高齢社会への対応として、一般職の定年退職者等の再任用制度を改正し、条例で定める年齢までの在職を可能とするとともに、短時間勤務制度を新設する。また、懲戒制度の適正化のため、退職した職員が一定の要件のもとで再び採用された場合、退職前の在職期間中の懲戒事由に対して処分を行うことを可能とする。これらの改正は国家公務員制度との均衡を図りながら実施する。
参照した発言:
第145回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第11号
第二十八条の五第一項 |
当該地方公共団体 |
市町村 |
短時間勤務の職( |
当該市町村を包括する都道府県の区域内の市町村の短時間勤務の職( |