第二条 電気通信事業法の一部を次のように改正する。
目次中
「
第二款 |
第二種電気通信事業(第二十一条―第三十条) |
」を「第二節 事業の登録等(第九条―第十八条)」に、「第三十一条」を「第十九条」に、「第四十八条の三」を「第五十一条」に、「第四十九条―第五十五条」を「第五十二条―第七十三条」に、「第五十六条―第六十七条」を「第七十四条―第八十五条」に、「第六十八条―第七十二条の二」を「第八十六条―第百三条」に、「第七十二条の三・第七十二条の四」を「第百四条・第百五条」に、「第六節 基礎的電気通信役務(第七十二条の五―第七十二条の十六)」を「第六節 基礎的電気通信役務支援機関(第百六条―第百十六条)」に、「第三章 土地の使用(第七十三条―第八十八条)」を
「
」に、「第三章の二 電気通信事業紛争処理委員会」を「第四章 電気通信事業紛争処理委員会」に、「第八十八条の二―第八十八条の十一」を「第百四十四条―第百五十三条」に、「第八十八条の十二―第八十八条の十七」を「第百五十四条―第百五十九条」に、「第八十八条の十八―第八十八条の二十」を「第百六十条―第百六十二条」に、「第四章 雑則(第八十九条―第九十九条の二)」を「第五章 雑則(第百六十三条―第百七十六条)」に、「第五章 罰則(第百条―第百十四条)」を「第六章 罰則(第百七十七条―第百九十三条)」に改める。
第二条第五号中「第九条第一項の許可を受けた者、第二十二条第一項の規定による届出をした者及び第二十四条第一項の登録を受けた者」を「第九条の登録を受けた者及び第十六条第一項の規定による届出をした者」に改める。
第六条を削り、第七条を第六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(基礎的電気通信役務の提供)
第七条 基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
第八条に次の一項を加える。
3 電気通信事業者は、第一項に規定する通信(以下「重要通信」という。)の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。
「第二節 事業の許可等」を「第二節 事業の登録等」に改める。
第二章第二節第一款、同節第二款の款名及び第二十一条から第二十三条までを削る。
第二十四条の見出し及び同条第一項中「特別第二種電気通信事業」を「電気通信事業」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、その者の設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。以下同じ。)の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りでない。
第二十四条第二項及び第三項を削り、第二章第二節中同条を第九条とし、同条の次に次の一条を加える。
第十条 前条の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 前項の申請書には、第十二条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
第二十五条第一項各号列記以外の部分中「前条第一項」を「第九条」に、「特別第二種電気通信事業者登録簿」を「電気通信事業者登録簿」に改め、同項第一号中「前条第二項各号」を「前条第一項各号」に改め、同条を第十一条とする。
第二十六条第一項各号列記以外の部分中「第二十四条第二項」を「第十条第一項」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「有線電気通信法」の下に「(昭和二十八年法律第九十六号)」を、「電波法」の下に「(昭和二十五年法律第百三十一号)」を加え、同項第二号中「第二十八条第一項」を「第十四条第一項」に改め、同項第三号中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第四号を次のように改める。
四 その電気通信事業の開始が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
第二十七条第一項中「第二十四条第一項」を「第九条」に改め、「(以下「特別第二種電気通信事業者」という。)」を削り、「同条第二項第二号又は第三号」を「第十条第一項第二号又は第三号」に改め、同条第三項中「第二十四条第三項、第二十五条」を「第十条第二項、第十一条」に、「第二十五条第一項」を「第十一条第一項」に、「第二十四条第二項」を「第十条第一項」に改め、同条第四項中「特別第二種電気通信事業者」を「第九条の登録を受けた者」に、「第二十四条第二項第一号」を「第十条第一項第一号」に改め、「変更があつたとき」の下に「、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたとき」を加え、同条を第十三条とする。
第二十八条の見出しを「(登録の取消し)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「特別第二種電気通信事業者」を「第九条の登録を受けた者」に、「一に」を「いずれかに」に、「第二十四条第一項」を「同条」に改め、同項第一号中「特別第二種電気通信事業者」を「当該第九条の登録を受けた者」に改め、同項第二号中「第二十四条第一項」を「第九条」に、「第二十七条第一項」を「前条第一項」に改め、同項第三号中「第二十六条第一項第一号又は第三号」を「第十二条第一項第一号又は第三号」に改め、同条第二項中「第二十六条第二項」を「第十二条第二項」に改め、同条を第十四条とする。
第二十九条中「次条において準用する第二十三条第三項若しくは第四項」を「第十八条第一項若しくは第二項」に、「特別第二種電気通信事業者」を「第九条の登録を受けた者」に改め、同条を第十五条とし、第二章第二節中同条の次に次の三条を加える。
(電気通信事業の届出)
第十六条 電気通信事業を営もうとする者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 電気通信設備の概要(第四十四条第一項の事業用電気通信設備を設置する場合に限る。)
2 前項の届出をした者は、同項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 第一項の届出をした者は、同項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
(承継)
第十七条 電気通信事業の全部の譲渡しがあつたとき、又は電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)は、電気通信事業者の地位を承継する。ただし、当該電気通信事業者が第九条の登録を受けた者である場合において、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人が第十二条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第十八条 電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 電気通信事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする電気通信事業の利用者(電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)に対し、その旨を周知させなければならない。ただし、利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める電気通信事業の休止又は廃止については、この限りでない。
第三十一条の見出しを「(基礎的電気通信役務の契約約款)」に改め、同条第一項中「第一種電気通信事業者は、電気通信役務(卸電気通信役務(専ら電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務をいう。以下同じ。)を除く。以下この条、第三十一条の三、第三十一条の四、第三十四条、第百一条第二号、第百七条第三号及び第百八条第三号において同じ。)に関する料金(総務省令で定める料金を除く。以下この条において同じ。)」を「基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。)について契約約款」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「料金」を「契約約款」に、「第一種電気通信事業者」を「基礎的電気通信役務を提供する当該電気通信事業者」に改め、同項第三号を同項第六号とし、同項第二号を同項第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
第三十一条第二項第一号の次に次の二号を加える。
二 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
三 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
第三十一条第三項から第八項までを削り、同条第九項中「第一種電気通信事業者」を「基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者」に、「届け出るべき料金又は第四項の規定により認可を受けるべき料金」を「契約約款で定めるべき料金その他の提供条件」に、「それぞれ第一項」を「同項」に、「料金又は第四項の規定により認可を受けた料金」を「契約約款」に、「電気通信役務」を「当該基礎的電気通信役務」に改め、「次項の規定により」の下に「契約約款に定める」を加え、同項を同条第三項とし、同条第十項中「第一種電気通信事業者」を「基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者」に、「電気通信役務の料金又は第四項の規定により認可を受けた電気通信役務の料金」を「契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金」に改め、同項を同条第四項とし、第二章第三節中同条を第十九条とし、同条の次に次の二条を加える。
(指定電気通信役務の保障契約約款)
第二十条 指定電気通信役務(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて十分に提供されないことその他の事情を勘案して当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務の適正な料金その他の提供条件に基づく提供を保障することにより利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その提供する指定電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第五項及び第二十五条第二項において同じ。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定電気通信役務であつて、基礎的電気通信役務である電気通信役務については、前項(第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は適用しない。
3 総務大臣は、第一項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た契約約款(以下「保障契約約款」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定電気通信役務を提供する当該電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該保障契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
二 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
三 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
五 重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
