電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年七月二十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百二十五号
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律
(電気通信事業法の一部改正)
第一条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「指定認定機関」を「登録認定機関」に改める。
第三十七条の三第一項中「第一種電気通信事業者の子会社」の下に「(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)」を、「とする親会社」の下に「(商法第二百十一条ノ二第一項に規定する親会社をいう。以下この項及び第六十九条第一項第三号イにおいて同じ。)」を加え、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とする。
第五十条第一項を次のように改める。
第六十八条第一項の規定により登録を受けた者(以下「登録認定機関」という。)は、その登録に係る技術基準適合認定(前条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していることの認定をいう。以下同じ。)を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る端末機器(総務省令で定める種類の端末設備の機器をいう。以下同じ。)が前条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合認定を行うものとする。
第五十条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「総務大臣は、」を「登録認定機関は、その登録に係る」に、「付するものとする」を「付さなければならない」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「第七十二条又は第七十二条の三第五項」を「第七十二条の三第四項」に、「又は第五十条の四第五項(第七十二条の二第三項又は第七十二条の三第八項において準用する場合を含む。)」を「、第五十条の六(第七十二条の三第七項において準用する場合を含む。)又は第五十条の十三」に改め、同項を同条第三項とする。
第五十条の二及び第五十条の三を次のように改める。
(妨害防止命令)
第五十条の二 総務大臣は、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて前条第二項の表示が付されているものが、第四十九条第一項の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該端末機器の使用により電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に妨害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該技術基準適合認定を受けた者に対し、当該端末機器による妨害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(表示が付されていないものとみなす場合)
第五十条の三 登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて第五十条第二項の規定により表示が付されているものが第四十九条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該端末機器は、第五十条第二項の規定による表示が付されていないものとみなす。
2 総務大臣は、前項の規定により端末機器について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。
第五十条の四第一項中「総務大臣は、申請により、」を「登録認定機関は、端末機器を取り扱うことを業とする者から求めがあつた場合には、その」に、「第五項、第七十二条の二第一項及び第七十二条の三第六項において同じ。)について認証する」を「)について認証(以下「設計認証」という。)する」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「総務大臣は、第一項の申請」を「登録認定機関は、その登録に係る設計認証の求め」に、「申請に」を「求めに」に、「第一項の認証」を「設計認証」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項から第七項までを削り、同条の次に次の十二条を加える。
(設計合致義務等)
第五十条の五 登録認定機関による設計認証を受けた者(以下「認証取扱業者」という。)は、当該設計認証に係る設計(以下「認証設計」という。)に基づく端末機器を取り扱う場合においては、当該端末機器を当該認証設計に合致するようにしなければならない。
2 認証取扱業者は、設計認証に係る確認の方法に従い、その取扱いに係る前項の端末機器について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
(認証設計に基づく端末機器の表示)
第五十条の六 認証取扱業者は、認証設計に基づく端末機器について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。
(認証取扱業者に対する措置命令)
第五十条の七 総務大臣は、認証取扱業者が第五十条の五第一項の規定に違反していると認める場合には、当該認証取扱業者に対し、設計認証に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(表示の禁止)
第五十条の八 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、認証取扱業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証設計又は設計に基づく端末機器に第五十条の六の表示を付することを禁止することができる。
一 認証設計に基づく端末機器が第四十九条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第六号に掲げる場合を除く。)。 当該端末機器の認証設計
二 認証取扱業者が第五十条の五第二項の規定に違反したとき。 当該違反に係る端末機器の認証設計
三 認証取扱業者が前条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る端末機器の認証設計
四 認証取扱業者が不正な手段により登録認定機関による設計認証を受けたとき。 当該設計認証に係る設計
五 登録認定機関が第五十条の四第二項の規定又は第七十二条の二において準用する第七十一条第二項の規定に違反して設計認証をしたとき。 当該設計認証に係る設計
六 第四十九条第一項の総務省令で定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に設計認証を受けた設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。 当該設計
2 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
(準用)
第五十条の九 第五十条の二の規定は認証取扱業者について、第五十条の三の規定は認証設計に基づく端末機器について準用する。この場合において、第五十条の二中「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは「認証設計に基づく」と、同条中「前条第二項」とあり、及び第五十条の三第一項中「第五十条第二項」とあるのは「第五十条の六」と、第五十条の二中「は、当該」とあるのは「は、当該認証設計に係る」と読み替えるものとする。
(外国取扱業者)
第五十条の十 登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者が外国取扱業者(外国において本邦内で使用されることとなる端末機器を取り扱うことを業とする者をいう。以下同じ。)である場合における当該外国取扱業者に対する第五十条の二の規定の適用については、同条中「命ずる」とあるのは、「請求する」とする。
2 認証取扱業者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第五十条の七、第五十条の八第一項第三号及び前条において準用する第五十条の二の規定の適用については、第五十条の七及び前条において準用する第五十条の二中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第五十条の八第一項第三号中「命令に違反した」とあるのは「請求に応じなかつた」と、「違反に」とあるのは「請求に」とする。
3 第五十条の八第一項の規定によるほか、総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、登録認定機関による設計認証を受けた外国取扱業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証設計に基づく端末機器に第五十条の六の表示を付することを禁止することができる。
一 総務大臣が第九十二条第三項において準用する同条第二項の規定により当該外国取扱業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。 当該報告に係る端末機器の認証設計
二 総務大臣が第九十二条第三項において準用する同条第二項の規定によりその職員に当該外国取扱業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。 当該検査に係る端末機器の認証設計
三 当該外国取扱業者が第九十二条の二第六項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定による請求に応じなかつたとき。 当該請求に係る端末機器の認証設計
4 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
(技術基準適合自己確認等)
第五十条の十一 端末機器のうち、端末機器の技術基準、使用の態様等を勘案して、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの(以下「特定端末機器」という。)の製造業者又は輸入業者は、その特定端末機器を、第四十九条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するものとして、その設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)について自ら確認することができる。
2 製造業者又は輸入業者は、総務省令で定めるところにより検証を行い、その特定端末機器の設計が第四十九条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該設計に基づく特定端末機器のいずれもが当該設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、前項の規定による確認(次項において「技術基準適合自己確認」という。)を行うものとする。
3 製造業者又は輸入業者は、技術基準適合自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 技術基準適合自己確認を行つた特定端末機器の種別及び設計
三 前項の検証の結果の概要
四 第二号の設計に基づく特定端末機器のいずれもが当該設計に合致することの確認の方法
五 その他技術基準適合自己確認の方法等に関する事項で総務省令で定めるもの
4 前項の規定による届出をした者(以下「届出業者」という。)は、総務省令で定めるところにより、第二項の検証に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
5 届出業者は、第三項第一号、第四号又は第五号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
6 総務大臣は、第三項の規定による届出があつたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。前項の規定による届出があつた場合において、その公示した事項に変更があつたときも、同様とする。
(設計合致義務等)
第五十条の十二 届出業者は、前条第三項の規定による届出に係る設計(以下「届出設計」という。)に基づく特定端末機器を製造し、又は輸入する場合においては、当該特定端末機器を当該届出設計に合致するようにしなければならない。
2 届出業者は、前条第三項の規定による届出に係る確認の方法に従い、その製造又は輸入に係る前項の特定端末機器について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
(表示)
第五十条の十三 届出業者は、届出設計に基づく特定端末機器について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特定端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。
(表示の禁止)
第五十条の十四 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める届出設計又は設計に基づく特定端末機器に前条の表示を付することを禁止することができる。
一 届出設計に基づく特定端末機器が第四十九条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第五号に掲げる場合を除く。)。 当該特定端末機器の届出設計
二 届出業者が第五十条の十一第三項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をしたとき。 当該虚偽の届出に係る設計
三 届出業者が第五十条の十一第四項又は第五十条の十二第二項の規定に違反したとき。 当該違反に係る特定端末機器の届出設計
四 届出業者が第五十条の十六において準用する第五十条の七の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る特定端末機器の届出設計
五 第四十九条第一項の総務省令で定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に第五十条の十一第三項の規定により届け出た設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。 当該設計
2 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
第五十条の十五 総務大臣は、届出業者が前条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当した場合において、再び同項第二号から第四号までのいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、当該届出業者に対し、二年以内の期間を定めて、特定端末機器に第五十条の十三の表示を付することを禁止することができる。
2 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
(準用)
第五十条の十六 第五十条の二及び第五十条の七の規定は特定端末機器及び届出業者について、第五十条の三の規定は届出設計に基づく特定端末機器について準用する。この場合において、第五十条の二中「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは「届出設計に基づく」と、同条中「前条第二項」とあり、及び第五十条の三第一項中「第五十条第二項」とあるのは「第五十条の十三」と、第五十条の二中「は、当該」とあるのは「は、当該届出設計に係る」と、第五十条の七中「第五十条の五第一項」とあるのは「第五十条の十二第一項」と、「設計認証」とあるのは「第五十条の十一第三項の規定による届出」と読み替えるものとする。
第五十一条第一項中「技術基準適合認定を受けた端末機器」を「第五十条第二項(第七十二条の三第四項において準用する場合を含む。)、第五十条の六(第七十二条の三第七項において準用する場合を含む。)又は第五十条の十三の規定により表示が付されている端末機器(第五十条の三第一項(第五十条の九、前条並びに第七十二条の三第四項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)」に改める。
「第二款 指定認定機関」を「第二款 登録認定機関」に改める。
第六十八条を次のように改める。
(登録認定機関の登録)
第六十八条 端末機器について、技術基準適合認定の事業を行う者は、総務省令で定める事業の区分(この節において単に「事業の区分」という。)ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事業の区分
三 事務所の名称及び所在地
四 技術基準適合認定の審査に用いる測定器その他の設備の概要
五 第七十一条第二項の認定員の選任に関する事項
六 業務開始の予定期日
3 前項の申請書には、技術基準適合認定の業務の実施に関する計画を記載した書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
第六十九条の見出し中「指定認定機関の指定」を「登録」に改め、同条第一項を次のように改める。
総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 別表第一に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合認定を行うものであること。
二 別表第二に掲げる測定器その他の設備であつて、次のいずれかに掲げる較正又は校正(以下この号において「較正等」という。)を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用して技術基準適合認定を行うものであること。
イ 独立行政法人情報通信研究機構(ハにおいて「機構」という。)又は電波法第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正
ロ 計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十五条又は第百四十四条の規定に基づく校正
ハ 外国において行う較正であつて、機構又は電波法第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正に相当するもの
ニ イからハまでのいずれかに掲げる較正等を受けたものを用いて行う較正等
三 登録申請者が、端末機器の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下この号において「特定製造業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、特定製造業者等がその親会社であること。
ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める特定製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、特定製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
第六十九条第二項各号列記以外の部分を次のように改める。
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
第六十九条第二項第二号中「第七十二条において準用する第六十六条第一項又は第二項の規定により指定」を「第七十一条の十第一項又は第二項(第七十二条の二において準用する場合を含む。)の規定により登録」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前条及び前二項に規定するもののほか、同条第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第六十九条の二の見出し中「指定」を「登録」に改め、同条第一項中「指定認定機関の指定」を「第六十八条第一項の登録」に改め、同条第二項中「及び」の下に「第三項並びに」を加え、「指定」を「登録」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(登録簿)
第六十九条の三 総務大臣は、登録認定機関の登録を受けた者について、登録認定機関登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。
一 登録認定機関の登録及びその更新の年月日並びに登録番号
二 第六十八条第二項第一号から第三号までに掲げる事項
第七十条の見出し中「指定」を「登録」に改め、同条第一項中「指定認定機関の指定」を「第六十八条第一項の登録」に、「指定認定機関の名称」を「登録認定機関の氏名又は名称」に、「、指定に係る区分」を「並びに登録に係る事業の区分」に、「並びに」を「及び」に改め、同条第二項中「指定認定機関は、その名称若しくは住所又は技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地」を「登録認定機関は、第六十八条第二項第一号又は第三号に掲げる事項」に改める。
第七十一条第一項中「指定認定機関は、」を「登録認定機関は、その登録に係る」に改め、同条第二項中「指定認定機関は、技術基準適合認定」を「登録認定機関は、前項の審査」に、「総務省令で定める要件を備える」を「別表第一に掲げる条件に適合する知識経験を有する」に改め、「その審査を」を削る。
第七十一条の二及び第七十一条の三を次のように改める。
(技術基準適合認定の報告等)
第七十一条の二 登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定をしたときは、技術基準適合認定を受けた端末機器の種別その他総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。
2 総務大臣は、前項の報告を受けたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(役員等の選任及び解任)
第七十一条の三 登録認定機関は、役員又は認定員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第七十一条の三の次に次の八条を加える。
(業務規程)
第七十一条の四 登録認定機関は、その登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第七十一条の五 登録認定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百十三条第三号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 端末機器を取り扱うことを業とする者その他の利害関係人は、登録認定機関の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録認定機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(帳簿の備付け等)
