を含む」を「及び国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十五条第一項の認定を受けた同項に規定する国家戦略民間都市再生事業を定めた同項の区域計画を、ロに掲げる地域については当該区域計画を、それぞれ含む」に、「同法第二十条第一項」を「都市再生特別措置法第二十条第一項」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第五十一条第二項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づいて行われる同法第五十条第一項に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業により整備される建築物及び構築物で、政令で定めるもの
第十九条第一号中「第十条の五の三」の下に「、第十条の五の五」を加える。
第二十条第一項中「平成二十六年」を「平成二十八年」に改め、同条第四項中「、政令で定めるところにより」、「及びその翌年分」及び「、当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額については」を削る。
第二十条の二第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同条第四項中「、政令で定めるところにより」、「及びその翌年分」及び「、当該特定災害防止準備金の金額については」を削る。
第二十条の三第六項中「、政令で定めるところにより」、「及びその翌年分」及び「、当該特別修繕準備金の金額について」を削る。
第二十二条第五項中「、政令で定めるところにより」、「及びその翌年分」及び「、当該探鉱準備金の金額については」を削る。
第二十四条の二第一項中「第十二条の二第二項」を「第十三条第二項」に改め、同条第四項中「、政令で定めるところにより」、「及びその翌年分」及び「、当該農業経営基盤強化準備金の金額については」を削る。
第二十四条の三第一項中「又は交換」を「、交換又は法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配」に改める。
第二十五条第一項中「平成二十六年」を「平成二十九年」に改める。
第二十六条第二項に次の一号を加える。
六 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の規定によつて特定医療費を支給することとされる支給認定を受けた指定難病の患者に係る指定特定医療のうち当該特定医療費の額の算定に係る当該指定特定医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定によつて小児慢性特定疾病医療費を支給することとされる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る指定小児慢性特定疾病医療支援のうち当該小児慢性特定疾病医療費の額の算定に係る当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
第二十八条第一項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号中「補てんする」を「補填する」に改め、同号を同項第四号とし、同条第三項を削る。
第二十八条の二第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例)
第二十八条の二の二 青色申告書を提出する個人が、当該個人について策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすもの(次項において「債務処理計画」という。)に基づきその有する債務の免除を受けた場合(当該免除により受ける経済的な利益の価額について所得税法第四十四条の二第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される減価償却資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの(以下この条において「対象資産」という。)の価額について当該準則に定められた方法により評定が行われているときは、その対象資産の損失の額として政令で定める金額は、その免除を受けた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、当該必要経費に算入する金額は、この項の規定を適用しないで計算した当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額を限度とする。
2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の規定による不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算、対象資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した明細書及び債務処理計画に関する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4 第一項の規定の適用を受けた個人が対象資産について行うべき所得税法第四十九条第一項に規定する償却費の計算、その者が対象資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算その他対象資産に係る同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十八条の四第一項中「他の者」の下に「(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)」を、「他人」の下に「(当該個人が非居住者である場合の同号に規定する事業場等を含む。)」を加え、「、所得税法」を「、同法」に改め、同条第五項第二号中「所得税法」の下に「第四十四条の二第二項及び」を加え、同項第三号中「及び第九十五条」を「、第九十五条及び第百六十五条の六」に、「第九十五条中」を「第九十五条及び第百六十五条の六中」に改め、同条第六項中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第二十九条の三第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。
第三十一条第一項中「所得税法第三十三条第一項に規定する」を削り、「他人」の下に「(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)」を、「定めるもの」の下に「(第三十三条から第三十七条の九まで及び第三十七条の九の五において「譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け」という。)」を加え、同条第三項第四号中「及び第九十五条」を「、第九十五条及び第百六十五条の六」に、「第九十五条中」を「第九十五条及び第百六十五条の六中」に改める。
第三十一条の二第一項中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十八年十二月三十一日」に改め、同条第二項第九号中「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に改め、同号の次に次の一号を加える。
九の二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百二十四条第一項の請求に基づく同法第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業(当該マンション敷地売却事業に係る同法第百十三条に規定する認定買受計画に、同法第百九条第一項に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第二条第一項第一号に規定するマンション(良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものに限る。)に関する事項、当該土地において整備される道路、公園、広場その他の公共の用に供する施設に関する事項その他の財務省令で定める事項の記載があるものに限る。以下この号において同じ。)を実施する者に対する土地等の譲渡又は当該マンション敷地売却事業に係る同法第百四十一条第一項の認可を受けた同項に規定する分配金取得計画(同法第百四十五条において準用する同項の規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に基づく当該マンション敷地売却事業を実施する者に対する土地等の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション敷地売却事業の用に供されるもの
第三十一条の二第二項第十号中「前号」を「第九号」に改め、同項第十一号中「前号まで」を「第九号まで、前号」に改め、同条第三項中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十八年十二月三十一日」に改める。
第三十三条第三項第一号中「所得税法第三十三条第一項に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの(以下第三十七条の九まで及び第三十七条の九の五において「譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け」という。)」を「譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け」に改める。
第三十三条の三第一項中「(平成十年法律第九十二号)」を削り、同条第六項中「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に、「同項第十三号」を「同項第十六号」に改め、同条第七項中「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に改める。
第三十三条の六第一項中「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に改める。
第三十四条第二項第四号中「又は独立行政法人国立科学博物館」を「、独立行政法人国立科学博物館又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第五号に掲げる業務を主たる目的とするもののうち政令で定めるものに限る。)」に改める。
第三十四条の二第二項第八号中「第五十一条第一項」を「第六十一条第一項」に改め、同項第十号中「第七十三条第一項」を「第百十八条第一項」に、「都市再生整備推進法人」を「都市再生推進法人」に改め、「規定する都市再生整備計画」の下に「又は同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画」を、「当該都市再生整備計画」の下に「又は立地適正化計画」を加え、同項第十三号ロ中「第四十一条第二項」を「第四十九条第二項」に改め、同項第二十二号中「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二十二の二 建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)に該当する決議要除却認定マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百九条第一項に規定する決議要除却認定マンションをいう。以下この号において同じ。)の敷地の用に供されている土地等につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業(当該マンション敷地売却事業に係る同法第百十三条に規定する認定買受計画に、決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同項第一号に規定するマンションに関する事項の記載があるものに限る。)が実施された場合において、当該土地等に係る同法第百四十一条第一項の認可を受けた同項に規定する分配金取得計画(同法第百四十五条において準用する同項の規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に基づき同法第百五十一条の規定による同法第百四十二条第一項第三号の分配金を取得するとき又は当該土地等が同法第百二十四条第一項の請求により買い取られたとき。
第三十四条の二第二項第二十五号中「第十三条の二第二項」を「第十六条第二項」に、「農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体(」を「農地利用集積円滑化団体等(」に、「農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が」を「農地利用集積円滑化団体等が、」に、「又は一般財団法人」を「若しくは一般財団法人である同法第十五条第二項に規定する農地利用集積円滑化団体である場合又は同項に規定する農地中間管理機構」に改め、同条第三項中「又は第二十二号」を「、第二十二号又は第二十二号の二」に改める。
第三十六条の二第一項中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十七年十二月三十一日」に、「一億五千万円」を「一億円」に改め、同条第二項中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十七年十二月三十一日」に改め、同条第三項及び第四項中「一億五千万円」を「一億円」に改める。
第三十六条の五中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十七年十二月三十一日」に改める。
第三十七条第一項中「平成二十六年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日(次の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十六年十二月三十一日)」に、「又は交換」を「、交換又は法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配」に、「及び第九号」を「、第三号及び第九号」に改め、同項の表の第一号の上欄中「取得が」を「取得を」に改め、同号の下欄を次のように改める。
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては次に掲げる区域(ロに掲げる区域にあつては、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域を除く。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては同項の市街化区域と定められた区域(以下第三号までにおいて「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限る。)イ 市街化区域のうち都市計画法第七条第一項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域ロ 首都圏整備法第二条第五項又は近畿圏整備法第二条第五項に規定する都市開発区域その他これに類するものとして政令で定める区域
第三十七条第一項の表の第二号の下欄中「特定資産(土地等、建物、構築物又は機械及び装置をいう。次号から第六号までにおいて同じ。)」を「土地等(その面積が上欄に掲げる土地等に係る面積を超えるもの又は当該個人が所有権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する土地に隣接する土地等に限る。)、建物、構築物又は機械及び装置」に、「当該個人の上欄に規定する事業」を「農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた個人(第七号において「認定農業者」という。)又は同法第十四条の四第一項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けた個人(同号において「認定就農者」という。)の農業」に改め、同表の第三号の上欄を次のように改める。
三 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等(平成二十六年四月一日又はその土地等のある区域が航空機騒音障害区域となつた日のいずれか遅い日以後に取得(相続、遺贈又は贈与による取得を除く。)をされたものを除く。)、建物又は構築物でそれぞれ次に定める場合に譲渡をされるもの イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区 同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合 ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域 同条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合 ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第一項に規定する第二種区域 同条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合
第三十七条第一項の表の第三号の下欄中「特定資産」を「土地等、建物、構築物又は機械及び装置」に改め、同表の第四号を削り、同表の第五号の上欄中「次に掲げる区域(以下この号において「都市開発区域等」という。)及び誘致区域」を「過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域(同項に規定する過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い同法第三十三条第一項の規定に基づいて新たに同法第二条第一項に規定する過疎地域に該当することとなつた区域その他政令で定める区域を除く。以下この号において「過疎地域」という。)」に改め、同欄のイ及びロを削り、同号の下欄中「都市開発区域等内にある特定資産(上欄のイに掲げる区域内にあるものにあつては、農業及び林業以外の事業の用に供されるものに限る。)」を「過疎地域内にある特定資産(土地等、建物、構築物又は機械及び装置をいう。次号及び第六号において同じ。)」に改め、同号を同表の第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 都市再生特別措置法第九十五条第一項に規定する都市機能誘導区域(以下この号において「都市機能誘導区域」という。)以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
都市機能誘導区域内にある特定資産で、当該都市機能誘導区域内における同項に規定する誘導施設等整備事業に係る同法第九十九条に規定する認定誘導事業計画に記載された同項に規定する誘導施設において行われる事業の用に供されるもの
第三十七条第一項の表の第七号を次のように改める。
七 農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域(以下この号において「農用地区域」という。)内にある土地等
農用地区域内にある土地等で認定農業者又は認定就農者が農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた同条の農用地利用集積計画の定めるところにより取得をするもののうち、その面積が上欄に掲げる土地等に係る面積を超えるもの又は当該認定農業者若しくは認定就農者が所有権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する土地に隣接するもの
第三十七条第一項の表の第八号の上欄中「(以下この号において「防災再開発促進地区」という。)」を「のうち地震その他の災害が発生した場合に著しく危険な地区として政令で定める地区(以下この号において「危険密集市街地」という。)」に改め、同号の下欄中「当該防災再開発促進地区」を「当該危険密集市街地」に改め、同表の第九号の上欄中「取得が」を「取得を」に改め、同表の第十号の上欄中「同じ。)」の下に「のうちその進水の日からその譲渡の日までの期間が政令で定める期間に満たないもの」を加え、同条第三項及び第四項中「平成二十六年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日(第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十六年十二月三十一日)」に改め、同条第十項中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第三十七条の四中「平成二十六年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日(第三十七条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十六年十二月三十一日)」に改める。
第三十七条の五第二項の表第三十七条第四項の項中「平成二十六年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日(第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十六年十二月三十一日)」に改める。
第三十七条の十第一項中「雑所得(」の下に「所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに」を加え、「所得税法」を「同法」に改め、同条第二項第一号中「、新株予約権」の下に「(同条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。以下この号において同じ。)」を加え、同条第六項第六号中「及び第九十五条」を「、第九十五条及び第百六十五条の六」に、「第九十五条中」を「第九十五条及び第百六十五条の六中」に改める。
第三十七条の十一第一項中「雑所得(」の下に「所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに」を加え、「所得税法」を「同法」に改め、同条第二項第七号中「第二条第十七項」を「第二条第十九項」に改め、同項第九号及び第十一号ロ中「六月以内」を「九月以内(外国法人にあつては、十二月以内)」に改め、同項第十四号中「公社債」の下に「(その発行の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当する会社が発行したものを除く。)」を加える。
第三十七条の十一の三第三項第一号中「以下この条に」を「以下この条、次条第五項及び第三十七条の十一の六第二項に」に、「を提出して」を「の提出(当該特定口座開設届出書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該特定口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この条、次条第五項及び第三十七条の十一の六第二項において同じ。)をして」に改め、同条第五項中「提出された」を「提出がされた」に改め、同条第六項中「を提出した」を「の提出をした」に改める。
第三十七条の十一の四第一項中「書類をいう」の下に「。第五項において同じ」を加え、同条第五項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、同項の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、同項の規定による特定口座源泉徴収選択届出書の提出と併せて特定口座開設届出書の提出をしようとする場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出に代えて、当該特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供することができる。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該特定口座源泉徴収選択届出書を提出したものとみなす。
第三十七条の十一の六第二項中「次項」を「以下この項及び次項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第三十七条の十一の四第五項の規定は、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出と併せて特定口座開設届出書の提出をしようとする場合について準用する。
第三十七条の十二第一項中「国内に」及び「(所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「同号イ」を「所得税法第百六十四条第一項第二号」に、「、同条第一項」を「、第三十七条の十第一項」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「国内に」を削り、「第百六十四条第一項第四号イ」を「第百六十四条第一項第二号」に改める。
第三十七条の十三第一項第四号中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同項に次の一号を加える。
五 内国法人のうち、沖縄振興特別措置法第五十七条の二第一項に規定する指定会社で平成二十六年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に同項の規定による指定を受けたもの 当該指定会社により発行される株式
第三十七条の十四第一項中「、非課税口座に」の下に「第五項第二号に規定する」を、「雑所得(」の下に「所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに」を加え、同条第四項中「したものと」の下に「、第二号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと」を加え、「第十五項」を「第二十五項」に改め、同条第五項第一号中「非課税適用確認書」の下に「、非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書」を加え、同項第二号中「設けられるものをいう」の下に「。以下この条において同じ」を、「受けた非課税適用確認書」の下に「、非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書」を加え、「、その提出の日」を「その提出の日とし、非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が提出された場合にあつては第二十二項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日(その設定しようとする非課税管理勘定に係る年分の一月一日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。」に改め、同項第三号中「、生年月日」を「及び生年月日」に改め、同項に次の二号を加える。
四 非課税管理勘定廃止通知書 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、第十四項から第十六項までの規定の定めるところにより第十四項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた書類で、その者の氏名及び生年月日、非課税管理勘定を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項の記載のあるものをいう。
五 非課税口座廃止通知書 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、第十七項から第十九項までの規定の定めるところにより第十七項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた書類で、その者の氏名及び生年月日、非課税口座を廃止した年月日、当該廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無その他の財務省令で定める事項の記載のあるものをいう。
第三十七条の十四第六項中「同じ。)、」を「同じ。)及び」に改め、同条第十二項中「提出された」を「提出がされた」に改め、同条第二十一項中「第十八項」を「第二十八項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十項中「第十七項及び第十八項」を「第二十七項及び第二十八項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第十九項中「第十七項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第十八項中「第十五項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第十七項中「第十五項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第十六項を同条第二十六項とし、同条第十五項を同条第二十五項とし、同条第十四項中「前三項」を「第十一項から前項まで」に、「第九条の八及び第一項から第四項までの規定の適用をやめようとする」を「出国をする」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第十三項の次に次の十項を加える。
14 金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座(以下この項及び次項において「変更前非課税口座」という。)に設けられるべき非課税管理勘定を当該変更前非課税口座以外の非課税口座(以下この項において「他の非課税口座」という。)に設けようとする場合には、その者は、当該変更前非課税口座に当該非課税管理勘定が設けられる日の属する年の前年十月一日から同日以後一年を経過する日までの間に、非課税管理勘定を他の非課税口座に設けようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「金融商品取引業者等変更届出書」という。)を、当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等変更届出書を提出する日以前に当該非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理することができない。
15 前項の規定による金融商品取引業者等変更届出書の提出があつた場合には、次に定めるところによる。
一 当該金融商品取引業者等変更届出書に係る非課税管理勘定が既に設けられているときは、当該非課税管理勘定は、当該提出があつた時に廃止されるものとする。
二 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出があつた日の属する年の翌年以後の各年(同日の属する勘定設定期間内の各年に限る。)においては、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、当該変更前非課税口座に新たに非課税管理勘定を設けることができないものとする。ただし、当該金融商品取引業者等の営業所の長が、同日後に第二十項の規定により非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書の提出を受け、かつ、当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長から第二十二項第一号に定める事項の提供を受けた場合は、この限りでない。
16 金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該金融商品取引業者等変更届出書を提出した者の氏名、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた旨、非課税管理勘定を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この項及び第二十二項において「変更届出事項」という。)を第九項第一号に掲げる方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならないものとし、当該変更届出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、当該金融商品取引業者等変更届出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、非課税管理勘定廃止通知書を交付しなければならない。
17 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座につき第九条の八及び第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該非課税口座を廃止する旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「非課税口座廃止届出書」という。)を、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。
18 非課税口座廃止届出書の提出があつた場合には、その提出があつた時に当該非課税口座廃止届出書に係る非課税口座が廃止されるものとし、当該非課税口座に受け入れていた上場株式等につき当該提出の時後に支払を受けるべき第九条の八に規定する配当等及び当該提出の時後に行う当該上場株式等の譲渡による所得については、同条及び第一項から第三項までの規定は、適用しない。
19 非課税口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座廃止届出書を提出した者の氏名、非課税口座廃止届出書の提出を受けた旨、非課税口座を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この項及び第二十二項において「廃止届出事項」という。)を第九項第一号に掲げる方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならないものとし、当該廃止届出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときに限り、当該非課税口座廃止届出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、非課税口座廃止通知書を交付しなければならない。
一 当該非課税口座廃止届出書の提出を一月一日から九月三十日までの間に受けた場合 当該提出を受けた日において当該非課税口座に同日の属する年分の非課税管理勘定が設けられていたとき。
二 当該非課税口座廃止届出書の提出を十月一日から十二月三十一日までの間に受けた場合 当該提出を受けた日において当該非課税口座に同日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定が設けられることとなつていたとき。
20 金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を提出して当該非課税口座に非課税管理勘定を設けようとする場合には、その者は、その設けようとする非課税管理勘定に係る年分の前年十月一日から同日以後一年を経過する日までの間に、当該非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を、当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。この場合において、当該非課税口座廃止通知書の交付の基因となつた非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書を受理することができない。
21 第五項第一号又は前項の非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書(非課税口座開設届出書に添付して提出されるこれらの書類を含む。以下この項及び次項において「廃止通知書」という。)の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、当該廃止通知書の提出を受けた旨、当該廃止通知書に記載された非課税管理勘定が廃止された年月日又は非課税口座が廃止された年月日(次項において「廃止年月日」と総称する。)その他の財務省令で定める事項(以下この項及び次項において「提出事項」という。)を第九項第一号に掲げる方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該廃止通知書につき帳簿を備え、当該廃止通知書を提出した者の各人別に、提出事項を記載し、又は記録しなければならない。
22 当該提出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該廃止通知書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者(以下この項において「提出者」という。)に係る第十六項又は第十九項の規定による変更届出事項又は廃止届出事項(当該提出事項に係る廃止年月日と同一のものに限る。)の提供の有無を確認するものとし、当該確認をした所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、当該提出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。
一 当該提出者に係る変更届出事項又は廃止届出事項の提供がある場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該金融商品取引業者等の営業所における当該提出者の非課税口座の開設又は当該営業所に開設された当該提出者の非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨その他財務省令で定める事項
二 当該提出者に係る変更届出事項若しくは廃止届出事項の提供がない場合又は当該提出事項の提供を受けた時前に既に当該所轄税務署長若しくは他の税務署長に対して同一の提出者に係る提出事項(廃止年月日が同一のものに限る。)の提供がある場合 当該金融商品取引業者等の営業所における当該提出者の非課税口座の開設又は当該営業所に開設された当該提出者の非課税口座への非課税管理勘定の設定ができない旨及びその理由その他財務省令で定める事項
23 金融商品取引業者等の営業所の長が、政令で定めるところにより第九項、第十三項、第十六項、第十九項又は第二十一項に規定する所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する方法により、これらの規定により提供すべきこととされている事項(以下この項において「提供事項」という。)を財務省令で定める税務署長に提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提供事項を所轄税務署長に提供したものとみなして、第九条の八及びこの条の規定を適用する。
第三十七条の十四の二第一項中「次条第一項」を「同条第一項」に、「国内において行う事業に係る資産として」を「恒久的施設において」に改め、「として政令で定めるもの」を削り、「国内事業管理株式」を「恒久的施設管理株式」に、「国内事業管理外国合併親法人株式」を「恒久的施設管理合併親法人株式」に改め、同条第二項中「国内事業管理株式」を「恒久的施設管理株式」に、「国内事業管理外国分割承継親法人株式」を「恒久的施設管理分割承継親法人株式」に改め、同条第三項中「国内事業管理株式」を「恒久的施設管理株式」に、「国内事業管理外国株式交換完全支配親法人株式」を「恒久的施設管理株式交換完全支配親法人株式」に、「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に改め、同条第四項中「その有する国内事業管理親法人株式」を「恒久的施設管理親法人株式」に、「国内事業管理外国合併親法人株式」を「恒久的施設管理合併親法人株式」に、「国内事業管理外国分割承継親法人株式」を「恒久的施設管理分割承継親法人株式」に、「国内事業管理外国株式交換完全支配親法人株式」を「恒久的施設管理株式交換完全支配親法人株式」に、「当該非居住者の国内において行う事業に係る資産として」を「その交付の時に当該恒久的施設において」に、「国内事業管理親法人株式に」を「恒久的施設管理親法人株式に」に、「行為が行われた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつた」を「交付の時に当該恒久的施設において管理した後、直ちに当該非居住者の恒久的施設と所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等との間で移転が行われた」に、「第三十七条の十及び第三十七条の十一の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する」を「同号の規定を適用する」に改め、同条第七項中「所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる」を「恒久的施設を有しない」に、「第百六十四条第一項第四号イ」を「第百六十四条第一項第二号」に改める。
第三十七条の十四の三第三項中「同法第二条第十二号の六の四」を「同条第十二号の六の四」に、「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に改め、同条第五項中「所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる」を「恒久的施設を有しない」に、「第百六十四条第一項第四号イ」を「第百六十四条第一項第二号」に改める。
第三十七条の十五第一項中「及び貸付信託の受益権」を「、貸付信託の受益権その他政令で定めるもの」に改める。
第三十九条第一項中「この項」の下に「、第六項及び第七項」を、「第七十条の五」の下に「若しくは第七十条の七の三」を、「ものを含む」の下に「。第六項において同じ」を加え、「(同法第十九条の規定の適用がある場合には、政令で定めるところにより同条に規定する贈与税の額を調整して計算した金額とし、同法第二十条、第二十一条の十五第三項又は第二十一条の十六第四項の規定により控除される金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。)」を削り、「申告書)の提出期限」を「申告書。第四項において「相続税申告書」という。)の提出期限(第四項において「相続税申告期限」という。)」に、「(当該相続又は遺贈による移転につき所得税法第五十九条第一項の規定の適用があつたものを除く。)を譲渡した」を「の譲渡(第三十一条第一項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この項、第四項及び第八項において同じ。)をした」に、「同法第三十三条第三項」を「所得税法第三十三条第三項」に、「のうち政令で定める」を「のうち当該譲渡をした資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した」に改め、同条第二項及び第三項中「添附」を「添付」に改め、同条第四項を同条第九項とし、同条第三項の次に次の五項を加える。
4 第一項に規定する課税価格の計算の基礎に算入された資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告期限の翌日から相続税申告期限までの間に相続税申告書の提出(第六十九条の三第五項第一号(第七十条第九項において準用する場合を含む。)の規定により第二条第三項第一号に規定する期限内申告書とみなされるものの提出を含む。以下この項において「相続税の期限内申告書の提出」という。)をした者(当該確定申告期限までに既に相続税申告書の提出をした者及び当該相続税の期限内申告書の提出後に確定申告書の提出をした者を除く。)が、当該資産の譲渡について第一項の規定を適用することにより、当該譲渡をした者の確定申告書又は決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等につき修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正(第九項において「更正」という。)があつた場合には、その申告又は更正後の課税標準等又は税額等)が過大となる場合には、当該相続税の期限内申告書の提出をした日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により更正の請求をする場合について準用する。この場合において、第二項中「確定申告書」とあるのは「更正請求書」と、第三項中「、確定申告書」とあるのは「、次項に規定する相続税の期限内申告書の提出をした日の翌日から二月以内に更正請求書」と、「添付がない確定申告書」とあるのは「添付がない更正請求書」と、「その提出」とあるのは「当該二月以内にその提出」と読み替えるものとする。
6 第一項に規定する相続税法の規定による相続税額は、同一の被相続人(第七十条の六第一項に規定する被相続人をいう。)からの相続又は遺贈による財産の取得をした者のうちに同条第一項の規定の適用を受ける者がある場合には、同条第二項に規定する納付すべき相続税の額とし、同法第二十条、第二十一条の十五第三項又は第二十一条の十六第四項の規定により控除される金額がある場合には、同法の規定による相続税額又は当該納付すべき相続税の額に当該金額を加算した金額とする。
7 第一項に規定する課税価格の計算の基礎に算入された資産には、相続又は遺贈による当該資産の移転につき所得税法第五十九条第一項の規定の適用を受けた資産を含まないものとし、当該課税価格の計算の基礎に算入された資産につき第三十三条の三の規定の適用を受けた場合における当該資産に係る同条第一項の換地処分又は同条第二項、第四項若しくは第六項の権利変換により取得した資産を含むものとする。
8 第一項の規定を適用する場合において、同項の規定により同項に規定する取得費に加算する金額は、譲渡をした資産ごとに計算するものとする。
第三十九条に次の一項を加える。
10 第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、相続税法第十九条の規定の適用がある場合における第一項に規定する同法の規定による相続税額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十条第一項中「及び第三項」を「、第三項及び第十六項」に改め、同条第五項中「この項」の下に「及び第十六項」を加え、同条第六項中「この項から第十項まで」を「この条」に改め、同条第八項中「第十二項」を「第十四項」に改め、同条第十六項中「第十四項」を「第十八項」に改め、「関する特例」の下に「、当該公益法人等(合併又は解散(合併による解散を除く。)をするものに限る。)に対する所得税の納税義務の成立時期に関する特例」を加え、「第十三項」を「第十七項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十五項を同条第十九項とし、同条第十四項を同条第十八項とし、同条第十三項を同条第十五項とし、同項の次に次の二項を加える。
16 個人から贈与又は遺贈を受けた資産(当該資産に係る代替資産又は買換資産に該当するものを含む。以下この項において「受贈資産」という。)を有する公益法人等が当該受贈資産の移転につき第五項から第十項までの規定の適用を受けようとする場合には、当該公益法人等は、政令で定めるところにより、国税庁長官に対し、当該受贈資産が当該公益法人等に係る特定贈与等に係る第三項に規定する財産等であることの確認を求めることができる。この場合において、当該公益法人等が当該受贈資産のうち平成二十年十二月一日以後の贈与又は遺贈に係るものについてその確認を求めることができるのは、その確認を求めることにつき災害その他やむを得ない理由がある場合に限るものとする。
17 国税庁長官は、前項の規定により確認を求められたときは、当該確認に係る公益法人等に対し、速やかに回答しなければならない。
第四十条第十二項を同条第十四項とし、同条第十一項中「前項まで」を「第十一項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)まで」に、「及び前項の譲渡法人」を「、第十項の譲渡法人並びに前項の規定を適用する場合における同項の当初法人、特定一般法人及び譲渡法人」に、「同項」を「第十項の譲受法人又は前項の譲受法人について第十項又は第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項の次に次の二項を加える。
11 第六項に規定する公益合併法人が、特定贈与等を受けた公益法人等から合併により資産の移転を受けた場合(当該公益法人等が当該移転につき同項に規定する書類を当該合併の日の前日までに提出しなかつた場合に限る。)において、当該公益合併法人が、政令で定めるところにより、当該資産が当該特定贈与等に係る第三項に規定する財産等であることを知つた日の翌日から二月を経過した日の前日までに、当該合併の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、第六項の規定にかかわらず、当該合併の日以後は、当該公益合併法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該公益合併法人がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。
12 前項の規定は、第八項に規定する引継法人が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合(当該当初法人が当該贈与につき同項に規定する書類を当該贈与の日の前日までに提出しなかつた場合に限る。)、第九項に規定する受贈公益法人等が同項に規定する特定一般法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合(当該特定一般法人が当該贈与につき同項に規定する書類を当該贈与の日の前日までに提出しなかつた場合に限る。)及び第十項に規定する譲受法人が同項に規定する譲渡法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合(当該譲渡法人が当該贈与につき同項に規定する書類を当該贈与の日の前日までに提出しなかつた場合に限る。)について準用する。この場合において、当該引継法人が当該当初法人から当該引継財産の贈与を受けた場合について準用するときは、前項中「資産は」とあるのは、「第八項に規定する公益引継資産は」と読み替えるものとする。
第四十条の二第一項中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第五号に掲げる業務を主たる目的とするもののうち政令で定めるものに限る。)」に改め、同条第二項中「平成二十六年十二月三十一日」を「平成二十八年十二月三十一日」に改める。
第四十条の四第八項及び第四十条の七第九項中「第二条第二十二項」を「第二条第二十四項」に改める。
第二章第四節の二を同章第四節の三とし、同章第四節の次に次の一節を加える。
第四節の二 内部取引に係る課税の特例等
(非居住者の内部取引に係る課税の特例)
第四十条の三の三 恒久的施設を有する非居住者の平成二十九年以後の各年において、当該非居住者の事業場等(所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等をいう。第十六項において同じ。)と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)の対価の額とした額(第十二項及び第十三項において「内部取引価格」という。)が独立企業間価格と異なることにより、当該非居住者の各年分の同法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算した各種所得の金額の計算上、収入金額とすべき金額若しくは総収入金額に算入すべき金額が過少となるとき、又は必要経費に算入すべき金額若しくは支出した金額に算入すべき金額が過大となるときは、当該非居住者のその年分の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に係る同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該内部取引は、独立企業間価格によるものとする。
2 前項に規定する独立企業間価格とは、内部取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該内部取引の対価の額とされるべき額を算定するための最も適切な方法により算定した金額をいう。
一 棚卸資産の販売又は購入 次に掲げる方法
イ 独立価格比準法(特殊の関係として政令で定める関係(ロにおいて「特殊の関係」という。)にない売手と買手が、内部取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該内部取引と取引段階、取引数量その他が同様の状況の下で売買した取引の対価の額(当該同種の棚卸資産を当該内部取引と取引段階、取引数量その他に差異のある状況の下で売買した取引がある場合において、その差異により生ずる対価の額の差を調整できるときは、その調整を行つた後の対価の額を含む。)に相当する金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法をいう。)
ロ 再販売価格基準法(内部取引に係る棚卸資産の買手が特殊の関係にない者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(ロにおいて「再販売価格」という。)から通常の利潤の額(当該再販売価格に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を控除して計算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法をいう。)
ハ 原価基準法(内部取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額に通常の利潤の額(当該原価の額に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を加算して計算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法をいう。)
ニ イからハまでに掲げる方法に準ずる方法その他政令で定める方法
二 前号に掲げる取引以外の取引 同号イからニまでに掲げる方法と同等の方法
3 国税庁の当該職員又は非居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、非居住者に内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定めるもの(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、当該非居住者がこれらを遅滞なく提示し、又は提出しなかつたときは、税務署長は、次の各号に掲げる方法(第二号に掲げる方法は、第一号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)により算定した金額を当該独立企業間価格と推定して、当該非居住者のその年分の所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二十二条の規定に準じて計算した金額又は同法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額につき同項第四十三号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同項第四十四号に規定する決定(第十二項において「決定」という。)をすることができる。
一 当該非居住者の当該内部取引に係る事業と同種の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの当該事業に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎とした前項第一号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第二号に定める方法(同項第一号ロ又はハに掲げる方法と同等の方法に限る。)
二 前項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号に定める方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法
4 国税庁の当該職員又は非居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、非居住者が前項に規定する財務省令で定めるもの又はその写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合において、当該非居住者の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該非居住者の当該内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項、次項及び第八項において同じ。)を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
5 国税庁の当該職員又は非居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、非居住者の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。
6 前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第四項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
8 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第四項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
9 法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
10 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
11 非居住者の内部取引につき第一項の規定の適用があつた場合において、同項の規定の適用に関し国税通則法第二十三条第一項第一号又は第三号に掲げる事由が生じたときの同項(第二号を除く。)の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「六年」とする。
12 更正若しくは決定(以下この項において「更正決定」という。)又は国税通則法第三十二条第五項に規定する賦課決定(以下この条において「賦課決定」という。)で次の各号に掲げるものは、同法第七十条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から六年を経過する日まで、することができる。この場合において、同条第三項及び第四項並びに同法第七十一条第一項の規定の適用については、同法第七十条第三項中「前二項の規定により」とあるのは「前二項及び租税特別措置法第四十条の三の三第十二項(非居住者の内部取引に係る課税の特例)の規定により」と、「、前二項」とあるのは「、前二項及び同法第四十条の三の三第十二項」と、同条第四項中「第一項又は前項」とあるのは「第一項、前項又は租税特別措置法第四十条の三の三第十二項」と、同法第七十一条第一項中「が前条」とあるのは「が前条及び租税特別措置法第四十条の三の三第十二項(非居住者の内部取引に係る課税の特例)」と、「、前条」とあるのは「、前条及び同項」とする。
一 非居住者が内部取引価格を第一項に規定する独立企業間価格と異なる額とした事実に基づいてする所得税に係る更正決定又は当該更正決定に伴い国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等若しくは税額等に異動を生ずべき所得税に係る更正決定 これらの更正決定に係る所得税の同法第二条第七号に規定する法定申告期限(同法第六十一条第一項に規定する還付請求申告書に係る更正については、当該還付請求申告書を提出した日)
二 前号に規定する事実に基づいてする所得税に係る更正決定若しくは国税通則法第二条第六号に規定する納税申告書(同法第十七条第二項に規定する期限内申告書を除く。以下この号において「納税申告書」という。)の提出又は当該更正決定若しくは当該納税申告書の提出に伴い前号に規定する異動を生ずべき所得税に係る更正決定若しくは納税申告書の提出に伴いこれらの所得税に係る同法第六十九条に規定する加算税についてする賦課決定 その納税義務の成立の日
13 非居住者が内部取引価格を第一項に規定する独立企業間価格と異なる額としたことに伴い納付すべき税額が過少となり、又は国税通則法第二条第六号に規定する還付金の額が過大となつた所得税に係る同法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権の時効は、同法第七十三条第三項の規定の適用がある場合を除き、当該所得税の同法第七十二条第一項に規定する法定納期限(同法第七十条第三項の規定による更正又は賦課決定に係るものを除く。)から一年間は、進行しない。
14 前項の場合においては、国税通則法第七十三条第三項ただし書の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「二年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。
15 第十二項の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十条第三項の規定による更正又は賦課決定により納付すべき所得税に係る同法第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「第七十条第三項」とあるのは、「租税特別措置法第四十条の三の三第十二項(非居住者の内部取引に係る課税の特例)の規定により読み替えて適用される第七十条第三項」とする。
16 第一項の規定の適用がある場合において、非居住者の恒久的施設と当該非居住者(所得税法第百六十二条第一項に規定する租税条約(以下この項及び次条第一項において「租税条約」という。)の規定により租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下この項及び次条第一項において「条約相手国等」という。)の居住者とされるものに限る。)の事業場等との間の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が当該条約相手国等の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、政令で定めるところにより、当該非居住者が同項の規定の適用により納付すべき所得税に係る延滞税のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣が当該条約相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を免除することができる。
17 第二項第一号イに規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定に関する事項その他第一項から第三項まで及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
第四十条の三の四 非居住者が租税条約の規定に基づき当該非居住者に係る条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等(国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。)は、当該申立てに係る前条第十二項第一号に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額(当該申立てに係る条約相手国等との間の租税条約に規定する協議の対象となるものに限る。)及び当該所得税の額に係る同法第六十九条に規定する加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該申立てをした者の申請に基づき、その納期限(同法第三十七条第一項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは当該申請の日とする。)から当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく同法第二十六条の規定による更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第七項において「納税の猶予期間」という。)に限り、その納税を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該所得税の額以外の国税の滞納がある場合は、この限りでない。
2 税務署長等は、前項の規定による納税の猶予(以下この条において「納税の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が百万円以下である場合、その猶予の期間が三月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 国税通則法第四十六条第六項の規定は、前項の規定により担保を徴する場合について準用する。
4 国税通則法第四十七条及び第四十八条の規定は、納税の猶予をする場合又は納税の猶予を認めない場合について準用する。この場合において、同法第四十七条第一項中「第四十六条(納税の猶予の要件等)」とあるのは「租税特別措置法第四十条の三の四第一項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」と、同条第二項中「前条第一項から第四項までの規定による申請書の提出があつた」とあるのは「租税特別措置法第四十条の三の四第一項の申請がされた」と読み替えるものとする。
5 納税の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消すことができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
一 第一項の申立てを取り下げたとき。
二 第一項の協議に必要な書類の提出につき協力しないとき。
三 国税通則法第三十八条第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る所得税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
四 その猶予に係る所得税につき提供された担保について税務署長等が国税通則法第五十一条第一項の規定によつてした命令に応じないとき。
五 新たに猶予に係る所得税の額以外の国税を滞納したとき(税務署長等がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
六 前各号に掲げるもののほか、その者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
6 納税の猶予を受けた所得税についての国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、国税通則法第二条第八号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第四十条の三の四第一項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第五十二条第一項中「及び納税の猶予」とあるのは「及び納税の猶予(租税特別措置法第四十条の三の四第一項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。以下この項において同じ。)」と、同法第五十五条第一項第一号及び第七十三条第四項中「納税の猶予」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第四十条の三の四第一項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」と、国税徴収法第二条第九号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第四十条の三の四第一項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同条第十号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第四十条の三の四第一項の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第百五十一条第一項中「納税の猶予の要件等)又は」とあるのは「納税の猶予の要件等)、租税特別措置法第四十条の三の四第一項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)又は」と、同法第百五十一条の二第一項中「納税の猶予の要件等)」とあるのは「納税の猶予の要件等)又は租税特別措置法第四十条の三の四第一項(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」と、同条第二項第一号中「第三項まで」とあるのは「第三項まで若しくは租税特別措置法第四十条の三の四第一項」と、同項第二号中「第三項まで」とあるのは「第三項まで若しくは租税特別措置法第四十条の三の四第一項」と、「同法」とあるのは「国税通則法」と、「含む。)」とあるのは「含む。)又は租税特別措置法第四十条の三の四第五項第五号」とする。
7 納税の猶予をした場合には、その猶予をした所得税に係る延滞税のうち納税の猶予期間(第一項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、第五項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、税務署長等は、その免除をしないことができる。
8 納税の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十一条第一項中「ある家屋」の下に「(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第二十四項において同じ。)又は経過年数基準(家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものをいう。同項において同じ。)に適合するものに限る。)」を加え、「において「既存住宅」を「及び第二十四項において「既存住宅」に、「及び第十項」を「、第十項及び第二十四項」に改め、同条第二十八項を同条第二十九項とし、同条第二十四項から第二十七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二十三項の次に次の一項を加える。
24 居住者が、建築後使用されたことのある家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅」という。)の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該要耐震改修住宅をその者の居住の用に供する日(当該取得の日から六月以内の日に限る。)までに当該耐震改修(第四十一条の十九の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)により当該要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなつたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅の取得は既存住宅の取得と、当該要耐震改修住宅は既存住宅とそれぞれみなして、第一項及び第二十一項の規定を適用することができる。
第四十一条の五第七項第一号及び第四十一条の五の二第七項第一号中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十七年十二月三十一日」に改める。
第四十一条の八を次のように改める。
(給付金の非課税)
第四十一条の八 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者(政令で定める日において住民基本台帳に記録されている者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)のうち、平成二十六年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条(同法第七百三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定によつて課する所得割を除く。以下この項において「市町村民税」という。)が課されていないもの又は市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものである者(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の同法の規定による扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者を除く。)に対して市町村又は特別区から給付される給付金で、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第七条第一号ハの規定に基づき、同号に規定する消費税率の引上げ(次項において「消費税率の引上げ」という。)に際しての低所得者に配慮する観点から給付されるものとして財務省令で定めるものについては、所得税を課さない。
2 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当又は同法附則第二条第一項の給付の支給を受ける者その他の財務省令で定める者(平成二十五年の所得が同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者その他の財務省令で定める者を除く。)に対して市町村又は特別区から給付される給付金で、消費税率の引上げに際しての児童の属する世帯への経済的な影響の緩和等の観点から給付されるものとして財務省令で定めるものについては、所得税を課さない。
第四十一条の九第四項中「と、「(同法」とあるのは「(所得税法」」を削る。
第四十一条の十の見出し中「給付補てん金等」を「給付補填金等」に改め、同条第一項中「給付補てん金、」を「給付補填金、」に、「給付補てん金等」を「給付補填金等」に改め、同条第二項中「所得税法第百六十四条第一項第二号又は第三号に掲げる非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に、「給付補てん金等」を「給付補填金等」に、「その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられない」を「所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当しない」に改め、同条第三項中「給付補てん金等」を「給付補填金等」に改める。
第四十一条の十一(見出しを含む。)中「給付補てん金等」を「給付補填金等」に改める。
第四十一条の十二第四項中「と、「(同法」とあるのは「(所得税法」」を削り、同条第七項第三号中「を除く」を「その他政令で定めるものを除く」に改める。
第四十一条の十二の二第六項第一号ニを次のように改める。
ニ 利子が支払われる公社債で、その発行価額として財務省令で定める金額の額面金額に対する割合が財務省令で定める割合以下であるもの
第四十一条の十二の二第六項第三号イ中「が国内において」を「の恒久的施設を通じて」に改め、同条第七項中「と、「(同法」とあるのは「(所得税法」」を削る。
第四十一条の十三第五項中「その者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定める」を「所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当する」に改める。
第四十一条の十三の二第一項中「国内において」を「恒久的施設を通じて」に、「帰せられるものその他の政令で定めるもの」を「係るもの」に、「第百六十一条第一号に規定する国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得」を「第百六十一条第一項第二号に掲げる国内源泉所得」に改め、同条第二項中「特例)」と」の下に「、「係るものに限る」とあるのは「係るものに限るものとし、同法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債の償還金(同条第一項第一号に掲げる償還金をいう。以下この項において同じ。)に係る差益金額(同条第六項第三号に規定する差益金額をいう。以下この項において同じ。)を含む」と」を加え、「(同条第一項第一号に掲げる償還金をいう。以下この項において同じ。)」及び「(同条第六項第三号に規定する差益金額をいう。第一号において同じ。)」を削り、「同条第三項」を「同項」に改め、「と、同項第一号中「係るものに限る」とあるのは「係るものに限るものとし、租税特別措置法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債の償還金に係る差益金額を含む」」を削る。
第四十一条の十三の三第五項中「その者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定める」を「所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当する」に改め、同条第七項第四号中「第百六十二条に規定する条約」を「第百六十二条第一項に規定する租税条約」に改め、同条第十三項中「特定振替割引債の発行者」を「特定振替割引債(第七項第七号に規定する振替国債又は同号に規定する振替地方債に該当するものを除く。)の発行者」に改める。
第四十一条の十四第二項第五号中「及び第九十五条」を「、第九十五条及び第百六十五条の六」に、「第九十五条中」を「第九十五条及び第百六十五条の六中」に改める。
第四十一条の十五の三第一項中「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に、「同項」を「同法第三十五条第四項」に改め、同条第三項中「第百六十一条第八号ロ」を「第百六十一条第一項第十二号ロ」に改める。
第四十一条の十八第一項中「平成二十六年十二月三十一日」を「平成三十一年十二月三十一日」に改める。
第四十一条の十九第一項中「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に改め、同項第二号中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第三十七条の十三第一項第五号に掲げる指定会社 当該指定会社により発行される株式
第四十一条の十九の四の次に次の一条を加える。
(国外所得金額の計算の特例)
第四十一条の十九の五 居住者の平成二十九年以後の各年において、当該居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(以下この条において「国外事業所等」という。)との間の同号に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)の対価の額とした額が独立企業間価格と異なることにより、当該居住者の各年分の同法第九十五条第一項に規定する国外所得金額の計算上、当該内部取引に係る収入すべき金額が過大となるとき、又は損失等の額(当該内部取引に係る同法第三十七条又は第三十八条に規定する必要経費に算入すべき金額に相当するもの又は資産の取得費に相当するものとして政令で定める金額をいう。)が過少となるときは、当該居住者のその年分の同項に規定する国外所得金額の計算については、当該内部取引は、独立企業間価格によるものとする。
2 前項に規定する独立企業間価格とは、内部取引の対価の額とされるべき額について第四十条の三の三第二項に規定する方法に準じて算定した金額をいう。
3 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者が第十項において準用する第四十条の三の三第三項に規定する財務省令で定めるもの又はその写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合において、当該居住者の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該居住者の当該内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
4 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。
5 前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第三項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
7 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第三項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
8 法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
9 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
10 第四十条の三の三第三項及び第十一項から第十六項まで並びに第四十条の三の四の規定は、国外事業所等を有する居住者の内部取引につき、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第四十条の三の三第三項
第一項に
第四十一条の十九の五第一項に
 
所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二十二条の規定に準じて計算した金額又は同法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額につき同項第四十三号
所得税の額から控除する金額につき所得税法第二条第一項第四十三号
第四十条の三の三第十一項
同項の
第四十一条の十九の五第一項の
第四十条の三の三第十二項
及び租税特別措置法
及び租税特別措置法第四十一条の十九の五第十項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法
 
及び同法
及び同法第四十一条の十九の五第十項において準用する同法
 
又は租税特別措置法
又は租税特別措置法第四十一条の十九の五第十項において準用する同法
第四十条の三の三第十二項第一号及び第十三項
内部取引価格を第一項に規定する独立企業間価格
第四十一条の十九の五第一項に規定する内部取引の対価の額とした額を同項に規定する独立企業間価格
第四十条の三の三第十五項
租税特別措置法
租税特別措置法第四十一条の十九の五第十項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法
第四十条の三の三第十六項
非居住者の恒久的施設と当該非居住者
居住者の第四十一条の十九の五第一項に規定する事業場等と当該居住者の同項に規定する国外事業所等
 
の居住者とされる
に所在する
 
の事業場等との
との
 
に係る第一項に規定する
に係る第四十一条の十九の五第一項に規定する
 
、当該非居住者
、当該居住者
第四十条の三の四第一項
当該非居住者に係る条約相手国等の権限ある当局
国税庁長官
第四十条の三の四第四項
第四十条の三の四第一項(
第四十一条の十九の五第十項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第四十条の三の四第一項(
 
第四十条の三の四第一項の
第四十一条の十九の五第十項において準用する同法第四十条の三の四第一項の
第四十条の三の四第六項
第四十条の三の四第一項(
第四十一条の十九の五第十項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第四十条の三の四第一項(
 
