東京都制改正経過規程
法令番号: 勅令第四百六十二號
公布年月日: 昭和21年10月4日
法令の形式: 勅令
朕は、東京都制改正經過規程を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月四日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第四百六十二號
東京都制改正經過規程
第一條 從前の東京都制第六條第二項の規定により、二年の制限の特免を受けた者は、これを改正規定により都議會議員の選擧權を與へられた者とみなす。
第二條 昭和二十一年法律第二十六號(東京都制の一部を改正する法律)の規定による都議會議員選擧管理委員會が置かれるまでの間は、選擧に關する事務に關しては、なほ、從前の規定による。
第三條 都議會議員選擧管理委員會を初めて招集する場合においては、東京都制第十六條ノ六の改正規定による選擧管理委員會の委員長の職務は、都長官がこれを行ふものとする。
第四條 從前の東京都制の規定による都議會議員の選擧に用ひる選擧人名簿及び市町村會議員の選擧に用ひる選擧人名簿の調製、縱覽等に關する區市町村長その他の名簿調製義務者の事務は、區市町村會議員選擧管理委員會がこれを行ふ。
第五條 東京都議會又は區會の定例會は、昭和二十一年に限り、東京都制第六十八條第二項又はこれを準用する東京都制施行令第七十八條の改正規定にかかはらず、一囘以上とする。
第六條 都議會又は都參事會の會期及びその延長竝びに開閉に關する事項は、これらの事項が、東京都制第六十八條第六項の改正規定又はこれを準用する同法第九十三條の改正規定による會議規則中に規定されるまでの間は、なほ、從前の規定による。
前項の規定は、區會の會期及び其の延長竝びに開閉に關する事項に、これを準用する。
第七條 從前の東京都制施行令第七十六條第三項又は第四項の規定により區會の招集又は議會の事件を吿知したときは、改正規定によりこれを吿示したものとみなす。
第八條 從前の東京都制第八十二條第二項又はこれを準用する同法第九十三條若しくは東京都制施行令第七十八條の規定による都議會又は都參事會若しくは區會の書記は、改正規定により選任されたものとみなす。
第九條 昭和二十一年法律第二十六號により初めて行ふ都長官の選擧に關する東京都制第九十三條ノ五第二項の改正規定の適用については、內務大臣の定める日において、同項に揭げる事由が生じたものとみなし、昭和二十一年法律第二十六號により初めて行ふ區長の選擧に關する東京都制施行令第七十八條ノ三第二項の改正規定の適用については、都長官の定める日において同項に揭げる事由が生じたものとみなす。
昭和二十一年法律第二十六號により初めて行つた選擧に基いて都長官又は區長が任命されるまでの間は、都長官又は區長の任免については、なほ、從前の規定による。
第十條 昭和二十一年法律第二十六號中監査委員の職務に關する規定は、監査委員の選任されるまでの間は、これを適用しない。
第十一條 從前の東京都制第百六條の規定による參與は、改正規定により選任されたものとみなす。
第十二條 從前の東京都制第百七條の規定による委員は、都長官の定めるところにより、改正規定による常設又は臨時の委員として選任されたものとみなす。
第十三條 從前の東京都制第百九條の規定による都規則は、改正規定による都條例とみなす。
第十四條 從前の東京都制及東京都制施行令の規定による異議に關しては、なほ、從前の規定による。
第十五條 第九條第一項の規定は、東京都制第九十八條ノ二第二項若しくはこれを準用する同法第百三十五條第二項又は東京都制施行令第八十一條ノ二若しくはこれを準用する同令第九十二條ノ四の改正規定により初めて行ふ都議會議員又は區會議員の選擧に關するこれらの改正規定の適用について、これを準用する。
第十六條 昭和二十一年法律第二十六號及び同年の東京都制施行令の一部を改正する勅令中都長官又は區長の退官に關する規定(都議會又は區會の都長官又は區長に對する不信任議決に關する規定を含む。)及び都議會又は區會の解散に關する規定は、同法により、都長官又は區長が選擧されるまでの間は、これを適用しない。
第十七條 從前の東京都制第百五十一條の規定による議長代理者は、改正規定による副議長とみなす。
第十八條 從前の東京都制第百四十三條の規定による都條例又は都規則は、これを改正規定による區條例又は區規則とみなす。
第十九條 現任區會議員は、その任期滿了後も、昭和二十一年法律第二十六號及び同年の東京都制施行令の一部を改正する勅令により初めて行はれる議員の選擧の期日までの間は、なほ、その職にあるものとする。
附 則