六 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
4 第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあるのは、「第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない。」とする。
5 指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、保障契約約款に定める料金その他の提供条件によらなければ当該指定電気通信役務を提供してはならない。ただし、次項の規定により保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免する場合は、この限りでない。
6 指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免することができる。
(特定電気通信役務の料金)
第二十一条 総務大臣は、毎年少なくとも一回、総務省令で定めるところにより、指定電気通信役務であつて、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるもの(以下「特定電気通信役務」という。)に関する料金について、総務省令で定める特定電気通信役務の種別ごとに、能率的な経営の下における適正な原価及び物価その他の経済事情を考慮して、通常実現することができると認められる水準の料金を料金指数(電気通信役務の種別ごとに、料金の水準を表す数値として、通信の距離及び速度その他の区分ごとの料金額並びにそれらが適用される通信量、回線数等を基に総務省令で定める方法により算出される数値をいう。以下同じ。)により定め、その料金指数(以下「基準料金指数」という。)を、その適用の日の総務省令で定める日数前までに、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に通知しなければならない。
2 特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、特定電気通信役務に関する料金を変更しようとする場合において、当該変更後の料金の料金指数が当該特定電気通信役務に係る基準料金指数を超えるものであるときは、第十九条第一項又は前条第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、総務大臣の認可を受けなければならない。
3 総務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があり、かつ、当該申請に係る変更後の料金が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないこと。
二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであること。
三 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであること。
4 総務大臣は、基準料金指数の適用後において、当該基準料金指数が適用される特定電気通信役務に関する料金の料金指数が当該基準料金指数を超えている場合は、当該基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があると認めるときを除き、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該特定電気通信役務に関する料金を変更すべきことを命ずるものとする。
5 第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している電気通信事業者が当該電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務に限る。)に関する料金であつて同条第一項の規定による指定の解除の際現に第二項の規定により認可を受けているものは、第十九条第一項の規定により届け出た契約約款に定める料金とみなす。
6 特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、第二項の規定により認可を受けるべき料金については、同項の規定により認可を受けた料金によらなければ当該特定電気通信役務を提供してはならない。ただし、次項の規定により当該特定電気通信役務の料金を減免する場合は、この限りでない。
7 特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、第二項の規定により認可を受けた当該特定電気通信役務の料金を減免することができる。
第三十一条の二中「第三十八条の二第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者」を「特定電気通信役務を提供する電気通信事業者」に改め、同条を第二十二条とする。
第三十二条の見出し中「料金等」を「契約約款等」に改め、同条第一項中「第一種電気通信事業者又は特別第二種電気通信事業者は、第三十一条第一項の規定により届け出、若しくは同条第四項の規定により認可を受けた料金又は第三十一条の三第一項の規定により届け出た料金並びに前条第一項の規定により届け出、若しくは同条第三項の認可を受けた契約約款(第四十九条第一項又は第五十二条第一項第一号の規定により認可を受けた技術的条件を含む。第百九条第三号において同じ。)又は前条第九項の規定により届け出た契約約款」を「基礎的電気通信役務、指定電気通信役務又は特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、第十九条第一項又は第二十条第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た契約約款(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けた技術的条件を含む。)又は第二十一条第二項の規定により認可を受けた料金」に改め、同条第二項中「第三十一条第一項又は第三十一条の三第一項の総務省令で定める料金及び前条第一項又は第九項」を「第十九条第一項又は第二十条第一項」に改め、同条を第二十三条とする。
第三十三条中「第一種電気通信事業者は、電気通信役務」を「基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務」に改め、同条を第二十四条とする。
第三十四条中「第一種電気通信事業者」を「基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者」に、「電気通信役務」を「基礎的電気通信役務」に改め、同条に次の一項を加える。
2 指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における保障契約約款に定める料金その他の提供条件による当該指定電気通信役務の提供を拒んではならない。
第三十四条を第二十五条とし、同条の次に次の二条を加える。
(提供条件の説明)
第二十六条 電気通信事業者及び電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「電気通信事業者等」という。)は、電気通信役務の提供を受けようとする者(電気通信事業者である者を除く。)と国民の日常生活に係るものとして総務省令で定める電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。
(苦情等の処理)
第二十七条 電気通信事業者は、前条の総務省令で定める電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同条の総務省令で定める電気通信役務についての利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。第二十九条第二項において同じ。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
第三十五条を第二十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(業務の改善命令)
第二十九条 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
一 電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があるとき。
二 電気通信事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行つているとき。
三 電気通信事業者が重要通信に関する事項について適切に配慮していないとき。
四 電気通信事業者が提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務(保障契約約款に定める料金その他の提供条件により提供されるものに限る。)を除く。次号から第七号までにおいて同じ。)に関する料金についてその額の算出方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。
五 電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する料金その他の提供条件が他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害しているとき。
六 電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件(料金を除く。次号において同じ。)において、電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。
七 電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件が電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
八 事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき。
九 前各号に掲げるもののほか、電気通信事業者の業務の方法が適切でないため、利用者の利益を阻害しているとき。
十 電気通信事業者が国際電気通信事業に関する条約その他の国際約束により課された義務を誠実に履行していないため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
十一 電気通信事業者が電気通信設備の接続、共用又は卸電気通信役務(電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務をいう。以下同じ。)の提供について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行いその他これらの業務に関し不当な運営を行つていることにより他の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
十二 電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供する電気通信事業の経営によりこれと電気通信役務に係る需要を共通とする電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業の当該需要に係る電気通信回線設備の保持が経営上困難となるため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
2 総務大臣は、電気通信事業者等が第二十六条の規定に違反したときは当該電気通信事業者等に対し、又は電気通信事業者が第二十七条の規定に違反したときは当該電気通信事業者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
