(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第十条第二項及び附則第八条から第十四条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条 検査所の成立の際現に農林水産省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、検査所の成立の日において、検査所の相当の職員となるものとする。
第三条 検査所の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、検査所の成立の日において引き続き検査所の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、検査所の成立の日の前日において農林水産大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、検査所の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、検査所の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、検査所の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(検査所の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第四条 検査所の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、検査所の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、検査所の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合となったものについては、検査所の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第五条 検査所の成立の際、第十条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、検査所の成立の時において検査所が承継する。
2 前項の規定により検査所が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から検査所に対し出資されたものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、検査所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(国有財産の無償使用)
第六条 国は、検査所の成立の際現に附則第二条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産をいう。)であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、検査所の用に供するため、検査所に無償で使用させることができる。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、検査所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(肥料取締法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の肥料取締法(以下「旧肥料取締法」という。)第七条又は第八条第一項(これらの規定を旧肥料取締法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により農林水産省の職員に行わせている調査は、前条の規定による改正後の肥料取締法(以下「新肥料取締法」という。)第七条第一項又は第八条第一項(これらの規定を新肥料取締法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により検査所に行わせている調査とみなす。
2 前条の規定の施行の日前に旧肥料取締法第七条又は第八条第一項の規定により農林水産省の職員に行わせた調査は、新肥料取締法第七条第一項又は第八条第一項の規定により検査所に行わせた調査とみなす。
第十条 附則第八条の規定の施行の際現に旧肥料取締法第九条第一項(旧肥料取締法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により農林水産省が行っている肥効試験は、新肥料取締法第九条第一項(新肥料取締法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により検査所に行わせている肥効試験とみなす。
2 附則第八条の規定の施行の日前に旧肥料取締法第九条第一項の規定により農林水産省が行った肥効試験は、新肥料取締法第九条第一項の規定により検査所に行わせた肥効試験とみなす。
(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正)
第十一条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条の四第一項中「農林水産省の機関」を「独立行政法人肥飼料検査所(以下「検査所」という。)」に改める。
第二条の五第一項及び第二項並びに第四条第一項及び第二項中「農林水産省の機関」を「検査所」に改める。
第五条の二第一項第四号及び第二項第五号中「第二十一条第一項」の下に「若しくは第二十一条の二第一項」を加え、「同項」を「これら」に改める。
第六条第一項及び第二項並びに第七条の二第一項中「農林水産省の機関」を「検査所」に改める。
第七条の五第一項第四号及び第二項第五号中「職員」の下に「又は検査所」を加え、「若しくはその原料、」を「、その原料若しくは」に改める。
第十九条の二を第十九条の三とし、第十九条の次に次の一条を加える。
(検査所の検定の義務)
第十九条の二 第十三条の規定は、検査所が行う検定について準用する。
第二十一条第一項中「船車」を「船舶、車両」に、「、材料」を「若しくは材料」に改め、同条第二項中、「、材料」を「若しくは材料」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(検査所による立入検査等)
第二十一条の二 農林水産大臣は、前条第一項又は第二項の場合において必要があると認めるときは、検査所に、同条第一項に規定する者又は販売業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他飼料又は飼料添加物の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、飼料若しくは飼料添加物、これらの原料若しくは材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は飼料若しくは飼料添加物若しくはこれらの原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定により立入検査、質問又は収去(以下「立入検査等」という。)を行わせる場合には、検査所に対し、当該立入検査等の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3 検査所は、前項の指示に従つて第一項の規定による立入検査等を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
4 前条第四項及び第五項の規定は第一項の規定による立入検査等について、同条第六項の規定は第一項の規定による収去について、それぞれ準用する。
(検査所に対する命令)
第二十一条の三 農林水産大臣は、検定及び前条第一項の規定による立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、検査所に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第二十三条第一項中「国」を「検査所」に改め、同条第二項中「国庫」を「検査所」に改める。
第二十四条の二(見出しを含む。)中「指定検定機関」を「検査所又は指定検定機関」に改める。
第二十八条の次に次の一条を加える。
第二十八条の二 第二条の五第二項の規定に違反した場合には、その違反行為をした検査所の役員又は職員は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第三十条第三号中「又は第二項」を「若しくは第二項若しくは第二十一条の二第一項」に、「同項」を「これら」に改める。
第三十二条を第三十三条とし、第三十一条の次に次の一条を加える。
第三十二条 第二十一条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした検査所の役員は、二十万円以下の過料に処する。
(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「旧飼料安全法」という。)第二条の四第一項又は第四条第一項の規定により農林水産省の機関が行っている検定は、前条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「新飼料安全法」という。)第二条の四第一項又は第四条第一項の規定により検査所が行っている検定とみなす。
2 前条の規定の施行の日前に旧飼料安全法第二条の四第一項又は第四条第一項の規定により農林水産省の機関が行った検定は、新飼料安全法第二条の四第一項又は第四条第一項の規定により検査所が行った検定とみなす。
(地方自治法の一部改正)
第十四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の項第一号中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同項第二号中「第九項」を「第七項」に改める。