第四十条の三の四第一項の
第四十一条の十九の五第十項において準用する同法第四十条の三の四第一項の
 
猶予の要件等)、
猶予の要件等)の規定、
 
猶予)又は
猶予)の規定又は
 
若しくは租税特別措置法
若しくは租税特別措置法第四十一条の十九の五第十項において準用する同法
 
含む。)又は租税特別措置法
含む。)又は租税特別措置法第四十一条の十九の五第十項において準用する同法
11 第三項の帳簿書類(その写しを含む。)の留置きに関する手続その他第一項、第二項、第四項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十一条の二十一第一項中「行う事業につき国内に恒久的施設を有する非居住者又は国内に恒久的施設を有する外国法人に該当する」を「恒久的施設を通じて事業を行う」に、「所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者に該当する者又は法人税法第百四十一条第四号に掲げる外国法人に該当する法人」を「当該投資組合契約に基づいて行う事業につき恒久的施設を有しないもの」に改め、同項第五号中「国内において」を「恒久的施設を通じて」に、「第百六十四条第一項第四号」を「第百六十一条第一項第一号」に、「非居住者」を「国内源泉所得」に、「第百四十一条第四号」を「第百三十八条第一項第一号」に、「外国法人に該当する」を「国内源泉所得を有しないこととなる」に改め、同条第三項中「第百六十一条第一号の二」を「第百六十一条第一項第四号」に改め、同条第七項中「第百六十一条第一号の二」を「第百六十一条第一項第四号」に、「第百六十一条に」を「第百六十一条第一項に」に改め、同条第九項中「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に、「第百六十一条」を「第百六十一条第一項」に改め、「に係る所得の金額」を削る。
第四十二条第一項中「第百六十一条第二号に規定する」を「第百六十一条第一項第六号に規定する」に、「第百六十二条に規定する条約」を「第百六十二条第一項に規定する租税条約」に改め、同項第一号中「第百六十一条第八号」を「第百六十一条第一項第十二号」に改め、同項第二号中「第百六十一条第二号」を「第百六十一条第一項第六号」に改め、同条第二項第一号中「「同項」を「「第二百十二条第一項」に改め、同項第三号中「第百六十一条第八号」を「第百六十一条第一項第十二号」に改め、同条第三項中「第百六十一条第二号」を「第百六十一条第一項第六号」に改める。
第四十二条の二第一項中「第百六十一条第六号」を「第百六十一条第一項第十号」に、「同条第六号」を「同条第一項第十号」に改め、同条第二項第一号中「第百六十二条に規定する条約」を「第百六十二条第一項に規定する租税条約」に改め、同条第三項中「その者の国内において行う事業に帰せられる」を「法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当する」に改め、同条第八項中「所在地の」を「所在地その他の財務省令で定める事項の」に改める。
第四十二条の二の二第一項中「第三十七条の十四第十五項」を「第三十七条の十四第二十五項」に改め、同条第二項中「第三十七条の十四第十五項」を「第三十七条の十四第二十五項」に改め、「税務署長」の下に「(次項において「所轄の税務署長」という。)」を加え、同条第三項中「第一項」を「第一項又は前項」に、「前項」を「第二項」に、「第三十七条の十四第十五項」を「第三十七条の十四第二十五項」に、「第三十七条の十四第十七項から第二十一項まで」を「第三十七条の十四第二十七項から第三十一項まで」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 調書等を提出すべき者が、政令で定めるところにより所轄の税務署長の承認を受けた場合には、その者は、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第五項若しくは第六項、第二十九条の三第四項若しくは第五項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第二十五項又は第四十一条の十二第二十一項若しくは第二十二項の規定及び第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書等の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
第四十二条の三第一項中「第九十五条」を「第九十五条又は第百六十五条の六」に、「同条の」を「これらの」に改め、同条第四項第二号中「第三十七条の十四第十五項」を「第三十七条の十四第二十五項」に改め、同項第五号及び第六号中「第三十七条の十四第十七項」を「第三十七条の十四第二十七項」に改める。
第四十二条の四第一項中「連結法人」の下に「及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加え、「第四十二条の六第二項、第三項及び第五項」を「第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに第四十二条の十二の四」を「、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項」に、「法人税法」を「同法」に、「の規定」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定」に改め、同条第九項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 増加試験研究費の額(当該法人の当該事業年度(設立事業年度を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から当該法人の比較試験研究費の額を控除した残額をいう。以下この号において同じ。)が当該比較試験研究費の額の百分の五に相当する金額を超え、かつ、当該試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合 当該増加試験研究費の額に百分の三十(増加試験研究費割合(当該増加試験研究費の額の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。以下この号において同じ。)が百分の三十未満である場合には、当該増加試験研究費割合)を乗じて計算した金額
第四十二条の四第十一項中「第六十六条第一項から第三項まで」を「第六十六条第一項及び第二項」に、「第四十二条の六第五項」を「第四十二条の六第十二項」に改め、「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加え、「、第四十二条の十二の三第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項」を「及び第四十二条の十二の三第五項」に改め、同条第十二項第八号中「同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当する」を「恒久的施設を有する」に、「同法第二条第六号」を「同条第六号」に改め、同条第十七項中「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」を「及び第三編第二章」に、「とする」を「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第六項、第七項又は第九項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第六項、第七項又は第九項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第六項、第七項及び第九項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第六項、第七項及び第九項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第六項、第七項及び第九項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第六項、第七項及び第九項」とする」に改め、同条第十八項中「法人税法」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に、「同法の規定」を「同法及び地方法人税法の規定」に改める。
第四十二条の四の二第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定により読み替えられた前条第三項又は第七項の規定の適用を受ける場合の同条第十五項の規定の適用については、同項中「第七項の」とあるのは「第七項(これらの規定を次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の」と、「又は第六項」とあるのは「又は第六項(これらの規定を同条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同条第六項」とあるのは「同条第六項(これらの規定を第六十八条の九の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第四十二条の五第一項第一号ハを削り、同号ニ中「イからハまで」を「イ及びロ」に改め、同号ニを同号ハとし、同条第二項中「次条第二項、第三項及び第五項」を「次条第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに第四十二条の十二の四」を「、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項」に、「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に、「供したエネルギー環境負荷低減推進設備等」を「供した当該エネルギー環境負荷低減推進設備等」に改め、同条第五項中「から第三項まで」を「及び第二項」に、「次条第五項」を「次条第十二項」に改め、「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加え、「、第四十二条の十二の三第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項」を「及び第四十二条の十二の三第五項」に改め、同条第六項中「及びハ」を削り、同条第十三項中「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」を「及び第三編第二章」に、「とする」を「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の五第二項又は第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の五第二項又は第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項」とする」に改め、同条第十四項中「法人税法」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に、「同法の規定」を「同法及び地方法人税法の規定」に改める。
第四十二条の六第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、「(次項」の下に「及び第七項」を加え、「。次項」を「。第七項」に改め、同条第十二項中「第五項」を「第十二項」に、「第三項」を「第九項」に、「第十項」を「第十九項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十一項中「第五項の」を「第十二項の」に改め、「法人税法」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に、「第四十二条の六第五項」を「第四十二条の六第十二項」に、「同法の規定」を「同法及び地方法人税法の規定」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十項中「第二項又は第三項」を「第七項から第九項まで」に、「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」を「及び第三編第二章」に、「第四十二条の六第二項若しくは第三項」を「第四十二条の六第七項から第九項まで」に、「並びに」を「及び」に、「第四十二条の六第二項及び第三項」を「第四十二条の六第七項から第九項まで」に、「同条第二項及び第三項」を「同条第七項から第九項まで」に、「とする」を「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の六第七項から第九項まで(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の六第七項から第九項まで(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の六第七項から第九項まで(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の六第七項から第九項まで」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の六第七項から第九項まで(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の六第七項から第九項まで」とする」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第九項中「第三項の規定は」を「第九項の規定は」に、「第四項」を「第十一項」に、「第六十八条の十一第二項」を「第六十八条の十一第七項」に、「第六十八条の十一第三項」を「第六十八条の十一第九項」に、「、第三項」を「、第九項」に改め、同項を同条第十七項とし、同項の次に次の一項を加える。
18 第十項の規定により第九項に規定する繰越税額控除限度超過額に加算される金額に係る部分についての同項の規定は、前項の規定にかかわらず、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、第九項の規定による控除の対象となる第十項に規定する特定生産性向上設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により第九項に規定する繰越税額控除限度超過額に加算される金額につき同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書等に添付された書類に記載された第十項に規定する特定生産性向上設備等の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
第四十二条の六第八項中「第二項」を「第七項及び第八項」に、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第七項中「第一項」の下に「から第四項まで」を加え、同項を同条第十四項とし、同項の次に次の一項を加える。
15 第五項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
第四十二条の六第六項中「第一項」の下に「から第三項まで」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第五項中「第六十八条の十一第二項又は第三項」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで」に、「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加え、「、第四十二条の十二の三第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項」を「及び第四十二条の十二の三第五項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第四項中「前項」を「第九項」に改め、「)における」の下に「第七項又は第八項に規定する」を加え、「第六十八条の十一第二項」を「第六十八条の十一第七項又は第八項」に、「、第二項」を「、第七項又は第八項」に、「同条第二項」を「同条第七項又は第八項」に、「同条第三項」を「同条第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第三項中「につき」の下に「第七項又は」を加え、同項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。
10 中小企業者等が、特例対象事業年度等の特定期間内に、特定生産性向上設備等(特定機械装置等のうち生産性向上設備等であつて第四十二条の十二の五第三項に規定する政令で定める規模のものをいう。以下この項において同じ。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定生産性向上設備等を製作して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき第三項及び第五項の規定の適用を受けないときは、当該中小企業者等の特例適用事業年度(法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された日の前日を含む事業年度を除く。)における前項の規定の適用については、その指定事業の用に供した当該特定生産性向上設備等(特例対象事業年度等において他の特別償却等に関する規定の適用を受けたものを除く。)の取得価額の合計額の百分の七(特定中小企業者等がその指定事業の用に供した当該特定生産性向上設備等については、百分の十)に相当する金額を、同項に規定する繰越税額控除限度超過額に加算する。
第四十二条の六第二項中「この項に」を「この条に」に、「前項」を「第一項及び第二項」に、「、次項及び第五項」を「から第九項まで及び第十二項」に改め、「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに第四十二条の十二の四」を「、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項」に、「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に、「この項及び次項」を「第九項まで」に改め、「及び第四項」を削り、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 中小企業者等が、特定期間内に、特定生産性向上設備等(第二項に規定する特定生産性向上設備等に該当するものをいう。以下この項において同じ。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定生産性向上設備等を製作して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき第一項、第二項及び前項の規定の適用を受けないときは、特定供用年度の所得に対する法人税の額からその指定事業の用に供した当該特定生産性向上設備等の取得価額の合計額の百分の七(特定中小企業者等がその指定事業の用に供した当該特定生産性向上設備等については、百分の十)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の特定供用年度における税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該特定供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該特定供用年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該特定供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第四十二条の六第一項の次に次の五項を加える。
2 中小企業者等が、指定期間のうち産業競争力強化法の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの期間(以下第十項までにおいて「特定期間」という。)内に、特定機械装置等のうち第四十二条の十二の五第一項に規定する特定生産性向上設備等に該当するもの(以下この項において「特定生産性向上設備等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定生産性向上設備等を製作して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度のうち平成二十六年四月一日以後に終了する事業年度(第八項において「特定供用年度」という。)の当該特定生産性向上設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定生産性向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
3 中小企業者等が、特定期間内の日を含む各事業年度のうち平成二十六年四月一日前に終了した事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この条において「特例対象事業年度等」という。)の特定期間内に、特定機械装置等のうち第四十二条の十二の五第一項に規定する生産性向上設備等に該当するもの(次項及び第十項において「生産性向上設備等」という。)であつて同条第三項に規定する政令で定める規模のもの(以下この項において「特定生産性向上設備等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定生産性向上設備等を製作して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合には、当該中小企業者等の同日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の事業年度を除く。以下この条において「特例適用事業年度」という。)の当該特定生産性向上設備等(特例対象事業年度等において第四十二条の十二の五第三項に規定する他の特別償却等に関する規定(第十項において「他の特別償却等に関する規定」という。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定生産性向上設備等の当該特例適用事業年度開始の時における帳簿価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
4 中小企業者等が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(産業競争力強化法の施行の日から平成二十六年三月三十一日まで(適格合併にあつては、同法の施行の日の翌日から平成二十六年四月一日まで)の間に行われたものに限る。以下この項において「特定適格合併等」という。)により特定機械装置等のうち生産性向上設備等(当該特定適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等に該当するものに限る。以下この項において「被合併法人等」という。)が当該被合併法人等の特例対象事業年度等(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、青色申告書を提出している事業年度に限る。)の特定期間内に、取得したもの(その製作の後事業の用に供されたことのないものに限り、所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)又は製作したものに限る。)であつて第四十二条の十二の五第四項に規定する政令で定める規模のもののうち当該特定期間内に国内にある当該被合併法人等の営む指定事業の用に供されたもの(以下この項において「特定生産性向上設備等」という。)の移転を受け、これを同法の施行の日から当該中小企業者等の特例適用事業年度終了の日までの間に国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合には、当該特例適用事業年度の当該特定生産性向上設備等(当該被合併法人等及び当該中小企業者等の特例対象事業年度等において同条第四項に規定する他の特別償却等に関する規定の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定生産性向上設備等の当該特例適用事業年度開始の時における帳簿価額(当該特例適用事業年度が当該特定適格合併等の日を含む事業年度である場合には、当該帳簿価額に準ずるものとして政令で定める価額)から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
5 前二項の規定の適用を受けることができる中小企業者等が、その適用を受けようとする事業年度において、これらの規定の適用を受けることに代えて、これらの規定に規定する各特定生産性向上設備等別にこれらの規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下第八節までにおいて同じ。)の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6 前項の規定の適用を受けた中小企業者等の有する同項の特別償却準備金の金額は、第五十二条の三第一項の特別償却準備金の金額とみなして、同条第五項から第七項まで及び第十五項から第二十五項までの規定(当該中小企業者等の前項の規定の適用を受けた事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の四十一第五項から第七項まで及び第十五項から第二十五項までの規定)を適用する。
第四十二条の九第一項中「第四十二条の六第二項、第三項及び第五項」を「第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項」に、「第四十二条の十一第二項」を「次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項」に、「並びに第四十二条の十二の四」を「、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項」に、「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改め、同項の表の第二号の第一欄中「第二十八条第一項の規定により」を「第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画において同法第二十八条第二項第二号に規定する」に、「指定された」を「定められている」に改め、同表の第三号の第三欄中「財務省令」を「専ら開発研究の用に供されるものその他の政令」に改め、同表の第四号の第一欄中「の規定により」を「に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において同法第四十一条第二項第二号に規定する」に、「指定された」を「定められている」に改め、同表の第五号の第一欄中「金融業務特別地区」を「経済金融活性化特別地区」に改め、同号の第二欄中「第三条第十四号に規定する金融業務に係る」を「第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画に記載された同法第五十五条の二第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業に属する」に改め、同号の第三欄中「政令で定める」を削り、同条第四項中「から第三項まで」を「及び第二項」に、「第四十二条の六第五項」を「第四十二条の六第十二項」に、「第四十二条の十一第五項、」を「次条第五項、第四十二条の十一第五項及び」に改め、「、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項」を削り、同条第七項中「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」を「及び第三編第二章」に、「とする」を「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の九」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の九」とする」に改め、同条第八項中「法人税法」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に、「同法の規定」を「同法及び地方法人税法の規定」に改める。
第四十二条の十を次のように改める。
(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除)
第四十二条の十 青色申告書を提出する法人で特定事業(国家戦略特別区域法第二条第二項第一号に掲げる事業のうち産業の国際競争力の強化若しくは国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして財務省令で定めるもの又は同項第二号に掲げる事業をいう。以下この条において同じ。)の同法第八条第二項第二号に規定する実施主体として同法第十一条第一項に規定する認定区域計画(以下この項及び次項において「認定区域計画」という。)に定められたもの(以下この条において「実施法人」という。)が、同法附則第一条第一号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定区域計画に係る同法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域(次項において「国家戦略特別区域」という。)内において、当該認定区域計画に定められた特定事業の実施に関する計画として財務省令で定める計画に記載された次の各号に掲げる減価償却資産(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該実施法人の特定事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その特定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第十一項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
一 機械及び装置並びに器具及び備品(器具及び備品については、専ら開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるものに限る。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に著しく資する中核的な特定事業として財務省令で定める事業の用に供されるもので政令で定める規模のもの その取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額
ロ イに掲げるもの以外のもの その取得価額の百分の五十に相当する金額
二 建物及びその附属設備並びに構築物 その取得価額の百分の二十五に相当する金額
2 実施法人が、指定期間内に、国家戦略特別区域内において、その認定区域計画に定められた特定事業の実施に関する計画として財務省令で定める計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該実施法人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、前条、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二まで、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該実施法人の供用年度における税額控除限度額が、当該実施法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその特定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十四第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5 連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十四第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項及び第二項の規定、第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第十二項、前条第四項、次条第五項及び第四十二条の十二の三第五項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十四第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6 実施法人が、第一項第一号イに掲げる減価償却資産のうち同号に規定する開発研究の用に供されるもの(以下この項及び次項において「開発研究用資産」という。)につき第一項の規定の適用を受ける場合には、当該実施法人の同号に規定する開発研究の用に供した日を含む事業年度の当該開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入する金額は、第四十二条の四第十二項第三号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条及び第四十二条の四の二の規定を適用する。
7 実施法人の第四十二条の四第三項若しくは第七項(これらの規定を第四十二条の四の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けようとする事業年度又は当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される第四十二条の四第一項に規定する試験研究費の額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額)のうち開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入された金額がある場合における第四十二条の四第三項又は第七項の規定の適用については、同条第三項及び第七項中「試験研究費の額が」とあるのは、「試験研究費の額(当該試験研究費の額のうち第四十二条の十第一項の規定の適用を受ける同条第六項の開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)が」とする。
8 第一項の規定は、実施法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
9 第一項の規定は、確定申告書等に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
10 第二項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
11 第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十四第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十四第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
12 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十第二項若しくは第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の十第二項及び第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十第二項及び第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の十第二項及び第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十第三項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十第三項」とする。
13 第五項の規定の適用がある場合における法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十第五項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14 第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の十一第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、「、又は」の下に「当該計画に記載された」を加え、「第九項」を「第十項」に改め、同条第二項中「、特定機械装置等」を「、当該国際戦略総合特別区域に係る前項に規定する財務省令で定める計画に記載された特定機械装置等」に改め、「、又は」の下に「当該計画に記載された」を加え、「前項」を「同項」に、「第四十二条の六第二項、第三項及び第五項」を「第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項」に、「並びに第四十二条の十二の四」を「、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項」に、「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改め、同条第五項中「から第三項まで」を「及び第二項」に、「第四十二条の六第五項」を「第四十二条の六第十二項」に、「第四十二条の十二の三第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項」を「前条第五項及び第四十二条の十二の三第五項」に改め、同条第十二項中「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「法人税法」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に、「同法の規定」を「同法及び地方法人税法の規定」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」を「及び第三編第二章」に、「とする」を「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十一第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十一第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十一第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十一第三項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十一第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十一第三項」とする」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項から第九項までを一項ずつ繰り下げ、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 第一項から第三項までの規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
一 前条第一項から第三項までの規定
二 前条第一項の規定に係る第五十二条の二第一項又は第四項の規定
三 前条第一項の規定に係る第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
第四十二条の十二第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に、「第四十二条の六第二項、第三項及び第五項」を「第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項」を「、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項」に改める。
第四十二条の十二の二第一項中「(同法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下第八節までにおいて同じ。)」を削り、同条第二項中「第四十二条の六第二項、第三項及び第五項」を「第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに第四十二条の十二の四」を「、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項」に改め、同条第三項第二号イ中「第四十二条の六第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「第四十二条の十一第一項」を「第四十二条の十第一項、第四十二条の十一第一項」に、「第四十三条から第四十四条まで」を「第四十二条の十二の五第一項、第四十三条、第四十四条」に改める。
第四十二条の十二の三第二項中「第四十二条の六第二項、第三項及び第五項」を「第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに次条」を「、次条並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項」に改め、同条第五項中「から第三項まで」を「及び第二項」に、「第四十二条の六第五項」を「第四十二条の六第十二項」に、「第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項」を「第四十二条の十第五項及び第四十二条の十一第五項」に改め、同条第十一項中「法人税法」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に、「同法の規定」を「同法及び地方法人税法の規定」に改める。
第四十二条の十二の四第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「百分の五以上」を「百分の五(平成二十七年四月一日前に開始する事業年度にあつては百分の二とし、同日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては百分の三とする。)以上」に、「第四十二条の六第二項、第三項及び第五項」を「第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに前条第二項、第三項及び第五項」を「、前条第二項、第三項及び第五項並びに次条第七項及び第八項」に、「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改め、同項第二号中「以上であること」を「を超えること」に改め、同条第二項第三号中「連結法人」の下に「及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加え、「次号及び第五号」を「以下この項」に改め、同項第六号及び第七号を次のように改める。
六 平均給与等支給額 適用年度の継続雇用者(当該適用年度及び当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。次号において「前事業年度等」という。)において給与等の支給を受けた国内雇用者をいう。以下この号及び次号において同じ。)に対する給与等の支給額として政令で定める金額を当該継続雇用者に対する給与等の支給額に係る給与等支給者数として政令で定める数で除して計算した金額をいう。
七 比較平均給与等支給額 前事業年度等の継続雇用者に対する給与等の支給額として政令で定める金額を前事業年度等の当該継続雇用者に対する給与等の支給額に係る給与等支給者数として政令で定める数で除して計算した金額をいう。
第四十二条の十二の四第六項中「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」を「及び第三編第二章」に、「とする」を「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項」とする」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の十二の五 青色申告書を提出する法人が、産業競争力強化法の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの期間(以下第九項までにおいて「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第二条第十三項に規定する生産性向上設備等に該当するもの(以下この条において「生産性向上設備等」という。)のうち政令で定める規模のもの(以下この項において「特定生産性向上設備等」という。)の取得等(取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)又は製作若しくは建設をいい、建物にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この条において同じ。)をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。以下この条において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(平成二十六年四月一日以後に終了する事業年度に限り、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。第七項及び第八項において「供用年度」という。)の当該特定生産性向上設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定生産性向上設備等の取得価額の百分の五十(建物及び構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 青色申告書を提出する法人が、産業競争力強化法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの期間(第八項において「特定期間」という。)内に、特定生産性向上設備等(前項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合における前項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とする。
3 青色申告書を提出する法人が、指定期間内の日を含む各事業年度のうち平成二十六年四月一日前に終了した事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この条において「特例対象事業年度等」という。)の指定期間内に、生産性向上設備等のうち政令で定める規模のもの(以下この項において「特定生産性向上設備等」という。)の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合には、当該法人の同日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の事業年度を除く。以下この条において「特例適用事業年度」という。)の当該特定生産性向上設備等(特例対象事業年度等において第五十三条第一項各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定(次項及び第九項において「他の特別償却等に関する規定」という。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定生産性向上設備等の当該特例適用事業年度開始の時における帳簿価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
4 青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(産業競争力強化法の施行の日から平成二十六年三月三十一日まで(適格合併にあつては、同法の施行の日の翌日から平成二十六年四月一日まで)の間に行われたものに限る。以下この項において「特定適格合併等」という。)により生産性向上設備等(当該特定適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該被合併法人等の特例対象事業年度等(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、青色申告書を提出している事業年度に限る。)の指定期間内に取得等をしたもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)に限る。)のうち政令で定める規模のもので当該指定期間内に国内にある当該被合併法人等の事業の用(貸付けの用を除く。)に供されたもの(以下この項において「特定生産性向上設備等」という。)の移転を受け、これを同法の施行の日から当該法人の特例適用事業年度終了の日までの間に国内にある当該法人の事業の用に供した場合には、当該特例適用事業年度の当該特定生産性向上設備等(当該被合併法人等及び当該法人の特例対象事業年度等において他の特別償却等に関する規定(当該特定適格合併等が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配である場合には、政令で定める規定を含む。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定生産性向上設備等の当該特例適用事業年度開始の時における帳簿価額(当該特例適用事業年度が当該特定適格合併等の日を含む事業年度である場合には、当該帳簿価額に準ずるものとして政令で定める価額)から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
5 前二項の規定の適用を受けることができる法人が、その適用を受けようとする事業年度において、これらの規定の適用を受けることに代えて、これらの規定に規定する各特定生産性向上設備等別にこれらの規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6 前項の規定の適用を受けた法人の有する同項の特別償却準備金の金額は、第五十二条の三第一項の特別償却準備金の金額とみなして、同条第五項から第七項まで及び第十五項から第二十五項までの規定(当該法人の前項の規定の適用を受けた事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の四十一第五項から第七項まで及び第十五項から第二十五項までの規定)を適用する。
7 青色申告書を提出する法人が、指定期間内に、特定生産性向上設備等(第一項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項及び次項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項並びに前条並びに法人税法第六十七条から第七十条の二まで、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から税額控除限度額(その事業の用に供した当該特定生産性向上設備等の取得価額の百分の四(建物及び構築物については、百分の二)に相当する金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
8 青色申告書を提出する法人が、特定期間内に、特定生産性向上設備等(第一項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき第一項及び第二項の規定の適用を受けないときは、供用年度における前項に規定する税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、その事業の用に供した当該特定生産性向上設備等の取得価額の百分の五(建物及び構築物については、百分の三)に相当する金額の合計額とする。
9 青色申告書を提出する法人が、特例対象事業年度等の指定期間内に、特定生産性向上設備等(生産性向上設備等のうち第三項に規定する政令で定める規模のものをいう。)の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき同項及び第五項の規定の適用を受けないときは、当該特定生産性向上設備等(特例対象事業年度等において他の特別償却等に関する規定の適用を受けたものを除く。)を前二項の特定生産性向上設備等と、当該法人の特例適用事業年度をこれらの規定の供用年度と、それぞれみなして、これらの規定を適用する。
10 第一項から第三項までの規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得したこれらの規定に規定する特定生産性向上設備等については、適用しない。
11 第一項から第四項までの規定は、確定申告書等にこれらの規定に規定する特定生産性向上設備等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
12 第五項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
13 第七項及び第八項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、これらの規定による控除の対象となる第七項から第九項までに規定する特定生産性向上設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第七項及び第八項の規定により控除される金額は、当該確定申告書等に添付された書類に記載されたこれらの特定生産性向上設備等の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
14 法人の有する減価償却資産で、第二項の規定の適用を受けたもの(当該法人の事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の十五の六第二項の規定の適用を受けたもの)又は第二項の規定の適用を受けることができるものに係る第四十二条の十二の二、第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、第四十二条の十二の二第三項第二号イ中「第四十二条の十二の五第一項」とあるのは「第四十二条の十二の五第一項若しくは第二項」と、第五十二条の二第一項中「第四十二条の十二の五第一項」とあるのは「第四十二条の十二の五第一項若しくは第二項」と、「第六十八条の四十第一項」とあるのは「第六十八条の四十第一項(第六十八条の十五の六第十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、第五十二条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「前条第一項(第四十二条の十二の五第十四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二項中「場合(第六十八条の四十一第一項」とあるのは「場合(第六十八条の四十一第一項(第六十八条の十五の六第十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項の特別償却限度額に満たない場合を」とあるのは「第六十八条の四十一第一項の特別償却限度額に満たない場合を」とする。
15 第七項及び第八項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第七項及び第八項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項」とする。
16 第十項から前項までに定めるもののほか、第一項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の十三第一項中「第四十二条の六第二項、第三項及び第五項」を「第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、「第四十二条の九、」の下に「第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、」を加え、「並びに前条」を「、第四十二条の十二の四並びに前条第七項及び第八項」に改め、「第七十条の二まで」の下に「、第百四十四条及び第百四十四条の二」を加え、「同じ。)に」を「同じ。)の百分の九十に」に改め、同項第五号中「第四十二条の六第二項又は第三項」を「第四十二条の六第七項から第九項まで」に、「同条第二項」を「同条第七項」に、「又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額」を「、同条第八項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第九項に規定する繰越税額控除限度超過額(同条第十項の規定により同条第九項に規定する繰越税額控除限度超過額に加算される金額を含む。)」に改め、同項第十一号中「前条第一項」を「第四十二条の十二の四第一項」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号を同項第十一号とし、同項第七号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同項第六号の次に次の一号を加える。
七 第四十二条の十第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第四十二条の十三第一項に次の一号を加える。
十三 前条第七項又は同項及び同条第八項の規定 それぞれ同条第七項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第八項の規定により同条第七項に規定する税額控除限度額とされた金額のうち同項及び同条第八項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第四十二条の十三第二項中「第四十二条の六第三項」を「第四十二条の六第九項」に改め、「第四十二条の九第二項」の下に「、第四十二条の十第三項」を加え、同条第三項中「第四十二条の六第四項」を「第四十二条の六第十一項」に改め、「第四十二条の九第三項」の下に「、第四十二条の十第四項」を加え、同条第四項中「第六十八条の十五の六第一項の」を「第六十八条の十五の七第一項の」に、「第六十八条の十五の六第一項各号」を「第六十八条の十五の七第一項各号」に改め、同条第五項中「第六十八条の十五の六第一項」を「第六十八条の十五の七第一項」に改める。
第四十四条を削る。
第四十三条の二第二項中「前条第二項」を「第四十三条第二項」に改め、同条を第四十四条とする。
第四十三条の次に次の一条を加える。
(耐震基準適合建物等の特別償却)
第四十三条の二 青色申告書を提出する法人で、その有する耐震改修対象建築物(建築物の耐震改修の促進に関する法律第七条に規定する要安全確認計画記載建築物又は同法附則第三条第一項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。以下この項において同じ。)につき平成二十七年三月三十一日までに同法第七条又は附則第三条第一項の規定による報告を行つたもの(当該耐震改修対象建築物につき同法第八条第一項又は第十二条第二項(これらの規定を同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令又は指示を受けたものを除く。)が、平成二十六年四月一日から当該報告を行つた日以後五年を経過する日までの間に、当該耐震改修対象建築物の部分について行う同法第二条第二項に規定する耐震改修(当該耐震改修対象建築物の地震に対する安全性の向上に資するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)のための工事の施行に伴つて取得し、若しくは建設する当該耐震改修対象建築物の部分(以下この項において「耐震基準適合建物等」という。)のうちその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は耐震基準適合建物等を建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該耐震基準適合建物等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該耐震基準適合建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該耐震基準適合建物等の取得価額の百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 青色申告書を提出する法人で、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域内において有する同法第五十六条の二の二十一第一項に規定する特定技術基準対象施設(非常災害により損壊した場合において船舶の交通に著しい支障を及ぼすおそれのあるものとして政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき平成二十七年三月三十一日までに同法第五十六条の五第三項の規定による同法第二条第一項に規定する港湾管理者からの求めに対し同法第五十六条の五第三項の規定による報告(同法第五十六条の二の二第一項に規定する技術基準のうち地震に対する安全性に係るものに適合するかどうかの点検の結果についての報告に限る。)を行つたもの(当該特定技術基準対象施設につき同法第五十六条の二の二十一第一項の規定による勧告を受けたものを除く。)が、港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第二号に定める日から当該報告を行つた日以後三年を経過する日までの間に、当該特定技術基準対象施設の部分について行う改良のための工事の施行に伴つて取得し、若しくは建設する当該特定技術基準対象施設(港湾法第五十六条の二の二第一項に規定する技術基準に適合するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の部分(以下この項において「技術基準適合施設」という。)のうちその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は技術基準適合施設を建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該技術基準適合施設の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該技術基準適合施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該技術基準適合施設の取得価額の百分の二十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
3 前条第二項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第四十四条の四第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。
第四十四条の五の見出しを「(特定信頼性向上設備等の特別償却)」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 青色申告書を提出する法人で放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者又は同条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者に該当するものが、平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、災害対策用基幹放送設備等(同法第九十三条第一項第三号に規定する基幹放送設備若しくは同法第百十二条に規定する特定地上基幹放送局等設備又は同法第二条第二十四号に規定する基幹放送局設備のうち、災害時における同法第百八条の放送の確実な実施に著しく資するものとして財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は災害対策用基幹放送設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該災害対策用基幹放送設備等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該災害対策用基幹放送設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該災害対策用基幹放送設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該災害対策用基幹放送設備等の取得価額の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十五条第一項中「第四号」を「第五号」に、「又は第三号」を「から第四号まで」に改め、同項の表の第二号の第三欄中「財務省令」を「専ら開発研究の用に供されるものその他の政令」に改め、同表の第三号の第一欄中「の規定により」を「に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において同法第四十一条第二項第二号に規定する」に、「指定された」を「定められている」に改め、同表の第四号を同表の第五号とし、同表の第三号の次に次の一号を加える。
四 沖縄振興特別措置法第五十五条第一項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区
同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画に記載された同法第五十五条の二第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業
機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備
百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)
第四十五条第二項の表の第二号の上欄中「及びこれに類する地区として政令で定める区域」を削り、同表に次の一号を加える。
三 奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区
製造業その他の政令で定める事業
当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
第四十六条第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に、「(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)、」を「並びに」に改め、「並びに車両及び運搬具(一般乗用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるものに限る。)」を削る。
第四十六条の二第一項中「第五条第十四項」を「第五条第十三項」に、「同条第十五項」を「同条第十四項」に改める。
第四十六条の三第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。
第四十七条の二第一項中「とする。)」を「とし、同項第三号に掲げる建築物及び構築物である場合には百分の三十とする。)」に改め、同条第三項中「並びに第三号」を「、第三号に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに同号に掲げる構築物並びに第四号」に改め、同項第二号中「ついては、」を「ついては」に、「を含む」を「及び国家戦略特別区域法第二十五条第一項の認定を受けた同項に規定する国家戦略民間都市再生事業を定めた同項の区域計画を、ロに掲げる地域については当該区域計画を、それぞれ含む」に、「同法第二十条第一項」を「都市再生特別措置法第二十条第一項」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第二項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づいて行われる同法第五十条第一項に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業により整備される建築物及び構築物で、政令で定めるもの
第五十二条の二第一項中「第四十二条の六第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「第四十二条の十一第一項」を「第四十二条の十第一項、第四十二条の十一第一項」に改め、「第四十二条の十二の三第一項」の下に「、第四十二条の十二の五第一項」を加える。
第五十三条第一項第二号中「第四十二条の六」の下に「、第四十二条の十」を、「第四十二条の十二の三」の下に「、第四十二条の十二の五」を加える。
第五十五条第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に、「次の表の各号の上欄」を「次の各号」に、「当該各号の中欄に掲げる株式等(以下この条において「特定株式等」という。)」を「特定株式等」に改め、「又は貸倒れ」を削り、「の下欄に掲げる」を「に定める」に改め、「及び当該特定株式等の種類別」を削り、同項の表を削り、同項に次の各号を加える。
一 資源開発事業法人(第三号に掲げる法人に該当するものを除く。) 百分の三十
二 資源開発投資法人(第四号に掲げる法人に該当するものを除く。) 百分の三十
三 資源探鉱事業法人 百分の九十
四 資源探鉱投資法人 百分の九十
第五十五条第二項第六号中「新増資資源株式等」を「特定株式等」に改め、「又は債権」を削り、同号イ及びロ中「分社型分割」の下に「若しくは現物出資」を加え、同号ハ及び同項第七号を削り、同条第四項中「又は資源特定債権(同条第二項第六号ハに規定する資源特定債権を含む。以下この条において同じ。)」を削り、同項第一号から第三号までの規定中「又は資源特定債権」を削り、同項第五号中「又は資源特定債権」及び「当該特定法人の株式等について」を削り、同条第五項中「、政令で定めるところにより」、「から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度」及び「、当該海外投資等損失準備金の金額については」を削り、同条第九項中「特定法人の」の下に「第二項第六号の」を加え、「又は貸倒れ」及び「及び当該特定株式等の種類別」を削り、同条第十一項、第十四項、第十八項及び第二十二項中「又は資源特定債権」を削り、同条第二十六項を削り、同条第二十七項中「前項」を「第八項」に、「特定株式等」を「第二項第六号の特定株式等」に、「同項から第二十五項まで」を「第一項から第七項まで及び第九項から前項まで」に改め、同項を同条第二十六項とする。
第五十五条の二から第五十五条の四までを次のように改める。
(新事業開拓事業者投資損失準備金)
第五十五条の二 青色申告書を提出する法人で、産業競争力強化法の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間に同法第十七条第一項に規定する特定新事業開拓投資事業計画(以下この項において「特定新事業開拓投資事業計画」という。)について同条第一項の認定(以下この項において「計画の認定」という。)を受けた投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この項及び第四項において「投資事業有限責任組合」という。)に係る同法第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結しているもの(当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員に限り、当該法人が金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家のうち政令で定めるものに該当する場合には当該投資事業有限責任組合の産業競争力強化法第二条第六項に規定する特定新事業開拓投資事業(以下この項において「特定新事業開拓投資事業」という。)の実施に資するものとして政令で定める要件を満たすものに限る。)のうち、当該計画の認定を受けた日から当該計画の認定に係る特定新事業開拓投資事業計画(産業競争力強化法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項及び第四項において「認定特定新事業開拓投資事業計画」という。)に記載された特定新事業開拓投資事業を実施する期間として財務省令で定める期間終了の日までの期間(以下この項及び第四項において「積立期間」という。)内において当該投資事業有限責任組合に係る組合員の出資をしたものが、当該認定特定新事業開拓投資事業計画に従つて取得をした当該投資事業有限責任組合の組合財産となる産業競争力強化法第二条第五項に規定する新事業開拓事業者(当該計画の認定を受けた日以後に剰余金の配当をしたものを除く。以下この条において「新事業開拓事業者」という。)の株式(積立期間内における設立(合併及び分割型分割による設立を除く。)又は資本金の額の増加に伴う払込み又は現物出資により交付されるものに限る。以下この条において同じ。)を積立期間内に終了する各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用事業年度」という。)において有している場合において、当該株式の価格の低落による損失に備えるため、当該適用事業年度終了の時において有する当該株式(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転するものを除く。)の当該適用事業年度終了の日に終了する当該投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に関する法律第八条第一項の事業年度(以下この項及び第四項において「計算期間」という。)終了の時(当該適用事業年度終了の日に終了する当該投資事業有限責任組合の計算期間がない場合には、当該適用事業年度終了の日の直前に終了した当該投資事業有限責任組合の計算期間終了の時)における帳簿価額の合計額の百分の八十に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により新事業開拓事業者投資損失準備金として積み立てたとき(当該適用事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により新事業開拓事業者投資損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 法人の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度において前項の規定により当該前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された新事業開拓事業者投資損失準備金の金額(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の四十三の二第一項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された新事業開拓事業者投資損失準備金の金額)がある場合には、当該新事業開拓事業者投資損失準備金の金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に新事業開拓事業者投資損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4 第一項に規定する法人が、認定特定新事業開拓投資事業計画に従つて取得をした投資事業有限責任組合の組合財産となる新事業開拓事業者の株式の全部を積立期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用事業年度」という。)の積立期間内において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第八項及び第九項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合において、当該株式の価格の低落による損失に備えるため、当該適格分割等の直前の時を当該適用事業年度終了の時として当該株式の当該適格分割等の日の前日に終了する当該投資事業有限責任組合の計算期間終了の時(当該前日に終了する当該投資事業有限責任組合の計算期間がない場合には、当該前日の直前に終了した当該投資事業有限責任組合の計算期間終了の時)における帳簿価額の合計額の百分の八十に相当する金額以下の金額を新事業開拓事業者投資損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5 前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割等の日以後二月以内に同項の新事業開拓事業者投資損失準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6 第一項に規定する法人が適格合併により合併法人に新事業開拓事業者の株式の全部を移転した場合において、同項の規定により当該法人の当該適格合併の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された新事業開拓事業者投資損失準備金の金額があるときは、当該新事業開拓事業者投資損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。
7 前項又は第六十八条の四十三の二第七項の場合において、これらの規定の合併法人が引継ぎを受けた新事業開拓事業者投資損失準備金の金額は、当該合併法人のその適格合併の日を含む事業年度(連結事業年度に該当するものを除く。)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8 第四項に規定する法人が適格分割等により分割承継法人等に新事業開拓事業者の株式の全部を移転した場合において、同項の規定により当該法人の当該適格分割等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された新事業開拓事業者投資損失準備金の金額があるときは、当該新事業開拓事業者投資損失準備金の金額は、当該分割承継法人等に引き継ぐものとする。
9 前項又は第六十八条の四十三の二第九項の場合において、これらの規定の分割承継法人等が引継ぎを受けた新事業開拓事業者投資損失準備金の金額は、当該分割承継法人等のその適格分割等の日を含む事業年度(連結事業年度に該当するものを除く。)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10 第一項及び第四項の規定は、前条第一項又は第九項の規定(第六十八条の四十三第一項又は第八項の規定を含む。)の適用を受けた新事業開拓事業者の株式については、適用しない。
11 第三項及び前項に定めるもののほか、第一項、第二項及び第四項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定事業再編投資損失準備金)
第五十五条の三 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に同法第二十六条第一項に規定する特定事業再編計画(以下この項において「特定事業再編計画」という。)について同条第一項の認定(以下この項及び次項において「計画の認定」という。)を受けたものが、当該計画の認定を受けた日から同日以後十年を経過する日(当該計画の認定に係る特定事業再編計画(同法第二十七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。第三項及び第四項第一号において「認定特定事業再編計画」という。)に記載された同法第二条第十二項に規定する特定事業再編(以下この項及び第三項において「特定事業再編」という。)に係る同条第十二項第二号に規定する特定会社(以下この条において「特定会社」という。)が当該特定事業再編による財務内容の健全性の向上に関する目標として政令で定める目標を達成した場合には、その目標を達成した日として政令で定める日)までの期間(第一号において「積立期間」という。)内の日を含む各事業年度(平成二十六年四月一日以後に終了する事業年度に限り、解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において次の各号に掲げる株式若しくは出資又は債権につき当該各号に定める事実がある場合において、当該株式若しくは出資又は債権(以下この項において「特定株式等」という。)の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、当該事実がある事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)において当該特定株式等(合併により合併法人に移転するものを除く。)の取得価額(第二号に掲げる特定株式等にあつては、当該適用事業年度終了の時における帳簿価額)の百分の七十に相当する金額(当該適用事業年度において当該特定株式等(第一号に掲げるものに限る。)の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により特定事業再編投資損失準備金として積み立てたとき(当該適用事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定事業再編投資損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 当該特定会社の株式若しくは出資(以下この項及び次項において「特定株式」という。)で積立期間内における設立若しくは資本金の額若しくは出資金の額の増加に伴う払込み若しくは合併、分社型分割若しくは現物出資(次項第一号において「設立等に伴う払込み等」という。)により交付されるもの又は当該特定会社に対する貸付金に係る債権(以下この項及び次項において「特定債権」という。)で積立期間内における貸付けに係るもの 当該事業年度において当該特定株式又は特定債権の取得(当該計画の認定を受けた日以後最初に当該特定事業再編が行われた日(次号及び次項第二号において「最初特定事業再編実施日」という。)前の取得を除く。次項第一号において「特定取得」という。)をし、かつ、当該特定株式又は特定債権を当該事業年度終了の日まで引き続き有していること。
二 最初特定事業再編実施日前から引き続き有している特定株式又は特定債権 当該事業年度が当該最初特定事業再編実施日を含む事業年度である場合において、当該特定株式又は特定債権を当該事業年度終了の日まで引き続き有していること。
2 青色申告書を提出する法人で指定期間のうち産業競争力強化法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの期間(以下この項において「特定期間」という。)内に計画の認定を受けたものが、平成二十六年四月一日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の事業年度を除く。)において次の各号に掲げる株式若しくは出資又は債権につき当該各号に定める事実がある場合において、当該株式若しくは出資又は債権(以下この項において「特定株式等」という。)の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、当該事実がある事業年度(以下この項において「特例適用事業年度」という。)において当該特定株式等(合併により合併法人に移転するものを除く。)の取得価額(第二号に掲げる特定株式等にあつては、当該特例適用事業年度終了の時における帳簿価額)の百分の七十に相当する金額(特定期間内の日を含む各事業年度のうち平成二十六年四月一日前に終了した事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「特例対象事業年度等」という。)又は当該特例適用事業年度において当該特定株式等(第一号に掲げるものに限る。)の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該特例対象事業年度等又は当該特例適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該特例対象事業年度等が連結事業年度である場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額)に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により特定事業再編投資損失準備金として積み立てたとき(当該特例適用事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定事業再編投資損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該特例適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 特定株式で特定期間内における設立等に伴う払込み等により交付されるもの又は特定債権で特定期間内における貸付けに係るもの 特例対象事業年度等において当該特定株式又は特定債権の特定取得をし、かつ、当該特定株式又は特定債権を当該事業年度終了の日まで引き続き有していること。
二 最初特定事業再編実施日前から引き続き有している特定株式又は特定債権 特例対象事業年度等が当該最初特定事業再編実施日を含む事業年度である場合において、当該特定株式又は特定債権を当該事業年度終了の日まで引き続き有していること。
3 第一項又は前項の特定事業再編投資損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三の三第一項又は第二項の特定事業再編投資損失準備金を含む。)を積み立てている法人の認定特定事業再編計画に係る第一項に規定する積立期間内の日を含む各事業年度のうち最後の事業年度(当該積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その末日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された特定事業再編投資損失準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第一項又は第二項の特定事業再編投資損失準備金を積み立てている法人の前事業年度等から繰り越されたこれらの規定の特定事業再編投資損失準備金の金額(以下この項において「連結特定事業再編投資損失準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特定事業再編投資損失準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該認定特定事業再編計画に記載された特定事業再編に係る特定会社に係る特定事業再編投資損失準備金の金額については、当該基準事業年度等の終了の日における当該特定会社に係る特定事業再編投資損失準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十(当該特定会社が第一項に規定する政令で定める目標を達成した場合には、当該積立期間開始の日から同項に規定する政令で定める日までの期間の月数を勘案して政令で定める数)で除して計算した金額(当該金額が前事業年度等から繰り越された当該特定会社に係る特定事業再編投資損失準備金の金額を超える場合には、当該特定会社に係る特定事業再編投資損失準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第一項又は第二項の特定事業再編投資損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三の三第一項又は第二項の特定事業再編投資損失準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、当該法人のその該当することとなつた日を含む事業年度(第三号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 産業競争力強化法第二十七条第二項又は第三項の規定により認定特定事業再編計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における当該認定特定事業再編計画に係る特定事業再編投資損失準備金の金額
二 当該特定事業再編投資損失準備金に係る特定株式等(第一項及び第二項に規定する株式若しくは出資又は債権をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部を有しないこととなつた場合(次号又は第四号に該当する場合を除く。) その有しないこととなつた日における当該特定株式等に係る特定事業再編投資損失準備金の金額のうちその有しないこととなつた特定株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定事業再編投資損失準備金に係る特定株式等の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該特定株式等に係る特定事業再編投資損失準備金の金額)
三 合併により合併法人に当該特定事業再編投資損失準備金に係る特定株式等を移転した場合 その合併の直前における特定事業再編投資損失準備金の金額
四 当該特定事業再編投資損失準備金に係る特定会社が解散した場合 その解散の日における当該特定会社に係る特定事業再編投資損失準備金の金額
五 当該法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における特定事業再編投資損失準備金の金額
六 当該特定事業再編投資損失準備金に係る特定株式等の帳簿価額を減額した場合 その減額をした日における特定事業再編投資損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額
七 前項、前各号、次項及び第六項の場合以外の場合において特定事業再編投資損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特定事業再編投資損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5 第一項又は第二項の特定事業再編投資損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三の三第一項又は第二項の特定事業再編投資損失準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特定事業再編投資損失準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
6 第一項又は第二項の特定事業再編投資損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三の三第一項又は第二項の特定事業再編投資損失準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における特定事業再編投資損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項の規定は、適用しない。
7 第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8 前条第三項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。
9 第一項及び第二項の規定は、第五十五条第一項又は第九項の規定(第六十八条の四十三第一項又は第八項の規定を含む。)の適用を受けた特定株式等については、適用しない。
10 第一項又は第二項の特定事業再編投資損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三の三第一項又は第二項の特定事業再編投資損失準備金を含む。)を積み立てている法人の当該特定事業再編投資損失準備金に係る特定株式等については、法人税法第五十二条第一項、第二項、第五項及び第六項の規定は、適用しない。
11 前三項に定めるもののほか、第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十五条の四 削除
第五十五条の五第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同条第四項中「、政令で定めるところにより」、「から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度」及び「、当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額については」を削り、同条第六項を次のように改める。
6 第五十五条の二第三項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
第五十五条の六第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同条第四項中「、政令で定めるところにより」、「から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度」及び「、当該特定災害防止準備金の金額については」を削り、同条第六項中「前条第六項」を「第五十五条の二第三項」に改める。
第五十六条第六項中「、政令で定めるところにより」、「から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度」及び「、当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額については」を削り、同条第九項中「第五十五条の五第六項」を「第五十五条の二第三項」に改める。
第五十七条の三第四項中「、政令で定めるところにより」、「から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度」及び「、当該使用済燃料再処理準備金の金額については」を削り、同条第六項中「第五十五条の五第六項」を「第五十五条の二第三項」に改める。
第五十七条の四第一項中「控除した金額」の下に「に当該事業年度の月数(当該事業年度が当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日を含む事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを当該特定原子力発電施設に係る解体費用の積立期間として財務省令で定める期間(以下この項において「積立期間」という。)の月数から当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日から当該事業年度開始の日の前日までの期間の月数を控除した月数(当該事業年度が当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日を含む事業年度である場合には、積立期間の月数)で除して計算した金額(当該事業年度が積立期間の末日を含む事業年度である場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額。第十一項において「積立限度額」という。)」を加え、同項第一号中「に当該特定原子力発電施設に係る同日における累積発電量割合を乗じて計算した金額」を削り、同項第二号を次のように改める。
二 当該事業年度終了の日における前事業年度(法人の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この条において「前事業年度等」という。)から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(各事業年度終了の日において第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人の前事業年度等から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る同項の原子力発電施設解体準備金の金額(以下この条において「連結原子力発電施設解体準備金の金額」という。)がある場合には当該連結原子力発電施設解体準備金の金額を、前事業年度等以前の事業年度において当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金として積み立てた金額でその積み立てられた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額(その積み立てられた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その積み立てられた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額)がある場合にはこれらの損金の額に算入されなかつた金額を、それぞれ含むものとし、前事業年度等の終了の日までに第四項の規定により益金の額に算入された金額(第六十八条の五十四第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。)の百分の九十に相当する金額
第五十七条の四第二項中「いい、前項に規定する事業年度終了の日における累積発電量割合とは、特定原子力発電施設に係る発電の開始の日から当該事業年度終了の日までの間に発生した電気の量の当該特定原子力発電施設に係る発電予定期間において発生すると見込まれる電気の量に占める割合として政令で定める割合を」を削り、同条第三項中「同条第一項の原子力発電施設解体準備金の金額(以下この項において「連結原子力発電施設解体準備金の金額」という。)」を「連結原子力発電施設解体準備金の金額」に、「同条第三項又は第五項」を「同条第二項又は第四項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に、「以下この条」を「次項を除き、以下この条」に改め、同条第四項中「金額が」を「金額(連結原子力発電施設解体準備金の金額がある場合には当該連結原子力発電施設解体準備金の金額を含むものとし、その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。)が」に改め、同条第五項第三号中「を廃止した日から一年を経過する日まで」を「の廃止につき電気事業法第九条第一項の規定による届出をした日から同日以後一年を経過する日までの期間(当該経過する日前に当該特定原子力発電施設について核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の三十三第二項の認可の申請を行つた場合には、当該期間に当該申請の日から当該申請に係る同項の認可を受ける日までの期間に相当する期間を加算した期間。以下この号において「猶予期間」という。)内」に、「同日」を「当該猶予期間の末日」に改め、同条第六項中「、政令で定めるところにより」、「から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度」及び「、当該原子力発電施設解体準備金の金額について」を削り、「第九項」を「第十項」に改め、同条第七項中「第九項」を「第十項」に改め、同条第十項中「第八項」を「第九項」に改め、「ほか、」の下に「適格合併により特定原子力発電施設の移転を受けた法人の当該特定原子力発電施設に係る当該適格合併の日を含む事業年度における積立限度額の計算その他」を加え、「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第五十七条の四第四項」」を「第五十七条の四第一項及び第四項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第五十五条の五第六項」を「第五十五条の二第三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第五十七条の五第一項中「補てん」を「補填」に改め、同項第七号中「火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第三号」を「中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第三項に規定する火災等共済組合(第四項において「火災等共済組合」という。)及び同条第一項第三号」に改め、同条第四項中「火災共済協同組合」を「火災等共済組合」に改め、同条第十一項中「第五十五条の五第六項」を「第五十五条の二第三項」に改め、同条第十二項中「補てん」を「補填」に改める。
第五十七条の六第一項中「補てん」を「補填」に改め、同条第七項中「第五十五条の五第六項」を「第五十五条の二第三項」に改め、同条第八項中「補てん」を「補填」に改める。
第五十七条の七第一項第二号中「控除した後の」を「控除した」に改め、同条第六項中「、政令で定めるところにより」、「から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度」及び「、当該関西国際空港用地整備準備金の金額については」を削り、同条第九項中「第五十五条の五第六項」を「第五十五条の二第三項」に改め、同条第十二項中「第八項及び」を削り、「第七項」を「第八項」に改める。
第五十七条の七の二第五項中「、政令で定めるところにより」、「から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度」及び「、当該中部国際空港整備準備金の金額については」を削り、同条第八項中「第五十五条の五第六項」を「第五十五条の二第三項」に改め、同条第十一項中「第七項及び」を削り、「第六項」を「第七項」に改める。
第五十七条の八第六項中「、政令で定めるところにより」、「から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度」及び「、当該特別修繕準備金の金額について」を削り、同条第九項中「第五十五条の五第六項」を「第五十五条の二第三項」に改め、同条第十七項中「第八項及び」を削り、「第七項」を「第八項」に改める。
第五十八条第三項中「若しくは」を「又は」に改め、同条第六項中「、政令で定めるところにより」、「から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度」及び「、当該探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額については」を削り、同条第八項中「第五十五条の五第六項」を「第五十五条の二第三項」に改め、同条第十四項中「第五十五条第一項に規定する特定株式等」を「第五十五条第二項第六号の特定株式等(当該海外自主開発法人に対する貸付金又は社債で政令で定めるものに係る債権であつて、当該海外自主開発法人の株式又は出資を取得することが困難である場合として政令で定める事情がある場合に取得されるものを含む。)」に、「同項及び同条第九項」を「同条第一項及び第九項」に改め、同条第十五項中「第九項」を「第八項及び前項に定めるもののほか、第九項」に、「前各項」を「同項から第七項まで及び第九項から第十三項まで」に改める。
第六十条第一項中「指定の日以後」を「提出の日以後」に改め、「(同表の第三号の上欄に掲げる法人にあつては、同号の中欄に掲げる地区内において同号の下欄に掲げる事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の二十に相当する金額を限度とする。)」を削り、同項の表の第一号の上欄中「第二十九条第一項」を「第二十八条第五項」に、「指定」を「提出」に改め、同号の中欄中「同項の規定により」を「同法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画において同法第二十八条第二項第三号に規定する」に、「指定された」を「定められている」に改め、「(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)」を削り、同表の第二号の上欄中「第四十二条第一項」を「第四十一条第五項」に、「指定」を「提出」に改め、同号の中欄中「同項の規定により」を「同法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において同法第四十一条第二項第二号に規定する」に、「指定された」を「定められている」に改め、「(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)」を削り、同表の第三号を削り、同条第六項中「地区」の下に「又は第二項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区」を加え、「同項に」を「第一項に規定する提出の日又は第二項に」に、「同項の」を「これらの」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項第一号中「第四十二条の九」を「第四十二条の九第一項又は第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において沖縄振興特別措置法第五十六条第一項の規定による認定を同法第五十五条第一項の規定による指定の日から平成二十九年三月三十一日までの間に受けた法人に該当するもの(当該指定の日以後に設立された法人で、同項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)が、当該各事業年度(当該内国法人の設立の日から同日以後十年を経過する日までの期間(当該内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限るものとし、前項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の四十に相当する金額に当該事業年度終了の日における当該内国法人の当該地区内の事業所で当該内国法人の事業に従事する者の数の当該内国法人の事業に従事する者の総数に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十条の二第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に、「第四項」を「第五項」に改め、「ものとし、第四十二条の十一又は同条の規定に係る第五十二条の三第一項若しくは第十一項の規定の適用を受ける事業年度を除く」を削り、同条第六項中「第二項、第三項」を「第二項から第四項まで」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
一 第四十二条の十第一項から第三項まで又は第四十二条の十一第一項から第三項までの規定
二 第四十二条の十第一項又は第四十二条の十一第一項の規定に係る第五十二条の二第一項又は第四項の規定
三 第四十二条の十第一項又は第四十二条の十一第一項の規定に係る第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
第六十一条第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。
第六十一条の二第一項中「第十二条の二第二項」を「第十三条第二項」に改め、同条第四項中「、政令で定めるところにより」、「から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度」及び「、当該農業経営基盤強化準備金の金額については」を削り、同条第六項中「第五十五条の五第六項」を「第五十五条の二第三項」に改める。
第六十一条の三第一項中「適格現物分配」を「法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配」に改め、「第七十二条第一項第一号」の下に「又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号」を加え、「同項に」を「同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に」に改める。
第六十一条の四第四項中「前項第二号」を「第四項第二号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第二号」を「以下この項」に、「をいう」を「をいい、第一項に規定する接待飲食費とは、同項の交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。第二号において「飲食費」という。)であつて、その旨につき財務省令で定めるところにより明らかにされているものをいう」に改め、同項第二号中「飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)」を「飲食費」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 第二項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項第一号に規定する定額控除限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
第六十一条の四第二項を同条第三項とし、同条第一項中「法人が平成十八年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額(」を「前項の場合において、法人のうち」に、「法人(」を「もの(」に、「)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない」を「をもつて、前項に規定する超える部分の金額とすることができる」に改め、同項各号中「当該交際費等」を「前項の交際費等」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
法人が平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額のうち接待飲食費の額の百分の五十に相当する金額を超える部分の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第六十二条第一項中「から平成二十六年三月三十一日までの間」を「以後」に、「第四十二条の六第五項」を「第四十二条の六第十二項」に改め、「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加え、同条第六項第二号を次のように改める。
二 第四十二条の四(第四十二条の四の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五、第四十二条の六及び第四十二条の九から第四十二条の十三までの規定の適用については、第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第七項、第四十二条の九第一項、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十二第一項、第四十二条の十二の二第二項及び第四十二条の十二の三第二項中「並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項」とあるのは「、第四十二条の十二の五第七項及び第八項並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十二の四第一項中「並びに次条第七項及び第八項」とあるのは「、次条第七項及び第八項並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十二の五第七項中「並びに前条」とあるのは「、前条並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十三第一項中「並びに前条第七項及び第八項」とあるのは「、前条第七項及び第八項並びに第六十二条第一項」とする。
第六十二条第七項中「法令の規定」の下に「及び地方法人税の申告又は還付に関する地方法人税法その他地方法人税に関する法令の規定」を加える。
第六十二条の三第一項中「第四十二条の六第五項」を「第四十二条の六第十二項」に改め、「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加え、同条第二項第一号イ(2)中「(連結法人」を「(他の連結法人」に、「他の連結法人」を「法人にあつては当該他の連結法人を含み、外国法人にあつては法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」に改め、同条第四項中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十八年十二月三十一日」に改め、同項第九号中「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に改め、同号の次に次の一号を加える。
九の二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百二十四条第一項の請求に基づく同法第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業(当該マンション敷地売却事業に係る同法第百十三条に規定する認定買受計画に、同法第百九条第一項に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第二条第一項第一号に規定するマンション(良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものに限る。)に関する事項、当該土地において整備される道路、公園、広場その他の公共の用に供する施設に関する事項その他の財務省令で定める事項の記載があるものに限る。以下この号において同じ。)を実施する者に対する土地等の譲渡又は当該マンション敷地売却事業に係る同法第百四十一条第一項の認可を受けた同項に規定する分配金取得計画(同法第百四十五条において準用する同項の規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に基づく当該マンション敷地売却事業を実施する者に対する土地等の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション敷地売却事業の用に供されるもの
第六十二条の三第四項第十号中「前号」を「第九号」に改め、同項第十一号中「前号まで」を「第九号まで、前号」に改め、同条第五項中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十八年十二月三十一日」に改め、同条第八項中「第四十二条の六第五項」を「第四十二条の六第十二項」に改め、「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加え、同条第十項中「法人税法第百五十一条第一項に規定する法人税申告書(修正申告書を除く。)」を「確定申告書等」に、「第五項に」を「同項に」に改め、同条第十一項第二号を次のように改める。
二 第四十二条の四(第四十二条の四の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五、第四十二条の六及び第四十二条の九から第四十二条の十三までの規定の適用については、第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第七項、第四十二条の九第一項、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十二第一項、第四十二条の十二の二第二項及び第四十二条の十二の三第二項中「並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項」とあるのは「、第四十二条の十二の五第七項及び第八項並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十二の四第一項中「並びに次条第七項及び第八項」とあるのは「、次条第七項及び第八項並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十二の五第七項中「並びに前条」とあるのは「、前条並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十三第一項中「並びに前条第七項及び第八項」とあるのは「、前条第七項及び第八項並びに第六十二条の三」とする。
第六十二条の三第十二項中「法令の規定」の下に「及び地方法人税の申告又は還付に関する地方法人税法その他地方法人税に関する法令の規定」を加え、同条第十三項中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第六十三条第一項中「第四十二条の六第五項」を「第四十二条の六第十二項」に改め、「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加え、同条第二項第一号中「連結法人」の下に「及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加え、同条第七項中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第六十五条第一項第六号中「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に、「同項第十三号」を「同項第十六号」に改める。
第六十五条の三第一項第四号中「又は独立行政法人国立科学博物館」を「、独立行政法人国立科学博物館又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第五号に掲げる業務を主たる目的とするもののうち政令で定めるものに限る。)」に改める。
第六十五条の四第一項第八号中「第五十一条第一項」を「第六十一条第一項」に改め、同項第十号中「第七十三条第一項」を「第百十八条第一項」に、「都市再生整備推進法人」を「都市再生推進法人」に改め、「規定する都市再生整備計画」の下に「又は同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画」を、「当該都市再生整備計画」の下に「又は立地適正化計画」を加え、同項第十三号ロ中「第四十一条第二項」を「第四十九条第二項」に改め、同項第二十二号中「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二十二の二 建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)に該当する決議要除却認定マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百九条第一項に規定する決議要除却認定マンションをいう。以下この号において同じ。)の敷地の用に供されている土地等につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業(当該マンション敷地売却事業に係る同法第百十三条に規定する認定買受計画に、決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同項第一号に規定するマンションに関する事項の記載があるものに限る。)が実施された場合において、当該土地等に係る同法第百四十一条第一項の認可を受けた同項に規定する分配金取得計画(同法第百四十五条において準用する同項の規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に基づき同法第百五十一条の規定による同法第百四十二条第一項第三号の分配金を取得するとき又は当該土地等が同法第百二十四条第一項の請求により買い取られたとき。
第六十五条の四第一項第二十五号中「第十三条の二第二項」を「第十六条第二項」に、「農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体(」を「農地利用集積円滑化団体等(」に、「農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が」を「農地利用集積円滑化団体等が、」に、「又は一般財団法人」を「若しくは一般財団法人である同法第十五条第二項に規定する農地利用集積円滑化団体である場合又は同項に規定する農地中間管理機構」に改め、同条第二項及び第三項中「又は第二十二号」を「、第二十二号又は第二十二号の二」に改める。
第六十五条の七第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号の上欄中「取得が」を「取得を」に、「譲渡が」を「譲渡を」に改め、同号の下欄を次のように改める。
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては次に掲げる区域(ロに掲げる区域にあつては、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域を除く。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては同項の市街化区域と定められた区域(以下第三号までにおいて「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限る。)
イ 市街化区域のうち都市計画法第七条第一項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域
ロ 首都圏整備法第二条第五項又は近畿圏整備法第二条第五項に規定する都市開発区域その他これに類するものとして政令で定める区域
第六十五条の七第一項の表の第二号の下欄中「特定資産(土地等、建物、構築物又は機械及び装置をいう。次号から第六号までにおいて同じ。)」を「土地等(その面積が上欄に掲げる土地等に係る面積を超えるもの又は当該法人が所有権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する土地に隣接する土地等に限る。)、建物、構築物又は機械及び装置」に、「当該法人の上欄に規定する事業」を「農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた法人(第七号において「認定農業法人」という。)の農業」に改め、同表の第三号の上欄を次のように改める。
三 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等(平成二十六年四月一日又はその土地等のある区域が航空機騒音障害区域となつた日のいずれか遅い日以後に取得(贈与による取得を除く。)をされたものを除く。)、建物又は構築物でそれぞれ次に定める場合に譲渡をされるもの
 イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区 同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合
 ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域 同条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合
 ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第一項に規定する第二種区域 同条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合
第六十五条の七第一項の表の第三号の下欄中「特定資産」を「土地等、建物、構築物又は機械及び装置」に改め、同表の第四号を削り、同表の第五号の上欄中「次に掲げる区域(以下この号において「都市開発区域等」という。)及び誘致区域」を「過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域(同項に規定する過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い同法第三十三条第一項の規定に基づいて新たに同法第二条第一項に規定する過疎地域に該当することとなつた区域その他政令で定める区域を除く。以下この号において「過疎地域」という。)」に改め、同欄のイ及びロを削り、同号の下欄中「都市開発区域等内にある特定資産(上欄のイに掲げる区域内にあるものにあつては、農業及び林業以外の事業の用に供されるものに限る。)」を「過疎地域内にある特定資産(土地等、建物、構築物又は機械及び装置をいう。次号及び第六号において同じ。)」に改め、同号を同表の第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 都市再生特別措置法第九十五条第一項に規定する都市機能誘導区域(以下この号において「都市機能誘導区域」という。)以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
都市機能誘導区域内にある特定資産で、当該都市機能誘導区域内における同項に規定する誘導施設等整備事業に係る同法第九十九条に規定する認定誘導事業計画に記載された同項に規定する誘導施設において行われる事業の用に供されるもの
第六十五条の七第一項の表の第七号を次のように改める。
七 農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域(以下この号において「農用地区域」という。)内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程(以下この号において「特定農用地利用規程」という。)に定める同条第四項の特定農業法人(以下この号において「特定農業法人」という。)が譲渡をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域外にある土地等で同法第十九条の規定による公告があつた同条の農用地利用集積計画(以下この号において「農用地利用集積計画」という。)の定めるところにより譲渡をされるものに限る。)
農用地区域内にある土地等で認定農業法人が農用地利用集積計画の定めるところにより取得をするもの(当該認定農業法人が特定農業法人に該当する場合にあつては、特定農用地利用規程に定められた農業経営基盤強化促進法第二十三条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域内にあるものに限る。)のうち、その面積が上欄に掲げる土地等に係る面積を超えるもの又は当該認定農業法人が所有権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する土地に隣接するもの
第六十五条の七第一項の表の第八号の上欄中「(以下この号において「防災再開発促進地区」という。)」を「のうち地震その他の災害が発生した場合に著しく危険な地区として政令で定める地区(以下この号において「危険密集市街地」という。)」に改め、同号の下欄中「当該防災再開発促進地区」を「当該危険密集市街地」に改め、同表の第十号の上欄中「同じ。)」の下に「のうちその進水の日からその譲渡の日までの期間が政令で定める期間に満たないもの」を加え、同条第十五項第一号ロ中「適格現物分配」を「法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配」に改め、同項第二号中「第一号」の下に「、第三号」を加え、「適格現物分配」を「法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配」に改める。
第六十五条の八第一項及び第六十五条の九中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第六十六条の三中「第百四十五条第一項」を「第百四十四条の八」に改め、「含む」の下に「。以下この条において同じ」を、「第七十五条第七項」の下に「(地方法人税法第十九条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を加え、「同項」を「法人税法第七十五条の二第六項において準用する同法第七十五条第七項の規定」に改める。
第六十六条の四第一項中「法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ」を「恒久的施設を有する外国法人である場合には」に、「これらの号」を「法人税法第百四十一条第一号イ」に、「のうち」を「として」に改め、同条第三項中「同法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する」を「恒久的施設を有する外国法人である」に、「国外関連者の各事業年度の所得」を「国外関連者の各事業年度の同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得」に改め、同条第十六項中「同項(」を「法人税及び地方法人税に係る同項(」に改め、同条第十七項中「の規定の適用については、同法」を「並びに地方法人税法第二十六条第一項及び第三項の規定の適用については、国税通則法」に、「とする」を「と、地方法人税法第二十六条第一項中「第七十条第三項」とあるのは「第七十条第三項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の四第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「更正の請求(同法」とあるのは「更正の請求(国税通則法」と、「及び第二項の規定」とあるのは「及び第二項の規定並びに租税特別措置法第六十六条の四第十七項の規定」と、「同条第三項」とあるのは「国税通則法第七十条第三項」と、同条第三項中「限る」とあるのは「限り、租税特別措置法第六十六条の四第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む」と、「同法」とあるのは「国税通則法」と、「又は第一項の規定」とあるのは「、租税特別措置法第六十六条の四第十七項の規定又は第一項の規定」と、「及び第一項の規定」とあるのは「、租税特別措置法第六十六条の四第十七項の規定及び第一項の規定」とする」に改め、同項第一号中「課税標準等若しくは税額等」を「課税標準等(以下この項において「課税標準等」という。)若しくは同条第一項に規定する税額等(以下この項において「税額等」という。)」に改め、同項第二号中「この号」を「この項」に改め、「加算税」の下に「(第四号において「加算税」という。)」を加え、同項に次の二号を加える。
三 第一号に掲げる更正決定に伴い課税標準等又は税額等に異動を生ずべき地方法人税に係る更正決定 当該更正決定に係る地方法人税の国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(第一号の法人税に係る更正が同法第六十一条第一項に規定する還付請求申告書に係る更正である場合には、当該還付請求申告書を提出した日)
四 第一号に掲げる更正決定又は同号に規定する事実に基づいてする法人税に係る納税申告書の提出若しくは同号に規定する異動を生ずべき法人税に係る納税申告書の提出に伴い課税標準等又は税額等に異動を生ずべき地方法人税に係る更正決定又は納税申告書の提出に伴いその地方法人税に係る加算税についてする賦課決定 その納税義務の成立の日
第六十六条の四第十八項及び第二十項中「法人税」の下に「及び地方法人税」を加え、同条第二十一項中「第百三十九条に規定する条約」を「第百三十九条第一項に規定する租税条約」に改め、「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える。
第六十六条の四の二第一項中「法人税の額(」を「法人税の額及び同項第三号に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額(」に、「及び当該法人税の額」を「並びに当該法人税の額及び地方法人税の額」に改め、同項ただし書中「法人税の額以外」を「法人税の額及び地方法人税の額以外」に改め、同条第二項ただし書中「五十万円」を「百万円」に改め、「である場合」の下に「、その猶予の期間が三月以内である場合」を加え、同条第四項中「第四十七条第二項」を「第四十七条第一項中「第四十六条(納税の猶予の要件等)」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」と、同条第二項」に、「第三項まで又は第七項」とあるのは、」を「第四項までの規定による申請書の提出があつた」とあるのは」に、「(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」を「の申請がされた」に改め、同条第五項第三号及び第四号中「法人税」の下に「及び地方法人税」を加え、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 新たに猶予に係る法人税の額及び地方法人税の額以外の国税を滞納したとき(税務署長等がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
第六十六条の四の二第六項中「法人税」の下に「及び地方法人税」を加え、「及び第十号」を削り、「、同法第百五十一条第一項中「納税の猶予)」を「、同条第十号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第百五十一条第一項中「納税の猶予の要件等)又は」に、「納税の猶予)及び」を「納税の猶予の要件等)、」に、「納税の猶予)」とする」を「納税の猶予)又は」と、同法第百五十一条の二第一項中「納税の猶予の要件等)」とあるのは「納税の猶予の要件等)又は租税特別措置法第六十六条の四の二第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」と、同条第二項第一号中「第三項まで」とあるのは「第三項まで若しくは租税特別措置法第六十六条の四の二第一項」と、同項第二号中「第三項まで」とあるのは「第三項まで若しくは租税特別措置法第六十六条の四の二第一項」と、「同法」とあるのは「国税通則法」と、「含む。)」とあるのは「含む。)又は租税特別措置法第六十六条の四の二第五項第五号」とする」に改め、同条第七項中「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加え、第三章第七節の二中同条の次に次の一条を加える。
(外国法人の内部取引に係る課税の特例)
第六十六条の四の三 恒久的施設を有する外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該外国法人の本店等(法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等をいう。第三項において同じ。)と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)の対価の額とした額が独立企業間価格と異なることにより、当該外国法人の当該事業年度の同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入すべき金額が過少となるとき、又は損金の額に算入すべき金額が過大となるときは、当該外国法人の当該事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該内部取引は、独立企業間価格によるものとする。
2 前項に規定する独立企業間価格とは、内部取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該内部取引の対価の額とされるべき額を算定するための最も適切な方法により算定した金額をいう。
一 棚卸資産の販売又は購入 次に掲げる方法
イ 独立価格比準法(特殊の関係(第六十六条の四第一項に規定する特殊の関係をいう。ロにおいて同じ。)にない売手と買手が、内部取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該内部取引と取引段階、取引数量その他が同様の状況の下で売買した取引の対価の額(当該同種の棚卸資産を当該内部取引と取引段階、取引数量その他に差異のある状況の下で売買した取引がある場合において、その差異により生ずる対価の額の差を調整できるときは、その調整を行つた後の対価の額を含む。)に相当する金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法をいう。)
ロ 再販売価格基準法(内部取引に係る棚卸資産の買手が特殊の関係にない者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(ロにおいて「再販売価格」という。)から通常の利潤の額(当該再販売価格に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を控除して計算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法をいう。)
ハ 原価基準法(内部取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額に通常の利潤の額(当該原価の額に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を加算して計算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法をいう。)
ニ イからハまでに掲げる方法に準ずる方法その他政令で定める方法
二 前号に掲げる取引以外の取引 同号イからニまでに掲げる方法と同等の方法
3 外国法人の各事業年度における内部寄附金の額(当該外国法人の当該事業年度の内部取引において当該外国法人の恒久的施設が当該外国法人の本店等に対して支出した額のうち法人税法第三十七条第七項に規定する寄附金の額に相当するものをいう。)は、当該外国法人の各事業年度の同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。この場合において、当該外国法人の当該金額につき同法第百四十二条第二項の規定により同法第三十七条の規定に準じて計算するときは、同条第一項中「次項」とあるのは、「次項又は租税特別措置法第六十六条の四の三第三項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)」と読み替えるものとする。
4 国税庁の当該職員又は外国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、外国法人が第十一項において準用する第六十六条の四第六項に規定する財務省令で定めるもの又はその写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合において、当該外国法人の各事業年度における内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該外国法人の当該内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
5 国税庁の当該職員又は外国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、外国法人の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。
6 前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第四項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
8 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第四項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
9 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
10 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
11 第六十六条の四第四項、第六項及び第十五項から第二十一項まで並びに前条の規定は、恒久的施設を有する外国法人の内部取引につき、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第六十六条の四第四項
同項
第六十六条の四の三第一項
 
