第六十七条 |
第六十八条 |
漁業法第九十一条 |
第六十七条 |
第六十八条 |
漁業法第九十一条 |
第六十八条の二 |
前条第一項第七号 |
漁業法第九十一条第七号 |
第百十一条第一項 |
その地方公共団体の議会の議長から |
その海区漁業調整委員会の会長から |
第百三条第二項 |
第九十六条、第九十七条又は第百十二条 |
漁業法第九十二条第一項又は第九十三条第一項 |
第百十一条第一項 |
その地方公共団体の議会の議長から |
その海区漁業調整委員会の会長から |
第百三十六条 |
左の各号に掲げる者 |
漁業法第八十七条第三項に掲げる者 |
第百三十六条 |
左の各号に掲げる者 |
漁業法第八十七条第三項に掲げる者 |
第百三十七条の三 |
第二百五十二条 |
漁業法第九十四条において準用する第二百五十二条 |
第二百五十一条第一項
第二百五十四条
|
本章に掲げる罪(第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条及び第二百四十九条の罪を除く。) |
漁業法第九十四条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五条の罪を除く。) |
第二百五十二条第一項 |
本章に掲げる罪(第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の罪を除く。) |
漁業法第九十四条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十条、第二百四十二条及び第二百四十五条の罪を除く。) |
第二百五十一条 |
本章に掲げる罪(第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第五号まで及び第六号から第九号まで、第二百四十八条、第二百四十九条、第二百四十九条の二及び第二百四十九条の三の罪を除く。) |
漁業法第九十四条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五条の罪を除く。) |
第二百五十二条第一項 |
本章に掲げる罪(第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十四条、第二百四十五条、第二百四十九条の二及び第二百四十九条の三の罪を除く。) |
|
第二百五十四条 |
本章に掲げる罪(第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第五号まで及び第六号から第九号まで、第二百四十八条、第二百四十九条、第二百四十九条の二並びに第二百四十九条の三の罪を除く。) |
第十七条第一項及び第二項
第十八条第一項
|
市町村の区域 |
農業委員会の区域 |
第十八条第三項 |
市又は町村の区域 |
第十七条第一項及び第二項
第十八条
|
市町村の区域 |
農業委員会の区域 |
第二十五条第二項 |
次年の十二月十九日 |
次次年の三月四日 |
第二十五条第二項 |
次年の十二月十九日 |
次次年の三月四日 |
第三十三条第三項 |
地方自治法第七条第六項((市町村の設置の告示))の告示による当該市町村の設置の日 |
当該農業委員の設置の日 |
第六十八条第一項第二号 |
第八十七条((重複立候補の禁止))、第八十八条((選挙事務関係者の立候補制限))若しくは第八十九条((公務員の立候補制限)) |
農業委員会等に関する法律第八条第四項若しくは第五項若しくは国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条第二項(政治的行為の制限) |
第六十八条第一項第二号 |
第八十七条((重複立候補の禁止))若しくは第八十八条((選挙事務関係者の立候補制限)) |
農業委員会等に関する法律第八条第四項若しくは第五項若しくは国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条第二項(政治的行為の制限) |
第百十条第一項第三号
第百十三条第一項第五号
|
六分の一 |
五分の二 |
第百三条 |
第九十七条 |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第九十七条 |
第百十二条 |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第百十二条 |
|
第百十条第一項第三号
第百十三条第一項第五号
|
六分の一 |
五分の二 |
第百十五条第一項第三号 |
同一地方公共団体 |
当該農業委員会 |
第百十五条第一項第三号 |
同一地方公共団体 |
当該農業委員会 |
第百十七条 |
市町村が設置された場合 |
農業委員会が設置された場合 |
第百三十五条 |
第八十八条((立候補制限を受ける選挙事務関係者))に掲げる者 |
農業委員会等に関する法律第八条第四項に掲げる者 |
第百三十五条 |
第八十八条((立候補制限を受ける選挙事務関係者))に掲げる者 |
農業委員会等に関する法律第八条第四項に掲げる者 |
第百三十七条の三 |
第二百五十二条 |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第二百五十二条 |
第二百五十一条第一項
第二百五十四条
|
本章に掲げる罪(第二百四十五条((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))、第二百四十六条((選挙運動に関する収入及び支出の規正違反))第二号から第九号まで、第二百四十八条((寄附の制限違反))及び第二百四十九条((寄附の勧誘、要求等の制限違反))の罪を除く。) |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十六章に掲げる罪 |
第二百五十二条第一項 |
本章に掲げる罪(第二百四十条((選挙事務所、休憩所等の制限違反))、第二百四十二条((選挙事務所設置の届出違反))、第二百四十四条((選挙運動に関する各種制限違反、その二))及び第二百四十五条((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))の罪を除く。) |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十条((選挙事務所の制限違反))及び第二百四十二条((選挙事務所設置の届出違反))の罪を除く。) |
第二百五十一条 |
本章に掲げる罪(第二百四十五条((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))、第二百四十六条((選挙運動に関する収入及び支出の規制違反))第二号から第九号まで、第二百四十八条((寄附の制限違反))、第二百四十九条((寄附の勧誘、要求等の制限違反))、第二百四十九条の二((公職の候補者等の寄附の制限違反))及び第二百四十九条の三((公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反))の罪を除く。) |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十六章に掲げる罪 |
第二百五十二条第一項 |
本章に掲げる罪(第二百四十条((選挙事務所、休憩所等の制限違反))、第二百四十二条((選挙事務所設置の届出違反))、第二百四十四条((選挙運動に関する各種制限違反、その二))、第二百四十五条((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))、第二百四十九条の二((公職の候補者等の寄附の制限違反))及び第二百四十九条の三((公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反))の罪を除く。) |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十条((選挙事務所の制限違反))及び第二百四十二条((選挙事務所設置の届出違反))の罪を除く。) |
第二百五十四条 |
本章に掲げる罪(第二百四十五条((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))、第二百四十六条((選挙運動に関する収入及び支出の規制違反))第二号から第九号まで、第二百四十八条((寄附の制限違反))、第二百四十九条((寄附の勧誘、要求等の制限違反))、第二百四十九条の二((公職の候補者等の寄附の制限違反))並びに第二百四十九条の三((公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反))の罪を除く。) |
農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十六章に掲げる罪 |