(特定下水道工事の代行)
第三十条 事業団は、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者(下水道法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者をいう。第三十六条において同じ。)である地方公共団体(以下「下水道管理団体」という。)から要請があり、かつ、当該下水道管理団体における終末処理場等又は第二十六条第一項第二号イ若しくはロに掲げる管渠(次条及び第三十三条において「特定下水道」という。)の建設に関する工事(以下「特定下水道工事」という。)の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該特定下水道工事を当該下水道管理団体に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合には、同法第三条、第二十五条の十及び第二十六条の規定にかかわらず、これを行うことができる。
2 事業団は、前項の規定により特定下水道工事を行う場合には、政令で定めるところにより、下水道管理団体に代わつてその権限の一部を行うものとする。
3 下水道管理団体が第一項の要請をしようとするときは、あらかじめ、当該下水道管理団体の議会の議決を経なければならない。
4 事業団は、第一項の規定により特定下水道工事を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
5 事業団は、第一項の規定による特定下水道工事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(事業団の意見の聴取)
第三十一条 下水道管理団体は、前条の規定により事業団が特定下水道工事を行う特定下水道について下水道法第四条第六項の公共下水道の事業計画の変更、同法第二十五条の十一第七項の流域下水道の事業計画の変更又は同法第二十七条第一項の規定による公示事項の変更を行おうとする場合には、あらかじめ、事業団の意見を聴かなければならない。
(特定下水道工事の廃止等)
第三十二条 事業団は、下水道管理団体の同意を得た場合でなければ、特定下水道工事を廃止してはならない。
2 第三十条第五項の規定は、事業団が特定下水道工事を廃止した場合について準用する。
3 事業団が特定下水道工事を廃止したときは、当該特定下水道工事に要した費用の負担については、事業団が下水道管理団体と協議して定めるものとする。
(特定下水道及びその用に供する土地の権利の帰属)
第三十三条 第三十条第五項の規定による特定下水道工事の完了の公告のあつた特定下水道及びその用に供する土地について事業団が取得した権利は、その公告の日の翌日において当該特定下水道を管理する下水道管理団体に帰属するものとする。
(費用の負担又は補助)
第三十四条 事業団が第三十条の規定により特定下水道工事を行う場合には、その実施に要する費用の負担及びその費用に関する国の補助については、下水道管理団体が自ら当該特定下水道工事を行うものとみなす。
2 前項の規定により国が当該下水道管理団体に対し交付すべき負担金又は補助金は、事業団に交付するものとする。
3 前項の場合には、事業団は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定の適用については、同法第二条第三項に規定する補助事業者等とみなす。
4 第一項の下水道管理団体は、同項の費用の額から第二項の負担金又は補助金の額を控除した額を事業団に支払わなければならない。
5 第一項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他同項の費用に関し必要な事項は、政令で定める。
(審査請求)
第三十五条 事業団が第三十条第二項の規定により下水道管理団体に代わつてする処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、事業団の上級行政庁とみなす。
(下水道法の適用)
第三十六条 第三十条第二項の規定により公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者に代わつてその権限を行う事業団は、下水道法第五章の規定の適用については、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者とみなす。