公職選挙法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十三号
公布年月日: 昭和50年7月15日
法令の形式: 法律
公職選挙法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年七月十五日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第六十三号
公職選挙法の一部を改正する法律
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第二百一条の五―第二百一条の十四)」を「(第二百一条の五―第二百一条の十五)」に、「第二百一条の十四(政党その他の政治団体の機関紙誌)」を
第二百一条の十四 (政党その他の政治団体の機関紙誌)
第二百一条の十五 (新聞による政策広告)
に、
第二百十条 削除
第二百十一条 (総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪に因る当選無効の訴訟)
第二百十条 (総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選の効力に関する訴訟)
第二百十一条 (総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効の訴訟)
に、「第二百五十条(禁こ及び罰金の併科、重過失の処罰)」を「第二百五十条(禁錮及び罰金の併科、重過失の処罰)」に、「第二百五十一条の三(公務員等の選挙犯罪による当選無効)」を
第二百五十一条の三 (公務員等の選挙犯罪による当選無効)
第二百五十一条の四 (当選無効の効果の生ずる時期)
に、「第二百五十四条(当選人等の処刑の通知)」を
第二百五十四条 (当選人等の処刑の通知)
第二百五十四条の二 (総括主宰者、出納責任者等の処刑の通知)
に改める。
第二十五条第四項中「第二百十九条」を「第二百十九条第一項」に改める。
第三十四条第四項中「因る」を「よる」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、第百九条第五号に掲げる事由のうち第二百十条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選の効力に関する訴訟))の規定による訴訟が提起されなかつたことに係るものによる再選挙については、同条に規定する出訴期間が経過した日から起算する。
第九十二条中「除く外」を「除くほか」に、「左の」を「次の」に、「三十万円」を「百万円」に、「六十万円」を「二百万円」に、「六万円」を「二十万円」に、「五万円」を「十五万円」に、「二十万円」を「六十万円」に、「三万円」を「十万円」に、「八万円」を「二十五万円」に、「四万円」を「十二万円」に改める。
第百七条中「又は当選人が」を「若しくは第二百十条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選の効力に関する訴訟))の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選が無効となつたとき又は」に改める。
第百九条中「左の」を「次の」に、「除く外」を「除くほか」に、「但し」を「ただし」に、「左に」を「次に」に改め、同条第五号中「第二百十一条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪の場合))」を「第二百十条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選の効力に関する訴訟))若しくは第二百十一条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効の訴訟))」に改め、「とき」の下に「又は第二百十条の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選人の当選が無効となつたとき」を加える。
第百三十九条中「但し」を「ただし」に、「第百九十七条の二((実費弁償及び報酬の額))第一項第一号の規定により定められた弁当料」を「政令で定める弁当料の額」に、「且つ」を「かつ」に、「選挙期日」を「選挙の期日」に改める。
第百四十一条第三項ただし書を削り、同条に次の一項を加える。
4 衆議院議員及び参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項の自動車を無料で使用することができる。ただし、当該公職の候補者に係る供託物が第九十三条((供託物の没収))第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国庫に帰属することとならない場合に限る。
第百四十二条第一項中「左の各号に規定する通常葉書の外は、頒布することができない」を「次の各号に規定する通常葉書並びに第一号及び第二号に規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 衆議院議員の選挙にあつては、公職の候補者一人について、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 二万枚に当該選挙区内の議員の定数を乗じて得た数
二 参議院(全国選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者一人について、通常葉書十二万枚、中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラ 三十五万枚、参議院(地方選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者一人について、当該都道府県の区域内の衆議院議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 十万枚、当該都道府県の区域内の衆議院議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、通常葉書 五千枚を三万五千枚に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 三万枚を十万枚に加えた数(その数が三十万枚を超える場合には、三十万枚)
第百四十二条第一項第三号中「二万五千枚、」を「、通常葉書 三万五千枚、」に、「五千枚を二万五千枚」を「、通常葉書 五千枚を三万五千枚」に改め、同項第四号中「五千枚」を「、通常葉書 八千枚」に改め、同項第五号中「二万五千枚」を「、通常葉書 三万五千枚」に、「二千五百枚」を「、通常葉書 四千枚」に改め、同項第六号中「五千枚」を「、通常葉書 八千枚」に、「一千二百枚」を「、通常葉書 二千枚、」に改め、同項第七号中「一千五百枚」を「、通常葉書 二千五百枚」に、「五百枚」を「、通常葉書 八百枚」に改める。
第百四十二条第三項中「但し」を「ただし」に改め、同項を同条第八項とし、同条第二項の次に次の五項を加える。
3 第一項第一号及び第二号のビラは、新聞折込みその他政令で定める方法によらなければ、頒布することができない。
4 第一項第一号及び第二号のビラは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の交付する証紙をはらなければ頒布することができない。
5 第一項第一号及び第二号のビラは、長さ二十九・七センチメートル、幅二十一センチメートルを超えてはならない。
6 第一項第一号及び第二号のビラには、その表面に頒布責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。
7 衆議院議員及び参議院議員の選挙における公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項第一号及び第二号のビラを無料で作成することができる。この場合においては、第百四十一条((自動車、拡声機及び船舶の使用))第四項ただし書の規定を準用する。
第百四十二条に次の一項を加える。
9 衆議院議員の総選挙については、衆議院の解散に関し、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名又はこれらの者の氏名が類推されるような事項を表示して、郵便又は電報により、選挙人にあいさつする行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。
第百四十三条に次の三項を加える。
13 衆議院議員及び参議院議員の選挙においては、公職の侯補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項第四号の二の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号のポスター(参議院全国選出議員の選挙については、同号のポスター)を無料で作成することができる。この場合においては、第百四十一条((自動車、拡声機及び船舶の使用))第四項ただし書の規定を準用する。
