情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第74号
公布年月日: 平成23年6月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

サイバー犯罪の高度化・複雑化に対応するため、不正指令電磁的記録(コンピュータウイルス)の作成・提供罪の新設や、電磁的記録の保全要請に関する規定の整備が必要となった。これまで共謀罪と一括で提案され廃案となってきた法案から、共謀罪部分を除外して再提案。不正プログラム開発の定義に「正当な理由がないのに」という文言を加え、アンチウイルスソフト開発等は対象外とした。また、通信履歴の保全要請について、必要性要件の追加、書面による請求の義務化、保全期間の短縮(最大90日から60日)などの修正を行った。

参照した発言:
第177回国会 衆議院 法務委員会 第13号

審議経過

第177回国会

衆議院
(平成23年5月25日)
(平成23年5月27日)
(平成23年5月31日)
(平成23年5月31日)
参議院
(平成23年6月7日)
(平成23年6月9日)
(平成23年6月14日)
(平成23年6月16日)
(平成23年6月17日)
情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年六月二十四日
内閣総理大臣 菅直人
法律第七十四号
情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律
(刑法の一部改正)
第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九十六条の三」を「第九十六条の六」に、「第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条―第百六十八条)」を
第十九章
印章偽造の罪(第百六十四条―第百六十八条)
第十九章の二
不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三)
に改める。
第九十六条中「方法で」を「方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を」に、「二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する」を「三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改める。
第九十六条の二を次のように改める。
(強制執行妨害目的財産損壊等)
第九十六条の二 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為
第九十六条の三の見出しを「(公契約関係競売等妨害)」に改め、同条第一項中「入札」の下に「で契約を締結するためのもの」を加え、「二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する」を「三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改め、第二編第五章中同条を第九十六条の六とし、第九十六条の二の次に次の三条を加える。
(強制執行行為妨害等)
第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
(強制執行関係売却妨害)
第九十六条の四 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(加重封印等破棄等)
第九十六条の五 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二編第十九章の次に次の一章を加える。
第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪
(不正指令電磁的記録作成等)
第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3 前項の罪の未遂は、罰する。
(不正指令電磁的記録取得等)
第百六十八条の三 正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百七十五条中「図画」の下に「、電磁的記録に係る記録媒体」を加え、「、販売し」を削り、「又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する」を「若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する」に改め、同条後段を次のように改める。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
第百七十五条に次の一項を加える。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
第二百三十四条の二に次の一項を加える。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
(刑事訴訟法の一部改正)
第二条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第九十九条第一項の次に次の一項を加える。
差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
第九十九条の次に次の一条を加える。
第九十九条の二 裁判所は、必要があるときは、記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。
第百六条中「差押又は捜索は、差押状」を「差押え、記録命令付差押え又は捜索は、差押状、記録命令付差押状」に改める。
第百七条第一項中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、「差し押えるべき物」を「差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者」に改め、同条第二項中「前項の差押状」を「第一項の差押状、記録命令付差押状」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
第九十九条第二項の規定による処分をするときは、前項の差押状に、同項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
第百八条第一項中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「裁判所書記」を「裁判所書記官」に改め、同条第二項及び第四項中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加える。
第百九条中「裁判所書記は、差押状」を「裁判所書記官は、差押状、記録命令付差押状」に改める。
第百十条中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第百十条の二 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。公判廷で差押えをする場合も、同様である。
一 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
二 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
第百十一条第一項中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、「差押又は」を「差押え、記録命令付差押え又は」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百十一条の二 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様である。
第百十二条第一項中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、「出入する」を「出入りする」に改め、同条第二項中「終る」を「終わる」に、「附する」を「付する」に改める。
第百十三条第一項中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第百十四条中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、「代るべき者」を「代わるべき者」に改める。
第百十六条中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加える。
第百十七条中「左の」を「次に掲げる」に改め、「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、同条第二号中「出入する」を「出入りする」に改め、同号ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第百十八条中「差押状」の下に「、記録命令付差押状」を加え、「終る」を「終わる」に改める。
第百二十条中「保管者」の下に「(第百十条の二の規定による処分を受けた者を含む。)」を加え、「代るべき者」を「代わるべき者」に改める。
第百二十三条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
押収物が第百十条の二の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体で留置の必要がないものである場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、被告事件の終結を待たないで、決定で、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
第百四十二条中「第百十二条乃至第百十四条」を「第百十一条の二から第百十四条まで」に改める。