寄附金の額
同条第三項に規定する内部寄附金の額
 
所得
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得
第六十六条の四第六項
第一項
第六十六条の四の三第一項
 
所得
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得
 
法人税法
同法
第六十六条の四第六項第一号
第二項第一号ロ
第六十六条の四の三第二項第一号ロ
第六十六条の四第六項第二号
第二項第一号ニ
第六十六条の四の三第二項第一号ニ
第六十六条の四第十五項
当該国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の
第六十六条の四の三第一項に規定する本店等の名称及びその
第六十六条の四第十六項
同項の
第六十六条の四の三第一項の
第六十六条の四第十七項
租税特別措置法第六十六条の四第十七項(
租税特別措置法第六十六条の四の三第十一項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第六十六条の四第十七項(
 
及び同法
及び同法第六十六条の四の三第十一項において準用する同法
 
又は租税特別措置法
又は租税特別措置法第六十六条の四の三第十一項において準用する同法
 
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の四の三第十一項において準用する同法
 
並びに租税特別措置法
並びに租税特別措置法第六十六条の四の三第十一項において準用する同法
 
、租税特別措置法
、租税特別措置法第六十六条の四の三第十一項において準用する同法
第六十六条の四第十七項第一号及び第十八項
当該法人に係る国外関連者との取引を第一項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つた
第六十六条の四の三第一項に規定する内部取引の対価の額とした額を同項に規定する独立企業間価格と異なる額とした
第六十六条の四第二十項
租税特別措置法
租税特別措置法第六十六条の四の三第十一項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法
第六十六条の四第二十一項
法人と当該法人に係る国外関連者
外国法人の恒久的施設と当該外国法人
 
国外関連取引に係る第一項に規定する
第六十六条の四の三第一項に規定する内部取引に係る同項に規定する
前条第四項
第六十六条の四の二第一項(
第六十六条の四の三第十一項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第六十六条の四の二第一項(
 
第六十六条の四の二第一項の
第六十六条の四の三第十一項において準用する同法第六十六条の四の二第一項の
前条第六項
第六十六条の四の二第一項(
第六十六条の四の三第十一項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第六十六条の四の二第一項(
 
第六十六条の四の二第一項の
第六十六条の四の三第十一項において準用する同法第六十六条の四の二第一項の
 
猶予の要件等)、
猶予の要件等)の規定、
 
猶予)又は
猶予)の規定又は
 
若しくは租税特別措置法
若しくは租税特別措置法第六十六条の四の三第十一項において準用する同法
 
含む。)又は租税特別措置法
含む。)又は租税特別措置法第六十六条の四の三第十一項において準用する同法
12 第四項の帳簿書類(その写しを含む。)の留置きに関する手続その他第一項から第三項まで、第五項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十六条の五第五項第九号中「第百六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる非居住者又は法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該非居住者又は外国法人のこれらの規定に定める」を「第百六十四条第一項第一号イ又は法人税法第百四十一条第一号イに掲げる」に改め、同条第十項を削り、同条第十一項中「及び前項」を削り、同項を同条第十項とする。
第六十六条の五の二第二項中「及び第四項第二号」を「、第四項第二号及び第九項第一号ロ」に、「同号」を「第四項第二号」に改め、同条第七項中「法人」を「内国法人」に改め、同条第八項中「法人の」を「内国法人の」に、「当該法人に」を「当該内国法人に」に改め、同条第九項を次のように改める。
9 外国法人に係る第一項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第一項及び第四項第二号の関連者支払利子等の額は、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとし、イに掲げる金額を含み、ロに掲げる金額を除くものとする。
イ 法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において当該外国法人の当該恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対する支払利子等に該当することとなる金額
ロ 法人税法第百四十二条の五第一項の規定により当該外国法人の当該事業年度の同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されるもののうち、当該外国法人の関連者等に対する支払利子等の額に相当するものとして政令で定める金額
二 第一項の控除対象受取利子等合計額、第四項第一号の関連者純支払利子等の額及び同項第二号の支払利子等の額は、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
三 第一項の調整所得金額は、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に係るものに限るものとする。
第六十六条の五の二第十項中「前三項」を「第七項から前項まで」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項の次に次の二項を加える。
10 外国法人の当該事業年度に係る第一項に規定する超える部分の金額が当該外国法人の当該事業年度に係る法人税法第百四十二条の四第一項に規定する満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額以下となる場合には、第一項の規定は、適用しない。
11 外国法人の当該事業年度に係る第一項に規定する超える部分の金額が当該外国法人の当該事業年度に係る法人税法第百四十二条の四第一項に規定する満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合(第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、同条第一項の規定は、適用しない。
第六十六条の五の三第十項中「第百四十二条に規定する」を「第百四十一条第一号イに掲げる」に、「国内において」を「恒久的施設を通じて」に改める。
第六十六条の六第八項中「第二条第二十二項」を「第二条第二十四項」に改める。
第六十六条の七第一項中「第十三項」を「第二十一項」に改め、「除く。)」の下に「及び地方法人税法第十二条」を加え、「同条第八項」を「法人税法第六十九条第十四項」に改める。
第六十六条の九の二第九項中「第二条第二十二項」を「第二条第二十四項」に改める。
第六十六条の九の三第一項中「第十三項」を「第二十一項」に改め、「除く。)」の下に「及び地方法人税法第十二条」を加え、「同条第八項」を「法人税法第六十九条第十四項」に改める。
第六十六条の十一第一項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号中「補てんする」を「補填する」に改め、同号を同項第五号とする。
第六十六条の十一の二第五項に後段として次のように加える。
この場合における地方法人税法の規定の適用については、同法第二条第十二号中「第十四条」とあるのは、「第十四条並びに租税特別措置法第六十六条の十一の二第五項」とする。
第六十六条の十三第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。
第六十七条の三第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。
第六十七条の五第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。
第六十七条の五の二の次に次の一条を加える。
(特定の公共施設等運営権の設定に係る長期割賦販売等の特例)
第六十七条の五の三 法人が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第三十条第一項の規定による国土交通大臣の承認を受けて同法第二十九条第一項に規定する特定空港運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合には、その公共施設等運営権の設定は、その設定の日以後に終了する当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、法人税法第六十三条第一項に規定する資産の販売等とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第六項第二号中「提供の期日」とあるのは、「提供の期日(租税特別措置法第六十七条の五の三第一項(特定の公共施設等運営権の設定に係る長期割賦販売等の特例)に規定する公共施設等運営権の設定の場合には、その設定の日)」とする。
2 前項の公共施設等運営権の設定に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条の六第一項中「内国法人等に対して支払う」を削り、同条第二項中「第百四十二条」を「第百四十二条第二項」に、「同条」を「同項」に改める。
第六十七条の七第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
第六十七条の八から第六十七条の十一までを次のように改める。
第六十七条の八から第六十七条の十一まで 削除
第六十七条の十四第三項の表第六十一条の四第一項の項中「第六十一条の四第一項」を「第六十一条の四第二項」に改める。
第六十七条の十五第一項第二号トを同号チとし、同号ヘの次に次のように加える。
ト 当該事業年度終了の時において有する投資法人法第二条第一項に規定する特定資産のうち有価証券、不動産その他の政令で定める資産の帳簿価額として政令で定める金額がその時において有する資産の総額として政令で定める金額の二分の一に相当する金額を超えていること。
第六十七条の十五第二項中「株式と」の下に「、同条第十七項に規定する新投資口予約権は新株予約権と、それぞれ」を加え、同条第四項の表第六十一条の四第一項の項中「第六十一条の四第一項」を「第六十一条の四第二項」に改め、同条第十項中「第一項」を「第一項第一号ロ(1)に該当するものであることその他の要件を満たす投資法人に係る同項第二号トに掲げる要件の特例その他同項」に、「の適用その他」を「及び」に改める。
第六十七条の十六第一項中「行う事業につき法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する」を「恒久的施設を通じて事業を行う」に、「第四十一条の二十一第一項各号」を「同条第一項各号」に、「同法第百四十一条第四号に掲げる外国法人に該当する法人」を「当該投資組合契約に基づいて行う事業につき恒久的施設を有しないもの」に、「同法その他」を「法人税法その他」に改め、同条第二項中「第百六十一条第一号の二」を「第百六十一条第一項第四号」に、「第百六十一条に」を「第百六十一条第一項に」に、「第百三十八条に」を「第百三十八条第一項に」に、「第百四十五条第一項において準用する同法第七十四条第一項」を「第百四十四条の六第一項」に改め、同条第三項中「第百三十八条」を「第百三十八条第一項」に改め、「に係る所得の金額」を削る。
第六十七条の十七の見出し中「利子等」を「償還差益等」に改め、同条第一項中「利子及び」を削り、同条第二項中「利子等及び」を削り、同条第三項中「利子及び」を削り、同条第四項中「第四十一条の十二第七項に規定する割引債(次項において「割引債」という。)の同条第七項に規定する償還差益(次項において「償還差益」という。)及び」を削り、「国内において」を「恒久的施設を通じて」に、「帰せられるものその他の政令で定めるもの」を「係るもの」に、「第百三十八条第一号に規定する国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得」を「第百三十八条第一項第二号に掲げる国内源泉所得」に改め、同条第五項中「法人税法第百四十一条第二号から第四号までに掲げる」を削り、「割引債(第四十一条の十二第三項」を「第四十一条の十二第七項に規定する割引債(同条第三項」に、「以下この項において同じ。)の」を「)の同条第七項に規定する」に、「外国法人の発行する割引債の償還差益にあつては前項に規定する政令で定めるものに限るものとし、同法第百四十一条第二号又は第三号に掲げる外国法人が支払を受けるものにあつてはその者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る」を「法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く」に、「同条第二号イ、第三号イ又は第四号イ」を「同号ロ又は同条第二号」に改め、同条第七項中「同項に規定する特定利子(次項において「特定利子」という。)及び」を削り、「(同条第一項」を「(同項」に改め、同条第八項中「特定利子又は」を削り、同条第十項中「利子及び償還差益」を「償還差益」に改め、「利子等及び」、「特定利子及び」、「第二条第一項第四号に規定する国内に」及び「(以下この項において「国内に恒久的施設を有する外国法人」という。)」を削り、「又は国内に」を「又は」に、「その者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定める」を「法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当する」に改め、同条第十一項中「利子等又は」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(国外所得金額の計算の特例)
第六十七条の十八 内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(第十項において「国外事業所等」という。)との間の同号に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)の対価の額とした額が独立企業間価格と異なることにより、当該内国法人の当該事業年度の同法第六十九条第一項に規定する国外所得金額の計算上、当該内部取引に係る収益の額が過大となるとき、又は損失等の額(当該内部取引に係る同法第二十二条第三項各号に掲げる額に相当するものをいう。)が過少となるときは、当該内国法人の当該事業年度の同法第六十九条第一項に規定する国外所得金額の計算については、当該内部取引は、独立企業間価格によるものとする。
2 前項に規定する独立企業間価格とは、内部取引の対価の額とされるべき額について第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定した金額をいう。
3 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人が第十項において準用する第六十六条の四第六項に規定する財務省令で定めるもの又はその写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合において、当該内国法人の各事業年度における内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該内国法人の当該内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
4 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。
5 前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第三項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
7 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第三項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
8 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
9 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
10 第六十六条の四第六項及び第十六項から第二十一項まで並びに第六十六条の四の二の規定は、国外事業所等を有する内国法人の内部取引につき、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第六十六条の四第六項
第一項
第六十七条の十八第一項
 
所得の金額又は欠損金額
法人税の額から控除する金額
第六十六条の四第十六項
同項の
第六十七条の十八第一項の
第六十六条の四第十七項
租税特別措置法第六十六条の四第十七項(
租税特別措置法第六十七条の十八第十項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十六条の四第十七項(
 
及び同法
及び同法第六十七条の十八第十項において準用する同法
 
又は租税特別措置法
又は租税特別措置法第六十七条の十八第十項において準用する同法
 
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の十八第十項において準用する同法
 
並びに租税特別措置法
並びに租税特別措置法第六十七条の十八第十項において準用する同法
 
、租税特別措置法
、租税特別措置法第六十七条の十八第十項において準用する同法
第六十六条の四第十七項第一号及び第十八項
当該法人に係る国外関連者との取引を第一項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つた
第六十七条の十八第一項に規定する内部取引の対価の額とした額を同項に規定する独立企業間価格と異なる額とした
第六十六条の四第二十項
租税特別措置法
租税特別措置法第六十七条の十八第十項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法
第六十六条の四第二十一項
法人と当該法人に係る国外関連者
内国法人と当該内国法人の第六十七条の十八第一項に規定する国外事業所等
 
の居住者又は法人とされる
に所在する
 
国外関連取引に係る第一項に規定する
第六十七条の十八第一項に規定する内部取引に係る同項に規定する
第六十六条の四の二第四項
第六十六条の四の二第一項(
第六十七条の十八第十項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十六条の四の二第一項(
 
第六十六条の四の二第一項の
第六十七条の十八第十項において準用する同法第六十六条の四の二第一項の
第六十六条の四の二第六項
第六十六条の四の二第一項(
第六十七条の十八第十項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十六条の四の二第一項(
 