14 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第百九十九条の五((後援団体に関する寄附等の禁止))第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。
一 立札及び看板の類で、政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて二を限り、掲示されるもの
二 ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの
三 政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会(以下この号において「演説会等」という。)の会場において当該演説会等の開催中使用されるもの
四 第十四章の三((政党その他の政治団体の選挙における政治活動))の規定により使用することができるもの
15 前項第一号の立札及び看板の類は、縦百五十センチメートル、横四十センチメートルを超えないものであり、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定めるところの表示をしたものでなければならない。
第百四十七条中「選挙運動のために使用する」を削り、「又は選挙運動の期間前」を「又は第百四十三条第十四項に規定する公職の候補者等若しくは後援団体が当該公職の候補者等若しくは後援団体となる前に掲示された文書図画で同項の規定に該当するもの若しくは選挙運動の期間前」に改める。
第百四十八条第二項中「通常の方法」の下に「(選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)」を加え、同条第三項中「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に、「左の」を「次の」に、「一年」を「一年(時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にあつては、六月)」に改める。
第百四十九条第二項中「通常の方法」の下に「(定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙については、有償でする場合に限る。)」を加える。
第百七十七条第一項中「第百四十四条第二項」を「同条第四項((証紙の交付))若しくは第百四十四条第二項」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「第百四十四条第二項」を「同条四項若しくは第百四十四条第二項」に改める。
第百七十九条に次の一項を加える。
4 前三項の金銭、物品その他の財産上の利益には、花輪、供花、香典又は祝儀として供与され、又は交付されるものその他これらに類するものを含むものとする。
第百九十七条の二第一項中「次の各号に」を「政令で」に改め、各号を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の」を「前項の」に、「二千円以内で」を「政令で定める基準に従い」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第百九十九条の二第一項本文中「、当該選挙に関し」を削り、「者に対し」の下に「、いかなる名義をもつてするを問わず」を加え、同項ただし書を次のように改める。
ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は親族に対してする場合及び当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会(当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)外において行われるもの及び第百九十九条の五((後援団体に関する寄附等の禁止))第四項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く。)に関し必要やむを得ない実費の補償としてする場合は、この限りでない。
第百九十九条の二第二項を次のように改める。
2 前項の講習会その他の政治教育のための集会には、参加者に対して響応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)が行われるような集会を含むものと解してはならない。
3 何人も、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対して、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内にある者に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならない。ただし、親族が要求する場合は、この限りでない。
第百九十九条の三中「、当該選挙に関し」を削り、「但し」を「ただし」に改める。
第百九十九条の四中「団体は」を「会社その他の法人又は団体は」に、「但し」を「ただし」に改める。
第二百一条の十四第一項前段中「且つ」を「かつ」に改め、「各一に限り」の下に「、かつ、当該機関新聞紙又は機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものを除き」を加え、同項後段を次のように改める。
この場合において、同条第二項中「通常の方法(選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)」とあるのは、当該機関新聞紙又は機関雑誌で引き続いて発行されている期間が六月に満たないものについては「通常の方法(政談演説会の会場においてする場合に限る。)」と、当該機関新聞紙又は機関雑誌で引き続いて発行されている期間が六月以上のものについては「通常の方法(当該選挙の期日の公示又は告示の日前六月間において平常行われていた方法をいい、その間に行われた臨時又は特別の方法を含まない。)」と読み替えるものとする。
第二百一条の十四に次の一項を加える。
3 第一項の規定の適用については、当該機関新聞紙又は機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するもので当該選挙に関する報道及び評論を掲載していないものについても、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項が記載されているときは、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内においては、同項に規定する当該機関新聞紙又は機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものとみなす。
第十四章の三中第二百一条の十四の次に次の一条を加える。
(新聞による政策広告)
第二百一条の十五 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙においては、第二百一条の五((総選挙における政治活動の規制))第三項(第二百一条の六((通常選挙における政治活動の規制))第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体が、選挙運動の期間中、政策の普及宣伝及び演説の告知のため行う広告で、自治大臣の定めるところにより、同一寸法で、いずれか一の新聞において行うものについては、四回を限り、無料とする。
第二百十条を次のように改める。
(総括主宰者、出納任責者等の選挙犯罪による当選の効力に関する訴訟)
第二百十条 第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効))第一項第一号から第三号までに掲げる者が第二百二十一条((買収及び利害誘導罪))第三項、第二百二十二条((多数人買収及び多数人利害誘導罪))第三項、第二百二十三条((公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪))第三項若しくは第二百二十三条の二((新聞紙、雑誌の不法利用罪))第二項の規定により刑に処せられた場合又は出納責任者が第二百四十七条((選挙費用の法定額違反))の規定により刑に処せられた場合において、これらの者に係る当選人が第二百五十四条の二((総括主宰者、出納責任者等の処刑の通知))第一項の規定による通知を受けたときは、当該当選人は、検察官を被告とし、当該通知を受けた日から三十日以内に、高等裁判所に、これらの者が当該当選人に係る第二百五十一条の二第一項第一号から第三号までに掲げる者又は出納責任者に該当しないことを理由とし、当該当選が無効とならないことの確認を求める訴訟を提起することができる。
第二百十一条の見出し中「因る」を「よる」に改め、同条第一項中「当選人を」を「前条に規定する場合を除くほか、当選人を」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