第百五十七条の四第二項中「物をいう。以下同じ」を「ものに限る」に改める。
第百九十七条に次の三項を加える。
検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。
前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。
第二項又は第三項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりにこれらに関する事項を漏らさないよう求めることができる。
第二百十八条第一項中「差押」を「差押え、記録命令付差押え」に、「身体の」を「、身体の」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
第二百十九条第一項中「差し押えるべき物」を「差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者」に、「差押」を「差押え、記録命令付差押え」に改め、同項の次に次の一項を加える。
前条第二項の場合には、同条の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
第二百二十条第二項に後段として次のように加える。
第百二十三条第三項の規定は、この場合についてこれを準用する。
第二百二十二条第一項中「第九十九条」を「第九十九条第一項」に、「乃至第百五条」を「から第百五条まで」に、「乃至第百十二条」を「から第百十二条まで」に、「乃至第百二十四条の」を「から第百二十四条までの」に、「、第百十二条」を「、第百十一条の二、第百十二条」に、「乃至第百四十条」を「から第百四十条まで」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「乃至第百二十四条」を「から第百二十四条まで」に改め、同条第三項中「押収」を「差押え、記録命令付差押え」に改める。
第四百九十八条の次に次の一条を加える。
第四百九十八条の二 不正に作られた電磁的記録又は没収された電磁的記録に係る記録媒体を返還し、又は交付する場合には、当該電磁的記録を消去し、又は当該電磁的記録が不正に利用されないようにする処分をしなければならない。
不正に作られた電磁的記録に係る記録媒体が公務所に属する場合において、当該電磁的記録に係る記録媒体が押収されていないときは、不正に作られた部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。
第四百九十九条の次に次の一条を加える。
第四百九十九条の二 前条第一項の規定は第百二十三条第三項の規定による交付又は複写について、前条第二項の規定は第二百二十条第二項及び第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条第三項の規定による交付又は複写について、それぞれ準用する。
前項において準用する前条第一項又は第二項の規定による公告をした日から六箇月以内に前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第三条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第三号中「第十一条第一項」を「第十八条第一項」に、「第十四条第一項第七号」を「第二十一条第二項第六号」に、「、当該罪」を「当該罪」に改める。
第三条第一項中第十一号を第十五号とし、第八号から第十号までを四号ずつ繰り下げ、同項第七号中「信用毀損」を「信用毀損」に改め、同号を同項第十一号とし、同項中第六号を第十号とし、第二号から第五号までを四号ずつ繰り下げ、同項第一号中「(明治四十年法律第四十五号)」を削り、「常習賭博」を「常習賭博」に改め、同号を同項第五号とし、同号の前に次の四号を加える。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条(封印等破棄)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科
二 刑法第九十六条の二(強制執行妨害目的財産損壊等)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科
三 刑法第九十六条の三(強制執行行為妨害等)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科
四 刑法第九十六条の四(強制執行関係売却妨害)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科
第三条第二項中「第一号、第二号及び第九号」を「第五号、第六号及び第十三号」に改める。
第四条中「前条第一項第三号、第五号、第六号」を「前条第一項第七号、第九号、第十号」に、「第九号及び第十号」を「第十三号及び第十四号」に改める。
第五条中「第三条第一項第六号」を「第三条第一項第十号」に改める。
第十三条第二項を次のように改める。
2 前項各号に掲げる財産が犯罪被害財産(次に掲げる罪の犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産又は当該財産の保有若しくは処分に基づき得た財産をいう。以下同じ。)であるときは、これを没収することができない。同項各号に掲げる財産の一部が犯罪被害財産である場合において、当該部分についても、同様とする。
一 財産に対する罪
二 刑法第二百二十五条の二第二項の罪に係る第三条(組織的な拐取者身の代金取得等)の罪
三 刑法第二百二十五条の二第二項(拐取者身の代金取得等)又は第二百二十七条第四項後段(収受者身の代金取得等)の罪
四 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第一項後段(高金利の受領)、第二項後段(業として行う高金利の受領)若しくは第三項後段(業として行う著しい高金利の受領)、第五条の二第一項後段(高保証料の受領)若しくは第五条の三第一項後段(保証料がある場合の高金利の受領)、第二項後段(保証があり、かつ、変動利率による利息の定めがある場合の高金利の受領)若しくは第三項後段(根保証がある場合の高金利の受領)の罪、同法第五条第一項後段若しくは第二項後段、第五条の二第一項後段若しくは第五条の三第一項後段、第二項後段若しくは第三項後段の違反行為に係る同法第八条第一項(高金利の受領等の脱法行為)の罪、同法第五条第三項後段の違反行為に係る同法第八条第二項(業として行う著しい高金利の受領の脱法行為)の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第三項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪
五 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第二条第四号に係る海賊行為に係る同法第三条第一項(人質強要に係る海賊行為)又は第四条(人質強要に係る海賊行為致死傷)の罪
六 別表第四十一号、第五十二号、第六十五号、第七十一号、第七十六号又は第七十八号に掲げる罪
第七十一条第一項を次のように改める。
検察官は、この章の規定による没収保全若しくは追徴保全の請求又は没収保全命令若しくは追徴保全命令の執行に関して必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
一 関係人の出頭を求めてこれを取り調べること。
二 鑑定を嘱託すること。
三 実況見分をすること。
四 書類その他の物の所有者、所持者又は保管者にその物の提出を求めること。
五 公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めること。
六 電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間(延長する場合には、通じて六十日を超えない期間)を定めて、これを消去しないよう、書面で求めること。
七 裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすること。
別表を次のように改める。
別表(第二条、第十三条、第二十二条、第四十二条、第五十九条関係)
一 第三条(組織的な殺人等)、第四条(未遂罪)若しくは第六条第一項第一号(組織的な殺人の予備)の罪、同号に掲げる罪に係る同条第二項(団体の不正権益に係る殺人の予備)の罪又は第十条第一項(犯罪収益等隠匿)若しくは第二項(未遂罪)の罪
二 
イ 刑法第九十六条の五(加重封印等破棄等)の罪
ロ 刑法第百八条(現住建造物等放火)、第百九条第一項(非現住建造物等放火)若しくは第百十条第一項(建造物等以外放火)の罪、同法第百十五条の規定により同法第百九条第一項若しくは第百十条第一項の例により処断すべき罪又はこれらの罪(同法第百十条第一項の罪及び同項の例により処断すべき罪を除く。)の未遂罪
ハ 刑法第百三十七条(あへん煙吸食器具輸入等)若しくは第百三十九条第二項(あへん煙吸食のための場所提供)の罪又はこれらの罪の未遂罪
ニ 刑法第百四十八条(通貨偽造及び行使等)若しくは第百四十九条(外国通貨偽造及び行使等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は同法第百五十三条(通貨偽造等準備)の罪
ホ 刑法第百五十五条第一項(有印公文書偽造)若しくは第二項(有印公文書変造)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪、同法第百五十七条第一項(公正証書原本不実記載)の罪若しくはその未遂罪若しくはこれらの罪(同法第百五十七条第一項の罪の未遂罪を除く。)に係る同法第百五十八条(偽造公文書行使等)の罪、同法第百五十九条第一項(有印私文書偽造)若しくは第二項(有印私文書変造)の罪若しくはこれらの罪に係る同法第百六十一条(偽造私文書等行使)の罪又は同法第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