この勅令は、昭和二十一年十月五日から、これを施行する。
朕は、東京都制改正経過規程を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月四日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第四百六十二号
東京都制改正経過規程
第一条 従前の東京都制第六条第二項の規定により、二年の制限の特免を受けた者は、これを改正規定により都議会議員の選挙権を与へられた者とみなす。
第二条 昭和二十一年法律第二十六号(東京都制の一部を改正する法律)の規定による都議会議員選挙管理委員会が置かれるまでの間は、選挙に関する事務に関しては、なほ、従前の規定による。
第三条 都議会議員選挙管理委員会を初めて招集する場合においては、東京都制第十六条ノ六の改正規定による選挙管理委員会の委員長の職務は、都長官がこれを行ふものとする。
第四条 従前の東京都制の規定による都議会議員の選挙に用ひる選挙人名簿及び市町村会議員の選挙に用ひる選挙人名簿の調製、縦覧等に関する区市町村長その他の名簿調製義務者の事務は、区市町村会議員選挙管理委員会がこれを行ふ。
第五条 東京都議会又は区会の定例会は、昭和二十一年に限り、東京都制第六十八条第二項又はこれを準用する東京都制施行令第七十八条の改正規定にかかはらず、一回以上とする。
第六条 都議会又は都参事会の会期及びその延長並びに開閉に関する事項は、これらの事項が、東京都制第六十八条第六項の改正規定又はこれを準用する同法第九十三条の改正規定による会議規則中に規定されるまでの間は、なほ、従前の規定による。
前項の規定は、区会の会期及び其の延長並びに開閉に関する事項に、これを準用する。
第七条 従前の東京都制施行令第七十六条第三項又は第四項の規定により区会の招集又は議会の事件を告知したときは、改正規定によりこれを告示したものとみなす。
第八条 従前の東京都制第八十二条第二項又はこれを準用する同法第九十三条若しくは東京都制施行令第七十八条の規定による都議会又は都参事会若しくは区会の書記は、改正規定により選任されたものとみなす。
第九条 昭和二十一年法律第二十六号により初めて行ふ都長官の選挙に関する東京都制第九十三条ノ五第二項の改正規定の適用については、内務大臣の定める日において、同項に掲げる事由が生じたものとみなし、昭和二十一年法律第二十六号により初めて行ふ区長の選挙に関する東京都制施行令第七十八条ノ三第二項の改正規定の適用については、都長官の定める日において同項に掲げる事由が生じたものとみなす。
昭和二十一年法律第二十六号により初めて行つた選挙に基いて都長官又は区長が任命されるまでの間は、都長官又は区長の任免については、なほ、従前の規定による。
第十条 昭和二十一年法律第二十六号中監査委員の職務に関する規定は、監査委員の選任されるまでの間は、これを適用しない。
第十一条 従前の東京都制第百六条の規定による参与は、改正規定により選任されたものとみなす。
第十二条 従前の東京都制第百七条の規定による委員は、都長官の定めるところにより、改正規定による常設又は臨時の委員として選任されたものとみなす。
第十三条 従前の東京都制第百九条の規定による都規則は、改正規定による都条例とみなす。
第十四条 従前の東京都制及東京都制施行令の規定による異議に関しては、なほ、従前の規定による。
第十五条 第九条第一項の規定は、東京都制第九十八条ノ二第二項若しくはこれを準用する同法第百三十五条第二項又は東京都制施行令第八十一条ノ二若しくはこれを準用する同令第九十二条ノ四の改正規定により初めて行ふ都議会議員又は区会議員の選挙に関するこれらの改正規定の適用について、これを準用する。
第十六条 昭和二十一年法律第二十六号及び同年の東京都制施行令の一部を改正する勅令中都長官又は区長の退官に関する規定(都議会又は区会の都長官又は区長に対する不信任議決に関する規定を含む。)及び都議会又は区会の解散に関する規定は、同法により、都長官又は区長が選挙されるまでの間は、これを適用しない。
第十七条 従前の東京都制第百五十一条の規定による議長代理者は、改正規定による副議長とみなす。
第十八条 従前の東京都制第百四十三条の規定による都条例又は都規則は、これを改正規定による区条例又は区規則とみなす。
第十九条 現任区会議員は、その任期満了後も、昭和二十一年法律第二十六号及び同年の東京都制施行令の一部を改正する勅令により初めて行はれる議員の選挙の期日までの間は、なほ、その職にあるものとする。
附 則
この勅令は、昭和二十一年十月五日から、これを施行する。