証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
法令番号: 法律第六十六号
公布年月日: 平成18年6月14日
法令の形式: 法律
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成十八年六月十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第六十六号
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(法律の廃止)
第一条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)
二 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)
三 抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)
四 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)
(外国証券業者に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の外国証券業者に関する法律(以下「旧外国証券業者法」という。)第三条第一項の登録を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下「平成十八年証券取引法改正法」という。)第三条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)が新金融商品取引法第二十八条第一項第一号、第二号及び第三号ハに掲げる行為に係る業務、有価証券等管理業務(同条第五項に規定する有価証券等管理業務をいう。)並びに第二種金融商品取引業(同条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者(第四条から第三十四条までにおいて「みなし登録第一種業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第二十九条の三第一項第二号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
第三条 旧外国証券業者法第二十四条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任若しくは解職を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
2 旧外国証券業者法第二十五条において準用する平成十八年証券取引法改正法第三条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第五十六条の二第三項の規定により登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十三条第三項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
第四条 みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧外国証券業者法第七条第一項の認可を受けて同項第二号に掲げる業務を行っている者は、政令で定めるところにより、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされるみなし登録第一種業者が新金融商品取引法第二十八条第一項第三号イ又はロに掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
第五条 みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧外国証券業者法第七条第一項の認可を受けて同項第三号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされるみなし登録第一種業者が新金融商品取引法第二十八条第一項第四号に掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)及び新金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により新金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第三十条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項に規定する者から同項の規定による書類の提出があったときは、新金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けた旨をその者の金融商品取引業者の登録に付記するものとする。
第六条 新金融商品取引法第三十一条第一項から第三項までの規定は、みなし登録第一種業者については、当該みなし登録第一種業者が第二条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
2 新金融商品取引法第三十一条第六項の規定は、前条第一項の規定により新金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けたものとみなされる者については、その者が前条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
第七条 この法律の施行の際現に金融商品取引業者(有価証券関連業(新金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役である者で当該金融商品取引業者の親銀行等(新金融商品取引法第三十一条の四第五項に規定する親銀行等をいう。以下この項において同じ。)の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この項において同じ。)又は使用人を兼ねている者が、施行日から一月以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、同条第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該親銀行等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は使用人を兼ねることができる。
2 この法律の施行の際現に金融商品取引業者の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は使用人である者で当該金融商品取引業者の子銀行等(新金融商品取引法第三十一条の四第六項に規定する子銀行等をいう。以下この項において同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)、監査役又は執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この項において同じ。)を兼ねている者が、施行日から一年以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該子銀行等の取締役、会計参与、監査役又は執行役を兼ねることができる。
3 この法律の施行の際現に金融商品取引業者の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)である者で銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)その他政令で定める金融機関の常務に従事している者が、前二項の規定の適用がある場合を除き、施行日から一年以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の常務に従事することができる。
4 外国証券会社(旧外国証券業者法第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。以下同じ。)の国内における代表者及び支店に駐在する役員が施行日前に旧外国証券業者法第十四条第一項において準用する旧証券取引法第三十二条第四項の規定により行った届出は、新金融商品取引法第三十一条の四第四項の規定により行った届出とみなす。
5 この法律の施行の際現に金融商品取引業者(第一種金融商品取引業(新金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。)又は投資運用業(新金融商品取引法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)を行う者に限り、みなし登録第一種業者を除く。)の取締役又は執行役である者で他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)、監査役又は執行役に就任している場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねている場合を含む。)には、施行日以後、遅滞なく、その旨及び当該就任をした日を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第八条 みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧外国証券業者法第十四条第一項において準用する旧証券取引法第三十四条第三項の規定による届出をして旧外国証券業者法第十四条第一項において準用する旧証券取引法第三十四条第二項第四号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第三十五条第二項第一号に掲げる業務につき同条第三項の届出をしたものとみなす。
2 みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧外国証券業者法第十四条第一項において準用する旧証券取引法第三十四条第三項の規定による届出をして旧外国証券業者法第十四条第一項において準用する旧証券取引法第三十四条第二項第五号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務につき同条第三項の届出をしたものとみなす。
3 みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧外国証券業者法第十四条第一項において準用する旧証券取引法第三十四条第三項の規定による届出をして旧外国証券業者法第十四条第一項において準用する旧証券取引法第三十四条第二項第七号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第三十五条第二項第三号に掲げる業務につき同条第三項の届出をしたものとみなす。
第九条 みなし登録第一種業者で、この法律の施行の際現に旧外国証券業者法第十四条第一項において準用する旧証券取引法第三十四条第四項の承認を受けて金融商品取引業(新金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)並びに新金融商品取引法第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を行っている者は、施行日において当該業務につき同条第四項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。
第十条 施行日前にされた旧外国証券業者法第十四条第一項において準用する旧証券取引法第四十二条の二第三項ただし書の確認は、新金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認とみなす。
第十一条 施行日前にされた旧外国証券業者法第十四条第一項において準用する旧証券取引法第四十五条ただし書の承認は、新金融商品取引法第四十四条の三第一項ただし書の承認とみなす。
第十二条 新金融商品取引法第四十六条の三第三項及び新金融商品取引法第四十九条の二第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第四十六条の三第一項の規定は、施行日以後に終了する期間に係る新金融商品取引法第四十九条の二第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第四十六条の三第一項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した期間に係る旧外国証券業者法第十五条第一項の営業報告書については、なお従前の例による。
第十三条 新金融商品取引法第四十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第四十六条の四の規定は、施行日以後に終了する期間に係る新金融商品取引法第四十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第四十六条の四に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した期間に係る旧外国証券業者法第十五条第三項に規定する説明書類については、なお従前の例による。
第十四条 新金融商品取引法第四十六条の五の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の金融商品取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧外国証券業者法第十七条において準用する旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 みなし登録第一種業者に係るこの法律の施行の際現に存する旧外国証券業者法第十七条において準用する旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧外国証券業者法第十七条において準用する旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金は、新金融商品取引法第四十六条の五第一項の金融商品取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。
第十五条 新金融商品取引法第四十六条の六第三項の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日が属する月の翌月から適用する。
第十六条 新金融商品取引法第四十九条の三第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項の書類及び書面について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧外国証券業者法第十六条第一項の書類については、なお従前の例による。
第十七条 新金融商品取引法第四十九条の四の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の損失準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧外国証券業者法第十八条第一項の損失準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 みなし登録第一種業者に係るこの法律の施行の際現に存する旧外国証券業者法第十八条第一項の損失準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の損失準備金は、新金融商品取引法第四十九条の四第一項の損失準備金として積み立てられたものとみなす。
第十八条 新金融商品取引法第五十条の二第六項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後のすべての営業所若しくは事務所における金融商品取引業の廃止(外国における有価証券関連業に相当する業務のすべての廃止を含む。以下この条において同じ。)、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による営業所若しくは事務所の事業の全部若しくは一部の承継又は営業所若しくは事務所の事業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前のすべての営業所若しくは事務所における金融商品取引業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による営業所若しくは事務所の事業の全部若しくは一部の承継又は営業所若しくは事務所の事業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。
第十九条 みなし登録第一種業者が施行日前にした旧外国証券業者法第二十四条第一項第三号又は第五号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条第一項第六号又は第十号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2 新金融商品取引法第五十二条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第一種業者の役員(新金融商品取引法第二十九条の二第一項第三号の役員をいう。)である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
3 施行日前にされた旧外国証券業者法第二十四条第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
第二十条 施行日前にされた旧外国証券業者法第二十五条において準用する旧証券取引法第五十六条の二第一項から第三項までの規定による処分は、それぞれ新金融商品取引法第五十三条第一項から第三項までの規定による処分とみなす。
第二十一条 新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧外国証券業者法第三条第一項の登録を受けている者は、第二条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなす。
第二十二条 旧外国証券業者法第三条第一項の登録を受けた外国証券会社が施行日前において証券業(旧外国証券業者法第二条第四号に規定する証券業をいう。以下この条において同じ。)の廃止(すべての支店における証券業の廃止を含む。)をし、若しくは解散(支店の清算の開始を含む。)をした場合又は旧外国証券業者法第二十四条第一項若しくは旧外国証券業者法第二十五条において準用する旧証券取引法第五十六条の二第三項の規定により当該登録を取り消された場合において、施行日までに、有価証券(旧証券取引法第二条第一項各号に掲げる有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利をいう。)の売買その他の取引並びに旧証券取引法第二条第八項第三号の二に規定する有価証券店頭デリバティブ取引等、旧証券取引法第四十二条第一項第十号に規定する有価証券指数等先物取引等及び有価証券オプション取引等並びに同条第二項に規定する外国市場証券先物取引等を結了していないときは、旧外国証券業者法第三十条第一項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第二十三条 施行日前にされた旧外国証券業者法第十九条第二項において準用する旧証券取引法第六十条の規定による処分は、新金融商品取引法第五十六条の三の規定による処分とみなす。
第二十四条 この法律の施行の際現に旧外国証券業者法第十三条第一項の許可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第五十九条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十九条の四第三項の規定は、適用しない。
第二十五条 旧外国証券業者法第十三条第三項の規定により許可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十九条の五第一項の規定により許可を取り消されたものとみなす。
第二十六条 新金融商品取引法第五十九条の五第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している第二十四条の規定により許可を受けたものとみなされる者の役員(いかなる名称を有するかを問わず、当該法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第三十一条第一項において同じ。)又は国内における代表者(個人である場合にあっては、当該個人)である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2 施行日前にされた旧外国証券業者法第十三条第三項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十九条の五第一項の規定による処分とみなす。
第二十七条 この法律の施行の際現に旧外国証券業者法第十三条の二第一項の許可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第六十条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、同条第四項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により新金融商品取引法第六十条第一項の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第六十条の二第三項第二号に掲げる書面を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項に規定する者から同項の規定による書面の提出があったときは、新金融商品取引法第六十条第一項の許可を受けた旨をその者の金融商品取引業者の登録に付記するものとする。
第二十八条 旧外国証券業者法第二十四条第四項において準用する同条第一項又は第二項の規定により許可を取り消され、又は解任若しくは解職を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第六十条の八第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任若しくは解職を命ぜられたものとみなす。
第二十九条 新金融商品取引法第六十条の六において準用する新金融商品取引法第四十六条の三第一項及び第三項の規定は、施行日以後に終了する期間に係る新金融商品取引法第六十条の六において準用する新金融商品取引法第四十六条の三第一項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した期間に係る旧外国証券業者法第十五条第五項において準用する同条第一項の営業報告書については、なお従前の例による。
第三十条 新金融商品取引法第六十条の六において準用する新金融商品取引法第四十九条の三第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る新金融商品取引法第六十条の六において準用する新金融商品取引法第四十九条の三第一項の書類及び書面について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧外国証券業者法第十六条第三項において準用する同条第一項の書類及び書面については、なお従前の例による。
第三十一条 新金融商品取引法第六十条の八第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第一種業者の国内における代表者(国内に事務所その他の施設がある場合にあっては、当該施設に駐在する役員を含む。)である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2 みなし登録第一種業者が施行日前にした旧外国証券業者法第二十四条第四項において準用する同条第一項第三号又は第五号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十条の八第一項第三号又は第五号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
第三十二条 施行日前にされた旧外国証券業者法第二十四条第四項において準用する同条第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十条の八第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
第三十三条 新金融商品取引法第六十条の九の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧外国証券業者法第十三条の二第一項の許可を受けている者は、第二十七条の規定にかかわらず、その許可を受けた日において、新金融商品取引法第六十条第一項の許可を受けたものとみなす。
第三十四条 この法律の施行の際現に旧外国証券業者法第三十二条において準用する旧証券取引法第六十四条第一項の規定によりみなし登録第一種業者が登録を受けている外務員は、施行日において新金融商品取引法第六十四条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第六項の規定は、適用しない。
2 みなし登録第一種業者は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新金融商品取引法第六十四条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務(旧証券取引法第六十四条第一項各号及び第一条の規定による廃止前の金融先物取引法(以下「旧金融先物取引法」という。)第九十五条第一項各号に掲げる行為を除く。)を行わせることができる。その者につき当該期間内に新金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
3 この法律の施行の際現に存する旧外国証券業者法第三十二条において準用する旧証券取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿は、新金融商品取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿とみなす。
第三十五条 旧外国証券業者法第三十二条において準用する旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消され、又はその職務の停止を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消され、又はその職務の停止を命ぜられたものとみなす。
第三十六条 新金融商品取引法第六十四条の五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している第三十四条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2 第三十四条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にした旧外国証券業者法第三十二条において準用する旧証券取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
3 施行日前にされた旧外国証券業者法第三十二条において準用する旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定による処分とみなす。
(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第三十七条 この法律の施行の際現に第一条の規定による廃止前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下「旧証券投資顧問業法」という。)第四条の登録を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が投資助言・代理業(新金融商品取引法第二十八条第三項に規定する投資助言・代理業をいう。)を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録助言・代理業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第二十九条の三第一項第二号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