第七十一条の六 登録認定機関は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに技術基準適合認定の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
(改善命令等)
第七十一条の七 総務大臣は、登録認定機関が第六十九条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録認定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 総務大臣は、登録認定機関が第五十条第一項又は第七十一条の規定に違反していると認めるときは、当該登録認定機関に対し、技術基準適合認定のための審査を行うべきこと又は技術基準適合認定のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(技術基準適合認定についての申請及び総務大臣の命令)
第七十一条の八 第五十条第一項の規定により技術基準適合認定を求めた者は、その求めに係る端末機器について、登録認定機関が技術基準適合認定のための審査を行わない場合又は登録認定機関の技術基準適合認定の結果に異議のある場合は、総務大臣に対し、登録認定機関が技術基準適合認定のための審査を行うこと又は改めて技術基準適合認定のための審査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
2 総務大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る登録認定機関が第五十条第一項又は第七十一条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る登録認定機関に対し、前条第二項の規定による命令をしなければならない。
3 総務大臣は、前項の場合において、前条第二項の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした者に通知しなければならない。
(業務の休廃止)
第七十一条の九 登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 登録認定機関が技術基準適合認定の業務の全部を廃止したときは、当該登録認定機関の登録は、その効力を失う。
3 総務大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(登録の取消し等)
第七十一条の十 総務大臣は、登録認定機関が第六十九条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2 総務大臣は、登録認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る技術基準適合認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この款の規定に違反したとき。
二 第七十一条の七第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
三 不正な手段により第六十八条第一項の登録又はその更新を受けたとき。
3 総務大臣は、第一項若しくは前項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により技術基準適合認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(登録の抹消)
第七十一条の十一 総務大臣は、第六十九条の二第一項若しくは第七十一条の九第二項の規定により登録認定機関の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により登録認定機関の登録を取り消したときは、当該登録認定機関の登録を抹消しなければならない。
第七十二条及び第七十二条の二を次のように改める。
(総務大臣による技術基準適合認定の実施)
第七十二条 総務大臣は、第六十八条第一項の登録を受ける者がいないとき、又は登録認定機関が第七十一条の九第一項の規定により技術基準適合認定の業務を休止し、若しくは廃止した場合、第七十一条の十第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消した場合、同項の規定により登録認定機関に対し技術基準適合認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合若しくは登録認定機関が天災その他の事由によりその登録に係る技術基準適合認定の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、技術基準適合認定の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 総務大臣は、前項の規定により技術基準適合認定の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている技術基準適合認定の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。
3 総務大臣が第一項の規定により技術基準適合認定の業務を行うこととした場合における技術基準適合認定の業務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。
(準用)
第七十二条の二 第七十一条から第七十一条の三まで、第七十一条の六、第七十一条の七第二項及び第七十一条の八の規定は登録認定機関が設計認証を行う場合について、第七十一条の四、第七十一条の九、第七十一条の十第二項及び第三項並びに前条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について準用する。この場合において、第七十一条の二第一項中「を受けた」とあるのは「に係る設計に基づく」と、第七十一条の四中「当該業務」とあるのは「これらの業務」と、第七十一条の七第二項並びに第七十一条の八第一項及び第二項中「第五十条第一項」とあるのは「第五十条の四第二項」と、同条第一項中「端末機器」とあるのは「設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)」と読み替えるものとする。
第七十二条の三第一項中「第四十九条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していることの認定」を「技術基準適合認定」に、「第六十八条第二項の総務省令で定める」を「事業の」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「承認認定機関は、第一項の認定」を「前項の規定による承認を受けた者(以下「承認認定機関」という。)は、その承認に係る技術基準適合認定」に改め、「の全部又は一部」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 第五十条第一項及び第二項、第五十条の三、第七十条第二項及び第三項、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の四並びに第七十一条の六から第七十一条の八までの規定は承認認定機関について、第五十条の二の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者について、第六十八条第二項及び第三項、第六十九条並びに第七十条第一項の規定は総務大臣が行う第一項の規定による承認について準用する。
第七十二条の三第五項を次のように改める。
5 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第五十条第一項及び第二項、第七十一条第一項、第七十一条の二第一項並びに第七十一条の四
登録
承認
第五十条の二
登録認定機関
承認認定機関
命ずる
請求する
第六十九条第一項各号列記以外の部分
登録申請者
承認申請者
適合しているときは
適合しているときでなければ
しなければならない
してはならない
第六十九条第一項第三号(イを除く。)
登録申請者
承認申請者
第六十九条第一項第三号イ
登録申請者
承認申請者
親会社
外国における親会社に相当するもの
第六十九条第二項第二号
第七十一条の十第一項又は第二項(第七十二条の二において準用する場合を含む。)
第七十二条の四第一項又は第二項
第六十九条第三項
前条及び前二項
前条第二項及び第三項、前二項並びに第七十二条の三第一項
第七十条第一項
登録認定機関
承認認定機関
第七十一条の七
命ずる
請求する
第七十一条の八第一項
命ずべき
請求すべき
第七十一条の八第二項及び第三項
命令
請求
第七十二条の三第六項中「申請」を「求め」に、「を、第四十九条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するものとして、その設計について認証する」を「について、設計認証を行う」に改め、同条第七項及び第八項を次のように改める。
7 第五十条の三、第五十条の四第二項、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の七第二項及び第七十一条の八の規定は承認認定機関が設計認証を行う場合について、第五十条の五から第五十条の八まで、第五十条の九において準用する第五十条の二並びに第五十条の十第三項及び第四項の規定は承認認定機関による設計認証を受けた者について、第七十一条の四並びに第二項及び第三項の規定は承認認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について準用する。
8 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第五十条の三第一項
を受けた
に係る設計に基づく
第五十条第二項
第五十条の六
第五十条の四第二項及び第七十一条第一項
登録
承認
第五十条の七及び第五十条の九において準用する第五十条の二
命ずる
請求する
第五十条の八第一項第三号
命令に違反した
請求に応じなかつた
違反に
請求に
第五十条の八第一項第四号
登録認定機関
承認認定機関
第五十条の八第一項第五号
登録認定機関
承認認定機関
第七十二条の二
第七十二条の三第七項
第五十条の十第三項第一号及び第二号
第九十二条第三項
第九十二条第六項
第五十条の十第三項第三号
第九十二条の二第六項
第九十二条の二第七項
第七十一条の二第一項
登録
承認
を受けた
に係る設計に基づく
第七十一条の四
登録
承認
当該業務
これらの業務
第七十一条の七第二項
第五十条第一項
第五十条の四第二項
命ずる
請求する
第七十一条の八第一項
第五十条第一項
第五十条の四第二項
端末機器
設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)
命ずべき
請求すべき
第七十一条の八第二項
第五十条第一項
第五十条の四第二項
命令
請求
第七十一条の八第三項
命令
請求
第七十二条の四第一項中「同条第五項」を「同条第四項」に改め、同条第二項第一号中「前条第三項」を「前条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定、同条第四項において準用する第七十条第二項、第七十一条、第七十一条の二第一項、第七十一条の四若しくは第七十一条の六」に、「同条第五項において準用する第六十一条第一項、第六十三条、第七十条第二項若しくは第七十一条」を「前条第七項において準用する第七十一条、第七十一条の二第一項、第七十一条の四若しくは第七十一条の六」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「前条第五項」を「前条第四項」に、「第六十一条第二項又は第六十四条」を「第七十一条の七の規定又は前条第七項において準用する第七十一条の七第二項」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を削り、同項第五号を同項第三号とし、同項第六号中「第九十二条第五項」を「第九十二条第六項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第七号中「第九十二条第五項」を「第九十二条第六項」に改め、同号を同項第五号とする。
第七十二条の十四中「第七十二条の十六」を「第七十二条の十六第一項」に改める。
第七十二条の十六を次のように改める。
(準用)
第七十二条の十六 第五十七条第二項第二号から第四号まで、第五十九条第一項及び第三項、第六十条から第六十六条まで並びに第七十条の規定は、支援機関について準用する。
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第五十七条第二項
前条第二項
第七十二条の六
第五十九条第三項
役員又は試験員
役員
試験事務規程
支援業務規程
第六十条
職員(試験員を含む。)
職員
試験事務
支援業務
第六十一条及び第六十六条第二項第四号
試験事務
支援業務
試験事務規程
支援業務規程
第六十三条、第六十四条、第六十五条第一項並びに第六十六条第二項各号列記以外の部分及び第三項
試験事務
支援業務
第六十六条第一項
第五十七条第二項各号(第三号を除く。)の一
第七十二条の十六第一項において準用する第五十七条第二項第二号又は第四号
第六十六条第二項第一号
この款
第七十二条の九第一項若しくは第四項、第七十二条の十第二項、第七十二条の十二若しくは第七十二条の十三第三項の規定又は第七十二条の十六第一項において準用するこの款
第六十六条第二項第二号
第五十七条第一項各号
第七十二条の六各号
第七十条第一項
第六十八条第一項の登録
支援機関の指定
氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務
名称及び住所、支援業務
及び技術基準適合認定の業務
並びに支援業務
第七十条第二項
第六十八条第二項第一号又は第三号に掲げる事項
その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地
第八十八条の十八第二号中「第三十七条の三第四項の規定による同条第三項」を「第三十七条の三第三項の規定による同条第二項」に改める。
第八十八条の十九第一項中「第三十七条の三第四項」を「第三十七条の三第三項」に改める。
第九十二条第二項を削り、同条第三項中「第五十条の四第一項又は第七十二条の二第一項の認証を受けた者に対し、当該認証」を「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者に対し、当該技術基準適合認定」に、「認証を受けた者の事務所若しくは」を「技術基準適合認定を受けた者の」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定は、認証取扱業者又は届出業者について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「当該技術基準適合認定」とあるのは、認証取扱業者については「当該認証取扱業者が受けた設計認証」と、届出業者については「その届出」と読み替えるものとする。
第九十二条第四項中「、指定認定機関」を削り、同条第七項中「から第四項まで(それぞれ第五項」を「(第三項若しくは第六項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第五項若しくは第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「から第四項まで(それぞれ」を「(第三項若しくは前項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第五項若しくは」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第五十条の三第一項の認定」を「承認認定機関による技術基準適合認定」に、「について、第三項の規定は第七十二条の三第六項の認証」を「又は承認認定機関による設計認証」に、「前項」を「第四項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第二項中「技術基準適合認定」とあるのは、設計認証を受けた者については「設計認証」と読み替えるものとする。
第九十二条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 前項の規定は、登録認定機関について準用する。
第九十二条の次に次の一条を加える。
(端末機器等の提出)
第九十二条の二 総務大臣は、前条第二項の規定によりその職員に検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる端末機器又は当該端末機器の検査を行うために特に必要な物件があつたときは、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者に対し、期限を定めて、当該端末機器又は当該物件を提出すべきことを命ずることができる。
2 国は、前項の規定による命令によつて生じた損失を当該技術基準適合認定を受けた者に対し補償しなければならない。
3 前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。
4 前三項の規定は、認証取扱業者又は届出業者について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第二項」とあるのは、「前条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
5 技術基準適合認定を受けた者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二項及び第三項中「命令」とあるのは「請求」とする。
6 認証取扱業者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第四項において準用する第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二項及び第三項中「命令」とあるのは「請求」とする。
7 第一項から第三項までの規定は、承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者又は承認認定機関による設計認証を受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第二項」とあるのは「前条第六項において準用する同条第二項」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二項及び第三項中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
第九十三条中「、第二種電気通信事業」の下に「又は端末機器」を加える。
第九十四条第一号中「第七十二条の十六」を「第七十二条の十六第一項」に改め、同条第四号中「第三十七条の三第三項ただし書若しくは第五項」を「第三十七条の三第二項ただし書若しくは第四項」に改める。
第九十五条中「、第五十九条第三項(第七十二条の十六」を「又は第五十九条第三項(第七十二条の十六第一項」に改め、「又は第七十一条の二第二項」を削る。
第九十七条の見出し中「指定試験機関等」を「指定試験機関」に改め、同条中「又は指定認定機関」を削る。
第九十八条第一項中「工事担任者試験を受けようとする者、」の下に「第六十八条第一項の規定による登録を受けようとする者若しくは第六十九条の二第一項の規定による登録の更新を受けようとする者、第七十二条第一項の規定による」を加え、「(指定認定機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第五十条の二第一項若しくは第五十条の三第一項の認定を受けようとする者、第五十条の四第一項の認証を受けようとする」を「若しくは第七十二条の二において準用する第七十二条第一項の規定による設計認証を求める」に改める。
第百四条の次に次の二条を加える。
第百四条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五十条の二(第五十条の九及び第五十条の十六において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
二 第五十条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)、第五十条の十四第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第五十条の十五第一項の規定による禁止に違反した者
第百四条の三 第七十一条の十第二項(第七十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百五条中「第七十二条及び第七十二条の十六」を「第七十二条の十六第一項」に改める。
第百六条中「第七十二条及び第七十二条の十六」を「第七十二条の十六第一項」に改め、「、指定認定機関」を削る。
第百七条第四号中「第三十七条の三第四項」を「第三十七条の三第三項」に改める。
第百八条第四号中「第五十条第五項」を「第五十条第三項」に改める。
第百九条第四号中「第三十七条の三第五項」を「第三十七条の三第四項」に改め、同条第十号中「又は第三項」を「(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項において準用する同条第四項」に改め、同号を同条第十五号とし、同条第九号を同条第十四号とし、同条第八号を同条第十三号とし、同条第七号の次に次の五号を加える。
八 第五十条の十一第三項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
九 第五十条の十一第四項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者
十 第七十一条の二第一項(第七十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十一 第七十一条の六(第七十二条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
十二 第七十一条の九第一項(第七十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務を廃止し、又は虚偽の届出をした者
第百九条に次の一号を加える。
十六 第九十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第百十条中「、指定認定機関」を削り、同条第一号中「第七十二条及び第七十二条の十六」を「第七十二条の十六第一項」に改め、同条第二号中「第七十二条及び第七十二条の十六」を「第七十二条の十六第一項」に改め、「、技術基準適合認定の業務」を削る。
