(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四十五条の規定並びに附則第六条、第十七条及び第十八条の規定 公布の日から起算して一年を経過した日
二 第十条(児童福祉法第十八条の六第一号及び第十八条の七第一項の改正規定に限る。)の規定 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三 第一条から第三条まで、第三十四条及び第三十五条の規定並びに附則第十六条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第八十六号の改正規定に限る。)の規定 平成二十八年四月一日
四 第五条、第八条及び第九条の規定並びに附則第三条、第四条、第十四条、第十五条及び第二十一条の規定 平成三十年四月一日までの間において政令で定める日
(学校教育法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の学校教育法第四条第一項の規定によりされている指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の設置する高等学校又は中等教育学校に係る認可の申請は、第四条の規定による改正後の学校教育法第四条第四項の規定によりされた届出とみなす。
(市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の市町村立学校職員給与負担法第一条の規定により都道府県が負担することとしている退職年金及び退職一時金(指定都市の設置する学校の職員に係るものに限る。)の負担については、なお従前の例による。
2 第五条の規定の施行の際現に指定都市の設置する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の職員である者の同条の規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)前に受けた休職の処分若しくは懲戒処分又は一部施行日前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお従前の例による。この場合において、一部施行日以後に懲戒処分を行うこととなるときは、当該指定都市の教育委員会が懲戒処分を行うものとする。
3 一部施行日の前日において指定都市の設置する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の職員であった者であって、同日において児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第十七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該職員の給与を負担する都道府県の長又はその委任を受けた者の認定を受けていたもの(同法第十条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は同法附則第二条第一項の給付(以下この項において「特例給付」という。)の額の全部又は一部を支給されていなかった者及び同法第十一条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は特例給付の支払を一時差し止められていた者を除く。)が、一部施行日において引き続いて当該指定都市の設置する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の職員として在職し、かつ、児童手当又は特例給付の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、一部施行日において同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項の規定による当該指定都市の長又はその委任を受けた者の認定があったものとみなす。この場合において、当該認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一部施行日の前日の属する月の翌月から始める。
(義務教育費国庫負担法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第八条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法の規定は、同条の規定の施行の日の属する年度(以下この条において「適用年度」という。)以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、適用年度の前年度以前の年度に係る経費につき適用年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
(道路運送法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行の日前に第四十四条の規定による改正前の道路運送法第六十二条第一項の規定により行われた供用約款の認可の申請については、第四十四条の規定による改正後の道路運送法第九十五条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(都市計画法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第四十五条の規定による改正前の都市計画法(以下この条において「旧都市計画法」という。)第十五条第一項第一号に掲げる都市計画(一の指定都市の区域の内外にわたり指定されている都市計画区域に係るものを除く。)の決定又は変更の手続で、第四十五条の規定の施行の際現に都道府県が旧都市計画法の規定に基づいて行っているもののうち、同条の規定の施行前に旧都市計画法第十七条第一項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、なお従前の例による。
(処分、申請等に関する経過措置)
第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(漁港漁場整備法の一部改正)
第十一条 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第八項中「都道府県知事(」の下に「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内にあつては、当該指定都市の長。以下この項において同じ。)(」を加える。
(港湾法の一部改正)
第十二条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第二項中「よる都道府県知事」の下に「(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内にあつては、当該指定都市の長。以下この項において同じ。)」を加える。
(水産資源保護法の一部改正)
第十三条 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の一部を次のように改正する。
第十八条第四項中「第十六条」を「第十六条第二号」に、「行なう」を「行う」に、「掲げる」を「規定する」に改め、同条第五項中「掲げる」を「規定する」に改め、「よる都道府県知事」の下に「(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内にあつては、当該指定都市の長)」を加える。
第三十五条の二中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
(へき地教育振興法の一部改正)
第十四条 へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第一項中「都道府県」の下に「(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の設置する小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程並びに共同調理場については、当該指定都市。次条において同じ。)」を加える。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)
第十五条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四十条中「、第五十八条第一項」及び「、第五十八条第二項」を削る。
第四十七条第一項の表第十六条各号列記以外の部分の項及び第十六条第三号の項並びに第四十七条の五第五項中「、第五十八条第一項」を削る。
(登録免許税法の一部改正)
第十六条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
別表第一第七十一号及び第七十二号を次のように改める。
七十一 食品等の製品検査に係る登録検査機関の登録 |
|
|
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第九項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき十五万円 |
七十二 削除 |
|
|
別表第一第八十六号(一)中「更新」を「政令で定めるものに限り、更新」に改め、同号(二)及び(三)中「もの」を「変更登録で政令で定めるもの」に改め、同表第百二十五号の三(一)中「更新」を「政令で定めるものに限り、更新」に改め、同号(二)中「財務省令」を「政令」に改める。
(環境影響評価法の一部改正)
第十七条 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第二項、第四十二条第三項及び第四十五条第二項中「第八十七条の二第三項」を「第八十七条の二第四項」に改める。
(都市再生特別措置法の一部改正)
第十八条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第五十一条第四項中「第八十七条の二第三項から第八項まで」を「第八十七条の二第四項から第九項まで」に改める。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第十九条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十八条第四項中「(これらの規定を同法第六十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」及び「同法第六十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含み、」を削る。
(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の一部改正)
第二十条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「第十一条から第十六条まで」を「第十二条、第十三条及び第十六条」に改め、同条第四項中「第十一条から第十六条までの規定及び」を「第十二条、第十三条及び第十六条の規定並びに」に改める。
第十二条第一項中「公告の日」を「第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(第四項を除き、以下単に「公告の日」という。)」に改め、同条第四項中「変更公告等の日において現にこれら」を「当該道州制特別区域計画の変更に係る第七条第五項において準用する同条第四項の規定による公告の日又は計画期間が満了した日(以下「変更公告等の日」という。)において現に第一項又は第二項」に改める。
第十三条中「及び第三項(いずれも同法第二十五条第三号、第六号、第十二号及び第十三号の事項に係る定款の変更に係る部分を除く。)」を「、第三項及び第五項」に改め、「並びに第九十一条第二号」の下に「及び第三号」を、「同条第三項」の下に「及び第五項」を加え、「とする」を「と、同条第三号中「第四十六条第五項」とあるのは「第四十六条第五項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする」に改める。
第十七条中「第十一条第一項、」、「並びに第十五条第一項」、「児童福祉法、」及び「及び母子保健法」を削る。
別表中「第十一条-」を「第十二条、第十三条、」に改め、同表第一号中「児童福祉法第二十条第五項の規定による国が開設した病院の指定に関する事務」を「削除」に改め、同表第五号中「調理師法第三条第一項第一号の調理師養成施設の指定に関する事務」を「削除」に改め、同表第六号中「母子保健法第二十条第五項の規定による国が開設した病院等の指定に関する事務」を「削除」に改める。
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二十一条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「第四条」を「第四条第一項」に改める。
附則第六項中「教育委員会」の下に「(当該学校が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)の設置するものである場合にあっては、当該指定都市の教育委員会)」を加える。