第三十八条 旧証券投資顧問業法第三十八条第一項又は第二項の規定により登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
第三十九条 新金融商品取引法第三十一条の規定は、みなし登録助言・代理業者については、当該みなし登録助言・代理業者が第三十七条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
第四十条 この法律の施行の際現に旧証券投資顧問業法第十条第一項の規定により営業保証金を供託しているみなし登録助言・代理業者は、施行日において新金融商品取引法第三十一条の二第一項の規定により営業保証金を供託したものとみなす。
2 前項の規定により営業保証金の供託をしたものとみなされる者は、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該供託に係る営業保証金を取り戻すことができる。
3 前項の営業保証金の取戻しは、施行日前に当該営業保証金につき旧証券投資顧問業法第十条第六項の権利を有していた者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、この期間中にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。
4 前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な手続は、内閣府令・法務省令で定める。
第四十一条 みなし登録助言・代理業者でこの法律の施行の際現に旧証券投資顧問業法第二十四条第一項の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされるみなし登録助言・代理業者が投資運用業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
第四十二条 旧証券投資顧問業法第三十九条第一項の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条第一項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
第四十三条 この法律の施行の際現に第四十一条の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録助言等・運用業者」という。)の主要株主(新金融商品取引法第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)である者が施行日前に旧証券投資顧問業法第二十九条の二第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第三十二条第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書とみなす。
第四十四条 施行日前にされた旧証券投資顧問業法第二十九条の三の規定による処分は、新金融商品取引法第三十二条の二の規定による処分とみなす。
第四十五条 この法律の施行の際現にみなし登録助言等・運用業者を子会社(新金融商品取引法第二十九条の四第三項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする持株会社(同条第一項第五号ニに規定する持株会社をいう。以下同じ。)の主要株主である者が施行日前に旧証券投資顧問業法第二十九条の五において準用する旧証券投資顧問業法第二十九条の二第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第三十二条の四において準用する新金融商品取引法第三十二条第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書とみなす。
第四十六条 施行日前にされた旧証券投資顧問業法第二十九条の五において準用する旧証券投資顧問業法第二十九条の三の規定による処分は、新金融商品取引法第三十二条の四において準用する新金融商品取引法第三十二条の二の規定による処分とみなす。
第四十七条 みなし登録助言等・運用業者で、この法律の施行の際現に旧証券投資顧問業法第三十一条第一項の承認を受けて新金融商品取引法第三十五条第二項各号に掲げる業務を行っている者は、施行日において当該業務につき同条第三項の届出をしたものとみなす。
2 みなし登録助言等・運用業者で、この法律の施行の際現に旧証券投資顧問業法第三十一条第一項の承認を受けて金融商品取引業並びに新金融商品取引法第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を行っている者は、施行日において当該業務につき同条第四項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。
第四十八条 新金融商品取引法第四十七条の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券投資顧問業法第三十五条第一項の営業報告書については、なお従前の例による。
第四十九条 新金融商品取引法第四十七条の三の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
第五十条 この法律の施行の際現に旧証券投資顧問業法第九条第三項の規定により引き続き投資顧問業(旧証券投資顧問業法第二条第二項に規定する投資顧問業をいう。)を営んでいる場合における旧証券投資顧問業法第九条第三項から第五項までの規定の適用については、なお従前の例による。
第五十一条 施行日前にされた旧証券投資顧問業法第三十七条の規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条の規定による処分とみなす。
第五十二条 みなし登録助言・代理業者が施行日前にした旧証券投資顧問業法第三十八条第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条第一項第六号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2 新金融商品取引法第五十二条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録助言・代理業者の役員である者(旧証券投資顧問業法第七条第一項第一号又は第三号から第七号までのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
3 施行日前にされた旧証券投資顧問業法第三十八条第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定による処分とみなす。
4 施行日前にされた旧証券投資顧問業法第三十九条第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項の規定による処分とみなす。
第五十三条 新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券投資顧問業法第四条の登録を受けている者は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなす。
第五十四条 この法律の施行の際現に存する旧証券投資顧問業法第四十二条第一項又は第四十八条第一項に規定する法人は、施行日において新金融商品取引法第七十八条第一項に規定する認定を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に新金融商品取引法第七十八条第二項に掲げる業務のいずれかを行っている旧証券投資顧問業法第四十二条第一項又は第四十八条第一項に規定する法人については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新金融商品取引法第七十九条の三第一項の規定にかかわらず、引き続き当該業務を行うことができる。その者が当該期間内に同項の認可の申請をした場合において当該申請について認可をする旨の通知を受ける日又は当該期間の経過後認可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
3 前項の規定により引き続き同項の業務を行う場合においては、その業務を行う者を新金融商品取引法第七十八条第一項に規定する法人とみなして、新金融商品取引法第七十八条の二から第七十九条まで及び第七十九条の四から第七十九条の六までの規定を適用する。
第五十五条 施行日前にされた旧証券投資顧問業法第四十七条(旧証券投資顧問業法第四十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による処分は、新金融商品取引法第七十九条の六第一項の規定による処分とみなす。
第五十六条 この法律の施行の際現に旧証券投資顧問業法附則第三条第一項の規定により投資助言業務(新金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。)を行っている銀行(みなし登録金融機関(平成十八年証券取引法改正法附則第五十四条第二項に規定するみなし登録金融機関をいう。以下同じ。)を除く。)は、新金融商品取引法第三十三条の二及び平成十八年証券取引法改正法附則第十七条第二項の規定にかかわらず、当分の間(次項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第五十二条の二第一項の規定により投資助言業務の廃止を命ぜられたときは、当該廃止を命ぜられた日までの間)、引き続き投資助言業務を行うことができる。
2 前項の規定により引き続き投資助言業務を行う場合においては、前項の銀行を登録金融機関とみなして新金融商品取引法第三十六条から第三十六条の三まで、第三十七条、第三十七条の三(同条第一項第二号及び第三項を除く。)、第三十七条の四、第三十七条の六から第三十八条の二まで、第四十条、第四十一条、第四十一条の二、第四十八条、第四十八条の二、第五十一条の二、第五十二条の二(同条第一項第二号を除く。)、第五十六条の二及び第七十八条第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新金融商品取引法第五十二条の二第一項中「第三十三条の二の登録を取り消し」とあるのは、「投資助言業務の廃止を命じ」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する金融商品取引法第五十二条の二第一項の規定により投資助言業務の廃止を命ぜられた場合における新金融商品取引法第三十三条の五第一項の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた銀行を新金融商品取引法第五十二条の二第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を新金融商品取引法第五十二条の二第一項の規定による新金融商品取引法第三十三条の二の登録の取消しの日とみなす。
(抵当証券業の規制等に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第五十七条 抵当証券業者(第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(以下「旧抵当証券業規制法」という。)第二条第二項に規定する抵当証券業者をいい、以下「旧抵当証券業者」という。)が施行日前に行った旧抵当証券業規制法第二条第一項の抵当証券の販売又はその代理若しくは媒介(次項及び次条において「販売等」という。)については、なお従前の例による。
2 旧抵当証券業者が施行日以後に行う抵当証券の販売等については、新金融商品取引法の規定は適用せず、旧抵当証券業規制法の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
3 前項の規定にかかわらず、旧抵当証券業者は、新金融商品取引法第二十九条の登録を受けて、新金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業として抵当証券の募集若しくは私募又はこれらの取扱いを行うことができる。この場合においては、当該抵当証券の募集若しくは私募又はこれらの取扱いについては、新金融商品取引法の規定を適用する。
第五十八条 施行日前に指定した抵当証券保管機構(旧抵当証券業規制法第二十七条第二項に規定する抵当証券保管機構をいう。次項において同じ。)が施行日において現に行っている抵当証券の保管及び施行日以後に行う抵当証券(前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされ、及び同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により旧抵当証券業者が販売等を行うものに限る。)の保管については、新金融商品取引法の規定は適用せず、旧抵当証券業規制法の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
2 施行日前に指定した抵当証券保管機構が施行日において現に行っている旧抵当証券業規制法第二十八条第一項第二号に掲げる業務(以下この項において「弁済受領業務」という。)及び施行日以後に行う弁済受領業務(前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされ、及び同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により旧抵当証券業者が販売等を行う抵当証券に係るものに限る。)については、旧抵当証券業規制法の規定は、これらの業務が終了するまでの間は、なおその効力を有する。
第五十九条 旧抵当証券業者が施行日前にした旧抵当証券業規制法第二十四条第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条第一項第六号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2 施行日前にされた旧抵当証券業規制法第二十三条の規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条の規定による処分とみなす。
3 施行日前にされた旧抵当証券業規制法第二十四条第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第四項の規定による処分とみなす。
(金融先物取引法の廃止に伴う経過措置)
第六十条 この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第五十六条の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が新金融商品取引法第二十八条第一項第二号に掲げる行為に係る業務及び第二種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者(第六十三条から第八十五条までにおいて「みなし登録第一種業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第二十九条の三第一項第二号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
第六十一条 この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第五十六条の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に限り、みなし登録金融機関を除く。)は、施行日において新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第三十三条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第三十三条の三第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第三十三条の四第一項第二号に掲げる事項を金融機関登録簿に登録するものとする。
第六十二条 旧金融先物取引法第八十七条第一項の規定により登録を取り消された者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条第一項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
2 旧金融先物取引法第八十七条第一項の規定により登録を取り消された者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に限る。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条の二第一項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
3 旧金融先物取引法第八十七条第四項の規定により解任を命ぜられた者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の役員を除く。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条第二項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
4 旧金融先物取引法第八十七条第四項の規定により解任を命ぜられた者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の役員に限る。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条の二第二項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
5 旧金融先物取引法第八十七条第三項の規定により登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十三条第三項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
第六十三条 新金融商品取引法第三十一条第一項から第三項までの規定は、みなし登録第一種業者については、当該みなし登録第一種業者が第六十条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
第六十四条 この法律の施行の際現にみなし登録第一種業者の主要株主である者が施行日前に旧金融先物取引法第六十一条第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第三十二条第一項の規定により提出したものとみなす。
第六十五条 施行日前にされた旧金融先物取引法第六十二条の規定による処分は、新金融商品取引法第三十二条の二の規定による処分とみなす。
第六十六条 この法律の施行の際現にみなし登録第一種業者を子会社とする持株会社の主要株主である者が施行日前に旧金融先物取引法第六十四条において準用する旧金融先物取引法第六十一条第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第三十二条の四において準用する新金融商品取引法第三十二条第一項の規定により提出したものとみなす。
第六十七条 施行日前にされた旧金融先物取引法第六十四条において準用する旧金融先物取引法第六十二条の規定による処分は、新金融商品取引法第三十二条の四において準用する新金融商品取引法第三十二条の二の規定による処分とみなす。
第六十八条 新金融商品取引法第三十三条の六の規定は、第六十一条第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者については、当該者が第六十一条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
第六十九条 みなし登録第一種業者で、この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第六十五条第二項の承認を受けて金融商品取引業並びに新金融商品取引法第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を行っている者は、施行日において当該業務につき同条第四項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。
第七十条 新金融商品取引法第四十六条の三第一項及び第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条第一項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融先物取引法第七十九条第一項の事業報告書については、なお従前の例による。
第七十一条 新金融商品取引法第四十六条の四の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融先物取引法第八十条に規定する説明書類については、なお従前の例による。
第七十二条 新金融商品取引法第四十六条の五の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の金融商品取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧金融先物取引法第八十一条第一項の金融先物取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 みなし登録第一種業者に係るこの法律の施行の際現に存する旧金融先物取引法第八十一条第一項の金融先物取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の金融先物取引責任準備金は、新金融商品取引法第四十六条の五第一項の金融商品取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。
第七十三条 新金融商品取引法第四十六条の六第三項の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日が属する月の翌月から適用する。
第七十四条 新金融商品取引法第四十八条の二第一項及び第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条第一項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融先物取引法第七十九条第一項の事業報告書については、なお従前の例による。
第七十五条 新金融商品取引法第四十八条の三の規定は、みなし登録金融機関及び第六十一条第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録金融機関等」という。)については、施行日以後に開始する事業年度に係る新金融商品取引法第四十八条の三第一項の金融商品取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧金融先物取引法第八十一条第一項の金融先物取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 みなし登録金融機関等に係るこの法律の施行の際現に存する旧金融先物取引法第八十一条第一項の金融先物取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の金融先物取引責任準備金は、新金融商品取引法第四十八条の三第一項の金融商品取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。
第七十六条 新金融商品取引法第五十条の二第六項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後の金融商品取引業等(新金融商品取引法第五十条第一項第一号に規定する金融商品取引業等をいう。以下同じ。)の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の金融商品取引業等の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。
第七十七条 施行日前にみなし登録第一種業者に対してされた旧金融先物取引法第八十六条の規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条の規定による処分とみなす。
第七十八条 施行日前にみなし登録金融機関等に対してされた旧金融先物取引法第八十六条の規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条の二の規定による処分とみなす。
第七十九条 みなし登録第一種業者が施行日前にした旧金融先物取引法第八十七条第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条第一項第六号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2 新金融商品取引法第五十二条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第一種業者の役員である者(旧金融先物取引法第五十九条第一項第九号イ又はロに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
3 施行日前にみなし登録第一種業者に対してされた旧金融先物取引法第八十七条第一項又は第四項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
第八十条 みなし登録金融機関等が施行日前にした旧金融先物取引法第八十七条第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項第三号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2 施行日前にみなし登録金融機関等に対してされた旧金融先物取引法第八十七条第一項又は第四項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
第八十一条 施行日前にされた旧金融先物取引法第八十七条第二項又は第三項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十三条第二項又は第三項の規定による処分とみなす。
第八十二条 新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第五十六条の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、第六十条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなす。
2 新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第五十六条の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に限る。)は、第六十一条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。
第八十三条 旧金融先物取引法第五十六条の登録を受けた金融先物取引業者が旧金融先物取引法第八十七条第一項若しくは第三項の規定により当該登録を取り消された場合又は旧金融先物取引法第八十四条第二項(同条第一項第一号から第四号まで(同項第二号にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立される法人が金融先物取引業(旧金融先物取引法第二条第十二項に規定する金融先物取引業をいう。以下同じ。)を行わない場合の当該合併に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により当該登録が効力を失った場合において、施行日までに、当該金融先物取引業者が締結した受託契約等(旧金融先物取引法第七十条第一項に規定する受託契約等をいう。)に基づく取引を結了していないときは、旧金融先物取引法第九十条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第八十四条 施行日前にされた旧金融先物取引法第九十二条の規定による処分は、新金融商品取引法第五十六条の三の規定による処分とみなす。