第百十一条中「第百条から第百九条までの違反行為(第百二条、第百五条及び第百六条の違反行為を除く。)」を「次の各号に掲げる規定の違反行為」に、「又は人に対しても、」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第百四条の二 一億円以下の罰金刑
二 第百条から第百九条(第百二条、第百四条の二、第百五条及び第百六条を除く。) 各本条の罰金刑
第五章中第百十三条を第百十四条とし、第百十二条の次に次の一条を加える。
第百十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一 第五十条の十一第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第七十条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第七十一条の五第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による請求を拒んだ者
附則第十九条中「並びに第五十七条第二項第二号及び第四号イ(第六十九条第二項において準用する場合を含む。)」を「、第五十七条第二項第二号及び第四号イ並びに第六十九条第二項第一号及び第三号」に改める。
附則の次に別表として次の二表を加える。
別表第一(第六十九条、第七十一条関係)
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。第三号において同じ。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において電気工学若しくは通信工学に関する科目を修めて卒業した者又は電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者であつて、技術基準適合認定若しくは設計認証又は端末機器の試験、調整若しくは保守の業務に従事した経験(以下「業務経験」という。)を一年以上有すること。
二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において電気工学又は通信工学に関する科目を修めて卒業した者であつて、業務経験を三年以上有すること。
三 学校教育法による大学に相当する外国の学校において電気工学又は通信工学に関する科目を修めて卒業した者であつて、業務経験を一年以上有すること。
四 学校教育法による短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校において電気工学又は通信工学に関する科目を修めて卒業した者であつて、業務経験を三年以上有すること。
別表第二(第六十九条関係)
一 電圧電流計
二 オシロスコープ
三 インピーダンス分析器
四 絶縁抵抗計
五 光パワーメータ
六 レベル計
七 スペクトル分析器
八 プロトコル分析器
九 発振器
(電気通信事業法の一部改正)
第二条 電気通信事業法の一部を次のように改正する。
目次中
第二節
事業の許可等
第一款
第一種電気通信事業(第九条―第二十条)
第二款
第二種電気通信事業(第二十一条―第三十条)
を「第二節 事業の登録等(第九条―第十八条)」に、「第三十一条」を「第十九条」に、「第四十八条の三」を「第五十一条」に、「第四十九条―第五十五条」を「第五十二条―第七十三条」に、「第五十六条―第六十七条」を「第七十四条―第八十五条」に、「第六十八条―第七十二条の二」を「第八十六条―第百三条」に、「第七十二条の三・第七十二条の四」を「第百四条・第百五条」に、「第六節 基礎的電気通信役務(第七十二条の五―第七十二条の十六)」を「第六節 基礎的電気通信役務支援機関(第百六条―第百十六条)」に、「第三章 土地の使用(第七十三条―第八十八条)」を
第三章
土地の使用等
第一節
事業の認定(第百十七条―第百二十七条)
第二節
土地の使用(第百二十八条―第百四十三条)
に、「第三章の二 電気通信事業紛争処理委員会」を「第四章 電気通信事業紛争処理委員会」に、「第八十八条の二―第八十八条の十一」を「第百四十四条―第百五十三条」に、「第八十八条の十二―第八十八条の十七」を「第百五十四条―第百五十九条」に、「第八十八条の十八―第八十八条の二十」を「第百六十条―第百六十二条」に、「第四章 雑則(第八十九条―第九十九条の二)」を「第五章 雑則(第百六十三条―第百七十六条)」に、「第五章 罰則(第百条―第百十四条)」を「第六章 罰則(第百七十七条―第百九十三条)」に改める。
第二条第五号中「第九条第一項の許可を受けた者、第二十二条第一項の規定による届出をした者及び第二十四条第一項の登録を受けた者」を「第九条の登録を受けた者及び第十六条第一項の規定による届出をした者」に改める。
第六条を削り、第七条を第六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(基礎的電気通信役務の提供)
第七条 基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
第八条に次の一項を加える。
3 電気通信事業者は、第一項に規定する通信(以下「重要通信」という。)の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。
「第二節 事業の許可等」を「第二節 事業の登録等」に改める。
第二章第二節第一款、同節第二款の款名及び第二十一条から第二十三条までを削る。
第二十四条の見出し及び同条第一項中「特別第二種電気通信事業」を「電気通信事業」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、その者の設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。以下同じ。)の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りでない。
第二十四条第二項及び第三項を削り、第二章第二節中同条を第九条とし、同条の次に次の一条を加える。
第十条 前条の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 業務区域
三 電気通信設備の概要
2 前項の申請書には、第十二条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
第二十五条第一項各号列記以外の部分中「前条第一項」を「第九条」に、「特別第二種電気通信事業者登録簿」を「電気通信事業者登録簿」に改め、同項第一号中「前条第二項各号」を「前条第一項各号」に改め、同条を第十一条とする。
第二十六条第一項各号列記以外の部分中「第二十四条第二項」を「第十条第一項」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「有線電気通信法」の下に「(昭和二十八年法律第九十六号)」を、「電波法」の下に「(昭和二十五年法律第百三十一号)」を加え、同項第二号中「第二十八条第一項」を「第十四条第一項」に改め、同項第三号中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第四号を次のように改める。
四 その電気通信事業の開始が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
第二十六条を第十二条とする。
第二十七条第一項中「第二十四条第一項」を「第九条」に改め、「(以下「特別第二種電気通信事業者」という。)」を削り、「同条第二項第二号又は第三号」を「第十条第一項第二号又は第三号」に改め、同条第三項中「第二十四条第三項、第二十五条」を「第十条第二項、第十一条」に、「第二十五条第一項」を「第十一条第一項」に、「第二十四条第二項」を「第十条第一項」に改め、同条第四項中「特別第二種電気通信事業者」を「第九条の登録を受けた者」に、「第二十四条第二項第一号」を「第十条第一項第一号」に改め、「変更があつたとき」の下に「、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたとき」を加え、同条を第十三条とする。
第二十八条の見出しを「(登録の取消し)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「特別第二種電気通信事業者」を「第九条の登録を受けた者」に、「一に」を「いずれかに」に、「第二十四条第一項」を「同条」に改め、同項第一号中「特別第二種電気通信事業者」を「当該第九条の登録を受けた者」に改め、同項第二号中「第二十四条第一項」を「第九条」に、「第二十七条第一項」を「前条第一項」に改め、同項第三号中「第二十六条第一項第一号又は第三号」を「第十二条第一項第一号又は第三号」に改め、同条第二項中「第二十六条第二項」を「第十二条第二項」に改め、同条を第十四条とする。
第二十九条中「次条において準用する第二十三条第三項若しくは第四項」を「第十八条第一項若しくは第二項」に、「特別第二種電気通信事業者」を「第九条の登録を受けた者」に改め、同条を第十五条とし、第二章第二節中同条の次に次の三条を加える。
(電気通信事業の届出)
第十六条 電気通信事業を営もうとする者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 業務区域
三 電気通信設備の概要(第四十四条第一項の事業用電気通信設備を設置する場合に限る。)
2 前項の届出をした者は、同項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 第一項の届出をした者は、同項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
(承継)
第十七条 電気通信事業の全部の譲渡しがあつたとき、又は電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)は、電気通信事業者の地位を承継する。ただし、当該電気通信事業者が第九条の登録を受けた者である場合において、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人が第十二条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第十八条 電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 電気通信事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする電気通信事業の利用者(電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)に対し、その旨を周知させなければならない。ただし、利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める電気通信事業の休止又は廃止については、この限りでない。
第三十条を削る。
第三十一条の見出しを「(基礎的電気通信役務の契約約款)」に改め、同条第一項中「第一種電気通信事業者は、電気通信役務(卸電気通信役務(専ら電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務をいう。以下同じ。)を除く。以下この条、第三十一条の三、第三十一条の四、第三十四条、第百一条第二号、第百七条第三号及び第百八条第三号において同じ。)に関する料金(総務省令で定める料金を除く。以下この条において同じ。)」を「基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。)について契約約款」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「料金」を「契約約款」に、「第一種電気通信事業者」を「基礎的電気通信役務を提供する当該電気通信事業者」に改め、同項第三号を同項第六号とし、同項第二号を同項第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
第三十一条第二項第一号の次に次の二号を加える。
二 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
三 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
第三十一条第三項から第八項までを削り、同条第九項中「第一種電気通信事業者」を「基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者」に、「届け出るべき料金又は第四項の規定により認可を受けるべき料金」を「契約約款で定めるべき料金その他の提供条件」に、「それぞれ第一項」を「同項」に、「料金又は第四項の規定により認可を受けた料金」を「契約約款」に、「電気通信役務」を「当該基礎的電気通信役務」に改め、「次項の規定により」の下に「契約約款に定める」を加え、同項を同条第三項とし、同条第十項中「第一種電気通信事業者」を「基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者」に、「電気通信役務の料金又は第四項の規定により認可を受けた電気通信役務の料金」を「契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金」に改め、同項を同条第四項とし、第二章第三節中同条を第十九条とし、同条の次に次の二条を加える。
(指定電気通信役務の保障契約約款)
第二十条 指定電気通信役務(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて十分に提供されないことその他の事情を勘案して当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務の適正な料金その他の提供条件に基づく提供を保障することにより利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その提供する指定電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第五項及び第二十五条第二項において同じ。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定電気通信役務であつて、基礎的電気通信役務である電気通信役務については、前項(第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は適用しない。
3 総務大臣は、第一項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た契約約款(以下「保障契約約款」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定電気通信役務を提供する当該電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該保障契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
二 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
三 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
五 重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
六 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
4 第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあるのは、「第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない。」とする。
5 指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、保障契約約款に定める料金その他の提供条件によらなければ当該指定電気通信役務を提供してはならない。ただし、次項の規定により保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免する場合は、この限りでない。
6 指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免することができる。
(特定電気通信役務の料金)
第二十一条 総務大臣は、毎年少なくとも一回、総務省令で定めるところにより、指定電気通信役務であつて、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるもの(以下「特定電気通信役務」という。)に関する料金について、総務省令で定める特定電気通信役務の種別ごとに、能率的な経営の下における適正な原価及び物価その他の経済事情を考慮して、通常実現することができると認められる水準の料金を料金指数(電気通信役務の種別ごとに、料金の水準を表す数値として、通信の距離及び速度その他の区分ごとの料金額並びにそれらが適用される通信量、回線数等を基に総務省令で定める方法により算出される数値をいう。以下同じ。)により定め、その料金指数(以下「基準料金指数」という。)を、その適用の日の総務省令で定める日数前までに、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に通知しなければならない。
2 特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、特定電気通信役務に関する料金を変更しようとする場合において、当該変更後の料金の料金指数が当該特定電気通信役務に係る基準料金指数を超えるものであるときは、第十九条第一項又は前条第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、総務大臣の認可を受けなければならない。
3 総務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があり、かつ、当該申請に係る変更後の料金が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないこと。
二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであること。
三 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであること。
4 総務大臣は、基準料金指数の適用後において、当該基準料金指数が適用される特定電気通信役務に関する料金の料金指数が当該基準料金指数を超えている場合は、当該基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があると認めるときを除き、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該特定電気通信役務に関する料金を変更すべきことを命ずるものとする。
5 第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している電気通信事業者が当該電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務に限る。)に関する料金であつて同条第一項の規定による指定の解除の際現に第二項の規定により認可を受けているものは、第十九条第一項の規定により届け出た契約約款に定める料金とみなす。
6 特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、第二項の規定により認可を受けるべき料金については、同項の規定により認可を受けた料金によらなければ当該特定電気通信役務を提供してはならない。ただし、次項の規定により当該特定電気通信役務の料金を減免する場合は、この限りでない。
7 特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、第二項の規定により認可を受けた当該特定電気通信役務の料金を減免することができる。
第三十一条の二中「第三十八条の二第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者」を「特定電気通信役務を提供する電気通信事業者」に改め、同条を第二十二条とする。
第三十一条の三及び第三十一条の四を削る。
第三十二条の見出し中「料金等」を「契約約款等」に改め、同条第一項中「第一種電気通信事業者又は特別第二種電気通信事業者は、第三十一条第一項の規定により届け出、若しくは同条第四項の規定により認可を受けた料金又は第三十一条の三第一項の規定により届け出た料金並びに前条第一項の規定により届け出、若しくは同条第三項の認可を受けた契約約款(第四十九条第一項又は第五十二条第一項第一号の規定により認可を受けた技術的条件を含む。第百九条第三号において同じ。)又は前条第九項の規定により届け出た契約約款」を「基礎的電気通信役務、指定電気通信役務又は特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、第十九条第一項又は第二十条第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た契約約款(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けた技術的条件を含む。)又は第二十一条第二項の規定により認可を受けた料金」に改め、同条第二項中「第三十一条第一項又は第三十一条の三第一項の総務省令で定める料金及び前条第一項又は第九項」を「第十九条第一項又は第二十条第一項」に改め、同条を第二十三条とする。
第三十三条中「第一種電気通信事業者は、電気通信役務」を「基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務」に改め、同条を第二十四条とする。
第三十四条中「第一種電気通信事業者」を「基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者」に、「電気通信役務」を「基礎的電気通信役務」に改め、同条に次の一項を加える。
2 指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における保障契約約款に定める料金その他の提供条件による当該指定電気通信役務の提供を拒んではならない。
第三十四条を第二十五条とし、同条の次に次の二条を加える。
(提供条件の説明)
第二十六条 電気通信事業者及び電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「電気通信事業者等」という。)は、電気通信役務の提供を受けようとする者(電気通信事業者である者を除く。)と国民の日常生活に係るものとして総務省令で定める電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。
(苦情等の処理)
第二十七条 電気通信事業者は、前条の総務省令で定める電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同条の総務省令で定める電気通信役務についての利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。第二十九条第二項において同じ。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