ヘ 刑法第百六十二条(有価証券偽造等)又は第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
ト 刑法第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
チ 刑法第百七十五条(わいせつ物頒布等)の罪
リ 刑法第百八十六条(常習賭博及び賭博場開張等図利)の罪
ヌ 刑法第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪
ル 刑法第百九十九条(殺人)の罪又はその未遂罪
ヲ 刑法第二百四条(傷害)又は第二百五条(傷害致死)の罪
ワ 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)又は第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
カ 刑法第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
ヨ 刑法第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏睡強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)又は第二百四十三条(未遂罪)の罪
タ 刑法第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
レ 刑法第二百五十三条(業務上横領)の罪
ソ 刑法第二百五十六条第二項(盗品有償譲受け等)の罪
ツ 刑法第二百六十条(建造物等損壊及び同致死傷)の罪又は同条の例により処断すべき罪
三 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条から第六条まで(爆発物の使用、製造等)の罪
四 外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律(明治三十八年法律第六十六号)第一条(偽造等)、第二条(偽造外国流通貨幣等の輸入)、第三条第一項(偽造外国流通貨幣等の行使等)若しくは第四条(偽造等準備)の罪又はこれらの罪の未遂罪
五 印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第一条(偽造等)又は第二条(偽造印紙等の使用等)の罪
六 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項(加重傷害)若しくは第二項(未遂罪)又は第一条ノ三(常習傷害等)の罪
七 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条から第四条まで(常習特殊強窃盗、常習累犯強窃盗、常習強盗致傷等)の罪
八 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十八条第二号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
九 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十九条の六第一号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
十 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条(暴行等による職業紹介等)の罪
十一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項(児童淫行)の罪
十二 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第八十五条第一項(切手類の偽造等)の罪又はその未遂罪
十三 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条(虚偽有価証券届出書等の提出等)、第百九十七条の二第十一号から第十三号まで(内部者取引等)又は第二百条第十四号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
十四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第一号(無許可営業)の罪
十五 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条の三(使用等)の罪
十六 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十一条(暴行等による職業紹介等)の罪
十七 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条(無資格競馬等)又は第三十二条の二後段(加重収賄)の罪
十八 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十八条の四(損失補填に係る利益の収受等)の罪
十九 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十一条の七から第七十一条の十まで(役員の特別背任、代表社会医療法人債権者等の特別背任、未遂罪、虚偽文書行使等)又は第七十一条の十二第一項(社会医療法人債権者の権利の行使に関する収賄)の罪
二十 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条(無資格自転車競走等)又は第六十条後段(加重収賄)の罪
二十一 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十九条の三第一号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
二十二 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百十二条の三(損失補填に係る利益の収受等)の罪
二十三 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第十条の二の二(損失補填に係る利益の収受等)の罪
二十四 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号(非弁護士の法律事務の取扱い等)又は第四号(業として行う譲り受けた権利の実行)の罪
二十五 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の六(国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等)の罪
二十六 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条(無資格小型自動車競走等)又は第六十五条後段(加重収賄)の罪
二十七 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第三百六十三条第九号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
二十八 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の違反行為に係る同法第二十四条第一号(無登録販売等)の罪又は同法第二十四条の二第一号(興奮等の作用を有する毒物等の販売等)の罪
二十九 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百二十八条(執行役員等の特別背任)、第二百二十八条の二(代表投資法人債権者等の特別背任)、第二百三十条(虚偽文書行使等)、第二百三十四条第一項(投資主等の権利の行使に関する収賄)、第二百三十六条第二項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)又は第二百四十三条第二号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
三十 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第九十条の四の二(損失補填に係る利益の収受等)の罪
三十一 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条(無資格モーターボート競走等)又は第七十二条後段(加重収賄)の罪
三十二 覚せい剤取締法第四十一条の三(覚醒剤の使用、覚醒剤原料の輸入等)、第四十一条の四(管理外覚醒剤の施用等)、第四十一条の七(覚醒剤原料の輸入等の予備)、第四十一条の十(覚醒剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)又は第四十一条の十三(覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋)の罪
三十三 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項(不法就労助長)、第七十三条の三(在留カード偽造等)、第七十三条の四(偽造在留カード等所持)、第七十三条の五(在留カード偽造等準備)、第七十四条(集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)、第七十四条の四(集団密航者の収受等)若しくは第七十四条の六(不法入国等援助等)の罪又は同法第七十四条の八第二項(営利目的の不法入国者等の蔵匿等)の罪若しくはその未遂罪
三十四 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二十五条の二の二(損失補填に係る利益の収受等)の罪
三十五 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条の三(ジアセチルモルヒネ等の施用等)又は第六十六条の二(麻薬の施用等)の罪