第三十七条の二第一項中「第三十八条の三第二項」を「第三十四条第二項」に、「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同条第三項各号列記以外の部分中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「第三十八条の二第二項」を「第三十三条第二項」に改め、同項第三号中「第九十条第一項各号」を「第百六十四条第一項各号」に改め、同条第四項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「第三十八条の二第二項」を「第三十三条第二項」に改め、同条第五項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「第三十八条の二第二項」を「第三十三条第二項」に改め、「ところにより」の下に「、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理し」を加え、同条を第三十条とする。
第三十七条の三第一項中「第三十八条の二第二項」を「第三十三条第二項」に、「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「第六十九条第一項第三号イ」を「第八十七条第一項第三号イ」に改め、同条第二項中「第三十八条の二第二項」を「第三十三条第二項」に、「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同項第二号中「契約」の下に「の締結」を加え、同条第三項及び第四項中「第三十八条の二第二項」を「第三十三条第二項」に、「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同条を第三十一条とする。
第三十八条の見出し中「第一種電気通信事業者の電気通信設備」を「電気通信回線設備」に改め、同条中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、「その」の下に「設置する」を加え、同条を第三十二条とする。
第三十八条の二第一項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同条第二項中「設置する第一種電気通信事業者」を「設置する電気通信事業者」に、「当該第一種電気通信事業者」を「当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者」に、「接続の条件(第五項に規定する接続料及び接続の条件を除く。)」を「他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所における技術的条件、電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別その他の接続の条件(以下「接続条件」という。)」に改め、同条第十四項及び第十五項を削り、同条第十三項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「第四項」を「第五項」に、「第三項第二号」を「第四項第二号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「第三項第一号ロ」を「第四項第一号ロ」に、「第十二項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項を削り、同条第八項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「接続の条件」を「接続条件」に、「第三項各号」を「第四項各号」に改め、「ものに限る。)の」の下に「その設置する」を加え、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「前項」を「第七項(第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に改め、「間において、」の下に「その設置する」を加え、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第一種電気通信事業者は、」を「電気通信事業者は、その設置する」に、「接続の条件のうちその内容からみて利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして」を「接続条件であつて、第三項の」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 総務大臣は、前項(第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款で定める接続料又は接続条件が公共の利益の増進に支障があると認めるときは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。
第三十八条の二第四項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 総務大臣は、第二項の認可を受けた接続約款で定める接続料が第四項第二号に規定する原価に照らして不適当となつたため又は当該接続約款で定める接続条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となつたため公共の利益の増進に支障があると認めるときは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
第三十八条の二第三項中「前項」を「第二項(第十六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項、第六項、第九項、第十項及び第十四項において同じ。)」に、「同項」を「第二項」に改め、同項第一号ハ中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同号ニ中「イからハ」を「イからニ」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハの次に次のように加える。
ニ 電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別
第三十八条の二第三項第三号中「接続の条件」を「接続条件」に、「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の認可を受けるべき接続約款に定める接続料及び接続条件であつて、その内容からみて利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、その認可を要しないものとする。
第三十八条の二第十六項を次のように改める。
16 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第二項の規定により総務大臣の認可を受けるべき接続約款に定める接続料及び接続条件については、同項中「総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあるのは、「前項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に対し、認可の申請をしなければならない。」とする。
第三十八条の二に次の二項を加える。
17 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第七項の規定により総務大臣に届け出るべき接続約款に定める接続料及び接続条件については、同項中「その実施前に総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあるのは、「第一項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない。」とする。
18 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者が、第十六項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該電気通信事業者が認可の申請をした接続約款に対する総務大臣の認可があつた日又は前項の規定により読み替えて適用する第七項の規定により当該電気通信事業者が接続約款を届け出た日のいずれか遅い日(以下この項において「起算日」という。)に現に締結している他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に関する協定のうち当該新たに指定をされた電気通信設備との接続に関するものについては、第九項の規定は、起算日から起算して三月間は、適用しない。
第三十八条の三第一項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同条第二項中「設置する第一種電気通信事業者」を「設置する電気通信事業者」に、「当該第一種電気通信事業者」を「当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者」に、「接続の条件」を「接続条件」に改め、同条第三項各号列記以外の部分中「前項の規定による届出に係る」を「前項(第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た」に、「第一種電気通信事業者」を「第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者」に改め、同項第一号中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「いないこと」を「いないとき」に改め、同項第四号中「あること」を「あるとき」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号中「あること」を「あるとき」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「あること」を「あるとき」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。
二 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所における技術的条件が適正かつ明確に定められていないとき。
三 電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別が適正かつ明確に定められていないとき。
第三十八条の三第四項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、「第二項」の下に「(第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)」を加え、「(以下この条において「届出接続約款」という。)」を削り、同条第五項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「届出接続約款」を「第二項の規定により届け出た接続約款」に改め、同条第六項及び第七項を次のように改める。
6 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第二項の規定により総務大臣に届け出るべき接続約款に定める当該電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件については、同項中「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあるのは、「前項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない。」とする。
7 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者が、前項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該電気通信事業者が接続約款の届出をした日(以下この項において「届出日」という。)に現に締結している他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に関する協定のうち当該新たに指定をされた電気通信設備との接続に関するものについては、第四項の規定は、届出日から起算して三月間は、適用しない。
第三十八条の三第八項及び第九項を削り、同条を第三十四条とする。