第三十五条を第二十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(業務の改善命令)
第二十九条 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
一 電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があるとき。
二 電気通信事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行つているとき。
三 電気通信事業者が重要通信に関する事項について適切に配慮していないとき。
四 電気通信事業者が提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務(保障契約約款に定める料金その他の提供条件により提供されるものに限る。)を除く。次号から第七号までにおいて同じ。)に関する料金についてその額の算出方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。
五 電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する料金その他の提供条件が他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害しているとき。
六 電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件(料金を除く。次号において同じ。)において、電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。
七 電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件が電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
八 事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき。
九 前各号に掲げるもののほか、電気通信事業者の業務の方法が適切でないため、利用者の利益を阻害しているとき。
十 電気通信事業者が国際電気通信事業に関する条約その他の国際約束により課された義務を誠実に履行していないため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
十一 電気通信事業者が電気通信設備の接続、共用又は卸電気通信役務(電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務をいう。以下同じ。)の提供について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行いその他これらの業務に関し不当な運営を行つていることにより他の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
十二 電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供する電気通信事業の経営によりこれと電気通信役務に係る需要を共通とする電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業の当該需要に係る電気通信回線設備の保持が経営上困難となるため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
2 総務大臣は、電気通信事業者等が第二十六条の規定に違反したときは当該電気通信事業者等に対し、又は電気通信事業者が第二十七条の規定に違反したときは当該電気通信事業者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
第三十六条及び第三十七条を削る。
第三十七条の二第一項中「第三十八条の三第二項」を「第三十四条第二項」に、「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同条第三項各号列記以外の部分中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「第三十八条の二第二項」を「第三十三条第二項」に改め、同項第三号中「第九十条第一項各号」を「第百六十四条第一項各号」に改め、同条第四項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「第三十八条の二第二項」を「第三十三条第二項」に改め、同条第五項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「第三十八条の二第二項」を「第三十三条第二項」に改め、「ところにより」の下に「、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理し」を加え、同条を第三十条とする。
第三十七条の三第一項中「第三十八条の二第二項」を「第三十三条第二項」に、「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「第六十九条第一項第三号イ」を「第八十七条第一項第三号イ」に改め、同条第二項中「第三十八条の二第二項」を「第三十三条第二項」に、「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同項第二号中「契約」の下に「の締結」を加え、同条第三項及び第四項中「第三十八条の二第二項」を「第三十三条第二項」に、「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同条を第三十一条とする。
第三十八条の見出し中「第一種電気通信事業者の電気通信設備」を「電気通信回線設備」に改め、同条中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、「その」の下に「設置する」を加え、同条を第三十二条とする。
第三十八条の二第一項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同条第二項中「設置する第一種電気通信事業者」を「設置する電気通信事業者」に、「当該第一種電気通信事業者」を「当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者」に、「接続の条件(第五項に規定する接続料及び接続の条件を除く。)」を「他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所における技術的条件、電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別その他の接続の条件(以下「接続条件」という。)」に改め、同条第十四項及び第十五項を削り、同条第十三項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「第四項」を「第五項」に、「第三項第二号」を「第四項第二号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「第三項第一号ロ」を「第四項第一号ロ」に、「第十二項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項を削り、同条第八項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「接続の条件」を「接続条件」に、「第三項各号」を「第四項各号」に改め、「ものに限る。)の」の下に「その設置する」を加え、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「前項」を「第七項(第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に改め、「間において、」の下に「その設置する」を加え、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第一種電気通信事業者は、」を「電気通信事業者は、その設置する」に、「接続の条件のうちその内容からみて利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして」を「接続条件であつて、第三項の」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 総務大臣は、前項(第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款で定める接続料又は接続条件が公共の利益の増進に支障があると認めるときは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。
第三十八条の二第四項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 総務大臣は、第二項の認可を受けた接続約款で定める接続料が第四項第二号に規定する原価に照らして不適当となつたため又は当該接続約款で定める接続条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となつたため公共の利益の増進に支障があると認めるときは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
第三十八条の二第三項中「前項」を「第二項(第十六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項、第六項、第九項、第十項及び第十四項において同じ。)」に、「同項」を「第二項」に改め、同項第一号ハ中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同号ニ中「イからハ」を「イからニ」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハの次に次のように加える。
ニ 電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別
第三十八条の二第三項第三号中「接続の条件」を「接続条件」に、「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の認可を受けるべき接続約款に定める接続料及び接続条件であつて、その内容からみて利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、その認可を要しないものとする。
第三十八条の二第十六項を次のように改める。
16 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第二項の規定により総務大臣の認可を受けるべき接続約款に定める接続料及び接続条件については、同項中「総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあるのは、「前項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に対し、認可の申請をしなければならない。」とする。
第三十八条の二に次の二項を加える。
17 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第七項の規定により総務大臣に届け出るべき接続約款に定める接続料及び接続条件については、同項中「その実施前に総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあるのは、「第一項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない。」とする。
18 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者が、第十六項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該電気通信事業者が認可の申請をした接続約款に対する総務大臣の認可があつた日又は前項の規定により読み替えて適用する第七項の規定により当該電気通信事業者が接続約款を届け出た日のいずれか遅い日(以下この項において「起算日」という。)に現に締結している他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に関する協定のうち当該新たに指定をされた電気通信設備との接続に関するものについては、第九項の規定は、起算日から起算して三月間は、適用しない。
第三十八条の二を第三十三条とする。
第三十八条の三第一項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同条第二項中「設置する第一種電気通信事業者」を「設置する電気通信事業者」に、「当該第一種電気通信事業者」を「当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者」に、「接続の条件」を「接続条件」に改め、同条第三項各号列記以外の部分中「前項の規定による届出に係る」を「前項(第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た」に、「第一種電気通信事業者」を「第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者」に改め、同項第一号中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「いないこと」を「いないとき」に改め、同項第四号中「あること」を「あるとき」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号中「あること」を「あるとき」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「あること」を「あるとき」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。
二 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所における技術的条件が適正かつ明確に定められていないとき。
三 電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別が適正かつ明確に定められていないとき。
第三十八条の三第四項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、「第二項」の下に「(第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)」を加え、「(以下この条において「届出接続約款」という。)」を削り、同条第五項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「届出接続約款」を「第二項の規定により届け出た接続約款」に改め、同条第六項及び第七項を次のように改める。
6 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第二項の規定により総務大臣に届け出るべき接続約款に定める当該電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件については、同項中「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあるのは、「前項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない。」とする。
7 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者が、前項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該電気通信事業者が接続約款の届出をした日(以下この項において「届出日」という。)に現に締結している他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に関する協定のうち当該新たに指定をされた電気通信設備との接続に関するものについては、第四項の規定は、届出日から起算して三月間は、適用しない。
第三十八条の三第八項及び第九項を削り、同条を第三十四条とする。
第三十八条の四を削る。
第三十九条第一項中「第一種電気通信事業者」を「他の電気通信事業者」に、「電気通信設備」を「当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備と」に改め、「場合で、当該」の下に「協定の締結を申し入れた」を加え、「第三十八条各号」を「第三十二条各号」に、「第八十八条の十三第一項」を「第百五十五条第一項」に改め、同条第二項中「(当事者の一方又は双方が一般第二種電気通信事業者である場合及び当事者の双方が国内特別第二種電気通信事業者(特別第二種電気通信事業者であつて、本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を営むもの以外のものをいう。第三十九条の四第一項において同じ。)である場合を除く。)」を削り、「第八十八条の十三第一項」を「第百五十五条第一項」に改め、同条第三項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「接続の条件」を「接続条件」に、「第八十八条の十三第一項」を「第百五十五条第一項」に改め、同条第四項中「接続の条件」を「接続条件」に改め、同条を第三十五条とする。
第三十九条の二中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同条を第三十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(第一種指定電気通信設備の共用に関する協定)
第三十七条 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者と当該第一種指定電気通信設備の共用に関する協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。
2 第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該指定の際現に当該電気通信事業者が締結している他の電気通信事業者との協定のうち当該電気通信設備の共用に関するものを、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
第三十九条の三を削る。
第三十九条の四第一項中「(当事者の一方又は双方が一般第二種電気通信事業者である場合及び当事者の双方が国内特別第二種電気通信事業者である場合を除く。)」を削り、「第八十八条の十四第一項」を「第百五十六条第一項」に、「第八十八条の十三第一項」を「第百五十五条第一項」に改め、同条第二項中「第三十九条第三項から第十項」を「第三十五条第三項から第十項」に、「接続の条件」を「接続条件」に、「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「第八十八条の十三第一項」を「第百五十五条第一項」に、「第八十八条の十四第一項」を「第百五十六条第一項」に、「第三十九条の四第一項」を「第三十八条第一項」に改め、同条を第三十八条とする。
第三十九条の五を削る。
第三十九条の六の見出しを「(卸電気通信役務の提供についての準用)」に改め、同条中「第三十九条第三項から第十項まで及び第三十九条の四第一項」を「第三十五条第三項から第十項まで及び前条第一項」に、「第三十九条第三項及び第四項」を「第三十五条第三項及び第四項」に、「接続の条件」を「接続条件」に、「第三十九条の四第一項中」を「前条第一項中」に、「、第三十九条第三項」を「、第三十五条第三項」に、「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「第八十八条の十三第一項」を「第百五十五条第一項」に、「第八十八条の十四第二項」を「第百五十六条第二項」に、「「第三十九条の四第一項」」を「「第三十九条において準用する第三十八条第一項」」に、「第八十八条の十四第一項」を「第百五十六条第一項」に改め、同条を第三十九条とする。
第四十条中「第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改める。
第四十一条第一項中「第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者」を「電気通信回線設備を設置する電気通信事業者」に、「以下「事業用電気通信設備」という」を「その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを除く」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(前項に規定する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
第百十四条第一号中「第十三条、第十四条第二項、第二十二条第二項、第二十三条第四項(第三十条において準用する場合を含む。)又は第二十七条第四項」を「第十三条第四項、第十六条第二項又は第十八条第二項」に改め、同条第二号中「第四十六条(第五十四条第二項」を「第四十七条(第七十二条第二項」に改め、同条第三号中「第八十六条第三項」を「第百四十一条第三項」に改め、第五章中同条を第百九十三条とする。
第百十三条第一号中「第五十条の十一第五項」を「第六十三条第五項」に改め、同条第二号中「第七十条第二項」を「第九十条第二項」に改め、同条第三号中「第七十一条の五第一項」を「第九十五条第一項」に改め、同条を第百九十二条とする。
第百十二条第一号中「第三十三条」を「第二十四条」に改め、同条第二号中「第三十七条の二第五項又は第三十八条の二第十一項」を「第三十条第五項又は第三十三条第十三項」に改め、同条第三号中「第三十七条の三第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同条を第百九十一条とする。
第百十一条第一号中「第百四条の二」を「第百八十一条」に改め、同条第二号中「第百条から第百九条(第百二条、第百四条の二、第百五条及び第百六条」を「第百七十七条から第百八十八条(第百八十条、第百八十一条、第百八十三条及び第百八十四条」に改め、同条を第百九十条とする。
第百十条第一号中「第六十三条(第七十二条の十六第一項」を「第八十一条(第百十六条第一項」に改め、同条第二号中「第六十五条第一項(第七十二条の十六第一項」を「第八十三条第一項(第百十六条第一項」に改め、同条第三号中「第九十二条第四項」を「第百六十六条第四項」に改め、同条を第百八十九条とする。
第百九条第一号を次のように改める。