第八十五条 この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第九十五条第一項の規定によりみなし登録第一種業者及びみなし登録金融機関等が登録を受けている外務員は、施行日において新金融商品取引法第六十四条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第六項の規定は、適用しない。
2 みなし登録第一種業者及びみなし登録金融機関等は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新金融商品取引法第六十四条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務(旧証券取引法第六十四条第一項各号及び旧金融先物取引法第九十五条第一項各号に掲げる行為を除く。)を行わせることができる。その者につき当該期間内に新金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
3 この法律の施行の際現に存する旧金融先物取引法第九十五条第一項の規定による外務員登録原簿は、新金融商品取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿とみなす。
第八十六条 旧金融先物取引法第九十九条の規定により外務員の登録を取り消され、又はその職務の停止を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消され、又はその職務の停止を命ぜられたものとみなす。
第八十七条 新金融商品取引法第六十四条の五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している第八十五条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者(旧金融先物取引法第五十九条第一項第九号イ又はロに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2 第八十五条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にした旧金融先物取引法第九十九条第二号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
3 施行日前にされた旧金融先物取引法第九十九条の規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定による処分とみなす。
第八十八条 旧金融先物取引法第百一条第一項の規定により登録事務(同項に規定する登録事務をいう。)を行う金融先物取引業協会(旧金融先物取引法第百四条第一項に規定する金融先物取引業協会をいう。以下同じ。)の施行日前における旧金融先物取引法第九十五条第一項の登録の申請に係る不作為、旧金融先物取引法第九十六条第一項の規定による登録の拒否又は旧金融先物取引法第九十九条の規定による処分に係る審査請求については、なお従前の例による。
2 施行日前にされた旧金融先物取引法第百一条第六項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の七第七項の規定による処分とみなす。
第八十九条 この法律の施行の際現に存する金融先物取引業協会は、施行日において新金融商品取引法第七十八条第一項に規定する認定を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に新金融商品取引法第七十八条第二項に掲げる業務のいずれかを行っている金融先物取引業協会については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新金融商品取引法第七十九条の三第一項の規定にかかわらず、引き続き当該業務を行うことができる。その者が当該期間内に同項の認可の申請をした場合において当該申請について認可をする旨の通知を受ける日又は当該期間の経過後認可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
3 前項の規定により引き続き同項の業務を行う場合においては、その業務を行う者を新金融商品取引法第七十八条第一項に規定する法人とみなして、新金融商品取引法第七十八条の二から第七十九条まで及び第七十九条の四から第七十九条の六までの規定を適用する。
第九十条 施行日前にされた旧金融先物取引法第百十四条の規定による処分は、新金融商品取引法第七十九条の六第一項の規定による処分とみなす。
第九十一条 この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第三条の免許を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第八十条第一項の免許を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第八十三条第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
第九十二条 旧金融先物取引法第五十一条の規定により免許を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百四十八条の規定により免許を取り消されたものとみなす。
2 旧金融先物取引法第五十三条第二項の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十条第一項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
3 施行日前に旧金融先物取引法第五十三条第一項の規定による処分を受けた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十二条第一項の規定による処分を受けたものとみなす。
第九十三条 この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第九条の二第一項ただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第八十七条の三第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第八十七条の四において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項の規定は、適用しない。
第九十四条 新金融商品取引法第九十八条第五項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している第九十一条の規定により免許を受けたものとみなされる金融商品会員制法人(新金融商品取引法第二条第十五項に規定する金融商品会員制法人をいう。)の役員である者(旧金融先物取引法第五十九条第一項第九号イ又はロに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第九十五条 施行日前に組織変更計画が作成され総会決議によって決定を受けた旧金融先物取引法第三十四条の四に規定する組織の変更については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧金融先物取引法第三十四条の十四第一項の認可は、新金融商品取引法第百一条の十七第一項の認可とみなす。
第九十六条 この法律の施行の際現に第九十一条の規定により免許を受けたものとみなされる新金融商品取引法第八十七条の六第二項に規定する株式会社金融商品取引所(以下「みなし免許株式会社取引所」という。)の対象議決権保有者(新金融商品取引法第百三条の三第一項に規定する対象議決権保有者をいう。)である者が、施行日前に旧金融先物取引法第三十四条の二十の二第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第百三条の三第一項の規定により提出したものとみなす。
第九十七条 新金融商品取引法第百五条の二において準用する新金融商品取引法第九十八条第五項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし免許株式会社取引所の役員である者(旧金融先物取引法第五十九条第一項第九号イ又はロに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第九十八条 この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第三十四条の二十八第一項又は第四項ただし書の認可を受けている地方公共団体その他の政令で定める者(次項及び第百条において「主要株主適格者」という。)は、施行日において新金融商品取引法第百六条の三第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百六条の五において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2 この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第三十四条の二十八第一項又は第四項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者を除く。)は、施行日から三月以内に、みなし免許株式会社取引所の保有基準割合(新金融商品取引法第百三条の二第一項に規定する保有基準割合をいう。以下同じ。)未満の数の対象議決権(新金融商品取引法第百三条の二第一項に規定する対象議決権をいう。以下同じ。)の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
第九十九条 旧金融先物取引法第三十四条の三十一第一項の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の七第一項の規定により認可を取り消されたものとみなす。
2 施行日前にされた旧金融先物取引法第三十四条の三十一第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百六条の七第一項の規定による処分とみなす。
第百条 新金融商品取引法第百六条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第三十四条の二十八第一項又は第四項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者に限る。)は、第九十八条第一項の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の三第一項の認可を受けたものとみなす。
第百一条 この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第三十四条の三十四第一項又は第三項ただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百六条の十三において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
第百二条 旧金融先物取引法第三十四条の四十七の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十六の規定により認可を取り消されたものとみなす。
2 旧金融先物取引法第三十四条の四十九第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十八第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第百三条 この法律の施行の際現に金融商品取引所持株会社(新金融商品取引法第二条第十八項に規定する金融商品取引所持株会社をいう。以下同じ。)の対象議決権保有者(新金融商品取引法第百六条の十五に規定する対象議決権保有者をいう。)である者が施行日前に旧金融先物取引法第三十四条の三十八の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第百六条の十五の規定により提出したものとみなす。
第百四条 この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第三十四条の四十第一項又は第三項ただし書の認可を受けている地方公共団体その他の政令で定める者(次項及び第百六条において「主要株主適格者」という。)は、施行日において新金融商品取引法第百六条の十七第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百六条の十九において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2 この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第三十四条の四十第一項又は第三項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者を除く。)は、施行日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
第百五条 旧金融先物取引法第三十四条の四十三第一項の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十一第一項の規定により認可を取り消されたものとみなす。
2 施行日前にされた旧金融先物取引法第三十四条の四十三第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百六条の二十一第一項の規定による処分とみなす。
第百六条 新金融商品取引法第百六条の二十二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第三十四条の四十第一項又は第三項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者に限る。)は第百四条第一項の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の十七第一項の認可を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第三十四条の四十六ただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百六条の二十四ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百六条の二十五において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項の規定は、適用しない。
第百七条 第百一条の規定により認可を受けたものとみなされる者に関する新金融商品取引法第百六条の二十六の規定の適用については、同条中「その認可を受けた当時既に第百六条の十二第二項各号」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第一条の規定による廃止前の金融先物取引法第三十四条の三十四第一項又は第三項ただし書の認可を受けた当時既に同法第三十四条の三十六第二項各号」とする。
2 施行日前に旧金融先物取引法第三十四条の四十七の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十六の規定により認可を取り消されたものとみなす。
第百八条 旧金融先物取引法第三十四条の四十九第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十八第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
2 施行日前にされた旧金融先物取引法第三十四条の四十九第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第百六条の二十八第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
第百九条 新金融商品取引法第百七条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第三十四条の三十四第一項又は第三項ただし書の認可を受けている者は、第百一条の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けたものとみなす。
第百十条 会員等(旧金融先物取引法第五条第一項第四号に規定する会員等をいう。以下この条において同じ。)が施行日前に脱退した場合(取引参加者(旧金融先物取引法第四条第一項第四号に規定する取引参加者をいう。)にあっては、取引資格を喪失した場合)において、施行日までに、金融先物取引所(旧金融先物取引法第二条第六項に規定する金融先物取引所をいう。以下同じ。)が定款の定めるところにより本人若しくはその一般承継人又は他の会員等をしてその行った取引所金融先物取引(旧金融先物取引法第二条第二項に規定する取引所金融先物取引をいう。)を結了していないときは、当該取引所金融先物取引については、旧金融先物取引法第三十五条の五第一項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第百十一条 新金融商品取引法第百三十四条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第三条の免許を受けている者は、第九十一条の規定にかかわらず、その免許を受けた日において、新金融商品取引法第八十条第一項の免許を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第四十八条の二第一項第五号の承認を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百三十四条第一項第五号の承認を受けたものとみなす。
第百十二条 施行日前に合併契約が締結された金融商品取引所がする合併については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧金融先物取引法第三十四条の二十三第一項の認可は、新金融商品取引法第百四十条第一項の認可とみなす。この場合において、新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
第百十三条 施行日前にされた旧金融先物取引法第五十五条の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十三条の規定による処分とみなす。
第百十四条 この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第五十五条の二第一項の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十五条第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百五十五条の四第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
第百十五条 旧金融先物取引法第五十五条の七の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十五条の六の規定により認可を取り消されたものとみなす。
2 旧金融先物取引法第五十五条の十一第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十五条の十第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第百十六条 新金融商品取引法第百五十五条の五の規定は、施行日以後に終了する同条の期間に係る同条の業務報告書について適用し、施行日前に終了した旧金融先物取引法第五十五条の六の期間に係る同条の業務報告書については、なお従前の例による。
第百十七条 第百十四条の規定より認可を受けたものとみなされる者に関する新金融商品取引法第百五十五条の六の規定の適用については、同条中「第百五十五条第一項の認可を受けた当時既に第百五十五条の三第二項各号」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第一条の規定による廃止前の金融先物取引法第五十五条の二第一項の認可を受けた当時既に同法第五十五条の五第二項各号」とする。
第百十八条 施行日前にされた旧金融先物取引法第五十五条の七の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十五条の六の規定による処分とみなす。
2 施行日前にされた旧金融先物取引法第五十五条の十一第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十五条の十第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
第百十九条 この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第百十五条の免許を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十六条の二の免許を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百五十六条の五第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
第百二十条 旧金融先物取引法第百二十八条第三項の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の十四第三項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
2 旧金融先物取引法第百三十三条第一項又は第二項の規定により免許を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の十七第一項又は第二項の規定により免許を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第百二十一条 この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第百十九条第二項ただし書の承認を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十六条の六第二項ただし書の承認を受けたものとみなす。
第百二十二条 新金融商品取引法第百五十六条の十四第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している第百十九条の規定により免許を受けたものとみなされる者の役員である者(旧金融先物取引法第十九条第五号イからリまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第百二十三条 施行日前にされた旧金融先物取引法第百二十八条第三項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の十四第三項の規定による処分とみなす。
2 施行日前にされた旧金融先物取引法第百三十二条の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の十六の規定による処分とみなす。
3 施行日前にされた旧金融先物取引法第百三十三条第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の十七第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第百二十四条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第九条第五項第二号中「証券業を営む会社(持株会社及び証券仲介業者(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十二項に規定する証券仲介業者をいう。次条第二項において同じ。)を除く。)」を「第一種金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。次条第二項において同じ。)を営む会社(持株会社を除く。)」に改める。
第十条第二項ただし書中「証券業を営む会社(証券仲介業者を除く。)」を「第一種金融商品取引業を営む会社」に改める。
(地方自治法の一部改正)
第百二十五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百三十八条第二項第六号を同項第七号とし、同項第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
(国有財産法の一部改正)
第百二十六条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第六号を同項第七号とし、同項第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
(公認会計士法の一部改正)
第百二十七条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第四条第二号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「若しくは第百九十八条」を「から第百九十八条まで」に改める。
第二十四条の二第二号中「証券取引法第百九十三条の二第一項」を「金融商品取引法第百九十三条の二第一項又は第二項」に改める。
(公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十八条 前条の規定(第四条第二号の改正規定(「若しくは第百九十八条」を「から第百九十八条まで」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の公認会計士法第四条第二号の規定の適用については、平成十八年証券取引法改正法第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条又は第百九十八条の規定(平成十八年証券取引法改正法附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、禁錮以上の刑に処せられた者は、平成十八年証券取引法改正法第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条から第百九十八条までの規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられたものとみなす。
2 前条の規定(第四条第二号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の公認会計士法第四条第二号の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条から第百九十八条までの規定(平成十八年証券取引法改正法附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、禁錮以上の刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条から第百九十八条までの規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられたものとみなす。
(政治資金規正法の一部改正)
第百二十九条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第三号ト中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、「有価証券」の下に「(金銭信託の受益証券及び受益権を除く。)」を加える。
(国民生活金融公庫法の一部改正)
第百三十条 国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の三第五項中「証券業者」を「金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者」に改め、同条第六項中「証券業者」を「金融商品取引業を行う者」に改める。
(外国為替及び外国貿易法の一部改正)
第百三十一条 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第十四号を次のように改める。