第三十九条第一項中「第一種電気通信事業者」を「他の電気通信事業者」に、「電気通信設備」を「当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備と」に改め、「場合で、当該」の下に「協定の締結を申し入れた」を加え、「第三十八条各号」を「第三十二条各号」に、「第八十八条の十三第一項」を「第百五十五条第一項」に改め、同条第二項中「(当事者の一方又は双方が一般第二種電気通信事業者である場合及び当事者の双方が国内特別第二種電気通信事業者(特別第二種電気通信事業者であつて、本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を営むもの以外のものをいう。第三十九条の四第一項において同じ。)である場合を除く。)」を削り、「第八十八条の十三第一項」を「第百五十五条第一項」に改め、同条第三項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「接続の条件」を「接続条件」に、「第八十八条の十三第一項」を「第百五十五条第一項」に改め、同条第四項中「接続の条件」を「接続条件」に改め、同条を第三十五条とする。
第三十九条の二中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同条を第三十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(第一種指定電気通信設備の共用に関する協定)
第三十七条 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者と当該第一種指定電気通信設備の共用に関する協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。
2 第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該指定の際現に当該電気通信事業者が締結している他の電気通信事業者との協定のうち当該電気通信設備の共用に関するものを、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
第三十九条の四第一項中「(当事者の一方又は双方が一般第二種電気通信事業者である場合及び当事者の双方が国内特別第二種電気通信事業者である場合を除く。)」を削り、「第八十八条の十四第一項」を「第百五十六条第一項」に、「第八十八条の十三第一項」を「第百五十五条第一項」に改め、同条第二項中「第三十九条第三項から第十項」を「第三十五条第三項から第十項」に、「接続の条件」を「接続条件」に、「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「第八十八条の十三第一項」を「第百五十五条第一項」に、「第八十八条の十四第一項」を「第百五十六条第一項」に、「第三十九条の四第一項」を「第三十八条第一項」に改め、同条を第三十八条とする。
第三十九条の六の見出しを「(卸電気通信役務の提供についての準用)」に改め、同条中「第三十九条第三項から第十項まで及び第三十九条の四第一項」を「第三十五条第三項から第十項まで及び前条第一項」に、「第三十九条第三項及び第四項」を「第三十五条第三項及び第四項」に、「接続の条件」を「接続条件」に、「第三十九条の四第一項中」を「前条第一項中」に、「、第三十九条第三項」を「、第三十五条第三項」に、「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「第八十八条の十三第一項」を「第百五十五条第一項」に、「第八十八条の十四第二項」を「第百五十六条第二項」に、「「第三十九条の四第一項」」を「「第三十九条において準用する第三十八条第一項」」に、「第八十八条の十四第一項」を「第百五十六条第一項」に改め、同条を第三十九条とする。
第四十条中「第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改める。
第四十一条第一項中「第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者」を「電気通信回線設備を設置する電気通信事業者」に、「以下「事業用電気通信設備」という」を「その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを除く」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(前項に規定する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
第百十四条第一号中「第十三条、第十四条第二項、第二十二条第二項、第二十三条第四項(第三十条において準用する場合を含む。)又は第二十七条第四項」を「第十三条第四項、第十六条第二項又は第十八条第二項」に改め、同条第二号中「第四十六条(第五十四条第二項」を「第四十七条(第七十二条第二項」に改め、同条第三号中「第八十六条第三項」を「第百四十一条第三項」に改め、第五章中同条を第百九十三条とする。
第百十三条第一号中「第五十条の十一第五項」を「第六十三条第五項」に改め、同条第二号中「第七十条第二項」を「第九十条第二項」に改め、同条第三号中「第七十一条の五第一項」を「第九十五条第一項」に改め、同条を第百九十二条とする。
第百十二条第一号中「第三十三条」を「第二十四条」に改め、同条第二号中「第三十七条の二第五項又は第三十八条の二第十一項」を「第三十条第五項又は第三十三条第十三項」に改め、同条第三号中「第三十七条の三第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同条を第百九十一条とする。
第百十一条第一号中「第百四条の二」を「第百八十一条」に改め、同条第二号中「第百条から第百九条(第百二条、第百四条の二、第百五条及び第百六条」を「第百七十七条から第百八十八条(第百八十条、第百八十一条、第百八十三条及び第百八十四条」に改め、同条を第百九十条とする。
第百十条第一号中「第六十三条(第七十二条の十六第一項」を「第八十一条(第百十六条第一項」に改め、同条第二号中「第六十五条第一項(第七十二条の十六第一項」を「第八十三条第一項(第百十六条第一項」に改め、同条第三号中「第九十二条第四項」を「第百六十六条第四項」に改め、同条を第百八十九条とする。
第百九条第一号を次のように改める。
一 第十七条第二項、第十八条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項若しくは第二項、第四十五条第二項、第百八条第三項、第百二十条第四項(第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第百九条第七号を削り、同条第六号中「第三十九条の二第二項」を「第三十六条第二項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「第三十八条の二第八項、第三十八条の三第五項又は第三十八条の四第三項」を「第三十三条第十一項、第三十四条第五項又は第百八条第三項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「第三十五条又は第三十七条の三第四項」を「第二十八条又は第三十一条第四項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号を削り、同条第二号中「第三十一条の二又は第三十八条の二第十項」を「第二十二条又は第三十三条第十二項」に改め、同号を同条第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
第百九条第八号中「第五十条の十一第三項」を「第六十三条第三項」に改め、同条第九号中「第五十条の十一第四項」を「第六十三条第四項」に改め、同条第十号中「第七十一条の二第一項(第七十二条の二」を「第九十二条第一項(第百三条」に改め、同条第十一号中「第七十一条の六(第七十二条の二」を「第九十六条(第百三条」に改め、同条第十二号中「第七十一条の九第一項(第七十二条の二」を「第九十九条第一項(第百三条」に改め、同条第十三号中「第八十六条第四項又は第八十八条」を「第百四十一条第四項又は第百四十三条」に改め、同条第十四号を削り、同条第十五号中「第九十二条第二項」を「第百六十六条第一項、第二項」に改め、同号を同条第十四号とし、同条第十六号中「第九十二条の二第一項」を「第百六十七条第一項」に改め、同号を同条第十五号とし、同条を第百八十八条とする。
第百八条第一号を次のように改める。
一 第十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第百八条第二号及び第三号を削り、同条第四号中「第五十条第三項」を「第五十三条第三項」に改め、同号を同条第二号とし、同条を第百八十七条とする。
第百七条第一号中「第十四条第一項」を「第十三条第一項」に、「第九条第二項第二号から第四号まで」を「第十条第一項第二号又は第三号」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「第三十一条第九項又は第三十一条の四第八項」を「第十九条第三項、第二十条第五項又は第二十一条第六項」に改め、同号を同条第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十四条第四項、第三十一条第三項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条又は第百二十一条第二項の規定による命令又は処分に違反した者
第百七条第四号を削り、同条第五号中「第三十八条の二第六項、第三十八条の三第四項、第三十九条の三第一項」を「第三十三条第九項、第三十四条第四項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号中「第四十四条第一項」を「第四十五条第一項」に改め、同号を同条第五号とし、同条を第百八十六条とする。
第百六条中「第六十六条第二項(第七十二条の十六第一項」を「第八十四条第二項(第百十六条第一項」に改め、同条を第百八十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
第百八十五条 第十六条第一項の規定に違反して電気通信事業を営んだ者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百五条中「第六十条第一項(第七十二条の十六第一項」を「第七十八条第一項(第百十六条第一項」に改め、同条を第百八十三条とする。
第百四条の三中「第七十一条の十第二項(第七十二条の二」を「第百条第二項(第百三条」に改め、同条を第百八十二条とする。
第百四条の二第一号中「第五十条の二(第五十条の九及び第五十条の十六」を「第五十四条(第六十一条及び第六十八条」に改め、同条第二号中「第五十条の八第一項」を「第六十条第一項」に、「第五十条の十四第一項」を「第六十六条第一項」に、「第五十条の十五第一項」を「第六十七条第一項」に改め、同条を第百八十一条とする。
第百四条第一項中「第九十条第二項」を「第百六十四条第二項」に改め、同条を第百七十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
第百八十条 みだりに電気通信事業者の事業用電気通信設備を操作して電気通信役務の提供を妨害した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 電気通信事業に従事する者が、正当な理由がないのに電気通信事業者の事業用電気通信設備の維持又は運用の業務の取扱いをせず、電気通信役務の提供に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。
第百条中「第九条第一項」を「第九条」に、「第一種電気通信事業」を「電気通信事業」に改め、第五章中同条を第百七十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
第百七十八条 第二十五条第一項又は第二項の規定に違反して電気通信役務の提供を拒んだ者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十九条の二中「第七十五条第二項及び第三項」を「第百三十条第二項及び第三項」に、「第八十三条第四項」を「第百三十八条第四項」に改め、第四章中同条を第百七十六条とする。