一 第十七条第二項、第十八条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項若しくは第二項、第四十五条第二項、第百八条第三項、第百二十条第四項(第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第百九条第七号を削り、同条第六号中「第三十九条の二第二項」を「第三十六条第二項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「第三十八条の二第八項、第三十八条の三第五項又は第三十八条の四第三項」を「第三十三条第十一項、第三十四条第五項又は第百八条第三項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「第三十五条又は第三十七条の三第四項」を「第二十八条又は第三十一条第四項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号を削り、同条第二号中「第三十一条の二又は第三十八条の二第十項」を「第二十二条又は第三十三条第十二項」に改め、同号を同条第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 第二十三条第一項の規定に違反した者
第百九条第一号の次に次の一号を加える。
二 第二十条第一項の規定による届出をしなかつた者
第百九条第八号中「第五十条の十一第三項」を「第六十三条第三項」に改め、同条第九号中「第五十条の十一第四項」を「第六十三条第四項」に改め、同条第十号中「第七十一条の二第一項(第七十二条の二」を「第九十二条第一項(第百三条」に改め、同条第十一号中「第七十一条の六(第七十二条の二」を「第九十六条(第百三条」に改め、同条第十二号中「第七十一条の九第一項(第七十二条の二」を「第九十九条第一項(第百三条」に改め、同条第十三号中「第八十六条第四項又は第八十八条」を「第百四十一条第四項又は第百四十三条」に改め、同条第十四号を削り、同条第十五号中「第九十二条第二項」を「第百六十六条第一項、第二項」に改め、同号を同条第十四号とし、同条第十六号中「第九十二条の二第一項」を「第百六十七条第一項」に改め、同号を同条第十五号とし、同条を第百八十八条とする。
第百八条第一号を次のように改める。
一 第十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第百八条第二号及び第三号を削り、同条第四号中「第五十条第三項」を「第五十三条第三項」に改め、同号を同条第二号とし、同条を第百八十七条とする。
第百七条第一号中「第十四条第一項」を「第十三条第一項」に、「第九条第二項第二号から第四号まで」を「第十条第一項第二号又は第三号」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「第三十一条第九項又は第三十一条の四第八項」を「第十九条第三項、第二十条第五項又は第二十一条第六項」に改め、同号を同条第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十四条第四項、第三十一条第三項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条又は第百二十一条第二項の規定による命令又は処分に違反した者
第百七条第四号を削り、同条第五号中「第三十八条の二第六項、第三十八条の三第四項、第三十九条の三第一項」を「第三十三条第九項、第三十四条第四項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号中「第四十四条第一項」を「第四十五条第一項」に改め、同号を同条第五号とし、同条を第百八十六条とする。
第百六条中「第六十六条第二項(第七十二条の十六第一項」を「第八十四条第二項(第百十六条第一項」に改め、同条を第百八十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
第百八十五条 第十六条第一項の規定に違反して電気通信事業を営んだ者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百五条中「第六十条第一項(第七十二条の十六第一項」を「第七十八条第一項(第百十六条第一項」に改め、同条を第百八十三条とする。
第百四条の三中「第七十一条の十第二項(第七十二条の二」を「第百条第二項(第百三条」に改め、同条を第百八十二条とする。
第百四条の二第一号中「第五十条の二(第五十条の九及び第五十条の十六」を「第五十四条(第六十一条及び第六十八条」に改め、同条第二号中「第五十条の八第一項」を「第六十条第一項」に、「第五十条の十四第一項」を「第六十六条第一項」に、「第五十条の十五第一項」を「第六十七条第一項」に改め、同条を第百八十一条とする。
第百四条第一項中「第九十条第二項」を「第百六十四条第二項」に改め、同条を第百七十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
第百八十条 みだりに電気通信事業者の事業用電気通信設備を操作して電気通信役務の提供を妨害した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 電気通信事業に従事する者が、正当な理由がないのに電気通信事業者の事業用電気通信設備の維持又は運用の業務の取扱いをせず、電気通信役務の提供に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。
3 第一項の未遂罪は、罰する。
第百一条から第百三条までを削る。
第百条中「第九条第一項」を「第九条」に、「第一種電気通信事業」を「電気通信事業」に改め、第五章中同条を第百七十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
第百七十八条 第二十五条第一項又は第二項の規定に違反して電気通信役務の提供を拒んだ者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
「第五章 罰則」を「第六章 罰則」に改める。
第九十九条の二中「第七十五条第二項及び第三項」を「第百三十条第二項及び第三項」に、「第八十三条第四項」を「第百三十八条第四項」に改め、第四章中同条を第百七十六条とする。
第九十九条を第百七十五条とする。
第九十八条第一項中「第十二条第四項の規定による確認を受ける者、」を削り、「第六十八条第一項」を「第八十六条第一項」に、「第六十九条の二第一項」を「第八十八条第一項」に、「第七十二条第一項」を「第百二条第一項」に、「第七十二条の二」を「第百三条」に改め、同条を第百七十四条とする。
第九十七条を第百七十三条とする。
第九十六条の二第一項中「又は電気通信事業者」を「又は電気通信事業者等」に改め、同条を第百七十二条とする。
第九十六条を第百七十一条とする。
第九十五条中「第十九条第一項、第二十条第一項、第二十八条第一項、第四十六条(第五十四条第二項」を「第十四条第一項、第四十七条(第七十二条第二項」に、「又は第五十九条第三項(第七十二条の十六第一項において準用する場合を含む。)」を「、第七十七条第三項(第百十六条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十六条第一項又は第百二十七条第一項」に改め、同条を第百七十条とする。
第九十四条第一号中「第九条第一項の規定による第一種電気通信事業の許可、第十四条第一項の規定による第一種電気通信事業者の電気通信役務の種類等の変更の許可、第三十一条第四項」を「第二十一条第二項」に、「第三十一条の四第三項の規定による契約約款の認可、第三十八条の二第二項」を「第三十三条第二項」に、「同条第七項」を「同条第十項」に、「第三十九条の三第一項の規定による電気通信設備の共用に関する協定の認可、第七十二条の八第一項」を「第百八条第一項」に、「第七十二条の九第一項」を「第百九条第一項」に、「第七十二条の十第二項」を「第百十条第二項」に、「第七十二条の十六第一項」を「第百十六条第一項」に、「第六十一条第一項」を「第七十九条第一項」に改め、同条第二号中「第三十一条第三項」を「第二十一条第一項」に、「第三十七条の二第一項」を「第三十条第一項」に、「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「第三十七条の三第一項」を「第三十一条第一項」に、「第三十八条の二第一項」を「第三十三条第一項」に、「第三十八条の三第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同条第三号中「第七十二条の十第一項」を「第百十条第一項」に改め、同条第四号を次のように改める。
四 第七条、第八条第三項、第九条ただし書、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十六条、第三十条第一項若しくは第五項、第三十一条第二項ただし書若しくは第四項、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項若しくは第五項、第三十六条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項若しくは第二項、第四十五条第一項ただし書、第五十条第一項、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第百八条第一項第一号から第三号まで若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで又は第百十条第一項若しくは第二項の規定による総務省令の制定又は改廃
第九十四条第五号を削り、同条を第百六十九条とする。
第九十三条中「、第二種電気通信事業」を「、電気通信事業(電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供するものに限る。以下この条において同じ。)、電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理を業として行う者」に、「第二種電気通信事業に関する」を「電気通信事業に関する」に改め、「若しくは登録の申請」を削り、同条を第百六十八条とする。
第九十二条の二を第百六十七条とする。
第九十二条第一項中「電気通信事業者に」を「電気通信事業者等に」に、「第一種電気通信事業者若しくは特別第二種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同条を第百六十六条とする。
第九十一条を削る。
第九十条第一項第三号中「提供する第二種電気通信事業」を「電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業」に改め、同条を第百六十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(営利を目的としない電気通信事業を行う地方公共団体の取扱い)
第百六十五条 営利を目的としない電気通信事業(内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が比較的大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。)を行おうとする地方公共団体は、総務省令で定めるところにより、第十六条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 前項の届出をした地方公共団体は、第十六条第一項の規定による届出をした電気通信事業者とみなす。ただし、第十九条から第二十五条まで、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第四十条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第五十二条、第六十九条、第七十条及び第二章第六節の規定の適用については、この限りでない。
第八十九条の見出し中「許可等」を「登録等」に改め、同条第一項中「許可又は認可」を「登録(第八十六条第一項の登録を除く。次項において同じ。)、認可、許可又は認定(技術基準適合認定を除く。次項において同じ。)」に改め、同条第二項中「許可若しくは認可」を「登録、認可、許可若しくは認定」に、「必要最小限のものでなければならない」を「必要最小限度のものに限り、かつ、当該登録、認可、許可又は認定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない」に改め、第四章中同条を第百六十三条とする。
「第四章 雑則」を「第五章 雑則」に改める。
第三章の二第三節中第八十八条の二十を第百六十二条とする。
第八十八条の十九第一項中「第三十一条第二項若しくは第六項、第三十一条の四第二項、第三十六条、第三十七条、第三十七条の二第四項、第三十七条の三第三項、第三十八条の三第三項、第三十九条第一項若しくは第二項、第三十九条の四第一項(第三十九条の六において準用する場合を含む。)又は第三十九条の五第三項」を「第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第四項、第三十一条第三項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)又は第百二十一条第二項」に改め、同条を第百六十一条とする。
第八十八条の十八第一号中「第三十九条第一項若しくは第二項」を「第三十五条第一項若しくは第二項」に、「第三十九条の四第一項」を「第三十八条第一項」に、「第三十九条第三項若しくは第四項」を「第三十五条第三項若しくは第四項」に、「第三十九条の六」を「第三十九条」に、「第七十三条第一項」を「第百二十八条第一項」に、「第七十四条第一項」を「第百二十九条第一項」に、「第八十三条第三項」を「第百三十八条第三項」に改め、同条第二号中「第三十一条第二項若しくは第六項の規定による電気通信役務の料金の変更の命令、第三十一条の四第二項」を「第十九条第二項」に、「第三十六条第一項の規定による契約約款の変更の認可の申請の命令、同条第二項の規定による接続約款の変更の認可の申請の命令、同条第三項の規定による接続約款の変更の命令、同条第四項」を「第二十条第三項の規定による保障契約約款の変更の命令、第二十一条第四項の規定による特定電気通信役務の料金の変更の命令、第二十九条第一項」に、「第三十七条の二第四項」を「第三十条第四項」に、「第三十七条の三第三項」を「第三十一条第三項」に、「第三十八条の三第三項」を「第三十三条第六項の規定による接続約款の変更の認可の申請の命令、同条第八項の規定による接続約款の変更の命令、第三十四条第三項」に、「第三十九条の二第三項」を「第三十六条第三項」に、「第三十九条の五第三項の規定による契約約款の変更の命令」を「第百二十一条第二項の規定による業務の改善命令」に改め、第三章の二第三節中同条を第百六十条とする。
第三章の二第二節中第八十八条の十七を第百五十九条とし、第八十八条の十六を第百五十八条とする。
第八十八条の十五第二項中「第八十八条の十二第二項から第五項」を「第百五十四条第二項から第五項」に改め、同条第四項中「第八十八条の十三第二項から第四項」を「第百五十五条第二項から第四項」に改め、同条を第百五十七条とする。
第八十八条の十四第一項中「第八十八条の十二第一項及び前条第一項」を「第百五十四条第一項及び前条第一項」に、「接続の条件」を「接続条件」に、「第八十八条の十二第一項及び第六項」を「第百五十四条第一項及び第六項」に、「第三十九条第一項若しくは第二項」を「第三十五条第一項若しくは第二項」に、「第三十九条の四第一項」を「第三十八条第一項」に、「第三十九条第三項」を「第三十五条第三項」に改め、同条第二項中「第八十八条の十二第一項及び前条第一項」を「第百五十四条第一項及び前条第一項」に、「接続の条件」を「接続条件」に、「第八十八条の十二第一項及び第六項」を「第百五十四条第一項及び第六項」に、「第三十九条第一項若しくは第二項」を「第三十五条第一項若しくは第二項」に、「第三十九条の六」を「第三十九条」に、「第三十九条の四第一項」を「第三十八条第一項」に、「第三十九条第三項」を「第三十五条第三項」に改め、同条を第百五十六条とする。
第八十八条の十三第一項中「接続の条件」を「接続条件」に、「第三十九条第一項若しくは第二項」を「第三十五条第一項若しくは第二項」に改め、同条を第百五十五条とする。
第八十八条の十二第一項中「接続の条件」を「接続条件」に、「第三十九条第一項若しくは第二項」を「第三十五条第一項若しくは第二項」に改め、同条第六項中「第三十九条第一項若しくは第二項」を「第三十五条第一項若しくは第二項」に改め、第三章の二第二節中同条を第百五十四条とする。
第三章の二第一節中第八十八条の十一を第百五十三条とし、第八十八条の十を第百五十二条とし、第八十八条の九を第百五十一条とし、第八十八条の八を第百五十条とし、第八十八条の七を第百四十九条とし、第八十八条の六を第百四十八条とし、第八十八条の五を第百四十七条とし、第八十八条の四を第百四十六条とし、第八十八条の三を第百四十五条とし、第三章の二第一節中第八十八条の二を第百四十四条とする。
「第三章の二 電気通信事業紛争処理委員会」を「第四章 電気通信事業紛争処理委員会」に改める。
第八十八条中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、第三章中同条を第百四十三条とする。
第八十七条中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条を第百四十二条とする。
第八十六条第一項、第三項及び第五項中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条第六項中「第八十六条第五項」を「第百四十一条第五項」に改め、同条を第百四十一条とする。
第八十五条第一項中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に、「電気通信事業の」を「認定電気通信事業の」に改め、同条第二項中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条第三項中「第八十五条第一項」を「第百四十条第一項」に改め、同条第四項中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条を第百四十条とする。
第八十四条中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に、「第一種電気通信事業の」を「認定電気通信事業の」に改め、同条を第百三十九条とする。
第八十三条第一項から第三項までの規定中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条第四項中「第七十五条、第七十六条並びに第七十七条第一項及び第五項」を「第百三十条、第百三十一条並びに第百三十二条第一項及び第五項」に改め、同条第七項中「第七十七条第五項」を「第百三十二条第五項」に、「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条第八項中「第三十九条第八項から第十項」を「第三十五条第八項から第十項」に改め、同条を第百三十八条とする。
第八十二条第一項中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に、「第七十八条第一項」を「第百三十三条第一項」に、「第七十九条第一項」を「第百三十四条第一項」に、「第八十条第一項」を「第百三十五条第一項」に改め、同条第二項中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条第三項中「第三十九条第五項から第十項」を「第三十五条第五項から第十項」に改め、同条を第百三十七条とする。
第八十一条中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条を第百三十六条とする。
第八十条第一項中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条第二項中「第五十一条第三項」を「第六十九条第三項」に、「第七十八条第三項及び第四項」を「第百三十三条第三項及び第四項」に、「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条を第百三十五条とする。
第七十九条中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条を第百三十四条とする。
第七十八条第一項中「第一種電気通信事業者は」を「認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の実施に関し」に改め、同条第二項及び第三項中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条を第百三十三条とする。
第七十七条第五項中「第七十四条第一項」を「第百二十九条第一項」に、「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条第六項中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条第八項中「第三十九条第八項から第十項」を「第三十五条第八項から第十項」に、「第七十四条第一項」を「第百二十九条第一項」に、「第三十九条第八項及び第十項」を「第三十五条第八項及び第十項」に改め、同条を第百三十二条とする。
第七十六条を第百三十一条とし、第七十五条を第百三十条とする。
第七十四条中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条を第百二十九条とする。
第七十三条第一項中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に、「第一種電気通信事業の」を「認定電気通信事業の」に改め、「空中線」の下に「(主として一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は建物内(以下この項において「構内等」という。)にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路及び空中線については、公衆の通行し、又は集合する構内等に設置するものに限る。)」を加え、「この章」を「この節」に改め、「単に」を削り、同条第二項中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条第三項中「第七十七条第二項若しくは第三項」を「第百三十二条第二項若しくは第三項」に改め、同条第四項中「第七十五条第一項及び第七十六条」を「第百三十条第一項及び第百三十一条」に改め、同条第六項から第八項までの規定中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条を第百二十八条とし、第三章中同条の前に次の一節及び節名を加える。
第一節 事業の認定
(事業の認定)
第百十七条 電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けることができる。
2 前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 申請に係る電気通信事業の業務区域
三 申請に係る電気通信事業の用に供する電気通信設備の概要
3 前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
(欠格事由)
第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