第二百十七条中「又は第二百十一条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪の場合))」を「、第二百十条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選の効力に関する訴訟))又は第二百十一条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効の訴訟))」に改める。
第二百十九条中「本章」を「この章(第二百十条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選の効力に関する訴訟))を除く。)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第二百十条に規定する訴訟については、行政事件訴訟法第四十一条((抗告訴訟に関する規定の準用))の規定にかかわらず、同法第十三条((関連請求に係る訴訟の移送))、第十七条((共同訴訟)))及び第十八条((第三者による請求の追加的併合))の規定は、準用せず、また、同法第十六条((請求の客観的併合))及び第十九条((原告による請求の追加的併合))の規定は、第二百十条の規定により当選の無効を争う数個の請求に関してのみ準用する。
第二百二十条第二項中「第二百十一条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪の場合))」を「第二百十条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選の効力に関する訴訟))又は第二百十一条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効の訴訟))」に改める。
第二百二十一条第一項中「左の」を「次の」に、「五万円」を「二十万円」に改め、同条第二項中「七万五千円」を「三十万円」に改め、同条第三項中「七万五千円」を「三十万円」に、「行なわれる」を「行われる」に改める。
第二百二十三条第一項中「左の」を「次の」に、「七万五千円」を「三十万円」に改め、同条第二項及び第三項中「十万円」を「三十万円」に改める。
第二百二十五条中「左の」を「次の」に、「七万五千円」を「三十万円」に改める。
第二百二十六条第二項中「七千五百円」を「十万円」に改める。
第二百二十七条中「二万五千円」を「十万円」に改める。
第二百二十八条第一項中「一万五千円」を「十万円」に改め、同条第二項中「五万円」を「二十万円」に改める。
第二百三十条第一項中「左の」を「次の」に、「二千五百円」を「五万円」に改め、同条第二項中「二千五百円」を「五万円」に改める。
第二百三十一条第一項中「二万五千円」を「十万円」に改める。
第二百三十二条中「五万円」を「二十万円」に改める。
第二百三十四条中「一万五千円」を「十万円」に改める。
第二百三十五条第一項中「二万五千円」を「十万円」に改め、同条第二項中「七万五千円」を「三十万円」に改める。
第二百三十五条の二中「左の」を「次の」に、「二万五千円」を「十万円」に、「第百四十八条第一項但書」を「第百四十八条第一項ただし書」に改め、「以外の新聞紙及び雑誌」の下に「(当該機関新聞紙及び機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものを含む。)」を加える。
第二百三十五条の三第一項中「十万円」を「三十万円」に改め、同条第二項中「二十万円」を「三十万円」に改める。
第二百三十五条の四中「左の」を「次の」に、「二万五千円」を「十万円」に改める。
第二百三十五条の五中「二万五千円」を「十万円」に改める。
第二百三十六条第一項中「七千五百円」を「十万円」に改め、同条第三項中「二千五百円」を「五万円」に改める。
第二百三十七条第一項中「一万五千円」を「十万円」に改め、同条第二項中「二万五千円」を「十万円」に改め、同条第三項及び第四項中「五万円」を「二十万円」に改める。
第二百三十七条の二中「二万五千円」を「十万円」に改める。
第二百三十八条中「二千五百円」を「五万円」に改める。
第二百三十八条の二第一項中「一万円」を「十万円」に改める。
第二百三十九条中「左の」を「次の」に、「一万五千円」を「十万円」に改める。
第二百三十九条の二第一項中「三万円」を「十万円」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同条第二項中「三万円」を「十万円」に改める。
第二百四十条及び第二百四十一条中「左の」を「次の」に、「七千五百円」を「十万円」に改める。
第二百四十二条中「二千五百円」を「五万円」に改める。
第二百四十二条の二中「二万五千円」を「十万円」に、「但し」を「ただし」に改める。
第二百四十三条中「左の」を「次の」に、「三千円以上五万円以下」を「二十万円以下」に改める。
第二百四十四条中「左の」を「次の」に、「千円以上三万円以下」を「十万円以下」に改める。
第二百四十五条中「一万円」を「十万円」に改める。
第二百四十六条中「左の」を「次の」に、「千円以上五万円以下」を「二十万円以下」に改め、ただし書を削る。
第二百四十七条から第二百四十九条までの規定中「五千円以上五万円以下」を「二十万円以下」に改める。
第二百四十九条の二中「第百九十九条の二」を「第百九十九条の二第一項及び第二項」に改め、「違反して」の下に「当該選挙に関し」を加え、「一万五千円」を「十万円」に改め、同条に次の一項を加える。
2 通常一般の社交の程度を超えて第百九十九条の二第一項及び第二項の規定に違反して寄附をした者は、当該選挙に関してこれらの項の規定に違反したものとみなす。
第二百四十九条の三中「違反して」の下に「当該選挙に関し」を加え、「五千円以上五万円以下」を「二十万円以下」に改める。
第二百四十九条の四中「団体が」を「会社その他の法人又は団体が」に、「その団体」を「その会社その他の法人又は団体」に、「五千円以上五万円以下」を「二十万円以下」に改める。
第二百四十九条の五中「五千円以上五万円以下」を「二十万円以下」に改める。
第二百五十一条の三の次に次の一条を加える。
(当選無効の効果の生ずる時期)
第二百五十一条の四 前二条の規定による当選無効の効果は、第二百十条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選の効力に関する訴訟))の規定による訴訟についての原告敗訴の判決(訴状を却下する命令を含む。)が確定した時、当該訴訟を提起しないで同条に規定する出訴期間が経過した時若しくは当該訴訟についての訴えの取下げがあつた時又は第二百十一条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効の訴訟))の規定による訴訟についての原告勝訴の判決が確定した時において、それぞれ生ずるものとする。
第二百五十二条の二第一項中「五千円以上十万円以下」を「三十万円以下」に改め、同条第二項中「五万円」を「二十万円」に改める。
第二百五十二条の三第一項中「五千円以上十万円以下」を「三十万円以下」に改め、同条第二項中「左の」を「次の」に、「五万円」を「二十万円」に改める。
第二百五十四条の次に次の一条を加える。
(総括主宰者、出納責任者等の処刑の通知)
第二百五十四条の二 第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効))第一項第一号から第三号までに掲げる者が第二百二十一条((買収及び利害誘導罪))第三項、第二百二十二条((多数人買収及び多数人利害誘導罪))第三項、第二百二十三条((公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪))第三項若しくは第二百二十三条の二((新聞紙、雑誌の不法利用罪))第二項の規定により刑に処せられたとき又は出納責任者が第二百四十七条((選挙費用の法定額違反))の規定により刑に処せられたときは、当該事件が係属した最後の審級の裁判所は、検察官の申立てにより、その旨をこれらの者に係る当選人に書面により速やかに通知しなければならない。
2 前項の通知は、送達の方法をもつて行う。この場合において、当該送達に関しては、民事訴訟法第一編第四章第三節((送達))の規定を準用する。
3 第一項の規定による通知が行われたときは、裁判所の長は、その旨を、自治大臣に通知し、かつ、参議院(全国選出)議員の選挙については中央選挙管理会、この法律に定めるその他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。
第二百六十三条第五号の三の次に次の一号を加える。
五の四 第百四十一条第四項((選挙運動用自動車の使用の公営))の規定による選挙運動用自動車の使用に要する費用
第二百六十三条第六号中「費用」を「費用及び同条第七項((ビラの作成の公営))の規定によるビラの作成に要する費用」に改め、同号の次に次の一号を加える。
六の二 第百四十三条第十三項((ポスターの作成の公営))の規定によるポスターの作成に要する費用
第二百六十三条に次の一号を加える。
十三 第二百一条の十五((新聞による政策広告))の規定による新聞広告に要する費用
附則第二項中「四百九十一人」を「五百十一人」に改める。
附則第七項に後段として次のように加える。