第六十六条の四の二第一項の
第六十七条の十八第十項において準用する同法第六十六条の四の二第一項の
 
猶予の要件等)、
猶予の要件等)の規定、
 
猶予)又は
猶予)の規定又は
 
若しくは租税特別措置法
若しくは租税特別措置法第六十七条の十八第十項において準用する同法
 
含む。)又は租税特別措置法
含む。)又は租税特別措置法第六十七条の十八第十項において準用する同法
11 第三項の帳簿書類(その写しを含む。)の留置きに関する手続その他第一項、第二項、第四項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の三第一項から第三項までの規定中「第百四十二条」を「第百四十二条第二項」に改める。
第六十八条の三の二第九項から第十一項までを削り、同条第十二項中「第七項及び第八項」を「前二項」に改め、「及び前三項」を削り、同項を同条第九項とする。
第六十八条の三の三第一項中「(第一号」を「(以下この項」に改め、同項第二号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ 当該事業年度終了の時において有する投資信託法第二条第一項に規定する特定資産のうち有価証券、不動産その他の政令で定める資産の帳簿価額として政令で定める金額がその時において有する資産の総額として政令で定める金額の二分の一に相当する金額を超えていること。
第六十八条の三の三第九項から第十一項までを削り、同条第十二項中「第七項及び第八項」を「前二項」に改め、「及び前三項」を削り、同項を同条第九項とする。
第六十八条の三の四第一項中「第五十五条、」を「第五十五条から第五十五条の三まで、」に改め、同条第二項中「第四十二条の六第三項」を「第四十二条の六第九項」に改め、「第四十二条の九第二項」の下に「、第四十二条の十第三項」を加え、同条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(当該外国法人を被合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算については、その有しないこととなる日に当該外国法人が解散したものとみなして、第五十五条の二、第五十五条の三及び第五十七条の八の規定その他政令で定める規定を適用する。
4 恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合(その有することとなつた日を含む事業年度前のいずれかの事業年度において恒久的施設を有していた場合に限る。)には、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算については、その有することとなつた日に当該外国法人が設立されたものとみなして、第四十二条の四第三項及び第七項、第四十二条の五第三項、第四十二条の六第九項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十第三項、第四十二条の十一第三項並びに第四十二条の十二の四の規定その他政令で定める規定を適用する。
第六十八条の四中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第六十八条の八第五項中「法令の規定」の下に「及び地方法人税法その他地方法人税に関する法令の規定」を加える。
第六十八条の九第一項中「第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに第六十八条の十五の五」を「、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項」に改め、同条第九項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 増加試験研究費の額(当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額から比較試験研究費の合計額(当該連結親法人及びその各連結子法人の比較試験研究費の額を合計した金額をいう。以下この号において同じ。)を控除した残額をいう。以下この号において同じ。)が比較試験研究費の合計額の百分の五に相当する金額を超え、かつ、当該試験研究費の額の合計額が基準試験研究費の額を超える場合 当該増加試験研究費の額に百分の三十(増加試験研究費割合(当該増加試験研究費の額の当該比較試験研究費の合計額に対する割合をいう。以下この号において同じ。)が百分の三十未満である場合には、当該増加試験研究費割合)を乗じて計算した金額
第六十八条の九第十一項中「第六十八条の十一第五項」を「第六十八条の十一第十二項」に改め、「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加え、同条第十七項中「第二編第一章の二」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に、「とする」を「と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項、第七項及び第九項の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする」に改め、同条第十八項中「法人税法」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に、「金額」とするほか、同法」を「金額の合計額」と、地方法人税法第十五条第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の九第十一項に規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額の合計額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法」に、「同法の規定」を「同法及び地方法人税法の規定」に改める。
第六十八条の九の二第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定により読み替えられた前条第三項又は第七項の規定の適用を受ける場合の同条第十五項の規定の適用については、同項中「第七項の」とあるのは「第七項(これらの規定を次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の」と、「又は第六項」とあるのは「又は第六項(これらの規定を同条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同条第六項」とあるのは「同条第六項(これらの規定を第四十二条の四の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第六十八条の十第一項第一号ハを削り、同号ニ中「イからハまで」を「イ及びロ」に改め、同号ニを同号ハとし、同条第二項中「次条第二項、第三項及び第五項」を「次条第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに第六十八条の十五の五」を「、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項」に、「供したエネルギー環境負荷低減推進設備等」を「供した当該エネルギー環境負荷低減推進設備等」に改め、同条第五項中「次条第五項」を「次条第十二項」に改め、「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加え、同条第六項中「及びハ」を削り、同条第十四項中「第二編第一章の二」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に、「とする」を「と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする」に改め、同条第十五項中「法人税法」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に、「金額」とするほか、同法」を「金額の合計額」と、地方法人税法第十五条第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十第五項に規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額の合計額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法」に、「同法の規定」を「同法及び地方法人税法の規定」に改め、同条第十六項中「及び第十四項」を削る。
第六十八条の十一第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、「(次項」の下に「及び第七項」を加え、「同条第一項」を「同項」に、「。次項」を「。第七項」に改め、同条第十三項中「第六項から第十項まで」を「第十三項から第十九項まで」に、「第五項」を「第十二項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十二項中「第五項の」を「第十二項の」に改め、「法人税法」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に、「第六十八条の十一第五項」を「第六十八条の十一第十二項」に、「金額」とするほか、同法」を「金額の合計額」と、地方法人税法第十五条第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十一第十二項に規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額の合計額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法」に、「同法の規定」を「同法及び地方法人税法の規定」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十一項中「第二項又は第三項」を「第七項から第九項まで」に改め、「第二編第一章の二」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に、「第六十八条の十一第二項若しくは第三項」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで」に、「並びに」を「及び」に、「第六十八条の十一第二項及び第三項」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで」に、「同条第二項及び第三項」を「同条第七項から第九項まで」に、「とする」を「と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十一第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十項中「第三項の規定は」を「第九項の規定は」に、「第四項」を「第十一項」に、「第四十二条の六第二項」を「第四十二条の六第七項」に、「第四十二条の六第三項」を「第四十二条の六第九項」に、「、第三項」を「、第九項」に改め、同項を同条第十八項とし、同項の次に次の一項を加える。
19 第十項の規定により第九項に規定する繰越税額控除限度超過額に加算される金額に係る部分についての同項の規定は、前項の規定にかかわらず、連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、第九項の規定による控除の対象となる第十項に規定する特定生産性向上設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により第九項に規定する繰越税額控除限度超過額に加算される金額につき同項の規定により控除される金額は、当該連結確定申告書等に添付された書類に記載された第十項に規定する特定生産性向上設備等の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
第六十八条の十一第九項中「第二項」を「第七項及び第八項」に、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第八項中「第一項」の下に「から第四項まで」を加え、同項を同条第十五項とし、同項の次に次の一項を加える。
16 第五項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
第六十八条の十一第七項中「から第三項まで」を「から第四項まで及び第七項から第九項まで」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第六項中「第一項」の下に「から第三項まで」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第五項中「第二項又は第三項」を「第七項から第九項まで」に改め、「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加え、同項を同条第十二項とし、同条第四項中「前項」を「第九項」に改め、「)における」の下に「第七項又は第八項に規定する」を加え、「第四十二条の六第二項」を「第四十二条の六第七項又は第八項」に、「、第二項」を「、第七項又は第八項」に、「同条第二項」を「同条第七項又は第八項」に、「同条第三項」を「同条第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第三項中「につき」の下に「第七項又は」を加え、同項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。
10 中小連結親法人又はその中小連結子法人が、特例対象連結事業年度等の特定期間内に、特定生産性向上設備等(特定機械装置等のうち生産性向上設備等であつて第六十八条の十五の六第三項に規定する政令で定める規模のものをいう。以下この項において同じ。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定生産性向上設備等を製作して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき第三項及び第五項の規定の適用を受けないときは、当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の特例適用連結事業年度(法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された日の前日を含む連結事業年度を除く。)における前項の規定の適用については、その指定事業の用に供した当該特定生産性向上設備等(特例対象連結事業年度等において他の特別償却等に関する規定の適用を受けたものを除く。)の取得価額の合計額の百分の七(特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人がその指定事業の用に供した当該特定生産性向上設備等については、百分の十)に相当する金額を、当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の同項に規定する繰越税額控除限度超過額に加算する。
第六十八条の十一第二項中「この項に」を「この条に」に、「前項」を「第一項及び第二項」に、「、次項及び第五項」を「から第九項まで及び第十二項」に改め、「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに第六十八条の十五の五」を「、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項」に、「第四項まで」を「第九項まで及び第十一項」に改め、「及び第四項」を削り、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 中小連結親法人又はその中小連結子法人が、特定期間内に、特定生産性向上設備等(第二項に規定する特定生産性向上設備等に該当するものをいう。以下この項において同じ。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定生産性向上設備等を製作して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき第一項、第二項及び前項の規定の適用を受けないときは、特定供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該中小連結親法人の税額控除限度額(次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその各中小連結子法人ごとに、当該特定供用年度における税額控除限度額が当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の当該特定供用年度の法人税額基準額(当該特定供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該特定供用年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該特定供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該特定供用年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき同項の規定により当該特定供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
一 中小連結親法人又はその中小連結子法人のうち次号に掲げる連結法人以外の連結法人 その指定事業の用に供した当該特定生産性向上設備等の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額
二 特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人 その指定事業の用に供した当該特定生産性向上設備等の取得価額の合計額の百分の十に相当する金額
第六十八条の十一第一項の次に次の五項を加える。
2 中小連結親法人又はその中小連結子法人が、指定期間のうち産業競争力強化法の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの期間(以下第十項までにおいて「特定期間」という。)内に、特定機械装置等のうち第六十八条の十五の六第一項に規定する特定生産性向上設備等に該当するもの(以下この項において「特定生産性向上設備等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定生産性向上設備等を製作して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度のうち平成二十六年四月一日以後に終了する連結事業年度(第八項において「特定供用年度」という。)の当該特定生産性向上設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定生産性向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
3 中小連結親法人又はその中小連結子法人が、特定期間内の日を含む各連結事業年度のうち平成二十六年四月一日前に終了した連結事業年度(同日前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該終了した事業年度。以下この条において「特例対象連結事業年度等」という。)の特定期間内に、特定機械装置等のうち第六十八条の十五の六第一項に規定する生産性向上設備等に該当するもの(次項及び第十項において「生産性向上設備等」という。)であつて同条第三項に規定する政令で定める規模のもの(以下この項において「特定生産性向上設備等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定生産性向上設備等を製作して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合には、当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の同日を含む連結事業年度(以下この条において「特例適用連結事業年度」という。)の当該特定生産性向上設備等(特例対象連結事業年度等において第六十八条の十五の六第三項に規定する他の特別償却等に関する規定(第十項において「他の特別償却等に関する規定」という。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定生産性向上設備等の当該特例適用連結事業年度開始の時における帳簿価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
4 中小連結親法人又はその中小連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(産業競争力強化法の施行の日から平成二十六年三月三十一日まで(適格合併にあつては、同法の施行の日の翌日から平成二十六年四月一日まで)の間に行われたものに限る。以下この項において「特定適格合併等」という。)により特定機械装置等のうち生産性向上設備等(当該特定適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等に該当するものに限る。以下この項において「被合併法人等」という。)が当該被合併法人等の特例対象連結事業年度等(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、青色申告書を提出している事業年度に限る。)の特定期間内に、取得したもの(その製作の後事業の用に供されたことのないものに限り、所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)又は製作したものに限る。)であつて第六十八条の十五の六第四項に規定する政令で定める規模のもののうち当該特定期間内に国内にある当該被合併法人等の営む指定事業の用に供されたもの(以下この項において「特定生産性向上設備等」という。)の移転を受け、これを同法の施行の日から当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の特例適用連結事業年度終了の日までの間に国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合には、当該特例適用連結事業年度の当該特定生産性向上設備等(当該被合併法人等及び当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の特例対象連結事業年度等において同条第四項に規定する他の特別償却等に関する規定の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定生産性向上設備等の当該特例適用連結事業年度開始の時における帳簿価額(当該特例適用連結事業年度が当該特定適格合併等の日を含む連結事業年度である場合には、当該帳簿価額に準ずるものとして政令で定める価額)から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
5 中小連結親法人又はその中小連結子法人で、前二項の規定の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする連結事業年度において、これらの規定の適用を受けることに代えて、これらの規定に規定する各特定生産性向上設備等別にこれらの規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この章において同じ。)の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6 前項の規定の適用を受けた中小連結親法人又はその中小連結子法人の有する同項の特別償却準備金の金額は、第六十八条の四十一第一項の特別償却準備金の金額とみなして、同条第五項から第七項まで及び第十五項から第二十五項までの規定(当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の前項の規定の適用を受けた連結事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第五十二条の三第五項から第七項まで及び第十五項から第二十五項までの規定)を適用する。
第六十八条の十三第一項中「第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項」に、「第六十八条の十五第二項」を「次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項」に、「並びに第六十八条の十五の五」を「、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項」に改め、同条第四項中「第六十八条の十一第五項」を「第六十八条の十一第十二項」に、「第六十八条の十五第五項」を「次条第五項、第六十八条の十五第五項」に改め、同条第八項中「第二編第一章の二」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に、「とする」を「と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十三第一項及び第二項の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする」に改め、同条第九項中「法人税法」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に、「金額」とするほか、同法」を「金額の合計額」と、地方法人税法第十五条第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十三第四項に規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額の合計額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法」に、「同法の規定」を「同法及び地方法人税法の規定」に改め、同条第十項中「第五項」の下に「から第七項まで」を加え、「及び第六項から第八項まで」を削る。
第六十八条の十四を次のように改める。
(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、特定事業(国家戦略特別区域法第二条第二項第一号に掲げる事業のうち産業の国際競争力の強化若しくは国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして財務省令で定めるもの又は同項第二号に掲げる事業をいう。以下この条において同じ。)の同法第八条第二項第二号に規定する実施主体として同法第十一条第一項に規定する認定区域計画(以下この項及び次項において「認定区域計画」という。)に定められたもの(以下この条においてそれぞれ「実施連結親法人」又は「実施連結子法人」という。)が、同法附則第一条第一号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定区域計画に係る同法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域(次項において「国家戦略特別区域」という。)内において、当該認定区域計画に定められた特定事業の実施に関する計画として財務省令で定める計画に記載された第四十二条の十第一項に規定する特定機械装置等(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該実施連結親法人又はその実施連結子法人の特定事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その特定事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十二項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(第四十二条の十第一項各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
2 実施連結親法人又はその実施連結子法人が、指定期間内に、国家戦略特別区域内において、その認定区域計画に定められた特定事業の実施に関する計画として財務省令で定める計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該実施連結親法人又はその実施連結子法人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、前条、次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該実施連結親法人の税額控除限度額(その特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各実施連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該実施連結親法人又はその各実施連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該実施連結親法人又はその実施連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該実施連結親法人又はその実施連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその特定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその特定事業の用に供した特定機械装置等につき同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の十第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項までの規定、第六十八条の九第十一項、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第十二項、前条第四項、次条第五項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6 実施連結親法人又はその実施連結子法人が、第四十二条の十第一項第一号イに掲げる減価償却資産のうち同号に規定する開発研究の用に供されるもの(以下この項及び次項において「開発研究用資産」という。)につき第一項の規定の適用を受ける場合には、当該実施連結親法人又はその実施連結子法人の同号に規定する開発研究の用に供した日を含む連結事業年度の当該開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入する金額は、第六十八条の九第十二項第三号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条及び第六十八条の九の二の規定を適用する。
7 実施連結親法人若しくはその実施連結子法人の第六十八条の九第三項若しくは第七項(これらの規定を第六十八条の九の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額又は当該実施連結親法人若しくはその実施連結子法人の同条第三項若しくは第七項に規定する前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額(当該実施連結親法人の同条第三項又は第七項に規定する前連結事業年度がない場合には、当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される第四十二条の四第一項に規定する試験研究費の額)のうち、開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入された金額がある場合における第六十八条の九第三項又は第七項の規定の適用については、同条第三項及び第七項中「試験研究費の額の合計額が」とあるのは、「試験研究費の額(当該試験研究費の額のうち第六十八条の十四第一項の規定の適用を受ける同条第六項の開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)の合計額が」とする。
8 第一項の規定は、実施連結親法人又はその実施連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
9 第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三 清算中の連結子法人
10 第一項の規定は、連結確定申告書等に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
11 第二項の規定は、連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該連結確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
12 第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の十第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の十第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
13 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十四第二項若しくは第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項及び第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項及び第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項及び第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項及び第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項及び第三項の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする。
14 第五項の規定の適用がある場合における法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十四第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十四第五項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十四第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額の合計額」と、地方法人税法第十五条第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十四第五項に規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額の合計額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15 第八項から第十二項までに定めるもののほか、第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の十五第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、「、又は」の下に「当該計画に記載された」を加え、同条第二項中「、特定機械装置等」を「、当該国際戦略総合特別区域に係る前項に規定する財務省令で定める計画に記載された特定機械装置等」に改め、「、又は」の下に「当該計画に記載された」を加え、「前項」を「同項」に、「第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、「第六十八条の十三」の下に「、前条第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに第六十八条の十五の五」を「、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項」に改め、「)に相当する金額」の下に「の合計額」を加え、同条第五項中「第六十八条の十一第五項」を「第六十八条の十一第十二項」に改め、「第六十八条の十三第四項」の下に「、前条第五項」を加え、同条第七項に次の一号を加える。
四 次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人
イ 前条第一項から第三項までの規定
ロ 前条第一項の規定に係る第六十八条の四十第一項又は第四項の規定
ハ 前条第一項の規定に係る第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
第六十八条の十五第十一項中「第二編第一章の二」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に、「とする」を「と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二項及び第三項の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする」に改め、同条第十二項中「法人税法」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に、「金額」とするほか、同法」を「金額の合計額」と、地方法人税法第十五条第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十五第五項に規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額の合計額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法」に、「同法の規定」を「同法及び地方法人税法の規定」に改める。
第六十八条の十五の二第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に、「第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項」を「、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項」に改め、同条第六項中「第二編第一章の二」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に、「とする」を「と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする」に改める。
第六十八条の十五の三第一項中「(同法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この章において同じ。)」を削り、同条第二項中「第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに第六十八条の十五の五」を「、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項」に改め、同条第三項第一号中「第六十八条の十一第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「第六十八条の十五第一項」を「第六十八条の十四第一項、第六十八条の十五第一項、第六十八条の十五の六第一項」に、「第六十八条の十七、第六十八条の二十」を「第六十八条の十九」に改め、同条第八項中「第二編第一章の二」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に、「とする」を「と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五の三第二項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする」に改める。
第六十八条の十五の四第二項中「第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに次条」を「、次条並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項」に改め、同条第五項中「第六十八条の十一第五項」を「第六十八条の十一第十二項」に改め、「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加え、同条第十一項中「第二編第一章の二」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に、「とする」を「と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五の四第二項及び第三項の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする」に改め、同条第十二項中「法人税法」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に、「金額」とするほか、同法」を「金額の合計額」と、地方法人税法第十五条第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項に規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額の合計額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法」に、「同法の規定」を「同法及び地方法人税法の規定」に改める。
第六十八条の十五の五第一項中「連結親法人事業年度」の下に「(以下この項において「連結親法人事業年度」という。)」を加え、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「百分の五以上」を「百分の五(連結親法人事業年度が平成二十七年四月一日前に開始する連結事業年度にあつては百分の二とし、連結親法人事業年度が同日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度にあつては百分の三とする。)以上」に、「第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに前条第二項、第三項及び第五項」を「、前条第二項、第三項及び第五項並びに次条第七項及び第八項」に改め、同項第二号中「以上であること」を「を超えること」に改め、同条第二項第三号中「次号及び第五号」を「以下この項」に改め、同項第六号及び第七号を次のように改める。
六 平均給与等支給額 連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の適用年度の継続雇用者(当該適用年度及び当該適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。次号において「前連結事業年度等」という。)において給与等の支給を受けた国内雇用者をいう。以下この号及び次号において同じ。)に対する給与等の支給額として政令で定める金額の合計額を当該連結親法人及びその各連結子法人の当該継続雇用者に対する給与等の支給額に係る給与等支給者数として政令で定める数を合計した数で除して計算した金額をいう。
七 比較平均給与等支給額 連結親法人及び適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の前連結事業年度等の継続雇用者に対する給与等の支給額として政令で定める金額の合計額を当該連結親法人及びその各連結子法人の前連結事業年度等の当該継続雇用者に対する給与等の支給額に係る給与等支給者数として政令で定める数を合計した数で除して計算した金額をいう。
第六十八条の十五の五第六項中「第二編第一章の二」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に、「とする」を「と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする」に改める。
第六十八条の十五の六第一項中「第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、「第六十八条の十三、」の下に「第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、」を加え、「並びに前条」を「、第六十八条の十五の五並びに前条第七項及び第八項」に、「に相当する」を「の百分の九十に相当する」に改め、同項第五号中「第六十八条の十一第二項又は第三項」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで」に、「同条第二項」を「同条第七項」に、「又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額」を「、同条第八項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第九項に規定する繰越税額控除限度超過額(同条第十項の規定により同条第九項に規定する繰越税額控除限度超過額に加算される金額を含む。)」に改め、同項第十一号中「前条第一項」を「第六十八条の十五の五第一項」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号を同項第十一号とし、同項第七号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同項第六号の次に次の一号を加える。
七 第六十八条の十四第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
第六十八条の十五の六第一項に次の一号を加える。
十三 前条第七項又は同項及び同条第八項の規定 それぞれ同条第七項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第八項の規定により同条第七項に規定する税額控除限度額とされた金額のうち同項及び同条第八項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
第六十八条の十五の六第二項中「第六十八条の十一第三項」を「第六十八条の十一第九項」に改め、「第六十八条の十三第二項」の下に「、第六十八条の十四第三項」を加え、同条第三項中「第六十八条の十一第四項」を「第六十八条の十一第十一項」に改め、「第六十八条の十三第三項」の下に「、第六十八条の十四第四項」を加え、同条を第六十八条の十五の七とする。
第六十八条の十五の五の次に次の一条を加える。
(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十五の六 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、産業競争力強化法の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの期間(以下第九項までにおいて「指定期間」という。)内に、第四十二条の十二の五第一項に規定する生産性向上設備等に該当するもの(以下この条において「生産性向上設備等」という。)のうち政令で定める規模のもの(以下この項において「特定生産性向上設備等」という。)の取得等(取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)又は製作若しくは建設をいい、建物にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この条において同じ。)をして、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。以下この条において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(平成二十六年四月一日以後に終了する連結事業年度に限る。第七項及び第八項において「供用年度」という。)の当該特定生産性向上設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定生産性向上設備等の取得価額の百分の五十(建物及び構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、産業競争力強化法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの期間(第八項において「特定期間」という。)内に、特定生産性向上設備等(前項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の取得等をして、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合における前項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とする。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、指定期間内の日を含む各連結事業年度のうち平成二十六年四月一日前に終了した連結事業年度(同日前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該終了した事業年度。以下この条において「特例対象連結事業年度等」という。)の指定期間内に、生産性向上設備等のうち政令で定める規模のもの(以下この項において「特定生産性向上設備等」という。)の取得等をして、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の同日を含む連結事業年度(以下この条において「特例適用連結事業年度」という。)の当該特定生産性向上設備等(特例対象連結事業年度等において第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定(次項及び第九項において「他の特別償却等に関する規定」という。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定生産性向上設備等の当該特例適用連結事業年度開始の時における帳簿価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(産業競争力強化法の施行の日から平成二十六年三月三十一日まで(適格合併にあつては、同法の施行の日の翌日から平成二十六年四月一日まで)の間に行われたものに限る。以下この項において「特定適格合併等」という。)により生産性向上設備等(当該特定適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該被合併法人等の特例対象連結事業年度等(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、青色申告書を提出している事業年度に限る。)の指定期間内に取得等をしたもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)に限る。)のうち政令で定める規模のもので当該指定期間内に国内にある当該被合併法人等の事業の用(貸付けの用を除く。)に供されたもの(以下この項において「特定生産性向上設備等」という。)の移転を受け、これを同法の施行の日から当該連結親法人又はその連結子法人の特例適用連結事業年度終了の日までの間に国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合には、当該特例適用連結事業年度の当該特定生産性向上設備等(当該被合併法人等及び当該連結親法人又はその連結子法人の特例対象連結事業年度等において他の特別償却等に関する規定(当該特定適格合併等が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配である場合には、政令で定める規定を含む。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定生産性向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定生産性向上設備等の当該特例適用連結事業年度開始の時における帳簿価額(当該特例適用連結事業年度が当該特定適格合併等の日を含む連結事業年度である場合には、当該帳簿価額に準ずるものとして政令で定める価額)から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
5 連結親法人又はその連結子法人で、前二項の規定の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする連結事業年度において、これらの規定の適用を受けることに代えて、これらの規定に規定する各特定生産性向上設備等別にこれらの規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6 前項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の有する同項の特別償却準備金の金額は、第六十八条の四十一第一項の特別償却準備金の金額とみなして、同条第五項から第七項まで及び第十五項から第二十五項までの規定(当該連結親法人又はその連結子法人の前項の規定の適用を受けた連結事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第五十二条の三第五項から第七項まで及び第十五項から第二十五項までの規定)を適用する。
7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、指定期間内に、特定生産性向上設備等(第一項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の取得等をして、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項及び次項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項並びに前条並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において「調整前連結税額」という。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該特定生産性向上設備等の取得価額の百分の四(建物及び構築物については、百分の二)に相当する金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、特定期間内に、特定生産性向上設備等(第一項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の取得等をして、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき第一項及び第二項の規定の適用を受けないときは、供用年度における前項に規定する税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、その事業の用に供した当該特定生産性向上設備等の取得価額の百分の五(建物及び構築物については、百分の三)に相当する金額の合計額とする。
9 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、特例対象連結事業年度等の指定期間内に、特定生産性向上設備等(生産性向上設備等のうち第三項に規定する政令で定める規模のものをいう。)の取得等をして、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき同項及び第五項の規定の適用を受けないときは、当該特定生産性向上設備等(特例対象連結事業年度等において他の特別償却等に関する規定の適用を受けたものを除く。)を前二項の特定生産性向上設備等と、当該連結親法人又はその連結子法人の特例適用連結事業年度をこれらの規定の供用年度と、それぞれみなして、これらの規定を適用する。
10 第一項から第三項までの規定は、連結親法人又はその連結子法人が所有権移転外リース取引により取得したこれらの規定に規定する特定生産性向上設備等については、適用しない。
11 第一項から第四項まで、第七項及び第八項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三 清算中の連結子法人
12 第一項から第四項までの規定は、連結確定申告書等にこれらの規定に規定する特定生産性向上設備等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
13 第五項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
14 第七項及び第八項の規定は、連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、これらの規定による控除の対象となる第七項から第九項までに規定する特定生産性向上設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第七項及び第八項の規定により控除される金額は、当該連結確定申告書等に添付された書類に記載されたこれらの特定生産性向上設備等の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
15 連結親法人又はその連結子法人の有する減価償却資産で、第二項の規定の適用を受けたもの(当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第四十二条の十二の五第二項の規定の適用を受けたもの)又は第二項の規定の適用を受けることができるものに係る第六十八条の十五の三、第六十八条の四十及び第六十八条の四十一の規定の適用については、第六十八条の十五の三第三項第一号中「第六十八条の十五の六第一項」とあるのは「第六十八条の十五の六第一項若しくは第二項」と、第六十八条の四十第一項中「第六十八条の十五の六第一項」とあるのは「第六十八条の十五の六第一項若しくは第二項」と、「第五十二条の二第一項」とあるのは「第五十二条の二第一項(第四十二条の十二の五第十四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、第六十八条の四十一第一項中「前条第一項」とあるのは「前条第一項(第六十八条の十五の六第十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二項中「場合(第五十二条の三第一項」とあるのは「場合(第五十二条の三第一項(第四十二条の十二の五第十四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項の特別償却限度額に満たない場合を」とあるのは「第五十二条の三第一項の特別償却限度額に満たない場合を」とする。
16 第七項及び第八項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十五の六第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十五の六第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第七項及び第八項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五の六第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十五の六第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十五の六第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五の六第七項及び第八項の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする。
17 第十項から第十五項までに定めるもののほか、第一項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の十八及び第六十八条の十九を削る。
第六十八条の十七第一項中「第四十三条の二第一項」を「第四十四条第一項」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「第六十八条の十六第二項」に改め、同条を第六十八条の十九とする。
第六十八条の十六の次に次の二条を加える。
(耐震基準適合建物等の特別償却)
第六十八条の十七 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、その有する耐震改修対象建築物(建築物の耐震改修の促進に関する法律第七条に規定する要安全確認計画記載建築物又は同法附則第三条第一項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。以下この項において同じ。)につき平成二十七年三月三十一日までに同法第七条又は附則第三条第一項の規定による報告を行つたもの(当該耐震改修対象建築物につき同法第八条第一項又は第十二条第二項(これらの規定を同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令又は指示を受けたものを除く。)が、平成二十六年四月一日から当該報告を行つた日以後五年を経過する日までの間に、当該耐震改修対象建築物の部分について行う同法第二条第二項に規定する耐震改修(当該耐震改修対象建築物の地震に対する安全性の向上に資するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)のための工事の施行に伴つて取得し、若しくは建設する当該耐震改修対象建築物の部分(以下この項において「耐震基準適合建物等」という。)のうちその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は耐震基準適合建物等を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該耐震基準適合建物等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該耐震基準適合建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該耐震基準適合建物等の取得価額の百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、港湾法第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域内において有する同法第五十六条の二の二十一第一項に規定する特定技術基準対象施設(非常災害により損壊した場合において船舶の交通に著しい支障を及ぼすおそれのあるものとして政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき平成二十七年三月三十一日までに同法第五十六条の五第三項の規定による同法第二条第一項に規定する港湾管理者からの求めに対し同法第五十六条の五第三項の規定による報告(同法第五十六条の二の二第一項に規定する技術基準のうち地震に対する安全性に係るものに適合するかどうかの点検の結果についての報告に限る。)を行つたもの(当該特定技術基準対象施設につき同法第五十六条の二の二十一第一項の規定による勧告を受けたものを除く。)が、港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第二号に定める日から当該報告を行つた日以後三年を経過する日までの間に、当該特定技術基準対象施設の部分について行う改良のための工事の施行に伴つて取得し、若しくは建設する当該特定技術基準対象施設(港湾法第五十六条の二の二第一項に規定する技術基準に適合するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の部分(以下この項において「技術基準適合施設」という。)のうちその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は技術基準適合施設を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該技術基準適合施設の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該技術基準適合施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該技術基準適合施設の取得価額の百分の二十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
3 前条第二項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第六十八条の十八 削除
第六十八条の二十から第六十八条の二十三までを次のように改める。
第六十八条の二十から第六十八条の二十三まで 削除
第六十八条の二十五第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。
第六十八条の二十六の見出しを「(特定信頼性向上設備等の特別償却)」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、放送法第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者又は同条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者に該当するものが、平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、災害対策用基幹放送設備等(同法第九十三条第一項第三号に規定する基幹放送設備若しくは同法第百十二条に規定する特定地上基幹放送局等設備又は同法第二条第二十四号に規定する基幹放送局設備のうち、災害時における同法第百八条の放送の確実な実施に著しく資するものとして財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は災害対策用基幹放送設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該災害対策用基幹放送設備等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該災害対策用基幹放送設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該災害対策用基幹放送設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該災害対策用基幹放送設備等の取得価額の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の二十七第一項中「第四号」を「第五号」に、「又は第三号」を「から第四号まで」に改め、同条第二項の表に次の一号を加える。
三 第四十五条第二項の表の第三号の上欄に掲げる地区
同号の中欄に掲げる事業
当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
第六十八条の三十一第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に、「(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)、」を「並びに」に改め、「並びに車両及び運搬具(一般乗用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるものに限る。)」を削る。
第六十八条の三十二第一項中「第五条第十四項」を「第五条第十三項」に、「同条第十五項」を「同条第十四項」に改める。
第六十八条の三十三第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。
第六十八条の三十五第一項中「とする。)」を「とし、同項第三号に掲げる建築物及び構築物である場合には百分の三十とする。)」に改め、同条第三項中「、次に」を「、第一号及び第二号に」に、「並びに第四十七条の二第三項第三号」を「、第三号に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに同号に掲げる構築物並びに第四十七条の二第三項第四号」に改め、同項第二号中「ついては、」を「ついては」に、「を含む」を「及び国家戦略特別区域法第二十五条第一項の認定を受けた同項に規定する国家戦略民間都市再生事業を定めた同項の区域計画を、ロに掲げる地域については当該区域計画を、それぞれ含む」に、「同法第二十条第一項」を「都市再生特別措置法第二十条第一項」に改め、同項に次の一号を加える。
三 中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第二項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づいて行われる同法第五十条第一項に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業により整備される建築物及び構築物で、政令で定めるもの
第六十八条の四十第一項中「第六十八条の十一第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「第六十八条の十五第一項」を「第六十八条の十四第一項、第六十八条の十五第一項」に改め、「第六十八条の十五の四第一項」の下に「、第六十八条の十五の六第一項」を加え、「第六十八条の二十、」を「第六十八条の十九、」に改める。
第六十八条の四十二第一項第二号中「第六十八条の十一」の下に「、第六十八条の十四」を、「第六十八条の十五の四」の下に「、第六十八条の十五の六」を加え、「第六十八条の二十、」を「第六十八条の十九、」に改める。
第六十八条の四十三第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に、「次の表の各号の上欄」を「次の各号」に、「当該各号の中欄に掲げる株式等(以下この条において「特定株式等」という。)」を「特定株式等」に改め、「又は貸倒れ」を削り、「の下欄に掲げる」を「に定める」に改め、「及び当該特定株式等の種類別」を削り、同項の表を削り、同項に次の各号を加える。
一 資源開発事業法人(第三号に掲げる法人に該当するものを除く。) 百分の三十
二 資源開発投資法人(第四号に掲げる法人に該当するものを除く。) 百分の三十
三 資源探鉱事業法人 百分の九十
四 資源探鉱投資法人 百分の九十
第六十八条の四十三第二項第六号中「新増資資源株式等」を「特定株式等」に改め、「又は債権」及び「及び次号」を削り、同号イ及びロ中「分社型分割」の下に「若しくは現物出資」を加え、同号ハ及び同項第七号を削り、同条第四項中「又は資源特定債権(同条第一項の海外投資等損失準備金に係る同条第二項第六号ハに規定する資源特定債権を含む。以下この条において同じ。)」を削り、同項第一号から第三号までの規定中「又は資源特定債権」を削り、同項第五号中「又は資源特定債権」及び「当該特定法人の株式等について」を削り、同条第八項中「特定法人の」の下に「第二項第六号の」を加え、「又は貸倒れ」及び「及び当該特定株式等の種類別」を削り、同条第十項、第十二項、第十五項及び第十八項中「又は資源特定債権」を削り、同条第二十一項を削り、同条第二十二項中「前項」を「第七項」に、「特定株式等」を「第二項第六号の特定株式等」に、「、同項」を「、第一項」に、「第二十項」を「第六項まで及び第八項から前項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条の次に次の二条を加える。
(新事業開拓事業者投資損失準備金)
第六十八条の四十三の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、産業競争力強化法の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間に同法第十七条第一項に規定する特定新事業開拓投資事業計画(以下この項において「特定新事業開拓投資事業計画」という。)について同条第一項の認定(以下この項において「計画の認定」という。)を受けた投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この項及び第五項において「投資事業有限責任組合」という。)に係る同法第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結しているもの(当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員に限り、当該連結親法人又はその連結子法人が金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家のうち政令で定めるものに該当する場合には当該投資事業有限責任組合の産業競争力強化法第二条第六項に規定する特定新事業開拓投資事業(以下この項において「特定新事業開拓投資事業」という。)の実施に資するものとして政令で定める要件を満たすものに限る。)のうち、当該計画の認定を受けた日から当該計画の認定に係る特定新事業開拓投資事業計画(産業競争力強化法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項及び第五項において「認定特定新事業開拓投資事業計画」という。)に記載された特定新事業開拓投資事業を実施する期間として財務省令で定める期間終了の日までの期間(以下この項及び第五項において「積立期間」という。)内において当該投資事業有限責任組合に係る組合員の出資をしたものが、当該認定特定新事業開拓投資事業計画に従つて取得をした当該投資事業有限責任組合の組合財産となる産業競争力強化法第二条第五項に規定する新事業開拓事業者(当該計画の認定を受けた日以後に剰余金の配当をしたものを除く。以下この条において「新事業開拓事業者」という。)の株式(積立期間内における設立(合併及び分割型分割による設立を除く。)又は資本金の額の増加に伴う払込み又は現物出資により交付されるものに限る。以下この条において同じ。)を積立期間内に終了する各連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)において有している場合において、当該株式の価格の低落による損失に備えるため、当該適用連結事業年度終了の時において有する当該株式(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転するものを除く。)の当該適用連結事業年度終了の日に終了する当該投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に関する法律第八条第一項の事業年度(以下この項及び第五項において「計算期間」という。)終了の時(当該適用連結事業年度終了の日に終了する当該投資事業有限責任組合の計算期間がない場合には、当該適用連結事業年度終了の日の直前に終了した当該投資事業有限責任組合の計算期間終了の時)における帳簿価額の合計額の百分の八十に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により新事業開拓事業者投資損失準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により新事業開拓事業者投資損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の各連結事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度において前項の規定により当該前日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された新事業開拓事業者投資損失準備金の金額(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第五十五条の二第一項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された新事業開拓事業者投資損失準備金の金額)がある場合には、当該新事業開拓事業者投資損失準備金の金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三 清算中の連結子法人
4 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に新事業開拓事業者投資損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
5 第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が、認定特定新事業開拓投資事業計画に従つて取得をした投資事業有限責任組合の組合財産となる新事業開拓事業者の株式の全部を積立期間内の日を含む各連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)の積立期間内において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第九項及び第十項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合において、当該株式の価格の低落による損失に備えるため、当該適格分割等の直前の時を当該適用連結事業年度終了の時として当該株式の当該適格分割等の日の前日に終了する当該投資事業有限責任組合の計算期間終了の時(当該前日に終了する当該投資事業有限責任組合の計算期間がない場合には、当該前日の直前に終了した当該投資事業有限責任組合の計算期間終了の時)における帳簿価額の合計額の百分の八十に相当する金額以下の金額を新事業開拓事業者投資損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
6 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に同項の新事業開拓事業者投資損失準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7 第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が適格合併により合併法人に新事業開拓事業者の株式の全部を移転した場合において、同項の規定により当該連結親法人又はその連結子法人の当該適格合併の日の前日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された新事業開拓事業者投資損失準備金の金額があるときは、当該新事業開拓事業者投資損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。
8 前項又は第五十五条の二第六項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)が引継ぎを受けた新事業開拓事業者投資損失準備金の金額は、当該合併法人の当該適格合併の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
9 第五項に規定する連結親法人又はその連結子法人が適格分割等により分割承継法人等に新事業開拓事業者の株式の全部を移転した場合において、同項の規定により当該連結親法人又はその連結子法人の当該適格分割等の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された新事業開拓事業者投資損失準備金の金額があるときは、当該新事業開拓事業者投資損失準備金の金額は、当該分割承継法人等に引き継ぐものとする。
10 前項又は第五十五条の二第八項の場合において、これらの規定の分割承継法人等(その適格分割等の後において連結法人に該当するものに限る。)が引継ぎを受けた新事業開拓事業者投資損失準備金の金額は、当該分割承継法人等の当該適格分割等の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11 第一項及び第五項の規定は、前条第一項又は第八項の規定(第五十五条第一項又は第九項の規定を含む。)の適用を受けた新事業開拓事業者の株式については、適用しない。
12 第四項及び前項に定めるもののほか、第一項、第二項、第五項、第八項及び第十項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第三項まで及び第五項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定事業再編投資損失準備金)
第六十八条の四十三の三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、産業競争力強化法の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に同法第二十六条第一項に規定する特定事業再編計画(以下この項において「特定事業再編計画」という。)について同条第一項の認定(以下この項及び次項において「計画の認定」という。)を受けたものが、当該計画の認定を受けた日から同日以後十年を経過する日(当該計画の認定に係る特定事業再編計画(同法第二十七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。第三項及び第四項第一号において「認定特定事業再編計画」という。)に記載された同法第二条第十二項に規定する特定事業再編(第一号及び第三項において「特定事業再編」という。)に係る同条第十二項第二号に規定する特定会社(以下この条において「特定会社」という。)が第五十五条の三第一項に規定する政令で定める目標を達成した場合には、同項に規定する政令で定める日)までの期間(第一号において「積立期間」という。)内の日を含む各連結事業年度(平成二十六年四月一日以後に終了する連結事業年度に限る。)において次の各号に掲げる株式若しくは出資又は債権につき当該各号に定める事実がある場合において、当該株式若しくは出資又は債権(以下この項において「特定株式等」という。)の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、当該事実がある連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)において当該特定株式等(合併により合併法人に移転するものを除く。)の取得価額(第二号に掲げる特定株式等にあつては、当該適用連結事業年度終了の時における帳簿価額)の百分の七十に相当する金額(当該適用連結事業年度において当該特定株式等(第一号に掲げるものに限る。)の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により特定事業再編投資損失準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定事業再編投資損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 当該特定会社の株式若しくは出資(以下この項及び次項において「特定株式」という。)で積立期間内における設立若しくは資本金の額若しくは出資金の額の増加に伴う払込み若しくは合併、分社型分割若しくは現物出資(次項第一号において「設立等に伴う払込み等」という。)により交付されるもの又は当該特定会社に対する貸付金に係る債権(以下この項及び次項において「特定債権」という。)で積立期間内における貸付けに係るもの 当該連結事業年度において当該特定株式又は特定債権の取得(当該計画の認定を受けた日以後最初に当該特定事業再編が行われた日(次号及び次項第二号において「最初特定事業再編実施日」という。)前の取得を除く。次項第一号において「特定取得」という。)をし、かつ、当該特定株式又は特定債権を当該連結事業年度終了の日まで引き続き有していること。
二 最初特定事業再編実施日前から引き続き有している特定株式又は特定債権 当該連結事業年度が当該最初特定事業再編実施日を含む連結事業年度である場合において、当該特定株式又は特定債権を当該連結事業年度終了の日まで引き続き有していること。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、指定期間のうち産業競争力強化法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの期間(以下この項において「特定期間」という。)内に計画の認定を受けたものが、平成二十六年四月一日を含む連結事業年度において次の各号に掲げる株式若しくは出資又は債権につき当該各号に定める事実がある場合において、当該株式若しくは出資又は債権(以下この項において「特定株式等」という。)の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、当該事実がある連結事業年度(以下この項において「特例適用連結事業年度」という。)において当該特定株式等(合併により合併法人に移転するものを除く。)の取得価額(第二号に掲げる特定株式等にあつては、当該特例適用連結事業年度終了の時における帳簿価額)の百分の七十に相当する金額(特定期間内の日を含む各連結事業年度のうち平成二十六年四月一日前に終了した連結事業年度(同日前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「特例対象連結事業年度等」という。)又は当該特例適用連結事業年度において当該特定株式等(第一号に掲げるものに限る。)の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該特例対象連結事業年度等又は当該特例適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該特例対象連結事業年度等が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額)に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により特定事業再編投資損失準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該特例適用連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定事業再編投資損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該特例適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 特定株式で特定期間内における設立等に伴う払込み等により交付されるもの又は特定債権で特定期間内における貸付けに係るもの 特例対象連結事業年度等において当該特定株式又は特定債権の特定取得をし、かつ、当該特定株式又は特定債権を当該連結事業年度終了の日まで引き続き有していること。
二 最初特定事業再編実施日前から引き続き有している特定株式又は特定債権 特例対象連結事業年度等が当該最初特定事業再編実施日を含む事業年度である場合において、当該特定株式又は特定債権を当該連結事業年度終了の日まで引き続き有していること。
3 第一項又は前項の特定事業再編投資損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の三第一項又は第二項の特定事業再編投資損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の認定特定事業再編計画に係る第一項に規定する積立期間内の日を含む各連結事業年度のうち最後の連結事業年度(当該積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その末日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された特定事業再編投資損失準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日において同条第一項又は第二項の特定事業再編投資損失準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越されたこれらの規定の特定事業再編投資損失準備金の金額(以下この項において「単体特定事業再編投資損失準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特定事業再編投資損失準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この項及び次項において同じ。)がある場合には、当該認定特定事業再編計画に記載された特定事業再編に係る特定会社に係る特定事業再編投資損失準備金の金額については、当該基準連結事業年度等の終了の日における当該特定会社に係る特定事業再編投資損失準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十(当該特定会社が第一項に規定する政令で定める目標を達成した場合には、当該積立期間開始の日から同項に規定する政令で定める日までの期間の月数を勘案して政令で定める数)で除して計算した金額(当該金額が前連結事業年度等から繰り越された当該特定会社に係る特定事業再編投資損失準備金の金額を超える場合には、当該特定会社に係る特定事業再編投資損失準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第一項又は第二項の特定事業再編投資損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の三第一項又は第二項の特定事業再編投資損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、当該連結親法人又はその連結子法人のその該当することとなつた日を含む連結事業年度(第三号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 産業競争力強化法第二十七条第二項又は第三項の規定により認定特定事業再編計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における当該認定特定事業再編計画に係る特定事業再編投資損失準備金の金額
二 当該特定事業再編投資損失準備金に係る特定株式等(第一項及び第二項に規定する株式若しくは出資又は債権をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部を有しないこととなつた場合(次号又は第四号に該当する場合を除く。) その有しないこととなつた日における当該特定株式等に係る特定事業再編投資損失準備金の金額のうちその有しないこととなつた特定株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定事業再編投資損失準備金に係る特定株式等の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該特定株式等に係る特定事業再編投資損失準備金の金額)
三 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)により合併法人に当該特定事業再編投資損失準備金に係る特定株式等を移転した場合 その合併の直前における当該特定株式等に係る特定事業再編投資損失準備金の金額
四 当該特定事業再編投資損失準備金に係る特定会社が解散した場合 その解散の日における当該特定会社に係る特定事業再編投資損失準備金の金額
五 当該連結親法人又はその連結子法人が解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する特定事業再編投資損失準備金の金額
六 当該特定事業再編投資損失準備金に係る特定株式等の帳簿価額を減額した場合 その減額をした日における特定事業再編投資損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額
七 前項及び前各号の場合以外の場合において特定事業再編投資損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特定事業再編投資損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5 第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三 清算中の連結子法人
6 第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7 前条第四項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。
8 第一項及び第二項の規定は、第六十八条の四十三第一項又は第八項の規定(第五十五条第一項又は第九項の規定を含む。)の適用を受けた特定株式等については、適用しない。
9 第一項又は第二項の特定事業再編投資損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の三第一項又は第二項の特定事業再編投資損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該特定事業再編投資損失準備金に係る特定株式等については、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十二条第一項、第二項、第五項及び第六項の規定は、適用しない。
10 前三項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の四十四第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 第六十八条の四十三の二第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
第六十八条の四十四第八項中「前条第十項」を「第六十八条の四十三第十項」に改める。
第六十八条の四十六第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同条第五項中「第六十八条の四十四第五項」を「第六十八条の四十三の二第四項」に改める。
第六十八条の四十八第八項及び第六十八条の五十三第五項中「第六十八条の四十四第五項」を「第六十八条の四十三の二第四項」に改める。
第六十八条の五十四第一項中「第三項」を「次項」に改め、「控除した金額」の下に「に当該連結事業年度の月数(当該連結事業年度が当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日を含む連結事業年度である場合には、同日から当該連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを当該特定原子力発電施設に係る解体費用の積立期間として財務省令で定める期間(以下この項において「積立期間」という。)の月数から当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日から当該連結事業年度開始の日の前日までの期間の月数を控除した月数(当該連結事業年度が当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日を含む連結事業年度である場合には、積立期間の月数)で除して計算した金額(当該連結事業年度が積立期間の末日を含む連結事業年度である場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額。第九項において「積立限度額」という。)」を加え、同項第一号中「に当該特定原子力発電施設に係る同日における累積発電量割合を乗じて計算した金額」を削り、同項第二号を次のように改める。
二 当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度(連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この条において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(各連結事業年度終了の日において第五十七条の四第一項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る同項の原子力発電施設解体準備金の金額(以下この条において「単体原子力発電施設解体準備金の金額」という。)がある場合には当該単体原子力発電施設解体準備金の金額を、前連結事業年度等以前の連結事業年度において当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金として積み立てた金額でその積み立てられた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額(その積み立てられた事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その積み立てられた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額)がある場合にはこれらの損金の額に算入されなかつた金額を、それぞれ含むものとし、前連結事業年度等の終了の日までに第三項の規定により益金の額に算入された金額(第五十七条の四第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。)の百分の九十に相当する金額
第六十八条の五十四第二項を削り、同条第三項中「第一項の原子力発電施設解体準備金(」を「前項の原子力発電施設解体準備金(」に、「同条第一項の原子力発電施設解体準備金の金額(以下この項において「単体原子力発電施設解体準備金の金額」という。)」を「単体原子力発電施設解体準備金の金額」に、「若しくは第五項」を「若しくは第四項」に、「以下この条」を「第四項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「金額が」を「金額(単体原子力発電施設解体準備金の金額がある場合には当該単体原子力発電施設解体準備金の金額を含むものとし、その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。)が」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項第三号中「を廃止した日から一年を経過する日まで」を「の廃止につき電気事業法第九条第一項の規定による届出をした日から同日以後一年を経過する日までの期間(当該経過する日前に当該特定原子力発電施設について核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十三条の三の三十三第二項の認可の申請を行つた場合には、当該期間に当該申請の日から当該申請に係る同項の認可を受ける日までの期間に相当する期間を加算した期間。以下この号において「猶予期間」という。)内」に、「同日」を「当該猶予期間の末日」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第六十八条の五十四第七項中「第六十八条の四十四第五項」を「第六十八条の四十三の二第四項」に改め、同条第八項中「第五十七条の四第九項」を「第五十七条の四第十項」に、「第六十八条の五十四第四項」」を「第六十八条の五十四第一項及び第三項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」」に改め、同条第九項中「第一項及び第三項から第五項」を「第七項に定めるもののほか、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、適格合併により特定原子力発電施設の移転を受けたものの当該特定原子力発電施設に係る当該適格合併の日を含む連結事業年度における積立限度額の計算、第一項から第四項」に、「前各項」を「第一項から第六項まで及び前項」に改める。
第六十八条の五十五第一項中「補てん」を「補填」に改め、同項第六号中「火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第三号」を「中小企業等協同組合法第九条の九第三項に規定する火災等共済組合(第四項において「火災等共済組合」という。)及び同条第一項第三号」に改め、同条第四項中「火災共済協同組合」を「火災等共済組合」に改め、同条第十二項中「第六十八条の四十四第五項」を「第六十八条の四十三の二第四項」に改め、同条第十三項中「補てん」を「補填」に改める。
第六十八条の五十六第一項中「補てん」を「補填」に改め、同条第八項中「第六十八条の四十四第五項」を「第六十八条の四十三の二第四項」に改め、同条第九項中「補てん」を「補填」に改める。
第六十八条の五十七第七項、第六十八条の五十七の二第六項及び第六十八条の五十八第八項中「第六十八条の四十四第五項」を「第六十八条の四十三の二第四項」に改める。
第六十八条の六十一第三項中「若しくは」を「又は」に改め、同条第七項中「第六十八条の四十四第五項」を「第六十八条の四十三の二第四項」に改め、同条第十三項中「第六十八条の四十三第一項に規定する特定株式等」を「第六十八条の四十三第二項第六号の特定株式等(当該海外自主開発法人に対する貸付金又は社債で政令で定めるものに係る債権であつて、当該海外自主開発法人の株式又は出資を取得することが困難である場合として政令で定める事情がある場合に取得されるものを含む。)」に、「同項及び同条第八項」を「同条第一項及び第八項」に改める。
第六十八条の六十三第一項中「指定の日以後」を「提出の日以後」に改め、「(同表の第三号の上欄に掲げる連結法人にあつては、同号の中欄に掲げる地区内において同号の下欄に掲げる事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の合計額の百分の二十に相当する金額を限度とする。)」を削り、同項の表の第一号の上欄中「第二十九条第一項」を「第二十八条第五項」に、「指定」を「提出」に改め、同号の中欄中「同項の規定により」を「同法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画において同法第二十八条第二項第三号に規定する」に、「指定された」を「定められている」に改め、「(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)」を削り、同表の第二号の上欄中「第四十二条第一項」を「第四十一条第五項」に、「指定」を「提出」に改め、同号の中欄中「同項の規定により」を「同法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において同法第四十一条第二項第二号に規定する」に、「指定された」を「定められている」に改め、「(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)」を削り、同表の第三号を削り、同条第七項中「地区」の下に「又は第二項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区」を加え、「同項に」を「第一項に規定する提出の日又は第二項に」に、「同項の」を「これらの」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「これらの規定」に改め、同項第一号中「第六十八条の十三」を「第六十八条の十三第一項又は第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、各連結事業年度終了の日において沖縄振興特別措置法第五十六条第一項の規定による認定を同法第五十五条第一項の規定による指定の日から平成二十九年三月三十一日までの間に受けた連結法人に該当するもの(当該指定の日以後に設立されたもので、同項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)内に本店又は主たる事務所を有するものに限るものとし、前項の規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人を除く。)が、当該各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日から同日以後十年を経過する日までの期間(当該連結親法人又はその連結子法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する連結事業年度に限る。)において、当該連結親法人又はその連結子法人の所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の四十に相当する金額に当該連結事業年度終了の日における当該連結親法人又はその連結子法人の当該地区内の事業所で当該連結親法人又はその連結子法人の事業に従事する者の数の当該連結親法人又はその連結子法人の事業に従事する者の総数に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額の合計額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の六十三の二第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、「又は第六十八条の十五若しくは同条の規定に係る第六十八条の四十一第一項若しくは第十一項の規定」を削り、「第四項」を「第五項」に改め、同条第七項中「第二項、第三項」を「第二項から第四項まで」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「、第四項」を「、第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人については、適用しない。
一 第六十八条の十四第一項から第三項まで又は第六十八条の十五第一項から第三項までの規定
二 第六十八条の十四第一項又は第六十八条の十五第一項の規定に係る第六十八条の四十第一項又は第四項の規定
三 第六十八条の十四第一項又は第六十八条の十五第一項の規定に係る第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
第六十八条の六十三の三第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。
第六十八条の六十四第一項中「第十二条の二第二項」を「第十三条第二項」に改め、同条第五項中「第六十八条の四十四第五項」を「第六十八条の四十三の二第四項」に改める。
第六十八条の六十五第一項中「適格現物分配」を「法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配」に改める。
第六十八条の六十六第五項中「連結親法人」を「連結親法人若しくはその連結子法人が各連結事業年度において支出する第一項に規定する交際費等の額のうち同項に規定する接待飲食費の額がある場合又は連結親法人」に、「支出する第一項」を「支出する同項」に、「、同項」を「同項及び第二項」に、「第一項の」を「第一項又は第二項の」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前項第二号」を「第四項第二号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第二号」を「以下この項」に、「をいう」を「をいい、第一項に規定する接待飲食費とは、同項の交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。第二号において「飲食費」という。)であつて、その旨につき財務省令で定めるところにより明らかにされているものをいう」に改め、同項第二号中「飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)」を「飲食費」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 第二項の規定は、連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項第一号に規定する定額控除限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
第六十八条の六十六第二項を同条第三項とし、同条第一項中「連結法人の各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(以下この項において「連結親法人事業年度」という。)が平成十八年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始するものに限る。)において、その連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が当該各連結事業年度において支出する交際費等の額の合計額(当該」を「前項の場合において、同項の」に、「おける当該」を「おける同項の」に、「(同法」を「(法人税法」に、「)は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない」を「をもつて、前項に規定する超える部分の金額とすることができる」に改め、同項各号中「当該連結親法人及びその連結子法人の支出した交際費等」を「前項の交際費等」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
連結法人の各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始するものに限る。)において、その連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が当該各連結事業年度において支出する交際費等の額の合計額のうち接待飲食費の額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える部分の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第六十八条の六十七第一項中「から平成二十六年三月三十一日までの間」を「以後」に、「第六十八条の十一第五項」を「第六十八条の十一第十二項」に改め、「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加え、同条第五項第二号を次のように改める。
二 第六十八条の九(第六十八条の九の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十、第六十八条の十一及び第六十八条の十三から第六十八条の十五の七までの規定の適用については、第六十八条の九第一項、第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第七項、第六十八条の十三第一項、第六十八条の十四第二項、第六十八条の十五第二項、第六十八条の十五の二第一項、第六十八条の十五の三第二項及び第六十八条の十五の四第二項中「並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項」とあるのは「、第六十八条の十五の六第七項及び第八項並びに第六十八条の六十七第一項」と、第六十八条の十五の五第一項中「並びに次条第七項及び第八項」とあるのは「、次条第七項及び第八項並びに第六十八条の六十七第一項」と、第六十八条の十五の六第七項中「並びに前条」とあるのは「、前条並びに第六十八条の六十七第一項」と、第六十八条の十五の七第一項中「並びに前条第七項及び第八項」とあるのは「、前条第七項及び第八項並びに第六十八条の六十七第一項」とする。
第六十八条の六十七第六項中「法令の規定」の下に「及び地方法人税の申告又は還付に関する地方法人税法その他地方法人税に関する法令の規定」を加える。
第六十八条の六十八第一項中「第六十八条の十一第五項」を「第六十八条の十一第十二項」に改め、「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加え、同条第四項及び第五項中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十八年十二月三十一日」に改め、同条第八項中「第六十八条の十一第五項」を「第六十八条の十一第十二項」に改め、「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加え、同条第十項中「法人税法第百五十一条第一項に規定する法人税申告書(修正申告書を除く。)」を「連結確定申告書等」に、「第五項に」を「同項に」に改め、同条第十一項第二号を次のように改める。
二 第六十八条の九(第六十八条の九の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十、第六十八条の十一及び第六十八条の十三から第六十八条の十五の七までの規定の適用については、第六十八条の九第一項、第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第七項、第六十八条の十三第一項、第六十八条の十四第二項、第六十八条の十五第二項、第六十八条の十五の二第一項、第六十八条の十五の三第二項及び第六十八条の十五の四第二項中「並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項」とあるのは「、第六十八条の十五の六第七項及び第八項並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の十五の五第一項中「並びに次条第七項及び第八項」とあるのは「、次条第七項及び第八項並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の十五の六第七項中「並びに前条」とあるのは「、前条並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の十五の七第一項中「並びに前条第七項及び第八項」とあるのは「、前条第七項及び第八項並びに第六十八条の六十八」とする。
第六十八条の六十八第十二項中「法令の規定」の下に「及び地方法人税の申告又は還付に関する地方法人税法その他地方法人税に関する法令の規定」を加え、同条第十三項中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第六十八条の六十九第一項中「第六十八条の十一第五項」を「第六十八条の十一第十二項」に改め、「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加え、同条第七項中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第六十八条の七十五第二項及び第三項中「又は第二十二号」を「、第二十二号又は第二十二号の二」に改める。
第六十八条の七十八第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号の上欄中「(以下この号」の下に「及び次号」を加え、「この号及び第九号」を「この表」に、「取得が」を「取得を」に、「譲渡が」を「譲渡を」に改め、同号の下欄を次のように改める。
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては次に掲げる区域(ロに掲げる区域にあつては、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域を除く。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては同項の市街化区域と定められた区域(以下この号及び次号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限る。)
イ 市街化区域のうち都市計画法第七条第一項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域
ロ 首都圏整備法第二条第五項又は近畿圏整備法第二条第五項に規定する都市開発区域その他これに類するものとして政令で定める区域
第六十八条の七十八第一項の表の第二号を次のように改める。
二 市街化区域又は既成市街地等内にある農業の用に供される土地等、建物又は構築物
市街化区域及び既成市街地等以外の地域内にある土地等(その面積が上欄に掲げる土地等に係る面積を超えるもの又は当該連結親法人若しくはその連結子法人が所有権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する土地に隣接する土地等に限る。)、建物、構築物又は機械及び装置のうち、当該連結親法人又はその連結子法人で、農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けたものの農業の用に供されるもの
第六十八条の七十八第一項の表の第七号を次のように改める。
七 農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域(以下この号において「農用地区域」という。)内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程(以下この号において「特定農用地利用規程」という。)に定める同条第四項の特定農業法人(以下この号において「特定農業法人」という。)に該当するものが譲渡をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域外にある土地等で同法第十九条の規定による公告があつた同条の農用地利用集積計画(以下この号において「農用地利用集積計画」という。)の定めるところにより譲渡をされるものに限る。)
農用地区域内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けたものが農用地利用集積計画の定めるところにより取得をするもの(当該連結親法人又はその連結子法人が特定農業法人に該当する場合にあつては、特定農用地利用規程に定められた同法第二十三条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域内にあるものに限る。)のうち、その面積が上欄に掲げる土地等に係る面積を超えるもの又は当該連結親法人若しくはその連結子法人が所有権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する土地に隣接するものに限る。)
第六十八条の七十八第十五項第一号ロ及び第二号中「適格現物分配」を「法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配」に改める。
第六十八条の七十九第一項及び第六十八条の八十中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第六十八条の八十七中「第七十五条第七項」の下に「(地方法人税法第十九条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を加え、「同項」を「法人税法第八十一条の二十四第三項において準用する同法第七十五条第七項の規定」に改める。
第六十八条の八十八第一項中「法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ」を「恒久的施設を有する外国法人である場合には」に、「これらの号」を「法人税法第百四十一条第一号イ」に、「のうち」を「として」に改め、同条第三項中「同法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する」を「恒久的施設を有する外国法人である」に、「各事業年度の所得」を「各事業年度の同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得」に改め、同条第十七項中「同項(」を「法人税及び地方法人税に係る同項(」に改め、同条第十八項中「の規定の適用については、同法」を「並びに地方法人税法第二十六条第一項及び第三項の規定の適用については、国税通則法」に、「とする」を「と、地方法人税法第二十六条第一項中「第七十条第三項」とあるのは「第七十条第三項(租税特別措置法第六十八条の八十八第十八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「更正の請求(同法」とあるのは「更正の請求(国税通則法」と、「及び第二項の規定」とあるのは「及び第二項の規定並びに租税特別措置法第六十八条の八十八第十八項の規定」と、「同条第三項」とあるのは「国税通則法第七十条第三項」と、同条第三項中「限る」とあるのは「限り、租税特別措置法第六十八条の八十八第十八項の規定により読み替えて適用する場合を含む」と、「同法」とあるのは「国税通則法」と、「又は第一項の規定」とあるのは「、租税特別措置法第六十八条の八十八第十八項の規定又は第一項の規定」と、「及び第一項の規定」とあるのは「、租税特別措置法第六十八条の八十八第十八項の規定及び第一項の規定」とする」に改め、同項第一号中「課税標準等若しくは税額等」を「課税標準等(以下この項において「課税標準等」という。)若しくは同条第一項に規定する税額等(以下この項において「税額等」という。)」に改め、同項第二号中「この号」を「この項」に改め、「加算税」の下に「(第四号において「加算税」という。)」を加え、同項に次の二号を加える。
三 第一号に掲げる更正決定に伴い課税標準等又は税額等に異動を生ずべき地方法人税に係る更正決定 当該更正決定に係る地方法人税の国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(第一号の法人税に係る更正が同法第六十一条第一項に規定する還付請求申告書に係る更正である場合には、当該還付請求申告書を提出した日)
四 第一号に掲げる更正決定又は同号に規定する事実に基づいてする法人税に係る納税申告書の提出若しくは同号に規定する異動を生ずべき法人税に係る納税申告書の提出に伴い課税標準等又は税額等に異動を生ずべき地方法人税に係る更正決定又は納税申告書の提出に伴いその地方法人税に係る加算税についてする賦課決定 その納税義務の成立の日
第六十八条の八十八第十九項及び第二十一項中「法人税」の下に「及び地方法人税」を加え、同条第二十二項中「第百三十九条に規定する条約」を「第百三十九条第一項に規定する租税条約」に改め、「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える。
第六十八条の八十八の二第一項中「法人税の額(」を「法人税の額及び同項第三号に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額(」に、「及び当該法人税の額」を「並びに当該法人税の額及び地方法人税の額」に改め、同項ただし書中「法人税の額以外」を「法人税の額及び地方法人税の額以外」に改め、同条第二項ただし書中「五十万円」を「百万円」に改め、「である場合」の下に「、その猶予の期間が三月以内である場合」を加え、同条第四項中「第四十七条第二項」を「第四十七条第一項中「第四十六条(納税の猶予の要件等)」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」と、同条第二項」に、「第三項まで又は第七項」とあるのは、」を「第四項までの規定による申請書の提出があつた」とあるのは」に、「(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」を「の申請がされた」に改め、同条第五項第三号及び第四号中「法人税」の下に「及び地方法人税」を加え、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 新たに猶予に係る法人税の額及び地方法人税の額以外の国税を滞納したとき(税務署長等がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
第六十八条の八十八の二第六項中「法人税」の下に「及び地方法人税」を加え、「及び第十号」を削り、「、同法第百五十一条第一項中「納税の猶予)」を「、同条第十号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第百五十一条第一項中「納税の猶予の要件等)又は」に、「納税の猶予)及び」を「納税の猶予の要件等)、」に、「納税の猶予)」とする」を「納税の猶予)又は」と、同法第百五十一条の二第一項中「納税の猶予の要件等)」とあるのは「納税の猶予の要件等)又は租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」と、同条第二項第一号中「第三項まで」とあるのは「第三項まで若しくは租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項」と、同項第二号中「第三項まで」とあるのは「第三項まで若しくは租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項」と、「同法」とあるのは「国税通則法」と、「含む。)」とあるのは「含む。)又は租税特別措置法第六十八条の八十八の二第五項第五号」とする」に改め、同条第七項中「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える。
第六十八条の九十第八項中「第二条第二十二項」を「第二条第二十四項」に改める。
第六十八条の九十一第一項中「第十二項」を「第十四項」に改め、「除く。)」の下に「及び地方法人税法第十二条」を加え、「同条第八項」を「法人税法第八十一条の十五第八項」に改める。
第六十八条の九十三の二第九項中「第二条第二十二項」を「第二条第二十四項」に改める。
第六十八条の九十三の三第一項中「第十二項」を「第十四項」に改め、「除く。)」の下に「及び地方法人税法第十二条」を加え、「同条第八項」を「法人税法第八十一条の十五第八項」に改める。
第六十八条の九十八第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。
第六十八条の百一第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。
第六十八条の百二の二第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。
第六十八条の百二の三の次に次の一条を加える。
(特定の公共施設等運営権の設定に係る長期割賦販売等の特例)
第六十八条の百二の四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第三十条第一項の規定による国土交通大臣の承認を受けて同法第二十九条第一項に規定する特定空港運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合には、その公共施設等運営権の設定は、その設定の日以後に終了する当該連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十三条第一項に規定する資産の販売等とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第六項第二号中「提供の期日」とあるのは、「提供の期日(租税特別措置法第六十八条の百二の四第一項(特定の公共施設等運営権の設定に係る長期割賦販売等の特例)に規定する公共施設等運営権の設定の場合には、その設定の日)」とする。
2 前項の公共施設等運営権の設定に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の百四第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
第六十八条の百七の次に次の一条を加える。
(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)
第六十八条の百七の二 連結法人の平成二十八年四月一日以後に開始する各連結事業年度において、当該連結法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(第十項において「国外事業所等」という。)との間の同号に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)の対価の額とした額が独立企業間価格と異なることにより、当該連結法人の当該連結事業年度の同法第八十一条の十五第一項に規定する連結国外所得金額の計算上、当該内部取引に係る収益の額が過大となるとき、又は損失等の額(当該内部取引に係る同法第二十二条第三項各号に掲げる額に相当するものをいう。)が過少となるときは、当該連結法人の当該連結事業年度の同法第八十一条の十五第一項に規定する連結国外所得金額の計算については、当該内部取引は、独立企業間価格によるものとする。
2 前項に規定する独立企業間価格とは、内部取引の対価の額とされるべき額について第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定した金額をいう。
3 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、当該連結法人が第十項において準用する第六十八条の八十八第六項に規定する財務省令で定めるもの又はその写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合において、当該連結法人の各連結事業年度における内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該連結法人の当該内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
4 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、連結法人の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。
5 前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第三項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
7 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第三項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
8 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
9 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
10 第六十八条の八十八第六項及び第十七項から第二十二項まで並びに第六十八条の八十八の二の規定は、国外事業所等を有する連結法人の内部取引につき、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第六十八条の八十八第六項
第一項
第六十八条の百七の二第一項
 
連結所得の金額又は連結欠損金額
法人税の額から控除する金額
第六十八条の八十八第十七項
同項の
第六十八条の百七の二第一項の
第六十八条の八十八第十八項
租税特別措置法第六十八条の八十八第十八項(
租税特別措置法第六十八条の百七の二第十項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十八条の八十八第十八項(
 
及び同法
及び同法第六十八条の百七の二第十項において準用する同法
 
又は租税特別措置法
又は租税特別措置法第六十八条の百七の二第十項において準用する同法
 
(租税特別措置法
(租税特別措置法第六十八条の百七の二第十項において準用する同法
 
並びに租税特別措置法
並びに租税特別措置法第六十八条の百七の二第十項において準用する同法
 
、租税特別措置法
、租税特別措置法第六十八条の百七の二第十項において準用する同法
第六十八条の八十八第十八項第一号及び第十九項
当該連結法人に係る国外関連者との取引を第一項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つた
第六十八条の百七の二第一項に規定する内部取引の対価の額とした額を同項に規定する独立企業間価格と異なる額とした
第六十八条の八十八第二十一項
租税特別措置法
租税特別措置法第六十八条の百七の二第十項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法
第六十八条の八十八第二十二項
連結法人に係る国外関連者
連結法人の第六十八条の百七の二第一項に規定する国外事業所等
 
の居住者又は法人とされる
に所在する
 
国外関連取引に係る第一項に規定する
第六十八条の百七の二第一項に規定する内部取引に係る同項に規定する
第六十八条の八十八の二第四項
第六十八条の八十八の二第一項(
第六十八条の百七の二第十項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十八条の八十八の二第一項(
 
第六十八条の八十八の二第一項の
第六十八条の百七の二第十項において準用する同法第六十八条の八十八の二第一項の
第六十八条の八十八の二第六項
第六十八条の八十八の二第一項(
第六十八条の百七の二第十項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十八条の八十八の二第一項(
 