一 この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第百二十五条第一号に該当することにより認定がその効力を失い、その効力を失つた日から二年を経過しない者又は第百二十六条第一項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(認定の基準)
第百十九条 総務大臣は、第百十七条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。
一 申請に係る電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
二 申請に係る電気通信事業の計画が確実かつ合理的であること。
三 申請に係る電気通信事業を営むために必要とされる第九条の登録若しくは第十三条第一項の変更登録を受け、又は第十六条第一項若しくは第三項の届出をしていること。
(事業の開始の義務)
第百二十条 第百十七条第一項の認定を受けた者(以下「認定電気通信事業者」という。)は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)を開始しなければならない。
2 総務大臣は、特に必要があると認めるときは、第百十七条第二項第二号の業務区域を区分して前項の期間の指定をすることができる。
3 総務大臣は、認定電気通信事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の期間を延長することができる。
4 認定電気通信事業者は、認定電気通信事業(第二項の規定により業務区域を区分して期間の指定があつたときは、その区分に係る認定電気通信事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(提供義務)
第百二十一条 認定電気通信事業者は、正当な理由がなければ、認定電気通信事業に係る電気通信役務の提供を拒んではならない。
2 総務大臣は、認定電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該認定電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
(変更の認定等)
第百二十二条 認定電気通信事業者は、第百十七条第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定電気通信事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 第百十七条第三項、第百十八条第一号及び第三号並びに第百十九条の規定は、第一項の認定について準用する。
4 第百二十条の規定は、第一項の場合(業務区域の減少の場合を除く。)に準用する。この場合において、同条第一項中「第百十七条第一項」とあるのは、「第百二十二条第一項」と読み替えるものとする。
5 認定電気通信事業者は、第百十七条第二項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(承継)
第百二十三条 認定電気通信事業者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該認定電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。)が被相続人たる認定電気通信事業者の地位を承継する。
2 前項の相続人が被相続人の死亡後六十日以内にその相続について総務大臣の認可を申請しない場合又は同項の相続人がしたその申請に対し認可をしない旨の処分があつた場合には、その期間の経過した時又はその処分があつた時に、当該認定電気通信事業の認定は、その効力を失う。
3 認定電気通信事業者たる法人が合併又は分割(認定電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。
4 認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。
5 第百十八条及び第百十九条の規定は、前三項の認可について準用する。
(事業の休止及び廃止)
第百二十四条 認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 前項の休止の期間は、一年を超えてはならない。
(認定の失効)
第百二十五条 認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その認定は、その効力を失う。
一 第十四条第一項の規定により登録を取り消されたとき。
二 認定電気通信事業の全部を廃止したとき。
(認定の取消し)
第百二十六条 総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 第百十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第百二十条第一項の規定により指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内に認定電気通信事業を開始しないとき。
三 前二号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
2 総務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。
(変更の認定の取消し)
第百二十七条 総務大臣は、第百二十二条第一項の規定により第百十七条第二項第二号又は第三号の事項の変更の認定を受けた認定電気通信事業者が、第百二十二条第四項において準用する第百二十条第一項の規定により指定した期間(第百二十二条第四項において準用する第百二十条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内にその事項を変更しないときは、その認定を取り消すことができる。
2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
第二節 土地の使用
「第三章 土地の使用」を「第三章 土地の使用等」に改める。
第七十二条の十六第一項中「第五十七条第二項第二号から第四号まで、第五十九条第一項及び第三項、第六十条から第六十六条まで並びに第七十条」を「第七十五条第二項第二号から第四号まで、第七十七条第一項及び第三項、第七十八条から第八十四条まで並びに第九十条」に改め、同条第二項の表を次のように改める。
第七十五条第二項
前条第二項
第百六条
第七十七条第三項
役員又は試験員
役員
試験事務規程
支援業務規程
第七十八条
職員(試験員を含む。)
職員
試験事務
支援業務
第七十九条及び第八十四条第二項第四号
試験事務
支援業務
試験事務規程
支援業務規程
第八十一条、第八十二条、第八十三条第一項並びに第八十四条第二項各号列記以外の部分及び第三項
試験事務
支援業務
第八十四条第一項
第七十五条第二項第一号、第二号又は第四号
第百十六条第一項において準用する第七十五条第二項第二号又は第四号
第八十四条第二項第一号
この款
第百九条第一項若しくは第四項、第百十条第二項、第百十二条若しくは第百十三条第三項の規定又は第百十六条第一項において準用するこの款
第八十四条第二項第二号
第七十五条第一項各号
第百六条各号
第九十条第一項
第八十六条第一項の登録
支援機関の指定
氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務
名称及び住所、支援業務
及び技術基準適合認定の業務
並びに支援業務
第九十条第二項
第八十六条第二項第一号又は第三号に掲げる事項
その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地
第二章第六節中第七十二条の十六を第百十六条とし、第七十二条の十五を第百十五条とする。
第七十二条の十四中「第七十二条の十六第一項」を「第百十六条第一項」に、「第六十六条第一項又は第二項」を「第八十四条第一項又は第二項」に改め、同条を第百十四条とする。
第七十二条の十三を第百十三条とし、第七十二条の十二を第百十二条とし、第七十二条の十一を第百十一条とする。
第七十二条の十第一項第一号中「第七十二条の八第一項」を「第百八条第一項」に改め、同条を第百十条とする。
第七十二条の九第一項中「第七十二条の七第一号」を「第百七条第一号」に改め、同条を第百九条とする。
第七十二条の八第一項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同項第一号中「会計を整理し、及びこれに基づき当該業務に関する」を削り、同項第二号中「第三十八条の四第二項に規定する接続約款を定めている」を「当該基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、これを公表している」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第十六条第四項又は第十七条第一項」を「第十七条第一項」に、「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 適格電気通信事業者(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者に限る。)は、第一項第二号に規定する接続約款を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
第七十二条の八を第百八条とし、第七十二条の七を第百七条とし、第二章第六節中第七十二条の六を第百六条とし、第七十二条の五を削る。
「第六節 基礎的電気通信役務」を「第六節 基礎的電気通信役務支援機関」に改める。
第七十二条の四第一項中「第六十九条第二項第一号若しくは第三号」を「第八十七条第二項第一号若しくは第三号」に改め、同条第二項第一号中「第七十条第二項、第七十一条、第七十一条の二第一項、第七十一条の四若しくは第七十一条の六」を「第九十条第二項、第九十一条、第九十二条第一項、第九十四条若しくは第九十六条」に、「準用する第七十一条、第七十一条の二第一項、第七十一条の四若しくは第七十一条の六」を「準用する第九十一条、第九十二条第一項、第九十四条若しくは第九十六条」に改め、同項第二号中「第七十一条の七の規定」を「第九十七条の規定」に、「第七十一条の七第二項」を「第九十七条第二項」に改め、同項第四号及び第五号中「第九十二条第六項」を「第百六十六条第六項」に改め、第二章第五節第三款中同条を第百五条とする。
第七十二条の三第四項中「第五十条第一項及び第二項、第五十条の三、第七十条第二項及び第三項、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の四並びに第七十一条の六から第七十一条の八」を「第五十三条第一項及び第二項、第五十五条、第九十条第二項及び第三項、第九十一条、第九十二条、第九十四条並びに第九十六条から第九十八条」に、「第五十条の二」を「第五十四条」に、「第六十八条第二項及び第三項、第六十九条並びに第七十条第一項」を「第八十六条第二項及び第三項、第八十七条並びに第九十条第一項」に改め、同条第五項の表を次のように改める。
第五十三条第一項及び第二項、第九十一条第一項、第九十二条第一項並びに第九十四条
登録
承認
第五十四条
登録認定機関
承認認定機関
命ずる
請求する
第八十七条第一項各号列記以外の部分
登録申請者
承認申請者
適合しているときは
適合しているときでなければ
しなければならない
してはならない
第八十七条第一項第三号(イを除く。)
登録申請者
承認申請者
第八十七条第一項第三号イ
登録申請者
承認申請者
親会社
外国における親会社に相当するもの
第八十七条第二項第二号
第百条第一項又は第二項(第百三条において準用する場合を含む。)
第百五条第一項又は第二項
第八十七条第三項
前条及び前二項
前条第二項及び第三項、前二項並びに第百四条第一項
第九十条第一項
登録認定機関
承認認定機関
第九十七条
命ずる
請求する
第九十八条第一項
命ずべき
請求すべき
第九十八条第二項及び第三項
命令
請求
第七十二条の三第七項中「第五十条の三、第五十条の四第二項、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の七第二項及び第七十一条の八」を「第五十五条、第五十六条第二項、第九十一条、第九十二条、第九十六条、第九十七条第二項及び第九十八条」に、「第五十条の五から第五十条の八まで、第五十条の九において準用する第五十条の二並びに第五十条の十第三項及び第四項」を「第五十七条から第六十条まで、第六十一条において準用する第五十四条並びに第六十二条第三項及び第四項」に、「第七十一条の四」を「第九十四条」に改め、同条第八項の表を次のように改める。
第五十五条第一項
を受けた
に係る設計に基づく
第五十三条第二項
第五十八条
第五十六条第二項及び第九十一条第一項
登録
承認
第五十九条及び第六十一条において準用する第五十四条
命ずる
請求する
第六十条第一項第三号
命令に違反した
請求に応じなかつた
違反に
請求に
第六十条第一項第四号
登録認定機関
承認認定機関
第六十条第一項第五号
登録認定機関
承認認定機関
第百三条
第百四条第七項
第六十二条第三項第一号及び第二号
第百六十六条第三項
第百六十六条第六項
第六十二条第三項第三号
第百六十七条第六項
第百六十七条第七項
第九十二条第一項
登録
承認
を受けた
に係る設計に基づく
第九十四条
登録
承認
当該業務
これらの業務
第九十七条第二項
第五十三条第一項
第五十六条第二項
命ずる
請求する
第九十八条第一項
第五十三条第一項
第五十六条第二項
端末機器
設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)
命ずべき
請求すべき
第九十八条第二項
第五十三条第一項
第五十六条第二項
命令
請求
第九十八条第三項
命令
請求
第二章第五節第三款中第七十二条の三を第百四条とする。
第七十二条の二中「第七十一条から第七十一条の三まで、第七十一条の六、第七十一条の七第二項及び第七十一条の八」を「第九十一条から第九十三条まで、第九十六条、第九十七条第二項及び第九十八条」に、「第七十一条の四、第七十一条の九、第七十一条の十第二項及び第三項」を「第九十四条、第九十九条、第百条第二項及び第三項」に、「第七十一条の二第一項」を「第九十二条第一項」に、「第七十一条の四中」を「第九十四条中」に、「第七十一条の七第二項並びに第七十一条の八第一項及び第二項」を「第九十七条第二項並びに第九十八条第一項及び第二項」に、「第五十条第一項」を「第五十三条第一項」に、「第五十条の四第二項」を「第五十六条第二項」に改め、第二章第五節第二款中同条を第百三条とする。
第七十二条第一項中「第六十八条第一項」を「第八十六条第一項」に、「第七十一条の九第一項」を「第九十九条第一項」に、「第七十一条の十第一項若しくは第二項」を「第百条第一項若しくは第二項」に改め、同条を第百二条とする。
第七十一条の十一中「第六十九条の二第一項若しくは第七十一条の九第二項」を「第八十八条第一項若しくは第九十九条第二項」に改め、同条を第百一条とする。
第七十一条の十第一項中「第六十九条第二項第一号又は第三号」を「第八十七条第二項第一号又は第三号」に改め、同条第二項第二号中「第七十一条の七第一項又は第二項」を「第九十七条第一項又は第二項」に改め、同項第三号中「第六十八条第一項」を「第八十六条第一項」に改め、同条を第百条とする。
第七十一条の九を第九十九条とする。
第七十一条の八第一項中「第五十条第一項」を「第五十三条第一項」に改め、同条第二項中「第五十条第一項又は第七十一条」を「第五十三条第一項又は第九十一条」に改め、同条を第九十八条とする。
第七十一条の七第一項中「第六十九条第一項各号」を「第八十七条第一項各号」に改め、同条第二項中「第五十条第一項又は第七十一条」を「第五十三条第一項又は第九十一条」に改め、同条を第九十七条とする。
第七十一条の六を第九十六条とする。
第七十一条の五第一項中「第百十三条第三号」を「第百九十二条第三号」に改め、同条を第九十五条とする。
第七十一条の四を第九十四条とし、第七十一条の三を第九十三条とし、第七十一条の二を第九十二条とし、第七十一条を第九十一条とする。
第七十条第一項中「第六十八条第一項」を「第八十六条第一項」に改め、同条第二項中「第六十八条第二項第一号又は第三号」を「第八十六条第二項第一号又は第三号」に改め、同条を第九十条とする。
第六十九条の三第二号中「第六十八条第二項第一号から第三号」を「第八十六条第二項第一号から第三号」に改め、同条を第八十九条とする。
第六十九条の二第一項中「第六十八条第一項」を「第八十六条第一項」に改め、同条第二項中「第六十八条第二項及び第三項」を「第八十六条第二項及び第三項」に改め、同条を第八十八条とする。
第六十九条第二項第二号中「第七十一条の十第一項又は第二項(第七十二条の二」を「第百条第一項又は第二項(第百三条」に改め、同条を第八十七条とする。
第六十八条第二項第五号中「第七十一条第二項」を「第九十一条第二項」に改め、第二章第五節第二款中同条を第八十六条とする。
第六十七条第一項中「第六十五条第一項」を「第八十三条第一項」に、「第五十六条第四項」を「第七十四条第四項」に改め、同条第三項中「第六十五条第一項」を「第八十三条第一項」に改め、第二章第五節第一款中同条を第八十五条とする。
第六十六条第一項中「第五十七条第二項各号(第三号を除く。)の一」を「第七十五条第二項第一号、第二号又は第四号」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「第五十七条第一項各号の一」を「第七十五条第一項各号のいずれか」に改め、同項第三号中「第五十九条第三項、第六十一条第二項又は第六十四条」を「第七十七条第三項、第七十九条第二項又は第八十二条」に改め、同項第四号中「第六十一条第一項」を「第七十九条第一項」に改め、同条を第八十四条とする。
第六十五条を第八十三条とし、第六十条から第六十四条までを十八条ずつ繰り下げる。
第五十九条第三項中「第六十一条第一項」を「第七十九条第一項」に改め、同条を第七十七条とする。
第五十八条を第七十六条とする。
第五十七条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号中「第六十六条第一項又は第二項」を「第八十四条第一項又は第二項」に改め、同項第四号ロ中「第五十九条第三項」を「第七十七条第三項」に改め、同条を第七十五条とする。
第二章第五節第一款中第五十六条を第七十四条とする。
第五十五条第二項中「第四十七条第二項及び第三項」を「第四十八条第二項及び第三項」に改め、第二章第四節第二款中同条を第七十三条とする。
第五十四条第二項中「第四十五条第三項から第五項まで及び第四十六条」を「第四十六条第三項から第五項まで及び第四十七条」に、「第四十五条第三項第一号」を「第四十六条第三項第一号」に改め、同条を第七十二条とする。
第五十三条を第七十一条とする。
第五十二条第一項中「第一種電気通信事業者は、第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者」に改め、同項第一号中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者又は当該電気通信事業者とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて総務省令で定めるもの」に改め、同項第二号中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同条第二項中「第四十九条第二項」を「第五十二条第二項」に、「第四十九条第一項」を「第五十二条第一項」に、「第五十二条第一項第一号」を「第七十条第一項第一号」に改め、同条を第七十条とする。
第五十一条第一項中「第五十条第二項(第七十二条の三第四項」を「第五十三条第二項(第百四条第四項」に、「第五十条の六(第七十二条の三第七項」を「第五十八条(第百四条第七項」に、「第五十条の十三」を「第六十五条」に、「第五十条の三第一項(第五十条の九」を「第五十五条第一項(第六十一条」に、「第七十二条の三第四項及び第七項」を「第百四条第四項及び第七項」に、「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「第四十九条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条第二項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信回線設備を設置する電気通信事業者」に、「第四十九条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条を第六十九条とする。
第五十条の十六中「第五十条の二及び第五十条の七」を「第五十四条及び第五十九条」に、「、第五十条の三」を「、第五十五条」に、「、第五十条の二」を「、第五十四条」に、「第五十条の三第一項」を「第五十五条第一項」に、「第五十条第二項」を「第五十三条第二項」に、「第五十条の十三」を「第六十五条」に、「、第五十条の七」を「、第五十九条」に、「第五十条の五第一項」を「第五十七条第一項」に、「第五十条の十二第一項」を「第六十四条第一項」に、「第五十条の十一第三項」を「第六十三条第三項」に改め、同条を第六十八条とする。
第五十条の十五第一項中「第五十条の十三」を「第六十五条」に改め、同条を第六十七条とする。
第五十条の十四第一項第一号中「第四十九条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同項第二号中「第五十条の十一第三項」を「第六十三条第三項」に改め、同項第三号中「第五十条の十一第四項又は第五十条の十二第二項」を「第六十三条第四項又は第六十四条第二項」に改め、同項第四号中「第五十条の十六」を「第六十八条」に、「第五十条の七」を「第五十九条」に改め、同項第五号中「第四十九条第一項」を「第五十二条第一項」に、「第五十条の十一第三項」を「第六十三条第三項」に改め、同条を第六十六条とする。
第五十条の十三を第六十五条とし、第五十条の十二を第六十四条とする。
第五十条の十一第一項及び第二項中「第四十九条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条を第六十三条とする。
第五十条の十第一項中「第五十条の二」を「第五十四条」に改め、同条第二項中「第五十条の七」を「第五十九条」に、「第五十条の八第一項第三号」を「第六十条第一項第三号」に、「第五十条の二」を「第五十四条」に改め、同条第三項中「第五十条の八第一項」を「第六十条第一項」に、「第五十条の六」を「第五十八条」に改め、同項第一号及び第二号中「第九十二条第三項」を「第百六十六条第三項」に改め、同項第三号中「第九十二条の二第六項」を「第百六十七条第六項」に改め、同条を第六十二条とする。
第五十条の九中「第五十条の二」を「第五十四条」に、「、第五十条の三」を「、第五十五条」に、「第五十条の三第一項」を「第五十五条第一項」に、「第五十条第二項」を「第五十三条第二項」に、「第五十条の六」を「第五十八条」に改め、同条を第六十一条とする。
第五十条の八第一項中「第五十条の六」を「第五十八条」に改め、同項第一号中「第四十九条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同項第二号中「第五十条の五第二項」を「第五十七条第二項」に改め、同項第五号中「第五十条の四第二項」を「第五十六条第二項」に、「第七十二条の二」を「第百三条」に、「第七十一条第二項」を「第九十一条第二項」に改め、同項第六号中「第四十九条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条を第六十条とする。