この場合において、千葉県第一区の分割にかかわらず、市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第十一条の規定による衆議院議員の選挙区に関する千葉市に係る特例については、なお従前の例による。
附則第七項の表を次のように改める。
埼玉県
埼玉県
第一区
川口市浦和市大宮市北足立郡
第一区
川口市浦和市草加市蕨市戸田市鳩ヶ谷市
三人
第五区
大宮市鴻巣市上尾市与野市朝霞市志木市和光市新座市桶川市北本市北足立郡
三人
千葉県
千葉県
第一区
千葉市市川市船橋市松戸市野田市千葉郡市原郡東葛飾郡
第一区
千葉市船橋市習志野市市原市八千代市
四人
第四区
市川市松戸市野田市柏市流山市我孫子市鎌ケ谷市東葛飾郡
三人
東京都
東京都
第一区
千代田区中央区港区新宿区文京区台東区
第一区
千代田区港区新宿区
三人
第八区
中央区文京区台東区
三人
第五区
豊島区北区板橋区練馬区
第五区
豊島区練馬区
三人
第九区
北区板橋区
三人
第六区
墨田区江東区荒川区足立区葛飾区江戸川区
第六区
墨田区江東区荒川区
四人
第十区
足立区葛飾区江戸川区
五人
第七区
八王子市立川市武蔵野市三鷹市青梅市西多摩郡南多摩郡北多摩郡
第七区
立川市武蔵野市三鷹市昭島市小金井市小平市東村山市国分寺市国立市田無市保谷市東大和市清瀬市東久留米市武蔵村山市
四人
第十一区
八王子市青梅市府中市調布市町田市日野市福生市狛江市多摩市稲城市秋川市西多摩郡
四人
神奈川県
神奈川県
第一区
横浜市
第一区
鶴見区神奈川区西区中区港北区緑区
四人
第四区
南区保土ヶ谷区磯子区金沢区戸塚区港南区旭区瀬谷区
四人
第三区
平塚市藤沢市小田原市茅ケ崎市高座郡中郡足柄上郡足柄下郡愛甲郡津久井郡
第三区
藤沢市茅ヶ崎市相模原市大和市海老名市座間市高座郡津久井郡
三人
第五区
平塚市小田原市秦野市厚木市伊勢原市南足柄市中郡足柄上郡足柄下郡愛甲郡
三人
愛知県
愛知県
第一区
名古屋市
第一区
千種区東区北区西区中村区中区守山区名東区
四人
第六区
昭和区端穂区熱田区中川区港区南区緑区天白区
四人
大阪府
大阪府
第一区
西区港区大正区天王寺区南区浪速区生野区阿倍野区住吉区東住吉区西成区
第一区
西区港区大正区浪速区住吉区西成区住之江区
三人
第六区
天王寺区南区生野区阿倍野区東住吉区平野区
三人
第三区
豊中市池田市吹田市高槻市守口市枚方市茨木市寝屋川市三島郡豊能郡北河内郡
第三区
豊中市池田市吹田市高槻市茨木市箕面市摂津市三島郡豊能郡
四人
第七区
守口市枚方市寝屋川市大東市門真市四條畷市交野市
三人
附則第八項の表中
神奈川県
  第一区
五人
神奈川県
  第二区
五人
に、
兵庫県
 第一区
四人
兵庫県
 第一区
五人
に改める。
附則第九項中「(大島郡三島村及び十島村の区域を除く。)」を削る。
附則中第十一項を削り、第十二項を第十一項とし、第十三項を第十二項とし、第十四項を第十三項とする。
附則第十五項中「附則第十三項」を「附則第十二項」に改め、同項を附則第十四項とする。
附則中第十六項を第十五項とし、第十七項を第十六項とする。
附則第十八項中「附則第十六項」を「附則第十五項」に改め、同項を附則第十七項とする。
附則第十九項を附則第十八項とする。
附則第二十項中「附則第十三項から第十六項まで」を「附則第十二項から第十五項まで」に改め、同項を附則第十九項とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二項、第七項及び第八項の改正規定は、次の総選挙から施行する。
(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第三十四条第四項、第九十二条、第百七条、第百九条、第百三十九条、第百四十一条第三項及び第四項、第百四十二条(第九項を除く。)、第百四十三条第十三項、第百四十八条第二項、第百四十九条第二項、第百七十七条、第百九十七条の二第一項及び第二項、第二百一条の十四第一項及び第三項、第二百一条の十五、第二百十条、第二百十一条、第二百十七条、第二百十九条、第二百二十条第二項、第二百五十一条の四、第二百五十四条の二並びに第二百六十三条第五号の四、第六号、第六号の二及び第十三号並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第三条及び第十一条並びに農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二十八条及び第百四十四条の規定は、施行日以後その選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員及び長について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員及び長については、なお従前の例による。
(文書図画の掲示に関する経過措置)
第三条 施行日前に掲示された文書図画でこの法律の施行の際現に新法第百四十三条第十四項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第百四十七条に規定する文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 施行日前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方自治法の一部改正)
第五条 地方自治法の一部を次のように改正する。
第百二十八条及び第百四十四条中「第二百二条第二項」を「同法第二百二条第二項」に、「第二百三条第一項」を「同法第二百三条第一項」に、「若しくは第二百十一条」を「、第二百十条若しくは第二百十一条」に、「確定するまで」を「確定するまでの間(同法第二百十条の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同条に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)」に改める。
(漁業法の一部改正)
第六条 漁業法の一部を次のように改正する。
第九十四条第一項の表以外の部分中「、第二百十一条第二項」を削り、同項の表第百三十七条の三の項の次に次のように加える。
第二百十条
第二百五十一条の二第一項第一号から第三号まで
第二百五十一条の二第一項第一号又は第三号
若しくは第二百二十三条の二第二項
又は第二百二十三条の二第二項
場合又は出納責任者が第二百四十七条の規定により刑に処せられた場合
場合
掲げる者又は出納責任者
掲げる者
第九十四条第一項の表に次のように加える。
第二百五十四条の二第一項
第二百五十一条の二第一項第一号から第三号まで
第二百五十一条の二第一項第一号又は第三号
若しくは第二百二十三条の二第二項
又は第二百二十三条の二第二項
とき又は出納責任者が第二百四十七条の規定により刑に処せられたときは
ときは
(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
第七条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を次のように改正する。
第三条中「左の」を「次の」に改め、第十一号を第十四号とし、第十号を第十三号とし、第九号の次に次の三号を加える。
十 選挙運動用自動車使用公営費
十一 ビラ作成公営費
十二 ポスター作成公営費
第十一条の見出しを「(新聞広告公営費等)」に改め、同条中「新聞広告の公営」を「衆議院議員及び参議院地方選出議員の選挙の新聞広告、選挙運動用自動車の使用、ビラの作成及びポスターの作成の公営」に改める。
(農業委員会等に関する法律の一部改正)
第八条 農業委員会等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十一条の表以外の部分中「、第二百八条及び第二百十一条第二項」を「及び第二百八条」に改め、同条の表第百六十一条第二項の項の次に次のように加える。
第二百十条
第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効))第一項第一号から第三号まで
第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効))第一項第一号又は第三号
若しくは第二百二十三条の二((新聞紙、雑誌の不法利用罪))第二項
又は第二百二十三条の二((新聞紙、雑誌の不法利用罪))第二項
場合又は出納責任者が第二百四十七条((選挙費用の法定額違反))の規定により刑に処せられた場合
場合
第二百五十一条の二第一項第一号から第三号までに掲げる者又は出納責任者
第二百五十一条の二第一項第一号又は第三号に掲げる者
第十一条の表第二百五十四条の項の次に次のように加える。
第二百五十四条の二第一項
第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効))第一項第一号から第三号まで
第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効))第一項第一号又は第三号
若しくは第二百二十三条の二((新聞紙、雑誌の不法利用罪))第二項
又は第二百二十三条の二((新聞紙、雑誌の不法利用罪))第二項
とき又は出納責任者が第二百四十七条((選挙費用の法定額違反))の規定により刑に処せられたときは