三十六 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条(銃砲の無許可製造)、第三十一条の二(銃砲弾の無許可製造)若しくは第三十一条の三第一号(銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)の罪又は猟銃の製造に係る同条第四号(猟銃の無許可製造)の罪
三十七 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第百条の四の二(損失補填に係る利益の収受等)の罪
三十八 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百八条の四から第百九条の二まで(輸出してはならない貨物の輸出、輸入してはならない貨物の輸入、輸入してはならない貨物の保税地域への蔵置等)の罪
三十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条(高金利等)、第五条の二第一項(高保証料)、第五条の三(保証料がある場合の高金利等)若しくは第八条第一項(高金利等の脱法行為)若しくは第二項(業として行う著しい高金利の脱法行為)の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第三項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪
四十 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第三十七条第一項後段(加重収賄)の罪
四十一 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十九条(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪
四十二 売春防止法第六条第一項(周旋)、第七条(困惑等による売春)、第八条第一項(対償の収受等)、第十条(売春をさせる契約)、第十一条第二項(業として行う場所の提供)、第十二条(売春をさせる業)又は第十三条(資金等の提供)の罪
四十三 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条から第三十一条の四まで(拳銃等の発射、輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の七から第三十一条の九まで(拳銃実包の輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の十一から第三十一条の十三まで(猟銃の所持等、拳銃等の輸入の予備、拳銃等の輸入に係る資金等の提供)、第三十一条の十五(拳銃等の譲渡しと譲受けの周旋等)、第三十一条の十六第一項第一号(拳銃等及び猟銃以外の銃砲等の所持)、第二号(拳銃部品の所持)若しくは第三号(拳銃部品の譲渡し等)若しくは第二項(未遂罪)、第三十一条の十七(拳銃等としての物品の輸入等)、第三十一条の十八第一号(拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋)又は第三十二条第一号(拳銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等)の罪
四十四 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十六条又は第百九十六条の二(特許権等の侵害)の罪
四十五 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十八条又は第七十八条の二(商標権等の侵害)の罪
四十六 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十三条の九(業として行う指定薬物の製造等)又は第八十四条第五号(業として行う医薬品の販売等)の罪
四十七 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第七十一条(設立委員の特別背任)又は第七十三条第一項(株主等の権利の行使に関する収賄)の罪
四十八 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条(著作権等の侵害等)の罪
四十九 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条(航空機の強取等)、第二条(航空機強取等致死)又は第四条(航空機の運航阻害)の罪
五十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一項第一号(無許可廃棄物処理業)、第七号(名義貸し)、第八号(廃棄物処理施設の無許可設置)、第十三号(産業廃棄物の処理の受託)若しくは第十四号(不法投棄)の罪又は同号に掲げる罪に係る同条第二項(不法投棄の罪に係る未遂罪)の罪
五十一 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)第一条から第五条まで(航空危険、航行中の航空機を墜落させる行為等、業務中の航空機の破壊等、業務中の航空機内への爆発物等の持込み、未遂罪)の罪
五十二 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第一条から第四条まで(人質による強要等、加重人質強要、人質殺害)の罪
五十三 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)第五条(開設等)の罪
五十四 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号(無免許営業)又は第六十三条の二の二(損失補填に係る利益の収受等)の罪
五十五 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第九条(生物兵器等の使用等)又は第十条(生物兵器等の製造等)の罪
五十六 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第二号(無登録営業)の罪
五十七 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十八条(有害業務目的労働者派遣)の罪又は同法第四条第一項に係る同法第五十九条第一号(禁止業務についての労働者派遣事業)の罪
五十八 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十六条から第二十八条まで(特別永住者証明書偽造等、偽造特別永住者証明書等所持、特別永住者証明書偽造等準備)の罪
五十九 麻薬特例法第六条第一項(薬物犯罪収益等隠匿)又は第二項(未遂罪)の罪
六十 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第五十七条(虚偽文書行使等)の罪
六十一 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第五十三条第五号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
六十二 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十八条から第四十条まで(化学兵器の使用、製造等)の罪
六十三 サリン等による人身被害の防止に関する法律第五条(発散)又は第六条第一項から第三項まで(製造等)の罪
六十四 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十七条の二第二号(損失補填に係る利益の収受等)、第三百二十二条(取締役等の特別背任)、第三百二十三条(代表社債権者等の特別背任)、第三百二十五条(虚偽文書行使等)、第三百二十九条第一項(社員等の権利の行使に関する収賄)又は第三百三十一条第二項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
六十五 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十九条(詐欺更生)の罪
六十六 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第二十条第一項(臓器売買等)の罪
六十七 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十二条(無資格スポーツ振興投票)又は第三十七条後段(加重収賄)の罪
六十八 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十七条第一号(損失補填に係る利益の収受等)、第三百二条(取締役等の特別背任)、第三百三条(代表特定社債権者等の特別背任)、第三百五条(虚偽文書行使等)、第三百九条第一項(社員等の権利の行使に関する収賄)又は第三百十一条第三項(社員等の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第六項(社員等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
六十九 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六十七条(一種病原体等の発散)、第六十八条第一項から第三項まで(一種病原体等の輸入)、第六十九条(一種病原体等の所持等)又は第七十条(二種病原体等の輸入)の罪
七十 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条(児童買春周旋)、第六条第二項(業として行う児童買春勧誘)、第七条第四項から第六項まで(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等)又は第八条(児童買春等目的人身売買等)の罪