十四 「金融指標等先物契約」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。)及び同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において行われる同条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引に類する取引その他これらに類する取引として政令で定める取引に係る契約をいう。
第二十条第九号中「金融先物取引法第二条第九項」を「金融商品取引法第二条第二十五項」に改める。
第二十二条の二第一項中「、証券会社(証券取引法第二条第九項に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。以下同じ。)及び金融先物取引業者(金融先物取引法第二条第十二項に規定する金融先物取引業者」を「及び金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者」に改める。
第二十六条第二項第一号中「証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所」を「金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所」に改める。
第五十五条の三第二項中「、証券会社及び金融先物取引業者」を「及び金融商品取引業者」に改め、同条第三項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同条第四項中「、証券会社又は金融先物取引業者」を「又は金融商品取引業者」に改め、同条第五項中「証券会社、届出者及び金融先物取引業者」を「金融商品取引業者及び届出者」に、「及び証券会社」を「及び金融商品取引業者」に改め、「、金融先物取引業者については第二項の規定」を削る。
(放送法の一部改正)
第百三十二条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第五十二条の八第一項中「証券取引所」を「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所」に改める。
(中小企業信用保険法の一部改正)
第百三十三条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第三条の九第一項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
(宅地建物取引業法の一部改正)
第百三十四条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十条の二の三」を「第五十条の二の四」に、「第五十条の二の四」を「第五十条の二の五」に改める。
第三十五条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「宅地建物取引業者の相手方等」を「説明の相手方」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。ただし、その売買の相手方の保護のため支障を生ずることがない場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
一 当該信託財産である宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
二 当該信託財産である宅地又は建物に係る都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で政令で定めるものに関する事項の概要
三 当該信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する負担に関する事項
四 当該信託財産である宅地又は建物に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
五 当該信託財産である宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令で定める事項
六 当該信託財産である建物が建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で国土交通省令で定めるもの
七 その他当該信託の受益権の売買の相手方の保護の必要性を勘案して国土交通省令で定める事項
第五十条の二第一項第一号中「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第六条の認可」を「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の登録(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業の種別に係るものに限る。)」に改め、同号イ中「投資信託及び投資法人に関する法律」の下に「(昭和二十六年法律第百九十八号)」を加え、「第十五条第一項第一号」を「第九条」に、「第四条」を「第三条」に改め、同号ロ中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に、「第八条第二項」を「第百八十八条第一項第四号」に、「資産運用委託契約」を「委託契約」に改める。
第五十条の二の四を第五十条の二の五とし、第五章第一節中第五十条の二の三の次に次の一条を加える。
(不動産信託受益権等の売買等に係る特例)
第五十条の二の四 金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)又は金融商品仲介業者(同条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。)である宅地建物取引業者が、宅地若しくは建物に係る信託の受益権又は当該受益権に対する投資事業に係る組合契約(民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約をいう。)、匿名組合契約(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。)若しくは投資事業有限責任組合契約(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。)に基づく権利(以下この条において「不動産信託受益権等」という。)の売主となる場合又は不動産信託受益権等の売買の代理若しくは媒介をする場合においては、これを当該宅地建物取引業者が宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合とみなして第三十五条第三項から第五項までの規定を適用する。この場合において、同条第三項本文中「売買の相手方に対して」とあるのは「売買の相手方又は代理を依頼した者若しくは媒介に係る売買の各当事者(以下「不動産信託受益権売買等の相手方」という。)に対して」と、「信託の受益権に係る」とあるのは「第五十条の二の四に規定する不動産信託受益権等に係る」と、同項ただし書中「売買の相手方」とあり、及び同項第七号中「信託の受益権の売買の相手方」とあるのは「不動産信託受益権売買等の相手方」とする。
第六十五条第二項第二号中「第三十五条第一項若しくは第二項」を「第三十五条第一項から第三項まで」に改め、同条第四項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「第三十五条第一項若しくは第二項」を「第三十五条第一項から第三項まで」に改める。
第七十七条の二第一項中「第二条第二十項」を「第二条第十三項」に改める。
第八十六条中「第三十五条第三項」を「第三十五条第四項」に改める。
(航空法の一部改正)
第百三十五条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百二十条の二第一項中「証券取引所」を「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所」に改める。
(農林漁業金融公庫法の一部改正)
第百三十六条 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二第五項中「証券業者」を「金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者」に改め、同条第六項中「証券業者」を「金融商品取引業を行う者」に改める。
(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正)
第百三十七条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「証券業者」を「金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者」に改める。
(中小企業金融公庫法の一部改正)
第百三十八条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の二第五項中「証券業者」を「金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者」に改め、同条第六項中「証券業者」を「金融商品取引業を行う者」に改める。
(信用保証協会法の一部改正)
第百三十九条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項第四号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
(厚生年金保険法の一部改正)
第百四十条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第百三十条の二第一項中「投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第二条第三項に規定する者」を「金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者」に、「同条第四項」を「同条第八項第十二号ロ」に改め、同条第三項中「投資顧問業者」を「金融商品取引業者」に改める。
第百三十六条の三第一項第三号中「投資顧問業者」を「金融商品取引業者」に改め、同項第四号中「証券会社」を「金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)」に改め、同号イ中「有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引」を「金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引」に改め、同項第五号イ中「証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百八条の二第三項の規定により国債証券又は外国国債証券とみなされる標準物(」を「有価証券に係る標準物(金融商品取引法第二条第二十四項第五号に掲げるものをいう。」に改め、同号ニ中「金融先物取引所」を「金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第百三十九条第五項において同じ。)」に改め、同号ヘ(2)中「証券取引法第二条第二十一項」を「金融商品取引法第二条第八項第十一号イ」に、「有価証券指数」を「有価証券指標(厚生労働省令で定めるものに限る。(3)において同じ。)」に改め、同号ヘ(3)中「証券取引法第二条第二十一項に規定する有価証券指数等先物取引及び同条第二十二項に規定する有価証券オプション取引」を「金融商品取引法第二十八条第八項第三号ロからホまでに掲げる取引」に、「の有価証券指数」を「の有価証券指標」に改める。
第百三十九条第五項中「証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所」を「金融商品取引所」に改める。
第百四十一条第一項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「証券取引所」を「金融商品取引所」に改める。
第百五十九条の二第一項中「投資顧問業者」を「金融商品取引業者」に改める。
(公営企業金融公庫法の一部改正)
第百四十一条 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「証券業者」を「金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者」に改め、同条第二項中「証券業者」を「金融商品取引業を行う者」に改める。
(国民年金法の一部改正)
第百四十二条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第百二十八条第三項中「投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第二条第三項に規定する者」を「金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者」に、「同条第四項」を「同条第八項第十二号ロ」に改め、同条第四項中「投資顧問業者」を「金融商品取引業者」に改める。
第百三十七条の十五第四項中「投資顧問業者」を「金融商品取引業者」に改める。
(中小企業退職金共済法の一部改正)
第百四十三条 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第七十七条第一項第三号中「投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第二条第三項に規定する者」を「金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者」に、「同条第四項」を「同条第八項第十二号ロ」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第百四十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
附則第八条の見出しを「(倉庫業法の改正に伴う許可に係る課税の特例)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
別表第一第二十六号(一)中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改め、同表第三十五号(七)中「証券取引法第六十五条の二第一項(金融機関の証券業務の営業の登録等)の規定による営業」を「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条の二(金融機関の登録)」に改め、同号(八)を削り、同号(九)を同号(八)とし、同号(十)を同号(九)とし、同号(十一)を同号(十)とし、同表第三十八号中「、信託契約代理店若しくは信託受益権販売業者」を「若しくは信託契約代理店」に改め、同号(六)を削り、同表第四十号中「有価証券市場の開設の免許、」を「金融商品市場の開設の免許、」に、「又は証券取引所持株会社に係る認可」を「、金融商品取引所持株会社に係る認可、公益法人金融商品取引業協会若しくは認定投資者保護団体の認定又は自主規制業務の認可」に改め、同号(一)中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「規定による有価証券市場」を「金融商品市場」に改め、同号(二)中「証券取引法第百一条の十一第一項」を「金融商品取引法第百一条の十七第一項」に改め、「規定による」を削り、同号(三)中「証券取引法第七十六条(認可)」を「金融商品取引法第六十七条の十二(規則の認可)」に改め、同号(四)中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、「規定による」を削り、同号(五)中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、「証券取引所持株会社に係る」を削り、同号に次のように加える。
(六) 金融商品取引法第七十八条第一項(公益法人金融商品取引業協会の認定)の公益法人金融商品取引業協会の認定
認定件数
一件につき十五万円
(七) 金融商品取引法第七十九条の七第一項(認定投資者保護団体の目的及び業務)の認定投資者保護団体の認定
認定件数
一件につき九万円
(八) 金融商品取引法第百二条の十四(自主規制法人による自主規制業務)の自主規制業務の認可
認可件数
一件につき十五万円
別表第一第四十一号から第四十三号までを次のように改める。
四十一 金融商品取引業者の登録若しくは業務の認可、外国証券業者の引受業務若しくは取引所取引業務の許可、金融商品仲介業者の登録又は金融商品債務引受業の免許
 (一) 金融商品取引法第二十九条(登録)の金融商品取引業者の登録
登録件数
一件につき十五万円
 (二) 金融商品取引法第三十一条第四項(変更登録等)の変更登録(同法第二十九条の二第一項第五号(登録の申請)の業務の種別の増加に係るものに限る。)
登録件数
一件につき十五万円
 (三) 金融商品取引法第三十条第一項(認可)の業務の認可
認可件数
一件につき十五万円
 (四) 金融商品取引法第五十九条第一項(引受業務の一部の許可)の引受業務の許可
許可件数
一件につき九万円
 (五) 金融商品取引法第六十条第一項(取引所取引業務の許可)の取引所取引業務の許可
許可件数
一件につき十五万円
 (六) 金融商品取引法第六十六条(登録)の金融商品仲介業者の登録
登録件数
一件につき九万円
 (七) 金融商品取引法第百五十六条の二(免許)の金融商品債務引受業の免許
免許件数
一件につき十五万円
四十二及び四十三 削除
別表第一第四十四号中「営業の」を削り、「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「(免許)」を「(免許及び免許の申請)」に改め、同表第四十八号を次のように改める。
四十八 削除
別表第一第五十号を次のように改める。
五十 削除
別表第一第九十六号中「商品投資販売業又は」を削り、同号(一)中「(商品投資販売業の許可)の商品投資販売業」を「(商品投資顧問業者の許可)の商品投資顧問業」に改め、同号(二)を削り、同号(三)中「(同法第三十三条第一項(準用規定)において準用する場合を含む。)」を削り、「第五条第一項第五号(許可の申請)又は第三十一条第一項第五号」を「第五条第一項第六号」に改め、同号(三)を同号(二)とする。
(住民基本台帳法の一部改正)
第百四十五条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の三の項及び四の項を次のように改める。
三 金融庁又は財務省
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)による同法第二十九条の登録、同法第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項(同法第三十二条の四において準用する場合を含む。)の届出、同法第三十三条の二の登録、同法第三十三条の六第一項若しくは第五十条の二第一項の届出、同法第五十九条第一項若しくは第六十条第一項の許可、同法第六十条の五第一項、第六十三条第二項若しくは第三項若しくは第六十三条の二第二項若しくは第三項の届出、同法第六十四条第一項の登録、同法第六十四条の四の届出、同法第六十六条の登録、同法第六十六条の五第一項若しくは第六十六条の十九第一項の届出、同法第六十七条の二第二項の認可、同法第七十八条第一項の認定、同法第七十九条の三十第一項の認可、同法第八十条第一項の免許、同法第八十九条の二第一項の登記、同法第八十九条の三第一項、第八十九条の四第一項若しくは第八十九条の五第一項(これらの規定を同法第百二条の十において準用する場合を含む。)の登記、同法第百一条の十七第一項の認可、同法第百二条の九第一項の登記、同法第百二条の十四の認可、同法第百三条の二第三項若しくは第百三条の三第一項の届出、同法第百六条の三第一項の認可、同条第三項(同法第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)の届出、同法第百六条の十第一項若しくは第三項ただし書の認可、同法第百六条の十四第三項若しくは第百六条の十五の届出、同法第百六条の十七第一項若しくは第百四十条第一項の認可、同法第百四十九条第二項の届出、同法第百五十五条第一項の認可、同法第百五十五条の七の届出、同法第百五十六条の二の免許、同法第百五十六条の十三の届出、同法第百五十六条の二十四第一項の免許又は同法第百五十六条の二十八第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 削除
別表第一の五の項中「同法第六条の認可、同法第十条の三第二項、第十条の四第一項(同法第十条の七において準用する場合を含む。)若しくは」を削り、「第百九十一条第一項」の下に「、第二百二十条第一項若しくは第二百二十一条第一項」を加える。
別表第一の六の項及び七の項を次のように改める。
六 削除
七 削除
別表第一の八の項中「、同法第七十一条第一項」を「又は同法第七十一条第一項」に改め、「、同法第八十六条第一項の登録、同条第三項の更新又は同法第九十条第一項の届出」を削る。
別表第一の十の項を次のように改める。
十 削除
別表第一の十二の項を次のように改める。
十二 削除
別表第一の八十一の項中「商品投資に係る事業の規制に関する法律」の下に「(平成三年法律第六十六号)」を加え、「第三十条」を「第三条」に、「又は同法第三十三条第一項において準用する同法」を「、同法」に、「若しくは」を「又は」に改める。
(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第百四十六条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第一号中「証券会社で」を「金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)で」に改め、同号イ中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改める。
第六条の二第一項中「の投資信託委託業者」を「の投資信託委託会社」に、「第二条第十八項」を「第二条第十一項」に、「規定する投資信託委託業者」を「規定する投資信託委託会社」に改め、同項第五号中「投資信託委託業者」を「投資信託委託会社」に、「証券会社」を「金融商品取引業者」に改める。
第六条の三第二項第五号中「投資信託委託業者」を「投資信託委託会社」に、「証券会社」を「金融商品取引業者」に改め、同条第三項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改める。
(積立式宅地建物販売業法の一部改正)
第百四十七条 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第四十条第一項中「及び第四項」を「及び第五項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)
第百四十八条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第七項中「証券業者」を「金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者」に改め、同条第八項中「証券業者」を「金融商品取引業を行う者」に改める。
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)
第百四十九条 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第三条の四第四項中「及び第二十二条第二項」を「、第二十二条第二項及び第三十四条第四項」に改める。
第六条第一項第一号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「証券会社」を「金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「証券取引法第二条第三十二項」を「金融商品取引法第二条第三十項」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号から第十四号までを一号ずつ繰り上げ、同項第十五号中「第二条第二十項」を「第二条第十三項」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十六号を同項第十五号とする。
第三十九条の二中「の投資主」と」の下に「、「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と」を加える。
第四十九条中「第二百五十一条」を「第二百四十九条」に改める。
(商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正)
第百五十条 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
商品投資に係る事業の規制
第一節
商品投資顧問業の規制
第一款
許可(第三条―第十二条)
第二款
業務(第十三条―第二十八条)
第三款
監督(第二十九条―第三十二条)
第二節
その他の商品投資に係る事業の規制(第三十三条―第三十七条)
第三章
雑則(第三十八条―第四十五条)
第四章
罰則(第四十六条―第五十一条)
附則
第一条中「、商品投資に係る事業」を「、商品投資顧問業」に、「について」を「に対する」に、「を実施し、その」を「の実施その他の商品投資に係る」に、「対し」を「対する」に、「その業務」を「その事業を行う者の業務」に改める。
第二条第一項第一号中「以下「特定商品指数」という。)について、同条第八項」を「第二十一条第一号及び第二十八条第二号において「特定商品指数」という。)について、同法第二条第八項」に改め、同項第二号中「以下同じ」を「次号及び次項において同じ」に、「以下「特定物品」を「第二十一条第一号及び第二十八条第二号において「特定物品」に、「以下「オプション」を「同号において「オプション」に改め、同項第三号中「以下同じ」を「以下この号において同じ」に、「以下「指定物品」を「第二十一条第一号及び第二十八条第二号において「指定物品」に改め、同条第二項から第五項までを削り、同条第六項中「(第一項各号に掲げるもののうち政令で定めるものに限る。以下「特定商品投資」という。)」を削り、「第一項第一号」を「前項第一号」に、「第一項第二号」を「前項第二号」に、「特定商品投資を」を「商品投資を」に改め、同項を同条第二項とし、同条第七項中「特定商品投資」を「商品投資」に改め、同項を同条第三項とし、同条第八項中「第三十条」を「次条」に改め、同項を同条第四項とし、同条に次の二項を加える。
5 この法律において「商品投資契約」とは、次に掲げる契約であって、商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。
一 当事者の一方が相手方の営業のために出資を行い、相手方がその出資された財産の全部又は一部を商品投資により運用し、当該運用から生ずる利益の分配及び当該出資の価額(当該出資が損失によって減少した場合にあっては、その残額)の返還(次項第一号において「利益の分配等」という。)を行うことを約する契約
二 各当事者が出資を行い、業務の執行を委任された者が共同の事業としてその出資された財産の全部又は一部を商品投資により運用し、当該運用から生ずる収益の分配及び当該出資の価額に応じて分割された残余財産の価額の返還(次項第一号において「収益の分配等」という。)を行うことを約する契約
三 外国の法令に基づく契約であって、前二号に掲げるものに類するもの
6 この法律において「商品投資受益権」とは、次に掲げる権利であって、商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。
一 商品投資契約に係る利益の分配等又は収益の分配等を受ける権利
二 信託財産の全部又は一部を商品投資により運用することを目的とする信託の収益の分配及び元本の返還を受ける権利
三 外国の法令に準拠して設立された法人(次条及び第三十九条において「外国法人」という。)に対する権利であって、前二号に掲げるものに類するもの
第二章を削る。
第三章の章名及び同章第一節の節名を次のように改める。
第三章 商品投資に係る事業の規制
第一節 商品投資顧問業の規制
第三章第一節中第三十条を第三条とし、同条の前に次の款名を付する。
第一款 許可
第三十一条第一項中「前条」を「第三条」に改め、同項第七号を同項第八号とし、同項第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称及び住所
第三十一条を第五条とし、同条の前に次の一条を加える。
(許可の条件)