第九十八条第一項中「第十二条第四項の規定による確認を受ける者、」を削り、「第六十八条第一項」を「第八十六条第一項」に、「第六十九条の二第一項」を「第八十八条第一項」に、「第七十二条第一項」を「第百二条第一項」に、「第七十二条の二」を「第百三条」に改め、同条を第百七十四条とする。
第九十六条の二第一項中「又は電気通信事業者」を「又は電気通信事業者等」に改め、同条を第百七十二条とする。
第九十五条中「第十九条第一項、第二十条第一項、第二十八条第一項、第四十六条(第五十四条第二項」を「第十四条第一項、第四十七条(第七十二条第二項」に、「又は第五十九条第三項(第七十二条の十六第一項において準用する場合を含む。)」を「、第七十七条第三項(第百十六条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十六条第一項又は第百二十七条第一項」に改め、同条を第百七十条とする。
第九十四条第一号中「第九条第一項の規定による第一種電気通信事業の許可、第十四条第一項の規定による第一種電気通信事業者の電気通信役務の種類等の変更の許可、第三十一条第四項」を「第二十一条第二項」に、「第三十一条の四第三項の規定による契約約款の認可、第三十八条の二第二項」を「第三十三条第二項」に、「同条第七項」を「同条第十項」に、「第三十九条の三第一項の規定による電気通信設備の共用に関する協定の認可、第七十二条の八第一項」を「第百八条第一項」に、「第七十二条の九第一項」を「第百九条第一項」に、「第七十二条の十第二項」を「第百十条第二項」に、「第七十二条の十六第一項」を「第百十六条第一項」に、「第六十一条第一項」を「第七十九条第一項」に改め、同条第二号中「第三十一条第三項」を「第二十一条第一項」に、「第三十七条の二第一項」を「第三十条第一項」に、「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「第三十七条の三第一項」を「第三十一条第一項」に、「第三十八条の二第一項」を「第三十三条第一項」に、「第三十八条の三第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同条第三号中「第七十二条の十第一項」を「第百十条第一項」に改め、同条第四号を次のように改める。
四 第七条、第八条第三項、第九条ただし書、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十六条、第三十条第一項若しくは第五項、第三十一条第二項ただし書若しくは第四項、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項若しくは第五項、第三十六条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項若しくは第二項、第四十五条第一項ただし書、第五十条第一項、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第百八条第一項第一号から第三号まで若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで又は第百十条第一項若しくは第二項の規定による総務省令の制定又は改廃
第九十四条第五号を削り、同条を第百六十九条とする。
第九十三条中「、第二種電気通信事業」を「、電気通信事業(電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供するものに限る。以下この条において同じ。)、電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理を業として行う者」に、「第二種電気通信事業に関する」を「電気通信事業に関する」に改め、「若しくは登録の申請」を削り、同条を第百六十八条とする。
第九十二条第一項中「電気通信事業者に」を「電気通信事業者等に」に、「第一種電気通信事業者若しくは特別第二種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同条を第百六十六条とする。
第九十条第一項第三号中「提供する第二種電気通信事業」を「電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業」に改め、同条を第百六十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(営利を目的としない電気通信事業を行う地方公共団体の取扱い)
第百六十五条 営利を目的としない電気通信事業(内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が比較的大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。)を行おうとする地方公共団体は、総務省令で定めるところにより、第十六条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 前項の届出をした地方公共団体は、第十六条第一項の規定による届出をした電気通信事業者とみなす。ただし、第十九条から第二十五条まで、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第四十条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第五十二条、第六十九条、第七十条及び第二章第六節の規定の適用については、この限りでない。
第八十九条の見出し中「許可等」を「登録等」に改め、同条第一項中「許可又は認可」を「登録(第八十六条第一項の登録を除く。次項において同じ。)、認可、許可又は認定(技術基準適合認定を除く。次項において同じ。)」に改め、同条第二項中「許可若しくは認可」を「登録、認可、許可若しくは認定」に、「必要最小限のものでなければならない」を「必要最小限度のものに限り、かつ、当該登録、認可、許可又は認定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない」に改め、第四章中同条を第百六十三条とする。
第三章の二第三節中第八十八条の二十を第百六十二条とする。
第八十八条の十九第一項中「第三十一条第二項若しくは第六項、第三十一条の四第二項、第三十六条、第三十七条、第三十七条の二第四項、第三十七条の三第三項、第三十八条の三第三項、第三十九条第一項若しくは第二項、第三十九条の四第一項(第三十九条の六において準用する場合を含む。)又は第三十九条の五第三項」を「第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第四項、第三十一条第三項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)又は第百二十一条第二項」に改め、同条を第百六十一条とする。
第八十八条の十八第一号中「第三十九条第一項若しくは第二項」を「第三十五条第一項若しくは第二項」に、「第三十九条の四第一項」を「第三十八条第一項」に、「第三十九条第三項若しくは第四項」を「第三十五条第三項若しくは第四項」に、「第三十九条の六」を「第三十九条」に、「第七十三条第一項」を「第百二十八条第一項」に、「第七十四条第一項」を「第百二十九条第一項」に、「第八十三条第三項」を「第百三十八条第三項」に改め、同条第二号中「第三十一条第二項若しくは第六項の規定による電気通信役務の料金の変更の命令、第三十一条の四第二項」を「第十九条第二項」に、「第三十六条第一項の規定による契約約款の変更の認可の申請の命令、同条第二項の規定による接続約款の変更の認可の申請の命令、同条第三項の規定による接続約款の変更の命令、同条第四項」を「第二十条第三項の規定による保障契約約款の変更の命令、第二十一条第四項の規定による特定電気通信役務の料金の変更の命令、第二十九条第一項」に、「第三十七条の二第四項」を「第三十条第四項」に、「第三十七条の三第三項」を「第三十一条第三項」に、「第三十八条の三第三項」を「第三十三条第六項の規定による接続約款の変更の認可の申請の命令、同条第八項の規定による接続約款の変更の命令、第三十四条第三項」に、「第三十九条の二第三項」を「第三十六条第三項」に、「第三十九条の五第三項の規定による契約約款の変更の命令」を「第百二十一条第二項の規定による業務の改善命令」に改め、第三章の二第三節中同条を第百六十条とする。
第三章の二第二節中第八十八条の十七を第百五十九条とし、第八十八条の十六を第百五十八条とする。
第八十八条の十五第二項中「第八十八条の十二第二項から第五項」を「第百五十四条第二項から第五項」に改め、同条第四項中「第八十八条の十三第二項から第四項」を「第百五十五条第二項から第四項」に改め、同条を第百五十七条とする。
第八十八条の十四第一項中「第八十八条の十二第一項及び前条第一項」を「第百五十四条第一項及び前条第一項」に、「接続の条件」を「接続条件」に、「第八十八条の十二第一項及び第六項」を「第百五十四条第一項及び第六項」に、「第三十九条第一項若しくは第二項」を「第三十五条第一項若しくは第二項」に、「第三十九条の四第一項」を「第三十八条第一項」に、「第三十九条第三項」を「第三十五条第三項」に改め、同条第二項中「第八十八条の十二第一項及び前条第一項」を「第百五十四条第一項及び前条第一項」に、「接続の条件」を「接続条件」に、「第八十八条の十二第一項及び第六項」を「第百五十四条第一項及び第六項」に、「第三十九条第一項若しくは第二項」を「第三十五条第一項若しくは第二項」に、「第三十九条の六」を「第三十九条」に、「第三十九条の四第一項」を「第三十八条第一項」に、「第三十九条第三項」を「第三十五条第三項」に改め、同条を第百五十六条とする。
第八十八条の十三第一項中「接続の条件」を「接続条件」に、「第三十九条第一項若しくは第二項」を「第三十五条第一項若しくは第二項」に改め、同条を第百五十五条とする。
第八十八条の十二第一項中「接続の条件」を「接続条件」に、「第三十九条第一項若しくは第二項」を「第三十五条第一項若しくは第二項」に改め、同条第六項中「第三十九条第一項若しくは第二項」を「第三十五条第一項若しくは第二項」に改め、第三章の二第二節中同条を第百五十四条とする。
第三章の二第一節中第八十八条の十一を第百五十三条とし、第八十八条の十を第百五十二条とし、第八十八条の九を第百五十一条とし、第八十八条の八を第百五十条とし、第八十八条の七を第百四十九条とし、第八十八条の六を第百四十八条とし、第八十八条の五を第百四十七条とし、第八十八条の四を第百四十六条とし、第八十八条の三を第百四十五条とし、第三章の二第一節中第八十八条の二を第百四十四条とする。
「第三章の二 電気通信事業紛争処理委員会」を「第四章 電気通信事業紛争処理委員会」に改める。
第八十八条中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、第三章中同条を第百四十三条とする。
第八十七条中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条を第百四十二条とする。
第八十六条第一項、第三項及び第五項中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条第六項中「第八十六条第五項」を「第百四十一条第五項」に改め、同条を第百四十一条とする。
第八十五条第一項中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に、「電気通信事業の」を「認定電気通信事業の」に改め、同条第二項中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条第三項中「第八十五条第一項」を「第百四十条第一項」に改め、同条第四項中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条を第百四十条とする。
第八十四条中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に、「第一種電気通信事業の」を「認定電気通信事業の」に改め、同条を第百三十九条とする。