第五十条の七中「第五十条の五第一項」を「第五十七条第一項」に改め、同条を第五十九条とする。
第五十条の六を第五十八条とし、第五十条の五を第五十七条とする。
第五十条の四中「第四十九条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条を第五十六条とする。
第五十条の三第一項中「第五十条第二項」を「第五十三条第二項」に、「第四十九条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条を第五十五条とする。
第五十条の二中「第四十九条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条を第五十四条とする。
第五十条第一項中「第六十八条第一項」を「第八十六条第一項」に改め、同条第三項中「第七十二条の三第四項」を「第百四条第四項」に、「第五十条の六(第七十二条の三第七項」を「第五十八条(第百四条第七項」に、「第五十条の十三」を「第六十五条」に改め、同条を第五十三条とする。
第四十九条第一項中「第一種電気通信事業者は」を「電気通信事業者は」に改め、「その電気通信回線設備」の下に「(その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。第六十九条及び第七十条において同じ。)」を加え、「当該第一種電気通信事業者」を「当該電気通信事業者又は当該電気通信事業者とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて総務省令で定めるもの」に、「第五十一条」を「第六十九条」に改め、同条第二項第三号中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、第二章第四節第二款中同条を第五十二条とする。
第四十八条の三中「(一般第二種電気通信事業者が他の一般第二種電気通信事業者と電気通信設備の接続をしている場合を除く。)」を削り、第二章第四節第一款中同条を第五十一条とする。
第四十八条の二を第五十条とし、第四十六条から第四十八条までを一条ずつ繰り下げる。
第四十五条第三項及び第四項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条を第四十六条とする。
第四十四条第一項中「第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、その事業用電気通信設備が小規模である場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
第四十四条第二項中「第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同条を第四十五条とする。
第四十三条第一項中「第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「事業用電気通信設備」を「第四十一条第一項又は第二項に規定する電気通信設備(以下「事業用電気通信設備」という。)」に、「事業の」を「電気通信事業の」に改め、同条第二項中「第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同条を第四十四条とする。
第四十二条中「事業用電気通信設備が前条第一項」を「第四十一条第一項に規定する電気通信設備が同項」に、「第一種電気通信事業者又は特別第二種電気通信事業者」を「当該電気通信設備を設置する電気通信事業者」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、第四十一条第二項に規定する電気通信設備が同項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認める場合について準用する。
第四十二条を第四十三条とする。
第四十一条の次に次の一条を加える。
(電気通信事業者による電気通信設備の自己確認)
第四十二条 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、前条第一項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該電気通信設備(総務省令で定めるものを除く。)が、同項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。
2 前項の規定は、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が第十条第一項第三号又は第十六条第一項第三号の事項を変更しようとする場合について準用する。この場合において、前項中「当該電気通信設備」とあるのは、「当該変更後の前条第一項に規定する電気通信設備」と読み替えるものとする。
3 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により確認した場合には、同項に規定する電気通信設備の使用の開始前に、総務省令で定めるところにより、その結果を総務大臣に届け出なければならない。
4 前三項の規定は、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が前条第二項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとする場合について準用する。この場合において、第二項中「前条第一項」とあるのは、「前条第二項」と読み替えるものとする。
附則第五条第一項中「次項」を「以下この条」に、「第一種電気通信事業」を「電気通信事業」に改め、「設立された国際電信電話株式会社」の下に「の電気通信事業者の地位を承継した者」を加え、「当該法人が合併により消滅したときは、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人。」を削り、「単に「国際電信電話株式会社」」を「「国際電電承継人」」に、「東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び国際電信電話株式会社が行う電報の取扱いの役務は、電気通信役務とみなし、当該役務の提供の業務は、電気通信業務とみなして、この法律の規定(罰則を含む。)を適用する」を「電報の事業については、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)第二条の規定による改正前のこの法律(以下この条において「旧法」という。)の規定(第十六条、第十七条及び附則第五条第一項の規定を除き、罰則を含む。次項において同じ。)はなお効力を有する」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び国際電信電話株式会社は、」を「東日本電信電話株式会社等は、旧法」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び国際電電承継人(以下この条において「東日本電信電話株式会社等」という。)が行う電報の取扱いの役務は旧法第二条第三号に規定する電気通信役務とみなし、当該役務の提供の業務は旧法第二条第六号に規定する電気通信業務とみなし、東日本電信電話株式会社等が行う電報の事業は旧法第六条第二項に規定する第一種電気通信事業とみなして、前項の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定を適用する。
附則第十九条中「第十一条第一号及び第三号、第二十六条第一項第一号及び第三号、第五十七条第二項第二号及び第四号イ並びに第六十九条第二項第一号及び第三号」を「第十二条第一項第一号及び第三号、第七十五条第二項第二号及び第四号イ並びに第八十七条第二項第一号及び第三号」に改める。
別表第一中「(第六十九条、第七十一条関係)」を「(第八十七条、第九十一条関係)」に改める。
別表第二中「(第六十九条関係)」を「(第八十七条関係)」に改める。
(日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正)
第三条 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項中「(地域会社と第一種電気通信事業(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第六条第二項に規定する第一種電気通信事業をいう。以下同じ。)を営まない法人との合併であつて当該地域会社が存続するものについての決議を除く。)」を削り、「(第一種電気通信事業」を「(電気通信事業」に、「は、同法第十六条第二項の規定の適用については、同項の認可」を「があつたときは、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十七条第二項の届出があつたもの」に改める。
附則に次の一条を加える。
(金銭の交付等)
第十六条 東日本電信電話株式会社(以下この条において「東会社」という。)は、総務省令で定める期間における東会社の特定接続料(電気通信事業法第三十三条第二項に規定する接続料のうち電話の役務に係るものであつて総務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)と西日本電信電話株式会社(以下この条において「西会社」という。)の特定接続料が同等の水準となることを確保するため、西会社に対し、西会社の接続の業務に要する費用の一部に充てるものとして総務省令で定める方法により算定した額の金銭を交付するものとする。
2 前項に規定する総務省令で定める期間における東会社と西会社の特定接続料は、総務省令で定める方法により、それぞれの特定接続料に係る原価を合算した額に基づいて算定するものとする。この場合において、当該特定接続料は、電気通信事業法第三十三条第四項第二号に適合しているものとみなす。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次条及び附則第十七条から附則第十九条までの規定 公布の日
二 第三条中日本電信電話株式会社等に関する法律(次号及び附則第十六条において「会社法」という。)附則に一条を加える改正規定及び附則第十六条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(審議会等への諮問)
第二条 総務大臣は、第二条の規定の施行前においても、同条の規定による改正後の電気通信事業法第八条第三項、第九条ただし書、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十六条、第四十一条第一項若しくは第二項、第四十五条第一項ただし書、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第百八条第一項第二号又は同条第三項の総務省令の制定のために、第二条の規定による改正後の電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。
(指定認定機関等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の電気通信事業法(以下この条及び次条において「旧法」という。)第六十八条第一項の規定により指定を受けている者は、この法律の施行の日に第一条の規定による改正後の電気通信事業法(以下この条から附則第五条までにおいて「新法」という。)第六十八条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、新法第六十九条の二第一項に規定する期間は、旧法による指定又は指定の更新の日から起算するものとする。
2 この法律の施行の際現にされている旧法第六十八条第二項の規定による指定の申請、旧法第六十九条の二第一項の規定による指定の更新の申請又は旧法第七十二条の三第一項の規定による承認の申請は、それぞれ新法第六十八条第一項の規定による登録の申請、新法第六十九条の二第一項の規定による登録の更新の申請又は新法第七十二条の三第一項の規定による承認の申請とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧法第七十二条の三第一項の規定により承認を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第七十二条の三第一項の規定により承認を受けたものとみなす。
(技術基準適合認定等に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現にされている旧法第五十条第二項(旧法第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合認定の申請、旧法第七十二条の三第五項において準用する旧法第五十条第二項の規定による認定の申請又は旧法第五十条の四第一項、第七十二条の二第一項若しくは第七十二条の三第六項の規定による認証の申請については、それぞれ新法第五十条第一項(新法第七十二条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合認定の求め又は新法第五十条の四第一項若しくは第七十二条の三第六項の規定による設計認証の求めとみなす。
2 この法律の施行前に旧法第五十条第二項(旧法第七十二条において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合認定を受けた端末機器又は旧法第七十二条の三第五項において準用する旧法第五十条第二項の規定により認定を受けた端末機器については、新法第五十条第一項(新法第七十二条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合認定を受けた端末機器であって新法第五十条第二項(新法第七十二条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。
3 この法律の施行前に旧法第五十条の四第一項、第七十二条の二第一項又は第七十二条の三第六項の規定により認証を受けている設計は、新法第五十条の四第二項(新法第七十二条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定により設計認証を受けた設計とみなす。
4 この法律の施行前に旧法第五十条の四第一項、第七十二条の二第一項又は第七十二条の三第六項の規定により認証を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第五十条の四第二項(新法第七十二条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定により設計認証を受けたものとみなす。この場合において、旧法第五十条の四第一項、第七十二条の二第一項又は第七十二条の三第六項の規定により認証を受けている者は、新法第五十条の五第二項(新法第七十二条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定による義務を履行したものとみなす。
5 この法律の施行前に旧法第五十条の四第一項、第七十二条の二第一項又は第七十二条の三第六項の規定により認証を受けた設計に基づく端末機器であって旧法第五十条の四第五項(旧法第七十二条の二第三項及び第七十二条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、新法第五十条の四第二項(新法第七十二条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定により設計認証を受けた設計に基づく端末機器であって新法第五十条の六(新法第七十二条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものとみなす。
6 新法第五十条の二(新法第五十条の九並びに第七十二条の三第四項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧法第五十条第二項(旧法第七十二条において準用する場合を含む。)の規定により技術基準適合認定を受けた端末機器、旧法第七十二条の三第五項において準用する旧法第五十条第二項の規定により認定を受けた端末機器及び旧法第五十条の四第三項(旧法第七十二条の二第三項及び第七十二条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により認証を受けた設計に基づく端末機器であって旧法第五十条の四第五項(旧法第七十二条の二第三項及び第七十二条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されているものについては、適用しない。
(独立行政法人情報通信研究機構に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の日から、独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)の施行の日の前日までの間における新法第六十九条第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「独立行政法人情報通信研究機構(ハにおいて「機構」という。)」とあるのは「独立行政法人通信総合研究所(ハにおいて「研究所」という。)」と、同号ハ中「機構」とあるのは「研究所」とする。
(事業の登録等に関する経過措置)
第六条 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧法」という。)第九条第一項の許可を受けて第一種電気通信事業を営んでいる者であって、第二条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第九条の規定により登録を受けるべき者に該当するものは第二条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第九条の登録を受けたものと、新法第十六条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなす。
2 第二条の規定の施行の際現にされている旧法第九条第一項の規定による許可の申請は、新法第九条の規定により登録を受けるべき者に係るものにあっては同条の規定による登録の申請と、新法第十六条第一項の規定により届出をすべき者に係るものにあっては同項の規定によりした届出とみなす。
3 第二条の規定の施行の際現にされている旧法第十四条第一項の規定による許可の申請は、新法第九条の規定により登録を受けるべき者に係るものにあっては新法第十三条第一項の規定による変更登録の申請と、新法第十六条第一項の規定により届出をすべき者に係るものにあっては同条第三項の規定によりした届出とみなす。
4 第二条の規定の施行の際現にされている旧法第十八条第三項の規定による認可の申請は、新法第十八条第二項の規定によりした届出とみなす。
5 第二条の規定の施行の際現に旧法第二十二条第一項の規定による届出をし、又は旧法第二十四条第一項の登録を受けて第二種電気通信事業を営んでいる者は、施行日に新法第十六条第一項の届出をしたものとみなす。
6 第二条の規定の施行の際現にされている旧法第二十四条第一項の規定による登録の申請は、新法第十六条第一項の規定によりした届出とみなす。
7 第二条の規定の施行の際現にされている旧法第二十七条第一項の規定による変更登録の申請は、新法第十六条第三項の規定によりした届出とみなす。
(事業の認定等に関する経過措置)
第七条 第二条の規定の施行の際現に旧法第九条第一項の許可を受けて第一種電気通信事業を営んでいる者は、その営む電気通信事業について施行日に新法第百十七条第一項の認定を受けたものとみなす。
2 第二条の規定の施行の際現にされている旧法第九条第一項の規定による許可の申請は、新法第百十七条第一項の規定によりした認定の申請とみなす。
3 第二条の規定の施行の際現に旧法第十二条第一項(旧法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定されている期間は、新法第百二十条第一項(新法第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間とみなす。
4 第二条の規定の施行の際現にされている旧法第十四条第一項の規定による許可の申請は、新法第百二十二条第一項の規定による認定の申請とみなす。
5 旧法第三章の規定により旧法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者に対してした処分、手続その他の行為又は旧法第三章の規定により旧法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者がした手続その他の行為は、新法第三章第二節の相当規定により新法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者に対してしたもの又は新法第三章第二節の相当規定により新法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者がしたものとみなす。
(技術基準適合確認に関する経過措置)
第八条 第二条の規定の施行の際現に旧法第九条第一項の許可に係る電気通信設備について旧法第十二条第四項(旧法第十四条第四項で準用する場合を含む。)の確認を受けている者は、当該電気通信設備について新法第四十二条第三項(同条第四項で準用する場合を含む。)の規定による届出をしたものとみなす。
(事業の承継等に関する経過措置)
第九条 第二条の規定の施行の際現にされている旧法第十六条第一項の規定による認可の申請は、新法第十七条第二項の規定によりした届出及び新法第百二十三条第四項の規定による認可の申請とみなす。
2 第二条の規定の施行の際現にされている旧法第十六条第二項の規定による認可の申請は、新法第十七条第二項の規定によりした届出及び新法第百二十三条第三項の規定による認可の申請とみなす。
3 第二条の規定の施行の際現にされている旧法第十七条第二項の規定による認可の申請は、新法第十七条第二項の規定によりした届出及び新法第百二十三条第二項の規定による認可の申請とみなす。
4 第二条の規定の施行の際現にされている旧法第十八条第一項の規定による許可の申請は、新法第十八条第一項の規定によりした届出及び新法第百二十四条第一項の規定によりした届出とみなす。
(契約約款等に関する経過措置)
第十条 施行日前に旧法第三十一条第一項の規定により届け出ている料金のうち新法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関するものについては、新法第十九条第一項の規定により届け出た契約約款に定める料金とみなす。
2 施行日前に旧法第三十一条の四第一項の規定により届け出ている契約約款に定める提供条件又は同条第三項の規定により認可を受けている契約約款に定める提供条件のうち新法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関するものについては、新法第十九条第一項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件とみなす。
