公職選挙法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八号
公布年月日: 平成28年2月3日
法令の形式: 法律
公職選挙法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年二月三日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第八号
公職選挙法の一部を改正する法律
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第九条に次の二項を加える。
6 日本国民たる年齢満十八年の者で現に住所を有する市町村を包括する都道府県の区域内の他の市町村の区域内に引き続き三箇月以上住所を有し、かつ、当該他の市町村の区域内から引き続き現に住所を有する市町村の区域内に住所を移したもののうち、当該市町村の区域内に引き続き住所を有する期間が三箇月に満たないもの(第四項の規定により当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を引き続き有する者を除く。)は、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとみなす。
7 第三項の規定は前項の市町村について、第五項の規定は前項の三箇月の期間について準用する。
第二十一条第一項中「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、「次項」を「第三項」に改め、「この項」の下に「及び次項」を、「した日」の下に「。次項において同じ。」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 選挙人名簿の登録は、前項の規定によるほか、当該市町村の区域内から住所を移した年齢満十八年以上の日本国民のうち、その者に係る登録市町村等の住民票が作成された日から引き続き三箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されていた者であつて、登録市町村等の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過しないものについて行う。
第二十七条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 市町村の選挙管理委員会は、第二十一条第二項に規定する者を選挙人名簿に登録する場合には、同時に、選挙人名簿に同項の規定に該当する者である旨の表示をしなければならない。
第二十八条第二号中「前条第一項」の下に「及び第二項」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。
(適用区分)
第二条 この法律の規定による改正後の公職選挙法(次項において「新法」という。)第九条の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項において「公示日」という。)以後にその期日を告示される都道府県の議会の議員又は長の選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
2 新法第二十一条及び第二十七条第二項の規定は、新法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(選挙人名簿に登録される資格の決定の基準となる日をいう。以下この項において同じ。)が施行日後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は施行日後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものを行う場合の同条第二項の規定による選挙人名簿の登録(以下この項において「次回の国政選挙に係る登録」という。)に係る基準日以後であるものについて適用し、同条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日が次回の国政選挙に係る登録に係る基準日前であるものについては、なお従前の例による。
(地方自治法の一部改正)
第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第七十四条第五項中「行なわれた」を「行われた」に改め、「登録されている者」の下に「(同法第二十七条第二項の規定により選挙人名簿に同項の表示がされている者(都道府県に係る請求にあつては、当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移し、かつ、当該他の市町村の区域内に住所を有しているものを除く。)を除く。)」を加え、「これを」を削る。
(住民基本台帳法の一部改正)
第四条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「者」の下に「又は公職選挙法第二十一条第二項に規定する住民基本台帳に記録されていた者」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
第五条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「登録されている者」の下に「(同法第二十七条第二項の規定により選挙人名簿に同項の表示がされている者を除く。)」を加える。
総務大臣 山本早苗
内閣総理大臣 安倍晋三