第三十六条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第四十七条第一項第一号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、「次号」の下に「及び次項」を加え、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 基準該当居宅介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二 基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
第五十九条第一項第一号中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に改め、「次号」の下に「及び次項」を加え、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 基準該当介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二 基準該当介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
第七十条第二項第五号の三中「第七十八条の二第四項第五号の三」の下に「、第七十九条第二項第四号の三」を、「、第百十五条の十二第二項第五号の三」の下に「、第百十五条の二十二第二項第四号の三」を加え、「及び第百十五条の十二第二項第五号の三」を「、第百十五条の十二第二項第五号の三及び第百十五条の二十二第二項第四号の三」に改める。
第七十九条第二項第一号中「法人」を「都道府県の条例で定める者」に改め、同項第二号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第七十九条第二項第四号の三中「健康保険法、船員保険法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(以下この号及び第百十五条の二十二第二項第四号の三において「保険料等」という。)」を「保険料等」に、「これらの」を「納付義務を定めた」に改め、「(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。同号において同じ。)」を削り、同項第五号中「経過しない者」の下に「(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)」を加え、同項第六号の二の次に次の一号を加える。
六の三 第六号に規定する期間内に第八十二条第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
第七十九条第二項第八号を次のように改める。
八 申請者が、法人で、その役員等のうちに第三号の二から第五号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
第七十九条第二項に次の一号を加える。
九 申請者が、法人でない事業所で、その管理者が第三号の二から第五号まで又は第六号から第七号までのいずれかに該当する者であるとき。
第七十九条に次の一項を加える。
3 都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。
第八十一条第一項中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣が」を「都道府県の条例で」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準」を「厚生労働省令で定める基準」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 指定居宅介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二 指定居宅介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
第八十二条の二中「第八十一条第四項」を「第八十一条第五項」に改める。
第八十三条の二第一項第一号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項第三号中「第八十一条第四項」を「第八十一条第五項」に改める。
第八十四条第一項第一号中「第七十九条第二項第四号、第四号の二又は第八号(ハに該当する者が」を「第七十九条第二項第三号の二から第四号の二まで、第八号(同項第四号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第九号(同項第四号の三に該当する者で」に改め、同項第二号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項第四号中「第八十一条第五項」を「第八十一条第六項」に改める。
第八十六条第二項第七号ハ中「保険料等に」を「この法律、国民健康保険法又は国民年金法の定めるところにより納付義務を負う保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下このハにおいて「保険料等」という。)に」に改め、「全て」の下に「(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。)」を加える。
第百十五条の二十二第二項第一号中「法人」を「市町村の条例で定める者」に改め、同項第二号中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に改め、同項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
第百十五条の二十二第二項第五号中「経過しない者」の下に「(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)」を加え、同項第六号の二の次に次の一号を加える。
六の三 第六号に規定する期間内に第百十五条の二十五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
第百十五条の二十二第二項第八号を次のように改める。
八 申請者が、法人で、その役員等のうちに第三号の二から第五号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
第百十五条の二十二第二項に次の一号を加える。
九 申請者が、法人でない事業所で、その管理者が第三号の二から第五号まで又は第六号から第七号までのいずれかに該当する者であるとき。
第百十五条の二十二第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。
第百十五条の二十四第一項中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣が」を「市町村の条例で」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準」を「厚生労働省令で定める基準」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 指定介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二 指定介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
第百十五条の二十六中「第百十五条の二十四第四項」を「第百十五条の二十四第五項」に改める。
第百十五条の二十八第一項第一号中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に改め、同項第三号中「第百十五条の二十四第四項」を「第百十五条の二十四第五項」に改める。
第百十五条の二十九第一号中「第百十五条の二十二第二項第四号、第四号の二又は第八号(ハに該当する者が」を「第百十五条の二十二第二項第三号の二から第四号の二まで、第八号(同項第四号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第九号(同項第四号の三に該当する者で」に改め、同条第二号中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に改め、同条第四号中「第百十五条の二十四第五項」を「第百十五条の二十四第六項」に改める。
第百十五条の三十二第一項中「第八十一条第五項」を「第八十一条第六項」に、「第百十五条の二十四第五項」を「第百十五条の二十四第六項」に改める。
第百十五条の四十六第四項中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に改め、同条中第八項を第九項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の一項を加える。
5 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
第百十五条の四十七第三項中「前条第五項及び第六項」を「前条第六項及び第七項」に改める。
第百八十九条第二項中「三人」を「者」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項の合議体を構成する委員の定数は、都道府県の条例で定める数とする。
第二百五条第二項中「第百十五条の四十六第六項」を「第百十五条の四十六第七項」に改める。
第二百九条第二号中「第四十七条第三項」を「第四十七条第四項」に、「第五十九条第三項」を「第五十九条第四項」に改める。