七十一 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条(詐欺再生)の罪
七十二 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第十六条(人クローン胚等の人又は動物の胎内への移植)の罪
七十三 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百八十八条第一項(加入者の権利の行使に関する収賄)の罪
七十四 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十九条の二の二(損失補填に係る利益の収受等)の罪
七十五 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第二条(資金提供)又は第三条(資金収集)の罪
七十六 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条(詐欺更生)の罪
七十七 仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第五十条から第五十二条まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄)の罪
七十八 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条(詐欺破産)の罪
七十九 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第九十四条第七号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
八十 会社法第九百六十条から第九百六十二条まで(特別背任、未遂罪)、第九百六十四条(虚偽文書行使等)、第九百六十八条第一項(株主等の権利の行使に関する収賄)又は第九百七十条第二項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
八十一 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪
八十二 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)第三条から第七条まで(放射線の発散等、原子核分裂等装置の製造、原子核分裂等装置の所持等、放射性物質等の使用の告知による脅迫、特定核燃料物質の窃取等の告知による強要)の罪
八十三 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第七十三条第一項第二号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
八十四 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第三条第一項から第三項まで(船舶の強取等)又は第四条(船舶強取等致死傷)の罪
(刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の一部改正)
第四条 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条の次に次の一条を加える。
(適用対象)
第一条の二 この法律の適用については、被告人以外の者に帰属する電磁的記録は、その者の所有に属するものとみなす。
第二条第二項中「わからない」を「分からない」に、「官報及び新聞紙に掲載し、かつ、検察庁の掲示場に十四日間掲示して」を「政令で定める方法によつて」に改め、ただし書を削る。
(国際捜査共助等に関する法律の一部改正)
第五条 国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項を次のように改める。
検察官又は司法警察員は、共助に必要な証拠の収集に関し、次に掲げる処分をすることができる。
一 関係人の出頭を求めてこれを取り調べること。
二 鑑定を嘱託すること。
三 実況見分をすること。
四 書類その他の物の所有者、所持者又は保管者にその物の提出を求めること。
五 公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めること。
六 電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間(延長する場合には、通じて六十日を超えない期間)を定めて、これを消去しないよう、書面で求めること。
第八条第二項中「差押え」の下に「、記録命令付差押え」を加える。
(不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部改正)
第六条 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項第一号の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の規定、第三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第七十一条第一項の改正規定、第四条及び第五条の規定並びに附則第十条から第十二条まで及び第十六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二 第六条の規定 サイバー犯罪に関する条約が日本国について効力を生ずる日
三 附則第五十八条の規定 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第___号。同条及び附則第五十九条において「児童買春等処罰法一部改正法」という。)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日
四 附則第六十条の規定 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第___号。同条及び附則第六十一条において「労働者派遣法等一部改正法」という。)の公布の日又は施行日のいずれか遅い日
五 附則第六十二条の規定 不正競争防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十二号。同条及び附則第六十三条において「不正競争防止法一部改正法」という。)の公布の日又は施行日のいずれか遅い日
(経過措置)
第二条 組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、施行日前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関して施行日以後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、第三条の規定による改正後の組織的犯罪処罰法(以下「新組織的犯罪処罰法」という。)第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。
一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第一号(無許可営業)の罪
二 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十八条の四(損失補填に係る利益の収受等)の罪
三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百四十三条第二号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
四 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第七十三条第一項(株主等の権利の行使に関する収賄)の罪
五 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号(無免許営業)の罪
六 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百二十九条第一項(社員等の権利の行使に関する収賄)又は第三百三十一条第二項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
七 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十七条第一号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
第三条 新組織的犯罪処罰法の規定の適用については、次に掲げる罪は、新組織的犯罪処罰法第十三条第二項各号に掲げる罪とみなす。
一 破産法(平成十六年法律第七十五号)附則第六条前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における同法附則第二条の規定による廃止前の破産法(大正十一年法律第七十一号)第三百七十四条(詐欺破産)の罪、同条の例により処断すべき罪及び同法第三百七十八条(第三者の詐欺破産)の罪
二 破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第七十六号。以下この条において「破産法整備法」という。)附則第十二条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における破産法整備法第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百三十九条第一項(協同組織金融機関の理事等の詐欺更生)及び第二項(相互会社の取締役等の詐欺更生)並びに第五百四十条第一項(協同組織金融機関に関する第三者の詐欺更生)及び第二項(相互会社に関する第三者の詐欺更生)の罪
