近年の貨物自動車交通の増加、物流関連施設の立地の広域化、物流形態の多様化・高度化等、物流を取り巻く経済社会情勢の変化に対応するため、地方都市を含めた新たな視点での流通業務市街地の整備を促進し、流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図ることを目的としている。主な改正点として、整備対象都市の拡大、流通業務施設整備に関する基本指針の策定、流通業務地区内の施設立地規制の緩和、産業基盤整備基金による事業資金の借入れに係る債務保証等の助成策の実施などが含まれている。
参照した発言:
第126回国会 参議院 建設委員会 第4号
雑則(第三十九条の二―第四十八条) |
罰則(第四十九条―第五十三条) |
補則(第三十九条の二―第四十七条) |
流通業務効率化基盤整備事業(第四十七条の二―第四十七条の六) |
雑則(第四十七条の七―第四十八条の二) |
罰則(第四十九条―第五十三条) |
雑則(第三十九条の二―第四十八条) |
罰則(第四十九条―第五十三条) |
補則(第三十九条の二―第四十七条) |
流通業務効率化基盤整備事業(第四十七条の二―第四十七条の六) |
雑則(第四十七条の七―第四十八条の二) |
罰則(第四十九条―第五十三条) |