(組織)
第九十九條の二 電波監理審議会は、委員五人をもつて組織する。
2 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
4 電波監理審議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合に会長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。
(委員の任命)
第九十九條の三 委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、郵政大臣が任命する。
2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、郵政大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。
3 左の各号の一に該当する者は、委員となることができない。
二 国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 放送事業者その他の電気通信事業者、無線設備の機器の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権若しくは支配力を有する者を含む。以下この條中同じ。)若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
四 前号に掲げる事業者の団体の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。)
(服務)
第九十九條の四 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六條、第九十八條から第百二條まで及び第百五條の規定は、委員に準用する。
(任期)
第九十九條の五 委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
(退職)
第九十九條の六 委員は、第九十九條の三第二項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。
(罷免)
第九十九條の七 郵政大臣は、委員が第九十九條の三第三項各号の一に該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。
第九十九條の八 郵政大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
(退職後の就職の制限)
第九十九條の九 委員であつた者は、その退職後一年間は、第九十九條の三第三項第三号及び第四号に掲げる職についてはならない。
(会議及び手続)
第九十九條の十 電波監理審議会は、会長を含む三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 電波監理審議会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項に定めるものの外、電波監理審議会の会議の議事に関する手続は、郵政省令で定める。
(必要的諮問事項)
第九十九條の十一 郵政大臣は、左に掲げる場合には、電波監理審議会に諮問し、その議決を尊重して措置をしなければならない。
一 第四條第一項但書(免許を要しない無線局)、第七條第一項第四号(無線局の開設の根本的基準)、第九條第一項但書(許可を要しない工事設計変更)、第十三條第一項(無線局の免許の有効期間)、第十五條(再免許の手続)、第二十八條(第百條第三項において準用する場合を含む。)(電波の質)、第二十九條(受信設備の條件)、第三十條(第百條第三項において準用する場合を含む。)(安全施設)、第三十一條(周波数測定装置の備えつけ)、第三十二條(計器及び予備品の備えつけ)、第三十五條(補助装置の備えつけ)、第三十六條の二(義務航空機局の條件)、第三十七條(無線設備の機器の検定)、第三十八條(第百條第三項において準用する場合を含む。)(技術基準)、第三十九條(無線設備の操作)、第四十條(特殊無線技士の従事範囲)、第四十九條(国家試験の細目等)、第五十條第三項(無線従事者の資格別員数の指定)、第五十二條第六号(目的外使用)、第五十五條(運用許容時間外運用)、第六十一條(通信方法等)、第六十四條第二項(第二沈黙時間)、第六十五條第二項、第七十條の四(聴守義務)、第七十條の五(航空機局の通信連絡)及び第百條第一項第二号(高周波利用設備)の規定による郵政省令を制定し、変更し、又は廃止しようとするとき。
二 第七十六條第二項及び第三項の規定による無線局の免許の取消又は第七十九條第一項の規定による無線従事者の免許の取消の処分をしようとするとき。
三 第八條の規定による無線局の予備免許、第九條第一項の規定による工事設計変更の許可又は第七十一條第一項の規定による無線局の周波数等の指定の変更の処分をしようとするとき。
2 前項第三号に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、郵政大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
(聴聞)
第九十九條の十二 電波監理審議会は、前條第一項第一号及び第二号の規定により諮問を受けた場合には、聴聞を行わなければならない。
2 電波監理審議会は、前項の場合の外、電波及び放送(有線放送を含む。)の規律に関し郵政大臣から諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、聴聞を行うことができる。
3 第八十七條から第九十三條までの規定は、前二項の聴聞に準用する。
4 第一項又は第二項の規定により聴聞を行つた事案については、電波監理審議会は、前項において準用する第九十三條の調書及び意見書に基き答申を議決しなければならない。
(勧告)
第九十九條の十三 電波監理審議会は、第九十九條の十一に掲げる事項その他電波の規律に関し、郵政大臣に対して必要な勧告をすることができる。
2 郵政大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表するとともに、これを尊重して必要な措置をしなければならない。