(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(衆議院議員の選挙については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに施行日以後その期日を告示される当該再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方自治法の一部改正)
第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百十八条第一項中「第四十六条第四項及び第五項」を「第四十六条第一項及び第四項」に、「第六十八条第三項」を「第六十八条第一項」に改める。
(最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)
第五条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第四十九条の表第二百三十七条の二の項中「公職の候補者若しくは衆議院名簿届出政党等に対して○の記号又は」を削り、「略称」の下に「又は公職の候補者に対して○の記号」を加える。
(漁業法の一部改正)
第六条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第九十四条第一項の表以外の部分中「及び第二百十六条」を「、第二百十六条及び第二百二十条第四項」に改め、同項の表第四十八条第一項の項中「第四項まで」を「第三項まで」に改め、同表第四十九条第一項の項及び第四十九条第二項の項中「第四十六条(第五項を除く。)」を「第四十六条第一項から第三項まで」に改め、同表第六十八条の二第一項の項中「前条第三項第八号」を「前条第一項第八号」に改め、同表第二百二十四条の二第一項の項中「第二百二十四条の二第一項」を「第二百二十四条の二」に改め、同表第二百二十四条の二第二項の項を削る。
(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
第七条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を次のように改正する。
第十三条第一項の表中「二〇、五五八、四二七」を「一八、七一一、八四三」に、「二四、八五五、〇〇二」を「二二、四一七、五〇七」に、「二九、四〇九、四九〇」を「二六、五四七、三二六」に、「三二、五七七、六六五」を「二九、〇一三、七六二」に、「三七、六一九、七五九」を「三三、三九〇、九九一」に、「四四、七九六、四七八」を「三九、六〇七、五四四」に、「四三、八八八、九七八」を「三八、七〇〇、〇四四」に、「五三、三一〇、七四七」を「四七、二一六、八五五」に、「五二、二三八、二四七」を「四六、一四四、三五五」に、「五九、一〇五、四七二」を「五二、二五四、七三六」に、「五七、七八五、四七二」を「五〇、九三四、七三六」に、「九四、四一〇、八五三」を「八一、六一四、〇三〇」に、「九一、九三五、八五三」を「七九、一三九、〇三〇」に改める。
(農業委員会等に関する法律の一部改正)
第八条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条の表以外の部分中「第四十六条第一項から第三項まで及び第六項から第十項まで」を「第四十六条第二項及び第三項」に、「第六十八条第一項、第二項、第四項及び第五項」を「第六十八条第二項及び第三項」に、「及び第二百十一条第二項」を「、第二百十一条第二項及び第二百二十条第四項」に改め、同条の表第六十八条第三項第二号の項中「第六十八条第三項第二号」を「第六十八条第一項第二号」に、「第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十八条若しくは第二百五十一条の二」を「第八十六条の八第一項((被選挙権のない者の立候補の禁止))、第八十七条((重複立候補等の禁止))第一項若しくは第二項、第八十八条((選挙事務関係者の立候補制限))、第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の立候補の禁止))若しくは第二百五十一条の三((組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の立候補の禁止))」に、「第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二百五十一条の二」を「第八十六条の八第一項((被選挙権のない者の立候補の禁止))、第八十七条第一項((重複立候補の禁止))若しくは第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の立候補の禁止))」に改め、同表第九十八条第一項の項中「第二百五十一条の二」を「第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の立候補の禁止))」に、「同条第一項各号」を「第二百五十一条の二第一項各号」に、「同条第一項第一号、第三号及び第四号」を「第二百五十一条の二第一項第一号、第三号及び第四号」に改め、同表第二百二十四条の二第一項の項中「第二百二十四条の二第一項」を「第二百二十四条の二」に改め、同表第二百二十四条の二第二項の項を削る。