第四条 主務大臣は、前条の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、商品投資に係る事業の公正又は投資者の保護を確保するため必要な最小限度のものでなければならない。
第三十二条第二項中「、第三十条」を「、第三条」に改め、同項第二号中「第二十八条(第四十四条において準用する場合を含む。)」を「第三十二条第一項」に改め、「若しくは第三十条」を削り、「許可等」を「許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。以下「許可等」という。)」に改め、同項第三号中「第六条第一項第三号に掲げる法律」を「この法律、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、商品取引所法、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)若しくは信託業法(平成十六年法律第百五十四号)」に改め、同項第四号中「執行役、監査役」を「会計参与、監査役若しくは執行役」に、「第六条第一項第四号イからヘまでの」を「次の」に改め、同号に次のように加える。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
ニ 前号に規定する法律若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
ホ 商品投資顧問業者が第三十二条第一項の規定により第三条の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該商品投資顧問業者の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は政令で定める使用人であった者で当該取消しの日から三年を経過しないもの
ヘ この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可等を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該許可等を取り消された法人の当該取消しの日前三十日以内に役員又は政令で定める使用人であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)
第三十二条第三項を削り、同条を第六条とし、同条の次に次の六条を加える。
(許可の有効期間)
第七条 第三条の許可の有効期間は、許可の日から起算して六年とする。
(許可の有効期間の更新)
第八条 第三条の許可の有効期間(この項の規定による有効期間の更新を受けた場合における当該有効期間の更新に係る同条の許可の有効期間を含む。以下同じ。)の満了の後引き続き当該許可に係る商品投資顧問業を営もうとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の行う有効期間の更新を受けなければならない。
2 第四条から第六条までの規定は、第三条の許可の有効期間の更新について準用する。
3 第三条の許可の有効期間の満了の日までに有効期間の更新の申請があった場合において、その申請について有効期間の更新の承認又は拒否の通知があるまでの間は、当該申請に係る同条の許可は、当該許可の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、有効期間の更新が承認されたときは、当該有効期間の更新に係る第三条の許可の有効期間は、従前のその許可の有効期間の満了する日の翌日から起算するものとする。
(変更の認可)
第九条 商品投資顧問業者は、第五条第一項第六号に掲げる事項を変更しようとするとき、又はその資本金の額を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
(変更の届出)
第十条 商品投資顧問業者は、第五条第一項第一号から第四号まで、第七号若しくは第八号に掲げる事項に変更があったとき、又はその資本金の額を増加したときは、その日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(廃業の届出等)
第十一条 商品投資顧問業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
一 合併により消滅したとき その会社の代表取締役又は代表執行役であった者
二 破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
三 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
四 商品投資顧問業を廃止したとき 商品投資顧問業者であった会社の代表取締役又は代表執行役
2 商品投資顧問業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該商品投資顧問業者の第三条の許可は、その効力を失う。
(手数料)
第十二条 第八条第一項の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第三十三条及び第三章第二節の節名を削る。
第三十四条第一項中「第四十条」を「第二十五条」に改め、同条を第十五条とし、同条の前に次の款名及び二条を加える。
第二款 業務
(標識の掲示)
第十三条 商品投資顧問業者は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2 商品投資顧問業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
(名義貸しの禁止)
第十四条 商品投資顧問業者は、自己の名義をもって、他人に商品投資顧問業を営ませてはならない。
第三十五条を第十八条とし、同条の前に次の二条を加える。
(商品投資顧問契約の締結又は更新についての勧誘等)
第十六条 商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約の締結又は更新について勧誘をするに際し、商品投資顧問契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
2 商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約の解除を妨げるため、商品投資顧問契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
(不当な勧誘等の禁止)
第十七条 商品投資顧問業者又はその代理人、使用人その他の従業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、商品投資顧問契約の締結又は更新を勧誘すること。
二 顧客に対し、損失の全部若しくは一部を負担することを約し、又は利益を保証して、商品投資顧問契約の締結又は更新を勧誘すること。
三 前二号に掲げるもののほか、商品投資顧問業に関する行為であって、投資者の保護に欠けるものとして主務省令で定めるもの
第三十六条を第十九条とし、第三十七条を第二十条とする。
第三十八条第一号中「特定商品投資」を「商品投資」に改め、同条を第二十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(情報通信の技術を利用する方法)
第二十二条 商品投資顧問業者は、第十八条、第十九条若しくは前条の規定による書面の交付又は第二十条の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面又は報告書に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該商品投資顧問業者は、当該書面又は報告書を交付したものとみなす。
第三十九条の見出しを削り、同条を第二十四条とし、同条の前に次の見出し及び一条を加える。
(書類の閲覧等)
第二十三条 商品投資顧問業者は、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、営業所ごとに備え置き、顧客の求めに応じ、閲覧させなければならない。
第四十条を第二十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(金銭等の貸付け又はその媒介等の禁止)
第二十六条 商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。
第四十一条を第二十七条とする。
第四十二条各号中「特定商品投資」を「商品投資」に改め、同条に次の一号を加える。
三 前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、又は商品投資に係る事業の公正を害するものとして主務省令で定める行為
第四十二条を第二十八条とし、第三章第一節に次の一款を加える。
第三款 監督
(業務に関する帳簿書類)
第二十九条 商品投資顧問業者は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(報告及び立入検査)
第三十条 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品投資顧問業者又はこれと取引する者に対し報告をさせ、又はその職員に、商品投資顧問業者の営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(業務改善命令)
第三十一条 主務大臣は、商品投資顧問業者の業務の運営に関し、商品投資に係る事業の公正又は投資者の利益を害する事実があると認めるときは、商品投資に係る事業の公正又は投資者の保護を確保するため必要な限度において、当該商品投資顧問業者に対し、業務の種類及び方法の変更、財産の供託その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(許可の取消し等)
第三十二条 主務大臣は、商品投資顧問業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第六条第二項第一号から第四号まで(同項第二号については、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなったとき。
二 不正の手段により第三条の許可又は第八条第一項の有効期間の更新を受けたとき。
三 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第四条第一項に規定する許可に付した条件に違反したとき。
四 商品投資顧問業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2 主務大臣は、前項の規定による処分をしたときは、その旨を公表しなければならない。
第三章第一節の次に次の一節を加える。
第二節 その他の商品投資に係る事業の規制
(商品投資契約の締結等に関する制限)
第三十三条 商品投資契約の締結又はその代理若しくは媒介(以下この項及び第三十五条において「締結等」という。)を業として行う者は、商品投資顧問業者その他これに類する者として政令で定めるもの(次項において「商品投資顧問業者等」という。)に対して商品投資に係る投資判断を一任する商品投資契約でなければ、その締結等をしてはならない。ただし、金融商品取引法第二十九条の登録を受けて投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。)を行う者(次項ただし書及び第四十条第二項において単に「投資運用業を行う者」という。)の運用財産(同法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。次項ただし書、次条及び第四十条第二項において同じ。)の運用上生じた余裕金その他これに類するものとして政令で定める資金を商品投資により運用することを内容とする商品投資契約については、この限りでない。
2 商品投資受益権の販売又はその代理若しくは媒介(以下この項及び第三十五条において「販売等」という。)を業として行う者は、商品投資顧問業者等に対して商品投資に係る投資判断を一任する契約に係る商品投資受益権でなければ、その販売等をしてはならない。ただし、信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。第四十条第二項において同じ。)又は信託業務を兼営する金融機関が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者からの指図を受けないで行う商品投資に係る商品投資受益権及び投資運用業を行う者の運用財産の運用上生じた余裕金その他これに類するものとして政令で定める資金を商品投資により運用することを内容とする契約に係る商品投資受益権については、この限りでない。
(財産の分別管理)
第三十四条 商品投資契約に基づいて出資された財産を管理する者(商品投資契約の締結を業として行う者に限る。)は、主務省令で定めるところにより、当該財産(運用財産に該当するものを除く。)を、自己の固有財産及び他の商品投資契約に基づいて出資された財産と分別して管理しなければならない。
(指示)
第三十五条 主務大臣は、商品投資契約の締結等を業として行う者が第三十三条第一項若しくは前条の規定に違反し、又は商品投資受益権の販売等を業として行う者が第三十三条第二項の規定に違反した場合において、商品投資に係る事業の公正又は投資者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、当該商品投資契約の締結等又は商品投資受益権の販売等を業として行う者(以下この節及び第四十三条において「商品投資販売業者」という。)に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(業務の停止等)
第三十六条 主務大臣は、商品投資販売業者が第三十三条若しくは第三十四条の規定に違反した場合において商品投資に係る事業の公正若しくは投資者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は商品投資販売業者が前条の規定による指示に従わないときは、当該商品投資販売業者に対し、六月以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 主務大臣は、前条の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(準用規定)
第三十七条 第三十条の規定は、商品投資販売業者について準用する。
第四十三条及び第三章第三節を削る。
第三章を第二章とする。
第四十五条中「商品投資販売業者又は商品投資顧問業者」を「商品投資顧問業者」に改め、「当該商品投資販売業者又は」を削り、同条を第三十九条とし、第四章中同条の前に次の一条を加える。
(許可の取消し等に伴う業務の結了)
第三十八条 第十一条第二項の規定により第三条の許可が効力を失ったとき、又は第三十二条第一項の規定により第三条の許可が取り消されたときは、当該許可に係る商品投資顧問業者であった者又はその一般承継人は、当該商品投資顧問業者が締結した商品投資顧問契約に基づく業務を結了する目的の範囲内においては、なお商品投資顧問業者とみなす。
第四十六条の見出しを「(商品投資顧問業の規制に関する規定の適用除外)」に改め、同条中「第十八条まで、第十八条の二(第四十三条において準用する場合を含む。)、第十九条、第二十二条から第二十四条まで(第四十三条において準用する場合を含む。)、第三十五条から第三十八条まで及び第四十二条」を「第二十二条まで、第二十六条及び第二十八条」に、「商品投資契約等又は商品投資顧問契約」を「商品投資顧問契約」に改め、「商品投資販売業者又は」及び「当該商品投資契約等又は」を削り、「締結等」を「締結」に、「第十六条から第十八条まで、第十八条の二(第四十三条において準用する場合を含む。)及び第三十五条から第三十八条まで」を「第十八条から第二十二条まで」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前章第一節の規定は、信託会社及び信託業務を兼営する金融機関並びに投資運用業を行う者(その運用財産の運用上生じた余裕金その他これに類するものとして政令で定める資金を商品投資により運用する場合に限る。)については、適用しない。
第四十六条を第四十条とし、第四十七条を第四十一条とする。
第四十八条及び第四十八条の二を削る。
第四十九条第一項中「第二章」を「前章第一節」に改め、「、内閣総理大臣」を削り、「第三章」を「同章第二節」に、「農林水産大臣又は経済産業大臣とする」を「内閣総理大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣とする」に改め、同条第三項中「第二章」を「前章第二節」に改め、同条を第四十二条とする。
第五十条を削る。
第五十条の二中「商品投資販売業」を「商品投資販売業者」に改め、同条を第四十三条とする。
第五十一条を第四十四条とし、第五十二条を第四十五条とする。
第四章を第三章とする。
第五十三条第一号中「又は第三十条」及び「商品投資販売業又は」を削り、同条第二号中「(第四十三条において準用する場合を含む。)」及び「商品投資販売業又は」を削り、同条第三号中「第四十二条(第二号に係る部分に限る。)」を「第二十八条第二号」に、「特定商品投資」を「商品投資」に改め、第五章中同条を第四十六条とする。
第五十四条第一号中「及び第三十三条」を削り、同条第二号中「(第三十三条第一項において準用する場合を含む。)」を削り、「第五条第一項第五号若しくは第三十一条第一項第五号」を「第五条第一項第六号」に改め、「若しくは出資の総額」を削り、同条第四号から第六号までを削り、同条第三号中「第二十二条(第四十三条において準用する場合を含む。)」を「第二十六条」に改め、同号を同条第六号とし、同条第二号の次に次の三号を加える。
三 第十六条第一項の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者
四 第十六条第二項の規定に違反して、不実のことを告げた者
五 第二十五条の規定に違反して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は顧客の金銭若しくは有価証券を預託させた者
第五十四条第七号及び第八号を次のように改める。
七 第二十八条第一号の規定に違反して、顧客を相手方として商品投資に係る取引を行った者
八 第三十二条第一項又は第三十六条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
第五十四条を第四十七条とする。
第五十五条第一号中「又は第三十一条(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第五号及び第六号を削り、同条第四号中「第十八条第一項又は第三十七条」を「第二十条」に、「これらの規定」を「同条」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第十六条、第十七条、第三十五条、第三十六条又は第三十八条」を「第十八条、第十九条又は第二十一条」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「第十五条又は第三十四条第二項」を「第十五条第二項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する事項を表示しなかった者
第五十五条を第四十八条とする。
第五十六条第一号中「(第三十三条第一項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第二号中「(第四十三条において準用する場合を含む。)」を削り、同条第三号中「(第四十三条において準用する場合を含む。)」を削り、「第十三条第一項」を「同条第一項」に改め、同条第四号中「第二十条(第四十三条において準用する場合を含む。)」を「第二十三条」に改め、同条第八号を削り、同条第七号中「第二十七条(第四十四条において準用する場合を含む。)」を「第三十一条」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号中「第二十六条第一項(第四十四条」を「第三十条第一項(第三十七条」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「第二十五条(第四十四条において準用する場合を含む。)」を「第二十九条」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 第二十四条第二項の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿書類の閲覧又は謄写の請求を拒んだ者
第五十六条を第四十九条とする。
第五十七条中「第五十三条」を「第四十六条」に改め、同条を第五十条とする。
第五十八条中「(第三十三条第一項において準用する場合を含む。)」を削り、同条を第五十一条とする。
第五章を第四章とする。
(商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十一条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「旧商品投資事業規制法」という。)第三条の許可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が第二種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者(第百五十三条及び第百五十七条において「みなし登録第二種業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第二十九条の三第一項第二号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
第百五十二条 旧商品投資事業規制法第二十八条の規定により許可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条第一項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
第百五十三条 新金融商品取引法第三十一条第一項から第三項までの規定は、みなし登録第二種業者については、当該みなし登録第二種業者が第百五十一条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
第百五十四条 新金融商品取引法第四十七条の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
第百五十五条 新金融商品取引法第四十七条の三の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
第百五十六条 施行日前にされた旧商品投資事業規制法第二十七条の規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条の規定による処分とみなす。
第百五十七条 みなし登録第二種業者が施行日前にした旧商品投資事業規制法第二十八条第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条第一項第六号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2 新金融商品取引法第五十二条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第二種業者の役員である者(旧商品投資事業規制法第六条第一項第四号イからヘまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
3 施行日前にされた旧商品投資事業規制法第二十八条の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項の規定による処分とみなす。
第百五十八条 新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧商品投資事業規制法第三条の許可を受けている者は、第百五十一条第一項の規定にかかわらず、その許可を受けた日において、新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなす。
第百五十九条 第百五十条の規定による改正後の商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下この条において「新商品投資事業規制法」という。)第六条第二項第三号(新商品投資事業規制法第八条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、旧証券取引法の規定(平成十八年証券取引法改正法附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法の規定を含む。)若しくは旧証券投資顧問業法、旧抵当証券業規制法(第五十七条第二項及び第五十八条の規定によりなお効力を有することとされる場合における旧抵当証券業規制法を含む。)若しくは旧金融先物取引法の規定(第二百十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない会社については、新商品投資事業規制法第六条第二項第三号に該当する会社とみなす。
(地価税法の一部改正)
第百六十条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十八号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「取引所有価証券市場」を「取引所金融商品市場」に、「証券会員制法人」を「金融商品会員制法人」に、「、商品取引所法」を「又は商品取引所法」に改め、「又は金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第六項(定義)に規定する金融先物取引所の開設する同条第三項に規定する金融先物市場(同条第五項に規定する金融先物会員制法人が開設するものに限る。)」を削る。
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)
第百六十一条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第九条第九号中「証券会社(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項の証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号の外国証券会社」を「金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者」に、「証券取引法第百五十六条の二十四第一項」を「同法第百五十六条の二十四第一項」に、「証券会社に」を「金融商品取引業者に」に、「証券会社が」を「金融商品取引業者が」に改め、同条第十四号中「有価証券指数(証券取引法第二条第二十一項の有価証券指数をいう。)若しくは有価証券店頭指数(証券取引法第二条第二十五項の有価証券店頭指数をいう。)」を「金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標(同項第一号に規定する金融商品の価格を除く。)」に改める。
別表第八号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同表中第三十二号を削り、第三十三号を第三十二号とし、第三十四号から第四十五号までを一号ずつ繰り上げ、同表第四十六号中「第八章」を「第七章」に改め、同号を同表第四十五号とし、同表第四十七号を同表第四十六号とする。
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百六十二条 前条の規定の施行前に犯した旧外国証券業者法第五章に規定する罪については、同条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部改正)
第百六十三条 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第五号を削り、同項第六号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号から第十号までを一号ずつ繰り上げる。
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)
第百六十四条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部を次のように改正する。