第六十八条の八十八の二第一項の
第六十八条の百七の二第十項において準用する同法第六十八条の八十八の二第一項の
 
猶予の要件等)、
猶予の要件等)の規定、
 
猶予)又は
猶予)の規定又は
 
若しくは租税特別措置法
若しくは租税特別措置法第六十八条の百七の二第十項において準用する同法
 
含む。)又は租税特別措置法
含む。)又は租税特別措置法第六十八条の百七の二第十項において準用する同法
11 第三項の帳簿書類(その写しを含む。)の留置きに関する手続その他第一項、第二項、第四項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の百八第三項中「法令の規定」の下に「及び地方法人税法その他地方法人税に関する法令の規定」を加える。
第六十八条の百十第二項及び第六十八条の百十一第二項を削る。
第六十九条の五第一項中「第七十条の七の四」を「第七十条の七の五」に改める。
第七十条の二第二項第三号中「住宅用家屋で」を「住宅用家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第七項において同じ。)又は経過年数基準(住宅用家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものをいう。同項において同じ。)に適合するものに限る。)で」に改め、同条第九項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日(以下この項において「取得期限」という。)までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅用家屋」という。)の取得のための対価に充てて当該要耐震改修住宅用家屋の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、取得期限までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなつたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅用家屋の取得は既存住宅用家屋の取得と、当該要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。
第七十条の三第三項第三号中「住宅用家屋で」を「住宅用家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第七項において同じ。)又は経過年数基準(住宅用家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものをいう。同項において同じ。)に適合するものに限る。)で」に改め、同条第八項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 六十五歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日(以下この項において「取得期限」という。)までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅用家屋」という。)の取得のための対価に充てて当該要耐震改修住宅用家屋の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、取得期限までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなつたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅用家屋の取得は既存住宅用家屋の取得と、当該要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。
第七十条の四第一項中「農地法第三十二条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。第一号において同じ。)に係る」を「利用意向調査(農地法第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による同法第三十二条第一項に規定する利用意向調査をいう。第一号において同じ。)に係るもののうち政令で定める」に改め、同項第一号中「農地法第三十二条の規定による通知」を「農地法第三十六条第一項の規定による勧告(当該農地が農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第三項に規定する農地中間管理事業の事業実施地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の所轄税務署長に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであつて農地法第三十六条第一項各号に該当する旨の通知をするときにおける当該通知。第十項第二号において同じ。)」に改め、同項第四号中「第三十四項第一号」を「第三十五項第一号」に改め、同条第四項中「一部」を「全部又は一部」に改め、同条第十項第二号中「第三十二条の規定による通知があつた日(同条ただし書の規定による公告があつた場合には、当該公告があつた日)」を「第三十六条第一項の規定による勧告があつた日」に改め、同項第三号中「農業経営基盤強化促進法第八条第一項」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項」に、「農地保有合理化法人」を「農地中間管理機構」に改め、同条第十一項中「同項第一号又は」を「同項第一号若しくは」に、「農地又は」を「農地若しくは」に改め、同条第十五項中「採草放牧地を」を「採草放牧地(当該譲渡等が第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡である場合には、農地若しくは採草放牧地又は当該一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地)を」に改め、同条第三十八項を同条第三十九項とし、同条第三十五項から第三十七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三十四項第四号中「第二十九項」を「第三十項」に改め、同項第五号中「第三十項」を「第三十一項」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十三項中「第二十九項」を「第三十項」に、「第三十項」を「第三十一項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十二項中「第二十九項又は第三十項」を「第三十項又は第三十一項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十一項を同条第三十二項とし、同条第三十項を同条第三十一項とし、同条第二十九項中「第二十六項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十八項中「第三十三項及び第三十四項第一号」を「第三十四項及び第三十五項第一号」に、「第三十一項第三号」を「第三十二項第三号」に、「第二十六項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十七項中「第二十九項」を「第三十項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十六項中「第二十九項又は第三十項」を「第三十項又は第三十一項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十五項を同条第二十六項とし、同条第二十四項中「第二十一項」を「第二十二項」に、「第二十六項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十三項中「第二十一項」を「第二十二項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十二項を同条第二十三項とし、同条第二十一項中「第二十三項」を「第二十四項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十項中「第十七項」を「第十八項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十九項を同条第二十項とし、同条第十八項を同条第十九項とし、同条第十七項中「第十九項」を「第二十項」に改め、同項第三号中「第十七項」を「第十八項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項を同条第十七項とし、同条第十五項の次に次の一項を加える。
16 第四項の場合において、同項に規定する譲渡等(第一項の規定の適用を受ける農地等のうち第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡に限る。)があつた日から一年以内に、第一項の規定の適用を受ける農地等以外の同号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地若しくは採草放牧地又は当該一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地(同項本文の規定の適用を受ける受贈者が当該譲渡等があつた日において有していたものに限り、当該譲渡等に係る農地等の贈与を受けた日前に取得したものを除く。第二号及び第三号並びに第七十条の五第二項において「代替農地等」という。)で、当該譲渡等の時におけるその価額が当該譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当するものを当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該承認に係る譲渡等は、なかつたものとみなす。
二 当該譲渡等があつた日から一年を経過する日において、当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当する価額の代替農地等を当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地としていない場合には、当該譲渡等に係る農地等のうちその農業の用に供していないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において譲渡等をされたものとみなす。
三 当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当する価額の代替農地等を当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした場合には、当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供した代替農地等は、第一項の規定の適用を受ける農地等とみなす。
第七十条の四の二第一項第一号中「農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化事業(同項第一号に掲げる事業に限る。)」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業」に改め、同条第九項に次の一号を加える。
十 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
第七十条の四の二第十一項中「前条第二十六項」を「前条第二十七項」に改める。
第七十条の五第一項中「同条第二十九項」を「同条第三十項」に、「同条第三十項」を「同条第三十一項」に、「同条第十七項」を「同条第十八項」に改め、同条第二項中「又は第十六項の」を「から第十七項までの規定による」に、「これらの規定」を「同条第十五項若しくは第十七項の規定」に、「全部又は」を「全部若しくは」に、「日まで)に農地又は」を「日まで。以下この項において同じ。)に農地若しくは」に改め、「とき」の下に「又は同条第十六項の規定に該当する譲渡等の対価の額の全部若しくは一部に相当する価額の代替農地等について当該譲渡等があつた日以後一年以内に当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地若しくは採草放牧地としているとき」を加え、「又は採草放牧地は」を「若しくは採草放牧地又は当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供した代替農地等は」に改める。
第七十条の六第一項中「農地法第三十二条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。第一号において同じ。)に係る」を「利用意向調査(農地法第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による同法第三十二条第一項に規定する利用意向調査をいう。第一号において同じ。)に係るもののうち政令で定める」に、「及び第二十項」を「から第二十一項まで」に、「第三十八項第三号」を「第三十九項第三号」に、「第三十九項第五号」を「第四十項第五号」に改め、同項第一号中「農地法第三十二条の規定による通知」を「農地法第三十六条第一項の規定による勧告(当該農地が農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業の事業実施地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の所轄税務署長に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであつて農地法第三十六条第一項各号に該当する旨の通知をするときにおける当該通知。第十二項第二号において同じ。)」に、「第十二項第二号及び第三号」を「同号及び第十二項第三号」に改め、同条第七項中「一部」を「全部又は一部」に改め、同条第十二項第二号中「第三十二条の規定による通知があつた日(同条ただし書の規定による公告があつた場合には、当該公告があつた日)」を「第三十六条第一項の規定による勧告があつた日」に改め、同項第三号中「農業経営基盤強化促進法第八条第一項」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項」に、「農地保有合理化法人」を「農地中間管理機構」に改め、同条第十九項中「採草放牧地」の下に「(当該譲渡等が同条第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡である場合には、農地若しくは採草放牧地又は当該一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地)」を加え、同条第四十三項を同条第四十四項とし、同条第四十二項中「第七十条の四第三十七項」を「第七十条の四第三十八項」に、「第四十項」を「第四十一項」に、「同条第三十五項」を「同条第三十六項」に、「同条第三十六項」を「同条第三十七項」に、「同条第三十七項」を「同条第三十八項」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第四十一項中「第七十条の四第三十六項」を「第七十条の四第三十七項」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第四十項中「第七十条の四第三十五項」を「第七十条の四第三十六項」に、「同条第三十五項」を「同条第三十六項」に改め、同項を同条第四十一項とし、同条第三十九項第四号中「第三十四項」を「第三十五項」に改め、同項第六号中「第三十五項」を「第三十六項」に改め、同項を同条第四十項とし、同条第三十八項中「第三十四項」を「第三十五項」に、「第三十五項」を「第三十六項」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第三十七項第一号中「第三十四項又は第三十五項」を「第三十五項又は第三十六項」に、「第三十九項第五号」を「第四十項第五号」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第三十六項中「第七十条の四第三十一項」を「第七十条の四第三十二項」に、「同条第三十一項第一号」を「同条第三十二項第一号」に、「第三十四項又は第三十五項」を「第三十五項又は第三十六項」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第三十五項中「第三十八項」を「第三十九項」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第三十四項中「第三十一項」を「第三十二項」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十三項中「第三十八項(」を「第三十九項(」に、「第三十八項第一号」を「第三十九項第一号」に、「第三十九項第一号」を「第四十項第一号」に、「第三十六項」を「第三十七項」に、「第七十条の四第三十一項第三号」を「第七十条の四第三十二項第三号」に、「第三十一項の」を「第三十二項の」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十二項中「第三十四項」を「第三十五項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十一項中「第三十四項又は第三十五項」を「第三十五項又は第三十六項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第三十項を同条第三十一項とし、同条第二十九項中「第七十条の四第二十一項」を「第七十条の四第二十二項」に、「同条第二十一項」を「同条第二十二項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十八項中「第七十条の四第二十一項」を「第七十条の四第二十二項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十七項中「第七十条の四第二十一項」を「第七十条の四第二十二項」に、「第二十四項まで」を「第二十五項まで」に、「同条第二十二項」を「同条第二十三項」に、「同条第二十四項」を「同条第二十五項」に、「第二十六項」を「第二十七項」に、「第七十条の六第三十一項」を「第七十条の六第三十二項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十六項中「第二十四項」を「第二十五項」に、「第七十条の四第十七項」を「第七十条の四第十八項」に、「同条第十七項」を「同条第十八項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十五項中「第二十一項」を「第二十二項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十四項中「第二十一項」を「第二十二項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十三項を同条第二十四項とし、同条第二十二項を同条第二十三項とし、同条第二十一項中「第七十条の四第十七項」を「第七十条の四第十八項」に、「第二十三項」を「第二十四項」に改め、同項第三号中「第二十一項」を「第二十二項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十項中「第七十条の四第十六項」を「第七十条の四第十七項」に、「同条第十六項」を「同条第十七項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十九項の次に次の一項を加える。
20 第七項の場合において、同項に規定する譲渡等(第一項の規定の適用を受ける特例農地等のうち第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡に限る。)があつた日から一年以内に、第一項の規定の適用を受ける特例農地等以外の同号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地若しくは採草放牧地又は当該一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地(同項本文の規定の適用を受ける農業相続人が当該譲渡等があつた日において有していたものに限り、当該譲渡等に係る特例農地等の相続の開始があつた日前に取得したものを除く。第二号及び第三号において「代替特例農地等」という。)で、当該譲渡等の時におけるその価額が当該譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当するものを当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第七項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該承認に係る譲渡等は、なかつたものとみなす。
二 当該譲渡等があつた日から一年を経過する日において、当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当する価額の代替特例農地等を当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地としていない場合には、当該譲渡等に係る特例農地等のうちその農業の用に供していないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において譲渡等をされたものとみなす。
三 当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当する価額の代替特例農地等を当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした場合には、当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供した代替特例農地等は、第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなす。
第七十条の六の二第一項第一号中「農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化事業(同項第一号に掲げる事業に限る。)」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業」に改め、同条第二項に次の一号を加える。
七 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
第七十条の六の二第四項中「前条第三十一項」を「前条第三十二項」に改める。
第七十条の七の四の次に次の五条を加える。
(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)
第七十条の七の五 認定医療法人(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下第七十条の七の九までにおいて「平成二十六年改正医療法施行日」という。)から起算して三年を経過する日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)の持分を有する個人(第四項において「贈与者」という。)が当該持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、当該認定医療法人の持分を有する他の個人(以下この条において「受贈者」という。)に対して贈与税が課される場合には、当該受贈者の当該放棄があつた日の属する年分の贈与税で相続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書(当該期限内申告書の提出期限前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が提出する同法第二十八条第二項の規定による期限内申告書を含む。以下第七十条の七の七までにおいて「贈与税の申告書」という。)の提出により納付すべきものの額のうち、当該放棄により受けた利益(以下第七十条の七の七までにおいて「経済的利益」という。)の価額で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の贈与税額(当該経済的利益の価額を当該受贈者に係る当該年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第二十一条の五及び第二十一条の七の規定(第七十条の二の三及び第七十条の二の四の規定を含む。)を適用して計算した金額をいう。以下この条において同じ。)に相当する贈与税については、政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、認定移行計画に記載された移行期限まで、その納税を猶予する。
2 この条から第七十条の七の九までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 認定医療法人 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号。以下この条及び第七十条の七の八第二項において「平成十八年医療法等改正法」という。)附則第十条の四第一項に規定する認定医療法人をいう。
二 持分 平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第三項第二号に規定する持分をいう。
三 認定移行計画 平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第二項に規定する認定移行計画をいう。
四 厚生労働大臣認定 平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第一項の規定による厚生労働大臣の認定をいう。
五 移行期限 平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第二項の規定により認定移行計画に記載された移行の期限をいう。
六 基金拠出型医療法人 平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第二項第一号ハに規定する基金拠出型医療法人をいう。
3 次に掲げる者が、その者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者が認定医療法人の持分を放棄したことにより経済的利益について第一項の規定の適用を受ける場合には、当該経済的利益については、同法第二章第三節の規定は、適用しない。
一 相続税法第二十一条の九第五項(第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する相続時精算課税適用者
二 第一項の規定の適用に係る認定医療法人の持分について当該特定贈与者による放棄があつた日の属する年中において、当該特定贈与者から贈与を受けた同項の規定の適用を受ける経済的利益以外の財産について相続税法第二十一条の九第二項(第七十条の二の五第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
4 第一項の規定の適用を受けようとする受贈者が、同項の贈与者による認定医療法人の持分の放棄があつた日から同項の経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限までの間に同項の認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合若しくは当該持分の譲渡をした場合又は次条第一項の規定の適用を受ける場合には、第一項の規定は、適用しない。
5 第一項の規定の適用を受ける受贈者又は同項の規定の適用に係る認定医療法人について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定の適用を受ける納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過する日(当該各号に定める日から当該二月を経過する日までの間に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 当該受贈者が第一項の贈与税の申告書の提出期限から当該認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までの間に当該認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合 当該払戻しを受けた日
二 当該受贈者が第一項の贈与税の申告書の提出期限から当該認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までの間に当該認定医療法人の持分の譲渡をした場合 当該譲渡をした日
三 当該認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに平成十八年医療法等改正法附則第十条の二に規定する新医療法人への移行をしなかつた場合 当該移行期限
四 当該認定医療法人の認定移行計画について平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第二項の規定により厚生労働大臣認定が取り消された場合 当該厚生労働大臣認定が取り消された日
五 当該認定医療法人が解散をした場合(合併により消滅をする場合を除く。) 当該解散をした日
六 当該認定医療法人が合併により消滅をした場合(合併により医療法人を設立する場合において当該受贈者が持分に代わる金銭その他の財産の交付を受けないときその他の政令で定める場合を除く。) 当該消滅をした日
6 第一項の規定の適用に係る認定医療法人が認定移行計画に記載された移行期限までに基金拠出型医療法人への移行をする場合において、同項の規定の適用を受ける受贈者が有する当該認定医療法人の持分の一部を財務省令で定めるところにより放棄し、その残余の部分を当該基金拠出型医療法人の平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第二項第一号ハに規定する基金(以下この項及び第十一項第二号において「基金」という。)として拠出したときは、当該受贈者の納税猶予分の贈与税額のうち基金として拠出した額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該基金拠出型医療法人への移行のための定款の変更に係る医療法第五十条第一項の規定による都道府県知事の認可があつた日から二月を経過する日(当該認可があつた日から当該二月を経過する日までの間に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて第一項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
7 第一項の規定の適用を受けようとする受贈者が納税猶予分の贈与税額につきその有する同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の全てを担保として提供した場合には、当該持分の価額が当該納税猶予分の贈与税額に満たないときであつても、同項の規定の適用については、当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保が提供されたものとみなす。ただし、その後において、その提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合には、この限りでない。
8 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする受贈者の経済的利益に係る贈与税の申告書に、当該経済的利益につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該経済的利益に係る持分の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。
9 税務署長は、第一項の規定の適用を受ける受贈者が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合には、納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、同法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
10 受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第一項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については、その贈与税の額のうち納税猶予分の贈与税額とその他のものとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
二 第一項の規定の適用を受けようとする受贈者が第七項本文の規定によりその有する認定医療法人の持分の全てを担保として提供する場合には、国税通則法第五十条第二号中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び租税特別措置法第七十条の七の五第二項第二号(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とし、同法第五十一条第一項の規定は、適用しない。
三 前号の場合において、第七項ただし書の規定の適用があるときは、同号の規定は、適用しない。
四 第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第六十四条第一項中「延納」とあるのは「延納(租税特別措置法第七十条の七の五第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」と、同法第七十三条第四項中「延納、」とあるのは「延納(租税特別措置法第七十条の七の五第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。以下この項において同じ。)、」とする。
五 第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第五項、第六項又は前項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
六 第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第五十二条第四項中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(租税特別措置法第七十条の七の五第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する経済的利益に係る同項の認定医療法人の持分が提供された場合には、当該認めるとき又は当該認定医療法人の持分を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第三十五条第一項中「一年以上前」とあるのは「一年以上前(当該滞納に係る国税が贈与税である場合にあつては、当該贈与税に係る贈与の前)」と、同法第四十八条第一項中「財産は」とあるのは「財産(租税特別措置法第七十条の七の五第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する経済的利益に係る同項の認定医療法人の持分が提供された場合において、当該認定医療法人の持分を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同項に規定する受贈者の他の財産を除く。)は」とする。
七 第五項、第六項又は前項の規定に該当する贈与税については、相続税法第三十八条第三項の規定は、適用しない。
11 第一項の規定の適用に係る認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に、第五項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第九項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する贈与税は、政令で定めるところにより、免除する。
一 第一項の規定の適用を受ける受贈者が有している同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の全てを財務省令で定めるところにより放棄した場合 納税猶予分の贈与税額
二 当該認定医療法人が基金拠出型医療法人への移行をする場合において、第一項の規定の適用を受ける受贈者が有している当該認定医療法人の持分の一部を財務省令で定めるところにより放棄し、その残余の部分を当該基金拠出型医療法人の基金として拠出したとき 納税猶予分の贈与税額から第六項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
12 第一項の規定の適用を受ける受贈者は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する贈与税に相当する金額を基礎とし、当該贈与税に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年六・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する贈与税に併せて納付しなければならない。
一 第五項の規定の適用があつた場合(第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
二 第六項の規定の適用があつた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
三 第九項の規定の適用があつた場合 同項に規定する贈与税に係る同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
13 第一項の規定の適用に係る認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに同項の規定の適用を受ける受贈者が死亡した場合には、当該受贈者に係る納税猶予分の贈与税額に係る納付の義務は、当該受贈者の相続人が承継する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
14 厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長は、第一項の規定の適用を受ける受贈者又は同項の規定の適用に係る認定医療法人について、第五項又は第六項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該受贈者又は当該認定医療法人について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該受贈者の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
15 税務署長は、第一項の場合において厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長の事務(同項の規定の適用を受ける受贈者に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣又は当該地方厚生局長若しくは当該地方厚生支局長に対し、当該受贈者が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
16 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除)
第七十条の七の六 認定医療法人(平成二十六年改正医療法施行日から起算して三年を経過する日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)の持分を有する個人(第四項において「贈与者」という。)が当該持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、当該認定医療法人の持分を有する他の個人(以下この条において「受贈者」という。)に対して贈与税が課される場合において、当該受贈者が当該放棄の時から当該放棄による経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限までの間にその有する当該認定医療法人の持分の全部又は一部を財務省令で定めるところにより放棄したときは、当該受贈者については、相続税法第二十一条の五から第二十一条の八までの規定(第七十条の二の三及び第七十条の二の四の規定を含む。)により計算した金額から放棄相当贈与税額を控除した残額をもつて、その納付すべき贈与税額とする。
2 前項に規定する放棄相当贈与税額とは、同項の経済的利益の価額を同項の受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして政令で定めるところにより計算した金額のうち当該受贈者による同項の認定医療法人の持分の放棄がされた部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3 前条第三項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経済的利益について準用する。
4 第一項の規定の適用を受けようとする受贈者が、同項の贈与者による認定医療法人の持分の放棄があつた日から同項の経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限までの間に、当該認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合又は当該持分の譲渡をした場合には、同項の規定は、適用しない。
5 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする受贈者の経済的利益に係る贈与税の申告書に、当該経済的利益について同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該経済的利益に係る持分の明細及び同項の放棄相当贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。
6 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があつたものとみなされる場合の特例)
第七十条の七の七 次条第二項に規定する経過措置医療法人の持分を有する個人の死亡に伴い当該経過措置医療法人の持分を有する他の個人の当該持分の価額が増加した場合には、当該持分の価額の増加による経済的利益に係る相続税法第九条本文の規定の適用については、同条本文中「贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)」とあるのは、「贈与」とする。この場合において、当該経済的利益については、同法第十九条第一項の規定は、適用しない。
2 前項前段に規定する場合において、同項の経過措置医療法人が同項の経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限において認定医療法人(平成二十六年改正医療法施行日から起算して三年を経過する日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)であるときは、同項の他の個人は、当該経済的利益について、前二条の規定の適用を受けることができる。この場合において、同項の死亡した個人は第七十条の七の五第一項又は前条第一項に規定する贈与者と、当該他の個人はこれらの規定に規定する受贈者とみなす。
3 第一項の規定は、同項の他の個人が前項の規定により前二条の規定の適用を選択した場合を除き、適用しない。
4 第二項の規定により前二条の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)
第七十条の七の八 個人が経過措置医療法人の持分を有していた他の個人(第八項において「被相続人」という。)から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書(当該期限内申告書の提出期限前に当該持分を取得した個人(以下この条において「相続人等」という。)が死亡した場合には、当該相続人等の相続人(包括受遺者を含む。)が提出する同法第二十七条第二項の規定による期限内申告書を含む。以下この条及び次条において「相続税の申告書」という。)の提出期限において認定医療法人(平成二十六年改正医療法施行日から起算して三年を経過する日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)であるときは、当該相続人等が当該相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該持分の価額で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、認定移行計画に記載された移行期限まで、その納税を猶予する。
2 この条において、経過措置医療法人とは平成十八年医療法等改正法附則第十条の二に規定する経過措置医療法人をいい、納税猶予分の相続税額とは前項の規定の適用に係る持分の価額を同項の相続人等に係る相続税の課税価格とみなして相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該相続人等の相続税の額をいう。
3 第一項の規定の適用を受けようとする相続人等が、同項の相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限までの間に同項の経過措置医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合若しくは当該持分の譲渡をした場合又は次条第一項の規定の適用を受ける場合には、第一項の規定は、適用しない。
4 第一項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得した経過措置医療法人の持分の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、その分割されていない持分は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
5 第七十条の七の五第五項の規定は、第一項の規定の適用を受ける相続人等の同項の規定の適用を受ける相続税に関する納税の猶予に係る期限について準用する。この場合において、同条第五項中「第一項」とあるのは「第七十条の七の八第一項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税」とあるのは「納税猶予分の相続税額に相当する相続税」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と読み替えるものとする。
6 第七十条の七の五第六項の規定は、第一項の規定の適用に係る認定医療法人がその認定移行計画に記載された移行期限までに基金拠出型医療法人への移行をする場合について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項の規定の」とあるのは「第七十条の七の八第一項の規定の」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「贈与税については、第一項」とあるのは「相続税については、第七十条の七の八第一項」と、「もつて第一項」とあるのは「もつて第七十条の七の八第一項」と読み替えるものとする。
7 第七十条の七の五第七項の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする相続人等が納税猶予分の相続税額につきその有する同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の全てを担保として提供した場合について準用する。この場合において、同条第七項中「第一項」とあるのは「第七十条の七の八第一項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と読み替えるものとする。
8 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする相続人等のその被相続人から相続又は遺贈により取得した同項の認定医療法人の持分に係る相続税の申告書に、当該持分につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該持分の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。
9 第七十条の七の五第九項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。この場合において、同条第九項中「第一項の規定の」とあるのは「第七十条の七の八第一項の規定の」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「贈与税に係る第一項」とあるのは「相続税に係る第七十条の七の八第一項」と読み替えるものとする。
10 相続人等が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第七十条の七の五第十項第一号から第六号までの規定は、相続人等が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法及び国税徴収法の規定の適用について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
二 第五項において準用する第七十条の七の五第五項の規定、第六項において準用する同条第六項の規定又は前項において準用する同条第九項の規定に該当する相続税については、相続税法第三十八条第一項及び第四十一条第一項の規定は、適用しない。
三 第一項の規定の適用を受ける相続人等が同項の相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該相続人等が取得した同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の価額は零であるものとして、相続税法第三十八条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第五項又は第五十二条第一項(同法第五十三条第四項第二号ロにおいて準じて算出する場合を含む。)の規定を適用する。
11 第七十条の七の五第十一項の規定は、第一項の規定の適用を受ける納税猶予分の相続税額に相当する相続税の免除について準用する。この場合において、同条第十一項中「第一項」とあるのは「第七十条の七の八第一項」と、「第五項各号」とあるのは「同条第五項において準用する第五項各号」と、「第九項」とあるのは「同条第九項において準用する第九項」と、「相当する贈与税」とあるのは「相当する相続税」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「第六項」とあるのは「同条第六項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
12 第七十条の七の五第十二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける相続人等が第五項において準用する同条第五項の規定、第六項において準用する同条第六項の規定又は第九項において準用する同条第九項の規定により第一項の納税猶予分の相続税額の全部又は一部に相当する相続税を納付する場合の利子税について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項」とあるのは「第七十条の七の八第一項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「贈与税に」とあるのは「相続税に」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と、「第五項」とあるのは「第七十条の七の八第五項において準用する第五項」と、「第六項」とあるのは「第七十条の七の八第六項において準用する第六項」と、「第九項」とあるのは「第七十条の七の八第九項において準用する第九項」と読み替えるものとする。
13 第七十条の七の五第十三項の規定は、第一項の規定の適用に係る認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに同項の規定の適用を受ける相続人等が死亡した場合について準用する。この場合において、同条第十三項中「第一項」とあるのは「第七十条の七の八第一項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と読み替えるものとする。
14 第七十条の七の五第十四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける相続人等又は同項の規定の適用に係る認定医療法人について、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長が同条第十四項に規定する行為をしたことにより同項に規定する事実があつたことを知つた場合について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは「第七十条の七の八第一項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「第五項又は第六項」とあるのは「同条第五項において準用する第五項又は同条第六項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
15 第七十条の七の五第十五項の規定は、税務署長が、前項において準用する同条第十四項の規定による厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長の通知の事務に関し必要があると認める場合について準用する。この場合において、同条第十五項中「第一項の場合」とあるのは「第七十条の七の八第一項の場合」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「第一項の規定」とあるのは「同条第一項の規定」と読み替えるものとする。
16 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(医療法人の持分についての相続税の税額控除)
第七十条の七の九 個人(以下この条において「相続人等」という。)が前条第二項に規定する経過措置医療法人(以下この項及び第三項において「経過措置医療法人」という。)の持分を有していた他の個人(第四項において「被相続人」という。)から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続の開始の時において認定医療法人(当該相続に係る相続税の申告書の提出期限又は平成二十六年改正医療法施行日から起算して三年を経過する日のいずれか早い日までに厚生労働大臣認定を受けた経過措置医療法人を含む。)であり、かつ、当該持分を取得した相続人等が当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限までの間にその有する当該経過措置医療法人で厚生労働大臣認定を受けたものの持分の全部又は一部を財務省令で定めるところにより放棄したときは、当該相続人等については、相続税法第十五条から第二十条の二まで及び第二十一条の十五第三項の規定により計算した金額から放棄相当相続税額を控除した残額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
2 前項に規定する放棄相当相続税額とは、同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の価額を同項の相続人等に係る相続税の課税価格とみなして政令で定めるところにより計算した金額のうち当該相続人等により放棄がされた部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3 第一項の規定の適用を受けようとする相続人等が、同項の相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限までの間に、同項の経過措置医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合又は当該持分の譲渡をした場合には、同項の規定は、適用しない。
4 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする相続人等のその被相続人から相続又は遺贈により取得した同項の持分に係る相続税の申告書に、当該持分について同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該持分の明細及び同項の放棄相当相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。
5 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の八第一項中「第七十条の四第三十四項第二号」を「第七十条の四第三十五項第二号」に、「とする」を「(平成二十六年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に当該受贈者が当該農地等の全部又は一部につき当該収用交換等による譲渡をしたことにより同号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、零)とする」に改め、同条第三項中「同条第三十九項第二号」を「同条第四十項第二号」に、「とする」を「(平成二十六年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に当該農業相続人が当該特例農地等の全部又は一部につき当該収用交換等による譲渡をしたことにより同号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、零)とする」に改める。
第七十条の八の二第一項中「並びに第七十条の十二第一項及び第三項」を「及び第七十条の十二第一項」に改め、「(当該財産のうちに第七十条の六第一項に規定する特例農地等、第七十条の六の四第一項に規定する特例山林又は第七十条の七の二第一項に規定する特例非上場株式等若しくは第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等に該当するものがある場合には、当該特例農地等の価額は当該特例農地等につき第七十条の六第二項第一号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額であるものとして計算した価額とし、当該特例山林の価額は当該特例山林の価額に百分の二十を乗じて計算した価額とし、当該特例非上場株式等又は当該特例相続非上場株式等の価額は当該特例非上場株式等又は当該特例相続非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した価額(当該特例非上場株式等に係る第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社若しくは当該認定承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であつて当該認定承継会社との間に支配関係(第七十条の七第二項第一号ホに規定する支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある法人又は当該特例相続非上場株式等に係る第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社若しくは当該認定相続承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であつて当該認定相続承継会社との間に支配関係がある法人(以下この項において「認定承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定承継会社の第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特別関係会社又は当該認定相続承継会社の第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する特別関係会社に該当するものに限る。)又は第七十条の七の二第十四項第十号(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法人の株式又は出資を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式又は出資を有していなかつたものとして計算した価額に百分の二十を乗じて計算した価額と当該株式又は出資の価額との合計額)とする。)」を削り、「うちに相続税法」を「うちに同法」に改め、同条第九項を同条第十項とし、同条第四項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 課税相続財産の価額を計算する場合において、相続又は遺贈により取得した財産のうちに次の各号に掲げる財産があるときは、当該各号に掲げる財産の価額は当該各号に定める価額によるものとする。
一 第七十条の六第一項に規定する特例農地等 当該特例農地等につき同条第二項第一号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額
二 第七十条の六の四第一項に規定する特例山林 当該特例山林の価額に百分の二十を乗じて計算した価額
三 第七十条の七の二第一項に規定する特例非上場株式等又は第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等 当該特例非上場株式等又は当該特例相続非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した価額(当該特例非上場株式等に係る第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社若しくは当該認定承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であつて当該認定承継会社との間に支配関係(第七十条の七第二項第一号ホに規定する支配関係をいう。以下この号において同じ。)がある法人又は当該特例相続非上場株式等に係る第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社若しくは当該認定相続承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であつて当該認定相続承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「認定承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定承継会社の第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特別関係会社又は当該認定相続承継会社の第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する特別関係会社に該当するものに限る。)又は第七十条の七の二第十四項第十一号(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)又は出資を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式又は出資を有していなかつたものとして計算した価額に百分の二十を乗じて計算した価額と当該株式又は出資の価額との合計額)
四 第七十条の七の八第一項の規定の適用を受ける同項に規定する認定医療法人の第七十条の七の五第二項第二号に規定する持分又は第七十条の七の九第一項の規定の適用を受ける同項に規定する認定医療法人の同号に規定する持分 零
第七十条の十二第一項中「(以下この条において「納税義務者」という。)」を削り、「この条において「物納」を「この項において「物納」に改め、同条第二項中「(第四項において「物納申請書」という。)」を削り、同条第三項及び第四項を削る。
第七十一条の十六第一項中「(昭和二十五年法律第百三十二号)」を削る。
第七十三条中「及び第七十四条の二第二項」を「、第七十四条の二第二項及び第七十四条の三第一項」に改める。
第七十四条第一項及び第七十四条の二第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)
第七十四条の三 個人が、平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者が増改築等をした建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものを当該宅地建物取引業者から取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十三条及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
2 前項に規定する増改築等とは、同項に規定する宅地建物取引業者が同項に規定する住宅用家屋(同項の取得前二年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。)につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該住宅用家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であつて、当該工事に要した費用の総額が当該住宅用家屋の同項の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円)以上であることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。
第七十六条中「マンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第五号」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号」に、「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改め、「の各号」を削り、同条第一号中「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に改め、同条第二号中「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に、「同項第八号」を「同項第十一号」に、「同項第十三号」を「同項第十六号」に改め、同条第三号中「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に改め、同条に次の一項を加える。
2 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百十六条に規定する組合が、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
一 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百十六条に規定する組合が同法第百二十四条第一項の規定により取得する同法第二条第一項第十号に規定する売却マンションの同項第十一号に規定する区分所有権又は同項第十六号に規定する敷地利用権の取得の登記
二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百四十条第一項に規定する分配金取得手続開始の登記
三 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百五十条第一項に規定する権利消滅期日後の売却マンション及びその敷地に関する権利について必要な登記
第七十七条の次に次の一条を加える。
(農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)
第七十七条の二 農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が、平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に農業経営基盤強化促進法第七条第一号に規定する農地売買等事業により、政令で定める区域内において、同法第四条第一項第一号に規定する農用地その他の政令で定める土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十とする。
第八十条第一項中「(平成二十五年法律第九十八号)」を削り、同項第四号中「次号」を「次号及び第六号」に改め、同条第三項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。
第八十条の二の見出し中「認定経営基盤強化計画等」を「経営強化計画」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第五条第一項(同法附則第八条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第十七条第一項(同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の経営強化計画に係るこれらの規定による主務大臣の決定又は同法第九条第一項(同法附則第八条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第十九条第一項(同法附則第九条第三項の規定により適用される場合を含む。)の変更後の経営強化計画に係るこれらの規定による主務大臣の承認(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に同法第二条第一項に規定する金融機関等が提出した当該経営強化計画又は当該変更後の経営強化計画に係るものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該決定又は承認の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。ただし、当該登記について東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第四十一条の二の規定の適用がある場合については、この限りでない。
第八十条の二第一項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「次号」を「次号及び第八号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 分割による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産の所有権の取得 千分の四
第八十条の二第一項に次の一号を加える。
八 分割による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における抵当権の取得 千分の一
第八十条の二第二項を削る。
第八十一条第五項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第八十一条の二 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者(中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者をいう。次項において同じ。)が、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画(同条第二項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画をいい、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に中心市街地の活性化に関する法律第五十条第四項の規定による経済産業大臣の認定を受けたものに限る。次項において同じ。)に記載された特定民間中心市街地経済活力向上事業(同条第一項に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業をいう。次項において同じ。)の用に供するため、当該認定の日から一年以内に当該特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施区域において不動産の所有権の取得をした場合には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十とする。
2 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者が、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に記載された特定民間中心市街地経済活力向上事業の用に供するため、中心市街地の活性化に関する法律第五十条第四項の規定による経済産業大臣の認定の日から三年以内に当該特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施区域において建物の建築をした場合には、当該建物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二とする。
第八十二条を次のように改める。
(特定空港運営事業に係る公共施設等運営権の設定登録の税率の軽減)
第八十二条 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第二十九条第二項に規定する空港運営権者が、平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に同条第一項に規定する特定空港運営事業に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第七項に規定する公共施設等運営権の設定を受ける場合には、当該公共施設等運営権の設定の登録に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該設定後一年以内に登録を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の〇・五とする。
第八十二条の二第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。
第八十三条第一項中「認定(」の下に「国家戦略特別区域法第二十五条第一項の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。」を加え、「(同法第二十五条」を「(都市再生特別措置法第二十五条」に改め、同条第二項中「第十九条の十第二項の」を「第十九条の十第二項又は国家戦略特別区域法第二十五条第一項の」に改める。
第八十三条の二第三項第一号ハ中「第二条第十九項」を「第二条第二十一項」に改める。
第八十三条の四第二号中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。
第八十四条を次のように改める。
(新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移転登記等の免税)
第八十四条 特定建設線(全国新幹線鉄道整備法第四条第一項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。)の同法第六条第一項に規定する建設主体として同項の規定により国土交通大臣が指名した法人が、同法第九条第一項の規定による国土交通大臣の認可を受けた当該特定建設線の工事実施計画に係る同法第二条に規定する新幹線鉄道の鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設の用に供する土地の所有権若しくは地上権の取得又は建物の建築をする場合には、当該土地の所有権の移転若しくは地上権の設定の登記又は当該建物の所有権の保存の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得又は建築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第八十四条の二中「附則第二条第一項」を「(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項」に、「すべて」を「全て」に改める。
第八十四条の三第五項を削る。
第八十七条の五第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、「第二十三条」の下に「の規定」を加え、同項第二号中「五十万円」を「六十万円」に改める。
第八十八条の二第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に、「一万五百円」を「一万千円」に改める。
第九十条の三の三第一項、第九十条の三の四第一項、第九十条の四第一項及び第九十条の六第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第九十条の六の二第一項中「この条において「石油調製品等」」を「この条及び次条第一項において「石油調製品等」」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(非製品ガスに係る石油石炭税の還付)
第九十条の六の三 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第五項に規定する石油精製業者(以下この条において「石油精製業者」という。)が、平成二十九年三月三十一日までに、政令で定める手続によりその製造場(同法第二十六条の規定による届出がされた製造場に限る。)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けた製造場において課税済みの原料(課税済みの原油等又は石油調製品等その他政令で定めるもので石油石炭税課税済みのものをいう。以下この条において同じ。)から非製品ガス(関税定率法別表第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号及び第二七一〇・二〇号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品、同表第二七一一・一二号に掲げるプロパン、同表第二七一一・一三号に掲げるブタンその他政令で定めるものの製造に伴い副次的に製造される同表第二七一一・二九号に掲げるその他のものであつて、販売(販売以外の授与を含む。)の用に供するもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)を製造した場合には、政令で定めるところにより、その課税済みの原料から製造された非製品ガスにつき、当該課税済みの原料に係る石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を、当該石油精製業者に(当該石油精製業者が、当該非製品ガスの原料となつた原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合その他政令で定める場合にあつては、当該原油又は石油製品につき当該石油精製業者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該石油精製業者に)還付する。
2 税務署長は、前項の承認の申請があつた場合において、同項に規定する製造場が非製品ガスの数量を適正に計測できない製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。
3 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、課税済みの原料をその他の物品と区分して蔵置すべきことを命ずることができる。
4 石油石炭税法第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三の規定は、その製造場について第一項に規定する承認を受けた石油精製業者について準用する。この場合において、石油石炭税法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六の三第一項に規定する石油精製業者でその製造場につき同項の規定による承認を受けたもの」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「同項に規定する非製品ガスで当該製造場において製造されたものの製造又は移出」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「これらの者」とあるのは「その者」と、「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「非製品ガス(租税特別措置法第九十条の六の三第一項に規定する非製品ガス」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「非製品ガス」と、同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等の取引」とあるのは「非製品ガスの製造」と読み替えるものとする。
5 前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の石油精製業者(同項の規定により準用される石油石炭税法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、石油石炭税法第二十一条に規定する者とみなして、同法第二十四条(第五号に係る部分に限る。)及び第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条の規定を適用する。
6 第一項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
第九十条の七第一項中「第九十条の六第一項」の下に「、第九十条の六の二第一項」を加え、同条第三項第七号中「前条第三項」を「第九十条の六の二第三項」に改める。
第九十条の八中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第九十条の八の二第一項中「又は久米島」を「若しくは久米島」に改め、「(昭和二十九年法律第百八十九号)」を削り、「「航空機」という。)」の下に「又は沖縄県の区域内の各地間を航行する航空機」を加え、「沖縄島、宮古島、石垣島若しくは久米島」を「沖縄県の区域内」に、「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第九十条の九第一項中「路線を除く」を「路線及び沖縄県の区域内の各地間の路線を除く」に、「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、「第十一条」の下に「の規定」を加え、同条第二項から第六項までの規定中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第九十条の十一の三第一項中「平成二十四年五月一日以後」を「平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間」に改め、「、当分の間」を削り、同項第二号イ(1)及び(2)中「一万円」を「一万八百円」に改め、同号イ(3)中「七千六百円」を「七千八百円」に改め、同号ロ(1)及び(2)中「五千円」を「五千四百円」に改め、同号ロ(3)及び(4)中「三千八百円」を「三千九百円」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 平成二十八年四月一日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録又は同法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して十三年を経過する月(軽自動車その他の政令で定める検査自動車については、政令で定める月)の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車(前条の規定の適用がある検査自動車並びに次条第一項各号、第二項各号及び第三項各号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる検査自動車を除く。)に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。
一 道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車
イ 自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1) (2)及び(3)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 五千四百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに五千四百円
(2) 軽自動車 五千四百円
(3) 二輪の小型自動車 三千二百円
ロ イに掲げる自動車以外の自動車
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 二千七百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千七百円
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 二千七百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに二千七百円
(3) 軽自動車 二千七百円
(4) 二輪の小型自動車 千六百円
二 前号に掲げる自動車以外の自動車
イ 自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 一万千四百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万千四百円
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 一万千四百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに一万千四百円
(3) 軽自動車 八千二百円
(4) 二輪の小型自動車 四千六百円
ロ イに掲げる自動車以外の自動車
(1) 乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 五千七百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに五千七百円
(2) (1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 五千七百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに五千七百円
(3) 車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 四千百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに四千百円
(4) 軽自動車 四千百円
(5) 二輪の小型自動車 二千三百円
第九十条の十二第一項第四号及び第五号中「掲げる自動車」を「掲げる検査自動車」に改め、同条第四項中「含む」の下に「。以下この項において同じ」を、「には」の下に「、平成二十六年三月三十一日までに第一項の規定の適用を受けた検査自動車にあつては」を加え、「とする」を「とし、同年四月一日以後に第一項の規定の適用を受けた検査自動車にあつては、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を免除する」に改める。
第九十三条第一項第二号中「第八項」の下に「(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)」を加え、「並びにこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合並びに同法」を「、同法」に、「を含む。)」を「並びに同法第百四十四条の七において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び地方法人税法第十九条第五項において準用する法人税法第七十五条第七項」に改め、同条第三項第二号中「第七十条の六第三十七項第三号」を「第七十条の六第三十八項第三号」に改め、同項第三号中「同条第八項」を「同条第九項」に改め、同条第五項中「第七十条の四第三十四項及び第七十条の六第三十九項」を「第七十条の四第三十五項及び第七十条の六第四十項」に、「第七十条の六の四第十七項並びに」を「第七十条の六の四第十七項、」に改め、「含む。)」の下に「並びに第七十条の七の五第十二項(第七十条の七の八第十二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第九十四条第二項中「第百五十二条」を「第百五十二条第三項」に改める。
第九十七条の二第二十五項中「(昭和二十五年法律第二百二十六号)」を削る。
第九十八条の表の都道府県の項中「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改め、同表の市町村の項中「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に、「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」を「第七十条の四第三十七項(第七十条の六第四十二項」に改める。
(税理士法の一部改正)
第十一条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「定めるものを除く。」の下に「第四十九条の二第二項第十号を除き、」を加え、同項第二号中「第三十四条」を「第三十四条第一項」に改める。
第三条に次の一項を加える。
3 第一項第四号に掲げる公認会計士は、公認会計士法第十六条第一項に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、財務省令で定める税法に関する研修を修了した公認会計士とする。
第四条第四号及び第六号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。
九 国家公務員法若しくは国会職員法の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この号において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分又は同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分をいう。以下この号において同じ。)を受けた者又は地方公務員法の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
第五条第一項第一号中「三年」を「二年」に改め、同項第五号中「前二号」を「前三号」に改め、同条第二項中「三年」を「二年」に改める。
第二十四条第二号中「及び非常勤の職を除く。以下」を「、非常勤の職その他財務省令で定める公職を除く。第四十三条において」に、「ついている」を「就いている」に改め、同条第五号中「ふれる」を「触れる」に改め、同条第六号中「心身の故障により」を「次のイ又はロのいずれかに該当し、」に、「適正を欠く虞」を「その適正を欠くおそれ」に改め、同号に次のように加える。
イ 心身に故障があるとき。
ロ 第四条第四号から第十一号までのいずれかに該当していた者が当該各号に規定する日から当該各号に規定する年数を経過して登録の申請をしたとき。
第二十四条第七号中「虞があり、」を「おそれがある者」に改める。
第二十五条第一項第二号中「第二十四条第六号」の下に「(イに係る部分に限る。)」を加える。
第二十六条の見出しを「(登録の抹消)」に改め、同条第一項中「各号の一に」を「各号のいずれかに」に、「まつ消しなければ」を「抹消しなければ」に改め、同項第四号中「第九号までの一に」を「第十号までのいずれかに」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改める。
第三十三条第五項中「第百五十一条」の下に「(地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第三十条において準用する場合を含む。)」を加える。
第三十四条中「あわせて」を「併せて」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の場合において、同項に規定する申告書を提出した者の同意がある場合として財務省令で定める場合に該当するときは、当該申告書を提出した者への通知は、同項に規定する税理士に対してすれば足りる。
第三十七条の次に次の一条を加える。
(非税理士に対する名義貸しの禁止)
第三十七条の二 税理士は、第五十二条又は第五十三条第一項から第三項までの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。
第四十四条中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「一年」を「二年」に改める。
第四十五条中「一年」を「二年」に改める。
第四十八条の十六中「第三十七条」を「第三十七条の二」に改める。
第四十八条の二十第一項中「一年」を「二年」に改める。
第四十九条の二第二項中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。
十 租税に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定
第四十九条の十四第一項第一号中「、第十号及び第十一号」を「及び第十号から第十二号まで」に改める。
第五十九条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第三十七条の二(第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第五十九条第二項中「前項第二号」を「前項第三号」に改める。
第六十三条中「第五十九条第一項第三号」を「第五十九条第一項第二号(第四十八条の十六において準用する第三十七条の二に係る部分に限る。)若しくは第四号」に改める。
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)
第十二条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 国外送金等に係る告知書及び調書の提出等(第三条・第四条)」を
第二章
国外送金等に係る告知書及び調書の提出等(第三条・第四条)
第二章の二
国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等(第四条の二・第四条の三)
に改める。
第二条第六号中「場所」の下に「。第十三号において同じ。」を加え、同条第十一号を同条第十八号とし、同条第七号から第十号までを七号ずつ繰り下げ、同条第六号の次に次の七号を加える。
七 金融商品取引業者等 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第二条第十一項に規定する登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項に規定する投資信託委託会社(国外においてこれらの者と同種類の業務を行う者を含む。)をいう。
八 有価証券 金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
九 国内証券口座 金融商品取引業者等の営業所等に開設される有価証券の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿をいう。第四条の二第二項において同じ。)への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座をいう。
十 国外証券口座 金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するもの(国外にあるものに限る。)に開設される国内証券口座に類する口座をいう。
十一 国外証券移管 金融商品取引業者等が顧客の依頼に基づいて行う国内証券口座から国外証券口座への有価証券の移管をいう。
十二 国外証券受入れ 金融商品取引業者等が顧客の依頼に基づいて行う国外証券口座から国内証券口座への有価証券の受入れをいう。
十三 本人証券口座 本人の名義で開設されている国内証券口座で、その国内証券口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所等の長が、政令で定めるところによりその本人の氏名又は名称及び住所を確認しているものをいう。
第三条第一項中「及び次条第一項」を「から第四条の三第一項まで」に改める。
第四条第五項中「前三項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第二項又は前項」に、「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 国外送金等調書を提出すべき金融機関が、政令で定めるところにより第一項に規定する税務署長の承認を受けた場合には、当該金融機関は、同項及び第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該国外送金等調書の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
第二章の次に次の一章を加える。
第二章の二 国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等
(国外証券移管等をする者の告知書の提出等)
第四条の二 金融商品取引業者等の営業所等の長にその有する有価証券の国外証券移管又は国外証券受入れの依頼をする者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるもの(次条第一項において「別表法人等」という。)を除く。)は、その国外証券移管又は国外証券受入れ(以下「国外証券移管等」という。)がそれぞれ特定移管又は特定受入れに該当する場合を除き、その者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その国外証券移管等の依頼をする際、当該金融商品取引業者等の営業所等の長に対し提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする金融商品取引業者等の営業所等の長に第三条第一項に規定する政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長は、当該告知書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
2 前項に規定する特定移管とは第一号に掲げる国外証券移管をいい、同項に規定する特定受入れとは第二号に掲げる国外証券受入れをいう。
一 その国外証券移管を依頼する者の本人証券口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該本人証券口座に保管の委託がされている有価証券についてされる国外証券移管
二 その国外証券受入れを依頼する者の本人証券口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該本人証券口座に保管の委託がされることとなる有価証券についてされる国外証券受入れ
3 第一項の告知書の提出の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国外証券移管等調書の提出)
第四条の三 金融商品取引業者等は、その顧客(別表法人等を除く。以下この項において同じ。)からの依頼により国外証券移管等をしたときは、その国外証券移管等ごとに、その顧客の氏名又は名称及び住所、その国外証券移管等をした有価証券の種類及び銘柄その他の財務省令で定める事項を記載した調書(以下「国外証券移管等調書」という。)を、その国外証券移管等をした日の属する月の翌月末日までに、当該国外証券移管等を行った金融商品取引業者等の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 第四条第二項から第五項までの規定は、国外証券移管等調書を提出すべき金融商品取引業者等について準用する。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七条第一項中「国外送金等調書の」を「国外送金等調書又は国外証券移管等調書の」に、「国外送金等調書を」を「国外送金等調書又は国外証券移管等調書を」に改め、「為替取引」の下に「又は国外証券移管等」を加え、同条第三項中「国外送金等調書」の下に「、国外証券移管等調書」を加える。
第九条第一号中「又は」を「若しくは」に、「とき」を「とき又は第四条の二第一項の告知書を国外証券移管等の依頼の際に金融商品取引業者等の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして金融商品取引業者等の営業所等の長に提出したとき」に改め、同条第二号中「国外送金等調書」の下に「若しくは国外証券移管等調書」を加える。
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)
第十三条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の一項を加える。
3 居住者又は所得税法第七十二条第一項に規定する親族の有する同項に規定する資産が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該資産を使用することが困難となった場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる支出その他これらに類する支出(以下この項において「震災関連原状回復支出」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までにすることができなかった居住者が、当該事情がやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までに震災関連原状回復支出をしたときは、当該震災関連原状回復支出をした場合は同条第一項に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした場合と、当該震災関連原状回復支出をした金額は同項に規定する支出をした金額と、当該震災関連原状回復支出をした金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く。)は同項第一号に規定する災害関連支出の金額とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。
一 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
二 当該資産の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該資産に係る損失の金額として政令で定めるところにより計算される金額に相当する部分の支出を除く。)
三 当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
第六条第二項中「次条第一項」の下に「及び第七項」を加える。
第七条第五項中「、所得税法」の下に「第四十四条の二第二項第五号中「(純損失の繰越控除)」とあるのは「(純損失の繰越控除)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第七条第一項から第三項まで(純損失の繰越控除の特例)の規定により適用される場合を含む。)」と、同法」を加え、同条に次の一項を加える。
7 その有する棚卸資産、固定資産等又は山林(以下この項において「事業用資産」という。)が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となった場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる費用その他これらに類する費用(以下この項において「震災関連原状回復費用」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までにその支出をすることができなかった居住者が、当該事情がやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までに震災関連原状回復費用の支出をしたときは、当該支出をした金額は所得税法第七十条第三項に規定する災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額とみなして、同条(第二項に係る部分に限る。)の規定を適用する。
一 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
二 当該事業用資産の原状回復のための修繕費
三 当該事業用資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
第十条の二第一項中「第十一項」を「第九項」に改め、「償却費の額」の下に「(以下この項において「普通償却額」という。)」を加え、「の百分の五十」を「から普通償却額を控除した金額」に、「百分の二十五」を「これらの取得価額の百分の二十五」に改め、同項の表の第二号の第二欄中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第六項及び第七項を削り、同条第八項中「及び第六項」を削り、「、第一項」を「、同項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「、第二項、第六項及び第七項」を「及び第二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項を同条第八項とし、同条第十一項を同条第九項とし、同条第十二項中「第九項」を「第七項」に改め、「、第六項又は第七項」を削り、同項を同条第十項とし、同条第十三項を同条第十一項とする。
第十条の二の二第一項中「提出企業立地促進計画(以下この項」の下に「及び第三項」を加え、「。第三項において「対象期間」という。」を削り、同条第三項中「企業立地促進区域に係る対象期間」を「提出企業立地促進計画の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後五年を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更がある場合には、政令で定める期間)」に改め、同条第八項中「前条第九項」を「前条第七項」に、「同条第十項」を「同条第八項」に、「同条第十一項」を「同条第九項」に、「同条第十二項」を「同条第十項」に改める。
第十条の二の三第八項中「第十条の二第九項」を「第十条の二第七項」に、「同条第十項」を「同条第八項」に、「同条第十一項」を「同条第九項」に、「同条第十二項」を「同条第十項」に改める。
第十条の三第一項、第十条の三の二第一項及び第十条の三の三第一項中「他の者」の下に「(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)」を加える。
第十一条第一項の表の第一号中「(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十)」及び「(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十二)」を削り、同表の第二号及び第三号中「(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十)」及び「(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四)」を削る。
第十一条の二第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第十一条の三の次に次の一条を加える。
(被災した個人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)
第十一条の三の二 東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次に掲げる個人で所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出するものについて、債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすものが策定された場合における租税特別措置法第二十八条の二の二の規定の適用については、同条第一項中「政令で定める要件」とあるのは、「政令で定める要件又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の三の二に規定する政令で定める要件」とする。
一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定の対象となった個人
二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構の組合財産である債権の債務者である個人
第十一条の四第六項中「所得税法第三十三条第一項」を「租税特別措置法第三十一条第一項」に、「建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの」を「譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け」に改める。
第十二条第一項中「又は交換」を「、交換又は法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配」に、「、同法」を「、租税特別措置法」に改める。
第十二条の二の次に次の一条を加える。
(被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)
第十二条の三 東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている所得税法第二条第一項第六号に規定する内国法人(租税特別措置法第四十条の三の二第一項に規定する中小企業者に該当するものに限る。)で株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第四項に規定する支援決定の対象となったものについて、債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすものが策定された場合における租税特別措置法第四十条の三の二の規定の適用については、同条第一項中「政令で定める要件」とあるのは、「政令で定める要件又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条の三に規定する政令で定める要件」とする。
第十三条の二第一項中「、住宅の新築取得等」の下に「(租税特別措置法第四十一条第二十四項の規定により既存住宅の取得とみなされる同項に規定する要耐震改修住宅の取得を含む。以下この条において同じ。)」を加え、「租税特別措置法」を「同法」に、「既存住宅(同項に規定する既存住宅をいう。以下この条において同じ」を「同項に規定する既存住宅(同法第四十一条第二十四項の規定により既存住宅とみなされる同項に規定する要耐震改修住宅を含む。以下この条において「既存住宅」という」に、「同項の」を「同法第四十一条第一項の」に改め、同条第八項中「同条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める。
第十三条の三中「第百六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる」を「第二条第一項第八号の四に規定する恒久的施設を有する」に改める。
第十五条第五項中「(外国法人に対する準用)」とあるのは「(外国法人に対する準用)」を「還付)において」とあるのは「還付)」に、「還付)」」を「還付)において」」に改める。
第十六条の二の見出し中「中間申告書」を「中間申告書等」に改め、同条中「、中間申告書」の下に「又は地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二条第十五号に規定する地方法人税中間申告書(中間申告書を提出すべき法人に係るものに限る。以下この条において「地方法人税中間申告書」という。)」を、「確定申告書」の下に「又は当該地方法人税中間申告書に係る課税事業年度(同法第七条に規定する課税事業年度をいう。)の地方法人税確定申告書(同法第二条第十六号に規定する地方法人税確定申告書をいう。)」を加え、「(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」を「若しくは第百四十四条の三第一項本文若しくは第二項本文又は地方法人税法第十六条第一項」に改め、「、当該中間申告書」の下に「又は当該地方法人税中間申告書」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの特例)
第十六条の三 法人の有する第十五条第一項に規定する棚卸資産等(以下この項において「棚卸資産等」という。)が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該棚卸資産等を事業の用に供することが困難となった場合において、当該法人(東日本大震災に関連する次に掲げる費用その他これらに類する費用(以下この項において「震災関連原状回復費用」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までにその支出をすることができなかったものに限る。)が当該事情がやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までに震災関連原状回復費用の支出をしたときは、当該法人の当該震災関連原状回復費用の支出をした事業年度において生じた法人税法第五十八条第一項本文に規定する欠損金額のうち、その震災関連原状回復費用に係る損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填されるものを除く。)の合計額に達するまでの金額は、同項に規定する災害損失欠損金額に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
一 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
二 当該棚卸資産等の原状回復のための修繕費
三 当該棚卸資産等の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
2 前項の規定の適用がある場合における法人税法第五十八条第一項に規定する災害損失欠損金額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十七条第一項第一号中「(平成二十三年法律第百十三号)」を削る。
第十七条の二第一項中「第十項」を「第九項」に、「の百分の五十」を「から普通償却限度額を控除した金額」に、「百分の二十五」を「これらの取得価額の百分の二十五」に改め、同項の表の第二号の第二欄中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第四十二条の六第二項、第三項及び第五項」を「第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を、「第四十二条の十二の四」の下に「、第四十二条の十二の五第七項及び第八項」を加え、「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「及び前項」を削り、「、第一項」を「、同項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「及び第五項」を削り、「第七十二条第一項各号」の下に「又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号」を加え、「に係る償却限度額」を「の償却限度額」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項から第十一項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十二項中「又は第五項」及び「若しくは第五項」を削り、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」を「及び第三編第二章」に、「とする」を「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(震災特例法第十七条の二第二項又は第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(震災特例法第十七条の二第二項又は第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項」とする」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。
13 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四十二条の四(同法第四十二条の四の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五、第四十二条の六及び第四十二条の九から第四十二条の十二の五までの規定の適用については、同法第四十二条の四第一項中「第八項」とあるのは「第八項並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条の二第二項及び第三項」と、「同法第六十七条」とあるのは「法人税法第六十七条」と、同法第四十二条の五第二項、第四十二条の六第七項、第四十二条の九第一項、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十二第一項、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項及び第四十二条の十二の四第一項中「第八項」とあるのは「第八項並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項」と、同法第四十二条の十二の五第七項中「前条」とあるのは「前条並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項」とする。
第十七条の二第十四項を削り、同条第十五項中「第六項」を「第五項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第十四項とする。
第十七条の二の二第一項中「この項において」を「この項及び次項において」に改め、「。次項において「対象期間」という。」を削り、同条第二項中「企業立地促進区域に係る対象期間」を「提出企業立地促進計画の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後五年を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更がある場合には、政令で定める期間)」に、「第四十二条の六第二項、第三項及び第五項」を「第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を、「第四十二条の十二の四」の下に「、第四十二条の十二の五第七項及び第八項」を加え、「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改め、同条第七項中「前条第七項」を「前条第六項」に、「同条第八項及び第九項」を「同条第七項及び第八項」に、「同条第十項及び第十一項」を「同条第九項及び第十項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に、「同条第八項中」を「同条第七項中」に、「同条第十項中」を「同条第九項中」に、「同条第十一項」を「同条第十項」に改め、同条第九項中「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」を「及び第三編第二章」に、「とする」を「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第十七条の二の二第二項及び第三項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに震災特例法第十七条の二の二第二項及び第三項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第十七条の二の二第二項及び第三項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに震災特例法第十七条の二の二第二項及び第三項」とする」に改め、同条第十項を次のように改める。
10 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四十二条の四(同法第四十二条の四の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五、第四十二条の六及び第四十二条の九から第四十二条の十二の五までの規定の適用については、同法第四十二条の四第一項中「第八項」とあるのは「第八項並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条の二の二第二項及び第三項」と、「同法第六十七条」とあるのは「法人税法第六十七条」と、同法第四十二条の五第二項、第四十二条の六第七項、第四十二条の九第一項、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十二第一項、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項及び第四十二条の十二の四第一項中「第八項」とあるのは「第八項並びに震災特例法第十七条の二の二第二項及び第三項」と、同法第四十二条の十二の五第七項中「前条」とあるのは「前条並びに震災特例法第十七条の二の二第二項及び第三項」とする。
第十七条の二の三第二項中「第四十二条の六第二項、第三項及び第五項」を「第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を、「第四十二条の十二の四」の下に「、第四十二条の十二の五第七項及び第八項」を加え、「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改め、同条第七項中「第十七条の二第七項」を「第十七条の二第六項」に、「同条第八項及び第九項」を「同条第七項及び第八項」に、「同条第十項及び第十一項」を「同条第九項及び第十項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に、「同条第八項中」を「同条第七項中」に、「同条第十項中」を「同条第九項中」に、「同条第十一項」を「同条第十項」に改め、同条第九項中「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」を「及び第三編第二章」に、「とする」を「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第十七条の二の三第二項及び第三項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに震災特例法第十七条の二の三第二項及び第三項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第十七条の二の三第二項及び第三項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに震災特例法第十七条の二の三第二項及び第三項」とする」に改め、同条第十項を次のように改める。
10 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四十二条の四(同法第四十二条の四の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五、第四十二条の六及び第四十二条の九から第四十二条の十二の五までの規定の適用については、同法第四十二条の四第一項中「第八項」とあるのは「第八項並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条の二の三第二項及び第三項」と、「同法第六十七条」とあるのは「法人税法第六十七条」と、同法第四十二条の五第二項、第四十二条の六第七項、第四十二条の九第一項、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十二第一項、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項及び第四十二条の十二の四第一項中「第八項」とあるのは「第八項並びに震災特例法第十七条の二の三第二項及び第三項」と、同法第四十二条の十二の五第七項中「前条」とあるのは「前条並びに震災特例法第十七条の二の三第二項及び第三項」とする。
第十七条の三第一項中「第四十二条の六第二項、第三項及び第五項」を「第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加え、「第六十二条第一項」を「第四十二条の十二の五第七項及び第八項、第六十二条第一項」に、「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改め、「連結法人」の下に「及び当該法人が法人税法第二条第四号に規定する外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加え、同条第五項中「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」を「及び第三編第二章」に、「とする」を「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(震災特例法第十七条の三第一項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(震災特例法第十七条の三第一項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び震災特例法第十七条の三第一項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号中「前節」とあるのは「前節及び震災特例法第十七条の三第一項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び震災特例法第十七条の三第一項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号中「前節」とあるのは「前節及び震災特例法第十七条の三第一項」とする」に改め、同条第六項中「、第四十二条の十一、」を「から第四十二条の十一まで、」に、「及び第四十二条の十二の三」を「、第四十二条の十二の三及び第四十二条の十二の五」に、「第四十二条の十二の四」を「第八項」に改め、「)第十七条の三」と」の下に「、「同法第六十七条」とあるのは「法人税法第六十七条」と」を加え、「第四十二条の六第二項、第四十二条の九第一項」を「第四十二条の六第七項、第四十二条の九第一項、第四十二条の十第二項」に、「及び第四十二条の十二の二第二項」を「、第四十二条の十二の二第二項及び第四十二条の十二の三第二項」に、「第四十二条の十二の三第二項中「次条」とあるのは「次条」を「第四十二条の十二の五第七項中「前条」とあるのは「前条」に改める。
第十七条の三の二第一項中「第四十二条の六第二項、第三項及び第五項」を「第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加え、「第六十二条第一項」を「第四十二条の十二の五第七項及び第八項、第六十二条第一項」に、「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改め、「連結法人」の下に「及び当該法人が法人税法第二条第四号に規定する外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加え、同条第四項中「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」を「及び第三編第二章」に、「とする」を「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(震災特例法第十七条の三の二第一項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(震災特例法第十七条の三の二第一項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び震災特例法第十七条の三の二第一項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号中「前節」とあるのは「前節及び震災特例法第十七条の三の二第一項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び震災特例法第十七条の三の二第一項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号中「前節」とあるのは「前節及び震災特例法第十七条の三の二第一項」とする」に改め、同条第五項中「、第四十二条の十一、」を「から第四十二条の十一まで、」に、「及び第四十二条の十二の三」を「、第四十二条の十二の三及び第四十二条の十二の五」に、「第四十二条の十二の四」を「第八項」に改め、「)第十七条の三の二」と」の下に「、「同法第六十七条」とあるのは「法人税法第六十七条」と」を加え、「第四十二条の六第二項、第四十二条の九第一項」を「第四十二条の六第七項、第四十二条の九第一項、第四十二条の十第二項」に、「及び第四十二条の十二の二第二項」を「、第四十二条の十二の二第二項及び第四十二条の十二の三第二項」に、「第四十二条の十二の三第二項中「次条」とあるのは「次条」を「第四十二条の十二の五第七項中「前条」とあるのは「前条」に改める。
第十七条の三の三第一項中「第四十二条の六第二項、第三項及び第五項」を「第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加え、「第六十二条第一項」を「第四十二条の十二の五第七項及び第八項、第六十二条第一項」に、「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改め、「連結法人」の下に「及び当該法人が法人税法第二条第四号に規定する外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加え、同条第四項中「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」を「及び第三編第二章」に、「とする」を「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(震災特例法第十七条の三の三第一項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(震災特例法第十七条の三の三第一項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び震災特例法第十七条の三の三第一項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号中「前節」とあるのは「前節及び震災特例法第十七条の三の三第一項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び震災特例法第十七条の三の三第一項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号中「前節」とあるのは「前節及び震災特例法第十七条の三の三第一項」とする」に改め、同条第五項中「、第四十二条の十一、」を「から第四十二条の十一まで、」に、「及び第四十二条の十二の三」を「、第四十二条の十二の三及び第四十二条の十二の五」に、「第四十二条の十二の四」を「第八項」に改め、「)第十七条の三の三」と」の下に「、「同法第六十七条」とあるのは「法人税法第六十七条」と」を加え、「第四十二条の六第二項、第四十二条の九第一項」を「第四十二条の六第七項、第四十二条の九第一項、第四十二条の十第二項」に、「及び第四十二条の十二の二第二項」を「、第四十二条の十二の二第二項及び第四十二条の十二の三第二項」に、「第四十二条の十二の三第二項中「次条」とあるのは「次条」を「第四十二条の十二の五第七項中「前条」とあるのは「前条」に改める。
第十七条の四第一項中「並びに前条」を「前条第七項及び第八項」に、「第六十八条の十五の六第一項各号」を「第六十八条の十五の七第一項各号」に改める。
第十八条第一項中「に係る償却限度額」を「の償却限度額」に改め、同項の表の第一号中「(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十)」及び「(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十二)」を削り、同表の第二号及び第三号中「(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十)」及び「(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四)」を削り、同条第二項中「に係る償却限度額」を「の償却限度額」に改める。
第十八条の二第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「に係る償却限度額」を「の償却限度額」に改める。
第十八条の三第一項中「第七十二条第一項第一号」の下に「又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号」を加え、「同項に」を「同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に」に改め、同条第二項第四号中「以外の事業所」の下に「(産業集積事業に係る主たる業務を行わないことその他の要件を満たす事業所として財務省令で定める事業所を除く。)」を加え、同条第六項中「第五十五条の五第六項」を「第五十五条の二第三項」に改める。
第十八条の五第一項及び第十八条の六第一項中「若しくは第五項」を削る。
第十九条第一項中「適格現物分配」を「法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配」に、「法人税法」を「同法」に改め、「第七十二条第一項第一号」の下に「又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号」を加え、「同項に」を「同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に」に改める。
第二十三条第五項中「(外国法人に対する準用)」とあるのは「(外国法人に対する準用)」を「還付)において」とあるのは「還付)」に、「還付)」」を「還付)において」」に改める。
第二十四条の二の見出し中「連結中間申告書」を「連結中間申告書等」に改め、同条中「、連結中間申告書」の下に「又は地方法人税法第二条第十五号に規定する地方法人税中間申告書(連結中間申告書を提出すべき連結親法人に係るものに限る。以下この条において「地方法人税中間申告書」という。)」を、「連結確定申告書」の下に「又は当該地方法人税中間申告書に係る課税事業年度(同法第七条に規定する課税事業年度をいう。)の地方法人税確定申告書(同法第二条第十六号に規定する地方法人税確定申告書をいう。)」を、「第八十一条の十九第一項本文」の下に「又は地方法人税法第十六条第一項」を、「、当該連結中間申告書」の下に「又は当該地方法人税中間申告書」を加える。
第二十五条の二第一項中「第十一項」を「第十項」に、「の百分の五十」を「から普通償却限度額を控除した金額」に、「百分の二十五」を「これらの取得価額の百分の二十五」に改め、同項の表の第二号の第二欄中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を、「第六十八条の十五の五」の下に「、第六十八条の十五の六第七項及び第八項」を加え、同条第五項を削り、同条第六項中「及び前項」を削り、「、第一項」を「、同項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「及び第五項」を削り、同項を同条第六項とし、同条第八項中「及び第五項」を削り、「に係る償却限度額」を「の償却限度額」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項から第十二項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十三項中「又は第五項」及び「若しくは第五項」を削り、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「第二編第一章の二」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に、「とする」を「と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第二十五条の二第二項及び第三項の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする」に改め、同項を同条第十三項とし、同項の次に次の一項を加える。
14 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十八条の九(同法第六十八条の九の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十、第六十八条の十一及び第六十八条の十三から第六十八条の十五の六までの規定の適用については、同法第六十八条の九第一項中「第八項」とあるのは「第八項並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項及び第三項」と、同法第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第七項、第六十八条の十三第一項、第六十八条の十四第二項、第六十八条の十五第二項、第六十八条の十五の二第一項、第六十八条の十五の三第二項及び第六十八条の十五の四第二項中「第八項」とあるのは「第八項並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項」と、同法第六十八条の十五の五第一項中「第八項」とあるのは「第八項並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同法第六十八条の十五の六第七項中「前条」とあるのは「前条並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項」とする。
第二十五条の二第十五項を削り、同条第十六項中「第六項から第十三項まで」を「第五項から第十二項まで」に、「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第十五項とする。
第二十五条の二の二第一項中「この項において」を「この項及び次項において」に改め、「。次項において「対象期間」という。」を削り、同条第二項中「企業立地促進区域に係る対象期間」を「提出企業立地促進計画の同法第十八条第四項の規定による提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後五年を経過する日までの期間(当該期間内に当該企業立地促進区域の変更がある場合には、政令で定める期間)」に、「第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を、「第六十八条の十五の五」の下に「、第六十八条の十五の六第七項及び第八項」を加え、同条第七項中「前条第八項」を「前条第七項」に、「同条第九項及び第十項」を「同条第八項及び第九項」に、「同条第十一項及び第十二項」を「同条第十項及び第十一項」に、「同条第八項」を「同条第七項」に、「同条第九項中」を「同条第八項中」に、「同条第十一項中」を「同条第十項中」に、「同条第十二項」を「同条第十一項」に改め、同条第九項中「第二編第一章の二」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に、「とする」を「と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二の二第二項及び第三項の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする」に改め、同条第十項を次のように改める。
10 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十八条の九(同法第六十八条の九の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十、第六十八条の十一及び第六十八条の十三から第六十八条の十五の六までの規定の適用については、同法第六十八条の九第一項中「第八項」とあるのは「第八項並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十五条の二の二第二項及び第三項」と、同法第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第七項、第六十八条の十三第一項、第六十八条の十四第二項、第六十八条の十五第二項、第六十八条の十五の二第一項、第六十八条の十五の三第二項及び第六十八条の十五の四第二項中「第八項」とあるのは「第八項並びに震災特例法第二十五条の二の二第二項及び第三項」と、同法第六十八条の十五の五第一項中「第八項」とあるのは「第八項並びに震災特例法第二十五条の二の二第二項及び第三項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同法第六十八条の十五の六第七項中「前条」とあるのは「前条並びに震災特例法第二十五条の二の二第二項及び第三項」とする。
第二十五条の二の三第二項中「第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を、「第六十八条の十五の五」の下に「、第六十八条の十五の六第七項及び第八項」を加え、同条第七項中「第二十五条の二第八項」を「第二十五条の二第七項」に、「同条第九項及び第十項」を「同条第八項及び第九項」に、「同条第十一項及び第十二項」を「同条第十項及び第十一項」に、「同条第八項」を「同条第七項」に、「同条第九項中」を「同条第八項中」に、「同条第十一項中」を「同条第十項中」に、「同条第十二項」を「同条第十一項」に改め、同条第九項中「第二編第一章の二」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に、「とする」を「と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二の三第二項及び第三項の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする」に改め、同条第十項を次のように改める。
10 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十八条の九(同法第六十八条の九の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十、第六十八条の十一及び第六十八条の十三から第六十八条の十五の六までの規定の適用については、同法第六十八条の九第一項中「第八項」とあるのは「第八項並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二十五条の二の三第二項及び第三項」と、同法第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第七項、第六十八条の十三第一項、第六十八条の十四第二項、第六十八条の十五第二項、第六十八条の十五の二第一項、第六十八条の十五の三第二項及び第六十八条の十五の四第二項中「第八項」とあるのは「第八項並びに震災特例法第二十五条の二の三第二項及び第三項」と、同法第六十八条の十五の五第一項中「第八項」とあるのは「第八項並びに震災特例法第二十五条の二の三第二項及び第三項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同法第六十八条の十五の六第七項中「前条」とあるのは「前条並びに震災特例法第二十五条の二の三第二項及び第三項」とする。
第二十五条の三第一項中「第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加え、「第六十八条の六十七第一項」を「第六十八条の十五の六第七項及び第八項、第六十八条の六十七第一項」に改め、同条第五項中「第二編第一章の二」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に、「とする」を「と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三第一項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする」に改め、同条第六項中「、第六十八条の十五、」を「から第六十八条の十五まで、」に、「及び第六十八条の十五の四」を「、第六十八条の十五の四及び第六十八条の十五の六」に、「第六十八条の十五の五」を「第八項」に、「第六十八条の十一第二項、第六十八条の十三第一項」を「第六十八条の十一第七項、第六十八条の十三第一項、第六十八条の十四第二項」に、「及び第六十八条の十五の三第二項」を「、第六十八条の十五の三第二項及び第六十八条の十五の四第二項」に、「第六十八条の十五の四第二項中「次条」とあるのは「次条」を「第六十八条の十五の六第七項中「前条」とあるのは「前条」に改める。
第二十五条の三の二第一項中「第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加え、「第六十八条の六十七第一項」を「第六十八条の十五の六第七項及び第八項、第六十八条の六十七第一項」に改め、同条第四項中「第二編第一章の二」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に、「とする」を「と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三の二第一項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする」に改め、同条第五項中「、第六十八条の十五、」を「から第六十八条の十五まで、」に、「及び第六十八条の十五の四」を「、第六十八条の十五の四及び第六十八条の十五の六」に、「第六十八条の十五の五」を「第八項」に、「第六十八条の十一第二項、第六十八条の十三第一項」を「第六十八条の十一第七項、第六十八条の十三第一項、第六十八条の十四第二項」に、「及び第六十八条の十五の三第二項」を「、第六十八条の十五の三第二項及び第六十八条の十五の四第二項」に、「第六十八条の十五の四第二項中「次条」とあるのは「次条」を「第六十八条の十五の六第七項中「前条」とあるのは「前条」に改める。
第二十五条の三の三第一項中「第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加え、「第六十八条の六十七第一項」を「第六十八条の十五の六第七項及び第八項、第六十八条の六十七第一項」に改め、同条第四項中「第二編第一章の二」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に、「とする」を「と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三の三第一項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする」に改め、同条第五項中「、第六十八条の十五、」を「から第六十八条の十五まで、」に、「及び第六十八条の十五の四」を「、第六十八条の十五の四及び第六十八条の十五の六」に、「第六十八条の十五の五」を「第八項」に、「第六十八条の十一第二項、第六十八条の十三第一項」を「第六十八条の十一第七項、第六十八条の十三第一項、第六十八条の十四第二項」に、「及び第六十八条の十五の三第二項」を「、第六十八条の十五の三第二項及び第六十八条の十五の四第二項」に、「第六十八条の十五の四第二項中「次条」とあるのは「次条」を「第六十八条の十五の六第七項中「前条」とあるのは「前条」に改める。
第二十五条の四第一項中「第六十八条の十五の六」を「第六十八条の十五の七」に、「並びに前条」を「前条第七項及び第八項」に改める。
第二十六条第一項中「に係る償却限度額」を「の償却限度額」に改め、同項の表の第一号中「(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十)」及び「(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては、百分の十二)」を削り、同表の第二号及び第三号中「(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十)」及び「(平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四)」を削り、同条第二項中「に係る償却限度額」を「の償却限度額」に改める。
第二十六条の二第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「に係る償却限度額」を「の償却限度額」に改める。
第二十六条の三第六項第七号中「以外の事業所」の下に「(産業集積事業に係る主たる業務を行わないことその他の要件を満たす事業所として財務省令で定める事業所を除く。)」を加え、同条第七項中「第六十八条の四十四第五項」を「第六十八条の四十三の二第四項」に改める。
第二十六条の五第一項及び第二十六条の六第一項中「若しくは第五項」を削る。
第二十七条第一項中「適格現物分配」を「法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配」に、「法人税法」を「同法」に改める。
第三十八条の二第一項中「三月を」を「一年を」に改め、同条第二項第三号中「住宅用家屋で」を「住宅用家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第九項において同じ。)又は経過年数基準(住宅用家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものをいう。同項において同じ。)に適合するものに限る。)で」に改め、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした第一項に規定する被災受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日(以下この項において「取得期限」という。)までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅用家屋」という。)の取得のための対価に充てて当該要耐震改修住宅用家屋の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、取得期限までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅用家屋の取得は既存住宅用家屋の取得と、当該要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。
第四十条の四並びに第四十五条第一項及び第二項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。
第四十六条第一項及び第二項中「平成二十六年四月三十日」を「平成二十八年四月三十日」に改める。
第五十二条第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)
第十四条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第十条第三号中「規定」の下に「(同法第百六十五条の六の規定を除く。)」を加え、同条第五号ロ中「第九条の六第三項に規定する外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配、同法」を削り、「並びに」を「及び」に改める。
第十四条第一項中「所得でその源泉が国外にあるもの」を「同項に規定する国外所得金額」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項の」を「これらの」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 復興特別所得税申告書を提出する非居住者が平成二十九年から平成四十九年までの各年において所得税法第百六十五条の六第一項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、同項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同条の規定を除く。)により計算した所得税の額のみを基準所得税額として前条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に相当する金額のうち、その年において生じた同項に規定する国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額から控除する。
第二十八条第一項中「、第九条の六第四項」を削る。
第三十三条第一項の表所得税法の項中
第百五十三条
)又は
)若しくは
掲げる金額につき
掲げる金額又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六条第八号(定義)に規定する復興特別所得税申告書に記載すべき同法第十七条第一項第一号から第六号まで(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき
第百五十三条
)又は
)若しくは
掲げる金額につき
掲げる金額又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六条第八号(定義)に規定する復興特別所得税申告書に記載すべき同法第十七条第一項第一号から第六号まで(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき
第百六十五条の六第二項
の控除限度額と
の控除限度額及び復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額と
に改め、同表租税特別措置法の項中
第四十条第十四項
の額
の額及び復興特別所得税の額
第四十条第十八項
の額
の額及び復興特別所得税の額
第四十条第二十項
所得税の
所得税及び復興特別所得税の
第四十条の三の三第十二項第一号及び第二号、第十三項並びに第十五項
所得税
所得税及び復興特別所得税
第四十条の三の三第十六項
所得税に係る延滞税
所得税及び復興特別所得税に係る延滞税
第四十条の三の四第一項
所得税の額(
所得税の額及び復興特別所得税の額(
及び当該所得税の額
並びに当該所得税の額及び復興特別所得税の額
所得税の額以外
所得税の額及び復興特別所得税の額以外
第四十条の三の四第五項第三号及び第四号、第六項並びに第七項
所得税
所得税及び復興特別所得税
に、「(平成二十三年法律第百十七号)第十八条第六項」を「第十八条第六項」に改め、同表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項を次のように改める。
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
第三十七条の三
及び同法
、同法
 