ときは
農林大臣 安倍晋太郎
自治大臣 福田一
内閣総理大臣 三木武夫
公職選挙法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年七月十五日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第六十三号
公職選挙法の一部を改正する法律
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第二百一条の五―第二百一条の十四)」を「(第二百一条の五―第二百一条の十五)」に、「第二百一条の十四(政党その他の政治団体の機関紙誌)」を
第二百一条の十四 (政党その他の政治団体の機関紙誌)
第二百一条の十五 (新聞による政策広告)
に、
第二百十条 削除
第二百十一条 (総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪に因る当選無効の訴訟)
第二百十条 (総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選の効力に関する訴訟)
第二百十一条 (総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効の訴訟)
に、「第二百五十条(禁こ及び罰金の併科、重過失の処罰)」を「第二百五十条(禁錮及び罰金の併科、重過失の処罰)」に、「第二百五十一条の三(公務員等の選挙犯罪による当選無効)」を
第二百五十一条の三 (公務員等の選挙犯罪による当選無効)
第二百五十一条の四 (当選無効の効果の生ずる時期)
に、「第二百五十四条(当選人等の処刑の通知)」を
第二百五十四条 (当選人等の処刑の通知)
第二百五十四条の二 (総括主宰者、出納責任者等の処刑の通知)
に改める。
第二十五条第四項中「第二百十九条」を「第二百十九条第一項」に改める。
第三十四条第四項中「因る」を「よる」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、第百九条第五号に掲げる事由のうち第二百十条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選の効力に関する訴訟))の規定による訴訟が提起されなかつたことに係るものによる再選挙については、同条に規定する出訴期間が経過した日から起算する。
第九十二条中「除く外」を「除くほか」に、「左の」を「次の」に、「三十万円」を「百万円」に、「六十万円」を「二百万円」に、「六万円」を「二十万円」に、「五万円」を「十五万円」に、「二十万円」を「六十万円」に、「三万円」を「十万円」に、「八万円」を「二十五万円」に、「四万円」を「十二万円」に改める。
第百七条中「又は当選人が」を「若しくは第二百十条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選の効力に関する訴訟))の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選が無効となつたとき又は」に改める。
第百九条中「左の」を「次の」に、「除く外」を「除くほか」に、「但し」を「ただし」に、「左に」を「次に」に改め、同条第五号中「第二百十一条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪の場合))」を「第二百十条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選の効力に関する訴訟))若しくは第二百十一条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効の訴訟))」に改め、「とき」の下に「又は第二百十条の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選人の当選が無効となつたとき」を加える。
第百三十九条中「但し」を「ただし」に、「第百九十七条の二((実費弁償及び報酬の額))第一項第一号の規定により定められた弁当料」を「政令で定める弁当料の額」に、「且つ」を「かつ」に、「選挙期日」を「選挙の期日」に改める。
第百四十一条第三項ただし書を削り、同条に次の一項を加える。
4 衆議院議員及び参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項の自動車を無料で使用することができる。ただし、当該公職の候補者に係る供託物が第九十三条((供託物の没収))第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国庫に帰属することとならない場合に限る。
第百四十二条第一項中「左の各号に規定する通常葉書の外は、頒布することができない」を「次の各号に規定する通常葉書並びに第一号及び第二号に規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 衆議院議員の選挙にあつては、公職の候補者一人について、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 二万枚に当該選挙区内の議員の定数を乗じて得た数
二 参議院(全国選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者一人について、通常葉書十二万枚、中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラ 三十五万枚、参議院(地方選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者一人について、当該都道府県の区域内の衆議院議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 十万枚、当該都道府県の区域内の衆議院議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、通常葉書 五千枚を三万五千枚に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 三万枚を十万枚に加えた数(その数が三十万枚を超える場合には、三十万枚)
第百四十二条第一項第三号中「二万五千枚、」を「、通常葉書 三万五千枚、」に、「五千枚を二万五千枚」を「、通常葉書 五千枚を三万五千枚」に改め、同項第四号中「五千枚」を「、通常葉書 八千枚」に改め、同項第五号中「二万五千枚」を「、通常葉書 三万五千枚」に、「二千五百枚」を「、通常葉書 四千枚」に改め、同項第六号中「五千枚」を「、通常葉書 八千枚」に、「一千二百枚」を「、通常葉書 二千枚、」に改め、同項第七号中「一千五百枚」を「、通常葉書 二千五百枚」に、「五百枚」を「、通常葉書 八百枚」に改める。
第百四十二条第三項中「但し」を「ただし」に改め、同項を同条第八項とし、同条第二項の次に次の五項を加える。
3 第一項第一号及び第二号のビラは、新聞折込みその他政令で定める方法によらなければ、頒布することができない。
4 第一項第一号及び第二号のビラは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の交付する証紙をはらなければ頒布することができない。
5 第一項第一号及び第二号のビラは、長さ二十九・七センチメートル、幅二十一センチメートルを超えてはならない。
6 第一項第一号及び第二号のビラには、その表面に頒布責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。
7 衆議院議員及び参議院議員の選挙における公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項第一号及び第二号のビラを無料で作成することができる。この場合においては、第百四十一条((自動車、拡声機及び船舶の使用))第四項ただし書の規定を準用する。
第百四十二条に次の一項を加える。
9 衆議院議員の総選挙については、衆議院の解散に関し、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名又はこれらの者の氏名が類推されるような事項を表示して、郵便又は電報により、選挙人にあいさつする行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。
第百四十三条に次の三項を加える。
13 衆議院議員及び参議院議員の選挙においては、公職の侯補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項第四号の二の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号のポスター(参議院全国選出議員の選挙については、同号のポスター)を無料で作成することができる。この場合においては、第百四十一条((自動車、拡声機及び船舶の使用))第四項ただし書の規定を準用する。
14 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第百九十九条の五((後援団体に関する寄附等の禁止))第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。