第七条第三項及び第九条第四項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
(行政手続法の一部改正)
第百六十五条 行政手続法(平成五年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第六号中「証券取引又は金融先物取引」を「金融商品取引」に改める。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百六十六条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五十六条第二項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「証券取引所」を「金融商品取引所」に改める。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第百六十七条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「「証券会社」を「「金融商品取引業者」に、「証券取引法(」を「金融商品取引法(」に、「証券会社又は外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社(以下「外国証券会社」という。)」を「金融商品取引業者」に、「証券取引法第七十九条の二十一」を「同法第七十九条の二十一」に改め、同条第八項中「証券会社の一般顧客(証券取引法」を「金融商品取引業者の一般顧客(金融商品取引法」に、「証券業(証券取引法第二条第八項に規定する証券業をいう。以下この項において同じ。)又は証券業に付随する業務(証券会社が証券取引法第三十四条第一項(外国証券会社にあっては、外国証券業者に関する法律第十四条において準用する証券取引法第三十四条第一項)により営む業務をいう。)に係る取引に基づき、当該証券会社」を「対象有価証券関連取引(同法第四十三条の二第一項第二号に規定する対象有価証券関連取引をいう。)に基づき、当該金融商品取引業者」に改め、同条第九項第一号中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改める。
第三百七十九条第二項及び第三百八十三条の二中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改める。
第四百三条中「証券会社」を「金融商品取引業者」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
第四百四条第一項、第四百五条第一項及び第三項並びに第四百六条から第四百八条までの規定中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改める。
第四百九条第一項中「証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)」を「金融商品取引法」に改める。
第四百十条第五項ただし書中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
第四百十一条第五項、第四百四十八条第二項、第四百五十五条、第四百七十四条、第四百七十五条第一項、第四百七十六条第一項及び第三項並びに第四百七十七条中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改める。
第四百七十八条第一項及び第四百七十九条第五項ただし書中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
第四百八十条第五項、第四百九十条第一項及び第三項、第五百十四条、第五百十五条第一項、第五百十六条第一項及び第三項並びに第五百十八条中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改める。
第五百十九条第一項及び第五百二十条第六項ただし書中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
第五百二十一条第五項中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改める。
(投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正)
第百六十八条 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第三号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第六号」を「第九号」に、「第七号の五」を「第十四号」に、「第五号の三」を「第八号」に、「第七号から第七号の四」を「第十号から第十三号」に、「第八号」を「第十五号」に、「第十号」を「第二十一号」に改める。
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第百六十九条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第二条第十項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二条第一項第八号」を「第二条第一項第十五号」に改める。
第四十条第四項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
第七十条第一項第五号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、「、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)」及び「、抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)」を削る。
第百四条第八項中「証券取引法第二十四条第三項」を「金融商品取引法第二十四条第五項」に改める。
第百二十二条第四項及び第百九十九条中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
第二百五条中「証券取引法第二条第一項第八号」を「金融商品取引法第二条第一項第十五号」に改める。
第二百七条中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、「同じ。)」の下に「の取扱いについて次条第二項の規定による届出が行われたときは、当該資産対応証券の募集等」を加える。
第二百八条第一項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二条第八項第六号」を「第二条第八項第九号」に改める。
第二百九条を次のように改める。
(資産対応証券の募集等に関する金融商品取引法等の準用)
第二百九条 金融商品取引法第三十六条(顧客に対する誠実義務)、第三十七条第一項(第二号を除く。)及び第二項(広告等の規制)、第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)及び第二項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の四(契約締結時等の書面の交付)、第三十八条(禁止行為)、第三十九条(損失補てん等の禁止)、第四十条(適合性の原則等)、第四十四条の三第一項(第三号を除く。)(親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)、第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第二百十七条から第二百十九条までの規定は、資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。この場合において、第二百十七条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は第二百九条第一項において準用する金融商品取引法の規定」と、「その業務若しくは財産」とあるのは「その資産対応証券の募集等の取扱い」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百三十三条中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
第二百八十五条中「証券取引法第二条第八項第四号」を「金融商品取引法第二条第八項第六号」に改める。
第二百八十六条第一項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
第二百九十条第二項各号及び第三項中「第二百九条」を「第二百九条第二項」に改める。
第二百九十四条第九号中「第二百九条」を「第二百九条第一項」に、「証券取引法第四十二条の二第一項」を「金融商品取引法第三十九条第一項」に改める。
第二百九十五条第二号及び第二百九十六条第三号中「第二百九条」を「第二百九条第二項」に改める。
第二百九十七条第一号中「第二百九条」を「第二百九条第一項」に、「証券取引法第四十二条の二第二項」を「金融商品取引法第三十九条第二項」に改め、同条第二号中「第二百九条」を「第二百九条第一項」に、「証券取引法第四十二条の二第五項」を「金融商品取引法第三十九条第五項」に改める。
第二百九十八条中「第二百九条」を「第二百九条第二項」に改める。
第三百条中「第二百九条」を「第二百九条第一項」に、「証券取引法第四十一条第一項」を「金融商品取引法第三十七条の四第一項」に、「報告書」を「書面」に改める。
(資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百七十条 前条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(以下この条において「新資産流動化法」という。)第七十条第一項第五号(新資産流動化法第七十二条第二項及び第百六十七条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、旧証券取引法の規定(平成十八年証券取引法改正法附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法の規定を含む。)若しくは旧外国証券業者法若しくは旧抵当証券業規制法(第五十七条第二項及び第五十八条の規定によりなお効力を有することとされる場合における旧抵当証券業規制法を含む。)の規定(第二百十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者については、新資産流動化法第七十条第一項第五号に該当する者とみなす。
(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第百七十一条 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」を「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」に、「(新証券取引法」を「(第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)」に、「、新証券取引法」を「、新金融商品取引法」に改める。
附則第八十五条第二項中「、内閣府令で定めるところにより」を削り、「費用を」の下に「当該委託者における公告の方法により」を加え、「知られたる」を「知れている」に改める。
(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の一部改正)
第百七十二条 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「有価証券市場」を「金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)」に、「証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第三号の二に規定する有価証券店頭デリバティブ取引」を「同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引」に改め、同条第二項第二号を次のように改める。
二 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
(債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正)
第百七十三条 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第十二号イ中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二条第一項第四号」を「第二条第一項第五号」に、「同項第九号」を「同項第十七号」に、「同項第四号」を「同項第五号」に、「同条第一項第九号」を「同条第一項第十七号」に改め、同号ロ中「証券取引法第二条第一項第八号」を「金融商品取引法第二条第一項第十五号」に、「同項第九号」を「同項第十七号」に、「同項第八号」を「同項第十五号」に、「同条第一項第九号」を「同条第一項第十七号」に改め、同号ニ中「証券取引法第二条第一項第六号」を「金融商品取引法第二条第一項第九号」に、「同項第九号」を「同項第十七号」に、「同項第六号」を「同項第九号」に、「同条第一項第九号」を「同条第一項第十七号」に改める。
(預金保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第百七十四条 預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条第十項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
(特定融資枠契約に関する法律の一部改正)
第百七十五条 特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同条第五号中「第二条第二十項」を「第二条第十三項」に改め、同条第六号イ中「証券取引法第二条第一項第四号」を「金融商品取引法第二条第一項第五号」に、「同項第九号」を「同項第十七号」に、「同項第四号」を「同項第五号」に、「同条第一項第九号」を「同条第一項第十七号」に改め、同号ロ中「証券取引法第二条第一項第八号」を「金融商品取引法第二条第一項第十五号」に、「同項第九号」を「同項第十七号」に、「同項第八号」を「同項第十五号」に、「同条第一項第九号」を「同条第一項第十七号」に改め、同号ニ中「証券取引法第二条第一項第六号」を「金融商品取引法第二条第一項第九号」に、「同項第九号」を「同項第十七号」に、「同項第六号」を「同項第九号」に、「同条第一項第九号」を「同条第一項第十七号」に改める。
(国際協力銀行法の一部改正)
第百七十六条 国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第十一項中「証券業者」を「金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者」に改め、同条第十二項中「証券業者」を「金融商品取引業を行う者」に改める。
(日本政策投資銀行法の一部改正)
第百七十七条 日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第七項中「証券業者」を「金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者」に改める。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第百七十八条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)の一部を次のように改正する。
別表第二中第十六号を第三十一号とし、第十五号を第二十八号とし、同号の次に次の二号を加える。
二十九 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十九条の二の二(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
三十 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第九十四条第七号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
別表第二中第十四号を第二十五号とし、同号の次に次の二号を加える。
二十六 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第五十三条第五号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
二十七 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十七条の二第二号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
別表第二中第十三号を第二十三号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十四 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十三条の二の二(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
別表第二中第十二号を第二十二号とし、第九号から第十一号までを十号ずつ繰り下げる。
別表第二中第八号を第十七号とし、同号の次に次の一号を加える。
十八 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第百条の四の二(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
別表第二中第七号を第十五号とし、同号の次に次の一号を加える。
十六 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二十五条の二の二(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
別表第二中第六号を第十四号とし、第五号を第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
十三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第九十条の四の二(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
別表第二中第四号を第十一号とし、第三号を第九号とし、同号の次に次の一号を加える。
十 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第三百六十三条第六号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
別表第二第二号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、「第百九十八条第十八号(内部者取引)又は」を削り、同号を同表第五号とし、同号の次に次の三号を加える。
六 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十九条の二の二(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
七 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百十二条の三(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
八 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第十条の二の二(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
別表第二第一号の次に次の三号を加える。
二 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第五十条ノ四(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十八条第二号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
四 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十九条の六第一号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
(組織的犯罪処罰法の一部改正に伴う経過措置)
第百七十九条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)の施行の日が施行日後である場合における施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表第四十九号の規定の適用については、同号中「金融先物取引法」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第二百十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による廃止前の金融先物取引法」とする。
(民事再生法の一部改正)
第百八十条 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
第百二十条の二第六項第三号中「第二条第二十四項」を「第二条第十七項」に改める。
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第百八十一条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第二項中「前項」を「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条」に、「証券取引法第二条第一項第三号の二、第五号の三、第十号の二及び第十号の三」を「金融商品取引法第二条第一項第四号、第八号、第十九号及び第二十号」に改め、「ついては、」の下に「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二百二十九条に規定する」を加え、「新資産流動化法」を「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)」に改める。
(金融商品の販売等に関する法律の一部改正)
第百八十二条 金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「説明すべき事項」を「説明をすべき事項等」に、「しなかったこと」を「しなかったこと等」に改める。
第二条第一項第三号中「特定権利(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券に表示される権利又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。第六号イ、ハ及びニにおいて同じ。)であるものを除く。)」を「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利であるものに限る。)」に改め、同項第五号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「権利をいう。」を「権利をいい、同項第一号及び第二号に掲げる権利を除く。」に、「同条第二十項に規定する有価証券先物取引(第九号において「有価証券先物取引」という。)及び同条第二十四項に規定する有価証券先渡取引(第十号において「有価証券先渡取引」という。)」を「第八号及び第九号に掲げるもの」に改め、同項第六号イを次のように改める。
イ 金融商品取引法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利
第二条第一項第六号ロ及びハを削り、同号ニ中「特定権利」を「金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券に表示される権利又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利」に改め、同号ニを同号ロとし、同項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とし、同号の次に次の一号を加える。
八 金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引若しくは同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引又はこれらの取引の取次ぎ
第二条第一項第九号を次のように改める。
九 金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引又はその取次ぎ
第二条第一項第十号を削り、同項第十一号を同項第十号とし、同項第十二号を同項第十一号とする。
第三条第一項各号を次のように改める。
一 当該金融商品の販売について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この条において同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 元本欠損が生ずるおそれがある旨
ロ 当該指標
ハ ロの指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
二 当該金融商品の販売について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 当初元本を上回る損失が生ずるおそれがある旨
ロ 当該指標
ハ ロの指標に係る変動を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
三 当該金融商品の販売について当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 元本欠損が生ずるおそれがある旨
ロ 当該者
ハ ロの者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
四 当該金融商品の販売について当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 当初元本を上回る損失が生ずるおそれがある旨
ロ 当該者
ハ ロの者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
五 第一号及び第三号に掲げるもののほか、当該金融商品の販売について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 元本欠損が生ずるおそれがある旨
ロ 当該事由
ハ ロの事由を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
六 第二号及び第四号に掲げるもののほか、当該金融商品の販売について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 当初元本を上回る損失が生ずるおそれがある旨
ロ 当該事由
ハ ロの事由を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
七 当該金融商品の販売の対象である権利を行使することができる期間の制限又は当該金融商品の販売に係る契約の解除をすることができる期間の制限があるときは、その旨
第三条第四項第一号中「第八条第一項」を「第九条第一項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項を同条第六項とし、同条第二項中「前項第一号から第三号まで」を「第一項第一号、第三号及び第五号」に、「第五条第二項」を「第六条第二項」に、「おそれがあること」を「おそれ」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。
4 第一項第二号、第四号及び第六号の「当初元本を上回る損失が生ずるおそれ」とは、次に掲げるものをいう。