3 第二条の規定の施行の際現にされている旧法第三十一条の四第三項の規定による契約約款の認可の申請のうち新法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関するものは、新法第十九条第一項の規定による契約約款(料金を除く。)の届出とみなす。
4 施行日前に旧法第三十一条第一項の規定により届け出ている料金のうち新法第二十条第一項に規定する指定電気通信役務(新法第七条に規定する基礎的電気通信役務であるものを除く。以下同じ。)に関するものについては、新法第二十条第一項の規定により届け出た契約約款に定める料金とみなす。
5 施行日前に旧法第三十一条の四第三項の規定により認可を受けている契約約款に定める提供条件のうち新法第二十条第一項に規定する指定電気通信役務に関するものについては、同項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件とみなす。
6 第二条の規定の施行の際現にされている旧法第三十一条の四第三項の規定による契約約款の認可の申請のうち新法第二十条第一項に規定する指定電気通信役務に関するものは、同項の規定による契約約款(料金を除く。)の届出とみなす。
(契約約款の変更命令等に関する経過措置)
第十一条 施行日前に旧法第三十一条第二項の規定によりした命令又は旧法第三十一条の四第二項の規定によりした命令のうち、新法第七条に規定する基礎的電気通信役務の料金その他の提供条件に関するものは新法第十九条第二項の規定により、新法第二十条第一項に規定する指定電気通信役務の料金その他の提供条件に関するものは同条第三項の規定により、基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務以外の電気通信役務の料金その他の提供条件に関するものは新法第二十九条第一項の規定によりした命令とみなす。
2 施行日前に旧法第三十六条第一項の規定によりした契約約款の変更の認可の申請の命令のうち新法第七条に規定する基礎的電気通信役務の契約約款に関するものは新法第十九条第二項の規定により、新法第二十条第一項に規定する指定電気通信役務の契約約款に関するものは同条第三項の規定により、基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務以外の電気通信役務の契約約款に関するものは新法第二十九条第一項の規定によりした命令とみなす。
(契約約款等の掲示に関する経過措置)
第十二条 施行日前に旧法第三十二条第一項の規定により公表し、掲示している料金及び契約約款のうち、新法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関するもの、新法第二十条第一項に規定する指定電気通信役務に関するもの又は新法第二十一条第一項に規定する特定電気通信役務に関するものについては、新法第二十三条第一項の規定により公表し、掲示したものとみなす。
2 施行日前に旧法第三十二条第二項において準用する同条第一項の規定により公表し、掲示している料金及び提供条件のうち、新法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関するもの又は新法第二十条第一項に規定する指定電気通信役務に関するものは、新法第二十三条第二項において準用する同条第一項の規定により公表し、掲示したものとみなす。
(会計の整理に関する経過措置)
第十三条 新法第二十四条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。
(共用の協定に関する経過措置)
第十四条 施行日前に旧法第三十九条の三第一項の規定により認可を受けている共用に関する協定は、新法第三十七条第一項の規定により届け出た共用に関する協定とみなす。
2 第二条の規定の施行の際現にされている旧法第三十九条の三第一項の規定による共用に関する協定の認可の申請は、新法第三十七条第一項の規定によりした共用に関する協定の届出とみなす。
(地方公共団体に関する経過措置)
第十五条 第二条の規定の施行の際現に新法第百六十五条第一項の規定の適用を受ける電気通信事業を行っている地方公共団体は、施行日から三月間は、同項の届出をしないで、その事業を行うことができる。
(日本電信電話株式会社等に関する法律の改正に伴う経過措置)
第十六条 第三条中会社法附則に一条を加える改正規定の施行の日から施行日の前日までの間における当該改正規定による改正後の会社法附則第十六条の適用については、同条第一項中「第三十三条第二項」とあるのは「第三十八条の二第二項」と、同条第二項中「第三十三条第四項第二号」とあるのは「第三十八条の二第三項第二号」とする。
(処分等の効力)
第十七条 この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十八条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二十条 政府は、第一条又は第二条の規定の施行後十年を経過した場合において、第一条又は第二条の規定による改正後の規定の施行状況について電気通信の規律の観点から検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第二十一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の項中「第七十五条第二項及び第三項」を「第百三十条第二項及び第三項」に、「第八十三条第四項」を「第百三十八条第四項」に改める。
(電波法の一部改正)
第二十二条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第十六条の二中「第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者」を「第二条第五号に規定する電気通信事業者」に改める。
第五十九条中「第九十条第二項」を「第百六十四条第二項」に改める。
第九十九条の三第三項第三号中「第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者」を「第二条第五号に規定する電気通信事業者(電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。)を設置する者に限る。)」に改める。
附則第十三項中「第一種電気通信事業」を「電気通信事業」に改める。
(地方税法の一部改正)
第二十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七百一条の三十四第三項第二十五号中「目的として」の下に「電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。)を設置して」を加え、「第六条第二項に規定する第一種電気通信事業」を「第二条第三号に規定する電気通信役務を提供する同条第四号に規定する電気通信事業」に、「同法第二条第三号」を「同条第三号」に、「当該第一種電気通信事業」を「当該電気通信事業」に改める。
附則第十五条第二十六項中「第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者」を「第二条第五号に規定する電気通信事業者」に改め、同条第二十九項中「第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者」を「第二条第五号に規定する電気通信事業者(電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。)を設置する者に限る。)」に、「第六条第二項に規定する第一種電気通信事業」を「第二条第四号に規定する電気通信事業」に改める。
附則第三十二条の八第三項中「電気通信事業法第六条第二項に規定する第一種電気通信事業」を「電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。)を設置して電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務を提供する同条第四号に規定する電気通信事業」に、「同法第二条第三号」を「同条第三号」に、「当該第一種電気通信事業」を「当該電気通信事業」に改める。
(土地収用法の一部改正)
第二十四条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第十五号の二中「第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者がその事業」を「第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業」に改める。
第十七条第一項第三号ニ中「第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者」を「第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業」に改め、「がその事業」を削る。
(道路法の一部改正)
第二十五条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者がその事業」を「第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業」に改める。
(有線電気通信法の一部改正)
第二十六条 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第二号中「第一種電気通信事業者(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者」に改め、同条第四項第一号中「第一種電気通信事業者が設置するもの」を「電気通信事業法第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備」に改める。
第四条中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改める。
第九条中「第九十条第二項」を「第百六十四条第二項」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第二十七条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項の表の第二号、第四十三条第一項の表の第二号及び第六十八条の十六第一項の表の第二号中「第六条第二項に規定する第一種電気通信事業」を「第二条第四号に規定する電気通信事業」に改める。
(有線放送電話に関する法律の一部改正)
第二十八条 有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第七条中「第五十二条第一項」を「第七十条第一項」に、「第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者」を「第二条第五号に規定する電気通信事業者」に改める。
(下水道法の一部改正)
第二十九条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第三項及び第二十五条の九中「第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者」を「第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者」に改める。
(共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第三十条 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第一号中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条第四項中「電線」の下に「(前項第一号の認定電気通信事業者が設けるものにあつては、電気通信事業法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)」を加える。
(登録免許税法の一部改正)
第三十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第四十七号の二を次のように改める。
四十七の二 電気通信事業者の登録
 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条(電気通信事業者の登録)の電気通信事業者の登録
登録件数
一件につき十五万円
(住民基本台帳法の一部改正)
第三十二条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の二十四の項中「第九条第一項の許可」を「第九条の登録」に、「第十三条」を「第十三条第四項」に、「第四十五条第三項」を「第四十六条第三項」に、「第五十四条第二項」を「第七十二条第二項」に、「又は同法第五十条の二の認定」を「、同法第百十七条第一項の認定又は同法第百二十二条第五項の届出」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 この法律の施行の日から施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の規定の適用については、同表の二十四の項中「第九条の登録」とあるのは「第九条第一項の許可」と、「第十三条第四項」とあるのは「第十三条」と、「、同法第四十六条第三項」とあるのは「又は同法第四十五条第三項」と、「第七十二条第二項」とあるのは「第五十四条第二項」と、「、同法第百十七条第一項の認定又は同法第百二十二条第五項の届出に関する」とあるのは「に関する」とする。
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三十四条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十五項中「として、電気通信事業法第三十一条第一項の規定により届け出た料金(同条第四項の規定により認可を受けるべき料金にあつては、当該認可を受けた料金)」を削る。
(地価税法の一部改正)
第三十五条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十四号中「第十二条第一項(事業の開始の義務)に規定する第一種電気通信事業者の同法第六条第二項(事業の種類)に規定する第一種電気通信事業」を「第百二十条第一項(事業の開始の義務)に規定する認定電気通信事業者の同項に規定する認定電気通信事業」に改める。
(電線共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第三十六条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者」を「第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者」に改める。
第九条第三号中「第六条第二項に規定する第一種電気通信事業」を「第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業」に改める。
(電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第三十七条 電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第五項中「新電気通信事業法附則第五条第一項」を「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号。以下「平成十五年改正法」という。)第二条の規定による改正後の電気通信事業法附則第五条第二項」に、「、同項」を「、同条第一項」に改め、「日本電電及び国際電信電話株式会社のみが同項の」を削り、「を行うことができる」を「が電気通信事業とみなされる」に、「、新電気通信事業法」を「、同条第一項の規定によりなお効力を有するものとされる平成十五年改正法第二条の規定による改正前の電気通信事業法」に改める。
(地方税法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十八条 地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第十五項中「かつ、」の下に「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)第二条の規定による改正前の」を加える。
(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一部改正)
第三十九条 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第三十条第一項中「第百四条第一項」を「第百七十九条第一項」に改める。
(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の一部改正)
第四十条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第七号中「第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者(以下単に「第一種電気通信事業者」という。)がその事業」を「第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者(以下単に「認定電気通信事業者」という。)が同項に規定する認定電気通信事業(以下単に「認定電気通信事業」という。)」に改める。
第十一条第一項第三号ロ中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者が認定電気通信事業」に改め、「がその事業」を削る。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四十一条 地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第十六項中「施設で」の下に「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)第二条の規定による改正前の」を加える。
(特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部改正)
第四十二条 特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項各号列記以外の部分中「第五十一条第一項」を「第六十九条第一項」に改め、「次に掲げる端末機器」の下に「(次条第一項の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)」を加え、「第五十条第一項の技術基準適合認定を受けた」を「第五十三条第二項の規定により表示が付されている」に改め、同項第一号中「第四十九条第一項」を「第五十二条第一項」に、「第六十八条第二項の総務省令で定める区分」を「第八十六条第一項の総務省令で定める事業の区分」に改め、同項第二号中「第五十条の四第二項」を「第六十二条第一項」に、「第四十九条第一項」を「第五十二条第一項」に改める。
第三十二条を次のように改める。
第三十二条 前条第一項の端末機器が電気通信事業法第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。)を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該端末機器は、同項各号の表示が付されていないものとみなす。
2 総務大臣は、前項の規定により端末機器について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。
(特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十三条 前条の規定による改正前の特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「旧相互承認実施法」という。)第三十一条第一項第一号に規定する端末機器については、前条の規定による改正後の特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「新相互承認実施法」という。)第三十一条第一項第一号に規定する端末機器とみなす。
2 旧相互承認実施法第三十一条第一項第二号に規定する端末機器については、新相互承認実施法第三十一条第一項第二号に規定する端末機器とみなす。
3 この法律の施行の日から施行日の前日までの間における新相互承認実施法第三十一条及び第三十二条の規定の適用については、第三十一条第一項中「第六十九条第一項」とあるのは「第五十一条第一項」と、「第五十三条第二項」とあるのは「第五十条第二項」と、「第五十二条第一項」とあるのは「第四十九条第一項」と、「第八十六条第一項」とあるのは「第六十八条第一項」と、「第六十二条第一項」とあるのは「第五十条の十第一項」と、第三十二条中「第五十二条第一項」とあるのは「第四十九条第一項」とする。
(電気通信役務利用放送法の一部改正)
第四十四条 電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項第三号中「第九十条第一項第二号」を「第百六十四条第一項第二号」に改める。
(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部改正)
第四十五条 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第十条中「第一種電気通信事業者(電気通信事業法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者(電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者」に改める。
(日本郵政公社法の一部改正)
第四十六条 日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第三項中「国際電信電話株式会社」を「国際電電承継人」に改める。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第四十七条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 削除
別表第十一号を次のように改める。
十一
削除
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第四十八条 第二条の規定の施行の際現に構造改革特別区域法第二十一条第一項の規定により第一種電気通信事業を営むことについて旧法第九条第一項の許可を受けた者とみなされている地方公共団体であって、新法第九条の規定により登録を受けるべき者に該当するものは施行日に同条の登録を受けたものと、新法第十六条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなす。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 片山虎之助
財務大臣 塩川正十郎
経済産業大臣 平沼赳夫
国土交通大臣 林寛子