三 破産法整備法附則第十二条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における破産法整備法第一条の規定による改正前の民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百四十六条(詐欺再生)及び第二百四十七条(第三者の詐欺再生)の罪
四 破産法整備法附則第十二条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における破産法整備法第二条の規定による改正前の会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百五十五条(詐欺更生)及び第二百五十六条(第三者の詐欺更生)の罪
第四条 新組織的犯罪処罰法の規定(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。第一号及び附則第十八条において「特定資産流動化法等一部改正法」という。)附則第六十五条、職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十二号。第二号及び附則第二十条において「職業安定法等一部改正法」という。)附則第十二条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。第三号及び附則第三十五条において「一般社団・財団法人法等整備法」という。)第四百五十七条又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号。第四号及び附則第三十八条において「証券取引法等一部改正法整備法」という。)第二百十七条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、次に掲げる罪は、新組織的犯罪処罰法別表に掲げる罪とみなす。
一 特定資産流動化法等一部改正法附則第六十五条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における特定資産流動化法等一部改正法第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百二十八条、第二百三十条、第二百三十五条第一項並びに第二百三十六条第二項及び第四項の罪
二 職業安定法等一部改正法附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における職業安定法等一部改正法第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)附則第六項の罪
三 一般社団・財団法人法等整備法第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における一般社団・財団法人法等整備法第一条の規定による廃止前の中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条の罪
四 証券取引法等一部改正法整備法第二百十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における証券取引法等一部改正法整備法第一条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第百四十八条の罪
第五条 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下この条及び附則第五十七条において「入管法等一部改正法」という。)の施行の日が施行日後となる場合には、入管法等一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三十三号及び第五十八号の規定の適用については、同表第三十三号中「第七十三条の二第一項(不法就労助長)、第七十三条の三(在留カード偽造等)、第七十三条の四(偽造在留カード等所持)、第七十三条の五(在留カード偽造等準備)」とあるのは「第七十三条の二(不法就労助長)」と、同表第五十八号中「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十六条から第二十八条まで(特別永住者証明書偽造等、偽造特別永住者証明書等所持、特別永住者証明書偽造等準備)の罪」とあるのは「削除」とする。
第六条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における刑事訴訟法第百五十七条の四第二項の規定の適用については、同項中「以下同じ」とあるのは、「第三百十六条の十四第二号を除き、以下同じ」とする。
第七条 第六条の規定による改正後の不正アクセス行為の禁止等に関する法律第八条第二項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。
第八条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)
第九条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号ハ中「第一号又は第二号」を「第五号又は第六号」に改め、同項第四号中「覚せい剤」を「覚醒剤」に改める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の一部改正)
第十条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条の見出し中「差押」を「差押え」に改め、同条中「基いて」を「基づいて」に、「差押(差押状の執行を含む。)」を「差押え(差押状の執行を含む。)、記録命令付差押え(記録命令付差押状の執行を含む。)」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
(日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法の一部改正)
第十一条 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の見出し中「差押」を「差押え」に改め、同条中「基いて」を「基づいて」に、「差押(差押状の執行を含む。)」を「差押え(差押状の執行を含む。)、記録命令付差押え(記録命令付差押状の執行を含む。)」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の一部改正)
第十二条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条の見出し中「差押」を「差押え」に改め、同条中「基いて」を「基づいて」に、「差押(差押状の執行を含む。)」を「差押え(差押状の執行を含む。)、記録命令付差押え(記録命令付差押状の執行を含む。)」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正)
第十三条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項第一号ハ中「禁錮」を「禁錮」に、「同項第七号」を「同項第十一号」に、「同条第一項第七号」を「同条第一項第十一号」に改める。
(民事執行法の一部改正)
第十四条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第三号中「第九十六条の三」を「第九十六条の五」に改め、「第百九十八条」の下に「、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項(同条第一項第一号から第四号までに係る部分に限る。)」を加える。
(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の一部改正)
第十五条 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「前条第一項各号」の下に「又は第四項各号」を、「第十一条第一項各号」の下に「又は第三項各号」を加える。
(財務省設置法の一部改正)
第十六条 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第二項ただし書中「差押え」の下に「、記録命令付差押え」を、「同法」の下に「第百九十七条第三項の規定による求め並びに同法」を加える。
(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一部改正)
第十七条 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
別表第九号中「第三条第一項第三号」を「第三条第一項第七号」に改める。
(特定資産流動化法等一部改正法の一部改正)
第十八条 特定資産流動化法等一部改正法の一部を次のように改正する。
附則第六十六条を次のように改める。
第六十六条 削除
(証券取引法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十九条 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第三号を削る。
附則第二条中「施行日」を「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」に改める。
附則第二十九条及び第三十条を次のように改める。
第二十九条及び第三十条 削除
(職業安定法等一部改正法の一部改正)
第二十条 職業安定法等一部改正法の一部を次のように改正する。
附則第十九条を次のように改める。
第十九条 削除
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二十一条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第三号を削る。
附則第四条中「及び附則第十八条」を削る。
附則第十七条及び第十八条を次のように改める。
第十七条及び第十八条 削除
(貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二十二条 貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第二号を次のように改める。
二 削除
附則第九条を次のように改める。
第九条 削除
附則第十条中「前条」を「第八条」に改める。
附則第十八条を削る。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二十三条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第二号を次のように改める。
二 削除
附則第三条中「並びに附則第七条及び第八条」を削る。
附則第六条から第八条までを削る。
(刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十四条 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
附則第六条を次のように改める。
第六条 削除
(海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十五条 海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十六条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
附則第百二十四条を次のように改める。
第百二十四条 削除
(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二十七条 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
附則第一条ただし書を削る。
附則第三条及び第四条を削る。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十八条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四条を次のように改める。
第四条 削除
(旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二十九条 旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
第二条 削除
附則第一条第二号を次のように改める。
二 削除
附則第八条を次のように改める。
第八条 削除
(刑法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十条 刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第二項第一号イの改正規定、同法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にトからリまでを加える改正規定、同表第四号ニの次にホを加える改正規定、同表中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定、同表第四号の次に一号を加える改正規定及び同法別表第二第八号の改正規定を削る。
附則第一条第四号を次のように改める。
四 削除
附則第三条を次のように改める。
第三条 削除
附則第五条を次のように改める。
第五条 削除
附則第九条を次のように改める。
第九条 削除
(不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十一条 不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
附則第一条ただし書を削る。
附則第三条及び第四条を次のように改める。
第三条及び第四条 削除
附則第五条中「前三条」を「附則第二条」に改める。
附則第六条中「平成五年旧実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法」に改める。
附則第十三条及び第十四条を削る。
(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第三十二条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
第百四十四条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律別表第二第二号、第三号、第十四号から第十六号まで及び第二十号の改正規定並びに同表に一号を加える改正規定を削る。
第百四十五条第二項を削る。
附則第三号を削る。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三十三条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項を削る。
(関税定率法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十四条 関税定率法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
附則第五条を次のように改める。
第五条 削除
(一般社団・財団法人法等整備法の一部改正)
第三十五条 一般社団・財団法人法等整備法の一部を次のように改正する。
附則第二項及び第三項を削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。
(意匠法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十六条 意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第三号を削る。
附則第二条第三項中「一部施行日以後」を「前条第二号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後」に改める。
附則第九条及び第十条を次のように改める。
第九条及び第十条 削除
附則第十二条中「平成五年旧実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)」に改める。
附則第十五条を次のように改める。
第十五条 削除
(証券取引法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十七条 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第二号を次のように改める。
二 削除
附則第三条から第六条までを次のように改める。
第三条から第六条まで 削除
(証券取引法等一部改正法整備法の一部改正)
第三十八条 証券取引法等一部改正法整備法の一部を次のように改正する。
第百七十八条及び第百七十九条を次のように改める。
第百七十八条及び第百七十九条 削除
附則第二号及び第三号を次のように改める。
二及び三 削除
(薬事法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十九条 薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二十二条を次のように改める。
第二十二条 削除
(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四十条 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条を次のように改める。
第十三条 削除
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第四十一条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二条を次のように改める。
第二条 削除
附則第三条中「新組織的犯罪処罰法」を「この法律による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に改める。
(犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の一部改正)
第四十二条 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条を次のように改める。
第二条 削除
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第四十三条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
附則第十条を次のように改める。
第十条 削除
(貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第四十四条 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第五号及び第六号を削る。
附則第二十九条を次のように改める。
第二十九条 削除
附則第五十五条及び第五十六条を次のように改める。
第五十五条及び第五十六条 削除
(モーターボート競走法の一部を改正する法律の一部改正)
第四十五条 モーターボート競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条を次のように改める。
第十六条 削除
(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正)
第四十六条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。次条第二項において「犯罪収益移転防止法」という。)の一部を次のように改正する。
附則第一条第五号を削る。
附則第二十一条を次のように改める。
第二十一条 削除
(調整規定)
第四十七条 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十一号)の公布の日が施行日後となる場合には、前条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