一 立札及び看板の類で、政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて二を限り、掲示されるもの
二 ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの
三 政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会(以下この号において「演説会等」という。)の会場において当該演説会等の開催中使用されるもの
四 第十四章の三((政党その他の政治団体の選挙における政治活動))の規定により使用することができるもの
15 前項第一号の立札及び看板の類は、縦百五十センチメートル、横四十センチメートルを超えないものであり、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定めるところの表示をしたものでなければならない。
第百四十七条中「選挙運動のために使用する」を削り、「又は選挙運動の期間前」を「又は第百四十三条第十四項に規定する公職の候補者等若しくは後援団体が当該公職の候補者等若しくは後援団体となる前に掲示された文書図画で同項の規定に該当するもの若しくは選挙運動の期間前」に改める。
第百四十八条第二項中「通常の方法」の下に「(選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)」を加え、同条第三項中「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に、「左の」を「次の」に、「一年」を「一年(時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にあつては、六月)」に改める。
第百四十九条第二項中「通常の方法」の下に「(定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙については、有償でする場合に限る。)」を加える。
第百七十七条第一項中「第百四十四条第二項」を「同条第四項((証紙の交付))若しくは第百四十四条第二項」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「第百四十四条第二項」を「同条四項若しくは第百四十四条第二項」に改める。
第百七十九条に次の一項を加える。
4 前三項の金銭、物品その他の財産上の利益には、花輪、供花、香典又は祝儀として供与され、又は交付されるものその他これらに類するものを含むものとする。
第百九十七条の二第一項中「次の各号に」を「政令で」に改め、各号を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の」を「前項の」に、「二千円以内で」を「政令で定める基準に従い」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第百九十九条の二第一項本文中「、当該選挙に関し」を削り、「者に対し」の下に「、いかなる名義をもつてするを問わず」を加え、同項ただし書を次のように改める。
ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は親族に対してする場合及び当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会(当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)外において行われるもの及び第百九十九条の五((後援団体に関する寄附等の禁止))第四項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く。)に関し必要やむを得ない実費の補償としてする場合は、この限りでない。
第百九十九条の二第二項を次のように改める。
2 前項の講習会その他の政治教育のための集会には、参加者に対して響応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)が行われるような集会を含むものと解してはならない。
3 何人も、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対して、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内にある者に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならない。ただし、親族が要求する場合は、この限りでない。
第百九十九条の三中「、当該選挙に関し」を削り、「但し」を「ただし」に改める。
第百九十九条の四中「団体は」を「会社その他の法人又は団体は」に、「但し」を「ただし」に改める。
第二百一条の十四第一項前段中「且つ」を「かつ」に改め、「各一に限り」の下に「、かつ、当該機関新聞紙又は機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものを除き」を加え、同項後段を次のように改める。
この場合において、同条第二項中「通常の方法(選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)」とあるのは、当該機関新聞紙又は機関雑誌で引き続いて発行されている期間が六月に満たないものについては「通常の方法(政談演説会の会場においてする場合に限る。)」と、当該機関新聞紙又は機関雑誌で引き続いて発行されている期間が六月以上のものについては「通常の方法(当該選挙の期日の公示又は告示の日前六月間において平常行われていた方法をいい、その間に行われた臨時又は特別の方法を含まない。)」と読み替えるものとする。
第二百一条の十四に次の一項を加える。
3 第一項の規定の適用については、当該機関新聞紙又は機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するもので当該選挙に関する報道及び評論を掲載していないものについても、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項が記載されているときは、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内においては、同項に規定する当該機関新聞紙又は機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものとみなす。
第十四章の三中第二百一条の十四の次に次の一条を加える。
(新聞による政策広告)
第二百一条の十五 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙においては、第二百一条の五((総選挙における政治活動の規制))第三項(第二百一条の六((通常選挙における政治活動の規制))第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体が、選挙運動の期間中、政策の普及宣伝及び演説の告知のため行う広告で、自治大臣の定めるところにより、同一寸法で、いずれか一の新聞において行うものについては、四回を限り、無料とする。
第二百十条を次のように改める。
(総括主宰者、出納任責者等の選挙犯罪による当選の効力に関する訴訟)
第二百十条 第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効))第一項第一号から第三号までに掲げる者が第二百二十一条((買収及び利害誘導罪))第三項、第二百二十二条((多数人買収及び多数人利害誘導罪))第三項、第二百二十三条((公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪))第三項若しくは第二百二十三条の二((新聞紙、雑誌の不法利用罪))第二項の規定により刑に処せられた場合又は出納責任者が第二百四十七条((選挙費用の法定額違反))の規定により刑に処せられた場合において、これらの者に係る当選人が第二百五十四条の二((総括主宰者、出納責任者等の処刑の通知))第一項の規定による通知を受けたときは、当該当選人は、検察官を被告とし、当該通知を受けた日から三十日以内に、高等裁判所に、これらの者が当該当選人に係る第二百五十一条の二第一項第一号から第三号までに掲げる者又は出納責任者に該当しないことを理由とし、当該当選が無効とならないことの確認を求める訴訟を提起することができる。
第二百十一条の見出し中「因る」を「よる」に改め、同条第一項中「当選人を」を「前条に規定する場合を除くほか、当選人を」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
第二百十七条中「又は第二百十一条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪の場合))」を「、第二百十条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選の効力に関する訴訟))又は第二百十一条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効の訴訟))」に改める。