一 当該金融商品の販売(前条第一項第八号から第十号までに掲げる行為及び同項第十一号に掲げる行為であって政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるおそれがある場合における当該損失の額が当該金融商品の販売が行われることにより顧客が支払うべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれ
二 当該金融商品の販売について当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化により損失が生ずることとなるおそれがある場合における当該損失の額が当該金融商品の販売が行われることにより顧客が支払うべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれ
三 当該金融商品の販売について第一項第六号の事由により損失が生ずることとなるおそれがある場合における当該損失の額が当該金融商品の販売が行われることにより顧客が支払うべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれ
四 前三号に準ずるものとして政令で定めるもの
5 第一項第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ、第四号ハ、第五号ハ及び第六号ハに規定する「金融商品の販売に係る取引の仕組み」とは、次に掲げるものをいう。
一 前条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる行為にあっては、これらの規定に規定する契約の内容
二 前条第一項第五号に掲げる行為にあっては、当該規定に規定する金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券に表示される権利又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(同項第一号及び第二号に掲げる権利を除く。)の内容及び当該行為が行われることにより顧客が負うこととなる義務の内容
三 前条第一項第六号イに掲げる行為にあっては、当該規定に規定する権利の内容及び当該行為が行われることにより顧客が負うこととなる義務の内容
四 前条第一項第六号ロに掲げる行為にあっては、当該規定に規定する債権の内容及び当該行為が行われることにより顧客が負担することとなる債務の内容
五 前条第一項第八号から第十号までに掲げる行為にあっては、これらの規定に規定する取引の仕組み
六 前条第一項第十一号の政令で定める行為にあっては、政令で定める事項
第三条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。
第九条を第十条とする。
第八条第二項第一号中「及び財産の状況」を「、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的」に改め、同条を第九条とする。
第七条を第八条とする。
第六条中「しなかったこと」の下に「又は断定的判断の提供等を行ったこと」を加え、同条を第七条とする。
第五条第一項中「しなかったこと」の下に「又は断定的判断の提供等を行ったこと」を加え、同条を第六条とする。
第四条中「前条」を「第三条」に、「、当該重要事項」を「当該重要事項」に改め、「しなかったとき」の下に「、又は前条の規定に違反して断定的判断の提供等を行ったとき」を加え、同条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。
(金融商品販売業者等の断定的判断の提供等の禁止)
第四条 金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行おうとするときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、当該金融商品の販売に係る事項について、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(以下「断定的判断の提供等」という。)を行ってはならない。
(金融商品の販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百八十三条 前条の規定による改正後の金融商品の販売等に関する法律(以下この条において「新金融商品販売法」という。)の規定は、この法律の施行後に業として行われる新金融商品販売法第二条第二項に規定する金融商品の販売等について適用し、この法律の施行前に業として行われた前条の規定による改正前の金融商品の販売等に関する法律第二条第二項に規定する金融商品の販売等については、なお従前の例による。
2 金融商品販売業者等(新金融商品販売法第二条第三項に規定する金融商品販売業者等をいう。)が、この法律の施行前に新金融商品販売法第三条第一項に規定する重要事項に相当する事項について同項の規定の例により説明を行った場合には、当該説明を同項の規定により行った説明とみなして、新金融商品販売法の規定を適用する。
(確定給付企業年金法の一部改正)
第百八十四条 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号中「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第二条第四項」を「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第十二号ロ」に、「投資顧問業者(同条第三項に規定する者」を「金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者」に、「契約投資顧問業者」を「契約金融商品取引業者」に改める。
第五十六条第二項中「証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)」を「金融商品取引法」に、「証券取引所」を「金融商品取引所」に改める。
第六十五条第二項中「投資顧問業者」を「金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次項並びに次条第三項及び第四項において同じ。)」に改め、同条第三項中「投資顧問業者」を「金融商品取引業者」に改める。
第六十六条第三項中「投資顧問業者」を「金融商品取引業者」に改め、同条第四項中「証券会社」を「金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)」に改める。
第七十一条中「契約投資顧問業者」を「契約金融商品取引業者」に改める。
第百十四条第三項中「証券取引法第二条第二十一項」を「金融商品取引法第二条第八項第十一号イ」に、「有価証券指数」を「有価証券指標(厚生労働省令で定めるものに限る。)」に改める。
(社債等の振替に関する法律の一部改正)
第百八十五条 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項中「第四十四条第一項第十五号」を「第四十四条第一項第十四号」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
第四十四条第一項第一号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「証券会社」を「金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号から第十五号までを一号ずつ繰り上げる。
第四十八条の表第九十五条第八項の項中「保有欄か、又は質権欄か」を「保有欄であるか、又は質権欄であるか」に改める。
第六十二条第一項中「第四十四条第一項第十五号」を「第四十四条第一項第十四号」に改める。
第百十五条中「第六十六条第一号」を「第六十六条第一号イからニまで」に、「第二条第二十四項」を「第二条第十七項」に改め、同条の表第六十七条第一項の項中「第二条第二十五項」を「第二条第十八項」に改め、同項の前に次のように加える。
第六十六条第一号
次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第八十三条において「短期社債」という。)
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
第百二十一条中「第二条第十二項に規定する受益権」を「第二条第七項に規定する受益権」に改め、同条の表第六十六条第二号の項中「第二十五条第一項又は第四十九条の四第一項」を「第四条第一項又は第四十九条第一項」に改め、同表第六十七条第一項の項中「第二条第十二項」を「第二条第七項」に改め、同表第八十四条第二項の項中「第五条第七項」を「第六条第七項」に改め、同表第八十五条第一項の項中「第三十条第六項」を「第十七条第六項」に改める。
第百三十五条第二項中「第四十四条第一項第十五号」を「第四十四条第一項第十四号」に改める。
附則第二十八条第一項中「第六十六条第二号」を「第六十六条各号」に改め、同条第二項中「第二条第二十五項」を「第二条第十八項」に改める。
附則第三十二条第一項中「第二十五条第一項又は第四十九条の四第一項」を「第四条第一項又は第四十九条第一項」に改め、同条第二項中「第二条第十二項」を「第二条第七項」に改める。
附則第三十三条中「投資信託委託業者」を「投資信託委託会社」に、「同条第十八項」を「同条第十一項」に、「第三十条第二項」を「第十七条第二項」に、「第四十九条の十一第一項」を「第五十四条第一項」に改める。
(確定拠出年金法の一部改正)
第百八十六条 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第百条第六号中「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第二条第三項」を「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項」に、「投資顧問業者」を「金融商品取引業者」に改める。
(商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第百八十七条 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「前条の規定による改正後の証券取引法」を「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正後の金融商品取引法」に、「新証券取引法」を「新金融商品取引法」に改め、同条第二項及び第三項中「新証券取引法」を「新金融商品取引法」に改める。
(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正)
第百八十八条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十八条」を「第二十九条」に改める。
第三十八条第三項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「証券取引所」を「金融商品取引所」に改める。
(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律の一部改正)
第百八十九条 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成十四年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第十八号を削り、同条第十七号の二を同条第十八号とし、同条第十九号を次のように改める。
十九 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者
第二条第二十号中「証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十二項」を「金融商品取引法第二条第三十項」に改める。
第二条第二十一号を次のように改める。
二十一 削除
第二条第二十四号を次のように改める。
二十四 削除
第二条第二十六号及び第二十七号を次のように改める。
二十六及び二十七 削除
第二条第三十三号を次のように改める。
三十三 削除
第十三条第一項第一号中「第二十一号」を「第二十号」に、「から第二十六号まで、」を「、第二十五号及び」に改め、「及び第三十三号」を削り、同項第七号を次のように改める。
七 削除
第十三条第一項に次の一号を加える。
十四 第二条第四十号に掲げる金融機関等 政令で定める行政庁
第十三条第二項中「証券取引法第六十五条の二第一項」を「金融商品取引法第三十三条の二」に、「同法第六十五条第二項各号に掲げる有価証券又は取引に係る同項各号に定める行為(同条第一項ただし書に該当するものを除く。)」を「登録金融機関業務(同法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務をいう。第四項第二号において同じ。)」に、「当該行為」を「当該登録金融機関業務」に改め、同条第四項第一号中「第二条第十八号、第十九号、第二十一号及び第三十三号」を「第二条第十九号」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 登録金融機関業務に係る行為
第十八条(見出しを含む。)中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百九十条 この法律の施行の際現に第五十七条第二項の規定によりなお効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により抵当証券の販売又はその代理若しくは媒介を行っている旧抵当証券業者については、前条の規定による改正前の金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第二条第二十六号及び第十三条第一項第一号の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なお効力を有する。
(証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第百九十一条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第八十六条中「新証券取引法及び新金融先物取引法」を「金融商品取引法」に、「新証券取引法第二条第三十一項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第二条第十五項に規定する金融先物清算機関」を「金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関」に改める。
(日本郵政公社法の一部改正)
第百九十二条 日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第四号中「有価証券等」を「有価証券その他の資産」に改め、同号イ中「証券取引所」を「金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。リ及び第八号において同じ。)」に改め、同号リ中「証券取引所」を「金融商品取引所」に改め、同条第八号中「金融先物取引所」を「金融商品取引所」に改め、同条第十号ロ中「投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第二条第三項に規定する者」を「金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者」に、「同条第四項」を「同条第八項第十二号ロ」に、「同項」を「同号ロ」に改める。
(独立行政法人雇用・能力開発機構法の一部改正)
第百九十三条 独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第十五条第六項中「証券業者」を「金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者」に改め、同条第七項中「証券業者」を「金融商品取引業を行う者」に改める。
(独立行政法人環境再生保全機構法の一部改正)
第百九十四条 独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第四項中「証券会社」を「金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者」に改め、同条第五項中「証券会社」を「金融商品取引業を行う者」に改める。
(破産法の一部改正)
第百九十五条 破産法(平成十六年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第百五十条第六項第三号中「第二条第二十四項」を「第二条第十七項」に改める。
(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第百九十六条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律目次の改正規定中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、第二条第一項に十号を加える改正規定のうち第二十一号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二条第一項第十一号」を「第二条第一項第二十一号」に改め、第十一条第二項の改正規定中「第四十四条第一項第十五号」を「第四十四条第一項第十四号」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、第百二十一条の改正規定中「第三十条の二第一項」を「第十八条第一項」に、「第四十九条の十一」を「第五十四条第一項」に改め、第六章の次に六章を加える改正規定のうち第二百二十六条第一項中「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改め、同改正規定のうち第二百二十七条第一項中「第二条第二十二項」を「第二条第十五項」に改め、同改正規定のうち第二百二十七条第二項中「第二条第二十三項」を「第二条第十六項」に改め、同改正規定のうち第二百二十八条第一項の表を次のように改める。
口数
登録株式質権者
登録投資口質権者
総数
総口数
振替数
振替口数
株主名簿
投資主名簿
発行総数
発行総口数
吸収合併等
吸収合併
新設合併等
新設合併
消滅会社等
消滅投資法人
合併等効力発生日
合併の効力発生日
合計数
合計口数
超過数
超過口数
口座管理機関分制限数
口座管理機関分制限口数
特定被通知株主
特定被通知投資主
少数株主権等
少数投資主権等
事業年度
営業期間
特別株主
特別投資主
存続会社等
存続投資法人
新設会社等
新設投資法人
第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定のうち第二百二十八条第二項の表第百三十一条第一項第四号の項中「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に、「第二条第二十二項」を「第二条第十五項」に改め、同改正規定のうち第二百二十八条第二項の表第百三十一条第五項の項中「第二条第二十三項」を「第二条第十六項」に改め、同改正規定のうち第二百三十五条第一項の表を次のように改める。
口数
登録株式質権者
登録優先出資質権者
総数
総口数
振替数
振替口数
株主名簿
優先出資者名簿
発行総数
発行総口数
吸収合併等
吸収合併
新設合併等
新設合併
消滅会社等
消滅協同組織金融機関
合併等効力発生日
合併の効力発生日
存続会社等
存続協同組織金融機関
合計数
合計口数
超過数
超過口数
口座管理機関分制限数
口座管理機関分制限口数
特定被通知株主
特定被通知優先出資者
少数株主権等
少数優先出資者権等
特別株主
特別優先出資者
株券喪失登録者
優先出資証券喪失登録者
新設会社等
新設協同組織金融機関
第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定のうち第十一章第三節の節名中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同改正規定のうち第二百七十条の見出し中「証券取引所」を「金融商品取引所」に改め、同条中「新設合併消滅株式会社証券取引所」を「新設合併消滅株式会社金融商品取引所」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「新設合併設立株式会社証券取引所」を「新設合併設立株式会社金融商品取引所」に改め、同改正規定のうち第二百七十一条第一項中「新設合併消滅株式会社証券取引所」を「新設合併消滅株式会社金融商品取引所」に、「新設合併設立株式会社証券取引所」を「新設合併設立株式会社金融商品取引所」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同改正規定のうち第二百七十一条第二項中「吸収合併存続株式会社証券取引所」を「吸収合併存続株式会社金融商品取引所」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「新設合併設立株式会社証券取引所」を「新設合併設立株式会社金融商品取引所」に、「吸収合併消滅会員証券取引所」を「吸収合併消滅会員金融商品取引所」に、「新設合併消滅会員証券取引所」を「新設合併消滅会員金融商品取引所」に、「の社員」を「の会員」に改め、同改正規定のうち第二百七十一条第三項及び第四項中「新設合併設立株式会社証券取引所」を「新設合併設立株式会社金融商品取引所」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同改正規定のうち第二百七十二条第一項中「新設合併消滅株式会社証券取引所」を「新設合併消滅株式会社金融商品取引所」に、「新設合併設立株式会社証券取引所」を「新設合併設立株式会社金融商品取引所」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同改正規定のうち第二百七十二条第二項及び第三項中「株式会社証券取引所」を「株式会社金融商品取引所」に、「証券取引法第八十七条の四第二項」を「金融商品取引法第八十七条の六第二項」に改め、同改正規定のうち第二百七十三条の見出し中「証券取引所」を「金融商品取引所」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同条中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「吸収合併存続株式会社証券取引所」を「吸収合併存続株式会社金融商品取引所」に、「新設合併消滅株式会社証券取引所」を「新設合併消滅株式会社金融商品取引所」に改め、同改正規定のうち第二百七十四条の見出し中「証券取引所」を「金融商品取引所」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同条中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「新設合併消滅株式会社証券取引所」を「新設合併消滅株式会社金融商品取引所」に改め、同改正規定のうち第二百七十五条の見出し中「証券取引所」を「金融商品取引所」に改め、同条中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「吸収合併存続株式会社証券取引所」を「吸収合併存続株式会社金融商品取引所」に、「新設合併消滅株式会社証券取引所」を「新設合併消滅株式会社金融商品取引所」に改め、附則第二十七条第一項の改正規定中「附則第二十七条第一項中」の下に「「並びに第百十四条」を「、第百十四条」に改め、」を加え、附則第二十八条第一項の改正規定中「附則第二十八条第一項中」の下に「「並びに第百十七条」を「、第百十七条」に改め、」を加え、附則第二十九条第一項の改正規定中「附則第二十九条第一項中」の下に「「並びに第百十八条」を「、第百十八条」に改め、」を加え、附則第三十条第一項の改正規定中「附則第三十条第一項中」の下に「「並びに第百二十条」を「、第百二十条」に改め、」を加え、附則第三十一条第一項の改正規定中「附則第三十一条第一項中」の下に「「並びに第百二十一条」を「、第百二十一条」に改め、」を加え、附則第三十二条第一項の改正規定中「」を削り」の下に「、「並びに第百二十二条」を「、第百二十二条」に改め」を加え、附則第三十三条の改正規定中「投資信託委託業者」を「投資信託委託会社」に改め、附則第三十四条第一項の改正規定中「」を削り」の下に「、「並びに第百二十三条」を「、第百二十三条」に改め」を加え、附則第三十五条第一項の改正規定中「、「並びに第百二十七条」の下に「並びに第七章から第十二章まで」を」を「加え、「並びに第百二十七条」を「、第百二十七条並びに第七章から第十二章まで」に改め」に改め、附則第三十六条第一項の改正規定中「附則第三十六条第一項中」の下に「「並びに第百二十七条」を「、第百二十七条」に改め、」を加え、附則第三十六条の次に六条を加える改正規定のうち附則第三十七条第二項の表中「第二条第十二項」を「第二条第七項」に改め、同改正規定のうち附則第三十八条中「投資信託委託業者」を「投資信託委託会社」に、「第三十条第二項」を「第十七条第二項」に、「第四十九条の十一第一項」を「第五十四条第一項」に改める。
第三条を次のように改める。
第三条 削除
附則第六条第六項中「及び住所又は名称」を「又は名称及び住所」に改める。
附則第九条第二項中「主務省令」を「内閣府令・法務省令」に改める。
附則第十四条第一項中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に、「第二条第二十二項」を「第二条第十五項」に、「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改め、同条第四項中「第二条第二十三項」を「第二条第十六項」に改める。
附則第十九条第二項及び第二十条中「第三十九条の五第一項」を「第三十九条の五」に改める。
附則第三十一条中「第二条第二十二項」を「第二条第十五項」に改める。
附則第三十五条第一項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
附則第四十八条及び第五十四条中「第七号」を「第八号」に改める。
附則第五十五条の見出し中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同条中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、証券取引法第二十三条の八第二項の改正規定の前に次のように加える。
第二条第八項第十七号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。
附則第五十五条中「第二十八条の四第二項」を「第二十九条の四第二項」に、「第三十四条第一項第一号の二、第六十五条第二項第一号」を「第三十三条第二項第一号」に、「第百三条第一項」を「第百三条の二第一項」に改める。
附則第五十八条中「及びト」を「及びチ」に改める。
附則第七十一条中「同号ト」を「同号チ」に改める。
附則第七十三条中「第七号」を「第八号」に改める。
附則第七十八条中「同号ト」を「同号チ」に改める。
附則第九十四条中「同項第七号」を「同項第八号」に改める。
附則第九十九条を次のように改める。
第九十九条 削除
附則第百三条を次のように改める。
第百三条 削除
附則第百十一条中「同項第七号」を「同項第八号」に改める。
附則第百二十六条中「同号ト」を「同号チ」に改める。
附則第百二十七条中「第十三条第五項本文中「及び」を「第十三条第一項第十号中「」に改め、「まで」を」の下に「「第三十六号及び第三十七号」に、同条第五項中「及び第三十四号から第三十七号まで」を」を加える。
附則第百三十二条中信託業法第九十一条第九項の改正規定を削る。
(証券取引法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百九十七条 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)」を「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下この条において「平成十八年証券取引法改正法」という。)第三条の規定による改正前の証券取引法」に改め、「限る。)」の下に「であって、平成十八年証券取引法改正法第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利に該当するもの」を加え、「、新証券取引法」を「、新金融商品取引法」に改める。
(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部改正)