第八十三条第一項から第三項までの規定中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条第四項中「第七十五条、第七十六条並びに第七十七条第一項及び第五項」を「第百三十条、第百三十一条並びに第百三十二条第一項及び第五項」に改め、同条第七項中「第七十七条第五項」を「第百三十二条第五項」に、「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条第八項中「第三十九条第八項から第十項」を「第三十五条第八項から第十項」に改め、同条を第百三十八条とする。
第八十二条第一項中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に、「第七十八条第一項」を「第百三十三条第一項」に、「第七十九条第一項」を「第百三十四条第一項」に、「第八十条第一項」を「第百三十五条第一項」に改め、同条第二項中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条第三項中「第三十九条第五項から第十項」を「第三十五条第五項から第十項」に改め、同条を第百三十七条とする。
第八十一条中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条を第百三十六条とする。
第八十条第一項中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条第二項中「第五十一条第三項」を「第六十九条第三項」に、「第七十八条第三項及び第四項」を「第百三十三条第三項及び第四項」に、「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条を第百三十五条とする。
第七十九条中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条を第百三十四条とする。
第七十八条第一項中「第一種電気通信事業者は」を「認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の実施に関し」に改め、同条第二項及び第三項中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条を第百三十三条とする。
第七十七条第五項中「第七十四条第一項」を「第百二十九条第一項」に、「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条第六項中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条第八項中「第三十九条第八項から第十項」を「第三十五条第八項から第十項」に、「第七十四条第一項」を「第百二十九条第一項」に、「第三十九条第八項及び第十項」を「第三十五条第八項及び第十項」に改め、同条を第百三十二条とする。
第七十六条を第百三十一条とし、第七十五条を第百三十条とする。
第七十四条中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条を第百二十九条とする。
第七十三条第一項中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に、「第一種電気通信事業の」を「認定電気通信事業の」に改め、「空中線」の下に「(主として一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は建物内(以下この項において「構内等」という。)にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路及び空中線については、公衆の通行し、又は集合する構内等に設置するものに限る。)」を加え、「この章」を「この節」に改め、「単に」を削り、同条第二項中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条第三項中「第七十七条第二項若しくは第三項」を「第百三十二条第二項若しくは第三項」に改め、同条第四項中「第七十五条第一項及び第七十六条」を「第百三十条第一項及び第百三十一条」に改め、同条第六項から第八項までの規定中「第一種電気通信事業者」を「認定電気通信事業者」に改め、同条を第百二十八条とし、第三章中同条の前に次の一節及び節名を加える。
第一節 事業の認定
(事業の認定)
第百十七条 電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けることができる。
2 前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 申請に係る電気通信事業の用に供する電気通信設備の概要
3 前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
(欠格事由)
第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
一 この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第百二十五条第一号に該当することにより認定がその効力を失い、その効力を失つた日から二年を経過しない者又は第百二十六条第一項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(認定の基準)
第百十九条 総務大臣は、第百十七条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。
一 申請に係る電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
二 申請に係る電気通信事業の計画が確実かつ合理的であること。
三 申請に係る電気通信事業を営むために必要とされる第九条の登録若しくは第十三条第一項の変更登録を受け、又は第十六条第一項若しくは第三項の届出をしていること。
(事業の開始の義務)
第百二十条 第百十七条第一項の認定を受けた者(以下「認定電気通信事業者」という。)は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)を開始しなければならない。
2 総務大臣は、特に必要があると認めるときは、第百十七条第二項第二号の業務区域を区分して前項の期間の指定をすることができる。
3 総務大臣は、認定電気通信事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の期間を延長することができる。
4 認定電気通信事業者は、認定電気通信事業(第二項の規定により業務区域を区分して期間の指定があつたときは、その区分に係る認定電気通信事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(提供義務)
第百二十一条 認定電気通信事業者は、正当な理由がなければ、認定電気通信事業に係る電気通信役務の提供を拒んではならない。
2 総務大臣は、認定電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該認定電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
(変更の認定等)
第百二十二条 認定電気通信事業者は、第百十七条第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定電気通信事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 第百十七条第三項、第百十八条第一号及び第三号並びに第百十九条の規定は、第一項の認定について準用する。
4 第百二十条の規定は、第一項の場合(業務区域の減少の場合を除く。)に準用する。この場合において、同条第一項中「第百十七条第一項」とあるのは、「第百二十二条第一項」と読み替えるものとする。
5 認定電気通信事業者は、第百十七条第二項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(承継)
第百二十三条 認定電気通信事業者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該認定電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。)が被相続人たる認定電気通信事業者の地位を承継する。
2 前項の相続人が被相続人の死亡後六十日以内にその相続について総務大臣の認可を申請しない場合又は同項の相続人がしたその申請に対し認可をしない旨の処分があつた場合には、その期間の経過した時又はその処分があつた時に、当該認定電気通信事業の認定は、その効力を失う。
3 認定電気通信事業者たる法人が合併又は分割(認定電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。
4 認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。
5 第百十八条及び第百十九条の規定は、前三項の認可について準用する。
(事業の休止及び廃止)
第百二十四条 認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(認定の失効)
第百二十五条 認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その認定は、その効力を失う。
一 第十四条第一項の規定により登録を取り消されたとき。
(認定の取消し)
第百二十六条 総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 第百十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第百二十条第一項の規定により指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内に認定電気通信事業を開始しないとき。
三 前二号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
2 総務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。
(変更の認定の取消し)
第百二十七条 総務大臣は、第百二十二条第一項の規定により第百十七条第二項第二号又は第三号の事項の変更の認定を受けた認定電気通信事業者が、第百二十二条第四項において準用する第百二十条第一項の規定により指定した期間(第百二十二条第四項において準用する第百二十条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内にその事項を変更しないときは、その認定を取り消すことができる。
「第三章 土地の使用」を「第三章 土地の使用等」に改める。
第七十二条の十六第一項中「第五十七条第二項第二号から第四号まで、第五十九条第一項及び第三項、第六十条から第六十六条まで並びに第七十条」を「第七十五条第二項第二号から第四号まで、第七十七条第一項及び第三項、第七十八条から第八十四条まで並びに第九十条」に改め、同条第二項の表を次のように改める。
第七十五条第二項 |
前条第二項 |
第百六条 |
第七十七条第三項 |
役員又は試験員 |
役員 |
|
試験事務規程 |
支援業務規程 |
第七十八条 |
職員(試験員を含む。) |
職員 |
|
試験事務 |
支援業務 |
第七十九条及び第八十四条第二項第四号 |
試験事務 |
支援業務 |
|
試験事務規程 |
支援業務規程 |
第八十一条、第八十二条、第八十三条第一項並びに第八十四条第二項各号列記以外の部分及び第三項 |
試験事務 |
支援業務 |
第八十四条第一項 |
第七十五条第二項第一号、第二号又は第四号 |
第百十六条第一項において準用する第七十五条第二項第二号又は第四号 |
第八十四条第二項第一号 |
この款 |
第百九条第一項若しくは第四項、第百十条第二項、第百十二条若しくは第百十三条第三項の規定又は第百十六条第一項において準用するこの款 |
第八十四条第二項第二号 |
第七十五条第一項各号 |
第百六条各号 |
第九十条第一項 |
第八十六条第一項の登録 |
支援機関の指定 |
|
氏名又は名称及び住所並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務 |