 
の合計額
、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。第三百十四条の八において「特別措置法」という。)第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の合計額
 
第三百十四条の八
及び同法
、同法
 
 
控除限度額並びに
控除限度額、特別措置法第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額並びに
第三十三条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第七条第四項」を「第七条第五項」に、「第四項に」を「第五項に」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第七条第三項」を「第七条第四項」に、「第七条第一項(前項」を「第七条第一項又は第二項(これらの規定を前項」に、「第三十三条第四項」を「第三十三条第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第七条第一項」を「第七条第一項又は第二項」に、「同項」を「これらの規定」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 法人の各事業年度(第四十条第十一号に規定する事業年度をいい、課税事業年度(第四十五条に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)又は各連結事業年度(第四十条第十二号に規定する連結事業年度をいい、課税事業年度又は第四十九条第三項の規定の適用がある同項に規定する連結事業年度を除く。以下この項において同じ。)において第十条第四号イ及びロに掲げる所得(外国法人にあっては、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分(同条第一号に掲げる外国法人にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分)に応じ当該各号に定める国内源泉所得(同条第一号に定める国内源泉所得にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得)で第十条第五号イ及びロに掲げる所得とする。)につきこの章の規定により課される復興特別所得税の額がある場合には、当該法人に対する同法の規定の適用については、当該各事業年度又は各連結事業年度における当該復興特別所得税の額は、当該各事業年度又は各連結事業年度における当該所得に係る同法第六十八条第一項(同法第百四十四条において準用する場合を含む。)又は第八十一条の十四第一項に規定する所得税の額とみなす。この場合において、当該復興特別所得税の額に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十条第一号中「(昭和四十年法律第三十四号)」を削り、同条第十号中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。
第四十五条第一項及び第二項第五号イ(1)中「三年」を「二年」に改め、同条第三項を削る。
第四十七条第二項ただし書中「(第四十五条第三項の規定により課税事業年度とみなされる事業年度を除く。以下この項において同じ。)」を削り、同項第一号中「三十六月」を「二十四月」に、「三年」を「二年」に改め、同条第四項を削る。
第五十二条第二項第二号中「第六十八条の十一第五項」を「第六十八条の十一第十二項」に、「第六十八条の十五第五項」を「第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項」に改め、同項第四号中「第六十八条の十一第二項及び第三項」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで」に改め、「及び第二項」の下に「、第六十八条の十四第二項及び第三項」を加え、「並びに第六十八条の十五の五第一項」を「、第六十八条の十五の五第一項並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項」に、「第六十八条の十五の六第一項後段」を「第六十八条の十五の七第一項後段」に、「第六十八条の十五の六第一項に」を「第六十八条の十五の七第一項に」に改める。
第六十三条第一項の表法人税法の項中
)の額
)の額及び復興特別法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税並びに特別措置法第五十三条第四項(課税標準及び税額の申告)において準用する同項各号に掲げる規定による利子税を除く。)の額
の額は
の額並びに復興特別法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税並びに特別措置法第五十三条第四項(課税標準及び税額の申告)において準用する同項各号に掲げる規定による利子税を除く。)の額は
に、「金額)並びに」及び「金額)及び」を「計算した地方法人税の額並びに」に、
法人税の額並びに
法人税の額及び復興特別法人税の額並びに
地方法人税の額並びに
地方法人税の額並びに復興特別法人税の額並びに
に、「の控除限度額と」を「地方法人税控除限度額」に、「の控除限度額及び復興特別法人税控除限度額として政令で定める金額と」を「復興特別法人税控除限度額として政令で定める金額、地方法人税控除限度額」に、「の連結控除限度個別帰属額と」を「地方法人税控除限度個別帰属額」に、「の連結控除限度個別帰属額及び復興特別法人税控除限度個別帰属額として政令で定める金額と」を「復興特別法人税控除限度個別帰属額として政令で定める金額、地方法人税控除限度個別帰属額」に、「金額、その」を「これらの」に改め、「金額及び」及び「金額の」を削り、同表法人税法の項の次に次のように加える。
地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)
第十二条第一項
控除限度額
控除限度額と復興特別法人税控除限度額として政令で定める金額との合計額
 
第十二条第二項
連結控除限度個別帰属額
連結控除限度個別帰属額と復興特別法人税控除限度個別帰属額として政令で定める金額との合計額
第六十三条第一項の表租税特別措置法の項中「含む。)」を「準用する法人税法第七十五条第七項」に、「含む。以下この号において同じ。)及び」を「準用する法人税法第七十五条第七項並びに」に改め、同表国税通則法の項中
法人税 事業年度
法人税及び復興特別法人税 事業年度
法人税
法人税、復興特別法人税
地方法人税 事業年度
地方法人税並びに復興特別法人税 事業年度
地方法人税
地方法人税、復興特別法人税
に、
法人税、
法人税、復興特別法人税、
地方法人税、
地方法人税、復興特別法人税、
に、
第八十五条第一項及び第八十六条第一項
法人税
法人税、復興特別法人税
第八十五条第一項及び第八十六条第一項
地方法人税
地方法人税、復興特別法人税
に改め、同表地方税法の項を次のように改める。
地方税法
第五十三条第二十四項
連結控除限度個別帰属額
連結控除限度個別帰属額、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第五十条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額又は同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額
 
第三百二十一条の八第二十四項
連結控除限度個別帰属額
連結控除限度個別帰属額、特別措置法第五十条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額又は同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額
 
第七百三十四条第三項の表第三百二十一条の八第二十四項の項の中欄
並びに
及び地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるもの並びに
 
第七百三十四条第三項の表第三百二十一条の八第二十四項の項の下欄
の合計額
、特別措置法第五十条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額又は同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額
第六十三条第五項中「第三号に係る部分に限る」を「第三号に係る部分に限り、租税特別措置法第六十六条の四第十七項又は第六十八条の八十八第十八項の規定により読み替えて適用する場合を含む」に、「同法第七十条」を「国税通則法第七十条」に、「同号に係る部分に限る」を「同号に係る部分に限り、第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む」に、「における当該復興特別法人税に係る」を「において、同号に定める期間の満了する日が同法第七十条の規定、租税特別措置法第六十六条の四第十七項若しくは第六十八条の八十八第十八項の規定又は第三項の規定により当該復興特別法人税に係る法人税についての更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来するときにおける当該」に改め、同条第十二項中「含む。)」」を「含む。以下同じ。)」」に、「同法第百五十一条第一項」を「同条第十号」に、「第百五十一条第一項において」を「以下」に改める。
(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十五条 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第六項中「第十九条」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条」に、「(以下「新租税特別措置法」という。)第五十五条第二十六項」を「第五十五条の三第十項」に改める。
附則第十九条第三項中「新租税特別措置法第六十八条の四十三第二十一項」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の四十三の三第九項」に改める。
附則第四十三条中「新租税特別措置法」を「第十九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)」に改める。
附則第四十五条中「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条」に改める。
附則第四十六条中「新租税特別措置法」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法」に改める。
附則第四十八条中「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条」に改める。
附則第五十五条中「とする」を「とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改め、同条の表第二項の項中「、第四十二条の六第二項」を「、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項」に、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条」に、「新租税特別措置法第四十二条の六第二項」を「新租税特別措置法第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、「新租税特別措置法第四十二条の九」の下に「、新租税特別措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに新租税特別措置法第四十二条の十二の四」を「、新租税特別措置法第四十二条の十二の四並びに新租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項及び第八項」に改め、同表第五項の項中「新租税特別措置法第四十二条の六第五項」を「新租税特別措置法第四十二条の六第十二項」に改め、「新租税特別措置法第四十二条の九第四項」の下に「、新租税特別措置法第四十二条の十第五項」を加える。
附則第五十六条第一項中「新租税特別措置法」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法」に改め、同項の表第二項の項中「第四十二条の十二」を「及び第八項」に改める。
附則第六十三条第一項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条」に改める。
附則第七十二条中「とする」を「とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改め、同条の表第二項の項中「、第六十八条の十一第二項」を「、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項」に、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条」に、「新租税特別措置法第六十八条の十一第二項」を「新租税特別措置法第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、「新租税特別措置法第六十八条の十三」の下に「、新租税特別措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加え、「並びに新租税特別措置法第六十八条の十五の五」を「、新租税特別措置法第六十八条の十五の五並びに新租税特別措置法第六十八条の十五の六第七項及び第八項」に改め、同表第五項の項中「新租税特別措置法第六十八条の十一第五項」を「新租税特別措置法第六十八条の十一第十二項」に改め、「新租税特別措置法第六十八条の十三第四項」の下に「、新租税特別措置法第六十八条の十四第五項」を加え、同表第十四項の項を次のように改める。
第十四項
法人税法
法人税法及び地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)
 
ついては、同法
ついては、法人税法
 
「租税特別措置法第六十八条の十第五項(
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十第五項(
 
租税特別措置法第六十八条の十第五項」
旧効力連結措置法第六十八条の十第五項」
 
及び租税特別措置法第六十八条の十第五項
及び旧効力連結措置法第六十八条の十第五項
 
するほか、同法
、地方法人税法第十五条第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項に規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額の合計額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法
附則第七十三条第一項中「新租税特別措置法」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法」に改め、同項の表第二項の項中「第六十八条の十五の二」を「及び第八項」に改める。
附則第八十条第一項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条」に、「第六十八条の十五の六」を「第六十八条の十五の七」に改める。
(租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十六条 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条」に、「平成二十五年新租税特別措置法」を「平成二十六年新租税特別措置法」に改め、同条第二項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第九条」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条」に、「平成二十五年新震災特例法」を「平成二十六年新震災特例法」に、「平成二十五年新租税特別措置法」を「平成二十六年新租税特別措置法」に改める。
附則第二十二条第一項中「とする」を「とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改め、同項の表第二項の項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条」に、「前条」を「第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、前条」に、「第四十二条の九」を「第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九」に、「第四十二条の十一第二項」を「第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項」に、「並びに第四十二条の十二の四」を「、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項」に改め、同表第五項の項中「前条第四項」を「第四十二条の六第五項、前条第四項」に、「第四十二条の九第四項」を「第四十二条の六第十二項、第四十二条の九第四項」に、「第四十二条の十一第五項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に改め、同条第二項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条」に、「平成二十五年新租税特別措置法」を「平成二十六年新租税特別措置法」に、「第四十二条の九、第四十二条の十一」を「第四十二条の九」に、「第四十二条の十二の四まで」を「第四十二条の十二の五まで」に、「、第四十二条の五第二項」を「中「並びに同法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項並びに法人税法」と、平成二十六年新租税特別措置法第四十二条の五第二項」に、「第四十二条の六第二項」を「第四十二条の六第七項」に改め、「第四十二条の九第一項」の下に「、第四十二条の十第二項」を加え、「及び第四十二条の十二の四第一項」を「、第四十二条の十二の四第一項及び第四十二条の十二の五第七項」に改め、同条第三項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第九条」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条」に改め、同項の表第十七条の二第十四項の項中「第十七条の二第十四項」を「第十七条の二第十三項」に、「第四十二条の十二の四」を「第四十二条の十二の五」に改め、同表第十七条の二の二第十項の項及び第十七条の二の三第十項の項中「第四十二条の十二の四」を「第四十二条の十二の五」に改め、同表第十七条の三第六項の項、第十七条の三の二第五項の項及び第十七条の三の三第五項の項中「第四十二条の十二の三」を「第四十二条の十二の五」に改める。
附則第二十三条第一項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条」に、「平成二十五年新租税特別措置法」を「平成二十六年新租税特別措置法」に改め、同項の表第一項の項中「並びに前条」を「及び第八項」に改め、同表第四項の項中「第六十八条の十五の六第一項各号」を「第六十八条の十五の七第一項各号」に改め、同条第二項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第九条」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条」に、「平成二十五年新震災特例法」を「平成二十六年新震災特例法」に、「平成二十五年新租税特別措置法」を「平成二十六年新租税特別措置法」に改め、同項の表第一項の項中「並びに前条」を「及び第八項」に改め、同表第四項の項中「第六十八条の十五の六第一項各号」を「第六十八条の十五の七第一項各号」に改める。
附則第三十三条第一項中「とする」を「とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改め、同項の表第二項の項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条」に、「前条」を「第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、前条」に、「第六十八条の十三」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三」に、「第六十八条の十五第二項」を「第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項」に、「並びに第六十八条の十五の五」を「、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項」に改め、同表第五項の項中「前条第四項」を「第六十八条の十一第五項、前条第四項」に、「第六十八条の十三第四項」を「第六十八条の十一第十二項、第六十八条の十三第四項」に、「第六十八条の十五第五項」を「第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項」に改め、同表第十一項の項及び第十二項の項を次のように改める。
第十一項
第二編第一章の二
第二編第一章の二及び地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)
 
ついては、同法
ついては、法人税法
 
又は租税特別措置法第六十八条の十四第二項
又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十四第二項
 
並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項
並びに旧効力連結措置法第六十八条の十四第二項
 
とする
と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第三項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする
第十二項
法人税法
法人税法及び地方法人税法
 
ついては、同法
ついては、法人税法
 
「租税特別措置法第六十八条の十四第五項(
「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十四第五項(
 
