第八十条 次に掲げる法律の規定中「廃疾年金」を「障害年金」に改める。
一 国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三十三号)第一条(見出しを含む。)
二 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三百七号)第一項及び第二項
三 昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三百八号)第一条(見出しを含む。)
四 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十九号)第一条第一項から第三項まで並びに第二条第一項及び第二項
五 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十八年法律第百六十号)第一条の見出し、同条第一項、第二項及び第四項並びに第三条第一項及び第二項
六 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百三十三号)第一条第一項
七 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十三年法律第百二十六号)第一条の見出し、同条第一項及び第三項並びに第三条第一項
八 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第二十九号)附則第十五条第二項
九 公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第二十四号)附則第四条第二項
十 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十七年法律第百十六号)第一条の見出し、同条第一項、第三条第一項及び第二項並びに附則第六条第三項
十一 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十三号)附則第五条第三項
十二 厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)附則第四十六条第三項及び第四十七条第二項
十三 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第三十七条
十四 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百十三号)附則第五項及び第六項第一号
十五 昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第八十一号)附則第二条第一項及び第三条第二項
十六 昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十一号)附則第三条第一項及び第六条(見出しを含む。)
十七 昭和四十二年度及び昭和四十三年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十五号)附則第八条第四項及び第十条第七項
十八 昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百号)附則第二条第二項、第三条第一項第一号及び第四条
十九 昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百一号)附則第二条第二項、第三条及び第四条第一項第一号
二十 昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百二号)附則第三項第一号
二十一 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十二号)附則第六条
二十二 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十三号)附則第四条第三項
二十三 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十一号)附則第三条第一項、第四条第一項第一号及び第二項第一号、第六条第五項並びに第七条第四項
二十四 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十二号)附則第二条、第三条の見出し、同条第一項並びに第五条第一項第一号及び第二項第一号
二十五 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十三号)附則第五項第一号
二十六 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十二号)附則第八条
二十七 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十三号)附則第二条第三項第四号
二十八 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第七十五号)附則第二条第二項及び第七条第一項
二十九 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号)附則第四条の見出し、第八条及び第九条第一項
三十 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号)附則第四条の見出し、第十二条及び第十四条第一項
三十一 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十七号)附則第三条第一項の表
三十二 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十九号)附則第十一項第二号
三十三 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十三号)附則第九項第二号
三十四 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十四号)附則第四条及び第六条第一項
三十五 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十五号)附則第四条及び第六条第一項
三十六 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十八号)附則第三条第一項の表
三十七 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第五十八号)附則第五条並びに第六条第一項及び第五項
三十八 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第五十九号)附則第五条並びに第六条第一項及び第三項
三十九 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第六十二号)附則第三条第一項の表及び同条第三項
四十 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)附則第五条第二項及び第三項、第六条、第八条第二項、第十五条第一項の表並びに同条第三項及び第九項
四十一 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十四号)附則第四条及び第五条
四十二 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十六号)附則第二条
四十三 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十七号)附則第三条及び第四条
四十四 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第五十五号)附則第五条及び第六条
四十五 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第五十七号)附則第四条
四十六 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)附則第五条及び第六条