 附則第一条第五号を削る。
 第十一条第一項中「収税官吏、税関職員、徴税吏員」を「税関職員」に、「第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪、組織的犯罪処罰法第十条第三項」を「別表若しくは第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪、同項第三号若しくは第四号に規定する罪、組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条」に改める。 附則第一条第五号を削る。 附則第三条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。第三条 削除 附則第四条の前に見出しとして「(経過措置)」を付する。
2 前項の場合において、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律のうち次の表の上欄に掲げる犯罪収益移転防止法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第一項の改正規定
、「収税官吏、税関職員、徴税吏員」を「税関職員」に、「第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪、組織的犯罪処罰法第十条第三項」を「別表若しくは第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪、同項第三号若しくは第四号に規定する罪、組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条」に改め
改め
附則第三条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、附則第四条の前に見出しを付する改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定
 附則第三条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。第三条 削除 附則第四条の前に見出しとして「(経過措置)」を付する。 附則の次に次の別表を加える。
 附則の次に次の別表を加える。
(国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律の一部改正)
第四十八条 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第五十五条を次のように改める。
第五十五条 削除
第五十六条第一項中「前三条(第五十三条第二項を除く。次項において同じ。)のいずれか」を「第五十三条第一項又は第五十四条」に改め、同条第二項中「前三条のいずれか」を「第五十三条第一項又は第五十四条」に改める。
附則第一条ただし書を削る。
(放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の一部改正)
第四十九条 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二条を次のように改める。
第二条 削除
(種苗法の一部を改正する法律の一部改正)
第五十条 種苗法の一部を改正する法律(平成十九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第四条を次のように改める。
第四条 削除
(株式会社商工組合中央金庫法の一部改正)
第五十一条 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第二号を次のように改める。
二 削除
附則第八十条を次のように改める。
第八十条 削除
附則第八十一条中「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」の下に「(平成十一年法律第百三十六号)」を加える。
(水産業協同組合法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律の一部改正)
第五十二条 水産業協同組合法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第二号を次のように改める。
二 削除
附則第三条中「施行日以後」を「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後」に改める。
附則第三十八条を次のように改める。
第三十八条 削除
(自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部改正)
第五十三条 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条及び第十七条を次のように改める。
第十六条及び第十七条 削除
(銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律の一部改正)
第五十四条 銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
附則第一条ただし書を削る。
附則第二条及び第三条を次のように改める。
第二条及び第三条 削除
(海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の一部改正)
第五十五条 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第一条ただし書を削る。
附則第二条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
第二条 削除
附則第三条の前に見出しとして「(経過措置)」を付する。
附則第六条を削る。
(商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第五十六条 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第四号及び第五号を削る。
附則第二十六条及び第二十七条を次のように改める。
第二十六条及び第二十七条 削除
附則第二十八条中「前条」を「第二十五条」に改める。
附則第三十四条及び第三十五条を次のように改める。
第三十四条及び第三十五条 削除
(入管法等一部改正法の一部改正)
第五十七条 入管法等一部改正法の一部を次のように改正する。
附則第一条第六号及び第七号を削る。
附則第二条中「第三号施行日」を「前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)」に改める。
附則第四十四条第六号を削る。
附則第五十四条及び第五十五条を次のように改める。
第五十四条及び第五十五条 削除
(児童買春等処罰法一部改正法の一部改正)
第五十八条 児童買春等処罰法一部改正法の一部を次のように改正する。
附則第五条中「第五十九号」を「第七十号」に、「第七条(児童ポルノ頒布等)」を「第七条第四項から第六項まで」に、「第七条第五項(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等)、第六項(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等の目的による製造等)若しくは第七項(児童ポルノの不特定又は多数の者に対する提供等の目的による外国への輸入等)」を「第七条第五項から第七項まで」に改める。
附則第六条を削る。
(調整規定)
第五十九条 児童買春等処罰法一部改正法の施行の日が施行日前となる場合には、第三条のうち組織的犯罪処罰法別表の改正規定(同表第七十号に係る部分に限る。)中「第七条第四項から第六項まで」とあるのは、「第七条第五項から第七項まで」とし、附則第二十七条及び前条の規定は、適用しない。
(労働者派遣法等一部改正法の一部改正)
第六十条 労働者派遣法等一部改正法の一部を次のように改正する。
附則第十四条第十二号中「第四十八号」を「第五十七号」に改める。
(調整規定)
第六十一条 労働者派遣法等一部改正法の施行の日が施行日前となる場合には、第三条のうち組織的犯罪処罰法別表の改正規定(同表第五十七号に係る部分に限る。)中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」とし、前条の規定は、適用しない。
(不正競争防止法一部改正法の一部改正)
第六十二条 不正競争防止法一部改正法の一部を次のように改正する。
附則第二条中「「第十一条第一項」を「第十八条第一項」に、」を削り、「第十四条第一項第七号」を「第二十一条第二項第六号」に改める。
附則第四条及び第五条を削る。
(調整規定)
第六十三条 不正競争防止法一部改正法の施行の日が施行日前となる場合には、第三条のうち組織的犯罪処罰法第二条第二項第三号の改正規定中「「第十一条第一項」を「第十八条第一項」に、「第十四条第一項第七号」を「第二十一条第二項第六号」に、「、当該罪」を「「、当該罪」とし、附則第三十六条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
 附則第十二条中「平成五年旧実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)」に改める。 附則第十五条を次のように改める。第十五条 削除
 附則第十二条中「平成五年旧実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)」に改める。
2 前項の場合において、前条の規定は、適用しない。
内閣総理大臣 菅直人
総務大臣 片山善博
法務大臣 江田五月
外務大臣 松本剛明
財務大臣 野田佳彦
文部科学大臣 高木義明
厚生労働大臣 細川律夫
農林水産大臣 鹿野道彦
経済産業大臣 海江田万里
国土交通大臣 大畠章宏
環境大臣 松本龍