租税特別措置法第六十八条の十四第五項」
旧効力連結措置法第六十八条の十四第五項」
 
及び租税特別措置法第六十八条の十四第五項
及び旧効力連結措置法第六十八条の十四第五項
 
するほか、同法
、地方法人税法第十五条第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項に規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額の合計額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法
附則第三十三条第二項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条」に、「平成二十五年新租税特別措置法」を「平成二十六年新租税特別措置法」に、「第六十八条の十三、第六十八条の十五」を「第六十八条の十三」に、「第六十八条の十五の五まで」を「第六十八条の十五の六まで」に、「第六十八条の十一第二項」を「第六十八条の十一第七項」に改め、「第六十八条の十三第一項」の下に「、第六十八条の十四第二項」を、「並びに同法」」の下に「とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに法人税法」と、平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の十五の六第七項中「並びに法人税法」」を加え、「第六十八条の十五の六」を「第六十八条の十五の七」に改め、同条第三項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第九条」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条」に改め、同項の表第二十五条の二第十五項の項中「第二十五条の二第十五項」を「第二十五条の二第十四項」に、「第六十八条の十五の五」を「第六十八条の十五の六」に改め、同表第二十五条の二の二第十項の項及び第二十五条の二の三第十項の項中「第六十八条の十五の五」を「第六十八条の十五の六」に改め、同表第二十五条の三第六項の項、第二十五条の三の二第五項の項及び第二十五条の三の三第五項の項中「第六十八条の十五の四」を「第六十八条の十五の六」に改める。
附則第三十四条第一項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条」に、「平成二十五年新租税特別措置法」を「平成二十六年新租税特別措置法」に、「第六十八条の十五の六」を「第六十八条の十五の七」に改め、同項の表第一項の項中「並びに前条」を「及び第八項」に改め、同条第二項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第九条」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条」に、「平成二十五年新震災特例法」を「平成二十六年新震災特例法」に、「平成二十五年新租税特別措置法第六十八条の十五の六」を「平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の十五の七」に改め、同項の表第一項の項中「並びに前条」を「及び第八項」に改める。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十七条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第一条中所得税法第二百二十四条の改正規定を次のように改める。
第二百二十四条の見出しを「(利子、配当の受領者の告知)」に改め、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「又は第四項」を削り、「これらの規定」を「同項」に改め、同項を同条第四項とする。
第八条中租税特別措置法第四十二条の二の二の改正規定を次のように改める。
第四十二条の二の二第一項中「、第三十七条の十四第二十五項又は第四十一条の十二第二十一項若しくは第二十二項」を「又は第三十七条の十四第二十五項」に改め、同条第二項中「、第三十七条の十四第二十五項若しくは第四十一条の十二第二十一項若しくは第二十二項」を「若しくは第三十七条の十四第二十五項」に改め、同条第三項中「、第三十七条の十四第二十五項又は第四十一条の十二第二十一項若しくは第二十二項」を「又は第三十七条の十四第二十五項」に改め、同条第四項中「、第三十七条の十四第二十五項又は第四十一条の十二第二十一項若しくは第二十二項」を「又は第三十七条の十四第二十五項」に改め、「、第四十一条の十二第二十四項から第二十八項まで」を削る。
第八条のうち租税特別措置法第四十二条の三の改正規定中「第三十七条の十四第十五項」を「第三十七条の十四第二十五項」に、「第三十七条の十四第十七項」を「第三十七条の十四第二十七項」に改める。
第八条のうち、租税特別措置法第七十条の七の四第十三項の改正規定中「に改め」を「に、「前項」を「第十二項」に改め」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項の次に一項を加える改正規定中「の」」を「の」と、同条第二十三項中「第二項第五号」とあるのは「同条第二項第四号」」に改める。
附則第一条第六号ハ中「第二十三条」を「第二十二条の二」に改める。
附則第二十二条の次に次の一条を加える。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第二十二条の二 新租税特別措置法第六条第十項の規定は、平成二十八年一月一日以後に発行される同項に規定する特定民間国外債について適用し、同日前に発行された旧租税特別措置法第六条第十項に規定する特定民間国外債については、なお従前の例による。
附則第六十三条の表第七項の項中「。以下この項において「平成二十五年改正法」という。)附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年改正法第八条」を「)第八条」に、「平成二十五年改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項及び第十三項において「新租税特別措置法」という。)」を「同法」に、「新租税特別措置法第四十二条の四第十一項」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(第十三項において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の四第十一項」に改め、「附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法」を削り、「旧効力連結措置法」を「旧租税特別措置法」に改める。
附則第七十五条の表第七項の項中
前条第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(第十三項において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の九第一項
前条第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第一項
同条第十一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(第十三項において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の九第十一項
に改め、「附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法」を削り、「旧効力連結措置法」を「旧租税特別措置法」に改め、同表第十三項の項中
に」とあるのは「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)(同法第六十八条の九の二第七項
に」とあるのは「(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)(旧効力連結措置法第六十八条の九の二第七項
(同法第六十八条の九の二第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に」と
(旧効力連結措置法第六十八条の九の二第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に」と、「第六十八条の九第十一項に」とあるのは「第六十八条の九第十一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に」と
に改める。
附則第八十六条第四項及び第八項中「まで並びに」を「まで、第二十八項並びに」に改め、同条第十二項中「同項第五号」を「同項第四号」に、「第七十条の七の二第二十九項」を「第七十条の七の二第二十八項及び第二十九項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成二十六年七月一日
イ 第七条中国税通則法第七十四条の九の改正規定並びに附則第三十九条第二項及び第百五十八条の規定
ロ 第十一条中税理士法第二条第一項第二号の改正規定及び同法第三十四条の改正規定並びに附則第百三十六条第四項の規定
二 次に掲げる規定 平成二十七年一月一日
イ 第一条中所得税法第百二十一条第三項の改正規定及び附則第八条の規定
ロ 第十条中租税特別措置法第九条の八の改正規定、同法第十条第六項の改正規定、同法第十条の六第一項の改正規定(「政令で定める金額」の下に「の百分の九十」を加える部分に限る。)、同法第十三条第一項の改正規定(「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第二十六条第二項に一号を加える改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第四項に係る部分(「第十五項」を「第二十五項」に改める部分を除く。)、同条第五項第二号中「設けられるものをいう」の下に「。以下この条において同じ」を加える部分、同項第三号に係る部分、同条第六項に係る部分及び同条第十二項に係る部分を除く。)、同法第三十九条の改正規定、同法第四十二条の二の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第三十七条の十四第十五項」を「第三十七条の十四第二十五項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第三十七条の十四第十五項」を「第三十七条の十四第二十五項」に、「第三十七条の十四第十七項から第二十一項まで」を「第三十七条の十四第二十七項から第三十一項まで」に改める部分に限る。)及び同法第四十二条の三第四項の改正規定並びに附則第五十条、第五十二条、第五十三条第六項、第五十六条、第六十一条(第四項を除く。)、第六十三条及び第百六十二条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「第十五項」を「第二十五項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
ハ 第十二条の規定(同条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条の改正規定を除く。)並びに附則第百三十七条第二項及び第百六十二条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の改正規定(「第四条第一項」の下に「若しくは第四条の三第一項」を加える部分に限る。)に限る。)の規定
三 次に掲げる規定 平成二十七年四月一日
イ 第一条中所得税法第百三十二条第二項ただし書の改正規定及び附則第九条の規定
ロ 第五条中相続税法第三十八条第四項ただし書の改正規定及び附則第三十七条第一項の規定
ハ 第七条中国税通則法第四十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十九条の改正規定及び同法第六十三条の改正規定並びに附則第三十九条第一項の規定
ニ 第八条中国税徴収法第二条第十号の改正規定、同法第百五十一条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第百五十二条の改正規定並びに附則第四十条第三項及び第四項の規定
ホ 第九条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十一条第四項の改正規定
ヘ 第十条中租税特別措置法第六十六条の四の二第二項ただし書の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に一号を加える改正規定、同条第六項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分を除く。)、同法第六十八条の八十八の二第二項ただし書の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に一号を加える改正規定、同条第六項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分を除く。)及び同法第九十四条第二項の改正規定並びに附則第九十一条第三項及び第百二十三条第三項の規定
ト 第十一条の規定(同条中税理士法第二条第一項第二号の改正規定、同法第三条に一項を加える改正規定、同法第四条の改正規定、同法第五条第一項第五号の改正規定、同法第二十四条の改正規定(同条第二号中「及び非常勤の職を除く。以下」を「、非常勤の職その他財務省令で定める公職を除く。第四十三条において」に改める部分を除く。)、同法第二十五条第一項第二号の改正規定、同法第二十六条(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十三条第五項の改正規定及び同法第三十四条の改正規定を除く。)及び附則第百三十六条第五項から第七項までの規定
チ 第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十三条第十二項の改正規定
四 第一条中所得税法第二百三条の三の改正規定及び附則第十八条の規定 平成二十七年十月一日
五 次に掲げる規定 平成二十八年一月一日
イ 第一条中所得税法第二十八条第三項の改正規定、同法第五十七条の二の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定、同法別表第四の改正規定及び同法別表第五(九)の改正規定並びに附則第四条、第六条及び第十七条の規定
ロ 第十条中租税特別措置法第三条第三項の改正規定、同法第三条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第五条の二第六項の改正規定、同法第九条第三項の改正規定、同法第三十七条の十一の改正規定、同法第三十七条の十五第一項の改正規定、同法第四十一条の十二第七項第三号の改正規定、同法第四十一条の十二の二第六項第一号ニの改正規定、同法第四十一条の十三の三第十三項の改正規定及び同法第六十七条の六第一項の改正規定並びに附則第四十四条及び第四十五条第四項の規定
六 次に掲げる規定 平成二十八年四月一日
イ 第一条中所得税法の目次の改正規定(「第四十四条の二」を「第四十四条の三」に改める部分を除く。)、同法第二条第一項第八号の三の次に一号を加える改正規定、同項第四十二号の改正規定、同法第五条第二項の改正規定、同法第七条第一項の改正規定、同法第十五条の改正規定、同法第九十五条の改正規定、同法第百六十一条の改正規定、同法第百六十二条の改正規定、同法第百六十四条の改正規定、同法第百六十五条の改正規定、同法第三編第二章第二節第一款中同条の次に五条を加える改正規定、同節第二款中第百六十六条の次に一条を加える改正規定、同節第四款中第百六十八条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十九条の改正規定、同法第百七十条の改正規定、同法第百七十一条の改正規定、同法第百七十二条第一項の改正規定、同法第百七十八条の改正規定、同法第百七十九条の改正規定、同法第百八十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百八十条の二の改正規定、同法第二百十二条の改正規定、同法第二百十三条の改正規定、同法第二百十四条の改正規定、同法第二百十五条の改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定、同法第二百三十一条の三の改正規定、同法第二百三十八条の改正規定及び同法第二百四十二条第二号の改正規定並びに附則第三条、第七条、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで及び第十九条の規定
ロ 第三条の規定(同条中法人税法第二条第二十六号の改正規定、同法第二十六条の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法第三十四条の改正規定、同法第三十八条の改正規定、同法第六十二条の七第七項の改正規定、同法第六十七条第三項の改正規定、同法第六十九条第二項の改正規定(「第十一項」を「第十七項」に改める部分を除く。)、同法第八十条の二の改正規定、同法第八十一条の十三第二項の改正規定、同法第八十一条の十五第二項の改正規定、同法第八十一条の二十五第一項の改正規定、同法第八十二条の改正規定及び同法別表第二の改正規定を除く。)並びに附則第二十五条から第三十五条まで、第百五十六条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第四号の改正規定に限る。)及び第百六十条の規定
ハ 第四条の規定及び附則第三十六条の規定
ニ 第七条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定(「第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)」を「第百四十四条の十三第十二項(欠損金の繰戻しによる還付)」に改める部分に限る。)、同法第六十五条第三項第二号イの改正規定及び同号ロの改正規定
ホ 第八条中国税徴収法第三十六条第三号の改正規定
ヘ 第九条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条第四項の改正規定、同法第三条の二の改正規定、同法第四条の改正規定、同法第五条の二の改正規定、同法第六条の二第一項の改正規定、同法第七条第一項の改正規定(「)又は税額等」を「次項において同じ。)又は税額等」に、「更正(国税通則法」を「更正(同法」に、「この項において同じ。)又は決定(国税通則法」を「この項及び次項において同じ。)又は決定(同法」に改め、「決定をいう」の下に「。同項において同じ」を加える部分及び「国税通則法第二十三条第一項」を「更正の請求(国税通則法第二十三条第一項」に改め、「更正の請求」の下に「をいう。次項において同じ。)」を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同条第三項の改正規定(「(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第八十二条」を「、第八十二条及び第百四十五条並びに地方法人税法第二十四条」に改める部分及び同項の表に次のように加える部分を除く。)、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の改正規定及び同条第一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第四十一条第一項の規定
ト 第十条中租税特別措置法の目次の改正規定、同法第二条の改正規定、同法第二章(第三条の二、第五条の二第六項及び第四十一条の二十一を除く。)中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に、「国内に恒久的施設を有する外国法人」を「恒久的施設を有する外国法人」に改める改正規定、同法第三条の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法第五条の二の改正規定(同条第二項に係る部分及び同条第六項に係る部分を除く。)、同法第五条の三の改正規定、同法第六条の改正規定(同条第九項に係る部分を除く。)、同法第八条の二の改正規定、同法第八条の四第三項第四号の改正規定、同法第九条の四第四項の改正規定、同法第九条の四の二の改正規定、同法第九条の六の改正規定、同法第二十八条の四第五項第三号の改正規定、同法第三十一条第三項第四号の改正規定、同法第三十七条の十第六項第六号の改正規定、同法第三十七条の十二の改正規定、同法第三十七条の十四の二の改正規定、同法第三十七条の十四の三の改正規定、同法第二章第四節の二を同章第四節の三とし、同章第四節の次に一節を加える改正規定、同法第四十一条の九第四項の改正規定、同法第四十一条の十(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十一条の十一(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十一条の十二第四項の改正規定、同法第四十一条の十二の二の改正規定(同条第六項第一号ニに係る部分を除く。)、同法第四十一条の十三第五項の改正規定、同法第四十一条の十三の二の改正規定、同法第四十一条の十三の三の改正規定(同条第十三項に係る部分を除く。)、同法第四十一条の十四第二項第五号の改正規定、同法第四十一条の十五の三の改正規定、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十九の四の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の二十一の改正規定、同法第四十二条の改正規定、同法第四十二条の二の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、同法第四十二条の三第一項の改正規定、同法第四十二条の四第一項の改正規定(「連結法人」の下に「及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加える部分及び「法人税法」を「同法」に、「の規定」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定」に改める部分に限る。)、同条第十二項第八号の改正規定、同条第十七項の改正規定、同法第四十二条の五第二項の改正規定(「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改める部分に限る。)、同条第十三項の改正規定、同法第四十二条の六第十項の改正規定(「第二項又は第三項」を「第七項から第九項まで」に改める部分、「第四十二条の六第二項若しくは第三項」を「第四十二条の六第七項から第九項まで」に、「並びに」を「及び」に、「第四十二条の六第二項及び第三項」を「第四十二条の六第七項から第九項まで」に、「同条第二項及び第三項」を「同条第七項から第九項まで」に改める部分及び同項を同条第十九項とする部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の九第一項の改正規定(「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法第四十二条の十一第二項の改正規定(「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(同項を同条第十一項とする部分を除く。)、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定(「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改める部分に限る。)、同条第二項第三号の改正規定(「次号及び第五号」を「以下この項」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法第四十二条の十三第一項の改正規定(「第七十条の二まで」の下に「、第百四十四条及び第百四十四条の二」を加える部分に限る。)、同法第六十一条の三第一項の改正規定(「適格現物分配」を「法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配」に改める部分を除く。)、同法第六十二条の三第二項第一号イ(2)の改正規定、同法第六十三条第二項第一号の改正規定、同法第六十六条の三の改正規定(「第百四十五条第一項」を「第百四十四条の八」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の四第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第二十一項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分を除く。)、同法第三章第七節の二中第六十六条の四の二の次に一条を加える改正規定、同法第六十六条の五の改正規定、同法第六十六条の五の二の改正規定、同法第六十六条の五の三第十項の改正規定、同法第六十六条の七第一項の改正規定(「第十三項」を「第二十一項」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の九の三第一項の改正規定(「第十三項」を「第二十一項」に改める部分に限る。)、同法第六十七条の六第二項の改正規定、同法第六十七条の八から第六十七条の十一までの改正規定、同法第六十七条の十六の改正規定、同法第六十七条の十七(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の三の改正規定、同法第六十八条の三の二の改正規定、同法第六十八条の三の三の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の三の四第三項の改正規定、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に二項を加える改正規定、同法第六十八条の八十八第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第二十二項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分を除く。)、同法第六十八条の九十一第一項の改正規定(「第十二項」を「第十四項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九十三の三第一項の改正規定(「第十二項」を「第十四項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の百七の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十八条の百十第二項及び第六十八条の百十一第二項を削る改正規定並びに附則第四十三条、第四十五条(第四項を除く。)、第四十六条第一項から第三項まで、第四十七条から第四十九条まで、第六十二条、第六十六条、第六十八条から第七十五条まで、第九十一条第一項及び第二項、第九十二条から第九十四条まで、第九十八条、第百条から第百三条まで、第百四条第二項から第四項まで、第百五条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十五条から第百二十七条までの規定
チ 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の三の改正規定、同法第十五条第五項の改正規定、同法第十七条の二第二項の改正規定(「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改める部分に限る。)、同法第十七条の二の二第二項の改正規定(「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改める部分に限る。)、同条第九項の改正規定、同法第十七条の二の三第二項の改正規定(「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改める部分に限る。)、同条第九項の改正規定、同法第十七条の三第一項の改正規定(「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改め、「連結法人」の下に「及び当該法人が法人税法第二条第四号に規定する外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加える部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定(「)第十七条の三」と」の下に「、「同法第六十七条」とあるのは「法人税法第六十七条」と」を加える部分に限る。)、同法第十七条の三の二第一項の改正規定(「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改め、「連結法人」の下に「及び当該法人が法人税法第二条第四号に規定する外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(「)第十七条の三の二」と」の下に「、「同法第六十七条」とあるのは「法人税法第六十七条」と」を加える部分に限る。)、同法第十七条の三の三第一項の改正規定(「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改め、「連結法人」の下に「及び当該法人が法人税法第二条第四号に規定する外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(「)第十七条の三の三」と」の下に「、「同法第六十七条」とあるのは「法人税法第六十七条」と」を加える部分に限る。)、同法第十八条の三第一項の改正規定、同法第十九条第一項の改正規定(「適格現物分配」を「法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配」に、「法人税法」を「同法」に改める部分を除く。)及び同法第二十三条第五項の改正規定
リ 第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十条の改正規定、同法第十四条の改正規定、同法第二十八条第一項の改正規定、同法第三十三条第一項の表所得税法の項の改正規定、同条第六項の改正規定(「第七条第四項」を「第七条第五項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第三十三条第四項」を「第三十三条第五項」に改め、同項を同条第六項とする部分を除く。)及び同条第四項の改正規定(同項を同条第五項とする部分を除く。)
ヌ 第十六条中租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第二項の改正規定(「、第四十二条の五第二項」を「中「並びに同法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項並びに法人税法」と、平成二十六年新租税特別措置法第四十二条の五第二項」に改める部分に限る。)
七 次に掲げる規定 平成二十九年一月一日
イ 第一条中所得税法第百六十六条の改正規定及び同法第二百三十一条の二第一項の改正規定並びに附則第十三条及び第二十二条の規定
ロ 第二条の規定並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定
ハ 第十条中租税特別措置法第十条第一項の改正規定、同法第十条の五の四第二項第三号の改正規定(「次号及び第五号」を「以下この項」に改める部分を除く。)、同法第二十八条の四第一項の改正規定、同法第三十一条第一項の改正規定及び同法第三十三条第三項第一号の改正規定
ニ 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三第一項、第十条の三の二第一項及び第十条の三の三第一項の改正規定並びに同法第十一条の四第六項の改正規定
八 第十一条中税理士法第三条に一項を加える改正規定及び附則第百三十六条第一項の規定 平成二十九年四月一日
九 第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定 平成三十年一月一日
十 次に掲げる規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
イ 第一条中所得税法第二条第一項第十一号の改正規定及び同法第二百二十四条の三第二項第一号の改正規定
ロ 第三条中法人税法第二条第二十六号の改正規定
ハ 第十条中租税特別措置法第五条の二第二項の改正規定、同法第九条第一項第一号の改正規定、同法第三十七条の十第二項第一号の改正規定、同法第四十条の四第八項及び第四十条の七第九項の改正規定、同法第六十六条の六第八項の改正規定、同法第六十六条の九の二第九項の改正規定、同法第六十七条の十五第二項の改正規定、同法第六十八条の九十第八項の改正規定、同法第六十八条の九十三の二第九項の改正規定並びに同法第八十三条の二第三項第一号ハの改正規定
十一 次に掲げる規定 電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号)の施行の日
イ 第一条中所得税法別表第一の改正規定
ロ 第三条中法人税法別表第二の改正規定
十二 次に掲げる規定 地方法人税法の施行の日
イ 第三条中法人税法第二十六条の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法第三十八条の改正規定、同法第六十七条第三項の改正規定、同法第六十九条第二項の改正規定(「第十一項」を「第十七項」に改める部分を除く。)、同法第八十条の二の改正規定、同法第八十一条の十三第二項の改正規定、同法第八十一条の十五第二項の改正規定、同法第八十一条の二十五第一項の改正規定及び同法第八十二条の改正規定
ロ 第七条中国税通則法第十五条第二項第三号の改正規定、同法第十九条第四項第三号ハの改正規定(「第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)」を「第百四十四条の十三第十二項(欠損金の繰戻しによる還付)」に改める部分を除く。)、同法第二十一条第二項の改正規定、同法第三十条の改正規定、同法第三十三条第二項の改正規定、同法第四十三条第二項の改正規定、同法第六十五条第三項第二号の改正規定(同号イの改正規定及び同号ロの改正規定を除く。)、同法第七十四条の二の改正規定、同法第七十五条第四項の改正規定並びに同法第八十五条第一項及び第八十六条第一項の改正規定
ハ 第九条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第一条の改正規定、同法第七条第一項の改正規定(「)又は税額等」を「次項において同じ。)又は税額等」に、「更正(国税通則法」を「更正(同法」に、「この項において同じ。)又は決定(国税通則法」を「この項及び次項において同じ。)又は決定(同法」に改め、「決定をいう」の下に「。同項において同じ」を加える部分及び「国税通則法第二十三条第一項」を「更正の請求(国税通則法第二十三条第一項」に改め、「更正の請求」の下に「をいう。次項において同じ。)」を加える部分を除く。)及び同条第三項の改正規定(「(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第八十二条」を「、第八十二条及び第百四十五条並びに地方法人税法第二十四条」に改める部分及び同項の表に次のように加える部分に限る。)並びに附則第四十一条第二項の規定
ニ 第十条中租税特別措置法第一条の改正規定、同法第四十二条の四第十八項の改正規定、同法第四十二条の五第十四項の改正規定、同法第四十二条の六第十一項の改正規定(「法人税法」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に改める部分及び「同法の規定」を「同法及び地方法人税法の規定」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の九第八項の改正規定、同法第四十二条の十一第十一項の改正規定(同項を同条第十二項とする部分を除く。)、同法第四十二条の十二の三第十一項の改正規定、同法第六十二条第七項の改正規定、同法第六十二条の三第十二項の改正規定、同法第六十六条の三の改正規定(「第百四十五条第一項」を「第百四十四条の八」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の四第十六項の改正規定、同条第十七項の改正規定、同条第十八項及び第二十項の改正規定、同条第二十一項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分に限る。)、同法第六十六条の四の二第一項の改正規定、同条第五項第三号及び第四号の改正規定、同条第六項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法第六十六条の七第一項の改正規定(「第十三項」を「第二十一項」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の九の三第一項の改正規定(「第十三項」を「第二十一項」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の十一の二第五項の改正規定、同法第六十八条の八第五項の改正規定、同法第六十八条の九第十七項の改正規定、同条第十八項の改正規定、同法第六十八条の十第十四項の改正規定、同条第十五項の改正規定、同法第六十八条の十一第十二項の改正規定(「第五項の」を「第十二項の」に改める部分、「第六十八条の十一第五項」を「第六十八条の十一第十二項」に改める部分及び同項を同条第二十一項とする部分を除く。)、同条第十一項の改正規定(「第二項又は第三項」を「第七項から第九項まで」に改める部分、「第六十八条の十一第二項若しくは第三項」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで」に、「並びに」を「及び」に、「第六十八条の十一第二項及び第三項」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで」に、「同条第二項及び第三項」を「同条第七項から第九項まで」に改める部分及び同項を同条第二十項とする部分を除く。)、同法第六十八条の十三第八項の改正規定、同条第九項の改正規定、同法第六十八条の十五第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同法第六十八条の十五の二第六項の改正規定、同法第六十八条の十五の三第八項の改正規定、同法第六十八条の十五の四第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同法第六十八条の十五の五第六項の改正規定、同法第六十八条の六十七第六項の改正規定、同法第六十八条の六十八第十二項の改正規定、同法第六十八条の八十七の改正規定、同法第六十八条の八十八第十七項の改正規定、同条第十八項の改正規定、同条第十九項及び第二十一項の改正規定、同条第二十二項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の八十八の二第一項の改正規定、同条第五項第三号及び第四号の改正規定、同条第六項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法第六十八条の九十一第一項の改正規定(「第十二項」を「第十四項」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の九十三の三第一項の改正規定(「第十二項」を「第十四項」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の百八第三項の改正規定並びに同法第九十三条第一項第二号の改正規定並びに附則第九十五条、第九十六条、第百三十五条及び第百五十六条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第一号の改正規定に限る。)の規定
ホ 第十一条中税理士法第三十三条第五項の改正規定
ヘ 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十四条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十五条の二の二第九項の改正規定、同法第二十五条の二の三第九項の改正規定、同法第二十五条の三第五項の改正規定、同法第二十五条の三の二第四項の改正規定及び同法第二十五条の三の三第四項の改正規定並びに附則第百四十四条の規定
ト 第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十三条第一項の表の改正規定
チ 第十五条中経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の改正規定(「とする」を「とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分に限る。)及び同法附則第七十二条の改正規定(「とする」を「とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分及び同条の表第十四項の項を次のように改める部分に限る。)
リ 第十六条中租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の改正規定(「とする」を「とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分に限る。)及び同法附則第三十三条第一項の改正規定(「とする」を「とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分並びに同項の表第十一項の項及び第十二項の項を次のように改める部分に限る。)
ヌ 第十七条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第七十五条の表第十三項の項の改正規定
十三 第三条中法人税法第三十四条第一項第三号イ(2)の改正規定 会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の施行の日
十四 第六条の規定及び附則第三十八条の規定 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日
十五 第十条中租税特別措置法第六条第九項の改正規定及び同法第四十二条の二第八項の改正規定並びに附則第四十六条第四項の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
十六 第十条中租税特別措置法第十四条の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同法第三十三条の三第一項の改正規定、同法第三十四条の二第二項第八号の改正規定、同項第十三号ロの改正規定、同法第四十七条の二第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四第一項第八号の改正規定、同項第十三号ロの改正規定、同法第六十八条の三十五第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)及び同法第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十三条第八項、第八十四条第八項及び第百十五条第八項の規定 中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の施行の日
十七 次に掲げる規定 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
イ 第十条中租税特別措置法第十四条の二第二項第二号の改正規定、同法第四十二条の四第一項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の五第二項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の六第五項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の九第一項の改正規定(「第四十二条の十一第二項」を「次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第四十二条の十一第五項、」を「次条第五項、第四十二条の十一第五項及び」に改め、「、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項」を削る部分に限る。)、同法第四十二条の十の改正規定、同法第四十二条の十一第一項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第四十二条の十二の三第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項」を「前条第五項及び第四十二条の十二の三第五項」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定、同項を同条第十三項とする改正規定、同条第十一項の改正規定(同項を同条第十二項とする部分に限る。)、同条第十項を同条第十一項とし、同条第七項から第九項までを一項ずつ繰り下げ、同条第六項の次に一項を加える改正規定、同法第四十二条の十二第一項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の十二の二第二項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第三項第二号イの改正規定(「第四十二条の十一第一項」を「第四十二条の十第一項、第四十二条の十一第一項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の三第二項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項」を「第四十二条の十第五項及び第四十二条の十一第五項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の十三第一項の改正規定(「第四十二条の九、」の下に「第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、」を加える部分及び同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第四十二条の九第二項」の下に「、第四十二条の十第三項」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第四十二条の九第三項」の下に「、第四十二条の十第四項」を加える部分に限る。)、同法第四十七条の二第三項第二号の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定(「第四十二条の十一第一項」を「第四十二条の十第一項、第四十二条の十一第一項」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(「第四十二条の六」の下に「、第四十二条の十」を加える部分に限る。)、同法第六十条の二の改正規定(同条第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十二条第一項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十二条の三第一項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同条第八項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十三条第一項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の三の四第二項の改正規定(「第四十二条の九第二項」の下に「、第四十二条の十第三項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の九第一項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十第二項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十一第五項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十三第一項の改正規定(「第六十八条の十五第二項」を「次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第六十八条の十五第五項」を「次条第五項、第六十八条の十五第五項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十四の改正規定、同法第六十八条の十五第二項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、前条第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、前条第五項」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法第六十八条の十五の二第一項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十五の三第二項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十五の四第二項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十五の五第一項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十五の六第一項の改正規定(「第六十八条の十三、」の下に「第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、」を加える部分及び同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第六十八条の十三第二項」の下に「、第六十八条の十四第三項」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第六十八条の十三第三項」の下に「、第六十八条の十四第四項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の三十五第三項第二号の改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定(「第六十八条の十五第一項」を「第六十八条の十四第一項、第六十八条の十五第一項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「第六十八条の十一」の下に「、第六十八条の十四」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の六十三の二の改正規定(同条第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の六十七第一項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の六十八第一項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同条第八項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の六十九第一項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)及び同法第八十三条の改正規定並びに附則第五十三条第七項、第八十一条、第八十四条第七項、第百十条及び第百十五条第七項の規定
ロ 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第十七条の二の二第二項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第十七条の二の三第二項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第十七条の三第一項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第十七条の三の二第一項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第十七条の三の三第一項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第二十五条の二第二項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第二十五条の二の二第二項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第二十五条の二の三第二項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第二十五条の三第一項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第二十五条の三の二第一項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)及び同法第二十五条の三の三第一項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)
ハ 第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第五十二条第二項第二号の改正規定(「第六十八条の十五第五項」を「第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項」に改める部分に限る。)及び同項第四号の改正規定(「及び第二項」の下に「、第六十八条の十四第二項及び第三項」を加える部分に限る。)
ニ 第十五条中経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の表第二項の項の改正規定(「新租税特別措置法第四十二条の九」の下に「、新租税特別措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同表第五項の項の改正規定(「新租税特別措置法第四十二条の九第四項」の下に「、新租税特別措置法第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法附則第七十二条の表第二項の項の改正規定(「新租税特別措置法第六十八条の十三」の下に「、新租税特別措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)及び同表第五項の項の改正規定(「新租税特別措置法第六十八条の十三第四項」の下に「、新租税特別措置法第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)
ホ 第十六条中租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の表第二項の項の改正規定(「第四十二条の十一第二項」を「第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項」に改める部分に限る。)、同表第五項の項の改正規定(「第四十二条の十一第五項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第四十二条の九、第四十二条の十一」を「第四十二条の九」に改める部分及び「第四十二条の九第一項」の下に「、第四十二条の十第二項」を加える部分に限る。)、同法附則第三十三条第一項の表第二項の項の改正規定(「第六十八条の十五第二項」を「第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項」に改める部分に限る。)、同表第五項の項の改正規定(「第六十八条の十五第五項」を「第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「第六十八条の十三、第六十八条の十五」を「第六十八条の十三」に改める部分及び「第六十八条の十三第一項」の下に「、第六十八条の十四第二項」を加える部分に限る。)
十八 第十条中租税特別措置法第二十四条の二第一項の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定、同法第六十一条の二第一項の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定、同法第六十八条の六十四第一項の改正規定、同法第七十条の四第一項の改正規定(同項第四号に係る部分を除く。)、同条第十項第二号の改正規定、同法第七十条の六第一項の改正規定(「及び第二十項」を「から第二十一項まで」に、「第三十八項第三号」を「第三十九項第三号」に、「第三十九項第五号」を「第四十項第五号」に改める部分を除く。)及び同条第十二項第二号の改正規定並びに附則第五十九条第五項、第九十条第四項、第百二十二条第四項及び第百二十八条第十二項の規定 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)の施行の日
十九 第十条中租税特別措置法第三十一条の二第二項の改正規定、同法第三十三条の三の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第三十三条の六第一項の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十二号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定、同法第六十二条の三第四項第九号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十号の改正規定、同項第十一号の改正規定、同法第六十五条第一項第六号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十二号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同条第二項及び第三項の改正規定、同法第六十八条の七十五第二項及び第三項の改正規定、同法第七十六条の改正規定(「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに同条に一項を加える改正規定並びに附則第五十九条第一項及び第四項、第九十条第三項並びに第百二十二条第三項の規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の施行の日
二十 第十条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第十号の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定(同項の表の第四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第六十五条の四第一項第十号の改正規定及び同法第六十五条の七第一項の改正規定(同項の表の第四号の次に一号を加える部分に限る。)並びに附則第五十九条第三項及び第十一項、第九十条第二項及び第七項並びに第百二十二条第二項及び第七項の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)の施行の日
二十一 第十条中租税特別措置法第四十三条の次に一条を加える改正規定(第四十三条の二第二項に係る部分に限る。)及び同法第六十八条の十六の次に二条を加える改正規定(第六十八条の十七第二項に係る部分に限る。) 港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
二十二 第十条中租税特別措置法第六十九条の五第一項の改正規定、同法第七十条の七の四の次に五条を加える改正規定、同法第七十条の八の二の改正規定(同条第一項中「並びに第七十条の十二第一項及び第三項」を「及び第七十条の十二第一項」に改める部分を除く。)、同法第九十三条第三項第三号の改正規定及び同条第五項の改正規定(「第七十条の四第三十四項及び第七十条の六第三十九項」を「第七十条の四第三十五項及び第七十条の六第四十項」に改める部分を除く。)並びに附則第百二十八条第十三項から第十五項まで、第十八項及び第十九項の規定 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第二十二条まで及び第七十四条において「新所得税法」という。)の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(納税義務者等に関する経過措置)
第三条 新所得税法第五条第二項の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
2 平成二十八年以前の各年において第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第二十二条まで及び第七十四条において「旧所得税法」という。)第五条第二項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「第百六十一条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百六十一条」と、同項第二号中「第百六十一条第一号の二」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第一号の二」とする。
3 新所得税法第七条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
4 平成二十八年以前の各年において旧所得税法第七条第一項第二号に定める所得を有する同号に掲げる非永住者又は同項第三号に定める所得を有する同号に掲げる非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、これらの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第二号中「第百六十一条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百六十一条」と、同項第三号中「第百六十四条第一項各号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第一項各号」とするほか、この項前段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他この項前段の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(給与所得に関する経過措置)
第四条 新所得税法第二十八条の規定は、平成二十八年分の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額に関する経過措置)
第五条 新所得税法第四十一条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同条に規定する権利の譲渡について適用する。
(給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置)
第六条 新所得税法第五十七条の二の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(外国税額控除に関する経過措置)
第七条 新所得税法第九十五条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
2 平成二十八年以前の各年において旧所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税を納付することとなる居住者の同条の規定による外国税額控除に係る平成二十八年分以前の所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
3 前項の規定の適用がある場合における次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 国税通則法第六十五条第三項第二号 同号イ中「所得税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第七条第二項(外国税額控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法」と、「第百六十五条の六」とあるのは「所得税法第百六十五条の六」とする。
二 所得税法第四十四条の三、第四十六条、第百二十二条第二項、第百二十三条第二項第六号並びに第二百三十八条第一項及び第三項 同法第四十四条の三中「第九十五条第一項から第三項まで」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第七条第二項(外国税額控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九十五条第一項から第三項まで」と、同法第四十六条中「第九十五条第一項」とあるのは「旧所得税法第九十五条第一項」と、同法第百二十二条第二項中「第九十五条第二項」とあるのは「旧所得税法第九十五条第二項」と、同法第百二十三条第二項第六号並びに第二百三十八条第一項及び第三項中「第九十五条」とあるのは「旧所得税法第九十五条」とする。
三 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十七項第四号、第十九項第五号、第二十一項第五号、第二十三項第五号及び第二十五項第五号 同条第十七項第四号中「第九十五条の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第九十五条の」と、「同法第九十二条第一項」とあるのは「所得税法第九十二条第一項」と、「同法第九十五条」とあるのは「旧所得税法第九十五条」と、同条第十九項第五号、第二十一項第五号、第二十三項第五号及び第二十五項第五号中「第九十五条の」とあるのは「旧所得税法第九十五条の」と、「同法第九十二条第一項」とあるのは「所得税法第九十二条第一項」と、「同法第九十五条」とあるのは「旧所得税法第九十五条」とする。
四 租税特別措置法第八条の四第三項第四号、第二十八条の四第五項第三号、第三十一条第三項第四号、第三十七条の十第六項第六号、第四十一条の十四第二項第五号及び第四十二条の三第一項 同法第八条の四第三項第四号中「、第九十五条及び」とあるのは「、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九十五条及び所得税法」と、「同法第九十五条及び」とあるのは「旧所得税法第九十五条及び所得税法」と、同法第二十八条の四第五項第三号、第三十一条第三項第四号、第三十七条の十第六項第六号及び第四十一条の十四第二項第五号中「、第九十五条及び」とあるのは「、旧所得税法第九十五条及び所得税法」と、「同法第九十五条及び」とあるのは「旧所得税法第九十五条及び所得税法」と、同法第四十二条の三第一項中「同法第九十五条又は」とあるのは「旧所得税法第九十五条又は所得税法」とする。
五 前各号に定めるもののほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(確定所得申告を要しない場合に関する経過措置)
第八条 新所得税法第百二十一条第三項の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に関する経過措置)
第九条 新所得税法第百三十二条第二項の規定は、平成二十七年四月一日以後に申請される同条第一項の規定による延納の許可について適用し、同日前に申請された旧所得税法第百三十二条第一項の規定による延納の許可については、なお従前の例による。
(国内源泉所得等に関する経過措置)
第十条 新所得税法第百六十一条及び第百六十二条第二項の規定は、非居住者の平成二十九年分以後の所得税について適用する。
2 平成二十八年以前の各年において旧所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得を有する非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、同条及び旧所得税法第百六十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他この項前段の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 新所得税法第百六十一条第一項第四号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで(新所得税法第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条の規定の適用を受ける場合に限る。)の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第一項第四号から第十一号まで又は第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得について適用し、外国法人が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第一号の二から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年十二月三十一日までの間における新所得税法第百六十一条第一項の規定の適用については、同項第四号中「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(第八号ロにおいて「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)」と、同項第八号ロ中「係るもの」とあるのは「係るもの(旧所得税法第百六十一条第四号ロに掲げるものに該当するものに限る。)」とする。
(非居住者に対する課税の方法等に関する経過措置)
第十一条 新所得税法第百六十四条第一項及び第百六十五条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
2 平成二十八年以前の各年において旧所得税法第百六十四条第一項各号に定める国内源泉所得を有する当該各号に掲げる非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、同項及び旧所得税法第百六十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「次節第一款」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この項及び次条において「旧所得税法」という。)第三編第二章第二節第一款」と、同項第一号中「国内源泉所得」とあるのは「国内源泉所得(旧所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得をいう。以下この項において同じ。)」と、同項第二号及び第三号中「第百六十一条第一号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第一号」と、「第百六十一条第四号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第四号」と、同項第四号イ中「第百六十一条第一号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第一号」と、同号ロ中「第百六十一条第二号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第二号」と、同条中「前条第一項各号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第一項各号」と、「前編第一章から第四章まで」とあるのは「旧所得税法第二編第一章から第四章まで」とする。
3 前項の規定の適用がある場合における次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十三項並びに第四条第一項、第二項、第五項及び第六項 同法第三条の二第十三項中「同法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(第四条において「旧所得税法」という。)」と、同法第四条第一項中「(所得税法」とあるのは「(旧所得税法」と、同条第二項中「所得税法第百六十五条」とあるのは「旧所得税法第百六十五条」と、「及び第百六十五条から第百六十五条の六まで」とあるのは「及び旧所得税法第百六十五条」と、同条第五項中「所得税法」とあるのは「旧所得税法」と、同条第六項中「所得税法第百六十五条」とあるのは「旧所得税法第百六十五条」と、「及び第百六十五条から第百六十五条の六まで」とあるのは「及び旧所得税法第百六十五条」とする。
二 租税特別措置法第八条の四第二項及び第四十一条の十五の三第一項 同法第八条の四第二項中「第百六十五条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百六十五条」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「(同法」とあるのは「(旧所得税法」と、「、同法」とあるのは「、所得税法」とする。
三 前二号に定めるもののほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 新所得税法第百六十四条第二項、第百六十九条及び第百七十条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
5 旧所得税法第百六十四条第二項各号に掲げる非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に有する当該各号に定める国内源泉所得については、同項並びに旧所得税法第百六十九条及び第百七十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第三節」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第三編第二章第三節」と、同項各号中「第百六十一条第四号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第四号」と、旧所得税法第百六十九条中「第百六十四条第二項各号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第二項各号」と、同条第一号中「第百六十一条第四号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第四号」と、同条第二号中「第百六十一条第五号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第五号」と、同条第三号中「第百六十一条第八号ロ」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第八号ロ」と、同条第四号中「第百六十一条第九号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第九号」と、同条第五号中「第百六十一条第十号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第十号」と、旧所得税法第百七十条中「第百六十一条第四号」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第四号」とする。
6 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四十一条の十五の三第三項の規定の適用については、同項中「同法第三編第二章第三節及び」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この項において「平成二十六年改正法」という。)第一条の規定による改正前の所得税法第三編第二章第三節及び所得税法」と、「同法第百六十九条第三号又は」とあるのは「平成二十六年改正法附則第十一条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第一条の規定による改正前の所得税法第百六十九条第三号又は所得税法」とするほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(総合課税に係る所得税の課税標準等に関する経過措置)
第十二条 新所得税法第百六十五条の二から第百六十五条の六までの規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
(申告、納付及び還付に関する経過措置)
第十三条 新所得税法第百六十六条において準用する新所得税法第百十二条第二項の規定は、平成二十九年以後の各年において提出する同条第一項の申請書に添付する同条第二項の書類について適用し、平成二十八年以前の各年において提出した旧所得税法第百六十六条において準用する旧所得税法第百十二条第一項の申請書に添付した同条第二項の書類については、なお従前の例による。
2 新所得税法第百六十六条において準用する新所得税法第百四十五条第二号の規定は、平成二十九年以後の各年に係る同号の帳簿書類につき同号に該当する事実がある場合について適用し、平成二十八年以前の各年に係る旧所得税法第百六十六条において準用する旧所得税法第百四十五条第二号の帳簿書類につき同号に該当する事実がある場合については、なお従前の例による。
(恒久的施設に係る取引に係る文書化に関する経過措置)
第十四条 新所得税法第百六十六条の二の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
(非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)
第十五条 新所得税法第百六十八条の二の規定は、同条に規定する非居住者が平成二十九年一月一日以後に行う行為又は計算について適用する。
(外国法人に係る所得税の課税標準等に関する経過措置)
第十六条 新所得税法第百七十八条及び第百七十九条の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百七十八条に規定する国内源泉所得について適用し、外国法人が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百七十八条に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年十二月三十一日までの間における新所得税法第百七十八条の規定の適用については、同条中「第百六十一条第一項第四号から第十一号まで」とあるのは、「第百六十一条第一項第四号(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)、第五号から第七号まで、第八号(旧所得税法第百六十一条第四号に掲げるものに該当するものに限る。)、第九号から第十一号まで」とする。
2 新所得税法第百八十条第一項から第三項までの規定は、同条第一項に規定する外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する対象国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条第一項各号に掲げる法人が同日前に支払を受けるべき当該各号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十七条 新所得税法別表第二から別表第五までの規定は、平成二十八年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十八条 新所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十七年十月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
(源泉徴収義務等に関する経過措置)
第十九条 新所得税法第二百十二条の規定は、平成二十八年四月一日以後に支払うべき同条第一項に規定する国内源泉所得について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年十二月三十一日までの間における新所得税法第二百十二条の規定の適用については、同条第一項中「第百六十一条第一項第四号から第十六号まで」とあるのは「第百六十一条第一項第四号(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この項において「旧所得税法」という。)第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)、第五号から第七号まで、第八号(旧所得税法第百六十一条第四号に掲げるものに該当するものに限る。)若しくは第九号から第十六号まで」と、「同項第四号から第十一号まで」とあるのは「同項第四号(旧所得税法第百六十一条第一号の二に掲げるものに該当するものに限る。)、第五号から第七号まで、第八号(旧所得税法第百六十一条第四号に掲げるものに該当するものに限る。)、第九号から第十一号まで」とする。
2 新所得税法第二百十四条第一項から第三項までの規定は、同条第一項に規定する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する対象国内源泉所得について適用する。
3 旧所得税法第二百十四条第一項各号に掲げる者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受けるべき当該各号に定める国内源泉所得については、同条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第一号中「第百六十四条第一項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この項において「旧所得税法」という。)第百六十四条第一項第一号」と、「第百六十一条第一号の二」とあるのは「旧所得税法第百六十一条第一号の二」と、同項第二号中「第百六十四条第一項第二号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第一項第二号」と、同項第三号中「第百六十四条第一項第三号」とあるのは「旧所得税法第百六十四条第一項第三号」とする。
4 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四十二条第二項の規定の適用については、同項第二号中「第二百十四条の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法(以下この号において「旧所得税法」という。)第二百十四条の」と、「同法第百七十二条第一項」とあるのは「所得税法第百七十二条第一項」と、「同法第二百十四条第一項」とあるのは「旧所得税法第二百十四条第一項」とするほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(告知に関する経過措置)
第二十条 新所得税法第二百二十四条第六項の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第二項に規定する利子、配当若しくは収益の分配又は同条第四項に規定する償還金について適用する。
2 新所得税法第二百二十四条の三第一項の規定は、施行日以後に行われる同条第二項に規定する株式等の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第二十一条 新所得税法第二百二十八条の四第三項の規定は、施行日以後に提供する同条第一項に規定する調書等の同項に規定する記載事項について適用する。
(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置)
第二十二条 新所得税法第二百三十一条の二第一項の規定は、同項に規定する業務を国内において行う非居住者が平成二十九年一月一日以後に行う同項に規定する取引について適用し、旧所得税法第二百三十一条の二第一項に規定する非居住者が同日前に行った同項の取引については、なお従前の例による。
(給与所得に関する経過措置)
第二十三条 第二条の規定による改正後の所得税法(次条において「平成二十九年新所得税法」という。)第二十八条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分の所得税については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第二十四条 平成二十九年新所得税法別表第二から別表第五までの規定は、平成二十九年一月一日以後に支払うべき平成二十九年新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき第二条の規定による改正前の所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
(外国法人の法人税に関する経過措置の原則)
第二十五条 この附則に別段の定めがあるものを除き、外国法人の法人税に関する第三条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)
第二十六条 新法人税法第十条の三第三項の規定は、恒久的施設を有する外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において恒久的施設を有しないこととなる場合について適用する。
2 新法人税法第十条の三第四項の規定は、恒久的施設を有しない外国法人が平成二十八年四月一日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。
(みなし事業年度に関する経過措置)
第二十七条 新法人税法第十四条第一項第二十三号から第二十五号までの規定は、平成二十八年四月一日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に第三条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第十四条第一項第二十三号から第二十五号までに規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(外国税額の控除に関する経過措置)
第二十八条 新法人税法第六十九条(同条第二項に規定する地方法人税控除限度額に係る部分を除く。)の規定は、内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)
第二十九条 新法人税法第八十一条の十五(同条第二項に規定する地方法人税控除限度個別帰属額に係る部分を除く。)の規定は、連結法人の新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成二十八年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
第三十条 新法人税法第百四十二条の八の規定は、恒久的施設を有する外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において恒久的施設を有しないこととなる場合について適用する。
(中間申告等に関する経過措置)
第三十一条 外国法人(普通法人に限る。以下この条において同じ。)の平成二十八年四月一日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「最初事業年度」という。)の期間に六月経過日(当該外国法人の最初事業年度開始の日以後六月を経過した日をいう。以下この条において同じ。)がある場合の当該外国法人の当該六月経過日の属する事業年度における新法人税法第百四十四条の三の規定の適用については、同条第一項第一号中「第百四十四条の六第一項第七号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この号及び次項第一号において「旧法人税法」という。)第百四十五条第一項(申告、納付及び還付等)において準用する旧法人税法第七十四条第一項第二号」と、同条第二項第一号中「第百四十四条の六第二項第二号」とあるのは「旧法人税法第百四十五条第一項において準用する旧法人税法第七十四条第一項第二号」とする。
2 外国法人(新法人税法第四条の七に規定する受託法人を除く。)の最初事業年度の期間に六月経過日がある場合の当該外国法人の当該六月経過日の属する事業年度における新法人税法第百四十四条の四の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この項及び次項において「旧法人税法」という。)第百四十五条第一項(申告、納付及び還付等)において準用する旧法人税法第七十一条第一項各号(中間申告)」と、同条第二項中「前条第二項各号」とあるのは「旧法人税法第百四十五条第一項において準用する旧法人税法第七十一条第一項各号」とする。
3 外国法人の最初事業年度の期間に六月経過日がある場合の当該外国法人の当該六月経過日の属する事業年度における新法人税法第百四十四条の五の規定の適用については、同条第一号中「第百四十四条の三第一項各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。次号において「平成二十六年改正法」という。)附則第三十一条第一項(中間申告等に関する経過措置)の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項各号」と、同条第二号中「第百四十四条の三第二項各号」とあるのは「平成二十六年改正法附則第三十一条第一項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第二項各号」とする。
(確定申告書の提出期限の延長等に関する経過措置)
第三十二条 外国法人が平成二十八年四月一日前に開始した事業年度において受けた旧法人税法第百四十五条第一項において準用する旧法人税法第七十五条第一項又は第七十五条の二第一項の提出期限の延長の処分については、新法人税法第百四十四条の七において準用する新法人税法第七十五条第一項又は新法人税法第百四十四条の八において準用する新法人税法第七十五条の二第一項の提出期限の延長の処分とみなす。
(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
第三十三条 新法人税法第百四十四条の十三の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
2 外国法人の新法人税法第百四十四条の十三第一項第一号若しくは第二号又は第二項に規定する還付所得事業年度のうちに平成二十八年四月一日前に開始した事業年度に該当するものがある場合の同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第一号
同じ。)
同じ。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)第百四十一条各号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、旧法人税法第百四十四条(所得税額の控除)において準用する旧法人税法第六十八条(所得税額の控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。)
の第百四十一条第一号イ
の第百四十一条第一号イ又は旧法人税法第百四十一条各号
同号イ
第百四十一条第一号イ又は旧法人税法第百四十一条各号
第一項第二号
同じ。)
同じ。)又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額
の第百四十一条第一号ロ
の第百四十一条第一号ロ又は旧法人税法第百四十一条各号
同号ロ
第百四十一条第一号ロ又は旧法人税法第百四十一条各号
第二項
同じ。)
同じ。)又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額
)の同号に定める
)の第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる
還付所得事業年度の同号に定める
還付所得事業年度の第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる
第三項
につきこの条
又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条又は旧法人税法第百四十五条第一項(申告、納付及び還付等)において準用する旧法人税法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)
当該法人税の額
第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額
同号イ
第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は旧法人税法第百四十一条各号
同項
第一項
第四項
につきこの条
若しくは旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条若しくは旧法人税法第百四十五条第一項において準用する旧法人税法第八十条
ときは
とき又は第一項第二号に規定する欠損事業年度において第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき同項第一号の規定の適用を受けるときは
当該法人税の額
第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額
同号ロ
第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は旧法人税法第百四十一条各号
同項
第一項
第五項
につきこの条
又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条又は旧法人税法第百四十五条第一項において準用する旧法人税法第八十条
当該法人税の額
第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額
同号に定める
第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる
、同項
、第二項
(青色申告に関する経過措置)
第三十四条 新法人税法第百四十六条第一項において準用する新法人税法第百二十二条第二項の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度が同項各号に掲げる事業年度に該当する場合の同条第一項に規定する申請書の提出について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度が旧法人税法第百四十六条第一項において準用する旧法人税法第百二十二条第二項各号に掲げる事業年度に該当する場合の同条第一項に規定する申請書の提出については、なお従前の例による。
2 新法人税法第百四十六条第一項において準用する新法人税法第百二十三条の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度以後の各事業年度に係る帳簿書類につき同条第二号に該当する事実がある場合について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度以前の各事業年度に係る帳簿書類につき旧法人税法第百四十六条第一項において準用する旧法人税法第百二十三条第二号に該当する事実がある場合については、なお従前の例による。
3 新法人税法第百四十六条第一項において準用する新法人税法第百二十七条第一項の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する承認の取消しについて適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度に係る旧法人税法第百四十六条第一項において準用する旧法人税法第百二十七条第一項に規定する承認の取消しについては、なお従前の例による。
(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)
第三十五条 新法人税法第百四十七条の二の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の同条に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税に係る行為又は計算で同日以後に行うものについて適用する。
(地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条 第四条の規定による改正後の地方法人税法(以下この条において「新地方法人税法」という。)の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する新地方法人税法第七条に規定する課税事業年度の新地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に対する地方法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した第四条の規定による改正前の地方法人税法(以下この条において「旧地方法人税法」という。)第七条に規定する課税事業年度の旧地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に対する地方法人税については、なお従前の例による。
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 第五条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第三十八条第四項の規定は、平成二十七年四月一日以後に提出される新相続税法第三十九条第一項の申請書に係る延納の許可について適用し、同日前に提出された第五条の規定による改正前の相続税法第三十九条第一項の申請書に係る延納の許可については、なお従前の例による。
2 新相続税法第五十九条第六項の規定は、施行日以後に提供する同条第四項に規定する調書の同項に規定する記載事項について適用する。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条 第六条の規定による改正後の登録免許税法の規定は、附則第一条第十四号に定める日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条 第七条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第四十六条から第四十七条まで及び第四十九条の規定は、平成二十七年四月一日以後に申請される新国税通則法第四十六条第一項から第三項までの規定による納税の猶予について適用し、同日前に申請された第七条の規定による改正前の国税通則法第四十六条第一項から第三項までの規定による納税の猶予については、なお従前の例による。
2 新国税通則法第七十四条の九の規定は、平成二十六年七月一日以後にされる同条第一項の規定による通知について適用する。
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第四十条 第八条の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新国税徴収法」という。)第八十九条第三項及び第百二十八条第二項の規定は、施行日以後に国税徴収法第九十五条の規定により行う公告に係る公売又は同法第百九条第二項において準用する新国税徴収法第九十八条第一項の規定により行う見積価額の決定に係る随意契約による売却について適用する。
2 新国税徴収法第九十八条の規定は、施行日以後に同条第一項(国税徴収法第百九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行う見積価額の決定について適用する。
3 新国税徴収法第百五十一条並びに第百五十二条第一項(新国税徴収法第百五十一条第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、平成二十七年四月一日以後にされる新国税徴収法第百五十一条第一項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた第八条の規定による改正前の国税徴収法第百五十一条第一項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。
4 新国税徴収法第百五十一条の二並びに第百五十二条第一項(新国税徴収法第百五十一条の二第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)及び第四項の規定は、平成二十七年四月一日以後に新国税徴収法第百五十一条の二第一項に規定する納期限が到来する国税について適用する。
(租税条約に基づく合意があった場合の更正の特例に関する経過措置)
第四十一条 第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第二項の規定は、同項に規定する合意が行われたことにより、居住者の平成二十九年分以後の各年分の同項に規定する国外所得金額又は内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する各事業年度の同項に規定する国外所得金額若しくは同日以後に開始する各連結事業年度の同項に規定する連結国外所得金額が増額される場合について適用する。
2 附則第一条第十二号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条の規定の適用については、同条第一項中「この項及び次項」とあるのは「この項」と、同条第三項中「、第八十二条及び第百四十五条」とあるのは「(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第八十二条」と、同項の表中
法人税法第百四十五条
修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定
租税条約等実施特例法第七条第一項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定
更正
修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定
更正
修正申告書又は更正若しくは決定
更正
で決定
の確定申告書に記載した、又は決定
第百四十四条の六第一項第十一号又は同条第二項第五号に掲げる金額(当該
第百四十四条の六第一項第一号若しくは第二号に掲げる欠損金額若しくは同項第五号に掲げる金額(同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第六号に掲げる金額(同項第九号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第十一号に掲げる金額又は同条第二項第一号に掲げる欠損金額若しくは同項第三号若しくは第五号に掲げる金額(これらの
地方法人税法第二十四条
修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第七条第一項又は第二項の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定
更正
で決定
の地方法人税確定申告書に記載した、又は決定
とあるのは
地方法人税法第二十四条
修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第七条第一項の更正
修正申告書の提出又は更正若しくは決定
更正
で決定
の地方法人税確定申告書に記載した、又は決定
とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第四十二条 別段の定めがあるものを除き、第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得の分離課税等に関する経過措置)
第四十三条 新租税特別措置法第三条第二項の規定は、同項の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受ける同項に規定する一般利子等について適用する。
2 第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第三条第二項の非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受ける同項に規定する一般利子等については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「所得税法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法」とする。
(利子所得等に係る支払調書の特例に関する経過措置)
第四十四条 平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三条の二の規定の適用については、同条中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
第四十五条 新租税特別措置法第五条の二第五項の規定は、同項の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受ける同項に規定する振替国債及び振替地方債の利子について適用する。
2 旧租税特別措置法第五条の二第五項の国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受ける同項に規定する振替国債及び振替地方債の利子については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第九条の三の二」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の三の二」とする。
3 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第五条の二第六項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五条の二第五項」と、「同条第五項後段」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十五条第二項(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五条の二第五項後段」と、「同条第一項」とあるのは「租税特別措置法第五条の二第一項」と、「又は第五項後段」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この条及び第八条の五第一項において「平成二十六年改正法」という。)附則第四十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五条の二第五項後段」と、「当該利子」と」とあるのは「当該利子」と、「同法第二百二十五条第一項」とあるのは「所得税法第二百二十五条第一項」と」と、「第五条の二第五項後段」とあるのは「平成二十六年改正法附則第四十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五条の二第五項後段」と、「とする」とあるのは「と、「同法第百二十条、」とあるのは「所得税法第百二十条、」とする」とする。
4 平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第五条の二第六項の規定の適用については、同項中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
5 新租税特別措置法第五条の三第三項の規定は、同項の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受ける同項に規定する特定振替社債等の利子等について適用する。
6 旧租税特別措置法第五条の三第三項の国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受ける同項に規定する特定振替社債等の利子等については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第九条の三の二」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の三の二」とする。
7 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第五条の三第九項の規定の適用については、同項の表前条第六項の項中「及び第三項」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五条の三第三項」と、「同条第五項後段」とあるのは「同条第五項後段の規定の適用を受けた場合には、同条第一項」と、「同条第三項後段」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十五条第六項(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五条の三第三項後段の規定の適用を受けた場合には、租税特別措置法第五条の三第一項」と、「又は第三項後段」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第四十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五条の三第三項後段」と、「第八条の二第一項」とあるのは「「同法第二百二十五条第一項」とあるのは「所得税法第二百二十五条第一項」と、第八条の二第一項」と、「第五条の三第三項後段」とあるのは「平成二十六年改正法附則第四十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五条の三第三項後段」とする。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第四十六条 新租税特別措置法第六条第一項及び第二項の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において発行する同条第一項に規定する債券又は同条第二項に規定する民間国外債の利子について適用し、外国法人が同日前に開始した事業年度において発行した旧租税特別措置法第六条第一項に規定する債券又は同条第二項に規定する民間国外債の利子については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六条第六項の規定は、同項の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受ける同項に規定する民間国外債の利子について適用する。
3 旧租税特別措置法第六条第六項の国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受ける同項に規定する民間国外債の利子については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「所得税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法」と、「第六条第六項後段」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この項において「平成二十六年改正法」という。)附則第四十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六条第六項後段」と、「同法」とあるのは「平成二十六年改正法第一条の規定による改正前の所得税法」とする。
4 新租税特別措置法第六条第九項の規定は、附則第一条第十五号に定める日以後に提出する同項において準用する新租税特別措置法第六条第四項に規定する非課税適用申告書について適用し、同日前に提出した旧租税特別措置法第六条第九項において準用する同条第四項に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。
(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
第四十七条 新租税特別措置法第八条の二第二項及び第三項の規定は、これらの規定に規定する恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等について適用する。
2 旧租税特別措置法第八条の二第二項又は第三項の非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受けるべき同条第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等については、同条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「所得税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)」と、同条第三項中「所得税法」とあるのは「旧所得税法」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第四十八条 新租税特別措置法第九条の四の二第一項及び第二項の規定は、平成二十八年四月一日以後の同条第一項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
(外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
第四十九条 旧租税特別措置法第九条の六第一項から第四項までの非居住者又は外国法人が平成二十八年四月一日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五十条 新租税特別措置法第十条第六項の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五十一条 個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二の二第一項第一号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第五十二条 新租税特別措置法第十条の六第一項(第五号及び第十号に係る部分を除く。)の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第五十三条 個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3 旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号。以下「沖縄振興特別措置法一部改正法」という。)による改正後の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。以下「新沖縄振興特別措置法」という。)第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなして、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
4 新租税特別措置法第十二条(第三項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
5 個人が施行日前に旧租税特別措置法第十二条第三項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第二号(同号の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
6 新租税特別措置法第十三条の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第十四条の二(第二項第二号(同号に規定する区域計画に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
8 新租税特別措置法第十四条の二(第二項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十六号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
(個人の準備金に関する経過措置)
第五十四条 新租税特別措置法第二十条第四項、第二十条の二第四項、第二十条の三第六項、第二十二条第五項及び第二十四条の二第四項の規定は、個人の施行日以後に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日。以下この条において「施行日以後取消事実発生日」という。)の属する年分(平成二十七年以後の年分に限る。)の所得税について適用し、個人の施行日前に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)の属する年分(施行日以後取消事実発生日の属する年分で平成二十六年以前の年分を含む。)及びその翌年分の所得税については、なお従前の例による。
(農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十五条 新租税特別措置法第二十四条の三の規定は、個人が施行日以後に行われる現物分配(法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配をいう。以下同じ。)により移転を受ける新租税特別措置法第二十四条の三第一項に規定する農用地等について適用し、個人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けた旧租税特別措置法第二十四条の三第一項に規定する農用地等については、なお従前の例による。
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第五十六条 新租税特別措置法第二十六条(第二項第六号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十七年一月一日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用する。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第五十七条 個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第二十八条第一項第三号に掲げる掛金については、なお従前の例による。
(債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第五十八条 新租税特別措置法第二十八条の二の二の規定は、同条第一項の個人が施行日以後に同項に規定する債務処理計画に基づき債務の免除を受ける場合について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第五十九条 新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第九号の二に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
2 新租税特別措置法第三十四条(第二項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第三十四条の二(第二項第十号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第三十四条の二(第二項第二十二号の二に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
5 新租税特別措置法第三十四条の二(第二項第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十八号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第三十六条の二の規定は、個人が平成二十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の三まで(新租税特別措置法第三十七条第一項(同項の表に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行われる現物分配により同表の各号の下欄に掲げる資産の移転を受ける場合における当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行われた現物分配により旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の移転を受けた場合における当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同表の第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号から第三号まで、第五号、第七号、第八号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、第十二項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
9 施行日が附則第一条第十八号に定める日前である場合には、施行日から同号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表の第二号の下欄中「又は同法第十四条の四第一項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けた個人(同号において「認定就農者」という。)の農業」とあるのは「の農業」と、同表の第七号の下欄中「認定農業者又は認定就農者」とあり、及び「認定農業者若しくは認定就農者」とあるのは「認定農業者」とする。
10 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二十号に定める日以後に同表の第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。
12 施行日前にその施行の認可をされた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、個人が施行日以後に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第八号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における同号の上欄に掲げる資産の譲渡については、同条から旧租税特別措置法第三十七条の四まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第三十七条第一項及び第四項中「平成二十六年十二月三十一日」とあり、同条第十項中「平成二十五年十二月三十一日」とあり、並びに旧租税特別措置法第三十七条の四中「平成二十六年十二月三十一日」とあるのは、「平成二十八年三月三十一日」とする。