第二百十九条中「本章」を「この章(第二百十条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選の効力に関する訴訟))を除く。)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第二百十条に規定する訴訟については、行政事件訴訟法第四十一条((抗告訴訟に関する規定の準用))の規定にかかわらず、同法第十三条((関連請求に係る訴訟の移送))、第十七条((共同訴訟)))及び第十八条((第三者による請求の追加的併合))の規定は、準用せず、また、同法第十六条((請求の客観的併合))及び第十九条((原告による請求の追加的併合))の規定は、第二百十条の規定により当選の無効を争う数個の請求に関してのみ準用する。
第二百二十条第二項中「第二百十一条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪の場合))」を「第二百十条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選の効力に関する訴訟))又は第二百十一条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効の訴訟))」に改める。
第二百二十一条第一項中「左の」を「次の」に、「五万円」を「二十万円」に改め、同条第二項中「七万五千円」を「三十万円」に改め、同条第三項中「七万五千円」を「三十万円」に、「行なわれる」を「行われる」に改める。
第二百二十三条第一項中「左の」を「次の」に、「七万五千円」を「三十万円」に改め、同条第二項及び第三項中「十万円」を「三十万円」に改める。
第二百二十五条中「左の」を「次の」に、「七万五千円」を「三十万円」に改める。
第二百二十六条第二項中「七千五百円」を「十万円」に改める。
第二百二十七条中「二万五千円」を「十万円」に改める。
第二百二十八条第一項中「一万五千円」を「十万円」に改め、同条第二項中「五万円」を「二十万円」に改める。
第二百三十条第一項中「左の」を「次の」に、「二千五百円」を「五万円」に改め、同条第二項中「二千五百円」を「五万円」に改める。
第二百三十一条第一項中「二万五千円」を「十万円」に改める。
第二百三十二条中「五万円」を「二十万円」に改める。
第二百三十四条中「一万五千円」を「十万円」に改める。
第二百三十五条第一項中「二万五千円」を「十万円」に改め、同条第二項中「七万五千円」を「三十万円」に改める。
第二百三十五条の二中「左の」を「次の」に、「二万五千円」を「十万円」に、「第百四十八条第一項但書」を「第百四十八条第一項ただし書」に改め、「以外の新聞紙及び雑誌」の下に「(当該機関新聞紙及び機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものを含む。)」を加える。
第二百三十五条の三第一項中「十万円」を「三十万円」に改め、同条第二項中「二十万円」を「三十万円」に改める。
第二百三十五条の四中「左の」を「次の」に、「二万五千円」を「十万円」に改める。
第二百三十五条の五中「二万五千円」を「十万円」に改める。
第二百三十六条第一項中「七千五百円」を「十万円」に改め、同条第三項中「二千五百円」を「五万円」に改める。
第二百三十七条第一項中「一万五千円」を「十万円」に改め、同条第二項中「二万五千円」を「十万円」に改め、同条第三項及び第四項中「五万円」を「二十万円」に改める。
第二百三十七条の二中「二万五千円」を「十万円」に改める。
第二百三十八条中「二千五百円」を「五万円」に改める。
第二百三十八条の二第一項中「一万円」を「十万円」に改める。
第二百三十九条中「左の」を「次の」に、「一万五千円」を「十万円」に改める。
第二百三十九条の二第一項中「三万円」を「十万円」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同条第二項中「三万円」を「十万円」に改める。
第二百四十条及び第二百四十一条中「左の」を「次の」に、「七千五百円」を「十万円」に改める。
第二百四十二条中「二千五百円」を「五万円」に改める。
第二百四十二条の二中「二万五千円」を「十万円」に、「但し」を「ただし」に改める。
第二百四十三条中「左の」を「次の」に、「三千円以上五万円以下」を「二十万円以下」に改める。
第二百四十四条中「左の」を「次の」に、「千円以上三万円以下」を「十万円以下」に改める。
第二百四十五条中「一万円」を「十万円」に改める。
第二百四十六条中「左の」を「次の」に、「千円以上五万円以下」を「二十万円以下」に改め、ただし書を削る。
第二百四十七条から第二百四十九条までの規定中「五千円以上五万円以下」を「二十万円以下」に改める。
第二百四十九条の二中「第百九十九条の二」を「第百九十九条の二第一項及び第二項」に改め、「違反して」の下に「当該選挙に関し」を加え、「一万五千円」を「十万円」に改め、同条に次の一項を加える。
2 通常一般の社交の程度を超えて第百九十九条の二第一項及び第二項の規定に違反して寄附をした者は、当該選挙に関してこれらの項の規定に違反したものとみなす。
第二百四十九条の三中「違反して」の下に「当該選挙に関し」を加え、「五千円以上五万円以下」を「二十万円以下」に改める。
第二百四十九条の四中「団体が」を「会社その他の法人又は団体が」に、「その団体」を「その会社その他の法人又は団体」に、「五千円以上五万円以下」を「二十万円以下」に改める。
第二百四十九条の五中「五千円以上五万円以下」を「二十万円以下」に改める。
第二百五十一条の三の次に次の一条を加える。
(当選無効の効果の生ずる時期)
第二百五十一条の四 前二条の規定による当選無効の効果は、第二百十条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選の効力に関する訴訟))の規定による訴訟についての原告敗訴の判決(訴状を却下する命令を含む。)が確定した時、当該訴訟を提起しないで同条に規定する出訴期間が経過した時若しくは当該訴訟についての訴えの取下げがあつた時又は第二百十一条((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効の訴訟))の規定による訴訟についての原告勝訴の判決が確定した時において、それぞれ生ずるものとする。
第二百五十二条の二第一項中「五千円以上十万円以下」を「三十万円以下」に改め、同条第二項中「五万円」を「二十万円」に改める。
第二百五十二条の三第一項中「五千円以上十万円以下」を「三十万円以下」に改め、同条第二項中「左の」を「次の」に、「五万円」を「二十万円」に改める。
第二百五十四条の次に次の一条を加える。
(総括主宰者、出納責任者等の処刑の通知)
第二百五十四条の二 第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効))第一項第一号から第三号までに掲げる者が第二百二十一条((買収及び利害誘導罪))第三項、第二百二十二条((多数人買収及び多数人利害誘導罪))第三項、第二百二十三条((公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪))第三項若しくは第二百二十三条の二((新聞紙、雑誌の不法利用罪))第二項の規定により刑に処せられたとき又は出納責任者が第二百四十七条((選挙費用の法定額違反))の規定により刑に処せられたときは、当該事件が係属した最後の審級の裁判所は、検察官の申立てにより、その旨をこれらの者に係る当選人に書面により速やかに通知しなければならない。
2 前項の通知は、送達の方法をもつて行う。この場合において、当該送達に関しては、民事訴訟法第一編第四章第三節((送達))の規定を準用する。
3 第一項の規定による通知が行われたときは、裁判所の長は、その旨を、自治大臣に通知し、かつ、参議院(全国選出)議員の選挙については中央選挙管理会、この法律に定めるその他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。
第二百六十三条第五号の三の次に次の一号を加える。
五の四 第百四十一条第四項((選挙運動用自動車の使用の公営))の規定による選挙運動用自動車の使用に要する費用
第二百六十三条第六号中「費用」を「費用及び同条第七項((ビラの作成の公営))の規定によるビラの作成に要する費用」に改め、同号の次に次の一号を加える。
六の二 第百四十三条第十三項((ポスターの作成の公営))の規定によるポスターの作成に要する費用
第二百六十三条に次の一号を加える。
十三 第二百一条の十五((新聞による政策広告))の規定による新聞広告に要する費用
附則第二項中「四百九十一人」を「五百十一人」に改める。
附則第七項に後段として次のように加える。
この場合において、千葉県第一区の分割にかかわらず、市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第十一条の規定による衆議院議員の選挙区に関する千葉市に係る特例については、なお従前の例による。