名称及び住所、支援業務 |
|
及び技術基準適合認定の業務 |
並びに支援業務 |
第九十条第二項 |
第八十六条第二項第一号又は第三号に掲げる事項 |
その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地 |
第二章第六節中第七十二条の十六を第百十六条とし、第七十二条の十五を第百十五条とする。
第七十二条の十四中「第七十二条の十六第一項」を「第百十六条第一項」に、「第六十六条第一項又は第二項」を「第八十四条第一項又は第二項」に改め、同条を第百十四条とする。
第七十二条の十三を第百十三条とし、第七十二条の十二を第百十二条とし、第七十二条の十一を第百十一条とする。
第七十二条の十第一項第一号中「第七十二条の八第一項」を「第百八条第一項」に改め、同条を第百十条とする。
第七十二条の九第一項中「第七十二条の七第一号」を「第百七条第一号」に改め、同条を第百九条とする。
第七十二条の八第一項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同項第一号中「会計を整理し、及びこれに基づき当該業務に関する」を削り、同項第二号中「第三十八条の四第二項に規定する接続約款を定めている」を「当該基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、これを公表している」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第十六条第四項又は第十七条第一項」を「第十七条第一項」に、「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 適格電気通信事業者(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者に限る。)は、第一項第二号に規定する接続約款を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
第七十二条の八を第百八条とし、第七十二条の七を第百七条とし、第二章第六節中第七十二条の六を第百六条とし、第七十二条の五を削る。
「第六節 基礎的電気通信役務」を「第六節 基礎的電気通信役務支援機関」に改める。
第七十二条の四第一項中「第六十九条第二項第一号若しくは第三号」を「第八十七条第二項第一号若しくは第三号」に改め、同条第二項第一号中「第七十条第二項、第七十一条、第七十一条の二第一項、第七十一条の四若しくは第七十一条の六」を「第九十条第二項、第九十一条、第九十二条第一項、第九十四条若しくは第九十六条」に、「準用する第七十一条、第七十一条の二第一項、第七十一条の四若しくは第七十一条の六」を「準用する第九十一条、第九十二条第一項、第九十四条若しくは第九十六条」に改め、同項第二号中「第七十一条の七の規定」を「第九十七条の規定」に、「第七十一条の七第二項」を「第九十七条第二項」に改め、同項第四号及び第五号中「第九十二条第六項」を「第百六十六条第六項」に改め、第二章第五節第三款中同条を第百五条とする。
第七十二条の三第四項中「第五十条第一項及び第二項、第五十条の三、第七十条第二項及び第三項、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の四並びに第七十一条の六から第七十一条の八」を「第五十三条第一項及び第二項、第五十五条、第九十条第二項及び第三項、第九十一条、第九十二条、第九十四条並びに第九十六条から第九十八条」に、「第五十条の二」を「第五十四条」に、「第六十八条第二項及び第三項、第六十九条並びに第七十条第一項」を「第八十六条第二項及び第三項、第八十七条並びに第九十条第一項」に改め、同条第五項の表を次のように改める。
第五十三条第一項及び第二項、第九十一条第一項、第九十二条第一項並びに第九十四条 |
登録 |
承認 |
第五十四条 |
登録認定機関 |
承認認定機関 |
|
命ずる |
請求する |
第八十七条第一項各号列記以外の部分 |
登録申請者 |
承認申請者 |
|
適合しているときは |
適合しているときでなければ |
|
しなければならない |
してはならない |
第八十七条第一項第三号(イを除く。) |
登録申請者 |
承認申請者 |
第八十七条第一項第三号イ |
登録申請者 |
承認申請者 |
|
親会社 |
外国における親会社に相当するもの |
第八十七条第二項第二号 |
第百条第一項又は第二項(第百三条において準用する場合を含む。) |
第百五条第一項又は第二項 |
第八十七条第三項 |
前条及び前二項 |
前条第二項及び第三項、前二項並びに第百四条第一項 |
第九十条第一項 |
登録認定機関 |
承認認定機関 |
第九十七条 |
命ずる |
請求する |
第九十八条第一項 |
命ずべき |
請求すべき |
第九十八条第二項及び第三項 |
命令 |
請求 |
第七十二条の三第七項中「第五十条の三、第五十条の四第二項、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の七第二項及び第七十一条の八」を「第五十五条、第五十六条第二項、第九十一条、第九十二条、第九十六条、第九十七条第二項及び第九十八条」に、「第五十条の五から第五十条の八まで、第五十条の九において準用する第五十条の二並びに第五十条の十第三項及び第四項」を「第五十七条から第六十条まで、第六十一条において準用する第五十四条並びに第六十二条第三項及び第四項」に、「第七十一条の四」を「第九十四条」に改め、同条第八項の表を次のように改める。
第五十五条第一項 |
を受けた |
に係る設計に基づく |
|
第五十三条第二項 |
第五十八条 |
第五十六条第二項及び第九十一条第一項 |
登録 |
承認 |
第五十九条及び第六十一条において準用する第五十四条 |
命ずる |
請求する |
第六十条第一項第三号 |
命令に違反した |
請求に応じなかつた |
|
違反に |
請求に |
第六十条第一項第四号 |
登録認定機関 |
承認認定機関 |
第六十条第一項第五号 |
登録認定機関 |
承認認定機関 |
|
第百三条 |
第百四条第七項 |
第六十二条第三項第一号及び第二号 |
第百六十六条第三項 |
第百六十六条第六項 |
第六十二条第三項第三号 |
第百六十七条第六項 |
第百六十七条第七項 |
第九十二条第一項 |
登録 |
承認 |
|
を受けた |
に係る設計に基づく |
第九十四条 |
登録 |
承認 |
|
当該業務 |
これらの業務 |
第九十七条第二項 |
第五十三条第一項 |
第五十六条第二項 |
|
命ずる |
請求する |
第九十八条第一項 |
第五十三条第一項 |
第五十六条第二項 |
|
端末機器 |
設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。) |
|
命ずべき |
請求すべき |
第九十八条第二項 |
第五十三条第一項 |
第五十六条第二項 |
|
命令 |
請求 |
第九十八条第三項 |
命令 |
請求 |
第二章第五節第三款中第七十二条の三を第百四条とする。
第七十二条の二中「第七十一条から第七十一条の三まで、第七十一条の六、第七十一条の七第二項及び第七十一条の八」を「第九十一条から第九十三条まで、第九十六条、第九十七条第二項及び第九十八条」に、「第七十一条の四、第七十一条の九、第七十一条の十第二項及び第三項」を「第九十四条、第九十九条、第百条第二項及び第三項」に、「第七十一条の二第一項」を「第九十二条第一項」に、「第七十一条の四中」を「第九十四条中」に、「第七十一条の七第二項並びに第七十一条の八第一項及び第二項」を「第九十七条第二項並びに第九十八条第一項及び第二項」に、「第五十条第一項」を「第五十三条第一項」に、「第五十条の四第二項」を「第五十六条第二項」に改め、第二章第五節第二款中同条を第百三条とする。
第七十二条第一項中「第六十八条第一項」を「第八十六条第一項」に、「第七十一条の九第一項」を「第九十九条第一項」に、「第七十一条の十第一項若しくは第二項」を「第百条第一項若しくは第二項」に改め、同条を第百二条とする。
第七十一条の十一中「第六十九条の二第一項若しくは第七十一条の九第二項」を「第八十八条第一項若しくは第九十九条第二項」に改め、同条を第百一条とする。
第七十一条の十第一項中「第六十九条第二項第一号又は第三号」を「第八十七条第二項第一号又は第三号」に改め、同条第二項第二号中「第七十一条の七第一項又は第二項」を「第九十七条第一項又は第二項」に改め、同項第三号中「第六十八条第一項」を「第八十六条第一項」に改め、同条を第百条とする。
第七十一条の八第一項中「第五十条第一項」を「第五十三条第一項」に改め、同条第二項中「第五十条第一項又は第七十一条」を「第五十三条第一項又は第九十一条」に改め、同条を第九十八条とする。
第七十一条の七第一項中「第六十九条第一項各号」を「第八十七条第一項各号」に改め、同条第二項中「第五十条第一項又は第七十一条」を「第五十三条第一項又は第九十一条」に改め、同条を第九十七条とする。
第七十一条の五第一項中「第百十三条第三号」を「第百九十二条第三号」に改め、同条を第九十五条とする。
第七十一条の四を第九十四条とし、第七十一条の三を第九十三条とし、第七十一条の二を第九十二条とし、第七十一条を第九十一条とする。
第七十条第一項中「第六十八条第一項」を「第八十六条第一項」に改め、同条第二項中「第六十八条第二項第一号又は第三号」を「第八十六条第二項第一号又は第三号」に改め、同条を第九十条とする。
第六十九条の三第二号中「第六十八条第二項第一号から第三号」を「第八十六条第二項第一号から第三号」に改め、同条を第八十九条とする。
第六十九条の二第一項中「第六十八条第一項」を「第八十六条第一項」に改め、同条第二項中「第六十八条第二項及び第三項」を「第八十六条第二項及び第三項」に改め、同条を第八十八条とする。
第六十九条第二項第二号中「第七十一条の十第一項又は第二項(第七十二条の二」を「第百条第一項又は第二項(第百三条」に改め、同条を第八十七条とする。
第六十八条第二項第五号中「第七十一条第二項」を「第九十一条第二項」に改め、第二章第五節第二款中同条を第八十六条とする。
第六十七条第一項中「第六十五条第一項」を「第八十三条第一項」に、「第五十六条第四項」を「第七十四条第四項」に改め、同条第三項中「第六十五条第一項」を「第八十三条第一項」に改め、第二章第五節第一款中同条を第八十五条とする。
第六十六条第一項中「第五十七条第二項各号(第三号を除く。)の一」を「第七十五条第二項第一号、第二号又は第四号」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「第五十七条第一項各号の一」を「第七十五条第一項各号のいずれか」に改め、同項第三号中「第五十九条第三項、第六十一条第二項又は第六十四条」を「第七十七条第三項、第七十九条第二項又は第八十二条」に改め、同項第四号中「第六十一条第一項」を「第七十九条第一項」に改め、同条を第八十四条とする。
第六十五条を第八十三条とし、第六十条から第六十四条までを十八条ずつ繰り下げる。
第五十九条第三項中「第六十一条第一項」を「第七十九条第一項」に改め、同条を第七十七条とする。
第五十七条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号中「第六十六条第一項又は第二項」を「第八十四条第一項又は第二項」に改め、同項第四号ロ中「第五十九条第三項」を「第七十七条第三項」に改め、同条を第七十五条とする。
第二章第五節第一款中第五十六条を第七十四条とする。
第五十五条第二項中「第四十七条第二項及び第三項」を「第四十八条第二項及び第三項」に改め、第二章第四節第二款中同条を第七十三条とする。
第五十四条第二項中「第四十五条第三項から第五項まで及び第四十六条」を「第四十六条第三項から第五項まで及び第四十七条」に、「第四十五条第三項第一号」を「第四十六条第三項第一号」に改め、同条を第七十二条とする。
第五十二条第一項中「第一種電気通信事業者は、第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者」に改め、同項第一号中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者又は当該電気通信事業者とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて総務省令で定めるもの」に改め、同項第二号中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同条第二項中「第四十九条第二項」を「第五十二条第二項」に、「第四十九条第一項」を「第五十二条第一項」に、「第五十二条第一項第一号」を「第七十条第一項第一号」に改め、同条を第七十条とする。