13 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十一条の二、第三十一条の三、第三十四条から第三十四条の三まで、第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条の五及び第三十七条の九の五の規定の適用については、新租税特別措置法第三十一条の二第四項中「又は第三十七条の九の五」とあるのは「若しくは第三十七条の九の五又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第五十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十一条の三第一項中「第三十七条の九の五」とあるのは「第三十七条の九の五の規定若しくは旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十四条第一項、第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項中「又は第三十七条の九の五」とあるのは「若しくは第三十七条の九の五又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十五条第一項中「第三十七条の九の五」とあるのは「第三十七条の九の五の規定若しくは旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十五条の二第一項中「又は第三十七条の九の四」とあるのは「若しくは第三十七条の九の四又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の九の五」とあるのは「若しくは第三十七条の九の五又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十七条の五第一項中「若しくは第三十七条」とあるのは「若しくは第三十七条若しくは旧効力措置法第三十七条」と、新租税特別措置法第三十七条の九の五第一項中「第三十七条の七」とあるのは「第三十七条の七並びに旧効力措置法第三十七条」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第六十条 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十一の四第五項の規定の適用については、同項中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置等)
第六十一条 新租税特別措置法第三十七条の十四第五項及び第十四項から第二十二項までの規定は、平成二十七年一月一日以後に提出する同条第十四項に規定する金融商品取引業者等変更届出書又は同条第十七項に規定する非課税口座廃止届出書について適用する。
2 平成二十七年一月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第四号及び第五号、第十四項、第十六項、第十七項並びに第十九項から第二十二項までの規定の適用については、これらの規定中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
3 新租税特別措置法第三十七条の十四第二十三項の規定は、平成二十七年一月一日以後に提供する同項に規定する提供事項について適用する。
4 旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長が、施行日から平成二十六年十二月三十一日までの間に同条第九項又は第十三項に規定する所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)に対しこれらの規定により提供すべきこととされている事項(以下この項において「提供事項」という。)の提供をする場合において、政令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けたときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定にかかわらず、同条第九項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該提供事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提供事項を所轄税務署長に提供したものとみなして、旧租税特別措置法第九条の八及び第三十七条の十四の規定を適用する。
5 前項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定による承認を受けた場合には、当該承認を平成二十七年一月一日に受けた新租税特別措置法第三十七条の十四第二十三項に規定する所轄税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。
6 平成二十七年一月一日前に非課税口座を廃止した旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に係る新租税特別措置法第三十七条の十四第十九項から第二十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)
第六十二条 新租税特別措置法第三十七条の十四の二の規定は、非居住者が平成二十九年一月一日以後に同条第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式又は同条第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合について適用する。
2 非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式又は同条第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第七項中「所得税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法」と、「第一項中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第百六十四条第一項第四号イ」とあるのは「第一項中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)第百六十四条第一項第四号イ」と、「第二項中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第百六十四条第一項第四号イ」とあるのは「第二項中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者の旧所得税法第百六十四条第一項第四号イ」とする。
(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十三条 新租税特別措置法第三十九条の規定は、個人が平成二十七年一月一日以後に開始する相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項及び附則第百二十八条において同じ。)による新租税特別措置法第三十九条第一項に規定する財産の取得をする場合における同項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に開始した相続又は遺贈による旧租税特別措置法第三十九条第一項に規定する財産の取得をした場合における同項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
2 平成二十七年一月一日から平成二十八年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十九条第一項の規定の適用については、同項中「第三十一条第一項」とあるのは、「第三十三条第三項第一号」とする。
(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第六十四条 新租税特別措置法第四十条第十一項から第十三項までの規定は、同条第十一項に規定する公益合併法人並びに同条第十二項に規定する引継法人、受贈公益法人等及び譲受法人が施行日以後に同条第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する書類を提出する場合について適用する。
2 新租税特別措置法第四十条第十六項及び第十七項の規定は、同条第十六項に規定する公益法人等が施行日以後に同項の規定により確認を求める場合について適用する。
(国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十五条 新租税特別措置法第四十条の二の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する資産又は同条第二項に規定する重要有形民俗文化財の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第四十条の二第一項に規定する資産又は同条第二項に規定する重要有形民俗文化財の譲渡については、なお従前の例による。
(非居住者の内部取引に係る課税の特例等に関する経過措置)
第六十六条 新租税特別措置法第四十条の三の三の規定は、非居住者の平成二十九年分以後の所得税について適用する。
2 新租税特別措置法第四十条の三の四の規定は、非居住者の平成二十九年分以後の所得税につき申請される同条第一項の規定による納税の猶予について適用する。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十七条 新租税特別措置法第四十一条第二十四項の規定は、居住者が施行日以後に同項に規定する要耐震改修住宅の同条第一項に規定する取得をする場合について適用する。
(定期積金の給付補填金等の分離課税等に関する経過措置)
第六十八条 新租税特別措置法第四十一条の十第二項の規定は、同項の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受ける同項に規定する給付補填金等について適用する。
2 旧租税特別措置法第四十一条の十第二項の非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受ける同項に規定する給付補てん金等については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「所得税法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法」とする。
(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第六十九条 新租税特別措置法第四十一条の十二の二第六項第三号イの規定は、外国法人により平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において発行される同号イに掲げる割引債について適用し、外国法人により同日前に開始した事業年度において発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二の二第六項第三号イに掲げる割引債については、なお従前の例による。
(振替国債等の償還差益の非課税等に関する経過措置)
第七十条 新租税特別措置法第四十一条の十三第五項の規定は、同条第一項から第三項までに規定する償還差益又は同条第四項に規定する損失の額のうち、平成二十九年一月一日以後に同条第五項の恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又は同項の恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについて適用する。
2 旧租税特別措置法第四十一条の十三第一項から第三項までに規定する償還差益又は同条第四項に規定する損失の額のうち、平成二十八年十二月三十一日以前に同条第五項の国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又は同項の国内に恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについては、同項の規定は、なおその効力を有する。
(割引債の償還差益等に係る国内源泉所得の課税の特例に関する経過措置)
第七十一条 新租税特別措置法第四十一条の十三の二第一項の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において発行する同項に規定する割引債の同項に規定する償還差益について適用し、外国法人が同日前に開始した事業年度において発行した旧租税特別措置法第四十一条の十三の二第一項に規定する割引債の同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
(振替割引債の差益金額等の課税の特例に関する経過措置)
第七十二条 新租税特別措置法第四十一条の十三の三第五項の規定は、同条第二項に規定する償還差益又は同条第三項に規定する損失の額のうち、平成二十九年一月一日以後に同条第五項の恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又は同項の恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについて適用する。
2 旧租税特別措置法第四十一条の十三の三第二項に規定する償還差益又は同条第三項に規定する損失の額のうち、平成二十八年十二月三十一日以前に同条第五項の国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又は同項の国内に恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについては、同項の規定は、なおその効力を有する。
(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
第七十三条 新租税特別措置法第四十一条の十九の五の規定は、居住者の平成二十九年分以後の同条第一項に規定する国外所得金額の計算について適用する。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第七十四条 新租税特別措置法第四十一条の二十一第一項の規定は、同項の非居住者が平成二十九年以後の各年において有する新所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得又は新租税特別措置法第四十一条の二十一第一項の外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第一項第四号から第十一号まで若しくは第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得について適用する。
2 平成二十八年以前の各年において旧所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得を有する旧租税特別措置法第四十一条の二十一第一項の国内に恒久的施設を有する非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「ものは、所得税法」とあるのは「ものは、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)」と、「所得税法その他」とあるのは「旧所得税法その他」と、同項第五号中「所得税法」とあるのは「旧所得税法」と、同条第三項、第七項及び第九項中「所得税法」とあり、及び「同法」とあるのは「旧所得税法」とする。
3 旧租税特別措置法第四十一条の二十一第一項の外国法人が平成二十八年四月一日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第一号の二から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。
(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第七十五条 新租税特別措置法第四十二条の二第三項の規定は、同項の恒久的施設を有する外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する特定利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の二第三項の国内に恒久的施設を有する外国法人が同日前に支払を受けた同条第一項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第七十六条 新租税特別措置法第四十二条の二の二第三項の規定は、施行日以後に提供する同条第一項に規定する調書等の同項に規定する記載事項について適用する。
2 施行日から平成二十六年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の二の二第三項の規定の適用については、同項中「第三十七条の十四第二十五項」とあるのは、「第三十七条の十四第十五項」とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第七十七条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十八条 法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第一号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十九条 新租税特別措置法第四十二条の六(特定生産性向上設備等(同条第二項から第四項まで、第八項及び第十項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の施行の日以後に、特定生産性向上設備等の取得若しくは製作をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受ける法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
2 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三章第一節の二から第八節までの規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の六第五項中「第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号」とあるのは「第七十二条第一項第一号」と、「同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項」とあるのは「同項」とする。
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十条 新租税特別措置法第四十二条の九(第一項の表の第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第五項の規定による同条第一項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
3 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十一条 新租税特別措置法第四十二条の十の規定は、法人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する特定機械装置等について適用する。
2 附則第一条第十七号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十第二項及び第十二項の規定の適用については、同条第二項中「第七十条の二まで、第百四十四条及び第百四十四条の二」とあるのは「第七十条の二まで」と、同条第十二項中「及び第三編第二章」とあるのは「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十第三項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十第三項」とする」とあるのは「とする」とする。
3 附則第一条第十七号に定める日から同条第十二号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十第十三項の規定の適用については、同項中「法人税法及び地方法人税法」とあるのは「法人税法」と、「、法人税法」とあるのは「、同法」と、「同法及び地方法人税法」とあるのは「同法」とする。
(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十二条 新租税特別措置法第四十二条の十二の四の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 法人の平成二十五年四月一日以後に開始し、かつ、施行日前に終了した事業年度(旧租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項に規定する各事業年度に該当する事業年度に限り、同項の規定の適用がある事業年度及び第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十七条の三から第十七条の三の三までの規定の適用を受けた事業年度を除く。以下この項において「経過年度」という。)が対象経過年度(経過年度を新租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項第三号に規定する適用年度とみなして同条の規定を適用したならば同条第一項本文に規定するときに該当することとなるときにおける当該経過年度をいう。)である場合には、当該法人の施行日以後最初に終了する事業年度分の法人税に係る同項の規定の適用については、同項中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額と経過年度控除限度額(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十二条第二項に規定する対象経過年度である各経過年度(同項に規定する経過年度をいう。以下この項において同じ。)に係る経過雇用者給与等支給増加額(当該各経過年度を次項第三号に規定する適用年度とみなした場合の雇用者給与等支給増加額をいう。)の合計額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額(」と、「の百分の十(当該法人が中小企業者等(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。)である場合には、百分の二十)に相当する」とあるのは「に控除上限割合(百分の十(当該法人が第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等である場合には、百分の二十)に当該事業年度及び当該各経過年度の月数の合計数を当該事業年度の月数で除して得た数(当該数に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した」と、「当該百分の十に相当する金額」とあるのは「当該計算した金額」と、同条第三項中「前項」とあるのは「前二項」とする。
3 前項の法人の平成二十五年四月一日以後に開始し、かつ、施行日前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合において、当該連結事業年度が、附則第百十二条第二項に規定する経過年度に該当し、かつ、同項に規定する対象経過年度であるときは、当該連結事業年度を前項に規定する対象経過年度である同項に規定する経過年度とみなす。
4 第二項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、同条第一項第十二号中「第四十二条の十二の四第一項」とあるのは「第四十二条の十二の四第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項に」とあるのは「第四十二条の十二の四第一項に」とする。
5 第二項の規定の適用がある場合における第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第十七条の二第十三項、第十七条の二の二第十項及び第十七条の二の三第十項の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五まで」とあるのは「第四十二条の十二の五まで(同法第四十二条の十二の四の規定を所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同法第四十二条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の四第一項」とする。
(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十三条 新租税特別措置法第四十二条の十二の五の規定は、産業競争力強化法の施行の日以後に、特定生産性向上設備等(同条第一項、第三項、第四項及び第九項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の同条第一項に規定する取得等をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受ける法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
2 国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項の規定の適用については、同項中「第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」とあるのは、「第四十二条の九」とする。
3 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項及び第十五項の規定の適用については、同条第七項中「第七十条の二まで、第百四十四条及び第百四十四条の二」とあるのは「第七十条の二まで」と、同条第十五項中「及び第三編第二章」とあるのは「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項」とする」とあるのは「とする」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第八十四条 施行日から附則第一条第二十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十三条の二第三項の規定の適用については、同項中「前二項」とあるのは、「第一項」とする。
2 法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4 旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなして、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
5 新租税特別措置法第四十五条(第二項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
6 法人が施行日前に旧租税特別措置法第四十五条第二項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第二号(同号の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「第六十八条の二十七第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項」とする。
7 新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第二号(同号に規定する区域計画に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
8 新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十六号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第八十五条 新租税特別措置法第五十五条第五項、第五十五条の五第四項、第五十五条の六第四項、第五十六条第六項、第五十七条の三第四項、第五十七条の四第六項、第五十七条の七第六項、第五十七条の七の二第五項、第五十七条の八第六項及び第五十八条第六項の規定は、法人の施行日以後に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項及び附則第八十七条第一項において「施行日以後取消事実発生日」という。)を含む事業年度(施行日以後に開始する事業年度に限る。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)を含む事業年度(施行日以後取消事実発生日を含む事業年度で施行日前に開始したものを含む。)から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第五十五条(第五項に係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする同条第一項の特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第五十五条の二及び第五十五条の三の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
第八十六条 新租税特別措置法第六十条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、同項の表(以下この条において「新表」という。)の各号の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十条第一項の表(以下この条において「旧表」という。)の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 施行日前に設立された法人(第六項又は第七項の規定により新表の各号の中欄に掲げる地区とみなされる地区内においてそのみなされる間に設立された法人を含む。)の施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第六十条(第一項に係る部分に限り、次項、第四項、第六項又は第七項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「(当該各号の上欄に規定する提出の日」とあるのは「のうち地区指定(同表の第一号の上欄に掲げる法人にあつては沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号)による改正前の沖縄振興特別措置法第二十九条第一項の規定による指定をいい、同表の第二号の上欄に掲げる法人にあつては同法第四十二条第一項の規定による指定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十六条第三項の規定により同条第一項に規定する新表の第二号の上欄に掲げる法人とみなされたものにあつては、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定による指定)をいう。)の日」と、「ものに限る。)」とあるのは「もの」とする。
3 施行日前に旧表の第一号の上欄に規定する認定を受けた法人(沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第一項の規定により新沖縄振興特別措置法第三十条第一項の認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、当該法人の施行日以後に終了する事業年度において、新表の第一号の上欄に掲げる法人とみなす。
4 施行日前に旧表の第二号の上欄に規定する認定を受けた法人(沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第三項の規定により新沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の認定を受けたものとみなされるものに限り、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十六条第三項の規定により同欄に掲げる法人とみなされたもの(以下この項において「旧認定法人」という。)を含む。)は、当該法人の施行日以後に終了する事業年度において、新表の第二号の上欄に掲げる法人とみなす。この場合において、旧認定法人に係る新租税特別措置法第六十条の規定の適用については、同条第一項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。
5 施行日前に旧表の第三号の上欄に規定する認定を受けた法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、旧租税特別措置法第六十条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号)による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。
6 旧表の第一号の中欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第五項の規定による同条第一項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新表の第一号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
7 旧表の第二号の中欄に掲げる地区(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十六条第六項の規定により同欄に掲げる地区とみなされた地域を含む。)は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新表の第二号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
8 新租税特別措置法第六十条(第二項に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
第八十七条 新租税特別措置法第六十一条の二第四項の規定は、法人の施行日以後取消事実発生日を含む事業年度(施行日以後に開始する事業年度に限る。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)を含む事業年度(施行日以後取消事実発生日を含む事業年度で施行日前に開始したものを含む。)から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十一条の三の規定は、法人が施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける同条第一項に規定する農用地等について適用し、法人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けた旧租税特別措置法第六十一条の三第一項に規定する農用地等については、なお従前の例による。
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第八十八条 国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十二条第六項の規定の適用については、同項第二号中「及び第四十二条の九」とあるのは「、第四十二条の九及び第四十二条の十一」と、「第四十二条の九第一項、第四十二条の十第二項」とあるのは「第四十二条の九第一項」とする。
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第八十九条 国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十二条の三第十一項の規定の適用については、同項第二号中「及び第四十二条の九」とあるのは「、第四十二条の九及び第四十二条の十一」と、「第四十二条の九第一項、第四十二条の十第二項」とあるのは「第四十二条の九第一項」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第九十条 新租税特別措置法第六十五条の三(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十五条の四(第一項第十号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十五条の四(第一項第二十二号の二に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十九号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
4 新租税特別措置法第六十五条の四(第一項第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十八号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同表の第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号から第三号まで、第五号、第七号、第八号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第八項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
6 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十号に定める日以後に同表の第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用する。
8 施行日前にその施行の認可をされた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、法人が施行日以後に取得をする旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第八号の下欄に掲げる資産については、同条から旧租税特別措置法第六十五条の九まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十五条の七第一項中「平成二十六年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」と、同条第四項中「おいて第六十八条の七十八第一項」とあるのは「おいて所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の七十八第一項」と、「、第六十八条の七十八第一項」とあるのは「、旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、同条第十二項中「第六十八条の七十八第一項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、旧租税特別措置法第六十五条の八第一項中「平成二十六年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」と、同条第十四項及び第十五項中「第六十八条の七十九第八項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の七十九第八項」と、「、第六十八条の七十八第一項」とあるのは「、旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、旧租税特別措置法第六十五条の九中「平成二十六年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」とする。
9 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十五条の三、第六十五条の四、第六十五条の五の二及び第六十六条の二の規定の適用については、新租税特別措置法第六十五条の三第一項中「第六十五条の九まで」とあるのは「第六十五条の九まで若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、新租税特別措置法第六十五条の四第一項及び第六十五条の五の二第一項中「第六十五条の九まで」とあるのは「第六十五条の九まで若しくは旧効力措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、新租税特別措置法第六十六条の二第十四項第二号ハ中「又は第六十五条の十二」とあるのは「若しくは第六十五条の十二又は旧効力措置法第六十五条の七若しくは第六十五条の八」とする。
10 新租税特別措置法第六十五条の七第十五項の規定は、法人が、施行日以後に行う現物分配により移転をする同条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産又は施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける同表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が、施行日前に行った現物分配により移転をした旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産又は施行日前に行われた現物分配により移転を受けた同表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)
第九十一条 新租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定は、法人に係る同項に規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度における当該法人と当該外国法人との取引について適用し、法人に係る旧租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度における当該法人と当該外国法人との取引については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十六条の四第三項の規定は、法人に係る同条第一項に規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において当該法人が当該外国法人に対して支出する同条第三項に規定する寄附金の額について適用し、法人に係る旧租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度において当該法人が当該外国法人に対して支出した同条第三項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十六条の四の二第二項及び第五項の規定は、平成二十七年四月一日以後に申請される同条第一項の規定による納税の猶予について適用し、同日前に申請された旧租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の規定による納税の猶予については、なお従前の例による。
(外国法人の内部取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第九十二条 新租税特別措置法第六十六条の四の三の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第九十三条 外国法人が平成二十八年四月一日前に開始した事業年度において支払った旧租税特別措置法第六十六条の五第十項に規定する負債の利子等については、なお従前の例による。
(関連者等に係る純支払利子等の課税の特例に関する経過措置)
第九十四条 新租税特別措置法第六十六条の五の二第七項及び第九項から第十一項までの規定は、法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第九十五条 附則第一条第十二号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十六条の七第一項の規定の適用については、同項中「第六十九条第十四項」とあるのは、「第六十九条第八項」とする。
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第九十六条 附則第一条第十二号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十六条の九の三第一項の規定の適用については、同項中「第六十九条第十四項」とあるのは、「第六十九条第八項」とする。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第九十七条 法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十六条の十一第一項第三号に掲げる掛金については、なお従前の例による。
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税に関する経過措置)
第九十八条 旧租税特別措置法第六十七条の十一第一項の外国法人が平成二十八年四月一日前に支払を受けた同項に規定する利子については、なお従前の例による。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第九十九条 新租税特別措置法第六十七条の十五(第一項第二号トに係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第百条 新租税特別措置法第六十七条の十六の規定は、同条第一項の外国法人が平成二十八年四月一日以後に有することとなる新法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十六第一項の外国法人が同日前に有することとなった旧法人税法第百三十八条に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
(振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)
第百一条 外国法人が平成二十八年四月一日前に開始した事業年度において支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の十七第一項に規定する振替国債又は振替地方債の利子、同条第二項に規定する特定振替社債等の同項に規定する利子等及び同条第三項に規定する民間国外債の利子については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十七条の十七第四項の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において発行する同項に規定する割引債について適用し、外国法人が同日前に開始した事業年度において発行した旧租税特別措置法第六十七条の十七第四項に規定する割引債については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十七条の十七第五項の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において支払を受ける同項に規定する償還差益について適用する。
4 外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において支払を受ける旧租税特別措置法第六十七条の十七第五項に規定する外国法人の発行する割引債の償還差益(旧租税特別措置法第四十一条の十二第三項の規定の適用を受けたものに限る。)については、旧租税特別措置法第六十七条の十七第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法人税法第百四十一条第二号から第四号までに掲げる外国法人」とあるのは「外国法人」と、「割引債(第四十一条の十二第三項」とあるのは「第四十一条の十二第七項に規定する割引債(同条第三項」と、「以下この項において同じ。)の」とあるのは「)の同条第七項に規定する」と、「前項に規定する」とあるのは「当該外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の」と、「同法第百四十一条第二号又は第三号に掲げる外国法人が支払を受けるものにあつてはその者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る」とあるのは「法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く」と、「同条第二号イ、第三号イ又は第四号イ」とあるのは「同号ロ又は同法第百四十一条第二号」とする。
5 旧租税特別措置法第六十七条の十七第七項に規定する外国金融機関等が平成二十八年四月一日前に開始した事業年度において支払を受けた同項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第六十七条の十七第十項の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において同項の外国法人が支払を受けるもの又は同項の外国法人につき生ずるものについて適用し、同日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第六十七条の十七第十項の外国法人が支払を受けたもの又は同項の外国法人につき生じたものについては、なお従前の例による。
(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
第百二条 新租税特別措置法第六十七条の十八の規定は、内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の同条第一項に規定する国外所得金額の計算について適用する。
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第百三条 旧租税特別措置法第六十八条の三の二第九項に規定する受託法人の平成二十八年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する国内源泉所得に係る所得の計算については、なお従前の例による。
2 内国法人が平成二十八年四月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の三の二第十項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額については、なお従前の例による。
3 外国法人が平成二十八年四月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の三の二第十一項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額については、なお従前の例による。
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第百四条 新租税特別措置法第六十八条の三の三(第一項第二号ハに係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
2 旧租税特別措置法第六十八条の三の三第九項に規定する受託法人の平成二十八年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する国内源泉所得に係る所得の計算については、なお従前の例による。
3 内国法人が平成二十八年四月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の三の三第十項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額については、なお従前の例による。
4 外国法人が平成二十八年四月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の三の三第十一項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額については、なお従前の例による。
(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
第百五条 新租税特別措置法第六十八条の三の四第三項の規定は、恒久的施設を有する外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において恒久的施設を有しないこととなる場合について適用する。
2 新租税特別措置法第六十八条の三の四第四項の規定は、恒久的施設を有しない外国法人が平成二十八年四月一日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百六条 新租税特別措置法第六十八条の九第九項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百七条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項第一号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百八条 新租税特別措置法第六十八条の十一(特定生産性向上設備等(同条第二項から第四項まで、第八項及び第十項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、産業競争力強化法の施行の日以後に、特定生産性向上設備等の取得若しくは製作をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受けるものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百九条 新租税特別措置法第六十八条の十三(新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第五項の規定による同条第一項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の十三(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
3 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の十三(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十条 新租税特別措置法第六十八条の十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第六十八条の十四第一項に規定する特定機械装置等について適用する。
2 附則第一条第十七号に定める日から同条第十二号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十四第十三項及び第十四項の規定の適用については、同条第十三項中「第二編第一章の二及び地方法人税法」とあるのは「第二編第一章の二」と、「、法人税法」とあるのは「、同法」と、「と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項及び第三項の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする」とあるのは「とする」と、同条第十四項中「法人税法及び地方法人税法」とあるのは「法人税法」と、「ついては、法人税法」とあるのは「ついては、同法」と、「、地方法人税法第十五条第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十四第五項に規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額の合計額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法」とあるのは「するほか、同法」と、「同法及び地方法人税法」とあるのは「同法」とする。
(連結法人の国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十一条 国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の三の規定の適用については、同条第三項第一号中「第二項、第六十八条の十四第一項」とあるのは、「第二項」とする。
(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十二条 新租税特別措置法第六十八条の十五の五の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 連結法人の施行日前に終了した連結事業年度(旧租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項に規定する各連結事業年度に該当する連結事業年度に限り、同項の規定の適用がある連結事業年度及び旧震災特例法第二十五条の三から第二十五条の三の三までの規定の適用を受けた連結事業年度を除く。第四項第一号及び第五項第一号を除き、以下この条において「経過年度」という。)が対象経過年度(経過年度を新租税特別措置法第六十八条の十五の五第二項第三号に規定する適用年度とみなして同条の規定を適用したならば同条第一項本文に規定するときに該当することとなるときにおける当該経過年度をいう。)である場合には、当該連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後最初に終了する連結事業年度(以下第五項までにおいて「特例連結事業年度」という。)分の法人税に係る同条第一項の規定の適用については、同項中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額と経過年度控除限度額(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十二条第二項に規定する対象経過年度である各経過年度(同項に規定する経過年度をいう。以下この項において同じ。)に係る経過雇用者給与等支給増加額(当該各経過年度を次項第三号に規定する適用年度とみなした場合の雇用者給与等支給増加額をいう。)の合計額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額(」と、「の百分の十(当該連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人をいう。)である場合には、百分の二十)に相当する」とあるのは「に控除上限割合(百分の十(当該連結親法人が第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人である場合には、百分の二十)に当該連結事業年度及び当該各経過年度に係る連結親法人事業年度の月数の合計数を当該連結事業年度に係る連結親法人事業年度の月数で除して得た数(当該数に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した」と、「当該百分の十に相当する金額」とあるのは「当該計算した金額」と、同条第三項中「前項」とあるのは「前二項」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項に規定する経過雇用者給与等支給増加額を計算する場合における同条第二項第三号及び第四号に規定する連結子法人は、当該経過雇用者給与等支給増加額に係る経過年度終了の日から特例連結事業年度終了の日まで継続して同条第一項の連結親法人との間に連結完全支配関係があるものに限るものとする。
4 特例連結事業年度において新租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のうちに、当該特例連結事業年度が法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度である連結親法人若しくはその連結子法人又は平成二十五年四月一日以後に開始し、かつ、施行日前に終了した事業年度(以下この項及び次項において「特例対象事業年度」という。)終了の時において新租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項の連結親法人との間に連結完全支配関係がない連結子法人(当該特例連結事業年度の中途において連結完全支配関係があることとなったものにあっては、その連結完全支配関係があることとなった日が施行日後であるものを除く。)に該当するもの(以下この項及び次項第一号において「特例連結法人」という。)があり、かつ、当該特例連結法人の特例対象事業年度が次に掲げる事業年度である場合(次項第二号において「特例対象の場合」という。)には、第二項に規定する場合に該当するものとする。
一 連結事業年度に該当しない事業年度で、附則第八十二条第二項に規定する経過年度に該当し、かつ、同項に規定する対象経過年度であるもの
二 連結事業年度に該当する事業年度で、経過年度に該当し、かつ、第二項に規定する対象経過年度であるもの
5 前項の場合において、第二項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 特例連結法人の特例対象事業年度の期間を附則第八十二条第二項に規定する経過年度として当該特例連結法人の特例連結事業年度の期間に相当する事業年度について同項において読み替えて適用する新租税特別措置法第四十二条の十二の四の規定を適用したならば同条第一項に規定する経過年度控除限度額となる金額は、第二項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項に規定する経過年度控除限度額に含まれるものとする。
二 第二項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項ただし書に規定する計算した金額は、同項ただし書の規定にかかわらず、特例連結事業年度の連結所得に対する同項に規定する調整前連結税額(以下この号において「調整前連結税額」という。)の百分の十(同項の連結親法人が新租税特別措置法第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人である場合には、百分の二十。以下この号において同じ。)に相当する金額に、当該連結親法人(第二項に規定する場合に該当するもの又はその特例対象事業年度につき特例対象の場合に該当するものに限る。以下この号において同じ。)及びその各連結子法人(第二項に規定する場合に該当するもの又はその特例対象事業年度につき特例対象の場合に該当するものに限る。以下この号において同じ。)のイに掲げる金額の合計額と当該連結親法人及びその各連結子法人のロに掲げる金額の合計額とのうちいずれか少ない金額を加算した金額とする。
イ 当該特例連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額に控除上限割合(百分の十に第二項に規定する対象経過年度である各経過年度又は特例対象事業年度の月数の合計数を当該特例連結事業年度である当該連結親法人又は当該連結子法人の連結事業年度の月数で除して得た数(当該数に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を乗じて計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額
(1) 当該連結親法人又は当該連結子法人の特例連結事業年度の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。(2)において同じ。)
(2) 当該連結親法人の特例連結事業年度の個別所得金額及び当該各連結子法人の特例連結事業年度の個別所得金額の合計額
ロ 当該特例連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額に当該連結親法人又は当該連結子法人に係るイ(1)に掲げる金額を乗じてこれを当該特例連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額に控除上限割合を乗じて計算した金額
6 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7 第二項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定の適用については、同条第一項第十二号中「第六十八条の十五の五第一項」とあるのは「第六十八条の十五の五第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項に」とあるのは「第六十八条の十五の五第一項に」とする。
8 第二項の規定の適用がある場合における新震災特例法第二十五条の二第十四項、第二十五条の二の二第十項及び第二十五条の二の三第十項の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六まで」とあるのは「第六十八条の十五の六まで(同法第六十八条の十五の五の規定を所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同法第六十八条の九第一項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の九第一項」とする。
(連結法人が生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十三条 新租税特別措置法第六十八条の十五の六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、産業競争力強化法の施行の日以後に、特定生産性向上設備等(同条第一項、第三項、第四項及び第九項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の同条第一項に規定する取得等をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受けるものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
2 国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の六第七項の規定の適用については、同項中「第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」とあるのは、「第六十八条の十三」とする。
3 施行日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の六第十六項の規定の適用については、同項中「第二編第一章の二及び地方法人税法」とあるのは「第二編第一章の二」と、「、法人税法」とあるのは「、同法」と、「と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五の六第七項及び第八項の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする」とあるのは「とする」とする。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第百十四条 新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第百十五条 施行日から附則第一条第二十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十七第三項の規定の適用については、同項中「前二項」とあるのは、「第一項」とする。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第六十八条の二十第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4 旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
5 新租税特別措置法第六十八条の二十七(第二項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の二十七第二項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第二号(旧租税特別措置法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十八条の二十七第二項の表の第二号の上欄及び第三項中「第四十五条第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項」とする。
7 新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第二号(同号に規定する区域計画に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
8 新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十六号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第百十六条 新租税特別措置法第六十八条の四十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする同条第一項の特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十八条の四十三第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の四十三の二及び第六十八条の四十三の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)
第百十七条 新租税特別措置法第六十八条の六十三(第一項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同項の表(以下この条において「新表」という。)の各号の上欄に掲げる連結法人に該当するものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の六十三第一項の表(以下この条において「旧表」という。)の第一号又は第二号の上欄に掲げる連結法人に該当するものの施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に設立されたもの(第六項又は第七項の規定により新表の各号の中欄に掲げる地区とみなされる地区内においてそのみなされる間に設立されたものを含む。)の施行日以後に終了する連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の六十三(第一項に係る部分に限り、次項、第四項、第六項又は第七項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「(当該各号の上欄に規定する提出の日」とあるのは「のうち地区指定(同表の第一号の上欄に掲げる連結法人にあつては沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号)による改正前の沖縄振興特別措置法第二十九条第一項の規定による指定をいい、同表の第二号の上欄に掲げる連結法人にあつては同法第四十二条第一項の規定による指定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十七条第三項の規定により同条第一項に規定する新表の第二号の上欄に掲げる連結法人とみなされたものにあつては、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定による指定)をいう。)の日」と、「ものに限る。)」とあるのは「もの」とする。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表の第一号の上欄に規定する認定を受けたもの(沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第一項の規定により新沖縄振興特別措置法第三十条第一項の認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、当該連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度において、新表の第一号の上欄に掲げる連結法人とみなす。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表の第二号の上欄に規定する認定を受けたもの(沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第三項の規定により新沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の認定を受けたものとみなされるものに限り、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十七条第三項の規定により同欄に掲げる連結法人とみなされたもの(以下この項において「旧認定法人」という。)を含む。)は、これらの連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度において、新表の第二号の上欄に掲げる連結法人とみなす。この場合において、旧認定法人に係る新租税特別措置法第六十八条の六十三の規定の適用については、同条第一項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表の第三号の上欄に規定する認定を受けたものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税については、旧租税特別措置法第六十八条の六十三(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号)による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。
6 旧表の第一号の中欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第五項の規定による同条第一項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新表の第一号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の六十三(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
7 旧表の第二号の中欄に掲げる地区(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十七条第六項の規定により同欄に掲げる地区とみなされた地域を含む。)は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新表の第二号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の六十三(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
8 新租税特別措置法第六十八条の六十三(第二項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同項に規定する連結法人に該当するものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第百十八条 新租税特別措置法第六十八条の六十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける同条第一項に規定する農用地等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けた旧租税特別措置法第六十八条の六十五第一項に規定する農用地等については、なお従前の例による。
(連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第百十九条 新租税特別措置法第六十八条の六十六の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が使途秘匿金の支出をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第百二十条 国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の六十七第五項の規定の適用については、同項第二号中「及び第六十八条の十三」とあるのは「、第六十八条の十三及び第六十八条の十五」と、「第六十八条の十三第一項、第六十八条の十四第二項」とあるのは「第六十八条の十三第一項」とする。
(連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第百二十一条 国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の六十八第十一項の規定の適用については、同項第二号中「及び第六十八条の十三」とあるのは「、第六十八条の十三及び第六十八条の十五」と、「第六十八条の十三第一項、第六十八条の十四第二項」とあるのは「第六十八条の十三第一項」とする。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第百二十二条 新租税特別措置法第六十八条の七十四(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十二号の二に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十九号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
4 新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十八号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同表の第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第一号から第三号まで、第五号、第七号、第八号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第八項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十号に定める日以後に同表の第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用する。
8 施行日前にその施行の認可をされた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第八号の下欄に掲げる資産については、同条から旧租税特別措置法第六十八条の八十まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項中「平成二十六年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」と、同項の表の第八号の上欄中「第六十五条の七第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力単体措置法」という。)第六十五条の七第一項」と、同条第四項中「第六十五条の七第一項」とあるのは「旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第十二項中「第六十五条の七第一項」とあるのは「旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項中「平成二十六年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」と、同条第十五項及び第十六項中「第六十五条の八第七項」とあるのは「旧効力単体措置法第六十五条の八第七項」と、「、第六十五条の七第一項」とあるのは「、旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、旧租税特別措置法第六十八条の八十中「平成二十六年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」とする。
9 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の七十四、第六十八条の七十五、第六十八条の七十六の二及び第六十八条の八十五の規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項中「第六十八条の八十まで」とあるのは「第六十八条の八十まで若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで」と、新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項及び第六十八条の七十六の二第一項中「第六十八条の八十まで」とあるのは「第六十八条の八十まで若しくは旧効力措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで」と、新租税特別措置法第六十八条の八十五第十四項第二号ハ中「又は第六十八条の八十三」とあるのは「若しくは第六十八条の八十三又は旧効力措置法第六十八条の七十八若しくは第六十八条の七十九」とする。
10 新租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、施行日以後に行う現物分配により移転をする同条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産又は施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける同表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、施行日前に行った現物分配により移転をした旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の各号の上欄に掲げる資産又は施行日前に行われた現物分配により移転を受けた同表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
11 施行日から附則第一条第二十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十までの規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項中「同表の各号」とあるのは、「同表の各号(第五号を除く。以下第六十八条の八十までにおいて同じ。)」とする。
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)
第百二十三条 新租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定は、連結法人に係る同項に規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度における当該連結法人と当該外国法人との取引について適用し、連結法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項に規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度における当該連結法人と当該外国法人との取引については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の八十八第三項の規定は、連結法人に係る同条第一項に規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において当該連結法人が当該外国法人に対して支出する同条第三項に規定する寄附金の額について適用し、連結法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項に規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度において当該連結法人が当該外国法人に対して支出した同条第三項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の八十八の二第二項及び第五項の規定は、平成二十七年四月一日以後に申請される同条第一項の規定による納税の猶予について適用し、同日前に申請された旧租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項の規定による納税の猶予については、なお従前の例による。
(連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第百二十四条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十六条の十一第一項第三号に掲げる掛金については、なお従前の例による。
(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
第百二十五条 新租税特別措置法第六十八条の百七の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十八年四月一日以後に開始する連結事業年度の同条第一項に規定する連結国外所得金額の計算について適用する。
(連結法人の受ける特定目的信託の利益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
第百二十六条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十八年四月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の百十第二項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額については、なお従前の例による。
(連結法人の受ける特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
第百二十七条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十八年四月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の百十一第二項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第百二十八条 新租税特別措置法第七十条の二第七項の規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が施行日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条及び附則第百五十四条において同じ。)により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
2 新租税特別措置法第七十条の三第七項の規定は、同条第三項第一号に規定する特定受贈者が施行日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
3 新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、なお従前の例による。
4 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第十項(第二号を除く。)、第十五項及び第十六項の規定(第九号に掲げる受贈者にあっては同条第一項、第十項(第二号を除く。)、第十五項及び第十六項の規定とし、第十号に掲げる受贈者にあっては同条第一項、第十項、第十五項及び第十六項の規定とする。)、新租税特別措置法第七十条の五の規定並びに新租税特別措置法第七十条の八第一項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
一 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
二 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
四 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
五 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
六 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
七 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
八 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
九 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
十 旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
5 前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の四第十五項及び第十六項の規定並びに新租税特別措置法第七十条の八第一項の規定は、施行日以後に前項各号に掲げる受贈者がこれらの規定に規定する収用交換等による譲渡をする場合について適用する。
6 新租税特別措置法第七十条の四の二の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する猶予適用者が同条第一項第一号に掲げる貸付けを行う場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の四の二第二項に規定する猶予適用者が同条第一項第一号に掲げる貸付けを行った場合については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第七十条の六の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。
8 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同条第十二項(第二号を除く。)、第十九項及び第二十項の規定(第六号に掲げる農業相続人にあっては同条第一項、第十二項(第二号を除く。)、第十九項及び第二十項の規定とし、第七号に掲げる農業相続人にあっては同条第一項、第十二項、第十九項及び第二十項の規定とする。)並びに新租税特別措置法第七十条の八第三項の規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
一 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
二 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
三 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
四 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
五 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
六 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
七 旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
9 前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の六第十九項及び第二十項の規定並びに新租税特別措置法第七十条の八第三項の規定は、施行日以後に前項各号に掲げる農業相続人がこれらの規定に規定する収用交換等による譲渡をする場合について適用する。
10 新租税特別措置法第七十条の六の二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する猶予適用者が同項第一号に掲げる貸付けを行う場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の六の二第一項に規定する猶予適用者が同項第一号に掲げる貸付けを行った場合については、なお従前の例による。
11 施行日から附則第一条第十八号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第七十条の四第十項、第七十条の四の二第一項、第七十条の六第十二項及び第七十条の六の二第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第七十条の四第十項第三号及び第七十条の六第十二項第三号中「、当該農地中間管理機構から借り受けた者」とあるのは「当該農地中間管理機構から借り受けた者とし、農業経営基盤強化促進法第八条第一項に規定する農地保有合理化法人が借り受けた者である場合には当該農地保有合理化法人から借り受けた者とする。」と、新租税特別措置法第七十条の四の二第一項第一号及び第七十条の六の二第一項第一号中「農地中間管理事業のため」とあるのは「農地中間管理事業又は農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化事業(同項第一号に掲げる事業に限る。)のため」とする。
12 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律附則第三条の規定によりなお従前の例により同条に規定する旧農地保有合理化法人が新たに同条に規定する旧農地保有合理化事業を行う場合又は同法附則第四条第一項の規定により同項各号に掲げる同法附則第三条に規定する旧農地保有合理化事業の実施についてなお従前の例によることとされる場合には、旧租税特別措置法第七十条の四第十項(第三号に係る部分に限る。)、第七十条の四の二第一項(第一号に係る部分に限る。)、第七十条の六第十二項(第三号に係る部分に限る。)及び第七十条の六の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは、「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。
13 新租税特別措置法第七十条の七の五から第七十条の七の七までの規定は、附則第一条第二十二号に定める日以後に、新租税特別措置法第七十条の七の五第二項第一号に規定する認定医療法人の同項第二号に規定する持分の放棄又は新租税特別措置法第七十条の七の七第一項の個人の死亡に伴い取得する新租税特別措置法第七十条の七の五第一項に規定する経済的利益に係る贈与税について適用する。
14 附則第一条第二十二号に定める日から平成二十六年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の七の五及び第七十条の七の六の規定の適用については、新租税特別措置法第七十条の七の五第一項中「第七十条の二の三及び第七十条の二の四」とあるのは「第七十条の二の三」と、同条第三項第二号中「第七十条の二の五第一項又は第七十条の三第一項」とあるのは「第七十条の三第一項」と、新租税特別措置法第七十条の七の六第一項中「第七十条の二の三及び第七十条の二の四」とあるのは「第七十条の二の三」とする。
15 新租税特別措置法第七十条の七の八及び第七十条の七の九の規定は、附則第一条第二十二号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する新租税特別措置法第七十条の七の八第二項に規定する経過措置医療法人の新租税特別措置法第七十条の七の五第二項第二号に規定する持分に係る相続税について適用する。
16 新租税特別措置法第七十条の八第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する収用交換等による譲渡をする場合の新租税特別措置法第七十条の四第三十五項の規定により同条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が納付すべき利子税の額について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の八第一項に規定する収用交換等による譲渡をした場合の旧租税特別措置法第七十条の四第三十四項の規定により同条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が納付すべき利子税の額については、なお従前の例による。
17 新租税特別措置法第七十条の八第三項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する収用交換等による譲渡をする場合の新租税特別措置法第七十条の六第四十項の規定により同条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が納付すべき利子税の額について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の八第一項に規定する収用交換等による譲渡をした場合の旧租税特別措置法第七十条の六第三十九項の規定により同条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が納付すべき利子税の額については、なお従前の例による。
18 新租税特別措置法第七十条の八の二の規定は、附則第一条第二十二号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
19 附則第一条第二十二号に定める日から平成二十六年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の八の二の規定の適用については、同条第四項第三号中「第七十条の七の二第十四項第十一号」とあるのは「第七十条の七の二第十四項第十号」と、「株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)」とあるのは「株式」とする。
20 旧租税特別措置法第七十条の十二第一項に規定する物納の許可の申請に係る相続の開始の直前までに当該相続に係る被相続人と環境大臣との間で同条第三項第二号に規定する風景地保護協定が締結された場合において、同条第一項に規定する納税義務者が同条第三項各号に掲げる要件を満たす土地について同条第一項に規定する物納の許可の申請をするときは、同条第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第百二十九条 新租税特別措置法第八十条の二の規定は、同条に規定する経営強化計画又は変更後の経営強化計画が施行日以後に提出される場合における同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定経営基盤強化計画又は同条第二項第一号に規定する経営強化計画若しくは同項第二号に規定する変更後の経営強化計画が施行日前に提出された場合における同条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 施行日前に新関西国際空港株式会社が旧租税特別措置法第八十二条に規定する土地の買入れを行った場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(酒税の税率の特例に関する経過措置)
第百三十条 施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
(たばこ税の税率の特例に関する経過措置)
第百三十一条 施行日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
(特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減に関する経過措置)
第百三十二条 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の三の三第一項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「前条」とあるのは「前条及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項」と、同条第五項中「前条第三号」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項第三号」とする。
(特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)
第百三十三条 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の三の四第一項の規定の適用については、同項中「第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項第一号」とする。
(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)
第百三十四条 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の六第一項の規定の適用については、同項中「第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項第一号」とする。
(利子税の割合の特例に関する経過措置)
第百三十五条 附則第一条第十二号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十三条第一項第二号の規定の適用については、同号中「第百四十四条の八」とあり、及び「第百四十四条の七」とあるのは「第百四十五条第一項」とする。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十六条 第十一条の規定による改正後の税理士法(以下この条において「新税理士法」という。)第三条第三項の規定は、平成二十九年四月一日以後に公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三条に規定する公認会計士試験に合格した者について適用し、同日前に同条に規定する公認会計士試験に合格した者については、なお従前の例による。
2 新税理士法第四条第九号の規定は、施行日以後に同号に規定する退職手当支給制限等処分又は当該退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた者について適用する。
3 新税理士法第二十四条(第六号ロに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされる税理士法第二十一条第一項の規定による登録の申請について適用する。
4 新税理士法第三十四条第二項の規定は、平成二十六年七月一日以後にされる同項に規定する申告書を提出した者への通知について適用する。
5 新税理士法第四十五条の規定は、税理士の平成二十七年四月一日以後にした同条第一項の税務代理、税務書類の作成若しくは新税理士法第三十六条の規定に違反する行為又は新税理士法第四十五条第二項の行為について適用し、税理士の同日前にした第十一条の規定による改正前の税理士法(以下この条において「旧税理士法」という。)第四十五条第一項の税務代理、税務書類の作成若しくは旧税理士法第三十六条の規定に違反する行為又は旧税理士法第四十五条第二項の行為については、なお従前の例による。
6 新税理士法第四十六条の規定は、税理士の平成二十七年四月一日以後にした同条の虚偽の記載又は新税理士法若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反する行為について適用し、税理士の同日前にした旧税理士法第四十六条の虚偽の記載又は旧税理士法若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反する行為については、なお従前の例による。
7 新税理士法第四十八条の二十第一項の規定は、税理士法人の平成二十七年四月一日以後にした新税理士法若しくは新税理士法に基づく命令に違反する行為又は著しく不当な運営について適用し、税理士法人の同日前にした旧税理士法若しくは旧税理士法に基づく命令に違反する行為又は著しく不当な運営については、なお従前の例による。
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百三十七条 第十二条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(次項において「新国外送金等調書法」という。)第四条第四項の規定は、施行日以後に提供する同条第一項に規定する国外送金等調書の同条第二項に規定する記載事項について適用する。
2 新国外送金等調書法第四条の二及び第四条の三の規定は、平成二十七年一月一日以後に新国外送金等調書法第四条の二第一項に規定する金融商品取引業者等の営業所等の長に依頼する同項に規定する国外証券移管等について適用する。
(雑損控除の特例に関する経過措置)
第百三十八条 新震災特例法第四条第三項の規定は、平成二十六年一月一日以後にする同項に規定する震災関連原状回復支出について適用する。
(純損失の繰越控除の特例に関する経過措置)
第百三十九条 新震災特例法第七条第七項の規定は、平成二十六年一月一日以後にする同項に規定する震災関連原状回復費用の支出について適用する。
(被災した個人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例に関する経過措置)
第百四十条 新震災特例法第十一条の三の二の規定は、施行日以後に同条に規定する債務処理に関する計画に基づき債務の免除を受ける場合について適用する。
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第百四十一条 新震災特例法第十二条の規定は、個人が施行日以後に行われる現物分配により同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の移転を受ける場合における当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行われた現物分配により旧震災特例法第十二条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の移転を受けた場合における当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
(被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例に関する経過措置)
第百四十二条 新震災特例法第十二条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する債務処理に関する計画に基づき同条に規定する内国法人に資産を贈与する場合について適用する。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第百四十三条 新震災特例法第十三条の二第一項の規定は、居住者が施行日以後に同項に規定する住宅の新築取得等をする場合について適用し、居住者が施行日前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する住宅の新築取得等をした場合については、なお従前の例による。
(中間申告書の提出を要しない場合に関する経過措置)
第百四十四条 附則第一条第十二号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新震災特例法第十六条の二の規定の適用については、同条中「若しくは第百四十四条の三第一項本文若しくは第二項本文」とあるのは、「(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」とする。
(震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの特例に関する経過措置)
第百四十五条 新震災特例法第十六条の三の規定は、法人が平成二十六年一月一日以後にする同条第一項に規定する震災関連原状回復費用の支出について適用する。
(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百四十六条 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新震災特例法第十七条の二から第十七条の二の三までの規定の適用については、新震災特例法第十七条の二第六項中「又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、同条第十二項中「及び第三編第二章」とあるのは「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(震災特例法第十七条の二第二項又は第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(震災特例法第十七条の二第二項又は第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項」とする」とあるのは「とする」と、同条第十三項並びに新震災特例法第十七条の二の二第十項及び第十七条の二の三第十項中「「同法第六十七条」とあるのは「法人税法第六十七条」と、同法」とあるのは「同法」とする。
2 国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新震災特例法第十七条の二第十三項、第十七条の二の二第十項及び第十七条の二の三第十項の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の九から」とあるのは「第四十二条の九、第四十二条の十一から」と、「第四十二条の九第一項、第四十二条の十第二項」とあるのは「第四十二条の九第一項」とする。
(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百四十七条 国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新震災特例法第十七条の三第六項、第十七条の三の二第五項及び第十七条の三の三第五項の規定の適用については、これらの規定中「から第四十二条の十一まで」とあるのは「、第四十二条の十一」と、「第四十二条の九第一項、第四十二条の十第二項」とあるのは「第四十二条の九第一項」とする。
(再投資等準備金に関する経過措置)
第百四十八条 新震災特例法第十八条の三の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第百四十九条 新震災特例法第十九条及び第二十条の規定は、法人が施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける新震災特例法第十九条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けた旧震災特例法第十九条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百五十条 施行日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間における新震災特例法第二十五条の二第十三項の規定の適用については、同項中「第二編第一章の二及び地方法人税法」とあるのは「第二編第一章の二」と、「ついては、法人税法」とあるのは「ついては、同法」と、「と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第二十五条の二第二項及び第三項の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする」とあるのは「とする」とする。
2 国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新震災特例法第二十五条の二第十四項、第二十五条の二の二第十項及び第二十五条の二の三第十項の規定の適用については、これらの規定中「及び第六十八条の十三から」とあるのは「、第六十八条の十三及び第六十八条の十五から」と、「第六十八条の十三第一項、第六十八条の十四第二項」とあるのは「第六十八条の十三第一項」とする。
(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百五十一条 国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新震災特例法第二十五条の三第六項、第二十五条の三の二第五項及び第二十五条の三の三第五項の規定の適用については、これらの規定中「から第六十八条の十五まで」とあるのは「、第六十八条の十五」と、「第六十八条の十三第一項、第六十八条の十四第二項」とあるのは「第六十八条の十三第一項」とする。
(連結法人の再投資等準備金に関する経過措置)
第百五十二条 新震災特例法第二十六条の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第百五十三条 新震災特例法第二十七条及び第二十八条の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける新震災特例法第二十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けた旧震災特例法第二十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置)
第百五十四条 新震災特例法第三十八条の二第一項の規定は、同条第二項第一号ニ(2)に該当する者が平成二十六年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧震災特例法第三十八条の二第二項第一号ニ(2)に該当する者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
2 新震災特例法第三十八条の二第九項の規定は、同条第一項に規定する被災受贈者が施行日以後に贈与により取得をする同条第二項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十五条 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「新特別措置法」という。)第三十三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項の表租税特別措置法の項中
第四十条第二十項
所得税の
所得税及び復興特別所得税の
第四十条の三の三第十二項第一号及び第二号、第十三項並びに第十五項
所得税
所得税及び復興特別所得税
第四十条の三の三第十六項
所得税に係る延滞税
所得税及び復興特別所得税に係る延滞税
第四十条の三の四第一項
所得税の額(
所得税の額及び復興特別所得税の額(
及び当該所得税の額
並びに当該所得税の額及び復興特別所得税の額
所得税の額以外
所得税の額及び復興特別所得税の額以外
第四十条の三の四第五項第三号及び第四号、第六項並びに第七項
所得税
所得税及び復興特別所得税
とあるのは「第四十条第二十項所得税の所得税及び復興特別所得税の」と、同条第二項中「外国法人の区分(同条第一号に掲げる外国法人にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分)」とあるのは「外国法人の区分」と、「国内源泉所得(同条第一号に定める国内源泉所得にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得)」とあるのは「国内源泉所得」と、「掲げる所得と」とあるのは「掲げる所得(所得税法第百六十一条第五号に掲げる配当等で政令で定めるものを除く。)と」と、「同法の」とあるのは「法人税法の」とする。
2 新特別措置法第四十五条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
3 新特別措置法第四十七条第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する課税事業年度に係る復興特別法人税について適用する。
(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の一部改正)
第百五十六条 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「法人税、」を「法人税、地方法人税、」に、「、相続税法」を「、地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、相続税法」に改め、同項第四号中「(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」を削り、「及び第八十九条」を「、第八十九条」に、「の規定」を「並びに第百四十四条の六第一項及び第二項の規定」に改める。
(地方自治法の一部改正)
第百五十七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改め、同項第二号中「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に、「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」を「第七十条の四第三十七項(第七十条の六第四十二項」に改める。
(関税法の一部改正)
第百五十八条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第百五条の二中「(第三項」の下に「及び第五項」を加える。
(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正)
第百五十九条 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項第三号及び第十四条第三項中「千分の四十五」を「千分の四十三」に、「千分の九百五十五」を「千分の九百五十七」に改める。
(会社更生法の一部改正)
第百六十条 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二百三十二条第三項中「(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)又は第八十一条の十九」を「、第八十一条の十九又は第百四十四条の三」に改める。
(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部改正)
第百六十一条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第十九条を次のように改める。
第十九条 削除
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第百六十二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。
第九条第三項中「第十五項」を「第二十五項」に改め、「第四条第一項」の下に「若しくは第四条の三第一項」を加える。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第百六十三条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第七条のうち租税特別措置法第四十条の改正規定中「第四十条第十二項」を「第四十条第十四項」に改める。
第二十四条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二条の改正規定を次のように改める。
第二条第六号中「及び住所」を「、住所」に改め、「場所。」の下に「以下この号及び」を、「同じ。)」の下に「及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。第十三号において同じ。)」を加え、同条第十三号中「及び住所」を「、住所及び個人番号又は法人番号」に改める。
第二十四条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条の改正規定を次のように改める。
第三条第一項中「及び住所(」を「、住所(」に、「同じ。)を」を「同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項から第四条の三までにおいて同じ。)を」に改め、同項各号中「及び住所」を「、住所及び個人番号又は法人番号」に改める。
第二十四条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第五条の改正規定の前に次のように加える。
第四条の二第一項及び第四条の三第一項中「及び住所」を「、住所及び個人番号又は法人番号」に改める。
第二十五条第一項中「次項」を「以下この条」に改め、同条第二項中「日(以下この項」及び「個人番号(以下この項」の下に「及び第五項」を加え、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。
4 新国外送金等調書法第二条第十三号の規定は、第三号施行日以後に同条第十三号の確認をする同条第九号に規定する国内証券口座について適用し、第三号施行日前に旧国外送金等調書法第二条第十三号の確認をした同条第九号の国内証券口座(第六項において「国内証券口座」という。)については、なお従前の例による。
5 第三号施行日の前日において旧国外送金等調書法第二条第十三号に規定する金融商品取引業者等の営業所等に同号に規定する本人証券口座を開設している者は、三年経過日以後最初に新国外送金等調書法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等の依頼をする日(同日において個人番号を有しない者(以下この項において「番号非保有者」という。)にあっては、番号通知日の属する月の翌月末日)までに、政令で定めるところにより、当該金融商品取引業者等の営業所等の長に、その者の第二項に規定する財務省令で定める書類を提示して個人番号又は法人番号を告知し、当該告知した事項につき確認を受けなければならない。ただし、三年経過日(番号非保有者にあっては、番号通知日)までに当該本人証券口座が廃止された場合は、この限りでない。
6 前項本文の場合において、同項の本人証券口座を開設する者が同項に規定する国外証券移管等の依頼をする日までに同項の確認を受けないときは、同日以後は、当該本人証券口座である国内証券口座は、新国外送金等調書法第二条第十三号に規定する本人証券口座に該当しないものとして、新国外送金等調書法の規定を適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百六十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百六十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
財務大臣 麻生太郎
内閣総理大臣 安倍晋三