附則第七項の表を次のように改める。
埼玉県
埼玉県
第一区
川口市浦和市大宮市北足立郡
第一区
川口市浦和市草加市蕨市戸田市鳩ヶ谷市
三人
第五区
大宮市鴻巣市上尾市与野市朝霞市志木市和光市新座市桶川市北本市北足立郡
三人
千葉県
千葉県
第一区
千葉市市川市船橋市松戸市野田市千葉郡市原郡東葛飾郡
第一区
千葉市船橋市習志野市市原市八千代市
四人
第四区
市川市松戸市野田市柏市流山市我孫子市鎌ケ谷市東葛飾郡
三人
東京都
東京都
第一区
千代田区中央区港区新宿区文京区台東区
第一区
千代田区港区新宿区
三人
第八区
中央区文京区台東区
三人
第五区
豊島区北区板橋区練馬区
第五区
豊島区練馬区
三人
第九区
北区板橋区
三人
第六区
墨田区江東区荒川区足立区葛飾区江戸川区
第六区
墨田区江東区荒川区
四人
第十区
足立区葛飾区江戸川区
五人
第七区
八王子市立川市武蔵野市三鷹市青梅市西多摩郡南多摩郡北多摩郡
第七区
立川市武蔵野市三鷹市昭島市小金井市小平市東村山市国分寺市国立市田無市保谷市東大和市清瀬市東久留米市武蔵村山市
四人
第十一区
八王子市青梅市府中市調布市町田市日野市福生市狛江市多摩市稲城市秋川市西多摩郡
四人
神奈川県
神奈川県
第一区
横浜市
第一区
鶴見区神奈川区西区中区港北区緑区
四人
第四区
南区保土ヶ谷区磯子区金沢区戸塚区港南区旭区瀬谷区
四人
第三区
平塚市藤沢市小田原市茅ケ崎市高座郡中郡足柄上郡足柄下郡愛甲郡津久井郡
第三区
藤沢市茅ヶ崎市相模原市大和市海老名市座間市高座郡津久井郡
三人
第五区
平塚市小田原市秦野市厚木市伊勢原市南足柄市中郡足柄上郡足柄下郡愛甲郡
三人
愛知県
愛知県
第一区
名古屋市
第一区
千種区東区北区西区中村区中区守山区名東区
四人
第六区
昭和区端穂区熱田区中川区港区南区緑区天白区
四人
大阪府
大阪府
第一区
西区港区大正区天王寺区南区浪速区生野区阿倍野区住吉区東住吉区西成区
第一区
西区港区大正区浪速区住吉区西成区住之江区
三人
第六区
天王寺区南区生野区阿倍野区東住吉区平野区
三人
第三区
豊中市池田市吹田市高槻市守口市枚方市茨木市寝屋川市三島郡豊能郡北河内郡
第三区
豊中市池田市吹田市高槻市茨木市箕面市摂津市三島郡豊能郡
四人
第七区
守口市枚方市寝屋川市大東市門真市四条畷市交野市
三人
附則第八項の表中
神奈川県
  第一区
五人
神奈川県
  第二区
五人
に、
兵庫県
 第一区
四人
兵庫県
 第一区
五人
に改める。
附則第九項中「(大島郡三島村及び十島村の区域を除く。)」を削る。
附則中第十一項を削り、第十二項を第十一項とし、第十三項を第十二項とし、第十四項を第十三項とする。
附則第十五項中「附則第十三項」を「附則第十二項」に改め、同項を附則第十四項とする。
附則中第十六項を第十五項とし、第十七項を第十六項とする。
附則第十八項中「附則第十六項」を「附則第十五項」に改め、同項を附則第十七項とする。
附則第十九項を附則第十八項とする。
附則第二十項中「附則第十三項から第十六項まで」を「附則第十二項から第十五項まで」に改め、同項を附則第十九項とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二項、第七項及び第八項の改正規定は、次の総選挙から施行する。
(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第三十四条第四項、第九十二条、第百七条、第百九条、第百三十九条、第百四十一条第三項及び第四項、第百四十二条(第九項を除く。)、第百四十三条第十三項、第百四十八条第二項、第百四十九条第二項、第百七十七条、第百九十七条の二第一項及び第二項、第二百一条の十四第一項及び第三項、第二百一条の十五、第二百十条、第二百十一条、第二百十七条、第二百十九条、第二百二十条第二項、第二百五十一条の四、第二百五十四条の二並びに第二百六十三条第五号の四、第六号、第六号の二及び第十三号並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第三条及び第十一条並びに農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二十八条及び第百四十四条の規定は、施行日以後その選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員及び長について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員及び長については、なお従前の例による。
(文書図画の掲示に関する経過措置)
第三条 施行日前に掲示された文書図画でこの法律の施行の際現に新法第百四十三条第十四項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第百四十七条に規定する文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 施行日前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方自治法の一部改正)
第五条 地方自治法の一部を次のように改正する。
第百二十八条及び第百四十四条中「第二百二条第二項」を「同法第二百二条第二項」に、「第二百三条第一項」を「同法第二百三条第一項」に、「若しくは第二百十一条」を「、第二百十条若しくは第二百十一条」に、「確定するまで」を「確定するまでの間(同法第二百十条の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同条に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)」に改める。
(漁業法の一部改正)
第六条 漁業法の一部を次のように改正する。
第九十四条第一項の表以外の部分中「、第二百十一条第二項」を削り、同項の表第百三十七条の三の項の次に次のように加える。
第二百十条
第二百五十一条の二第一項第一号から第三号まで
第二百五十一条の二第一項第一号又は第三号
若しくは第二百二十三条の二第二項
又は第二百二十三条の二第二項
場合又は出納責任者が第二百四十七条の規定により刑に処せられた場合
場合
掲げる者又は出納責任者
掲げる者
第九十四条第一項の表に次のように加える。
第二百五十四条の二第一項
第二百五十一条の二第一項第一号から第三号まで
第二百五十一条の二第一項第一号又は第三号
若しくは第二百二十三条の二第二項
又は第二百二十三条の二第二項
とき又は出納責任者が第二百四十七条の規定により刑に処せられたときは
ときは
(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
第七条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を次のように改正する。
第三条中「左の」を「次の」に改め、第十一号を第十四号とし、第十号を第十三号とし、第九号の次に次の三号を加える。
十 選挙運動用自動車使用公営費
十一 ビラ作成公営費
十二 ポスター作成公営費
第十一条の見出しを「(新聞広告公営費等)」に改め、同条中「新聞広告の公営」を「衆議院議員及び参議院地方選出議員の選挙の新聞広告、選挙運動用自動車の使用、ビラの作成及びポスターの作成の公営」に改める。
(農業委員会等に関する法律の一部改正)
第八条 農業委員会等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十一条の表以外の部分中「、第二百八条及び第二百十一条第二項」を「及び第二百八条」に改め、同条の表第百六十一条第二項の項の次に次のように加える。
第二百十条
第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効))第一項第一号から第三号まで
第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効))第一項第一号又は第三号
若しくは第二百二十三条の二((新聞紙、雑誌の不法利用罪))第二項
又は第二百二十三条の二((新聞紙、雑誌の不法利用罪))第二項
場合又は出納責任者が第二百四十七条((選挙費用の法定額違反))の規定により刑に処せられた場合
場合
第二百五十一条の二第一項第一号から第三号までに掲げる者又は出納責任者
第二百五十一条の二第一項第一号又は第三号に掲げる者
第十一条の表第二百五十四条の項の次に次のように加える。
第二百五十四条の二第一項
第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効))第一項第一号から第三号まで
第二百五十一条の二((総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による当選無効))第一項第一号又は第三号
若しくは第二百二十三条の二((新聞紙、雑誌の不法利用罪))第二項
又は第二百二十三条の二((新聞紙、雑誌の不法利用罪))第二項
とき又は出納責任者が第二百四十七条((選挙費用の法定額違反))の規定により刑に処せられたときは
ときは
農林大臣 安倍晋太郎
自治大臣 福田一
内閣総理大臣 三木武夫