第一條 從前の東京都制第六條第二項の規定により、二年の制限の特免を受けた者は、これを改正規定により都議會議員の選擧權を與へられた者とみなす。
第二條 昭和二十一年法律第二十六號(東京都制の一部を改正する法律)の規定による都議會議員選擧管理委員會が置かれるまでの間は、選擧に關する事務に關しては、なほ、從前の規定による。
第三條 都議會議員選擧管理委員會を初めて招集する場合においては、東京都制第十六條ノ六の改正規定による選擧管理委員會の委員長の職務は、都長官がこれを行ふものとする。
第四條 從前の東京都制の規定による都議會議員の選擧に用ひる選擧人名簿及び市町村會議員の選擧に用ひる選擧人名簿の調製、縱覽等に關する區市町村長その他の名簿調製義務者の事務は、區市町村會議員選擧管理委員會がこれを行ふ。
第五條 東京都議會又は區會の定例會は、昭和二十一年に限り、東京都制第六十八條第二項又はこれを準用する東京都制施行令第七十八條の改正規定にかかはらず、一囘以上とする。
第六條 都議會又は都參事會の會期及びその延長竝びに開閉に關する事項は、これらの事項が、東京都制第六十八條第六項の改正規定又はこれを準用する同法第九十三條の改正規定による會議規則中に規定されるまでの間は、なほ、從前の規定による。
前項の規定は、區會の會期及び其の延長竝びに開閉に關する事項に、これを準用する。
第七條 從前の東京都制施行令第七十六條第三項又は第四項の規定により區會の招集又は議會の事件を吿知したときは、改正規定によりこれを吿示したものとみなす。
第八條 從前の東京都制第八十二條第二項又はこれを準用する同法第九十三條若しくは東京都制施行令第七十八條の規定による都議會又は都參事會若しくは區會の書記は、改正規定により選任されたものとみなす。
第九條 昭和二十一年法律第二十六號により初めて行ふ都長官の選擧に關する東京都制第九十三條ノ五第二項の改正規定の適用については、內務大臣の定める日において、同項に揭げる事由が生じたものとみなし、昭和二十一年法律第二十六號により初めて行ふ區長の選擧に關する東京都制施行令第七十八條ノ三第二項の改正規定の適用については、都長官の定める日において同項に揭げる事由が生じたものとみなす。
昭和二十一年法律第二十六號により初めて行つた選擧に基いて都長官又は區長が任命されるまでの間は、都長官又は區長の任免については、なほ、從前の規定による。
第十條 昭和二十一年法律第二十六號中監査委員の職務に關する規定は、監査委員の選任されるまでの間は、これを適用しない。
第十一條 從前の東京都制第百六條の規定による參與は、改正規定により選任されたものとみなす。
第十二條 從前の東京都制第百七條の規定による委員は、都長官の定めるところにより、改正規定による常設又は臨時の委員として選任されたものとみなす。
第十三條 從前の東京都制第百九條の規定による都規則は、改正規定による都條例とみなす。
第十四條 從前の東京都制及東京都制施行令の規定による異議に關しては、なほ、從前の規定による。
第十五條 第九條第一項の規定は、東京都制第九十八條ノ二第二項若しくはこれを準用する同法第百三十五條第二項又は東京都制施行令第八十一條ノ二若しくはこれを準用する同令第九十二條ノ四の改正規定により初めて行ふ都議會議員又は區會議員の選擧に關するこれらの改正規定の適用について、これを準用する。
第十六條 昭和二十一年法律第二十六號及び同年の東京都制施行令の一部を改正する勅令中都長官又は區長の退官に關する規定(都議會又は區會の都長官又は區長に對する不信任議決に關する規定を含む。)及び都議會又は區會の解散に關する規定は、同法により、都長官又は區長が選擧されるまでの間は、これを適用しない。
第十七條 從前の東京都制第百五十一條の規定による議長代理者は、改正規定による副議長とみなす。
第十八條 從前の東京都制第百四十三條の規定による都條例又は都規則は、これを改正規定による區條例又は區規則とみなす。
第十九條 現任區會議員は、その任期滿了後も、昭和二十一年法律第二十六號及び同年の東京都制施行令の一部を改正する勅令により初めて行はれる議員の選擧の期日までの間は、なほ、その職にあるものとする。