第五十一条第一項中「第五十条第二項(第七十二条の三第四項」を「第五十三条第二項(第百四条第四項」に、「第五十条の六(第七十二条の三第七項」を「第五十八条(第百四条第七項」に、「第五十条の十三」を「第六十五条」に、「第五十条の三第一項(第五十条の九」を「第五十五条第一項(第六十一条」に、「第七十二条の三第四項及び第七項」を「第百四条第四項及び第七項」に、「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「第四十九条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条第二項中「第一種電気通信事業者」を「電気通信回線設備を設置する電気通信事業者」に、「第四十九条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条を第六十九条とする。
第五十条の十六中「第五十条の二及び第五十条の七」を「第五十四条及び第五十九条」に、「、第五十条の三」を「、第五十五条」に、「、第五十条の二」を「、第五十四条」に、「第五十条の三第一項」を「第五十五条第一項」に、「第五十条第二項」を「第五十三条第二項」に、「第五十条の十三」を「第六十五条」に、「、第五十条の七」を「、第五十九条」に、「第五十条の五第一項」を「第五十七条第一項」に、「第五十条の十二第一項」を「第六十四条第一項」に、「第五十条の十一第三項」を「第六十三条第三項」に改め、同条を第六十八条とする。
第五十条の十五第一項中「第五十条の十三」を「第六十五条」に改め、同条を第六十七条とする。
第五十条の十四第一項第一号中「第四十九条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同項第二号中「第五十条の十一第三項」を「第六十三条第三項」に改め、同項第三号中「第五十条の十一第四項又は第五十条の十二第二項」を「第六十三条第四項又は第六十四条第二項」に改め、同項第四号中「第五十条の十六」を「第六十八条」に、「第五十条の七」を「第五十九条」に改め、同項第五号中「第四十九条第一項」を「第五十二条第一項」に、「第五十条の十一第三項」を「第六十三条第三項」に改め、同条を第六十六条とする。
第五十条の十三を第六十五条とし、第五十条の十二を第六十四条とする。
第五十条の十一第一項及び第二項中「第四十九条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条を第六十三条とする。
第五十条の十第一項中「第五十条の二」を「第五十四条」に改め、同条第二項中「第五十条の七」を「第五十九条」に、「第五十条の八第一項第三号」を「第六十条第一項第三号」に、「第五十条の二」を「第五十四条」に改め、同条第三項中「第五十条の八第一項」を「第六十条第一項」に、「第五十条の六」を「第五十八条」に改め、同項第一号及び第二号中「第九十二条第三項」を「第百六十六条第三項」に改め、同項第三号中「第九十二条の二第六項」を「第百六十七条第六項」に改め、同条を第六十二条とする。
第五十条の九中「第五十条の二」を「第五十四条」に、「、第五十条の三」を「、第五十五条」に、「第五十条の三第一項」を「第五十五条第一項」に、「第五十条第二項」を「第五十三条第二項」に、「第五十条の六」を「第五十八条」に改め、同条を第六十一条とする。
第五十条の八第一項中「第五十条の六」を「第五十八条」に改め、同項第一号中「第四十九条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同項第二号中「第五十条の五第二項」を「第五十七条第二項」に改め、同項第五号中「第五十条の四第二項」を「第五十六条第二項」に、「第七十二条の二」を「第百三条」に、「第七十一条第二項」を「第九十一条第二項」に改め、同項第六号中「第四十九条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条を第六十条とする。
第五十条の七中「第五十条の五第一項」を「第五十七条第一項」に改め、同条を第五十九条とする。
第五十条の六を第五十八条とし、第五十条の五を第五十七条とする。
第五十条の四中「第四十九条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条を第五十六条とする。
第五十条の三第一項中「第五十条第二項」を「第五十三条第二項」に、「第四十九条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条を第五十五条とする。
第五十条の二中「第四十九条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条を第五十四条とする。
第五十条第一項中「第六十八条第一項」を「第八十六条第一項」に改め、同条第三項中「第七十二条の三第四項」を「第百四条第四項」に、「第五十条の六(第七十二条の三第七項」を「第五十八条(第百四条第七項」に、「第五十条の十三」を「第六十五条」に改め、同条を第五十三条とする。
第四十九条第一項中「第一種電気通信事業者は」を「電気通信事業者は」に改め、「その電気通信回線設備」の下に「(その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。第六十九条及び第七十条において同じ。)」を加え、「当該第一種電気通信事業者」を「当該電気通信事業者又は当該電気通信事業者とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて総務省令で定めるもの」に、「第五十一条」を「第六十九条」に改め、同条第二項第三号中「第一種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、第二章第四節第二款中同条を第五十二条とする。
第四十八条の三中「(一般第二種電気通信事業者が他の一般第二種電気通信事業者と電気通信設備の接続をしている場合を除く。)」を削り、第二章第四節第一款中同条を第五十一条とする。
第四十八条の二を第五十条とし、第四十六条から第四十八条までを一条ずつ繰り下げる。
第四十五条第三項及び第四項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条を第四十六条とする。
第四十四条第一項中「第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、その事業用電気通信設備が小規模である場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
第四十四条第二項中「第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同条を第四十五条とする。
第四十三条第一項中「第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に、「事業用電気通信設備」を「第四十一条第一項又は第二項に規定する電気通信設備(以下「事業用電気通信設備」という。)」に、「事業の」を「電気通信事業の」に改め、同条第二項中「第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者」を「電気通信事業者」に改め、同条を第四十四条とする。
第四十二条中「事業用電気通信設備が前条第一項」を「第四十一条第一項に規定する電気通信設備が同項」に、「第一種電気通信事業者又は特別第二種電気通信事業者」を「当該電気通信設備を設置する電気通信事業者」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、第四十一条第二項に規定する電気通信設備が同項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認める場合について準用する。
第四十一条の次に次の一条を加える。
(電気通信事業者による電気通信設備の自己確認)
第四十二条 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、前条第一項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該電気通信設備(総務省令で定めるものを除く。)が、同項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。
2 前項の規定は、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が第十条第一項第三号又は第十六条第一項第三号の事項を変更しようとする場合について準用する。この場合において、前項中「当該電気通信設備」とあるのは、「当該変更後の前条第一項に規定する電気通信設備」と読み替えるものとする。
3 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により確認した場合には、同項に規定する電気通信設備の使用の開始前に、総務省令で定めるところにより、その結果を総務大臣に届け出なければならない。
4 前三項の規定は、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が前条第二項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとする場合について準用する。この場合において、第二項中「前条第一項」とあるのは、「前条第二項」と読み替えるものとする。
附則第五条第一項中「次項」を「以下この条」に、「第一種電気通信事業」を「電気通信事業」に改め、「設立された国際電信電話株式会社」の下に「の電気通信事業者の地位を承継した者」を加え、「当該法人が合併により消滅したときは、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人。」を削り、「単に「国際電信電話株式会社」」を「「国際電電承継人」」に、「東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び国際電信電話株式会社が行う電報の取扱いの役務は、電気通信役務とみなし、当該役務の提供の業務は、電気通信業務とみなして、この法律の規定(罰則を含む。)を適用する」を「電報の事業については、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)第二条の規定による改正前のこの法律(以下この条において「旧法」という。)の規定(第十六条、第十七条及び附則第五条第一項の規定を除き、罰則を含む。次項において同じ。)はなお効力を有する」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び国際電信電話株式会社は、」を「東日本電信電話株式会社等は、旧法」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び国際電電承継人(以下この条において「東日本電信電話株式会社等」という。)が行う電報の取扱いの役務は旧法第二条第三号に規定する電気通信役務とみなし、当該役務の提供の業務は旧法第二条第六号に規定する電気通信業務とみなし、東日本電信電話株式会社等が行う電報の事業は旧法第六条第二項に規定する第一種電気通信事業とみなして、前項の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定を適用する。
附則第十九条中「第十一条第一号及び第三号、第二十六条第一項第一号及び第三号、第五十七条第二項第二号及び第四号イ並びに第六十九条第二項第一号及び第三号」を「第十二条第一項第一号及び第三号、第七十五条第二項第二号及び第四号イ並びに第八十七条第二項第一号及び第三号」に改める。
別表第一中「(第六十九条、第七十一条関係)」を「(第八十七条、第九十一条関係)」に改める。
別表第二中「(第六十九条関係)」を「(第八十七条関係)」に改める。