第百九十八条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第六項中「証券業者」を「金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者」に改め、同条第七項中「証券業者」を「金融商品取引業を行う者」に改める。
(年金積立金管理運用独立行政法人法の一部改正)
第百九十九条 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第九条第一号中「証券業」を「金融商品取引業」に、「営む」を「行う」に改める。
第二十一条第一項第一号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「同法第百八条の二第三項の規定により国債証券又は外国国債証券とみなされる標準物(」を「有価証券に係る標準物(同法第二条第二十四項第五号に掲げるものをいう。」に改め、同項第三号ロ中「投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第二条第三項に規定する者」を「金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者」に、「同条第四項」を「同条第八項第十二号ロ」に改め、同項第七号中「金融先物取引所」を「金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所」に改める。
(公益通報者保護法の一部改正)
第二百条 公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
別表第三号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
(日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の一部改正)
第二百一条 日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律(平成十六年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「投資信託委託業者等」を「投資信託委託会社等」に改める。
第二条第一項中「投資信託委託業者」を「投資信託委託会社」に、「同条第十八項」を「同条第十一項」に改め、同条第二項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二条第一項第七号」を「第二条第一項第十号」に改め、同条第三項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
第五条の見出し中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同条中「証券取引法第百九十四条の六(第二項を除く。)及び第百九十四条の七」を「金融商品取引法第百九十四条の七(第二項を除く。)及び第百九十五条」に改め、同条の表第百九十四条の六第一項の項中「第百九十四条の六第一項」を「第百九十四条の七第一項」に改め、同表第百九十四条の六第三項の項中「第百九十四条の六第三項」を「第百九十四条の七第三項」に、「第五十九条第一項(第六十四条の十第三項」を「第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項」に、「第六十五条の二第十項、第六十六条の二十、第七十九条の十四」を「第六十条の十一、第六十三条第七項及び第八項、第六十六条の二十二、第七十五条、第七十九条の四」に、「第百三条の三」を「第百三条の四」に、「第百五十一条」を「第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)」に、「並びに第百五十六条の三十四」を「、第百五十六条の三十四並びに第百九十三条の二第五項」に改め、同表第百九十四条の六第五項及び第六項の項中「第百九十四条の六第五項及び第六項」を「第百九十四条の七第五項及び第六項」に改め、同表第百九十四条の七の項中「第百九十四条の七」を「第百九十五条」に改める。
第六条中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
第七条の見出し中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同条中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同条の表を次のように改める。
第二条第八項
「協同組織金融機関」という。)
「協同組織金融機関」という。)、日本郵政公社
第二条第十一項、第三十三条、第三十三条の二、第三十三条の五第二項、第六十六条及び第二百二条第二項各号
協同組織金融機関
協同組織金融機関、日本郵政公社
第三十六条、第三十八条、第三十九条第三項、第四十四条、第四十四条の二第二項、第四十四条の三第二項、第五十六条の四第二項、第六十四条第一項及び第三項第三号ロ、第六十六条、第百九十八条の三、第百九十八条の五、第二百一条並びに第二百七条第一項
使用人
使用人(日本郵政公社にあつては、職員)
第八条中「第六十五条の二第一項」を「第三十三条の二」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
第九条第一項中「証券取引法第六十五条の二第一項」を「金融商品取引法第三十三条の二」に改める。
第十条中「投資信託委託業者、証券会社(証券取引法第二条第九項に規定する証券会社をいう」を「投資信託委託会社、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る」に、「第六十五条の二第三項」を「第二条第十一項」に改める。
(日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二百二条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律第七条の規定により読み替えて適用する旧証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けている日本郵政公社については、平成十八年証券取引法改正法附則第五十四条から第六十九条までの規定を適用する。この場合において、平成十八年証券取引法改正法附則第五十四条第一項中「協同組織金融機関」とあるのは、「協同組織金融機関、日本郵政公社」とする。
(証券取引法の一部を改正する法律の一部改正)
第二百三条 証券取引法の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「この法律による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」を「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」に、「を新証券取引法」を「を新金融商品取引法」に改め、同条第一号中「新証券取引法第二条第一項第七号」を「新金融商品取引法第二条第一項第十号」に改める。
附則第三条を次のように改める。
(親会社等状況報告書に関する経過措置)
第三条 新金融商品取引法第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する新金融商品取引法第二十四条第八項、第九項及び第十一項から第十三項までの規定は、施行日から平成二十一年三月三十一日までの範囲内において政令で定める日以後に提出される親会社等状況報告書から適用する。
(独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正)
第二百四条 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七項中「証券業者」を「金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者」に改め、同条第八項中「証券業者」を「金融商品取引業を行う者」に改める。
(会社法の一部改正)
第二百五条 会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第十項第二号、第百六十五条第一項、第二百一条第五項、第二百三条第四項、第二百四十条第四項及び第二百四十二条第四項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
第二百九十八条第二項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「証券取引所」を「金融商品取引所」に改める。
第三百三十一条第一項第三号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める。
第四百四十条第四項、第四百四十四条第三項、第六百七十七条第四項及び第八百十九条第四項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
第九百四十三条第一号中「第九十二条第五項」の下に「、金融商品取引法第五十条の二第十項」を加え、「第四十八条の二第二項」を「第二十五条第二項」に改め、「、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二十三条第六項」及び「、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第八十四条第七項」を削る。
(会社法の一部改正に伴う経過措置)
第二百六条 前条の規定(第三百三十一条第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の会社法(以下この条において「新会社法」という。)第三百三十一条第一項第三号(新会社法第三百三十五条第一項、第四百二条第四項及び第四百七十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成十八年証券取引法改正法第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(平成十八年証券取引法改正法附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、平成十八年証券取引法改正法第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2 前条の規定(第三百三十一条第一項第三号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の会社法(以下この条において「新々会社法」という。)第三百三十一条第一項第三号(新々会社法第三百三十五条第一項、第四百二条第四項及び第四百七十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定(平成十八年証券取引法改正法附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二百七条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項中「同号」を「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第二百五条の規定による改正前の会社法(第五十八条第二項、第九十四条第二項並びに第二百十一条第三項及び第六項において「旧会社法」という。)第三百三十一条第一項第三号」に改める。
第五十八条第二項及び第九十四条第二項中「同号」を「旧会社法第三百三十一条第一項第三号」に改める。
第百八十一条第六項及び第七項中「新証券取引法第九十八条第四項(新証券取引法第百六条」を「金融商品取引法第九十八条第四項(同法第百五条の二」に改め、同条第十項中「新証券取引法第百一条の十二第二項第一号」を「金融商品取引法第百一条の十八第二項第一号」に、「新証券取引法第百一条の十一」を「金融商品取引法第百一条の十七」に改める。
第百八十七条第三項中「。以下この項において同じ」を削り、「同号」を「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下「平成十八年証券取引法改正法」という。)第十一条の規定による改正前の新協同組合金融事業法第五条の四第四号」に改める。
第百九十二条第十一項中「新投信法第六十六条第四項」を「平成十八年証券取引法改正法第五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「新投資信託法」という。)第六十六条第四項」に、「(新投信法」を「(新投資信託法」に改め、同条第十二項中「新投信法第六十六条第四項、第九十八条第二号」を「新投資信託法第六十六条第四項、第九十八条第五号」に、「新投信法第百五十一条第六項」を「新投資信託法第百五十一条第六項」に、「新投信法第九条第二項第六号ニ」を「新投資信託法第九十八条第五号」に改める。
第百九十四条第四項中「。以下この項において同じ」を削り、「同号」を「平成十八年証券取引法改正法第十三条の規定による改正前の新信用金庫法第三十四条第四号」に改める。
第百九十八条第三項中「。以下この項において同じ」を削り、「同号」を「平成十八年証券取引法改正法第十五条の規定による改正前の新労働金庫法第三十四条第四号」に改める。
第二百十一条第三項中「新金融先物取引法第三十条第三項(新金融先物取引法第三十四条の二十六」を「金融商品取引法第九十八条第四項(同法第百五条の二」に、「会社法」を「旧会社法」に改め、同条第六項中「新金融先物取引法第三十四条の十五第二項第一号」を「金融商品取引法第百一条の十八第二項第一号」に、「第三十四条の二十四第二項第一号」を「第百四十一条第二項第一号」に、「犯した会社法」を「犯した旧会社法」に、「新金融先物取引法第三十四条の十四及び第三十四条の二十三」を「金融商品取引法第百一条の十七及び第百四十条」に改める。
第二百十六条第十四項中「同号」を「平成十八年証券取引法改正法第十八条の規定による改正前の新保険業法第五十三条の二第一項第三号」に改める。
第二百三十三条第四十項第一号ロ(5)中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、「、外国証券業者に関する法律」及び「、抵当証券業の規制等に関する法律」を削り、同条第四十八項中「第二百九条」を「第二百九条第二項」に改める。
第三百五十条第五項中「同号」を「平成十八年証券取引法改正法第八条の規定による改正前の新農業協同組合法第三十条の四第二項第二号」に改める。
第三百五十四条第五項中「含む。以下この項において同じ」を「含む」に、「同号」を「平成十八年証券取引法改正法第九条の規定による改正前の新水産業協同組合法第三十四条の四第二項第二号」に改める。
第三百八十九条第四項中「同号」を「平成十八年証券取引法改正法第十九条の規定による改正前の新農林中央金庫法第二十四条の四第四号」に改める。
(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二百八条 前条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「新会社法整備法」という。)第二百三十三条第四十項第一号ロ(5)の規定の適用については、旧証券取引法の規定(平成十八年証券取引法改正法附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法の規定を含む。)若しくは旧外国証券業者法若しくは旧抵当証券業規制法(第五十七条第二項及び第五十八条の規定によりなお効力を有することとされる場合における旧抵当証券業規制法を含む。)の規定(第二百十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者については、新会社法整備法第二百三十三条第四十項第一号ロ(5)に該当する者とみなす。
(郵政民営化法の一部改正)
第二百九条 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第八十五条の前の見出し中「証券仲介業」を「金融商品仲介業」に改め、同条第一項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「証券仲介業」を「金融商品仲介業」に、「第六十六条の三第一項第四号」を「第六十六条の二第一項第四号」に、「所属証券会社等」を「所属金融商品取引業者等」に、「第六十六条の二」を「第六十六条」に改め、同条第二項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、「次に掲げる行為」の下に「(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)」を加える。
第八十六条第一項中「第九十九条第五項」を「第百十条第二項」に、「証券取引法第六十六条の二十三」を「金融商品取引法第六十六条の二十五」に、「同法第六十六条の二十三」を「同法第六十六条の二十五」に改め、同条第二項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第六十六条の二十三」を「第六十六条の二十五」に、「外務員の職務」を「行為」に、「第九十九条第五項」を「第百十条第二項」に改める。
第九十九条の見出しを「(金融商品取引業務の登録に関する特例)」に改め、同条第一項中「証券取引法第六十五条の二第一項」を「金融商品取引法第三十三条の二」に改め、同条第二項から第六項までを削る。
第百十条第一項第二号ロ中「第九十九条第五項に規定する」を削り、同項第三号中「、第十二号」を削り、同項第四号中「証券取引法第六十五条第二項各号」を「金融商品取引法第三十三条第二項各号」に改め、同号イ中「証券取引法第六十五条第一項ただし書」を「金融商品取引法第三十三条第一項ただし書」に改め、「業務」の下に「及び同条第二項に規定する書面取次ぎ行為を行う業務」を加え、同号ロ中「第九十九条第五項に規定する」を削り、「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同項第五号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第四号ハ」を「第一項第四号ハ」に、「証券取引法第二条第一項第七号」を「金融商品取引法第二条第一項第十号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項第二号ロ及び第四号ロの「国債証券等」とは、金融商品取引法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)をいう。
(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部改正)
第二百十条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項第二号中「証券業」を「金融商品取引業」に、「営む」を「行う」に改める。
第二十九条第三号イ中「証券取引所」を「金融商品取引所」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「リにおいて」を「リ及び第七号において」に改め、同号リ中「証券取引所」を「金融商品取引所」に改め、同条第七号中「金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第六項に規定する金融先物取引所」を「金融商品取引所」に改め、同条第十号ロ中「投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第二条第三項に規定する者」を「金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者」に、「同条第四項」を「同条第八項第十二号ロ」に、「同項」を「同号ロ」に改める。
(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二百十一条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第八十四条のうち勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号の改正規定中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改める。
第百十七条のうち、社債等の振替に関する法律第十一条第二項の改正規定中「第四十四条第一項第十五号」を「第四十四条第一項第十四号」に、「第四十四条第一項第十四号」を「第四十四条第一項第十三号」に改め、同法第四十四条第一項の改正規定中「第十三号」を「第十二号」に、「第十四号」を「第十三号」に、「第十五号」を「第十四号」に改め、同法第六十二条第一項及び第百三十五条第二項の改正規定中「第四十四条第一項第十五号」を「第四十四条第一項第十四号」に、「第四十四条第一項第十四号」を「第四十四条第一項第十三号」に改める。
第百三十条のうち株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律第一条のうち社債等の振替に関する法律第十一条第二項の改正規定を改める改正規定中「第四十四条第一項第十五号」を「第四十四条第一項第十四号」に、「第四十四条第一項第十四号」を「第四十四条第一項第十三号」に改める。
附則第六十八条第一項中「所属証券会社等」を「所属金融商品取引業者等」に、「証券取引法(」を「金融商品取引法(」に、「第六十六条の三第一項第四号」を「第六十六条の二第一項第四号」に、「証券仲介業」を「金融商品仲介業」に、「証券取引法第六十六条の二」を「金融商品取引法第六十六条」に改め、同条第二項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、「次に掲げる行為」の下に「(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)」を加える。
附則第六十九条第一項中「第九十九条第五項」を「第百十条第二項」に、「証券取引法第六十六条の二十三」を「金融商品取引法第六十六条の二十五」に改め、同条第二項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第六十六条の二十三」を「第六十六条の二十五」に、「外務員の職務」を「行為」に、「第九十九条第五項」を「第百十条第二項」に改める。
附則第七十四条第一項第五号を次のように改める。
五 金融商品仲介業
(信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二百十二条 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「前条の規定による改正後の証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
(金融庁設置法の一部改正)
第二百十三条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第四条第二号中「次号イからケまで」を「次号イからラまで」に改め、同条第三号ヌからラまでを次のように改める。
ヌ 金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者
ル 金融商品債務引受業を行う者
ヲ 証券金融会社
ワ 投資法人
カ 金融商品市場を開設する者
ヨ 金融商品取引所持株会社
タ 認可金融商品取引業協会、公益法人金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体
レ 信託業(担保付社債に関する信託事業を含む。)又は信託契約代理業を営む者
ソ 貸金業を営む者
ツ 特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第二条第三項に規定する特定金融会社等をいう。)
ネ 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項、第二百八条第一項及び第二百二十四条に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。)
ナ 不動産特定共同事業を営む者
ラ 確定拠出年金運営管理業を営む者
第四条第三号ムからケまでを削り、同条第十六号中「証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)」を「金融商品取引法」に改め、同条第二十二号の二中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同条第二十三号中「証券取引及び金融先物取引」を「金融商品取引」に改める。
第八条中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、「、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)」及び「、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)」を削る。
第二十条第一項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、「、外国証券業者に関する法律」及び「、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、金融先物取引法」を削り、「、検査」の下に「、報告若しくは資料の提出の命令、質問若しくは意見の徴取」を加え、「証券取引若しくは金融先物取引」を「金融商品取引」に改める。
第二十一条中「証券取引若しくは金融先物取引」を「金融商品取引」に改める。
第二十五条第一項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。
第二百十四条 金融庁設置法の一部を次のように改正する。
第四条第三号タ中「公益法人金融商品取引業協会」を「認定金融商品取引業協会」に改める。
(権限の委任)
第二百十五条 内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
(処分等の効力)
第二百十六条 この法律の施行前にした旧外国証券業者法、旧証券投資顧問業法、旧抵当証券業規制法、旧金融先物取引法若しくは旧商品投資事業規制法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法の規定に相当の規定があるものは、この法律に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二百十七条 この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第二百十八条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2 第一条の規定による金融先物取引法の廃止に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
附 則
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第百二十七条中公認会計士法第四条第二号の改正規定(「若しくは第百九十八条」を「から第百九十八条まで」に改める部分に限る。)、第百二十八条第一項の規定、第二百五条中会社法第三百三十一条第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第二百六条第一項の規定及び第二百十三条中金融庁設置法第二十条第一項の改正規定(「、検査」の下に「、報告若しくは資料の提出の命令、質問若しくは意見の徴取」を加える部分に限る。) 平成十八年証券取引法改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
二 第百七十八条中組織的犯罪処罰法別表第二第二号の改正規定(「第百九十八条第十八号(内部者取引)又は」を削る部分に限る。) 平成十八年証券取引法改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
三 第百七十八条(組織的犯罪処罰法別表第二第二号の改正規定中「第百九十八条第十八号(内部者取引)又は」を削る部分を除く。)の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日又は施行日のいずれか遅い日
四 第二百十四条の規定 平成十八年証券取引法改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 竹中平蔵
法務大臣 杉浦正健
財務大臣 谷垣禎一
厚生労働大臣 川崎二郎
農林水産大臣 中川昭一
経済産業大臣 二階俊博
国土交通大臣 北側一雄
環境大臣 小池百合子